「青木氏の伝統 52」-「青木氏の歴史観-25」
> > 「青木氏の伝統 51-2」-「青木氏の歴史観-24-2」の末尾
> >
> > さて、これで「同位」の「四掟」がある程度が叶ったとして、これを結果としては押し切った事に成るだろう。
> > 「伊勢と信濃の青木氏側」は“「源氏化では無い」”として妥協したと云う事に成る。
> > 1178年頃から「以仁王の策 (1178年) 乱(1180年~1182年)」は進んでいたとされているので、少なくとも直前に「頼政の説得」を受けて「1176年~1178年頃」に「頼政子孫残存策」として「青木氏側」から嫁した事に伊勢では成る。但し、誰に嫁したかは解っていない。
> > 「信濃」は女を嫁家せずに「国友」を入れた事に成る。
> > 従って、伊勢の場合は「妾子の京綱」は最低でも「1歳か3歳」に成っていた事に成る。
> >
> > そもそも「妾子」は「青木氏」の方が「官位格式位階」で何れもにも上位であっておかしい事から「当初からの策」としては「裏向きな嫁ぎ」であったと観られる。
> >
> > つまりは「四掟を護る原理主義」の「伊勢青木氏側」では「影の策」で逃げたと考えられる。
> > 「信濃」は「伊豆」をつかった別の策を講じた。
> > この「低年齢」での「頼政側」から観れば「青木氏への子孫残存策」と成るが、「伊勢青木氏側」から観れば、これで“「桓武平家」を納得させられる”と考えた事に成る。
> > つまり、“「源氏化・姓化」では無い”とする姿勢で表向きには見せた事に成る。
> > 上記の「桓武平氏と青木氏との血縁の関わり」は、検証の通りで明らかに“「桓武平氏側」にあった”のであるから、「京綱の年齢」からも納得は得られた事に成るだろう。
> > 現実に、この「2年後」には「以仁王の乱の敗戦」に依って「頼政の孫」の「宗綱・有綱等」の「助命嘆願」(廻村配流)を聞き入れられているでは無いか。
>
>
>
>
> 「青木氏の伝統 52」-「青木氏の歴史観-25」
>
> さて、次は「信濃」が関わった「伊豆の問題」である。
>
> 「1159年」に「伊勢と信濃」が「伊豆」を管理する事を目的として「頼政」に頼まれて入り、その後、20年の間に「融合族」と成った。
> そして、「商い」で「伊豆」を治めようとしていた。
>
> 「信濃の国友策」
> そうすると、殆ど同時期に行われている「信濃の国友策」も「経緯と事情」は同然であったであろう。
>
> この「国友」の事では判る範囲としては、一部の記録では、「若狭」の生まれで「妾子」で表には出て来ていない人物であるとしている。
> そのルーツは「摂津源氏四家」に在るとしている。
> 但し、別の「国友」に関する資料では時代性が大きく一致しない。
> 然し、「青木氏の資料」では「信濃は国友」と成っている。
> 恐らくは、実態は殆どは同然であったと考えられる。
> 唯、この別の「国友の資料の真偽性(時系列が余りにも違い過ぎる・300年程度)」が疑われるので参考にならない。
>
> 「信濃」のこの事に関する研究が難しい為に「経緯」が読み込めない。
> 然し、実は前段でも何度も論じているが、これには「頼政と仲綱の所領」の「伊豆」にあると観られる。
>
> それはこの「伊豆」は、前段でも何度も論じた様に、「伊勢と信濃の融合族」で守護し固守したとする「青木氏の記録」がある。
> 筆者は、結論から先に云えば、此処の「信濃の跡目」に入ったのは「頼政の一族」で「若狭」から廻された「国友・妾子」が、ここから更に「伊豆」に入ったと観ている。
>
> 「京綱」の様に若くは無かった事も解っているので、先ず間違いは無いだろう。
> 「伊勢の京綱」と「信濃の国友」とには「措置」が少し違った事に成る。
>
> (注釈 この時期の「伊豆」には「仲綱の子有綱」がいたとする説もある。
> この説は「以仁王の乱」に参加せずに生き残ったとする説である。
> この説では「義経」に従い北条氏に大和国で打ち取られたとしている。
> これは間違いなく江戸初期の「搾取偏纂説」である。)
>
> 筆者は、記録のある様に「廻村配流説・日向青木氏説」を採っていて、「以仁王の乱」に参加して「平等院」に追い込まれ「伊勢の嘆願」で「配流」と成った説である。
> 現実に「廻青木氏・日向青木氏」を遺している。現存しているのである。
>
> 「伊豆守護の有綱説」の搾取は、「2年程度の相当準備した乱」を起こそうとしているのに、そんな時に「実子の次男有綱」の「伊豆偶然説」はおかしい。
> そもそも、「摂津源氏」が「自分の勢力」で護れるのであれば、1159年に何も「伊豆」に「伊勢信濃融合族」が配置される事が無い筈である。
> 抑々、「頼政」は京に遙任しているのであるし、且つ、そこに「祖父の所領地」に「孫」が赴任する事がおかしい。
> もし、「有綱」が奈良に居たとするならば平家は決して放置しない。
>
> 実は記録では「頼政」は「乱の2年前」に一度伊豆に出向いている。
> そもそも、「父の頼光」でさえ「三天領地の守護代」で済んでいて「所領地」は持っていなかったのである。
> 確かに「頼政」は「正三位に成った事」から「清盛」に推薦されて「伊豆所領地」を与えられている。
> これは「珍しい事」なのである。
> つまり、「所領地」であっても記録からは「完全な所領地」ではなかった。
>
> (注釈 「伊豆の守護代」は「1159年から数年間・遙任」で「藤原氏系の守護代」と「平家一門の守護代」で何度も変わっている。
> 「頼政より摂津一族の二人」で続けて務めていたが、乱後は頼朝幕府の家臣で務めている。
> これは「所領地」としては完全に認めていなかった事に成る。)
>
> そもそも、この事で、故に、「自らの軍」を置く事を禁じられていたのであって、「清盛」は「伊豆」を拠点に関東で反乱を恐れて、その「所領地」を「軍」では無い「伊勢信濃族」に護らせたのである。
> この事に就いての記録が遺されている。
> 明らかに史実は完全な所領地では無かったのである。
> 其処に有綱説は可笑しい。
>
> この「軍」では無い「伊勢信濃族」に護らせた理由は「伊豆を拠点に貿易」をさせて治めようとしていたのである。
> つまり、平族は「伊賀」で伊勢青木氏と関係があり、青木氏出自の「光仁天皇」の妃の「高野新笠」が「伊賀出自」であり、平家の祖でもある。
> その青木氏が摂津港で「宋貿易」をし、「殖産」をしている「伊勢信濃青木氏」に管理させようとしたのである。
> 「清盛」も同じ事で同時期に「湾湊」を造る等をして「商い」を以て「大宰府域・九州北部域」を現実に治めている。
>
> (注釈 1025年頃には「伊勢と信濃」は「殖産」を通じて「宋貿易の大商い」をしている。
> 前段でも論じたが、「清盛」に「殖産」から「貿易」を教えたのは伊勢資料では「伊勢と信濃」であると語っている。
> この「伊勢と信濃」はそもそも軍は待たない「抑止力」であった。
> 又、「960年頃」から始まった「補完役の秀郷流青木氏」との「繋がり」も「220年後」のこの時点には「大富豪の商い」で氏族は出来ている。
> これの意味するところは、当然に「賜姓五役の莫大な献納金」が「天皇家」に入って来る事に成るのだ。
> これを態々小さい事で目くじら立てて見逃す手は朝廷には100%無いだろう。
> 故に「記録通り」の“「伊勢信濃青木氏」に管理させた”とするのが正しい。
> 「武蔵」を拠点に全国的に子孫を広げていた「補完役の秀郷流青木氏」の意味を理解すれば充分にこの説は証明し理解が出来る。
> “「伊勢信濃青木氏」に管理させた”とするは同時にこの「補完役の秀郷流青木氏」の力が背後にあると云う事でもある。
> 「伊豆」の隣は当に相模・神奈川であり、「補完役の秀郷流青木氏」の勢力圏である。)
>
> この様に注釈での時系列が一致する。
> 上記の注釈の故に、「以仁王の乱」が起こっても「摂津軍」で無かったから攻められなかったのである。
> 仮に、「摂津軍」であれば「関東に常駐していた関東守護の平家軍・桓武平氏・たいら族」に今一番に攻められていた筈である。
> 「乱」を起こそうとしている時に「伊豆」に「主力軍の伊豆守護軍」を置く事の事態がおかしいし、「神明社一社も直せない摂津源氏」がどうして「摂津外の伊豆に軍を置けるのか甚だ疑問で、「有綱説の稚拙さ」の搾取が見える。
>
> 「青木氏の資料」と「近江佐々木氏の資料」でも、その証拠に「融合族」を送ったとしている事と、現在も「伊豆」には現実に「信濃」の様に「村全体」に「青木氏・青木村」を形成しているのである。
> 「村」が遺されているこの事を理解すれば「伊豆の位置付け」は判り、これを明確に論じている。
> この「伊豆の青木村」などの事は詳細に論じれば証明できる。
>
> 注釈の結論は、要するに「系譜」に出て来ない「妾子国友」にあるとしている。
>
> 恐らくは「有綱説」はこの「国友説」を混同したか利用して搾取したと考えられる。
> 利用して国印状取得の搾取説に間違いはない。
> だから「論理の矛盾」が生まれているのである。
>
> 多分、「源氏傍系ルーツ説」を名乗る為の「江戸初期の国印状取得の後付け説」であろう。
> これを使う事で得をした豪族が居た事に成る。
> 想像は着くがそれは議論が広がる為にここでは誰かは判らない事とする。
>
> さて、「伊豆の事と国友」の検証から、更にこの「国友の出自と信濃」について検証を進める。
> 実はこの「国友の母(妾)」は「若狭(国友の出生地・妾の里)」である。
> つまり、「近江の最北端・京の右横・福井の最西端」には「清和源氏系の源氏の勢力」がこの時代に一部存在したとする「記録説」があり、その「土豪の領域」があったとしている。
>
> (注釈 史実はここには「嵯峨源氏の末裔」が土豪化して細々と住んでいた。この史実を利用したと観られる。
> この土豪化した「嵯峨源氏の末裔」を摂津に呼び寄せて「清和源氏の満仲」は武力集団化を始めてしたのである。この「妾」もその流れから来ている可能性がある。)
>
> ところがこの説に従えば、その「領域の若狭」には「幼少期の国友」は長くは居なかった筈で、恐らくは「妾の里」であろう。
> 従って、下記の検証でもこの「若狭」は直接の関係性は無いと観られる。
>
> この「国友の母」の「妾」の事を考察すると、「摂津清和源氏の四家」の一つである「頼綱系」の「三男国房」の「妾」であった事が史実として判っている。
> その「妾子」で、この「妾子」が「頼政」の「養子」か「義詞」としたとする説がある。
> 「頼政一族」には「実子の三人」の他に、「養子の三人」と、「義詞の数人」が居た事が判っている。
> 「国友」はこの「義詞」に成ったと考えられる。
> 「養子の三氏」は「四家の子供」が「頼政」に入ったと成っている。
>
> 筆者は、間違いなく「妾子」である事から、記録には大きく載らない所以はこの「義詞説」であると観ている。
> 「近江佐々木氏の資料」にも簡単であるが、「青木氏の資料」と共に「信濃青木氏」の段で、“「若狭国友の跡目記載」”がある。
> 間違いは無い。
>
> さて、ここで「若狭」に遺された「郷土史」の「寺請文記録」の中に“「国友」”の名が出て来るので取り敢えずこの真偽を査定して置く。
>
> これは、これには「河内源氏」とあって「源氏説」であるが、ところが此処はそもそも住み分けから「摂津源氏域」であって「河内源氏」では無いので先ず全く違っている。
> 昔は続柄や路線が異なると「争い」を避ける為に「住み分け」と云う手段で知恵を出していた。
> これはこの答えから「郷土史の江戸期初期」の「後付け」の「間違い」であろう。
> 更に、又、一部の資料には「国友」は「群馬にいたとする説」もあり、何れも利用された「後付け説」であろう。
>
> そこで、先にこの二つの事を始末検証する。
> 兎も角も、「群馬の事」は笑止で別として、もう一つの上記の「源氏説」の「国友の存在」を示すとする「寺請文」とするものがあって、これを証拠にしている。
> これにはその證文は「大疑問」がある。
>
> この「寺請文」とするものには、先ず、その「寺請文」をよく観察すると、これには“墨が掠れていて中央に縦に消した跡”がある。
> これを「崩書」で「正安の四年」と「郷土史」では読み込んでいる。
> そして、これを「1302年4月」と「別段後書き」で追記している。
> そもそも「正安」は、実体は「1299年」までである事で何と“「4年」”も「後書き」の100%の間違いを起こしているのだ。
> そもそも、西暦を「別段後書き」の「添書」で入れるという事は「明治後の事」である。
> そして、ところがその「ずれ」は1年は未だしも「3年」も「ずれ」ているのである。
> この「ずれと間違い」でも充分に「ある目的」の為に先ず「後付け」と「添書」の二つの方法で「郷土史に手を加えた事」が判る。
>
> この時、時代は「改元」が時代的に珍しく少しずれて1302年12月に行われている。
> それは「4月後の事」である。
> この事を知らずに書き込んで仕舞ったと云う事だろう。
> 「郷土史」が相当後に成ってこれを説明するに及んで「西暦」に表示するのは「後付け説の証拠」でその思惑が判る。
>
> 次に、更に「決定的な間違い」を起こしている。
> 「源氏族」、「国友」は上記した様に「清和源氏」で「摂津源氏」である事は確実に判っている。
> としているので、「源氏族」は、抑々どんなに生きていたとしても歴史的に、一切、“「1221年」”に完全滅亡している。
> そうすると「1221/1299年」では「78年」、仮に「1221/1302年」にしても「81年の前」に「国友」も含めて滅亡しているのである。
> 「国友」の判る範囲の年齢から観れば、「120年のずれ」が起こる。
> 明らかに「後付け説」である。
>
> 更に、未だある。
> この「寺請文」には「恣意的説」とも執れる「かすれ気味」にして、その中央を二本の太線で消している。
> この様に成っている「崩書」を「正安」と読める様にした事が間違いである。
>
> これは明らかに“「治承」”の記載である。
> 「治承」とすると、その四年は「1180年(頼政没)」であり、「治承寿永の乱」の通りに「1180~1185年」である。
> 「治承」は「1177年~1181年」である。
> 「治を正 承を安」と恣意的に、且つ偏纂して読んでしまった事の大間違いである。
>
> 「国友」に依らず、”「河内源氏族」”そのものが完全滅亡しているのに、搾取にしてもよくも「偽の寺請文」を造り上げたなと思う。
>
> 検証は未だある。
> 「国友」の“「寺請文記録(年貢と村統治に関する報告書)」”は間違いだらけのものである。
> そもそも、“「寺請文」”とは「村寺の寺領」の「委託管理状態」に対する「寺への報告書」である。
> 「寺領」を管理してもらっていた「農民か村の代表の組頭か庄屋」が行う仕事である。
>
> 前の検証の通りの間違いだらけではあるが、これは「上塗りの間違い」で「源氏の国友」がそもそも行う事は100%無い。
> 「読む」と云う前の何かに利用された「後付けの搾取書(大変多い)」である事が判る。
> 「江戸期初期の系物」はこの様に「矛盾だらけの後付け」であるのだ。
>
> これは、各地の「神職や住職」がプロとして裏業で行った江戸期初期に横行した「家柄証明の国印状取得」の搾取であろう。
> 「第二の姓」から身を興した者の「家柄証明の国印状取得」の為の搾取で、この「若狭の妾子」の伝記を利用したものである。
> 「河内源氏説」も都合よく合わしたのであろうが記録と違っている。
>
> これ等の「搾取」は、“周囲が歴史的な事を知らないだろう”として「弱み」に付け込んでの行為であった。
> 「上野」のものは読むにも値しない「矛盾」があり「若狭」も斯くの如し同然である。
>
>
> そこで、これらを前提にして、「信濃の国友の正しい経緯」は次の通りである。
> 「若狭」の「妾子の国友」を一度「信濃の跡目」として入れて、それを今度は「伊豆」に「頼政指示(義詞の理由)」で廻して「信濃青木国友」で護ったと考えられる。
> これで「信濃」は「源氏化の影響」から「平家」からも「疑い」を持たれずに逃れられ、「伊豆」も「伊勢信濃と観られる事」で逃れられるとした。
>
> 現実に「伊豆」は「頼政守領地(遙任地)」でありながらも、この伊豆先の直近まで2度に渡り「平家軍」が来ているのに「全く攻める事」は無かった史実があるのである。
> そもそも「伊豆」は平家軍に執っては「戦略的位置」としては先ず攻めて「関東の足掛かり」を着ける位置域にあった筈である。
> 上記した様に「国友」が居るとしても、「子孫存続策の者」で「防御の国友」では無かったので充分に協力は得られた筈である。
> この時は「信濃青木国友」であった無関係であった筈である。
>
> 上記した様に形式的には「信濃青木氏の者」として扱われて「伊豆の信濃者」に成っていた事に成る。
> 「戦略的位置・拠点」とそうすれば「弱点」を突かれて「鎌倉軍」は手も足も出ない筈であった。
> 「平家軍」はでもそうしなかった。
> 「史実」はこの直接に、「鎌倉の浜」に目がけて直進した。(史実)
> ここに三日後に「大島水軍・源氏方」が迫っても「伊豆の足掛かり」が有れば「大島水軍」も手も出せなかった筈である。
> ところが逆に、戦後に「伊豆」はその後「大島水軍」に乗っ取られたのである。
>
> (注釈 その後、「大島水軍」は「頼朝」と「そり」が合わず一週間で「大島」に引き返した。)
>
> 其の後の「国友の足取り」は判らないが「伊豆外」には出て行っていないので、遂には「伊豆青木氏」に溶け込んだと観られる。
> この「信濃」に一度は入り、その後に「伊豆」に移った「妾子国友」を「実氏有綱」として「後付けの搾取」で「家柄搾取」で利用したと観られる説を造り上げた者がいた事に成る。
>
> 「頼政」の「義詞」で「妾子国友」で「信濃跡目の伊豆青木国友」では、「後付けの搾取」としての信憑性は、その「搾取の根拠」が低いし「現実」があり搾取は出来なかった所以であろう。
> つまり、「伊豆国友」では「頼政と青木氏の範疇の事」で、これを搾取しても「国印状の認可」には直接繋がらなかったと考えられる。
>
> (注釈 「伊豆」には「大島族の姓」が多く、「富岡・富田等」の「富」の付く姓名が多い。
> 「伊豆青木氏」は「神奈川の秀郷流青木氏の庇護」を受けている。
> 尚、「国友に関わる情報」を獲得出来得るには、“「神明社か青木氏菩提寺」からの情報”検証すれば、“「信濃に関わる範疇」”と考えられる。
> 且つ、それが“「有綱」が奈良に入った”とするこの「有綱説の資料」を造り上げるのに都合の良かった江戸初期の者と成る。
> 「搾取の者の答え」は直ぐに出る。
>
> それは「信濃の四藩」、つまり、「真田藩 上田藩 小諸藩 岩村田蕃」で奈良に関わった藩の者という事に成る。
> この者が搾取して造った「有綱説の資料」と成ると「S藩」であって、且つ、多くの「国衆」で構成されて、且つ各地を廻った藩と成る。
> 更に、江戸期初期に大大名に成って数多くの藩士を抱えた藩で、自らも「国衆」であった「S藩」で、最も自らも「搾取の系譜」を持つ藩と成れば、矢張り「S藩」である。
> 系譜上でもあり得ない「搾取摂津源氏説」が公的に定説に成っていて、「搾取の藩」として「有名な藩」ともなれば矢張り「S藩」である。
> つまり、「S氏」そのものである。
>
> 更に、江戸期初期に「信濃青木氏」は「地権地の大半」を幕府に「殖産地没収」と「新規四藩」に与える為の土地として没収されたが、この時、没収された地に定住していた「殖産能力の持った信濃青木氏」が「真田藩の家臣」に成った。
> 「青木氏の氏是」を破って「契約家臣」に成った事が記されている。
> 恐らくは、この「有綱説の資料」は「S氏」が搾取編纂した事に間違いは無いだろう。
> これを以て定説と成っている「搾取の摂津源氏説」を唱えたとされる。
> 以上の経緯の条件に完全に100%符号一致する。)
>
> 恐らくは「平家」がこの「伊豆」を攻めなかった理由は、上記の「伊豆青木氏の事」、つまり「桓武天皇の論説側(平家側)」」もあるが、それを補完する「武蔵秀郷一門」を敵にしたくなかったのであろう。
> 又、「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった事から「平家」は信用して「信義」を貫いた事に成るし、潰せば「献納金」は入らなくなり、「青木氏の影の抑止力」を敵に廻す事にも成る。
> そもそも「最大の勢力」を張っていた全国の24地域に分散する「補完役の秀郷流青木氏や永嶋氏等の青木氏族」を始めとして、「背後」を突かれる恐れが充分にあった事で「戦線が拡大し過ぎる事の懸念」が強かった筈である。
>
> この様に「伊勢と信濃と伊豆」は「上記の検証」で論じた様に「同族」の「同然の立場(血縁と絆から平家側)」であったからだ。
> 「伊勢と信濃と伊豆」は「難しい舵取り」を迫られていたのである。
> これを失敗していたら現在は源氏族と同じに成っていただろう。
> ところが、この後、伊豆は何度も危機を迎え、伊勢と信濃は「青木氏の氏是」を破ってまでも救出に懸命に成った。後段で説く。)
>
> (注釈 上記の注釈の藩も真田藩だけでは無く搾取の源氏説を唱えているのだが、全て流れと時代と祖が異なるのだ。
> 然し、源氏化していない「信濃」には念の為に他説には「河内源氏」を祖とするとしている「源氏説」が「6流」あるとしている。
> この説の地域は、「問題の搾取偏纂の真田藩」の「北部の青木村」とは反対の「南部信濃」である。
> この全域かどうかは明記が無い。
> この「狭い山間部の南部信濃」 (約190k平方)」に「6流(1流 35k平方≒1万坪)」の「祖が異なる河内源氏」が存在した事の説が異様である。
> 先ずこんな事は無い。
> 中には、「時系列」が異なるし、「6流の各始祖」とする「源流の始祖」は1221年に既に完全滅亡しているのに何故に存在し得るのかという事に成る。
> 中には「1600年代(江戸初期)の資料」とするものもあるし、「6流」とすると「河内源氏の傍系流れ」の丁度全てである。
> 一か所に「傍系の流れが違う族」が「住み分け制度」の中で存在する事は100%無い。)
>
> 注釈として、検証する。
> 「源氏」が生まれたのは824年で、全て滅亡したのは1221年である。
> この間約400年と成る。
> 当時の寿命は50歳であるとすると子孫を興せる年代を25歳とする。
> 400/25=16代 仮に平常時で最大「4のn乗」の前提とする。
> 然し、これには時代性が共なうので、乱世としてこの1/2~1/4成ろう。
> 現実に「河内源氏」は武力化したので、歴史的に観ても子孫の多くを無くしている。
> 前提の「4のn乗」は最低の1/4として「1のn乗」、最大の1/2として「2のn乗」と成る。
> 論理的にはこの子孫拡大式は「1のn乗」は成り立たないので、1/3とすると「3のn乗」とする。
> 次は、400/25=16代も「乱世の影響」を受けるので、最大の1/2で8代、最低で1/3で5代と成ろう。
>
> 先ず「2のn乗」では、最大の8代では516 最低の5代では64
> 次に「3のn乗」では、最大の8代では19613 最低のでは5代では729
> 従って、結論からすると「64と19613」は無いだろう。
> 抑々、歴史的史実からそれだけの子孫を養う力は無かった。
>
>
>
> この代表するパラメータの一つとして「源氏の守護神」とする「八幡神社と八幡仏社」は格式は「村格」であるし、「独自の軍事力、」は「5000程度」で後は殆ど「合力」であった。
> 「壇ノ浦の源平戦」の「義経の一族の自軍」は2000とする資料もある。
> 仮に、「直系尊属と卑属」と「支流の尊属と卑属」と「傍系尊属と卑属」の「三つの族」を集めたとしても、「516~719」が妥当と考えられる。
> 64は兎も角も、「2万の軍」を集めたとする資料から最大で「19613の計算」に付いては次の様に成る。
> 最大の「19613」はこの「三つの族外」の「源氏ではない縁者族」とする勝手に縁者を理由にして名乗ったとすれば成り立つ話であろう。現実には名乗っている。
> 「歴史上の軍力」とは殆どは「日和見の合力軍」である。
>
> 現実に「頼朝」が「以仁王の乱後」に「自軍」として集めたのは「500程度」と成っていた。
> 全て「日和見の合力軍」であった事が歴史が物語る。
>
> 「日和見の合力軍」の殆どは「源氏族」として名乗る事を許されての「日和見の合力軍」で歴史上の戦いの通例である。
> 負けると決まった時には、”蜘蛛の巣を散らす様に去る”が常道で、「平の将門の乱」もそうであった。
> この事から「第二の姓族」の「源氏系と名乗る数」が殆どでそんな数は論理的にあり得ない数なのである。
> 「源氏でない族」を調べるのが難しい位である。
>
> (重要な注釈 筆者工、そもそも江戸期初期の「徳川幕府の国印状の政策・権威醸成策」は歴史を歪めたと考えている。
> 「諡号族」では無い「第二の姓」の「徳川姓」は「上野の得川の土豪名」から来ている。
> 「得の川」を「三河」で勢力を獲得した時に変じて「徳川」としたのである。
> この「得川」は、通常時は「農民」で働き「戦い」と成ると「傭兵業者」が村にやってきて来て「農民」から兵を集めた。
> この時に「傭兵」に応じる「農兵の土豪集団」であった。
> 上記の「源氏の軍」もこの形式で拡大する軍力であった。
> 最後には、完全に「傭兵」を職業とする事にした「農民」が出て、これが「第二の姓族」であるのだ。
> 代表的なのは「黒田藩の全て」がこの形式から成り立っている。
> 江戸期に成っても同然で、「日向廻と薩摩大口の青木氏」は江戸期末期まで「黒田藩の専属の傭兵軍団」であった。
> これは「家臣」を最小限にして「出費」を抑えて「財力」を蓄えた「黒田藩の戦略」であった。
> この様に「源氏族」と誇示するのはこの「日和見の合力軍」の「戦いの原理」から来ているのだ。
> 例外は無い。)
>
>
> その「始祖とする南部信濃への経路」を「証明する資料」は何処にあるのか、あるのであれば「源氏族の経緯」をもっと判る筈であるし、中には考えられないのもある。
> 「源氏」が完全滅亡した「1221年代滅亡」から何と「400年後」に信濃に「1600年代の資料」として見つけ出してそれを表に出して来たのかを明確にしていない。
> その「6つの源氏説」は全く別系としている。
> そもそも、この「系譜の途中」に突然に見慣れない人物を引き出して、それを「系譜繋ぎ」のその人物に上手く系譜を繋げている「プロ」が使った「江戸初期の最大の手」である。
> 「ある系譜」と「別の系譜」を接着剤的につなぎ合わせる架空の人物を入れて繋ぎ合わせるのである。これが常套手段であった。
>
> 更にもっと云えば“何で南部なのか”でもある。
> 「伊勢の源氏説」も同様であり流石に実によく似ている。
> 何故、源氏種が「6流」かと云うと、重なると偽である事が暴露するので「六流」に広げてごまかしたのである。
>
> (注釈 そもそも、「滅亡」とは山岳を逃げ延びて「追討軍」の「掃討軍」に掃討されて「出自元の子孫」を含めて“「全ての物」”も事石滅しされる事である。
> 一切の寺などの資料も含めての事である。遺る事はないのである。
> その掲げるその系譜をどの様にして「正当な経緯での系譜」に造り上げられているのかその真偽は疑われる。
> こんな「信濃青木氏」には関係は全く無いが念の為に「矛盾を持っている信濃源氏」があるとして主張しているので説明して置いた。
> この「6流」の「信濃源氏と呼称する系譜」は「江戸初期の国印状交付の系譜搾取の偏纂」である事は先ず間違いはないし、流石に「尊属」とはしていないで「傍系族と支流族」としている。)
>
> (注釈 歴史を好む人間としては、この様な「江戸初期の搾取偏纂」は大変に時間を要するものでこれは愚痴であるが。
> 載せる事、信じる事は自由であるので“載せるな”とは言い難いが、何時も正しい歴史観で論じる為にはほとほとこれで苦労させられるのだ。
> せめて “仮に・・・としたら”と書いてほしいものだ。
> 調べる時間がもったいないし、間違えば本元に辿り着けないのだ。)
>
> 「青木氏の氏是」として「摂津源氏」でさえも、「上記の論説」の通りであり、「四掟の範囲外」として「血縁族」の中に「源氏系」は入れない事に成っていた。
> それ程に「原理主義」を貫く為にも“「源氏化を嫌っていた事」”を意味する。
> それにも関わらず、「京綱と国友」の「搾取偏纂説」を取り除き論じているが、“「伊勢と信濃に入った事”として、検証した。
>
> この“1の頼政の「圧力・説得」に屈した“の論説に対して、更に他にどの様な経緯が考えられるかである。
> これを次に検証する。
>
> 2 「政争」から子孫を逃す事が出来る。注釈の通り「子孫遺策」である。
>
> そもそも、「女系の妻嫁制度」を敷いている理由には、前段でも全ゆる面から論じているが、この「女系の妻嫁制度」のもう一つの「大きな理由」があった。
> それが「天皇家」が「男系の定め」である。
> 「白壁王」に向けられた「孝謙天皇の白羽の矢」が二度と起こらない様にするには、「青木氏」の中を「女系の妻嫁制度」にすれば、「男系の定め」に適合しない事に成り、二度と「白羽の矢」は飛んで来ない事に成る。
> 要するに、“「桓武天皇説と嵯峨天皇説」の違い”である。
>
> 「桓武天皇説と嵯峨天皇説」のこの「二つの説」には「男系が前提」と成っている。
> 何方かと云えば「伊勢と信濃の青木氏」は上記している様に「桓武天皇説>嵯峨天皇説」に成ろう。
> そこで、この「男系の前提」を崩し「女系の妻嫁制度」にすればこの「二つの争い」から逃れられる。
> つまり、“「政争」から逃れられる”と云う事に成るのだ。
> 故に「子孫」は長く存続できる。
>
> 従って、「伊豆」に関する1178年頃は既には「女系の妻嫁制度」は完成している。
> 目的の通り完全に外れているし、「天皇家」は仁明期後は「男系」が続けられている。
> 最早、心配はいらない。
>
> 「経済的」にも「商い」は「日宋貿易」でも勝れ、「抑止力」でも「平家や源氏」に比べても「抑止武力」を裏付ける「経済力」でも勝れていた。
> 何れの世も「武力=経済力の関係」で成り立っている。
> 「経済力」の上に「武力」が成り立ちこの逆はない。
> つまり、「商いの経済力」は「抑止力の裏の力」を物語るものであり、依って「青木氏」には「充分な力」は出来ている。
> 況や、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で出来ている「氏族」でありながらも、「世情」は“表裏のある恐れる氏族”と厳しい目でその様に観ていただろう。
>
> 「天皇家の血縁」でも「仁明天皇期」で「青木氏族系」は既に完全に終わっているのだ。
> 「伊豆の事」で、仮に「源氏力との繋がり」を持つとしても「血縁的」にも寧ろ「平家側>源氏側」と成っている。
> 「経済的」にも殖産で「平家側>源氏側」と成っている。
>
> 当初は「青木氏=源氏」であっても上記の通りこれは飽く迄も「仁明期までの事」である。
> 「1178年頃」では「平家側>=青木氏>源氏側」が既に完全に確立していた。
> この「青木氏の扱い」に関する「政争」の「桓武天皇説>嵯峨天皇説」の傾向が大きく「1178年頃」では答えが出ていた。
>
> つまり、「扱い」をうまく遣れば「京綱と国友の件」は大きな事は起こらないとする「青木氏側の読み」であった。
> つまり、「政争」から逃れられると云う事に成る。
> 「頼政」からすれば「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」での立場からそれを利用すれば、“隠す事が出来る”と観ていた事に成ろう。
> 仮に“隠す事が出来た”としても「源氏再興」には決して成り得ない。
>
> つまり、「原理主義の概念」が大きく氏を左右させていた事に成る。
>
> 「平家側>=青木氏>源氏側」と「桓武天皇説>嵯峨天皇説」の関係式から観たら「再興」は100%無い事は判る。
> 再興しなければならない「理由」は「青木氏側」には100%無い。
> 寧ろ、厄介な「潰すべき族」であった事に成る。
>
> そもそも「原理主義」が元々そんな事は考えないから「原理主義」なのである。
> とすると、「頼政」は“単なる子孫を遺す”と云う事に目的は在った事に成る。
>
> これで「三つの血縁源」に迷惑はかける事は無いし、筆者は「平家」にしても「源氏」にしても、仮に「無縁の河内源氏」に敵対されても「三つの血縁源」で対処すれば勝てると観ていたと考える。
> 「武力」にしても「経済力」にしても「政治力」にしても「血絵で結ばれた補完役」が背後に入れば“「大義」”は獲得できると観ていたと考える。
>
> 現実に、それを証明する様に「信濃」でも「伊豆」ではそうなったではないか。
>
> 「平家」は、飽く迄も戦略上は「敵対する相手」は「源氏」に絞るだろうし、「源氏」も「女系の妻嫁制度」を執る「青木氏との関係性」は無かった事から敵対しなければ、「平家」は「戦線拡大」は敢えてしないだろう。
> 従って、「頼政の策の程度(妾子での子孫存続)の容認」と成ったのであろう。
>
> 「女系の妻嫁制度」を敷く以上は、「平家(4流or7流)」も「源氏(11流)」もありながらも、現実に平安期の「9つの縛り」から「四掟の血縁相手」には決してしなかった。
>
> そもそも、「神明社」であって「古代密教」であったとすれば、この「原理主義」を敷く以上は「野心的」では徹底して無かったと云える。
> 「青木氏の氏是」(古書に遺る「施基皇子の生き様」)を考えればこれは当然である。
>
> 地理的な歴史観
> そこで、「頼政の件」で、例えば、「伊勢と信濃」が「この状況」を乗り越えられるのには大きく「地理的要素」も絡んでいた。
>
> そこで重要と成るこの「地理的な歴史観」を詳細に説明して観る。
>
> 先ず「伊勢」から先に論じる。(信濃は後段で詳細に論じる。)
>
> 伊勢の松阪地区以外の「北域」(員弁域、桑名域、四日市域、名張域を除く)には、上記した様に、「松阪」に隣接する「明和町」、「玉城町」、「多気町」、「大台町」、「渡会町」の東西に帯状に「青木氏」が定住していて現在も多く分布している。
>
> これが「四家の松阪殿」の「福家の一族」が「北域のよりやや南側域」に分布する定住地であった。
> この「松阪域の北側域」に隣接位置する「四日市殿」との「棲み分け」が成されていた。
> 従って、主に「松阪郡域」と「多気郡域」のこの二つの全域は「松坂殿と絆青木氏」が定住していた。
>
> そして、その為に起こる事は「寺の在り様」であった。
> この「寺の在り様」が系譜上から縁者関係にある「平家から疑われる要素」と成るのだ。
>
> 「平家側>=青木氏>源氏側」が既に完全に確立していて、「桓武天皇説>嵯峨天皇説」の立場にあったにも関わらず、「平家から疑われる要素」は納得できなかった筈ある。
>
> そこで、「松坂の本寺(総寺・清光寺)」(松阪市中町)と合わせて、この“「松阪市多気郡明和町佐田」(「斎王の里の館域」)”にも「分寺A」の「青木氏菩提寺」を建立したのである。
>
> (注釈 「二つの寺名」は「来迎寺」と「清光院・寺」と記されている。
> 古くから存在する「清蓮寺」は「寺」を兼ねた「平館・集会所」で在ったと記されている。)
>
> この事は、“「周囲の郷士」との「血縁族の青木氏族(家人)」”があった事からであり、「青木氏族一族一門の寺」として「分寺(B)」を建立し、“「松阪市中町の本寺(A)」”とは別に建立した事が伝えられている。
> ところが、この「分寺(B)の存在」が疑われる事に左右したのである。
>
>
> (注釈・「分寺の二つの寺名」は「分寺A」は「清光院」、「分寺(B)」は「来迎寺」で在ったと経緯から考えられる。)
>
> (注釈 現在の「本寺(A)・清光寺」は、「青木氏の菩提寺」の元合った位置よりやや少し東寄り(2m)にずれている。
> 然し、「江戸初期の顕教令」に依って「密教」が「禁令」と成った事から、「本寺の菩提寺」の維持は難しく成った。
> その後、この「本寺(A)・清光寺」は、三度目の「松阪大火」で焼失した。
> 更に、この「本寺(A)・清光寺」は、「顕教令」で江戸初期に「紀州徳川氏の支藩の伊勢菩提寺」として接収された。
> この事から「現在の寺」は建て替えられたものである。
> ところが「寺名」は紀州藩の配慮で同じと成ったものである。)
>
> (注釈 特別に紀州藩が同じ寺名としたとする明らかな「紀州藩の記録」がある。
> 更に「青木氏族の墓所」もこの寺に特例として同じとして使用を許されたとある。
> 現実に一族の墓所は元のままで、相当な「墓構え」である。
> 「紀州支藩の墓所」より比較にならない程に大きい。
> 紀州支藩の菩提寺と成ってはいるが、関係者の墓所で主だった墓所は和歌山にある。
> 長方寺と報恩寺と東照宮の三寺に分かれている。
> これは「顕教の檀家寺」では無く「菩提寺扱い」としても特別に許された事に成る。
> 実質は江戸期でも青木氏の菩提寺で現在も同じで「青木氏の歴史的宝物」を納められている。)
>
> (注釈、但し、明治後「第14代の紀州徳川氏」が、「紀州」から「東京」へ、そして「伊豆」に移動後は現在も「徳川氏」から外れ「一般の顕教寺」として存在している。
> 賜仏像の根拠寺として存在する所以から「特別扱い」の「菩提寺扱い」と成ったと記されている。)
>
> (注釈 ところが、この注釈の“「伊豆」”に好んで紀州徳川氏が移動した理由があった。
> それは「上記の論」にあった。)
>
> (注釈 家康の“伊勢の事お構いなし”の「お定め書」に従い、故に、この「松阪本寺」は江戸期でも“状況を変えなかった”とされている。)
>
> (注釈 ところが其の後も「松阪の別家筋の青木氏:四家」と「絆青木氏の寺」としても扱われていた。
> この事は「本寺の経緯」から「勿論の事」として、「伊勢衆との血縁族 青木氏族」の「菩提寺の分寺(B)」もその後に「顕教」に成った。
> 然し、それでもこの「分寺(B)・来迎寺館」を上記の多気郡等にも建立出来たのである。
> この「特例の事」は、「伊勢」に如何に強く結ばれ「青木氏血縁族(氏族の氏人)」が多かったかを物語っているのだ。
> だが、「本寺の寺名(A)・清光寺」は前段では敢えて匿名としていたが、ところが「古代密教の青木氏族」だけの「密教菩提寺」は、江戸初期の「顕教令」に依って尚更に「表向き」には維持が出難く成っていた。)
>
> (注釈 実は、これには鎌倉期から始まった「浄土宗派争い」で「密教浄土宗」は殆ど無く成って居た。
> その処に、更に「顕教宗教派」が増加して「派争い」と「教派争い」が加わり、益々「青木氏の密教」は難しく成って行った事に成る。
