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青木氏と守護神(神明社)-5

[No.272] Re:青木氏と守護神(神明社)-5
投稿者:福管理人 投稿日:2011/04/01(Fri) 12:06:03


青木氏と守護神(神明社)-5


  「5つのキーワード」
青木氏と守護神(神明社)-4で述べて来た様に、つまり、どの歴史事件や史実を観ても、「国の安寧と安定」-「氏融合」-「物造り」-「農業」-「神明社」(寺社)の「国策関係」が連動して生まれているのです。融合氏の歴史には必ずこの「5つのキーワード」で史実を検証して立体的に論じる必要が不可欠なのです。

ところが、人は間違いを起こすのです。歴史には殆どその間違いを起こしていて、指導者と為政者は「三相の理」を極める事無く、遂にはその勢いに押されて「妥協策」まで必ず打ち出す始末と成るのです。
これを俗に「流れ」と云いますが、故に「事件と事件の間」には必ず「経過期間」として評価できる「妥協策」が存在しているのです。
有るとなれば、先ずこの「妥協策」が何処にあるのかを発見する事がその事(例えば荘園制度とすると)の正しい評価(分析、考察、検証)が出来るものです。
この「経過期間」=「妥協策」がもし見落としての「評価」(分析、考察、検証)は史実と異なってしまうのです。
「大化期、嵯峨期、後三条期」の「3期の皇親政治」には「衆知の知恵」を生かしてこの「三相の理」が良く働いているのです。故に、前代未聞の大改革が達成されているのです。
ただ「皇親政治」には危険性も認められますが、「皇親政治」を敷いた時はある「特定の条件・環境下」に必ずあり、この「独走する危険性」は低くなるのです。
傾向分析にて調査すると、この「独走する危険性」が低くに成るには次ぎの3つの要因が認められるのです。
先ず、一番目として、この「特定の条件・環境下」とは「国難」となっている大問題があって、それに強い「流れ」が起こり止められない状況と成っている事なのです。つまり、その国難の「限定された問題」に集中する為に「独走」は起こらないのです。
政治課題が広範囲で長期間で有れば特定の共通する手法が用いられる為に「個性的な偏り」が全体に及ぶ事から起こる現象ですから、「限定された問題」に「著しい個性的な偏り」とはならないのです。
そして、二番目には、その「独走する危険性」が低く成る要因として、その国難がほぼ解決すると「危険性が高くなる直前に「皇親政治」を開放している事なのです。
次に三番目として、「皇親政治」の政治手法に「合理性」が強く働いている事なのです。つまり、「相対の理」と「三相の理」と「構成の理」で処理されている事なのです。
補佐する「皇親方」が「優秀」であってこの「合理性の理」に聡い人物で有ればこの一貫してその合理性のある政治手法が貫かれます。しかし、これが長期に及び他の聡くない人物に引き継がれるなどを起こすとこの合理性を欠く「独走する危険性」が起こります。だから開放するのです。

この「3つの要因」が「3つの皇親政治」に傾向として働いているのです。
この事は当然に読み取れる事として、「皇親政治」を強いた天皇には、或いは天皇家には伝統として”「皇親政治」は「通常の政治手法」ではない”と云う思考原理があった事を意味します。
それは、「皇親政治」によって問題解決までの一時的期間には良いがその課題・国難が解決すると今度は「自然の摂理」(「相対の理」と「三相の理」と「構成の理」)で「人民の反動」の現象が「良し悪し・好み好まず」に拘らず起こる事を悟っていて「皇親政治の短期的な開放思考」は伝統的に引き継がれていた事を意味します。
主に中でも+-の「相対の理」が働く事を家訓的に引き継がれていたと観られます。
国難が解決してもこの「現世の条理」には必ずその後には「負」の反動がある事を悟っていたのです。
これは「青木氏の家訓」に示す様に「相対の理」による「負の反動」は、”先ず「人」の優劣に左右し、次ぎに「時」の長短に左右し、最後には「場」の有様に左右する” と云う「戒め」がある事からすると、同じ伝統を共有する天皇家にもその「伝統思考」が充分に「長の戒め」として引き継がれていた事が考えられます。

この様に「3つの理」は扱い方に依っては「悪」にも成り「善」にも成る事なのです。
特に「政治の世界」に於いては通り一遍では無く「人心の不確定さ」が大きく左右するのです。
”良ければ飽きが起こり増長して不満を述べ立て、悪ければ騒ぎ立て不満を述べる”と云う厄介な「人間の性」がある限り、”「良は良で有り続けない」”のです。仏教の認めるところです。
だから、「色即是空 空即是色」「色不異空 空不異色」なのでしょう。
この様に日本の歴史には「相対の理」と「三相の理」と「構成の理」が連動している限りは論理的に次ぎの判別式が必ず成り立って行くのです。

「事件」-(経過期間)-「事件」→「妥協策」
「大改革」=「3期の皇親政治」=「三相の理」+「相対の理」+「構成の理」

  「整理令の反発事件」
「三相の理」の「人の要素」の欠如から起こった過程では当然次ぎの過程を色々と生むのです。
「融合氏」に成って大きくなった豪族等が「大集団氏」の翼傘下に入り好き勝手な行動を採り1050年頃から挙句は「荘園同士の潰しあい」にまで発展して行く過程を必ず採るのです。(相対の理)
実はこの「荘園整理令」(1070年発布)の少し前から起こり始めた「荘園問題」(1028年頃)の象徴とする事件が東国にも起こっていたのです。「相対の理」として西を(+)とすると必ず原理に基づき東の(-)にも何か起こっていると云う事です。
「三相の理」の「人」で起こっているものとすると「人の心理」は無意識の内に「相対の理」の対の現象をある時間を置いて起こすものなのです。
史実として「氏吸収の大集団化」と「荘園力」に依って余りに大きくなり過ぎた東国の「平忠常」の「氏勢力」に対して朝廷は史実「恐怖」を感じてこれを清和源氏3代目源頼信に潰させたのです。
1051-1062年には「安倍氏」の陸奥方面の超大勢力を5代目源義家に、更に源義家に1083-1087年の奥羽で清原氏の事件等の巨大化した氏に対して潰させ、これらの事件を潰した清和源氏頼信から孫の義家の源氏も大きくなり過ぎたと観て皇族の同族でありながらも、挙句は朝廷から警戒されて無視される始末事となる等の事件が起こりました。
この様に歴史の経緯を観ると、朝廷による同じ「潰し作戦」に掛かる事件が各地で頻繁に起こる様になるものなのです。現実に頻繁にこれ以外にも大中の集団の氏が潰されて行きます。
天皇が「朝廷軍」で自ら潰すのではなく大きくなり過ぎた「融合氏」で先ず潰させ、今度は「天皇の権力」でその「氏」を「政治的に潰す」と云うことが起こります。
先ず、この時の後三条天皇と白河天皇とその院政は、阿多倍一族一門の「官僚勢力」と「摂政藤原氏勢力」を先ず首脳から外して無視してから、用意周到にこれ等の官僚氏に対して「無血縁の皇族」による「親政-院政政治」に依って「整理改革」が起こされたのです。これらの天皇は極めて頭脳的であります。

この様にしてから、「荘園整理令」から始まり「知行国制」「院宮分国制」「荘園公領制」と40年間で「経済的な建て直し」と「権力の取り戻し」と「巨大化融合氏の潰し」を図り、内部には「大きな不満」を抑えながらも成功します。 (この不満が後に「負の反動」の元凶となる)

  「同時期の東西の始末策」
この時期を同じくして、以西では九州の大蔵氏問題(1018年の巨大化した大蔵氏)の「九州自治統治」の時期が一致しています。つまり、日本の国左右で「巨大化氏」の「大集団化」が起こっていたのです。
つまり、以西の九州では「民族氏」の「独立始末策」、九州より以東では「融合氏」の拡大の「荘園始末策」が起こっていた事に成ります。
これでは阿多倍地族一門末裔の国策に従わない彼等に対して(九州基地の「民族氏」の「独立懸念」に向けての騒ぎに)は朝廷としては手を出す余力がありません。
この様に以後に打ち出された国策を「相対の理」に従って予測し調べだしてそれを系統化して並べてみると、「朝廷」と云うよりは「天皇家」の「皇親政治族」は最早九州では「自治」を認める以外に無かった事が判ります。
もし、仮にこの「自治」を認めなかったとすると左右からの「阿多倍一門一族の圧迫」により天皇家は無くなる事は間違いないと考えられます。
東西から同族で挟撃されていて、尚且つ「軍事、経済、政治」の官僚6割を占めていた為に阿多倍一族一門に「政権の座」もしくは「天皇の座」も取って代わられていた可能性が大いにあったと考えられます。
朝鮮族の蘇我入鹿の時にもあった様に、今度はそりよりも遥かに大きい後漢民族に。

以西-「独立始末策」+以東-「荘園始末策」=「阿多倍一族一門」

この様に同時期に東西の「2つの始末策」には両方に阿多倍一族一門が最大に関わっていたのですから。
実はそれだけでは無いのです。以北の地域には実は大きく忍び寄っていた勢力があったのです。
源義家らに依って鎮圧された以北には無傷の大勢力があったのです。
それは何と阿多倍の3男の賜姓「内蔵氏」が以北の半部近くを占める大勢力の「融合氏集団」を既に形成していたのです。(以北の小集団の土豪連合と血縁した:民族氏ではなかった)
そして、以北と中部、関東の境界付近には阿多倍の一族一門の「阿倍氏」も「融合氏集団」を同じように形成していたのです。
しかし、「親政-院政」の歴代天皇はこれに手を着ける事は「火に油」に成り出来なかったのです。

以北-「内蔵氏」+以北-中部-関東-「阿倍氏」=「阿多倍一族一門」

東西に問題を持っていたにも関わらず関東と以北のこの融合氏にも手を出さなかった事に成ります。
関東は藤原秀郷一門です。以北は「内蔵氏」と「阿倍氏」の一門です。

”一体何故なのか”疑問です。
この「2つの大集団」融合氏に共通する条件を観る事で判別出来ると考えます。
次ぎの4つがあると考えます。
1 全てを潰すと逆に乱れ全体の「力関係バランス」が崩れる事
2 1の中でも「温厚な氏」「経済的な具納する氏」「朝廷の主要官僚氏」を温存する事
3 東西の阿多倍一族一門(直系兄弟、従兄弟)に挟撃される戦略上の事
4 天領地と穀倉地の地域帯であり「食糧問題」に直結する事
この4つの共通理由で平安末期この二つの「一門一族」は温存されたと考えられます。
その歴史的な史実が多く遺されています。
例として有名な秀郷一門の平泉の藤原三代の朝廷への「金の御調」等があります。

皇族賜姓族の源氏でさえも押さえ込まれたのですが、不思議な事にこの中間にいた「日本最大の融合氏」361氏にも成る藤原氏北家族秀郷一門が院政に依って関白から外されても温存されたのです。
この時点での「親政-院政」の皇族は賜姓青木氏とは殆ど無血縁であったのですが、皇族賜姓青木氏も温存されていますが、これは又何故なのか2つの疑問が残ります。

  「皇親政治の意味」
その前に論じておくべき事があります。
1020-1050年を境に「融合氏政策」の「国策3策」も有名無実と成りつつあったのです。
恐らくはこの「後三条天皇」が大化の志を完遂する為に勇気を振り絞って命を掛けての「平安期の最後の抵抗」を試みたのです。
孤軍奮闘の中で3度目の「皇親政治」そのものを敷く事自体難しい事とであった筈です。しかし、この問題を解決するには「皇親政治」を敷く事は避けられません。
「律令政治」が熟成域に達していた時の彼等の末裔が要職を占めている環境下で、その彼等の最も利害の高い彼等の根幹と成る荘園に手を出したのです。

ところが幸いこの天皇は次ぎの様な特長を持っています。
  「目的達成の手順と特長」
1 藤原氏と血縁関係が無い事
2 藤原氏を退けた事
3 親政を敷いた事
4 融合氏として成長した優秀な中小集団の大江氏等を登用した事
5 多少の血縁性のある中流級貴族層を起用した事
6 耕地調査やそれを監督する官僚を阿多倍一門から外して任命した事
7 命令を徹底させる為に「宣旨」制度(天皇の直接命令書を制定)を矢継ぎ早に実行した事
8 身の安全を守る為に「北面武士団」を創設して皇族身内族で固めた事
9 後三条天皇の奮起により1070年から134年間「親政と院政」の土壌を敷いた事
10「公地公民」を変化させて親政で目的とする「荘園の公領制」に道筋を開き戻した事

史実を考察すると、この目的とする事の為に「的確に状況判断」をし、自分の取り巻く「条件の強弱」を見定め、必要とする「論理的な手順」の順序を間違いなく執行して達成しています。
この10項目を考察すると、真に「相対の理」「三相の理」を会得していた人物である事、天智天皇の再来の人物である事が云えます。だから成し遂げられたのです。
逆に云えばそれまでの天皇は、既に荘園制度が朝廷の圏域も脅かされる状況に成り、国策の行き過ぎが認識されていた筈でありながらも、改革を実行できなかった事はそれだけの「気構えと知力」が備わっていなかった事を物語るものであります。(長としての欠如)
以西には九州の彼等の末裔大蔵氏が自治を始めた時(1020)でもあり、これだけ悪い条件の中では先ず「後三条天皇」と云えど命の保障は間違いなく無かったと観られます。
周囲の大勢力阿多倍一族一門や藤原氏は大利害が伴う敵であります。

  「氏融合(国策3策)」<「荘園制度」
「氏融合策」の「国策3策」の余りの勢いを抑えようとして採った政策が、想わぬ逆の方向へと走り結局は自分で自分の首を締めて、朝廷と天皇の力を弱め最早留める事が出来なかったのです。(荘園と云う強い流れが起こっていた)
歴氏的に観ると、その「流れ」のピークは「園地宅地法」でその切っ掛けを作り、「墾田永年私財法」で完全な失政をしたと観ています。(「流れ」を作り出したのは「班田収授法」と成ります。)
「荘園整理令」を、「天皇第2期皇親政治」(嵯峨天皇期)で一致結束して更に続けて、「文徳-清和天皇期」に発令する事が適切な時期と考えられ、「三相の理」から観てもう少し早く出すべきであったと観ています。そして諸般の事情を鑑みると「私有財産化」は鎌倉期前に出すべき事と考えられます。
しかし、朝廷内では阿多倍一門一族平族を廃し藤原氏を外した為に結果として「3つ巴の争い」と成りました。誰が敵で味方か判らない状況と成り遂には天皇側の「賜姓族」「藤原氏」と「阿多倍一族一門末裔」側との「武力の戦い」に成り、「自然の摂理」にて「争い」以外に解決する方法が無く成って「決着」へと発展して行きます。

  「皇親政治院政」
(第1期:天智天皇671没-天武天皇686没-持統天皇697没) 52年間 皇親政治
(第2期:嵯峨天皇823没-淳和天皇840没-仁明天皇850没) 41年間 皇親政治
(第3期:後三条天皇1072没-白河天皇1086-堀河天皇1107没) 60年間 親政政治
(第4期:鳥羽天皇1107-白河上皇1129没-鳥羽上皇1156没) 49年間 第1期院政政治
(第5期:後白河天皇1158-後白河上皇1192没 5代院政)34年間 第2期院政政治

  「同時代の経緯」
 大蔵氏九州南北の自治1018
(清和源氏全盛期-源頼光1021没-平家台頭160年間-源頼政1180年没 源頼朝1195没)
(以西で大蔵氏1018-都で源氏1021-平族960-1180)

  「大集団化への融合」
1018年頃で皇親政治の国策(融合政策)はほぼ完成しましたが、その後は1180年までの160年間は姓氏(11824氏)にも成った「小集団の融合氏」が、上記の経緯の様に今度は「大集団の融合氏」に吸収されて行き「無血縁の大集団の融合氏化」へと変化して行くことに成ります。
つまり、「血縁の融合氏」が大きくなるのではなく、ある力のある「一つの融合氏(A)」に無血縁の小さい融合氏が群がる様に吸収され、その大集団と成った氏名は融合氏(A)を呼称する事に成ります。吸収された「無血縁の小融合氏」もその氏名(A)を名乗る現象が起こってしまったのです。
これが極めて多い通称「未勘氏」と呼ばれる氏なのです。

丁度、「渦の現象」で周りのものを事ごとく巻き込んでしまう現象でそれがあちこちで起こりその渦も更に一つの氏に成りつつ最後には収拾できないほどの渦が出来てしまい、遂にはその環境を破壊し爆発さしてしまう現象なのです。この環境の破壊は朝廷・天皇家の体制を壊し共和性の政治体制へと変化する事を意味します。

この事は天皇が考える「国策の融合氏政策」にとって目的とする現象では有りません。
尚、更にこの難題「大集団化」には大きな弊害が起こったのです。
「部曲、品部」などの「農業生産力」や「物造り生産力」の富がこの大集団に吸収され著しい富の偏りが生まれ、逆に民は疲弊したのです。
何時の世も富の偏りが生まれれば当然に一局に「権力の集中」も起こり、腐敗等が横行して「政治の渋滞」が起こる事に成ります。
終局、民の信頼を失い「天皇の権力」と如いては「朝廷の権力」の低下も起こり「悪の循環渦」を誘発して果てしない止める事のできない「政治の混乱」と成って行きます。
累代の天皇はこの現象に憂慮していたのですが、この津波の様な「渦の流」を誰も止める事が出来なかったのです。少なくとも1018年の「後一条天皇」か1068年の「後三条天皇」までは何も出来ずこれ等の勢力に思うが侭に漂うのみだったのです。
「第3期の皇親政治と親政・院政」で何とか留める事が出来たのですが、事は既に遅く「渦の流れ」は緩やかに成ったとしても、上記した「相対の理」による「負の反動」が皮肉にも「国策3策」の「融合氏」の発祥原の「侍」・「武家」に依って起こってしまったのです。
「融合氏」の発祥原の「侍」・「武家」を育てようとして「荘園制の行き過ぎを留めたのですが、肝心の大集団の荘園主では無く、その「融合氏」の発祥原の「侍」・「武家」に依って憂慮して居た事が起こされてしまったのです。
最早、天皇朝廷の権力の低下は避けられず、「決着」をつける意外には方法は見出せず遂に「大集団の荘園主」と「融合氏」の発祥原」(「侍」・「武家」)との争いへと発展して行ったのです。

「小集団の融合氏化」(645-1018)→「大集団の融合氏化」(1020-1300)→「第1期の室町期混乱期-下克上-戦国時代」(1350-1570)

しかし、実は「渦の流」の中で、天皇側は憂慮した事が起こらない様にそれまでに働いた形跡があるのです。
その証拠に「天地・天武期」の「第1期皇親政治」と、桓武天皇の官僚による「律令政治」と対峙し「戦いを含む争い」を起こしてまでも嵯峨天皇は「嵯峨期の第2期皇親政治」を採用しているのです
この「2つ実績経緯」を詳しく調べると、”燻っている朝廷内の不満を抑えようとした”とも見方も充分に採れるのです。
現に、皇族外(たいら族:阿多倍一族)に賜姓した桓武天皇の「官僚による律令政治」を一部緩めて、第2期皇親政治の嵯峨天皇は第牟6位皇子による「賜姓制度」を再び皇族に戻し「賜姓源氏」にして「融合氏」国策を継承させ、更には「元の青木氏」を皇族出身者の「氏名」としての「融合氏」策も更に継承させ、又、上記した「八色の姓と爵位制度」の「柔軟な運用」も実施して優秀な官僚を登用した事も然る事ながら、荘園主には上位の姓と爵位を与えて不満の解消に当たった事にも成り得るし、天皇家一族自らも「氏の模範」として継承させて行く姿勢を内外に示した事等の事から観ても積極的に不満を抑えようとしていた事が史実から数多く観察出来ます。
その総合的な姿勢を示す最たるものとして「嵯峨期の詔勅」(弘仁の詔勅)が発せられた事なのです。
普通の安定した政治状況なら内容から観てこの詔勅は違和感を感じます。
何かの政治的背景が有っての詔勅です。それは上記の「官僚による律令政治」の「初期の弊害」が生まれていたからなのです。
何故、此処に来て嵯峨天皇がわざわざこの詔勅を発したのかを考えると納得が行きます。
一方で「不の反動」の切っ掛けと成る「不満」を抑え、他方で天智天武期からの「国の安寧と安定」の国是の”「民族氏」から「融合氏策」”を推進させようとしていたのです。
一方、「国の安寧と安定」は”律令政治の完成から”を主張する桓武天皇は律令国家を推進し完成させた日本で最初の天皇ですが、この2つの「政治路線」の違いが起こっていて、子供の嵯峨天皇は「律令政治への弊害」を問題視していたのです。
この弊害は一つ目は「荘園制への憂慮」であって、二つ目は「官僚主導による政治体制」から「皇族の疎外感」が大きく燻っていたのです。
この2つともに「天皇家の存在感の低下」とその「政治体制の崩壊」を招く材料です。
まして、その官僚の6割を占めていた阿多倍一族一門の「民族氏」の台頭は、当然にも「天皇家の存在感の低下」とその「政治体制の崩壊」に直接結びつく要因であり、尚且つ、以西と以北の彼等の勢力(32/66)を度外視する訳には行かなくなっていた環境下だったのです。
殆ど国ごと乗っ取られる可能性を占めていたと考えられ、そのきっかけは最早、荘園の行き過ぎを押さえること以外に無くなっていたと観られます。
(現実に1018年以西域を含みと九州全域を大蔵氏に自治を委ね、以北は源氏の力を上手く使って制圧させて何とか国難を避けたのです。)

このこれだけの「3つの要因」が存在していれば誰でもが憂慮することに成ります。
しかし、「桓武天皇」は頑として譲らなかったのです。だからこの「路線争い」で「親子の争い」まで発展したのです。
そこで「血みどろの親子争い」を何とか避ける為に「桓武天皇」は賛同者の子供の長兄の「平城天皇」に譲位します。しかし、「平城天皇」は病気で退位せざるを得なくなります。
皇族側の態勢も「嵯峨天皇」の主張する側に優勢となり、結局、「嵯峨天皇」に譲位せざるを得なく成ります。
この結果、”「民族氏」から「融合氏策」”の推進派が主導権を握ったのです。
そして改革断行の為に第2期の「皇親政治」を実行したのです。
これ等の事を実行するには勢いづいた「桓武天皇の官僚の律令政治」の時期に、それを押し留め天智・天武からの国策「融合氏政策の推進」に舵を切り直すのです。
”今更何だ”の反対の怒号が官僚や大集団の氏からは、利害が左右するのですから、当然にして聞こえてきそうです。
何せ政権は確保したにせよ厳然と阿多倍一族一門の勢力とその配下の6割の官僚は無傷で存在しています。

参考
桓武天皇は母方(高野新笠)の「賜姓平族」(たいら族:781~)を引き上げ育て味方にし、嵯峨天皇は第6位皇子の「賜姓源氏」を皇親族として育て味方にしていたのです。
当初は嵯峨天皇の皇親族の源氏が勢力を高め、特に清和源氏(858~)が台頭しましたが、この頃からは「たいら族」(桓武平氏)も台頭して来ます。この頃、朝廷、或いは天皇家と云った方が適切であると思いますが、再び「賜姓たいら族」(桓武平氏)派と賜姓源氏・皇親族派に二分されて行きます。
そして「たいら族」の清盛(1167太政大臣~81)の代に成り遂には清和源氏を圧倒します。
この経緯の変化に伴い荘園も拡大をしながらも、清和源氏の皇親族が勢力を保持していた時期には押さえ込まれていました。一時、後三条天皇期(1068~)の皇親政治と白河天皇の院政期では押さえられます。しかし、清和源氏義家の失敗(1087~)を契機に再び荘園拡大が後三条期の歯止めが外れて起こり始め、これとは逆に「たいら族」の勢いも増し、荘園制も再び勢いを得て完全に「たいら族」の清盛の時代となるのです。
この様に荘園の経緯は丁度、「清和源氏」と「桓武平氏」の勢力の経緯に一致しているのです。
この様に逆に「融合氏の経緯」の障害と成って行くのです。

参考から話を戻して、これは態勢が嵯峨天皇側に傾いたとしても明らかに難題です。
それ故に「皇親政治」を敷きこの勢いの中を突っ走る政治体制が必要に成ります。
荘園制度の初期の行き過ぎを感じ、国是とする「民・国の安寧と安定」に欠かせない「融合氏政策」が未だ道半ばであると受け取っていた事を意味します。
その証拠に「国内の姓氏数の実態」の調査(「新撰姓氏録」)をわざわざ嵯峨天皇は突然に行っているのです。

この「2つの制度で直接権威付けられた事により「姓」から外れる「下部層の小集団」にも正式な「姓」として「小さい融合氏」が生まれて行ったのです。
(「2つの制度」とは「八色の姓」と「爵位制度」の運用と、青木氏と守護神(神明社)-4の俸禄褒章制度の運用)
そして、それら「小集団」が「無血縁」でありながらも「権威」を基に結合して中集団へと拡大して行き、そこで「血縁関係」を結びして、遂には「姓族」から「融合氏」として拡大して行くのです。