> 西山派系 東山派、嵯峨派、西谷派、本山派、深草派、時宗派
> 鎮西派系 白旗派、石城派、藤田派、一条派、三条派、本幡派、一向派
> 長楽寺派系
> 九品寺派系
> 「14派中」の「鎮西派」の中の「最小派の白旗派」の「原理主義」を概念とする皇位族が入信した「古代密教派」である。
> 尚更にその為に周囲からは完全に無視され「排除の圧力」を受けていた。
> その後に、ところが「室町期初期」に「足利幕府」に依って「原理主義の白旗派(14派の中の最小派)」だけが強引に「浄土宗本貫」と決められたのである。)
>
> 「氏族の概念」を表す「宗教・宗派」にはこの様な大経緯があったのだ。
> 唯、結果としては「原理主義の白旗派の概念」が認められたが、それだけにすべての「派争い」と「教派争い」の「羨望を向けられる事」に成って仕舞ったのである。
> 遺されている「青木氏の資料」の一部にこの「行」がある。
> それに依れば、此処から「原理主義の白旗派の密教」である事に対して、“「世間の羨望」”は「暴力的要素」を含んだ攻撃を示す様に成って行ったとある。
>
> これは宗教でも「氏への尊敬」から「攻撃的羨望」へと変わって行った事になるのであろう。
> 取り分け、「信濃と伊豆」では大変であったらしく、「攻撃を受ける恐れ」がある様に「密教である事」をも極力隠す様に成ったと記されている。
> 信濃では昭和の初期まであったと聞き及ぶ。
>
> 「伊勢」も「多少の変化」は認められていたらしく、唯、「伊勢神宮」と云う「原理主義的な思想概念」と「神明社族の印象」が古来より根強くあった事からも、「菩提寺」が直接的に攻撃されると云う事は無かったらしい。
> これが江戸期まで持ち込まれた。
>
> ところが明治期にはこの「攻撃」は再燃したとある。
> 今度は「密教の原理主義的な思想概念」だけでは無く、奈良期から平安期初期までの「青木氏と云う象徴的な立場格式」と「巨万の富を獲得した氏への羨望」の「三つが絡んだ羨望攻撃」と成った。
> 恐らくは、これには「裏での政治的思惑」が働いていたと考えられる。
>
> 前段でも論じたが、そもそも「明治の民主化」により「天皇家」に継ぐ程度の「格式族の存在」は否定しなければ成らなくなった。
> 況して、「献納」を明治9年に中止した事で益々、険悪と成って行ったと観られる。
>
> (注釈 この時、「紀州徳川氏の仲介」で華族制度に推薦されたが、「伊勢と信濃の青木氏」は断った。
> この「断りの根拠」は徹底して「青木氏の氏是」であってそれを護ったと記されている。
> その時の「天皇の側近右大臣からの手紙」と「徳川氏の手紙」が遺されている。
> この事で、東京に出て直接に謝罪をし「紀州の景色」を書いた「南画」を献納している。
> この時の「天皇家からの返納品」は「所縁の藤白墨」であった。現存している。
> 「臣籍降下の元皇親族」の“「皇親華族」”に列せられる推薦であった。)
>
> (注釈 そもそも「華族」には「皇親華族」の他に「公家華族」と「大名華族」と「勲功家族」があった。
> その「皇親華族」の格式は最高位であった。)
>
> この「歴史的経緯の事」で「伊勢」では、「分寺 Bの来迎寺館の存在」は、この「使い分け策」として逃げた事も合わせて考えられる。
> つまり、どう云う事かと云えば、「本寺(A)・清光寺」が「青木氏族の定住地」には先ず必ず“「菩提寺」”として在って、更に、夫々に“「ある目的」”を以って「分寺(A)・清光院」と「分寺(B)・来迎寺」が存在させたと云う事である。
>
> 実は「顕教化する宗教界」に対応する事のみならず、もう一つここに「注釈の答え」があったのだ。
> この「分寺(B)」、即ち、「来迎寺城館(分寺Bの寺名)」には、「青木氏族」に執って「多くの意味」を持っていたのだ。
> 唯の寺ではなかった。
>
> これから先ず論ずる事に成るのだが、「信濃」や「伊豆」でも伊勢と寺に関する防備として「同然のシステム」を執っているのだ。
> つまり、防備のこれは「青木氏と云う限定した族」に対する「攻撃」であった事に成る。
> その原因が「密教と顕教の差」がその「引き金」と成っていた事に成る。
>
> 「室町期中期」から発祥した「第二の姓族」が「全体を占める社会」と成れば当然に「顕教の力」が強く成る事は否めない。
> 逆に云えば密教は認められないと云う事に成る。
>
> それは後の「江戸初期の顕教令」が物語っている。
> みんな同じにしようとする「社会の流れ」である。
> それは「密教的要素の伝統」を発祥時から持たない「第二の姓族」社会であるらこそ起こる事である。
> 必然的に「密教」は浮き出る事は必定であって、その現象を社会が心豊かに容認しなかったのであろう。
> これは「日本人の特性」と云っても過言ではないだろうか。
>
> そこでこの事は、青木氏に執ってはその特別性の期が無くても社会は無意識に攻撃する。
> その為に、「青木氏」は「菩提寺」にその防御の目的を持たせたのだ。
> 其の事が最も明確に出て来る「菩提寺」にである。
> そこで夫々に“「ある目的」”を以って、「分寺(A)・清光院」と「分寺(B)・来迎寺館」を存在させたと云う事に成る。
> 「平安期末期」にも「限定した地域」にもこの社会の「攻撃」が起こっていた事に成る。
> そしてそれが宗教の「密教論争」と云う事まで興した。
>
> 上記した「白旗派の古代密教」の「浄土概念に基づく原理主義」を巻き込んだ「争い」が平安末期から鎌倉期を経過して室町期初期まで、遂には「他の宗派」も加わって醜い”「160年論争」と云う宗教争い」”が続いた。
> 勿論、室町中期以降も続いた。
> これが上記した「浄土宗の分派」と云う形で手出来たのである。
> 何とかこの社会の攻撃に少しでも教義の中で修正して対応しようとした。
> その最たるものが浄土宗から飛び出した「親鸞の浄土真宗」で完全に密教性を排除した。
>
> 「青木氏の伊勢と信濃と伊豆」にはこの影響は大きく働いた。
> 「密教から顕教」への変化が「氏存続」の「大きな脅威」と成っていた事に成る。
> 「密教」が「顕教」に替えられるかと云えばそれは無理であろう。
> これには「青木氏の伝統の基礎」と成っているからだ。
>
> そうとなれば、それを示すのが上記の伊勢青木氏が執った「分寺策」で在ったと考えられる。
> 同然に、「信濃」にも「伊豆」にも、将又、「美濃(後段で詳細を論じる)」にもこの「分寺策の形跡」がはっきりと遺されて観られる。
>
> 「分寺(A)・清光院」と「分寺(B)・来迎寺館」では、従って、後者の「分寺(B)・来迎寺館」は「武力的攻撃への対処策」であった。
> 要するに「直接的攻撃防御策」であった。
> 前者の「分寺(A)・清光院」は、“「院」”に示す通り「天皇家への権威の象徴」であったので「権威に依る牽制策」であった。唯一、「院」を行使出来るのは伊勢青木氏である。
> つまり「、間接的権威牽制策」であった。
> この“「二つの策」”で対処し護った事に成るのである。
> これで、“ある目的”の意味合いが判る。
>
> 上記している様に、世情の「青木氏への尊敬」から遂には社会の流れの変化で「攻撃的羨望」への変化に対して、「分寺B」を攻撃から逃れさせる為に“「来迎寺城館」”としたのである。
>
> つまり、世情には“「密教寺」”ではあるが「寺」では無く“「館」”なのだ”としたのである。
> 「館」なのだが「寺」だとする苦肉の策である。
> この「館」は「住まい」では無く、要するに「城壁を持つ平城」なのである。
> これは平安期初期からあって「伊勢青木氏の清蓮寺城館」と同じである。
>
> 上記でも何時の世もこの密教の「原理主義・白旗派」を貫く以上は「世情」は厳しく成ると説いた。
> 世情の「顕教化する宗教界の社会変化」と、「攻撃的羨望への社会変化」に対応したのである。
>
> 「名張」の「清蓮寺城館」も「平安期初期の古来」に於いてこの「二つの事」に近いものがあったのでは無いかと考えられる。
> つまり、それは「平安期初期」には上記で論じている「桓武論説と嵯峨論説の影響」があったという事に成る。
> この「政争」からの「防御」と観える。
> その証拠に、これに合わせて、平安末期の「薩摩域・大口青木氏・日向青木氏」までの「伊勢」を含む「青木氏族系の定住地」には、必ず、「同宗同派同名」の「ある寺(館)」(「来迎寺城館」)が少ないが定住地の近隣に必ず一つ存在しているのだ。
> 現在も存在する。
> 取り分け、南の端の「薩摩大口村」と「日向廻村」にも存在するのは典型的な例である。
> この「薩摩の分寺(B)」も、本来は「青木氏の家城」で「城郭・館」と「寺」とを兼ねたものであった。
>
> (注釈 「寺」では無く「館」として建立した。これが「表向きの策」であった。
> 後は「館」での「寺的な行事」の「集会所」とするだけで事は済んだとしている。)
>
> この他にも存在は別として次の域にも現在でも存在する。
> 「美作国吉野郡」
> 「越後国古志郡」
> 「佐渡国賀茂郡」
> 「三河国渥美郡伊川津」
> 「三河国額田郡」
> 「因幡国八東郡」
> 「豊前国下毛郡」
> 「越前北ノ庄と坂井郡」
> 「加賀国」
> 「岩代国安達郡」
> 「磐城国袋内」
> 「伊豆国沼津郡内浦」
>
> 以上の地域、即ち、「青木氏の定住地」であるこれらの地域には、この「ある寺(B寺)(館)」(来迎寺城館など)が必ず存在した。(現存)
>
> これは、「伊勢名張」の“「清蓮寺城館」”と同じ様に、この“「来迎寺城館」”にも“「ある意味」”を持って共通して存在させたのである。
>
> 研究中により{青木氏の所在地詳細}などは秘匿するが、「青木氏」と大きく関わっている事は間違いの無い事実である。
> 江戸期以前の「密教の浄土宗」の置かれていた環境から勘案して明確に判る。
>
> この様に「ある寺(B寺)(館)」(来迎寺城館など)が「存在する共通環境」は、「浄土真宗の環境」の中に於いても「知恩院派の浄土宗寺(鎮西派系の白旗派原理主義派)」がぽつんとある事なのだ。
>
> 上記した様に、この「鎮西派系の白旗派原理主義派」は「青木氏の所以」そのものである。
> 「古代浄土密教の系列」であり、平安期初期以降では「青木氏」以外にはこれを引き継いでいない。
> 「信濃と伊豆」にもこの怪しき伝統は引き継いでいる。
>
> 更にそれは何故かである。
> これが判れば先ず上記の「伊豆の事(「伊豆国沼津郡内浦」)」も解って来る。
> 伊豆の国友の件も読み込める
>
> それから先に論じる。それは次の注釈で判る。
>
> 注釈として、先ず「伊勢」には「ある寺(分寺B)(館)」(来迎寺城館など)の「来迎寺」は、二つある。
>
> 一つは、「天台宗寺」で「伊勢」を侵食した「下級公家官僚」の「北畠氏の菩提寺」である。
> 他方は、「(a-1)(a-2)の郷士」と成った「菩提寺」である。
>
> つまり、ここが過去には「浄土宗寺の城館形式」に成っていたのである。
>
> 従って、「来迎寺」のある所には、この「(a-1)(a-2)の郷士」があったと云う事に成る。
> 依って、「伊勢」からこの「来迎寺城館等」の「来迎寺の形跡」を追い求めて行けば、「(a-1)(a-2)の郷士」の「移動定住の跡」が判ると云う事にも成る。
>
> これに依って何と「伊勢-信濃間の縦の線」、つまり「移動定住の跡」と云うものが生まれているのだ。
>
> (注釈 美濃を経由して 且つ、伊豆の平安末期の生活も環境も判るのである。)
>
> この事は「平安初期」には「氏族の存在」と「宗教の概念」が伊勢と信濃と伊豆はすくなくと一致していたと云う事に成る。
> だから、「氏族」と云うのではあるが。
>
> (注釈 美濃の詳細は別段で論じ、此処では論外とする。)
>
> そこでそもそも、この「移動定住の跡」の“「来迎寺館」”とは、元々は、「上記(bとc)」の地方に赴任した「高級官僚族が入信する寺」でもあった。
> 依って、この結果、「高級官僚族」は次の様に分かれていた。
>
> 「天台宗(公家等の官僚族)」の派
> 「浄土宗(武家貴族の官僚族)」の派
>
> 以上の二つの「両方の寺」と成っていたのであった。
>
> ところが、「天台宗(公家等の官僚族・平安期)」の「移動経路」は「線状」として全く成立せず少なく無いに等しい。
> 又、天台宗(公家等の官僚族)」の派はそもそも最澄概念から「館」では無かった。
> つまり、天台密教を唱えながらも顕教として信者を多く獲得する戦略に出た。
>
> (注釈 「最澄」は当初は「緩い密教」を唱えていた。その後、「顕教的密教の概念」に替えた。
> この「概念の変遷」から「原理主義」では無いので「館の考え」は生まれない。)
>
> つまり、これには「宗教概念の違い」があった事から起こっていたと観られる。
> 故に「浄土宗(武家貴族の官僚族)」は「白旗派の原理主義の概念・律宗族」の経路と云えるのだ。
> 殆どは「(bとc)」と同様に、前段でも論じている様に、「天台宗(公家等の官僚族・平安期)」は平安末期の「戦乱の世」に出て滅亡したのである。(近江美濃甲斐の様に)
>
> 「浄土宗(武家貴族の官僚族)」は下記の様に「館策を執った事」で生き残ったのである。
>
> 然し、「(a)族」と一部の「(bとc)」の「浄土宗派(武家貴族の官僚族)」は、「武力」を持って「赴任地」を統治し、「土地」に根付いていた彼らは「下剋上の戦乱」でもある程度生き延びられたのである。
> ここに「違い」があった。
> これが「館の所以差」であるのだ。
> 当に、「上記の薩摩」がその典型例であるのだ。
>
> この事は「天台宗(公家等の官僚族・平安期)」を帰依する故に「氏族の存在」と「宗教の概念」が一致していなかったと云う事に成る。
> だから、彼らには「氏族」と云う「存在性」が薄いのではあるが。
>
> つまり、宗教的には「(a-1)と(a-2)の郷士」と、「(b)と(c)」の「浄土宗帰依族」の「武家貴族の官僚族)」とが、この“「来迎寺」”の「寺」を「菩提寺」にし「館形式」にしたと云う事に成る。
> この「菩提寺の在り様」が違ったのだ。
>
> 前者は「来迎寺城館等」の「館」で、他方は単に「来迎寺の寺」であったと云う事に成る。
>
> そして、何方もその元を質せば、「朝臣族」の族の「身分秩序の諡号の姓」であった。
> 確かに「位階と諡号の姓の差」はあるが、“「高位の族」”に類するのである。
>
> (a)族と一部の「(b)(c)族」の「浄土宗帰依派の武家貴族の官僚族」が平安期末期までは全国各地に分布し、赴任して現地に根付いた。
>
> 「鎌倉期」にはこの任が無くなり、この「元官僚族」が「時代の変化」に敏感に即応して館を基に「武力」を前提に「豪族・土豪」と成って生き延びた。
> その彼らが現地に建てた、つまり「菩提寺」が、「武力集団」を収容する「来迎寺の城館」であったのだ。
>
> 唯、彼らの「来迎寺」は、「本寺A」が在る事が故に「分寺AB」で執った「来迎寺城館等」の“「館の形式」”では無かった。
> 然し、彼ら「(a)族と一部の(b)(c)族」は「高位族」である以上は、多くは「都の近隣の天領地等」に配置されていた。
>
> ところが一方、平安期初期から室町期に架けての長い間に「生き延びるに必要とする力」を持ち得なかった「皇親族系(皇別)」の「(a-1)(a-2)の官僚族」は、生き延びる為に必要とする武力と財力が非弱であった。
> この為に衰退滅亡し山岳地等に潜んで生き延びた。(美濃は別段で詳細に論じるので注目)
>
> 彼等には当然に「菩提寺(来迎寺等)」を建立する事は必要で、潜んでいる以上はそれは不可能であるし、その力は元より無かった。
> 然し、「古い所縁」を得て幾つかの種類の「シンジケート」に入って「経済的な裏付け」とその「抑止力」の傘下に入り「糧」を得て、「他に侵される危険性」が無く成った時、これらは始めて「シンジケートを支配していた青木氏族の協力」を得たのだ。
>
> そして、元の帰依する「浄土宗密教の菩提寺(「来迎寺城館)」を建立し得るに至るのである。
>
> 唯、ここで注目すべきは、「(a-1)(a-2)の官僚族」の由縁で、彼等には「持ち得る伝統」があって、その「習慣仕来り掟の最低限」のものを持ち得ていた事であった。
> 中には、「官僚族の所以」を以て「学問処(事務方)の郷士」も居て、それが「シンジケートの力」に大きく幅広く反映した。
> 彼らの「学識の高さ」のそれが、「青木氏の神明社組織」をより高いレベルで生かす結果と成ったのだ。
>
> この「(a-1)(a-2)の官僚族」の由縁の中には、一部「神明社」を「守護神として崇めた族」もあって、「シンジケート」と云うよりは、寧ろ、彼等を“「神明社族」「来迎寺城館族」”とも云っても過言ではない族と成っていたのである。
>
> (注釈 唯、他氏と違って「青木氏族」「神明社族」「来迎寺城館族」に執っては“「影の組織である」”に意味があって、その「意味」を強調して筆者は“「神明社族」”と云うよりは敢えて筆者は「シンジケート」と呼称しているのだ。
> この「シンジケート」とはそもそも「やくざや暴力や武力の集団」では決してなかった。)
>
> (注釈 例えば、消失から遺された一例として、「青木氏に関係する資料」の中には、この「シンジケート」に付いては秘密にするものである為に明確には触れていないが、唯、「宗家の商記録」の方には、一定額が「神明社」に定期的に振り込まれている。
> この事に合わせて、「護衛荷駄搬送等の勘定」で記載され、「送り先」が地名で「‥殿」とした記録が数多くある。
> 「尾鷲の差配頭の家人の資料」には、「・・・原士の事・・御任せ頂き候故・・」とある。
> この時は、室町期末期の「秀吉の長島攻め」で、この「シンジケート」を動かして、「伊勢紀州の材木の買い占め」と「工人の雇攻め」と「山岳地のゲリラ活動」で対抗した史実がある。
> この時の「伊勢の家人」と「尾鷲の家人」との「やり取り」が「影や原士・・」と云う隠語で遺されている。
> この「影の作戦・伊勢長島の戦い」を知った「秀吉」は、やむなく「家来」を使って谷川から材木を自ら流した記録と成っている。
> この記録は、「軍略組織」であって、“唯単なる「シンジケート」では無かった事”を意味する。)
>
>
> (注釈 「伊勢攻め」の足掛かりと成った「松ヶ島城」の時も、「伊勢の家人」と「摂津の支店」との「やり取り」で、「・・の影」の隠語で「伊勢信濃の影組織の連絡」の一部が遺されているし、どこから漏れたか外記録にも成っている。
> これが後に、この「時の事」が江戸期に物語化されている。
> この種の“「その時々の秘密裏の云い廻し」゛での手紙が多く「伊勢の家人」の家にもある。
> 「九度」等の「地名」とを組み合わせた“「九度の影」”とか「影九鬼」「影員弁渡り」の隠語を使っている。)
>
> (注釈 興味深いのは、中に“「今井影」”とあるが、「美濃」で活躍し信長を「影の組織」で苦しめた有名な「今井神社の影の組織」との「やり取り」を匂わせている。
> これら「青木氏」が持つ「資料の全て」、「地名や代名詞」等をプロットとすると、「南勢」から「美濃加茂郡」を経由して「信濃」に「縦の線」(美濃ではR41、R62、R19の山間域)で繋がるのだ。
> 取り分け、平安期末期の当時としては、「美濃」の「土岐氏系青木氏・滅亡衰退」の存在が大きく左右して、「土岐」から当時の路の「R19線」を経由して「信濃」に繋がっていて、逃亡時は、ここを通じて「信濃」に逃げ延びたし、この「山間部」に逃げ込んだと考えられる。)
>
> (注釈 又、「三野王の末裔」の「美濃青木氏の浄橋と飽波の裔系」は、平安末期の平家との戦闘でこの「シンジケート」を頼りに「R41-R62の線上」を「信濃」に向かって逃げたと考えられ、この山間部に逃げ込んだと考えられる。
> 結局は、「伊勢桑名の出自の浄橋と飽波の裔系」がこの「信濃シンジケートの一員」と成ったのである。
> 彼らは「額田一色」にその拠点を置いていた。
> この「二つのルート」の「(a-1)(a-2)の原士」と成った「元高位の官僚族bとc」は、「神明社」を介して「信濃シンジケート」と成ったと観ている。
> 故に神明社を守護神とする族に成ったのである。
> そもそも考え方として“「伊勢」に向かって逃げ込む理屈”もあるが、これは“火に入る夏の虫”と成り得る。
> 目立ちすぎて無理であろう事は明白でこのルートに入ったのである。)
>
>
> > 「青木氏の伝統 53」-「青木氏の歴史観-26」に続く。
名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒
> >
> > さて、これで「同位」の「四掟」がある程度が叶ったとして、これを結果としては押し切った事に成るだろう。
> > 「伊勢と信濃の青木氏側」は“「源氏化では無い」”として妥協したと云う事に成る。
> > 1178年頃から「以仁王の策 (1178年) 乱(1180年~1182年)」は進んでいたとされているので、少なくとも直前に「頼政の説得」を受けて「1176年~1178年頃」に「頼政子孫残存策」として「青木氏側」から嫁した事に伊勢では成る。但し、誰に嫁したかは解っていない。
> > 「信濃」は女を嫁家せずに「国友」を入れた事に成る。
> > 従って、伊勢の場合は「妾子の京綱」は最低でも「1歳か3歳」に成っていた事に成る。
> >
> > そもそも「妾子」は「青木氏」の方が「官位格式位階」で何れもにも上位であっておかしい事から「当初からの策」としては「裏向きな嫁ぎ」であったと観られる。
> >
> > つまりは「四掟を護る原理主義」の「伊勢青木氏側」では「影の策」で逃げたと考えられる。
> > 「信濃」は「伊豆」をつかった別の策を講じた。
> > この「低年齢」での「頼政側」から観れば「青木氏への子孫残存策」と成るが、「伊勢青木氏側」から観れば、これで“「桓武平家」を納得させられる”と考えた事に成る。
> > つまり、“「源氏化・姓化」では無い”とする姿勢で表向きには見せた事に成る。
> > 上記の「桓武平氏と青木氏との血縁の関わり」は、検証の通りで明らかに“「桓武平氏側」にあった”のであるから、「京綱の年齢」からも納得は得られた事に成るだろう。
> > 現実に、この「2年後」には「以仁王の乱の敗戦」に依って「頼政の孫」の「宗綱・有綱等」の「助命嘆願」(廻村配流)を聞き入れられているでは無いか。
>
>
>
>
> 「青木氏の伝統 52」-「青木氏の歴史観-25」
>
> さて、次は「信濃」が関わった「伊豆の問題」である。
>
> 「1159年」に「伊勢と信濃」が「伊豆」を管理する事を目的として「頼政」に頼まれて入り、その後、20年の間に「融合族」と成った。
> そして、「商い」で「伊豆」を治めようとしていた。
>
> 「信濃の国友策」
> そうすると、殆ど同時期に行われている「信濃の国友策」も「経緯と事情」は同然であったであろう。
>
> この「国友」の事では判る範囲としては、一部の記録では、「若狭」の生まれで「妾子」で表には出て来ていない人物であるとしている。
> そのルーツは「摂津源氏四家」に在るとしている。
> 但し、別の「国友」に関する資料では時代性が大きく一致しない。
> 然し、「青木氏の資料」では「信濃は国友」と成っている。
> 恐らくは、実態は殆どは同然であったと考えられる。
> 唯、この別の「国友の資料の真偽性(時系列が余りにも違い過ぎる・300年程度)」が疑われるので参考にならない。
>
> 「信濃」のこの事に関する研究が難しい為に「経緯」が読み込めない。
> 然し、実は前段でも何度も論じているが、これには「頼政と仲綱の所領」の「伊豆」にあると観られる。
>
> それはこの「伊豆」は、前段でも何度も論じた様に、「伊勢と信濃の融合族」で守護し固守したとする「青木氏の記録」がある。
> 筆者は、結論から先に云えば、此処の「信濃の跡目」に入ったのは「頼政の一族」で「若狭」から廻された「国友・妾子」が、ここから更に「伊豆」に入ったと観ている。
>
> 「京綱」の様に若くは無かった事も解っているので、先ず間違いは無いだろう。
> 「伊勢の京綱」と「信濃の国友」とには「措置」が少し違った事に成る。
>
> (注釈 この時期の「伊豆」には「仲綱の子有綱」がいたとする説もある。
> この説は「以仁王の乱」に参加せずに生き残ったとする説である。
> この説では「義経」に従い北条氏に大和国で打ち取られたとしている。
> これは間違いなく江戸初期の「搾取偏纂説」である。)
>
> 筆者は、記録のある様に「廻村配流説・日向青木氏説」を採っていて、「以仁王の乱」に参加して「平等院」に追い込まれ「伊勢の嘆願」で「配流」と成った説である。
> 現実に「廻青木氏・日向青木氏」を遺している。現存しているのである。
>
> 「伊豆守護の有綱説」の搾取は、「2年程度の相当準備した乱」を起こそうとしているのに、そんな時に「実子の次男有綱」の「伊豆偶然説」はおかしい。
> そもそも、「摂津源氏」が「自分の勢力」で護れるのであれば、1159年に何も「伊豆」に「伊勢信濃融合族」が配置される事が無い筈である。
> 抑々、「頼政」は京に遙任しているのであるし、且つ、そこに「祖父の所領地」に「孫」が赴任する事がおかしい。
> もし、「有綱」が奈良に居たとするならば平家は決して放置しない。
>
> 実は記録では「頼政」は「乱の2年前」に一度伊豆に出向いている。
> そもそも、「父の頼光」でさえ「三天領地の守護代」で済んでいて「所領地」は持っていなかったのである。
> 確かに「頼政」は「正三位に成った事」から「清盛」に推薦されて「伊豆所領地」を与えられている。
> これは「珍しい事」なのである。
> つまり、「所領地」であっても記録からは「完全な所領地」ではなかった。
>
> (注釈 「伊豆の守護代」は「1159年から数年間・遙任」で「藤原氏系の守護代」と「平家一門の守護代」で何度も変わっている。
> 「頼政より摂津一族の二人」で続けて務めていたが、乱後は頼朝幕府の家臣で務めている。
> これは「所領地」としては完全に認めていなかった事に成る。)
>
> そもそも、この事で、故に、「自らの軍」を置く事を禁じられていたのであって、「清盛」は「伊豆」を拠点に関東で反乱を恐れて、その「所領地」を「軍」では無い「伊勢信濃族」に護らせたのである。
> この事に就いての記録が遺されている。
> 明らかに史実は完全な所領地では無かったのである。
> 其処に有綱説は可笑しい。
>
> この「軍」では無い「伊勢信濃族」に護らせた理由は「伊豆を拠点に貿易」をさせて治めようとしていたのである。
> つまり、平族は「伊賀」で伊勢青木氏と関係があり、青木氏出自の「光仁天皇」の妃の「高野新笠」が「伊賀出自」であり、平家の祖でもある。
> その青木氏が摂津港で「宋貿易」をし、「殖産」をしている「伊勢信濃青木氏」に管理させようとしたのである。
> 「清盛」も同じ事で同時期に「湾湊」を造る等をして「商い」を以て「大宰府域・九州北部域」を現実に治めている。
>
> (注釈 1025年頃には「伊勢と信濃」は「殖産」を通じて「宋貿易の大商い」をしている。
> 前段でも論じたが、「清盛」に「殖産」から「貿易」を教えたのは伊勢資料では「伊勢と信濃」であると語っている。
> この「伊勢と信濃」はそもそも軍は待たない「抑止力」であった。
> 又、「960年頃」から始まった「補完役の秀郷流青木氏」との「繋がり」も「220年後」のこの時点には「大富豪の商い」で氏族は出来ている。
> これの意味するところは、当然に「賜姓五役の莫大な献納金」が「天皇家」に入って来る事に成るのだ。
> これを態々小さい事で目くじら立てて見逃す手は朝廷には100%無いだろう。
> 故に「記録通り」の“「伊勢信濃青木氏」に管理させた”とするのが正しい。
> 「武蔵」を拠点に全国的に子孫を広げていた「補完役の秀郷流青木氏」の意味を理解すれば充分にこの説は証明し理解が出来る。
> “「伊勢信濃青木氏」に管理させた”とするは同時にこの「補完役の秀郷流青木氏」の力が背後にあると云う事でもある。
> 「伊豆」の隣は当に相模・神奈川であり、「補完役の秀郷流青木氏」の勢力圏である。)
>
> この様に注釈での時系列が一致する。
> 上記の注釈の故に、「以仁王の乱」が起こっても「摂津軍」で無かったから攻められなかったのである。
> 仮に、「摂津軍」であれば「関東に常駐していた関東守護の平家軍・桓武平氏・たいら族」に今一番に攻められていた筈である。
> 「乱」を起こそうとしている時に「伊豆」に「主力軍の伊豆守護軍」を置く事の事態がおかしいし、「神明社一社も直せない摂津源氏」がどうして「摂津外の伊豆に軍を置けるのか甚だ疑問で、「有綱説の稚拙さ」の搾取が見える。
>
> 「青木氏の資料」と「近江佐々木氏の資料」でも、その証拠に「融合族」を送ったとしている事と、現在も「伊豆」には現実に「信濃」の様に「村全体」に「青木氏・青木村」を形成しているのである。
> 「村」が遺されているこの事を理解すれば「伊豆の位置付け」は判り、これを明確に論じている。
> この「伊豆の青木村」などの事は詳細に論じれば証明できる。
>
> 注釈の結論は、要するに「系譜」に出て来ない「妾子国友」にあるとしている。
>
> 恐らくは「有綱説」はこの「国友説」を混同したか利用して搾取したと考えられる。
> 利用して国印状取得の搾取説に間違いはない。
> だから「論理の矛盾」が生まれているのである。
>
> 多分、「源氏傍系ルーツ説」を名乗る為の「江戸初期の国印状取得の後付け説」であろう。
> これを使う事で得をした豪族が居た事に成る。
> 想像は着くがそれは議論が広がる為にここでは誰かは判らない事とする。
>
> さて、「伊豆の事と国友」の検証から、更にこの「国友の出自と信濃」について検証を進める。
> 実はこの「国友の母(妾)」は「若狭(国友の出生地・妾の里)」である。
> つまり、「近江の最北端・京の右横・福井の最西端」には「清和源氏系の源氏の勢力」がこの時代に一部存在したとする「記録説」があり、その「土豪の領域」があったとしている。
>
> (注釈 史実はここには「嵯峨源氏の末裔」が土豪化して細々と住んでいた。この史実を利用したと観られる。
> この土豪化した「嵯峨源氏の末裔」を摂津に呼び寄せて「清和源氏の満仲」は武力集団化を始めてしたのである。この「妾」もその流れから来ている可能性がある。)
>
> ところがこの説に従えば、その「領域の若狭」には「幼少期の国友」は長くは居なかった筈で、恐らくは「妾の里」であろう。
> 従って、下記の検証でもこの「若狭」は直接の関係性は無いと観られる。
>
> この「国友の母」の「妾」の事を考察すると、「摂津清和源氏の四家」の一つである「頼綱系」の「三男国房」の「妾」であった事が史実として判っている。
> その「妾子」で、この「妾子」が「頼政」の「養子」か「義詞」としたとする説がある。
> 「頼政一族」には「実子の三人」の他に、「養子の三人」と、「義詞の数人」が居た事が判っている。
> 「国友」はこの「義詞」に成ったと考えられる。
> 「養子の三氏」は「四家の子供」が「頼政」に入ったと成っている。
>
> 筆者は、間違いなく「妾子」である事から、記録には大きく載らない所以はこの「義詞説」であると観ている。
> 「近江佐々木氏の資料」にも簡単であるが、「青木氏の資料」と共に「信濃青木氏」の段で、“「若狭国友の跡目記載」”がある。
> 間違いは無い。
>
> さて、ここで「若狭」に遺された「郷土史」の「寺請文記録」の中に“「国友」”の名が出て来るので取り敢えずこの真偽を査定して置く。
>
> これは、これには「河内源氏」とあって「源氏説」であるが、ところが此処はそもそも住み分けから「摂津源氏域」であって「河内源氏」では無いので先ず全く違っている。
> 昔は続柄や路線が異なると「争い」を避ける為に「住み分け」と云う手段で知恵を出していた。
> これはこの答えから「郷土史の江戸期初期」の「後付け」の「間違い」であろう。
> 更に、又、一部の資料には「国友」は「群馬にいたとする説」もあり、何れも利用された「後付け説」であろう。
>
> そこで、先にこの二つの事を始末検証する。
> 兎も角も、「群馬の事」は笑止で別として、もう一つの上記の「源氏説」の「国友の存在」を示すとする「寺請文」とするものがあって、これを証拠にしている。
> これにはその證文は「大疑問」がある。
>
> この「寺請文」とするものには、先ず、その「寺請文」をよく観察すると、これには“墨が掠れていて中央に縦に消した跡”がある。
> これを「崩書」で「正安の四年」と「郷土史」では読み込んでいる。
> そして、これを「1302年4月」と「別段後書き」で追記している。
> そもそも「正安」は、実体は「1299年」までである事で何と“「4年」”も「後書き」の100%の間違いを起こしているのだ。
> そもそも、西暦を「別段後書き」の「添書」で入れるという事は「明治後の事」である。
> そして、ところがその「ずれ」は1年は未だしも「3年」も「ずれ」ているのである。
> この「ずれと間違い」でも充分に「ある目的」の為に先ず「後付け」と「添書」の二つの方法で「郷土史に手を加えた事」が判る。
>
> この時、時代は「改元」が時代的に珍しく少しずれて1302年12月に行われている。
> それは「4月後の事」である。
> この事を知らずに書き込んで仕舞ったと云う事だろう。
> 「郷土史」が相当後に成ってこれを説明するに及んで「西暦」に表示するのは「後付け説の証拠」でその思惑が判る。
>
> 次に、更に「決定的な間違い」を起こしている。
> 「源氏族」、「国友」は上記した様に「清和源氏」で「摂津源氏」である事は確実に判っている。
> としているので、「源氏族」は、抑々どんなに生きていたとしても歴史的に、一切、“「1221年」”に完全滅亡している。
> そうすると「1221/1299年」では「78年」、仮に「1221/1302年」にしても「81年の前」に「国友」も含めて滅亡しているのである。
> 「国友」の判る範囲の年齢から観れば、「120年のずれ」が起こる。
> 明らかに「後付け説」である。
>
> 更に、未だある。
> この「寺請文」には「恣意的説」とも執れる「かすれ気味」にして、その中央を二本の太線で消している。
> この様に成っている「崩書」を「正安」と読める様にした事が間違いである。
>
> これは明らかに“「治承」”の記載である。
> 「治承」とすると、その四年は「1180年(頼政没)」であり、「治承寿永の乱」の通りに「1180~1185年」である。
> 「治承」は「1177年~1181年」である。
> 「治を正 承を安」と恣意的に、且つ偏纂して読んでしまった事の大間違いである。
>
> 「国友」に依らず、”「河内源氏族」”そのものが完全滅亡しているのに、搾取にしてもよくも「偽の寺請文」を造り上げたなと思う。
>
> 検証は未だある。
> 「国友」の“「寺請文記録(年貢と村統治に関する報告書)」”は間違いだらけのものである。
> そもそも、“「寺請文」”とは「村寺の寺領」の「委託管理状態」に対する「寺への報告書」である。
> 「寺領」を管理してもらっていた「農民か村の代表の組頭か庄屋」が行う仕事である。
>
> 前の検証の通りの間違いだらけではあるが、これは「上塗りの間違い」で「源氏の国友」がそもそも行う事は100%無い。
> 「読む」と云う前の何かに利用された「後付けの搾取書(大変多い)」である事が判る。
> 「江戸期初期の系物」はこの様に「矛盾だらけの後付け」であるのだ。
>
> これは、各地の「神職や住職」がプロとして裏業で行った江戸期初期に横行した「家柄証明の国印状取得」の搾取であろう。
> 「第二の姓」から身を興した者の「家柄証明の国印状取得」の為の搾取で、この「若狭の妾子」の伝記を利用したものである。
> 「河内源氏説」も都合よく合わしたのであろうが記録と違っている。
>
> これ等の「搾取」は、“周囲が歴史的な事を知らないだろう”として「弱み」に付け込んでの行為であった。
> 「上野」のものは読むにも値しない「矛盾」があり「若狭」も斯くの如し同然である。
>
>
> そこで、これらを前提にして、「信濃の国友の正しい経緯」は次の通りである。
> 「若狭」の「妾子の国友」を一度「信濃の跡目」として入れて、それを今度は「伊豆」に「頼政指示(義詞の理由)」で廻して「信濃青木国友」で護ったと考えられる。
> これで「信濃」は「源氏化の影響」から「平家」からも「疑い」を持たれずに逃れられ、「伊豆」も「伊勢信濃と観られる事」で逃れられるとした。
>
> 現実に「伊豆」は「頼政守領地(遙任地)」でありながらも、この伊豆先の直近まで2度に渡り「平家軍」が来ているのに「全く攻める事」は無かった史実があるのである。
> そもそも「伊豆」は平家軍に執っては「戦略的位置」としては先ず攻めて「関東の足掛かり」を着ける位置域にあった筈である。
> 上記した様に「国友」が居るとしても、「子孫存続策の者」で「防御の国友」では無かったので充分に協力は得られた筈である。
> この時は「信濃青木国友」であった無関係であった筈である。
>
> 上記した様に形式的には「信濃青木氏の者」として扱われて「伊豆の信濃者」に成っていた事に成る。
> 「戦略的位置・拠点」とそうすれば「弱点」を突かれて「鎌倉軍」は手も足も出ない筈であった。
> 「平家軍」はでもそうしなかった。
> 「史実」はこの直接に、「鎌倉の浜」に目がけて直進した。(史実)
> ここに三日後に「大島水軍・源氏方」が迫っても「伊豆の足掛かり」が有れば「大島水軍」も手も出せなかった筈である。
> ところが逆に、戦後に「伊豆」はその後「大島水軍」に乗っ取られたのである。
>
> (注釈 その後、「大島水軍」は「頼朝」と「そり」が合わず一週間で「大島」に引き返した。)
>
> 其の後の「国友の足取り」は判らないが「伊豆外」には出て行っていないので、遂には「伊豆青木氏」に溶け込んだと観られる。
> この「信濃」に一度は入り、その後に「伊豆」に移った「妾子国友」を「実氏有綱」として「後付けの搾取」で「家柄搾取」で利用したと観られる説を造り上げた者がいた事に成る。
>
> 「頼政」の「義詞」で「妾子国友」で「信濃跡目の伊豆青木国友」では、「後付けの搾取」としての信憑性は、その「搾取の根拠」が低いし「現実」があり搾取は出来なかった所以であろう。
> つまり、「伊豆国友」では「頼政と青木氏の範疇の事」で、これを搾取しても「国印状の認可」には直接繋がらなかったと考えられる。
>
> (注釈 「伊豆」には「大島族の姓」が多く、「富岡・富田等」の「富」の付く姓名が多い。
> 「伊豆青木氏」は「神奈川の秀郷流青木氏の庇護」を受けている。
> 尚、「国友に関わる情報」を獲得出来得るには、“「神明社か青木氏菩提寺」からの情報”検証すれば、“「信濃に関わる範疇」”と考えられる。