この様に大小の集団が互いに「血縁」と「権威」とを相互に絡めながら「融合氏」が新たに生まれて行きます。「融合氏」としての認可はこの「権威」が裏打ちされて氏数は増大し、それに伴なって「八色の姓」の姓の身分家柄を獲得し増して行きます。

この事(姓氏)は詳しく日本書紀等の多くの史籍にも記録されていて、斯く正式な朝廷行事にこれ等の「姓氏」の首魁を呼び出して権威付けの儀式が頻繁に行われています。

例えば、日本書紀で観てみると、天智-天武-持統期代の期間を大まかに筆者なりに確認すると次ぎの様に成ります。

天智期では、集団では初期であるので少なく「個人-数人単位」での「新規の姓」の授与をしていてその数は25程度です。
天武期では、23年間も経っている事もあり「氏融合政策」がある程度に軌道に乗ったと観られます。
一挙に10以上の集団単位では6回で合計185、数人単位で5回程度で20、合わせて205位と増大しています。
持統期では、天智期と同じ程度で個人授与25程度、集団単位の授与は見当たリません。

全体として、大化改新の「融合氏」政策を採用してから65年間に合わせて回数で30回程度で250の姓に氏として授与しています。

その授与された「姓」を観て見ると、殆どは「地方の中小の集団の長」で所謂、「土豪」と観られます。

これで観ると、大化期の「氏融合政策」にどれだけの力を入れていたかが良く判ります。

そして、文武-桓武を経て、嵯峨期の「新撰姓氏録」の調査では1182と成っています。
この推移を考えると次ぎの様に成ります。
この間180年間で250から1182まで増えている事に成ります。4から5倍に拡大しています。

つまり、天智期から持統期まででは今までの氏数(20-40)から姓氏が250程度増えて、52年間で1年間に平均で「5融合氏」(姓氏)を認証している事に成ります。

持統期より嵯峨期まででは935程度増えた事に成り126年間で1年間に「8融合氏」」(姓氏)が認証されていることに成ります。

天智期から嵯峨期の全体では1年間に「八色の姓制度」で認められるもので180年間で1年間に 「7融合氏」」(姓氏)と成っています。

以上の事から「融合氏」(姓氏)Ave5-8/年間と成り一定と見なされる集団が生まれて行く事に成ります。

天智期-持統期 氏数20-40 姓数250  5融合氏/年間  倍数8.3  52年間
持統期-嵯峨期 氏数40-80 姓数935  8融合氏/年間  倍数15.6 126年間
天智期-嵯峨期 氏数20-80 姓数1182 7融合氏/年間  倍数23.6 180年間

この事は氏数は60増加に対して姓数は922増加となり姓数は「小集団単位での融合」が盛んに行われその集団が朝廷に認められる力を持った集団に成った事を意味します。

氏と姓の比率は15姓数/氏数となります。

結局、氏数は4倍に、姓数は4.1倍で同倍数と成り、比率15はこの期間比例的に一定で伸びた事に成ります。
そして、全体として4倍速で増え続けた事に成りかなり速に伸びた事にも成ります。

以上の数字の実績から観ると、明らかに大化期から執った「融合氏の国策3策」は効果を発揮したことに成ります。

朝廷は1:15のこの比率を保って何とか問題を認識しながらも政策的に認可して居た事が判ります。
その変化(天智期-嵯峨期)の間は重要な事として「小集団単位から大集団単位」(15比)に成って行った事に成ります。
嵯峨期前までは少なくとも「大集団が小集団」を吸収して行って大きく成って行った事が主流の経緯ではない事も判ります。
しかし、この思わしくない傾向(荘園制の行き過ぎ)が起こっていた事は次ぎの数字で判ります。

天智期-持統期の倍数 8.3倍-52年間 
持統期-嵯峨期の倍数15.6倍-126年間 

以上で拡大していてその差が2倍(15.6/8.3)になっていますが、年数比から観てみると同比率とで伸びたとすると嵯峨期前頃の倍数は本来は20に成らなければ成りません。
この倍数は(15.6/20)下がっていますので大集団の荘園による吸収化が起こっていた事に成ります。

全体として大集団に吸収されてゆく経緯では、数字的には4の倍数は低く成り、15の比率は低く成り、同倍数の現象は起こらず崩れる事に成りますので、「大集団の吸収化」問題は未だこの期間では本格的に起こっていないか見えていない事の近い状況で在った事になります。

これでも明らかに「国策」として衰えていない事がこれで判りますが、しかしピークには達していないが徐々に「私物化-私有化-荘園化」の「経過期間」が静かに起こっていた事が数字的にも理解できます。

しかし、遂に嵯峨源氏等が生まれ阿多倍一族の平族が台頭する時期(900年前頃:清和源氏)からは逆の現象が起こります。

天皇が考えている本来あるべき姿として生まれて来る小集団が「自立する方向」に行くのではなく、明らかに顕著に大集団に吸収されて行くのです。
この頃から「清和源氏や京平氏(桓武平氏)」は「武家の棟梁」と呼ばれる様に成り、各地方に生まれた「融合氏の小武士団」は「清和源氏や京平氏」の「皇族の権威」の下に入ったのです。
つまり、第1期の「未勘氏」の大量発生となります。

この無血縁の大集団化で、ある一つの大きい氏の下に繋がる現象が起こった事から、無血縁でありながらもその大集団の氏の中に入った事から、無血縁であっても仮に清和源氏であれば”源氏一門の誰々・・”と名乗る現象が起こったのです。
その為にその清和源氏は「公家」に対して「武家」の身分であった事から、大集団であった清和源氏を「武家の棟梁」と呼ばれる様に成ったのです。
この様に「武家の棟梁」の呼称は「大集団への吸収」の代名詞と成ったのです。

参考
この事が結果的に源氏滅亡を招いたのです。特に清和源氏の分家頼信の末裔の義家がこの現象に累代の天皇が追い求めている「国策の融合氏」政策とは逆の荘園制に肩入れしてしまったのです。
この事が原因で天皇から無視される羽目に陥り、次第に「武家の棟梁」ともて囃されながらも「衰退の道」を辿り始めるのです。
本家頼光系4家4流と青木氏5家5流は皇族賜姓族の身分」と「3つの発祥源」を弁えてこの「荘園主の路線」を採らなかったのです。
この「路線の違い」は5家5流の賜姓青木氏と賜姓清和源氏の本家頼光系4家4流は血縁関係を保持している事でも判ります。分家頼信系とは血縁を結んでいないのです。
しかし、本家もこの余波に飲み込まれて、ただ一人朝廷内に源氏の立場を残された総宗本家筋の源三位頼政は孫の京綱を伊勢青木氏に跡目を入れて、源氏を絶やさない為にも皇族賜姓族の本家血筋を天智期からの青木氏本筋に一本化にした上で、負けを覚悟の上で源氏再興のキツカケを作る目的で「以仁王の乱」に突入して行くのです。


参考より話を戻して、この事は「氏数と家紋」から観ると、つまり、上記した「氏の経過形態」では、「大集団の権威」の中に「無血縁で小集団」が入り、その「権威勢力」の下に「氏の安全と重職」を獲得しようとする「流れ、動き」が「融合氏」間に起こり始めたのです。
所謂、綜紋、家紋、血縁の異なる「未勘氏」の発生です。
つまり、「280年間で1182」をピークとしてこれを境に「融合形態」がやや危険な「成熟期」に入った事を意味します。
この事は「第2皇親政治」の嵯峨期の「政治の動き」が良く判る数字です。
年表、氏数、家紋数、計算、史実、用語などから集約する「氏融合」は次ぎのような経過を辿った事に成ります。

-天智期「融合化」20-(成長期)
-嵯峨期「成熟化」80-(最高期:ラップ期)
-清和期「荘園化」200-(過剰期:吸収化)
-後三条期「整理化」+200-(滞留期)
-後白河期「公領化」-200-(低下期)
-鎌倉期「無秩序化」800-(拡大期)
-室町初期「混乱化」1200-(混乱期:潰合期)
-室町末期「減少化]80-(回帰期)

中国・関西地方以北で主に起こっていた「融合氏形態」が「成熟期」(「荘園化」の形で後に行き過ぎが起こる)に入ると、一方中国・九州地方ではこのピークに上記とは逆の現象(この融合時の国策3作に抗して)が起こっていたのです。
上記した阿多倍一門一族の「独立」「民族氏」の大問題が以西地域でクローズアップしていたのです。
真にこの世の万物万象の何事にも観られる様に成熟期とする「変極点に起こる自然現象(YP)」(ピーク時)が「融合氏」問題にも嵯峨期には起こっていたのです。如何に大変な国難であるかが判ります。
上記した判断を一つ間違えると国は滅びる事にも成りかねない「東西の大問題」です。青木氏の血縁祖の一人嵯峨天皇の苦労が判ります。

  「融合氏数の変化」(民族氏の変化)
この間には(桓武期から始まった阿多倍一族の「民族氏」の問題)上記で論じた「負の反動」の「反発現象」もあり一時的に「停滞期」も認められます。
しかし、900年頃から「負の反動」のこの反発も解決の方向に向かい、「九州域自治」を認めた頃の1020年頃から阿多倍一族一門が、遂に天皇の妥協条件を受け入れて周囲との血縁を進め「融合氏」になっていつた事から急激に増える事に成ります。
つまり、以西以北の脅威と憂いは一応解決に向ったのです。ただ問題は「荘園の行き過ぎ」を解決せねば成りません。
その間「融合氏」の政策はどの様に成ったのかを観てみると次ぎの様に成ります。
恐らくは阿多倍一族一門の「末裔550」と配下の「品部180の部民氏」」を合わせて「730」がある短い期間を経て一度に融合氏と成った事に成ります。

「氏数」が200から鎌倉期800に成ったのはこの要因であり、この時期、「藤原秀郷一族一門361氏」、「賜姓青木氏29氏」と、「以北の民族氏の約30程度」が加算されて行きますので、平安末期-鎌倉期では「姓氏」で観ると一度に1230-50が増え合わせて2400には成っていた事に成ります。

「氏」クラスで観ると、この1割程度の200-240と成り、平安末期の象徴紋と家紋から観た「氏数200」と完全に一致します。
つまり、平安末期までには順調に伸びて「物造り」策と共に連動して「荘園行き過ぎの問題」があったとしてもマクロで観れば「氏融合策」は成功していた事を意味します。
そして、「桓武天皇」の「律令政治の国家」政策路線は「皇親政治」で一時滞留していたが「皇親政治の開放」に依って復活する訳ですから、「嵯峨天皇」は国内の「融合氏政策の効果」をわざわざ調べたのです。
そして「皇親政治」に依っての上記の様な充分な実績を確認して「新撰姓氏録」を発表したのです。
つまり、「1182の姓氏」が生まれている事を認識して、後は自然増に委ねる事で進むと観て、「荘園の行き過ぎ」問題が起こる事を懸念しながらも、最早、これ以上「皇親政治」を続ける事は国家にとってむしろ不必要な弊害を生むとして「開放」を決断したのです。
現実に懸念通りに「荘園行き過ぎ問題」は「国家体制を揺るがす問題」と成って行ったのです。

その後、200年程経って「嵯峨天皇の意思」を継いでいた「後一条天皇の院政」と「後三条天皇の第3期の皇親政治」と「白河天皇その院政」で、再び天皇家の「伝家の宝刀」を抜き「皇親政治」を敷き「国難の解決」に当たる事に成ったのです。
天智期からの3期の「皇親政治」は何れも「国家の安寧と安定」を目標とする「氏融合の国策3策」を成し遂げるためにそこに起こる「国難」を解決し排除する政治体制を採ったのです。
「荘園の行き過ぎ問題」は放置すれば最終は「国家体制の危機」を招かないとも限らず、再び「国策の融合氏政策の3策」に舵を切り直したのです。
決して、俗説の天皇家の牽制の為ではなかった事がこの様に傾向分析により経緯をつぶさに調べると判って来るのです。

  「氏名と姓名」
現在では「氏名」(しめい)と「姓名」(せいめい)は同じに扱われていますが、本来は1080-1100年頃の鎌倉前期までは違っていたのです。嵯峨期の「新撰姓氏録」では殆どはこの「姓名」です。
本文で論じているのは「氏領域」の「氏名」です。
当時では「姓氏」が幾つか集まって氏を形成していたものを分けて考えていて、この集まる条件が「血縁性」、「民族性」、「未勘氏性(大集団吸収族)」に依って違っていた事から「氏」と「姓」を使い分けしていたのです。
そして、主に「氏」とは血縁性を主体としてのものを云っていたのです。「民族性」「未勘氏性」のものは「姓」として使い分けをしていました。更には「姓」は「小さい集団」と云うが概念が存在していました。

皇族賜姓青木氏は「3つの発祥源」で「天皇護衛団(親衛隊)」である事から「氏」が青木氏で「姓」は無しと云う事に成ります。従って、青木氏から他の「氏」や「姓」が分派分流してはいません。
ただ、母方青木氏の特別賜姓の認可を受けての藤原秀郷流青木氏も同様で、矢張り准皇族系として「青木氏の仕来り」を護ったことに成ります。
これが皇族関係氏の「仕来り」で家紋もそもそもの家紋ではなく、元々の「象徴紋」で有る事から「家紋掟」による変化は起こりません。又起こさない様にする務めがあります。これが「3つの発祥源」としての「固い仕来り」だったのです
嵯峨期の詔勅による「皇族青木氏」も仕来りを守り、「皇族関係者」と「賜姓源氏」から青木氏が発祥していますが、他の「氏」と「姓」は分流分派していません。この「2つの氏」は合わせて29氏と成ります。

嵯峨期の詔勅で特別に名乗った藤原秀郷流青木氏は、理屈上は藤原氏から見れば「氏」が藤原氏で「姓」が青木氏と云う事に成りますが、秀郷流青木氏からは他の氏や姓は分流分派していません。
故に116氏と大きな氏と成っています。
これは賜姓青木氏と母方血縁族であり、天皇を護衛する六衛府軍の役目と藤原秀郷一族一門の護衛団と云う2つの役目があった事によります。
又、宮廷の近衛軍団の六衛府軍になる資格を持っていてその役職を皇族賜姓青木氏と供に務めました。
皇族賜姓青木氏は「蔭位の制」の有品の位は3位か4位、藤原秀郷流青木氏は4位か5位であった事からも判ります。
この「血縁性」のある「2つの青木氏」は高い「有品の立場」からその権威を基にした平安期の「大集団吸収過程」の「名義荘園主の手段」を採らなかったのです。

その裏返しとしてこの「2つの血縁性のある青木氏」に仕えた「血縁性が無い2つの青木氏」には血縁にも勝るとも劣らず「強く古い絆」を基とした「家臣団の未勘氏」と「部曲、品部」の「生活結合の青木氏」(第3氏)が「2つの氏」が存在するのです。
他氏の「未勘氏」や「第3氏」とはその結合そのものが違っていたのです。他氏には観られない「有縁結合」であったのです。1千年を超える「歴史の所以」の所作が成し得た「特異な融合体」(絆氏)であったのです。
故にこの「2つの無血縁族青木氏」は「大集団吸収過程」の「姓族」ではなく「氏」そのものを呼称しているのです。
ところが藤原秀郷一門は361氏でありますが、24地方に分散して子孫を遺したことから血縁性のある大集団と成り、24の姓氏名を有しています。これに血縁性の無い平安期の「大集団吸収過程」に発祥した「姓氏」からの「未勘氏」と、「絆氏」とも見られない「第3氏」が大変多い氏と成っています。

調べてみると、藤原秀郷一族の「未勘氏」と「第3氏」は青木氏の様な「絆結合」の判別が現在でも出来ないのです。恐らくは他氏に比べて格段に多い「未勘氏と第3氏」の姓数は全体の5%程度ではないかと考えられます。
その「判別条件」が現在は研究が進んでいないので不明ですが、「5%の根拠」は平安期の荘園に隷属した「部曲、品部」(貴族奴婢を除く呼称の百姓)の比率がこの数字であった事が記録より判明しています。秀郷一族一門は「源平藤橘」大集団の一つであった事から間違いないと観られます。

その条件は各地に存在する秀郷一門と「場」の「地理性」、「時」の「時代性」、「人」の「人為性」、「宗教性」のより近いものを有している「未勘氏」と「第3氏」を選択する事で判別できるのです。
特に「宗教性」で1-2割程度に絞れるので、「地理性」と「時代性」と「人為性」とで5%に近づけます。
しかし、これにはより幅広い「歴史概念」とか「史実の把握」とかの雑学が必要とされますが、何はともあれ秀郷一門より数倍も多い「未勘氏と第3氏」なのでかなり難しいと観られます。
ですから個人でルーツを探索するには、思い立ったら直ぐには「ルーツ探索」がこの様な事から難しいのです。それ程に上記の様に個人の事に付いて書き遺した殆ど資料はありませんので、その意味でもせめて本文の内容でも参考にすると「ルーツ雑学」に貢献し効果が出て来るでしょう。

  「諸蕃の氏系列」(雑学)
「氏」と「姓」がはっきりとした「姓族」が多く「血縁性」があっても血縁による結びつく事を積極的にせず「自立、独立性」が強く働き日本の「氏家制度の仕来り関係」が薄いのが阿多倍一族一門の特徴です。
これは「儒教道教」を宗旨とする「中国人」ならではないかと考えられ、帰化当初からの持ち込んだ概念を遺し強く「民族氏」から脱却する事が出来なかった観られるのです。

中国の「三国志」にも観られる様に、広大な大陸の多様種な民族がその民族毎にその民族を中心として政権が度々入れ替わる中国に於いて派、人民を纏めるにはその集約する「民族」と云う大きい概念で括る以外に統一した概念が生まれないは必定であり、「集約」とした概念は生まれることは大きく広すぎて困難と成ります。
その真逆の環境にある日本に於いては「民族」→「氏」→「姓」と成り、当然に括る概念は小さく成るのはこれまた必然であり、そこに生まれる集約した小さい概念の「掟」「規範」が生まれ「人より法」となり「掟規範」を先ず守りその上での「人」と成り「薬は薬」は当然の概念として生まれるのも必然と成ります。
(中国の共通概念は「法より人」「石は薬」の考えに集約出来るのです。全てこの概念の運用で彼等の思考原理や行動が判別できます。)
16国を成し得ている漢民族を含む中国では、「民族」と云う大きい概念で「族」を構成する為に(大きい順で「民族-氏-姓族」となる為に)、「氏族」-「姓族」が「多様種の民族集団」であるが為に必然的に形成されない結合と成ってしまうのです。
従って、集団で入国した漢民族の内の「後漢民」の阿多倍一族一門とその「品部」達には「氏と姓の関係」が、個人で入国しない限りは観られない原因であったと考えられます。
阿多倍一族一門は上記した「3つ基地」と「1つの本部」を持ちながらも、基地夫々が独自の「別の行動」を採ったのもこの事から来ているのです。

矢張り、故に現在でも観察出来る様に、「民族」と云う事で熱を上げて日本攻撃のデモやスプレヒコールで直ぐに騒ぎたてる帰来のある「中国人」なのです。
しかし、日本と中国と戦った過去4度の「民族」で戦った「戦争の内容」を調査すると必ず共通して見られる現象があり”苦戦になると「戦場放棄」する”と云う性癖事が起こっているのです。
この性癖の良し悪しは別として、「民族」だけでは固まるが「横の関係」「末端の関係」況や「兵の関係」で固まらない国民性の性癖なのです。
そこに「法より人」「石は薬」の彼等の共通概念が更に「兵の関係」を弱くさせているのです。「人」を重視するのであれば「兵同士の関係」を重視する筈です。
しかし、この「人」には「石は薬」の概念が加わり日本の「氏家制度」の「相互扶助」の様な考え方が起こらないのです。
この「2つの概念」は個別の概念では使用するのではなく連動しているのです。そうすると彼等の思考は理解できるのです。
「法より人」は「戦線離脱」は「兵の法」、しかし苦戦となると「兵の法より人」と云う概念が先行するのです。そして「兵の法より人」の言い訳には「石は薬」の理屈が付け加えられるのです。
筆者も中国人の実習生を長い間受け持った経験があるが、日本人から観ると明らかに就業違反なのだが、当初から知ってはいたが、あぁ又かとこの「2つの概念」を必ず持ち出し言い訳を等々と述べだすのです。彼らは述べだすと留まらないと云う印象で「儒教の教え」が染み付いているのか大声で喚き立てるという印象であったのです。日本では大声は悪い習慣ですが彼らには普通の事なのです。
彼らには全く発言、行動、態度は異常ではないのです。彼等の概念に従っていますから。そこで”郷に入りて郷に従え”と氏家制度の「融合氏と姓関係」で生まれた日本人の概念で彼らに説得を試みるのですが、納得せず「法より人」「石は薬」は思考の最上位にあると云う論理なのです。
「郷に入りて郷に従え」は確かに「融合氏 氏と姓」の関係を正常に維持する為のものとして生まれたものではあるが、”その国に居てはその国の法律に従う”は当然の「世界の概念」です。
その時は(彼らには現在でも未だ「民族氏」から脱却できていない程度の)「民度」と云う結論になったのです。
この筆者の経験と同じ事を、天智天皇や天武天皇は彼らと話していて感じとっていた筈と思うとその時の苦労が判り天智天武の天皇に親近感を沸く感じであったのです。
だから、天皇や我等青木氏の始祖たちは”このままでは国体が危険””「民族氏」を放置していては危険”と観ていたと予測出来るのです。

(余談 この実習2年後、中国に企業進出した時の最新鋭のマシニング機械と全ての生産設備をこの2つの理屈で奪い取られるという前代未聞の事件が起こり、それを実行させる無法なサボタージュが起こったのです。恐らくも尖閣諸島の領有権問題もこの「2つの概念」で更にエスカレートさせて来る事はあきらかです。直ぐにこの染み付いた彼等の国民性の「2つの概念」は帰化したとしても直ぐには変わらないだろうから。同様に大和の民にも云える事ですが。)
日本人も「氏家制度」「氏と姓」から生まれて来る日本人独特の概念「相互扶助と上下主従」がある様に。(最近はこの概念も変わりつつあるが。)

これらの正しいと信じている中国の独特の概念が帰化しても消える事がなく、「天智期」から「後一条院-後三条天皇」まで「民族氏の思考基準」で「独立-自治」の主張が特に九州に蔓延り、天皇を悩まし続けた問題であった筈で、それは避ける事が殆ど出来なかったものと観られます。
つまり「氏と姓の関係」は「氏家制度」(相互扶助)を充実させ”郷に入りて郷に従え”の例の様に、結果として日本人には「良い概念」を生み出しているのです。それが「民族氏」には無い「融合氏」に観られるものと成ります。累代の天皇は{律令国家体制」を成し遂げながらも「国の安寧と安定」の国是の為にこの「政治路線」を採ろうとしていたのです。

阿多倍一族一門:「民族氏」→「法より人」「石は薬」→「民族氏」→「独立-自治」

「日本の氏と姓」
「郷に入りて郷に従え」←「氏と姓関係」→「相互扶助と上下主従」
「氏と姓関係」→「郷に入りて郷に従え」→「相互扶助と上下主従」

故に「融合氏の形成」が国策として採用された背景の最大の国難の一つなのです。彼等の思考原理に対してこのままでは「政治体制」が維持できなくなると云う危機感が生まれ、彼らを含む民族を融合して一つの民族に造り換える以外に方策は無いと考えていたのです。
天智天皇-天武天皇が始めた”国策「民族氏」から「融合氏」に変換した国体を造る”と云う判断は現在に於いても理解できる驚くべき優秀さを保持していたのです。取り分け累代の天皇の中で「如何に優秀な2人の天皇」であったかと考えているのです。
この判断だけではなく、上記(1~4)で紹介した様に検証すると「具体的に、詳細に、綿密に、適切に、大胆に、合理的に」策が打ち出されている事も驚きでそれを証明しているのです。一分の隙もないくらいです。
これを策案実行し主導して補佐したのは他でもない「融合氏の発祥源」と「皇親政治」の我等青木氏の始祖なのです。

  「皇別系」「神別系」
ところが、更に難しさを増していたのは、この「諸蕃」(外国人 他民族)に対しては日本には入国した族は「一つの発祥族」ではなかったのです。それらの族は「皇別系」と「神別系」に分けられるのです。
「皇別系」と「神別系」とは、「質」を異にする「諸蕃」の中で、阿多倍一族一門の「渡来人の首魁族」を除くその配下の「渡来人の集団」を指し、180もの「部」で構成されていたのです。
それが次ぎの様に成ります。

「諸蕃」→「神別系」(1+2)+「皇別系」(3+4)