> 且つ、それが“「有綱」が奈良に入った”とするこの「有綱説の資料」を造り上げるのに都合の良かった江戸初期の者と成る。
> 「搾取の者の答え」は直ぐに出る。
>
> それは「信濃の四藩」、つまり、「真田藩 上田藩 小諸藩 岩村田蕃」で奈良に関わった藩の者という事に成る。
> この者が搾取して造った「有綱説の資料」と成ると「S藩」であって、且つ、多くの「国衆」で構成されて、且つ各地を廻った藩と成る。
> 更に、江戸期初期に大大名に成って数多くの藩士を抱えた藩で、自らも「国衆」であった「S藩」で、最も自らも「搾取の系譜」を持つ藩と成れば、矢張り「S藩」である。
> 系譜上でもあり得ない「搾取摂津源氏説」が公的に定説に成っていて、「搾取の藩」として「有名な藩」ともなれば矢張り「S藩」である。
> つまり、「S氏」そのものである。
>
> 更に、江戸期初期に「信濃青木氏」は「地権地の大半」を幕府に「殖産地没収」と「新規四藩」に与える為の土地として没収されたが、この時、没収された地に定住していた「殖産能力の持った信濃青木氏」が「真田藩の家臣」に成った。
> 「青木氏の氏是」を破って「契約家臣」に成った事が記されている。
> 恐らくは、この「有綱説の資料」は「S氏」が搾取編纂した事に間違いは無いだろう。
> これを以て定説と成っている「搾取の摂津源氏説」を唱えたとされる。
> 以上の経緯の条件に完全に100%符号一致する。)
>
> 恐らくは「平家」がこの「伊豆」を攻めなかった理由は、上記の「伊豆青木氏の事」、つまり「桓武天皇の論説側(平家側)」」もあるが、それを補完する「武蔵秀郷一門」を敵にしたくなかったのであろう。
> 又、「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった事から「平家」は信用して「信義」を貫いた事に成るし、潰せば「献納金」は入らなくなり、「青木氏の影の抑止力」を敵に廻す事にも成る。
> そもそも「最大の勢力」を張っていた全国の24地域に分散する「補完役の秀郷流青木氏や永嶋氏等の青木氏族」を始めとして、「背後」を突かれる恐れが充分にあった事で「戦線が拡大し過ぎる事の懸念」が強かった筈である。
>
> この様に「伊勢と信濃と伊豆」は「上記の検証」で論じた様に「同族」の「同然の立場(血縁と絆から平家側)」であったからだ。
> 「伊勢と信濃と伊豆」は「難しい舵取り」を迫られていたのである。
> これを失敗していたら現在は源氏族と同じに成っていただろう。
> ところが、この後、伊豆は何度も危機を迎え、伊勢と信濃は「青木氏の氏是」を破ってまでも救出に懸命に成った。後段で説く。)
>
> (注釈 上記の注釈の藩も真田藩だけでは無く搾取の源氏説を唱えているのだが、全て流れと時代と祖が異なるのだ。
> 然し、源氏化していない「信濃」には念の為に他説には「河内源氏」を祖とするとしている「源氏説」が「6流」あるとしている。
> この説の地域は、「問題の搾取偏纂の真田藩」の「北部の青木村」とは反対の「南部信濃」である。
> この全域かどうかは明記が無い。
> この「狭い山間部の南部信濃」 (約190k平方)」に「6流(1流 35k平方≒1万坪)」の「祖が異なる河内源氏」が存在した事の説が異様である。
> 先ずこんな事は無い。
> 中には、「時系列」が異なるし、「6流の各始祖」とする「源流の始祖」は1221年に既に完全滅亡しているのに何故に存在し得るのかという事に成る。
> 中には「1600年代(江戸初期)の資料」とするものもあるし、「6流」とすると「河内源氏の傍系流れ」の丁度全てである。
> 一か所に「傍系の流れが違う族」が「住み分け制度」の中で存在する事は100%無い。)
>
> 注釈として、検証する。
> 「源氏」が生まれたのは824年で、全て滅亡したのは1221年である。
> この間約400年と成る。
> 当時の寿命は50歳であるとすると子孫を興せる年代を25歳とする。
> 400/25=16代 仮に平常時で最大「4のn乗」の前提とする。
> 然し、これには時代性が共なうので、乱世としてこの1/2~1/4成ろう。
> 現実に「河内源氏」は武力化したので、歴史的に観ても子孫の多くを無くしている。
> 前提の「4のn乗」は最低の1/4として「1のn乗」、最大の1/2として「2のn乗」と成る。
> 論理的にはこの子孫拡大式は「1のn乗」は成り立たないので、1/3とすると「3のn乗」とする。
> 次は、400/25=16代も「乱世の影響」を受けるので、最大の1/2で8代、最低で1/3で5代と成ろう。
>
> 先ず「2のn乗」では、最大の8代では516 最低の5代では64
> 次に「3のn乗」では、最大の8代では19613 最低のでは5代では729
> 従って、結論からすると「64と19613」は無いだろう。
> 抑々、歴史的史実からそれだけの子孫を養う力は無かった。
>
>
>
> この代表するパラメータの一つとして「源氏の守護神」とする「八幡神社と八幡仏社」は格式は「村格」であるし、「独自の軍事力、」は「5000程度」で後は殆ど「合力」であった。
> 「壇ノ浦の源平戦」の「義経の一族の自軍」は2000とする資料もある。
> 仮に、「直系尊属と卑属」と「支流の尊属と卑属」と「傍系尊属と卑属」の「三つの族」を集めたとしても、「516~719」が妥当と考えられる。
> 64は兎も角も、「2万の軍」を集めたとする資料から最大で「19613の計算」に付いては次の様に成る。
> 最大の「19613」はこの「三つの族外」の「源氏ではない縁者族」とする勝手に縁者を理由にして名乗ったとすれば成り立つ話であろう。現実には名乗っている。
> 「歴史上の軍力」とは殆どは「日和見の合力軍」である。
>
> 現実に「頼朝」が「以仁王の乱後」に「自軍」として集めたのは「500程度」と成っていた。
> 全て「日和見の合力軍」であった事が歴史が物語る。
>
> 「日和見の合力軍」の殆どは「源氏族」として名乗る事を許されての「日和見の合力軍」で歴史上の戦いの通例である。
> 負けると決まった時には、”蜘蛛の巣を散らす様に去る”が常道で、「平の将門の乱」もそうであった。
> この事から「第二の姓族」の「源氏系と名乗る数」が殆どでそんな数は論理的にあり得ない数なのである。
> 「源氏でない族」を調べるのが難しい位である。
>
> (重要な注釈 筆者工、そもそも江戸期初期の「徳川幕府の国印状の政策・権威醸成策」は歴史を歪めたと考えている。
> 「諡号族」では無い「第二の姓」の「徳川姓」は「上野の得川の土豪名」から来ている。
> 「得の川」を「三河」で勢力を獲得した時に変じて「徳川」としたのである。
> この「得川」は、通常時は「農民」で働き「戦い」と成ると「傭兵業者」が村にやってきて来て「農民」から兵を集めた。
> この時に「傭兵」に応じる「農兵の土豪集団」であった。
> 上記の「源氏の軍」もこの形式で拡大する軍力であった。
> 最後には、完全に「傭兵」を職業とする事にした「農民」が出て、これが「第二の姓族」であるのだ。
> 代表的なのは「黒田藩の全て」がこの形式から成り立っている。
> 江戸期に成っても同然で、「日向廻と薩摩大口の青木氏」は江戸期末期まで「黒田藩の専属の傭兵軍団」であった。
> これは「家臣」を最小限にして「出費」を抑えて「財力」を蓄えた「黒田藩の戦略」であった。
> この様に「源氏族」と誇示するのはこの「日和見の合力軍」の「戦いの原理」から来ているのだ。
> 例外は無い。)
>
>
> その「始祖とする南部信濃への経路」を「証明する資料」は何処にあるのか、あるのであれば「源氏族の経緯」をもっと判る筈であるし、中には考えられないのもある。
> 「源氏」が完全滅亡した「1221年代滅亡」から何と「400年後」に信濃に「1600年代の資料」として見つけ出してそれを表に出して来たのかを明確にしていない。
> その「6つの源氏説」は全く別系としている。
> そもそも、この「系譜の途中」に突然に見慣れない人物を引き出して、それを「系譜繋ぎ」のその人物に上手く系譜を繋げている「プロ」が使った「江戸初期の最大の手」である。
> 「ある系譜」と「別の系譜」を接着剤的につなぎ合わせる架空の人物を入れて繋ぎ合わせるのである。これが常套手段であった。
>
> 更にもっと云えば“何で南部なのか”でもある。
> 「伊勢の源氏説」も同様であり流石に実によく似ている。
> 何故、源氏種が「6流」かと云うと、重なると偽である事が暴露するので「六流」に広げてごまかしたのである。
>
> (注釈 そもそも、「滅亡」とは山岳を逃げ延びて「追討軍」の「掃討軍」に掃討されて「出自元の子孫」を含めて“「全ての物」”も事石滅しされる事である。
> 一切の寺などの資料も含めての事である。遺る事はないのである。
> その掲げるその系譜をどの様にして「正当な経緯での系譜」に造り上げられているのかその真偽は疑われる。
> こんな「信濃青木氏」には関係は全く無いが念の為に「矛盾を持っている信濃源氏」があるとして主張しているので説明して置いた。
> この「6流」の「信濃源氏と呼称する系譜」は「江戸初期の国印状交付の系譜搾取の偏纂」である事は先ず間違いはないし、流石に「尊属」とはしていないで「傍系族と支流族」としている。)
>
> (注釈 歴史を好む人間としては、この様な「江戸初期の搾取偏纂」は大変に時間を要するものでこれは愚痴であるが。
> 載せる事、信じる事は自由であるので“載せるな”とは言い難いが、何時も正しい歴史観で論じる為にはほとほとこれで苦労させられるのだ。
> せめて “仮に・・・としたら”と書いてほしいものだ。
> 調べる時間がもったいないし、間違えば本元に辿り着けないのだ。)
>
> 「青木氏の氏是」として「摂津源氏」でさえも、「上記の論説」の通りであり、「四掟の範囲外」として「血縁族」の中に「源氏系」は入れない事に成っていた。
> それ程に「原理主義」を貫く為にも“「源氏化を嫌っていた事」”を意味する。
> それにも関わらず、「京綱と国友」の「搾取偏纂説」を取り除き論じているが、“「伊勢と信濃に入った事”として、検証した。
>
> この“1の頼政の「圧力・説得」に屈した“の論説に対して、更に他にどの様な経緯が考えられるかである。
> これを次に検証する。
>
> 2 「政争」から子孫を逃す事が出来る。注釈の通り「子孫遺策」である。
>
> そもそも、「女系の妻嫁制度」を敷いている理由には、前段でも全ゆる面から論じているが、この「女系の妻嫁制度」のもう一つの「大きな理由」があった。
> それが「天皇家」が「男系の定め」である。
> 「白壁王」に向けられた「孝謙天皇の白羽の矢」が二度と起こらない様にするには、「青木氏」の中を「女系の妻嫁制度」にすれば、「男系の定め」に適合しない事に成り、二度と「白羽の矢」は飛んで来ない事に成る。
> 要するに、“「桓武天皇説と嵯峨天皇説」の違い”である。
>
> 「桓武天皇説と嵯峨天皇説」のこの「二つの説」には「男系が前提」と成っている。
> 何方かと云えば「伊勢と信濃の青木氏」は上記している様に「桓武天皇説>嵯峨天皇説」に成ろう。
> そこで、この「男系の前提」を崩し「女系の妻嫁制度」にすればこの「二つの争い」から逃れられる。
> つまり、“「政争」から逃れられる”と云う事に成るのだ。
> 故に「子孫」は長く存続できる。
>
> 従って、「伊豆」に関する1178年頃は既には「女系の妻嫁制度」は完成している。
> 目的の通り完全に外れているし、「天皇家」は仁明期後は「男系」が続けられている。
> 最早、心配はいらない。
>
> 「経済的」にも「商い」は「日宋貿易」でも勝れ、「抑止力」でも「平家や源氏」に比べても「抑止武力」を裏付ける「経済力」でも勝れていた。
> 何れの世も「武力=経済力の関係」で成り立っている。
> 「経済力」の上に「武力」が成り立ちこの逆はない。
> つまり、「商いの経済力」は「抑止力の裏の力」を物語るものであり、依って「青木氏」には「充分な力」は出来ている。
> 況や、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で出来ている「氏族」でありながらも、「世情」は“表裏のある恐れる氏族”と厳しい目でその様に観ていただろう。
>
> 「天皇家の血縁」でも「仁明天皇期」で「青木氏族系」は既に完全に終わっているのだ。
> 「伊豆の事」で、仮に「源氏力との繋がり」を持つとしても「血縁的」にも寧ろ「平家側>源氏側」と成っている。
> 「経済的」にも殖産で「平家側>源氏側」と成っている。
>
> 当初は「青木氏=源氏」であっても上記の通りこれは飽く迄も「仁明期までの事」である。
> 「1178年頃」では「平家側>=青木氏>源氏側」が既に完全に確立していた。
> この「青木氏の扱い」に関する「政争」の「桓武天皇説>嵯峨天皇説」の傾向が大きく「1178年頃」では答えが出ていた。
>
> つまり、「扱い」をうまく遣れば「京綱と国友の件」は大きな事は起こらないとする「青木氏側の読み」であった。
> つまり、「政争」から逃れられると云う事に成る。
> 「頼政」からすれば「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」での立場からそれを利用すれば、“隠す事が出来る”と観ていた事に成ろう。
> 仮に“隠す事が出来た”としても「源氏再興」には決して成り得ない。
>
> つまり、「原理主義の概念」が大きく氏を左右させていた事に成る。
>
> 「平家側>=青木氏>源氏側」と「桓武天皇説>嵯峨天皇説」の関係式から観たら「再興」は100%無い事は判る。
> 再興しなければならない「理由」は「青木氏側」には100%無い。
> 寧ろ、厄介な「潰すべき族」であった事に成る。
>
> そもそも「原理主義」が元々そんな事は考えないから「原理主義」なのである。
> とすると、「頼政」は“単なる子孫を遺す”と云う事に目的は在った事に成る。
>
> これで「三つの血縁源」に迷惑はかける事は無いし、筆者は「平家」にしても「源氏」にしても、仮に「無縁の河内源氏」に敵対されても「三つの血縁源」で対処すれば勝てると観ていたと考える。
> 「武力」にしても「経済力」にしても「政治力」にしても「血絵で結ばれた補完役」が背後に入れば“「大義」”は獲得できると観ていたと考える。
>
> 現実に、それを証明する様に「信濃」でも「伊豆」ではそうなったではないか。
>
> 「平家」は、飽く迄も戦略上は「敵対する相手」は「源氏」に絞るだろうし、「源氏」も「女系の妻嫁制度」を執る「青木氏との関係性」は無かった事から敵対しなければ、「平家」は「戦線拡大」は敢えてしないだろう。
> 従って、「頼政の策の程度(妾子での子孫存続)の容認」と成ったのであろう。
>
> 「女系の妻嫁制度」を敷く以上は、「平家(4流or7流)」も「源氏(11流)」もありながらも、現実に平安期の「9つの縛り」から「四掟の血縁相手」には決してしなかった。
>
> そもそも、「神明社」であって「古代密教」であったとすれば、この「原理主義」を敷く以上は「野心的」では徹底して無かったと云える。
> 「青木氏の氏是」(古書に遺る「施基皇子の生き様」)を考えればこれは当然である。
>
> 地理的な歴史観
> そこで、「頼政の件」で、例えば、「伊勢と信濃」が「この状況」を乗り越えられるのには大きく「地理的要素」も絡んでいた。
>
> そこで重要と成るこの「地理的な歴史観」を詳細に説明して観る。
>
> 先ず「伊勢」から先に論じる。(信濃は後段で詳細に論じる。)
>
> 伊勢の松阪地区以外の「北域」(員弁域、桑名域、四日市域、名張域を除く)には、上記した様に、「松阪」に隣接する「明和町」、「玉城町」、「多気町」、「大台町」、「渡会町」の東西に帯状に「青木氏」が定住していて現在も多く分布している。
>
> これが「四家の松阪殿」の「福家の一族」が「北域のよりやや南側域」に分布する定住地であった。
> この「松阪域の北側域」に隣接位置する「四日市殿」との「棲み分け」が成されていた。
> 従って、主に「松阪郡域」と「多気郡域」のこの二つの全域は「松坂殿と絆青木氏」が定住していた。
>
> そして、その為に起こる事は「寺の在り様」であった。
> この「寺の在り様」が系譜上から縁者関係にある「平家から疑われる要素」と成るのだ。
>
> 「平家側>=青木氏>源氏側」が既に完全に確立していて、「桓武天皇説>嵯峨天皇説」の立場にあったにも関わらず、「平家から疑われる要素」は納得できなかった筈ある。
>
> そこで、「松坂の本寺(総寺・清光寺)」(松阪市中町)と合わせて、この“「松阪市多気郡明和町佐田」(「斎王の里の館域」)”にも「分寺A」の「青木氏菩提寺」を建立したのである。
>
> (注釈 「二つの寺名」は「来迎寺」と「清光院・寺」と記されている。
> 古くから存在する「清蓮寺」は「寺」を兼ねた「平館・集会所」で在ったと記されている。)
>
> この事は、“「周囲の郷士」との「血縁族の青木氏族(家人)」”があった事からであり、「青木氏族一族一門の寺」として「分寺(B)」を建立し、“「松阪市中町の本寺(A)」”とは別に建立した事が伝えられている。
> ところが、この「分寺(B)の存在」が疑われる事に左右したのである。
>
>
> (注釈・「分寺の二つの寺名」は「分寺A」は「清光院」、「分寺(B)」は「来迎寺」で在ったと経緯から考えられる。)
>
> (注釈 現在の「本寺(A)・清光寺」は、「青木氏の菩提寺」の元合った位置よりやや少し東寄り(2m)にずれている。
> 然し、「江戸初期の顕教令」に依って「密教」が「禁令」と成った事から、「本寺の菩提寺」の維持は難しく成った。
> その後、この「本寺(A)・清光寺」は、三度目の「松阪大火」で焼失した。
> 更に、この「本寺(A)・清光寺」は、「顕教令」で江戸初期に「紀州徳川氏の支藩の伊勢菩提寺」として接収された。
> この事から「現在の寺」は建て替えられたものである。
> ところが「寺名」は紀州藩の配慮で同じと成ったものである。)
>
> (注釈 特別に紀州藩が同じ寺名としたとする明らかな「紀州藩の記録」がある。
> 更に「青木氏族の墓所」もこの寺に特例として同じとして使用を許されたとある。
> 現実に一族の墓所は元のままで、相当な「墓構え」である。
> 「紀州支藩の墓所」より比較にならない程に大きい。
> 紀州支藩の菩提寺と成ってはいるが、関係者の墓所で主だった墓所は和歌山にある。
> 長方寺と報恩寺と東照宮の三寺に分かれている。
> これは「顕教の檀家寺」では無く「菩提寺扱い」としても特別に許された事に成る。
> 実質は江戸期でも青木氏の菩提寺で現在も同じで「青木氏の歴史的宝物」を納められている。)
>
> (注釈、但し、明治後「第14代の紀州徳川氏」が、「紀州」から「東京」へ、そして「伊豆」に移動後は現在も「徳川氏」から外れ「一般の顕教寺」として存在している。
> 賜仏像の根拠寺として存在する所以から「特別扱い」の「菩提寺扱い」と成ったと記されている。)
>
> (注釈 ところが、この注釈の“「伊豆」”に好んで紀州徳川氏が移動した理由があった。
> それは「上記の論」にあった。)
>
> (注釈 家康の“伊勢の事お構いなし”の「お定め書」に従い、故に、この「松阪本寺」は江戸期でも“状況を変えなかった”とされている。)
>
> (注釈 ところが其の後も「松阪の別家筋の青木氏:四家」と「絆青木氏の寺」としても扱われていた。
> この事は「本寺の経緯」から「勿論の事」として、「伊勢衆との血縁族 青木氏族」の「菩提寺の分寺(B)」もその後に「顕教」に成った。
> 然し、それでもこの「分寺(B)・来迎寺館」を上記の多気郡等にも建立出来たのである。
> この「特例の事」は、「伊勢」に如何に強く結ばれ「青木氏血縁族(氏族の氏人)」が多かったかを物語っているのだ。
> だが、「本寺の寺名(A)・清光寺」は前段では敢えて匿名としていたが、ところが「古代密教の青木氏族」だけの「密教菩提寺」は、江戸初期の「顕教令」に依って尚更に「表向き」には維持が出難く成っていた。)
>
> (注釈 実は、これには鎌倉期から始まった「浄土宗派争い」で「密教浄土宗」は殆ど無く成って居た。
> その処に、更に「顕教宗教派」が増加して「派争い」と「教派争い」が加わり、益々「青木氏の密教」は難しく成って行った事に成る。
> 西山派系 東山派、嵯峨派、西谷派、本山派、深草派、時宗派
> 鎮西派系 白旗派、石城派、藤田派、一条派、三条派、本幡派、一向派
> 長楽寺派系
> 九品寺派系
> 「14派中」の「鎮西派」の中の「最小派の白旗派」の「原理主義」を概念とする皇位族が入信した「古代密教派」である。
> 尚更にその為に周囲からは完全に無視され「排除の圧力」を受けていた。
> その後に、ところが「室町期初期」に「足利幕府」に依って「原理主義の白旗派(14派の中の最小派)」だけが強引に「浄土宗本貫」と決められたのである。)
>
> 「氏族の概念」を表す「宗教・宗派」にはこの様な大経緯があったのだ。
> 唯、結果としては「原理主義の白旗派の概念」が認められたが、それだけにすべての「派争い」と「教派争い」の「羨望を向けられる事」に成って仕舞ったのである。
> 遺されている「青木氏の資料」の一部にこの「行」がある。
> それに依れば、此処から「原理主義の白旗派の密教」である事に対して、“「世間の羨望」”は「暴力的要素」を含んだ攻撃を示す様に成って行ったとある。
>
> これは宗教でも「氏への尊敬」から「攻撃的羨望」へと変わって行った事になるのであろう。
> 取り分け、「信濃と伊豆」では大変であったらしく、「攻撃を受ける恐れ」がある様に「密教である事」をも極力隠す様に成ったと記されている。
> 信濃では昭和の初期まであったと聞き及ぶ。
>
> 「伊勢」も「多少の変化」は認められていたらしく、唯、「伊勢神宮」と云う「原理主義的な思想概念」と「神明社族の印象」が古来より根強くあった事からも、「菩提寺」が直接的に攻撃されると云う事は無かったらしい。
> これが江戸期まで持ち込まれた。
>
> ところが明治期にはこの「攻撃」は再燃したとある。
> 今度は「密教の原理主義的な思想概念」だけでは無く、奈良期から平安期初期までの「青木氏と云う象徴的な立場格式」と「巨万の富を獲得した氏への羨望」の「三つが絡んだ羨望攻撃」と成った。
> 恐らくは、これには「裏での政治的思惑」が働いていたと考えられる。
>
> 前段でも論じたが、そもそも「明治の民主化」により「天皇家」に継ぐ程度の「格式族の存在」は否定しなければ成らなくなった。
> 況して、「献納」を明治9年に中止した事で益々、険悪と成って行ったと観られる。
>
> (注釈 この時、「紀州徳川氏の仲介」で華族制度に推薦されたが、「伊勢と信濃の青木氏」は断った。
> この「断りの根拠」は徹底して「青木氏の氏是」であってそれを護ったと記されている。
> その時の「天皇の側近右大臣からの手紙」と「徳川氏の手紙」が遺されている。
> この事で、東京に出て直接に謝罪をし「紀州の景色」を書いた「南画」を献納している。
> この時の「天皇家からの返納品」は「所縁の藤白墨」であった。現存している。
> 「臣籍降下の元皇親族」の“「皇親華族」”に列せられる推薦であった。)
>
> (注釈 そもそも「華族」には「皇親華族」の他に「公家華族」と「大名華族」と「勲功家族」があった。
> その「皇親華族」の格式は最高位であった。)
>
> この「歴史的経緯の事」で「伊勢」では、「分寺 Bの来迎寺館の存在」は、この「使い分け策」として逃げた事も合わせて考えられる。
> つまり、どう云う事かと云えば、「本寺(A)・清光寺」が「青木氏族の定住地」には先ず必ず“「菩提寺」”として在って、更に、夫々に“「ある目的」”を以って「分寺(A)・清光院」と「分寺(B)・来迎寺」が存在させたと云う事である。
>
> 実は「顕教化する宗教界」に対応する事のみならず、もう一つここに「注釈の答え」があったのだ。
> この「分寺(B)」、即ち、「来迎寺城館(分寺Bの寺名)」には、「青木氏族」に執って「多くの意味」を持っていたのだ。
> 唯の寺ではなかった。
>
> これから先ず論ずる事に成るのだが、「信濃」や「伊豆」でも伊勢と寺に関する防備として「同然のシステム」を執っているのだ。
> つまり、防備のこれは「青木氏と云う限定した族」に対する「攻撃」であった事に成る。
> その原因が「密教と顕教の差」がその「引き金」と成っていた事に成る。
>
> 「室町期中期」から発祥した「第二の姓族」が「全体を占める社会」と成れば当然に「顕教の力」が強く成る事は否めない。
> 逆に云えば密教は認められないと云う事に成る。
>
> それは後の「江戸初期の顕教令」が物語っている。
> みんな同じにしようとする「社会の流れ」である。
> それは「密教的要素の伝統」を発祥時から持たない「第二の姓族」社会であるらこそ起こる事である。
> 必然的に「密教」は浮き出る事は必定であって、その現象を社会が心豊かに容認しなかったのであろう。
> これは「日本人の特性」と云っても過言ではないだろうか。
>
> そこでこの事は、青木氏に執ってはその特別性の期が無くても社会は無意識に攻撃する。
> その為に、「青木氏」は「菩提寺」にその防御の目的を持たせたのだ。
> 其の事が最も明確に出て来る「菩提寺」にである。
> そこで夫々に“「ある目的」”を以って、「分寺(A)・清光院」と「分寺(B)・来迎寺館」を存在させたと云う事に成る。
> 「平安期末期」にも「限定した地域」にもこの社会の「攻撃」が起こっていた事に成る。
> そしてそれが宗教の「密教論争」と云う事まで興した。
>
> 上記した「白旗派の古代密教」の「浄土概念に基づく原理主義」を巻き込んだ「争い」が平安末期から鎌倉期を経過して室町期初期まで、遂には「他の宗派」も加わって醜い”「160年論争」と云う宗教争い」”が続いた。
> 勿論、室町中期以降も続いた。
> これが上記した「浄土宗の分派」と云う形で手出来たのである。
> 何とかこの社会の攻撃に少しでも教義の中で修正して対応しようとした。
> その最たるものが浄土宗から飛び出した「親鸞の浄土真宗」で完全に密教性を排除した。
>
> 「青木氏の伊勢と信濃と伊豆」にはこの影響は大きく働いた。
> 「密教から顕教」への変化が「氏存続」の「大きな脅威」と成っていた事に成る。
> 「密教」が「顕教」に替えられるかと云えばそれは無理であろう。
> これには「青木氏の伝統の基礎」と成っているからだ。
>
> そうとなれば、それを示すのが上記の伊勢青木氏が執った「分寺策」で在ったと考えられる。
> 同然に、「信濃」にも「伊豆」にも、将又、「美濃(後段で詳細を論じる)」にもこの「分寺策の形跡」がはっきりと遺されて観られる。
>
> 「分寺(A)・清光院」と「分寺(B)・来迎寺館」では、従って、後者の「分寺(B)・来迎寺館」は「武力的攻撃への対処策」であった。
> 要するに「直接的攻撃防御策」であった。
> 前者の「分寺(A)・清光院」は、“「院」”に示す通り「天皇家への権威の象徴」であったので「権威に依る牽制策」であった。唯一、「院」を行使出来るのは伊勢青木氏である。
> つまり「、間接的権威牽制策」であった。
> この“「二つの策」”で対処し護った事に成るのである。
> これで、“ある目的”の意味合いが判る。
>
> 上記している様に、世情の「青木氏への尊敬」から遂には社会の流れの変化で「攻撃的羨望」への変化に対して、「分寺B」を攻撃から逃れさせる為に“「来迎寺城館」”としたのである。
>
> つまり、世情には“「密教寺」”ではあるが「寺」では無く“「館」”なのだ”としたのである。
> 「館」なのだが「寺」だとする苦肉の策である。
> この「館」は「住まい」では無く、要するに「城壁を持つ平城」なのである。
> これは平安期初期からあって「伊勢青木氏の清蓮寺城館」と同じである。
>
> 上記でも何時の世もこの密教の「原理主義・白旗派」を貫く以上は「世情」は厳しく成ると説いた。
> 世情の「顕教化する宗教界の社会変化」と、「攻撃的羨望への社会変化」に対応したのである。
>
> 「名張」の「清蓮寺城館」も「平安期初期の古来」に於いてこの「二つの事」に近いものがあったのでは無いかと考えられる。
> つまり、それは「平安期初期」には上記で論じている「桓武論説と嵯峨論説の影響」があったという事に成る。
> この「政争」からの「防御」と観える。
> その証拠に、これに合わせて、平安末期の「薩摩域・大口青木氏・日向青木氏」までの「伊勢」を含む「青木氏族系の定住地」には、必ず、「同宗同派同名」の「ある寺(館)」(「来迎寺城館」)が少ないが定住地の近隣に必ず一つ存在しているのだ。
> 現在も存在する。
> 取り分け、南の端の「薩摩大口村」と「日向廻村」にも存在するのは典型的な例である。
> この「薩摩の分寺(B)」も、本来は「青木氏の家城」で「城郭・館」と「寺」とを兼ねたものであった。
>
> (注釈 「寺」では無く「館」として建立した。これが「表向きの策」であった。
> 後は「館」での「寺的な行事」の「集会所」とするだけで事は済んだとしている。)
>
> この他にも存在は別として次の域にも現在でも存在する。
> 「美作国吉野郡」
> 「越後国古志郡」
> 「佐渡国賀茂郡」
> 「三河国渥美郡伊川津」
> 「三河国額田郡」
> 「因幡国八東郡」
> 「豊前国下毛郡」
> 「越前北ノ庄と坂井郡」
> 「加賀国」
> 「岩代国安達郡」
> 「磐城国袋内」
> 「伊豆国沼津郡内浦」
>
> 以上の地域、即ち、「青木氏の定住地」であるこれらの地域には、この「ある寺(B寺)(館)」(来迎寺城館など)が必ず存在した。(現存)
>
> これは、「伊勢名張」の“「清蓮寺城館」”と同じ様に、この“「来迎寺城館」”にも“「ある意味」”を持って共通して存在させたのである。
>
> 研究中により{青木氏の所在地詳細}などは秘匿するが、「青木氏」と大きく関わっている事は間違いの無い事実である。
> 江戸期以前の「密教の浄土宗」の置かれていた環境から勘案して明確に判る。
>
> この様に「ある寺(B寺)(館)」(来迎寺城館など)が「存在する共通環境」は、「浄土真宗の環境」の中に於いても「知恩院派の浄土宗寺(鎮西派系の白旗派原理主義派)」がぽつんとある事なのだ。
>
> 上記した様に、この「鎮西派系の白旗派原理主義派」は「青木氏の所以」そのものである。
> 「古代浄土密教の系列」であり、平安期初期以降では「青木氏」以外にはこれを引き継いでいない。
> 「信濃と伊豆」にもこの怪しき伝統は引き継いでいる。
>
> 更にそれは何故かである。
> これが判れば先ず上記の「伊豆の事(「伊豆国沼津郡内浦」)」も解って来る。
> 伊豆の国友の件も読み込める
>
> それから先に論じる。それは次の注釈で判る。
>
> 注釈として、先ず「伊勢」には「ある寺(分寺B)(館)」(来迎寺城館など)の「来迎寺」は、二つある。
>
> 一つは、「天台宗寺」で「伊勢」を侵食した「下級公家官僚」の「北畠氏の菩提寺」である。
> 他方は、「(a-1)(a-2)の郷士」と成った「菩提寺」である。
>
> つまり、ここが過去には「浄土宗寺の城館形式」に成っていたのである。
>
> 従って、「来迎寺」のある所には、この「(a-1)(a-2)の郷士」があったと云う事に成る。
> 依って、「伊勢」からこの「来迎寺城館等」の「来迎寺の形跡」を追い求めて行けば、「(a-1)(a-2)の郷士」の「移動定住の跡」が判ると云う事にも成る。
>
> これに依って何と「伊勢-信濃間の縦の線」、つまり「移動定住の跡」と云うものが生まれているのだ。
>
> (注釈 美濃を経由して 且つ、伊豆の平安末期の生活も環境も判るのである。)
>
> この事は「平安初期」には「氏族の存在」と「宗教の概念」が伊勢と信濃と伊豆はすくなくと一致していたと云う事に成る。
> だから、「氏族」と云うのではあるが。
>
> (注釈 美濃の詳細は別段で論じ、此処では論外とする。)
>
> そこでそもそも、この「移動定住の跡」の“「来迎寺館」”とは、元々は、「上記(bとc)」の地方に赴任した「高級官僚族が入信する寺」でもあった。
> 依って、この結果、「高級官僚族」は次の様に分かれていた。
>
> 「天台宗(公家等の官僚族)」の派
> 「浄土宗(武家貴族の官僚族)」の派
>
> 以上の二つの「両方の寺」と成っていたのであった。
>
> ところが、「天台宗(公家等の官僚族・平安期)」の「移動経路」は「線状」として全く成立せず少なく無いに等しい。
> 又、天台宗(公家等の官僚族)」の派はそもそも最澄概念から「館」では無かった。
> つまり、天台密教を唱えながらも顕教として信者を多く獲得する戦略に出た。
>
> (注釈 「最澄」は当初は「緩い密教」を唱えていた。その後、「顕教的密教の概念」に替えた。
> この「概念の変遷」から「原理主義」では無いので「館の考え」は生まれない。)
>
> つまり、これには「宗教概念の違い」があった事から起こっていたと観られる。
> 故に「浄土宗(武家貴族の官僚族)」は「白旗派の原理主義の概念・律宗族」の経路と云えるのだ。
> 殆どは「(bとc)」と同様に、前段でも論じている様に、「天台宗(公家等の官僚族・平安期)」は平安末期の「戦乱の世」に出て滅亡したのである。(近江美濃甲斐の様に)
>
> 「浄土宗(武家貴族の官僚族)」は下記の様に「館策を執った事」で生き残ったのである。
>
> 然し、「(a)族」と一部の「(bとc)」の「浄土宗派(武家貴族の官僚族)」は、「武力」を持って「赴任地」を統治し、「土地」に根付いていた彼らは「下剋上の戦乱」でもある程度生き延びられたのである。
> ここに「違い」があった。
> これが「館の所以差」であるのだ。
> 当に、「上記の薩摩」がその典型例であるのだ。
>
> この事は「天台宗(公家等の官僚族・平安期)」を帰依する故に「氏族の存在」と「宗教の概念」が一致していなかったと云う事に成る。
> だから、彼らには「氏族」と云う「存在性」が薄いのではあるが。
>
> つまり、宗教的には「(a-1)と(a-2)の郷士」と、「(b)と(c)」の「浄土宗帰依族」の「武家貴族の官僚族)」とが、この“「来迎寺」”の「寺」を「菩提寺」にし「館形式」にしたと云う事に成る。
> この「菩提寺の在り様」が違ったのだ。
>
> 前者は「来迎寺城館等」の「館」で、他方は単に「来迎寺の寺」であったと云う事に成る。
>
> そして、何方もその元を質せば、「朝臣族」の族の「身分秩序の諡号の姓」であった。
> 確かに「位階と諡号の姓の差」はあるが、“「高位の族」”に類するのである。
>
> (a)族と一部の「(b)(c)族」の「浄土宗帰依派の武家貴族の官僚族」が平安期末期までは全国各地に分布し、赴任して現地に根付いた。
>
> 「鎌倉期」にはこの任が無くなり、この「元官僚族」が「時代の変化」に敏感に即応して館を基に「武力」を前提に「豪族・土豪」と成って生き延びた。
> その彼らが現地に建てた、つまり「菩提寺」が、「武力集団」を収容する「来迎寺の城館」であったのだ。
>
> 唯、彼らの「来迎寺」は、「本寺A」が在る事が故に「分寺AB」で執った「来迎寺城館等」の“「館の形式」”では無かった。
> 然し、彼ら「(a)族と一部の(b)(c)族」は「高位族」である以上は、多くは「都の近隣の天領地等」に配置されていた。
>
> ところが一方、平安期初期から室町期に架けての長い間に「生き延びるに必要とする力」を持ち得なかった「皇親族系(皇別)」の「(a-1)(a-2)の官僚族」は、生き延びる為に必要とする武力と財力が非弱であった。
> この為に衰退滅亡し山岳地等に潜んで生き延びた。(美濃は別段で詳細に論じるので注目)
>
> 彼等には当然に「菩提寺(来迎寺等)」を建立する事は必要で、潜んでいる以上はそれは不可能であるし、その力は元より無かった。
> 然し、「古い所縁」を得て幾つかの種類の「シンジケート」に入って「経済的な裏付け」とその「抑止力」の傘下に入り「糧」を得て、「他に侵される危険性」が無く成った時、これらは始めて「シンジケートを支配していた青木氏族の協力」を得たのだ。
>
> そして、元の帰依する「浄土宗密教の菩提寺(「来迎寺城館)」を建立し得るに至るのである。
>
> 唯、ここで注目すべきは、「(a-1)(a-2)の官僚族」の由縁で、彼等には「持ち得る伝統」があって、その「習慣仕来り掟の最低限」のものを持ち得ていた事であった。
> 中には、「官僚族の所以」を以て「学問処(事務方)の郷士」も居て、それが「シンジケートの力」に大きく幅広く反映した。
> 彼らの「学識の高さ」のそれが、「青木氏の神明社組織」をより高いレベルで生かす結果と成ったのだ。
>
> この「(a-1)(a-2)の官僚族」の由縁の中には、一部「神明社」を「守護神として崇めた族」もあって、「シンジケート」と云うよりは、寧ろ、彼等を“「神明社族」「来迎寺城館族」”とも云っても過言ではない族と成っていたのである。
>
> (注釈 唯、他氏と違って「青木氏族」「神明社族」「来迎寺城館族」に執っては“「影の組織である」”に意味があって、その「意味」を強調して筆者は“「神明社族」”と云うよりは敢えて筆者は「シンジケート」と呼称しているのだ。
> この「シンジケート」とはそもそも「やくざや暴力や武力の集団」では決してなかった。)
>
> (注釈 例えば、消失から遺された一例として、「青木氏に関係する資料」の中には、この「シンジケート」に付いては秘密にするものである為に明確には触れていないが、唯、「宗家の商記録」の方には、一定額が「神明社」に定期的に振り込まれている。
> この事に合わせて、「護衛荷駄搬送等の勘定」で記載され、「送り先」が地名で「‥殿」とした記録が数多くある。
> 「尾鷲の差配頭の家人の資料」には、「・・・原士の事・・御任せ頂き候故・・」とある。
> この時は、室町期末期の「秀吉の長島攻め」で、この「シンジケート」を動かして、「伊勢紀州の材木の買い占め」と「工人の雇攻め」と「山岳地のゲリラ活動」で対抗した史実がある。
> この時の「伊勢の家人」と「尾鷲の家人」との「やり取り」が「影や原士・・」と云う隠語で遺されている。
> この「影の作戦・伊勢長島の戦い」を知った「秀吉」は、やむなく「家来」を使って谷川から材木を自ら流した記録と成っている。
> この記録は、「軍略組織」であって、“唯単なる「シンジケート」では無かった事”を意味する。)
>
>
> (注釈 「伊勢攻め」の足掛かりと成った「松ヶ島城」の時も、「伊勢の家人」と「摂津の支店」との「やり取り」で、「・・の影」の隠語で「伊勢信濃の影組織の連絡」の一部が遺されているし、どこから漏れたか外記録にも成っている。
> これが後に、この「時の事」が江戸期に物語化されている。