「神別系」(180)
1 「中国系」では秦部の秦氏、漢氏、司馬部の司馬氏、海部の海部氏、磯部の磯部氏、等々
2 「朝鮮系」では、百済部の百済氏、物部の物部氏、等々
「皇別系]
3 「朝鮮系」では「朝鮮族首魁」との血縁を有する「天皇家の族」(応仁大王時から)
4 「天皇家」その「血縁氏」の蘇我氏、平群氏があります。

上記した様に「民族氏」の形態は次ぎの様に分類できます。
0 後漢民「阿多倍一族一門」 (賜姓)坂上氏、大蔵氏、内蔵氏、阿倍氏、肝付氏、平族→「民族氏」

1 後漢の「職能集団」200万人 第1期渡来民+第2期渡来民 →180「品部」→「融合民」

朝鮮からの「渡来民」  第1期飛鳥期+第2期奈良期+第3期平安期
2 第1期飛鳥期  「応神大王」が引き連れた集団 百済部氏 物部氏→「民族氏」   

3 第1期飛鳥-奈良期  「天皇家」と「渡来応神一族」の血縁第7世族→「融合氏」 
4 第1期飛鳥期  「応神大王一族」と「豪族」血縁族-武内宿禰の末裔族→「民族氏」

民の難民(1-4の期間に次ぎの難民が流入)
5 第2期奈良期 朝鮮半島の動乱難民→「融合民」
6 第3期平安期 朝鮮半島の難民 中国からの難民→「融合民」

(参考 3は天皇系族 4は応神大王系-蘇我氏、平群氏、紀氏、葛城氏、巨勢氏)

注釈
「神別」の2とは「ニギハヤヒノミコトを末裔(ミコト)とする事から歴史的に神別としているが伝説域である。「神別」とされる「民族氏」は全て「・・部」を氏としている事から「漢」と「後漢」に制圧され圧迫され「弁韓域方面の民族」が百済の応神王と共に難波港に渡来した4世紀時代の「部民」である。

この「物部氏」は応神期の兵部関係の「武力職能集団」であるに対して、「百済部」は飛鳥期の応仁王が渡来した時に百済の民族(民)が一箇所(難波と飛鳥の境付近)に集団で生活した事からその集団を「百済部」と呼ばれ「百済氏」の「民族氏」と成ったのです。
この「百済部」の「民族氏」の存在はその後、荘園期(900年頃)までの記録がある。

「神別」の「ニギハヤヒノミコトを末裔(ミコト:神)」とした事は「蘇我氏」が「応神王」の「王族末裔」であるのに対して、物部氏等の「民族氏」はその時の「渡来軍の民末裔」である事から伝説域の「ミコト末裔」と虚勢を張り主張した事に因ると考えられます。

(これは嵯峨期の「新撰姓氏録」の分類であるが、現在の判明史実から観るとルーツはこの様になる)

飛鳥期から奈良期に掛けて渡来した外国の民族には阿多倍一族一門の首魁末裔と、1のその後漢の職能集団180部が「在来民族」との融合で発祥した「融合民」があります。

上記の様に「首魁末裔」の「民族氏」としての「行動、考え方」に付いて論じて着ました。

しかし、遥かに多いその配下の「180部の民」はどの様な考え方や行動を採っていたのか検証する必要があります。それは次ぎの2つです。

a それは「融合氏」にどのような影響を与えていたか、
b それに依って天皇を始めとする為政者にどの様な問題を投げかけていたのか、

以上aとbの「2つの問題」を知る事で「皇親政治」を主導する青木氏の「生き様」をより詳しく立体的に網羅する事ができます。
そこで、この上記1から4の異民族がどの様な位置関係にいたのかを考察してみる事にします。

渡来人の大半はその数から、又その影響度から観ても、阿多倍一族一門の末裔のものである事は云うまでもありません。しかし、この1から4もかなりの影響を及ぼしていたのです。

先ず1に付いて。
1の180の部の「品部」と「雑戸」は比較的自由にあり、後漢の民族性(「法より人」「石は薬」)に固守していたのではなく「集団生活」をして居た事は事実としてあり、首魁の支配を受けていた事も事実であるのですが、「融合」と云う点では極めて緩やかで「在来民」との血縁を行っていた事が「奈良期」の「法の制定」の内容で観えて来ます。
これは「在来民」が積極的に「180の部」の技能を吸収しようとしてその配下に入った事からそこに「民族」と云う「垣根」が消滅して行ったと考えられます。
そして、その結果「血縁」が垣根の制限も少なく積極的に行われたのです。

その史実として、かなり多くなった「民の種類」に因って「税」と云う観点からこの民を区分けしてそれに応じて「税を課す体系」を見直しているのです。

先ず、「民は」一つであったところを大化期645年に直ぐに次ぎの様に分けました。

  「4つの法令」
「民」→「良民」と「賤民」に大別しました。
「五良民の制」  「良民」→貴族、官人一般、百姓(部曲)、品部、雑戸
「五色の賤制」  「賤民」→「奴婢」→陵戸、官人、家人、公奴婢、私奴婢  901-923解体
「俘囚の制」    「俘囚」→蝦夷の討伐民(奴婢外下扱い) 
「男女の法」   良民5と賤民5と良賤民の間とに生まれた子供の所属を決める法

「品部」の配下の「雑戸」は良民であるが「雑戸籍」で管理されていた。(賤民扱い) 890解体
「良民」と「賤民」は原則的に通婚は禁止
「俘囚」蝦夷民は「公民」として認めず 討伐後収容して関東以西に配置し直した
「男女の法」子の所属の法(良民男女の子は父に 良民と奴婢の子は奴婢に 奴婢間の子は母に)

上記の様に、大化期には余りに増えた「民の種類」に驚き「男女の法」(645)を慌てて定めましたが、次ぎの2つの問題が起こりました。

A 「民の身分」の区分けが出来なくなった事です。
B 「民」に付加する「税と労役」に狂いが生まれたのです。

その原因はこの「自由な民の融合」が起こりそれまでの「税と労役」の配分が困難と成ったのです。
そこで、これでは拙いと観た朝廷は、先ず、大化改新後直ぐに645年の「男女の法」の法を定めて「民の身分」の「区分け」を行ったのです。
それまで怒涛の様に入国する後漢の民(1)、それに朝鮮半島の乱れから朝鮮族難民(5、6)が続出していたのです。
そこに少し前に入国した「朝鮮族の在来民」と成りつつあった渡来人(2、3、4)があり、夫々の「族間の争い」も絶えず収拾が付かなくなっていたと考えられます。

「日本書紀」にもこの時の様子としてこの「民の配置」や「犯罪」などの問題が記録されている程です。中には本国に送り返される「民」もあって混乱状態が起こっていたのです。
そこで上記の「4つの制度」を施行して大化の改新として融合氏政策と供にこの改革を早々に踏み切ったのです。

イ 4世紀までの7つの民族の「従来の在来民」
ロ 5世紀の朝鮮族の「新規の在来民」(2、3、4)と成った族
ハ 6世紀-7世紀(後漢の0、1)の帰化渡来人、
ニ 7世紀以降(5、6)の朝鮮半島とアジア大陸難民族

これだけ(イからニ)が飛鳥期から奈良期までの約200年間に入国していて主に「民」の領域を構成し始めたのです。
特に大化期はそのピークと成っていましたが、もし現在この様な事が起こった場合の事を考えても、その混乱さは図り知れない程のものであったと観られます。

  「民の人口の考察」
人口は後漢の民17県民200万人以外には正式に記録にはありませんが、「従来在来民」(450万)を除外しても500万人以上には成っていたことが予想できます。
この500万人と云う数はどの様な意味を持っているのか、国政にどれだけの負担となっているかを考察してみますと次ぎの様に成ります。

後漢の民が入国帰化した時にも「唐の征討」により朝鮮半島からも同時難民の入国が起こっていたのです。この時の賤民が人口の5%で合ったとする記録がありますので、江戸時代で4000万人とする記録からすると、大化期では食料事情や寿命から概ね1000万人弱前後となり、何と国民の25%に上る入国があったと事に成ります。恐ろしく急激に増えた事に成ります。
後漢200万人で25%と成り、それまでに身分として存在しなかった「賤民」が大化期に設定されて5%とする記録があるところから観ると25%は納得出来る数字である事が判ります。
これに加えて厳寒地で人口は少ないが統治できていなかった「蝦夷の民」が入ります。
恐らくは次ぎの事が起こっていたと考えられます。

「部曲の生産力」と「品部の生産力」が確実に不足した事に成ります。
「居住地の面積」が不足していた事が予測出来ます。

この為に未開発地域に良民と賤民、難民と帰化人全てを配置し直して自立開墾させる事に成ります。
現実に日本書紀には九州に居た多くの品部を各地に配置した事の関連記録が観られます。
現在から観るとその土地柄を生かしている配置で在った様で、その地方域から多くの部民の融合氏が出ています。全て「部名」を「姓氏」にしています。
次の様な主な配置が行われています。

「180品部の部民の主な配置状況の概要」
信濃地方には馬部関係、鵜飼部関係、山部関係を
美濃尾張地方に矢作部関係、磯部関係を
甲斐上野地方には山部関係、服部関係を、
尾張遠江駿河地方には磯部関係、漁部関係を
肥前肥後地方には弓削部関係、来米部関係を
筑前筑後地方には鍛冶部関係、鍛師部関係、金作部関係、鏡作部関係を
豊前豊後地方には佐伯部関係を
長門周防地方には武器部関係、武部関係、陶部関係を
安芸地方には舟部関係、海部関係を
奈良紀州地方には史部関係、倭文部関係、鞍造部関係、墨部関係、硯部関係、鍛冶部関係を
摂津難波には錦織部関係、石作部関係、玉作部関係、工部関係を
近江滋賀には土師部関係、矢作部関係、綾部関係、舎人部関係、和気部関係を
関西西域には麻績部関係、衣縫部関係、赤染部関係、茜部関係、紙部関係を
(部民180品部全てを記述する事は困難な為にこの内記録的に配置状況が明確なものを記録した。「・・関係」とはその部を行うに必要とする関連の職能集団の部を云う。)

後に記録としてこれ等が最も速く「融合氏」として集団化したのは890-900年の頃で「品部の廃止」(890)からで、その勢力の強い「品部」から「姓氏」を構成したのです。
最も古い記録では確認できる「融合氏」の「姓氏族」は「陶氏」「海部氏」と「和気氏」と「弓削氏」等で記録が遺されています。

この土地の特徴を生かした「配置状況」からその土地の当時の「生活環境」が観えて来ます。
例えば、土地の環境に合わせて「山部」で「植林材の生産」や「まゆの生産」をしその絹の織物に必要な機械も甲斐の「服部」(はっとり)で織物の機械を作る品部が配置されています。
産業が一定の周囲の環境から連携して生産できる様に配置に対して考慮されています。
そして「民の融合化」が進む様に生活品の調達が出来る様に盆地地域と海岸地域の産物の交換が盛んに行われていた事が記録されていて、例えば海産物の加工品の「磯部氏」が信濃、甲斐にも彼等の「融合氏」「磯部氏」が観られるのです。この様に土地や集団域を越えて「品部」の「民の融合」は現在と殆ど変わらない程度に盛んに行われていたと観られます。

ここで問題なのは「部曲」「民部」「奴婢」の”農業に従事する「民」の融合はどの様であったのか”に付いて疑問が出ます。
これ等の「3つの農業民」は土地に属する「民」であって「公民、荘園民」がありますが、土地から移動する事は「品部」と異なり出来ない事ですから、「融合」と云う点ではリスクを負っています。
上記の開墾地域では初期は品部自らが農業に従事し開墾を進めた事が日本書紀にも信濃の事の関連記録として書かれていてその様子が読み取れます。
しかし、5、6の「流入難民」や「俘囚」を関東中部地域のこの開墾地域に配置したと記録されていますので、これ等が「部曲」「民部」の下位の「奴婢」と品部の下位の「雑戸」と成って農業に携わったのです。
そして、この各地の開墾地の「流入難民」や「俘囚」が「奴婢」「雑戸」としてシステム化されて行き「部曲」「民部」「奴婢」「雑戸」間の「民の融合」が「男女の法」「五色の賤」の法令を定めなければ成らない程に進んだ事を物語っています。

この「農業に携わる民の融合」は900年の「品部の廃止」から一挙に開放的に成り「流入難民」「俘囚」の「奴婢、雑戸」身分の「垣根」が無くなり「部曲」として融合が加速的に進んだのです
この時点で「品部」の「民の融合」と「部曲」の「民の融合」は「開墾」を通じて爆発的に進んだのです。
筆者は、逆に云えば、「俘囚」は初期の段階では、この美濃、信濃、甲斐等の青木氏が守護を務める「新規開墾地域」に「部曲、奴婢、雑戸」として送り込む目的で「蝦夷地域」を討伐したと観ていて「蝦夷」の蔑視する呼び名からも読み取れます。
しかし、900年頃の「法の廃止」からその目的が達成されて代わって「全国統一」の討伐に成ったと観られます。
「荘園の経緯経過」の法の時系列から観ても、阿倍比羅夫から坂上田村麻呂820年頃の討伐までは初期の目的の「開墾の働き手の確保」であったと考えられます。
「品部」の生産には「食料供給」とは別に「部曲」の生産が素材等で必要で「品部-部曲」間には切り離せない中間工程が伴うのです。
つまり初期、後期共にこの工程人として「部曲、奴婢、雑戸」を「俘囚」で補ったのです。
ただ、藤原秀郷一族の鎮守府将軍や源義家の征夷代将軍からは主目的は「全国統一」に代わったのです。

「品部」生産-「中間工程」-「部曲」生産
「俘囚」の目的→「新規開墾地域」(890-923)→「全国統一」(1020-1060)

  「4つの民の融合化」
「品部間の民の融合化」
「部曲間の民の融合化」
「品部と部曲間の民の融合化」
「奴婢と雑戸の部曲化」

この「4つの民の融合化」が余りの速さの融合で起こった為に判別が困難と成り上記の「男女の法」「五色の賤」の法(890-923年)は最速、意味を成さなくなったと云えるのです。
「氏の融合」(私有化荘園)や「姓氏の融合」(集団化荘園)や「民の融合」(氏・姓荘園化)は矢張りここでも一致して「法の廃止」から観ても「3つの融合」のピーク期である事が判ります。

大化期から平安期までは「荘園問題」でも物語る様に、また上記の「渡来人、帰化人、難民問題」でも判る様に、更に「品部」の各地への配置でも判る様に、各地殆どで漏れなく「開墾」は著しい速度で進み、それに合わせて「民の融合」も起こったのです。

故に第6位皇子を臣下賜姓してわざわざ未開の開墾に皇子を守護王(青木氏)として送り込んだのです。それだけの「融合」が進み「治安統治」の必要性が急激に出てきた事を示しています。
そして、その地を直轄領の天領地として認定したのです。政治的な意味がある事を示す事柄です。
上記した開墾地は全て「天領地」或いは直轄地なのです。
特に青木氏5家5流が配置されたと5地域は全て「穀倉地帯」に成り「要衝の地」で成り「主要街道」と成って行ったのです。

この事でも如何に「開墾」と「民の融合」が短期に爆発的に進んだかこれで判ります。
これは「品部」の「物造り」が「民の融合」(後には「氏の融合」「姓氏の融合」に変化)でも連動している事と成りその事の証明となります。

参考
(「日本書紀」に系図一巻が在った事が「釈日本紀」に記されている。これは「融合氏」の国策が国家的優先課題であった事を物語ります)
(融合氏の事を系譜的な形で記録したものとして、他に「古事記」「続日本紀」「日本後紀」「続日本後紀」「文徳実録」「三大実録」「氏族志」(未完)がある)

以上の様に配置し主要地のその開墾に守護王として皇子を送ったとあります。
ここに後に守護王として第6位皇子を臣下させ青木氏を賜姓して送り込んだのです。奈良期には阿倍比羅夫が蝦夷を掃討してその時にその土地の「民」(俘囚:ふしゅう)等をこの3つの地域に送り込んだのです。その後も平安期に坂上田村麻呂や源義家らも「俘囚」を送り込んだことは有名な事件として語られています。(この時は「荘園の開発」を目的としていた)
朝廷はこの「蝦夷の民」を征討する度にその地の「民」を「俘囚」と呼称して政策的に関東より西の各地に移動させて配置したのです。

  「上位の融合氏」「中位の姓氏」「下位の融合民」
上記「4つの法令」取り分け「男女の法」と「五色の賤」の法制定から観ても、後の荘園の経緯経過状況が理解できます。
又、その「二つの身分制度」が890-923年間の間に「法の廃止と解体中止」が行われた事から観ても、更に「俘囚の配置」処置から観ても、上記した様にこの「民の融合」の経緯からも観ても、荘園の「加速」と「行き過ぎの経緯」は何れも900年頃から確実に起こっていた事がはっきりと判ります。

上記した様に征夷討伐完成は「阿倍比羅夫」(660)から始まり「坂上田村麻呂」(820)に続き、「鎮守府将軍の藤原秀郷一門」(960)と最後の「征夷代将軍の源義家」(1087)で終わった事に成りますので年代的に「俘囚の配置」もこの荘園の開発手段として移動させた事が判ります。

この事でも「後三条天皇」までの「整理令・公領制令」(1068)まで「阿多倍一族一門の官僚方」が故意的に恣意的に政策誘導していた事が証明できます。
その後の院政「後醍醐天皇」の「義家冷遇」の原因も「荘園の行き過ぎ」を押さえる措置の一つであった事が判ります。
つまり、無血縁で小集団の荘園主の豪族武士たちは賜姓源氏権威の傘下に入り荘園を護る意図として源氏を「武家の棟梁」と呼称して祭り上げていた所以である事が判ります。(その意味で義家は後醍醐天皇の意思に反した行動を採ったことに成ります。その事から義家は冷遇されたのです。)

兎も角も問題視される「荘園」が「上位の融合氏」と「中位の姓氏」と「下位の融合民」を誘発させて拡大した事が云えるのです。ただ900年以降の「荘園行き過ぎ」が「氏、姓、民」融合の政治状態に大きく影響を及ぼした事が問題と成るのです。

  「3つの発祥源の族」と「皇族賜姓族の立場」
「融合氏」の国策3策を主導した天皇と「皇親政治族」には当時の「社会制度」とりわけ「身分制度や人口」などの考察からも「人間の能力を超える政治的課題」であって大変な精神的圧力であったかが良く判るのです。「悩む生き様」が観えて来ます。
「3つの発祥源」として位置づけられた青木氏はそれだけに難しい立場に追いやられていた事が良く判ります。900年以降の身分制度がある程度解けて氏家制度が確立し成熟期に入った時に、「荘園行き過ぎ」が起こったのですから、2つの青木氏は「3つの発祥源の族」と「皇族賜姓族の立場」もありその権威を下に顕に「荘園」に直に組する事も出来ず苦しい立場にあった事が伺えます。
まして、美濃、信濃、甲斐の国の開墾時の守護王であり「民の融合」の立役者でもあったのですから直接荘園に手を出す事は出来なかった筈です。
その点で同族である賜姓源氏が取り分け清和源氏分家頼信系の末裔は勢力拡大を狙いこの「荘園」の「行き過ぎ過程」に手を染めてしまった事が後に滅亡の宿命を負ってしまったと考えられます。
ここが青木氏の「3つの発祥源」の認識の有無の差が左右して頼信系源氏はその認識が欠けていたところであったと考えられます。
その証拠にその代表的な清和源氏頼信系の義家は功績は実に大きかったにも拘らず「院政と天皇」に排斥され疎んじられた原因であると考えられるのです。
確かに頼信系の清和源氏は「荘園の集団化」に権威を利用して無血縁の未勘氏を闇雲に増やした事は事実であり、それが同族の賜姓青木氏の様にその「皇族賜姓族の立場の認識」と「3つの発祥源の認識」に欠けていたと判断され、天皇家からは賜姓青木氏と比較されて排斥され疎んじられたと考えられます。
元々清和源氏は青木氏の様に「開墾と民の融合」を成し遂げる守護王としての苦労を成していないのです。ただ蝦夷を鎮守府将軍の藤原秀郷一門に代わって征夷代将軍として制圧しただけなのです。
その制圧も阿倍氏末裔安倍氏と清原氏を制圧し、最後は首魁を「だまし討ち」にした程度の功績なのです。それを背景に、「荘園」の「行き過ぎ」を懸念していた「院政の悩み」に対して、院政政治に逆撫でするか様に、逆の「行き過ぎの荘園」に手を貸して自らその旗頭(武家の棟梁)に成ってしまったのです。
(祭り上げられた)
清和源氏は頼信系だけでは決してないのです。宗家の頼光系(4家)が主役として厳然として勢力を張っていたのです。同族の皇族賜姓青木氏の守護地の代理守護として源頼光は開墾地の近江、摂津、美濃、信濃、甲斐の国を歴任し「荘園の行き過ぎ」の「未勘氏の集団化」には手を染めていないのです。
「武家の棟梁」の呼称は、源氏の「未勘氏」になろうとしていた地方の小集団の武士達から、分家の頼信の子孫の義家に言われたものなのです。
実は「頼光系4家」と「同族青木氏5家」とは「同族血縁関係」を保っていますが、頼信系と同族青木氏は血縁関係を結んでいないのです。

これは何故なのか疑問です。
「分家の頼信系の路線」と「宗家の頼光系の路線」が異なっているからで、つまり”「3つの発祥源族」と「皇族賜姓族の立場」を認識した立場を護っていたか”の有無の差なのです。
本来であれば、この様な「路線の違い」がなければ当時の習慣から「同族血縁」を結んでいる筈です。
(路線の違い:融合氏国策3策の「行き過ぎ」を制御→整理令-公領制→900年前の正常状態に戻す。)

恐らくは、これは清和源氏宗家頼光系と賜姓青木氏等は頼信系との間には血縁を結ばない程に「路線の違いの軋轢」が起こっていた事を物語るものです。
簡単に云えば、”立場を弁えないで品が無い”と云う事を囁かれていたのではないだろうか。
だから”院政は「比較する同族」(頼光系と青木氏)が居たからこそ余計に苛立ち、皇族として蔑視され、まして「氏融合の国策」にも逆らい、「行き過ぎ」を助長させ得る頼信系を疎んじた”と観るのが正しい事に成ります。決して”理解が出来なかった、知らなかった”と云う訳では無い筈です。
1068年以降に続けて「整理令と公領制」(1068)を発布し、「後三条天皇」「白河天皇」等が藤原氏等主要な為政者等を完全排斥する事件を起しながらも決死の覚悟で実行したのですから、源頼信(968-1048)も直前の状況は把握していた筈だし、孫の源義家(1039-1106)はその渦中に居た人物だあるし”知らなかった”は当たらない筈です。
兄源頼光(948-1021)に甲斐の守護代理(国司)の基盤を譲ってもらった部屋住みの身分の河内の源頼信は伊豆の兄の領国の勢力を背景に関東へ「勢力拡大」に邁進したのです。
その結果、関東上総下総方面に基盤を持っていた「平族」(たいら族 桓武平氏)と対立する方面に勢力を拡大した為に争い(平忠常の乱をきっかけに平族を押さえて勢力拡大)となり、反面中央の平族の勢力拡大に伴いこれを援護する朝廷から余計に政治的な軋轢を受け疎んじられる事となって行ったのです。

この様な全体の経緯があるからこそ「蝦夷制圧」(安倍氏清原氏)の戦いも下命して置きながらも朝廷は「私闘」として片付けたのです。
歴史は「拡大しすぎた義家」として「疎んじた」と成っていますが、上記する融合氏の経緯等から全体的に時系列で観て史実を詳細に傾向分析するとこの様に真の答えが出てくるのです。

結果として、頼信系は青木氏に跡目を入れずに衰退し「頼朝で源氏滅亡」と成り、「融合氏の集団化」を利用しながら極めて拡大させながら皮肉にも逆の結果が起こってしまったのです。
その意味でこの難しい時代を生き残る術を見抜き、”立場を弁えた「品位」”のそれこそ「品位3位」と「品位4位」(有品の制)の「有品の融合氏」(源氏頼光系と青木氏の同族血縁の一本化として)を遺したのです。勿論、「有品の制」の「品位4位・5位」の藤原秀郷流青木氏にも頼光系源氏との一本化をさせたのです。


青木氏と守護神(神明社)-6に続く

以上
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青木氏と守護神(神明社)-4

[No.271] Re:青木氏と守護神(神明社)-4
投稿者:福管理人 投稿日:2011/03/21(Mon) 11:06:28


青木氏と守護神(神明社)-4


  「荘園制の経緯」(大化期から平安期)
田地・俸禄・褒章に関る制度の経緯

位田      有品の親王と5位以上の官人に支給される輸祖田地
職田      特定の高級官僚に支給される田地 郡司以下は不輸祖田地
         後にこれが拡大して荘園制の一因と成った。
功田      功績(大上中下に4分類)に応じて支給される田地 輸祖田地 世襲制
         後にこれが拡大して荘園制の一因と成った。
賜田      天皇からの恩勅に依って与えられた田地 輸祖田地 褒章世襲制
         主に皇族に与えた田地
         後に拡大して荘園制の一因と成った。 
俸禄      主に一般官僚に与えた俸給 位階と官職に応じて俸給された 年2回の季節録
         中でも三位以上は「位封(階級手当て)」として「封戸(ふこ)」を与えた
         四位、五位には「位録(現物支給)」として「布帛(ふはく)」を与えた
         特別の官職を指定して「職田」を与えた 「職封」も与えた
         後にこれが拡大して荘園制の一因と成った。
 