> この種の“「その時々の秘密裏の云い廻し」゛での手紙が多く「伊勢の家人」の家にもある。
> 「九度」等の「地名」とを組み合わせた“「九度の影」”とか「影九鬼」「影員弁渡り」の隠語を使っている。)
>
> (注釈 興味深いのは、中に“「今井影」”とあるが、「美濃」で活躍し信長を「影の組織」で苦しめた有名な「今井神社の影の組織」との「やり取り」を匂わせている。
> これら「青木氏」が持つ「資料の全て」、「地名や代名詞」等をプロットとすると、「南勢」から「美濃加茂郡」を経由して「信濃」に「縦の線」(美濃ではR41、R62、R19の山間域)で繋がるのだ。
> 取り分け、平安期末期の当時としては、「美濃」の「土岐氏系青木氏・滅亡衰退」の存在が大きく左右して、「土岐」から当時の路の「R19線」を経由して「信濃」に繋がっていて、逃亡時は、ここを通じて「信濃」に逃げ延びたし、この「山間部」に逃げ込んだと考えられる。)
>
> (注釈 又、「三野王の末裔」の「美濃青木氏の浄橋と飽波の裔系」は、平安末期の平家との戦闘でこの「シンジケート」を頼りに「R41-R62の線上」を「信濃」に向かって逃げたと考えられ、この山間部に逃げ込んだと考えられる。
> 結局は、「伊勢桑名の出自の浄橋と飽波の裔系」がこの「信濃シンジケートの一員」と成ったのである。
> 彼らは「額田一色」にその拠点を置いていた。
> この「二つのルート」の「(a-1)(a-2)の原士」と成った「元高位の官僚族bとc」は、「神明社」を介して「信濃シンジケート」と成ったと観ている。
> 故に神明社を守護神とする族に成ったのである。
> そもそも考え方として“「伊勢」に向かって逃げ込む理屈”もあるが、これは“火に入る夏の虫”と成り得る。
> 目立ちすぎて無理であろう事は明白でこのルートに入ったのである。)
>
>
> > 「青木氏の伝統 53」-「青木氏の歴史観-26」に続く。
- 関連記事
-
- 「青木氏の伝統 58」-「青木氏の歴史観-31」 (2020/09/19)
- 「青木氏の伝統 56-4」-「青木氏の歴史観-29-4」 (2020/06/22)
- 「青木氏の伝統 56-3」-青木氏の歴史観-29-3」 (2020/05/02)
- 「青木氏の伝統 56-2」-「青木氏の歴史観-29-2」 (2020/04/03)
- 「青木氏の伝統 56-1」-「青木氏の歴史観-29-1」 (2020/02/20)
- 「青木氏の伝統 55」-「青木氏の歴史観-28」 (2019/12/20)
- 「青木氏の伝統 53」-「青木氏の歴史観-26」 (2019/11/27)
- 「青木氏の伝統 52」-「青木氏の歴史観-25」 (2019/11/09)
- 「青木氏の伝統 51-2」-「青木氏の歴史観-24-2」 (2019/10/19)
- 「青木氏の伝統 51-1」-「青木氏の歴史観-24-1」 (2019/08/16)
- :「青木氏の伝統 50」-「青木氏の歴史観-23」 (2019/07/18)
- 「青木氏の伝統 49-2」-「青木氏の歴史観-22-2」 (2019/06/19)
- 「青木氏の伝統 49-1」-「青木氏の歴史観-22-1」 (2019/05/19)
- 「青木氏の伝統 48」-「青木氏の歴史観-21」 (2019/04/22)
- Re:「青木氏の伝統 47」-「青木氏の歴史観-20 (2019/03/27)


名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒



「青木氏の伝統 51-2」-「青木氏の歴史観-24-2」
Re:「青木氏の伝統 51-2」-「青木氏の歴史観-24-2」
投稿者:副管理人 投稿日:2019/08/13(Tue) 15:28:16
「青木氏の伝統 51-1」-「青木氏の歴史観-24-1」の末尾
> 注釈から、最早、「原理主義」で「源氏化」に応じなかった「伊勢と信濃」の範囲で留まったが、平安末期の「皇女、王女、宮人」の「受入口」は、「血縁性」も「役務」も含めても当然に無く成っていた事>に成る。
> それ「以後の事」は「正しい資料」が見つからないので判らない。
> そもそも「受入口」をしていれば「原理主義」は崩れる。
> つまり、原理主義を貫いてきた「青木氏族」は潰れると云う事に成る。
> この事が「生き残り」に繋がったのである。
>
> (注釈 「斎王」は、「嵯峨期前」に既に終わっていた。
> その後、前段でも詳細に論じたが「嵯峨期後」からはその格式は「斎院」等であった。
> 「巫女的なもの」で何とか鎌倉期までは形式的に続いた。
> この事でもその後の「受入口」は「234」で終わっており判る。
> 「嵯峨期以降」は記録から受け入れている証拠は「伊勢と信濃」には無い。
> 「信濃」にも前段で論じているが、「伊勢神宮」に近い様な「大聖域」なるものを持っていて、「伊勢」と同様に「何らかの祭司制度」を持っていた事が最近判っている。
> 同様に、「234の受け入れ」は連携で行われていた事が証明されている。
> 「信濃青木氏」として「原理主義族」である以上、明らかに「伊勢」と同様に「祭司王」や「物忌」等の「役務」を果たしていた事が予想が着く。
> そして、最近その研究と記録が発見されている。)
>
> 「信濃の聖域の詳細」は今後の研究に成る。
「青木氏の伝統 51-2」-「青木氏の歴史観-24-2」
さて、注釈として、理解するに「重要な事」は他にもあった。
それは、「皇女、王女、宮人」の「受け入れ」で興った事の「此処での違い」である。
つまり、「伊勢と信濃」と「近江美濃甲斐」の唯一つの違いは、「出自」は「氏族」でありながらも「姓の有無」であった。
「近江美濃甲斐」は「縛り」を護れなかった以上は「正式な氏族」ではない。「姓族」である。
何れもが「氏の名」は持つが、一方は「伊勢と信濃」は「郷士関係」とで、正式な氏族を構成されていた。
つまり、「氏人と皇位族の(a-1)・(a-2)」での構成であった事である。
他方の「近江美濃甲斐と(b・c)」は「姓関係の繋がり」にあった。
この「近江美濃甲斐と(b・c)」は「皇子・(皇女、王女、宮人)」の「受け入れ」を利用して興った「姓関係の繋がり」である。
これは判り易く云えば「源氏化の差(縛り)」と論じている。
当時は、「縛り」を護らなくても「皇族系であった朝臣族」であると云う「名誉の風潮」が社会に大きくあった。
世間には、“「平家」にあらずんば「人」にあらず”、されど、“「源氏」であらずんば「武家」にあらず”であった。
“「9つの縛り」”は守れなかったのに、世間はそんな「縛り」などは気にしないで囃子たてた。
逆に、この風潮に載り「近江美濃甲斐と(b・c)」は、「140年間~160年間」の間に「家柄の格式」は低下していた事が起こった。
そもそも、「美濃の始祖」は「三野王」で「浄広四位の冠位」であって、「朝廷」きっての有能で「筑紫大宰率」を務め、その後に出世して「美濃王」に成る。
ところが其の後の末裔の功績は無く、永代で無い事から低下した。
そこで、元の様に「家柄の格式」を引き上げる為に「美濃末裔」は逆にこれ「皇子・(皇女、王女、宮人)」の「受け入れ」を利用したと考えられる。
それが安易な「源氏化と姓化の路」であった。
そもそも「社会」は嵯峨期から「賜姓源氏」は「花山源氏」までの「11家11流」の「盛流」の中にあった。
この「11家11流」は「9つの縛り」を無視して解放されて「自由な生活」を獲得して“飛ぶ鳥落とすの勢い”であった。
この「原理主義」と成る「9つの縛り」を守っていれば「源氏族」は「縛り」に潰されて存在し得なかったであろう。「美濃」も同然である。
ところが対比して「伊勢と信濃」は「9つの縛り」の「原理主義」を貫いたからこそ「生き抜けたと云う事」が逆説として云える。
唯、果たして“「原理主義」だけで生き抜けたか”と云うとそうでは無い。
何時の世も「原理主義」で生きている者は世情からは排他されるは必定である。
それは「人間の本能とする自由性」が無いからであろう。
比較すれば、この義務付けられた「原理主義・縛り」から「自由性を求めた源氏族」には「世情の人気」があって、それに頼ったのが「近江美濃甲斐」であった。
然し、「自由性を求めた人気族の源氏族」には何れも底が浅いものがあり、「強かな者」に見抜かれて、結局は300年程度で「滅亡の憂き目・1221年」を受けている。
(注釈 「円融期の補完役」はこの「不人気状況・原理主義・縛り」を観ての策で、それには「血縁と抑止力の強化」も一つの要因で在ったと考えられる。
「世情の源氏化」と「不人気状況・原理主義・縛り」は逆比例していた事に「天皇の危機感」を持ったという事であろう。)
「天皇家」とほぼ同じ「原理主義」を貫く「世情人気」の無い「伊勢と信濃の青木氏」は、“それを消し去る策”を持っていた。
そこには「氏族発祥期」からの「商いの裏付け・二足の草鞋策」があったからであろう。
これには、自由性を発揮する「商いの自由の裏付け」と「氏の維持概念の原理主義」は一見して矛盾する処がある。
然し、この「矛盾を解ける概念」が「伊勢と信濃」にはあったのだ。
それが「氏族発祥期」からの「共生共存共栄の概念」にあった。
この概念は次の関係式が成り立っていた。
「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」
この関係式がこの「原理主義」の「矛盾を解ける鍵」であったのだ。
更に注釈として、この「原理主義」を維持していた「aの族」を、三つに分けるとすれば次の様に成る。
「(a)、(a-1)、(a-2)」のこの三つに成ると前段でも説いた。
「a族」には三つ分けられる血縁的要素を持っていた。
これに繋がる「何れの郷士」も次の様な経緯を持っていた。
(注釈 嵯峨期の新撰姓氏禄はこの基準で格式の分離をしている。)
因みに、判り易い例として「伊勢」の「氏人の伊賀郷士(甲賀含む)」を例にすると次の様に成る。
前段でも論じたが、そもそも、「伊賀」は「伊勢の半国伊賀」であった。
後漢の「阿多倍王」は博多に入国して「32/66国」を支配し「関西の手前」までを無戦で制圧して、そして大隅に住していた。
朝廷は三度に渡り「制圧軍」を薩摩に派遣しも敗退する。
朝廷は結局は「調停」を選び「阿多倍王」を都に呼び出す。
そして「渡来人後漢の阿多倍王」に「伊勢の伊賀」を半国割譲する。
「阿多倍王」は「芽淳王の女」を娶る。
「准大臣」と成り「坂上氏、大蔵氏、内蔵氏」の賜姓を授かり三氏を輩出する。
其の後、「称徳天皇の白羽の矢」が伊勢王の「施基皇子の末裔賜姓族」の「青木氏」に当てられる。
この「伊賀の阿多倍王」の「孫女高野新笠」を「白壁王(光仁天皇)・青木氏」が妃として娶る。
「子山部王」は「桓武天皇」と成る。
「伊賀の桓武平氏(たいら族・賜姓)」を輩出する。
「桓武平氏」と「伊勢青木氏」とは「縁」では「光仁天皇」、「血縁」では「桓武天皇・甥」で繋がる。
注釈として、ところがこの経緯を持つ「伊賀」には、そもそも、「阿多倍王の入国前」には“「伊賀原士」”と呼ばれる上記の「(a)、(a-1)、(a-2)」の「一部の族」が存在していたと云う事である。
「阿多倍王の族」と「伊賀原士(a-2)・(一部の族)」とが共存共栄していたという事に成る。
記録的な確認は取れないが恐らくは血縁があった可能性が高い。
ここで、「伊勢青木氏」は、更に時代を遡ると、“「芽淳王の子(第三の説)」“の「第四世族春日王」を祖として、「系譜」ではこの「伊賀」の「芽淳王の女・阿多倍の妃」に繋がる。
全段でも論じた。
「桓武天皇」は、「阿多倍と芽淳王の女」との間に出来た子の「桓武平氏の祖」の「坂上田村麻呂(北陸域を統一した征夷大将軍)」とは、“兄弟だ“と公言したとする記録が残る位である。
そして、「施基皇子の四男」の「白壁」は「伊勢青木氏」である。
明らかに血縁性を保持している。
更に、「白壁王の光仁天皇」と「阿多倍王」の「孫の妃高野新笠」と血縁して、「子の山部王の桓武天皇」で繋がるとすれば、この系列からすると、「高野新笠の血筋」の「始祖 阿多倍王の桓武平氏」から「七代目の末裔」の「清盛(約300年程度)」と成る。
つまり、ここで全て「芽淳王」で繋がっている事に成る。
注釈 系譜は次の様に成る。
(注釈 平高望・高望王・高尊王には多説あり・矛盾説もある。)
高尊王(阿多倍)-平国香-平貞盛-平維衡-平正度-平正衡-平正盛-平忠盛-平清盛
「阿多倍」の処では「芽淳王」の「女」で「系譜」で繋がる。
「芽淳王」と「青木氏」は繋がつているのでここでも繋がる。
結局は「伊勢青木氏」と「光仁天皇」は「出自元」で繋がる訳であるから、「平国香-高野新笠」の処で、「縁」で「光仁天皇」で、「血縁」で「桓武天皇」と繋がる。
とすると「青木氏」から観れば、「伊賀」は次の様に繋がつている。
「白壁王-妃高野新笠のルート」と「春日王-芽淳王の子のルート」
「桓武天皇のルート」-「阿多倍と芽淳王の女のルート」-「桓武平氏のルート」
「血縁の関係性」は斯くの如しである。
要するに“「芽淳王」”を起点に短期間でこれだけの「血縁の輪」が出来ていたのである。
(注釈 上記注釈の通りで、従って、「春日皇子真人族の由縁」もあって「施基皇子の子」も同じ「春日王」を名乗っている所以なのである。
但し、「春日」の「皇子や王」を名乗る者は3人もいた事に注意)
そもそも、そうすると「伊賀」に於いては、次の様に成る。
「(a)、(a-1)、(a-2)」の一部から成る「伊賀原士(伊-イ)」
清盛移動後の「伊賀郷士」と成った「残存郷士(伊-ロ)」
「伊勢の族階」は伊賀では以上の二つに分けられる。(但し、鎌倉期の地頭足利氏は除く)
そして、下記参考の「(a)、(a-1)、(a-2)」の一部に族階する事に成る。
参考(前段記載)
(a)真人(48)、朝臣(101) ・「三分類* (a)、(a-1)、(a-2)」
(b)宿祢(98)、忌寸(50)
(c)臣(66)、連(258)
(d)首( 93)、造(80)
(e)公(63)、直(42)
(f)史(28)、村主(20)、県主(12)
合計=810
この記録から観て「郷士か原士」と成った全国的な「族階順表」は以上の様に成る。
(注釈 「郷氏か原士」かの説明は前段で論じた。)
上記の「伊賀の経緯」の例で論じた様に、「伊勢」では「(伊-イ)と(伊-ロ)」の何れも「郷氏の青木氏」とは「血縁郷士」と成っていて「氏人族」であった事に成る。
(注釈 この事は間違いは無いが、この判別が今ではつかない。)
この「伊-イ」と「伊-ロ」の「郷士か原士」は、「(a)、(a-1)、(a-2)」で「伊勢青木氏」とは関わっていた事に成る。
「伊-イ」と「伊-ロ」の「何れの郷士」も、「室町期初期」まではこの様に「血縁の輪」を広げていたと考えられる。
注釈として、 資料が乏しいので証明は出来ないが次の様に成る。
「郷士」には大別すると2流あり、小別すると4流ある。
この大別は発祥時期である。
ここで云う「郷士」とは、「室町期から江戸期までの郷士」、即ち「第二の姓」から成った「在郷農士」とは別であり本論外である。
本論は、次の郷士を云う。
奈良期末から平安期末期までの「上記の族階表910氏」で示す「官僚族」として地方赴任、又は、特定地域に定住していた「官僚族の末裔」から成り立ち、「朝廷の衰退」に伴い「第一の姓」から成った「在郷武士」の事である。
その「官僚族の役立場」から「統治の為の武力勢力」を持つ事を許されていた「官僚族」であって、結果として「武士」と成ったのである。
元より「武士族」では無かった。
彼等は「aの郷氏」と共に生き、「特定地域」に定住して生きた者らを指す。
「郷氏の氏族」の「氏人家人」などを形成した「元官僚武士族」を云う。
中には「高位官僚族」、且つ、「武家の立場」を有する族も居たし、この「第一の族」の「下級官僚族)」とその陪臣は「農業」に勤しむ傍ら「郷士」を助ける「原士」とも成った。
これが「伊賀原士」や「美濃原士」等をいう。 )
そこで、故に、上記の「伊勢の例」でも判る様に、上記の注釈を改めて前提にして、前段でも「伊勢と美濃と信濃間」では「伊勢-美濃-信濃」の「縦の線のシンジケート」が存在下した。
それは要するに、「(a)、(a-1)、(a-2)」」の「三つの族」と「bとcの族・官僚族」とで構成されていたと説いた。
そして、この「縦の線上」にあったこの「伊賀の二つの郷士(「伊-イ」と「伊-ロ」)」とも含めて、「(a)(a-1)(a-2)」の”「影の郷士」”と成っていたのである。
(注釈 詳細は個人情報に関わるので匿名するが、「伊勢シンジケート」で関わった「伊勢での郷士」の姓名は確認できている。)
「上記の族階表910氏」の内の「(a-1)、(a-2)」の「101の族」で関わっている事は、組織化されて効果を発揮する。
「(a-1)、(a-2)」の「101の族」の「彼らの守護神」は、当然に「祖先神の神明社」と云う護り神を持つ事に成る。
「(a)族」を中心とした、「(a-1)、(a-2)」の族は「全国500社近くの組織」で全て統制されていたと考えられる。
「室町期以降の第二の姓の郷士」とは違い故を以て強かったと云えるのだ。
「経済的繋がり」は当然にあるしても、元を質せば、「(a)と(a-1)、(a-2)」の「古来の血縁の繋がり」も認められるし、「支払や指示や計画」などの全ては「神明社」を経由して処理されていた事に成ったとしている。
つまり、これが「伊勢-美濃-信濃の縦の線のシンジケート」であり、故に「シンジケート」が成り立っていた事に成るのだ。
ここには「神明社」が鍵であった事に成る。要するに「神明社族」と云われる密教の宗教概念の強い「原理主義」の「律宗族」である。
彼らはその様な「神明社概念」と云えるものを強く持っていたのである。
「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」と共に、「神明社概念」の実に「不思議な共同体」であった事が云える。
(注釈 唯、この関係を解明しようとしたが、ある所までは「家人や差配頭などの記憶」を辿り可能と成ったが、どの様に「系と譜」の詳細な関係を持っていたかの証拠は、「1716年の松阪大火(1614年の大火含む)」で消失してどうしても確定できない。)
そこで少し「伊勢郷士の詳細」たけが判っているのでこれを先に論じて看る。
最近、判って来た「信濃の歴史と伝統」も同然であろう。
この内の「伊勢の郷士」の「4氏」/50氏」が、”伊勢青木氏の末裔で郷士だ”と今でも公的にも主張している。
恐らくは、これはその位置づけからと口伝から観て、「伊勢衆の11郷士衆」であると観られる。
つまりは、「(a)と(a-1)、(a-2)」の説から観ればこの「裏付け」と観られる。
その「4氏」の内の「2氏」は、「土豪」として「玉城地区周辺」と「櫛田川沿い北域」の住んでいた様である。
この事から、前者は「絆の青木氏」、後者は後に絆を結んだ「射和の郷士衆の商人」ではと考えられる。
後の「2氏」は「南紀勢地区」で「青木氏の旧領地」であるので、「職能集団の郷士・家人」ではと考えられる。
この事から、現実に伊勢には、“「青木氏族」だ”と名乗っている「郷士」が今も居ることから、後から成った「射和の郷士衆」も含めて、上記の考察からも「(a)と(a-1)、(a-2)」で“間違いなく繋がっていた”と考えられる。
この事では上記の論と合わせて「4氏」は起こり得た事は充分にあり異論は無い。
そもそも「末裔」と云う事は、限定される「氏族と云うもの概念」の捉え方に依って変わるが、少なくとも「伊勢青木氏の四家の掟」から何れも少ない中の「皇子(a-1)」が「家人」と成って「郷士の跡目」に入った事か、「氏人」に成った事を意味している。
「氏族」である故に「総称」と捉えれば、「関わった郷士」は全ては「青木氏」である。
然し、「氏族の総称」とは云えど、明治期3年の「伊勢と信濃」での「苗字令」では「郷士や農民」は「青木氏」を名乗らなかった史実はある。
普通、「青木氏」と密接に関わった血縁性の無い農民などが、明治期3年と8年で「第三の青木氏」として区分される。甲斐などに多く発生した。
これは、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で結ばれた「信頼性が伴う氏族」であった「長い間の由縁」であろう。
(注釈 伊豆でも同然の事があった事が判っている。)
(注釈 最も「明治の苗字令」で「青木氏」を名乗ったのは、皮肉にも逆で「氏族」は崩れていた「甲斐」であった。
「嵯峨期の詔勅」を使った賜姓族の「源光」の兄の「時光系の第三青木氏」に関わった農民たちである。
つまりは、「甲斐」は「歯止め」が効いていなかった事を意味する。)
(注釈 後段でも論じるが「美濃」は「額田青木氏の蒲郡青木氏」と「伊川津青木氏の四家・伊川津・田原・吉田青木氏」と成って「国衆」で再興させた。
「近江」は「傍系末裔」が「摂津青木氏」として「商い」で再興させた。)
ここで、何度も論じたているが、「路線差」からもう一度観てみる。
「上記の事」から「伊勢と信濃」と「近江と美濃と甲斐」とにははっきりとした「路線差」が観える。
「伊勢と信濃」は血縁関係を強化して同一路線を採った。
故に、「桓武天皇と嵯峨天皇の青木氏の論争」では、上記の「芽淳王の論」から明らかに「桓武平氏側」に血縁関係があった事に成る。
「青木氏側」からは「二代目の甥域」であった「桓武天皇の論説側」に有った事に成る。
同じ出自元でありながら「嵯峨論説側」には無かった。
然し、論じている様に「近江美濃甲斐」は「多くの皇子」を引き入れて「源氏化と姓化」したし、従って、この「源氏化と姓化」を否定した「桓武天皇の論説」との繋がりは「近江美濃甲斐」には観えて来ない。
「源氏化と姓化」は「嵯峨天皇の論説」の側にあった事に成る。
然し、此処で「嵯峨天皇の論説」は「姓化」を決して認めていない。
寧ろ、「9つの縛り」で姓化を防ごうとした。
とすると、「近江美濃甲斐」は「直近の勢力・世情」に迎合した所以である事は明らかである。
「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」では無かった。
確かにこれで「近江美濃甲斐」は「約250年近く」は生き延びられた。
ところが「以仁王の乱」より「源平戦」が起こると、脆さが「近江美濃甲斐」に出た。
この時、「桓武天皇の論説側」のこれで「伊勢と信濃」は「9つの縛り」を護り中立を採った事は理解が出来る。
「以仁王の乱」の後、「近江」も「美濃」も「甲斐」も将又、「源氏」も滅びたが、この時、「伊勢」から出した「頼政の孫の助命嘆願」では「桓武天皇の論説側」に在った事が理解され受け入れられた。
(注釈 結果は日向廻村に配流と成った。)
「白壁王-妃高野新笠のルート」と「春日王-芽淳王の子のルート」
「桓武天皇のルート」-「阿多倍と芽淳王の女のルート」-「桓武平氏のルート」
以上の上記の“「芽淳王の繋がり」”を以て「日向廻村配流」の処置で「無理な嘆願」は聞き入れられた。
(注釈 後に再び九州平氏と戦うが敗退して薩摩に宗綱の廻氏との末裔と共に家臣5名が逃げ延びた。
「市来の浄土宗の寺」に辿り着き其処に「平氏の追討軍」が追い着いた。
そこで、「伊勢青木氏の裔」である事を名乗る様に住職に勧められた。
そして、「日向青木氏と大口青木氏」が発祥した。
後に「黒田藩の傭兵」と成り功績を得て子孫を拡大させた。)
筆者は何度も前段でも論じたが、ポイントは「伊勢と信濃の青木氏」が「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった事と、上記の論説通りに「源氏との繋がり」が無かった事が大きく影響したと考えている。
直前の「頼政の京綱や国友の策」があったにも関わらず平氏に聞き入れられたのである。
これは「伊勢と信濃の青木氏」では「氏是」を破る初めての事で前代未聞の事であったが、「頼政の孫」を「伊勢(源京綱・四男妾子・多田)」と「信濃(四家の源国友・妾子・若狭)」を「青木氏」に入れて「源氏子孫」を遺そうとした。それが主目的であった筈である。
それなのに「無理な嘆願」は聞き入れられた所以は、強く「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった所以と観られる。
さて、ここで前段でも論じたが、次は「桓武天皇の論説側(平家側)」の面から論じるとする。
ここで疑問なのは次の事である。
この事を解かなければ前段までの論説は崩れる。
前段まで論じているが、「桓武天皇の論説側(平家側)」の論説で検証する。
そもそも、「桓武天皇の論説側(平家側)」では「京綱・国友」は矛盾した行為である。
何故ならば、上記通りの系譜からも「平家譜論」である。
なのに、「京綱・国友」は間違いの無い「源氏譜論」である。
これは一体どういう事なのだ。
当然に「青木氏の氏是」とも矛盾する。
この「二つの矛盾」を押し通した事に成るのである。認めて仕舞った事に成る。
当然に「二つの矛盾」を押し通すには、何かそれをしなければならない「絶体絶命の理由」があった筈である事は簡単に解る。
「伊勢と信濃の青木氏」としては見逃す事は出来ない事由である。
其処には、次の説があった。
「伊勢の京綱説・国友説の解明」
「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった事にも関わらず、何故に同時期に「伊勢と信濃」は「源氏」を入れたかである。
頑なに護ってきたこれは始祖からの「青木氏の氏是」である。
(注釈 この”「共存共生共栄の氏族」”である事の為には「青木氏の氏是」として、
”世に晒す事無かれ 何れにも一利無し 世に憚る事無かれ 何れにも一利無し”
以上の意に通じ、結果として、”「「共存共生共栄の氏族」であれ”と宣言している事に成る。)
明らかに「京綱説・国友説」はこの「源氏化」に繋がるような「矛盾する行為」である。
何の得にもならない策であるし、そんなに「摂津源氏」とは近縁でも無い。
寧ろ、「氏人郷士」に対して「裏切り」の「危険行為」である。
さて、そこでその「伊勢の記録」で辿ると判る範囲では次の様に成る。
先ず伊勢で判る事である。
「京綱」を「四家の福家」に入れている事。
そして、“血縁をさせていない”と云うか「嗣子」を遺していない事。
嫁いだ「女(むすめ・京綱の母)」は「四家」には入れていない事。
「女(むすめ)」の記録も無い事。
「京綱」は「四家」の「元」からいた人物では無く「福家」に突然に入った事。
そうすると、理屈では「福家」は空席であった事に成る。
以上と成る。
そもそもそんな事は無い筈である。
どの位の年齢であったかは判らないが、“若かった”とする記録がある。
年齢不詳である事で、恐らくは、「1~2歳程度」と観られる。
公にしていたかは判らないが、「摂津側の資料」では次の通りである。
「源京綱・四男・妾子・多田」とする記録が遺されている。
「妾子」であって「仲綱の子」の「四男」とする記録と「六男」とする記録がある。
これは研究で解決出来た。
「頼政」には「仲綱」を始めとして以下の通りである。
「5人の実子、養子」が居た。
「四家一族」から5人が入っている事。
合わせて10人居た事に成る。
この他に「妾子」と「義詞」の存在は確かにあったかの証拠は判らないが、当時の慣習からいたと考えられるので、10人は超えていたと考えられる。
(注釈 当時の慣習として四家宗家には「実子、養子」以外に一族から多くの継嗣を引き取る仕来りがあった。
丁度、「女系の青木氏」の「女(むすめ)」と同じで「主家」で養育する仕来りがあった。
宗家の摂津源氏だけは「青木氏」と同じ「四家制度の縛り」を伝統として守っていた。)
ところが「頼政の子」の「仲綱の子」には「摂津源氏の四家」の「親族一族」から「三人の養子」を態々入れている事である。
つまり、先ず「宗綱、有綱、広綱」の「3正子(配流後死亡)」が居た。
それに「3養子(解除)と3妾子」が加わっている。
以上の計9人であった事。
従って、仲綱の子の「妾子の京綱」は男では「四男」、年齢的には「六男」と成る事。
問題の「嗣子」では「七男」と成る事。
「3妾子」の内の「2妾子・(伊豆か)」が存在しているが詳細は不詳である事。
これには更に「計算外の義嗣(外孫子・不詳)」が有った事
最終的には、仲綱の子には「12人の男子」が居た事。
(「頼政の子」を入れると22人以上いた事に成る。)
乱後は「嗣子」が「京綱」と成っている事
以上の事も判っている。
以上に成る。
そこで、「青木氏の氏是」として前段でも論じたが「四家制度を敷く摂津源氏」でさえも「源氏系」は入れない事に成っている。
前段でも論じたが、源氏は世情の人気の的であった。
「近江や美濃や甲斐」の様に人気中の源氏化をすれば、”世に晒す事無かれ 何れにも一利無し 世に憚る事無かれ 何れにも一利無し”に反して媚びた事に成る。
「律宗族の白旗笹竜胆紋の密教原理主義」を唱えながら明らかにこれは大きな「氏是違反」である。
この解く鍵はこれにも関わらず「京綱を入れた事」として、どの様な経緯が考えられるかを検証する。
1 圧力に押された。
明らかに成っている事は、「以仁王の乱」をリードした「頼政」は初戦で先ず敗退するとして“「摂津源氏一族」を絶やさない事”の為に同じ「賜姓族朝臣族(四家制度)」であるとして「青木氏」に入れた。
上記で論じた様に、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で「氏族」で既に確立している「伊勢と信濃」である。
この段階では、この「京綱と国友の事」は、「伊勢と信濃」も「摂津源氏の四家」も「桓武平氏に敵対する事」は充分に解っていた筈である。
とすると、「伊勢と信濃の青木氏」はその「説得」に“無理にでも応じたと云う事”であろうか。
そうすると“応じた理由は何なのか”である。
「前例の経緯」を観れば「伊勢と信濃の青木氏」には“利益的なもの”は何も無い筈である。
寧ろ、「不利益」であろう。
そこで唯一つ考えられる事は、次の事に成るだろう。
それは「妥協案」として、「青木氏の女系の妻嫁制度」に従って「摂津源氏頼光の四家」に「女(むすめ)」を嫁家させた事が考えられる。
そこで検証としては、「清和源氏の頼光四家」は「青木氏の縛りの四掟」に入るかであるが、原則的には入らない。
前段でも論じた様にこの場合、「嵯峨天皇」が定めた「9つの縛り」には「四掟の二つ」は適合しない。
それを強引に嫁家させたと考える事が出来る。(強引は何なのか)
それ故に、先ずは「女(むすめ)」を「記録」の載らないで「伝統」の関わらない「妾」として「伊勢と信濃の青木氏」は「嫁家の形式」を執ったと考えられる。
「伊勢」の場合は、「乱の直前」にその嫁家した“「女(むすめ)」とその「子供(京綱)」と共に「伊勢」に戻させた”と考えられる。
それがこの「京綱の福家入りの狙い策」であったと観ている。
「信濃」は「国友の年齢」が記録から高かった事が判っている。
「信濃」も伊勢と同じ伝統を敷いているので同じような扱いと成ったと考えられる。
ではその「伊勢」の「女(むすめ)」は誰なのかである。
この「女(むすめ)の解明」に付いては調査したが判らなかった。
「女(むすめ)」は福家で養育するので、「執事の差配」で判るが室町期に消失している。
判らなかったと云うよりは、この「平安末期(1176年~1178年)」までの間に「後家」に成って、又は「尼僧」に成っている事に少なくとも成る。
そして、「俗世」から「出家している事」であり、「俗名や履歴」を遺さないのが「仕来り」であるので、判らないのである。
時代的には「神明社の巫女・比丘尼」では無い筈で、且つ「多気の館」の「十二司女」でも無かった筈である。
問題はこの「後家の扱い」にあったと成る。
つまり、「伊勢(信濃も含む)」がどの様に扱うのかという事である。
「その場の状況判断性」が大きく左右したと観ている。
この「始末」を間違えば「大変な事に成る事」を知っての事であって、それは「頼政の思惑」の本音であろう。
最も裁量策はこの段階では「後家」だから「比丘尼の尼僧」としたかである。
前段でも論じている様に、「単純な事」であって「後家」として戻ったとすれば、「青木氏の嫁家制度」の「仕来り」にて「後家」として受け入れて、「多気の館」か「分寺」を含めた「三つの菩提寺の尼僧」に先ず成ったと観られる。
そうすると、その「幼児の子供(京綱)」は「四家」では無く「福家」に入れたと成る。
現実に「福家」であった。
“「四家」では無く「福家」であったと云う事”は「福家の強引さで行った事」があった事に成るだろう。
そもそも、これは「共生共存共栄の概念」からして「氏族を左右する事」で「四家や家人や氏人の納得」を充分に得られていたかは甚だ疑問で経緯から得られ難い事であった。
何度も云うが、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で「氏族」で確立している「伊勢と信濃」である。先ず無い。
それ故に、そこで“「福家」として充分に配慮して処置する様に”との「条件」を「氏人」から突きつけられたのではないか。
「仕来り通り」の“単純な事では駄目だよ”という事である。
それが、先ず嫁ぐ際は実記録として遺さない様に「女(むすめ)」を「妾」としての「嫁家の形式」で嫁がせ、戻す際は“「後家」として、その「子供(京綱)」と共に密かに「伊勢」に戻させる”の条件であったのであろう。
そして、戻した後は「後家の扱い」で、その「措置」は判らない様に「行動記録」を消す。
以上が条件であった筈であろう。
私ならそうする。
これでは「四家や家人や氏人」を何とか納得させられるだろう。
何はともあれ先決は“「四家や家人や氏人」の納得”であろう。
これが「絶対条件」であった筈である。
実は、“戻した後の「後家の扱い」のその「措置」”では、下記で論じるが、“ある出来事”が「信濃」にも起こっているのである。
つまり、「伊勢と信濃」はこの措置で連動していたと観ている。
「信濃」では少ない資料から、それは何と此処に“「伊豆」”が出て来たのであった。(記録下記)
そうすると、その前に“その時期が何時であったか”と云う疑問を解決する必要がある。
先ず、「四家や家人や氏人」の「反対する根拠」は「氏是」に反し「四掟」にあった筈である。
この「策の根拠」はこれをクリヤーする事に有って、それには「同宗と同位」をクリヤーしなければならない事に成った。
「9つの縛り」について完全に護っていなかった「四家の頼政」は「清盛」に媚び入り「1178年」に「正三位」に先ず成った。
(注釈 従三位・後に正の制度は無く成った。天皇に拝聴出来る立場)
これで「四掟」の「格式の位」では先ず一つクリヤーした事に成る。
後は「賜姓源氏」は特異な「八幡神社・八幡菩薩」の”「二神仏併用」”としている為に「青木氏の大日如来」と「神明社」では「同宗」とは成らない。
(注釈 「源仲綱」は「1179年」に「従六位」に何とか成って位階を持った。高位の官僚族の位階である。
「公家」は従四位以上である。)
(注釈 「浄土宗」でも「主流派(四派 14流)」に分かれていたが、最も「鎮西派」の一つの「原理主義」の「最小の白旗組(古代密教浄土の如来概念 原理主義 現在の浄土宗の祖)」と称する派に所属する「青木氏」であった。
「律宗」を基本概念とする「律宗族」と云う。
「摂津清和源氏四家」は「浄土宗進歩派の西山派」の「八幡菩薩・「二神仏併用」」の「主流に所属する源氏」であった。)
宗派では「同宗」では無かったし、記録から中には「天台宗」もあった。
この「原理主義」の「律宗の白旗組」は、「青木氏等」の「古代密教浄土如来の宗」で「密教浄土を概念」とする「真人族系」が帰依する「原理主義の概念」の最小派であった。
(注釈 そもそも念の為に記載して置く。
「源平合戦」で「源氏」が「白旗」を掲げたのは、この「青木氏等」の「白旗派」の印を真似て「戦いの権威」を付けたとされ、定説と成っているが現実には異なっている。
そもそも「旗印」を持たない「浄土宗進歩派の西山派」であるし、「律宗」ではない。矛盾している。
奈良期からの「当時の慣習」として「旗印」と「白印」を持てる事は「皇別派の真人族の証の仕来り」であった。
「真人族」では無い「朝臣族の源氏族」は「9つの縛り」を護らなかった事もあり朝廷より序されていない。故に本来は無い。完全な搾取である。
更には、序でに前段でも論じたが、「源氏の総紋」を「笹竜胆紋としているが、「源氏」にそもそも、この「律宗の神紋の笹竜胆紋」を「使える立場」には無く、「神紋族」ではない。
朝廷より「賜紋の記録」は無い。
況して姓化しているし、「9つの縛り」は護れていない事から「神紋」は使えない仕来りである。
「9つの縛り」を護らなかった「姓化」している族にはそもそも朝廷が認める「神紋」は使えない。
「神明社の神紋の象徴」である「笹竜胆紋」は「八幡神社」では使えないのである。
且つ、「八幡の神社」は格式外であって「笹竜胆紋」は使えないのである。
そもそも、「嵯峨期の詔勅」で「青木氏の慣習仕来り掟」の「一切の使用」を禁じることが明記している。
これは「桓武天皇と嵯峨天皇の論戦」の末の「結末策」であった。
要するに律宗族で無い限りは「白旗も笹竜胆」も使えないのである。
仮に無理に使えるとした場合は、「青木氏の出自元尊属」であった「嵯峨源氏」と「淳和源氏」と「仁明源氏」の三源氏までであろう。
後は「青木氏との直系尊属の血縁性」は無く成っている。
この「三源氏」は結局は「禁令や皇族朝臣としての縛り」に絶えられなかったが、「摂津清和源氏」の様に完全に「朝廷の縛り」を無視はしていない。
一応の初期では「四家」と「無姓化」と「四掟」は護っていた。
ところが「清和源氏が使える理由」があるのだ。
それは、「清和源氏」の「賜姓」を無理に受けた「経基-二代目の満仲(摂津)」が、この嵯峨の山奥にひっそりと土豪化して住んでいた「上記末裔の三源氏・「嵯峨源氏」と「淳和源氏」と「仁明源氏」を集めて「武力集団」を形成し「同族血縁」をした「確実な記録」がある。
三代目の「頼光の摂津源氏」がこの「武力集団」を引き継いだ。
従って、「完全縛り」から外れるが使えるとした理屈と成り得るだろう。
然し、「白旗」は明らかに同宗でないので無理であろう。
これも、理屈を捏ねれば成り立つがそもそも「時系列」が異なる。)
(注釈 それは、室町期初期に「浄土宗の宗派の争い」を無くす為に「室町幕府」は、この「弱小の原理主義の白旗派」を「律宗の浄土宗の本貫」として決定したのである。
以後、統一されたが「時系列」は違っているが、「傍系族と称する族」は「白旗」も「源氏」のものとし搾取した。
公にされている論説にはここを黙認して「源氏説論」は、「象徴紋」であり「神紋」の「笹竜胆紋」としている。
敢えて、「白旗に関わった事」なので、何度も論じているが、「縛り」と「四掟」とする本論には大きく関わるので論じて置く。
公論説は必ずしも正しいという事ではない。)
さて、これで「同位」の「四掟」がある程度が叶ったとして、これを結果としては押し切った事に成るだろう。
「伊勢と信濃の青木氏側」は“「源氏化では無い」”として妥協したと云う事に成る。
1178年頃から「以仁王の策 (1178年) 乱(1180年~1182年)」は進んでいたとされているので、少なくとも直前に「頼政の説得」を受けて「1176年~1178年頃」に「頼政子孫残存策」として「青木氏側」から嫁した事に伊勢では成る。但し、誰に嫁したかは解っていない。
「信濃」は女を嫁家せずに「国友」を入れた事に成る。
従って、伊勢の場合は「妾子の京綱」は最低でも「1歳か3歳」に成っていた事に成る。
そもそも「妾子」は「青木氏」の方が「官位格式位階」で何れもにも上位であっておかしい事から「当初からの策」としては「裏向きな嫁ぎ」であったと観られる。
つまりは「四掟を護る原理主義」の「伊勢青木氏側」では「影の策」で逃げたと考えられる。
「信濃」は「伊豆」をつかった別の策を講じた。
この「低年齢」での「頼政側」から観れば「青木氏への子孫残存策」と成るが、「伊勢青木氏側」から観れば、これで“「桓武平家」を納得させられる”と考えた事に成る。
つまり、“「源氏化・姓化」では無い”とする姿勢で表向きには見せた事に成る。
上記の「桓武平氏と青木氏との血縁の関わり」は、検証の通りで明らかに“「桓武平氏側」にあった”のであるから、「京綱の年齢」からも納得は得られた事に成るだろう。
現実に、この「2年後」には「以仁王の乱の敗戦」に依って「頼政の孫」の「宗綱・有綱等」の「助命嘆願」(廻村配流)を聞き入れられているでは無いか。
> 「青木氏の伝統 52」-「青木氏の歴史観-25」に続く。
名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒
投稿者:副管理人 投稿日:2019/08/13(Tue) 15:28:16
「青木氏の伝統 51-1」-「青木氏の歴史観-24-1」の末尾
> 注釈から、最早、「原理主義」で「源氏化」に応じなかった「伊勢と信濃」の範囲で留まったが、平安末期の「皇女、王女、宮人」の「受入口」は、「血縁性」も「役務」も含めても当然に無く成っていた事>に成る。
> それ「以後の事」は「正しい資料」が見つからないので判らない。
> そもそも「受入口」をしていれば「原理主義」は崩れる。
> つまり、原理主義を貫いてきた「青木氏族」は潰れると云う事に成る。
> この事が「生き残り」に繋がったのである。
>
> (注釈 「斎王」は、「嵯峨期前」に既に終わっていた。
> その後、前段でも詳細に論じたが「嵯峨期後」からはその格式は「斎院」等であった。
> 「巫女的なもの」で何とか鎌倉期までは形式的に続いた。
> この事でもその後の「受入口」は「234」で終わっており判る。
> 「嵯峨期以降」は記録から受け入れている証拠は「伊勢と信濃」には無い。
> 「信濃」にも前段で論じているが、「伊勢神宮」に近い様な「大聖域」なるものを持っていて、「伊勢」と同様に「何らかの祭司制度」を持っていた事が最近判っている。
> 同様に、「234の受け入れ」は連携で行われていた事が証明されている。
> 「信濃青木氏」として「原理主義族」である以上、明らかに「伊勢」と同様に「祭司王」や「物忌」等の「役務」を果たしていた事が予想が着く。
> そして、最近その研究と記録が発見されている。)
>
> 「信濃の聖域の詳細」は今後の研究に成る。
「青木氏の伝統 51-2」-「青木氏の歴史観-24-2」
さて、注釈として、理解するに「重要な事」は他にもあった。
それは、「皇女、王女、宮人」の「受け入れ」で興った事の「此処での違い」である。
つまり、「伊勢と信濃」と「近江美濃甲斐」の唯一つの違いは、「出自」は「氏族」でありながらも「姓の有無」であった。
「近江美濃甲斐」は「縛り」を護れなかった以上は「正式な氏族」ではない。「姓族」である。
何れもが「氏の名」は持つが、一方は「伊勢と信濃」は「郷士関係」とで、正式な氏族を構成されていた。
つまり、「氏人と皇位族の(a-1)・(a-2)」での構成であった事である。
他方の「近江美濃甲斐と(b・c)」は「姓関係の繋がり」にあった。
この「近江美濃甲斐と(b・c)」は「皇子・(皇女、王女、宮人)」の「受け入れ」を利用して興った「姓関係の繋がり」である。
これは判り易く云えば「源氏化の差(縛り)」と論じている。
当時は、「縛り」を護らなくても「皇族系であった朝臣族」であると云う「名誉の風潮」が社会に大きくあった。
世間には、“「平家」にあらずんば「人」にあらず”、されど、“「源氏」であらずんば「武家」にあらず”であった。
“「9つの縛り」”は守れなかったのに、世間はそんな「縛り」などは気にしないで囃子たてた。
逆に、この風潮に載り「近江美濃甲斐と(b・c)」は、「140年間~160年間」の間に「家柄の格式」は低下していた事が起こった。
そもそも、「美濃の始祖」は「三野王」で「浄広四位の冠位」であって、「朝廷」きっての有能で「筑紫大宰率」を務め、その後に出世して「美濃王」に成る。
ところが其の後の末裔の功績は無く、永代で無い事から低下した。
そこで、元の様に「家柄の格式」を引き上げる為に「美濃末裔」は逆にこれ「皇子・(皇女、王女、宮人)」の「受け入れ」を利用したと考えられる。
それが安易な「源氏化と姓化の路」であった。
そもそも「社会」は嵯峨期から「賜姓源氏」は「花山源氏」までの「11家11流」の「盛流」の中にあった。
この「11家11流」は「9つの縛り」を無視して解放されて「自由な生活」を獲得して“飛ぶ鳥落とすの勢い”であった。
この「原理主義」と成る「9つの縛り」を守っていれば「源氏族」は「縛り」に潰されて存在し得なかったであろう。「美濃」も同然である。
ところが対比して「伊勢と信濃」は「9つの縛り」の「原理主義」を貫いたからこそ「生き抜けたと云う事」が逆説として云える。
唯、果たして“「原理主義」だけで生き抜けたか”と云うとそうでは無い。
何時の世も「原理主義」で生きている者は世情からは排他されるは必定である。
それは「人間の本能とする自由性」が無いからであろう。
比較すれば、この義務付けられた「原理主義・縛り」から「自由性を求めた源氏族」には「世情の人気」があって、それに頼ったのが「近江美濃甲斐」であった。
然し、「自由性を求めた人気族の源氏族」には何れも底が浅いものがあり、「強かな者」に見抜かれて、結局は300年程度で「滅亡の憂き目・1221年」を受けている。
(注釈 「円融期の補完役」はこの「不人気状況・原理主義・縛り」を観ての策で、それには「血縁と抑止力の強化」も一つの要因で在ったと考えられる。
「世情の源氏化」と「不人気状況・原理主義・縛り」は逆比例していた事に「天皇の危機感」を持ったという事であろう。)
「天皇家」とほぼ同じ「原理主義」を貫く「世情人気」の無い「伊勢と信濃の青木氏」は、“それを消し去る策”を持っていた。
そこには「氏族発祥期」からの「商いの裏付け・二足の草鞋策」があったからであろう。
これには、自由性を発揮する「商いの自由の裏付け」と「氏の維持概念の原理主義」は一見して矛盾する処がある。
然し、この「矛盾を解ける概念」が「伊勢と信濃」にはあったのだ。
それが「氏族発祥期」からの「共生共存共栄の概念」にあった。
この概念は次の関係式が成り立っていた。
「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」
この関係式がこの「原理主義」の「矛盾を解ける鍵」であったのだ。
更に注釈として、この「原理主義」を維持していた「aの族」を、三つに分けるとすれば次の様に成る。
「(a)、(a-1)、(a-2)」のこの三つに成ると前段でも説いた。
「a族」には三つ分けられる血縁的要素を持っていた。
これに繋がる「何れの郷士」も次の様な経緯を持っていた。
(注釈 嵯峨期の新撰姓氏禄はこの基準で格式の分離をしている。)
因みに、判り易い例として「伊勢」の「氏人の伊賀郷士(甲賀含む)」を例にすると次の様に成る。
前段でも論じたが、そもそも、「伊賀」は「伊勢の半国伊賀」であった。
後漢の「阿多倍王」は博多に入国して「32/66国」を支配し「関西の手前」までを無戦で制圧して、そして大隅に住していた。
朝廷は三度に渡り「制圧軍」を薩摩に派遣しも敗退する。
朝廷は結局は「調停」を選び「阿多倍王」を都に呼び出す。
そして「渡来人後漢の阿多倍王」に「伊勢の伊賀」を半国割譲する。
「阿多倍王」は「芽淳王の女」を娶る。
「准大臣」と成り「坂上氏、大蔵氏、内蔵氏」の賜姓を授かり三氏を輩出する。
其の後、「称徳天皇の白羽の矢」が伊勢王の「施基皇子の末裔賜姓族」の「青木氏」に当てられる。
この「伊賀の阿多倍王」の「孫女高野新笠」を「白壁王(光仁天皇)・青木氏」が妃として娶る。
「子山部王」は「桓武天皇」と成る。
「伊賀の桓武平氏(たいら族・賜姓)」を輩出する。
「桓武平氏」と「伊勢青木氏」とは「縁」では「光仁天皇」、「血縁」では「桓武天皇・甥」で繋がる。
注釈として、ところがこの経緯を持つ「伊賀」には、そもそも、「阿多倍王の入国前」には“「伊賀原士」”と呼ばれる上記の「(a)、(a-1)、(a-2)」の「一部の族」が存在していたと云う事である。
「阿多倍王の族」と「伊賀原士(a-2)・(一部の族)」とが共存共栄していたという事に成る。
記録的な確認は取れないが恐らくは血縁があった可能性が高い。
ここで、「伊勢青木氏」は、更に時代を遡ると、“「芽淳王の子(第三の説)」“の「第四世族春日王」を祖として、「系譜」ではこの「伊賀」の「芽淳王の女・阿多倍の妃」に繋がる。
全段でも論じた。
「桓武天皇」は、「阿多倍と芽淳王の女」との間に出来た子の「桓武平氏の祖」の「坂上田村麻呂(北陸域を統一した征夷大将軍)」とは、“兄弟だ“と公言したとする記録が残る位である。
そして、「施基皇子の四男」の「白壁」は「伊勢青木氏」である。
明らかに血縁性を保持している。
更に、「白壁王の光仁天皇」と「阿多倍王」の「孫の妃高野新笠」と血縁して、「子の山部王の桓武天皇」で繋がるとすれば、この系列からすると、「高野新笠の血筋」の「始祖 阿多倍王の桓武平氏」から「七代目の末裔」の「清盛(約300年程度)」と成る。
つまり、ここで全て「芽淳王」で繋がっている事に成る。
注釈 系譜は次の様に成る。
(注釈 平高望・高望王・高尊王には多説あり・矛盾説もある。)
高尊王(阿多倍)-平国香-平貞盛-平維衡-平正度-平正衡-平正盛-平忠盛-平清盛
「阿多倍」の処では「芽淳王」の「女」で「系譜」で繋がる。
「芽淳王」と「青木氏」は繋がつているのでここでも繋がる。
結局は「伊勢青木氏」と「光仁天皇」は「出自元」で繋がる訳であるから、「平国香-高野新笠」の処で、「縁」で「光仁天皇」で、「血縁」で「桓武天皇」と繋がる。
とすると「青木氏」から観れば、「伊賀」は次の様に繋がつている。
「白壁王-妃高野新笠のルート」と「春日王-芽淳王の子のルート」
「桓武天皇のルート」-「阿多倍と芽淳王の女のルート」-「桓武平氏のルート」
「血縁の関係性」は斯くの如しである。
要するに“「芽淳王」”を起点に短期間でこれだけの「血縁の輪」が出来ていたのである。
(注釈 上記注釈の通りで、従って、「春日皇子真人族の由縁」もあって「施基皇子の子」も同じ「春日王」を名乗っている所以なのである。
但し、「春日」の「皇子や王」を名乗る者は3人もいた事に注意)
そもそも、そうすると「伊賀」に於いては、次の様に成る。
「(a)、(a-1)、(a-2)」の一部から成る「伊賀原士(伊-イ)」
清盛移動後の「伊賀郷士」と成った「残存郷士(伊-ロ)」
「伊勢の族階」は伊賀では以上の二つに分けられる。(但し、鎌倉期の地頭足利氏は除く)
そして、下記参考の「(a)、(a-1)、(a-2)」の一部に族階する事に成る。
参考(前段記載)
(a)真人(48)、朝臣(101) ・「三分類* (a)、(a-1)、(a-2)」
(b)宿祢(98)、忌寸(50)
(c)臣(66)、連(258)
(d)首( 93)、造(80)
(e)公(63)、直(42)
(f)史(28)、村主(20)、県主(12)
合計=810
この記録から観て「郷士か原士」と成った全国的な「族階順表」は以上の様に成る。
(注釈 「郷氏か原士」かの説明は前段で論じた。)
上記の「伊賀の経緯」の例で論じた様に、「伊勢」では「(伊-イ)と(伊-ロ)」の何れも「郷氏の青木氏」とは「血縁郷士」と成っていて「氏人族」であった事に成る。
(注釈 この事は間違いは無いが、この判別が今ではつかない。)
この「伊-イ」と「伊-ロ」の「郷士か原士」は、「(a)、(a-1)、(a-2)」で「伊勢青木氏」とは関わっていた事に成る。
「伊-イ」と「伊-ロ」の「何れの郷士」も、「室町期初期」まではこの様に「血縁の輪」を広げていたと考えられる。
注釈として、 資料が乏しいので証明は出来ないが次の様に成る。
「郷士」には大別すると2流あり、小別すると4流ある。
この大別は発祥時期である。
ここで云う「郷士」とは、「室町期から江戸期までの郷士」、即ち「第二の姓」から成った「在郷農士」とは別であり本論外である。
本論は、次の郷士を云う。
奈良期末から平安期末期までの「上記の族階表910氏」で示す「官僚族」として地方赴任、又は、特定地域に定住していた「官僚族の末裔」から成り立ち、「朝廷の衰退」に伴い「第一の姓」から成った「在郷武士」の事である。
その「官僚族の役立場」から「統治の為の武力勢力」を持つ事を許されていた「官僚族」であって、結果として「武士」と成ったのである。
元より「武士族」では無かった。
彼等は「aの郷氏」と共に生き、「特定地域」に定住して生きた者らを指す。
「郷氏の氏族」の「氏人家人」などを形成した「元官僚武士族」を云う。
中には「高位官僚族」、且つ、「武家の立場」を有する族も居たし、この「第一の族」の「下級官僚族)」とその陪臣は「農業」に勤しむ傍ら「郷士」を助ける「原士」とも成った。
これが「伊賀原士」や「美濃原士」等をいう。 )
そこで、故に、上記の「伊勢の例」でも判る様に、上記の注釈を改めて前提にして、前段でも「伊勢と美濃と信濃間」では「伊勢-美濃-信濃」の「縦の線のシンジケート」が存在下した。
それは要するに、「(a)、(a-1)、(a-2)」」の「三つの族」と「bとcの族・官僚族」とで構成されていたと説いた。
そして、この「縦の線上」にあったこの「伊賀の二つの郷士(「伊-イ」と「伊-ロ」)」とも含めて、「(a)(a-1)(a-2)」の”「影の郷士」”と成っていたのである。
(注釈 詳細は個人情報に関わるので匿名するが、「伊勢シンジケート」で関わった「伊勢での郷士」の姓名は確認できている。)
「上記の族階表910氏」の内の「(a-1)、(a-2)」の「101の族」で関わっている事は、組織化されて効果を発揮する。
「(a-1)、(a-2)」の「101の族」の「彼らの守護神」は、当然に「祖先神の神明社」と云う護り神を持つ事に成る。
「(a)族」を中心とした、「(a-1)、(a-2)」の族は「全国500社近くの組織」で全て統制されていたと考えられる。
「室町期以降の第二の姓の郷士」とは違い故を以て強かったと云えるのだ。
「経済的繋がり」は当然にあるしても、元を質せば、「(a)と(a-1)、(a-2)」の「古来の血縁の繋がり」も認められるし、「支払や指示や計画」などの全ては「神明社」を経由して処理されていた事に成ったとしている。
つまり、これが「伊勢-美濃-信濃の縦の線のシンジケート」であり、故に「シンジケート」が成り立っていた事に成るのだ。
ここには「神明社」が鍵であった事に成る。要するに「神明社族」と云われる密教の宗教概念の強い「原理主義」の「律宗族」である。
彼らはその様な「神明社概念」と云えるものを強く持っていたのである。
「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」と共に、「神明社概念」の実に「不思議な共同体」であった事が云える。
(注釈 唯、この関係を解明しようとしたが、ある所までは「家人や差配頭などの記憶」を辿り可能と成ったが、どの様に「系と譜」の詳細な関係を持っていたかの証拠は、「1716年の松阪大火(1614年の大火含む)」で消失してどうしても確定できない。)
そこで少し「伊勢郷士の詳細」たけが判っているのでこれを先に論じて看る。
最近、判って来た「信濃の歴史と伝統」も同然であろう。
この内の「伊勢の郷士」の「4氏」/50氏」が、”伊勢青木氏の末裔で郷士だ”と今でも公的にも主張している。
恐らくは、これはその位置づけからと口伝から観て、「伊勢衆の11郷士衆」であると観られる。
つまりは、「(a)と(a-1)、(a-2)」の説から観ればこの「裏付け」と観られる。
その「4氏」の内の「2氏」は、「土豪」として「玉城地区周辺」と「櫛田川沿い北域」の住んでいた様である。
この事から、前者は「絆の青木氏」、後者は後に絆を結んだ「射和の郷士衆の商人」ではと考えられる。
後の「2氏」は「南紀勢地区」で「青木氏の旧領地」であるので、「職能集団の郷士・家人」ではと考えられる。
この事から、現実に伊勢には、“「青木氏族」だ”と名乗っている「郷士」が今も居ることから、後から成った「射和の郷士衆」も含めて、上記の考察からも「(a)と(a-1)、(a-2)」で“間違いなく繋がっていた”と考えられる。
この事では上記の論と合わせて「4氏」は起こり得た事は充分にあり異論は無い。
そもそも「末裔」と云う事は、限定される「氏族と云うもの概念」の捉え方に依って変わるが、少なくとも「伊勢青木氏の四家の掟」から何れも少ない中の「皇子(a-1)」が「家人」と成って「郷士の跡目」に入った事か、「氏人」に成った事を意味している。
「氏族」である故に「総称」と捉えれば、「関わった郷士」は全ては「青木氏」である。
然し、「氏族の総称」とは云えど、明治期3年の「伊勢と信濃」での「苗字令」では「郷士や農民」は「青木氏」を名乗らなかった史実はある。
普通、「青木氏」と密接に関わった血縁性の無い農民などが、明治期3年と8年で「第三の青木氏」として区分される。甲斐などに多く発生した。
これは、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で結ばれた「信頼性が伴う氏族」であった「長い間の由縁」であろう。
(注釈 伊豆でも同然の事があった事が判っている。)
(注釈 最も「明治の苗字令」で「青木氏」を名乗ったのは、皮肉にも逆で「氏族」は崩れていた「甲斐」であった。
「嵯峨期の詔勅」を使った賜姓族の「源光」の兄の「時光系の第三青木氏」に関わった農民たちである。
つまりは、「甲斐」は「歯止め」が効いていなかった事を意味する。)
(注釈 後段でも論じるが「美濃」は「額田青木氏の蒲郡青木氏」と「伊川津青木氏の四家・伊川津・田原・吉田青木氏」と成って「国衆」で再興させた。
「近江」は「傍系末裔」が「摂津青木氏」として「商い」で再興させた。)
ここで、何度も論じたているが、「路線差」からもう一度観てみる。
「上記の事」から「伊勢と信濃」と「近江と美濃と甲斐」とにははっきりとした「路線差」が観える。
「伊勢と信濃」は血縁関係を強化して同一路線を採った。
故に、「桓武天皇と嵯峨天皇の青木氏の論争」では、上記の「芽淳王の論」から明らかに「桓武平氏側」に血縁関係があった事に成る。
「青木氏側」からは「二代目の甥域」であった「桓武天皇の論説側」に有った事に成る。
同じ出自元でありながら「嵯峨論説側」には無かった。
然し、論じている様に「近江美濃甲斐」は「多くの皇子」を引き入れて「源氏化と姓化」したし、従って、この「源氏化と姓化」を否定した「桓武天皇の論説」との繋がりは「近江美濃甲斐」には観えて来ない。
「源氏化と姓化」は「嵯峨天皇の論説」の側にあった事に成る。
然し、此処で「嵯峨天皇の論説」は「姓化」を決して認めていない。
寧ろ、「9つの縛り」で姓化を防ごうとした。
とすると、「近江美濃甲斐」は「直近の勢力・世情」に迎合した所以である事は明らかである。
「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」では無かった。
確かにこれで「近江美濃甲斐」は「約250年近く」は生き延びられた。
ところが「以仁王の乱」より「源平戦」が起こると、脆さが「近江美濃甲斐」に出た。
この時、「桓武天皇の論説側」のこれで「伊勢と信濃」は「9つの縛り」を護り中立を採った事は理解が出来る。
「以仁王の乱」の後、「近江」も「美濃」も「甲斐」も将又、「源氏」も滅びたが、この時、「伊勢」から出した「頼政の孫の助命嘆願」では「桓武天皇の論説側」に在った事が理解され受け入れられた。
(注釈 結果は日向廻村に配流と成った。)
「白壁王-妃高野新笠のルート」と「春日王-芽淳王の子のルート」
「桓武天皇のルート」-「阿多倍と芽淳王の女のルート」-「桓武平氏のルート」
以上の上記の“「芽淳王の繋がり」”を以て「日向廻村配流」の処置で「無理な嘆願」は聞き入れられた。
(注釈 後に再び九州平氏と戦うが敗退して薩摩に宗綱の廻氏との末裔と共に家臣5名が逃げ延びた。
「市来の浄土宗の寺」に辿り着き其処に「平氏の追討軍」が追い着いた。
そこで、「伊勢青木氏の裔」である事を名乗る様に住職に勧められた。
そして、「日向青木氏と大口青木氏」が発祥した。
後に「黒田藩の傭兵」と成り功績を得て子孫を拡大させた。)
筆者は何度も前段でも論じたが、ポイントは「伊勢と信濃の青木氏」が「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった事と、上記の論説通りに「源氏との繋がり」が無かった事が大きく影響したと考えている。
直前の「頼政の京綱や国友の策」があったにも関わらず平氏に聞き入れられたのである。
これは「伊勢と信濃の青木氏」では「氏是」を破る初めての事で前代未聞の事であったが、「頼政の孫」を「伊勢(源京綱・四男妾子・多田)」と「信濃(四家の源国友・妾子・若狭)」を「青木氏」に入れて「源氏子孫」を遺そうとした。それが主目的であった筈である。
それなのに「無理な嘆願」は聞き入れられた所以は、強く「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった所以と観られる。
さて、ここで前段でも論じたが、次は「桓武天皇の論説側(平家側)」の面から論じるとする。
ここで疑問なのは次の事である。
この事を解かなければ前段までの論説は崩れる。
前段まで論じているが、「桓武天皇の論説側(平家側)」の論説で検証する。
そもそも、「桓武天皇の論説側(平家側)」では「京綱・国友」は矛盾した行為である。
何故ならば、上記通りの系譜からも「平家譜論」である。
なのに、「京綱・国友」は間違いの無い「源氏譜論」である。
これは一体どういう事なのだ。
当然に「青木氏の氏是」とも矛盾する。
この「二つの矛盾」を押し通した事に成るのである。認めて仕舞った事に成る。
当然に「二つの矛盾」を押し通すには、何かそれをしなければならない「絶体絶命の理由」があった筈である事は簡単に解る。
「伊勢と信濃の青木氏」としては見逃す事は出来ない事由である。
其処には、次の説があった。
「伊勢の京綱説・国友説の解明」
「桓武天皇の論説側(平家側)」にあった事にも関わらず、何故に同時期に「伊勢と信濃」は「源氏」を入れたかである。
頑なに護ってきたこれは始祖からの「青木氏の氏是」である。
(注釈 この”「共存共生共栄の氏族」”である事の為には「青木氏の氏是」として、
”世に晒す事無かれ 何れにも一利無し 世に憚る事無かれ 何れにも一利無し”
以上の意に通じ、結果として、”「「共存共生共栄の氏族」であれ”と宣言している事に成る。)
明らかに「京綱説・国友説」はこの「源氏化」に繋がるような「矛盾する行為」である。
何の得にもならない策であるし、そんなに「摂津源氏」とは近縁でも無い。
寧ろ、「氏人郷士」に対して「裏切り」の「危険行為」である。
さて、そこでその「伊勢の記録」で辿ると判る範囲では次の様に成る。
先ず伊勢で判る事である。
「京綱」を「四家の福家」に入れている事。
そして、“血縁をさせていない”と云うか「嗣子」を遺していない事。
嫁いだ「女(むすめ・京綱の母)」は「四家」には入れていない事。
「女(むすめ)」の記録も無い事。
「京綱」は「四家」の「元」からいた人物では無く「福家」に突然に入った事。
そうすると、理屈では「福家」は空席であった事に成る。
以上と成る。
そもそもそんな事は無い筈である。
どの位の年齢であったかは判らないが、“若かった”とする記録がある。
年齢不詳である事で、恐らくは、「1~2歳程度」と観られる。
公にしていたかは判らないが、「摂津側の資料」では次の通りである。
「源京綱・四男・妾子・多田」とする記録が遺されている。
「妾子」であって「仲綱の子」の「四男」とする記録と「六男」とする記録がある。
これは研究で解決出来た。
「頼政」には「仲綱」を始めとして以下の通りである。
「5人の実子、養子」が居た。
「四家一族」から5人が入っている事。
合わせて10人居た事に成る。
この他に「妾子」と「義詞」の存在は確かにあったかの証拠は判らないが、当時の慣習からいたと考えられるので、10人は超えていたと考えられる。
(注釈 当時の慣習として四家宗家には「実子、養子」以外に一族から多くの継嗣を引き取る仕来りがあった。
丁度、「女系の青木氏」の「女(むすめ)」と同じで「主家」で養育する仕来りがあった。
宗家の摂津源氏だけは「青木氏」と同じ「四家制度の縛り」を伝統として守っていた。)
ところが「頼政の子」の「仲綱の子」には「摂津源氏の四家」の「親族一族」から「三人の養子」を態々入れている事である。
つまり、先ず「宗綱、有綱、広綱」の「3正子(配流後死亡)」が居た。
それに「3養子(解除)と3妾子」が加わっている。
以上の計9人であった事。
従って、仲綱の子の「妾子の京綱」は男では「四男」、年齢的には「六男」と成る事。
問題の「嗣子」では「七男」と成る事。
「3妾子」の内の「2妾子・(伊豆か)」が存在しているが詳細は不詳である事。
これには更に「計算外の義嗣(外孫子・不詳)」が有った事
最終的には、仲綱の子には「12人の男子」が居た事。
(「頼政の子」を入れると22人以上いた事に成る。)
乱後は「嗣子」が「京綱」と成っている事
以上の事も判っている。
以上に成る。
そこで、「青木氏の氏是」として前段でも論じたが「四家制度を敷く摂津源氏」でさえも「源氏系」は入れない事に成っている。
前段でも論じたが、源氏は世情の人気の的であった。
「近江や美濃や甲斐」の様に人気中の源氏化をすれば、”世に晒す事無かれ 何れにも一利無し 世に憚る事無かれ 何れにも一利無し”に反して媚びた事に成る。
「律宗族の白旗笹竜胆紋の密教原理主義」を唱えながら明らかにこれは大きな「氏是違反」である。
この解く鍵はこれにも関わらず「京綱を入れた事」として、どの様な経緯が考えられるかを検証する。
1 圧力に押された。
明らかに成っている事は、「以仁王の乱」をリードした「頼政」は初戦で先ず敗退するとして“「摂津源氏一族」を絶やさない事”の為に同じ「賜姓族朝臣族(四家制度)」であるとして「青木氏」に入れた。
上記で論じた様に、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で「氏族」で既に確立している「伊勢と信濃」である。
この段階では、この「京綱と国友の事」は、「伊勢と信濃」も「摂津源氏の四家」も「桓武平氏に敵対する事」は充分に解っていた筈である。
とすると、「伊勢と信濃の青木氏」はその「説得」に“無理にでも応じたと云う事”であろうか。
そうすると“応じた理由は何なのか”である。
「前例の経緯」を観れば「伊勢と信濃の青木氏」には“利益的なもの”は何も無い筈である。
寧ろ、「不利益」であろう。
そこで唯一つ考えられる事は、次の事に成るだろう。
それは「妥協案」として、「青木氏の女系の妻嫁制度」に従って「摂津源氏頼光の四家」に「女(むすめ)」を嫁家させた事が考えられる。
そこで検証としては、「清和源氏の頼光四家」は「青木氏の縛りの四掟」に入るかであるが、原則的には入らない。
前段でも論じた様にこの場合、「嵯峨天皇」が定めた「9つの縛り」には「四掟の二つ」は適合しない。
それを強引に嫁家させたと考える事が出来る。(強引は何なのか)
それ故に、先ずは「女(むすめ)」を「記録」の載らないで「伝統」の関わらない「妾」として「伊勢と信濃の青木氏」は「嫁家の形式」を執ったと考えられる。
「伊勢」の場合は、「乱の直前」にその嫁家した“「女(むすめ)」とその「子供(京綱)」と共に「伊勢」に戻させた”と考えられる。
それがこの「京綱の福家入りの狙い策」であったと観ている。
「信濃」は「国友の年齢」が記録から高かった事が判っている。
「信濃」も伊勢と同じ伝統を敷いているので同じような扱いと成ったと考えられる。
ではその「伊勢」の「女(むすめ)」は誰なのかである。
この「女(むすめ)の解明」に付いては調査したが判らなかった。
「女(むすめ)」は福家で養育するので、「執事の差配」で判るが室町期に消失している。
判らなかったと云うよりは、この「平安末期(1176年~1178年)」までの間に「後家」に成って、又は「尼僧」に成っている事に少なくとも成る。
そして、「俗世」から「出家している事」であり、「俗名や履歴」を遺さないのが「仕来り」であるので、判らないのである。
時代的には「神明社の巫女・比丘尼」では無い筈で、且つ「多気の館」の「十二司女」でも無かった筈である。
問題はこの「後家の扱い」にあったと成る。
つまり、「伊勢(信濃も含む)」がどの様に扱うのかという事である。
「その場の状況判断性」が大きく左右したと観ている。
この「始末」を間違えば「大変な事に成る事」を知っての事であって、それは「頼政の思惑」の本音であろう。
最も裁量策はこの段階では「後家」だから「比丘尼の尼僧」としたかである。
前段でも論じている様に、「単純な事」であって「後家」として戻ったとすれば、「青木氏の嫁家制度」の「仕来り」にて「後家」として受け入れて、「多気の館」か「分寺」を含めた「三つの菩提寺の尼僧」に先ず成ったと観られる。
そうすると、その「幼児の子供(京綱)」は「四家」では無く「福家」に入れたと成る。
現実に「福家」であった。
“「四家」では無く「福家」であったと云う事”は「福家の強引さで行った事」があった事に成るだろう。
そもそも、これは「共生共存共栄の概念」からして「氏族を左右する事」で「四家や家人や氏人の納得」を充分に得られていたかは甚だ疑問で経緯から得られ難い事であった。
何度も云うが、「商いの自由概念」+「氏の原理主義の概念」=「共生共存共栄の概念」で「氏族」で確立している「伊勢と信濃」である。先ず無い。
それ故に、そこで“「福家」として充分に配慮して処置する様に”との「条件」を「氏人」から突きつけられたのではないか。
「仕来り通り」の“単純な事では駄目だよ”という事である。
それが、先ず嫁ぐ際は実記録として遺さない様に「女(むすめ)」を「妾」としての「嫁家の形式」で嫁がせ、戻す際は“「後家」として、その「子供(京綱)」と共に密かに「伊勢」に戻させる”の条件であったのであろう。
そして、戻した後は「後家の扱い」で、その「措置」は判らない様に「行動記録」を消す。
以上が条件であった筈であろう。
私ならそうする。
これでは「四家や家人や氏人」を何とか納得させられるだろう。
何はともあれ先決は“「四家や家人や氏人」の納得”であろう。
これが「絶対条件」であった筈である。
実は、“戻した後の「後家の扱い」のその「措置」”では、下記で論じるが、“ある出来事”が「信濃」にも起こっているのである。
つまり、「伊勢と信濃」はこの措置で連動していたと観ている。
「信濃」では少ない資料から、それは何と此処に“「伊豆」”が出て来たのであった。(記録下記)
そうすると、その前に“その時期が何時であったか”と云う疑問を解決する必要がある。
先ず、「四家や家人や氏人」の「反対する根拠」は「氏是」に反し「四掟」にあった筈である。
この「策の根拠」はこれをクリヤーする事に有って、それには「同宗と同位」をクリヤーしなければならない事に成った。
「9つの縛り」について完全に護っていなかった「四家の頼政」は「清盛」に媚び入り「1178年」に「正三位」に先ず成った。
(注釈 従三位・後に正の制度は無く成った。天皇に拝聴出来る立場)
これで「四掟」の「格式の位」では先ず一つクリヤーした事に成る。
後は「賜姓源氏」は特異な「八幡神社・八幡菩薩」の”「二神仏併用」”としている為に「青木氏の大日如来」と「神明社」では「同宗」とは成らない。
(注釈 「源仲綱」は「1179年」に「従六位」に何とか成って位階を持った。高位の官僚族の位階である。
「公家」は従四位以上である。)
(注釈 「浄土宗」でも「主流派(四派 14流)」に分かれていたが、最も「鎮西派」の一つの「原理主義」の「最小の白旗組(古代密教浄土の如来概念 原理主義 現在の浄土宗の祖)」と称する派に所属する「青木氏」であった。
「律宗」を基本概念とする「律宗族」と云う。
「摂津清和源氏四家」は「浄土宗進歩派の西山派」の「八幡菩薩・「二神仏併用」」の「主流に所属する源氏」であった。)
宗派では「同宗」では無かったし、記録から中には「天台宗」もあった。
この「原理主義」の「律宗の白旗組」は、「青木氏等」の「古代密教浄土如来の宗」で「密教浄土を概念」とする「真人族系」が帰依する「原理主義の概念」の最小派であった。
(注釈 そもそも念の為に記載して置く。
「源平合戦」で「源氏」が「白旗」を掲げたのは、この「青木氏等」の「白旗派」の印を真似て「戦いの権威」を付けたとされ、定説と成っているが現実には異なっている。
そもそも「旗印」を持たない「浄土宗進歩派の西山派」であるし、「律宗」ではない。矛盾している。
奈良期からの「当時の慣習」として「旗印」と「白印」を持てる事は「皇別派の真人族の証の仕来り」であった。
「真人族」では無い「朝臣族の源氏族」は「9つの縛り」を護らなかった事もあり朝廷より序されていない。故に本来は無い。完全な搾取である。
更には、序でに前段でも論じたが、「源氏の総紋」を「笹竜胆紋としているが、「源氏」にそもそも、この「律宗の神紋の笹竜胆紋」を「使える立場」には無く、「神紋族」ではない。
朝廷より「賜紋の記録」は無い。
況して姓化しているし、「9つの縛り」は護れていない事から「神紋」は使えない仕来りである。
「9つの縛り」を護らなかった「姓化」している族にはそもそも朝廷が認める「神紋」は使えない。
「神明社の神紋の象徴」である「笹竜胆紋」は「八幡神社」では使えないのである。
且つ、「八幡の神社」は格式外であって「笹竜胆紋」は使えないのである。
そもそも、「嵯峨期の詔勅」で「青木氏の慣習仕来り掟」の「一切の使用」を禁じることが明記している。
これは「桓武天皇と嵯峨天皇の論戦」の末の「結末策」であった。
要するに律宗族で無い限りは「白旗も笹竜胆」も使えないのである。
仮に無理に使えるとした場合は、「青木氏の出自元尊属」であった「嵯峨源氏」と「淳和源氏」と「仁明源氏」の三源氏までであろう。
後は「青木氏との直系尊属の血縁性」は無く成っている。
この「三源氏」は結局は「禁令や皇族朝臣としての縛り」に絶えられなかったが、「摂津清和源氏」の様に完全に「朝廷の縛り」を無視はしていない。
一応の初期では「四家」と「無姓化」と「四掟」は護っていた。
ところが「清和源氏が使える理由」があるのだ。
それは、「清和源氏」の「賜姓」を無理に受けた「経基-二代目の満仲(摂津)」が、この嵯峨の山奥にひっそりと土豪化して住んでいた「上記末裔の三源氏・「嵯峨源氏」と「淳和源氏」と「仁明源氏」を集めて「武力集団」を形成し「同族血縁」をした「確実な記録」がある。
三代目の「頼光の摂津源氏」がこの「武力集団」を引き継いだ。
従って、「完全縛り」から外れるが使えるとした理屈と成り得るだろう。
然し、「白旗」は明らかに同宗でないので無理であろう。
これも、理屈を捏ねれば成り立つがそもそも「時系列」が異なる。)
(注釈 それは、室町期初期に「浄土宗の宗派の争い」を無くす為に「室町幕府」は、この「弱小の原理主義の白旗派」を「律宗の浄土宗の本貫」として決定したのである。
以後、統一されたが「時系列」は違っているが、「傍系族と称する族」は「白旗」も「源氏」のものとし搾取した。
公にされている論説にはここを黙認して「源氏説論」は、「象徴紋」であり「神紋」の「笹竜胆紋」としている。
敢えて、「白旗に関わった事」なので、何度も論じているが、「縛り」と「四掟」とする本論には大きく関わるので論じて置く。
公論説は必ずしも正しいという事ではない。)
さて、これで「同位」の「四掟」がある程度が叶ったとして、これを結果としては押し切った事に成るだろう。
「伊勢と信濃の青木氏側」は“「源氏化では無い」”として妥協したと云う事に成る。
1178年頃から「以仁王の策 (1178年) 乱(1180年~1182年)」は進んでいたとされているので、少なくとも直前に「頼政の説得」を受けて「1176年~1178年頃」に「頼政子孫残存策」として「青木氏側」から嫁した事に伊勢では成る。但し、誰に嫁したかは解っていない。
「信濃」は女を嫁家せずに「国友」を入れた事に成る。
従って、伊勢の場合は「妾子の京綱」は最低でも「1歳か3歳」に成っていた事に成る。
そもそも「妾子」は「青木氏」の方が「官位格式位階」で何れもにも上位であっておかしい事から「当初からの策」としては「裏向きな嫁ぎ」であったと観られる。
つまりは「四掟を護る原理主義」の「伊勢青木氏側」では「影の策」で逃げたと考えられる。
「信濃」は「伊豆」をつかった別の策を講じた。
この「低年齢」での「頼政側」から観れば「青木氏への子孫残存策」と成るが、「伊勢青木氏側」から観れば、これで“「桓武平家」を納得させられる”と考えた事に成る。
つまり、“「源氏化・姓化」では無い”とする姿勢で表向きには見せた事に成る。
上記の「桓武平氏と青木氏との血縁の関わり」は、検証の通りで明らかに“「桓武平氏側」にあった”のであるから、「京綱の年齢」からも納得は得られた事に成るだろう。
現実に、この「2年後」には「以仁王の乱の敗戦」に依って「頼政の孫」の「宗綱・有綱等」の「助命嘆願」(廻村配流)を聞き入れられているでは無いか。
> 「青木氏の伝統 52」-「青木氏の歴史観-25」に続く。
- 関連記事
-
- 「青木氏の伝統 56-4」-「青木氏の歴史観-29-4」 (2020/06/22)
- 「青木氏の伝統 56-3」-青木氏の歴史観-29-3」 (2020/05/02)
- 「青木氏の伝統 56-2」-「青木氏の歴史観-29-2」 (2020/04/03)