(此処までは基本制度 以下が荘園制度化)
 
班田収授法    690年頃 国から人民に支給された田畑 戸籍身分に応じて支給
           一身耕作地(私有化)
口分田       702年頃 国から支給された田地 戸籍身分に応じた税に対する支給
           終身耕作地(私有化)
園地・宅地法   710年頃 国から支給された条件付私有地 制限付きで売買が可能 荘園の基盤
郷里制       717年頃 「国郡里」から「国郡郷里」に地方行政区画の変更
           人民の支配管理の強化 荘園の基盤範囲を拡大 (740年廃止 元に戻す) 
墾田法       720年頃 初期荘園制度で墾田を集約させ管理支配の強化 「荘園」の形を形成
三世一身法    723年 開墾を奨励の為に施行した土地法期限付きの私有土地法 初期の荘園

墾田永年私財法 743年 三世一身法を身分、面積、開墾期限の条件付きに変更 荘園形成 
           完全に永年の私有財産を認めた法
荘園長制     初期荘園の荘園官 豪族を任命 浮浪人など集めて自経営化 免税の不輸租田拡大
           免税の寺田、神田等の土地が拡大          
国免荘制     豪族国司により租税が免除される荘が出来る 国荘官は交代制で原則否免税

荘園整理令    1070年 後三条天皇が天領地も侵略される 事の行過ぎの限界を是正する。
知行国制     1080年頃 特定の高級貴族に国の行政権を与え経済的給付で力を付けさせた制度
院宮分国制    1086年 特に知行国の中でも「院政」の基盤を造り確定させてた制度
荘園公領制    1107年頃 土地制度を「巨大氏の荘園制」から再び「国の管理する公領制」に変更

以上が平安末期までの荘園(融合氏の拡大)に至るまでの経緯を「経時的変化」にして並べたものです。
夫々の内容を合わせて考えると「何かの変移」が起こっています。
大化期の初期は通常のものであった制度が次第に「位田」から「賜田」まで挙句は「俸禄」までの運用が拡大化して行き荘園制に繋がるところまで拡大されて行きます。
青木氏や源氏などの賜姓族には「賜姓田地(賜田)」が与えられたのですが、「位田」から「賜田」又は「俸禄」等の支給の運用が拡大して発展して遂には「班田収授法」(50年程度)へと進んだのです。
荘園制の要件が加えられ運用されて行きます。
この「位田」から「賜田」までの「基本制度」は平安末期まで荘園と合わせて施行されたのです。
この「基本制度」と「荘園制度」の2つが施行されている事に成りますので、天皇家(内蔵)と朝廷(大蔵)の財政の逼迫は大変であった事が判りますし、「荘園制度」の私有化が「基本制度」の併用で更に加速する仕組みに成っています。これでは「過剰な私有化」を留める事は無理だと考えられます。

この様に「基本制度」から観て行くと「荘園制度」に繋がる要因が明確に観えて来ます。
ここで、では上手く運用すれば済む筈です。「基本制度」に大きな欠陥が無いのだから、”何故に「基本制度」が有りながら「荘園制度」の方向に近づいて行ったのか”疑問が残ります。

それは次ぎの2つの要因が考えられます。
1 「融合氏育成説」  増え続け勢力を得た「民族氏」の構成から切り替えて、「融合氏」を育て「国の安寧と安定」を促進させる為に積極的に「基本制度」の枠を超えて運用した。
2 「官僚利害主導説」 この「基本制度」を運用する官僚が阿多倍一族一門とその配下の「史部」等であった為に自らの都合の良い方向に運用した。

この事を史実から確認するには「日本書紀」から考察するしかありませんが、1の「融合氏育成説」も2の「官僚利害主導説」も積極的に運用して褒賞している事が伺えます。
これを経緯から観ても1と2も何れも納得できる説であります。
しかしこの内容から観ると、「位田」と「賜田」はこの大化期では主に1の説の「融合氏」に効果を発揮するものだったのですが、「職田」と「俸禄」は2の説に効果を発揮するものです。
ところが問題は「功田」です。
これが「4段階に分類」されている為に運用が容易であり、又「世襲制」である事から勢力を高めるには都合が良く、「功」の「大階級」は永代、「上階級」は3代、「中階級」は2代、「下階級」は子供までとされていますので、「下階級」でも50年は支給される田地と成ります。
中以上は一応制限はあるとしても殆ど永久的と成ります。
これだけ50年以上の年数が経てば時代がどう変化するかは確定できません。”変わらない”という前提であれば「功田」でも問題は無かった筈です。”恐らくは変わらないだろう”と考えていたと観られますので、年数にも問題がある事に成ります。

 「制限の年数設定の問題」
A 「皇親政治」であった事から行く先も「皇親政治」は変わらないだろうから年数の制限の運用の効果が発揮すると観ていた。

B 「田地は有限」であるとして「大開発による私有化」が起こるとは考えていなかった為に年数は問題ないと考えていた。この時代は「天候不順」「飢饉」「疫病蔓延」「凶作」「部曲の限界」などで開発は無理と判断していた。現実に平安遷都の時期まで頻繁に起こっていた。

C 「阿多倍一族一門」とその支配下の部の職能官僚が故意的、恣意的に先を見越して「功田」のみの年数を延ばした。自分達の勢力から観て「大開発の荘園」を造り年数から私有化する事が出来ると観て勢力を高める事が出来ると先読みをしていた。
即ち、「官僚の先読み思考」と「皇親政治の保守思考」とのズレが起こっていたと考えられます。

「官僚の先読み思考」(C)>-「皇親政治の保守思考」(A+B)=「荘園の私有化」

この判別式の数式が700年頃まで「功田」に起こっていたと観られます。

1では皇族が主体と成るために官僚側からは無関係となります。
2の「職田」では特定の官職に与えるものであるので、官僚側からすればそう簡単に運用が図れない事に成ります。無理に上申すると警戒されて疑われる可能性があり困難です。
更に主に地方の「国司」の配下の「郡司」以下の場合のみ税を免除される仕組みである為に官僚が勢力を高める手段には効果が低い事が起こります。
ただ盲点が一つあります。それはこの「職田」の盲点を突く事です。
この「職田」には盲点と成った「蔭位の制」と云う誘引の制度と絡んでいるのです。(下記)

「俸禄」では年春秋の2回であり、「3位」以上は天皇に拝謁できる身分であり「蔭位の制」で権利恩典が制限されているので無理です。
又、特定官職でないと「田地」は与えられない仕組みである事から効果は期待できないし、これで以て運用しても大きく勢力を高める事は無理が伴い困難です。

参考として、「蔭位の制」で5位以上なら子は21歳になると自動的に位が与えられます。
3位以上の場合は孫までこの「権利恩典」が与えられるので、結局は運用的に世襲制であったのです。
「俸禄」の制度を使うとしても、少なくとも荘園の所有者に成りあがるには先ず何度も出世して3位以上に成る事が必要ですのでかなり難しい状況と成ります。

最初からだとすると、臣下した「賜姓族」に相当する皇族であるか「血縁性」の縁のある身分である事が必要ですので、普通は「俸禄」で上がるには「天皇の引き上げ」か「優秀な特定の官僚」に成り5位から昇格する身分となることが必要となります。

結局は実質、皇族系でない限り信頼されて、且つ優秀である官僚であって、「天皇の引き上げ」がなくては「俸禄」からは大荘園または大集団の氏になる事は難しい事に成ります。

(注):「位田」の「有品」とは天皇家の「親王・内親王」を身分別に4つに分けられた。「品1位」から「品4位」に分けられた。これを云う。

そもそも、「蔭位の制」の貴族とは上級官人で5位以上の位階・官職の人を云い、 「品4位」以上には「供人」、「品5位」には「資人」と呼称される「付き人」が付与されます。 
この「帳内の制」の供人・資人・舎人は下級官僚の事で、「課役免除の特典」が与えられたのです。

この「課役免除の特典」で私腹を肥やし賄賂が横行し「職田」に左右し昇格する者が生まれ、上記「基本制度」の正規な運用の妨げには成ったのですが、別面ではこの特典を上手く使った昇格し実力をつけた有能な者は「融合氏」の元と成った「姓氏」を多く形成したのです。
有品の氏の護衛と雑用を務める傍らで、繋がり易い立場を利用してその実力を認められ早期出世の糸口として使われ、これに依って上級官僚に成った歴史的に有名な人物が実に多いのです。
これが盲点と成っていたのです。
(例: 元上山氏の青木氏・滋賀青木氏はこれで立身出世した典型的な「姓氏」の「融合氏」です。)



   [青木氏の位置関係]
ところで、「氏融合の発祥源」の青木氏はこの制度に於いて果たしてどの様な位置関係にあるのかですが、この問題では次ぎの様に成ります。
臣下した皇族賜姓青木氏はこの「位田」から「俸禄」(3位)までの官位と成るので全ての対象者と成り、「3つの発祥源」「融合氏の祖」として成り立つ様に成っていて、制度的には当初から「拡大できる融合氏」として指定され保護されて成り立っていたのです。
この制度でも「3つの発祥源」として「天皇家」から「融合氏の祖」を作り出そうと意図している事が充分に理解できます。
現実には「不入不倫の権」も付与されて「民族氏」に対抗できる程に拡大し「皇親政治」を実行出るまでに勢力を保持した或いは保持させたのです。

藤原秀郷流青木氏は「位田」を除く、「賜田」「職田」「功田」そして「俸禄」は4位ですが、「特定の官僚、官職」に属する「六衛府軍」の官職を持っていましたので、ほぼ賜姓族と等しい勢力拡大の条件が保障されていたのです。
特に「賜田」に付いては「嵯峨期の詔勅」外であるが「母方血縁族」として「特別な賜姓族」として認可された事からこの対象氏になるのです。
逆に云えば「六衛府軍」の官職は、記録不明な為に確定は出来ないが、この「賜田」「職田」「功田」の何れかと成り、恐らくは当時の「優位の原則」から「賜田」が優先されたものと考えられます。

この位置に居た秀郷流青木氏は「鎮守府将軍」「朝臣族」の「姓氏と官職」を獲得出来たのです。
この事は何を意味しているかと云う事なのですが、「秀郷宗家」よりはむしろ「秀郷流青木氏」の方が立場は上で、鎌倉幕府の「坂東八平氏」の出方如何では源頼朝が潰された後でも「征夷大将軍」に成り幕府を開ける立場にあったという事なのです。
むしろ「宗家」より「青木氏」の方がこの官位からすると上位と云う事に成るのです。元より宗家は貴族であり武力を保持できません。

  「青木氏の立場を物語る慣習例」
(参考)
源氏が潰された時、背後では藤原秀郷一門青木氏の出方が大いに話題と成ったと考えられるのです。「生き様」が観えて来ます。平泉の秀郷一門の藤原氏との決戦がありましたが、これにもし青木氏が加わっていれば鎌倉側は「秀郷一門の圏域東山道」を横切る事に成りますと戦略的に弱く両側面を突かれるので勝負は青木氏側が勝利となり青木氏の幕府は開けていた筈です。
疑問の一つですが、源氏の頼朝を旗頭に立てていた事が潰せない理由であった筈です。しかし幕府樹立後3年後に殆ど源氏一族が抹殺されてしまいます。
「坂東八平氏」の反対を押し切って上記する田地制度の平安中期の状態に戻す2度の「本領安堵策」と「平家没官僚」策を実施し、藤原秀郷一門と賜姓族青木氏を含む源氏一族同族の再興を図った事が原因とされています。
しかし確かにそうであることは事実ですが、青木氏が参戦して来ないと観て、「坂東八平氏」たちにとっては元々旗頭として権力を掌握するまでの期間の「源氏撲滅を狙いとする傀儡氏者源頼朝」であったのです。その戦略が採れたのですが、これに4つの青木氏が関わっていたなら変わって居た事に成ります。
それは源氏の頼朝等を潰しても青木氏が幕府を開くことが出来るからです。2つの氏を潰す事は後々の朝廷に対する幕府執権としての立場を獲得する事は出来なかった筈です。
この後、直ぐに「坂東八平氏」は新宮太郎の末端までの源氏一族掃討作戦が実施されたのはその証拠です。
結局、源氏一族掃討作戦で遺したのは「永代不入不倫の権」で保護されていた「青木氏」に源氏宗家頼光系直系の[頼政-仲綱]-「京綱」が伊勢青木氏の跡目に入り、青木氏と云う形で「源氏直系子孫」のみが遺される結果と成ったのです。敵に成っていない青木氏を潰す名文が見つからないし「不入不倫の権」を犯す事が出来なかったのです。

だから鎌倉幕府執権にとっては藤原秀郷の平泉一族と戦っても青木氏が静観した事から秀郷一門全体の本領安堵が許されたのです(秀郷宗家の朝光も上総結城が安堵される)。そしてこの様な立場にあった秀郷流青木氏は鎌倉幕府以降江戸期までも力を蓄えて秀郷一門を束ねる事が出来る様に成り「第2の宗家」と呼ばれていたのです。

つまり、「融合氏」の経緯を「荘園」と云うキーワードで時系列的に傾向分析すると見えないものも観えて更にこの様に深い青木氏の実態が判るのです。
この様な見地から観ると「青木氏」を名乗る事が出来ると云う事は天皇に続く身分、家柄、官位、官職を永代的に保持する「融合氏」と成る訳で、「血縁の青木氏2氏」とその「絆で結合した青木氏2氏」の「4つの青木氏」は明治期まで高い誇りの中に居た事を物語るのです。
その明治期までこの「社会慣習」が遺されていた証として、筆者の伊勢青木氏が、松阪が紀州徳川氏の飛地領と成った時、家康の次男頼宣と伊勢で対面面談した時に、頼宣は下座し先に「挨拶の儀礼」の態度を執ったと「言い伝え記録」されていて、更には8代将軍吉宗が若年の時を家老加納氏と共に伊勢で養育し、吉宗が将軍と成った時には「享保の改革」の主軸として働くことを求められ、「大店紙屋青木長兵衛」に経済に強い一族の者を同行させる様に依頼がある等、又、尾張藩や会津藩等から反対の強かった節約方式の「享保の改革」に対し、それを証明する為に同時に紀州藩に於いても「藩建て直し」でも特別に依頼され、「特別勘定方」を務め成功する等をして活躍して反対を押さえ込みに成功する等の親密な付き合いは続いたのです。

(この「挨拶の儀礼」仕来りは大正14年(祖父の代)まで続いたと直接祖父より聞いている。徳川氏の親書が多く遺されている)
(伊勢加納氏とは伊勢青木氏と何度も血縁し加納氏も「2足の草鞋策」を採り「「伊勢の豪商加納屋」を営む :筆者の父の祖母も加納屋の伊勢加納氏の出)
(江戸同行の伊勢青木氏は江戸に定住し江戸青木氏6氏の一氏となる。)
(以上一つの慣習例として記録して置く)

話を戻して、下記する「後三条天皇」は「大江氏」の様にこの基本制度の「俸禄」を利用して優秀な「下級官僚」を引き上げて育て「特定官僚」にし「小融合氏」の育成に力を注いだのです。
(他には890年宇多天皇の菅原氏氏等の例がある)
本来、「位田」「賜田」「職田」は皇族か高級官僚か特定の重要な官職に適用運用するものであり、優秀な下級官僚を引き上げて育てるにはこの「俸禄」制度以外にはなかったのです。
となると、結論は「賜田」の運用と「功田」の運用との競合と成ります。
そもそも「賜田」は対象者は皇族関係(6世族まで)が主体であり、天皇が指名する方式であります。
そして「功田」は功績が趣旨であり、対象者は原則任意で官僚からの上申方式であります。

そうすると「功田」以外に官僚から観れば荘園に近づく「永年性の勢力」を蓄えるにはこれ以外にない事に成ります。

この事から、行過ぎた荘園制になったのは、初期は「賜田」<「功田」の関係式で運用が図られいた事が50年間でこの関係式<の運用は制限なく徐々に大きく成って行った事に成ります。
そこに「班田収授法」が施行された為に余計に「荘園の勢い」に火を付ける第2の火種に成ったと考えられます。

「賜田」=<「功田」・・・「1の説」=<「2の説」
「功田」+「班田収授法」=「荘園」

以上の関係式と成ります。

これは「荘園制度のそのものの変移」であり、そこには「制度を仕切る権力の強弱の変移」が観えて来ます。
「融合氏」の「経済的背景」は本来は「田地の保有」であり、その「田地の保有」は「荘園」に結びつき、その「荘園」の保有は「制限年数拡大」が重要となり、その「制限年数の拡大」が「永代の私有化」に成り、そしてこれが最大の「経済的効果」となったのです。この「荘園拡大サイクル」が起こったのです。
(青木氏はこのサイクルに飲まれない為にもこれをカバーする為に「2足の草鞋策」を採った)
結局、「荘園の拡大」はこの「流れ」が一度に依って成り立つ訳ではなく、この下記の「荘園拡大サイクル」を何度も繰り返しての結果と成って起こったのです。

  「荘園私有化のサイクル」
「融合氏」→「経済的背景」→「田地の保有」→「功田の運用」→「制限年数拡大」→「荘園」→「私有化」→「経済的背景」→「融合氏」

結局は前半150年以上はこの上記の数式サイクルを繰り返した事に成り大集団の荘園が形成され、その後、後半の150年は大きくなり過ぎた荘園に「自然の流れの力」が付与され「自然増大」を起こして「私物化-私有化」で収集が就かなくなった事が起こったのです。
しかし、これだけでは行過ぎた荘園制が起こりません。これには「自然増大」を起こすには何がしかのエネルギーが必要です。その要因が実は深刻な「国内問題」と成っていたのです。

それは、次ぎの二つの現象から起こっているのです。
一つ目は、国内で「天候不順」「飢饉」「疫病蔓延」「凶作」「部曲の限界」「重税」に喘いでいた「部曲」や「奴卑」が耕作放棄して放浪すると云う現象が常態で起こっていたのです。

二つ目は、朝鮮半島から難民が日本海の各地に盛んに上陸し犯罪などを起こし国内問題と成っていたのです。

これ等の2つの事は「日本書紀」にも書かれていて平安末期まで1018年頃まで続いていたのです。
この「2つの放浪民」を「融合氏」と「民族氏」の「大集団」は競って吸収して「働き手」として「荘園開拓」へと向けたのです。ここが「基本制度」の読み間違いの一つなのです。
事実、「公地公民制度」の中では「重税と労役」に喘ぎ限られた「部曲」だけの力では絶対に先ず荘園開拓まで進まなかった筈です。この「放浪民」の存在がサイクルのエネルギーと成っていたのです。

「放浪民」={サイクルのエネルギー}→「行過ぎた荘園制」

この為にこの事が根幹にある事に遅く気がついた天皇は、1018年に大蔵氏に九州地域の全権を委任して入国を法的に禁止し武力で阻止するように命じ、特に大量流入していた九州地方と中国地方で入国を防ぎました。
官僚は「放浪民」のこれを「先読み」していたのです。そして「功田」を使う事により「荘園の拡大と私物化、私有化」が成せると考えていた筈なのです。
現実に班田収授法が施行されると急に「放浪民」を積極的に吸収し始めたのです。
そして、言い逃れの為に”この「放浪民」の「救済対策」として「荘園開拓に吸収する」”と云う「大義名文」を打ち立てたのです。これでは累代の天皇にしてみれば手足が出ません。
結局、この荘園の暴走が遂には「天皇家の弱体」に直接繋がって来た事から、この根幹問題の「放浪民の阻止」に遂に動かざるを得なかったのです。それには大蔵氏の力を借りなければ成りません。裏を返せば大蔵氏による九州地域の自治を認めざるを得ないことを意味します。苦渋の決断です。
この「流入阻止」に動いた時期から「荘園の拡大」は止まったのです。つまり、「天皇家の弱体」を食い止めたことに成り、「民の安寧と安定」の国策を推進していた「融合氏の国策3策]の衰退は止められた事になります。
(この後一条天皇の決断(1018)の前提があったからこそ後三条天皇の整理令(1068)に踏み切れる決断があった)

これは「阿多倍一族一門」の「九州の南北基地」の自治を認めた時期(1018年)と一致しているのです。
東(内蔵氏、阿倍氏の一門)、
西(大蔵氏、肝付氏一門)、
中央(伊勢基地の平族、坂上氏一門)、
中国地方(陶氏、海部氏、武部氏の部配下一門)
以上の様に全国的にその勢力を張る「荘園拡大の最大の大元締め」「阿多倍一族一門」が「九州南北の基地」の「民族氏の自治」を認めさせる替わりに「放浪民」の「流入阻止」を故意的に約束したのではないかと判断されます。この程度の読みは判らない筈はないと考えます。
何れにしても「荘園拡大」には「利害」が一致し解決するにはそろそろ「適切な時期」と観たのではないかと考えられます。
「朝廷政治」を拒否した「薩摩大隈の戦い」の713年から「大蔵種材」の1018年までの300年で完全自治を成し遂げたのです。これが前半と後半の「150年の変化」の経緯なのです。

本来であれば政治的に「公領制」に戻す前に、このサイクルを崩せば良い事になりますから、それは「功田の年数」の「見直し」か「廃止」と「放浪民の措置」が必要であった事に成ります。
恐らくはこの事は充分に認識出来ていたと考えられます。しかし、天皇側は「放浪民の処置」のところまで出来なかったのです。

それは「郷里法」(717年)を発布して置いて740年にまずいとして廃止している事と、合わせて数年後には「墾田法」で出来た「荘園の制限付きの管理強化」を発令しています。
これは拙いとして勢いづいた「荘園」を何とか止めようとしている事が良く判ります。
しかし、止められなかったと云うのが実情であったのです。
これは「放浪民」と云う原因が他にもあったからです。(後述)
止む無く、「流れ」に押されて「三世一身法」で遂には「制限付きの私有化」を認めざるを得なかった事に成ります。この「放浪民」を確保した「荘園側」が強気に出た事がありありと伺えます。
彼等の大集団の「融合氏」と「民族氏」の荘園側にとって見れば”「放浪民」を放置せず国の為に面倒見ている”と云う「大義明文」があるからです。
当時の世情問題と成っていた政治上の大問題であるのですから、「朝廷側や天皇側」からすると納得出来る明文であった筈です。”判っていて何も云えなかった、出来なかった”が正しい現状であったと観られます。
故に「郷里法」や「墾田法」が出されても効果なかったのであり、「融合氏の大集団化」と「民族氏の拡大・大集団化」が一人歩きし始めたのです。こうなれば止める事は誰にも出来ません。「流れ」に任すしかなかったのです。
兎も角も命を掛けた「後三条天皇」までの何れかの天皇がこの「功田」の「年数制限の運用」の見直しを実行する勇気が無かった事に成ります。

元々「公領制」に戻す大変な事になる前に「基本制度」で「融合氏の育成」が果せたと考えられます。
こうして観ると、「功田」の「年数制限の運用見直し」は「詔」まで行かなくても「勅」で行えばそう難しい事では無かった筈で、先ず国内への「難民流入」を少なくとも押さえ「勅」を出す事で彼らに「法の違反の罪」が来て、今度は大儀は天皇側に移る事に成ります。
そうする事により止めることは出来なくても緩める事は出来た筈です。

また「郷里法」や「墾田法」に続いて「基本制度法の功田法の修正」を行うことが必要だったのです。
これで「政治手法」からの「完全な大儀」を獲得出来ていた筈です。
肝心なものを修正しなかった事が中途半端な大儀と成ったのです。
そのずるずるの原因は、矢張り、「天皇」と「阿多倍一族一門」と「藤原氏」等との「血縁関係」の「絡」(しがらみ)から実行出来なかったとも考えられます。

待っていたかの様にこの「絡」の無い「後三条天皇」の英断と成ったのです。 
1068年から始まり124年間まで「親政-院政」に依って「朝廷権力」と共に「公地公民」に近い体制に戻し天皇家にその権力が取り戻されてたと云う事です。
大化期に造られた「基本制度」を目標にほぼ戻したと云うことに成ります。
ただ1068年以降それが「武家の台頭」と「荘園」を保持していた「融合氏」の彼等の反発を招いた事が、取り戻したとは云え、結局は1185年の鎌倉幕府の樹立で朝廷政治は終局を迎えたのです。