- 「青木氏の伝統 56-1」-「青木氏の歴史観-29-1」 (2020/02/20)
- 「青木氏の伝統 55」-「青木氏の歴史観-28」 (2019/12/20)
- 「青木氏の伝統 53」-「青木氏の歴史観-26」 (2019/11/27)
- 「青木氏の伝統 52」-「青木氏の歴史観-25」 (2019/11/09)
- 「青木氏の伝統 51-2」-「青木氏の歴史観-24-2」 (2019/10/19)
- 「青木氏の伝統 51-1」-「青木氏の歴史観-24-1」 (2019/08/16)
- :「青木氏の伝統 50」-「青木氏の歴史観-23」 (2019/07/18)
- 「青木氏の伝統 49-2」-「青木氏の歴史観-22-2」 (2019/06/19)
- 「青木氏の伝統 49-1」-「青木氏の歴史観-22-1」 (2019/05/19)
- 「青木氏の伝統 48」-「青木氏の歴史観-21」 (2019/04/22)
- Re:「青木氏の伝統 47」-「青木氏の歴史観-20 (2019/03/27)
- :「青木氏の伝統 46」-「青木氏の歴史観-19 (2019/02/13)


名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒



「青木氏の伝統 51-1」-「青木氏の歴史観-24-1」
> 「青木氏の伝統 50」-「青木氏の歴史観-23」の末尾。
> (注釈 仮に、上記の「注釈の論理」を無視して「源氏」と呼ぶとすれば、それは前段でも論じた様に「縛りの無い状態」の「格式、権威、象徴」の無い「賜姓源氏=天皇家の論理」が生まれ事に成る。
> 結果として「権威失墜」し“「天皇家」は「天皇家」だけで無くてはならない原理”は崩れる事に成る。
> 従って飽く迄も、どんな事があっても「伊勢と信濃」だけは「青木氏族」では無くてはならなかったのであった。
> この“一線を如何なる理由があろうと超えてはならなかった”のである。
> 「賜姓五役の範囲」を超えてはならなかったのである。
> 故に、彼らを入れて「皇子族化」は執らなかったのである。
> 「嵯峨期前の事」であっても「皇子族化」をすればそれは「源氏族化への経緯」を辿ったであろう。
> 故にね「四家制度」や「妻嫁制度」や「嫁家制度」や「四掟制度」や「氏族の範囲」を護って一線を敷いたのであった。
> そして、その上で頑なに「古式の伝統」を護ったのである。
> この「根幹」が、「青木氏の氏是」とそれを補足する「家訓10訓」(行動指針)であった。
> 要するに「女系の妻嫁制度を執る事」に依って「天皇家からの白羽の矢」を受ける事は無く成った。
> 然し、「近江や美濃や甲斐」の様に「自らが崩れる事」はあり得たし、それは「概念の持様」から崩れたであろう。
> それは簡単な事である。要するに「縛り」を護っている以上は「男系に戻す事」では充分にあり得た。
> 然し、この“一線の概念を如何なる理由があろうと超えてはならない”を護ったのであった。)
>
> (注釈 それを物語る様に、そして以後、皇子等は「臣下の賜姓元族」の上記の経緯を持つ由縁の「青木氏」に移るのでは無くて、彼らは「源氏の姓」(朝臣族)の「諡号」に変更されて行ったのである。
> そして11流も発祥している。
> これは見方に依れば明らかに「伊勢と信濃の青木氏族のブロック」ではないか。
> 故に、二度と戻る事の無い様に朝廷もその「源氏の諡号」に「氏」が成り立たない程の”「縛り」””を掛けているではないか。
> この「世間の批判」の高かった「厳しい縛り」は、「皇族」、つまり、「真人族末裔の乱立」により「権威の低下」を防ぐと共に、「権威の確立」を高める為に「源氏族の戻りの防止」を防いだ策の一つと考えられるのである。
> もっと云えば、「孝謙天皇の白羽の矢の再現」を防いだのである。
> 「自らの縛り」を造り「青木氏族」の「伊勢と信濃」はこれを護り通したと云う事である。)
「青木氏の伝統 51-1」-「青木氏の歴史観-24-1」
さて、前段の注釈を前提として、「真人族48氏」を基に論じてきた。
前段でも論じた通り果たして、“これが正しいのか”と云う疑問があるのだ。
上記した「真人族の数の疑問」である。
そこで問題と成るのは「真人族の定義」である。
当時は「大化改新からの定義」が世情では乱れていた。
その為に最終は「嵯峨天皇」はこの定義を明確にして「身分格式」をはっきりさせようとした。
その最初が「孝謙天皇期」であるが、この「孝謙天皇期」と云うよりは「藤原氏の孫」の「淳仁天皇期の事」である。
天皇家に男系継承者が絶えた事を見計らって藤原氏の「外孫王」を「天皇」に仕立てて「政権の奪取」を図った。
そうすれば「天皇家」は「藤原氏」と成ると見込んだのである。
その為にこの「定義」を「藤原氏」に有利に成る様に「姓氏の範囲」を統制する「族系図」を作成しようとしたのである。
その策は成功したかの様に観えた。
然し、女性の「孝謙上皇」はこれに気づき「淳仁天皇」を廃帝にし淡路島に流し、再び「孝謙上皇」は重祚して「称徳天皇」として即位し実権を握った。
この時の「族系図の編者」等は゜政争の恐ろしさ」を恐れてこの「系図の作成」に途中から放棄して「族系図」そのものを不明にした。
この「称徳天皇」(「孝謙天皇」)は今後の「藤原氏の策」に警戒して、この「乱れた定義」を「本系の天智天皇系」に戻そうとした。
この事で定義は安定すると見込んだのである。
ところが、「天武系」は聖武期には男系は断絶していたので、更に一代遡り「敏達天皇春日王系真人四世族」に戻せば本流に戻ると見込んだ。
ところがこの「天智系」は「二人系列・川島皇子系と施基皇子」を遺す事と成っていた。
その一つの「伊勢の施基皇子・716年9月没」も既に賜姓臣下して下俗していた。
ところが「近江の川島皇子・691年没」には「天智系」でありながらも「天武系」に近づき過ぎ、又、「天武崩御後の政争」で「密告者の汚名」と「人格的批判」があり、「称徳天皇770年没」は堅い意思から避けたとされる。
それは「施基皇子の中立性の生き方」に賛同していたと観られている。
当に、この「孝謙天皇・称徳天皇の見方」は前段から論じている様に「人格的評価」も高く「青木氏の生き方(氏是)」に一致している。
「孝謙天皇・称徳天皇764即位」では、下俗し「商い」もしていたにも関わらず「皇子の末裔・二世族」に「孝謙天皇・称徳天皇の見方」は拘り「白羽の矢・765年頃」を放ったのである。
既に「施基皇子没後の48~50年後の事」である。二世三世時代の事であった。
当時としては、「二世代の寿命期間」でもあり「下俗」して相当後の「二世代か三世代」に入っていた事になる。
もっと云えば「四世代目」が生まれていた事が判っている。
既に「商い」も進んでいた時期でもあった。
この「白羽の矢」はこの「二世代目」に当てたのである。
この時の事は前段でも論じている。
当然に、この時、「天武系の自らの血筋」を「天智系に入れると云う策」を執ったと云う事である。
それわより確実にするには「姉の井上内親王・717年~775年」を「施基皇子の二世末裔(青木氏・白壁王・実質の四男)」の「妃・745年」にする事であった。
但し、この「井上内親王」は727年~744年の「17年間」は「伊勢神宮の斎王」であった。
その「伊勢神宮斎王」を退下させて帰京させての「血縁策」であった。
兎も角も、「施基皇子没後」の前段でも論じている様に「女系妻嫁制度等の体制・四家制度」を次々と強化している「最中の事」であった。
社会には「藤原勢力の意」を汲んで、この下俗した「施基皇子の末裔・伊勢青木氏」に対しての批判が高まるのを恐れたのである。
「社会」では「最早50年後の氏」と云うのは「民間人の何物」でも無かったし、「高位族の禁じ手」の「商い」もしている当に「民間人」に観えていた筈である。
この策は明らかに「下俗」と「商い」に対する「世情批判」を躱す目的があった。
兎も角も、これで「政争」を抑え込もうとしたのである。
「白壁王・光仁天皇」も、この「藤原氏の力の低下」を狙うと当時に、依然としてその根幹と成っている「族の定義の安定」が定まらず政争が続いていた。
そして、矢張り、「族系図」を定めて「定義の確定」を施そうとした。
この時は、その「偏纂の目的」は「淳仁期」、つまり「藤原氏系」の「外孫王」を「正統化する目的」に比べてやや異なっていた。
今度は「下俗していた50年後」の「施基皇子族系」を天皇家として「正統化する目的」で纏められようとしていた。
然し、又、この「族系図」は「編者等の反発」により矢張り失敗するのである。
この事から観ると「世情」は「青木氏」に対して完全には肯定的ではなかった事に成る。
正統な「井上内親王・717年~775年」が「青木氏」に入ったとしても充分に認めていなかった事に成る。
その主因は次の事が考えられる。
1 「貴族」が「商い」をすると云う「禁じ手」が大きく働いていたのでは無いかと考えられる。
2 「50年~54年と云う期間」が「施基皇子の記憶」に戻せなかった事も考えられる。
3 「世情の感覚」は「施基皇子」では無く「伊勢郷氏の青木氏と云う感覚」の方が強く働いた事もあり得る。
4 「族系図」の「最高位が青木氏である事」で「定義の確定」は成らなかったのかも知れない。
「1~4の事」を勘案すると、それ故に、「追尊の春日宮天皇」の策を歴史的に始めて打ち出したのであろう。
この「追尊」に付いて幾つかの説があるので触れて置く。
その内の「主な二つ」に付いてである。
抑々、「追尊」とは“亡父に対して贈る尊の号”であると定義されていて利用されていた。
(注釈 念の為に「光仁期以前の過去(淳仁天皇期)」には「一人の追尊天皇の事例(父の舎人親王)」があり、桓武期には実弟の「相良親王」があるだけである。
平安期以降は「准・・」が着けられて「追尊である事」を明確にする「天皇家の仕来り」とした。)
「施基皇子没後716年」に「追尊」と成っている説もあるが、この説では「白壁王・709年~775年」は54年後に「天皇770年即位・61歳」に成っていて論理的に「追尊」に成る事は無い。
仮に「追尊期」が「716年没」とすると、この期間は「元明天皇・715年10月~724年3月期」の以外には無いのである。
「元明天皇」との間には「追尊の定義」に関わる事は何も無く、当に「追尊する程の高いもの」は無くそもそも「無縁」であるし、既に「臣下している者」でもある。
定義の「追尊の権利を持つ天皇」としては「光仁天皇」だけであり「父を追尊した説」が正しい。
恐らくは、この「716年追尊説」は「称徳天皇・764即位」時の「白羽の矢」の「根拠付」の「後付け説」である事が明白である。
この前に「注釈の通り」の「追尊の舎人親王の事(正式系図には無い)」があってこれを「後付け」で利用したと考えられる。
この「後付け説」で以て「伊勢系列」に繋がる様にした「江戸初期の搾取偏纂の可能性」が高く、大体予想が着く。
「追尊」から戻して、「世の族系の定義」を質す為に「族系図偏纂」に取り組んだ「三度目」は「嵯峨天皇」であるが、前段でも論じた通りである。
「族系図」は「編者等の反発」も同じようにあったが、その内容に対して周囲が反発をした。
今度はこの「族系図」に依って「身分格式が定まる事」への反発であった。
然し、「嵯峨天皇」は一策を講じて強引に押し通した。
この為に過去の二度とは違う処で造り始めていたのが、それが“「族系の縛り策」”であった。
この「族系の縛り策」でも、“「皇位継承」に問題を興すのではないか”と云う「光仁期」と同様に「疑念」が出た。
これが「政争の元」と成ったのである。
この様に「族系図」の実現の為に三度挑戦された。
これが「嵯峨期」の最終の「新撰姓氏禄」の基になるものであった。
つまり、それが「皇位継承の定義」が原因であった。
当時の政権は「孝謙天皇期」までは、“男系継承者が絶えた”とする主因と観ていたのは「皇位継承の定義」であって、その基の議論と成っていた。
何方かと云うと「族系図」では無く、引き継がれてきた「大化期の改新の定義」に在ったと観ていたのである。
それを検証して観る。
そこで、先ず「皇位継承の成す為の数」としては、そもそも「内蔵の財力」が問題であった。
「皇位継承族者」を「存在させる範囲」として、仮に「その財力」で出来るとしても「半分程度(家族 100人)」の「20氏の真人姓諡号」の程度の範囲であったろう。
その為に、「新撰姓氏禄」の基で「9つの縛り」を掛けた。
現実に最終的に「11流の賜姓源氏」も結局は、この「9つの縛り」に耐えられず「姓」に成ったそもそもの族であろう。
依って、「近江佐々木氏の研究記録」も正しいと観ている。
故に、当時としては、「編集」に当たって「三代天皇」の「編者等」そのものから「その矛盾(9つ縛り)」を突かれた事も「反対の一つ」であったのであろう。
つまり、「数と質の範囲」に「天皇家の誇張」の問題が興ったのである。
「純仁期の記録」では、世間だけでは無く「表向きの理由」として「編集者に選ばれた者」等から、“これでは編集しても意味が無い”と訴えたとする記録が遺されている。
(注釈 故に、「三回」ともに「編者」に指名されながら「編集途中」の侭で放置された等の事が起こった。
この「三回の放棄」は上記の通りに夫々理由が多少異なっていた。)
これは、つまり「嵯峨源氏」が生まれる前から「族系」の「縛り等に対する矛盾」が潜んでいた事に成る。
「嵯峨天皇」はこの為にもこの「縛りをより強化した事」と成ったと観られる。
それが遂には「詔勅の結果」とも成ったと観られる。
(注釈 これ等が記されているこの「類聚三代格」にしても「新撰姓氏禄」にしても、この後に弄られた書である事に留意する必要がある。
つまり、「公表されている記録」が全て史実とは限らないからで、その当時の政治環境に大きく忖度されている事が多いのである。)
筆者は「淳仁天皇、光仁天皇、嵯峨天皇」、取り分け、「嵯峨天皇」はこの「皇子皇女の数と質等の矛盾」に対して「皇族の反発」や「世間の反発」等に忖度して「数や質の格式身分」を合わしたのではないかと観ている。
つまり、そもそもの共通点は「天皇家の血縁範囲(真人族の範囲)」を「9つの縛り」で改めなくては「数と質」は変わらず「継承は不可能」であるとしているのである。
「編者の理由」は論理的で現実的であったと考えられる。
そこでこれを検証して観る。
「文徳系13」+「光孝系40」=「皇族15」
「嵯峨系9」+「淳和系9」+「仁明系9」=「皇族27」
以上から「842年没の嵯峨天皇」の間までには「正式な数」として“「42人の皇族」”が生まれた事に成る。
そうすると「新撰姓氏禄」の(a-1)の「真人族48」にはこの「皇族42」が少なくとも含まれている事に成る。
然し、この「5人の天皇」には公式に全て“「源氏族」”を「皇子皇女」に関わらず「賜姓」か「無賜姓」かで「朝臣の姓」で臣下させている。
従って、「(a-1)の真人族」は、計算上ではこの段階で(48-42)=「6人」だけと成っていた事に成る。
「光仁系13」+「桓武系22」+「平城系5」=「皇族40」
以上と成る。
「施基皇子の後」にでも「真人族の皇子皇女の数」は「82(42+40)」であったと史実として記されている。
然し、「新撰姓氏禄」は「真人族48氏」なのである。
「大化改新」で「施基皇子の前」は「第四世族内の第四位」までを「真人族の皇子皇女」としての「縛り」を掛けていた。それ以外の「第六世族」までは「王」、順次起こる「第七世族」は「王位」は無く成り、無位無冠で「坂東(坂東八平氏・ひら族)」に配置される。
従って、この「仕来り」から「天智天皇」からの「真人族」で「子孫」を遺していたのは次の通りである。
「天智系0/16」+「天武系4皇子」+「文武系1皇子」=「皇族5皇子」
但し、「天智天皇の皇子」は「4人」であるが、2人は没で「施基皇子と川島皇子」は「賜姓臣下族」として「真人族」から外れた。
3回の「新撰姓氏禄の編集」に選ばれた編者から観れば、要するに“これは明らかに多い”と観たと考えられ「継承者」は絶えて“「質」も低下した”と判断していたと観たのであろう。
従って、結局は、この「真人族48」の中には上記の「5人」が含まれている事に成る。
然し、「文武」で絶え「女系」が続き、又、子供の「聖武天皇(文武の子)」から「皇子の真人族」は「女系」と成り絶えているので、継承のカウントはこの期では0である。
故に、ここでも検証の結果は、(82-48)=34(皇子皇女)が少なくとも「真人族の受け入れ口」であった「五家五流」に入っている事に成る。
この「34の内」、「青木氏の直系尊属」であった(「文徳系」+「光孝系」)+「嵯峨系」+「淳和系」+「仁明系」)は、「賜姓の有無」は別として何れも「賜姓5源氏族」と成ってはいる。
つまり、「(34-5)=29」が「真人族」であった事に成る。
然し、これも「(a-2)の清和源氏」に組み込まれた「嵯峨源氏(縛りから外れた)」を除いて子孫を遺していない。
(注釈 殆どは傍系支流か搾取偏纂である。)
又、この「賜姓5源氏族」は「縛り」から外れているために「真人族」でもない。
もっと云えば、「縛り」から外れていて「格式」は低く成り、本来は唯の「武力集団」に過ぎず「朝臣族」の定義の中にでもない。
ここでも、従って、殆どはこの「真人皇女族の34」であって、これが「五家五流」に入っている事に成る。
「青木氏と近江佐々木氏の資料論文(皇子17皇子15の説)」は正しくその通りに検証されている。
念の為に「青木氏の歴史観」として、「平安期の応仁の乱(1467-1477)」の前までには「近江、美濃、甲斐」は滅亡しているので、ここでも「真人皇女族の最大で34(最低で28)」は「伊勢と信濃」に遺ったと云う事に成るのだ。
故に、「新撰姓氏禄」の「(a-1)真人族48」は、計算が合わず少なくともこの時は上記の「真人族 6」以上には無かった筈である。
そこで仮にあったとすれば、理屈上は何も「孝謙天皇の白羽の矢」は、「臣下族、朝臣族」に成って仕舞っている「施基皇子の子孫」に、飛んで来なかった事に成る。
その「48」もあるのであれば、「真人族48」の所に「白羽の矢」を飛ばす事にすればよかった事に成り、これは矛盾する。
又、伊勢に「白羽の矢・770年」を向ける前に、この時期は「川島皇子族(近江佐々木氏)・657年~691年」とは、「春日王皇子四世族」と「安貴王の孫族」を共通とするほどの「完全な同族」であった。
だとすると、こちらに「白羽の矢」を向けても良かった筈である。
これも矛盾する。
(注釈 他に「川島皇子族(近江佐々木氏)」には、追尊王の「名張王女や尾張王女」等も伊勢から嫁している。)
抑々、この理屈からすれば「真人族48」も有るのなら「聖武天皇」の後の女性の「孝謙天皇」が即位しなかった事にも成るだろう。
つまり、この「論理矛盾している「(a-1)真人族48」はおかしいのである。
これが「3回ともの編者の反抗」と成った所以の一つであろう。
他の「三史書」も同様であろうし、要するにこれを認めた天皇家に対する「忖度書」である事に成る。
(注釈 但し、“「第二姓族」”は、これらの「諡号の規則(格式)」に一切関わりの無い「身分秩序の単位」の単なる「名」として室町期中期に発祥したものである。
この「応仁の乱」を契機に「(a-1)(a-2)の族・第一の姓」は衰退し、「第二姓族」が生まれるきっかけと成った。
それが「安芸地方域」に発祥した「渡来系海部氏」が記録に遺る最初の「第二姓族」であるとされる。
(注釈 逆にこれが契機に「末裔子孫」を引き出し「美濃額田青木氏」等を再興させた。)
では、この様に“明白な真人族の無い史実”もありながら、又、「編者の反発」も受けながらも、何故、「(a-1)真人族48」と成って仕舞っていたのであろうか。
これも「疑問」であるので検証して観る。
基本は、次の通りである。
一つは、「桓武天皇と嵯峨天皇の青木氏の扱い論争」にベースがあった。
二つは、「第1回目編集」は主に「質」に対する反発が興った。
三つは、「第2回目編集」は主に「質と数」に対する反発が興った。
四つは、「第3回目編集」は主に「数」に対する反発が興った。
五つは、「910の族柄と格式が確定してしまう反発が興った。
「第1回目編集(淳仁天皇)」では、次の通りである。
「絶えた朝臣族」を補う方法を「藤原氏の外孫王」に基本軸を求めて「真人族」を構築しようとした。
それには「数と質」には問題が無かった。
然し、ルート外での「藤原王朝」が出来る事に成る。
「指名された編者等」はこれを放置し、遂には問題を噴出させると云う行為(政争)に出た。
ところがこの議論に気づいた「孝謙天皇(上皇)」は、「外孫王の淳仁天皇」を「淡路廃帝」とした。
そして、「政争の後」に自らが「称徳天皇764即位」と成って実施実権を再び握り、上記の「白羽の矢」で事は治まった。
「第2回目編集(光仁天皇)」では、「第1回目編集」で纏まらなかった事を“「青木氏の追尊王」”を巻き込んだ「光仁天皇族・50年後」で「真人族」を構築しようとした。
「白羽の矢」で急に「光仁天皇」と成った為に周囲を固めるその「真人族」は無かった。
既に、「臣下族」で一族は治まっていた。
(注釈 この時、「皇親族」として「紙屋院の令外官」の「商い」に力を注いでいた。
「出自元」と成った「伊勢青木氏の四世族」までは何とか政争から逃げようとした。
「白壁王等」も必死に成って「闇愚」を装い「白羽の矢」から、その後の「追尊扱い」からも逃げようとした事が判っている。
「白壁王」は「王位」と成っているが、賜姓を受け臣下した「施基皇子の子」は「大化期の規則」でそもそも「王位」では無い。
それを「四家全体」の「三世族」までもが追尊で「王位」と成って仕舞ったのである。)
そこで、上記注釈の通りに、この「出自元(青木氏)」を追尊し再び格上げして、「大化改新の規則」に従い「第四世族」の一部まで無理に「王位」を与えて「真人族」を構築しようとしたのである。
「皇女」として扱われたのは正式には4人/5人である。
正式には「妾子」を入れると「9人」であった。
然し、実質は「妾子」を入れて「二世族9人」と「三世族まで13人」は「追尊族」、つまり、これらは「青木氏の女(むすめ)」であり、「皇族」では決してない。
この様に「彼女等」に依って「真人族」を強引に構築したが、これを権威づける為に「孝謙天皇」の姉の「井上内親王」を組み込んだ。
この「井上内親王」の反発(光仁天皇の后)・聖武天皇の子」を受けて「青木氏・実家」に「17人」は殆ど密かに保護を受けて逃げ込んできたとある。
つまり、この様に「内示の真人族」の内容に「数と質」に問題が興って反発が興った。
この為に編者は編集をサボタージュして放置した。
「第3回目編集(嵯峨天皇)」では、「第1回目編集」と「第2回目編集」で纏まらなかった。
この事から、「光仁期から仁明期」と「嵯峨天皇の目(光仁天皇の孫・施基皇子の曾孫 生存中であった)」の届く「文徳と光孝系」までを組み込んで、要するに「嵯峨一族」を以て「真人族48」とした事に成る。
この事に「編者の抵抗」を受けたが強引に「縛りの策」の一つとして発行した。
この時、「祖父の光仁期」では「青木氏」を組み入れたのに、「嵯峨期」では入れなかった。
この所以は上記の「基本の論争」にあったからである。
つまり、この時、「嵯峨天皇」は「政治路線の事」で「父兄」との間で激しい政争を起こしていた。
それが次の事であった。
「桓武論説(平城天皇派)」と「嵯峨論説」であった。
結局、「薬子の変(現在は薬子は間違いと訂正)」を起こした。
「桓武論説」で「真人族」を構築すれば「青木氏」がベースに成る事から、上記の検証から「真人族48氏」は成立していた事は確実である。
「五家五流青木氏(天智期からの皇子皇女族の集約系)」で「真人族(敏達天皇第四世族春日皇子系一門)」は確実に確立する。
「孝謙天皇の白羽の矢」も「天智系春日皇子系真人族」の「四世族」で繋がり「大化期の規則」にも従う事に成り、何の問題も無く成る。
(注釈 「四掟一門の近江佐々木氏」も含む。 要するに「青木氏族」で構築する考え方であった。)
然し、「嵯峨天皇」は我節を曲げずこの論説を執らなかったのである。
「幸い血筋(嵯峨天皇系)」としては、その後は「青木氏外の文徳と光孝」で「天皇家」は「男系」で繋がった事になった。
これにより、「青木氏族等の反発」を受けながらもこの議論は消えた。
つまり、「桓武論説と嵯峨論説の争い」は消え、「新撰姓氏禄の論争」も消えて治まったかに見えたのである。
この時を境に、更に「氏族としての制度改革」を進め「青木氏族(伊勢と信濃)」も上記に論じている様に「女系」で二度と「白羽の矢」を受けない様に「天皇家との乖離策」で一線を敷いたのである。
(注釈 「青木氏」から云えば、つまり「血縁的」に云えば「光孝系」であるが、その前の「女系的」に「仁明天皇」で直系的な尊属は終わっている。
「女系」に依らずとも「男系の天皇家との血筋」は切れた事に成る。
「青木氏(伊勢と信濃)」は、この時、既に「女系」に切り替えているので、既に論外と成っている。
「追尊の影響」を受けた「信濃青木氏」も「女系」を採りながらこれで乖離は可能に成った。
これも「商い」を含む「同じ路線を採る事」で「伊勢と信濃の結びつき」が更に強く成った原因である。)
「筆者」も「近江佐々木氏の研究記録」も、“「桓武天皇論説」の手前で、「論争の集結」を狙って「嵯峨天皇」は「折衷案」として最悪の場合は、「苦し紛れの真人族48(実質6)」で逃げようとした“と観ているのである。
故に「矛盾」が出るのである。
然し、「伊勢と信濃の青木氏族」では期待していなかった。
「近江、美濃、甲斐」は「9つの縛り」を護らないのに「源氏化」で「天皇家」に近づこうとしたのである。
つまり、「伊勢と信濃」は「女系」で「天皇家」から絶対的に離れて行き魅力は無かったのである。
彼等の「三氏の青木氏」は、“「氏の権威と象徴の力」を獲得する為に「源氏化」で近づこうとした”と云えるのである。
然し、「三氏の青木氏」の実体は「9つの縛り」から離れていたのである。
「嵯峨天皇」が定めた「皇族系」では皮肉にもなく成っていたのである。
これらは上記の検証の通りで証明できるのである。
そこで、そもそも「桓武天皇論説(兼平城天皇説)」とはどの様なものであったのかである。
それは次の通りである。
始祖の「施基皇子」は、「没716年」でその「二世族の子」は「女7人 男9人」を遺した。
「白壁王」を除き先ずは「四家」を形成し「四掟」を設けた。
これが「氏族」に統一した基本概念の「四六の概念の設置」である。
前段でも論じたが、「春日皇子系の真人族」は、青木氏の資料から次の通りである。
「春日王(745年没)」
「湯原王」
「榎井王」
「桑原王」(生没不詳)
以上の「四家」で先ずは構成していた。
これに次の二人が四家の下に加わっていた。
「壱志濃王」
「光仁天皇」(白壁王)
以上の「6人」とである。
(注釈 歳の順位から「四男」の「61歳の白壁」は、「四家」から外れている事から「白羽の矢」が当たった事に成るだろう。
「青木氏との鍔迫り合い」が在った事に成るだろう。
本来なら、「伊勢の四家の四人」に「白羽の矢」は行くであろう。
又、「近江や美濃や甲斐」にも「白羽の矢」が向けられても不思議では無い。
ところが「近江」は「始祖川島皇子」で天智系あるが問題があった。
又、「美濃」は「始祖三野王」で天智系では無い。
「甲斐王」も天智系では無い。
「日本書紀」等にも盛んに出て来る「三野王」は冠位が「浄広肆位」である事からそもそも「皇子並み・王位」である。
とすると「天武系」と成るが不詳で、可成り「有能な妾子」であった事が伺える。)
ところが、後にこれに「伊勢の三世族」が加わっていた。
「鴨王」
「神王」
以上の二人(父母不詳)であったとされている。
更にこれに妾子と観られる「1人・不明」があり、更に同じくこれに妾子外の「4人・宮人子」が続くとある。
計5人と成る。
合わせて”「男子合計13人」”が「青木氏の四家の継承者」が居たとしている(青木氏の資料)。
「青木氏の四家」を形成していた上記の「春日王(745年没)」「湯原王」「榎井王」「桑原王」(生没不詳)
「「壱志濃王」「鴨王」「神王」「不詳王」の「四人の二・三世族」は、議論の分かれるところではある。
然し、最早、この時には「春日真人族系四世族」からは当に外れていた。
「七世族」か「八世族」に成るだろう。
つまり、「皇族」の中から外れている「青木氏」の「氏族」である事から、「生没等の記録」はそもそも「公」には無い事に成る。
あるは「伊勢青木氏の記録」だけと成り、他の「四家四流青木氏」も同じ扱いと成ったと観られる。
上記に論じた様に公的に成っている系譜には次の四説がある。
A 敏達天皇-春日皇子-舒明天皇の敏達天皇の子供説
B 敏達天皇-・-舒明天皇-春日皇子の敏達天皇の曾孫説
C 敏達天皇―・―芽淳王-春日皇子の敏達天皇の曾孫説
D 敏達天皇―・―芽淳王=春日皇子の敏達天皇の孫説
これでは「施基皇子(伊勢王)」は、「敏達天皇」からは「五世族」である。
然し、「春日皇子の真人族」としてはでは「四世族」に入る。
「大化改新」に依って「天智天皇」から観て、「四世族内の皇子」の「近江王、美濃王、信濃王、甲斐王」も「天智天皇二世族の施基皇子」と同様に「春日皇子の真人族」として扱われたと古書にある。
注釈として、これには「二つの事由」があった。
この様に「皇位系諸族」から外れていた。
イ 「多くの皇子皇女(34)」が逃避先として「五家五流青木氏」に入った事に依り「春日皇子の真人族」として扱われた事が云える。
ロ 「五家五流の相互間の血縁」にてその差が無く成り、「天智天皇四世族内」として認められた事が云える。
以上の「二つの事由」があった。
唯、問題は、「春日王(745年没・施基皇子の子)」「湯原王」「榎井王」「桑原王」(生没不詳)の「伊勢青木氏の四人」は「敏達天皇」の「春日皇子の真人族」からは原則外れる。
然し、「春日皇子の春日真人族」からは「青木氏」は次の様に成る。
上記のA~Dは次の様に成る。
A-五世族
B-四世族
C-四世族
D-五世族
(注釈 前段でも論じたが、実質、「春日皇子の真人族」としての「奈良期の継承族」は、直接に「身分保障(a)」も無く、且つ、「生活の保障(b)」の得られない事だし、元より「生活力(c)」等が無いから、「賜姓臣籍降下」せずに其の侭に全て「五家五流青木氏」に入った。
依って、彼らはこの(a)~(c)が基本的に無い事から「三世族扱い」とされた。
然し、この奈良期の時は未だこれも“「賜姓五役の務め」”であった。当然の務めであった。)
然し、平安期では、「17皇子15皇女 32(検証 34)」が降下したが,全ての「皇女」は「青木氏」に入った。
そして、「17の皇子」の多くは「賜姓源姓」を求めたが、叶わず「姓」を遺せずに没落して「近江美濃甲斐」を頼った。
これが「源氏化の元」に成る。
(注釈 この「没落皇子」を使って「系譜継合わせ」に依る「搾取編纂」に多く使われた。
又、「没落皇子」の名を「姓」にして「搾取偏纂」にも使われた。
この「二つパターン」がネット上の説明の「姓」に良く出て来る。
そして、「酷いもの」では「嵯峨期」の「新撰姓氏禄」には、何と室町期の時代の異なるこの「姓名(第二の姓)」が記載されている。
そもそも、その理由は「新撰姓氏禄」の存在は、一時不明の時期があり、その為にあり得ない事を書き添えられた形跡があるのである。現在も内部は不明
現在も全てが網羅されていず「出自元」である事から「伊勢青木氏」では遺された資料より関係する様な「行」を読み取って研究して論じている。)
恐らくは、あるとすれば元は「神明社関係」のどこかに“「関係する資料・写本」”があった筈であるが、筆者もそれを基に調べていた。
「神明社」は「江戸初期」に全社を幕府に引き渡し、その後に「幕府の財政不足」から著しく荒廃している。
この時に「神明社」から「何処か」に持って行かれた可能性が高い。
そもそも、一般に判らない筈の「没落皇子」の名を「姓」にして江戸初期の「国印状の取得」の為に利用され「搾取偏纂」にも使われた位である。
筆者は「青木氏」の「神明社」にしか与えていない「神職の柏紋」を「神紋」としている「神明社」から流失していると観ている。
何故ならば、“「関係する資料・写本」”は「神紋」を与えられた「格式の高い神職」にしか扱えないものであった筈である。
それも「古く格式高い神明社」と成り、且つ、「伊勢域」と「信濃域」と奈良期初期からある「神明社(武蔵)」の「三つ域」である筈である。
且つ、その「神明社」は「大きな聖域」を持っていた「天領地の神明社」と云う事に成る。
元より「伊勢」では、「江戸初期」には無かった事が、「幕府引き渡し」で資料より「相当な騒動」が幕府とあった事から解っている。
その時の経緯ではね次の様に記されている。
「派遣された官僚(山田奉行所)」との間で「争いと裁判」までした事が書かれている。
結局は、「一切合切引き渡し」であった事が書かれている。
“「関係する資料・写本」”はこの時に「引き取る事」が出来なかったのである。
この時の「争い」で前段でも論じたが、紛争を治める為に”「家康のお定め書」”が伊勢に出された位であった。
これで「立場」は保たれたが、山田奉行はこれに従わず、「一切合切引き渡しの裁定」は変わらなかったとあるのである。
後は前段で論じている様に、又、「青木氏の掲示板」に論じている様に「信濃」と「武蔵」の“「四社の神明社」”で何れも奈良期からの代々の高格式の柏紋神職であった。
ここに“「関係する資料・写本」”があったと考えられる。
ここも「伊勢」と同然以上の「一切合切引き渡し」であったらしい事が判っている。
後に柳沢吉保・甲斐青木吉保が自費で再建したと記録がある。
「信濃」では相当に厳しいもので「幕府不満」が高かったらしく、「伊勢」は裁判で終わったが「信濃」では「一揆(宗教性の無い郷士階級らの騒動)」を起こしているのだ。
だとすると、幕府膝下の「武蔵の神明社・四社」から「旗本家臣」等に「国印状」の為に「ある官僚」が漏らしたと未だ証拠は無いが筆者は観ている。
(注釈 伝統36を参照 「甲斐の時光系青木氏」の「分家の次男の柳沢の青木氏」の「柳沢吉保」か、抑々、彼は「武蔵四社の内」の最も古い一つを「守護神」であるとして「自費」で修復している。
二度に渡り移封している地に「神明社」を創建修復しているのである。)
この事から「紛失」は江戸初期と観られる。
従って、このはっきりしている「搾取偏纂」なので、正しく世に出て来る見込みは無いだろう。
前段でも論じたが、もともと、「淳仁天皇」、「光仁天皇」の二代でも「編集化失敗」に終わっている。
これを更に「未完成」の侭で「嵯峨天皇」は、「縛り策の一環」を目的としていた事からも嵯峨期の「偏纂者の反対」を押し切って慌てて世に出した記録である。
ここの「不備」を不明期に狙われたのである。
これらの事(賜姓朝臣の姓化)が「類聚三代格の記載の詔勅内容」に“突然に無封降下させた事”が記載されている。
「嵯峨期の詔勅」はそのものは正しいが「内容」に忖度と観られる傾向があり疑問である。
何故ならば、「天皇と成り得た者」でさえ、単族で「諡号」としては何処にも属さない最高位の“「すめら真人族」”を形成し、退位後門跡したとある。
従って、「信頼性の高いBとC説」から観ても、「青木氏」は「春日王系(皇子)の四世族内」の「同祖同門同族同宗同位であった族」と位置付けられている。
前段でも論じたが、A~Dの何れにしても「光仁期前」では明確に「真人族め50年後」から外れている。
その延長期として観ていて、その様な「生活(賜姓五役・令外官・市場放出権)」をしていたと考えられる。
然し、「孝謙天皇・称徳天皇の白羽の矢」が「生活」を大きく変えてしまった。
「孝謙天皇・称徳天皇の白羽の矢」は、これに依って前段でも論じた様に、「青木氏の縁戚族」と「皇女の逃亡先」としても公然と可能にさせて仕舞った。
且つ、奈良期では「近江、美濃、信濃、甲斐」も含めて、“「同族」”として「追尊の志紀真人族」の「間連族」に仕立て上げられた。
(注釈 平安期からは、彼らは「伊勢信濃」とは全く別の路線に入り、「近江、美濃、甲斐(「皇子引入策」で「源氏化・皇尊族の確保・男系」が起こり、結局は上記した様に「考え方の違い差」が出て分離して行った。
「近江、美濃、甲斐」に「源氏化と姓化」が起こるという事は、光仁天皇期で50年後、「源氏化」が深刻化した900年頃代から190年頃後には、「青木氏族」に対する「世間の目」が「真人族や賜姓族」としては既に低く成っていた事にも成る。
低く成っていたからこそ「近江、美濃、甲斐」は「過去の栄光」を取り戻そうとして躍起に成っていた事に成る。
「9つの縛り」を護らない人気絶頂の「単なる武力化勢力の河内源氏」に憧れた事に成るのであろう。)
その「伊勢と信濃」は、光仁期から完全に「A~Dの何れの説」からも既に外れていたのにその「二世族、一部は三世族」までも含めて「追尊の志紀真人族」に巻き込巻き込まれる事に成って仕舞ったのである。
この事から逃れる為に、「近江、美濃、甲斐」とは全く反対の行動を執っていた。
つまり、「皇子引入策」で「源氏化・皇尊族の名誉・男系」を導く方針の“「反対策」”である。
況や、“「皇女引入策」”で「臣下族・商い・女系」で「氏族」を形成して生きようとした。
(重要な注釈 全てを捨てるのでは無く、「朝廷、天皇家」との「完全決別」を目論み乍ら、本来の「賜姓五役」の「令外官役」だけは「商いの為」に護ろうとしたと云う事である。(後に論じる)
この「氏族としての生きる概念」で考えれば、明治期までの「一切の行動」はこれに符号一致する。
筆者は、これを“「共生共存共栄の概念」”と判断している。
「青木氏の氏是」や「家訓10訓」をこの「共生共存共栄の概念」で考えれば外れている事は全くない。
恐らくは、「光仁期の混乱期」の時に「信濃」を含む「福家と四家と氏人」等は、一族を一同に集めて協議したと観ている。
この時に再確認し決めたの事が「青木氏の氏是」や「家訓10訓」であった。
そして、「総合的な考え方」として新たに「氏族の生き方」として、この“「共生共存共栄の概念」”であったと観ているのである。
そもそも「皇親族と賜姓族」を外されたとしても、「氏族の伝統」である「本来の消すことの出来ない役目」、即ち、“「賜姓五役」と「令外官役」”も護ろうと合わせて議論されて決められたと云う事である。)
「上記の注釈」から後勘からすると、「伊勢、信濃」と「近江、信濃、甲斐」の「生きる方向」は真逆であった事に成る。
そこで、この「真逆」であるとすると次の事はどの様に解釈するのかである。
然し、平安期の「近江の和紙殖産」の為に手を差し伸べた「額田部氏の干拓灌漑工事」と、「室町期末期の美濃を三河に引き出して復興させた事」の二つは、果たして「共生共存共栄の概念」によるものであったのかである。
筆者は違ったと観ている。後に詳細に論じる。
「8割程度」は「商いによる戦略」から来ていると観ている。
大まかには“「過去の繋がり」を利用したと云う事”であって、それが「彼らの利益」にも成るとしていたと観られる。
「美濃」に関しては元々「シンジケート」で繋がっていた事も働いたのが2割であろう。
結果から先に云えば、現実に、「室町期末期」に「徳川氏の国衆」から離れて彼らは「シンジケートの経験」を生かして「大運送業(伊勢と信濃の商いと連携)」を営んで自立している。
(後段で論じるが明らかに突き詰めれば「商い」である。
氏是を破って戦闘的な戦いで道を切り開こうとします。)
「近江」は平安期末期に滅亡している事から「傍系族」を引き出して「伊勢の支店」の「摂津」に定住させたとある。
然し、その「近江の行動」は「傍系」であるが故に、且つ、「美濃の様な連携」の中に無かった事で、生き方に落ち着きが無く、過激であって手を焼いた事が判っている。
これ等の「二つの救済策」は、当に、「共生共存共栄の概念」に合致している。
ここで再び検証に戻す。
この結果として、結局は、「初期の(a-1)」は「伊勢」は「18氏・皇女族」、「信濃」では「4氏・皇女族」が「郷士・家人」に入ったと観られる。
(注釈 前段でも論じたが、平安期初期までは「伊勢と信濃」の「避難してきた皇女族」は「女(むすめ)」として先ず入り、その後に「郷士・氏人」に嫁すか、「伊勢の多気の館」などに収容された。
又、先ずは「女(むすめ)」で養育された後に、「四掟」により「公家一門」に嫁している事もあり得る。
その後には、どの「郷士・家人」に入ったかは判らないが、「家人」に成っている「氏人」に入ったと観られる。)
それが、何れでも「子孫拡大」を興し、「伊勢」は「不入不倫の権」で保護された事で最終は減る事は無く、遂には最大の「50士(氏人)の郷士」に成った。
「信濃」では、前段でも何度も論じたが、江戸期まで「時代の変貌」に大きく振り回された。
それでもこの「避難族の4氏・皇女族」が「実質の関係郷士・家人・氏人」に入り、そして、それが拡大して「24士程度(氏人)」の「郷士・家人・氏人」の「氏族」と成ったと云う事である。
つまりは、少なくとも「(a)(a-1)」と、多くしても「(a-2)の一部」が「何れの郷士」もこの中に入る事と成ったものである。
元を質せば、この「24士程度(氏人)」の「郷士・家人・氏人」は上記で論じている様に「(a)(a-1)」で“「真人族の由縁」を持つ”という事には成る。
これが元の所で「血縁根拠」と成り、「信濃」では「郷氏と郷士の関係」が出来上がった事に成る。
「伊勢」とは少し異なるが、「信濃」にはこの形で「氏人と氏上の関係」や「郷氏と郷士の関係」が出来上がったのである。
要するに、上記でも検証した様に「最低でも82以上」の「皇子皇女」が「青木氏の氏族の設着剤」と成ったのである。
(注釈 奈良期から平安中期(仁明期)までの間に、その可能性はあったと観られるが「234程度の皇子皇女」が入ったとする一説もある。
「234と82の違い」は「正式記録と実体との3倍差」であろう。
これは「妾子」や「宮人子」は実際には「朝廷の古書の記録」には載らない。)
この注釈の事は「青木氏の歴史観」に繋がる事なので論じるが注釈のその証拠がある。
「光仁天皇の族」とされた「正式記録」の中には、「青木氏族の追尊皇女」が記録の上でも「4人」は居る。
そして、更にそれには「妾」にも含まない“「宮人」”の子とする「子女の扱い(数は不明)」で多く含まれている。
つまり、ところが「天智期」からの他の天皇にはこの“「宮人・十二女司」”は含まれていないのである。
「光仁期」では主に「青木氏の三世族」までが「追尊王女」であった事が判っているが、この“「宮人子」”は記録には記載しないのが慣例である。
「大化の規則」では「第四世族~第六世族の元王女族」、それと「お手付き」の「十二女司」の「女(むすめ)」の身分のその「女」が記録には入らない。(慣例)
つまり、「上記の検証に入らない女」が「234」にも及んでいた事を証明しているのである。
「后妃嬪妾」の子供、つまり「女(むすめ)」と、この記録外の“「宮人」”と記載されている「お手付き」の「女(むすめ)」の子供があるのだ。
数字的には、実質/記録=2.5倍であった事を認識する必要がある。
「五家五流の青木氏族」には「32(34)」では無く、「第四世族内」を前提としていた検証数字 34・2.5=85(82)でも解る。
この差が記録外の“「宮人子」”が入っていた事に成る。
(注釈 立場上は、この記録外の“「宮人子」”は「天皇家内」には居られる事は無い。
当然に「逃避受入口」が必要に成り、それを「伊勢と信濃」が務めていた事に成る。
「古書の一節」にもこの事が記載されている。
「中国の古書」にも“「宮人子」”の悲劇が遺されている。)
これを「第六世族」までとした場合は、「二世族」が増えるとすれば、凡そは、85(82)・2≒170はあり得る。
更に、これに上記の「妾と宮人」の「皇女扱い」されない“「宮人子」”を入れると、「234」はあり得る。
これが「青木氏の中での実態・皇女数」であったのであろう。
注釈であるが、「逃避受入口」の「青木氏」では「妾子」と“「宮人子」”は、「青木氏の中の呼称表現」では 、「記載」では「女(むすめ)」であって、「呼称」は「ひぅいさま」であったとされていた所以であろう。
「234皇女」が「氏人を含む青木氏族」の中に入り込み、その「青木氏の女(むすめ)」の「子孫」が「氏族全体に増えた事」による「体質」と成った所以と理解される。
故に、これが「女系による妻嫁制度」の「所以」とも成ったし、これらの「システム」に「氏族全体」が何の疑問も持っていなかった所以でもある。
この様に、“「皇子皇女」が「青木氏の氏族の設着剤」”の論は、結局は故に「女系の妻嫁制度」、「女(むすめ)」の制度を構築したとする「青木氏の資料の一説」に成っている。
取り分け、「伊勢」と「信濃」に執つては「234皇女」は「青木氏に深く関わった皇女事件」であって、その関連しない「別の出来事」では無かった。
(注釈 「皇女」は上記の通りとして、念の為に論じると「皇子の受入れ」は「美濃や甲斐」のそれと大きく異なっていた。
上記で論じた様に、「近江、美濃、甲斐」は積極的な「皇子引入策」では「源氏化・皇尊族の名誉・男系」を導く寧ろ方針・方策であった。
この反対策、況や、「伊勢と信濃」は「皇女引入策」で「臣下族・商い・女系」で「氏族」を形成して生きようとした。
「伊勢と信濃」の「皇子の受入れ」は、“「神木の柏紋の使用」を許された「神明社の神職」と「菩提寺の住職」で受け入れた“とする資料の説もある。
筆者はこの説に大いに賛成である。
「資料の説」がある位であるので当時は観えぬ処で受け入れたのであろう。
故に、「皇女族(皇子)」が「伊勢と信濃」の全体に組み込まれた組織体、況や「氏族」であったからこそ、「一氏族の血縁族」の「氏人の郷士や家人」までが、「青木氏の氏是や家訓10訓」は勿論の事、「四六の古式概念の制度(共生族の氏族)」等を護り、それが明治期半ばまでの長く護られたのであろう。)
(注釈 明治期に「伊勢と信濃」の「青木氏」に掛けられた“「社会や政治の圧力」”が無ければもっと長く維持していた可能性がある。
明治9年まで続いた「伊勢と信濃の青木氏」を影とした「氏人の伊勢騒動」はそれを顕著に物語る。)
(注釈 この「青木氏族」に向けられた「政治や社会の反動」は強く昭和の初期まで「密教」であった事さえも「敵視の目」で見られたのである。
明治期3年頃まで「献納」で朝廷を支えていたにも関わらず「青木氏」から観れば「天皇家」は「道義」を通さなかったと観える。
この時から「献納」は終わったとある。)
そして、更に、そこに、前段でも論じた様に、この「234人の皇女の入籍」を「女(むすめ)」として、又、年齢に依っては「多気の里館」等にも「青木氏」が受け入れた事が判っている。
それが上記で検証した様に、「複数回の女系の妻嫁制度」で「郷士」と繋がり、「氏人と氏上の輪」は更に広がりを見せたのである。
「伊勢と信濃の青木氏」はこの様な「特別条件」を成し得ていた「氏族」で長く形成されていたのである。
(注釈 これを「奈良期末期の朝廷」は、「真人の姓諡号」とは別に、「氏族」として特別に認定したと云う事に成ったのである。)
ここに、平安中期から「補完役」として「秀郷流青木氏」が「真人族」と同じ「冠位位階と賜姓臣下朝臣等」を一切同じとして与えて、この「氏族」と血縁的に結合させ、「青木氏族」の「氏族」として認定したのである。
「神明社」を守護神とし、「賜姓五役と令外官」を護り、この「二つの前提」で、「縛り」を護り「姓化せず源氏化せず」の態勢にいた。
この「伊勢と信濃」の二つに成った「原理主義族」を「天皇」は「補完役」で護ろうとしたのである。
元々、補完役は母系族であった。
(注釈 「補完役」に成る前から元から「母方血縁族」であった。)
此処からは、上記の「天皇家」に大きく関わる「234の立場」と「神明社」と「賜姓五役と令外官」を護ろうとしていた「伊勢と信濃の青木氏族」の「原理主義族」と、それを何とか維持させ様とした「補完役・秀郷流青木氏」に付いて論じる。
これには前段でも色々な面から論じたが、要するに「原理主義」であった事に成る。
この”「原理主義」”を利用しょうとする充分な”「朝廷(天皇)の計算」”があった。
敢えてこれに追加するとすれば、この時期は既に“「女系化が進んでいる」”ので「白羽の矢」の役は無く成っている。
とすれば、此処での「原理主義族の補完役」も排除できないのでは無いか。
そもそも、この「原理主義」とは「朝廷・天皇家」に執っては無くてはならない「基本概念」である。
これが崩れれば当然に「原理主義」で成り立っている「朝廷・天皇家」は崩れる。
つまり、「伊勢と信濃」の「皇女引入策」と「臣下族・商い・女系」で「氏族」を形成して生きようとした“「原理主義族」”を一応認めてこれを補完させようとしたとも考えられる。
この「補完役」は寧ろ「朝廷」から接近してきた事に成る。
元々、「補完役」に成る前から元から「母方血縁族」であった。
何も「補完役」とする必要が「青木氏側」には無かった筈である。
つまり、従って、「青木氏側」から観て「過去の経緯」からこれには充分な「朝廷(天皇)の計算」であったと考えられる。
(注釈 「青木氏」の「氏族を形成する制度」や「神明社の社」や「古代浄土密教の概念・白旗派」等の何を執っても全て“「原理主義」”に基づいている。
これから外れているものは無い。
「780年頃」の「光仁期」から「円融期」の「960年代の頃」までには、「氏族としての制度」が確立し、周囲から観ても完全に「原理主義族」と観られていたと考えられる。
そもそも、何時に成っても「原理主義の原点」の「神明社族」である事は変わらない。)
”「神明社族」”とは別に、それを物語るものが「青木氏族」だけが帰依する「古代浄土密教の概念・白旗派」であった。
前段でも何度も論じてはいるが、「14もの法然宗派」の中の「超最小派」であって、それも“「原理主義派」”として“「無視される立場」”にあった事が記録として判っている。
つまり、「円融期」の「960年代頃の以降」には、この「原理主義族」は「社会」はその存在さえも認めない風潮の中にあった事が云える。
取り分け、「原理主義族」を貫いている「伊勢と信濃」はその渦中にあったのである。
相当に世情は厳しいものが在ったと考えられる。
前段でも「特異な伝統」と説いたが、これが当に「原理主義族」と結びついているのである。
筆者は「円融期の補完役」の一面には「朝廷(天皇)の計算」があったにせよこの「原理主義族」を護ろうとしたものがあったと観ているのだ。
ここで「青木氏の総括的な生き方」、況や、敢えて“「原理主義族」“で考えて論じるとする。
この事を理解する事で「青木氏の歴史観」は大きく違って来る筈である。
何時の世も「原理主義」は良し悪しは別として融通性が無い為に排他される。
現実に、「嵯峨期」より「皇女引入策」は、そもそも「青木氏」が「皇親族」から外された以上は「皇室内」では何処も「救済制度」としての「皇子皇女受入口」は無く成っている。
この現状は「天皇家」では遷都を二度もした現状であるしその「財政の面」では「皇子皇女の存在」は無視できないでは無いか。
それまでは「234人」もの「皇女引入策」であった筈である。
この数は「天皇家」では大変な事であり、それは「莫大な財力」と、その吸収し得る「組織力」に関わっている。
誰でも出来る事で無い。
「藤原氏北家」でもその立場からも却って政争の問題が興る。
どんな条件を執っても「青木氏」だけであろう。
だから全ての関係者が同じ立場であったからこの事で「政争」が起こらなかった事が云える。
「救済制度」としての「皇子皇女受入口」があったからに過ぎない。
これは「嵯峨期以降」であっても「234人」程度の「皇女」が出る事は間違いない。
この「救済制度」を急に無く成っては困るのは「天皇家」である筈だ。決して「青木氏」では無い。
幾ら「賜姓の有無」は別としても「賜姓源氏」で臣下させたとしても「皇女」である事には変わりはない。
「皇女」は「自活力」は無く、「皇子の様」に「源氏化」で救済してくれる訳には成らない。
「嵯峨期(820年頃)から円融期(960年頃)までの間の「140年間~160年間」には仮に「234人」程度の「皇女」が出ていたとすると、その処置に問題が興っていたと考えられる。
しかし、ところがこの「140年間~160年間」はこの「原理主義族」はこれをブロックしていたのだ。
それは「嵯峨論説」の影響であった。
「嵯峨論説」が世情にある以上は「青木氏」としても「血縁性」の無い「皇子皇女受入口」と成る根拠も必要性も義務も無い。
注釈として、「青木氏」での「234人の皇女、王女、宮人」の「扱い差」に於いての記録が相当探したが見つからない。
そこで、これを「青木氏の歴史観」で以て検証して観る。
「氏族」としては「234人の皇女、王女、宮人」を受け入れる以上は、そこに起こり得る「支障」と成る「仕来り」とも思えるものが無い。
これは「女系の妻嫁制度の概念」の「成り立ちの所以」かとも考えられるがそれにしても変である。
「支障」があってもおかしくはない筈である。
何処かの資料の一節の「行」に出てもよい筈である。
前段でも論じてきたが、それの答えは、“「女(むすめ)」”の「養育扱い(格式身分)」には“一切差はない”とする「掟」として存在していたではないか。
「光仁期」から「仁明期」までは少なくとも「青木氏の直系尊属・血縁族」である。
そこで、要は「皇女、王女、宮人」は「宮廷内の格式身分差」である。
それがその「尊属ルート」から「青木氏の氏族」に入る以上は論理的には「皇女、王女、宮人」の扱いでは無い。
全ては「青木氏」に執っては「四世族内(最大で六世族内)」の「女、又は「女(むすめ)」までに過ぎない。
つまり、これは言い換えれば、例えば“「子と曾孫」に格式身分として差をつけるのか”と云う理屈に成る。
当然に、「格式身分差」を着けないであろうし、着けるとしたらそもそも「女系の妻嫁制度」は崩れる。
「施基皇子前後」の事に就いては、「五家五流」では、次の様に成っている。
上記の検証で、「天智系0/16」+「天武系4皇子」+「文武系1皇子」=「皇族5皇子」であった。
この記録に載る「皇女、王女」は出ていない。
そして、そもそもこれは「青木氏」では無く、出自元は全て“「藤原氏」”である。
「救済制度」としての「皇子皇女受入口」は青木氏にはそもそも無い。
そうすると、「藤原氏」に関わりの無い「宮人(十二女司)」の「女」は、原則、地元(地方)に帰る事に成る。
ところが、この「宮人(十二女司)」の「女」に付いては、実は「伊勢と信濃以外の三家三流」は、積極的に「宮人(十二女司)」に関わっていた可能性があるのだ。
寧ろ、“出していた”とする事が「資料記録」から読み取れるのだ。
従って、「公的記録」に載らない「宮人(十二女司)」の「女」を「伊勢と信濃以外の三家三流」は引き取っていた事に成ろう。
「伊勢と信濃」は、家柄として「永代浄大一位・天皇次位」で「賜姓五役」である以上、皇室には“「皇女、王女」も「宮人(十二女司)」も出していない”と考えられる。
と云うよりは、「伊勢と信濃の二家」はどの「天皇」よりも「身分、格式、官位、位階」は上位であった為に出さないし出せない。
朝廷側からすると「面倒な氏族」である。
“「原理主義の概念」”が働いていた筈あるし、「天皇家の方」もその様に観ていた筈である。
従って、これを「救済する概念」の”「比丘尼制度」”が確立しておらず未だない時代でもあった事から、恐らくは、前段でも論じた様に引き取るとした場合は、「斎王や祭司王」等を多気の「斎王の館」を通して引き取る事に「務め」として成っていた筈である。
一種の「救済制度」としての「皇女受入口」(「多気の斎王館」)であった。
然し、この「管理維持」は伊勢青木氏であった。
「伊勢青木氏」は釈然としなかった筈である。
(注釈 「比丘尼の仏教戒律」が完全に世間に広まったのは「大乗仏教の宗派・法華経」が広まった同時期と成る。
従って、「最澄や法然の死後」の10世紀半ばであろう。
最低限は、この範囲であった事は納得できるが、この時期では「制度」として造り始めていた「女系の妻嫁制度」には[関わり]は無かったであろう。
「施基皇子没前後716年頃」の事に就いては、その「扱い」は単なる「神明社の巫女」の“「比丘尼という女」”に成っていた。
「光仁期」頃からは、精々、「仁明天皇」、或いは、「仁明天皇の皇子」の「文徳・光孝期 32(34)」までは、「神明社比丘尼」から「仏教比丘尼」への過渡期であったであろう。
それ以後は、“「9つの縛り」”があって「三家三流」にも“「源氏化」”で生きようとしていた為に「血縁性の無い者」までも受け入れて生き残りを図ったと考えられる。
これが平安期末にはこの「源氏化策(皇子の受け入れをした)」で「近江、美濃、甲斐」は「氏族」としては連なって共に平家に淘汰されて滅亡した。)
注釈から、最早、「原理主義」で「源氏化」に応じなかった「伊勢と信濃」の範囲で留まったが、平安期末の「皇女、王女、宮人」の「受入口」は、「血縁性」も「役務」も含めても当然に無く成っていた事に成る。
それ「以後の事」は「正しい資料」が見つからないので判らない。
そもそも「受入口」をしていれば「原理主義」は崩れる。
つまり、原理主義を貫いてきた「青木氏族」は潰れると云う事に成る。
この事が「生き残り」に繋がったのである。
(注釈 「斎王」は、「嵯峨期前」に既に終わっていた。
その後、前段でも詳細に論じたが「嵯峨期後」からはその格式は「斎院」等であった。
「巫女的なもの」で何とか鎌倉期までは形式的に続いた。
この事でもその後の「受入口」は「234」で終わっており判る。
「嵯峨期以降」は記録から受け入れている証拠は「伊勢と信濃」には無い。
「信濃」にも前段で論じているが、「伊勢神宮」に近い様な「大聖域」なるものを持っていて、「伊勢」と同様に「何らかの祭司制度」を持っていた事が最近判っている。
同様に、「234の受け入れ」は連携で行われていた事が証明されている。
「信濃青木氏」として「原理主義族」である以上、明らかに「伊勢」と同様に「祭司王」や「物忌」等の「役務」を果たしていた事が予想が着く。
そして、最近その研究と記録が発見されている。)
「信濃の聖域の詳細」は今後の研究に成る。
取り敢えず「伝統46や伝統48等」を参照。
> 「青木氏の伝統 51-2」-「青木氏の歴史観-24-2」に続く。
名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒
> (注釈 仮に、上記の「注釈の論理」を無視して「源氏」と呼ぶとすれば、それは前段でも論じた様に「縛りの無い状態」の「格式、権威、象徴」の無い「賜姓源氏=天皇家の論理」が生まれ事に成る。
> 結果として「権威失墜」し“「天皇家」は「天皇家」だけで無くてはならない原理”は崩れる事に成る。
> 従って飽く迄も、どんな事があっても「伊勢と信濃」だけは「青木氏族」では無くてはならなかったのであった。
> この“一線を如何なる理由があろうと超えてはならなかった”のである。
> 「賜姓五役の範囲」を超えてはならなかったのである。
> 故に、彼らを入れて「皇子族化」は執らなかったのである。
> 「嵯峨期前の事」であっても「皇子族化」をすればそれは「源氏族化への経緯」を辿ったであろう。
> 故にね「四家制度」や「妻嫁制度」や「嫁家制度」や「四掟制度」や「氏族の範囲」を護って一線を敷いたのであった。
> そして、その上で頑なに「古式の伝統」を護ったのである。
> この「根幹」が、「青木氏の氏是」とそれを補足する「家訓10訓」(行動指針)であった。
> 要するに「女系の妻嫁制度を執る事」に依って「天皇家からの白羽の矢」を受ける事は無く成った。
> 然し、「近江や美濃や甲斐」の様に「自らが崩れる事」はあり得たし、それは「概念の持様」から崩れたであろう。
> それは簡単な事である。要するに「縛り」を護っている以上は「男系に戻す事」では充分にあり得た。
> 然し、この“一線の概念を如何なる理由があろうと超えてはならない”を護ったのであった。)
>
> (注釈 それを物語る様に、そして以後、皇子等は「臣下の賜姓元族」の上記の経緯を持つ由縁の「青木氏」に移るのでは無くて、彼らは「源氏の姓」(朝臣族)の「諡号」に変更されて行ったのである。
> そして11流も発祥している。
> これは見方に依れば明らかに「伊勢と信濃の青木氏族のブロック」ではないか。
> 故に、二度と戻る事の無い様に朝廷もその「源氏の諡号」に「氏」が成り立たない程の”「縛り」””を掛けているではないか。
> この「世間の批判」の高かった「厳しい縛り」は、「皇族」、つまり、「真人族末裔の乱立」により「権威の低下」を防ぐと共に、「権威の確立」を高める為に「源氏族の戻りの防止」を防いだ策の一つと考えられるのである。
> もっと云えば、「孝謙天皇の白羽の矢の再現」を防いだのである。
> 「自らの縛り」を造り「青木氏族」の「伊勢と信濃」はこれを護り通したと云う事である。)
「青木氏の伝統 51-1」-「青木氏の歴史観-24-1」
さて、前段の注釈を前提として、「真人族48氏」を基に論じてきた。
前段でも論じた通り果たして、“これが正しいのか”と云う疑問があるのだ。
上記した「真人族の数の疑問」である。
そこで問題と成るのは「真人族の定義」である。
当時は「大化改新からの定義」が世情では乱れていた。
その為に最終は「嵯峨天皇」はこの定義を明確にして「身分格式」をはっきりさせようとした。
その最初が「孝謙天皇期」であるが、この「孝謙天皇期」と云うよりは「藤原氏の孫」の「淳仁天皇期の事」である。
天皇家に男系継承者が絶えた事を見計らって藤原氏の「外孫王」を「天皇」に仕立てて「政権の奪取」を図った。
そうすれば「天皇家」は「藤原氏」と成ると見込んだのである。
その為にこの「定義」を「藤原氏」に有利に成る様に「姓氏の範囲」を統制する「族系図」を作成しようとしたのである。
その策は成功したかの様に観えた。
然し、女性の「孝謙上皇」はこれに気づき「淳仁天皇」を廃帝にし淡路島に流し、再び「孝謙上皇」は重祚して「称徳天皇」として即位し実権を握った。
この時の「族系図の編者」等は゜政争の恐ろしさ」を恐れてこの「系図の作成」に途中から放棄して「族系図」そのものを不明にした。
この「称徳天皇」(「孝謙天皇」)は今後の「藤原氏の策」に警戒して、この「乱れた定義」を「本系の天智天皇系」に戻そうとした。
この事で定義は安定すると見込んだのである。
ところが、「天武系」は聖武期には男系は断絶していたので、更に一代遡り「敏達天皇春日王系真人四世族」に戻せば本流に戻ると見込んだ。
ところがこの「天智系」は「二人系列・川島皇子系と施基皇子」を遺す事と成っていた。
その一つの「伊勢の施基皇子・716年9月没」も既に賜姓臣下して下俗していた。
ところが「近江の川島皇子・691年没」には「天智系」でありながらも「天武系」に近づき過ぎ、又、「天武崩御後の政争」で「密告者の汚名」と「人格的批判」があり、「称徳天皇770年没」は堅い意思から避けたとされる。
それは「施基皇子の中立性の生き方」に賛同していたと観られている。
当に、この「孝謙天皇・称徳天皇の見方」は前段から論じている様に「人格的評価」も高く「青木氏の生き方(氏是)」に一致している。
「孝謙天皇・称徳天皇764即位」では、下俗し「商い」もしていたにも関わらず「皇子の末裔・二世族」に「孝謙天皇・称徳天皇の見方」は拘り「白羽の矢・765年頃」を放ったのである。
既に「施基皇子没後の48~50年後の事」である。二世三世時代の事であった。
当時としては、「二世代の寿命期間」でもあり「下俗」して相当後の「二世代か三世代」に入っていた事になる。
もっと云えば「四世代目」が生まれていた事が判っている。
既に「商い」も進んでいた時期でもあった。
この「白羽の矢」はこの「二世代目」に当てたのである。
この時の事は前段でも論じている。
当然に、この時、「天武系の自らの血筋」を「天智系に入れると云う策」を執ったと云う事である。
それわより確実にするには「姉の井上内親王・717年~775年」を「施基皇子の二世末裔(青木氏・白壁王・実質の四男)」の「妃・745年」にする事であった。
但し、この「井上内親王」は727年~744年の「17年間」は「伊勢神宮の斎王」であった。
その「伊勢神宮斎王」を退下させて帰京させての「血縁策」であった。
兎も角も、「施基皇子没後」の前段でも論じている様に「女系妻嫁制度等の体制・四家制度」を次々と強化している「最中の事」であった。
社会には「藤原勢力の意」を汲んで、この下俗した「施基皇子の末裔・伊勢青木氏」に対しての批判が高まるのを恐れたのである。
「社会」では「最早50年後の氏」と云うのは「民間人の何物」でも無かったし、「高位族の禁じ手」の「商い」もしている当に「民間人」に観えていた筈である。
この策は明らかに「下俗」と「商い」に対する「世情批判」を躱す目的があった。
兎も角も、これで「政争」を抑え込もうとしたのである。
「白壁王・光仁天皇」も、この「藤原氏の力の低下」を狙うと当時に、依然としてその根幹と成っている「族の定義の安定」が定まらず政争が続いていた。
そして、矢張り、「族系図」を定めて「定義の確定」を施そうとした。
この時は、その「偏纂の目的」は「淳仁期」、つまり「藤原氏系」の「外孫王」を「正統化する目的」に比べてやや異なっていた。
今度は「下俗していた50年後」の「施基皇子族系」を天皇家として「正統化する目的」で纏められようとしていた。
然し、又、この「族系図」は「編者等の反発」により矢張り失敗するのである。
この事から観ると「世情」は「青木氏」に対して完全には肯定的ではなかった事に成る。
正統な「井上内親王・717年~775年」が「青木氏」に入ったとしても充分に認めていなかった事に成る。
その主因は次の事が考えられる。
1 「貴族」が「商い」をすると云う「禁じ手」が大きく働いていたのでは無いかと考えられる。
2 「50年~54年と云う期間」が「施基皇子の記憶」に戻せなかった事も考えられる。
3 「世情の感覚」は「施基皇子」では無く「伊勢郷氏の青木氏と云う感覚」の方が強く働いた事もあり得る。
4 「族系図」の「最高位が青木氏である事」で「定義の確定」は成らなかったのかも知れない。
「1~4の事」を勘案すると、それ故に、「追尊の春日宮天皇」の策を歴史的に始めて打ち出したのであろう。
この「追尊」に付いて幾つかの説があるので触れて置く。
その内の「主な二つ」に付いてである。
抑々、「追尊」とは“亡父に対して贈る尊の号”であると定義されていて利用されていた。
(注釈 念の為に「光仁期以前の過去(淳仁天皇期)」には「一人の追尊天皇の事例(父の舎人親王)」があり、桓武期には実弟の「相良親王」があるだけである。
平安期以降は「准・・」が着けられて「追尊である事」を明確にする「天皇家の仕来り」とした。)
「施基皇子没後716年」に「追尊」と成っている説もあるが、この説では「白壁王・709年~775年」は54年後に「天皇770年即位・61歳」に成っていて論理的に「追尊」に成る事は無い。
仮に「追尊期」が「716年没」とすると、この期間は「元明天皇・715年10月~724年3月期」の以外には無いのである。
「元明天皇」との間には「追尊の定義」に関わる事は何も無く、当に「追尊する程の高いもの」は無くそもそも「無縁」であるし、既に「臣下している者」でもある。
定義の「追尊の権利を持つ天皇」としては「光仁天皇」だけであり「父を追尊した説」が正しい。
恐らくは、この「716年追尊説」は「称徳天皇・764即位」時の「白羽の矢」の「根拠付」の「後付け説」である事が明白である。
この前に「注釈の通り」の「追尊の舎人親王の事(正式系図には無い)」があってこれを「後付け」で利用したと考えられる。
この「後付け説」で以て「伊勢系列」に繋がる様にした「江戸初期の搾取偏纂の可能性」が高く、大体予想が着く。
「追尊」から戻して、「世の族系の定義」を質す為に「族系図偏纂」に取り組んだ「三度目」は「嵯峨天皇」であるが、前段でも論じた通りである。
「族系図」は「編者等の反発」も同じようにあったが、その内容に対して周囲が反発をした。
今度はこの「族系図」に依って「身分格式が定まる事」への反発であった。
然し、「嵯峨天皇」は一策を講じて強引に押し通した。
この為に過去の二度とは違う処で造り始めていたのが、それが“「族系の縛り策」”であった。
この「族系の縛り策」でも、“「皇位継承」に問題を興すのではないか”と云う「光仁期」と同様に「疑念」が出た。
これが「政争の元」と成ったのである。
この様に「族系図」の実現の為に三度挑戦された。
これが「嵯峨期」の最終の「新撰姓氏禄」の基になるものであった。
つまり、それが「皇位継承の定義」が原因であった。
当時の政権は「孝謙天皇期」までは、“男系継承者が絶えた”とする主因と観ていたのは「皇位継承の定義」であって、その基の議論と成っていた。
何方かと云うと「族系図」では無く、引き継がれてきた「大化期の改新の定義」に在ったと観ていたのである。
それを検証して観る。
そこで、先ず「皇位継承の成す為の数」としては、そもそも「内蔵の財力」が問題であった。
「皇位継承族者」を「存在させる範囲」として、仮に「その財力」で出来るとしても「半分程度(家族 100人)」の「20氏の真人姓諡号」の程度の範囲であったろう。
その為に、「新撰姓氏禄」の基で「9つの縛り」を掛けた。
現実に最終的に「11流の賜姓源氏」も結局は、この「9つの縛り」に耐えられず「姓」に成ったそもそもの族であろう。
依って、「近江佐々木氏の研究記録」も正しいと観ている。
故に、当時としては、「編集」に当たって「三代天皇」の「編者等」そのものから「その矛盾(9つ縛り)」を突かれた事も「反対の一つ」であったのであろう。
つまり、「数と質の範囲」に「天皇家の誇張」の問題が興ったのである。
「純仁期の記録」では、世間だけでは無く「表向きの理由」として「編集者に選ばれた者」等から、“これでは編集しても意味が無い”と訴えたとする記録が遺されている。
(注釈 故に、「三回」ともに「編者」に指名されながら「編集途中」の侭で放置された等の事が起こった。
この「三回の放棄」は上記の通りに夫々理由が多少異なっていた。)
これは、つまり「嵯峨源氏」が生まれる前から「族系」の「縛り等に対する矛盾」が潜んでいた事に成る。
「嵯峨天皇」はこの為にもこの「縛りをより強化した事」と成ったと観られる。
それが遂には「詔勅の結果」とも成ったと観られる。
(注釈 これ等が記されているこの「類聚三代格」にしても「新撰姓氏禄」にしても、この後に弄られた書である事に留意する必要がある。
つまり、「公表されている記録」が全て史実とは限らないからで、その当時の政治環境に大きく忖度されている事が多いのである。)
筆者は「淳仁天皇、光仁天皇、嵯峨天皇」、取り分け、「嵯峨天皇」はこの「皇子皇女の数と質等の矛盾」に対して「皇族の反発」や「世間の反発」等に忖度して「数や質の格式身分」を合わしたのではないかと観ている。
つまり、そもそもの共通点は「天皇家の血縁範囲(真人族の範囲)」を「9つの縛り」で改めなくては「数と質」は変わらず「継承は不可能」であるとしているのである。
「編者の理由」は論理的で現実的であったと考えられる。
そこでこれを検証して観る。
「文徳系13」+「光孝系40」=「皇族15」
「嵯峨系9」+「淳和系9」+「仁明系9」=「皇族27」
以上から「842年没の嵯峨天皇」の間までには「正式な数」として“「42人の皇族」”が生まれた事に成る。
そうすると「新撰姓氏禄」の(a-1)の「真人族48」にはこの「皇族42」が少なくとも含まれている事に成る。
然し、この「5人の天皇」には公式に全て“「源氏族」”を「皇子皇女」に関わらず「賜姓」か「無賜姓」かで「朝臣の姓」で臣下させている。
従って、「(a-1)の真人族」は、計算上ではこの段階で(48-42)=「6人」だけと成っていた事に成る。
「光仁系13」+「桓武系22」+「平城系5」=「皇族40」
以上と成る。
「施基皇子の後」にでも「真人族の皇子皇女の数」は「82(42+40)」であったと史実として記されている。
然し、「新撰姓氏禄」は「真人族48氏」なのである。
「大化改新」で「施基皇子の前」は「第四世族内の第四位」までを「真人族の皇子皇女」としての「縛り」を掛けていた。それ以外の「第六世族」までは「王」、順次起こる「第七世族」は「王位」は無く成り、無位無冠で「坂東(坂東八平氏・ひら族)」に配置される。
従って、この「仕来り」から「天智天皇」からの「真人族」で「子孫」を遺していたのは次の通りである。
「天智系0/16」+「天武系4皇子」+「文武系1皇子」=「皇族5皇子」
但し、「天智天皇の皇子」は「4人」であるが、2人は没で「施基皇子と川島皇子」は「賜姓臣下族」として「真人族」から外れた。
3回の「新撰姓氏禄の編集」に選ばれた編者から観れば、要するに“これは明らかに多い”と観たと考えられ「継承者」は絶えて“「質」も低下した”と判断していたと観たのであろう。
従って、結局は、この「真人族48」の中には上記の「5人」が含まれている事に成る。
然し、「文武」で絶え「女系」が続き、又、子供の「聖武天皇(文武の子)」から「皇子の真人族」は「女系」と成り絶えているので、継承のカウントはこの期では0である。
故に、ここでも検証の結果は、(82-48)=34(皇子皇女)が少なくとも「真人族の受け入れ口」であった「五家五流」に入っている事に成る。
この「34の内」、「青木氏の直系尊属」であった(「文徳系」+「光孝系」)+「嵯峨系」+「淳和系」+「仁明系」)は、「賜姓の有無」は別として何れも「賜姓5源氏族」と成ってはいる。
つまり、「(34-5)=29」が「真人族」であった事に成る。
然し、これも「(a-2)の清和源氏」に組み込まれた「嵯峨源氏(縛りから外れた)」を除いて子孫を遺していない。
(注釈 殆どは傍系支流か搾取偏纂である。)
又、この「賜姓5源氏族」は「縛り」から外れているために「真人族」でもない。
もっと云えば、「縛り」から外れていて「格式」は低く成り、本来は唯の「武力集団」に過ぎず「朝臣族」の定義の中にでもない。
ここでも、従って、殆どはこの「真人皇女族の34」であって、これが「五家五流」に入っている事に成る。
「青木氏と近江佐々木氏の資料論文(皇子17皇子15の説)」は正しくその通りに検証されている。
念の為に「青木氏の歴史観」として、「平安期の応仁の乱(1467-1477)」の前までには「近江、美濃、甲斐」は滅亡しているので、ここでも「真人皇女族の最大で34(最低で28)」は「伊勢と信濃」に遺ったと云う事に成るのだ。
故に、「新撰姓氏禄」の「(a-1)真人族48」は、計算が合わず少なくともこの時は上記の「真人族 6」以上には無かった筈である。
そこで仮にあったとすれば、理屈上は何も「孝謙天皇の白羽の矢」は、「臣下族、朝臣族」に成って仕舞っている「施基皇子の子孫」に、飛んで来なかった事に成る。
その「48」もあるのであれば、「真人族48」の所に「白羽の矢」を飛ばす事にすればよかった事に成り、これは矛盾する。
又、伊勢に「白羽の矢・770年」を向ける前に、この時期は「川島皇子族(近江佐々木氏)・657年~691年」とは、「春日王皇子四世族」と「安貴王の孫族」を共通とするほどの「完全な同族」であった。
だとすると、こちらに「白羽の矢」を向けても良かった筈である。
これも矛盾する。
(注釈 他に「川島皇子族(近江佐々木氏)」には、追尊王の「名張王女や尾張王女」等も伊勢から嫁している。)
抑々、この理屈からすれば「真人族48」も有るのなら「聖武天皇」の後の女性の「孝謙天皇」が即位しなかった事にも成るだろう。
つまり、この「論理矛盾している「(a-1)真人族48」はおかしいのである。
これが「3回ともの編者の反抗」と成った所以の一つであろう。
他の「三史書」も同様であろうし、要するにこれを認めた天皇家に対する「忖度書」である事に成る。
(注釈 但し、“「第二姓族」”は、これらの「諡号の規則(格式)」に一切関わりの無い「身分秩序の単位」の単なる「名」として室町期中期に発祥したものである。
この「応仁の乱」を契機に「(a-1)(a-2)の族・第一の姓」は衰退し、「第二姓族」が生まれるきっかけと成った。
それが「安芸地方域」に発祥した「渡来系海部氏」が記録に遺る最初の「第二姓族」であるとされる。
(注釈 逆にこれが契機に「末裔子孫」を引き出し「美濃額田青木氏」等を再興させた。)
では、この様に“明白な真人族の無い史実”もありながら、又、「編者の反発」も受けながらも、何故、「(a-1)真人族48」と成って仕舞っていたのであろうか。
これも「疑問」であるので検証して観る。
基本は、次の通りである。
一つは、「桓武天皇と嵯峨天皇の青木氏の扱い論争」にベースがあった。
二つは、「第1回目編集」は主に「質」に対する反発が興った。
三つは、「第2回目編集」は主に「質と数」に対する反発が興った。
四つは、「第3回目編集」は主に「数」に対する反発が興った。
五つは、「910の族柄と格式が確定してしまう反発が興った。
「第1回目編集(淳仁天皇)」では、次の通りである。
「絶えた朝臣族」を補う方法を「藤原氏の外孫王」に基本軸を求めて「真人族」を構築しようとした。
それには「数と質」には問題が無かった。
然し、ルート外での「藤原王朝」が出来る事に成る。
「指名された編者等」はこれを放置し、遂には問題を噴出させると云う行為(政争)に出た。
ところがこの議論に気づいた「孝謙天皇(上皇)」は、「外孫王の淳仁天皇」を「淡路廃帝」とした。
そして、「政争の後」に自らが「称徳天皇764即位」と成って実施実権を再び握り、上記の「白羽の矢」で事は治まった。
「第2回目編集(光仁天皇)」では、「第1回目編集」で纏まらなかった事を“「青木氏の追尊王」”を巻き込んだ「光仁天皇族・50年後」で「真人族」を構築しようとした。