当然に「公領制」も白紙と成ったのですが、しかし鎌倉幕府「源頼朝」の2度の「本領安堵策」と「平家没官僚策」で「平安中期の状態」まで戻ったのです。
まあ「大化期」まで戻す必要は無いと考えますが、頼朝もある程度この「荘園制の問題」を認識していた事を物語るものです。
お陰で頼朝もこの「3つの策」の実行で「坂東八平氏」の不満が爆発して抹殺されて11代続いた源氏は一掃されて滅亡の憂き目を受けたのです。
(権力実行だけでは無理である事 三相の理:「人」では無理であったのです)

それまでの平安末期までは、「荘園制度側の権勢」(融合氏の勢力拡大)が増してそのピークに達しているのです。しかし、「公領制」(1070年)に戻したとは云え皮肉にも約100年で「天皇家の権勢」が逆に低下して行った事に成ります。
「荘園制」「融合氏」の勢いは留まらなかった事を意味し「公領制」は「朝廷の権勢」(荘園側の不満増大)の低下と共に強制力が低下して行った事を物語ります。

「正常な氏融合」=「公領制」=「朝廷の権勢」<「荘園側の不満増大」

「後三条天皇」の英断実行は矢張り遅かった事を意味します。
(困難な状況の中でも「公領制」(20年)に戻せたとしても、結果としては「三相の理」:「時」が必要であった)

しかし、結果として「融合氏」は九州の「民族氏問題」も「後三条天皇」の「公領制」(1070年)と同時期(1018-1050年頃)を境にして決着し、全国的に「民族氏」から脱して統一した「単一融合氏民族」が誕生したのです。これが現在の日本の根幹を成しているのです。
この鎌倉幕府の「頼朝の3つの策」まで120年が経っていますので、「公領制」=「朝廷の権勢」<「荘園側の不満増大」(大集団の不満)の状態が20年程度あった事に成ります。
後は天皇-上皇-源-平の争いの混乱期に成りますが、後世から観れば「結果良し」であります。
大化期の国策3策の「融合氏」は結果として成功した事を意味します。

考え方に依れば天智天皇の目標を忘れず引き継がれて、累代の天皇はこの事が念頭にあったとも考えられ”譲れるところは譲る”の考えがあったのかも知れません。少なくとも桓武天皇、嵯峨天皇、後一条天皇、後三条天皇、白河天皇と院政の上皇にはあった事は間違いないところです。

  「融合氏の拡大化の経緯」
奈良期からの経過を観ると、次ぎの様に3つに成ります。

「645年-公地公民-710年」-「717年-荘園-1068年」-「1107年-公領制-1192年」

(不明な年代設定は年代の周囲の事件性から算定 鎌倉幕府成立後も6年間院政が続く)                                
この順次、時代状況毎に打ち出された政策が上記の様に次第に「荘園化」して行く過程が良く判ります。初期の目的とは違って「郷里制」の頃から慌てて締め付けに掛かりますが、朝廷内部の勢力争いもあり「墾田法」の頃からは「荘園の勢い」が強く解決が着かなく成ります。

  「朝廷の政治目的」
この様に経時的にあるテーマで傾向分析で検証すると、他の書物では「権力主義」と兎角簡単に云われがちな事に評価されるのですが、私は少し違っていると考えています。
この「朝廷の政治権力」或いは「天皇の権力」は、あくまでも「国策」を実行するに必要とする手段であった事がこの時系列変化でよく判ります。決してそれが第1義で云々している訳ではありません。

要は「国の安寧と安定」の国是を遂行するには「氏融合」とそれを成功させ得る裏づけ策の「物造り策」1とそれを養い得る「農政の充実」2の2つが先ずは必要不可欠な専決事項であった事が観えて来ます。

「国の安寧と安定」の国是= 「氏融合」→裏づけ策の「物造り策」1+養い得る「農政の充実」2

しかし、これ等の経緯から観て、中でもこの時代毎に起こる「農政による生産力」を経時的に検証すると、その状況は「荘園」が拡大しながらも何時の時代も例外なく極めて悪く賄い切れない状況であった事なのです。(農政の時系列は膨大になる為別の機会にする)
「荘園」が拡大する事は「天候不順や疫病飢饉」等で減少する事はあるにしても、本来は「農業生産力」が増大する筈です。その「農業国策」は遂次間断なく実行されていますので良し悪しはあるとしても少なくとも政策によるものが主因では無いと考えられます。

ここで、”では何故、増大しなかったのか”の疑問が起こります。
この疑問を解く方法として、奈良期から平安末期までの「農業政策」を経時的に、系統別に2つの分類方法で並べて考察しその2つの答えを付き合わせた結果を検証すると次ぎの事が浮かび上がって来ます。(この分析資料は別の機会で提示する)

その結論は、故に、「氏融合策」に依って生まれた氏の「経済的裏づけ策」(「仕上げ策」)として採用し実行した「私有財産政策」(4政策)が、その内一人歩きし巨大化して朝廷から離れて行く「荘園制度」と成ったのです。つまり「巨大化した荘園」に「富の偏り」が起こったのです。
その為に政治的な統制が採れず、この「荘園の巨大化勢い」と「農政」とのギャップが大きくなり「国是の遂行」はますます不可能となって行く事に成ります。農政の効果が偏りとギャップの為に効果が無く成ったのです。
それを憂慮した為政者の天皇は、これを解決すべく先ずその「農政の効果」を高め「巨大化の勢い」を抑える為に、その遂行の「手段の確保」に当たりました。
それが、先ず「親政」(皇親政治)であって、それに依って「権力を集中確保」させて、その「融合氏数」に見合う「物造生産力」と「農業生産力」に戻す強力な政策実行を敢行したのです。

実は歴史的に観て平安期までには「国政の大問題」が起こった時期には必ず「権力集中」を実行させる為に「皇親政治」を強いているのです。この時だけではないのです。
それが「3期の皇親政治」と「2期の院政、上皇政治」といわれるものでなのです。
累代の天皇にはこの手法が受け継がれていたと考えられ、問題解決するとまた開放すると云う伝統的な政治手法を採っていたのです。

(桓武天皇の前の光仁天皇の時まではその皇親政治の主役は融合氏の発祥源の賜姓青木氏一族で有ったのです。それが同じ一族の桓武天皇に依って排除されたのです。そして嵯峨天皇が賜姓源氏として再び戻したのですが、終局、桓武天皇の「賜姓たいら族」との勢力争いになってしまって嵯峨期の皇親政治は終わったのです。融合氏政策は頓挫して源義家の荘園に引きずられての失敗で源氏は滅亡の引き金を引いてしまったのです)

この事で一面で捉えると「権力の確保」が目的ではあるかの様に観えますが、前後の政治問題を検証すると決して通説の様では無かった事がこの経時的、系統的な解析経緯でよく判ります。

要は次ぎの関係式が成り立てばよい訳です。
「氏融合数」=<(「物造生産力」+「農業生産力」)←「権力の確保」←「親政・皇親政治」
「氏融合数」+「私有財産政策:4政策」=>「荘園制度」←「国の安寧と安定」
「荘園制度」=<「農業生産力」

ところがこの3つの判別の数式が成立せず不等号は結果的に逆に成ってしまった事なのです。
特にこの判別式の数式から判断できる事は(=)とすべき「政策実行の時期」が「遅く悪かった事」を意味しています。
つまり「三相の理」の「時」を失していた事です。
 この「判断力」に欠けていた事を「後三条天皇」の以前(900年代前半まで)の歴代の天皇に云える事であります。
そこでそれを確かめる為に更に細かく傾向分析を行いますと、”判っていたが圧力で積極的に出来なかった”が正しいのかも知れないと出るのです。
それを示す「荘園側」からの「妥協策」が「天皇側」に次ぎの策が実行されているのです。

荘園側からの策
1 寄進 荘園権利を天皇家等の「中央権力」に寄贈し名義領主を借料して弾圧を避ける仕組み
2 除田 荘園内の所有する特定荘園に「中央権力」のお墨付きをうけて借料し税等を免れる仕組み

3 領家 開発領主から直接寄進を受け荘園領主に成ってもらい借料を「天皇家」に具納する仕組み
4 本家 荘園領主が権門勢家(天皇家等)に名義上本家を依頼し借料を具納する仕組み
5 本所 本家となった者の内実質的な支配権を獲得した者(主に天皇家)に具納する仕組み

天皇側からの策
6 不入の権 天領地や公領に一切の権力勢力の侵入を拒否する特権を与えて収納を高めた。  
7 不倫の権 天領地や公領に租税免税特権を出し経済的な収益を高めた。

この経緯から「後三条天皇」前には経過処置として荘園側もこの事態を察知していて何とか「妥協策」で逃げ延びようとしている事が判ります。
荘園側(巨大氏)からすると1から5まで少しづつ内容を変えて対処していた事が観えます。
天皇側にしてみれば、「妥協策」でも納得していない事が判ります。
自らも「政策実行の力」をつける必要があり、この力が現状では難しい事を認識していて、「自らの特権」を生かしています。

1 「天領地」や「妥協策」に依って得られた「荘園」に
2 「妥協策」で得られた「準天領地」に
3 「朝廷の「公領」の形となった荘園に

以上この「3つ土地」」に対して収益をあげる為に積極的に「不入不倫の権」を実行し、この時期(整理令の前)に乱発しています。
そもそもこの「不入不倫の権」は大化期に青木氏5家5流の天領地に与え使われた特権なのです。
ところがこの場合は「天皇家内部の経済力:内蔵」を把握されない様にする為に「経過内容」(妥協策)に対応してこの権力を乱発行使しているのです。
つまり、この「不入不倫の権」の使い方が本来と違うのです。その事で「乱発の目的」が判るのです。
本来、大化期のこの大権は皇族賜姓「青木氏」を「融合氏の発祥源」として遺す為に「武力、権力、経済力」の点から守る目的であったのです。「錦の御旗」に近い手段であったのです。

これ等の事である程度「荘園側の妥協的な態度」と自らの「天皇家側の力の復元」を見定めていたのです。 ”「荘園整理令」はこれでやれる。千歳一隅” と判断して、”「姻戚外の自分」を生かす事で「しがらみ」から逃れられ出来る” と「後三条天皇」は決断したものと考えられます。
(後三条天皇は源平藤橘の氏や高級官僚との姻戚関係のない出自であった)
そして、この時、世情は「源平籐橘」同士の「荘園争い」を起している環境下でもあり、”これを側面から政策的に突けば押さえ込める”と見込んだ事は間違いないと考えられます。

故に「氏融合」のキーワードから観ると、この「後三条天皇」がたった4年の在位ながらも素晴らしい人物であった事が云えるのです。”機を観て敏””勇気のある人物”成せる業”の人物であったのです。
書籍で観れば”そんな天皇も居たか”で終わるでしょうが。
累代の天皇の中で唯一人「荘園の行き過ぎ」を押さえ「国是」を遂行する「国策3策」の「融合氏」を成功させたのです。

   「融合氏の変移」の分析
この様に「氏融合」と「荘園制度」とが「経済的裏づけ」で連動している事に判断が付けば、「荘園制度」の傾向分析を行う事で、「融合氏」の「変移」を掴む事が出来るのです。
序文で記述した様に、史実を「経時的」(時の要素)に、「系統的」(場の要素)に、「人為的」(人の要素)に並べて「3つの考察」をすると必ずその本質が観えて来るものです。
夫々の内容に依ってこの「三相の理」「3つの要素」のどれに重点を置くかに依って決められます。
これを「傾向分析」と技術専門的に云うのですが、余り採用していない歴史にも適用すると矢張り観えて来ます。これに依ってより正しく書籍に惑わされずに判断する事が出来るのです。
何度も主張していますが、「青木氏家訓10訓の家訓8」は真にこの事を教えているのです。
何も技術に限らずこの世の「万物万象」は「相対の理」と共にこの「三相の理」に従っているのです。
現世は「善事」があれば必ずその裏には「悪事」が働きこの「善悪」は「三相の理」の「3つの要素」に左右されているのです。
「相対」(+-)を基準に「三相」の3つ(人時場)が連動して「6つの傾向」が生まれこれを「取捨選択」して「検証」する事で「現実」の「立体性」が浮き彫りにする事が出来るのです。
「歴史」は「1次元の結果」だけを並べたものです。従ってこの「一次元の結果」を突き合わせても正しい答えが浮き彫りにする事は難しいのです。
「技術」の問題の解析も同様であり答えを出すには、この「6つの傾向」を考察し取捨選択する「傾向分析」手法を使わなくてはならないのです。

「経時的」(時の要素)+「系統的」(場の要素)+「人為的」(人の要素)

「相対の理」(+-)×「三相の理」(人時場)=「現実」(傾向分析 6傾向)

「構成の理」(「理由」「目的」「手段」)
 
 「3つのツール」
「6つの理」が出てきますと、次ぎは「構成の理」と筆者なりに名付けている手法があるのです。
それは「万物万象」は「理由」「目的」「手段」に依って構成されていると云う事です。
従って、「相対の理」と「三相の理」の「傾向分析」で浮かび上がったものを、この3つの「構成の理」で調べてみるのです。そうすると必ず「疑問点」が浮かび上がって来ます。
「疑問点の有無」を発見するという事でも使う事が出来ます。
虚偽の様なものはこの何れかがかけている事が多く又矛盾を含んでいる事が多いのです。
ある史実とされるものがあるとしますと、これはどのような理由で、何の目的で、どの様な手段でと問い詰めて行くのです。この「構成の理」の3つ或いは2つが叶っているとほぼ真実に近くその時代の「生き様」「様子」がより立体的により詳細に描く事が出来るのです。
殆どは「6つの理」で傾向分析をすれば観えてきますが、より面白くする為にも「構成の理」を使います。「疑問点」を発見するには最適です。そうするとその「疑問点」を解明しようと研究します。
この時、「疑問点」に必要なのが広範な「雑学」なのです。此処に「雑学の意味」が出て来るのです。広く浅くをモットーにです。
「疑問点」を持つ度に「雑学の探求」が起こりますので更に「雑学」が増えてゆきます。増えれば更に「疑問点」の解明に役立つし時間短縮が起こると云うのです。
まあ、これが「濃い歴史」が生まれると自負し自己満足している「技術屋手法」です。
世の現実もこの「相対の理」「三相の理」「構成の理」で成り立っているのではないでしょうか。
青木氏の始祖は天皇の軍略家であったのですから、上記する理で考えていたのではないのでしょうか。そうすると筆者がその癖が取分け大きいので遺伝ですね。
私はこれを「3つのツール」と呼んでいます。

筆者の認識では技術文献は兎も角も他の歴史文献の多くはこの「傾向分析」の手法に欠けていて一つの面から見た論調が多い気がします。極論、否現実論、感情論、誘導論の類に見えます。
筆者は「通説」というものには余り信用していないのです。特に室町期以降の資料を使ったものには信憑性が掛けています。
特に、歴史に関してはもっとこの手法を採用すべきと考えています。どちらかと言うと「左傾」にあり「天皇」という「権力象徴」の様な一面を強調(学説)されている傾向が強い事が気がかりです。
特に戦後見直された歴史の通説にはこの傾向が残っており疑問を感じるのです。
現に、これだけ日本の構成に寄与した「後漢の民」の帰化・移民・技能伝導・仏教伝来等の事が教科書にも載せられていない事に疑問を感じます。戦後の影響が未だ遺されているのでしょう。
誰でも一度は読む「三国志」等から中国の「漢民16国時代」の事を知るとこの事に気づくのですが。
余談ですが、多くの文献を読むと恐らくは(この種の学者に)この「技術的な傾向分析」への偏見から来ているものと観られます。
どちらかと云うと司馬遼太郎氏等の様な歴史小説家の研究に「相対の理」と「三相の理」と「構成の理」から考察して立体的に評価検証していて賛同を覚えます。
歴史を研究し趣味として学んでいる場合やルーツに関する雑学知識ではこの懸念を是非持つ必要がある事を注釈します。

  「2つの疑問点」
では、次ぎの疑問です。
1つ目として、何故、「農業の生産力」が増大しなかったのかの疑問が起こります。
2つ目として、何故、「判断」が出来なかったのかの疑問が起こります。

この[2つの疑問]は大きなテーマで本文の中では別のテーマですので別の機会に論じたいと思いますが、筆者の結論だけ述べておきます。
「巨大化大集団氏への富の偏り」が原因していると分析しています。
「融合氏」の「巨大化の経緯経過の過程」に問題があり、上記した様に「中小融合氏」が融合を重ねて大きく巨大化したのではなく、「無血縁」による「大集団の融合氏」への「勢力による吸収過程」を採ってしまったことが原因しているのです。
「荘園開拓」に依って多少の「生産力」が上がったにせよ「無血縁」である事からその「保護の見返り」としてこの「経過過程」の原因(無血縁小集団)により「農業の生産力」が大集団に吸い上げられて行く事になるからです。その様な「荘園形態」が出来上がった事に因ります。結局、「均等な富の分配」が行われなくなり「小融合氏」が拡大に必要とする「生産力」にならず回らなくなる体制に成ってしまったのです。富が回らなくなれば「生産力」はますます低下するのみとなります。
これもまた「巨大化し過ぎた荘園」と「起こり過ぎた階層毎に富の偏り」が原因なのです。
そして、「巨大化した融合氏」=「巨大化した荘園」の関係式が起こり、朝廷を牛耳る「源平藤橘」族等に匹敵する様に成り「統制力のバランス」が崩れて、自ら「巨大化した荘園」の「利害権益体制」を崩そうとしなかった事によるのです。

「巨大化し過ぎた荘園」+「過ぎた階層毎に富の偏り」=「利害権益体制」←「巨大化融合氏」
「巨大化融合氏」=「天皇為政者の血縁関係」

「後三条天皇」以前はこれ等の族が為政者であったからです。
この判別式の数式のそこを見抜いていた「後三条天皇」はこれ等の巨大族と「無血縁」である事からすべての「絡」(しがらみ)から外れられ、一挙に「強権」を発動して「政治体制」を変え、「親政」にして、「小中の融合氏」の優秀な者を引き上げて擁して、「融合氏」を育て、「国策施行」に臨んだのです。
これこそが「三相の理」(人、時、場)の判断力の持ち主であります。隙がありません。
真に「風林火山」の略意そのものです。恐らく、平安期に於いて千歳一隅のチャンスであった事に成ります。
場合によっては天皇に成る為のその機会を狙って下工作を行っていた事も予想できます。
それは、下級官僚小集団の大江氏等を直ぐに登用した事から観ても準備は整って居た筈です。
「俸禄」や「功田」で引き上げるには時間が掛かりますから始めから大江氏等と事前に密かに談合していた筈です。中大兄皇子の大化の改新劇の様に。
「源平藤橘」や「大集団氏」の彼等が事前にこの「無血縁の皇子」を天皇にする事がどれだけの意味を持つかは充分に計算できていた筈です。判れば抹殺です。
だとすると、彼は自分の考えを隠していた事に成ります。
天皇に成り彼等の集団をすぐさま排斥した時点で「驚天動地」の事であったろうと予想できます。
そうなると自分の命が危ない事は予測できます。何かの手を直ぐに打たなければ自分はおろか登用した大江氏らの命も危ない事に成ります。
故に在位4年39歳(前後の天皇在位10年以上)と極めて短いのです。何かあった事が伺えます。
歴史に載せられない何かがあったと予想できます。
しかし、この父の姿を観ていて父の意思を引き継いだ20歳の若き「白河天皇」(1072)は先ず直ぐに「北面武士」軍団の創設をして身辺近くで護衛を行う仕組みを実行したのです。この事がその時の状況を証明しています。

矢張り”「この親ありてこの子あり」”です。この意思を継いだ白河天皇はその資質からも在位14年院政43年の期間を維持し「融合氏政策の仕切り直し」を成したのです。
上記した経緯の次ぎの3つの政策を実行して大化期に近い状態に戻します。
知行国制     1080年頃 特定の高級貴族に国の行政権を与え経済的給付で力を付けさせた制度
院宮分国制    1086年 特に知行国の中でも「院政」の基盤を造り確定させてた制度
荘園公領制    1107年頃 土地制度を「巨大氏の荘園制」から再び「国の管理する公領制」に変更
これで再び正常な「融合氏」は進みます。
しかし、この3つの事を進めるには命を掛けての事であったのです。
それは、通説では評判の悪い「院政」なのです。
院政を執って置けば”危険が迫ったいざと云う時”の為には常態を維持出来て天皇にも教育できる期間も獲得できますし、命の危険性は低下する事にも成ります。
天皇か上皇かどちらが裁可を出すのかは倒そうとする側から観れば難しく成ります。その上で身の安全の仕組み(北面武士)を作る事で相手に対して大きな脅威と成ります。
倒そうとして失敗すれば「北面武士」の軍に潰されます。大儀も有りませんから天皇側に大儀が採られて関連する大集団荘園群そのもの全てをも滅亡させてしまう危険があります。それこそ天皇側の思惑(大きくなりすぎた大集団群の解消)です。

そこでこの「北面武士」の詳細な仕組みに触れておきます。
それは、それも門を護る近衛軍の様なものではないのです。緊迫しています。天皇が住居する部屋の隣がこの「北面武士」が侍従する部屋なのです。
「北面」とは”北側の隣の部屋”の意味の通りです。
その武士はある最も信頼する数人の氏の将軍で構成され交代制です。
軍はその都度その将軍の配下の軍が動くのです。天皇の全ての行動に順じて常に即時に動く仕組みです。
参考
「侍」(さぶらう)でその語源の元は「候」(そうろう)であって、奈良期の「発音の仕方」(そうらう)から「さぶらう」となり「さぶらう人」の「さぶらい」となり「さむらい」となり、”退位した天皇や上皇が居住まいする「門跡寺院」を守る人”つまり、「人と寺」が「侍」と成ったのです。その漢字を「侍」としたのです。「候」の意”そっと側に寄り添い守る”の意の通りなのです。
正しく武士侍が使う”何々・・・で候”の語尾の接尾語はこの意味の発展したものなのです。
念のために、「青木」の発音は平安期まで、現在では神社等の祝詞でも発音しますが、「ウォーキ」または「うあぉーき」でした。貴族等は字の発音を「韻」(いん)に籠らせる事で「綺麗な発音」としての習慣があったのです。従って、神社もこの習慣を今も引き継いでいるのです。

主に信用の出来る者の源氏方将軍で構成される(中に1名の桓武伊勢平族が記録あり)もので極一部の豪者で固めました。「組織命令」ではなく「臨機応変」に動く「天皇直命」であり藤原氏(1名指名有)や他の阿多倍一族等は矢張りなかったのです。今で言うSPです。
これでも当時の「氏融合策」の改善の政策実行の危険性の状況が切迫していた事が良く判ります。
でも危険を物ともせずに実行したのです。命が欲しければしない筈です。

この勇気ある行動を成した「後三条天皇の判断」が「行過ぎた荘園制」を押し留め、青木氏を「3つの発祥源」とする「融合氏の発展」を成したのであり、終局、「単一融合民族の優越性」を担保させ、現在の日本の根幹を成した人物なのです。
この直前の1018年の大蔵氏による九州地域の「民族氏の自治」を認めた後一条天皇の卓越したバランス感覚の判断も見逃す事は出来ないです。1068年の後三条天皇のこの行動もこの後一条天皇の行動が裏打ちされているのです。

  「農業生産力との関係」
その証拠に上記の「3つの経過期間」には間違いなく「政治権力を集中」をさせるべく「皇親政治-親政政治-院政政治」の様に「皇親政治体制」が敷かれているのです。
「物造生産力」と「農業生産力」が「融合氏数」に見合う物以上であれば天皇はそれで権力が低下しても「国の安寧と安定」が確保されるのであれば「所期の目的」は達成されている訳であり、何もより「国力が増す方向」に進んでいるのなら問題は無く、天皇として見守るに値する状況である筈です。
しかし、現実は「物造り生産力」が賄えていたのですが、史実より「農業生産力」は極めて難しい状況にあったのです。
平安期までは「農業」(部曲)より「物造り」(品部)は身分扱いとして低く観られていたのですが、これは「農業政策」が思うように進まない事で「放棄民」が生まれるのを身分と言う形で温存していた事の現われであり、逆に概ね「物造り」政策は上手く行っていた証拠でもあるのです。

そこでこの事を法的にもはっきりとさせる為に「良賎の制」と「五色の賎」で区分していたのです。
「部曲」を2段階(部曲と奴婢)に、「品部」も2段階(品部と雑戸)に分けて均衡を図ったのです。
ところが後に間違いに気が付き、元々「良民」であった「雑戸」は平安中期に彼等の努力により「物造り生産力」が上がった為に廃止しました。
「部曲」は後漢(漢民族)の職能集団に加わり「物造り」を教わりその「物造り」の基礎の生産にも関っていたのですが、その境がはっきりとしない事から身分制度により区分けして農業に従事する「部曲」を「良民」の「百姓」の上に据えたのです。
(百姓は貴族官人以外の総称であった)
ところが身分を保障したのにも関らず「天候不順」「飢饉」「疫病蔓延」「凶作」「部曲の限界」「重税」「耕作放棄」「品部に職換え」に依って左右され一向に生産力は上がらず、挙句は荘園に吸い取られると云う悪循環を繰り返していたのです。
「品部」の「物造り生産力」はこの環境に余り左右されず「品部の職換え」にも左右されて伸びていったのです。
その為に、この「神頼みの災難」を無くす事の為に歴代天皇は「五穀豊穣」を願い祭祀の一番としている事、それに伴う「民の心の拠所」となる「神明社の建立」を合わせて積極的に国策としていたのです。
現在と異なり「神頼みの災難」とは云え、古代の「信仰概念」は人の「生き様の根幹」を成していた程のものであって、「神の存在」を固く信じたその神の宿る「神明社建立」国策は「単なる建立」の価値とは異なるものであったのです。
故に「氏融合」-「物造り」-「農業」-「神明社」は連動していたのです。
この流が狂う事は「国の安寧と安定」は乱れる事になり、上記した様に「氏融合」と「農業」は連動して連鎖反応を起こしていたのです。
この連鎖する「2つの問題」を一つにして解決する事に迫られていたのです。
それの全ての原因は「荘園制の行き過ぎ」とそれに伴う「富の偏り」であったのです。
この難題を解決するには、”「氏融合」-「物造り」-「農業」-「神明社」は連動”が必要であってこのどれ一つも欠かすことも出来ない要件であったのです。

これを成した「院政」を兎角悪く表現されている通説の歴史評価は間違っていると観ているのです。
この様な「広い環境」を考慮して「傾向分析」で検証すると、むしろ当時の危険で複雑な政治環境の中で国策の政治課題解決、(”「氏融合」-「物造り」-「農業」-「神明社」の連動策実現)には「院政」が最も「理想的な政治戦略」であった事が云えるのです。
つまり上記する「相対の理」と「三相の理」の「6つの理」に少なくとも叶っているのです。

  「追加 研究手法」
ここで、ルーツを探す時の「探索、研究手法」をどの様にすれば良いのか、普通に調べていたら答えが見つかるのかの疑問が湧きます。上記の様に「歴史」には通り一辺では行かないのです。序文でも記述しましたが改めて印象的な項なので追記しておきます。
その時代の「環境」(場)を探し出した中で、その時代の「概念」(人)を把握し、その時代の「時系列全体」(時)を通した時の「考察」で、その事件の「相対する事件」をも並行して模索して、時系列のそれぞれが「人時場」の何れに最も合致しているかを「傾向分析」する事でその時代の「様」が見えて来るのです。
そしてその時代の「人時場」の、例えば「人」の要素が大きく働いていれば「人」を中心に検証して、結論を導き出す事でその事件の真実に近い答えが出せるのです。
「歴史」はあくまでも「6つの理」の一つでしかなくなっているのでこの手法でその上記の「様」を再現しなくてはならないのです。序文でわざわざ執着して書いた様に「技術問題」も「歴史」と全く同じなのです。
しかし、兎角、歴史を観る時この「概念の違い」を忘れて単に一次元で「歴史評価」をしてしまう事が危険なのです。この時代毎の「概念の違い」を研究して書いた文献が殆ど見当たらない為にもどうしても「相対の理」と「三相の理」に関する「6つの理」の「雑学」を高めなければならない苦労が歴史には伴います。
不幸にしてか「室町末期」と「江戸初期」と「明治初期」には上記「6つの理」の検証は兎も角も、殆どと思われるほどに「虚偽」のものとしてあるのです。
例えば、「系譜」を大義名文かの様に云われる方が多いのですが、「系譜」などは一部の限られたもの以外は「虚偽」で個人の系譜を網羅するほどに昔の氏家制度の社会は充実していなかったのです。
特に江戸大名の平安の頃までの個人系譜が存在するのは不合理です。
と云うのは、平安末期の氏の「大集団化」で中小の集団の氏の履歴や戸籍(部曲や奴婢や品部や雑戸も含めて)が判らなくなると云う現象が殆どの荘園内で起こったのです。
(荘園の内部を知られたくなかった事からその様にした経緯がある)
それ程に「荘園の集団化」は無秩序に成っていたのであり、これが原因して直ぐその後「下克上、戦国」を経た為に、以後、特定の「融合氏以外」は戸籍の無い社会慣習の概念が生まれ明治まで続いたのです。江戸大名はこの時の立身出世した者が殆どですので戸籍は本来は無い筈なのです。
又在ったとしても独自の氏寺(菩提寺 大集団の氏 浄土宗密教)を持つ程の氏でなくては「氏の過去帳」は無いのです。
この様な史実もありますが、まして、現在の様に歴史学者が多くはなかったのにどの様に確保したのか疑問です。特定の系譜でも疑問が多いのに不思議です。何百年と云う時代毎の人物が書き足して行ったとでも云うのでしょうか。ある時代のルーツのある特定の人物の自分の先祖を作り上げた系譜が殆どですが、その特定の作り上げた人物が歴史の専門家でしたか、その資料何処から、もしその様に造れる個人の資料を書いたものがあるなら教えて欲しいのです。彼の徳川氏の系譜や豊臣氏の系譜が搾取編算で有名な見本ですよ。
ただ、青木氏に関しては、1365年も生残ってきた皇族賜姓青木氏や藤原秀郷一族一門青木氏の融合時の「3つの発祥源」としての責任からか多くは管理されていて、時代ごとに系譜を書き足して来たのです。そして、それに伴う時代毎の主な出来事等が「家訓」や「添書」「忘備録」等の「文書記録」と「口伝」と「遺品」と云う形で添えて引き継がれて来ているのです。
それは勿論、古代密教とする浄土宗である事、青木氏の祖先神の神明社である事、この2つがそれを成し遂げたのです。
自らの氏だけの神社と寺社を自らの財力と、自らの職人が造り、自らの神職と住職を置き、自らの歴史管理を成し遂げる神道と密教のシステムを有していたのです。

しかし、「遺す」と云う事は大変な苦労を伴います。長い間には不可抗力の天変地変が起こり次第に欠け始めるのです。筆者の場合はこれを明治35年まであった資料も一部不可抗力の事情により欠けてしまい、上記の手法で昭和の補完をして来ましたが、本文に似た様な大筋を書いた近いもの(青木氏)が在ったようです。
しかし、松阪の大火で消失したので昭和型の復元をして、これを全て整理しました。
そしてサイトに個人外の必要な部分を公開しているのです。
本文は青木の氏に纏わる「融合氏」に関して研究補完し整理し追記した論文を公開投稿していますが、念のためにその時の研究手法と感想をここで記述して置きました。
それの内容には大きく祖先神の神明社の事柄が関わっていたのです。

以上

青木氏と守護神(神明社)-5に続く。
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青木氏と守護神(神明社)-3

青木氏と守護神(神明社)-3

  「経緯の考察」
彼等が入国して以来、上記した約280-300年間の独立性の経緯の事を留意して更に次ぎの検証を進めます。
終局は、彼等が「優秀な民族集団」であると云う事とは別の見方をすれば、150年後の900年頃(変化点)から「半自治の運用権確保」から始まり「遠の朝廷」「錦の御旗」「太宰大監」(大蔵種材)を確保して九州域を「半独立に近い自治区」にして彼等側も朝廷側も解決せざるを得なかったのでは無いかと観られます。
現在に至るまで誰一人として正式に授与されていない「遠の朝廷」「錦の御旗」と呼ばれる最大名誉の授与の所以は、彼等を誉めそやす事が目的ではなく、「半独立に近い自治区」に実質した事を意味するのではないかと観ています。歴史的経緯から観ても”その様にせざるを得なかった”と云った方が正しい答えである筈です。

 「阿多倍の一族一門の主観概念 儒教」
そもそも、「半独立に近い自治区」を勝ち取った彼等の主観概念は元々は「鬼道」から発した「道教と儒教」(5世紀中-6世紀)にあった筈です。
当時、「仏教」(司馬達等500-552)より早く日本にもたらされていた「道教と儒教」の「宗教観」と同じ概念を持っていたのですから、「鬼道」-「神道」の「神明の宗教観」の導入は彼等にはかなり受け入れ難い政策事であった事が伺えます。
「物造り」を背景とする彼等の集団には「唯物史観」への傾向も強くあり、「観念的」な「神道」の「神明の宗教観」の押し付けはむしろ「独立」に向かわせる事に成ったと考えられます。
そこを朝廷は”「宗教観の違いによる争い」”これを避ける為にも先ず地域を限定して推進したと観られます。
そもそも、阿多倍側は概ね「道教 儒教」、朝廷側は「鬼道」-「神道」と「政治弊害」を起す程の「仏教政治」「神仏併合策」を採っていたのですから、なかなか帰化の初期段階からでは彼等には「氏融合、民族融和政策」の押し付けは無理であったと考えられます。
これ等の史実から観ても、反論する史実が見つからず「氏融合」と連動する「神明」の「振興策」は結局は「関西以東、関東以西」に成らざるを得なかった事に成ります。
故に、中大兄皇子の「氏融合策」と「神明信仰」の初期の段階では、「皇族賜姓青木氏5家5流と19地域」と「第7世族」の「坂東八平氏」のみと成ったと観られます。
  「その後の経緯」
平安初期までには「公地公民」の制度領域外の「異民族(アテルイ)」等を「征夷大将軍」の「坂上田村麻呂」が制圧(791)、900年頃から「藤原秀郷一門」が関東域と以北を「鎮守府将軍」として最終的に鎮圧し、平安末期には「清和源氏義家」が「征夷大将軍」と成って「朝廷の勢力圏」として「清原氏等」の「強い民族性」を持つ以北の「民族氏」(征夷、蝦夷、俘囚などと呼ばれた)を武力で征討します。

この280年の期間で藤原一門と以北勢力との間で「氏の融合」が進み、その結果の証明として下記の「神明社」2社が建立されたのです。
この記録からは制圧と同時に「神明社」を「氏融合政策」の象徴として朝廷が積極的に建立した事に成ります。つまり、「3つの発祥源」の象徴「青木氏」から始まった上記した「氏融合策」は「神明社」とは切り離せない「政策手段」であった事を意味します。
言い換えれば、「全国統一のシンボル的政策」であった事を物語っています。

天智天武の両天皇が政策的に定めた「伊勢神宮」は「皇祖神」とする事のみならず、「氏」と云うキーワードでそれに関連する歴史的なワードを引き出し、史実により組み立て綜合的に検証すると、見えなかった姿が次ぎの関係数式として成り立っている事が判ります。

「神明社」=「天照大神」=「太陽神」
「神明社」=「伊勢神宮」=「皇祖神」=「氏融合策」=「全国統一のシンボル的政策」
「神明社」=「民の心の安寧」=「物造り 品部の象徴神」=「部曲の象徴神」=「五穀豊穣」
「神明社」=「青木氏」=「3つの発祥源」(氏、侍、武家)=「皇親政治の祖」=「3つ国策」
「神明社」=「民の象徴」=「氏の象徴」=「天皇」=「天皇家の守護神」
゜神明社」=「鬼道」=「自然神」=「祖先神」

つまり、天智、天武天皇の頭の中にはこの「国体の関係式」が思考されていた筈であります。

上記する「人の生き様」は「太陽の光の恵み」に依って生かされている。依ってその限りに於いて「神明社」を「皇祖神」だけのみならずその「全ての象徴」の手段と位置付けたのです。
この概念が代々受け継がれて行ったのです。少なくとも「氏融合の完成期」「1018年」を僅かに超える時期まで。
しかし、国内ではこの時期には大事件が13件から広義には25件以上発生していて、その「国政の乱れ」を抑えようとして発した有名な「乱発法令」から観ると、30年程度ずれて「1045年頃」が境になります。
そしてこの丁度この時期(「氏融合の完成期」)には、「源平対立」と「皇室内対立」と「朝廷内権力争い」もこの時期から全て起こっているのです。

何も知らないひ弱い皇族者が”発祥源の荷物を担いで足腰を鍛え苦労して来た。 何とか「坂」を登り切ったところで”やれやれ”と思った瞬間、その坂の上は「氏」で”ぎっしり”、坂の上に残ろうとして互いに三つ巴の”おしくら饅頭”が起こった。 場所を私物化する者、坂から転げ落ちる者、知恵を使う者、力を使う者、うろうろするだけの者、入り乱れての混戦と成った。 最早誰にも止められない。 ”はっ”と気がつくと”皇族系だ 3つの発祥源だ”なんていっている場合ではない。 ”何か考えなくては”。 落ち着いてよく周囲を観察すると天皇もお隣の仲のよい為政者も同じ新しい考え方で何かを模索している。 ”これだ”と気がつく。 周囲を説得出来るし環境条件が整っている。 ”立場も利用できるがそうも行かない立場もある”。 ”「2足の草鞋策」を採ろう”。 ”伊勢だけではなく全青木氏に呼びかけスクラムを組もう”。 ”「商い」は和紙だ” 朝廷の推し進める「貿易」政策に乗ろう。青木氏一族一門を養える。これで生残れる。

上記の数式の考え方は少なくとも「武家政治」が始まるまでは「国の運営の根幹」に据えていた事は間違いないのです。

朝廷政治では”「融合氏」を育てる 「武家」を育てる”と云う「親心」で気配りをされて来たが、「武家政治」では「自らの事」の故に失われると云うよりは疎かに成ったと考えられ、それ故に独り立ちしたかと思うと「氏融合の基点」の「箍」が外れて遂には崩れ果て勝手気侭に成り果て、乱世の「生存競争」に突入してしまったと解析出来ると考えます。
つまり、その「箍」を締めたのが青木氏であり「箍」を締めなかったのが源氏と成ります。(後述)

その「融合氏発展の象徴」としての「神明社」の建立を使った証拠として次ぎの様な事があるのです。

下記の通り「経緯のポイント期」の762年と807年には「制圧統一シンボル」として、それまでは関西19域にしか建立は無かった事なのに、突然に都から遠く離れた場所の以北に2度に渡って「神明社建立」を成し遂げているのです。「以北制圧の証」として、また「制圧後の氏融合の証」として実施した政策で在った事が良く判ります。

「伊勢神宮」を「皇祖神」として決め、且つ「青木氏の祖先神」としましたが、実はこの決定の前には「神宮の鎮座地」を遍歴させ13の国・地域に皇祖神80社を建立して移動させているのです。
松阪に決定後は直ぐに先ず天領地の19地域にも「祖先神の神明社」を建立したのです。
この時期にいっきに合わせて99社も建立しているのです。
神明社に「国統一・氏融合」の象徴の役目を与えて居た事がこの事でも良く判ります。 (本文 詳細後述)

1度目は光仁天皇の642-645年に阿多倍末裔の阿倍比羅夫が以北攻めに従いその経路中の以北勢力を先ず一掃制圧した。この時に白石に「神明社」を建立した。
(記録では762年に成っているが再建したのではないか)
2度目は桓武天皇期に阿多倍の子供の坂上田村麻呂が以北攻めで以北の根拠地を制圧した。この時に仙台の岩沼に「神明社」を建立した。806年に制圧した。

まとめると次ぎの数式が成り立ちます。

「氏融合策」=[神明社」=「全国統一の象徴」=「融合の基点」=「人心の集約」=「物造りの起点」

(「神明社」の建立記録:全国の詳細は下記資料)
 朝廷の命で坂上田村麻呂が仙台岩沼市(現)に「押分神明社」(807年)の建立
 宮城県白石区益岡町(現)に「神明社」(762年)の建立
 政庁として胆沢城802、志波城803を築く
「桓武天皇」806年没 「坂上田村麻呂」811年没 アテルイ802年没 
以上の記録あり。

参考知識
  (「侍」の前は「武人」で「武装職業集団」漢氏(あや)、東漢氏(やまとのあや)、物部氏等(5)がある。 後に氏と成る。「蘇我氏」はこの「漢氏」等を最大護衛軍として雇っていたが、事件後、味方せず丘の上から引き上げた事により「改新劇」は軍事的衝突なしで成功する。)

  (漢氏、東漢氏は阿多倍王の父阿智使王の末裔子孫:職能武力集団)

  「青木氏」→「氏の発祥源」 「侍の発祥源」、 公家に対して「武家の発祥源」」←「3発祥源」

  (「武家」とは「武士」の事を指す言葉として通常認識されていますが、これは室町期以降に呼ばれたもので、本来は「公家集団」に対して新しく発祥した「侍の氏」を構成している「武士集団」として「武家」と呼ばれたものです。これが青木氏であったのです。「家」とは「氏:融合氏」を指す。)

これ等の「国体関係式」の考え方は天智・天武天皇が「民族間の国体そのもののあり方の如何」を見直して「氏の融合策」を優先した施策を「国体の始め」とした事により、代々の天皇にも上記の考え方が引き継がれて「国の体制」が進み「律令国家」への足がかりを掴みます。

その「氏融合」「物造り」「神明社」の「3つの国策」はほぼ全国的に成し得たとしてそこで「成功の証」として次ぎの様な2つの事を発布しているのです。

「氏融合」+「物造り」+「神明社」=「3つの国策」

  「日本の呼称」
その一つ目はそもそも「日本」は多くの島から成り立っている事から、古くは「大八州」(おおやしま)とか「秋津島」(あきつしま)と呼ばれていました。その後「倭」と成り、聖徳太子が「日の本」と称した事に始まり、以北の蝦夷地方を制圧してこの「白石」にシンボルとして「神明社」を建立した頃の701年頃から「日本」(ひのもと)という言葉が多く使われる様に成りました。
これに伴い資料から確認できる範囲としては年号(「大宝」)も途中で停止時期がありましたがその後継続して使われる様に成って行きます。そして7世紀後半には数ある書物には明記される様に成って行きます。

この国の称号事は「国」としての「一民族の形」が基本的に一応構成された事を意味し、明らかに「民族氏」から「氏融合」策が進んで「融合氏」へと急激な変化を遂げた事を意味します。
「雑種の優位性」か発揮出来得る充分な融合が達成されていないにしても、その「初期的な形」が整えられたと当時としては判断されていたのではないかと観られます。
故に朝廷は「国の称号」を「民族氏」が多く存在した「大八州」-「秋津島」-「倭国」を使わず新たに「日本」(ひのもと)としたのです。

これは資料から観ると、この呼称に付いて外国では三国志の「魏国」が「倭国」として、その後、「日の本」では最も先には「唐」が630年頃に「認めた記録」(認識)があり、これが初期に認めた記録とされます。
律令制度の完成期の頃(桓武期800)には遂に「正式な呼称」として800年頃に「国の称号」の発布が成されたのです。
諸外国、特にアジアでは950年前後であり、西欧では書物資料から観ると1020年頃に音読で「にっぽん」として伝わり呼ばれる様になったのです。
これは阿多倍の子孫「大蔵種材の1018年」に九州を何とか「3つの国策」に従わせた時期に一致します。
西洋の外国でも「九州自治」により「融合氏」による「単一融合民族」が完成したと認めた事を意味します。逆に云えば九州地域はまだその頃外国からは「不安定地域」として見られていた事に成ります。

実は皮肉にもそれは「貿易」と云うキーワードが左右した事にあったのです。
「貿易・交易」に依って「外国人の目線」と「貿易が成せる国」とによる評価を受けたものと考えられます。
この懸命な努力に依って成し遂げられつつある「融合氏政策」に連動させていたこれらの「物造り政策」も飛躍的に進み、更に上記した「氏融合」の「3つの国策」とが整った事から、今度はそれを「貿易」と云う形に廻す余力で行われたのです。それが外国から観れば、これは”諸外国に廻すだけの「国力の安定とその余力」が生まれた事”と受け取られたから認められた事なのです。
現に、意外に知られていない事なのですが、阿多倍の末孫「伊勢平氏」の「太政大臣平清盛」は積極的に「外国貿易(日宗貿易:南宋)」を朝廷として正式に推し進めた始めての「歴史的人物」なのです。
この頃の政治環境として、一方では九州で阿多倍一族一門の「賜姓大蔵氏」等の「民族氏の自治」、他方では阿多倍一族一門の「賜姓平氏」の「貿易による開国」と何と同じ一族一門が関わっていたのです。
「民族氏の自治」と「貿易による開国」の2つは「相反する施策」が「同じ時期」で「同じ民族氏」に依って成されていたのです。
偶然ではないこの2つの政策関係があったという事は、この時の「政治の駆け引き環境」が存在していた事を意味します。その「天皇」側の考え方に対して阿多倍一族一門はタイミングを図っていたと考えられます。
天皇側の”貿易に依って国を富ます事”の考えを後一条天皇等が主張していて、阿多倍側はこの「九州の大蔵氏による自治容認」を”何時認めるか”を見計らっていたのです。
何れにしても「貿易」を成す「物造り」は彼等一門の配下にあり彼等の「協力同意」なしでは何も進まないのです。
天皇側にとって見れば「国体の関係式」(”貿易に依って国を富ます事”)を成立させるには「大蔵氏による九州自治容認」は呑まなければ成らない必須の条件であったのです。
当然に彼等に「協力同意」を得なければ成らないのですから、桓武天皇の賜姓から始まった「平族」を無理にでも引き上げねば成らない事に成ります。これが5代後と云う急激な速さの勢力拡大を成し遂げた「太政大臣平清盛」となるのです。歴史上「侍」が始めて「太政大臣」になるのだから、「清盛による正式な国の拡大宗貿易」となったのです。

「貿易=物造り=氏融合」の関係式が「氏融合→物造り→貿易」の関係式で成立すると考えていた天皇は阿多倍一族一門から交換条件として「大蔵氏による九州自治」を暗に示していた筈です。
以北問題等の後述する他の要件も整った為に天皇側が「自治容認」を呑んだ事から、この摂津からの「宗貿易」が始まり正式に「平清盛」に引き継がれて拡大し諸外国から「日本国」を容認させる結果と成ったのです。

この事は青木氏にとって無関係ではないのです。「融合氏」を始めとする 「3つの発祥源」の「賜姓青木氏」に取っても「商い」(「2足の草鞋策」)はこの時期直後に興っていますが、この事は天皇と阿多倍一族一門の狭間にあって「融合氏の発祥源としての立場」と「青木氏の趨勢」とこの「時代の変革期」を読んだ結果の「青木氏の決断」でもあったのです。

天皇家側  「融合氏」を含む「国体の成り立ち」は「国を富ます事」=「貿易」→「皇祖神」=「伊勢神宮」
青木氏側  「融合氏」としての「氏の成り立ち」は「氏を富ます事」=「商い」→「祖先神」=「伊勢神宮」

代々の天皇は、上記「国体の関係式」を念頭にして「氏融合」をより進めるには「国を富ます事」、それには「物造り策」が必要で、その「物造り」を富に変える「交易」を行う事、結果として「融合」が進み民の「感覚概念」が統一されて「国の安寧と安定」が図られるとした考え方を保持したのです。そしてその感覚概念の拠所を伊勢神宮に置いたのです。
これに対して青木氏は全く同じ考え方をして「殖産」(物造り)を進め「商い」(2足の草鞋策)を興し「氏の安寧と安定」(祖先神)を図ったのです。そして、個人と氏の感覚概念の拠所を伊勢神宮に置いたのです。
全く同じ考え方をしていたのです。

詳しい事は本文で後述しますが、その証拠に今までの古代の信仰概念は先ず「自然神」の考え方であったのです。それを「鬼道」と云う占術に変化し、それが「民族氏」の誕生と共に社会構造が変化して「産土神」の考え方に発展します。
そして、それが国策により「融合氏」へと再び社会構造が変化して「祖先神」と云う考え方に発展して行ったのです。青木氏を「融合氏」の発祥源として国策を進めたとき社会の信仰概念も新しい信仰概念に変化を遂げたのです。これが青木氏を始めとする皇族系融合氏が信仰する「祖先神」と呼称される概念なのです。
「青木氏・神明社」=「祖先神の信仰概念」=「氏の安寧と安定」
以上の関係式が成立するのです。

「祖先神」(詳細は本文後述) :「氏」と云う概念に変化した新しい考え方が誕生
「自分または氏族の神」であり、「自分の固有神」でもあり、 「自分の集合」である一族一門の子孫の「守護神の重複性も持つ神」とする考え方

ところが一口に”皇族賜姓族・皇親族が「商い」(2足の草鞋策)を営む”という事はなかなか身分・家柄・伝統という観点から極めて難しい事であり、本来であれば天皇・皇族に理解・認可が得難い事でありますし、思い付いたから直ぐ出来ると云う程にそう簡単な事では決してありません。まして賜姓族・皇親族・融合氏発祥源の立場があるのです。
そもそも当時は皇族系の者が武器を持ち武力による勢力は卑しいとする考え方が一般的でした。青木氏は朝臣族で浄大1位の皇族から離れてわざわざ臣下して「侍」に成り天皇を護る力を保有したのです。
そこに、その天皇を護る役目の「侍」が「殖産」「商い」をすると云うのです。現在の概念では何の問題も有りませんが、「自然神」-「鬼道」-「産土神」の感覚概念の時代の中に「祖先神」の考え方を導いた社会構造を構築した中で「殖産」「商い」の領域に立ち入るのです。
何か「相当な政治的な環境」が整う以外に無い筈です。筆者はこの環境の如何を重視しているのです。

「殖産・商い・交易」は未だ大きく発達していない社会構造で「部制度」による「準市場経済」であり「物々交換」を主体とした「貨幣経済」での中で、「荘園制」が進み「私有化」が起こり「社会問題化」し始めて「整理令」「公領制」に戻された時期に「殖産・商い」を興したのです。相当反動的な決断であった筈です。
「殖産・商い」の点でも研究は進んでいませんが状況判断から相当フロンティアであったと考えています。

「相当な政治的な環境」とは次ぎの様なものであったと観ているのです。
青木氏からも光仁天皇・桓武天皇・嵯峨天皇系を出している縁戚の家柄とすると勝手に進めていれば恐らく非難轟々で在った事が予想できます。
しかし現実に「商い」(2足の草鞋策)が出来た事から観て、上記の様に同じ考え方をしていたから同意を得られたと見ているのです。むしろ指示があったと考えられます。
ましてその「宋貿易」を主導しているのは伊勢松阪の隣の伊賀の賜姓平氏なのです。
更にはその伊賀の和紙を商いの基本としているのです。(松阪を中心として摂津堺にも2店舗・大船3隻)
この様に条件が整っているのです。
11代の皇族賜姓源氏の同族はこの「商い」(2足の草鞋策)を採用していないのです。採用できなかったと云って過言ではない筈です。「賛成・同意」が得られる条件下に無かったからに依ります。
口伝より逆算すると1120-25年頃に「商い」(2足の草鞋策)を始めた可能性が高く「平清盛の宗貿易」の時期に一致しているのです。

その「相当な政治的な環境が整う事」とは「平清盛の宗貿易」が大きく作用したのではないかと観ています。
先ず「伊賀-松阪の隣国関係」と「伊賀和紙の関係」があった事から”「平族」と同意・同調した”のではと観ているのです。現にこの50年後では「以仁王の乱」で源頼政の孫の助命嘆願が伊賀から成されて日向に配流となった史実から見ても、「平族」の実家との深い付き合いに特別なものが在った事を示す出来事です。
更には「桓武天皇」の母は「平族」の阿多倍の孫娘、「桓武天皇」は「光仁天皇」の子供、「光仁天皇」は「伊勢王施基皇子」の子供、「施基皇子」は伊勢青木氏の始祖、源三位頼政の孫京綱が「青木氏の跡目」を考慮すると「同意・同調」が得られる「深い付き合い関係」が在った事が充分に伺えます。
「国体の関係式」の考え方を引き継いでいる「歴代の天皇」は勿論の事、「商い」(2足の草鞋策)では太政大臣「平族」にも同意が充分に得られたと観ているのです。筆者は同調説を採っているのです。
この「5家5流の青木氏の路線」と比較すると、全く同じ立場にあった「11代源氏」は「平族」と敵対関係を形成してしまった為に「商い」(2足の草鞋策)は成し得ず生き残りは果し得なかったと考えられます。
この源氏の事から観て上記の事は「軽視できない環境」としているのです。

「相当な環境」=「天皇の決断」+「青木氏の決断」+「平族の決断」+「平族との関係」→「殖産・商い」
「融合氏」+「殖産・商い」=「2足の草鞋策」→「物造り」→「貿易」

天皇が考えていた「国体の関係式」とこの「氏融合の3策」には無くては成らない決断であったのです。

「国体の関係式」+「氏融合の3策」=「民族氏の自治」+「貿易による開国」→「2足の草鞋策」

この「宗貿易」は阿多倍の子孫「大蔵種材」の1018年に依って国体が遂に整った頃から丁度100年後にも一致します。(1045年頃と観れば50年後と成ります。 しかし、この結果、荘園制の行き過ぎが起こる)
この事は「氏融合政策」が整った為に、100年で「物造り」に「国策的に余力」が生まれた事を意味します。

つまり、その1つ目は「中大兄皇子」(天智天皇)の26年間とそれを引き継いだ「天武天皇」と「持統天皇」が行った上記の政策、突き詰めると「氏融合策」と「物造り策」の2策が国体(国の称号)を成したことを意味します。そして、それが「氏融合・100年間隔の節目」と云う特徴を持っているのです。

「氏融合」の「3つ国策」の変化を観てみると、この様に700年直前、800年直前、900年直前、1000年直後、1100年直後と夫々「100年間隔の変革」の節目時期を持って進んで行っています。
(鎌倉期以降も「100年間隔の周期性」を持ち続けている)
不思議な現象で、当時の「朝廷の政治慣習」の中には「100年間隔の節目感覚」が有ったのではないかとも考えられます。或いはもっと云えば「日本の政治」にはこの「100年間隔の周期性」が遺伝子的なものとして潜在しているとも観られます。
これは紀元前から起こっている「日本の気候変動の周期」が凡そ「100年周期性」で起こっていて、その度に「大飢饉」が起こり「氏」の「生存競争」により国が乱れる事による原因ではないかと筆者は考えているのです。これを繰り返す事から起こったものと考えられます。(詳しくは論理的な解析は後述する)


  「皇祖神 神明社-祖先神・伊勢神宮」

そして、その二つ目は、何をか況やそれに伴ない本論の「皇祖神」即ち「神明社」-「祖先神」の考え方を朝廷は新たに採用したのです。
その考え方の具現化として「天領地」でもあり、「融合氏発祥源」の「皇族賜姓青木氏」が守護する伊勢松阪に、「天照大神」を祭祀する「伊勢神宮」を置き、そこを「氏融合と物造り」2策を根源とする「日本国」の「神の象徴源」(万民の心の象徴)の場所としたのです。
そして、この時期に下記19の地を定めそこにも第4世族までの守護王を置き、この「分霊を祭祀する政策」を天智天皇と天武天皇は積極的に実行したのです。(天智天皇が実行し天武天皇が正式に定める)
つまり、青木氏を代表とする「祖先神」の考え方が進んだのです。

上記の”「A=B」の検証と詳細な「経緯」”での疑問はこれで検証されるのです。

つまり、故に本論の神明社論では「氏融合」と「物造り」を語る事になるのです。
本論の基点はここにあるのです。つまり、言い換えれば「4つの青木氏」(下記)はこの「基点の氏」(三つの発祥源: 氏発祥源・侍発祥源・武家発祥源)であると云う事に成るのです。

「4つの青木氏」=「氏融合」+「物造り」の基点=「氏発祥源」+「侍発祥源」+「武家発祥源」

つまり、「氏の融合」は「雑種の優位性」を生み、それが更に「物造り」を助長させると云う循環の「国体の仕組み」政策だったのです。

「氏融合」=「雑種の優位性」=「物造り」

  「物造りの開始、終期」」と「帰化の定着、終期」
「日本の民」は先ずは中国の進んだ「知識や技能」を吸収したのです。
天智天皇期から桓武天皇期までの間(イ)では経済的、政治的な完成を成し遂げたのです。
経済的(工業的)には日本の「第一次産業」を飛躍的に発展させたのです。
政治的に国体のあり方として「律令国家」の「政治体制」を完成させ、更には朝廷の「政治機構」をも構築したのです。
軍事的にも、進んだ武器を使い「水城や烽火や山城」などの新戦術を使う「朝廷軍の創設」を完成させたのです。これ等は全て彼等の力(阿多倍一族一門)にあるのです。

(「日本書紀」にも「天武天皇」が”一般の優秀な民からも登用して学ばせる様に”とした発言が書かれている様に。 日本書紀の編纂は舎人親王が宰相となり彼等帰化人の官僚が主体となって作成した事も書かれている。)

「学ぶ終りの時期」(ロ)では800年過ぎ頃で、その頃の資料文献には「渡来人」の言葉が文字として出て来なくなります。「第1期の融合」が完了(80)したのです。

「渡来人に日本名が定着した時期」(ハ)では彼等から4世の子孫が出来て藤原氏を凌ぐ一大勢力が出来上がった頃でもある事。

「帰化の終わりの時期」(ニ)では、「阿多倍王」の末裔大蔵氏が「大宰大監」として「遠の朝廷」と呼ばれ、唯一個人に「錦の御旗」を与えられた人物の「種材」の時期(900年頃)で、この時には北九州や下関一帯から正式に外国からの移民を武力を使ってでも強制的に停止した時期でもあります。

この様に概ね(イ)から(ニ)の経過を通して文明的に顕著に観られる初期は、450-500年頃の大和政権の飛鳥末期から始まりますが、工業的には640年頃に始まり920年頃の間に「中国の進んだ技能と知識」の吸収は終わる事に成ります。
後は彼等から離れて更なる「氏融合」策により「雑種の優位性」が起こり日本人の「遺伝的特技」を生かした「独特で独自の発展」となるのです。

  「物造りの疑問点」
此処で疑問が起こります。何故、教えた中国はこの「進んだ技能と知識」の範囲で留まってしまったのかと云う点です。同じ様に日本と同じく「物造り立国」が進む筈ですが、日本は進み中国は進まなかったのです。
何れも国内の混乱は同じ程度にあったと考えられますが、「歴史的、政治的」な史実から筆者なりに考察すると、「移動、移民、難民、帰化」の点では次ぎの6分類に成ります。
日本では次ぎの様に成ります。

 「移動、移民、難民、帰化の経緯」
第0期(紀元前後頃)国境的な区切りの緩やかな状況下で各種の民族は日本各地に上陸
第1期(150-250年頃)の太平洋と大西洋からアジア全域と北方大陸からと世界的な民族大移動
第2期(300-550年頃 2期)に朝鮮半島南から倭人の帰国と南朝鮮人の大移動と西アジアからの難民
第3期(600-700年頃 2期)に中国が混乱し後漢と北韓から帰化大移民(経済的な発展)
第4期(750-850年頃)の各地に散発的に難民流入 (全土征圧 難民は朝廷の難題と成る)
第5期(900年頃)前後2次期に渡り大量の散発的な南中国と南朝鮮人の難民(移民難民の防止)
(研究室の詳細な関連レポート参照)

以上の第1期から第5期までのその年代の状況により異なり「移動、移民、難民、帰化人」により「7つの民族の融合」が完成される事により世界に珍しい「完全融合単一民族」が構成された事に依ると観られます。

0期から2期前半では国内で特に九州全域に於いて「民族的な集合体」を形成、各地で「民族間の争い」が起こる。
2期後半から「民族的な争い」が淘汰されて優劣が決まり、納まる。結果としてその優劣により「民族間融合」(「民族氏」の乱立)が始まる。
3期前半で小単位に成った「民族氏」間の争いへと変化して行く。
3期後半では「民族氏」は終局して、更に「融合政策」を実行して新たな「融合氏」は爆発的に変化する。これを以って目を外に向け「防人」「烽火制度」「水城」「山城」等の防御システムに観られる「国境警備体制」が整えられる。 
第4期前半では国内的に経済的、政治的な理由から「移動、移民、難民、帰化」が限界と成る。
第4期の後半では「氏融合」は進むが、新たな「他民族の難民」の流入は「氏融合」の弊害と成り処置が困難と成る。
第5期前半では主に九州全域を政治、経済の運営を一手に帰化人末裔の大蔵氏に「遠の朝廷」として「錦の御旗」を与え「太宰大監」にし全権委任して九州全土の安定化に大成功する。
第5期後半では「武力難民」が多発する中で軍事的な防御力で成功する。

国内的にも「氏融合」の結果「藤原氏」等の「源平籐橘」系列での「氏の優劣」が整い安定化する。それに合わせて「律令国家」に伴なう「氏家制度」の国体が整えられる。
この5期の成功で大蔵氏(個人的には種材なる人物)は”武人の誉れ”の氏として賞賛される。
その中でも「大蔵種材」は日本の守護神と崇められ多くの武人の模範とされた。そして、神を護る仁王像や四天王像の彫刻のモデルとも成った。

  「参考:氏数の変化」
家紋数と氏数の平均(資料に残る主要氏)
奈良期20位
平安初期40位 中期80位 末期200位 
鎌倉中期800位
室町初期1200位 中期80位 末期200位
江戸初期2000位
明治初期8000位  

(数字は氏の真偽判定が困難の為、室町期からバイアスが大きく計算で大きく変わる)
(氏姓制度が決まる前は「氏の概念」は無く5世紀中期では民族的な集団生活を基本としていた)

  「大蔵氏と坂上氏の勢力範囲」
この史実の事は、当時、国内ではこの第4期から起こった事に国民が心配し大政治課題に成っていた事を端的に物語るものです。それは「民族氏」ではなく「融合氏」単位に対する意識が大きかった事や、それが「渡来人の大蔵氏」であった事、国民が挙って賞賛する事が「渡来人意識」が無くなり「氏の融合」が完成に近い状態である事が検証出来る事件でもあります。
更に、これに加えて、この大蔵氏の兄は「坂上田村麻呂」であり日本一有名な人物で日本全土を初めて「征夷大将軍」として征圧させ、「日本の国」を統一(氏の融合を意味する)させたとして朝廷軍の「武家武人の頭領」と称号を与えられた人物です。後にこの事で「征夷大将軍」の称号と「武家の頭領」の身分は「幕府樹立の条件」に成った程の事なのです。
これらは「氏の融合」の完成と後の「政治体制」(民族氏では成立しない)を決めた要素となったことを物語ります。
つまり、何と渡来人の後漢の阿多倍王(日本名:高尊王 平望王)の末裔が、朝廷の命により自ら西に太宰大監「大蔵氏」、北に征夷大将軍「坂上氏」の兄弟が日本全土を制圧し、遂には天智天皇が「大化改新」で初めて採った「氏の融合政策」の実行は、彼等一門の主な努力で「氏の融合」の完成を成したと云えるのです。
  「以西と以北の融合勢力」
この事だけでは実は済まないのです。では平安時代には西と北の真ん中はどうなったかの疑問ですが、実は同じ渡来人の後漢の阿多倍王の支流末裔で「阿倍氏」の末裔子孫(阿部内麻呂や阿倍比羅夫で有名)と、中部東北に掛けて同じく三男の「内蔵氏」の末裔子孫の2つの親族が関西と中部域を勢力圏とし、その一族の筆頭末裔の平氏(たいら族 5代後の平清盛で有名)等で「氏の融合」を構築したのです。
  「中部関東域の融合勢力」
又、他氏ですが、東は「斎蔵」(斎藤氏)を担う藤原北家一族秀郷一門361氏が「日本一の氏」と成って中部関東域で、又、母方で「藤原氏」と「たいら族」の「2つの血縁」を引く天皇家第7世族の「坂東八平氏」らにより「氏の融合」は完成させていたのです。
そもそも、「桓武天皇」が母方の阿多倍一族を引き上げて賜姓するにはそれなりの家柄身分の裏づけが必要です。そこで、中央に於いて藤原氏の血縁を持ち、且つ、坂東に於いて赴任地に居た国香、貞盛ら阿多倍一族等との「血縁融合」が部分的に進んでいた皇族系の「第7世族」「ひら族」(坂東八平氏)の呼称に習って、この「2つの血縁」(藤原氏とひら族 融合氏)を間接的に受けている事を根拠に、賜姓時に「たいら族」:同じ漢字の「平氏」として呼称する氏を与えたのです。

(国香、貞盛の親子は下総、常陸の追捕使、押領使を務める 坂東八平氏と血縁 「独立国」(たいら族国家)を目指した仲間同僚の「平将門」の乱鎮圧)
  「桓武天皇の父方母方のジレンマ」
「桓武天皇」は彼等の努力に依って「律令」による「国家完成」が成し遂げられた事を考えて、「天智天皇」より始まった5代続いた「天皇家の賜姓慣習」がありながらも、それに反する「皇親政治」を標榜するの父方(光仁天皇)の「青木氏」(「天智天皇」の子供「施基皇子」の子供の「光仁天皇」)で賜姓せずに、母方でもあった「阿多倍一族」を賜姓してより「氏融合」を図ったのです。
このままで行けば「阿多倍一族の単独的な勢力化」に繋がり、反って「乱れ」に成り「融合」が果たせない事を懸念して、敢えて「父方派(青木氏と藤原氏)]と「母方派(阿多倍一族)]とを競わせる事を目指したと考えられます。(父方の青木氏は衰退する)
「桓武天皇」には「父方と母方」、「皇親政治と律令政治」、「氏の融合の可否」の「3つの選択」が伸し掛かりかなり苦しい選択であったと考えられます。
この時、朝廷では「桓武天皇と長男の平城天皇」派の「改革派」と、「次男の嵯峨天皇と青木氏」派の「保守派」とが「賜姓の路線争い」で「同族間の骨肉の争い」が「官僚と豪族」を巻き込んで起こったのです。
結局、「桓武天皇」が母方の上記した「政治、経済、軍事」を背景とした「強力な後押し」もあり、勝利の象徴として「賜姓」を「天智天皇」からの「第6位皇子」の「賜姓慣例」を廃止し、彼等に「たいら族」と賜姓したのです。これが後に「国香」と「貞盛」親子から5代後の太政大臣「平清盛」と発展したのです。”平氏に在らずんば人に在らず”と云われる程に旺盛を極めたのです。
つまり、桓武天皇の「政治目的」の「氏の融合」が反映されずに成ってしまったのです。
しかし、この間、保守派の「嵯峨天皇と青木氏」派は手をこまねいていた訳では無いのです。
「嵯峨天皇」は兄の反対派「平城天皇」(不思議に病気を理由に2年後に退位 退位後活動)に続いて「皇位」に着くと「天智天皇」が採った「氏の融合策」の「賜姓」策に戻し、「第6位皇子」を「源氏」と変えて賜姓したのです。
そして、5代続いた「青木氏」は皇族の者が臣下又は下族する際に名乗る氏名として詔を発したのです(対象者18人)。これが11代続き「花山天皇」まで「氏の融合策」の「賜姓」策は続いたのです。
この間、11代の天皇は「融合策」は採りつつも、「平族」は益々勢力を高めて「賜姓源氏」や「賜姓青木氏」を凌ぐ力を持つのです。
終局、5代続いたこの「平族」(たいら族)は「全国的」に「積極的」に「管理された融合策」を採らなかった為に1185年滅亡する事に成ります。
「全国的」に「管理された融合策」を「積極的」に採った「賜姓源氏」と「賜姓青木氏」は生き残ったのです。ここに大きな違いがあります。
「清和源氏」と「嵯峨源氏」と「村上源氏」と「宇多源氏」の4氏が生残ったのです。
しかし、「賜姓源氏」は11代続くにしても、結局、最大勢力を維持した「清和源氏」が鎌倉幕府3年後に第7世族の末裔「執権北条氏」と「坂東八平氏」に依って滅ぼされて子孫を遺せず滅亡します。「氏の融合」拡大とは裏腹に元を質せば天皇家の同族に潰されたのです。
結局、村上源氏(傍系北畠氏)と宇多源氏(滋賀佐々木氏)と清和源氏(清和源氏宗家 青木氏)が子孫を僅かに遺したのです。(北畠氏も結局織田信長に滅ぼされて滅亡する)

  「4つの青木氏の血縁と絆」(重要)
特に青木氏に於いて検証すると、青木氏は近江、伊勢、美濃、信濃、甲斐で29氏、母方で、藤原秀郷流青木氏として24地方で361氏と拡がったのです。この29氏と361氏の390氏は清和源氏の宗家頼光系と分家頼信系で「氏の融合」を果たし血縁して遺しているのです。

 「血縁融合」
1「皇族賜姓青木氏」と「皇族青木氏」 29氏
2「藤原秀郷一門の青木氏」119と「青木氏血縁氏」 361氏

これ等は「2つの血縁融合」です。
青木氏には他方次ぎの様な「2つの無血縁融合」の氏が融合形式を採っているのです。

 「無血縁融合」
3「未勘氏結合」「社会的結合」(何らかの社会的な縁にて結合している氏 遠縁関係等)
4「第3氏結合」「生活圏結合」(限定する域内で生活を共にする氏 村民関係)

これ等が「2つの無血縁融合」です。
1から4までを「4つの青木氏」と呼ばれます。

参考
記録調査から分析分類すると、3の「未勘氏結合」の青木氏の中には、その割合は不確定ですが次ぎの「4つの青木氏」が観られます。
A 室町末期に立身出世した者の先祖が、次ぎに示す兵役に着いていた事の「口伝」をたよりに「絆」を基盤とした「絆氏」。
B この期に「皇族賜姓青木氏」や「秀郷流青木氏」と密接に網の様に繋がった家臣一族の末裔が青木氏との「絆縁」を基盤として名乗った「縁者氏」。
C 「2つの血縁」の青木氏が「青木村組織」「家臣組織」で「優秀な者」や「氏」に大きく「貢献した者」に「青木氏」の姓を名乗らせる「養子方式」の「養子氏」。
D 「2足の草鞋策」でその「職能組織」を支え貢献し職能を引き継ぐ優秀な者に青木氏を与えた「職能氏」

これ等AからDは、1から4の「4つの青木氏」を基盤から固める為に「より幅広い子孫を遺す目的」で行われたものです。
AからDの「絆氏」「縁者氏」「養子氏」「職能氏」の「未勘氏結合」の中でも「4つの未勘氏の青木氏」が鎌倉末期から室町中期に始まりあった。
この「無血縁」ではありますが、形式的な「養子方式」でもあり、一種の青木氏独自の「賜姓方式」でもあった事になります。
恐らくは、青木氏が歴史の厳しい中で「源平藤橘」がほぼ滅亡している中で、「2つの血縁」の青木氏390氏もの氏が生き残れた事から観て、下支え無くしては殆ど無理である事は明白であり、このことから判断しても「未勘氏結合」の少なくとも5割はこのAからDが占めていると観ています。

実は筆者の伊勢青木氏にも「養子氏」Cの青木氏が3氏確認できる範囲では知る事が出来ます。
その内の2氏の青木さんが「ルーツ掲示板」に投稿あり、残りの1氏は末裔の人(元は藤田氏 明治初期)を口伝で承知しているが、相手は筆者の特定の先祖の名前を始祖だと発言している。筆者がそのルーツの跡目者である事を知らない。「青角字紋」の青木氏はこの「職能方式」の一種の賜姓の青木氏であります。
以上の3つの傾向も「個人の由来書」などから強く観られます。

これの氏の占める割合がどの程度であるかは把握困難ですが、鎌倉期以降には乱世である事から、「血縁融合」だけではなく「優秀な者」を「青木氏」として育て「絆融合」でも「団結」により「青木氏」の生き残り策を構築したものと観られます。
これは平安末期から採った「2足の草鞋策」(経済的)には、特にこれらの「優秀な者の力」を必要とした事から起因していると考えられます。
又、源氏が滅亡する鎌倉期から始まった、青木氏に起こる「乱世」を生き抜くための手段としても又、武力的にも、下記の縁の繋がりの「絆融合」も必要であってその為にも「組織の上位」の「優秀な者」を賜姓して固めたと考えられます。
これは「皇族賜姓青木氏」と「母方血縁の秀郷流青木氏」と云う「2つの朝臣族の立場」が成せる業であった事によります。つまり、下記の官職から来ていると観られるのです。
  「青木氏の永代官職」
「六衛府」(左右近衛府、左右衛門府、左右兵衛府)と(左右衛士府)の宮廷軍があります。
この「宮廷軍の指揮官」が「皇族賜姓青木氏」で、後には平安中期には「源氏」と「藤原秀郷流青木氏」もこの「指揮官」の任に着いたのです。
この1と2の青木氏は「衛門」と「兵衛」の官職名の永代名が付いたのです。
賜姓臣下した青木氏のこの役目を「侍」と呼ばれたのです。そして、この「侍の氏」を「公家に対して同等の家柄として「武家」と呼ばれたのです。
この「侍」は「国侍」(真人侍)と「院侍」(貴族侍)と「家侍」(公家侍)に分けられます。
(江戸時代は「武士」は全て「侍」で「武家」と呼称される様に一般化した。その為に金品で一台限りの官職名が朝廷より授与されたが末期以降には誰でもが自由に付けた)

それぞれの兵は概ね次の役目を平時は担っていました。(左右の兼務含む)
「六衛府軍」」(左右の兼務含む)
1 近衛府軍は貴族など高位身分の者の子弟を集めて兵とし軍を編成 天皇の護衛軍 全般
2 衛門府軍は諸国の国司等の上級官僚の子弟を集めて兵とし軍を編成 主に左右宮廷門の警護軍
3 兵衛府軍は諸国の郡司等の中級官僚の子弟を集めて兵とし軍を編成 主に行幸等の警護軍
(平時はこの任に就く 非常時は天皇を直接護る護衛軍の任に就く)

「衛士府軍」(左右の兼務含む)
4 衛士府軍は諸国の役所の衛士を徴発して軍を編成 宮廷内各所の巡視をする警備軍。 
(明治期の庶民から成る近衛軍は元はこの衛士府軍であった。)

つまり3と4(「未勘氏結合」「社会的結合」、「第3氏結合」「生活圏結合」)に於いても「室町末期(1期)、江戸初期(2期)、明治初期(3期)の「3つの混乱期」で青木氏が大きく拡大しています。
「2つの血縁融合」の青木氏に対して、集団を形成して住む村(青木村)又は郡で生活をともにした家臣や農民や庶民の「絆」を基にした「生活圏結合」と、血縁先の縁者と間接的な血縁状態になる「未勘氏結合」がありますが、この「2つの無血縁融合」に依って他氏には観られない「幅広く重厚な青木氏」が大きく構成されているのです。
つまり、「血縁」を絆とする「2つの血縁融合」と「社会」「生活」を絆とする「2つの無血縁融合」で構成されているために子孫は上記した様に遺せたと観られます。

「血縁の絆」と「生活の絆」の何れもが「融合の優劣」に無関係であります。
筆者はこれを丁度、「鶏の卵関係」と呼んでいてこの事が子孫を遺せた条件と観ているのです。
数式にすると覚えやすく認識しやすいので何時も原稿にはこの様にまとめて記録します。

ここでそもそも「氏」の起源についてより理解を深めるために更に述べておきます。
そもそも、この氏と姓(かばね)付いては記録としては次ぎの様なものがあります。
  「氏と姓の書籍」
最古のものとしては、「日本書紀」には「氏」に関する事が書かれていて、「舎人親王」が編集の氏系図一巻が添えられていた事が「釈日本紀」にあります。
大化期の国策が「氏融合」を前提として進められていた事の証明です。
次ぎに「釈日本紀」の系図を前提とした「上宮紀」、「古事記」「続日本紀」「日本後紀」「続日本後紀」「文徳実録」「三大実録」
嵯峨期の「新選姓氏録」とその元と成った「氏族志」は体系的にも完成度が高く有名です。
個人の古い信頼される範囲では「和気系図」「海部系図」があります。
南北朝期には「尊卑分脈」があり公家武家の系図であります。
鎌倉期には個人の系譜として「中臣氏系図」「武蔵7党系図」
江戸期の各藩が競って編集したものでは「新編会津風土記」「上野国志」「新編常陸国志」「新編武蔵風土記」「尾張志」「丹波志」「芸藩通志」「防長風土記」などがありますが、その編集の前提がそれらの氏家の系譜を信用しての編纂であるので、家柄身分誇張の風潮下、搾取編纂、疑問点も多く概要を知る上ではその価値には配慮が必要なのです。
新しくは江戸期には「寛永諸家系図伝」「諸家系図纂」「寛政重修諸家譜」があります。

上記した限定された資料の中で、立身出世した者の個人の家の系譜まで詳細に記録されたものは無い訳であり、そこまで社会体制が整えられていなかったし、その系譜元としている平安期の氏は「皇別、神別、諸蕃」の主要な範囲のものであり、青木氏、藤原氏等と異なり「個別系譜」を造れる「資料環境」ではなかった筈です。この様な系譜資料には共通するある特徴とパターンが垣間見られるのです。ただ、特記するは研究過程でのその「系譜の使い方」ではそれなりの意味を持ちます。
室町末期より江戸初期に掛けての資料には歴史的な混乱期の3期が介在していて配慮が必要なのです。
そこでそれを効果的に使うとする次ぎのような歴史的な氏の編成拡大の経緯を把握しておく必要があるのです。
本文の参考となるのは「新撰姓氏録」です。これによると1282の「氏姓」があり、京畿内のもので「氏姓」は、4種から成り立っています。
「皇別」
「神別」
「諸蕃(民族氏の渡来人、部氏含む)」
「未定雑姓(末梢氏、枝葉氏)」
以上4種からなるものです。

これは815年編ですのでその編成過程は明確になっています。
この「1182」の数字は「本文の氏数(20-40-80-200)」とは算定の基準が異なり、本文は「象徴紋、家紋」からの算定とするもので、「部氏」と「未定雑姓」が含まれて居ないものです。
本文のものは論じるために確立した「氏」集団を構成する単独単位として計算されたものです。
依って、「諸蕃」の内「民族氏」の一部有力氏は含まれますが、これらの氏として確立したのは平安末期から室町期に掛けてと成ります。

「氏名、姓名の呼称」
そもそも、「氏」と「姓」に付いてその発祥経緯を把握しておく必要があります。
奈良期初期450年頃には朝鮮半島から応仁王が船を連ねて難波の港に攻め入ってきます。
この時戦いが起こり、古来から存在した5豪族との連合国軍と戦います。先ず「紀氏」が潰され紀州南紀から山伝いに奈良に入ります。葛城氏等の連合軍と戦いますが決着が付きません。そこで協和会議を開き、応神王を初代王として連合体形成による初期の「ヤマト(大和)王権」を成立させたのです。
この時まで「氏姓」は原則としてこの応神期までにはありませんでした。
この「氏姓」は次ぎのプロセスを経て成立するのです。

  「氏の構成形態」
当時の「氏」そのものの構成形態の経緯は次ぎの様に成ります。
地域の「民族的集団」が「一定地域枠内」で「集団生活」をし、その「最小集団」が相互に「血縁」を繰り返し、「血縁性」の「家族性集団」を先ず造ります。
次第に出来る「血縁が高い集団」毎に「小集団」、「中集団」、「大集団」が生まれその集団毎に結集して行きます。
このそれぞれの「血縁性集団」が互いに結束して他に出来た「血縁性集団」から自らの「血縁性集団」を護る為に「防衛」と云う「共通目標」が出来てその「集団防衛体制」が出来ます。
この「集団防衛体制」を敷いた事から、其処にその「集団」を指揮する「首魁」が生まれます。
この「大小集団の首魁」を中心に「集団防衛体制」と云う「共通目標」でまとまった事からこれを「氏」と呼ばれる様に成ったのです。
しかし、ここではまだ「民族性」が強い集団の「民族氏」を作り上げただけなのです。
「防衛」と云う「共通目標」の集団単位=「民族氏」
この「民族氏」には当然に集団の大小が生まれます。
その防衛集団の「首魁」を「氏上」とし、その「血縁者」を「氏人」と呼ばれる様に成ったのです。
ここから第2段階が起こります。
その集団には子孫末裔の「氏人」が増え、更にこれが血縁活動に依って「分散独立」して、新たな「民族氏」の小集団を構成します。この「終結 分散、独立」を繰り返します。
この「民族氏」は今度はより「血縁性」を基準としての他の「民族氏」との血縁を繰り返してゆきます。
多少の血縁性を持ちながらも「防衛」と云う「共通目標」で結びついていた形態から出来た「民族
氏」は、今度は発展して「血縁性」を主体にして「終結 分散、独立」を繰り返して行きます。
次第に「血縁関係」により集団が大きくなり、数も増して「結束力」も大きく成って行きます。
「枝葉の定理」で「血縁」と云う「共通性」の集団単位=「氏」の単位に再編成が起こります。
この「民族氏」の「氏集団」の「相互間の血縁」が進むにつれて「呼称」が必要となります。
臣勢族、葛城族、紀族、平群族、等と互いに「呼称」に伴い「族」を形成して行きます。
「血縁関係」を基準として「呼称」は「・・族」の「・・氏系列」の「枝葉の系列化」を生み出します。
最初はそれらの「民族氏」の「氏族」が「由来のある地名」で呼び合った事から大集団の「族名」が出来ます。
大集団の中は、その「集団生活」の「族名」の中の「一集団」を「氏」として呼称される様に成ります。この様に「大集団」の族の中に多数「氏名」が出来ます。
「民族」-「朝鮮族」-「百済氏系列」-「蘇我氏」

更にはその「一集団」を構成している「家族性」の「最小集団単位」にも呼称として地名等の「姓名」が付けられて呼ばれる様に成ったのです。
「民族」→「朝鮮族」-「百済氏系列」-「蘇我氏」→「姓名」
ただこの時、「大集団の首魁」だけがその集団の「民族名」を採って単独で「民族氏」として進んだのです。つまり、首魁が宗家として「民族氏」のままで「血縁」(純血性)を保ちます。
その族の氏の首魁が「氏上」と呼称される様に成ります。
  「首魁」初代「応神大王」
飛鳥期に於いてそれぞれの族の「民族性」を持つ「臣勢族」、「葛城族」、「紀族」、「平群族」、等「大民族氏」の元と成った「氏族」の「大連合体」(大和)があり、そこには「総合血縁氏の大和首魁王」(飛鳥前の大和地域の王:天皇家の祖 出雲など各地に大小の首魁王が居た)が居た。それに対して渡来した「朝鮮族の首魁:応神王」が血縁する事で「民族氏の連合体+朝鮮族」が完成し、「ヤマト王権」を樹立させた。初代「応神大王」が誕生する。
結局、「連合体+朝鮮族」により大勢力を得たこの「ヤマト王権」が次第に中部南-関西域を制圧した。中国地方と中部北北陸域の一部を聖域としていた「出雲首魁王権」を吸収し血縁してヤマト王権に統合した。
その系列(後の天皇家)末裔には「朝鮮族」の「物部氏系列」と「蘇我氏系列」の2系列があり、この2つの系列は上記「氏の構成形態」の循環作用で集約されて遺されました。
つまり、渡来人初代大王の末裔この二つは「朝鮮族」の「民族氏」の形態を持っている事に成ります。
この二つの「朝鮮族系列」は更に「神別派」と「皇別派」に上記する様に「集団分裂」して行ったのです。
そして、元から大和圏に古来より居た強く「民族性」を持つ「民族氏」形態の「大和4族」は「2つの朝鮮族系列」と「相互血縁」して「一つの政治大集団」を形成して速やかに「ヤマト王権」の「連合体の体制」を維持したのです。
参考
神別系・・・物部氏系列→ 血縁族・巨勢氏系列 葛城氏系列(にぎ速日命族)
皇別系・・・蘇我氏系列→ 血縁族・平群氏系列 紀氏系列(武内スクネ族)

 参考 「日本民族の体系」
(研究室 日本民族の構成と経緯 参照)
「中国系民族」、九州全域と中国全域 -関西西域
「朝鮮系民族」、九州北部域と中国西域-関西西域と関西北域
「太平洋系民族」、九州南部域と九州中部東域と紀州南部域-北海道南沿岸域
「北方系民族」、東北北陸全域と北海道域-中部北山間域
「東アジア系民族」、九州北部域と中国東域と北陸域沿岸域-中部西山間域
「南アジア系民族」、九州北部域と九州南部域と九州東域-紀州南部域
「在来族系民族」、日本全域沿岸域東西南域-関西中域 (縄文民族 弥生民族) 

 参考 「民族移動の手段、理由、条件」
これ等は入国場所の地域には次ぎの関係によりそれぞれ特徴ある分布をしました。
船、 移動できる手段
黒潮、海洋を渡る手段
温暖、定住できる環境地
海山物 食料を確保出来る地域
地形 集団が安全に住める土地環境
大陸 大陸との移動する距離関係
外国動乱 移動する理由
先住地 他民族地域外の土地

この「7つの民族」は「生存競争」により上記経緯形態で「集団形成」しながら「特長ある流れ」を示しながら「民族性」に依って分布しました。
「ヤマト王権」の「民族氏」がどの上記「7つの民族」のルーツを持っているかは資料が遺されているレベルでは無いので確実な判断が着かないのですが、「コルボックス」から始まり「民族移動の手段と条件と理由」を複合的に考慮すると大方の判断が出来ます。
取分け関西全域は初期からやや年数経過後の飛鳥時代には最終「7つの民族の坩堝」と成り、上記の「民族集団形成の経緯の形態」が顕著に現れた所です。
一方、九州全域は初期の段階から後期の1020年代まで民族流入が留まらず「民族移動の手段、理由、条件」が全て合致する要素が備わり、北方民族を除く全ての民族流入が起こった地域でありました。
それだけに、本文の様に「先住・移民族」-「民族」-「氏族」-「民族氏」-「融合氏」までの過程を検証する場合は上記したこの「2つの地域」の様子を比較しながら詳細に論じる必要があるのです。そこで本文は史実が明確になるところの大化期前後のこの「民族氏」から「融合氏」へと転じて行く過程を通じて「青木氏と神明社」を論じています。
その前の「民族氏」に変移する経緯経過の事前情報を提示しています。

参考
恐らくは、初期は九州の「邪馬台国」の卑弥呼時代前後3世紀初期から後期の4世紀後半の「ヤマト国」へと変化したのは「九州-関西」への押し出される様な大規模な「民族の移動過程」があったのではと考えています。現実に、史実が確認出来る大化期に成ってでもこの「押し出される現象」は止まってはいないのですから、この事を考慮すると、「卑弥呼問題」は「卑弥呼の墓の判別」の確定論に成るのではないでしょうか。
「九州-関西」への押し出される様な「民族の移動過程」がある限りは「奈良ヤマトに卑弥呼説」は「九州-関西」の民族の「流」の「自然の摂理」に逆らう事は困難である事から納得出来ないのです。この世の誰も除し難い「自然性」への考慮が欠如していると考えています。
あるとすれば、当然に「自然説」から離れて「事件説」以外には無い事に成ります。
「事件説」と成れば、卑弥呼は九州での死亡はほぼ確かですから、「ヤマト王権」から「大和政権」に以降前、「正統性」と「統一性」を確保させる目的を以て、「邪馬台国」が滅亡していて放置されていた「卑弥呼墓」を、また九州に「続々民族流入」が起こっていた事も含めて、応神大王」の子の「仁徳天皇」が九州討伐後に「ヤマト」に移したのではないかと考えられます。

(注 「応神大王」を「応神天皇」と呼称したのは後の事で正しくは次ぎの下の国の変移:経緯から「応神大王」が正しい。)
(「民族集団」-「ヤマト族連合体」-「ヤマト王権」-「大和政権」-「大和朝廷」:国体変移)

  「氏と姓の違い」
次ぎに「未定雑姓」と呼ばれるものがあった事は余り知られていないのですが、実はこの「最小単位」の「家族性小集団」の呼称名が「姓」(かばね)としてあるのです。
大集団から小集団の「氏」が出来、それを同等に扱うのではなく、更にランク付けする為に下の小集団は「氏名」で呼称されずに「姓名」で呼称されていたのです。

大集団の「氏」には臣(おみ)、連(むらじ)中央の大豪族

中集団の「姓」には君(きみ)、直(あたい)地方の中豪族
小集団の「姓」には造(みやつこ)、首(おびと)地方の小豪族

これ等の「氏」と「姓」の区別は、大小は区別されていたが、中に位置する豪族の血縁集団はむしろ明確にされていなくて「直」までを「氏」と見なす事もあり、逆の事もあったのです。
この考え方は当時の常識で「中間」は何れともせず何れともすると言う認識であったのです。

特に、大集団の「氏」で「執政官」の「氏」には更に「大」(おお)を付けて分別したのです。
中の集団から執政に関わった「姓」には「夫」として「大夫」(まえつきみ)と呼称したのです。
この役職には大化の国策を特別に監視する御使大夫(ごしたゆう)が在りました。
小の集団から執政に関わった「姓」には「史」(ふびと)と呼称したのです。
これには後漢阿多倍の一族一門(渡来人)が大きく関り、彼等の持つ進んだ「政治専門職」を生かしての事だった為に小集団であっても特別に「史部」(史:ふびと)と呼ばれたのです。これでも阿多倍一族一門が特別な扱いを受けていた事が判ります。
更には、これに属さない渡来系の「家族性集団」(村の長)には村主(すぐり)の「姓」で呼んだのです。阿多倍一族一門の180の「部」が日本の民を吸収して小集団の村を形成してその部の首魁が長を務めさせていた事を示すもので、その彼等の持つ「政治専門職」を積極的に活用して国策に生かした事がこれでもも判ります。
在来族の郡や県などの「中小の家族性集団」には「造主」(くにのみやつこ)や「県主」(あがたぬし)「郡司」(こおりつかさ)と呼称されました。
この「氏姓」は民族のランクにより国体を造っていた事が判りますが、この様に明確に「民族性」(「民族氏」)がまだ強く持っていたのです。
そこで「大化改新」でこの「民族性」を無くさなくては「国の安寧と安定と発展」が無いとして「国策」として「氏融合」を図り「民族性」を無くそうとしたのです。
これが、「氏」のランクを全て「姓」に依って統一して「八色の姓」制度に変更された理由なのです。
  「八色の姓」
真人(まさと)、朝臣(あそん)、宿禰(すくね)
忌寸(いみき)、道師(みちのし)
臣、連、稲置(いなぎ)

第4世第4位皇子までを「真人族」に。
皇族系血縁族で第6位皇子までを、「朝臣族」に。
前の王族血縁族の「連、臣」までを、「宿禰族」に。
前の「君、直」と「渡来系族」とを、「忌寸族」に。
前の「造、首」までを、「道師族」に。

実際には「道師」以下の「姓」は授与しなかったのですが、朝廷に帰属する「官僚」には別制度で対応したのです。 
これは大化期の「臣連」は前の「臣連」と連想させる事が起こるとして保留したのです。
現実には、制定当初は関西以西に定住する渡来族系の「枝葉の民族氏」が国策に従い「融合氏」に成ると予測していましたが、現実には上記に論じた様に「独立」と言う方向に動き始めていた事から保留したのです。しかし、大蔵氏にだけは「遠の朝廷」「錦の御旗」「太宰大監特」等の別な身分で応じました。
関西以西の阿多倍一族一門の「枝葉末裔族の氏」には姓は正式に与えられていない事から検証出来るのです。

これでも明らかに「時代の変化」に合わした「制度変更」である事が判ります。
「皇族系」と「臣族系」との2つに身分家柄の分離・・「皇室族」。
「阿多倍一族」の国策への著しい台頭が影響と「物造り」と「朝廷軍策」・・「渡来系族」
「氏融合」策「3つの発祥源」の賜姓策(皇親政治補佐青木氏) 自衛近衛軍・・「朝臣族」
「皇親政治」の「皇族」の重用・・「真人族」
「旧来の氏族」「臣連族」を上記3つの族の中間に据えた・・「宿禰族」
「旧来の姓族」「造首族」で「官僚体制」構築、即ち「律令政治」に向けた。・・「道師族」
以上にてこの制度でも「氏融合策」のその方向性が判ります。

これ等の制度の「姓」の集団には、「氏」と「姓」とに身分家柄を分けていましたが、大化後には「氏」に対して統一して全て「姓」として身分を定めその集団の呼称「姓名」を定めたのです。
其処で「氏融合策」から新たに出る青木氏を始めとする「融合氏」を大化期以後の新しい「氏」としたのです。つまり、それまでの「民族氏」から離脱して「融合氏」を「新氏」と定めたのです。
この制度をより身分家柄を明確にし「氏姓」に権威を与えて「融合氏」の拡大を促す為に、原則を越えて「柔軟な運用」で「姓」以外の村とか郡の「小集団の首魁」にもその勲功功績に応じては広範囲に与える「爵位制度を」定めます。所謂、「爵位制度」にも「やる気」を起こさせ「氏融合」策を末端根底から起こさせる試みを導入したのです。

  「爵位制度」
明位は二階、浄位は四階、これを「大」と「広」に分ける 合わせて十二階 王階級に授与
正位は四階、直位は四階、これを「大」と「広」に分ける 合わせて十六階 渡来系と重臣に授与
勤位は四階、務位は四階、追位は四階、進位は四階 これを「大」と「広」に分ける 合わせて三二階 諸臣の位として授与
以上が爵位制度です。

  「氏姓授与の実態」(運用実績)
一応は授与する位が定められているが、正位からに付いては「日本書紀」では授与された者はこの位に限らず「柔軟に運用」していて、「国内の郡や村の長」のみならず挙句は「百済等朝鮮から来た者達」にも十数人の単位で与えています。
問題は阿多倍一族末裔(部の首魁にも)には「直位」を授与している事で如何に重く扱っているかが判るところです。
第4世王までの王族にはその天皇に近い順に授与しているのですが、興味ある事は原則皇位順位であるのに、よく観ると天皇に実力的に如何に王族として貢献したかに依って異なっているのです。
例えば、天武天皇の皇太子が最も高い位になる筈ですが、天智天皇の子供の施基皇子(伊勢青木氏祖)が皇族の者の中で最も天皇に近い「浄大1位」次ぎに天智天皇の川島皇子(近江佐々木氏祖)、天武天皇の長兄の高市皇子が最終「浄大2位」に成っているのです。
これは日本書紀にも記録されているところですが、この3人が最も天皇に代わって働いている事でも判る様に「改新の国策」を推し進める為にも「実力主義」が徹底されていた事なのです。
皇太子草壁皇子が本来仕切る政治を施基皇子と高市皇子が仕切っているのです。
代表的な例として、天武天皇が死去した時の職務代行の仕切りとその葬儀まで施基皇子が行ったのです。その後も主に施基皇子と高市皇子と川島皇子が皇后を補佐しています。
我等全青木氏の始祖施基皇子がこの動乱期の「融合策の国策」に「3つの発祥源の祖」として全責任を持って取り組んでいる事を証明しているのです。
この事は、上位の「姓氏」だけではなく名もない末端の下位の小集団の「政」に関った勲功功績を残した首魁にもこの爵位を運用して与えたのです。

この「実力主義」を貫いた「柔軟な運用」の「2つの身分家柄制度」(八色と爵位)の相乗効果が大きく奏して、それの実績を証明する記録として、大化期から180年後の嵯峨期の「新撰姓氏録」に記録されているのです。
100にも満たない「姓氏数」が何と1182にも拡がったのです。
つまり、要はこの記録を”何の目的で作ったのか”です。
行き成りの「姓氏」の記録ですから、「嵯峨天皇」は「桓武天皇」と「路線争い」の戦いまでしてこの「記録」を造ったのは、「皇親政治」に戻した結果を証明したかったのではないでしょうか。
それは総合的に観ると、「阿多倍一族一門」の台頭が進む「桓武政治」の余波が依然続いている環境の中で、「国策」を「一つの形」に遺したかったと観ています。
どれたけ「国の安定と安寧」の国策(「民族氏」から「融合氏」 「物造り」)を観る上で最もそれを的確に表現する事が出来るのは「新撰姓氏録」(1182)であるでしょう。
わざわざ「新撰」と呼称している位ですし、「姓録」でよかった筈です。そこに「氏」を付けた呼称にしたのは「皇親政治の国策」「融合氏」の結果を求めたかったと考えられます。
「桓武天皇」の「法」に基づく「律令政治」に比較して「法」を定めるにしてもその運用に「皇親政治」が働く「国家体制」を標榜しての争いであった訳ですから、大化期からの第1期の皇親政治の功績を政治的には明確にして置く必要があったと考えられます。
皇親政治を否定し律令そのもので国家の基本運営を標榜する桓武天皇であったからこそ、皇親政治の基と成る賜姓制度では矛盾を孕む問題である為に、「政治と経済と軍事」中枢の官僚6割を占める民族氏集団(一般の阿多倍一族一門 母方族)から賜姓を行って、その「律令政策」を作り運営している彼ら一族を政治の根幹に据えたのです。
ただ、「物造り」策に付いては「桓武天皇」は推進しているのです。「財源論」は賛成していることを示すもので、「政治手法」(皇親政治-律令政治)が異なる議論が朝廷内で2分して争った事と成ります。
参考
本文は平安期までのものとして論じていますが、結局は、嵯峨天皇期の第2期の「皇親政治」(809-850)に続き、院政が始まる手前の後三条天皇期の第3期の「皇親政治」の終焉(1070年)まで続く事になりますが、この後末期は「伊勢北部伊賀基地」の「平族」や「大蔵氏」の台頭(112年間)は抑えられなかったのです。
後三条天皇は「大集団化の融合氏」象徴の「荘園制度」を見直して最大ピークに成った頃に「荘園整理令」を発して矢張り「皇親政治」を敷いてこの「大集団化」を押さえ込みました。これにより朝廷の政治は一時落ち着き経済的な潤いが生まれます。
この様に、何か大改革を天皇が成そうとすると、必ず「皇親政治」を強いています。
これは、官僚の6割が阿多倍一族一門末裔が占め「政治経済軍事」の3権を握っている事が原因していて強く反発を受け推し進められなかったのです。
この時は250年経っていても「律令政治」が完全に敷かれているのですが、矢張り無理であったことに成ります。それは「律令政治」は「官僚政治」でもあるからです。
それどころかこの「官僚政治」を推し進める彼等の利益集団化した「荘園制度」もこの結果彼等に牛耳られてのもので、天皇家は政治経済軍事の面で次第に弱体化して行ったのです。
まして「公地公民」であった「部の組織」も「軍事」もいつの間にか「荘園」に「大集団化した氏」が集中してその配下と成り、挙句は「天領地」までも脅かされ削がれる状況と成っ行ったのです。
そもそもこの「荘園制度」は、天智天皇から始まった「氏融合」の「国策3策」が一定の進展を遂げたと観て、それらを「安定化」させる目的と「経済的裏付」を目的として政策的に打ち出したものです。しかし、その経緯、過程を観ると、本来の目的を超えて次第に独立した形態を示し始めたのです。

以上

青木氏と守護神(神明社)-4に続く。



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