「白羽の矢」で急に「光仁天皇」と成った為に周囲を固めるその「真人族」は無かった。
既に、「臣下族」で一族は治まっていた。
(注釈 この時、「皇親族」として「紙屋院の令外官」の「商い」に力を注いでいた。
「出自元」と成った「伊勢青木氏の四世族」までは何とか政争から逃げようとした。
「白壁王等」も必死に成って「闇愚」を装い「白羽の矢」から、その後の「追尊扱い」からも逃げようとした事が判っている。
「白壁王」は「王位」と成っているが、賜姓を受け臣下した「施基皇子の子」は「大化期の規則」でそもそも「王位」では無い。
それを「四家全体」の「三世族」までもが追尊で「王位」と成って仕舞ったのである。)
そこで、上記注釈の通りに、この「出自元(青木氏)」を追尊し再び格上げして、「大化改新の規則」に従い「第四世族」の一部まで無理に「王位」を与えて「真人族」を構築しようとしたのである。
「皇女」として扱われたのは正式には4人/5人である。
正式には「妾子」を入れると「9人」であった。
然し、実質は「妾子」を入れて「二世族9人」と「三世族まで13人」は「追尊族」、つまり、これらは「青木氏の女(むすめ)」であり、「皇族」では決してない。
この様に「彼女等」に依って「真人族」を強引に構築したが、これを権威づける為に「孝謙天皇」の姉の「井上内親王」を組み込んだ。
この「井上内親王」の反発(光仁天皇の后)・聖武天皇の子」を受けて「青木氏・実家」に「17人」は殆ど密かに保護を受けて逃げ込んできたとある。
つまり、この様に「内示の真人族」の内容に「数と質」に問題が興って反発が興った。
この為に編者は編集をサボタージュして放置した。
「第3回目編集(嵯峨天皇)」では、「第1回目編集」と「第2回目編集」で纏まらなかった。
この事から、「光仁期から仁明期」と「嵯峨天皇の目(光仁天皇の孫・施基皇子の曾孫 生存中であった)」の届く「文徳と光孝系」までを組み込んで、要するに「嵯峨一族」を以て「真人族48」とした事に成る。
この事に「編者の抵抗」を受けたが強引に「縛りの策」の一つとして発行した。
この時、「祖父の光仁期」では「青木氏」を組み入れたのに、「嵯峨期」では入れなかった。
この所以は上記の「基本の論争」にあったからである。
つまり、この時、「嵯峨天皇」は「政治路線の事」で「父兄」との間で激しい政争を起こしていた。
それが次の事であった。
「桓武論説(平城天皇派)」と「嵯峨論説」であった。
結局、「薬子の変(現在は薬子は間違いと訂正)」を起こした。
「桓武論説」で「真人族」を構築すれば「青木氏」がベースに成る事から、上記の検証から「真人族48氏」は成立していた事は確実である。
「五家五流青木氏(天智期からの皇子皇女族の集約系)」で「真人族(敏達天皇第四世族春日皇子系一門)」は確実に確立する。
「孝謙天皇の白羽の矢」も「天智系春日皇子系真人族」の「四世族」で繋がり「大化期の規則」にも従う事に成り、何の問題も無く成る。
(注釈 「四掟一門の近江佐々木氏」も含む。 要するに「青木氏族」で構築する考え方であった。)
然し、「嵯峨天皇」は我節を曲げずこの論説を執らなかったのである。
「幸い血筋(嵯峨天皇系)」としては、その後は「青木氏外の文徳と光孝」で「天皇家」は「男系」で繋がった事になった。
これにより、「青木氏族等の反発」を受けながらもこの議論は消えた。
つまり、「桓武論説と嵯峨論説の争い」は消え、「新撰姓氏禄の論争」も消えて治まったかに見えたのである。
この時を境に、更に「氏族としての制度改革」を進め「青木氏族(伊勢と信濃)」も上記に論じている様に「女系」で二度と「白羽の矢」を受けない様に「天皇家との乖離策」で一線を敷いたのである。
(注釈 「青木氏」から云えば、つまり「血縁的」に云えば「光孝系」であるが、その前の「女系的」に「仁明天皇」で直系的な尊属は終わっている。
「女系」に依らずとも「男系の天皇家との血筋」は切れた事に成る。
「青木氏(伊勢と信濃)」は、この時、既に「女系」に切り替えているので、既に論外と成っている。
「追尊の影響」を受けた「信濃青木氏」も「女系」を採りながらこれで乖離は可能に成った。
これも「商い」を含む「同じ路線を採る事」で「伊勢と信濃の結びつき」が更に強く成った原因である。)
「筆者」も「近江佐々木氏の研究記録」も、“「桓武天皇論説」の手前で、「論争の集結」を狙って「嵯峨天皇」は「折衷案」として最悪の場合は、「苦し紛れの真人族48(実質6)」で逃げようとした“と観ているのである。
故に「矛盾」が出るのである。
然し、「伊勢と信濃の青木氏族」では期待していなかった。
「近江、美濃、甲斐」は「9つの縛り」を護らないのに「源氏化」で「天皇家」に近づこうとしたのである。
つまり、「伊勢と信濃」は「女系」で「天皇家」から絶対的に離れて行き魅力は無かったのである。
彼等の「三氏の青木氏」は、“「氏の権威と象徴の力」を獲得する為に「源氏化」で近づこうとした”と云えるのである。
然し、「三氏の青木氏」の実体は「9つの縛り」から離れていたのである。
「嵯峨天皇」が定めた「皇族系」では皮肉にもなく成っていたのである。
これらは上記の検証の通りで証明できるのである。
そこで、そもそも「桓武天皇論説(兼平城天皇説)」とはどの様なものであったのかである。
それは次の通りである。
始祖の「施基皇子」は、「没716年」でその「二世族の子」は「女7人 男9人」を遺した。
「白壁王」を除き先ずは「四家」を形成し「四掟」を設けた。
これが「氏族」に統一した基本概念の「四六の概念の設置」である。
前段でも論じたが、「春日皇子系の真人族」は、青木氏の資料から次の通りである。
「春日王(745年没)」
「湯原王」
「榎井王」
「桑原王」(生没不詳)
以上の「四家」で先ずは構成していた。
これに次の二人が四家の下に加わっていた。
「壱志濃王」
「光仁天皇」(白壁王)
以上の「6人」とである。
(注釈 歳の順位から「四男」の「61歳の白壁」は、「四家」から外れている事から「白羽の矢」が当たった事に成るだろう。
「青木氏との鍔迫り合い」が在った事に成るだろう。
本来なら、「伊勢の四家の四人」に「白羽の矢」は行くであろう。
又、「近江や美濃や甲斐」にも「白羽の矢」が向けられても不思議では無い。
ところが「近江」は「始祖川島皇子」で天智系あるが問題があった。
又、「美濃」は「始祖三野王」で天智系では無い。
「甲斐王」も天智系では無い。
「日本書紀」等にも盛んに出て来る「三野王」は冠位が「浄広肆位」である事からそもそも「皇子並み・王位」である。
とすると「天武系」と成るが不詳で、可成り「有能な妾子」であった事が伺える。)
ところが、後にこれに「伊勢の三世族」が加わっていた。
「鴨王」
「神王」
以上の二人(父母不詳)であったとされている。
更にこれに妾子と観られる「1人・不明」があり、更に同じくこれに妾子外の「4人・宮人子」が続くとある。
計5人と成る。
合わせて”「男子合計13人」”が「青木氏の四家の継承者」が居たとしている(青木氏の資料)。
「青木氏の四家」を形成していた上記の「春日王(745年没)」「湯原王」「榎井王」「桑原王」(生没不詳)
「「壱志濃王」「鴨王」「神王」「不詳王」の「四人の二・三世族」は、議論の分かれるところではある。
然し、最早、この時には「春日真人族系四世族」からは当に外れていた。
「七世族」か「八世族」に成るだろう。
つまり、「皇族」の中から外れている「青木氏」の「氏族」である事から、「生没等の記録」はそもそも「公」には無い事に成る。
あるは「伊勢青木氏の記録」だけと成り、他の「四家四流青木氏」も同じ扱いと成ったと観られる。
上記に論じた様に公的に成っている系譜には次の四説がある。
A 敏達天皇-春日皇子-舒明天皇の敏達天皇の子供説
B 敏達天皇-・-舒明天皇-春日皇子の敏達天皇の曾孫説
C 敏達天皇―・―芽淳王-春日皇子の敏達天皇の曾孫説
D 敏達天皇―・―芽淳王=春日皇子の敏達天皇の孫説
これでは「施基皇子(伊勢王)」は、「敏達天皇」からは「五世族」である。
然し、「春日皇子の真人族」としてはでは「四世族」に入る。
「大化改新」に依って「天智天皇」から観て、「四世族内の皇子」の「近江王、美濃王、信濃王、甲斐王」も「天智天皇二世族の施基皇子」と同様に「春日皇子の真人族」として扱われたと古書にある。
注釈として、これには「二つの事由」があった。
この様に「皇位系諸族」から外れていた。
イ 「多くの皇子皇女(34)」が逃避先として「五家五流青木氏」に入った事に依り「春日皇子の真人族」として扱われた事が云える。
ロ 「五家五流の相互間の血縁」にてその差が無く成り、「天智天皇四世族内」として認められた事が云える。
以上の「二つの事由」があった。
唯、問題は、「春日王(745年没・施基皇子の子)」「湯原王」「榎井王」「桑原王」(生没不詳)の「伊勢青木氏の四人」は「敏達天皇」の「春日皇子の真人族」からは原則外れる。
然し、「春日皇子の春日真人族」からは「青木氏」は次の様に成る。
上記のA~Dは次の様に成る。
A-五世族
B-四世族
C-四世族
D-五世族
(注釈 前段でも論じたが、実質、「春日皇子の真人族」としての「奈良期の継承族」は、直接に「身分保障(a)」も無く、且つ、「生活の保障(b)」の得られない事だし、元より「生活力(c)」等が無いから、「賜姓臣籍降下」せずに其の侭に全て「五家五流青木氏」に入った。
依って、彼らはこの(a)~(c)が基本的に無い事から「三世族扱い」とされた。
然し、この奈良期の時は未だこれも“「賜姓五役の務め」”であった。当然の務めであった。)
然し、平安期では、「17皇子15皇女 32(検証 34)」が降下したが,全ての「皇女」は「青木氏」に入った。
そして、「17の皇子」の多くは「賜姓源姓」を求めたが、叶わず「姓」を遺せずに没落して「近江美濃甲斐」を頼った。
これが「源氏化の元」に成る。
(注釈 この「没落皇子」を使って「系譜継合わせ」に依る「搾取編纂」に多く使われた。
又、「没落皇子」の名を「姓」にして「搾取偏纂」にも使われた。
この「二つパターン」がネット上の説明の「姓」に良く出て来る。
そして、「酷いもの」では「嵯峨期」の「新撰姓氏禄」には、何と室町期の時代の異なるこの「姓名(第二の姓)」が記載されている。
そもそも、その理由は「新撰姓氏禄」の存在は、一時不明の時期があり、その為にあり得ない事を書き添えられた形跡があるのである。現在も内部は不明
現在も全てが網羅されていず「出自元」である事から「伊勢青木氏」では遺された資料より関係する様な「行」を読み取って研究して論じている。)
恐らくは、あるとすれば元は「神明社関係」のどこかに“「関係する資料・写本」”があった筈であるが、筆者もそれを基に調べていた。
「神明社」は「江戸初期」に全社を幕府に引き渡し、その後に「幕府の財政不足」から著しく荒廃している。
この時に「神明社」から「何処か」に持って行かれた可能性が高い。
そもそも、一般に判らない筈の「没落皇子」の名を「姓」にして江戸初期の「国印状の取得」の為に利用され「搾取偏纂」にも使われた位である。
筆者は「青木氏」の「神明社」にしか与えていない「神職の柏紋」を「神紋」としている「神明社」から流失していると観ている。
何故ならば、“「関係する資料・写本」”は「神紋」を与えられた「格式の高い神職」にしか扱えないものであった筈である。
それも「古く格式高い神明社」と成り、且つ、「伊勢域」と「信濃域」と奈良期初期からある「神明社(武蔵)」の「三つ域」である筈である。
且つ、その「神明社」は「大きな聖域」を持っていた「天領地の神明社」と云う事に成る。
元より「伊勢」では、「江戸初期」には無かった事が、「幕府引き渡し」で資料より「相当な騒動」が幕府とあった事から解っている。
その時の経緯ではね次の様に記されている。
「派遣された官僚(山田奉行所)」との間で「争いと裁判」までした事が書かれている。
結局は、「一切合切引き渡し」であった事が書かれている。
“「関係する資料・写本」”はこの時に「引き取る事」が出来なかったのである。
この時の「争い」で前段でも論じたが、紛争を治める為に”「家康のお定め書」”が伊勢に出された位であった。
これで「立場」は保たれたが、山田奉行はこれに従わず、「一切合切引き渡しの裁定」は変わらなかったとあるのである。
後は前段で論じている様に、又、「青木氏の掲示板」に論じている様に「信濃」と「武蔵」の“「四社の神明社」”で何れも奈良期からの代々の高格式の柏紋神職であった。
ここに“「関係する資料・写本」”があったと考えられる。
ここも「伊勢」と同然以上の「一切合切引き渡し」であったらしい事が判っている。
後に柳沢吉保・甲斐青木吉保が自費で再建したと記録がある。
「信濃」では相当に厳しいもので「幕府不満」が高かったらしく、「伊勢」は裁判で終わったが「信濃」では「一揆(宗教性の無い郷士階級らの騒動)」を起こしているのだ。
だとすると、幕府膝下の「武蔵の神明社・四社」から「旗本家臣」等に「国印状」の為に「ある官僚」が漏らしたと未だ証拠は無いが筆者は観ている。
(注釈 伝統36を参照 「甲斐の時光系青木氏」の「分家の次男の柳沢の青木氏」の「柳沢吉保」か、抑々、彼は「武蔵四社の内」の最も古い一つを「守護神」であるとして「自費」で修復している。
二度に渡り移封している地に「神明社」を創建修復しているのである。)
この事から「紛失」は江戸初期と観られる。
従って、このはっきりしている「搾取偏纂」なので、正しく世に出て来る見込みは無いだろう。
前段でも論じたが、もともと、「淳仁天皇」、「光仁天皇」の二代でも「編集化失敗」に終わっている。
これを更に「未完成」の侭で「嵯峨天皇」は、「縛り策の一環」を目的としていた事からも嵯峨期の「偏纂者の反対」を押し切って慌てて世に出した記録である。
ここの「不備」を不明期に狙われたのである。
これらの事(賜姓朝臣の姓化)が「類聚三代格の記載の詔勅内容」に“突然に無封降下させた事”が記載されている。
「嵯峨期の詔勅」はそのものは正しいが「内容」に忖度と観られる傾向があり疑問である。
何故ならば、「天皇と成り得た者」でさえ、単族で「諡号」としては何処にも属さない最高位の“「すめら真人族」”を形成し、退位後門跡したとある。
従って、「信頼性の高いBとC説」から観ても、「青木氏」は「春日王系(皇子)の四世族内」の「同祖同門同族同宗同位であった族」と位置付けられている。
前段でも論じたが、A~Dの何れにしても「光仁期前」では明確に「真人族め50年後」から外れている。
その延長期として観ていて、その様な「生活(賜姓五役・令外官・市場放出権)」をしていたと考えられる。
然し、「孝謙天皇・称徳天皇の白羽の矢」が「生活」を大きく変えてしまった。
「孝謙天皇・称徳天皇の白羽の矢」は、これに依って前段でも論じた様に、「青木氏の縁戚族」と「皇女の逃亡先」としても公然と可能にさせて仕舞った。
且つ、奈良期では「近江、美濃、信濃、甲斐」も含めて、“「同族」”として「追尊の志紀真人族」の「間連族」に仕立て上げられた。
(注釈 平安期からは、彼らは「伊勢信濃」とは全く別の路線に入り、「近江、美濃、甲斐(「皇子引入策」で「源氏化・皇尊族の確保・男系」が起こり、結局は上記した様に「考え方の違い差」が出て分離して行った。
「近江、美濃、甲斐」に「源氏化と姓化」が起こるという事は、光仁天皇期で50年後、「源氏化」が深刻化した900年頃代から190年頃後には、「青木氏族」に対する「世間の目」が「真人族や賜姓族」としては既に低く成っていた事にも成る。
低く成っていたからこそ「近江、美濃、甲斐」は「過去の栄光」を取り戻そうとして躍起に成っていた事に成る。
「9つの縛り」を護らない人気絶頂の「単なる武力化勢力の河内源氏」に憧れた事に成るのであろう。)
その「伊勢と信濃」は、光仁期から完全に「A~Dの何れの説」からも既に外れていたのにその「二世族、一部は三世族」までも含めて「追尊の志紀真人族」に巻き込巻き込まれる事に成って仕舞ったのである。
この事から逃れる為に、「近江、美濃、甲斐」とは全く反対の行動を執っていた。
つまり、「皇子引入策」で「源氏化・皇尊族の名誉・男系」を導く方針の“「反対策」”である。
況や、“「皇女引入策」”で「臣下族・商い・女系」で「氏族」を形成して生きようとした。
(重要な注釈 全てを捨てるのでは無く、「朝廷、天皇家」との「完全決別」を目論み乍ら、本来の「賜姓五役」の「令外官役」だけは「商いの為」に護ろうとしたと云う事である。(後に論じる)
この「氏族としての生きる概念」で考えれば、明治期までの「一切の行動」はこれに符号一致する。
筆者は、これを“「共生共存共栄の概念」”と判断している。
「青木氏の氏是」や「家訓10訓」をこの「共生共存共栄の概念」で考えれば外れている事は全くない。
恐らくは、「光仁期の混乱期」の時に「信濃」を含む「福家と四家と氏人」等は、一族を一同に集めて協議したと観ている。
この時に再確認し決めたの事が「青木氏の氏是」や「家訓10訓」であった。
そして、「総合的な考え方」として新たに「氏族の生き方」として、この“「共生共存共栄の概念」”であったと観ているのである。
そもそも「皇親族と賜姓族」を外されたとしても、「氏族の伝統」である「本来の消すことの出来ない役目」、即ち、“「賜姓五役」と「令外官役」”も護ろうと合わせて議論されて決められたと云う事である。)
「上記の注釈」から後勘からすると、「伊勢、信濃」と「近江、信濃、甲斐」の「生きる方向」は真逆であった事に成る。
そこで、この「真逆」であるとすると次の事はどの様に解釈するのかである。
然し、平安期の「近江の和紙殖産」の為に手を差し伸べた「額田部氏の干拓灌漑工事」と、「室町期末期の美濃を三河に引き出して復興させた事」の二つは、果たして「共生共存共栄の概念」によるものであったのかである。
筆者は違ったと観ている。後に詳細に論じる。
「8割程度」は「商いによる戦略」から来ていると観ている。
大まかには“「過去の繋がり」を利用したと云う事”であって、それが「彼らの利益」にも成るとしていたと観られる。
「美濃」に関しては元々「シンジケート」で繋がっていた事も働いたのが2割であろう。
結果から先に云えば、現実に、「室町期末期」に「徳川氏の国衆」から離れて彼らは「シンジケートの経験」を生かして「大運送業(伊勢と信濃の商いと連携)」を営んで自立している。
(後段で論じるが明らかに突き詰めれば「商い」である。
氏是を破って戦闘的な戦いで道を切り開こうとします。)
「近江」は平安期末期に滅亡している事から「傍系族」を引き出して「伊勢の支店」の「摂津」に定住させたとある。
然し、その「近江の行動」は「傍系」であるが故に、且つ、「美濃の様な連携」の中に無かった事で、生き方に落ち着きが無く、過激であって手を焼いた事が判っている。
これ等の「二つの救済策」は、当に、「共生共存共栄の概念」に合致している。
ここで再び検証に戻す。
この結果として、結局は、「初期の(a-1)」は「伊勢」は「18氏・皇女族」、「信濃」では「4氏・皇女族」が「郷士・家人」に入ったと観られる。
(注釈 前段でも論じたが、平安期初期までは「伊勢と信濃」の「避難してきた皇女族」は「女(むすめ)」として先ず入り、その後に「郷士・氏人」に嫁すか、「伊勢の多気の館」などに収容された。
又、先ずは「女(むすめ)」で養育された後に、「四掟」により「公家一門」に嫁している事もあり得る。
その後には、どの「郷士・家人」に入ったかは判らないが、「家人」に成っている「氏人」に入ったと観られる。)
それが、何れでも「子孫拡大」を興し、「伊勢」は「不入不倫の権」で保護された事で最終は減る事は無く、遂には最大の「50士(氏人)の郷士」に成った。
「信濃」では、前段でも何度も論じたが、江戸期まで「時代の変貌」に大きく振り回された。
それでもこの「避難族の4氏・皇女族」が「実質の関係郷士・家人・氏人」に入り、そして、それが拡大して「24士程度(氏人)」の「郷士・家人・氏人」の「氏族」と成ったと云う事である。
つまりは、少なくとも「(a)(a-1)」と、多くしても「(a-2)の一部」が「何れの郷士」もこの中に入る事と成ったものである。
元を質せば、この「24士程度(氏人)」の「郷士・家人・氏人」は上記で論じている様に「(a)(a-1)」で“「真人族の由縁」を持つ”という事には成る。
これが元の所で「血縁根拠」と成り、「信濃」では「郷氏と郷士の関係」が出来上がった事に成る。
「伊勢」とは少し異なるが、「信濃」にはこの形で「氏人と氏上の関係」や「郷氏と郷士の関係」が出来上がったのである。
要するに、上記でも検証した様に「最低でも82以上」の「皇子皇女」が「青木氏の氏族の設着剤」と成ったのである。
(注釈 奈良期から平安中期(仁明期)までの間に、その可能性はあったと観られるが「234程度の皇子皇女」が入ったとする一説もある。
「234と82の違い」は「正式記録と実体との3倍差」であろう。
これは「妾子」や「宮人子」は実際には「朝廷の古書の記録」には載らない。)
この注釈の事は「青木氏の歴史観」に繋がる事なので論じるが注釈のその証拠がある。
「光仁天皇の族」とされた「正式記録」の中には、「青木氏族の追尊皇女」が記録の上でも「4人」は居る。
そして、更にそれには「妾」にも含まない“「宮人」”の子とする「子女の扱い(数は不明)」で多く含まれている。
つまり、ところが「天智期」からの他の天皇にはこの“「宮人・十二女司」”は含まれていないのである。
「光仁期」では主に「青木氏の三世族」までが「追尊王女」であった事が判っているが、この“「宮人子」”は記録には記載しないのが慣例である。
「大化の規則」では「第四世族~第六世族の元王女族」、それと「お手付き」の「十二女司」の「女(むすめ)」の身分のその「女」が記録には入らない。(慣例)
つまり、「上記の検証に入らない女」が「234」にも及んでいた事を証明しているのである。
「后妃嬪妾」の子供、つまり「女(むすめ)」と、この記録外の“「宮人」”と記載されている「お手付き」の「女(むすめ)」の子供があるのだ。
数字的には、実質/記録=2.5倍であった事を認識する必要がある。
「五家五流の青木氏族」には「32(34)」では無く、「第四世族内」を前提としていた検証数字 34・2.5=85(82)でも解る。
この差が記録外の“「宮人子」”が入っていた事に成る。
(注釈 立場上は、この記録外の“「宮人子」”は「天皇家内」には居られる事は無い。
当然に「逃避受入口」が必要に成り、それを「伊勢と信濃」が務めていた事に成る。
「古書の一節」にもこの事が記載されている。
「中国の古書」にも“「宮人子」”の悲劇が遺されている。)
これを「第六世族」までとした場合は、「二世族」が増えるとすれば、凡そは、85(82)・2≒170はあり得る。
更に、これに上記の「妾と宮人」の「皇女扱い」されない“「宮人子」”を入れると、「234」はあり得る。
これが「青木氏の中での実態・皇女数」であったのであろう。
注釈であるが、「逃避受入口」の「青木氏」では「妾子」と“「宮人子」”は、「青木氏の中の呼称表現」では 、「記載」では「女(むすめ)」であって、「呼称」は「ひぅいさま」であったとされていた所以であろう。
「234皇女」が「氏人を含む青木氏族」の中に入り込み、その「青木氏の女(むすめ)」の「子孫」が「氏族全体に増えた事」による「体質」と成った所以と理解される。
故に、これが「女系による妻嫁制度」の「所以」とも成ったし、これらの「システム」に「氏族全体」が何の疑問も持っていなかった所以でもある。
この様に、“「皇子皇女」が「青木氏の氏族の設着剤」”の論は、結局は故に「女系の妻嫁制度」、「女(むすめ)」の制度を構築したとする「青木氏の資料の一説」に成っている。
取り分け、「伊勢」と「信濃」に執つては「234皇女」は「青木氏に深く関わった皇女事件」であって、その関連しない「別の出来事」では無かった。
(注釈 「皇女」は上記の通りとして、念の為に論じると「皇子の受入れ」は「美濃や甲斐」のそれと大きく異なっていた。
上記で論じた様に、「近江、美濃、甲斐」は積極的な「皇子引入策」では「源氏化・皇尊族の名誉・男系」を導く寧ろ方針・方策であった。
この反対策、況や、「伊勢と信濃」は「皇女引入策」で「臣下族・商い・女系」で「氏族」を形成して生きようとした。
「伊勢と信濃」の「皇子の受入れ」は、“「神木の柏紋の使用」を許された「神明社の神職」と「菩提寺の住職」で受け入れた“とする資料の説もある。
筆者はこの説に大いに賛成である。
「資料の説」がある位であるので当時は観えぬ処で受け入れたのであろう。
故に、「皇女族(皇子)」が「伊勢と信濃」の全体に組み込まれた組織体、況や「氏族」であったからこそ、「一氏族の血縁族」の「氏人の郷士や家人」までが、「青木氏の氏是や家訓10訓」は勿論の事、「四六の古式概念の制度(共生族の氏族)」等を護り、それが明治期半ばまでの長く護られたのであろう。)
(注釈 明治期に「伊勢と信濃」の「青木氏」に掛けられた“「社会や政治の圧力」”が無ければもっと長く維持していた可能性がある。
明治9年まで続いた「伊勢と信濃の青木氏」を影とした「氏人の伊勢騒動」はそれを顕著に物語る。)
(注釈 この「青木氏族」に向けられた「政治や社会の反動」は強く昭和の初期まで「密教」であった事さえも「敵視の目」で見られたのである。
明治期3年頃まで「献納」で朝廷を支えていたにも関わらず「青木氏」から観れば「天皇家」は「道義」を通さなかったと観える。
この時から「献納」は終わったとある。)
そして、更に、そこに、前段でも論じた様に、この「234人の皇女の入籍」を「女(むすめ)」として、又、年齢に依っては「多気の里館」等にも「青木氏」が受け入れた事が判っている。
それが上記で検証した様に、「複数回の女系の妻嫁制度」で「郷士」と繋がり、「氏人と氏上の輪」は更に広がりを見せたのである。
「伊勢と信濃の青木氏」はこの様な「特別条件」を成し得ていた「氏族」で長く形成されていたのである。
(注釈 これを「奈良期末期の朝廷」は、「真人の姓諡号」とは別に、「氏族」として特別に認定したと云う事に成ったのである。)
ここに、平安中期から「補完役」として「秀郷流青木氏」が「真人族」と同じ「冠位位階と賜姓臣下朝臣等」を一切同じとして与えて、この「氏族」と血縁的に結合させ、「青木氏族」の「氏族」として認定したのである。
「神明社」を守護神とし、「賜姓五役と令外官」を護り、この「二つの前提」で、「縛り」を護り「姓化せず源氏化せず」の態勢にいた。
この「伊勢と信濃」の二つに成った「原理主義族」を「天皇」は「補完役」で護ろうとしたのである。
元々、補完役は母系族であった。
(注釈 「補完役」に成る前から元から「母方血縁族」であった。)
此処からは、上記の「天皇家」に大きく関わる「234の立場」と「神明社」と「賜姓五役と令外官」を護ろうとしていた「伊勢と信濃の青木氏族」の「原理主義族」と、それを何とか維持させ様とした「補完役・秀郷流青木氏」に付いて論じる。
これには前段でも色々な面から論じたが、要するに「原理主義」であった事に成る。
この”「原理主義」”を利用しょうとする充分な”「朝廷(天皇)の計算」”があった。
敢えてこれに追加するとすれば、この時期は既に“「女系化が進んでいる」”ので「白羽の矢」の役は無く成っている。
とすれば、此処での「原理主義族の補完役」も排除できないのでは無いか。
そもそも、この「原理主義」とは「朝廷・天皇家」に執っては無くてはならない「基本概念」である。
これが崩れれば当然に「原理主義」で成り立っている「朝廷・天皇家」は崩れる。
つまり、「伊勢と信濃」の「皇女引入策」と「臣下族・商い・女系」で「氏族」を形成して生きようとした“「原理主義族」”を一応認めてこれを補完させようとしたとも考えられる。
この「補完役」は寧ろ「朝廷」から接近してきた事に成る。
元々、「補完役」に成る前から元から「母方血縁族」であった。
何も「補完役」とする必要が「青木氏側」には無かった筈である。
つまり、従って、「青木氏側」から観て「過去の経緯」からこれには充分な「朝廷(天皇)の計算」であったと考えられる。
(注釈 「青木氏」の「氏族を形成する制度」や「神明社の社」や「古代浄土密教の概念・白旗派」等の何を執っても全て“「原理主義」”に基づいている。
これから外れているものは無い。
「780年頃」の「光仁期」から「円融期」の「960年代の頃」までには、「氏族としての制度」が確立し、周囲から観ても完全に「原理主義族」と観られていたと考えられる。
そもそも、何時に成っても「原理主義の原点」の「神明社族」である事は変わらない。)
”「神明社族」”とは別に、それを物語るものが「青木氏族」だけが帰依する「古代浄土密教の概念・白旗派」であった。
前段でも何度も論じてはいるが、「14もの法然宗派」の中の「超最小派」であって、それも“「原理主義派」”として“「無視される立場」”にあった事が記録として判っている。
つまり、「円融期」の「960年代頃の以降」には、この「原理主義族」は「社会」はその存在さえも認めない風潮の中にあった事が云える。
取り分け、「原理主義族」を貫いている「伊勢と信濃」はその渦中にあったのである。
相当に世情は厳しいものが在ったと考えられる。
前段でも「特異な伝統」と説いたが、これが当に「原理主義族」と結びついているのである。
筆者は「円融期の補完役」の一面には「朝廷(天皇)の計算」があったにせよこの「原理主義族」を護ろうとしたものがあったと観ているのだ。
ここで「青木氏の総括的な生き方」、況や、敢えて“「原理主義族」“で考えて論じるとする。
この事を理解する事で「青木氏の歴史観」は大きく違って来る筈である。
何時の世も「原理主義」は良し悪しは別として融通性が無い為に排他される。
現実に、「嵯峨期」より「皇女引入策」は、そもそも「青木氏」が「皇親族」から外された以上は「皇室内」では何処も「救済制度」としての「皇子皇女受入口」は無く成っている。
この現状は「天皇家」では遷都を二度もした現状であるしその「財政の面」では「皇子皇女の存在」は無視できないでは無いか。
それまでは「234人」もの「皇女引入策」であった筈である。
この数は「天皇家」では大変な事であり、それは「莫大な財力」と、その吸収し得る「組織力」に関わっている。
誰でも出来る事で無い。
「藤原氏北家」でもその立場からも却って政争の問題が興る。
どんな条件を執っても「青木氏」だけであろう。
だから全ての関係者が同じ立場であったからこの事で「政争」が起こらなかった事が云える。
「救済制度」としての「皇子皇女受入口」があったからに過ぎない。
これは「嵯峨期以降」であっても「234人」程度の「皇女」が出る事は間違いない。
この「救済制度」を急に無く成っては困るのは「天皇家」である筈だ。決して「青木氏」では無い。
幾ら「賜姓の有無」は別としても「賜姓源氏」で臣下させたとしても「皇女」である事には変わりはない。
「皇女」は「自活力」は無く、「皇子の様」に「源氏化」で救済してくれる訳には成らない。
「嵯峨期(820年頃)から円融期(960年頃)までの間の「140年間~160年間」には仮に「234人」程度の「皇女」が出ていたとすると、その処置に問題が興っていたと考えられる。
しかし、ところがこの「140年間~160年間」はこの「原理主義族」はこれをブロックしていたのだ。
それは「嵯峨論説」の影響であった。
「嵯峨論説」が世情にある以上は「青木氏」としても「血縁性」の無い「皇子皇女受入口」と成る根拠も必要性も義務も無い。
注釈として、「青木氏」での「234人の皇女、王女、宮人」の「扱い差」に於いての記録が相当探したが見つからない。
そこで、これを「青木氏の歴史観」で以て検証して観る。
「氏族」としては「234人の皇女、王女、宮人」を受け入れる以上は、そこに起こり得る「支障」と成る「仕来り」とも思えるものが無い。
これは「女系の妻嫁制度の概念」の「成り立ちの所以」かとも考えられるがそれにしても変である。
「支障」があってもおかしくはない筈である。
何処かの資料の一節の「行」に出てもよい筈である。
前段でも論じてきたが、それの答えは、“「女(むすめ)」”の「養育扱い(格式身分)」には“一切差はない”とする「掟」として存在していたではないか。
「光仁期」から「仁明期」までは少なくとも「青木氏の直系尊属・血縁族」である。
そこで、要は「皇女、王女、宮人」は「宮廷内の格式身分差」である。
それがその「尊属ルート」から「青木氏の氏族」に入る以上は論理的には「皇女、王女、宮人」の扱いでは無い。
全ては「青木氏」に執っては「四世族内(最大で六世族内)」の「女、又は「女(むすめ)」までに過ぎない。
つまり、これは言い換えれば、例えば“「子と曾孫」に格式身分として差をつけるのか”と云う理屈に成る。
当然に、「格式身分差」を着けないであろうし、着けるとしたらそもそも「女系の妻嫁制度」は崩れる。
「施基皇子前後」の事に就いては、「五家五流」では、次の様に成っている。
上記の検証で、「天智系0/16」+「天武系4皇子」+「文武系1皇子」=「皇族5皇子」であった。
この記録に載る「皇女、王女」は出ていない。
そして、そもそもこれは「青木氏」では無く、出自元は全て“「藤原氏」”である。
「救済制度」としての「皇子皇女受入口」は青木氏にはそもそも無い。
そうすると、「藤原氏」に関わりの無い「宮人(十二女司)」の「女」は、原則、地元(地方)に帰る事に成る。
ところが、この「宮人(十二女司)」の「女」に付いては、実は「伊勢と信濃以外の三家三流」は、積極的に「宮人(十二女司)」に関わっていた可能性があるのだ。
寧ろ、“出していた”とする事が「資料記録」から読み取れるのだ。
従って、「公的記録」に載らない「宮人(十二女司)」の「女」を「伊勢と信濃以外の三家三流」は引き取っていた事に成ろう。
「伊勢と信濃」は、家柄として「永代浄大一位・天皇次位」で「賜姓五役」である以上、皇室には“「皇女、王女」も「宮人(十二女司)」も出していない”と考えられる。
と云うよりは、「伊勢と信濃の二家」はどの「天皇」よりも「身分、格式、官位、位階」は上位であった為に出さないし出せない。
朝廷側からすると「面倒な氏族」である。
“「原理主義の概念」”が働いていた筈あるし、「天皇家の方」もその様に観ていた筈である。
従って、これを「救済する概念」の”「比丘尼制度」”が確立しておらず未だない時代でもあった事から、恐らくは、前段でも論じた様に引き取るとした場合は、「斎王や祭司王」等を多気の「斎王の館」を通して引き取る事に「務め」として成っていた筈である。
一種の「救済制度」としての「皇女受入口」(「多気の斎王館」)であった。
然し、この「管理維持」は伊勢青木氏であった。
「伊勢青木氏」は釈然としなかった筈である。
(注釈 「比丘尼の仏教戒律」が完全に世間に広まったのは「大乗仏教の宗派・法華経」が広まった同時期と成る。
従って、「最澄や法然の死後」の10世紀半ばであろう。
最低限は、この範囲であった事は納得できるが、この時期では「制度」として造り始めていた「女系の妻嫁制度」には[関わり]は無かったであろう。
「施基皇子没前後716年頃」の事に就いては、その「扱い」は単なる「神明社の巫女」の“「比丘尼という女」”に成っていた。
「光仁期」頃からは、精々、「仁明天皇」、或いは、「仁明天皇の皇子」の「文徳・光孝期 32(34)」までは、「神明社比丘尼」から「仏教比丘尼」への過渡期であったであろう。
それ以後は、“「9つの縛り」”があって「三家三流」にも“「源氏化」”で生きようとしていた為に「血縁性の無い者」までも受け入れて生き残りを図ったと考えられる。
これが平安期末にはこの「源氏化策(皇子の受け入れをした)」で「近江、美濃、甲斐」は「氏族」としては連なって共に平家に淘汰されて滅亡した。)
注釈から、最早、「原理主義」で「源氏化」に応じなかった「伊勢と信濃」の範囲で留まったが、平安期末の「皇女、王女、宮人」の「受入口」は、「血縁性」も「役務」も含めても当然に無く成っていた事に成る。
それ「以後の事」は「正しい資料」が見つからないので判らない。
そもそも「受入口」をしていれば「原理主義」は崩れる。
つまり、原理主義を貫いてきた「青木氏族」は潰れると云う事に成る。
この事が「生き残り」に繋がったのである。
(注釈 「斎王」は、「嵯峨期前」に既に終わっていた。
その後、前段でも詳細に論じたが「嵯峨期後」からはその格式は「斎院」等であった。
「巫女的なもの」で何とか鎌倉期までは形式的に続いた。
この事でもその後の「受入口」は「234」で終わっており判る。
「嵯峨期以降」は記録から受け入れている証拠は「伊勢と信濃」には無い。
「信濃」にも前段で論じているが、「伊勢神宮」に近い様な「大聖域」なるものを持っていて、「伊勢」と同様に「何らかの祭司制度」を持っていた事が最近判っている。
同様に、「234の受け入れ」は連携で行われていた事が証明されている。
「信濃青木氏」として「原理主義族」である以上、明らかに「伊勢」と同様に「祭司王」や「物忌」等の「役務」を果たしていた事が予想が着く。
そして、最近その研究と記録が発見されている。)
「信濃の聖域の詳細」は今後の研究に成る。
取り敢えず「伝統46や伝統48等」を参照。
> 「青木氏の伝統 51-2」-「青木氏の歴史観-24-2」に続く。
- 関連記事
-
- 「青木氏の伝統 56-3」-青木氏の歴史観-29-3」 (2020/05/02)
- 「青木氏の伝統 56-2」-「青木氏の歴史観-29-2」 (2020/04/03)
- 「青木氏の伝統 56-1」-「青木氏の歴史観-29-1」 (2020/02/20)
- 「青木氏の伝統 55」-「青木氏の歴史観-28」 (2019/12/20)
- 「青木氏の伝統 53」-「青木氏の歴史観-26」 (2019/11/27)
- 「青木氏の伝統 52」-「青木氏の歴史観-25」 (2019/11/09)
- 「青木氏の伝統 51-2」-「青木氏の歴史観-24-2」 (2019/10/19)
- 「青木氏の伝統 51-1」-「青木氏の歴史観-24-1」 (2019/08/16)
- :「青木氏の伝統 50」-「青木氏の歴史観-23」 (2019/07/18)
- 「青木氏の伝統 49-2」-「青木氏の歴史観-22-2」 (2019/06/19)
- 「青木氏の伝統 49-1」-「青木氏の歴史観-22-1」 (2019/05/19)
- 「青木氏の伝統 48」-「青木氏の歴史観-21」 (2019/04/22)
- Re:「青木氏の伝統 47」-「青木氏の歴史観-20 (2019/03/27)
- :「青木氏の伝統 46」-「青木氏の歴史観-19 (2019/02/13)
- :「青木氏の伝統 45」-「青木氏の歴史観-18」 (2019/02/04)


名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒


