青木氏の分布と子孫力-5
[No.309] Re:青木氏の分布と子孫力-5
投稿者:takao 投稿日:2014/04/13(Sun) 09:55:30
青木氏の分布と子孫力-4末尾
>
> 同じ時期に、上記した様な経緯から、「家康の家臣」と成った「秀郷一門」は、当然に「伊勢秀郷流青木氏」に圧力を掛けて来る筈である。
> 同じく家康も圧力をかけた筈で、受け入れなければ、上記の経緯から「秀郷一門」も立場は無い。
> しかし「賜姓族」にはかけられないし掛けてもかからない。
> 間違いなく、”女系で「秀郷流青木氏」が圧力を受けた”と考えられる。
> 中でも、”より都合のよい「血縁の形」”は、「融合族」の「四日市殿の家」ではないかと観ている。
> それは、何より「長者の要件」に近づくからだ。しかし、徳川氏がこの「融合族」を指定して臨んだかは疑問である。
> 家康に「融合族」の認識感覚は無かったのではないだろうか。
> 要するに「融合族」は「秀郷流伊勢青木氏」が「受ける側」としての判断材料である筈だ。
> 一族的な形で観れば、「融合族」は、「皇族賜姓族」をも巻き込んだ総合的な無理のない血縁策に成る。
> 家康がこれを知ったとしてもより「賜姓族」により近づく”文句のない血縁策”と受け取ると考えられる。
> 兎も角も、「秀郷流伊勢青木氏」は、まず「女系」で受けて、その子供に「徳川氏」のどこかに入れて継がせる等の事をすれ良い筈である。
> そうすれば、「故事の賜姓族」としての”「象徴と笹竜胆紋と密教浄土宗」”は完全に継承出来るし、”「長者と正二位」”も継承して獲得できる。
> 結局、結果としては、故事の”長者”は可能に成り、「朝廷と天皇」が拒む理由は無くなる。
> そう成ると、これに要する期間としても3年は絶対に必要である。
> 「説得のそのものの時間」と云うよりは、その為の「準備時間」が必要である。
> むしろ、1年とかでは疑う。最低でも3年と成ろう。
> これが「3年の意味」である。
>
青木氏の分布と子孫力-5
・「家紋分析から考察」
そこで、「秀郷流伊勢青木氏」に系譜関係で掴めないとすれば、「家紋分析」と「神明社関係」で調べ上げた。
ところが「社会性を多く持った家紋」では非常に確率が少ない。
どの様な「家紋」がこの要件を成し得るのか。先ず考えられる家紋は次ぎの様に成るだろう。
徳川氏の「三つ葉葵紋」とその「系列の家紋」に絞り込んだ。これだけでも大変な作業で難解であった。
結局は、この「系列の葵紋」は、全部で85文様ある。
そもそも、徳川氏は「三つ葉葵」を家紋とした時から、許可なく「三つ葉葵系の紋」の使用を禁じた。
室町期中ほどからこの家紋類を使い始め、1590年代に一切等類似家紋も含めて全てを禁じていて罰則を科している。
「徳川氏の威光」を感じさせる様に、「類似家紋」を使った者や縁者やその他の家紋を持とうとする「姓族」に対して、この「葵文様類」を使用すると刑罰を与えて変更を命じている厳しさで禁じている。
其れでも85文様の類似紋が出来上がってしまった。
先ず、この事は「徳川氏の威光」を利用しようとしていたかが良く判る。
そこで、次ぎはより「徳川家宗家」に近い家紋類を選び出してみたが、この「調停工作」に文句の出ない家紋類は11/85と成った。
そもそも、この葵紋の文様には謂れがあって、「京都賀茂神社」の神門として扱われていた。
その神紋と成った経緯は、この文様が家紋神社系の神事の時に使用する神具で、一種の神木ならず神草の様な位置づけで用いられていた。
ところが、これを京都丹波地方の賀茂神社の氏子であった者が、立身出世して、この葵文様を家紋として用いた。
これが丹波西田氏が最初であった。その後、戦国時代に成って、三河に勃興した松平氏、本多氏がこの「賀茂神社」の神事神具に肖って、家紋とした。
これは、本多氏や松平氏等のその最初の元出自は、「賀茂神社系の「神官」か氏子」であったとされる。
先ず、葵紋の「徳川三つ葉葵」としては次ぎの関係する文様がある。
A 「丸に三つ葵系7紋」と
B 「立葵紋系」には2紋、
C 「丸に立葵紋系」には5紋
以上が先ず選択され得る。
更に対象とされるものを厳選して行くと次の様に検証される
「丸に立葵系5紋」は本多氏等の「賀茂神社」の「神官職系」の文様類の3紋
以上は対象外として外す事が出来る。
a 徳川葵紋系の「丸に三つ葵系7紋」などは、「賀茂神社氏子系」の文様類として対象と成る。
b 徳川宗家が独自に特別に禁令対象に指定した本来神事、神具の「立葵紋2紋」が対象と成る。
合わせて、徳川氏が特に厳罰を科して禁令を発した葵紋としての内の11文様が重要紋として扱われた事に成る。
これらが「調停工作」に用いられる可能性があったものであろう。
この「11の葵系の家紋類」が一族の中に無いかである。これも大変な根気の居る作業であった。
在れば、生まれた子供の中で「母方の家の徳川氏」を最終の要領として継がさせている筈である。
或は、直接、「三つ葉葵紋」を使う「父方の青木家」を興している事に成る。
この「二つの血縁組」が考えられこれを許可する筈である。
「徳川氏」は、「葵家紋の使用」は、身内でも「特別許可制」で対処した。
「特別許可」では、「女系の嫁ぎ先」でも使う事を許可したが、多くは限定して1年使用で終らしているし、使用の規則までも定められていた。
徳川氏と血縁した家臣では、当時の中では許可したのはただ1氏で、側近中の側近本田氏(本多氏)である。
それと、家臣ではないが、直轄領とした信濃国の「信濃善光寺」だけが「永代で使用」が可能として許されている。
この二つを検証すれば何かが観えて来る筈である。
先ず「本田氏」の件は、徳川氏に憚ってこの家紋に「丸付き紋」として使用したので、これも合わせて「丸付き紋の使用」をも禁じている。
つまり、葵家紋類を一切禁じたのである。
当然に、「丸付き紋」は皇族系は、戒律によって「同族血縁一統」としている為に一切慣例に従って使用していない。
この事から、「丸付の立葵紋」は、原則として「支流紋」として扱われる為に、「調停工作」の例外として扱われる筈である。
そうすると、「徳川葵紋系の7紋」の内で、御三家と水戸と分家の「三つ葵紋」は「調停工作」後の「後の事(始末要領)」として除外できる。
つまり、分家の家紋類を「調停工作」の対象家としては提案する事は無い事に成る。
そうすると、要するに、三つ葉の「立葵紋2紋」の内、「花立葵」は本流外文様である事から除外出来る。
従って、宗家紋の三つ葉の「徳川葵紋」と本流の「宗家の独自禁令紋」とした「立葵紋」の1紋が「調停工作の文様」として扱われる事に成る。
実は、これには重要な経緯がある。それは、二つ目の善光寺の神紋である。これを検証すれば何か観える。
そもそも、「信濃善光寺」は、住職が「本田善光」なる者が、室町末期に住職と成り、家康の一の家臣の本田氏はその神官職の支流末裔であった。
この事から、この家紋は「特別許可」を家康から得たが、使用するには本田氏(本多氏)の支流である為に「丸付き紋」とした経緯を持っている。
故に、”善光寺”の呼称の経緯となったのである。
徳川氏は「宗家と御三家」は「、三つ葉葵紋」の「葉芯数33」を使用し、特別の一族には「三つ葉立葵紋」の使用を特別に認める態勢を採った。
(「特別の理由」には意味がある。 下記)
この「宗家と御三家」の三つ葉葵の葉の芯は33本で限定し、区別し、系列の松平氏等には厳格に対処した。
この「宗家と御三家」が使う「葵紋の使用」は類似家紋も含めて一切禁じた。
そこで、本家筋に限定許可した関係する「立葵紋」は9種あり、この「主流紋」では、徳川氏により使用を固く禁じられている。
この「本流の立葵紋類」は「7文様」/9種である。
内3つが「主流紋」で、更に、内1つが「本流特別紋」として扱っていたのである。
「宗家と御三家」の「三つ葉葵紋」ではない本流しか使えないこの「7文様の立葵紋」の中では、最も限定されていたのは「立葵紋」の「主流の本流紋」である。
この家紋は、松平氏でも徳川氏でも使用禁止された「権威ある家紋」として扱われたのである。
この「本流立葵紋」の位置づけは、徳川氏の一種の「最高級権威紋」(ステイタス紋)としてのものであった。
これを使用許可を受けたのは徳川氏系の資料から観ると、たった一つ「信濃善光寺」と成っているのである。
・「信濃善光寺」の持つ意味
従って、この「信濃善光寺」の経緯の中に解決する答えがあると観て調べた。
さて、その前に、その「最高級権威紋」を受けた「信濃善光寺」とは一体”どの様な寺”なのかである。
「悠久の歴史」(644年創建)を持つ寺で、古来より「天皇家の皇子」が成る「還俗僧」が、先ず「比叡山門跡院」に入る。
その後、「門跡寺院」から下山したその皇族出自の「門跡僧」が、代々「善光寺の住職」を務める「一種の門跡寺院」の形を持っている「権威ある寺」である。
又、「密教浄土宗寺」の「皇族系の僧侶」や「皇族系の者」が下族して僧に成った寺でもあった。
最終、従って、「天台宗の僧侶」や「浄土宗の僧侶」が集まる寺と成った事から、「無宗派の寺」の位置づけと成り、寺には天台宗の25坊、浄土宗の14坊から成り立っている。
ところが戦乱期から室町末期までは、「無宗派」であった為に、この権威を使って、信長に利用されて岐阜に、秀吉に利用されて京都に、「本尊」を移されて「権威付け」に勝手に利用された寺でもあった。
その為に「本尊」を無くした寺として極めて衰退した。丁度、天皇家が家康に圧力を掛けられて瀕したと同じ様な経緯を経ていた。
何れも「皇族方の衰退」の形であった。
そこで、更に調べて観ると、「家康」も例外では全く同じ手を使った。
「家康」もこの「本尊」を尾張に移して何とか「権威付け」をしようとした。しかし、思惑通りには行かなくなった。
ところが、「天領地の信濃と甲斐」が「徳川氏の直轄地」に成った事(仕組んだ)から、「1599年-1601年」に家康は、元の「信濃善光寺」にこの「本尊」を戻して荒れた寺院を逆に修復した。
そして、この寺に、徳川氏の「特別権威紋」の「本流立葵紋」を贈り「寺紋」と決めたのである。
信濃が直轄地と成った事を理由に、「徳川氏の寺」(宗家の菩提寺)であるかの様に印象付けたのである。
その「徳川氏の寺」として、”印象付ける為の象徴”として「本流立葵紋」を「寺紋」として決めて。他の関連寺を含めて一切この家紋の使用を禁じたのである。
そもそも、「徳川氏の葵紋」を、大化期から存在するこの寺に”「寺紋」”と決め付ける訳には、社会の反発を招く事に成るので、無理であり、そこで「家康」は、特別に「三つ葉葵紋」の基紋と成った「三つ葉立葵紋」を「権威紋」としたのである。
それを「寺紋」として「徳川氏の寺の印象」を与え、且つ、「社会の反発」を防いだのである
この為に社会から「信濃善光寺」は「徳川氏の寺」と目され、特別に「最高権威紋」の「立葵紋の使用」を永代に許された。
正式な「門跡寺院」ではないが「皇族系僧の寺」として、代々その住職が変わる度に、「天台宗」や「浄土宗」の勢力が変わる等した。
又、無宗派でありながら「密教系の寺」になる等の「大変遷の経緯」を持っていた。
「女人禁制」となる「密教系の門跡寺院」と謳われながらも、「尼寺」に成った事も一時あったくらいである。
・「徳川氏の本流立葵紋」
さて、この特別家紋扱いにしている「徳川氏の本流立葵紋」が、「皇族系の門跡寺院の僧侶」が集まる寺である事が重要なポイントである。
だから、この家紋が同じ「皇族賜姓族の青木氏」か「特別賜姓族伊勢青木氏」にも、「調停工作」の一環として、与えている可能性があると考えて虱潰しに調べた。
合計140氏の家紋となった。何と奇遇とも云えるほどに、たった1氏にあった。
その1氏がこの「最高級権威紋の本流立葵紋」を持っている「秀郷流伊勢青木氏一族」の中にあったのである。
他の10の立葵の家紋類は無かった。
本来では、この血縁は「氏家制度の社会慣習」では家柄身分からして通常ではあり得ないし、つり合いの採れる同族血縁を主体としている戒律の中で、この時期では本来は無い。
しかし、特別の何かがあったから、この「最高級本流立葵紋」が「秀郷流伊勢青木氏」の一族の中に家紋と成っているのである。
非常に「厳しい禁令」の中で、「罰則」まで設けられて、変更を命じられて従わない場合は潰されるか「罰則」で厳しい制裁を受けた筈である。
しかし、調べても「権力の強くなった徳川氏」から、「秀郷流伊勢青木氏」にはこの時期に全く受けた形跡が無く何も受けていない。
「秀郷流青木氏」は、「特別賜姓族の立場」にあり、「皇族賜姓族の伊勢青木氏」とは母方を同じルーツを持ち同族血縁している一族で「融合族」も持っている。
「信濃善光寺の門跡僧族」とは「皇族系」では同じ家柄である。この点では共通している。
ところがもう一つ共通点があった。
それは、家康が「信濃善光寺」の「徳川氏の寺」とした時と、上記する”「故事の長者問題」”とは全く同じ時期である。
「時期」と云うよりは当に「時」である。
”殆ど同じ時”に、この「立葵の本流家紋」を、「信濃善光寺」と「秀郷流伊勢青木氏」に使用を許可している事に成る。
この両者は、何れも共通する事は、「皇族方」にあり、それも最高の「悠久の皇子の位階」を持っている事も共通点である。
つまり、この事から、この「立葵紋の主流本流紋の同紋」は、徳川氏の中でも、”「皇族賜姓族」並みの血筋を有する一族” のみだけに与えられる特別の”「最高級権威紋」”であった事に成る。
この立場に無いものには向後に絶対に与えていない家紋である。
「時」が一致する共通点では、この事でも、「2つの本流立葵紋」が「調停工作」に合わせて行った事であることに成る。
つまり、名目ともに実質の徳川氏の特別の”権威紋である事”を印象付けた事が判る。
善光寺の「皇族方の門跡僧」を徳川氏が合わせて保護する事で「調停工作」を有利に運ぶ事も目論んだのだ。
注釈
(「徳川氏の記録」には、同時期にありながら、この善光寺にだけ記録されている事に付いては、「藤原秀郷流伊勢青木氏」への「本流立葵紋」の件には意味があった。
そもそも、青木氏側にとっては、”記録として残す事”は、「調停工作」をあからさまにしてしまう事に成る。
その結果、「権威の低下」を招くので得策では無い。
特に青木氏側には、”世に晒す事なかれ、何れ一利無し。”の戒律があって、その点でも、徳川氏に注文を付けた。)
注釈
(”晒す事”のみならず、秀郷流の”憚る事”では、徳川氏が最高権力者と云えども ”謙る事は無い 何だかんだと騒ぐな 常であれ”と戒めている。
この事からすると、「晒す」も、「憚る」も両方の立場からも、この「調停工作」には全てが「裏の行為」でそもそも臨んだのである。
そもそも、伊勢の両青木氏は、古来からの絶対的な「先祖の戒律」をこの件で自ら破る事はしない。
そこで、”不記録扱い”として、 ”実質の「本流立葵紋」の発祥を示現させる事” だけで、 ”青木氏の「故事の長者」の社会に対する誇示” は充分であると考えたのである。
ところが、発祥は認められるが、伊勢にも記録一切がないのである。本来であればあるのに無いのはこの戒律に従った事を意味する。
ただ、柵の少ない「本流立葵紋の青木氏」か「宗家葵紋の青木氏」の千葉ー茨木の家には、何れかの末裔が”何がしかの記録に類するもの”を遺している可能性もある。
しかし、現段階では筆者側には未だ検証できる段階に至っていない。)
つまり、「徳川氏の最高級権威紋」の「本流立葵紋」を家紋とした「秀郷流伊勢青木氏」には、次の様な事が起こった事になるのである。
”「朝廷と天皇」に対する「調停工作」(青木氏の故事に依る”長者の権威獲得”)の為に、「青木氏との血縁の繋がり」を構築する事を青木氏と徳川氏は目論んだ。
それには、次ぎの「3つの要領」(家興要領)の事を実行しなくては成らなかった。
1 徳川氏宗家と伊勢秀郷流青木氏(四日市殿)との「本流立葵紋(特別権威紋)」での「血縁関係の構築」
2 1の末裔の一人を「本流立葵紋」の秀郷流青木氏(四日市殿)」を発祥させる。
3 1の末裔の一人を「伊勢秀郷流青木氏(四日市殿)」の「全ステイタス」を持たせた徳川氏を徳川氏の中に発祥させる。
4 3の要領の代わりに、1の末裔の一人を「宗家葵紋の青木氏」を発祥させる。
但し、3は「女系側の徳川氏」と成る事で徳川氏は受けにくいし、「格式の差違」から青木氏側は慣例に従えば受け難い。
しかし、3は絶対に行わなくては、故事に習った ”徳川氏の長者” は1だけでは「女系の形」に成るので不充分と成る。
その為に、「紀州藩主初代頼宣」にこの「3のステイタス」を与えて、一代限りの「笹竜胆紋の徳川氏」を継承させる。
この補足として、4を発祥させる事で、徳川氏との血縁関係を青木氏との間で構築することが必要であった。
これが、下位の位階と格式にある徳川氏にと取っては、「真人族か朝臣族」の「上位の格式の氏」を名実共に構築する手段であった。
「青木氏の資料」によると、これは、古くは鎌倉期から行われていて「3つ要領」(”「家興要領」”と呼ばれていたのである。
一般には”「名義札制度」”と呼ばれ、豪農や豪商が「郷氏の名義」を金銭対価をベースに上記要領で行われていた。
特に江戸期には、家柄を重んじる社会であった為に、頻繁に行われた。
中には、「郷氏」のみならず、下級武士が上級武士の断絶した家を金を貯めて、「金銭対価ベース」でこの制度を使って出世を試みた。
参考
平安期中期頃にも、この事例が青木氏にもある。(江戸期まで4件起こっている)
これが「青木氏の資料」とした「戒め」として遺した理由である。
”世に晒した結果”で起こった不祥事と判断されたのである。(4件ともに戦いまで起こした。)
「近江青木氏」が滋賀に移動した後に再び近江に戻る際に、この現象が起こった。
現地に残った分家断絶の家を、この方法で強引に、上田郷の「上山氏」が「青木の家」を近江で興した経緯がある。
これを、近江青木氏の許可を得ずに、朝廷に届けて認可されたのである。
(家興要領としては成り立つので認可 上山氏に依る裏工作があった。)
その結果、この「上山氏の青木氏」は高い能力を発揮して信頼されて出世して10の守護職代を務めた。
後に「近江青木氏本家」と争いとなった。 遂にはその優秀な才能で子孫を広げ「滋賀青木氏の祖」となったのである。
(「近江青木氏」は戒律的に弱いところが歴史的にある。この後、源氏に合力して滅亡し、「摂津青木氏」に成る。)
先ず、それには ”徳川氏一族から 「何らかの姫娘」(下記) を「秀郷流伊勢青木氏」に入れて血縁した。”と云う事に成る。
そして、”生まれたその子供の一人にこの「徳川氏最高級権威紋」の家を興して継がせた。”と成る。
これで、先ず、「秀郷流青木氏」と「徳川氏」は「親族」と成った事に成る。
これで同時に、最低でも、「調停工作」での「朝廷と天皇」が求める要件を叶えられる事に成る。
更に、この「主流本流立葵紋」を持つ「秀郷流伊勢青木氏」の住んでいる地域は「伊勢四日市付近」に一番多い事にある。
家紋分析から、関東千葉ー茨木付近の結城域と茨木の水戸域にも、この家紋の「秀郷流青木氏」が少ないが移動定住して現存している。
(筆者は、この「本流立葵紋の青木氏」を存じ上げている。「青木氏の出自の条件」に全く問題はない。)
この「本流立葵紋の青木氏」の伊勢から関東千葉ー茨木地域に移動定住した「時期と理由」が何時であるかは、下記の状況であるが「子孫拡大」に伴って移動している。
恐らくは、参勤交代等の移動の機会とそれに伴う血縁機会が起こした定住根拠と成る。
注釈
(上記の”何らかの姫娘”はこの地域(千葉ー茨木)の徳川氏から来ているのではないかと推測する。下記
その人物などの経緯は判明しない。しかし、これも「青木氏の戒律」 ”世に晒す事なかれ・・”に依って、上記の徳川氏の「立葵紋の不記録」と共に「不記録」とした。)
・「江戸定住の時期と理由」
筆者は、この「時期と理由」として、次ぎの様に考えている。
吉宗が将軍となって江戸に赴くが、この時に「伊勢青木氏」と同じく吉宗に従って同行したと観ている。
「伊勢青木氏」は上記した様に「青木六左衛門」が勘定方指導として「享保改革」を主導した。
”この時に「六左衛門」に従って「四日市殿一族」として同行した”と観ている。
「六左衛門」の配下で「享保の改革」に同族として助力したと観られる。
「松阪殿の六左衛門」の末裔も江戸で子孫拡大しているが、この「四日市殿の末裔」も定住し子孫拡大したと観られる。
吉宗は将軍に成るに従って、先ず20人程度の家臣で江戸城に臨んだ。(同行の青木氏らの別班は含まず。別班と記載)
しかし、改革が進むにつれて、一気に尾張藩などで構成されていた旧幕臣を排除し、幕僚の6割も紀州から呼び寄せた家臣で改革を実行したと記録されている事からまず間違いはない。
徳川氏の慣例を観てみると、将軍を出した班は「廃藩」する事に成っていたが吉宗はこれを廃止した。
何故、廃止したかは幾つかの自由が事由があるが、吉宗は「経済改革」を主体とした為に、紀州藩は勘定方などの事務方の多くの幕臣は江戸に出向した。
この為に、伊勢青木氏は、六左衛門等を江戸に向かわせると共に、一族を駆使して、紀州藩の勘定方を補佐した。
この事に一つの大きな下記の理由があった。
吉宗経済改革(前段-4で記述)に対して尾張の継友等は猛反対をしていた。そこで、吉宗経済改革の手法が間違いない事を立証する為に、この小モデルを紀州藩に置いた。
この紀州藩の勘定方を伊勢青木氏が担当して、幕府の「六左衛門グループ」と「紀州藩の実家松阪グループ」が改革を進める事に成った。
紀州藩の「実家松阪グループ」は、蝦夷交易等の為に交易船を充実させて懸命の改革の取り組みで藩財政が改善して成功した。
この事で尾張藩の継友は攻撃をする根拠を失った。そこで、吉宗は一挙にその経験をした各役方を呼び寄せて、このチャンスを利用して尾張の幕臣と入れ替えたのである。
これが、元々からの「吉宗の戦略」であった。大きな実権を握ったのである。
ところが、「享保の大飢饉」が起こった。その為に、「五公五民の増税」を実行せざるを得なくなった。
これが悪評を生んだが、「享保の改革」のリフレ効果で非常事態に成らずに何とか乗り切ったのである。
紀州藩は、質素倹約と交易に依る新改革が効果を発揮して改善に向かったのである。
紀州藩では、「財政改革」を軌道させる為に「農業改革」と「漁業改革」も並行させて、”「殖産事業」”を興し、これを「交易事業」と伴わせて効果を発揮させた。
これは当に伊勢青木氏の経済手法であった。この改革の為に「水利事業」を整備した。紀州では”有名な語り草”に成って居る。
この伊勢青木氏等の後押しによる交易船を使った交易事業の手法は効果を発揮し幕末まで続いた。
注釈
この事を物語るその交易船で有名なある事件が幕末にあった。
坂本龍馬の船と紀州藩の交易船の衝突である。
紀州藩の操舵ミスが原因で坂本龍馬の船は沈んだ。
藩財政が良く直ぐに賠償した事が記録に残っている。
ここにも、「青木氏の貢献」が裏であった。
幕府の「六左衛門グループ」と、紀州藩の「実家松阪グループ」と、「伊勢紙屋グループ」の3班に分かれての態勢であった事が記録から読み取れる。
結局、「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」と「讃岐青木氏」と「一部摂津青木氏等」を動員しての「交易船班」と、「商い班」の総動員であった事が商業記録から読み取れる。
松阪殿、名張殿、員弁殿、桑名殿、四日市殿、永嶋殿(秀郷流)の一族総動員であった模様である。
この時は、既に、「総合商社」であった様で、交易船大船の数、讃岐青木氏の廻船大船(交易もした)の数を合わせて大船団であった。
これをフル活用して吉宗を懸命に支えたのである。
尾張藩継友は三井が背景に、吉宗の幕府は伊勢青木氏等を背景に展開された政治的な意味合いの強い「商業戦争」でもあった。
この商業記録から観た紀州側の事情から考察しても、頼宣の時代からの「家臣説」はあり得ないのである。
何より証拠に、「12人扶持の礼米」がこれを証明する。
伊勢青木氏の200万石の経済力と信濃青木氏と讃岐青木氏の持つ経済力を合わせれば、「12人扶持の礼米」は明らかに「礼米」である。
家臣であればこの程度の小礼禄米では済まない。家臣説は完全に消える。
話を戻して。
この「本流立葵紋」での「調停工作」の血縁関係から、子孫を得たのに1600年代の3年経ていて、享保までの約100年間を経過している。
そうすると、3代目か4代目が移動定住している事に成る。
「頼宣」が「謀反の嫌疑」を掛けられて、江戸に10年間居た時に紀州から同行した頼宣の近習家臣と成った「伊勢の立葵紋の青木氏」の者が子孫を遺した事も考えられる。
それには、この「立葵紋の伊勢秀郷流青木氏」の「融合族の者」の2代目か3代目の末裔が「頼宣の直参近習家臣」と成って、同行して、江戸で子孫を遺したと考える事も出来るが証拠はない。
この場合は10年後に、二度と江戸に来る事がないとして、留守居を残して一切紀州に引き上げている。
(紀州から”古参のご意見番”として睨みを効かした事が記録されている)
注釈
(徳川氏としては「本流立葵紋」は「最高級権威紋」である事から、賜姓族や皇族方でなくては使えない事に成った。
「本流立葵紋系の徳川氏」(本流立葵紋の青木氏)は、”身分家柄を合法的に変える方式”としても、向後に本来は発祥しない事に成った。
先ず、発祥させるには、頼宣自身が葵紋と立葵紋の二つの出自を一代限りで持つ事に成る。
依って「立葵紋の徳川氏の末裔」は、「宗家の特別権威紋」として善光寺を遺して維持しなければならない「調停工作の約束」である以上は、起こらない事に成る。)
(実は、筆者はこの「本流立葵紋の末裔」と観られる方を関東で存じ上げている。本サイト運営に最大に御尽力されている。この方のルーツ探究が研究のヒントとなった。
恐らくは、この方は江戸定住族の末裔と成る。)
従って、この場合は、「秀郷流伊勢青木氏」(四日市殿系列青木氏)であった事に成る。
その後、「頼宣」は紀州に居て、紀州藩主の2代目が江戸に向かっているので、「立葵紋の秀郷流伊勢青木氏の者」の本体は伊勢に戻っている筈である。
依って、「頼宣家臣説」の可能性では考え難く低い。
ただ、紀州藩に対して、上記した様に、親密な付き合いがあって、家臣の身分ではないが、勘定方の指導役と紀州藩の交易船の創設に尽力し、指導するなどの事を実行している。
当然に、以上の事では、「伊勢の青木氏」から「多くの人」を送り込んでいた事は事実である。
しかし、家臣でない者が頼宣と共に江戸に同行する事は考え難い。
そもそも、何かの理由が無い限りは、将軍と同じ葵家紋の紋付を着て、将軍より権威のある徳川氏の特別権威紋の立葵紋を付けた紋付を着た者が周囲でうろうろされては家臣はたまらない。
兎も角も、頼宣も周囲に於いて立場上で困るだろうし、依って、「頼宣家臣説」と「同行説」はない。
これは、上記する様に、”青木氏の晒すと憚るの戒律” からしても ”「頼宣の周りに蔓延る事”に成る事からも、戒律に反する。
100%ないとされ、従って「青木側の記録」にはない。
(あるのは、関連する内容としては「青木六左衛門の件」だけである。紀州徳川氏には「青木氏の不記録」の原則から無い。)
そうすると、この「本流立葵紋の青木氏」の「江戸定住族」は、「青木六左衛門」と共に「吉宗同行班の説」に成る。
下記の「青木氏融合族」(四日市殿末裔)である事も踏まえて、「吉宗の稚友」で「同育で義兄弟」の「青木六左衛門」と共に別同班で同行した事に成る。
とすると、仕事は「六左衛門」の下で、伊勢での「商いの職能の利点」を生かして、働いた事に成る。
そうする事で、「宗家徳川葵紋と権威本流立葵紋」の件から起こる「周囲の問題」は無くなる。
まして、「将軍の吉宗」や側用人の加納氏とは、「六左衛門」と同じく伊勢では同年代として、「2つの徳川家紋の青木氏」の者は知友で充分な面識があるから、先ず問題は起こらない。
「青木六左衛門」等には、「布衣着用」(将軍に直接意見を云える大名扱い)を許されているのは、この様な周囲との不必要な問題を解消する手立てでもあった。
(吉宗は伊勢青木の教育を受けて「現場主義の将軍」であったと記録されている。
依って、家紋による周囲の問題は軽減されていた事が判る。)
「皇族賜姓族伊勢青木氏」と「秀郷流伊勢青木氏」とは、平安期から血縁関係にあるが、両方の「青木氏の融合族末裔」(夫婦が青木氏)が、この「四日市の地域」に住み分けて定住しているのである。
これはより血縁的には「皇族賜姓族に近づいた青木氏」である。
「徳川氏」と「藤原氏」と「青木氏」の「3つの血縁性」を持った「賜姓族系の青木氏」が発祥した事に成る。
これらの一連の考察から、家紋から観ると明らかに、「調停工作」の「朝廷と天皇」が求める要件を叶えられる事を証明できた。
この条件が出来たから、次の様に、「二つの故事の要件」を徳川氏は使える事に成ったのである。
これで「青木氏」の中にも「徳川氏」が入った事に成り、一族として「徳川氏」も文句無く、「笹竜胆紋」「密教浄土宗」「長者呼称」「正二位」「征夷大将軍」「浄大一位」「正統 左衛門上佐」「民部上佐」等の永代ステイタスの「故事条件」の全てをば使える事に成る。
「賜姓族」を前提としては、「賜姓族の武家源氏」の血縁性が直接無いにしても、「青木氏の長者」は「源氏の棟梁」より格式は上であるから、正式に堂々と「朝臣族」は名乗る事が出来る事に成る。
むしろ、「源氏の棟梁」は「天皇家の故事」によるものでは無い。”長者”は「武家の発祥源」であり、「格式位階」はこれ以上はない。
故に、「徳川氏の征夷大将軍」は格式位階から観ると、青木氏等の綿密な「調停工作」によって「鎌倉幕府」や「室町幕府」の上位と成った事に成る。
文句の出し様が無くなった事に成る。
だから、「家康」も「朝廷と天皇」も納得したのであり、その「調停工作」の裏工作を「由緒ある賜姓族の青木氏」が行った事も納得させられたのである。
これだけの事は”他氏の余人”では成し得ないし格式位階上で無理である。
そもそも、”「長者」”は、「3つの発祥源」=「長者」の「衣冠の関係」にあり、「青木氏の故事」である以上、「青木氏の了解」無くしては成し得ない。
ただ、上記の中で、「笹竜胆紋と密教浄土宗」の「権威事項」の使用は「紀州藩の頼宣」だけと成る。
現実に、「宗家と御三家」の中では「個人の権威」としては誰一人も使っていない。
「紀州藩の頼宣一代」だけである。
注釈
(源氏の笹竜胆は、「長者の青木氏」が、「天智天皇」より「青木氏の象徴紋」として授かったものを、同族賜姓族として使ったものである。
「嵯峨天皇の詔勅」の中には、源氏賜姓時には象徴紋として何もは受けていない。
むしろ、”朝臣として臣下させて与えるが、民の労苦を思えば、領地などの特典は与えない。 その代わり「戒律」も与えない”と記されている。
要するに、”朝臣族とはするが、後は自分で切り開け”の意味合いであったので、象徴紋はなかったのである。
同じ賜姓でも、「青木氏」には、「長者」として「3つの発祥源」の「義務と戒律」を与える代わりに、領地などを与えて保護し「不入不倫の大権」を与えて保護したのとは、同じ賜姓でも異なる。
青木氏は「二足の草鞋策」で、源氏は「武力」で生き延びようとした。
だから、青木氏は「長者」、源氏は「棟梁」と成ったのである。
「武力の者」は何時か”潰れる者”、「商いの者」は”長じる者”なのである。
この「青木氏の故事の長者」からは、後に一般に使われ、”億万長者”と云う言葉が生まれたが、「億万棟梁」とは云わなかった。
この事は、「調停工作」に依って得た「家康の長者」の事はよく民衆に知られていた事に成る。
故に、民衆を含めて、誰も家康の征夷大将軍の権威に文句を附ける者が無かったを物語り、青木氏と徳川氏等が目論んだ「権威」は保たれたのである。)
注釈
更には、場合によっては、上記した「権威の位階」を獲得した事から、紀州藩は「青木氏」をも名乗る事も可能となる家柄と成った事に成る。
(但し、徳川氏に執っては何れもの権威の位階である「格式の上の権威」である以上は「青木氏の容認」が必要である。
”晒す憚るの戒律”を前提とする以上は、同族血縁を前提とする以上は、前例のない姓族の徳川氏の”青木朝臣”は認めない事に成る。)
要するに、正確に云えば、「賜姓族青木氏系藤原氏関係族徳川氏」となった事に成る。
しかし、前例を認めない以上は、現実には、「調停工作の成果」である「青木氏の故事」に習った「長者」の方を使って「源朝臣徳川家康」と名乗っている。
この名乗りには、従って、「家興要領」を構築した事に依って、 ”源の朝臣徳川・・” の名乗りは納得できる事に成る。
”源の朝臣” の源氏との直接の繋がりは無いにしても、その ”格式と位階上の青木氏” との繋がりを構築したのである。
「嵯峨期の詔勅」に基づき、源氏が青木氏を、青木氏が源氏を名乗る事には問題は無くなった事に成る。
向後に誰も異論の口は挟まない事に成る。当然に「朝廷と天皇」も異論は出さない。
況して、一度、征夷大将軍に成れない「藤原氏」を名乗って置いて、今度は「征夷大将軍」を名乗ると矛盾が生まれるし、「民の信用」が無くなる。
しかし、これで、一切の異論が出なくなる事に成ったのである。
「調停工作」は大成功である。
恐らくは、徳川氏宗家は、この「本流立葵紋の青木氏」と「徳川葵紋の青木氏」を保護したと観られる。
伊勢と江戸の末裔に対して、その返礼として青木一族に対して「本領安堵」(「伊勢一帯の大地主」と上記した商いの利権保護)したのである。
そして、その「裏の意」には「賜姓族青木氏」が徳川氏の中に遺されている事に成る。
しかし、この儀礼も現実を調べると、将軍3代までの事であった様である。
将軍4代目では、伊勢神宮参詣時に、青木氏と「格式の違い事件」を起こしている。
(将軍になった家筋が原因している。吉宗に成ったと時には又戻っている。)
ともあれ、つまり、家紋から観ると、上記の「ABCの総合族」と考えた方が良いのである。
(この立葵の家紋に付いては既に投稿している家紋研究の論文にある。)
注釈
この方式は、上記の「高知の青木氏」の「名義札方式」と同じで、「名義札の売り買い」と「青木氏が現存」するところがその点が異なるが、、”身分家柄を合法的に変える方式”として室町末期からよく使われた血縁方式である。
室町末期から生き延びた”身分家柄の低い立身出世族”は、何とか獲得して次の出世に結び付ける為に特に目立って江戸初期からこの方式を採用された。一種のブームの時期であった。
江戸初期には、上記した様に、「調停工作」が成功し、「最高の権威」を家康が獲得する事に成り、人々は安心して社会が安定化し、その結果、「家柄身分官位官職」等の「権威」が出世に大きく影響する社会体制に成って行ったからである。
徳川氏は名実ともに、現実に「搾取から名実」の「身分家柄の最高権威」を獲得し、1614年を以って以降は、社会は、”最早戦いは無い”として安定し変化したのである。
この”キッカケ”を作ったのは、当に「上記した一連の調停工作」の「青木氏」にあって、引き続き、”安定化に向けた社会構築”の為に、影で吉宗を育て押し出し、家康や青木氏等が夢とした「改革の完成」を目指したのである。
恐らくは、この背景から、「注釈の方式の要領」から考えると、徳川氏のみならず青木氏も積極的に、この後、直ぐにもう一人の子供に「本流立葵紋の徳川氏」か、少なくとも、宗家の三つ葉の「徳川葵紋の青木氏」を発祥させたのである。
将来の「青木氏と家康の夢実現」に向けての「準備作業」として完成させなければならない事は、”身分家柄を合法的に変える方式”として、目的は「本流立葵紋の徳川氏」か「徳川葵紋の青木氏」を段取りとして発祥させる事にあった筈である。
(上記した様に、徳川氏の別人を以って「本流立葵紋の徳川氏」を発祥させる事は出来ない。)
それは「家康」のみならず、「夢の計画」の戦略上は、次ぎの「頼宣の育成」を完成させる事であった筈である。
その前には、徳川氏の何らかの女系の子供(上記)で、「名義・権威の家」を「自分の家」に興し、最後に、”「名義・権威先」の家を別の子供で興す要領”では、先ずは「自分の家」(藤原秀郷流青木氏)に興す必要があった。
これ無しでは「名義・権威先の家」を興す事は掟に依り出来ない。
歴史のこの場合の資料を観ると、次ぎの様な事が主流であった。
現状に子供が居る居ないは別にして、取り敢えず、「形式的に事前に家を興す習慣」も現実にあった。
出世の為の「身分家柄の確実な確保」の為に、末裔が出来ない前にも、既に確定させておいて、より早く確実にする為に「事前発祥を裏の手」として使っていた。
この様に、早くて平安期末期頃から、既に「身分家柄を合法的に変える方式」として採用されていた。
何はともあれ、形式を先ず整えて、後で子供が出来た時点で、その子供に正式に継がせる方法もあった。
この場合は、子供が適齢期に達しておらずとも、”幼女の時”から嫁がせる方法を好く採った。
そして、その子供は、男子では、嫡子、嗣子、妾子、養子、貰子の如何は問わなかった場合が多かった。
女子では、適齢期の年齢は関係なく、妾子、養女、縁者から貰女が多く使われた。
注釈
現在の晩婚化と違って、一般的に明治期でも14から15歳程度が適齢期とされいた。
上層階級では更に早い年齢で婚姻関係を結んだ。
これは適齢期の年齢であって、平安期では、適齢期に達する前の5から7歳くらいで先ずは嫁ぐ慣習であった。
当時の平均年齢は50歳前後であった事から、子孫を遺すと成れば、現在で80歳-15歳とすると、40歳-7歳と成る。
(平均年齢が低ければ、人は本能的に子孫を遺そうとして、生理現象を自然に下げる本能がある。)
この本能とは別に、知恵を使った子孫を遺す方法を考え出す。(許婚制度)
確実に子孫を遺すと成り、更に「家興し」等の政略上の事情など伴えば、7歳を待たずして、1歳での慣習も当然に生まれる事と成る。
生まれる前の0歳でも「政略上の婚姻」ともなれば、「通常の事」としてあり得た事は資料を観ずとも納得できる慣習である。
つまり、今はこの概念としては無くなっているが、明治期まで確実に遺されていた「許嫁制度」は、これを物語る。
従って、室町期の戦乱後の人口減少の最中の江戸初期であって、徳川氏の家興しの政略上の婚姻であって、「調停工作」の条件としても、家康の年齢としても、「許婚制度」を待つ以前の問題であった。
ここに、3年の期間の中で解決しなくてはならないとすると、この「許婚制度」の0婚が要求されていた事に成る。
それにしても、10年は待てずともせいぜい2年から3年と云った期間内に血縁の関係の形は持っておく必要があった筈である。
継承する子供が、次ぎの問題で、1年程度内に出来る見込まれていれば、先行して血縁を早く結んで置くことには「許婚制度の慣習」の中の事と成る。
徳川氏と青木氏等はこの「許婚制度の慣習」の中でのぎりぎりのところで進めた事が判る。
この事から割り出せば、”家康の女子と男系の女孫”の中で、この対象の中に入る「姫娘」を調べ上げることをすれば必ず見つかる事に成る。
それには、青木氏のこの場合の条件で、「不記載、不記録」がある筈である。
その姫娘を見つけ出す事に成る。対象者は凡そ150人程度となった。
「本流立葵紋の徳川氏」は、頼宣が長保寺の件で先ずは一つ目の要領は成立している。
問題は、次ぎの2つ目の最後の要領と成る。
宗家の三つ葉の「徳川葵紋の青木氏」である。
これを成立させて、初めて「朝廷と天皇」が求める故事に従った「調停工作」であって 青木氏の故事の”長者”の求める完成した条件であった筈であった。
この「徳川葵紋の青木氏」が伊勢ー紀州か、関東(東京ー茨木-千葉)の何れかに上記の経緯から大きくは子孫を広げてはいないと考えられるが、他に存在して居ると観ていて末裔調査している。
上記した様に、「立葵紋の青木氏」は伊勢と千葉で確認できている。
参勤交代等によって、「伊勢ー紀州」には定住していない事は調査で判明しているので、現在も東京か千葉に定住したと考えている。
そこで、「徳川葵紋の青木氏」がお膝元の江戸定住は果たして可能か”と云う問題を検討して、”江戸の青木さん”を調べたが発見できなかった。
・「徳川葵紋の青木氏」の検証
参考
次の様に「江戸時代の青木氏の住居」を調べるとその家筋が観えて来る。
青木新五兵衛 新御番頭 二千十石 1460坪
現代の場所 東京都文京区後楽1丁目の周辺
現代の建物 日中友好会館 後楽国際ビル
青木2軒
現代の場所 東京都新宿区市谷薬王寺町の周辺
摂津麻田藩 青木甲斐守一成 一万石 2000坪
現代の場所 東京都港区三田2丁目の周辺 三つ盛州浜紋
青木与右衛門
現代の場所 東京都千代田区九段北3丁目の周辺
現代の建物 靖国神社
青木鉄之助 御書院番 650石 943坪
現代の場所 東京都千代田区一番町の周辺
青木又四郎
現代の場所 東京都文京区水道1丁目の周辺
青木一軒
現代の場所 東京都文京区関口2丁目の周辺
青木一軒
現代の場所 東京都千代田区三番町の周辺
現代の建物 千鳥ヶ淵 戦没者墓苑
青木一軒
現代の場所 東京都千代田区神田神保町1丁目の周辺
青木一軒
現代の場所 東京都文京区千石3丁目の周辺
現代の建物 東福寺、東洋女子学園校近く
青木半蔵
現代の場所 東京都千代田区九段北2丁目
現代の建物 白百合学園
青木一軒
現代の場所 東京都新宿区北町の周辺
青木左京
現代の場所 東京都新宿区神楽坂5丁目
現代の建物 牛込署
青木孫太郎 寄合 五千石 1400坪
現代の場所 東京都港区南麻布4丁目の周辺 ホーマットアンバサダー フランス大使館近く
東京都港区東麻布2丁目の周辺
現代の建物 出光ガソリンスタンド
青木甲斐守
摂津麻田藩
現代の場所 東京都新宿区神楽坂5丁目
現代の建物 フランス大使館邸
青木一軒
現代の場所 東京都渋谷区千駄ケ谷6丁目の周辺
現代の建物 新宿御苑 上池
青木一軒
現代の場所 東京都渋谷区代々木1丁目の周辺
現代の建物 JR代々木駅
青木一軒
現代の場所 東京都文京区白山4丁目の周辺
現代の建物 寂円寺近く
以上が江戸時代に住居していた青木氏である。
筆者が持っている「江戸の上級武士」(藤原氏秀郷流青木氏らの御家人・旗本や5家5流の青木氏等)の記載はない。
これには慣習があって、江戸には幕府から与えられた住居は仮屋敷として、本拠は神奈川や千葉や埼玉の江戸近隣に居を構えていた。
筆者の先祖の吉宗に同行した伊勢の青木六左衛門は伊豆を本居としして家族を置き、江戸はお勤めの仮居として家人が居た。
これは家柄身分上からの「古来の仕来り」を護ったと考えられる。
同様の仕来りを護ったとした場合、「徳川葵紋の青木氏」ともなれば、本居は伊豆か千葉ー茨木の何れかに成る。
子孫を遺していると成れば、”どちらが融合して生活出来得る方にあるか”の選択をしたと考えられる。
「伊勢の秀郷流青木氏」との「融合族の末裔」(四日市殿)ともなれば、「同族血縁の融合族」の父方を先ず選ぶ事に成るだろう。
「徳川葵紋」は、「秀郷流青木氏」に「徳川氏」から嫁取りをして、その子孫の一人が「徳川氏方」の母方の「本流立葵紋」を継承させ、もう一人が「徳川葵紋」を継承させた形である。
「父方の融合族」の「笹竜胆紋」の継承は、形式上としては紀州藩主の徳川頼宣が継承した形を採ったのである。
上記の凡そ150人程度を調べ上げた結果、たった一人の家康の息子で、条件中の条件の持ち主の条件に完全合致する「姫娘」が下記の通り居た。
それも、見事に「青木氏の不記録」の条件に合致する事も符合していた。
この要領では、母方は江戸か茨木(水戸)と成るが、江戸は慣習上は無いとなれば、茨木(水戸)と成る。
この”1600年前の頃には水戸に徳川氏が子孫を多く輩出する程に定住していたか”の問題であるが、この年代には水戸に徳川氏は多く存在した。
「頼宣」は8歳まで藩主ではあったが、実質上は駿府の家康の下で育てられていた。
その後は、家康11男の「頼房」が水戸の藩祖と成る。
150人中の第一対象者は、何とこの「水戸の頼房」だけとなった。後全ては他氏との血縁している。
そして、その頼房には、これも驚くべきか他の家康の息子の中でもある事情があって早婚であった。
「姫娘」たけでも、嫡子の跡目男子も多いが、何と「女系の姫娘」は記録から観ると正規の記録に載る姫娘は18人も居た。
この頼房の”有名な素行”から、ただ記録に載らない「姫娘」は他にも多くいた事が記録されている。
さて、この記録の中でも、長女次女あたりに成る「姫娘」で、詳細記録が故意に消されている姫娘が二人いる。名は一人は判っている。
後は、家康の娘を始めとして、孫姫娘で、この「調停工作」の「対象者」と成り得る者の「姫娘」の直系性、時代性等を調べた。
結局、最終の対象者と成り得る「姫娘」は合わせて4人いた。
(頼宣には子供が少ない。「頼房」以外に「姫娘の対象者」はいなかった。
中でも、「頼宣」の跡目に入った「頼房の姫娘」の記録抹消の二人の内の一人姫娘(A)に注目している。
後3人に若干の考察疑問点があった。
(うち二人は時代性が大きく異なり、後での詳細調査では家臣に嫁いでいるので除外。)
二人の内のこの一人の姫娘(A)を伊勢秀郷流青木氏に嫁入りさせたと観られる。
「本流立葵紋」の不記録と不記載と共に、この姫娘(A)の履歴を ”恣意的に記録抹消された” と資料の流れから観て取れる。
それは、その側室(勝)の母と兄弟等は全てはっきりとしているのに、この「姫娘」(A)の名前だけが遺されて、他は履歴も ”敢えて”消されている。
注釈
二人の内のもう一人姫娘(B)は詳細は矢張り消されているが、生誕日とも観られるものが記録。
この姫娘(B)の生誕日とも観られる年代が、他と5年ほどずれている。年代的にずれている。
(不合理の検証は下記 他は「破棄」の「棄」と記載あり。生誕日の意味に不合理の疑問あり。)
しかし、上記した当時の「許婚制度」等の慣習から、今回の場合は、当にこの慣習に適合している。
ただ、考えられるのは、「宗家徳川葵紋の青木氏」は、上記の「家興要領」と「調停工作」上から考えて、”ずれてても良い”のではと考えられる。
仮にそうだとしたら、”この「姫娘」(B)を続けて「水戸」から嫁がせた” とも考えられる。
同じ様に、この姫娘(A)にも嫁ぎ先などの詳細記録が消されている。
平安期では「通常の慣習」で、江戸期には徳川氏の初期の政略結婚では、5歳程度でも「許婚」として嫁がせる慣習と成っていた。
従って、「徳川政権」を早期に安定させる為には、養女的形でも政略させいる。(例 秀頼の千姫)
「調停工作」の「家興要領」では、生まれたらすぐに、”養女的形で政略”を行った事が考えられる。
この事から、この姫娘(B)の場合は記録が抹消されたのである。
そして、何と資料には、廃棄の「棄」とわざわざ表示している。
そもそも、子の「頼房」も家康の下で育てられ経歴は「頼宣」と殆ど同じである。
ただ、優秀で落ち着いた堅実型の「頼宣」に比べて、この「頼房」には「素行問題」の性癖を持っていた。
参考A
水戸藩主は1609年、 元服は1611年、就藩は1609年の2年間 1619年水戸詰め
生没は1603ー1661年 婚姻可能な年齢は、1619年の前後頃
記録上の長女誕生では、側室 勝の子 1623年頃
記録上の第一嫡子では、側室 の子 1622年
参考Aから、この対象者の姫娘(A)の生誕は、頼房元服後の1616年から1619年頃と推計出来る。
対象者の姫娘(A)の幼名は「松」(詳細履歴抹消) 側室 勝 (近江佐々木氏)
対象者の姫娘(B)の生誕は、1617年頃(下記) 側室 那那 (公家藤原氏)
「頼房」は水戸ー江戸往復した藩主である。
参勤交代」を採らなかった唯一の藩主で、家光からの「江戸詰めの命」があった。
その為に、就藩は1年に一回で在藩は最低1月から4月であった。短期間であった。
それも、水戸藩主(1609年)を命じられてから以来、就藩は1627年からであった。
以後、1年間隔の就藩であった。
全ての側室は水戸住まいであった。
側室のこの二人は、勝は7人 那那は6人を出産 側室10人中二人は段突に出産した。
その状況は、以上で不合理な疑問がある。
先ず那那は毎年一人を5年間も出産し続けている。
これは体力的な期間的、生理的な期間、就藩と済藩の期間的に不合理(不可能)。
論理的に出産期間1年とすると、資料記載の「年」が合わず不合理(不可能)。
那那の第1子の姫娘(B)の生誕年と目されるものは特に合わない。
水戸住まいの側室の那那は、頼房の就藩期間の中では無く、頼房江戸詰めであったので不合理。
就藩は1627年からで、資料の記載期間では、江戸詰めの時で就藩の時ではないので不合理。
つまり、資料の「生誕日」らしきデータには、子供の作れない不合理が存在する。
この「生誕日データ?」には、必ずしも「生誕日」のみならず、”何かの意味を持たした数字”であることが判る。
特に、この”那那の第1子の姫娘(B)の不合理”から、その他一切は不記載である。
しかし、この”期間だけ表示”の不合理の意味は異なっている。
上記した「許婚制度」に依って、”伊勢からの姫娘(B)の第1子誕生を記載した”とすれば、破棄の「棄」は意味が合う。
又、「調整工作」の「家興要領」からも年数的にも符合一致する。
姫娘(A)では、”「一切不記載」”と成っている事から、この姫娘(B)の「廃棄」も同じであった事に成る。
敢えて、全てのデータを「棄」としていながら、この「年数の事」だけが追記されているのである。
依って、棄とした姫娘(B)のところに、”第1子誕生の事”を態々記載したのである。
姫娘(A)と姫娘(B)の側室の「勝」と「那那」の「13人の子供」の「生誕日らしき記載日」は照合するとほぼ一致している。
この「記載日」は、上記の不合理があって、必ずしも「出産日」とは成らない事を意味している。
厳密な生誕日だけでは無く ”備考的な意味合い”でも記したと考えられる。
特に、姫娘(A)は「不記載」、姫娘(B)は「破棄」としながらも、姫娘(B)には伊勢からの連絡などがあり、敢えて記載したと考えられる。
姫娘(A)は伊勢からの何の連絡も無く、不記載や不記録の強い要求もあって、何もかかなかったと判断できる。
これに他の側室の記載日もが1627年からのものと一致しているのは、「江戸詰めー水戸就藩」の関係からも成り立たたずこれも不合理である。
要するに、上記の不合理は、、”何かの意味を持たした数字” で理解できる。
筆者は、この原因は、”頼房の素行”から来るもので、事務方は正確なものとして扱えず、、”何かの意味を持たした数字”で処理したと成る。
この事から、側室の勝と側室の那那の全ての出産内容が、ほぼ一致している。
この事から考えて、”姫娘(A)と姫娘(B)の生誕日と許婚期” はほぼ一致している事に成る。
この時期の出産可能年齢を10歳頃とすると、姫娘(A)と姫娘(B)は生誕1616年から1617年と成る。
「調整工作」の「家興要領」の「許婚制度」の0歳、又は2歳から3歳は可能と成る。
これは上記 参考A に合致する。
これには次の事も大きく関わっていたと考えられる。
「頼宣と家光の確執」に対して、「頼房は家光の友」であった。
ところが、家康の肝いりで、頼宣側の伊勢で、この「調停工作」と「家興要領」が動いていた。
頼房の性格は「素行不良 乱暴者」(有名な家臣の換言事件 歌舞伎にも成る。
(特に、女御への手付けが有名。)
家康と幕府は警戒して、この為に、「頼房」には徳川姓を27年も遅れて1636年に授与した経緯を持つ。
「頼宣」-「家光」ー「頼房」の関係で、「綱引」が行われていた関係にもあった。
「頼房」には、この為に「不明の遺子」が居た事が判っている。
この環境の中で、次ぎの事が起こった。
この「頼房の姫娘2人(A)(B)」が150人中の中で対象上に入る唯一の姫娘である。
姫娘(A)は、「本流立葵紋の青木氏」 (賜姓族 近江佐々木氏)
姫娘(B)は、「徳川葵紋の青木氏」 (特別賜姓族 北家筋秀郷流藤原氏 公家)
姫娘(A)は、母方の血筋 「皇族賜姓族近江佐々木氏」は、「調停工作」の同族血縁の条件に完全に一致する。
姫娘(B)は、母方の血筋 「北家秀郷流藤原氏」は、「調停工作」の同族血縁の条件に完全に一致する。
「頼房」の正室と側室の記録上の11人の中の二人以外には、この「格式」の持つ家柄は一切ない。
他の9人の出自は、「無位無官」「無名姓族」で、侍女・女御である。中には「某」とした側室もある。
この二人が正式に”格式氏族の側室”として迎えた事が判る。
その子供姫娘(A)と姫娘(B)であり、且つ、この「二人の側室」の「二人の子供」の記録を恣意的に消しているのである。
故意的に、「棄」と記したところに意味を持っている。
頼房の子供のこの姫娘(A)と姫娘(B)を除いては、16人の嫁ぎ先は全て家臣である。
この事は大きな意味を持っている。
「頼房」としては、「頼宣側」で進められている「調停工作と家興要領」に対して、その「基」を「水戸の頼房」のところで行われていると云う間尺に合わない感情があったと観られる。
その「基」とは、この「調停工作」の為に、敢えて勝と那那の側室二人を「頼房の側室」として迎えたことは全体を観ると間違いない。
(その他の側室全員の子供は全て家臣に嫁いでいるし、その他の全側室の出自は姓族で無官位無格式である。)
(”何かの意味を持たした数字”の記録と「姫娘(A)と姫娘(B)の二人の記録にも影響をもたらした事の原因となった。)
そして、この「姫娘(A)と姫娘(B)の二人を、「伊勢秀郷流青木氏の四日市殿」の末裔との同族血縁をさせる事で、「調停工作の完全性」を狙ったと考える。
これに依って、「朝廷と天皇」は、どんなに”無理な横槍”を入れようとしても、これでは文句の附けようがない。
まして、「四日市殿」である。偶然に、符合一致しすぎる位である。
藤原氏を直接の氏姓名として記載し、名乗る事が出来るのは、宗家又は本家のみである。
この慣習の事から、充分な格式を持った血縁工作であった。
依って、筆者は、この説を自信を持って採っている。
・「家興要領」から、先ずは、絶対的な対応として、「本流立葵紋の青木氏」の発祥が必要である。
姫娘(A) 「松」が、「許婚制度」の0歳児か、2から3歳に嫁入りした事に成る。
・「家興要領」から、次ぎは、現実的な対応として、「宗家徳川葵紋の青木氏」の発祥が必要であった。
姫娘(B) 「・・」が、「許婚制度」の0歳児から1歳で嫁入りした事に成る。(上記検証と ”棄”の記載で判断)
(注記 上記の「姫娘(A)と姫娘(B)の検証」は不記載の計画で論じていたが、指摘により追記する事にした。)
当の「頼宣」が、1602年に2歳で水戸藩主(6歳で駿府転封 この間水戸には居ない)と成った。
その後に「頼房」が水戸藩主に成った。この「所縁の地域」である事からすると、経緯からしても間違いなく水戸と成る。
この「調停工作」の形式上の母方は、「頼房」が継承している事も踏まえて、「本流立葵紋の青木氏」は「「水戸」に本居を構えた極めて可能性が高い。
「本流立葵の青木氏」は、現在、千葉に確認できるとすると、本居は青木氏の経緯から「伊豆」では無い事に成る。
(伊豆は、宗家源頼政の領地で、ここに「笹竜胆紋と古代密教浄土宗」をステイタスとする「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」の定住地である。)
更に、「千葉ー茨木」は「秀郷流青木氏の定住地」である事を考え合わせると、「本流立葵紋の青木氏」と「徳川葵紋の青木氏」の2氏は、少なくとも千葉から水戸よりに居た事に成る。
(「頼宣」1609年駿府藩 1616年家康没 1619年紀州藩)
「情報提供の徳川葵の青木さん」の所在地とほぼ一致する。
「本流立葵の青木さん」の千葉に現存しいる。
上記の江戸期の青木さんの一覧の中には、「徳川葵紋の青木氏」の「対象氏」は無い。
江戸時代には、以上の内容を含めて江戸期青木氏6氏の末裔が確認できるが「対象氏」は無い。
結局、情報提供に依る千葉ー茨木の・「徳川葵紋の青木氏」が「対象氏」として特定できる。
従って、現在は茨城ー(千葉)か東京近郊外に定住している筈である。
最近、歴史マニアからの情報提供を得て存在して居る事が判ってきている。
(現在地は移動している可能性もあるが、定住地が情報と高い推論から一致しているので、後は”明治期の「第3の青木氏」であるのか”を確認している。
情報提供に依れば、条件はほぼ揃っているが、何かの経緯を持っているのかある一点確認する必要があって調べている。)
(確認次第にここに追記する)
・「頼宣の長保寺」
それが「頼宣の長保寺」の「笹竜胆紋と密教浄土宗」が使われている証拠である。
これで藤原氏と青木氏の中に「徳川氏の発祥」が興った事を物語っているが、「名義札制度」の「1のタイプ」の最後の仕上げの「名義側の跡目引継ぎ」と同じ事が必ず成されている筈である。
”身分家柄を合法的に変える方式”としては必ず実行されている筈である。
徳川氏のなかでは少なくとも「伊勢の経緯」から「紀州藩側」にあると観られる。
調べたが、一応青木氏側に発祥させている以上は、「故事条件」は充分であるから、この時期と少し後の時期に行われている可能性がある。
徳川氏の中で、この「故事の条件」に合致する出自は当然に、”「起用禁止の最高級権威紋」”であるから見つからなかった。
ところが、”灯台下暗し”であった。明確な事があった。
それは、上記した「頼宣の紀州菩提寺」である。
全ての徳川氏の中で、この「頼宣」だけが「源氏紋と密教浄土宗」とその「故事に習う寺慣習」を持っているのは、この「菩提寺の長保寺」だけである。
それを証明するものがある。
「青木氏」の「故事の慣習」に従って「頼宣」に関わった「采女族」を含む子供を除く一切の「女性家族」は海南市藤白の「比丘尼山」と云う小山に寺屋敷を建立し、周囲と断絶して一生をここで終わっている。
この「戒律の持った寺」があって、その寺の一切の面倒を看る農民がいた。
その農民は代々1家で繋がれて、周囲との関係が寺に入らない様に隔離した。
普通は、せいぜい尼僧に成るのが普通か、元に戻って下族するのが慣習である。
この様な”厳しく現世と完全隔離した寺”は紀州には他に無い。
これは「同族血縁」を主体としていた ”「青木氏の故事」に習った慣習であり仕来り”であった。
下族した「女系族」が下族して又別の子孫を拡大させる事は、「同族の内容」を下げて仕舞う結果と成り、悠久時を維持して来た「賜姓族の立場」は保てなくなる。
この為に、下記の別枠で論じる「女仕来り」があったのである。
この”頼宣の比丘尼山”の仕来りは、「故事の条件」を頼宣が継承した時から、頼宣によってこの「青木氏の仕来り」が引き継がれたのである。
(その後、紀州藩では、この仕来りを厳格に維持されておらず、代々一族に関わった者が、その個人の意志によって「比丘尼僧」に成るかは決められ、この寺を選ぶかは意志に沿った慣習であった。
一旦下族した者が、老いて下界を嫌って、この寺に入る者も居た事から、一種の「逃げ込み寺」の様相を呈していた。)
現在は山と寺跡は遺っているし、その面倒を看た寺元の家は現存している。
その末裔を筆者は知っている。
伊勢の松阪の「紀州徳川氏の菩提寺」以外に、紀州に別に菩提寺を持っているのは「頼宣」だけである。
それは「故事の条件」を持ったからで、他の一族とは、頼宣はこの「二つの格上の権威」を持った事により青木氏等と同じ「菩提寺」を持ち、別にして格上げしたのである。
「菩提寺」を形式上、別にする事は、「別の皇族賜姓族方の発祥」を「徳川氏の中」で唯一持ったから出来る「格上げの仕来り」である事を物語る。
「紀州徳川氏の始祖」のみならず、形式的には、この”3年の間の紀州藩藩主に成る前”か、更に、”3年後の紀州藩藩主に成った時”の何れかの時に、形式的には「紀州青木氏系徳川氏族」が「頼宣」に依って引き継がれたからである。
「本流立葵紋族」からの発祥の徳川氏である事により、「一代限りの継承」となる。
それでも徳川氏に取っては良かった。徳川に無かった弱かった「権威の創設」が成したのである。
後は青木氏等に依った「調停工作」に依ってその「創設した権威」を継承する事だけである。
それ以上の事は動き始めている以上は戦略的に不必要でむしろ好ましくない。
紀州徳川氏の中で、正式にこの「故事条件」を継承している者は居ないのはこの事による。
結局は、「紀州徳川氏」である事には変わりはないのであるが、将軍家を含む累代の徳川氏の中で「頼宣」だけが、故事に従えば ”最高位の身分と権威”を持った事に成る。
有名な「家光の妬み」もこの辺にもあったのであろう。
「将軍家光」と会う時、「将軍」と「紀州藩主」の身分で会うのか、故事に従う身分で会うのか問題と成る。
注釈
紀州では、徳川氏と会う時は、青木氏が上座に座る慣習であったから、これでは家光は将軍であっても全ての面で下位に置かれている事に成る。
従って、トップで在りながら、トップでは無いとする矛盾に対して耐えられなかったのであろう。
家光には「謀反」等と嫉妬する以外には無かったのだろう。
(由井正雪のご落胤事件の偽判が原因説で謀反を掛けられたとするが、これは調べればわかる事である。
口実に過ぎず裏意はここにあった。)
現実に、「伊勢青木氏」が「伊勢神宮参詣」で2代将軍の秀忠まで守られていたこの「故事に習う慣習」があった。
しかし、「賜姓族の伊勢青木氏」が「4代将軍」と会った時に、この「故事に習う慣習仕来り」の知らない将軍は怒ったが、家臣が窘める事で何とか納まった。
江戸に帰った将軍は「徳川氏の権力」に従わない「権力に勝る権威」の氏が居る事を知って、愕然として青木氏に対して、その後、敵対した態度(商いへの嫌がらせ)を一時採ったと伝えられている。
3代将軍の家光も将軍に成る前から、この「故事に習う慣習」を知って、それどころか、更には身内の兄弟の「頼宣」がこの「故事条件の立場」を持った事で、「権力<権威」が納得出来なかったのである。
何とかして「権力>権威」にしようとして「謀反」と云う感情に走ったが、「謀反」が成り立たなかったのは、「家康の遺命」が「頼宣」に引き継がれていたから手出しが出来なかったという事である。
「謀反」は、「将軍」より「上位の者」で、且つ「家康の遺命」を持ち、家康お墨付きの有能な能力を持つ者が居れば、自分は何時か「将軍の座」を”引き摺り下ろされる”のではと恐怖したのである。
現実にそうなる可能性が充分にあった。
「家康の夢実現」で青木氏等が背景に成っている「頼宣の周囲」が、「家光云々」は別として、「紀州藩ー青木氏」を中心に動いていたのは上記の通り事実である。
現実には、「頼宣」より「3代目の吉宗」の時に現実化したのである。
「尾張の継友」で「将軍後継者」は決まっていたものを途中で覆したのである。
「家康ー頼宣ー吉宗」の「夢の計画実現」が無ければ、何も覆してまで将軍に成らなくても可能である。
紀州藩の範囲で示現すればよいだけで済む。
しかし、それでは「神君家康の夢」の実現にはならない。
時期状況を見極めて幕府で実現で叶えようとするは自然の行動である。
これを家光が「謀反」とするかは判断の仕方見方の如何であろう。
「謀反嫌疑」の「江戸の10年間」はお膝元に置いて監視されていた「頼宣」は、”「徳川一族の重石」と成り、極めて慕われて、何事も相談お伺いを立てていた”と記録されている。
この「重石」が今度は、逆に「家光」には「目障り」と成り紀州に帰したのである。
注釈
(反対に家光は頼房と仲が良かった。ところが、家康はこの「頼房」が謀反を起こす性癖の持ち主として、水戸藩主にはしたが、遺命で27年間徳川氏を名乗らせなかったのである。
ところが頼房は逆にこの気は無かったから、家康からもその性格を信頼されていて、遺命で「朝廷工作」の「家興要領」に組み込まれていた皮肉な事が起こっていた。
故に、家光は頼房との差を隠すために「由井正雪事件の謀反嫌疑」を掛けたのである。)
”頼宣の孫の吉宗”が青木氏と強い結びつきを持ったかは云うまでも無く判る。
それは、上記した様に、”何故に「伊勢青木氏」が親代わりに成った”かは、又、その後の”「享保の改革」の事”、”紀州藩の勘定方指導の事”等も含めて、上記したこの経緯の事で充分に判る。
更には、祖父の「頼宣」の「形式上の出自元」と成ったからであり、「ABCの族」即ち、「賜姓族青木氏系藤原氏関係族徳川氏」であるからである。
「伊勢青木氏」からすると「吉宗」は「家康ー頼宣」の繋がりからも、又「一族の縁者」でもあった事に成る。
この上記に論じた「考察の問題」は、この「調停工作」の「権威付け」を「全ての青木氏」取り分け「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」と「秀郷流伊勢青木氏」の三者がこれを容認するか、どうかである。
容認すれば、上記の”「長保寺」”が物語るものは解明できる。
当然に、密かに「調停工作」をしたのだから、青木氏は容認する以外には無いし容認しなければ意味が無い。
否定すれば「朝廷と天皇」が求める故事の「長者の呼称」「正二位官位」は消える。
そうなれば「徳川氏との軋轢」が決定的に生まれ、当然に「青木氏」は消滅する事に成る。
当然に、青木氏等の背景保護もなくし、天皇家のみならず朝廷は立ち上がれないほどに衰退していたと考えられる。
つまり、上記するこれらの権威を容認したのである。
「権力と権威」を主体とする絶対社会では、「子孫力」を作り出すには、”世に晒す事無かれ、世に憚る事無かれ”であり、「否定」は「自己の主張を世に前面に押し出す事」に成り、これは当に「晒し憚る行為」である。
そんな事は、絶対に青木氏はしない。それが長年の「青木氏の子孫力」の基と成る戒律である。
「長保寺問題」は上記した事の「青木氏ー徳川氏」の関係の度合いを一挙に解析出来得るテーマである。
仮に、「紀州徳川氏の菩提寺」を紀州に置いたとすると、一体”どう様になるか”である。
「伊勢」と云う「二つの故事」を継承している「伊勢青木氏」が、「伊勢」は古来より青木氏が定住している「天領地」であるからで、人は疑いなく信じるのであり、「紀州」では前は「藤原氏」を名乗っていたのが、今度は又「源氏」かと成る。
徳川幕府の様に、”権威を基本とした権力構造”の中では、人は信じないし、「権威」は低下し、「為政力」は低下し、末には、権力を押し付ける無理な構造が出来上がる。
結局は「政治体制の崩壊」に繋がる。
「賜姓族」の様に、この「二つの故事」を「紀州」で使えば、逆に疑う方向に周囲は働くが、折角の「権威獲得」は「水の泡」であり、「徳川政権」は「秀吉政権」と同じ様にそう長く無かった事に成ろう。
> ・> 青木氏の分布と子孫力
> >
> >
> >
> > > > [地域別分布力]
> > > > 「地域別」では「青木氏」は次の様な「分布力」になっている。
> > > > 全国平均(全国単位 % 表ー1)
> > > > 地域 異変の県 分布力
> > > > 九州地方 長崎、大分 5%
> > > > 四国地方 高知 2.5%
> > > > 中国地方 山口、岡山 2.5%
> > > > 関西地方 三重(筆者ルーツ) 14%
> > > > 東北地方 秋田 7%
> > > > 中部地方 15%
> > > > 関東地方 45%
> > > > 北海道・沖縄 6%
> > > > その他 3%
> > > >
> > > > 地域平均(地域単位 /県 パラメータ 表ー2)
> > > > 九州地方 1.3
> > > > 四国地方 1.3
> > > > 中国地方 1.3
> > > > 関西地方 4.7
> > > > 中部地方 4.3
> > > > 関東地方 11.3
> > > > 東北地方 2.0
> > > > その他 11.0
> > > >
> > > > 「青木氏」は現在も以上の様に分布している。
> > > >
> > > > 修正地域(表ー3)
> > > > 長崎 4 宮崎 6 岡山 4 香川 8 徳島 1-7 三重 12 福井 4 愛知 13-7
> > > > 秋田 1
> > > >
> > > > 「青木氏の分布力図と伝統力図」(表ー4)
> > > > 九州地方(5%) 中国地方(2.5%)四国地方(2.5%)関西地方(14%)中部地方(15%)
> > > > 福岡 2 山口 0 愛媛 3 兵庫 3 三重 1
> > > > 長崎 0 島根 2 香川 1 大阪 14 石川 2
> > > > 佐賀 1 広島 3 高知 0 京都 5 福井 1
> > > > 大分 0 岡山 0 徳島 1 奈良 1 岐阜 3
> > > > 熊本 和歌山 4 愛知 13
> > > > 宮崎 滋賀 1 長野 9
> > > > 鹿児 山梨 1
> > > >
> > > > 域平均 1.25 平均 1.25 平均 1.25 平均 4.7 平均 4.3
> > > >
> > > > 関東地方(45%) 東北北陸地方(7%) 沖縄、北海道地方(17.5%)
> > > > 静岡 5 青森 1 沖縄 1
> > > > 神奈川 21 山形 2 北海道 11
> > > > 東京 18 岩手 1
> > > > 埼玉 17 新潟 4
> > > > 群馬 6 秋田 0
> > > > 千葉 11 福島 4
> > > > 茨木 4 宮城 2
> > > > 栃木 8
> > > >
> > > > 域平均 11.3 平均 2.0 平均 11.0
> > > >
> >
> 青木氏の分布と子孫力-6に続く。
名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒
投稿者:takao 投稿日:2014/04/13(Sun) 09:55:30
青木氏の分布と子孫力-4末尾
>
> 同じ時期に、上記した様な経緯から、「家康の家臣」と成った「秀郷一門」は、当然に「伊勢秀郷流青木氏」に圧力を掛けて来る筈である。
> 同じく家康も圧力をかけた筈で、受け入れなければ、上記の経緯から「秀郷一門」も立場は無い。
> しかし「賜姓族」にはかけられないし掛けてもかからない。
> 間違いなく、”女系で「秀郷流青木氏」が圧力を受けた”と考えられる。
> 中でも、”より都合のよい「血縁の形」”は、「融合族」の「四日市殿の家」ではないかと観ている。
> それは、何より「長者の要件」に近づくからだ。しかし、徳川氏がこの「融合族」を指定して臨んだかは疑問である。
> 家康に「融合族」の認識感覚は無かったのではないだろうか。
> 要するに「融合族」は「秀郷流伊勢青木氏」が「受ける側」としての判断材料である筈だ。
> 一族的な形で観れば、「融合族」は、「皇族賜姓族」をも巻き込んだ総合的な無理のない血縁策に成る。
> 家康がこれを知ったとしてもより「賜姓族」により近づく”文句のない血縁策”と受け取ると考えられる。
> 兎も角も、「秀郷流伊勢青木氏」は、まず「女系」で受けて、その子供に「徳川氏」のどこかに入れて継がせる等の事をすれ良い筈である。
> そうすれば、「故事の賜姓族」としての”「象徴と笹竜胆紋と密教浄土宗」”は完全に継承出来るし、”「長者と正二位」”も継承して獲得できる。
> 結局、結果としては、故事の”長者”は可能に成り、「朝廷と天皇」が拒む理由は無くなる。
> そう成ると、これに要する期間としても3年は絶対に必要である。
> 「説得のそのものの時間」と云うよりは、その為の「準備時間」が必要である。
> むしろ、1年とかでは疑う。最低でも3年と成ろう。
> これが「3年の意味」である。
>
青木氏の分布と子孫力-5
・「家紋分析から考察」
そこで、「秀郷流伊勢青木氏」に系譜関係で掴めないとすれば、「家紋分析」と「神明社関係」で調べ上げた。
ところが「社会性を多く持った家紋」では非常に確率が少ない。
どの様な「家紋」がこの要件を成し得るのか。先ず考えられる家紋は次ぎの様に成るだろう。
徳川氏の「三つ葉葵紋」とその「系列の家紋」に絞り込んだ。これだけでも大変な作業で難解であった。
結局は、この「系列の葵紋」は、全部で85文様ある。
そもそも、徳川氏は「三つ葉葵」を家紋とした時から、許可なく「三つ葉葵系の紋」の使用を禁じた。
室町期中ほどからこの家紋類を使い始め、1590年代に一切等類似家紋も含めて全てを禁じていて罰則を科している。
「徳川氏の威光」を感じさせる様に、「類似家紋」を使った者や縁者やその他の家紋を持とうとする「姓族」に対して、この「葵文様類」を使用すると刑罰を与えて変更を命じている厳しさで禁じている。
其れでも85文様の類似紋が出来上がってしまった。
先ず、この事は「徳川氏の威光」を利用しようとしていたかが良く判る。
そこで、次ぎはより「徳川家宗家」に近い家紋類を選び出してみたが、この「調停工作」に文句の出ない家紋類は11/85と成った。
そもそも、この葵紋の文様には謂れがあって、「京都賀茂神社」の神門として扱われていた。
その神紋と成った経緯は、この文様が家紋神社系の神事の時に使用する神具で、一種の神木ならず神草の様な位置づけで用いられていた。
ところが、これを京都丹波地方の賀茂神社の氏子であった者が、立身出世して、この葵文様を家紋として用いた。
これが丹波西田氏が最初であった。その後、戦国時代に成って、三河に勃興した松平氏、本多氏がこの「賀茂神社」の神事神具に肖って、家紋とした。
これは、本多氏や松平氏等のその最初の元出自は、「賀茂神社系の「神官」か氏子」であったとされる。
先ず、葵紋の「徳川三つ葉葵」としては次ぎの関係する文様がある。
A 「丸に三つ葵系7紋」と
B 「立葵紋系」には2紋、
C 「丸に立葵紋系」には5紋
以上が先ず選択され得る。
更に対象とされるものを厳選して行くと次の様に検証される
「丸に立葵系5紋」は本多氏等の「賀茂神社」の「神官職系」の文様類の3紋
以上は対象外として外す事が出来る。
a 徳川葵紋系の「丸に三つ葵系7紋」などは、「賀茂神社氏子系」の文様類として対象と成る。
b 徳川宗家が独自に特別に禁令対象に指定した本来神事、神具の「立葵紋2紋」が対象と成る。
合わせて、徳川氏が特に厳罰を科して禁令を発した葵紋としての内の11文様が重要紋として扱われた事に成る。
これらが「調停工作」に用いられる可能性があったものであろう。
この「11の葵系の家紋類」が一族の中に無いかである。これも大変な根気の居る作業であった。
在れば、生まれた子供の中で「母方の家の徳川氏」を最終の要領として継がさせている筈である。
或は、直接、「三つ葉葵紋」を使う「父方の青木家」を興している事に成る。
この「二つの血縁組」が考えられこれを許可する筈である。
「徳川氏」は、「葵家紋の使用」は、身内でも「特別許可制」で対処した。
「特別許可」では、「女系の嫁ぎ先」でも使う事を許可したが、多くは限定して1年使用で終らしているし、使用の規則までも定められていた。
徳川氏と血縁した家臣では、当時の中では許可したのはただ1氏で、側近中の側近本田氏(本多氏)である。
それと、家臣ではないが、直轄領とした信濃国の「信濃善光寺」だけが「永代で使用」が可能として許されている。
この二つを検証すれば何かが観えて来る筈である。
先ず「本田氏」の件は、徳川氏に憚ってこの家紋に「丸付き紋」として使用したので、これも合わせて「丸付き紋の使用」をも禁じている。
つまり、葵家紋類を一切禁じたのである。
当然に、「丸付き紋」は皇族系は、戒律によって「同族血縁一統」としている為に一切慣例に従って使用していない。
この事から、「丸付の立葵紋」は、原則として「支流紋」として扱われる為に、「調停工作」の例外として扱われる筈である。
そうすると、「徳川葵紋系の7紋」の内で、御三家と水戸と分家の「三つ葵紋」は「調停工作」後の「後の事(始末要領)」として除外できる。
つまり、分家の家紋類を「調停工作」の対象家としては提案する事は無い事に成る。
そうすると、要するに、三つ葉の「立葵紋2紋」の内、「花立葵」は本流外文様である事から除外出来る。
従って、宗家紋の三つ葉の「徳川葵紋」と本流の「宗家の独自禁令紋」とした「立葵紋」の1紋が「調停工作の文様」として扱われる事に成る。
実は、これには重要な経緯がある。それは、二つ目の善光寺の神紋である。これを検証すれば何か観える。
そもそも、「信濃善光寺」は、住職が「本田善光」なる者が、室町末期に住職と成り、家康の一の家臣の本田氏はその神官職の支流末裔であった。
この事から、この家紋は「特別許可」を家康から得たが、使用するには本田氏(本多氏)の支流である為に「丸付き紋」とした経緯を持っている。
故に、”善光寺”の呼称の経緯となったのである。
徳川氏は「宗家と御三家」は「、三つ葉葵紋」の「葉芯数33」を使用し、特別の一族には「三つ葉立葵紋」の使用を特別に認める態勢を採った。
(「特別の理由」には意味がある。 下記)
この「宗家と御三家」の三つ葉葵の葉の芯は33本で限定し、区別し、系列の松平氏等には厳格に対処した。
この「宗家と御三家」が使う「葵紋の使用」は類似家紋も含めて一切禁じた。
そこで、本家筋に限定許可した関係する「立葵紋」は9種あり、この「主流紋」では、徳川氏により使用を固く禁じられている。
この「本流の立葵紋類」は「7文様」/9種である。
内3つが「主流紋」で、更に、内1つが「本流特別紋」として扱っていたのである。
「宗家と御三家」の「三つ葉葵紋」ではない本流しか使えないこの「7文様の立葵紋」の中では、最も限定されていたのは「立葵紋」の「主流の本流紋」である。
この家紋は、松平氏でも徳川氏でも使用禁止された「権威ある家紋」として扱われたのである。
この「本流立葵紋」の位置づけは、徳川氏の一種の「最高級権威紋」(ステイタス紋)としてのものであった。
これを使用許可を受けたのは徳川氏系の資料から観ると、たった一つ「信濃善光寺」と成っているのである。
・「信濃善光寺」の持つ意味
従って、この「信濃善光寺」の経緯の中に解決する答えがあると観て調べた。
さて、その前に、その「最高級権威紋」を受けた「信濃善光寺」とは一体”どの様な寺”なのかである。
「悠久の歴史」(644年創建)を持つ寺で、古来より「天皇家の皇子」が成る「還俗僧」が、先ず「比叡山門跡院」に入る。
その後、「門跡寺院」から下山したその皇族出自の「門跡僧」が、代々「善光寺の住職」を務める「一種の門跡寺院」の形を持っている「権威ある寺」である。
又、「密教浄土宗寺」の「皇族系の僧侶」や「皇族系の者」が下族して僧に成った寺でもあった。
最終、従って、「天台宗の僧侶」や「浄土宗の僧侶」が集まる寺と成った事から、「無宗派の寺」の位置づけと成り、寺には天台宗の25坊、浄土宗の14坊から成り立っている。
ところが戦乱期から室町末期までは、「無宗派」であった為に、この権威を使って、信長に利用されて岐阜に、秀吉に利用されて京都に、「本尊」を移されて「権威付け」に勝手に利用された寺でもあった。
その為に「本尊」を無くした寺として極めて衰退した。丁度、天皇家が家康に圧力を掛けられて瀕したと同じ様な経緯を経ていた。
何れも「皇族方の衰退」の形であった。
そこで、更に調べて観ると、「家康」も例外では全く同じ手を使った。
「家康」もこの「本尊」を尾張に移して何とか「権威付け」をしようとした。しかし、思惑通りには行かなくなった。
ところが、「天領地の信濃と甲斐」が「徳川氏の直轄地」に成った事(仕組んだ)から、「1599年-1601年」に家康は、元の「信濃善光寺」にこの「本尊」を戻して荒れた寺院を逆に修復した。
そして、この寺に、徳川氏の「特別権威紋」の「本流立葵紋」を贈り「寺紋」と決めたのである。
信濃が直轄地と成った事を理由に、「徳川氏の寺」(宗家の菩提寺)であるかの様に印象付けたのである。
その「徳川氏の寺」として、”印象付ける為の象徴”として「本流立葵紋」を「寺紋」として決めて。他の関連寺を含めて一切この家紋の使用を禁じたのである。
そもそも、「徳川氏の葵紋」を、大化期から存在するこの寺に”「寺紋」”と決め付ける訳には、社会の反発を招く事に成るので、無理であり、そこで「家康」は、特別に「三つ葉葵紋」の基紋と成った「三つ葉立葵紋」を「権威紋」としたのである。
それを「寺紋」として「徳川氏の寺の印象」を与え、且つ、「社会の反発」を防いだのである
この為に社会から「信濃善光寺」は「徳川氏の寺」と目され、特別に「最高権威紋」の「立葵紋の使用」を永代に許された。
正式な「門跡寺院」ではないが「皇族系僧の寺」として、代々その住職が変わる度に、「天台宗」や「浄土宗」の勢力が変わる等した。
又、無宗派でありながら「密教系の寺」になる等の「大変遷の経緯」を持っていた。
「女人禁制」となる「密教系の門跡寺院」と謳われながらも、「尼寺」に成った事も一時あったくらいである。
・「徳川氏の本流立葵紋」
さて、この特別家紋扱いにしている「徳川氏の本流立葵紋」が、「皇族系の門跡寺院の僧侶」が集まる寺である事が重要なポイントである。
だから、この家紋が同じ「皇族賜姓族の青木氏」か「特別賜姓族伊勢青木氏」にも、「調停工作」の一環として、与えている可能性があると考えて虱潰しに調べた。
合計140氏の家紋となった。何と奇遇とも云えるほどに、たった1氏にあった。
その1氏がこの「最高級権威紋の本流立葵紋」を持っている「秀郷流伊勢青木氏一族」の中にあったのである。
他の10の立葵の家紋類は無かった。
本来では、この血縁は「氏家制度の社会慣習」では家柄身分からして通常ではあり得ないし、つり合いの採れる同族血縁を主体としている戒律の中で、この時期では本来は無い。
しかし、特別の何かがあったから、この「最高級本流立葵紋」が「秀郷流伊勢青木氏」の一族の中に家紋と成っているのである。
非常に「厳しい禁令」の中で、「罰則」まで設けられて、変更を命じられて従わない場合は潰されるか「罰則」で厳しい制裁を受けた筈である。
しかし、調べても「権力の強くなった徳川氏」から、「秀郷流伊勢青木氏」にはこの時期に全く受けた形跡が無く何も受けていない。
「秀郷流青木氏」は、「特別賜姓族の立場」にあり、「皇族賜姓族の伊勢青木氏」とは母方を同じルーツを持ち同族血縁している一族で「融合族」も持っている。
「信濃善光寺の門跡僧族」とは「皇族系」では同じ家柄である。この点では共通している。
ところがもう一つ共通点があった。
それは、家康が「信濃善光寺」の「徳川氏の寺」とした時と、上記する”「故事の長者問題」”とは全く同じ時期である。
「時期」と云うよりは当に「時」である。
”殆ど同じ時”に、この「立葵の本流家紋」を、「信濃善光寺」と「秀郷流伊勢青木氏」に使用を許可している事に成る。
この両者は、何れも共通する事は、「皇族方」にあり、それも最高の「悠久の皇子の位階」を持っている事も共通点である。
つまり、この事から、この「立葵紋の主流本流紋の同紋」は、徳川氏の中でも、”「皇族賜姓族」並みの血筋を有する一族” のみだけに与えられる特別の”「最高級権威紋」”であった事に成る。
この立場に無いものには向後に絶対に与えていない家紋である。
「時」が一致する共通点では、この事でも、「2つの本流立葵紋」が「調停工作」に合わせて行った事であることに成る。
つまり、名目ともに実質の徳川氏の特別の”権威紋である事”を印象付けた事が判る。
善光寺の「皇族方の門跡僧」を徳川氏が合わせて保護する事で「調停工作」を有利に運ぶ事も目論んだのだ。
注釈
(「徳川氏の記録」には、同時期にありながら、この善光寺にだけ記録されている事に付いては、「藤原秀郷流伊勢青木氏」への「本流立葵紋」の件には意味があった。
そもそも、青木氏側にとっては、”記録として残す事”は、「調停工作」をあからさまにしてしまう事に成る。
その結果、「権威の低下」を招くので得策では無い。
特に青木氏側には、”世に晒す事なかれ、何れ一利無し。”の戒律があって、その点でも、徳川氏に注文を付けた。)
注釈
(”晒す事”のみならず、秀郷流の”憚る事”では、徳川氏が最高権力者と云えども ”謙る事は無い 何だかんだと騒ぐな 常であれ”と戒めている。
この事からすると、「晒す」も、「憚る」も両方の立場からも、この「調停工作」には全てが「裏の行為」でそもそも臨んだのである。
そもそも、伊勢の両青木氏は、古来からの絶対的な「先祖の戒律」をこの件で自ら破る事はしない。
そこで、”不記録扱い”として、 ”実質の「本流立葵紋」の発祥を示現させる事” だけで、 ”青木氏の「故事の長者」の社会に対する誇示” は充分であると考えたのである。
ところが、発祥は認められるが、伊勢にも記録一切がないのである。本来であればあるのに無いのはこの戒律に従った事を意味する。
ただ、柵の少ない「本流立葵紋の青木氏」か「宗家葵紋の青木氏」の千葉ー茨木の家には、何れかの末裔が”何がしかの記録に類するもの”を遺している可能性もある。
しかし、現段階では筆者側には未だ検証できる段階に至っていない。)
つまり、「徳川氏の最高級権威紋」の「本流立葵紋」を家紋とした「秀郷流伊勢青木氏」には、次の様な事が起こった事になるのである。
”「朝廷と天皇」に対する「調停工作」(青木氏の故事に依る”長者の権威獲得”)の為に、「青木氏との血縁の繋がり」を構築する事を青木氏と徳川氏は目論んだ。
それには、次ぎの「3つの要領」(家興要領)の事を実行しなくては成らなかった。
1 徳川氏宗家と伊勢秀郷流青木氏(四日市殿)との「本流立葵紋(特別権威紋)」での「血縁関係の構築」
2 1の末裔の一人を「本流立葵紋」の秀郷流青木氏(四日市殿)」を発祥させる。
3 1の末裔の一人を「伊勢秀郷流青木氏(四日市殿)」の「全ステイタス」を持たせた徳川氏を徳川氏の中に発祥させる。
4 3の要領の代わりに、1の末裔の一人を「宗家葵紋の青木氏」を発祥させる。
但し、3は「女系側の徳川氏」と成る事で徳川氏は受けにくいし、「格式の差違」から青木氏側は慣例に従えば受け難い。
しかし、3は絶対に行わなくては、故事に習った ”徳川氏の長者” は1だけでは「女系の形」に成るので不充分と成る。
その為に、「紀州藩主初代頼宣」にこの「3のステイタス」を与えて、一代限りの「笹竜胆紋の徳川氏」を継承させる。
この補足として、4を発祥させる事で、徳川氏との血縁関係を青木氏との間で構築することが必要であった。
これが、下位の位階と格式にある徳川氏にと取っては、「真人族か朝臣族」の「上位の格式の氏」を名実共に構築する手段であった。
「青木氏の資料」によると、これは、古くは鎌倉期から行われていて「3つ要領」(”「家興要領」”と呼ばれていたのである。
一般には”「名義札制度」”と呼ばれ、豪農や豪商が「郷氏の名義」を金銭対価をベースに上記要領で行われていた。
特に江戸期には、家柄を重んじる社会であった為に、頻繁に行われた。
中には、「郷氏」のみならず、下級武士が上級武士の断絶した家を金を貯めて、「金銭対価ベース」でこの制度を使って出世を試みた。
参考
平安期中期頃にも、この事例が青木氏にもある。(江戸期まで4件起こっている)
これが「青木氏の資料」とした「戒め」として遺した理由である。
”世に晒した結果”で起こった不祥事と判断されたのである。(4件ともに戦いまで起こした。)
「近江青木氏」が滋賀に移動した後に再び近江に戻る際に、この現象が起こった。
現地に残った分家断絶の家を、この方法で強引に、上田郷の「上山氏」が「青木の家」を近江で興した経緯がある。
これを、近江青木氏の許可を得ずに、朝廷に届けて認可されたのである。
(家興要領としては成り立つので認可 上山氏に依る裏工作があった。)
その結果、この「上山氏の青木氏」は高い能力を発揮して信頼されて出世して10の守護職代を務めた。
後に「近江青木氏本家」と争いとなった。 遂にはその優秀な才能で子孫を広げ「滋賀青木氏の祖」となったのである。
(「近江青木氏」は戒律的に弱いところが歴史的にある。この後、源氏に合力して滅亡し、「摂津青木氏」に成る。)
先ず、それには ”徳川氏一族から 「何らかの姫娘」(下記) を「秀郷流伊勢青木氏」に入れて血縁した。”と云う事に成る。
そして、”生まれたその子供の一人にこの「徳川氏最高級権威紋」の家を興して継がせた。”と成る。
これで、先ず、「秀郷流青木氏」と「徳川氏」は「親族」と成った事に成る。
これで同時に、最低でも、「調停工作」での「朝廷と天皇」が求める要件を叶えられる事に成る。
更に、この「主流本流立葵紋」を持つ「秀郷流伊勢青木氏」の住んでいる地域は「伊勢四日市付近」に一番多い事にある。
家紋分析から、関東千葉ー茨木付近の結城域と茨木の水戸域にも、この家紋の「秀郷流青木氏」が少ないが移動定住して現存している。
(筆者は、この「本流立葵紋の青木氏」を存じ上げている。「青木氏の出自の条件」に全く問題はない。)
この「本流立葵紋の青木氏」の伊勢から関東千葉ー茨木地域に移動定住した「時期と理由」が何時であるかは、下記の状況であるが「子孫拡大」に伴って移動している。
恐らくは、参勤交代等の移動の機会とそれに伴う血縁機会が起こした定住根拠と成る。
注釈
(上記の”何らかの姫娘”はこの地域(千葉ー茨木)の徳川氏から来ているのではないかと推測する。下記
その人物などの経緯は判明しない。しかし、これも「青木氏の戒律」 ”世に晒す事なかれ・・”に依って、上記の徳川氏の「立葵紋の不記録」と共に「不記録」とした。)
・「江戸定住の時期と理由」
筆者は、この「時期と理由」として、次ぎの様に考えている。
吉宗が将軍となって江戸に赴くが、この時に「伊勢青木氏」と同じく吉宗に従って同行したと観ている。
「伊勢青木氏」は上記した様に「青木六左衛門」が勘定方指導として「享保改革」を主導した。
”この時に「六左衛門」に従って「四日市殿一族」として同行した”と観ている。
「六左衛門」の配下で「享保の改革」に同族として助力したと観られる。
「松阪殿の六左衛門」の末裔も江戸で子孫拡大しているが、この「四日市殿の末裔」も定住し子孫拡大したと観られる。
吉宗は将軍に成るに従って、先ず20人程度の家臣で江戸城に臨んだ。(同行の青木氏らの別班は含まず。別班と記載)
しかし、改革が進むにつれて、一気に尾張藩などで構成されていた旧幕臣を排除し、幕僚の6割も紀州から呼び寄せた家臣で改革を実行したと記録されている事からまず間違いはない。
徳川氏の慣例を観てみると、将軍を出した班は「廃藩」する事に成っていたが吉宗はこれを廃止した。
何故、廃止したかは幾つかの自由が事由があるが、吉宗は「経済改革」を主体とした為に、紀州藩は勘定方などの事務方の多くの幕臣は江戸に出向した。
この為に、伊勢青木氏は、六左衛門等を江戸に向かわせると共に、一族を駆使して、紀州藩の勘定方を補佐した。
この事に一つの大きな下記の理由があった。
吉宗経済改革(前段-4で記述)に対して尾張の継友等は猛反対をしていた。そこで、吉宗経済改革の手法が間違いない事を立証する為に、この小モデルを紀州藩に置いた。
この紀州藩の勘定方を伊勢青木氏が担当して、幕府の「六左衛門グループ」と「紀州藩の実家松阪グループ」が改革を進める事に成った。
紀州藩の「実家松阪グループ」は、蝦夷交易等の為に交易船を充実させて懸命の改革の取り組みで藩財政が改善して成功した。
この事で尾張藩の継友は攻撃をする根拠を失った。そこで、吉宗は一挙にその経験をした各役方を呼び寄せて、このチャンスを利用して尾張の幕臣と入れ替えたのである。
これが、元々からの「吉宗の戦略」であった。大きな実権を握ったのである。
ところが、「享保の大飢饉」が起こった。その為に、「五公五民の増税」を実行せざるを得なくなった。
これが悪評を生んだが、「享保の改革」のリフレ効果で非常事態に成らずに何とか乗り切ったのである。
紀州藩は、質素倹約と交易に依る新改革が効果を発揮して改善に向かったのである。
紀州藩では、「財政改革」を軌道させる為に「農業改革」と「漁業改革」も並行させて、”「殖産事業」”を興し、これを「交易事業」と伴わせて効果を発揮させた。
これは当に伊勢青木氏の経済手法であった。この改革の為に「水利事業」を整備した。紀州では”有名な語り草”に成って居る。
この伊勢青木氏等の後押しによる交易船を使った交易事業の手法は効果を発揮し幕末まで続いた。
注釈
この事を物語るその交易船で有名なある事件が幕末にあった。
坂本龍馬の船と紀州藩の交易船の衝突である。
紀州藩の操舵ミスが原因で坂本龍馬の船は沈んだ。
藩財政が良く直ぐに賠償した事が記録に残っている。
ここにも、「青木氏の貢献」が裏であった。
幕府の「六左衛門グループ」と、紀州藩の「実家松阪グループ」と、「伊勢紙屋グループ」の3班に分かれての態勢であった事が記録から読み取れる。
結局、「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」と「讃岐青木氏」と「一部摂津青木氏等」を動員しての「交易船班」と、「商い班」の総動員であった事が商業記録から読み取れる。
松阪殿、名張殿、員弁殿、桑名殿、四日市殿、永嶋殿(秀郷流)の一族総動員であった模様である。
この時は、既に、「総合商社」であった様で、交易船大船の数、讃岐青木氏の廻船大船(交易もした)の数を合わせて大船団であった。
これをフル活用して吉宗を懸命に支えたのである。
尾張藩継友は三井が背景に、吉宗の幕府は伊勢青木氏等を背景に展開された政治的な意味合いの強い「商業戦争」でもあった。
この商業記録から観た紀州側の事情から考察しても、頼宣の時代からの「家臣説」はあり得ないのである。
何より証拠に、「12人扶持の礼米」がこれを証明する。
伊勢青木氏の200万石の経済力と信濃青木氏と讃岐青木氏の持つ経済力を合わせれば、「12人扶持の礼米」は明らかに「礼米」である。
家臣であればこの程度の小礼禄米では済まない。家臣説は完全に消える。
話を戻して。
この「本流立葵紋」での「調停工作」の血縁関係から、子孫を得たのに1600年代の3年経ていて、享保までの約100年間を経過している。
そうすると、3代目か4代目が移動定住している事に成る。
「頼宣」が「謀反の嫌疑」を掛けられて、江戸に10年間居た時に紀州から同行した頼宣の近習家臣と成った「伊勢の立葵紋の青木氏」の者が子孫を遺した事も考えられる。
それには、この「立葵紋の伊勢秀郷流青木氏」の「融合族の者」の2代目か3代目の末裔が「頼宣の直参近習家臣」と成って、同行して、江戸で子孫を遺したと考える事も出来るが証拠はない。
この場合は10年後に、二度と江戸に来る事がないとして、留守居を残して一切紀州に引き上げている。
(紀州から”古参のご意見番”として睨みを効かした事が記録されている)
注釈
(徳川氏としては「本流立葵紋」は「最高級権威紋」である事から、賜姓族や皇族方でなくては使えない事に成った。
「本流立葵紋系の徳川氏」(本流立葵紋の青木氏)は、”身分家柄を合法的に変える方式”としても、向後に本来は発祥しない事に成った。
先ず、発祥させるには、頼宣自身が葵紋と立葵紋の二つの出自を一代限りで持つ事に成る。
依って「立葵紋の徳川氏の末裔」は、「宗家の特別権威紋」として善光寺を遺して維持しなければならない「調停工作の約束」である以上は、起こらない事に成る。)
(実は、筆者はこの「本流立葵紋の末裔」と観られる方を関東で存じ上げている。本サイト運営に最大に御尽力されている。この方のルーツ探究が研究のヒントとなった。
恐らくは、この方は江戸定住族の末裔と成る。)
従って、この場合は、「秀郷流伊勢青木氏」(四日市殿系列青木氏)であった事に成る。
その後、「頼宣」は紀州に居て、紀州藩主の2代目が江戸に向かっているので、「立葵紋の秀郷流伊勢青木氏の者」の本体は伊勢に戻っている筈である。
依って、「頼宣家臣説」の可能性では考え難く低い。
ただ、紀州藩に対して、上記した様に、親密な付き合いがあって、家臣の身分ではないが、勘定方の指導役と紀州藩の交易船の創設に尽力し、指導するなどの事を実行している。
当然に、以上の事では、「伊勢の青木氏」から「多くの人」を送り込んでいた事は事実である。
しかし、家臣でない者が頼宣と共に江戸に同行する事は考え難い。
そもそも、何かの理由が無い限りは、将軍と同じ葵家紋の紋付を着て、将軍より権威のある徳川氏の特別権威紋の立葵紋を付けた紋付を着た者が周囲でうろうろされては家臣はたまらない。
兎も角も、頼宣も周囲に於いて立場上で困るだろうし、依って、「頼宣家臣説」と「同行説」はない。
これは、上記する様に、”青木氏の晒すと憚るの戒律” からしても ”「頼宣の周りに蔓延る事”に成る事からも、戒律に反する。
100%ないとされ、従って「青木側の記録」にはない。
(あるのは、関連する内容としては「青木六左衛門の件」だけである。紀州徳川氏には「青木氏の不記録」の原則から無い。)
そうすると、この「本流立葵紋の青木氏」の「江戸定住族」は、「青木六左衛門」と共に「吉宗同行班の説」に成る。
下記の「青木氏融合族」(四日市殿末裔)である事も踏まえて、「吉宗の稚友」で「同育で義兄弟」の「青木六左衛門」と共に別同班で同行した事に成る。
とすると、仕事は「六左衛門」の下で、伊勢での「商いの職能の利点」を生かして、働いた事に成る。
そうする事で、「宗家徳川葵紋と権威本流立葵紋」の件から起こる「周囲の問題」は無くなる。
まして、「将軍の吉宗」や側用人の加納氏とは、「六左衛門」と同じく伊勢では同年代として、「2つの徳川家紋の青木氏」の者は知友で充分な面識があるから、先ず問題は起こらない。
「青木六左衛門」等には、「布衣着用」(将軍に直接意見を云える大名扱い)を許されているのは、この様な周囲との不必要な問題を解消する手立てでもあった。
(吉宗は伊勢青木の教育を受けて「現場主義の将軍」であったと記録されている。
依って、家紋による周囲の問題は軽減されていた事が判る。)
「皇族賜姓族伊勢青木氏」と「秀郷流伊勢青木氏」とは、平安期から血縁関係にあるが、両方の「青木氏の融合族末裔」(夫婦が青木氏)が、この「四日市の地域」に住み分けて定住しているのである。
これはより血縁的には「皇族賜姓族に近づいた青木氏」である。
「徳川氏」と「藤原氏」と「青木氏」の「3つの血縁性」を持った「賜姓族系の青木氏」が発祥した事に成る。
これらの一連の考察から、家紋から観ると明らかに、「調停工作」の「朝廷と天皇」が求める要件を叶えられる事を証明できた。
この条件が出来たから、次の様に、「二つの故事の要件」を徳川氏は使える事に成ったのである。
これで「青木氏」の中にも「徳川氏」が入った事に成り、一族として「徳川氏」も文句無く、「笹竜胆紋」「密教浄土宗」「長者呼称」「正二位」「征夷大将軍」「浄大一位」「正統 左衛門上佐」「民部上佐」等の永代ステイタスの「故事条件」の全てをば使える事に成る。
「賜姓族」を前提としては、「賜姓族の武家源氏」の血縁性が直接無いにしても、「青木氏の長者」は「源氏の棟梁」より格式は上であるから、正式に堂々と「朝臣族」は名乗る事が出来る事に成る。
むしろ、「源氏の棟梁」は「天皇家の故事」によるものでは無い。”長者”は「武家の発祥源」であり、「格式位階」はこれ以上はない。
故に、「徳川氏の征夷大将軍」は格式位階から観ると、青木氏等の綿密な「調停工作」によって「鎌倉幕府」や「室町幕府」の上位と成った事に成る。
文句の出し様が無くなった事に成る。
だから、「家康」も「朝廷と天皇」も納得したのであり、その「調停工作」の裏工作を「由緒ある賜姓族の青木氏」が行った事も納得させられたのである。
これだけの事は”他氏の余人”では成し得ないし格式位階上で無理である。
そもそも、”「長者」”は、「3つの発祥源」=「長者」の「衣冠の関係」にあり、「青木氏の故事」である以上、「青木氏の了解」無くしては成し得ない。
ただ、上記の中で、「笹竜胆紋と密教浄土宗」の「権威事項」の使用は「紀州藩の頼宣」だけと成る。
現実に、「宗家と御三家」の中では「個人の権威」としては誰一人も使っていない。
「紀州藩の頼宣一代」だけである。
注釈
(源氏の笹竜胆は、「長者の青木氏」が、「天智天皇」より「青木氏の象徴紋」として授かったものを、同族賜姓族として使ったものである。
「嵯峨天皇の詔勅」の中には、源氏賜姓時には象徴紋として何もは受けていない。
むしろ、”朝臣として臣下させて与えるが、民の労苦を思えば、領地などの特典は与えない。 その代わり「戒律」も与えない”と記されている。
要するに、”朝臣族とはするが、後は自分で切り開け”の意味合いであったので、象徴紋はなかったのである。
同じ賜姓でも、「青木氏」には、「長者」として「3つの発祥源」の「義務と戒律」を与える代わりに、領地などを与えて保護し「不入不倫の大権」を与えて保護したのとは、同じ賜姓でも異なる。
青木氏は「二足の草鞋策」で、源氏は「武力」で生き延びようとした。
だから、青木氏は「長者」、源氏は「棟梁」と成ったのである。
「武力の者」は何時か”潰れる者”、「商いの者」は”長じる者”なのである。
この「青木氏の故事の長者」からは、後に一般に使われ、”億万長者”と云う言葉が生まれたが、「億万棟梁」とは云わなかった。
この事は、「調停工作」に依って得た「家康の長者」の事はよく民衆に知られていた事に成る。
故に、民衆を含めて、誰も家康の征夷大将軍の権威に文句を附ける者が無かったを物語り、青木氏と徳川氏等が目論んだ「権威」は保たれたのである。)
注釈
更には、場合によっては、上記した「権威の位階」を獲得した事から、紀州藩は「青木氏」をも名乗る事も可能となる家柄と成った事に成る。
(但し、徳川氏に執っては何れもの権威の位階である「格式の上の権威」である以上は「青木氏の容認」が必要である。
”晒す憚るの戒律”を前提とする以上は、同族血縁を前提とする以上は、前例のない姓族の徳川氏の”青木朝臣”は認めない事に成る。)
要するに、正確に云えば、「賜姓族青木氏系藤原氏関係族徳川氏」となった事に成る。
しかし、前例を認めない以上は、現実には、「調停工作の成果」である「青木氏の故事」に習った「長者」の方を使って「源朝臣徳川家康」と名乗っている。
この名乗りには、従って、「家興要領」を構築した事に依って、 ”源の朝臣徳川・・” の名乗りは納得できる事に成る。
”源の朝臣” の源氏との直接の繋がりは無いにしても、その ”格式と位階上の青木氏” との繋がりを構築したのである。
「嵯峨期の詔勅」に基づき、源氏が青木氏を、青木氏が源氏を名乗る事には問題は無くなった事に成る。
向後に誰も異論の口は挟まない事に成る。当然に「朝廷と天皇」も異論は出さない。
況して、一度、征夷大将軍に成れない「藤原氏」を名乗って置いて、今度は「征夷大将軍」を名乗ると矛盾が生まれるし、「民の信用」が無くなる。
しかし、これで、一切の異論が出なくなる事に成ったのである。
「調停工作」は大成功である。
恐らくは、徳川氏宗家は、この「本流立葵紋の青木氏」と「徳川葵紋の青木氏」を保護したと観られる。
伊勢と江戸の末裔に対して、その返礼として青木一族に対して「本領安堵」(「伊勢一帯の大地主」と上記した商いの利権保護)したのである。
そして、その「裏の意」には「賜姓族青木氏」が徳川氏の中に遺されている事に成る。
しかし、この儀礼も現実を調べると、将軍3代までの事であった様である。
将軍4代目では、伊勢神宮参詣時に、青木氏と「格式の違い事件」を起こしている。
(将軍になった家筋が原因している。吉宗に成ったと時には又戻っている。)
ともあれ、つまり、家紋から観ると、上記の「ABCの総合族」と考えた方が良いのである。
(この立葵の家紋に付いては既に投稿している家紋研究の論文にある。)
注釈
この方式は、上記の「高知の青木氏」の「名義札方式」と同じで、「名義札の売り買い」と「青木氏が現存」するところがその点が異なるが、、”身分家柄を合法的に変える方式”として室町末期からよく使われた血縁方式である。
室町末期から生き延びた”身分家柄の低い立身出世族”は、何とか獲得して次の出世に結び付ける為に特に目立って江戸初期からこの方式を採用された。一種のブームの時期であった。
江戸初期には、上記した様に、「調停工作」が成功し、「最高の権威」を家康が獲得する事に成り、人々は安心して社会が安定化し、その結果、「家柄身分官位官職」等の「権威」が出世に大きく影響する社会体制に成って行ったからである。
徳川氏は名実ともに、現実に「搾取から名実」の「身分家柄の最高権威」を獲得し、1614年を以って以降は、社会は、”最早戦いは無い”として安定し変化したのである。
この”キッカケ”を作ったのは、当に「上記した一連の調停工作」の「青木氏」にあって、引き続き、”安定化に向けた社会構築”の為に、影で吉宗を育て押し出し、家康や青木氏等が夢とした「改革の完成」を目指したのである。
恐らくは、この背景から、「注釈の方式の要領」から考えると、徳川氏のみならず青木氏も積極的に、この後、直ぐにもう一人の子供に「本流立葵紋の徳川氏」か、少なくとも、宗家の三つ葉の「徳川葵紋の青木氏」を発祥させたのである。
将来の「青木氏と家康の夢実現」に向けての「準備作業」として完成させなければならない事は、”身分家柄を合法的に変える方式”として、目的は「本流立葵紋の徳川氏」か「徳川葵紋の青木氏」を段取りとして発祥させる事にあった筈である。
(上記した様に、徳川氏の別人を以って「本流立葵紋の徳川氏」を発祥させる事は出来ない。)
それは「家康」のみならず、「夢の計画」の戦略上は、次ぎの「頼宣の育成」を完成させる事であった筈である。
その前には、徳川氏の何らかの女系の子供(上記)で、「名義・権威の家」を「自分の家」に興し、最後に、”「名義・権威先」の家を別の子供で興す要領”では、先ずは「自分の家」(藤原秀郷流青木氏)に興す必要があった。
これ無しでは「名義・権威先の家」を興す事は掟に依り出来ない。
歴史のこの場合の資料を観ると、次ぎの様な事が主流であった。
現状に子供が居る居ないは別にして、取り敢えず、「形式的に事前に家を興す習慣」も現実にあった。
出世の為の「身分家柄の確実な確保」の為に、末裔が出来ない前にも、既に確定させておいて、より早く確実にする為に「事前発祥を裏の手」として使っていた。
この様に、早くて平安期末期頃から、既に「身分家柄を合法的に変える方式」として採用されていた。
何はともあれ、形式を先ず整えて、後で子供が出来た時点で、その子供に正式に継がせる方法もあった。
この場合は、子供が適齢期に達しておらずとも、”幼女の時”から嫁がせる方法を好く採った。
そして、その子供は、男子では、嫡子、嗣子、妾子、養子、貰子の如何は問わなかった場合が多かった。
女子では、適齢期の年齢は関係なく、妾子、養女、縁者から貰女が多く使われた。
注釈
現在の晩婚化と違って、一般的に明治期でも14から15歳程度が適齢期とされいた。
上層階級では更に早い年齢で婚姻関係を結んだ。
これは適齢期の年齢であって、平安期では、適齢期に達する前の5から7歳くらいで先ずは嫁ぐ慣習であった。
当時の平均年齢は50歳前後であった事から、子孫を遺すと成れば、現在で80歳-15歳とすると、40歳-7歳と成る。
(平均年齢が低ければ、人は本能的に子孫を遺そうとして、生理現象を自然に下げる本能がある。)
この本能とは別に、知恵を使った子孫を遺す方法を考え出す。(許婚制度)
確実に子孫を遺すと成り、更に「家興し」等の政略上の事情など伴えば、7歳を待たずして、1歳での慣習も当然に生まれる事と成る。
生まれる前の0歳でも「政略上の婚姻」ともなれば、「通常の事」としてあり得た事は資料を観ずとも納得できる慣習である。
つまり、今はこの概念としては無くなっているが、明治期まで確実に遺されていた「許嫁制度」は、これを物語る。
従って、室町期の戦乱後の人口減少の最中の江戸初期であって、徳川氏の家興しの政略上の婚姻であって、「調停工作」の条件としても、家康の年齢としても、「許婚制度」を待つ以前の問題であった。
ここに、3年の期間の中で解決しなくてはならないとすると、この「許婚制度」の0婚が要求されていた事に成る。
それにしても、10年は待てずともせいぜい2年から3年と云った期間内に血縁の関係の形は持っておく必要があった筈である。
継承する子供が、次ぎの問題で、1年程度内に出来る見込まれていれば、先行して血縁を早く結んで置くことには「許婚制度の慣習」の中の事と成る。
徳川氏と青木氏等はこの「許婚制度の慣習」の中でのぎりぎりのところで進めた事が判る。
この事から割り出せば、”家康の女子と男系の女孫”の中で、この対象の中に入る「姫娘」を調べ上げることをすれば必ず見つかる事に成る。
それには、青木氏のこの場合の条件で、「不記載、不記録」がある筈である。
その姫娘を見つけ出す事に成る。対象者は凡そ150人程度となった。
「本流立葵紋の徳川氏」は、頼宣が長保寺の件で先ずは一つ目の要領は成立している。
問題は、次ぎの2つ目の最後の要領と成る。
宗家の三つ葉の「徳川葵紋の青木氏」である。
これを成立させて、初めて「朝廷と天皇」が求める故事に従った「調停工作」であって 青木氏の故事の”長者”の求める完成した条件であった筈であった。
この「徳川葵紋の青木氏」が伊勢ー紀州か、関東(東京ー茨木-千葉)の何れかに上記の経緯から大きくは子孫を広げてはいないと考えられるが、他に存在して居ると観ていて末裔調査している。
上記した様に、「立葵紋の青木氏」は伊勢と千葉で確認できている。
参勤交代等によって、「伊勢ー紀州」には定住していない事は調査で判明しているので、現在も東京か千葉に定住したと考えている。
そこで、「徳川葵紋の青木氏」がお膝元の江戸定住は果たして可能か”と云う問題を検討して、”江戸の青木さん”を調べたが発見できなかった。
・「徳川葵紋の青木氏」の検証
参考
次の様に「江戸時代の青木氏の住居」を調べるとその家筋が観えて来る。
青木新五兵衛 新御番頭 二千十石 1460坪
現代の場所 東京都文京区後楽1丁目の周辺
現代の建物 日中友好会館 後楽国際ビル
青木2軒
現代の場所 東京都新宿区市谷薬王寺町の周辺
摂津麻田藩 青木甲斐守一成 一万石 2000坪
現代の場所 東京都港区三田2丁目の周辺 三つ盛州浜紋
青木与右衛門
現代の場所 東京都千代田区九段北3丁目の周辺
現代の建物 靖国神社
青木鉄之助 御書院番 650石 943坪
現代の場所 東京都千代田区一番町の周辺
青木又四郎
現代の場所 東京都文京区水道1丁目の周辺
青木一軒
現代の場所 東京都文京区関口2丁目の周辺
青木一軒
現代の場所 東京都千代田区三番町の周辺
現代の建物 千鳥ヶ淵 戦没者墓苑
青木一軒
現代の場所 東京都千代田区神田神保町1丁目の周辺
青木一軒
現代の場所 東京都文京区千石3丁目の周辺
現代の建物 東福寺、東洋女子学園校近く
青木半蔵
現代の場所 東京都千代田区九段北2丁目
現代の建物 白百合学園
青木一軒
現代の場所 東京都新宿区北町の周辺
青木左京
現代の場所 東京都新宿区神楽坂5丁目
現代の建物 牛込署
青木孫太郎 寄合 五千石 1400坪
現代の場所 東京都港区南麻布4丁目の周辺 ホーマットアンバサダー フランス大使館近く
東京都港区東麻布2丁目の周辺
現代の建物 出光ガソリンスタンド
青木甲斐守
摂津麻田藩
現代の場所 東京都新宿区神楽坂5丁目
現代の建物 フランス大使館邸
青木一軒
現代の場所 東京都渋谷区千駄ケ谷6丁目の周辺
現代の建物 新宿御苑 上池
青木一軒
現代の場所 東京都渋谷区代々木1丁目の周辺
現代の建物 JR代々木駅
青木一軒
現代の場所 東京都文京区白山4丁目の周辺
現代の建物 寂円寺近く
以上が江戸時代に住居していた青木氏である。
筆者が持っている「江戸の上級武士」(藤原氏秀郷流青木氏らの御家人・旗本や5家5流の青木氏等)の記載はない。
これには慣習があって、江戸には幕府から与えられた住居は仮屋敷として、本拠は神奈川や千葉や埼玉の江戸近隣に居を構えていた。
筆者の先祖の吉宗に同行した伊勢の青木六左衛門は伊豆を本居としして家族を置き、江戸はお勤めの仮居として家人が居た。
これは家柄身分上からの「古来の仕来り」を護ったと考えられる。
同様の仕来りを護ったとした場合、「徳川葵紋の青木氏」ともなれば、本居は伊豆か千葉ー茨木の何れかに成る。
子孫を遺していると成れば、”どちらが融合して生活出来得る方にあるか”の選択をしたと考えられる。
「伊勢の秀郷流青木氏」との「融合族の末裔」(四日市殿)ともなれば、「同族血縁の融合族」の父方を先ず選ぶ事に成るだろう。
「徳川葵紋」は、「秀郷流青木氏」に「徳川氏」から嫁取りをして、その子孫の一人が「徳川氏方」の母方の「本流立葵紋」を継承させ、もう一人が「徳川葵紋」を継承させた形である。
「父方の融合族」の「笹竜胆紋」の継承は、形式上としては紀州藩主の徳川頼宣が継承した形を採ったのである。
上記の凡そ150人程度を調べ上げた結果、たった一人の家康の息子で、条件中の条件の持ち主の条件に完全合致する「姫娘」が下記の通り居た。
それも、見事に「青木氏の不記録」の条件に合致する事も符合していた。
この要領では、母方は江戸か茨木(水戸)と成るが、江戸は慣習上は無いとなれば、茨木(水戸)と成る。
この”1600年前の頃には水戸に徳川氏が子孫を多く輩出する程に定住していたか”の問題であるが、この年代には水戸に徳川氏は多く存在した。
「頼宣」は8歳まで藩主ではあったが、実質上は駿府の家康の下で育てられていた。
その後は、家康11男の「頼房」が水戸の藩祖と成る。
150人中の第一対象者は、何とこの「水戸の頼房」だけとなった。後全ては他氏との血縁している。
そして、その頼房には、これも驚くべきか他の家康の息子の中でもある事情があって早婚であった。
「姫娘」たけでも、嫡子の跡目男子も多いが、何と「女系の姫娘」は記録から観ると正規の記録に載る姫娘は18人も居た。
この頼房の”有名な素行”から、ただ記録に載らない「姫娘」は他にも多くいた事が記録されている。
さて、この記録の中でも、長女次女あたりに成る「姫娘」で、詳細記録が故意に消されている姫娘が二人いる。名は一人は判っている。
後は、家康の娘を始めとして、孫姫娘で、この「調停工作」の「対象者」と成り得る者の「姫娘」の直系性、時代性等を調べた。
結局、最終の対象者と成り得る「姫娘」は合わせて4人いた。
(頼宣には子供が少ない。「頼房」以外に「姫娘の対象者」はいなかった。
中でも、「頼宣」の跡目に入った「頼房の姫娘」の記録抹消の二人の内の一人姫娘(A)に注目している。
後3人に若干の考察疑問点があった。
(うち二人は時代性が大きく異なり、後での詳細調査では家臣に嫁いでいるので除外。)
二人の内のこの一人の姫娘(A)を伊勢秀郷流青木氏に嫁入りさせたと観られる。
「本流立葵紋」の不記録と不記載と共に、この姫娘(A)の履歴を ”恣意的に記録抹消された” と資料の流れから観て取れる。
それは、その側室(勝)の母と兄弟等は全てはっきりとしているのに、この「姫娘」(A)の名前だけが遺されて、他は履歴も ”敢えて”消されている。
注釈
二人の内のもう一人姫娘(B)は詳細は矢張り消されているが、生誕日とも観られるものが記録。
この姫娘(B)の生誕日とも観られる年代が、他と5年ほどずれている。年代的にずれている。
(不合理の検証は下記 他は「破棄」の「棄」と記載あり。生誕日の意味に不合理の疑問あり。)
しかし、上記した当時の「許婚制度」等の慣習から、今回の場合は、当にこの慣習に適合している。
ただ、考えられるのは、「宗家徳川葵紋の青木氏」は、上記の「家興要領」と「調停工作」上から考えて、”ずれてても良い”のではと考えられる。
仮にそうだとしたら、”この「姫娘」(B)を続けて「水戸」から嫁がせた” とも考えられる。
同じ様に、この姫娘(A)にも嫁ぎ先などの詳細記録が消されている。
平安期では「通常の慣習」で、江戸期には徳川氏の初期の政略結婚では、5歳程度でも「許婚」として嫁がせる慣習と成っていた。
従って、「徳川政権」を早期に安定させる為には、養女的形でも政略させいる。(例 秀頼の千姫)
「調停工作」の「家興要領」では、生まれたらすぐに、”養女的形で政略”を行った事が考えられる。
この事から、この姫娘(B)の場合は記録が抹消されたのである。
そして、何と資料には、廃棄の「棄」とわざわざ表示している。
そもそも、子の「頼房」も家康の下で育てられ経歴は「頼宣」と殆ど同じである。
ただ、優秀で落ち着いた堅実型の「頼宣」に比べて、この「頼房」には「素行問題」の性癖を持っていた。
参考A
水戸藩主は1609年、 元服は1611年、就藩は1609年の2年間 1619年水戸詰め
生没は1603ー1661年 婚姻可能な年齢は、1619年の前後頃
記録上の長女誕生では、側室 勝の子 1623年頃
記録上の第一嫡子では、側室 の子 1622年
参考Aから、この対象者の姫娘(A)の生誕は、頼房元服後の1616年から1619年頃と推計出来る。
対象者の姫娘(A)の幼名は「松」(詳細履歴抹消) 側室 勝 (近江佐々木氏)
対象者の姫娘(B)の生誕は、1617年頃(下記) 側室 那那 (公家藤原氏)
「頼房」は水戸ー江戸往復した藩主である。
参勤交代」を採らなかった唯一の藩主で、家光からの「江戸詰めの命」があった。
その為に、就藩は1年に一回で在藩は最低1月から4月であった。短期間であった。
それも、水戸藩主(1609年)を命じられてから以来、就藩は1627年からであった。
以後、1年間隔の就藩であった。
全ての側室は水戸住まいであった。
側室のこの二人は、勝は7人 那那は6人を出産 側室10人中二人は段突に出産した。
その状況は、以上で不合理な疑問がある。
先ず那那は毎年一人を5年間も出産し続けている。
これは体力的な期間的、生理的な期間、就藩と済藩の期間的に不合理(不可能)。
論理的に出産期間1年とすると、資料記載の「年」が合わず不合理(不可能)。
那那の第1子の姫娘(B)の生誕年と目されるものは特に合わない。
水戸住まいの側室の那那は、頼房の就藩期間の中では無く、頼房江戸詰めであったので不合理。
就藩は1627年からで、資料の記載期間では、江戸詰めの時で就藩の時ではないので不合理。
つまり、資料の「生誕日」らしきデータには、子供の作れない不合理が存在する。
この「生誕日データ?」には、必ずしも「生誕日」のみならず、”何かの意味を持たした数字”であることが判る。
特に、この”那那の第1子の姫娘(B)の不合理”から、その他一切は不記載である。
しかし、この”期間だけ表示”の不合理の意味は異なっている。
上記した「許婚制度」に依って、”伊勢からの姫娘(B)の第1子誕生を記載した”とすれば、破棄の「棄」は意味が合う。
又、「調整工作」の「家興要領」からも年数的にも符合一致する。
姫娘(A)では、”「一切不記載」”と成っている事から、この姫娘(B)の「廃棄」も同じであった事に成る。
敢えて、全てのデータを「棄」としていながら、この「年数の事」だけが追記されているのである。
依って、棄とした姫娘(B)のところに、”第1子誕生の事”を態々記載したのである。
姫娘(A)と姫娘(B)の側室の「勝」と「那那」の「13人の子供」の「生誕日らしき記載日」は照合するとほぼ一致している。
この「記載日」は、上記の不合理があって、必ずしも「出産日」とは成らない事を意味している。
厳密な生誕日だけでは無く ”備考的な意味合い”でも記したと考えられる。
特に、姫娘(A)は「不記載」、姫娘(B)は「破棄」としながらも、姫娘(B)には伊勢からの連絡などがあり、敢えて記載したと考えられる。
姫娘(A)は伊勢からの何の連絡も無く、不記載や不記録の強い要求もあって、何もかかなかったと判断できる。
これに他の側室の記載日もが1627年からのものと一致しているのは、「江戸詰めー水戸就藩」の関係からも成り立たたずこれも不合理である。
要するに、上記の不合理は、、”何かの意味を持たした数字” で理解できる。
筆者は、この原因は、”頼房の素行”から来るもので、事務方は正確なものとして扱えず、、”何かの意味を持たした数字”で処理したと成る。
この事から、側室の勝と側室の那那の全ての出産内容が、ほぼ一致している。
この事から考えて、”姫娘(A)と姫娘(B)の生誕日と許婚期” はほぼ一致している事に成る。
この時期の出産可能年齢を10歳頃とすると、姫娘(A)と姫娘(B)は生誕1616年から1617年と成る。
「調整工作」の「家興要領」の「許婚制度」の0歳、又は2歳から3歳は可能と成る。
これは上記 参考A に合致する。
これには次の事も大きく関わっていたと考えられる。
「頼宣と家光の確執」に対して、「頼房は家光の友」であった。
ところが、家康の肝いりで、頼宣側の伊勢で、この「調停工作」と「家興要領」が動いていた。
頼房の性格は「素行不良 乱暴者」(有名な家臣の換言事件 歌舞伎にも成る。
(特に、女御への手付けが有名。)
家康と幕府は警戒して、この為に、「頼房」には徳川姓を27年も遅れて1636年に授与した経緯を持つ。
「頼宣」-「家光」ー「頼房」の関係で、「綱引」が行われていた関係にもあった。
「頼房」には、この為に「不明の遺子」が居た事が判っている。
この環境の中で、次ぎの事が起こった。
この「頼房の姫娘2人(A)(B)」が150人中の中で対象上に入る唯一の姫娘である。
姫娘(A)は、「本流立葵紋の青木氏」 (賜姓族 近江佐々木氏)
姫娘(B)は、「徳川葵紋の青木氏」 (特別賜姓族 北家筋秀郷流藤原氏 公家)
姫娘(A)は、母方の血筋 「皇族賜姓族近江佐々木氏」は、「調停工作」の同族血縁の条件に完全に一致する。
姫娘(B)は、母方の血筋 「北家秀郷流藤原氏」は、「調停工作」の同族血縁の条件に完全に一致する。
「頼房」の正室と側室の記録上の11人の中の二人以外には、この「格式」の持つ家柄は一切ない。
他の9人の出自は、「無位無官」「無名姓族」で、侍女・女御である。中には「某」とした側室もある。
この二人が正式に”格式氏族の側室”として迎えた事が判る。
その子供姫娘(A)と姫娘(B)であり、且つ、この「二人の側室」の「二人の子供」の記録を恣意的に消しているのである。
故意的に、「棄」と記したところに意味を持っている。
頼房の子供のこの姫娘(A)と姫娘(B)を除いては、16人の嫁ぎ先は全て家臣である。
この事は大きな意味を持っている。
「頼房」としては、「頼宣側」で進められている「調停工作と家興要領」に対して、その「基」を「水戸の頼房」のところで行われていると云う間尺に合わない感情があったと観られる。
その「基」とは、この「調停工作」の為に、敢えて勝と那那の側室二人を「頼房の側室」として迎えたことは全体を観ると間違いない。
(その他の側室全員の子供は全て家臣に嫁いでいるし、その他の全側室の出自は姓族で無官位無格式である。)
(”何かの意味を持たした数字”の記録と「姫娘(A)と姫娘(B)の二人の記録にも影響をもたらした事の原因となった。)
そして、この「姫娘(A)と姫娘(B)の二人を、「伊勢秀郷流青木氏の四日市殿」の末裔との同族血縁をさせる事で、「調停工作の完全性」を狙ったと考える。
これに依って、「朝廷と天皇」は、どんなに”無理な横槍”を入れようとしても、これでは文句の附けようがない。
まして、「四日市殿」である。偶然に、符合一致しすぎる位である。
藤原氏を直接の氏姓名として記載し、名乗る事が出来るのは、宗家又は本家のみである。
この慣習の事から、充分な格式を持った血縁工作であった。
依って、筆者は、この説を自信を持って採っている。
・「家興要領」から、先ずは、絶対的な対応として、「本流立葵紋の青木氏」の発祥が必要である。
姫娘(A) 「松」が、「許婚制度」の0歳児か、2から3歳に嫁入りした事に成る。
・「家興要領」から、次ぎは、現実的な対応として、「宗家徳川葵紋の青木氏」の発祥が必要であった。
姫娘(B) 「・・」が、「許婚制度」の0歳児から1歳で嫁入りした事に成る。(上記検証と ”棄”の記載で判断)
(注記 上記の「姫娘(A)と姫娘(B)の検証」は不記載の計画で論じていたが、指摘により追記する事にした。)
当の「頼宣」が、1602年に2歳で水戸藩主(6歳で駿府転封 この間水戸には居ない)と成った。
その後に「頼房」が水戸藩主に成った。この「所縁の地域」である事からすると、経緯からしても間違いなく水戸と成る。
この「調停工作」の形式上の母方は、「頼房」が継承している事も踏まえて、「本流立葵紋の青木氏」は「「水戸」に本居を構えた極めて可能性が高い。
「本流立葵の青木氏」は、現在、千葉に確認できるとすると、本居は青木氏の経緯から「伊豆」では無い事に成る。
(伊豆は、宗家源頼政の領地で、ここに「笹竜胆紋と古代密教浄土宗」をステイタスとする「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」の定住地である。)
更に、「千葉ー茨木」は「秀郷流青木氏の定住地」である事を考え合わせると、「本流立葵紋の青木氏」と「徳川葵紋の青木氏」の2氏は、少なくとも千葉から水戸よりに居た事に成る。
(「頼宣」1609年駿府藩 1616年家康没 1619年紀州藩)
「情報提供の徳川葵の青木さん」の所在地とほぼ一致する。
「本流立葵の青木さん」の千葉に現存しいる。
上記の江戸期の青木さんの一覧の中には、「徳川葵紋の青木氏」の「対象氏」は無い。
江戸時代には、以上の内容を含めて江戸期青木氏6氏の末裔が確認できるが「対象氏」は無い。
結局、情報提供に依る千葉ー茨木の・「徳川葵紋の青木氏」が「対象氏」として特定できる。
従って、現在は茨城ー(千葉)か東京近郊外に定住している筈である。
最近、歴史マニアからの情報提供を得て存在して居る事が判ってきている。
(現在地は移動している可能性もあるが、定住地が情報と高い推論から一致しているので、後は”明治期の「第3の青木氏」であるのか”を確認している。
情報提供に依れば、条件はほぼ揃っているが、何かの経緯を持っているのかある一点確認する必要があって調べている。)
(確認次第にここに追記する)
・「頼宣の長保寺」
それが「頼宣の長保寺」の「笹竜胆紋と密教浄土宗」が使われている証拠である。
これで藤原氏と青木氏の中に「徳川氏の発祥」が興った事を物語っているが、「名義札制度」の「1のタイプ」の最後の仕上げの「名義側の跡目引継ぎ」と同じ事が必ず成されている筈である。
”身分家柄を合法的に変える方式”としては必ず実行されている筈である。
徳川氏のなかでは少なくとも「伊勢の経緯」から「紀州藩側」にあると観られる。
調べたが、一応青木氏側に発祥させている以上は、「故事条件」は充分であるから、この時期と少し後の時期に行われている可能性がある。
徳川氏の中で、この「故事の条件」に合致する出自は当然に、”「起用禁止の最高級権威紋」”であるから見つからなかった。
ところが、”灯台下暗し”であった。明確な事があった。
それは、上記した「頼宣の紀州菩提寺」である。
全ての徳川氏の中で、この「頼宣」だけが「源氏紋と密教浄土宗」とその「故事に習う寺慣習」を持っているのは、この「菩提寺の長保寺」だけである。
それを証明するものがある。
「青木氏」の「故事の慣習」に従って「頼宣」に関わった「采女族」を含む子供を除く一切の「女性家族」は海南市藤白の「比丘尼山」と云う小山に寺屋敷を建立し、周囲と断絶して一生をここで終わっている。
この「戒律の持った寺」があって、その寺の一切の面倒を看る農民がいた。
その農民は代々1家で繋がれて、周囲との関係が寺に入らない様に隔離した。
普通は、せいぜい尼僧に成るのが普通か、元に戻って下族するのが慣習である。
この様な”厳しく現世と完全隔離した寺”は紀州には他に無い。
これは「同族血縁」を主体としていた ”「青木氏の故事」に習った慣習であり仕来り”であった。
下族した「女系族」が下族して又別の子孫を拡大させる事は、「同族の内容」を下げて仕舞う結果と成り、悠久時を維持して来た「賜姓族の立場」は保てなくなる。
この為に、下記の別枠で論じる「女仕来り」があったのである。
この”頼宣の比丘尼山”の仕来りは、「故事の条件」を頼宣が継承した時から、頼宣によってこの「青木氏の仕来り」が引き継がれたのである。
(その後、紀州藩では、この仕来りを厳格に維持されておらず、代々一族に関わった者が、その個人の意志によって「比丘尼僧」に成るかは決められ、この寺を選ぶかは意志に沿った慣習であった。
一旦下族した者が、老いて下界を嫌って、この寺に入る者も居た事から、一種の「逃げ込み寺」の様相を呈していた。)
現在は山と寺跡は遺っているし、その面倒を看た寺元の家は現存している。
その末裔を筆者は知っている。
伊勢の松阪の「紀州徳川氏の菩提寺」以外に、紀州に別に菩提寺を持っているのは「頼宣」だけである。
それは「故事の条件」を持ったからで、他の一族とは、頼宣はこの「二つの格上の権威」を持った事により青木氏等と同じ「菩提寺」を持ち、別にして格上げしたのである。
「菩提寺」を形式上、別にする事は、「別の皇族賜姓族方の発祥」を「徳川氏の中」で唯一持ったから出来る「格上げの仕来り」である事を物語る。
「紀州徳川氏の始祖」のみならず、形式的には、この”3年の間の紀州藩藩主に成る前”か、更に、”3年後の紀州藩藩主に成った時”の何れかの時に、形式的には「紀州青木氏系徳川氏族」が「頼宣」に依って引き継がれたからである。
「本流立葵紋族」からの発祥の徳川氏である事により、「一代限りの継承」となる。
それでも徳川氏に取っては良かった。徳川に無かった弱かった「権威の創設」が成したのである。
後は青木氏等に依った「調停工作」に依ってその「創設した権威」を継承する事だけである。
それ以上の事は動き始めている以上は戦略的に不必要でむしろ好ましくない。
紀州徳川氏の中で、正式にこの「故事条件」を継承している者は居ないのはこの事による。
結局は、「紀州徳川氏」である事には変わりはないのであるが、将軍家を含む累代の徳川氏の中で「頼宣」だけが、故事に従えば ”最高位の身分と権威”を持った事に成る。
有名な「家光の妬み」もこの辺にもあったのであろう。
「将軍家光」と会う時、「将軍」と「紀州藩主」の身分で会うのか、故事に従う身分で会うのか問題と成る。
注釈
紀州では、徳川氏と会う時は、青木氏が上座に座る慣習であったから、これでは家光は将軍であっても全ての面で下位に置かれている事に成る。
従って、トップで在りながら、トップでは無いとする矛盾に対して耐えられなかったのであろう。
家光には「謀反」等と嫉妬する以外には無かったのだろう。
(由井正雪のご落胤事件の偽判が原因説で謀反を掛けられたとするが、これは調べればわかる事である。
口実に過ぎず裏意はここにあった。)
現実に、「伊勢青木氏」が「伊勢神宮参詣」で2代将軍の秀忠まで守られていたこの「故事に習う慣習」があった。
しかし、「賜姓族の伊勢青木氏」が「4代将軍」と会った時に、この「故事に習う慣習仕来り」の知らない将軍は怒ったが、家臣が窘める事で何とか納まった。
江戸に帰った将軍は「徳川氏の権力」に従わない「権力に勝る権威」の氏が居る事を知って、愕然として青木氏に対して、その後、敵対した態度(商いへの嫌がらせ)を一時採ったと伝えられている。
3代将軍の家光も将軍に成る前から、この「故事に習う慣習」を知って、それどころか、更には身内の兄弟の「頼宣」がこの「故事条件の立場」を持った事で、「権力<権威」が納得出来なかったのである。
何とかして「権力>権威」にしようとして「謀反」と云う感情に走ったが、「謀反」が成り立たなかったのは、「家康の遺命」が「頼宣」に引き継がれていたから手出しが出来なかったという事である。
「謀反」は、「将軍」より「上位の者」で、且つ「家康の遺命」を持ち、家康お墨付きの有能な能力を持つ者が居れば、自分は何時か「将軍の座」を”引き摺り下ろされる”のではと恐怖したのである。
現実にそうなる可能性が充分にあった。
「家康の夢実現」で青木氏等が背景に成っている「頼宣の周囲」が、「家光云々」は別として、「紀州藩ー青木氏」を中心に動いていたのは上記の通り事実である。
現実には、「頼宣」より「3代目の吉宗」の時に現実化したのである。
「尾張の継友」で「将軍後継者」は決まっていたものを途中で覆したのである。
「家康ー頼宣ー吉宗」の「夢の計画実現」が無ければ、何も覆してまで将軍に成らなくても可能である。
紀州藩の範囲で示現すればよいだけで済む。
しかし、それでは「神君家康の夢」の実現にはならない。
時期状況を見極めて幕府で実現で叶えようとするは自然の行動である。
これを家光が「謀反」とするかは判断の仕方見方の如何であろう。
「謀反嫌疑」の「江戸の10年間」はお膝元に置いて監視されていた「頼宣」は、”「徳川一族の重石」と成り、極めて慕われて、何事も相談お伺いを立てていた”と記録されている。
この「重石」が今度は、逆に「家光」には「目障り」と成り紀州に帰したのである。
注釈
(反対に家光は頼房と仲が良かった。ところが、家康はこの「頼房」が謀反を起こす性癖の持ち主として、水戸藩主にはしたが、遺命で27年間徳川氏を名乗らせなかったのである。
ところが頼房は逆にこの気は無かったから、家康からもその性格を信頼されていて、遺命で「朝廷工作」の「家興要領」に組み込まれていた皮肉な事が起こっていた。
故に、家光は頼房との差を隠すために「由井正雪事件の謀反嫌疑」を掛けたのである。)
”頼宣の孫の吉宗”が青木氏と強い結びつきを持ったかは云うまでも無く判る。
それは、上記した様に、”何故に「伊勢青木氏」が親代わりに成った”かは、又、その後の”「享保の改革」の事”、”紀州藩の勘定方指導の事”等も含めて、上記したこの経緯の事で充分に判る。
更には、祖父の「頼宣」の「形式上の出自元」と成ったからであり、「ABCの族」即ち、「賜姓族青木氏系藤原氏関係族徳川氏」であるからである。
「伊勢青木氏」からすると「吉宗」は「家康ー頼宣」の繋がりからも、又「一族の縁者」でもあった事に成る。
この上記に論じた「考察の問題」は、この「調停工作」の「権威付け」を「全ての青木氏」取り分け「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」と「秀郷流伊勢青木氏」の三者がこれを容認するか、どうかである。
容認すれば、上記の”「長保寺」”が物語るものは解明できる。
当然に、密かに「調停工作」をしたのだから、青木氏は容認する以外には無いし容認しなければ意味が無い。
否定すれば「朝廷と天皇」が求める故事の「長者の呼称」「正二位官位」は消える。
そうなれば「徳川氏との軋轢」が決定的に生まれ、当然に「青木氏」は消滅する事に成る。
当然に、青木氏等の背景保護もなくし、天皇家のみならず朝廷は立ち上がれないほどに衰退していたと考えられる。
つまり、上記するこれらの権威を容認したのである。
「権力と権威」を主体とする絶対社会では、「子孫力」を作り出すには、”世に晒す事無かれ、世に憚る事無かれ”であり、「否定」は「自己の主張を世に前面に押し出す事」に成り、これは当に「晒し憚る行為」である。
そんな事は、絶対に青木氏はしない。それが長年の「青木氏の子孫力」の基と成る戒律である。
「長保寺問題」は上記した事の「青木氏ー徳川氏」の関係の度合いを一挙に解析出来得るテーマである。
仮に、「紀州徳川氏の菩提寺」を紀州に置いたとすると、一体”どう様になるか”である。
「伊勢」と云う「二つの故事」を継承している「伊勢青木氏」が、「伊勢」は古来より青木氏が定住している「天領地」であるからで、人は疑いなく信じるのであり、「紀州」では前は「藤原氏」を名乗っていたのが、今度は又「源氏」かと成る。
徳川幕府の様に、”権威を基本とした権力構造”の中では、人は信じないし、「権威」は低下し、「為政力」は低下し、末には、権力を押し付ける無理な構造が出来上がる。
結局は「政治体制の崩壊」に繋がる。
「賜姓族」の様に、この「二つの故事」を「紀州」で使えば、逆に疑う方向に周囲は働くが、折角の「権威獲得」は「水の泡」であり、「徳川政権」は「秀吉政権」と同じ様にそう長く無かった事に成ろう。
> ・> 青木氏の分布と子孫力
> >
> >
> >
> > > > [地域別分布力]
> > > > 「地域別」では「青木氏」は次の様な「分布力」になっている。
> > > > 全国平均(全国単位 % 表ー1)
> > > > 地域 異変の県 分布力
> > > > 九州地方 長崎、大分 5%
> > > > 四国地方 高知 2.5%
> > > > 中国地方 山口、岡山 2.5%
> > > > 関西地方 三重(筆者ルーツ) 14%
> > > > 東北地方 秋田 7%
> > > > 中部地方 15%
> > > > 関東地方 45%
> > > > 北海道・沖縄 6%
> > > > その他 3%
> > > >
> > > > 地域平均(地域単位 /県 パラメータ 表ー2)
> > > > 九州地方 1.3
> > > > 四国地方 1.3
> > > > 中国地方 1.3
> > > > 関西地方 4.7
> > > > 中部地方 4.3
> > > > 関東地方 11.3
> > > > 東北地方 2.0
> > > > その他 11.0
> > > >
> > > > 「青木氏」は現在も以上の様に分布している。
> > > >
> > > > 修正地域(表ー3)
> > > > 長崎 4 宮崎 6 岡山 4 香川 8 徳島 1-7 三重 12 福井 4 愛知 13-7
> > > > 秋田 1
> > > >
> > > > 「青木氏の分布力図と伝統力図」(表ー4)
> > > > 九州地方(5%) 中国地方(2.5%)四国地方(2.5%)関西地方(14%)中部地方(15%)
> > > > 福岡 2 山口 0 愛媛 3 兵庫 3 三重 1
> > > > 長崎 0 島根 2 香川 1 大阪 14 石川 2
> > > > 佐賀 1 広島 3 高知 0 京都 5 福井 1
> > > > 大分 0 岡山 0 徳島 1 奈良 1 岐阜 3
> > > > 熊本 和歌山 4 愛知 13
> > > > 宮崎 滋賀 1 長野 9
> > > > 鹿児 山梨 1
> > > >
> > > > 域平均 1.25 平均 1.25 平均 1.25 平均 4.7 平均 4.3
> > > >
> > > > 関東地方(45%) 東北北陸地方(7%) 沖縄、北海道地方(17.5%)
> > > > 静岡 5 青森 1 沖縄 1
> > > > 神奈川 21 山形 2 北海道 11
> > > > 東京 18 岩手 1
> > > > 埼玉 17 新潟 4
> > > > 群馬 6 秋田 0
> > > > 千葉 11 福島 4
> > > > 茨木 4 宮城 2
> > > > 栃木 8
> > > >
> > > > 域平均 11.3 平均 2.0 平均 11.0
> > > >
> >
> 青木氏の分布と子孫力-6に続く。
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青木氏の分布と子孫力-4
[No.308] Re:青木氏の分布と子孫力-4
投稿者:takao 投稿日:2014/04/06(Sun) 07:51:53
>特に商人として参画した経緯から「米ー財政」に重点を置いていた事が判る。
>(安土桃山時代は1603年で終り、1614年で江戸時代に入る。この期間は徳川家康に実権が移っていた。)
>まさに、享保期までの「蝦夷地開拓」は「青木氏の政策指導」(質素倹約の中での政策として「蝦夷地開拓」での献納金で幕府財政立直策)であった事に成る。
>上記した様に、「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」は、古来より深い親交があった事から上記した事が起こっていたと考えている。.
>つまり、この一連の「瀬戸内族」の「入植政策」では、状況証拠から「両青木氏」の「裏での合意」があったのではないだろうか。
>この「裏での合意」が無ければ「瀬戸内族の一族」ごっそりこの「弘前から松前」(旧蝦夷地)までの「蝦夷地入植計画」に注ぎ込んでいる事はない。
>先ずこの計画を進められるには「普通の豪商」では成し得ない。「総合力」を持ち得ている「特別な豪商」でなくては成し得ない事である。
>仮に「讃岐青木氏」に不足するところがあるとするならば「伊勢青木氏」がこれを補填する事が出来る。
>この”悠久な歴史を持つ二つの特別な豪商”があってこそ「蝦夷地入植と開墾の計画」は進む事はなかったと考えられる。故に、幕府はその「進行具合」を観つつ、100年後の「享保の改革」で直接、「伊勢青木氏」を幕政に取り込み、この計画を成功裏に収めようとしたのである。
>結果として、「幕府財政の改善」が可能であると考えていたのである。
青木氏の分布と子孫力-4
・「青木氏ー吉宗」の関係
実は、”吉宗が将軍に成った経緯”の中にこの事が隠されている。
そもそも、徳川宗家外の御三家の紀州藩の吉宗が将軍に成り得る立場に本来は無かった。
ところが、全く逆に「御三家」でも将軍に成り得る全ての条件が揃っていた尾張藩の第6代藩主の「継友」が成る予定であった。
この部屋住みの身分にあった「継友」は優秀で節約家で経済観念の特別に強いものがあった。
それを将軍からも信頼されていて、次期将軍に適材であるとして指名されていた程の人物であった。
「紀州藩の吉宗」は2人の兄が居た。兄は公家の血筋、吉宗は湯殿女との間に出来た子供で「紀州巨勢族」の血筋であった。
(巨勢とは、飛鳥期のヤマト政権を支えた5大豪族の一つで紀族、葛城族、平群族等と共に「巨勢族」があった。その末裔)
吉宗は幼少の頃はその血筋から排斥されて紀州藩の飛地領の伊勢に密かに匿われた。
この時、お付き番として下級家臣であった加納氏を吉宗に付けられ養子の様にして預けられた。
この時、紀州藩主より密かに依頼されて「伊勢青木氏」は一切の経済的な事を含めて加納氏と共に親代わりに成って育てた。
この時、伊勢青木氏の息子の「六左衛門」は「吉宗の稚友」と成って育てられた。
経済的に低かった「加納氏」は、吉宗を一人前に育てる為に経済的な自立を目指し、この時、「二足の草鞋策」を青木氏から手解きを受けて「加納屋」を開いた。
「伊勢青木氏」と「加納氏」は明治35年までの200年間に数度の血縁関係を持った。
(直近では筆者の曾祖母も伊勢加納氏)
飢饉続きの「藩財政悪化」の中で「紀州藩主世継ぎ問題」で藩内が荒れたが、二人の兄にはこの見識と後見人の背後は無かった。
「伊勢青木氏の経済の見識と財政力」を以てする「藩財政立て直し派」が有利を納め、「伊勢青木氏」が後見人と成って不遇の吉宗を藩主に押し上げた。
「吉宗の紀州藩」は、「伊勢青木氏」の指導の下、「財政改革」を押し進め藩財政が改善に向かっていた。
この時、幕府でも「世継ぎ問題」と、上記した「4度の飢饉」と、「幕臣のマンネリ化」で幕政が乱れ、「幕府財政立て直し」の問題が急務として出ていた。
その中で殆ど将軍としては尾張藩(継友)と決まっていた。
ところが、この「世継ぎ問題」が、「幕政建て直し」と「幕府財政改革」に対して考え方に切り替わってしまったのである。
”この二つの問題解決には誰が適任なのか”と云う経緯に成ってしまったのである。
(伊勢青木氏等に依って、「経済学の教育」を受けていた「極めて優秀な吉宗」を将軍にして改革実行を推進させる様に、裏で「世継ぎ問題」を「幕政改革問題」に「切替える戦略」を展開した)
その結果、「尾張藩の考え方」と「紀州藩の考え方」とが異なり真っ向から対立した。
確かに何れの藩も藩内は「財政改革」が進んでいて自信があった。
その考え方をまとめると次ぎの様であった。
尾張藩は「緊縮蓄積財政派」ー蓄積で消費を抑え経済を安定化させ、蓄積収入増を図り民間投資を呼び込み進める方式
財政を安定維持する方式
「デフレ政策」ー江戸豪商越後屋の「三井家」
紀州藩は「均衡財政改革派」ー質素倹約で消費を抑え財源改革で収入増加を図り収支差を最大に高める方式
物米貨等を管理統制する方式
「リフレ政策」ー伊勢豪商紙屋の「青木家」
紀州藩が説いた「財源改革」とは、”「3価政策」”と呼ばれる政策で、「物価、米価、貨価」の安定策に「殖産政策と新田開発」を連動させる改革案であった。
これは「伊勢青木氏」の平安期から採って来た「商法」で、「殖産を中心とする農政政策」と交易を連動させる商法でもあった。
(実は、「吉宗」は「紙屋長兵衛の商売」の現場に来て「六左衛門」と共に働いていたと記録されているので、そこで得た「実践経験論」を持っていたのである。)
俗説では、「天英院」が「紀州藩の吉宗」を感情的に推奨して決まったと成っているが、実際は「幕府財政改革」の争いであって、その背後には、「江戸の三井家」と「伊勢の青木家」が「経済力」を背景に論陣を張っていたのである。
そもそも、この「天英院説」は、紀州藩の「均衡財政改革」が自分たちに都合が良く、専門的な教育を受けていて「不遇から身を起こした優秀な吉宗」に感情的信頼を置いた結果、推奨した事が将軍に成ったとする説であるが、内容をよく調べない愚説である。
・「伊勢青木氏と徳川家康の関係」
ところが、この論戦のその「勝負の基」は江戸初期に遡るのである。
実は、「伊勢青木氏」と「徳川家康」との「最初の出会い」は「関ヶ原の戦い」の時にあった。
(但し、信長の「三つの伊勢攻め」の一つ「丸山城の戦い」で「伊勢青木氏」が勝利した事は有名で、岐阜城での信長烈火の叱責で「信雄蟄居の事件」でも「家康」もその場に同座していて知っている。
又、「伊勢伊賀の戦い」で名張城から突然に側面を付いて信長軍を一時敗走させた事件も知っているし、「伊勢長嶋の戦い」でも「山岳部ゲリラ戦」で食糧調達を混乱させた事も知っている。
依って、この「3つの事」から「青木氏の印象」(影の力)は「家康」に事前にあった事が判る。)
「家康」は大阪に攻込む為に江戸の秀忠の本陣を名古屋城で待った。
大阪に攻込む為には「伊勢路-大阪路」(旧国道ー「畿内道」)を通らなくてはならないが、「畿内道の確保」が出来ていなかった。
そこで、困った家康は、この「」畿内道の確保」」の為に「伊勢青木氏」に合力する様に話を持ち込んだのである。
「伊勢青木氏」が「3つの発祥源」として「賜姓族の戒律」と「不入不倫の権」の「3つ立場」からも、この「関ヶ原の戦い」に合力する事は無い事は家康は充分に承知していた。
そもそも、「有形の軍」を持たないこの「伊勢青木氏」に対しての ”敢えての家康の「合力要請」”である。
家康は、既に、織田軍の傘下にあって観ていた経験から、「信長の伊勢攻めの戦い」で上記した様に「伊勢青木氏の実力」をよく知っていた。
つまり、「伊勢ー信濃シンジケート」と「青木氏と連携している瀬戸内族」との「連携勢力」を知っていたのである。
”敢えて”である以上、これを暗に敵にする事は今後の意味で得策ではないと考えた事になる。
この時、「家康の申し出」に対し3日で「250の要員配置」と「伊勢ー信濃シンジケート」と「瀬戸内族への連絡」を取って「伊勢路の安全」に合力する事に応じたと記録されている。
この時も「家康」と「伊勢青木氏」は名古屋で「合力要請」で面会している。
この中で「讃岐青木氏」への「家康の期待」は、最悪の場合は、海路で抜け出す手立てと、勝利した場合には「毛利水軍に対する圧力」をと考えていたと観られる。
もう一つは、天下に名高い「毛利水軍」に対して、その勢力を「讃岐青木氏」を味方に引き入れる事で壁にして削いだと観られる。
(「瀬戸内族」と「毛利水軍の村上水軍」は元は同じ海部族と塩飽族から成っている。)
「毛利水軍の動き」を防いで置かないと堺や河内や紀州の湾から上陸して背後に廻割られると戦略上四面楚歌を招く事と成り拙い。
その為にも、「海の守壁として讃岐青木氏」(壁)、「上陸時の背後の陸の守り」(シンジケート)と「海陸の情報収集力」を整える必要が家康にはあった。
特に「家康の守備軍」に対して「側面と背後」を護る必要があったのである。
それと「畿内道のシンジケートによる掃討作戦」を期待した。
これは「畿内道の戦略」であったが、もう一つ「伊勢路ー大阪路」の「伊勢路の護り」は畿内道の進軍中に「紀州九度山付近」から「真田軍」が側面を突かれる事は充分にあった。
「軍事的防御」と云うよりは、「真田軍の動きの情報収集」と「シンジケートの攪乱作戦」を目的としていた。
現実に、この意味を持った「合力要請」は青木氏等に依って完全に実行された。(しかし、正面は不用意であった。)
この結果、”戦後、「家康」から讃岐ー紀州ー伊勢ー奈良ー信濃一帯の「一切安堵」(権利保全)を得た”と記されている。
この地域の「環境保全」と「権利保全」をして置いて安定させ、その中心に速やかに「御三家の紀州徳川藩」を置いた意味は良く判る。
大阪の堺などで得た事前知識で、この「一帯一連の環境」を「将来の戦略上の計画」で保全したかったのであろう。
この時、「3つの青木氏」等が主張する「3価政策と新地開拓と殖産開拓」の論を聞いていて、開幕後に、その最大のプロジェクトの「蝦夷地開拓」を進める為にも、この「政策の中心」をこの地域に置きたかったと判断される。
故に、ここに「御三家」を置き、家康自身で駿府で育てた最も信頼していた「優秀な頼宣」に、この計画実行を託した。
家康没後3年、「秀忠」は この「遺訓・遺命」を実行する為に、わざわざ「紀州浅野家」を転付させて、そこに「紀州藩」(1619年)を置いて初代藩主としたのである。
注釈
(紀州に定めた理由は、「瀬戸内族」と「伊勢青木氏」と「商い大阪」の地の中間の地域、伊勢は皇祖神の神聖の地で、為政地に不適切な地であり、計画実行の後ろ盾と成る「伊勢青木氏」の地を「保全安堵の約束地」、大阪は「商いの地」の専用の地域として作り上げる為に為政地に不向きの地、瀬戸内は海路の地であり要衝地として不適切、この中間に位置させる事で計画は可能と家康は判断して遺命として秀忠に遺訓したのである。その人物を”10男の頼宣”に託し、わざわざ水戸藩主から外して自ら駿府に連れて来て育てて計画実行するに値する人物に育て上げた。「遺訓・遺命」として秀忠に引き渡したのである。)
注釈
(”頼宣”は家康から託された「遺訓・遺命実現」の為に、紀州では多くの改革を次ぎから次ぎへと実行して善政を敷いた藩主として有名で、優秀な家臣を育てたとしても有名である。
その為に ”名声を奪われた”として家光に妬まれ疎まれ、遂には”謀反を企てた”として10年間も紀州に帰れなくなった経緯を持つ。
その有名さは、「頼宣」が「紀州の領民」から「最高の藩主」として崇められ、「伊勢菩提寺」のみならず、紀州には「頼宣単独の菩提寺」が建立され現在も祭祀されている程であり、この事は江戸にも聞こえていた筈である。
「駿府」から「紀州」に、秀忠による「遺命の転封」も、家光は「将軍」に在位した後に、”頼宣をも自由に出来る”として、「10年間謀反嫌疑」は「家光の威光の誇示」と史実、家光自身が発言しているのだ。
家康に可愛がられ信頼され「家康の遺訓」を直接受けていた”頼宣”を許さなかった。
「将軍家光の威光」を誇示するのであれば、「御三家」から外し、適当な理由を付けて紀州には配置しないで他藩遠東に転封する事が出来る筈である。
現実にもっと厳しい頼宣の命に係わる「謀反嫌疑」を掛けている。
其れに依って「頼宣」が無くなれば託された周囲家臣が承知していた「神君の家康遺訓・遺命」が消滅して、自らも”遺命を無視した”として「将軍位」どころか命さえ危なかった筈である。
だから、腹いせに「謀反嫌疑」を掛けて置いていながら「有名無実の形」を採ったのである。
それが出来ずに、むしろ「紀州栄転」をさせていなければならない「御三家と計画実行」の「家康遺訓・遺命」への嫉妬である。
それを実行できる「頼宣の優秀さ」にも嫉妬したのである。
要するに、この「紀州藩転封」は「家康の計画実行の夢」の「家康遺訓・遺命」であったから出来なかったのである。)
注釈
(藩主に成る前に浅野家の内情、紀州藩の領民の不満、政治経済軍事の面、等の綿密な事前調査、城改築建設などの問題でも良く聞きよく調べて即断し、「優秀有能多才」をモデルにする様な人物で、温和でよく頭の廻る権威を振り回さない人物であった事が青木氏に伝わっている。
「青木氏の口伝」には多く伝わっているが、紀州地元でも、領民の治水や地形や農政の要望をよく聞き優秀な家臣を差し向けて解決した藩主であった事が云い伝えとして伝わっている。紀州にある「頼宣菩提寺」もその一つの表れであろうことが判るし、その地域では多くの藩士が残っている。形式的な言い伝えでは無く、頼宣が自ら指導した堀や堤防や開墾地や産物等の形として遺されている。
この「頼宣の姿勢」が「孫の吉宗」に引き継がれ、将軍の時に汚職捜査や事故飢饉の現場指揮を直接の現場で行った等の記録がある。
祖父の性格を継いで徹底した「現場指揮主義」であった。)
(家康駿府隠居 1616年没 頼宣1602年生 2歳水戸藩主 4歳駿府藩主 17歳紀州藩主 家光1623年着位)
・「家康と青木氏の関係」
更には、「家康との関係」は、次ぎの時にも起こった。
「幕府樹立」に対して「征夷大将軍の称号」(1603年)を獲得する時、「賜姓源氏の棟梁」(「武家の棟梁」か「賜姓族宗家」の「称号」)か、「正二位以上の官位」”が「故事の慣例」に従い必要であった。
この時の「朝廷と天皇」は、徳川氏がこの「二つの地位」を取得するに「適合する氏」では無い事で、”先例を破る事が出来ない”としてこの「二つの授与」を渋った。
この何れかを獲得しなければ「征夷大将軍」には成れず、権威ある幕府は開けず、頼朝以後の「賜姓武家源氏」では無く、只の源氏(摂家源氏・公家源氏とも云う)の鎌倉幕府の様に「執権」となる。
そこで、窮地に陥った「家康」は、室町末期の南北朝の皇室の中から、「南北朝の乱れ」を利用して「第16代の源氏」を強引に作り出した。
”故事に従って引っ張り出した者の末裔である” と主張して、朝廷に対して圧力をかけた。
その「搾取ストリー」とは、その皇子が比叡山門跡僧から下族して三河に流れ着いて松平家に逗留して子供生まれたとして、本来の「賜姓武家源氏」では無い「源氏」だと勝手に搾取して名乗った。
「朝廷と天皇」は搾取である事を承知していて更に拒んだ。
注釈
(況して「摂家源氏」では”「征夷大将軍」”にはなれない。ところが、その前は家康は、秀吉による「関東転封」後、秀郷一門を配下にした事から「藤原氏の朝臣」を名乗っていた。
しかし、突然に「秀吉」が家柄をよく見せる為に搾取偏纂で、「賜姓藤原氏朝臣」を名乗ったので、今度は「源氏」を上記の様に名乗ったのである。
そもそも「姓族の松平氏」は、「源氏」では誰が観ても明確な搾取である。
(長は賜姓平氏を名乗った事は納得できる。)
しかし、賜姓であろうが無かろうが、「源氏」は既に11代の「花山源氏」で終わっている。
既に、室町期末期まで残った唯一の「村上源氏」の支流族の「北畠氏」も、信長等の「権威族の掃討作戦」で完全に滅亡している史実があった。
(信雄を強引に北畠跡目に入れて最後に城内内部で皆殺しで潰した)
この「搾取の源氏」を持ち出して認めさせようとしたが、「朝廷と天皇」は認めなかった。
結局、各地にある「天領地接収」等の「経済封鎖」を受けながらも、「朝廷と天皇」の「朝廷の粘り強い抵抗」でこの二つは受け入れられなかった。
注釈
(「天領地接収」の主な地は全て「皇族賜姓族の5地」に関わる地であるが、「伊勢」と「信濃」と「甲斐」を「徳川氏直轄の地」とした。
この為に、「天領地」の本来の意味は、「天皇家直轄地」であるが、この全てを「徳川氏直轄地」とした為に、「天領地」とは「徳川氏の直轄地」の意味と成ってしまっていて、文献でも間違って使っている。
この間違いはこの時の事変が原因で間違われてしまった。)
(その結果、宮廷は塀も壁も家もボロボロで生活は困窮していたと記されている)
・「二つの故事」
そこで、見兼ねたこの接収地に住んでいる「皇族賜姓族」一統流の末裔の「伊勢ー信濃の青木氏」が商業記録から読み取れるが裏で援助工作をした模様である。
(資料文意から「秀郷流青木氏等」の「両賜姓族」も加わった形跡がある)
「朝廷への援助」を裏で行いながら、徳川氏とは裏で「調停工作」をした模様である。
(家康に遠慮してか明確には記述していないが文意の流れで理解できる。)
そこで、”「棟梁」”では無く、「青木氏等」が持つ ”故事に習って古来の「賜姓族」に対する呼称”として使われたことがあるものを出した。
それは ”「長者」”と云う称号と、頼朝に与えた官位の同じ「正二位」を与える事で解決した経緯と成った。
「伊勢青木氏と信濃青木氏」等(甲斐は衰退)は、「皇族方氏一統」としての立場上、「二束の草鞋策」で「子孫力」を充分に蓄えている中では、経済的に救える事が出来る事から、立場上は絶対に放置できなかった筈である。
「皇族賜姓族」とは本来「3つの発祥源」としてその立場にあった。
援助するとしても、公には、大平には、「家康との親交」が出来た関係上、「裏切り」と成り無理には出来ず、苦慮したと考えられたが、”影で目立たない様に支援していた”のである。
この事が決まるまでには、元和の家康没の直前のまる3年を要したのである。
この間、「天皇の恥」に成る記録と成るので、その文意は柔らかな表現を使っていて、その文意から観ても「支援」をした模様である。
注釈
(筆者の判断では、青木氏等のこの行為は、家康が、天皇家に経済的圧力をかけて、裏では知古と成った皇族方一統の「伊勢青木氏」等に「最低限の経済的援助」を恣意的に「暗黙の了解」でさせて置いて「天皇家崩壊」を避けた模様である。
そもそも、「天皇家崩壊」ともなれば、幾ら「徳川氏の天下」と成っても、家康に「朝敵」としてそのツケが廻る事は承知していた筈で、諸大名や民から「為政者」としての信頼を失う事になり兼ねない。
それが「幕府崩壊」に繋がる事に成り苦慮して、「青木氏等の裏行為」に期待した模様である。
しかし、誰彼なしに「裏行為」をしても「天皇家の権威」がこれを許さないし、その人物との問題が天皇家と幕府の間に生まれ好ましくない。
先ず「賜姓族青木氏」以外には引き受けられる者も居ないであろうし、又、現実に引き受けないであろう。
わざわざ”渦中の栗は拾わない”は常道である。
この「裏行為」が出来るのは「天領地」から「直轄領」とも成った地に住む「天皇家」と共に同じ「悠久の歴史」を持つ「子孫力」の高い「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」と「伊勢秀郷流青木氏」の日本広しと云えどもただこの3家であろう。
「讃岐青木氏」は古来に「天皇家との蟠り」を持ち無理である。
まあ、上記する「経済的な見識」も信頼された事は事実としても、「別の戦略」としても、「家康」も「頼宣」もこの立場にある事も一つの大きな利用価値を見出して付き合ったのであろう。
それは、「秀吉」が「二人の青木氏」を親族として祭り上げて利用した。
しかし、「信長」はこの「権威を潰し」、「秀吉」はこの”「権威威光」を自分の中に取り込み「親族」とし、「家康」は「親交」と云う形で利用した事に成る。
自らの出自にそれが無ければ、「為政者」はそれを何らかの形で持とうとするは、”人族は「屯・みやけ」を形成する”性を持つ以上は、この”世の成り立ちの条理”である。
その「最高の権威」は「力の有無」は別として「天皇」であり、「青木氏」はその「最高の権威」への「繋ぎの道」と成る立場にあった。)
ここにも通説歴史の記録外で、個人資料の文意や文脈や経緯から「伊勢青木氏」等が「徳川氏」と深く関わっていた事が「裏の行為」として働いていたのである。
・「頼宣と青木氏の関係」
実は、その経緯を証明するものが「伊勢青木氏」にある。
この数年後に、「紀州徳川氏」(頼宣)が仲介して天皇家に対して「伊勢青木氏」と「正式な謁見」の面会を実現させている。
これは上記の経緯からの「徳川氏の返礼行為」と考えられる。
「伊勢青木氏」は「南画の絵画」を献納した。その複製画が遺されている。
これに対して、その時に、「天皇家」から拝領した天皇家にしかない「日本最古の墨(藤白墨)」と他物品数点を拝領し、現在も家宝として遺されている。
この時の「紀州徳川氏」から「数通の手紙」も遺されている。
更に、紀州藩が出来た時までは、上記した様に、「伊勢」には唯一の「天皇家の天領地」があった。
ここを接収して「紀州藩飛地領」とした時、「伊勢青木氏」と「初代藩主の頼宣」が面会して「伊勢の土地」と「青木氏の守護神ー神明社」等の取り扱いについて話し合った。
この結果、「全国の神明社」は幕府に引き渡し、幕府が「神明社修復令」を発する事で話が着いた。
更には、「伊勢青木氏」等が管理する「古代密教浄土宗」は「密教性」を解いて「菩提寺性」を排除して、限定した特定の上級武士の「檀家方式」に変更することで解決した。
そこで、「浄土宗督奨令」を発し「全国の青木氏が管理する浄土宗寺」を幕府に引き渡した。
「家康」がこの事を行ったと公式資料では成っているが、遺命を受けたの秀忠の政令とも考えられる。
実行された年代が1610年頃から1622年のまでの期間の中で在るために判断が難しい。
何れにしても「家康の命」である事には変わりはない。
「青木氏の資料」では「頼宣の経緯」の中に記されているので、成否は別として、資料を信じて「遺命実行」として「1619年頃説」としている。
これも「遺命」でなければ「頼宣ー家光」と成る筈である。
その結果、伊勢の「青木氏の菩提寺」は、「紀州徳川氏の菩提寺」となり、元の菩提寺の敷地横に建立して寺名も同じとし、その一角に「青木氏一族の墓所」を与えられた。
ところが、ここで解明しなければならない事がある。
それは「頼宣の菩提寺」は地元和歌山にもある。
「和歌山県海南市の長保寺」(頼宣の菩提寺)である。
ここは「頼宣の藩主としての名声」から”頼宣だけの菩提寺”である。
・「頼宣の菩提寺」
ここには、大きな「一つの意味」が隠されている。
そもそも、「紀州徳川氏の菩提寺」であれば、紀州に作るべきが本来であり、現実に他の徳川氏の菩提寺は地元に建立されている。
しかし、「伊勢松阪」にあるのだ。
何故、「伊勢松阪」なのか
何故、「青木氏の菩提寺」跡にあるのか
何故、「青木氏の菩提寺の寺名」なのか
何故、「頼宣」だけが紀州なのか
一連の疑問が次から次へと湧く。
何かがあったからこの様に成っているのだから、この一連の疑問をこれを解けば、「青木氏と紀州徳川氏」の関係等、”上記した内容の裏付け”と成る。
先ず、紀州の「頼宣菩提寺の長保寺」は「頼宣」の後の者が、”始祖の秀明を馳せた事”に対する領民や家臣や子孫の「感謝と尊厳」の「心の反映」として建立されたものである事は「寺の由緒」と周囲の「領民の口伝」から読み取れる。
依って、先ず、藩主・始祖に対する”形式的な行為では無かった事”が判る。
そこで、重要な次の二つの事が解決の糸口に成る。
それは、”「寺紋」は「笹竜胆紋」で、宗派は「密教浄土宗」”である。
「寺紋」は本来は「三つ葉葵紋」である。「宗派」は室町期中期の「三河の姓族」であるので、本来は門徒ではない「真宗」である筈である。
上記した様に、江戸に成って家康の「浄土宗督奨令」で上級武士は「檀家方式」の「浄土宗」に変えた。
しかし、この「二つの事」は「皇族賜姓族」だけが持つ「二つの故事」(慣習仕来り掟)の慣習と成っているのだ。
この事から、領民だけの祭祀ではない事が判る。領民単独で勝手な事でこの「二つの故事」を使う事は無い。
当然に家臣だけでも無い。末裔だけでもない事が判る。
この「二つの故事」を公然と使うにはそれなりの「了解」を必要とする。
特に、「密教浄土宗」は上記三者でも無理であり、ただ1氏しか江戸期には無かった。
徳川氏は、本来「姓族」であり、上記した様に全く「源氏」では無い。搾取偏纂である事は明明白白である。
源氏の「未勘氏族」でもない。
明治期まで守られた「嵯峨期の詔勅の禁令」を守れば、本来は出来ない事である。
徳川氏に「摂家の源氏の搾取偏纂」があったとしても、これ以外は「幕府為政者」として公然と破る事は出来ない。
取り分け、家紋は兎も角も「密教系」は難しい。
但し、上記の一連の「疑問の事」と「二つの故事」を一挙に同時に解決する事が出来るものがある。
それは、上記の疑問の中に答えが出ている。
・「青木氏と紀州藩」
「松阪」「青木氏菩提寺跡」「菩提寺の寺名」の3つである。
つまり、この3つは「伊勢青木氏との繋がり」を持つ事で解決する。
その「繋がり具合」に問題が移る。
A 「血縁」を誇示するのか
B 「悠久の古」と認定するのか
C 「一族性」「関係族性」を誇示するのか
以上の3つに関わる事に少なくとも成る。
先ずは、Aに付いては、「伊勢青木氏」とは「直接の血縁」は明確に記載が無いが、一族四家の中に江戸初期に何らかの直系か間接かの女系の血かはわからないが、一部には入っている可能性がある。
ただ、「松阪の宗家」には確認出来ない。しかし、「信濃青木氏や甲斐青木氏」には「直轄地」と成った関係上、家康が「将軍権威」を作り出す過程で、女系で血縁している事も充分に考えられる。
「伊勢青木氏」には確認できる記載がない。
しかし、上記した様に、「吉宗育ての付き人加納氏」とは、「伊勢青木氏」は数度の直接の血縁関係にある。
この加納氏には紀州徳川氏の何がしかの直間の血流がある可能性が高いが、この「血縁」で説明は無理である。
次ぎに、Bに付いては、当にこの「悠久の知古関係」があるかの様に、「親密に付き合い」を構築している事でもあり、肯定するも否定はできない。
ただ、周囲が誤解する程の付き合いであった事は、「12人扶持の礼米」でも判るし、「藩勘定方」を家臣でもないのに代々無給で指導しているともなれば、普通は「親族関係者」しかない事になる。
先ず家臣を含む周囲の人は、100%「悠久の知古関係」にあったと観るであろう。
「悠久の知古」には、当然に「女系の血縁関係」を持ったとする発想はあり得る。
「徳川氏」側に取ってみれば、上記した様に「青木氏との利点」は、「秀吉」が使った手と同じである。
ここにも”伊勢と信濃の青木氏との付き合い”は「本来の目的の利点」があった筈である。
それ故に、「皇族賜姓族の青木氏の故事」に習う「”長者”の呼称」と「正二位官位」が天皇から授与されたと当事者以外は思う筈である。
現実に、「賜姓族」でもないのに ”棟梁”であろうが、”長者”であろうが、”棟梁”で拒んでいるのであるから、”長者”でも拒む筈である。
しかし、「調停工作」では拒まなかった。
”何故に拒まなかったか”は、この”調停”に意味を持っている。
それには、「朝廷と天皇」が了解するには、ただ一つ解決策がある。
それは「伊勢、信濃、甲斐の青木氏と秀郷流伊勢青木氏(融合血縁族)」の4氏の何れか一つが男系女系の妥協し得る何らかの形で血縁する事であろう。
記録から「男系」はないので、少なくとも「女系」であった筈で、この事で「朝廷と天皇」は妥協できる筈である。
且つ、この「調停」は、「他の無縁の族の調停」では無く、「賜姓族の調停」である。
直に、”調停”の「話し合い」が忌憚なく出来得る。
確定できないが、筆者は四氏の内の「藤原秀郷流伊勢青木氏」であったと観ていた。
それは、何故かである。
もし「信濃か甲斐」にあったとすれば、「伊勢の記録」のどこかに何がしかの記載があっても良い筈である。記載はの類は無い。
そうすると、そもそも「融合族」であって、且つ、「秀郷流青木氏119氏」は、「特別賜姓族」で「秀郷流伊勢青木氏」はそのリード役を演じていた。
且つ、「家康」も御家人旗本の家臣として「藤原氏」を上記した様に多く迎え、且つ、それを利用して「藤原氏」を名乗った事から、ここに血縁をすれば疑う事は無くなる。
要するに、”全てが辻褄が合う。”と云う事である。
これであれば、「朝廷と天皇」は 「青木氏の故事」の”長者”で納得する筈である。
更に、Cに付いては、「悠久の知古関係」でなくても、むしろ、「藤原秀郷流一門」との様に母方筋を通じての「関係族性」か、「秀郷流伊勢青木氏」との「一族性」と観られる事は充分にある。
況して、「搾取の”「源氏」”の前は、「搾取の”藤原氏」”を名乗っていたのであるから、辻褄が合う。
そうすれば、この関連から ”「皇族賜姓族青木氏」との関係を持っている”と万人は思う筈である。
当事者以外は間違いなく思う。
少なくとも、「賜姓族地」の「伊勢と信濃と甲斐」までもが「直轄領」ともなれば、思う以外に疑う者はまず居ない事に成ろう。
其処に「伊勢青木氏ー信濃青木氏ー讃岐青木氏」との「深い関係」を持ったともなれば、疑うどころか信用してしまう事に成ろう。
筆者は、「皇族賜姓族の青木氏」の「二つの故事」(「長者の呼称」「正二位官位」)が天皇から授与されたものである。
しかし、”Cは勿論の事、AとBとも連動させて全てを当事者以外は信じた”と観ている。
・「調停工作の3年の意味」
「調停工作開始(1600年)」からに「まる3年」を要したが、この”3年の持つ意味”は奈辺にあるのか。何か意味が在りそうである。
ところで、その「解決策の血縁」の対象と成る姫は、家康直系で子供3人と秀忠の適齢期の子孫の4人の計7人に成る。
しかし、全て対象外である。
「外孫」としては調べ切れない数であるが、この「外孫」の中から適切な対象者を選び出すのにも時間が掛かったと観られる。(下記)
当時の「賜姓族」は未だ遠縁を含む「同族血縁」を主体としていた。
ところが、「系譜や添書」を観ると、「特別賜姓族」の「秀郷流伊勢青木氏」は「賜姓族」の様には徹底した戒律の中には無かった模様である。
従って、血縁するとしても、それ相当の「氏族の家柄」から求める慣習に成る。
徳川氏は確かに「権力」は持ったが、元来「姓族」である。
「権力」を欲するものとしてはそれは大変な血縁と成ろう。
しかし、「賜姓青木氏」の様に、「権力」には「無縁の氏」である。
「権力の背景」には「権威」を求めなければならない。
「権力側」からすれば「青木氏」は無縁である以上、極めて動し難い。
そもそも、媚も平伏す事もしないものには何も効かない。
政治、経済、軍事や金や脅しでも抑え込む事も出来ないが、ただ一つ動かす事が出来るものがある。
それは、”信頼を勝ち得ること”以外にない。
では、”どの様して信頼を勝ち得るのか”と云う事に成る。
ここに「鍵」がある。
その「鍵」とは、「青木氏」等が主張している上記した「蝦夷地開拓」を含む「リフレ経済政策」である。
その「主張」を聞き、納得し、自ら堺や摂津や河内を見学をした。
その見学の見識から、次ぎの事を矢継ぎ早に行っている。
1 「松前氏」に「蝦夷地交易権」を与えた。
2 「讃岐青木氏」に蝦夷寄りの外回りの廻船を認可」した。
3 「松前氏」に蝦夷地一部を領させて、瀬戸内族を蝦夷に移した。
4 「家臣と民間の豪商」にも特典を与え、「場所請負制」を敷いた。
5 「地域外の民間参入」にも一部を運送販売などの商業行為の便宜を図った。
6 「港の拡張」とその割り当てする等の可能な限りの「準備の政策」を採用した。
以上を家康は同時期に着実に実行したのである。
先ず、これだけの事をすれば本腰を入れたと人は思う。少なくともこの事を主張していた伊勢青木氏と讃岐青木氏は信用する。
その為に、家康の代だけでは無く、”身内に優秀な才能を持った後に続く者”が無くてはならない。
この計画の「家康の夢の実現」の「次期継承者」を作る為に、一度、2歳の時に水戸に配置したものの、直ぐに変更して駿府に6歳の「頼宣」を呼び寄せ鍛え上げて計画を託したのである。
そして、その為には、この「頼宣」を、”特別に力の持った「御三家」”にし、紀州に「計画実行の拠点」を作り、秀忠にこの「計画の遺命」を伝えたのである。
そうする事で、「伊勢青木氏等」は、”家康を信頼し”その姿勢を観て、裏で調停工作に応じたのである。
「家康」は、これらの”「準備計画」で「信頼」を勝ち得るための「期間」が3年”必要なのであった。
筆者は、実務的な事は上記の事として、”信頼を勝ち得た暁”には、上記ABCを何とかして是が非でも作り出したと考えている。
それでなくては「Bの形」と成り、「Aの形」が不足する弱いものに成るし、意味が無く、それ故に必ず実行した。
ところがこの青木氏が持つ資料や系譜などからは「Aの形」が全く確認出来ない。
それには”確認できない事”には問題がある。
そもそも、系譜は男系を中心としての譜である。
「女系」の場合、系譜上には直接出ないので「添書」に記載されているものから調べださなくてはならない。
なかなか「添書」は実態が書いてあるので公開されないので実は判らないと成る。
「伊勢青木氏」等には、”世に晒す事成らず 一利無し”の戒律があって絶対に表にしない筈である。
当に、「伊勢青木氏」に取っては、この「最高権力者との繋がり」は、”晒す事”そのものであるからだ。
青木氏には、家康と云えども、”「悠久の戒律」を破らなくてはならない理由”は何も無かった。
破っているのであれば、悠久の歴史の1000年を超える時の権力者に破っている。
そうなると、家康は、”世に憚る事ならず”の「伊勢秀郷流青木氏」との「何らかの形」の「血縁関係」を構築した可能性が高い。
そもそも、この世の「事の流れ」は、その緩やかな方向に何人も向かうだろう。
同じ時期に、上記した様な経緯から、「家康の家臣」と成った「秀郷一門」は、当然に「伊勢秀郷流青木氏」に圧力を掛けて来る筈である。
同じく家康も圧力をかけた筈で、受け入れなければ、上記の経緯から「秀郷一門」も立場は無い。
しかし「賜姓族」にはかけられないし掛けてもかからない。
間違いなく、”女系で「秀郷流青木氏」が圧力を受けた”と考えられる。
中でも、”より都合のよい「血縁の形」”は、「融合族」の「四日市殿の家」ではないかと観ている。
それは、何より「長者の要件」に近づくからだ。しかし、徳川氏がこの「融合族」を指定して臨んだかは疑問である。
家康に「融合族」の認識感覚は無かったのではないだろうか。
要するに「融合族」は「秀郷流伊勢青木氏」が「受ける側」としての判断材料である筈だ。
一族的な形で観れば、「融合族」は、「皇族賜姓族」をも巻き込んだ総合的な無理のない血縁策に成る。
家康がこれを知ったとしてもより「賜姓族」により近づく”文句のない血縁策”と受け取ると考えられる。
兎も角も、「秀郷流伊勢青木氏」は、まず「女系」で受けて、その子供に「徳川氏」のどこかに入れて継がせる等の事をすれ良い筈である。
そうすれば、「故事の賜姓族」としての”「象徴と笹竜胆紋と密教浄土宗」”は完全に継承出来るし、”「長者と正二位」”も継承して獲得できる。
結局、結果としては、故事の”長者”は可能に成り、「朝廷と天皇」が拒む理由は無くなる。
そう成ると、これに要する期間としても3年は絶対に必要である。
「説得のそのものの時間」と云うよりは、その為の「準備時間」が必要である。
むしろ、1年とかでは疑う。最低でも3年と成ろう。
これが「3年の意味」である。
・> 青木氏の分布と子孫力
>
>
>
> > > [地域別分布力]
> > > 「地域別」では「青木氏」は次の様な「分布力」になっている。
> > > 全国平均(全国単位 % 表ー1)
> > > 地域 異変の県 分布力
> > > 九州地方 長崎、大分 5%
> > > 四国地方 高知 2.5%
> > > 中国地方 山口、岡山 2.5%
> > > 関西地方 三重(筆者ルーツ) 14%
> > > 東北地方 秋田 7%
> > > 中部地方 15%
> > > 関東地方 45%
> > > 北海道・沖縄 6%
> > > その他 3%
> > >
> > > 地域平均(地域単位 /県 パラメータ 表ー2)
> > > 九州地方 1.3
> > > 四国地方 1.3
> > > 中国地方 1.3
> > > 関西地方 4.7
> > > 中部地方 4.3
> > > 関東地方 11.3
> > > 東北地方 2.0
> > > その他 11.0
> > >
> > > 「青木氏」は現在も以上の様に分布している。
> > >
> > > 修正地域(表ー3)
> > > 長崎 4 宮崎 6 岡山 4 香川 8 徳島 1-7 三重 12 福井 4 愛知 13-7
> > > 秋田 1
> > >
> > > 「青木氏の分布力図と伝統力図」(表ー4)
> > > 九州地方(5%) 中国地方(2.5%)四国地方(2.5%)関西地方(14%)中部地方(15%)
> > > 福岡 2 山口 0 愛媛 3 兵庫 3 三重 1
> > > 長崎 0 島根 2 香川 1 大阪 14 石川 2
> > > 佐賀 1 広島 3 高知 0 京都 5 福井 1
> > > 大分 0 岡山 0 徳島 1 奈良 1 岐阜 3
> > > 熊本 4 和歌山 4 愛知 13
> > > 宮崎 2 滋賀 1 長野 9
> > > 鹿児島 1 山梨 1
> > >
> > > 域平均 1.25 平均 1.25 平均 1.25 平均 4.7 平均 4.3
> > >
> > > 関東地方(45%) 東北北陸地方(7%) 沖縄、北海道地方(17.5%)
> > > 静岡 5 青森 1 沖縄 1
> > > 神奈川 21 山形 2 北海道 11
> > > 東京 18 岩手 1
> > > 埼玉 17 新潟 4
> > > 群馬 6 秋田 0
> > > 千葉 11 福島 4
> > > 茨木 4 宮城 2
> > > 栃木 8
> > >
> > > 域平均 11.3 平均 2.0 平均 11.0
> > >
>
青木氏の分布と子孫力-5に続く
名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒
投稿者:takao 投稿日:2014/04/06(Sun) 07:51:53
>特に商人として参画した経緯から「米ー財政」に重点を置いていた事が判る。
>(安土桃山時代は1603年で終り、1614年で江戸時代に入る。この期間は徳川家康に実権が移っていた。)
>まさに、享保期までの「蝦夷地開拓」は「青木氏の政策指導」(質素倹約の中での政策として「蝦夷地開拓」での献納金で幕府財政立直策)であった事に成る。
>上記した様に、「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」は、古来より深い親交があった事から上記した事が起こっていたと考えている。.
>つまり、この一連の「瀬戸内族」の「入植政策」では、状況証拠から「両青木氏」の「裏での合意」があったのではないだろうか。
>この「裏での合意」が無ければ「瀬戸内族の一族」ごっそりこの「弘前から松前」(旧蝦夷地)までの「蝦夷地入植計画」に注ぎ込んでいる事はない。
>先ずこの計画を進められるには「普通の豪商」では成し得ない。「総合力」を持ち得ている「特別な豪商」でなくては成し得ない事である。
>仮に「讃岐青木氏」に不足するところがあるとするならば「伊勢青木氏」がこれを補填する事が出来る。
>この”悠久な歴史を持つ二つの特別な豪商”があってこそ「蝦夷地入植と開墾の計画」は進む事はなかったと考えられる。故に、幕府はその「進行具合」を観つつ、100年後の「享保の改革」で直接、「伊勢青木氏」を幕政に取り込み、この計画を成功裏に収めようとしたのである。
>結果として、「幕府財政の改善」が可能であると考えていたのである。
青木氏の分布と子孫力-4
・「青木氏ー吉宗」の関係
実は、”吉宗が将軍に成った経緯”の中にこの事が隠されている。
そもそも、徳川宗家外の御三家の紀州藩の吉宗が将軍に成り得る立場に本来は無かった。
ところが、全く逆に「御三家」でも将軍に成り得る全ての条件が揃っていた尾張藩の第6代藩主の「継友」が成る予定であった。
この部屋住みの身分にあった「継友」は優秀で節約家で経済観念の特別に強いものがあった。
それを将軍からも信頼されていて、次期将軍に適材であるとして指名されていた程の人物であった。
「紀州藩の吉宗」は2人の兄が居た。兄は公家の血筋、吉宗は湯殿女との間に出来た子供で「紀州巨勢族」の血筋であった。
(巨勢とは、飛鳥期のヤマト政権を支えた5大豪族の一つで紀族、葛城族、平群族等と共に「巨勢族」があった。その末裔)
吉宗は幼少の頃はその血筋から排斥されて紀州藩の飛地領の伊勢に密かに匿われた。
この時、お付き番として下級家臣であった加納氏を吉宗に付けられ養子の様にして預けられた。
この時、紀州藩主より密かに依頼されて「伊勢青木氏」は一切の経済的な事を含めて加納氏と共に親代わりに成って育てた。
この時、伊勢青木氏の息子の「六左衛門」は「吉宗の稚友」と成って育てられた。
経済的に低かった「加納氏」は、吉宗を一人前に育てる為に経済的な自立を目指し、この時、「二足の草鞋策」を青木氏から手解きを受けて「加納屋」を開いた。
「伊勢青木氏」と「加納氏」は明治35年までの200年間に数度の血縁関係を持った。
(直近では筆者の曾祖母も伊勢加納氏)
飢饉続きの「藩財政悪化」の中で「紀州藩主世継ぎ問題」で藩内が荒れたが、二人の兄にはこの見識と後見人の背後は無かった。
「伊勢青木氏の経済の見識と財政力」を以てする「藩財政立て直し派」が有利を納め、「伊勢青木氏」が後見人と成って不遇の吉宗を藩主に押し上げた。
「吉宗の紀州藩」は、「伊勢青木氏」の指導の下、「財政改革」を押し進め藩財政が改善に向かっていた。
この時、幕府でも「世継ぎ問題」と、上記した「4度の飢饉」と、「幕臣のマンネリ化」で幕政が乱れ、「幕府財政立て直し」の問題が急務として出ていた。
その中で殆ど将軍としては尾張藩(継友)と決まっていた。
ところが、この「世継ぎ問題」が、「幕政建て直し」と「幕府財政改革」に対して考え方に切り替わってしまったのである。
”この二つの問題解決には誰が適任なのか”と云う経緯に成ってしまったのである。
(伊勢青木氏等に依って、「経済学の教育」を受けていた「極めて優秀な吉宗」を将軍にして改革実行を推進させる様に、裏で「世継ぎ問題」を「幕政改革問題」に「切替える戦略」を展開した)
その結果、「尾張藩の考え方」と「紀州藩の考え方」とが異なり真っ向から対立した。
確かに何れの藩も藩内は「財政改革」が進んでいて自信があった。
その考え方をまとめると次ぎの様であった。
尾張藩は「緊縮蓄積財政派」ー蓄積で消費を抑え経済を安定化させ、蓄積収入増を図り民間投資を呼び込み進める方式
財政を安定維持する方式
「デフレ政策」ー江戸豪商越後屋の「三井家」
紀州藩は「均衡財政改革派」ー質素倹約で消費を抑え財源改革で収入増加を図り収支差を最大に高める方式
物米貨等を管理統制する方式
「リフレ政策」ー伊勢豪商紙屋の「青木家」
紀州藩が説いた「財源改革」とは、”「3価政策」”と呼ばれる政策で、「物価、米価、貨価」の安定策に「殖産政策と新田開発」を連動させる改革案であった。
これは「伊勢青木氏」の平安期から採って来た「商法」で、「殖産を中心とする農政政策」と交易を連動させる商法でもあった。
(実は、「吉宗」は「紙屋長兵衛の商売」の現場に来て「六左衛門」と共に働いていたと記録されているので、そこで得た「実践経験論」を持っていたのである。)
俗説では、「天英院」が「紀州藩の吉宗」を感情的に推奨して決まったと成っているが、実際は「幕府財政改革」の争いであって、その背後には、「江戸の三井家」と「伊勢の青木家」が「経済力」を背景に論陣を張っていたのである。
そもそも、この「天英院説」は、紀州藩の「均衡財政改革」が自分たちに都合が良く、専門的な教育を受けていて「不遇から身を起こした優秀な吉宗」に感情的信頼を置いた結果、推奨した事が将軍に成ったとする説であるが、内容をよく調べない愚説である。
・「伊勢青木氏と徳川家康の関係」
ところが、この論戦のその「勝負の基」は江戸初期に遡るのである。
実は、「伊勢青木氏」と「徳川家康」との「最初の出会い」は「関ヶ原の戦い」の時にあった。
(但し、信長の「三つの伊勢攻め」の一つ「丸山城の戦い」で「伊勢青木氏」が勝利した事は有名で、岐阜城での信長烈火の叱責で「信雄蟄居の事件」でも「家康」もその場に同座していて知っている。
又、「伊勢伊賀の戦い」で名張城から突然に側面を付いて信長軍を一時敗走させた事件も知っているし、「伊勢長嶋の戦い」でも「山岳部ゲリラ戦」で食糧調達を混乱させた事も知っている。
依って、この「3つの事」から「青木氏の印象」(影の力)は「家康」に事前にあった事が判る。)
「家康」は大阪に攻込む為に江戸の秀忠の本陣を名古屋城で待った。
大阪に攻込む為には「伊勢路-大阪路」(旧国道ー「畿内道」)を通らなくてはならないが、「畿内道の確保」が出来ていなかった。
そこで、困った家康は、この「」畿内道の確保」」の為に「伊勢青木氏」に合力する様に話を持ち込んだのである。
「伊勢青木氏」が「3つの発祥源」として「賜姓族の戒律」と「不入不倫の権」の「3つ立場」からも、この「関ヶ原の戦い」に合力する事は無い事は家康は充分に承知していた。
そもそも、「有形の軍」を持たないこの「伊勢青木氏」に対しての ”敢えての家康の「合力要請」”である。
家康は、既に、織田軍の傘下にあって観ていた経験から、「信長の伊勢攻めの戦い」で上記した様に「伊勢青木氏の実力」をよく知っていた。
つまり、「伊勢ー信濃シンジケート」と「青木氏と連携している瀬戸内族」との「連携勢力」を知っていたのである。
”敢えて”である以上、これを暗に敵にする事は今後の意味で得策ではないと考えた事になる。
この時、「家康の申し出」に対し3日で「250の要員配置」と「伊勢ー信濃シンジケート」と「瀬戸内族への連絡」を取って「伊勢路の安全」に合力する事に応じたと記録されている。
この時も「家康」と「伊勢青木氏」は名古屋で「合力要請」で面会している。
この中で「讃岐青木氏」への「家康の期待」は、最悪の場合は、海路で抜け出す手立てと、勝利した場合には「毛利水軍に対する圧力」をと考えていたと観られる。
もう一つは、天下に名高い「毛利水軍」に対して、その勢力を「讃岐青木氏」を味方に引き入れる事で壁にして削いだと観られる。
(「瀬戸内族」と「毛利水軍の村上水軍」は元は同じ海部族と塩飽族から成っている。)
「毛利水軍の動き」を防いで置かないと堺や河内や紀州の湾から上陸して背後に廻割られると戦略上四面楚歌を招く事と成り拙い。
その為にも、「海の守壁として讃岐青木氏」(壁)、「上陸時の背後の陸の守り」(シンジケート)と「海陸の情報収集力」を整える必要が家康にはあった。
特に「家康の守備軍」に対して「側面と背後」を護る必要があったのである。
それと「畿内道のシンジケートによる掃討作戦」を期待した。
これは「畿内道の戦略」であったが、もう一つ「伊勢路ー大阪路」の「伊勢路の護り」は畿内道の進軍中に「紀州九度山付近」から「真田軍」が側面を突かれる事は充分にあった。
「軍事的防御」と云うよりは、「真田軍の動きの情報収集」と「シンジケートの攪乱作戦」を目的としていた。
現実に、この意味を持った「合力要請」は青木氏等に依って完全に実行された。(しかし、正面は不用意であった。)
この結果、”戦後、「家康」から讃岐ー紀州ー伊勢ー奈良ー信濃一帯の「一切安堵」(権利保全)を得た”と記されている。
この地域の「環境保全」と「権利保全」をして置いて安定させ、その中心に速やかに「御三家の紀州徳川藩」を置いた意味は良く判る。
大阪の堺などで得た事前知識で、この「一帯一連の環境」を「将来の戦略上の計画」で保全したかったのであろう。
この時、「3つの青木氏」等が主張する「3価政策と新地開拓と殖産開拓」の論を聞いていて、開幕後に、その最大のプロジェクトの「蝦夷地開拓」を進める為にも、この「政策の中心」をこの地域に置きたかったと判断される。
故に、ここに「御三家」を置き、家康自身で駿府で育てた最も信頼していた「優秀な頼宣」に、この計画実行を託した。
家康没後3年、「秀忠」は この「遺訓・遺命」を実行する為に、わざわざ「紀州浅野家」を転付させて、そこに「紀州藩」(1619年)を置いて初代藩主としたのである。
注釈
(紀州に定めた理由は、「瀬戸内族」と「伊勢青木氏」と「商い大阪」の地の中間の地域、伊勢は皇祖神の神聖の地で、為政地に不適切な地であり、計画実行の後ろ盾と成る「伊勢青木氏」の地を「保全安堵の約束地」、大阪は「商いの地」の専用の地域として作り上げる為に為政地に不向きの地、瀬戸内は海路の地であり要衝地として不適切、この中間に位置させる事で計画は可能と家康は判断して遺命として秀忠に遺訓したのである。その人物を”10男の頼宣”に託し、わざわざ水戸藩主から外して自ら駿府に連れて来て育てて計画実行するに値する人物に育て上げた。「遺訓・遺命」として秀忠に引き渡したのである。)
注釈
(”頼宣”は家康から託された「遺訓・遺命実現」の為に、紀州では多くの改革を次ぎから次ぎへと実行して善政を敷いた藩主として有名で、優秀な家臣を育てたとしても有名である。
その為に ”名声を奪われた”として家光に妬まれ疎まれ、遂には”謀反を企てた”として10年間も紀州に帰れなくなった経緯を持つ。
その有名さは、「頼宣」が「紀州の領民」から「最高の藩主」として崇められ、「伊勢菩提寺」のみならず、紀州には「頼宣単独の菩提寺」が建立され現在も祭祀されている程であり、この事は江戸にも聞こえていた筈である。
「駿府」から「紀州」に、秀忠による「遺命の転封」も、家光は「将軍」に在位した後に、”頼宣をも自由に出来る”として、「10年間謀反嫌疑」は「家光の威光の誇示」と史実、家光自身が発言しているのだ。
家康に可愛がられ信頼され「家康の遺訓」を直接受けていた”頼宣”を許さなかった。
「将軍家光の威光」を誇示するのであれば、「御三家」から外し、適当な理由を付けて紀州には配置しないで他藩遠東に転封する事が出来る筈である。
現実にもっと厳しい頼宣の命に係わる「謀反嫌疑」を掛けている。
其れに依って「頼宣」が無くなれば託された周囲家臣が承知していた「神君の家康遺訓・遺命」が消滅して、自らも”遺命を無視した”として「将軍位」どころか命さえ危なかった筈である。
だから、腹いせに「謀反嫌疑」を掛けて置いていながら「有名無実の形」を採ったのである。
それが出来ずに、むしろ「紀州栄転」をさせていなければならない「御三家と計画実行」の「家康遺訓・遺命」への嫉妬である。
それを実行できる「頼宣の優秀さ」にも嫉妬したのである。
要するに、この「紀州藩転封」は「家康の計画実行の夢」の「家康遺訓・遺命」であったから出来なかったのである。)
注釈
(藩主に成る前に浅野家の内情、紀州藩の領民の不満、政治経済軍事の面、等の綿密な事前調査、城改築建設などの問題でも良く聞きよく調べて即断し、「優秀有能多才」をモデルにする様な人物で、温和でよく頭の廻る権威を振り回さない人物であった事が青木氏に伝わっている。
「青木氏の口伝」には多く伝わっているが、紀州地元でも、領民の治水や地形や農政の要望をよく聞き優秀な家臣を差し向けて解決した藩主であった事が云い伝えとして伝わっている。紀州にある「頼宣菩提寺」もその一つの表れであろうことが判るし、その地域では多くの藩士が残っている。形式的な言い伝えでは無く、頼宣が自ら指導した堀や堤防や開墾地や産物等の形として遺されている。
この「頼宣の姿勢」が「孫の吉宗」に引き継がれ、将軍の時に汚職捜査や事故飢饉の現場指揮を直接の現場で行った等の記録がある。
祖父の性格を継いで徹底した「現場指揮主義」であった。)
(家康駿府隠居 1616年没 頼宣1602年生 2歳水戸藩主 4歳駿府藩主 17歳紀州藩主 家光1623年着位)
・「家康と青木氏の関係」
更には、「家康との関係」は、次ぎの時にも起こった。
「幕府樹立」に対して「征夷大将軍の称号」(1603年)を獲得する時、「賜姓源氏の棟梁」(「武家の棟梁」か「賜姓族宗家」の「称号」)か、「正二位以上の官位」”が「故事の慣例」に従い必要であった。
この時の「朝廷と天皇」は、徳川氏がこの「二つの地位」を取得するに「適合する氏」では無い事で、”先例を破る事が出来ない”としてこの「二つの授与」を渋った。
この何れかを獲得しなければ「征夷大将軍」には成れず、権威ある幕府は開けず、頼朝以後の「賜姓武家源氏」では無く、只の源氏(摂家源氏・公家源氏とも云う)の鎌倉幕府の様に「執権」となる。
そこで、窮地に陥った「家康」は、室町末期の南北朝の皇室の中から、「南北朝の乱れ」を利用して「第16代の源氏」を強引に作り出した。
”故事に従って引っ張り出した者の末裔である” と主張して、朝廷に対して圧力をかけた。
その「搾取ストリー」とは、その皇子が比叡山門跡僧から下族して三河に流れ着いて松平家に逗留して子供生まれたとして、本来の「賜姓武家源氏」では無い「源氏」だと勝手に搾取して名乗った。
「朝廷と天皇」は搾取である事を承知していて更に拒んだ。
注釈
(況して「摂家源氏」では”「征夷大将軍」”にはなれない。ところが、その前は家康は、秀吉による「関東転封」後、秀郷一門を配下にした事から「藤原氏の朝臣」を名乗っていた。
しかし、突然に「秀吉」が家柄をよく見せる為に搾取偏纂で、「賜姓藤原氏朝臣」を名乗ったので、今度は「源氏」を上記の様に名乗ったのである。
そもそも「姓族の松平氏」は、「源氏」では誰が観ても明確な搾取である。
(長は賜姓平氏を名乗った事は納得できる。)
しかし、賜姓であろうが無かろうが、「源氏」は既に11代の「花山源氏」で終わっている。
既に、室町期末期まで残った唯一の「村上源氏」の支流族の「北畠氏」も、信長等の「権威族の掃討作戦」で完全に滅亡している史実があった。
(信雄を強引に北畠跡目に入れて最後に城内内部で皆殺しで潰した)
この「搾取の源氏」を持ち出して認めさせようとしたが、「朝廷と天皇」は認めなかった。
結局、各地にある「天領地接収」等の「経済封鎖」を受けながらも、「朝廷と天皇」の「朝廷の粘り強い抵抗」でこの二つは受け入れられなかった。
注釈
(「天領地接収」の主な地は全て「皇族賜姓族の5地」に関わる地であるが、「伊勢」と「信濃」と「甲斐」を「徳川氏直轄の地」とした。
この為に、「天領地」の本来の意味は、「天皇家直轄地」であるが、この全てを「徳川氏直轄地」とした為に、「天領地」とは「徳川氏の直轄地」の意味と成ってしまっていて、文献でも間違って使っている。
この間違いはこの時の事変が原因で間違われてしまった。)
(その結果、宮廷は塀も壁も家もボロボロで生活は困窮していたと記されている)
・「二つの故事」
そこで、見兼ねたこの接収地に住んでいる「皇族賜姓族」一統流の末裔の「伊勢ー信濃の青木氏」が商業記録から読み取れるが裏で援助工作をした模様である。
(資料文意から「秀郷流青木氏等」の「両賜姓族」も加わった形跡がある)
「朝廷への援助」を裏で行いながら、徳川氏とは裏で「調停工作」をした模様である。
(家康に遠慮してか明確には記述していないが文意の流れで理解できる。)
そこで、”「棟梁」”では無く、「青木氏等」が持つ ”故事に習って古来の「賜姓族」に対する呼称”として使われたことがあるものを出した。
それは ”「長者」”と云う称号と、頼朝に与えた官位の同じ「正二位」を与える事で解決した経緯と成った。
「伊勢青木氏と信濃青木氏」等(甲斐は衰退)は、「皇族方氏一統」としての立場上、「二束の草鞋策」で「子孫力」を充分に蓄えている中では、経済的に救える事が出来る事から、立場上は絶対に放置できなかった筈である。
「皇族賜姓族」とは本来「3つの発祥源」としてその立場にあった。
援助するとしても、公には、大平には、「家康との親交」が出来た関係上、「裏切り」と成り無理には出来ず、苦慮したと考えられたが、”影で目立たない様に支援していた”のである。
この事が決まるまでには、元和の家康没の直前のまる3年を要したのである。
この間、「天皇の恥」に成る記録と成るので、その文意は柔らかな表現を使っていて、その文意から観ても「支援」をした模様である。
注釈
(筆者の判断では、青木氏等のこの行為は、家康が、天皇家に経済的圧力をかけて、裏では知古と成った皇族方一統の「伊勢青木氏」等に「最低限の経済的援助」を恣意的に「暗黙の了解」でさせて置いて「天皇家崩壊」を避けた模様である。
そもそも、「天皇家崩壊」ともなれば、幾ら「徳川氏の天下」と成っても、家康に「朝敵」としてそのツケが廻る事は承知していた筈で、諸大名や民から「為政者」としての信頼を失う事になり兼ねない。
それが「幕府崩壊」に繋がる事に成り苦慮して、「青木氏等の裏行為」に期待した模様である。
しかし、誰彼なしに「裏行為」をしても「天皇家の権威」がこれを許さないし、その人物との問題が天皇家と幕府の間に生まれ好ましくない。
先ず「賜姓族青木氏」以外には引き受けられる者も居ないであろうし、又、現実に引き受けないであろう。
わざわざ”渦中の栗は拾わない”は常道である。
この「裏行為」が出来るのは「天領地」から「直轄領」とも成った地に住む「天皇家」と共に同じ「悠久の歴史」を持つ「子孫力」の高い「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」と「伊勢秀郷流青木氏」の日本広しと云えどもただこの3家であろう。
「讃岐青木氏」は古来に「天皇家との蟠り」を持ち無理である。
まあ、上記する「経済的な見識」も信頼された事は事実としても、「別の戦略」としても、「家康」も「頼宣」もこの立場にある事も一つの大きな利用価値を見出して付き合ったのであろう。
それは、「秀吉」が「二人の青木氏」を親族として祭り上げて利用した。
しかし、「信長」はこの「権威を潰し」、「秀吉」はこの”「権威威光」を自分の中に取り込み「親族」とし、「家康」は「親交」と云う形で利用した事に成る。
自らの出自にそれが無ければ、「為政者」はそれを何らかの形で持とうとするは、”人族は「屯・みやけ」を形成する”性を持つ以上は、この”世の成り立ちの条理”である。
その「最高の権威」は「力の有無」は別として「天皇」であり、「青木氏」はその「最高の権威」への「繋ぎの道」と成る立場にあった。)
ここにも通説歴史の記録外で、個人資料の文意や文脈や経緯から「伊勢青木氏」等が「徳川氏」と深く関わっていた事が「裏の行為」として働いていたのである。
・「頼宣と青木氏の関係」
実は、その経緯を証明するものが「伊勢青木氏」にある。
この数年後に、「紀州徳川氏」(頼宣)が仲介して天皇家に対して「伊勢青木氏」と「正式な謁見」の面会を実現させている。
これは上記の経緯からの「徳川氏の返礼行為」と考えられる。
「伊勢青木氏」は「南画の絵画」を献納した。その複製画が遺されている。
これに対して、その時に、「天皇家」から拝領した天皇家にしかない「日本最古の墨(藤白墨)」と他物品数点を拝領し、現在も家宝として遺されている。
この時の「紀州徳川氏」から「数通の手紙」も遺されている。
更に、紀州藩が出来た時までは、上記した様に、「伊勢」には唯一の「天皇家の天領地」があった。
ここを接収して「紀州藩飛地領」とした時、「伊勢青木氏」と「初代藩主の頼宣」が面会して「伊勢の土地」と「青木氏の守護神ー神明社」等の取り扱いについて話し合った。
この結果、「全国の神明社」は幕府に引き渡し、幕府が「神明社修復令」を発する事で話が着いた。
更には、「伊勢青木氏」等が管理する「古代密教浄土宗」は「密教性」を解いて「菩提寺性」を排除して、限定した特定の上級武士の「檀家方式」に変更することで解決した。
そこで、「浄土宗督奨令」を発し「全国の青木氏が管理する浄土宗寺」を幕府に引き渡した。
「家康」がこの事を行ったと公式資料では成っているが、遺命を受けたの秀忠の政令とも考えられる。
実行された年代が1610年頃から1622年のまでの期間の中で在るために判断が難しい。
何れにしても「家康の命」である事には変わりはない。
「青木氏の資料」では「頼宣の経緯」の中に記されているので、成否は別として、資料を信じて「遺命実行」として「1619年頃説」としている。
これも「遺命」でなければ「頼宣ー家光」と成る筈である。
その結果、伊勢の「青木氏の菩提寺」は、「紀州徳川氏の菩提寺」となり、元の菩提寺の敷地横に建立して寺名も同じとし、その一角に「青木氏一族の墓所」を与えられた。
ところが、ここで解明しなければならない事がある。
それは「頼宣の菩提寺」は地元和歌山にもある。
「和歌山県海南市の長保寺」(頼宣の菩提寺)である。
ここは「頼宣の藩主としての名声」から”頼宣だけの菩提寺”である。
・「頼宣の菩提寺」
ここには、大きな「一つの意味」が隠されている。
そもそも、「紀州徳川氏の菩提寺」であれば、紀州に作るべきが本来であり、現実に他の徳川氏の菩提寺は地元に建立されている。
しかし、「伊勢松阪」にあるのだ。
何故、「伊勢松阪」なのか
何故、「青木氏の菩提寺」跡にあるのか
何故、「青木氏の菩提寺の寺名」なのか
何故、「頼宣」だけが紀州なのか
一連の疑問が次から次へと湧く。
何かがあったからこの様に成っているのだから、この一連の疑問をこれを解けば、「青木氏と紀州徳川氏」の関係等、”上記した内容の裏付け”と成る。
先ず、紀州の「頼宣菩提寺の長保寺」は「頼宣」の後の者が、”始祖の秀明を馳せた事”に対する領民や家臣や子孫の「感謝と尊厳」の「心の反映」として建立されたものである事は「寺の由緒」と周囲の「領民の口伝」から読み取れる。
依って、先ず、藩主・始祖に対する”形式的な行為では無かった事”が判る。
そこで、重要な次の二つの事が解決の糸口に成る。
それは、”「寺紋」は「笹竜胆紋」で、宗派は「密教浄土宗」”である。
「寺紋」は本来は「三つ葉葵紋」である。「宗派」は室町期中期の「三河の姓族」であるので、本来は門徒ではない「真宗」である筈である。
上記した様に、江戸に成って家康の「浄土宗督奨令」で上級武士は「檀家方式」の「浄土宗」に変えた。
しかし、この「二つの事」は「皇族賜姓族」だけが持つ「二つの故事」(慣習仕来り掟)の慣習と成っているのだ。
この事から、領民だけの祭祀ではない事が判る。領民単独で勝手な事でこの「二つの故事」を使う事は無い。
当然に家臣だけでも無い。末裔だけでもない事が判る。
この「二つの故事」を公然と使うにはそれなりの「了解」を必要とする。
特に、「密教浄土宗」は上記三者でも無理であり、ただ1氏しか江戸期には無かった。
徳川氏は、本来「姓族」であり、上記した様に全く「源氏」では無い。搾取偏纂である事は明明白白である。
源氏の「未勘氏族」でもない。
明治期まで守られた「嵯峨期の詔勅の禁令」を守れば、本来は出来ない事である。
徳川氏に「摂家の源氏の搾取偏纂」があったとしても、これ以外は「幕府為政者」として公然と破る事は出来ない。
取り分け、家紋は兎も角も「密教系」は難しい。
但し、上記の一連の「疑問の事」と「二つの故事」を一挙に同時に解決する事が出来るものがある。
それは、上記の疑問の中に答えが出ている。
・「青木氏と紀州藩」
「松阪」「青木氏菩提寺跡」「菩提寺の寺名」の3つである。
つまり、この3つは「伊勢青木氏との繋がり」を持つ事で解決する。
その「繋がり具合」に問題が移る。
A 「血縁」を誇示するのか
B 「悠久の古」と認定するのか
C 「一族性」「関係族性」を誇示するのか
以上の3つに関わる事に少なくとも成る。
先ずは、Aに付いては、「伊勢青木氏」とは「直接の血縁」は明確に記載が無いが、一族四家の中に江戸初期に何らかの直系か間接かの女系の血かはわからないが、一部には入っている可能性がある。
ただ、「松阪の宗家」には確認出来ない。しかし、「信濃青木氏や甲斐青木氏」には「直轄地」と成った関係上、家康が「将軍権威」を作り出す過程で、女系で血縁している事も充分に考えられる。
「伊勢青木氏」には確認できる記載がない。
しかし、上記した様に、「吉宗育ての付き人加納氏」とは、「伊勢青木氏」は数度の直接の血縁関係にある。
この加納氏には紀州徳川氏の何がしかの直間の血流がある可能性が高いが、この「血縁」で説明は無理である。
次ぎに、Bに付いては、当にこの「悠久の知古関係」があるかの様に、「親密に付き合い」を構築している事でもあり、肯定するも否定はできない。
ただ、周囲が誤解する程の付き合いであった事は、「12人扶持の礼米」でも判るし、「藩勘定方」を家臣でもないのに代々無給で指導しているともなれば、普通は「親族関係者」しかない事になる。
先ず家臣を含む周囲の人は、100%「悠久の知古関係」にあったと観るであろう。
「悠久の知古」には、当然に「女系の血縁関係」を持ったとする発想はあり得る。
「徳川氏」側に取ってみれば、上記した様に「青木氏との利点」は、「秀吉」が使った手と同じである。
ここにも”伊勢と信濃の青木氏との付き合い”は「本来の目的の利点」があった筈である。
それ故に、「皇族賜姓族の青木氏の故事」に習う「”長者”の呼称」と「正二位官位」が天皇から授与されたと当事者以外は思う筈である。
現実に、「賜姓族」でもないのに ”棟梁”であろうが、”長者”であろうが、”棟梁”で拒んでいるのであるから、”長者”でも拒む筈である。
しかし、「調停工作」では拒まなかった。
”何故に拒まなかったか”は、この”調停”に意味を持っている。
それには、「朝廷と天皇」が了解するには、ただ一つ解決策がある。
それは「伊勢、信濃、甲斐の青木氏と秀郷流伊勢青木氏(融合血縁族)」の4氏の何れか一つが男系女系の妥協し得る何らかの形で血縁する事であろう。
記録から「男系」はないので、少なくとも「女系」であった筈で、この事で「朝廷と天皇」は妥協できる筈である。
且つ、この「調停」は、「他の無縁の族の調停」では無く、「賜姓族の調停」である。
直に、”調停”の「話し合い」が忌憚なく出来得る。
確定できないが、筆者は四氏の内の「藤原秀郷流伊勢青木氏」であったと観ていた。
それは、何故かである。
もし「信濃か甲斐」にあったとすれば、「伊勢の記録」のどこかに何がしかの記載があっても良い筈である。記載はの類は無い。
そうすると、そもそも「融合族」であって、且つ、「秀郷流青木氏119氏」は、「特別賜姓族」で「秀郷流伊勢青木氏」はそのリード役を演じていた。
且つ、「家康」も御家人旗本の家臣として「藤原氏」を上記した様に多く迎え、且つ、それを利用して「藤原氏」を名乗った事から、ここに血縁をすれば疑う事は無くなる。
要するに、”全てが辻褄が合う。”と云う事である。
これであれば、「朝廷と天皇」は 「青木氏の故事」の”長者”で納得する筈である。
更に、Cに付いては、「悠久の知古関係」でなくても、むしろ、「藤原秀郷流一門」との様に母方筋を通じての「関係族性」か、「秀郷流伊勢青木氏」との「一族性」と観られる事は充分にある。
況して、「搾取の”「源氏」”の前は、「搾取の”藤原氏」”を名乗っていたのであるから、辻褄が合う。
そうすれば、この関連から ”「皇族賜姓族青木氏」との関係を持っている”と万人は思う筈である。
当事者以外は間違いなく思う。
少なくとも、「賜姓族地」の「伊勢と信濃と甲斐」までもが「直轄領」ともなれば、思う以外に疑う者はまず居ない事に成ろう。
其処に「伊勢青木氏ー信濃青木氏ー讃岐青木氏」との「深い関係」を持ったともなれば、疑うどころか信用してしまう事に成ろう。
筆者は、「皇族賜姓族の青木氏」の「二つの故事」(「長者の呼称」「正二位官位」)が天皇から授与されたものである。
しかし、”Cは勿論の事、AとBとも連動させて全てを当事者以外は信じた”と観ている。
・「調停工作の3年の意味」
「調停工作開始(1600年)」からに「まる3年」を要したが、この”3年の持つ意味”は奈辺にあるのか。何か意味が在りそうである。
ところで、その「解決策の血縁」の対象と成る姫は、家康直系で子供3人と秀忠の適齢期の子孫の4人の計7人に成る。
しかし、全て対象外である。
「外孫」としては調べ切れない数であるが、この「外孫」の中から適切な対象者を選び出すのにも時間が掛かったと観られる。(下記)
当時の「賜姓族」は未だ遠縁を含む「同族血縁」を主体としていた。
ところが、「系譜や添書」を観ると、「特別賜姓族」の「秀郷流伊勢青木氏」は「賜姓族」の様には徹底した戒律の中には無かった模様である。
従って、血縁するとしても、それ相当の「氏族の家柄」から求める慣習に成る。
徳川氏は確かに「権力」は持ったが、元来「姓族」である。
「権力」を欲するものとしてはそれは大変な血縁と成ろう。
しかし、「賜姓青木氏」の様に、「権力」には「無縁の氏」である。
「権力の背景」には「権威」を求めなければならない。
「権力側」からすれば「青木氏」は無縁である以上、極めて動し難い。
そもそも、媚も平伏す事もしないものには何も効かない。
政治、経済、軍事や金や脅しでも抑え込む事も出来ないが、ただ一つ動かす事が出来るものがある。
それは、”信頼を勝ち得ること”以外にない。
では、”どの様して信頼を勝ち得るのか”と云う事に成る。
ここに「鍵」がある。
その「鍵」とは、「青木氏」等が主張している上記した「蝦夷地開拓」を含む「リフレ経済政策」である。
その「主張」を聞き、納得し、自ら堺や摂津や河内を見学をした。
その見学の見識から、次ぎの事を矢継ぎ早に行っている。
1 「松前氏」に「蝦夷地交易権」を与えた。
2 「讃岐青木氏」に蝦夷寄りの外回りの廻船を認可」した。
3 「松前氏」に蝦夷地一部を領させて、瀬戸内族を蝦夷に移した。
4 「家臣と民間の豪商」にも特典を与え、「場所請負制」を敷いた。
5 「地域外の民間参入」にも一部を運送販売などの商業行為の便宜を図った。
6 「港の拡張」とその割り当てする等の可能な限りの「準備の政策」を採用した。
以上を家康は同時期に着実に実行したのである。
先ず、これだけの事をすれば本腰を入れたと人は思う。少なくともこの事を主張していた伊勢青木氏と讃岐青木氏は信用する。
その為に、家康の代だけでは無く、”身内に優秀な才能を持った後に続く者”が無くてはならない。
この計画の「家康の夢の実現」の「次期継承者」を作る為に、一度、2歳の時に水戸に配置したものの、直ぐに変更して駿府に6歳の「頼宣」を呼び寄せ鍛え上げて計画を託したのである。
そして、その為には、この「頼宣」を、”特別に力の持った「御三家」”にし、紀州に「計画実行の拠点」を作り、秀忠にこの「計画の遺命」を伝えたのである。
そうする事で、「伊勢青木氏等」は、”家康を信頼し”その姿勢を観て、裏で調停工作に応じたのである。
「家康」は、これらの”「準備計画」で「信頼」を勝ち得るための「期間」が3年”必要なのであった。
筆者は、実務的な事は上記の事として、”信頼を勝ち得た暁”には、上記ABCを何とかして是が非でも作り出したと考えている。
それでなくては「Bの形」と成り、「Aの形」が不足する弱いものに成るし、意味が無く、それ故に必ず実行した。
ところがこの青木氏が持つ資料や系譜などからは「Aの形」が全く確認出来ない。
それには”確認できない事”には問題がある。
そもそも、系譜は男系を中心としての譜である。
「女系」の場合、系譜上には直接出ないので「添書」に記載されているものから調べださなくてはならない。
なかなか「添書」は実態が書いてあるので公開されないので実は判らないと成る。
「伊勢青木氏」等には、”世に晒す事成らず 一利無し”の戒律があって絶対に表にしない筈である。
当に、「伊勢青木氏」に取っては、この「最高権力者との繋がり」は、”晒す事”そのものであるからだ。
青木氏には、家康と云えども、”「悠久の戒律」を破らなくてはならない理由”は何も無かった。
破っているのであれば、悠久の歴史の1000年を超える時の権力者に破っている。
そうなると、家康は、”世に憚る事ならず”の「伊勢秀郷流青木氏」との「何らかの形」の「血縁関係」を構築した可能性が高い。
そもそも、この世の「事の流れ」は、その緩やかな方向に何人も向かうだろう。
同じ時期に、上記した様な経緯から、「家康の家臣」と成った「秀郷一門」は、当然に「伊勢秀郷流青木氏」に圧力を掛けて来る筈である。
同じく家康も圧力をかけた筈で、受け入れなければ、上記の経緯から「秀郷一門」も立場は無い。
しかし「賜姓族」にはかけられないし掛けてもかからない。
間違いなく、”女系で「秀郷流青木氏」が圧力を受けた”と考えられる。
中でも、”より都合のよい「血縁の形」”は、「融合族」の「四日市殿の家」ではないかと観ている。
それは、何より「長者の要件」に近づくからだ。しかし、徳川氏がこの「融合族」を指定して臨んだかは疑問である。
家康に「融合族」の認識感覚は無かったのではないだろうか。
要するに「融合族」は「秀郷流伊勢青木氏」が「受ける側」としての判断材料である筈だ。
一族的な形で観れば、「融合族」は、「皇族賜姓族」をも巻き込んだ総合的な無理のない血縁策に成る。
家康がこれを知ったとしてもより「賜姓族」により近づく”文句のない血縁策”と受け取ると考えられる。
兎も角も、「秀郷流伊勢青木氏」は、まず「女系」で受けて、その子供に「徳川氏」のどこかに入れて継がせる等の事をすれ良い筈である。
そうすれば、「故事の賜姓族」としての”「象徴と笹竜胆紋と密教浄土宗」”は完全に継承出来るし、”「長者と正二位」”も継承して獲得できる。
結局、結果としては、故事の”長者”は可能に成り、「朝廷と天皇」が拒む理由は無くなる。
そう成ると、これに要する期間としても3年は絶対に必要である。
「説得のそのものの時間」と云うよりは、その為の「準備時間」が必要である。
むしろ、1年とかでは疑う。最低でも3年と成ろう。
これが「3年の意味」である。
・> 青木氏の分布と子孫力
>
>
>
> > > [地域別分布力]
> > > 「地域別」では「青木氏」は次の様な「分布力」になっている。
> > > 全国平均(全国単位 % 表ー1)
> > > 地域 異変の県 分布力
> > > 九州地方 長崎、大分 5%
> > > 四国地方 高知 2.5%
> > > 中国地方 山口、岡山 2.5%
> > > 関西地方 三重(筆者ルーツ) 14%
> > > 東北地方 秋田 7%
> > > 中部地方 15%
> > > 関東地方 45%
> > > 北海道・沖縄 6%
> > > その他 3%
> > >
> > > 地域平均(地域単位 /県 パラメータ 表ー2)
> > > 九州地方 1.3
> > > 四国地方 1.3
> > > 中国地方 1.3
> > > 関西地方 4.7
> > > 中部地方 4.3
> > > 関東地方 11.3
> > > 東北地方 2.0
> > > その他 11.0
> > >
> > > 「青木氏」は現在も以上の様に分布している。
> > >
> > > 修正地域(表ー3)
> > > 長崎 4 宮崎 6 岡山 4 香川 8 徳島 1-7 三重 12 福井 4 愛知 13-7
> > > 秋田 1
> > >
> > > 「青木氏の分布力図と伝統力図」(表ー4)
> > > 九州地方(5%) 中国地方(2.5%)四国地方(2.5%)関西地方(14%)中部地方(15%)
> > > 福岡 2 山口 0 愛媛 3 兵庫 3 三重 1
> > > 長崎 0 島根 2 香川 1 大阪 14 石川 2
> > > 佐賀 1 広島 3 高知 0 京都 5 福井 1
> > > 大分 0 岡山 0 徳島 1 奈良 1 岐阜 3
> > > 熊本 4 和歌山 4 愛知 13
> > > 宮崎 2 滋賀 1 長野 9
> > > 鹿児島 1 山梨 1
> > >
> > > 域平均 1.25 平均 1.25 平均 1.25 平均 4.7 平均 4.3
> > >
> > > 関東地方(45%) 東北北陸地方(7%) 沖縄、北海道地方(17.5%)
> > > 静岡 5 青森 1 沖縄 1
> > > 神奈川 21 山形 2 北海道 11
> > > 東京 18 岩手 1
> > > 埼玉 17 新潟 4
> > > 群馬 6 秋田 0
> > > 千葉 11 福島 4
> > > 茨木 4 宮城 2
> > > 栃木 8
> > >
> > > 域平均 11.3 平均 2.0 平均 11.0
> > >
>
青木氏の分布と子孫力-5に続く
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青木氏の分布と子孫力-3
[No.307] Re:青木氏の分布と子孫力-3
投稿者:takao 投稿日:2014/03/30(Sun) 08:20:33
>従って、「岡山の0」は讃岐地域に匹敵する地域ではあるが、パラメータが採れなかったし、10年間の間に「記帳」や「ルーツ掲示板」からデータが採れなかったのが不思議中の不思議であったが調査で判った。
>「瀬戸内」で「子孫拡大」が成された事から、岡山=香川とすると、上記の通り「岡山」は0から1に修正される。
>全国に分布する事からパラメータが、「三つの条件」で成り立ち、そこから「岡山」は2以上を超える事はなく、「瀬戸内」の中では「三つの条件」が同一である香川と同等と見込まれる。
青木氏の分布と子孫力-3
・「香川と岡山」の原因
そこで、これを根拠付ける為に、この原因には具体的な何かある事が考えられる。それを考察して観る。
その先ずは大きな原因の一つには、ここに定住移動した「讃岐青木氏」は、「瀬戸内の歴史」の上に出てくるくらいに大勢力を張り、”廻船などの商い”に従事していて、昭和20年までこの商いは盛大に行われていた。
その後、昭和の「戦後の混乱の影響」と、「大地主の地租改正」の「二つの影響」を受けて「廻船業」などが圧迫されて衰退させて、関東や北海道やブラジルなどへの移動定住を起こしている。
その証拠に、入植地の北海道のパラメータは何と11である。
そもそも、「北海道」は、鎌倉期までは「未開の蝦夷地」(下記)であった。
「秀郷流青木氏」は「陸奥広域」に大勢力を張ったが、ところが、この「北海道」には歴史の史実を観ると、「青木氏の定住地」ではなかった。
そもそも「陸奥の鎮守府将軍」までであったし、室町期末期まで永嶋氏が「陸奥広域」を支配していた事の勢力を以てすれば、北海道はその範疇に充分にあった。しかし、手を出さなかった。
その理由は、そもそも「賜姓族」の「古来からの戒律」で、平安初期(806年頃)には「陸奥広域」を征討した時には、「神明社」を建立したのに従って「皇族賜姓族の神職(信濃青木氏)」(神明社 20社 桓武天皇建立)を「陸奥広域」(平安初期の陸奥は福島までの広域)に配置した。
この北海道が改めて”「蝦夷の地」”(醜い族の地の意)として認定された為に、特別の理由を以って敢えて子孫を配置しなかった。
・「蝦夷地の考察」
(「蝦夷地」は正式には「1599年」にアイヌ族との間で行う正式な交易権を松前藩に与えた。
その前からは非公式でのものであったが、この後に2度の激しい戦いが起こりアイヌを追放した。
これを機に「松前藩」は家臣を正式に送り、「交易船」を仕立て各大名との交易を開始した。
「豪商」にも交易の権利を許し販売した。「家臣」にも独自に交易船を作らせてでも交易をする事を奨励許可した。この結果、急速に各藩も北海道に正式に「貿易拠点」を設けて家臣を配置した。
幕府は「松前藩」から上がるこの「交易権」と「独占権」の莫大な利益を享受した)
(「広域陸奥域」も平安初期は”「蝦夷の地」”として扱われていた。)
「子孫拡大」は、「三つの条件」のみならずパラメータとして表れるには、少なくとも「時代性」が必ず伴う。この「時代性」は、「賜姓族」としては「平安期末期」が「限界点」と見込まれる。
(青木氏は1025年頃から「二足の草鞋策」の「古代和紙の殖産と販売」の商いを正式に開始した。それまでは「税納の処分」の範囲の行為であった。大々的に総合商社産業としては100年後の1125年頃と成っている。)
それは「子孫拡大の慣習、仕来り、掟」の「厳しい戒律」が”自由なもの”でなかった事から、この「時代の限界点」を超えないと「青木氏のパラメータ」が2を超える事はない。
「皇族賜姓族」はこの「二つの限界点」の間で、「子孫力」「子孫拡大力」は著しく伸びた。
そもそも、「子孫」を「孫」或は「曾孫」にまでするには、「三つの条件」以外にある期間を必要とする。ある「限界点」があって突然に出来ると云うものではない。
当時の50歳を寿命とすると、当時は「皇族・賜姓族系」の族は男子15歳を以て成人し、「婚姻の対象」とする慣習であった。そして、女子はもっと早く「妊娠の条件」が整わなくても形式上の嫁入り(10歳程度 当時は妊娠条件は早期であった。子孫拡大は純潔性を重んじた為)をした。
中には記録から観ると7歳と云う者もいた。殆どは「純潔血制度の慣習」から「養女ー嫁の経過」を辿った。そうすると曾孫域までに達するには、約36年程度最速で掛かる。
仮に「ねずみ算」で観ると、子供4人として「2の二乗」で子孫は拡大して行くとして、「青木村」を形成できる範囲(4代ー1000人)では、4代か5代と成る。
しかし、「寿命50歳」は「ねずみ算」ではなかった事を意味するから、最低でも5代と成る。
5代世は最低で75年で最大でも90年と成る。
鎌倉期に頼朝が得た官職は、それまでの平安期の陸奥の「鎮守府将軍」から、鎌倉期の蝦夷地の「征夷大将軍」に切り替わった事の意味から、仮にこの時点から「青木氏」が移動定住したとしても1300年代に「青木村」が形成される事に成る。
しかし、この1300年代には北海道には、上記した様に、記録の経緯から観て非公式に未だ何れの「青木氏」も移動定住していない。
「許可制の定住移動」では何れの「青木氏」にとっては他氏に比べて「別の制約」があった。
イ 「皇族賜姓族」としての「慣習や仕来りや掟」などの戒律の制約
ロ 氏家制度の中で一族一門の了解の制約
ハ 守護神や菩提寺の保全の制約
ニ 御師、氏上様の社会的立場な制約
ホ 「二足の草鞋策」和紙殖産の制約
以上の様な制約があり、先ず「定住移動」、尚更、「入植移動」はあり得ない。
あるとするならば、ただ一つある。
それは、上記の制約が全て「廃棄」になった時にある。
これには、平安期のみならず江戸期までこの制約は続いたが、何れの時代にも「入植の定住移動」にはこの「制約の廃棄」が必要であった。
要するに、「皇族賜姓族」には少なくともこの「廃棄」はあり得ない事から不可能である。
上記した時代に「入植移動」を起こしたのは、「何らかの事由、事変」がお起こった事に依る移動であった。
「皇族賜姓族の青木氏」にはただ一つの許された公然とした要件があった。これ以外にはない。
それは次ぎの通りである。
A 皇祖神の子神祖先神の守護神の建立に伴う青木氏の神職
B 古代密教浄土宗の菩提寺住職
この二つに付いては”赴任による移動”と成る。
これには「最低条件」として「青木村」が形成されている事が必要条件である。
「皇族賜姓族」の「青木氏」が「イからホの制約」によって移動定住は出来ない訳であるから、「特別賜姓族」の「秀郷流青木氏」にはこの「制約」に強くは拘束されていなかった。
(但し、例外があった。それは「伊勢秀郷流青木氏」と「武蔵入間の宗家」であった。)
上記した様に、各地の「秀郷流青木氏」が定住移動し、「青木村」を形成した時に、AとBの「皇族賜姓族青木氏」は移動出来る事となる。
現実に「神職と住職」の「移動と定住」が起こっている。
例外がある。戦いに巻き込まれて各地に逃亡した「皇族賜姓族」即ち「制約の廃棄」が起こった「青木氏」には移動定住は可能である。
兎に角、逃亡先に「青木村」が形成された時点で、AとBの「皇族賜姓青木氏」が移動し、必要に応じて定住が許される事になる。自発的な「移動と定住」は矢張り認められていなかった。
特に、「特別賜姓族」の中でも、「伊勢秀郷流青木氏」と武蔵入間の「主要8氏の青木氏の本家筋」は「イからホの制約」に縛られていた。
何れにしても、116氏の宗家のみならず本家筋は「イからホの制約」から無理であったと考えられる。
この範囲外で「北海道の入植移動」は可能であった。「他氏の移動」とは違い大いに制約に縛られていた事に成る。
・「入植の時期の考察」
そこで、「室町末期」には「結城永嶋氏」が陸奥域に戻っていることから、秀郷一門の「護衛同行」を基本とする「青木氏」にとっては未だ北海道には定住移動していない事に成る。
そうすると、1575年から1590年代に未だ正式の定住移動はしていない。
この「秀郷一門の青木氏族」の「永嶋氏」は豊臣秀吉に依って「天正17年」に「陸奥の結城永嶋氏」は滅ぼされた。
(この時、「皇族賜姓族青木氏」と血縁もある「伊勢秀郷流青木氏」も禁令の戒律を反故にして「陸奥」に馳せ参じ定住しないで敗退して逃げ帰っている。)
この直後に「陸奥の青木氏」、特に「青森ー秋田の青木氏」は「生活の糧」を含む「三つの条件」を失った事から、逃亡先も含めて最短で日本中から「蝦夷の地」として敬遠されていた北海道に逃亡した。逃亡地としては「北海道蝦夷の地」が追手の事も含めて最適地であった。
筆者の持つ商業記録の一部からと、「讃岐青木氏」の江戸初期(1616年)の「太平洋周りの廻船の許可」が認可が下りている事からも考え合わせると、この「北海道」が出て来る時代は「慶長」の前後と成る。
「商業取引」と「廻船許可」はここに多くの人が移植した事を物語る。それでなくては経営が成り立たないし許可しない。
そうすると、1616年の少し前、1595年頃と範囲が限定されて来る。
北海道に、「青木村」を形成出来る程度としては、この1595年に90年を加算した1685年頃と限定される。好景気になった元禄文化の元禄年間前後と成る。
この元禄年間から100年間後には「享保の改革」が吉宗によって実行された。
この享保の時、「紀州藩の勘定方」を指導し、且つ、吉宗に同行して幕府の「享保の改革実行」(布衣着用を認められた勘定方:大名扱い 家臣ではなかった。青木六左衛門)を任された。
その「吉宗」を育てたのは「伊勢加納氏」と「伊勢青木氏」(主に経済面で後押しをした)である。
この時に江戸には「6家12流の青木氏」が存在している事が江戸の記録から読み取れる。
筆者のルーツは記録から伊勢から同行した6つの一つ「六左衛門ルーツ」(伊勢青木氏)と成っている。 12流もの青木氏が江戸に移動して定住している事は、この「蝦夷地」にも各大名の家臣などに成って赴任的にもかなり移動する理由があった事を物語る。
・「瀬戸内族の入植の考察」
「大蔵氏と塩飽族の資料」の中にもこの事が掛かれている。大型輸送を必要とする北海道の入植は、「海運」を主にしていた事からこの状況が一部に書き込まれていて、大蔵氏は「海産物の責任者」と「廻船の責任者」をそれぞれ一族の中で決めている。
「責任者」を決めるその必要性が特にあった事から決めた事であるから、この時頃に「交易拠点」を北海道に設けた事が明らかである。これは上記した「松前藩の資料」の中の文章と一致する。
この様に最も南の「九州の豪族」が決めている事から、全国の主だった豪族は競って交易に走った事を物語るものである。
「伊勢青木氏」は「二足の草鞋策」で「古代和紙の殖産」を通じて「総合商社の商い」をしていた事から、この北海道にも支店を設けていた筈で、出火でこの部分の詳細な記録は無いが、「千石船」を3艘持っていた事があって、それが「日本海周り」と「太平洋周り」に寄港していた事が判っていますので、「3艘の大船」をやり繰りして日本海と太平洋周りに廻す事などが起こっていた事を示す。
この時の記録から観て、「蝦夷地」には、「青木氏」は次ぎの様な経緯を経た事に成る。
「移動入植」1595ー「定住村」1685ー「活動期」1715と成る。
つまり、享保の時期1715年代には、各地の「青木氏」はその正式な「定住移動の根拠」を示しながらも、「賜姓族」としてはかなりの「自由度」で移動定住している事に成る。
言い換えれば、この「享保の状況」のこの「青木氏の移動活動」(幕府に質素倹約を進め財政再建として大船を使って交易利潤:「伊勢青木氏の大船」を使った可能性がある)から観て、逆算して1715年代の記録から90年を引くと、矢張り、上記の通り、「慶長期」と成る。
従って、「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」とは「商い」で深い長い親交があった事が商業記録で判っていて、その事から「瀬戸内族」の居る「岡山」もやや早いこの時期には可能に成っていた筈である。
(「伊勢青木氏」は「讃岐青木氏の要請」で「浅野藩取り潰し」(1703年)の際に「財産買取」に”3艘の大船を廻した”等が書かれている。「総合商社」を営んでいた事が理由で要請された。
弾薬や火薬も扱っていた。その13年後に「伊勢青木氏の主導」で「享保改革」を開始している。)
「移動入植」1590ー「定住村」1680ー「活動期」1710の経緯
上記の経緯を経て、日本の「初代の姓族」と成った「瀬戸内族の海部族や塩飽族」の「姓族」と共に移動定住した「讃岐青木氏」は瀬戸内から北海道に定住移動していた事に成る。
(青木氏主導の「享保改革」は、”「質素倹約」で「出」を抑え、「蝦夷地開拓」で「入り」を強化した政策)
・「北海道の11の吟味」
これが北海道の「パラメータは11」の中味である。
しかし、この「パラメータ11」では、この時期、つまり「慶長から享保の時代」の「入植定住と子孫拡大」だけではない事が判る。
この「北海道のパラメータ11」は「千葉の11」と一致する。
そもそも、「千葉」は、平安の古来より「藤原秀郷流青木氏」(朝光系)の定住地である。
ここは、「結城」を初めとして1000年以上の土地柄である。
上記の瀬戸内からの「入植定住の90年」とは訳が違う。
他の青木氏家からの入植定住があったとしても、「瀬戸内5県」からの「パラメータ7」とすると、残りの4を埋めるとすると、問題がある。
11-7=4は全国平均のパラメータである。バイアスとしては無視できない。
「他氏の青木家」の北海道に入植定住した「青木氏」は判っている。
その内容から観ても難しい。
つまり、「岡山」等の瀬戸内だけではこの経緯からでは、上記の計算から観ても11は得られない。
その前に、この「岡山」について吟味して観る必要がある。何かが観えて来る筈だ。
先ず「岡山」は、せいぜいパラメータは「全国平均の4」は超える事はなく、パラメータは1ー2程度と成る。
「全瀬戸内族の青木氏」として観ると、次ぎの様に成る。
「岡山1」と「香川2」と「広島2」と「島根1」と支店の「青森1」と「秋田」
これらを全部移したとしても、以上からパラメータは7/11程度と成る。
これは、他の地域から移動定住した「青木氏」が大きかった事を示すし、「ルーツ掲示板」でも明確に確認でき、且つ、筆者の家にも僅かに残る商業記録としてそれを物語る記録が遺されている。
それは、この「讃岐青木氏の廻船問屋」(総合商社であった)との関係である。
1 「廻船問屋」で「北海道産の海産物」の搬送と販売
2 「北海道と東北」から「太平洋周り」(外周り廻船)の「江戸向け」の「廻船の定期便の許可」
以上が「讃岐青木氏」に江戸初期に幕府から特別に認可されている史実がある。
「日本海周りの廻船」(内回り廻船)も平安期より持っていた事があって、その為に「岡山」から宍道湖の西寄りに平安期から定住地を認められていた。
これは「廻船による寄港地」として各港域に条件付きで定住が認められていた事を物語る。
(西には讃岐青木氏が、東には「足利氏系青木氏」が信濃から秀郷一門との争いで逃亡して「米子や八頭」に定住した賜姓族の「足利氏系青木氏」が存在して居て、それが宍道湖を境に東寄りに住み分けていた。)
・「讃岐青木氏の入植の吟味」
平安期から、”瀬戸内を制する者は国を制する”と云われ、それを「純友の乱」が物語るが、その後、衰退した「讃岐藤氏の青木氏」は、再び鎌倉期には、ここを制していた大蔵氏の勢力低下と同族の平氏の滅亡等により、再び、これを機に息を吹き返した。
再び、以前の支配下にあった「姓族」の初代と云われた「海部族」や「塩飽族」の「瀬戸内海族」をまとめて上げて「廻船問屋」を「2足の草鞋策」で再び勢力を盛り返した事が判っている。
(「海族」と「海賊」は異なる。明治期にはこの「海族」のこの「操船技術」が「日本海軍の操船技術」と成った。それだけに群を超えて優れている事を意味する。この「操船技術」を以って子孫拡大は進んだ。支配下にあった「海部族と塩飽族」等の「海族」も「姓族」として経済的にも一人立ち出来る様になった事が何よりの証拠である。)
この「讃岐青木氏と姓族の勢力」が、元々「蝦夷地の支店」として配置していたところに「讃岐藤氏一門の青木氏」が定住し、更に、戦後が上記した経緯の北海道に、衰退を防ぐ為に瀬戸内から定住移動をした事の2件が商業記録から読み取れる。
ただ、「香川の1」と「岡山の0」がその勢力に比してパラメータは余りにも低過ぎる。
これは、上記の北海道への「入植定住」が「個人単位」ではなく「一族の範囲の単位」で起こった事によるもので、現在のパラメータの数字は残った子孫が其処から拡大させたものであろう。
・「高松藩」と「弘前藩」の関係
それを物語るものがある。この記録の中には、次ぎの様な経緯が書かれている。
資料を取りまとめて観ると次ぎの様に成る。
「瀬戸内の本家」の「首魁」(頭領)が、「海部族」と「塩飽族」と共に「廻船の指導」を名目で、江戸時代に「弘前藩」から依頼されて、「江戸幕府」に特別に認められて移動定住している。
この「特別許可」とは、「弘前藩」の有名な「お家騒動」に関わりがある。
「弘前藩のお家騒動」(財政難と跡目問題が絡んだ数度の勢力争い)とは、積極的財政改革を主張する家老が、「讃岐の松平氏」(高松藩)に逃げ込んだ。幕府は当面この家老を罰する事で裁定を下し、「配流先」に高松藩を指定した。(内情は逃げ込んだ形)そして、「廃藩」にして幕府直轄の領地とする経緯を持っていた。
ところが、「高松藩」はより幕府に取って有利なシナリオを推奨し幕府を説得していた。
その間、「高松藩」は「讃岐藤氏の讃岐青木氏」とその「支配下の海族」に事前に話を通した。
その話とは、「瀬戸内の廻船業と海産物の販売」を「弘前藩」に指導させる事と、その事による利益の確保を幕府に収める事で「弘前藩の財政」を立て直し、「お家騒動の争い」を積極的財政改革を主張する一派に委ね、他派を排除し、納める事にして渋る幕府を納得させた。
そこで、「高松藩」は「讃岐青木氏」を説得し、「弘前藩」にこの「瀬戸内の廻船業と海産物の販売」の一切のノウハウとそのプラントの殖産を敷く事を任した。
この「瀬戸内の廻船業」を「弘前藩」に取り入れて「財政再建」を果たす事で立て直し、その事に依って得られた「利益」を幕府に献納金とし収める事で、お家騒動に決着を付けて「廃藩の憂き目」から生き延びた経緯があった。
(弘前藩はたびたび「お家騒動の事件」を起こしていた藩で有名)
この時、「高松藩の領主」(徳川氏)が乗り出したこの話は、瀬戸内に関係する族に取っては大変な事であった。
そこで、「讃岐青木氏」(香川と岡山)は一族の多く「弘前藩」に配置し、操船を担当する塩飽族は一族の本家の頭領を「4年の期間」を定めて「弘前藩」に配置しする事に成った。
この直前この頭領は倒れた。そこで、縁者から当主を迎えて「塩飽族の頭領」とした。
「海部族」もこれに倣って「海産物の殖産」を指導する事で主だった者を「弘前藩」に配置した。
「高松藩」との協議で4年を計画期間と定めて戻る事が決められていた。
ところが、4年経っても「塩飽族の頭領」等は帰らなかった。そこで、その頭領を廃嫡して新たに塩飽族の頭領を定めた。「海部族」も「讃岐青木氏」(香川と岡山から赴任した)でも同じ事が起こった。
恐らくは、資料の文章の言語の使い方が、”恣意的で敵対的な表現”が採られている事からある意味が出て来る。
端的に読み取れる「塩飽族の内容」を観ると、”廃嫡の言葉””絶縁””頭領に迎えてやったのに””待ったが遂に帰って来なかった””一族の危機的表現”と云う様な意味合いが書かれている。後で書き記したもので、跡目を引き継いだ者が、”一族の非常事態の不満”からこのような表現に成ったのではないかと観られる。
三者の資料を通して云える事は、恐らくは ”約束と違う 騙された”であったと観られる。
三者とも、”大きな打撃で、”相当な陣容”で取り組んだのに”一族存亡”であった事が判る。
幕府は、「幕府の財政的な窮地」を救える大きなこの「計画の利益確保 献納金」に重点を置いて、”4年で帰らすこと”は、”利益確保に支障を来す事”が懸念された為に帰還を一切許さなかった事が判る。「政治的な配慮」が読み取れる。
瀬戸内の現地では、その事の不満(子孫存続が危うくなる)を後世に遺す為にわざわざ書き残す事にしたのではないかと考えられる。
この様に”何らかの事変”が起こって帰れなくなったと観られる。
(幕府や為政者側からは”返さなかった”と成る。「高松藩」の幕府への斡旋 「莫大な利益」が幕府に入ることで「お家騒動」に決着 お家騒動を幕府は上手く利用した。)
この時の「瀬戸内から来た末裔」が青木氏等と共に、「職能集団の塩飽族」の一団が禁令にも関わらず特例を以って”現地に定住する事”も認められた。
”認められた”と云うよりは”定住を命じられた””帰る事を許さなかった。”が正しい。
・「松前藩」
この時の「讃岐青木氏」の末裔が、明治期に北海道に入植で定住した記録があるが、江戸期には「弘前藩」の事もあって優先的に入植を認めたし、明治期にもこの「海運業と廻船業と海鮮殖産」とによる改革に効果がある事を承知の上で、特に「瀬戸内族の入植」を幕府は推し進めた経緯である。
(「讃岐青木氏」と「伊勢青木氏」が裏で動いたと考えられる。)
筆者は、幕府が「弘前藩」に廻った瀬戸内族全員を蝦夷地にそっくり廻したと観ている。
「松前藩」にその特権を与えて置いて、それにこの「弘前藩の者と成った瀬戸内族」を今度は「松前藩」に廻したと観ている。
”「松前藩」の資料では、場所を限定して「交易権」を「家臣」にも与え「船」を作らした”と記載されている。これはおかしい。
本来は「松前藩」が「藩」として取り扱う所に意味があり、それでこそ「特権の利益を確保」が出来るものである。「黒印状」からも幕府は「松前藩」に与えていて付帯条件はない。
そもそも、「家臣」が「船」を作り「交易」をする行為は、最早、「家臣の力量」を遥かに超えてのもので「家臣」では無い。それだけの「家臣の財力」を超えた「力量」はそもそも簡単に持ち得る事は、家臣の仕事の中で出来得ないし、多くのノウハウを必要とするし、それが可能であれば「弘前藩」に対して行った”「高松藩の過酷な行政指導」は何だったのか”と云う事に成る。矛盾している。
況して、1万石の大名の家臣が1万石以上の家臣がある訳がない。
そのノウハウを持っている「瀬戸内族」を「家臣扱い」として、これに対して「場所請負制」をわざわざ敷いて場所を限定して交易を任したのである。
この「場所請負制」では「民間の商人」にもこの「割り当て」を行っている。「場所請負」はこの3種の場所限定で分けられていたのだ。
その証拠に「松前藩」が、”独自に行う交易場所”もあった。
松前藩の場所は「瀬戸内族の指導」を受けての交易であった事が判る。この様にすれば藩も直ぐに交易が出来切る体制が採り得る事と成る。
この「松前藩の経緯」は、1599年に家康から見いだされ「客臣」ー「寄合旗本」ー「享保4年」に「柳間1万石外様大名」、その後にこの「入植政策」が認められて「3万石大名」となった。
「享保4年」には「1万人の都市」と成った事で大名に任じられた。
(1万石は3万石に対して「後付格式」であった。)
(「享保改革」は「伊勢青木氏」が主導している。その享保4年である。「質素倹約の出と蝦夷地開拓の入りの政策」)
A 上記した様に、元禄時1703年の「讃岐青木氏」と「伊勢青木氏」の付き合い
B 17年後(享保4年 1720年)に「1万石の大名 1万人都市の入植」
C 1716年から「伊勢青木氏の享保の改革実行」
つまり、Aの事があって、Cの事があった。当然にAの付き合いの上で、Bの事が実行されたと観るのが妥当であろう。
要するに、「蝦夷地の入植開墾計画」は、「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」とが「幕府財政改革」の為に組んで主導した政策であった事が裏付けられる。
(「信濃青木氏」も「伊勢青木氏」とは「二足の草鞋策」を敷いて一心同体であった事から参画していた可能性がある。)
それは、享保に入ってからこの計画が両青木氏によって進められたのではなく、上記した様に、「讃岐青木氏」が”蝦夷地から外回りの廻船業”が江戸初期に認可された時期(1600年)には既に進められていた事に成る。
「松前藩」が家康から「蝦夷交易権の黒印状」を与えられた1599年と、「讃岐青木氏」の蝦夷地からの外回り廻船を認められた時期1600年はそもそも同じである。
・「弘前藩と松前藩の関係」
兎も角も、”家臣にも与えて船を作らした”というのは、幕府に対して申し開きが出来ない筈でありこれは「瀬戸内族」を「弘前藩」から「松前藩」に家臣として移した事を物語るものである。
(”廻した”、或は、”廻さなくてはならない”背景があった。「高松藩」から「お家立て直し」で藩を救われながら「弘前藩」は約束通りに「讃岐」に返さなかった事情から、この「弘前」に居た「瀬戸内族」への恩義から、「蝦夷地交易による利権」を彼らに与える為に「松前藩」と話し合い、「松前藩の家臣の身分」で「独占的な交易権」と「破格の特定の場所」までも用意して優先的に与えて約束保護の代償として優遇した。この時、「松前藩」は「弘前藩」から米の供給を受けていた恩義もあり、「弘前藩」の申し出を快く受けた事に成る。
しかし、これには、現実には家臣として特典を受けている事実は、この「弘前藩」に廻した「瀬戸内族」をそっくり「幕府の命令」で「松前藩」に預けたのではないだろうか。彼等を家臣として扱った事から、この表現に成ったと観ている。そうすればすべてが納得できる。
何故、「幕府の命令」とするかは、江戸初期からこの「瀬戸内族の首魁の讃岐青木氏」と平安期から親交のあった「伊勢青木氏主導の享保改革」の「商人としての江戸初期からの計画」が裏ではあって、この計画を実行する為に、「蝦夷地開墾の促進」から「伊勢青木氏」が徳川吉宗に働きかけて内々の「幕府の意向」を両藩に内示していたと考えられるからである。
(「伊勢青木氏」は「伊勢加納家」と共に「徳川吉宗の不遇の時の育ての親」である。)
幕府(伊勢青木氏主導の改革)に取ってみれば、江戸初期から関わって来た「蝦夷地入植開拓」である。「弘前藩の成功」を「松前藩」にもさせて成功させ、その「献納金」を獲得する戦術に出たのは当然の事ではないだろうか。(享保改革:質素倹約の出策、蝦夷地開墾の入策」)
これは、「蝦夷地の入植開拓」の”呼び水”と成る事を狙っていた事を意味する。
(「家康の黒印状」から丁度100年後に享保4年の「1万人の都市化」が成されている。)
みすみすこの様に、幕府自らの「成功体験」があるのに無視する事は、政治家として劣っているし、「享保改革主導の豪商伊勢青木氏」としても利用しなければ商人では無い。
100年前に家康が見込んで松前氏に蝦夷地開拓を任した事であって「当然の事」であったと考えられる。
現実に、各藩は上記した様に交易に走った事は判っているし、「豪商讃岐青木氏」と「豪商伊勢青木氏」も加わっていれば「近江商人」や「駿河商人」や「越前商人」など「各地の商人」も加わらない事は無い。
この背後には、この「瀬戸内族」と「弘前藩」と「松前藩」と「幕府」と「高松藩」が大きく関わっていたのである。(下記の状況証拠から伊勢青木氏も関わっていた)
・「青木氏の役割」
その証拠には、次ぎの事が確認できる。
「無石藩の松前藩」は「弘前藩」から「最初は1万石」(後付)の給付であった。「最終は3万石の藩」に成ったが、都市化に依って「最終は10万石」の「実質の藩力」を持っていた。
この為には、松前藩は無石藩である為に、「10万石の米の支給」が必要に成った。
そこで「弘前藩以外」(1万石)から補足分以上を「松前藩」は求めなくてはならなくなった。
ところが、その途中の「享保の時代」までには「5つの大飢饉」(1619、1642、1675、1680 1732)が起こった。この飢饉で「弘前藩」からも十分に入らなくなった。
しかし、飢饉時のみならず「松前藩」にはこの補足分が「大阪」から供給されているのである。
「米」は「幕府の統制下」にあるのに、「5大飢饉」の特に後ろ「享保前後の3つの飢饉」の時には”「大阪」から供給されている記録”がある。
(享保以後には1782年の天明飢饉、1833年の天保飢饉がある。)
これはそれだけに、”「蝦夷地開墾政策」が重視されていた政策”であった事を示すものではあるが、この「5大飢饉」の以後にも供給されているのである。それも”公然”とである。
そこから、これは「大阪からの供給」の事前了承の下で非公式に「幕府許可」を得て受けていた事になる。
これだけの事をやってのけられる人物、”誰が受けていたのか”と云う事に成る。
「飢饉」とその後の不足から「松前藩」だけに「10万石もの米」を供給する事は暴動が起こる。
現に各地で起こっている。それだけに幕府は公然とは出来ない。しかし、出来ている。
それも”大阪”と記録されている。その「10万石もの米」を何処から、それをどの様にして運ぶのか、そんな要するに「ヤミ米」を集められる人物は誰なのか、等の疑問が次ぎから次ぎへと湧いて来る。この大疑問を解決しなければ「蝦夷地開墾の実態」は見えない。
”これだけの事を何の問題もなく一人でやり遂げられ、且つ、咎められない人物は誰なのか”である。極めて条件が絞られるがそれは確実に居る。
それは”「伊勢青木氏」である”と観ている。
注釈
「伊勢青木氏」は伊勢松坂に2つの本拠点を置いて、愛知までの沿岸部周囲に4大店準拠点、「摂津」と「堺」に大船を停泊させる大店の4店舗の拠点、各地主要都市に産物を仕入れる支店を置いていた。三重県松阪市の2割程度は何らかの関係する土地で、隣の玉城市全域は伊勢青木氏の蔵群と青木氏に関わる全ての職人の長屋であった。享保年間では690年の「豪商の歴史」を持っていた。
日本でも「賜姓族の歴史」のみならず「豪商としての有数歴史」をも持っていた。確認できる範囲で大船3艘以上 小船100隻以上 大小店舗数100程度と成る。
問題はこれらを有効的に利用でき得る能力にある。
それは
1 「大商いを動かす政治力」
2 「大商いを護る防衛力」
3 「商情報を獲得する情報力」
以上のこの3つが必要絶対条件である。これ無くしては成し得ないであろう。
1に付いては、「伊勢青木氏」は、「特別賜姓族藤原秀郷流青木氏116氏」とは平安期からの同族関係にあり、親族の「伊勢秀郷流青木氏」を通じて116氏と繋がっていた。この「特別賜姓族」は、上記した様に、江戸期には大名では無かったが「幕府高級官僚の地位」を多く確保し、この「横の関係」に依って「計り知れない政治的な力」を生み出されていた。
「伊勢青木氏」自らも「紀州藩」とは代々「財政の勘定方」を指導すると云う立場にあり、「紀州藩」を通じての「横の関係の政治力」を最大に保持していた。
上記する様に、「享保時代」では自らが「布衣着用」で「徳川吉宗」を補佐して「享保の改革」を主導した立場もあり、「政治力」はある歴史家の単行本の言葉を引用すれば「豪商の頂点」の位置に居た。
(「布衣着用」:幕臣では無かった事から大大名の地位を持ち将軍に拝謁して意見を述べられる立場 と合わせて、形式上「皇族賜姓族」としては将軍以上の「永代身分」を持っていた。)
2に付いては、「商交渉」は元より「交易品の搬送」の安全が無ければ「大型の搬送」は陸海ともに不可能である。先ずここまでは持ち得ている豪商はまず無い。
1の特別賜姓族の「横の関係」の24地域の「軍事力」を利用すればほぼ可能であるが、伊勢青木氏自らも織田信長の2万の軍を撃破する程の強力な「伊勢シンジケート」を保有している。
これが、「陸海の郵送の安全」を守る事が出来る。
先ず、「縦横の関係」でこれだけの「防衛力」を保持していた豪商は調べた範囲では無い。
3に付いては、1の官僚機構を伴う「横の関係」と、全国500社に及ぶ「守護神 神明社」の組織を使えば、頂点から末端の情報まで早期に掴む事が出来る。
この「情報力」を使って1の「政治力」をも補完出来る。この「情報力」と「政治力」と「防衛力」は相互に連携させれば「相乗的な補完関係」をより大きく生み出す。
ここで、言い方を変えれば「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」の事は「海に面している青木氏」には成っているが、「信濃青木氏」は「陸の青木氏」であるから、その意味で商いと云う面では信濃と云えば「陸の特典」を活かした商いを補完していたのではないかと考えている。
況や、「農産物」の殖産と販売の面で「伊勢青木氏」の足りない面を補っていた関係にあった事から、「一心同体の関係」であったと観ている。
例えば、今回の「1万石の米」と成ると、全国各地から余剰米を集めて来る事に成ったとしても「伊勢青木氏」や「讃岐青木氏」は確かに「穀倉地帯」ではあるが、「穀倉地帯」であるが故に「余剰米」は生活圏としての必要性から出難い。
「米、海産物、農産物」が揃っている地域では、結局は金銭での交渉と成り、集まらないし集めすぎると問題が起こる事が欠点と成るが、しかし、「信濃青木氏」では、上記123の力を使って、「周囲の穀倉地帯」からも「余剰米」を海の「代替品」と交換して集めれば必需品として集め易いし、問題も無く、「問題の10万石」は何とか成り得る。
飢饉などの時にも「暴動の対象」とは成り難く悪評と成り難い。
「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」が集めた「余剰米」に合わせて、それを上記123を使って「堺や摂津の拠点」の「大阪」に集めれば全ての面で安全に「松前藩」に搬送できる。
この様な事は「金銭の売買」だけでの獲得では無く、「信濃青木氏」と「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」との連携での、多少の金銭の兌換があったとしても、主に「陸海の産物の交換」で可能と成るのは「全国数多の豪商」があるとは言え「青木氏」にしか出来得ない事である。
関西在住の歴史家で歴史脚本家で、且つ、「青木氏の事」をよく研究している有名な人の言を捉えれば、「江戸期の豪商の頂点」にあるとして、どのように評価基準であるかはわからないが、「紀伊国屋文左衛門」の類では無いと評価している。筆者もルーツではあるが客観的にも同感で先ず無かったのでは無いかと観ている。色々研究過程で各地の「豪商の記録」に遭遇するが、これだけの「総合力」と「高いレベル」のものは未だ見つけられない。
・「松前藩の10万石問題」
この「松前藩の10万石供給」は、「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」と「信濃青木氏」の連携以外に無いと観ている。
つまり、「蝦夷地の開墾」即ち「入植定住」は「青木氏の行為」が根幹に関わっていた事を物語る。
「北海道の11パラメータ」の説明はこの経緯で可能と成る。
各地の大名としても交易する以上は、これらの「瀬戸内族や青木氏への特典」も”蝦夷地開墾の幕府の政策方針”として承知しこれに従っていた筈である。
(殆どの大藩の譜代大名の記録から観ると、蝦夷地に交易の為に場所を確保し家臣を送っている。)
従って、ここで幕府の政策上、「松前藩」を飢饉で潰す訳にはいかなかった事を意味するから、「暗黙の了解」として、むしろ”影では後押しして ”特に享保期には、「政治力」は当然に「青木氏」には充分にあったが、「松前藩の10万石供給」は飢饉外であったとしても「暗黙の了解」をしていたと考えられる。
ところが、この「暗黙の了解」の裏には次の様な法的な「米に関する取り締まり令」があったのである。
「享保改革」には「買米令」と云うものがあって、大名と堺を含む大阪商人等に限定して「168人」に対して「合計60万石」を限界として「米を買い上げる義務」を与えていたが、この「義務」に対して「蔵屋敷米の売却禁止」を課せている。
更に大名に対して「上米令」を発して1万石に対して100石を返納させて「米を確保する」法を発して極力「闇米」を抑え込んだ。 何れも「米価高値安定政策」である。
更には、米の動きを抑え高値安定化の為に「廻米の禁令」を発し江戸と難波に「米」を廻す事を禁止している。
「堺」と「摂津」に大店を構え「蔵屋敷」を持っていた「伊勢青木氏」もこの168人のトップクラスの中にあり例外では無かった。(この168人は大名を含む大阪に蔵屋敷や店を構える人数で、大名と豪商は大阪に集中して蔵店を持っていた。)
「伊勢青木氏」は、この「米に関する取り締まり令」の中での「松前藩の10万石供給」であった。
普通では、「事前了解」が無ければ「法治外行為」であるし、「幕府の改革の主導者」である者がこの行為は反逆行為と成る。
しかし、「社会からの暗黙の了解」で実行されている。
そこで、果たして、「10万石」なのかを吟味して観る。
「享保4年」で「1万人人口」として考察すると、武士階級で、当時4-6人の家族と2人の雇人での生活費200石(金銭に兌換)程度とされていたとすると、米100石必要であり、1250世帯とすると、「12万5000石程度」が市場には必要と計算上で出て来る。
全て武士では無いのでその分を割愛すると10万石程度と成ろう。記録の10万石は妥当である。
この時、松前藩は、幕府から無石藩ではあるが、「3万石」と認定されて1万石から「3万石大名」に格上げされた。(正式には「1万石」は「後付格付け」である。)
実態は蝦夷地松前には正味10万石が供給されていた。
そもそも「大名の石高」は「米高」に兌換してのもので、他の産物の取れ高を米に兌換して表現して格式を決めていた。「蝦夷地の松前」は「無石藩」であるので「産物の交易額」を「石高」に表現して急遽に格式を決めた経緯である。従って、この吟味の10万石は実質の必要な米料である。
従って、「蝦夷地開拓政策」を成功させるには、「3万石」では無く「正味10万石の影の供給」が確実に必要であった。
しかし、「上記の法令」で縛られている。「蝦夷地開拓政策」とは確実に矛盾している。
この勘定方として自ら進めた「厳しい法令」を護らなくてはならないし、「蝦夷地開拓政策」を遂行しなければならないし、「享保の改革の主導役」の立場もあるし、蔭で「10万石を調達」をしなければならないし、「焼き討ちや暴動」も配慮しなければならないし、下手をすれば反対派から「密告されること」も覚悟しておかなければならないし、上記した「5つの飢饉」の中でも絶対に実行しなければならない苦しい仕事であった。
「子孫力」と云う事から考えると、最も注意しなければならない事は、下手をすれば、”飢饉の中での儲けの買い占め”として庶民から”蔵打ちこわしの暴動”を受けていた事も考えられる。しかし無かった。社会全体が「暗黙の了解」の中にあった事と成る。
(飢饉時には多くの商人は大小この攻撃を受けた。)
これはまさに”世に晒す事無かれ”の「生き様の訓戒」の表れで、だからその「悠久の姿勢」から ”「青木氏」はそのような事をしない”とする「信頼の遡上」が出来上がっていた。
「御師様 氏上様」の尊称が在った様に、これは「青木氏の子孫力」を大いに高めさせたものであった。
・「享保の改革」と「蝦夷地入植」
重要な注釈として、「松前氏」は1599年に家康に見込まれてより「蝦夷地の交易の特典」を受け、その結果100年後の「享保4年」には、「3万石の大名」と成り、何と「1万人の大都市」と成ったが、この時は「吉宗の享保の改革」で「伊勢青木氏」が「吉宗の勘定方」として「青木六左衛門」が「財政政策の顧問」を行っていた時期でもある。
「享保改革」を主導した「伊勢青木氏」から観た事の「六左衛門手記の資料」によると、「享保改革」では ”「質素倹約」で「出」を抑え、「蝦夷地開拓」で「入」を高める政策の財政改革”であったとの主意が記されていて これに対して御三家の一部からは猛烈に反対を受けたとある。
これに対して「改革理論の効果」を証明する為に「紀州藩の財政改革」も「伊勢青木氏」が「紀州勘定方」を同時に指導して行ってこれを証明したとある。
この結果から考察すると、この同時期に反対していた尾張藩主は蟄居させられている経緯があった。
この様に現実に極めて危険な状況に陥っていたのである。
徳川吉宗と伊勢青木氏は懸命に成って対抗した事が判る。
「享保改革」は「三大改革」と呼ばれ他に多くの改革があるが、「青木氏は財政改革」の面の勘定方を主軸に担当していた事がこの手記から読み取れる。
特に商人として参画した経緯から「米ー財政」に重点を置いていた事が判る。
(安土桃山時代は1603年で終り、1614年で江戸時代に入る。この期間は徳川家康に実権が移っていた。)
まさに、享保期までの「蝦夷地開拓」は「青木氏の政策指導」(質素倹約の中での政策として「蝦夷地開拓」での献納金で幕府財政立直策)であった事に成る。
上記した様に、「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」は、古来より深い親交があった事から上記した事が起こっていたと考えている。
つまり、この一連の「瀬戸内族」の「入植政策」では、状況証拠から「両青木氏」の「裏での合意」があったのではないだろうか。
この「裏での合意」が無ければ「瀬戸内族の一族」ごっそりこの「弘前から松前」(旧蝦夷地)までの「蝦夷地入植計画」に注ぎ込んでいる事はない。
先ずこの計画を進められるには「普通の豪商」では成し得ない。「総合力」を持ち得ている「特別な豪商」でなくては成し得ない事である。
仮に「讃岐青木氏」に不足するところがあるとするならば「伊勢青木氏」がこれを補填する事が出来る。
この”悠久な歴史を持つ二つの特別な豪商”があってこそ「蝦夷地入植と開墾の計画」は進む事はなかったと考えられる。故に、幕府はその「進行具合」を観つつ、100年後の「享保の改革」で直接、「伊勢青木氏」を幕政に取り込み、この計画を成功裏に収めようとしたのである。
結果として、「幕府財政の改善」が可能であると考えていたのである。
> > [地域別分布力]
> > 「地域別」では「青木氏」は次の様な「分布力」になっている。
> > 全国平均(全国単位 % 表ー1)
> > 地域 異変の県 分布力
> > 九州地方 長崎、大分 5%
> > 四国地方 高知 2.5%
> > 中国地方 山口、岡山 2.5%
> > 関西地方 三重(筆者ルーツ) 14%
> > 東北地方 秋田 7%
> > 中部地方 15%
> > 関東地方 45%
> > 北海道・沖縄 6%
> > その他 3%
> >
> > 地域平均(地域単位 /県 パラメータ 表ー2)
> > 九州地方 1.3
> > 四国地方 1.3
> > 中国地方 1.3
> > 関西地方 4.7
> > 中部地方 4.3
> > 関東地方 11.3
> > 東北地方 2.0
> > その他 11.0
> >
> > 「青木氏」は現在も以上の様に分布している。
> >
> > 修正地域(表ー3)
> > 長崎 4 宮崎 6 岡山 4 香川 8 徳島 1-7 三重 12 福井 4 愛知 13-7
> > 秋田 1
> >
> > 「青木氏の分布力図と伝統力図」(表ー4)
> > 九州地方(5%) 中国地方(2.5%)四国地方(2.5%)関西地方(14%)中部地方(15%)
> > 福岡 2 山口 0 愛媛 3 兵庫 3 三重 1
> > 長崎 0 島根 2 香川 1 大阪 14 石川 2
> > 佐賀 1 広島 3 高知 0 京都 5 福井 1
> > 大分 0 岡山 0 徳島 1 奈良 1 岐阜 3
> > 熊本 4 和歌山 4 愛知 13
> > 宮崎 2 滋賀 1 長野 9
> > 鹿児島 1 山梨 1
> >
> > 域平均 1.25 平均 1.25 平均 1.25 平均 4.7 平均 4.3
> >
> > 関東地方(45%)東北北陸地方(7%)沖縄、北海道地方(17.5%)
> > 静岡 5 青森 1 沖縄 1
> > 神奈川 21 山形 2 北海道 11
> > 東京 18 岩手 1
> > 埼玉 17 新潟 4
> > 群馬 6 秋田 0
> > 千葉 11 福島 4
> > 茨木 4 宮城 2
> > 栃木 8
> >
> > 域平均 11.3 平均 2.0 平均 11.0
青木氏の分布と子孫力-4に続く
名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒
投稿者:takao 投稿日:2014/03/30(Sun) 08:20:33
>従って、「岡山の0」は讃岐地域に匹敵する地域ではあるが、パラメータが採れなかったし、10年間の間に「記帳」や「ルーツ掲示板」からデータが採れなかったのが不思議中の不思議であったが調査で判った。
>「瀬戸内」で「子孫拡大」が成された事から、岡山=香川とすると、上記の通り「岡山」は0から1に修正される。
>全国に分布する事からパラメータが、「三つの条件」で成り立ち、そこから「岡山」は2以上を超える事はなく、「瀬戸内」の中では「三つの条件」が同一である香川と同等と見込まれる。
青木氏の分布と子孫力-3
・「香川と岡山」の原因
そこで、これを根拠付ける為に、この原因には具体的な何かある事が考えられる。それを考察して観る。
その先ずは大きな原因の一つには、ここに定住移動した「讃岐青木氏」は、「瀬戸内の歴史」の上に出てくるくらいに大勢力を張り、”廻船などの商い”に従事していて、昭和20年までこの商いは盛大に行われていた。
その後、昭和の「戦後の混乱の影響」と、「大地主の地租改正」の「二つの影響」を受けて「廻船業」などが圧迫されて衰退させて、関東や北海道やブラジルなどへの移動定住を起こしている。
その証拠に、入植地の北海道のパラメータは何と11である。
そもそも、「北海道」は、鎌倉期までは「未開の蝦夷地」(下記)であった。
「秀郷流青木氏」は「陸奥広域」に大勢力を張ったが、ところが、この「北海道」には歴史の史実を観ると、「青木氏の定住地」ではなかった。
そもそも「陸奥の鎮守府将軍」までであったし、室町期末期まで永嶋氏が「陸奥広域」を支配していた事の勢力を以てすれば、北海道はその範疇に充分にあった。しかし、手を出さなかった。
その理由は、そもそも「賜姓族」の「古来からの戒律」で、平安初期(806年頃)には「陸奥広域」を征討した時には、「神明社」を建立したのに従って「皇族賜姓族の神職(信濃青木氏)」(神明社 20社 桓武天皇建立)を「陸奥広域」(平安初期の陸奥は福島までの広域)に配置した。
この北海道が改めて”「蝦夷の地」”(醜い族の地の意)として認定された為に、特別の理由を以って敢えて子孫を配置しなかった。
・「蝦夷地の考察」
(「蝦夷地」は正式には「1599年」にアイヌ族との間で行う正式な交易権を松前藩に与えた。
その前からは非公式でのものであったが、この後に2度の激しい戦いが起こりアイヌを追放した。
これを機に「松前藩」は家臣を正式に送り、「交易船」を仕立て各大名との交易を開始した。
「豪商」にも交易の権利を許し販売した。「家臣」にも独自に交易船を作らせてでも交易をする事を奨励許可した。この結果、急速に各藩も北海道に正式に「貿易拠点」を設けて家臣を配置した。
幕府は「松前藩」から上がるこの「交易権」と「独占権」の莫大な利益を享受した)
(「広域陸奥域」も平安初期は”「蝦夷の地」”として扱われていた。)
「子孫拡大」は、「三つの条件」のみならずパラメータとして表れるには、少なくとも「時代性」が必ず伴う。この「時代性」は、「賜姓族」としては「平安期末期」が「限界点」と見込まれる。
(青木氏は1025年頃から「二足の草鞋策」の「古代和紙の殖産と販売」の商いを正式に開始した。それまでは「税納の処分」の範囲の行為であった。大々的に総合商社産業としては100年後の1125年頃と成っている。)
それは「子孫拡大の慣習、仕来り、掟」の「厳しい戒律」が”自由なもの”でなかった事から、この「時代の限界点」を超えないと「青木氏のパラメータ」が2を超える事はない。
「皇族賜姓族」はこの「二つの限界点」の間で、「子孫力」「子孫拡大力」は著しく伸びた。
そもそも、「子孫」を「孫」或は「曾孫」にまでするには、「三つの条件」以外にある期間を必要とする。ある「限界点」があって突然に出来ると云うものではない。
当時の50歳を寿命とすると、当時は「皇族・賜姓族系」の族は男子15歳を以て成人し、「婚姻の対象」とする慣習であった。そして、女子はもっと早く「妊娠の条件」が整わなくても形式上の嫁入り(10歳程度 当時は妊娠条件は早期であった。子孫拡大は純潔性を重んじた為)をした。
中には記録から観ると7歳と云う者もいた。殆どは「純潔血制度の慣習」から「養女ー嫁の経過」を辿った。そうすると曾孫域までに達するには、約36年程度最速で掛かる。
仮に「ねずみ算」で観ると、子供4人として「2の二乗」で子孫は拡大して行くとして、「青木村」を形成できる範囲(4代ー1000人)では、4代か5代と成る。
しかし、「寿命50歳」は「ねずみ算」ではなかった事を意味するから、最低でも5代と成る。
5代世は最低で75年で最大でも90年と成る。
鎌倉期に頼朝が得た官職は、それまでの平安期の陸奥の「鎮守府将軍」から、鎌倉期の蝦夷地の「征夷大将軍」に切り替わった事の意味から、仮にこの時点から「青木氏」が移動定住したとしても1300年代に「青木村」が形成される事に成る。
しかし、この1300年代には北海道には、上記した様に、記録の経緯から観て非公式に未だ何れの「青木氏」も移動定住していない。
「許可制の定住移動」では何れの「青木氏」にとっては他氏に比べて「別の制約」があった。
イ 「皇族賜姓族」としての「慣習や仕来りや掟」などの戒律の制約
ロ 氏家制度の中で一族一門の了解の制約
ハ 守護神や菩提寺の保全の制約
ニ 御師、氏上様の社会的立場な制約
ホ 「二足の草鞋策」和紙殖産の制約
以上の様な制約があり、先ず「定住移動」、尚更、「入植移動」はあり得ない。
あるとするならば、ただ一つある。
それは、上記の制約が全て「廃棄」になった時にある。
これには、平安期のみならず江戸期までこの制約は続いたが、何れの時代にも「入植の定住移動」にはこの「制約の廃棄」が必要であった。
要するに、「皇族賜姓族」には少なくともこの「廃棄」はあり得ない事から不可能である。
上記した時代に「入植移動」を起こしたのは、「何らかの事由、事変」がお起こった事に依る移動であった。
「皇族賜姓族の青木氏」にはただ一つの許された公然とした要件があった。これ以外にはない。
それは次ぎの通りである。
A 皇祖神の子神祖先神の守護神の建立に伴う青木氏の神職
B 古代密教浄土宗の菩提寺住職
この二つに付いては”赴任による移動”と成る。
これには「最低条件」として「青木村」が形成されている事が必要条件である。
「皇族賜姓族」の「青木氏」が「イからホの制約」によって移動定住は出来ない訳であるから、「特別賜姓族」の「秀郷流青木氏」にはこの「制約」に強くは拘束されていなかった。
(但し、例外があった。それは「伊勢秀郷流青木氏」と「武蔵入間の宗家」であった。)
上記した様に、各地の「秀郷流青木氏」が定住移動し、「青木村」を形成した時に、AとBの「皇族賜姓族青木氏」は移動出来る事となる。
現実に「神職と住職」の「移動と定住」が起こっている。
例外がある。戦いに巻き込まれて各地に逃亡した「皇族賜姓族」即ち「制約の廃棄」が起こった「青木氏」には移動定住は可能である。
兎に角、逃亡先に「青木村」が形成された時点で、AとBの「皇族賜姓青木氏」が移動し、必要に応じて定住が許される事になる。自発的な「移動と定住」は矢張り認められていなかった。
特に、「特別賜姓族」の中でも、「伊勢秀郷流青木氏」と武蔵入間の「主要8氏の青木氏の本家筋」は「イからホの制約」に縛られていた。
何れにしても、116氏の宗家のみならず本家筋は「イからホの制約」から無理であったと考えられる。
この範囲外で「北海道の入植移動」は可能であった。「他氏の移動」とは違い大いに制約に縛られていた事に成る。
・「入植の時期の考察」
そこで、「室町末期」には「結城永嶋氏」が陸奥域に戻っていることから、秀郷一門の「護衛同行」を基本とする「青木氏」にとっては未だ北海道には定住移動していない事に成る。
そうすると、1575年から1590年代に未だ正式の定住移動はしていない。
この「秀郷一門の青木氏族」の「永嶋氏」は豊臣秀吉に依って「天正17年」に「陸奥の結城永嶋氏」は滅ぼされた。
(この時、「皇族賜姓族青木氏」と血縁もある「伊勢秀郷流青木氏」も禁令の戒律を反故にして「陸奥」に馳せ参じ定住しないで敗退して逃げ帰っている。)
この直後に「陸奥の青木氏」、特に「青森ー秋田の青木氏」は「生活の糧」を含む「三つの条件」を失った事から、逃亡先も含めて最短で日本中から「蝦夷の地」として敬遠されていた北海道に逃亡した。逃亡地としては「北海道蝦夷の地」が追手の事も含めて最適地であった。
筆者の持つ商業記録の一部からと、「讃岐青木氏」の江戸初期(1616年)の「太平洋周りの廻船の許可」が認可が下りている事からも考え合わせると、この「北海道」が出て来る時代は「慶長」の前後と成る。
「商業取引」と「廻船許可」はここに多くの人が移植した事を物語る。それでなくては経営が成り立たないし許可しない。
そうすると、1616年の少し前、1595年頃と範囲が限定されて来る。
北海道に、「青木村」を形成出来る程度としては、この1595年に90年を加算した1685年頃と限定される。好景気になった元禄文化の元禄年間前後と成る。
この元禄年間から100年間後には「享保の改革」が吉宗によって実行された。
この享保の時、「紀州藩の勘定方」を指導し、且つ、吉宗に同行して幕府の「享保の改革実行」(布衣着用を認められた勘定方:大名扱い 家臣ではなかった。青木六左衛門)を任された。
その「吉宗」を育てたのは「伊勢加納氏」と「伊勢青木氏」(主に経済面で後押しをした)である。
この時に江戸には「6家12流の青木氏」が存在している事が江戸の記録から読み取れる。
筆者のルーツは記録から伊勢から同行した6つの一つ「六左衛門ルーツ」(伊勢青木氏)と成っている。 12流もの青木氏が江戸に移動して定住している事は、この「蝦夷地」にも各大名の家臣などに成って赴任的にもかなり移動する理由があった事を物語る。
・「瀬戸内族の入植の考察」
「大蔵氏と塩飽族の資料」の中にもこの事が掛かれている。大型輸送を必要とする北海道の入植は、「海運」を主にしていた事からこの状況が一部に書き込まれていて、大蔵氏は「海産物の責任者」と「廻船の責任者」をそれぞれ一族の中で決めている。
「責任者」を決めるその必要性が特にあった事から決めた事であるから、この時頃に「交易拠点」を北海道に設けた事が明らかである。これは上記した「松前藩の資料」の中の文章と一致する。
この様に最も南の「九州の豪族」が決めている事から、全国の主だった豪族は競って交易に走った事を物語るものである。
「伊勢青木氏」は「二足の草鞋策」で「古代和紙の殖産」を通じて「総合商社の商い」をしていた事から、この北海道にも支店を設けていた筈で、出火でこの部分の詳細な記録は無いが、「千石船」を3艘持っていた事があって、それが「日本海周り」と「太平洋周り」に寄港していた事が判っていますので、「3艘の大船」をやり繰りして日本海と太平洋周りに廻す事などが起こっていた事を示す。
この時の記録から観て、「蝦夷地」には、「青木氏」は次ぎの様な経緯を経た事に成る。
「移動入植」1595ー「定住村」1685ー「活動期」1715と成る。
つまり、享保の時期1715年代には、各地の「青木氏」はその正式な「定住移動の根拠」を示しながらも、「賜姓族」としてはかなりの「自由度」で移動定住している事に成る。
言い換えれば、この「享保の状況」のこの「青木氏の移動活動」(幕府に質素倹約を進め財政再建として大船を使って交易利潤:「伊勢青木氏の大船」を使った可能性がある)から観て、逆算して1715年代の記録から90年を引くと、矢張り、上記の通り、「慶長期」と成る。
従って、「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」とは「商い」で深い長い親交があった事が商業記録で判っていて、その事から「瀬戸内族」の居る「岡山」もやや早いこの時期には可能に成っていた筈である。
(「伊勢青木氏」は「讃岐青木氏の要請」で「浅野藩取り潰し」(1703年)の際に「財産買取」に”3艘の大船を廻した”等が書かれている。「総合商社」を営んでいた事が理由で要請された。
弾薬や火薬も扱っていた。その13年後に「伊勢青木氏の主導」で「享保改革」を開始している。)
「移動入植」1590ー「定住村」1680ー「活動期」1710の経緯
上記の経緯を経て、日本の「初代の姓族」と成った「瀬戸内族の海部族や塩飽族」の「姓族」と共に移動定住した「讃岐青木氏」は瀬戸内から北海道に定住移動していた事に成る。
(青木氏主導の「享保改革」は、”「質素倹約」で「出」を抑え、「蝦夷地開拓」で「入り」を強化した政策)
・「北海道の11の吟味」
これが北海道の「パラメータは11」の中味である。
しかし、この「パラメータ11」では、この時期、つまり「慶長から享保の時代」の「入植定住と子孫拡大」だけではない事が判る。
この「北海道のパラメータ11」は「千葉の11」と一致する。
そもそも、「千葉」は、平安の古来より「藤原秀郷流青木氏」(朝光系)の定住地である。
ここは、「結城」を初めとして1000年以上の土地柄である。
上記の瀬戸内からの「入植定住の90年」とは訳が違う。
他の青木氏家からの入植定住があったとしても、「瀬戸内5県」からの「パラメータ7」とすると、残りの4を埋めるとすると、問題がある。
11-7=4は全国平均のパラメータである。バイアスとしては無視できない。
「他氏の青木家」の北海道に入植定住した「青木氏」は判っている。
その内容から観ても難しい。
つまり、「岡山」等の瀬戸内だけではこの経緯からでは、上記の計算から観ても11は得られない。
その前に、この「岡山」について吟味して観る必要がある。何かが観えて来る筈だ。
先ず「岡山」は、せいぜいパラメータは「全国平均の4」は超える事はなく、パラメータは1ー2程度と成る。
「全瀬戸内族の青木氏」として観ると、次ぎの様に成る。
「岡山1」と「香川2」と「広島2」と「島根1」と支店の「青森1」と「秋田」
これらを全部移したとしても、以上からパラメータは7/11程度と成る。
これは、他の地域から移動定住した「青木氏」が大きかった事を示すし、「ルーツ掲示板」でも明確に確認でき、且つ、筆者の家にも僅かに残る商業記録としてそれを物語る記録が遺されている。
それは、この「讃岐青木氏の廻船問屋」(総合商社であった)との関係である。
1 「廻船問屋」で「北海道産の海産物」の搬送と販売
2 「北海道と東北」から「太平洋周り」(外周り廻船)の「江戸向け」の「廻船の定期便の許可」
以上が「讃岐青木氏」に江戸初期に幕府から特別に認可されている史実がある。
「日本海周りの廻船」(内回り廻船)も平安期より持っていた事があって、その為に「岡山」から宍道湖の西寄りに平安期から定住地を認められていた。
これは「廻船による寄港地」として各港域に条件付きで定住が認められていた事を物語る。
(西には讃岐青木氏が、東には「足利氏系青木氏」が信濃から秀郷一門との争いで逃亡して「米子や八頭」に定住した賜姓族の「足利氏系青木氏」が存在して居て、それが宍道湖を境に東寄りに住み分けていた。)
・「讃岐青木氏の入植の吟味」
平安期から、”瀬戸内を制する者は国を制する”と云われ、それを「純友の乱」が物語るが、その後、衰退した「讃岐藤氏の青木氏」は、再び鎌倉期には、ここを制していた大蔵氏の勢力低下と同族の平氏の滅亡等により、再び、これを機に息を吹き返した。
再び、以前の支配下にあった「姓族」の初代と云われた「海部族」や「塩飽族」の「瀬戸内海族」をまとめて上げて「廻船問屋」を「2足の草鞋策」で再び勢力を盛り返した事が判っている。
(「海族」と「海賊」は異なる。明治期にはこの「海族」のこの「操船技術」が「日本海軍の操船技術」と成った。それだけに群を超えて優れている事を意味する。この「操船技術」を以って子孫拡大は進んだ。支配下にあった「海部族と塩飽族」等の「海族」も「姓族」として経済的にも一人立ち出来る様になった事が何よりの証拠である。)
この「讃岐青木氏と姓族の勢力」が、元々「蝦夷地の支店」として配置していたところに「讃岐藤氏一門の青木氏」が定住し、更に、戦後が上記した経緯の北海道に、衰退を防ぐ為に瀬戸内から定住移動をした事の2件が商業記録から読み取れる。
ただ、「香川の1」と「岡山の0」がその勢力に比してパラメータは余りにも低過ぎる。
これは、上記の北海道への「入植定住」が「個人単位」ではなく「一族の範囲の単位」で起こった事によるもので、現在のパラメータの数字は残った子孫が其処から拡大させたものであろう。
・「高松藩」と「弘前藩」の関係
それを物語るものがある。この記録の中には、次ぎの様な経緯が書かれている。
資料を取りまとめて観ると次ぎの様に成る。
「瀬戸内の本家」の「首魁」(頭領)が、「海部族」と「塩飽族」と共に「廻船の指導」を名目で、江戸時代に「弘前藩」から依頼されて、「江戸幕府」に特別に認められて移動定住している。
この「特別許可」とは、「弘前藩」の有名な「お家騒動」に関わりがある。
「弘前藩のお家騒動」(財政難と跡目問題が絡んだ数度の勢力争い)とは、積極的財政改革を主張する家老が、「讃岐の松平氏」(高松藩)に逃げ込んだ。幕府は当面この家老を罰する事で裁定を下し、「配流先」に高松藩を指定した。(内情は逃げ込んだ形)そして、「廃藩」にして幕府直轄の領地とする経緯を持っていた。
ところが、「高松藩」はより幕府に取って有利なシナリオを推奨し幕府を説得していた。
その間、「高松藩」は「讃岐藤氏の讃岐青木氏」とその「支配下の海族」に事前に話を通した。
その話とは、「瀬戸内の廻船業と海産物の販売」を「弘前藩」に指導させる事と、その事による利益の確保を幕府に収める事で「弘前藩の財政」を立て直し、「お家騒動の争い」を積極的財政改革を主張する一派に委ね、他派を排除し、納める事にして渋る幕府を納得させた。
そこで、「高松藩」は「讃岐青木氏」を説得し、「弘前藩」にこの「瀬戸内の廻船業と海産物の販売」の一切のノウハウとそのプラントの殖産を敷く事を任した。
この「瀬戸内の廻船業」を「弘前藩」に取り入れて「財政再建」を果たす事で立て直し、その事に依って得られた「利益」を幕府に献納金とし収める事で、お家騒動に決着を付けて「廃藩の憂き目」から生き延びた経緯があった。
(弘前藩はたびたび「お家騒動の事件」を起こしていた藩で有名)
この時、「高松藩の領主」(徳川氏)が乗り出したこの話は、瀬戸内に関係する族に取っては大変な事であった。
そこで、「讃岐青木氏」(香川と岡山)は一族の多く「弘前藩」に配置し、操船を担当する塩飽族は一族の本家の頭領を「4年の期間」を定めて「弘前藩」に配置しする事に成った。
この直前この頭領は倒れた。そこで、縁者から当主を迎えて「塩飽族の頭領」とした。
「海部族」もこれに倣って「海産物の殖産」を指導する事で主だった者を「弘前藩」に配置した。
「高松藩」との協議で4年を計画期間と定めて戻る事が決められていた。
ところが、4年経っても「塩飽族の頭領」等は帰らなかった。そこで、その頭領を廃嫡して新たに塩飽族の頭領を定めた。「海部族」も「讃岐青木氏」(香川と岡山から赴任した)でも同じ事が起こった。
恐らくは、資料の文章の言語の使い方が、”恣意的で敵対的な表現”が採られている事からある意味が出て来る。
端的に読み取れる「塩飽族の内容」を観ると、”廃嫡の言葉””絶縁””頭領に迎えてやったのに””待ったが遂に帰って来なかった””一族の危機的表現”と云う様な意味合いが書かれている。後で書き記したもので、跡目を引き継いだ者が、”一族の非常事態の不満”からこのような表現に成ったのではないかと観られる。
三者の資料を通して云える事は、恐らくは ”約束と違う 騙された”であったと観られる。
三者とも、”大きな打撃で、”相当な陣容”で取り組んだのに”一族存亡”であった事が判る。
幕府は、「幕府の財政的な窮地」を救える大きなこの「計画の利益確保 献納金」に重点を置いて、”4年で帰らすこと”は、”利益確保に支障を来す事”が懸念された為に帰還を一切許さなかった事が判る。「政治的な配慮」が読み取れる。
瀬戸内の現地では、その事の不満(子孫存続が危うくなる)を後世に遺す為にわざわざ書き残す事にしたのではないかと考えられる。
この様に”何らかの事変”が起こって帰れなくなったと観られる。
(幕府や為政者側からは”返さなかった”と成る。「高松藩」の幕府への斡旋 「莫大な利益」が幕府に入ることで「お家騒動」に決着 お家騒動を幕府は上手く利用した。)
この時の「瀬戸内から来た末裔」が青木氏等と共に、「職能集団の塩飽族」の一団が禁令にも関わらず特例を以って”現地に定住する事”も認められた。
”認められた”と云うよりは”定住を命じられた””帰る事を許さなかった。”が正しい。
・「松前藩」
この時の「讃岐青木氏」の末裔が、明治期に北海道に入植で定住した記録があるが、江戸期には「弘前藩」の事もあって優先的に入植を認めたし、明治期にもこの「海運業と廻船業と海鮮殖産」とによる改革に効果がある事を承知の上で、特に「瀬戸内族の入植」を幕府は推し進めた経緯である。
(「讃岐青木氏」と「伊勢青木氏」が裏で動いたと考えられる。)
筆者は、幕府が「弘前藩」に廻った瀬戸内族全員を蝦夷地にそっくり廻したと観ている。
「松前藩」にその特権を与えて置いて、それにこの「弘前藩の者と成った瀬戸内族」を今度は「松前藩」に廻したと観ている。
”「松前藩」の資料では、場所を限定して「交易権」を「家臣」にも与え「船」を作らした”と記載されている。これはおかしい。
本来は「松前藩」が「藩」として取り扱う所に意味があり、それでこそ「特権の利益を確保」が出来るものである。「黒印状」からも幕府は「松前藩」に与えていて付帯条件はない。
そもそも、「家臣」が「船」を作り「交易」をする行為は、最早、「家臣の力量」を遥かに超えてのもので「家臣」では無い。それだけの「家臣の財力」を超えた「力量」はそもそも簡単に持ち得る事は、家臣の仕事の中で出来得ないし、多くのノウハウを必要とするし、それが可能であれば「弘前藩」に対して行った”「高松藩の過酷な行政指導」は何だったのか”と云う事に成る。矛盾している。
況して、1万石の大名の家臣が1万石以上の家臣がある訳がない。
そのノウハウを持っている「瀬戸内族」を「家臣扱い」として、これに対して「場所請負制」をわざわざ敷いて場所を限定して交易を任したのである。
この「場所請負制」では「民間の商人」にもこの「割り当て」を行っている。「場所請負」はこの3種の場所限定で分けられていたのだ。
その証拠に「松前藩」が、”独自に行う交易場所”もあった。
松前藩の場所は「瀬戸内族の指導」を受けての交易であった事が判る。この様にすれば藩も直ぐに交易が出来切る体制が採り得る事と成る。
この「松前藩の経緯」は、1599年に家康から見いだされ「客臣」ー「寄合旗本」ー「享保4年」に「柳間1万石外様大名」、その後にこの「入植政策」が認められて「3万石大名」となった。
「享保4年」には「1万人の都市」と成った事で大名に任じられた。
(1万石は3万石に対して「後付格式」であった。)
(「享保改革」は「伊勢青木氏」が主導している。その享保4年である。「質素倹約の出と蝦夷地開拓の入りの政策」)
A 上記した様に、元禄時1703年の「讃岐青木氏」と「伊勢青木氏」の付き合い
B 17年後(享保4年 1720年)に「1万石の大名 1万人都市の入植」
C 1716年から「伊勢青木氏の享保の改革実行」
つまり、Aの事があって、Cの事があった。当然にAの付き合いの上で、Bの事が実行されたと観るのが妥当であろう。
要するに、「蝦夷地の入植開墾計画」は、「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」とが「幕府財政改革」の為に組んで主導した政策であった事が裏付けられる。
(「信濃青木氏」も「伊勢青木氏」とは「二足の草鞋策」を敷いて一心同体であった事から参画していた可能性がある。)
それは、享保に入ってからこの計画が両青木氏によって進められたのではなく、上記した様に、「讃岐青木氏」が”蝦夷地から外回りの廻船業”が江戸初期に認可された時期(1600年)には既に進められていた事に成る。
「松前藩」が家康から「蝦夷交易権の黒印状」を与えられた1599年と、「讃岐青木氏」の蝦夷地からの外回り廻船を認められた時期1600年はそもそも同じである。
・「弘前藩と松前藩の関係」
兎も角も、”家臣にも与えて船を作らした”というのは、幕府に対して申し開きが出来ない筈でありこれは「瀬戸内族」を「弘前藩」から「松前藩」に家臣として移した事を物語るものである。
(”廻した”、或は、”廻さなくてはならない”背景があった。「高松藩」から「お家立て直し」で藩を救われながら「弘前藩」は約束通りに「讃岐」に返さなかった事情から、この「弘前」に居た「瀬戸内族」への恩義から、「蝦夷地交易による利権」を彼らに与える為に「松前藩」と話し合い、「松前藩の家臣の身分」で「独占的な交易権」と「破格の特定の場所」までも用意して優先的に与えて約束保護の代償として優遇した。この時、「松前藩」は「弘前藩」から米の供給を受けていた恩義もあり、「弘前藩」の申し出を快く受けた事に成る。
しかし、これには、現実には家臣として特典を受けている事実は、この「弘前藩」に廻した「瀬戸内族」をそっくり「幕府の命令」で「松前藩」に預けたのではないだろうか。彼等を家臣として扱った事から、この表現に成ったと観ている。そうすればすべてが納得できる。
何故、「幕府の命令」とするかは、江戸初期からこの「瀬戸内族の首魁の讃岐青木氏」と平安期から親交のあった「伊勢青木氏主導の享保改革」の「商人としての江戸初期からの計画」が裏ではあって、この計画を実行する為に、「蝦夷地開墾の促進」から「伊勢青木氏」が徳川吉宗に働きかけて内々の「幕府の意向」を両藩に内示していたと考えられるからである。
(「伊勢青木氏」は「伊勢加納家」と共に「徳川吉宗の不遇の時の育ての親」である。)
幕府(伊勢青木氏主導の改革)に取ってみれば、江戸初期から関わって来た「蝦夷地入植開拓」である。「弘前藩の成功」を「松前藩」にもさせて成功させ、その「献納金」を獲得する戦術に出たのは当然の事ではないだろうか。(享保改革:質素倹約の出策、蝦夷地開墾の入策」)
これは、「蝦夷地の入植開拓」の”呼び水”と成る事を狙っていた事を意味する。
(「家康の黒印状」から丁度100年後に享保4年の「1万人の都市化」が成されている。)
みすみすこの様に、幕府自らの「成功体験」があるのに無視する事は、政治家として劣っているし、「享保改革主導の豪商伊勢青木氏」としても利用しなければ商人では無い。
100年前に家康が見込んで松前氏に蝦夷地開拓を任した事であって「当然の事」であったと考えられる。
現実に、各藩は上記した様に交易に走った事は判っているし、「豪商讃岐青木氏」と「豪商伊勢青木氏」も加わっていれば「近江商人」や「駿河商人」や「越前商人」など「各地の商人」も加わらない事は無い。
この背後には、この「瀬戸内族」と「弘前藩」と「松前藩」と「幕府」と「高松藩」が大きく関わっていたのである。(下記の状況証拠から伊勢青木氏も関わっていた)
・「青木氏の役割」
その証拠には、次ぎの事が確認できる。
「無石藩の松前藩」は「弘前藩」から「最初は1万石」(後付)の給付であった。「最終は3万石の藩」に成ったが、都市化に依って「最終は10万石」の「実質の藩力」を持っていた。
この為には、松前藩は無石藩である為に、「10万石の米の支給」が必要に成った。
そこで「弘前藩以外」(1万石)から補足分以上を「松前藩」は求めなくてはならなくなった。
ところが、その途中の「享保の時代」までには「5つの大飢饉」(1619、1642、1675、1680 1732)が起こった。この飢饉で「弘前藩」からも十分に入らなくなった。
しかし、飢饉時のみならず「松前藩」にはこの補足分が「大阪」から供給されているのである。
「米」は「幕府の統制下」にあるのに、「5大飢饉」の特に後ろ「享保前後の3つの飢饉」の時には”「大阪」から供給されている記録”がある。
(享保以後には1782年の天明飢饉、1833年の天保飢饉がある。)
これはそれだけに、”「蝦夷地開墾政策」が重視されていた政策”であった事を示すものではあるが、この「5大飢饉」の以後にも供給されているのである。それも”公然”とである。
そこから、これは「大阪からの供給」の事前了承の下で非公式に「幕府許可」を得て受けていた事になる。
これだけの事をやってのけられる人物、”誰が受けていたのか”と云う事に成る。
「飢饉」とその後の不足から「松前藩」だけに「10万石もの米」を供給する事は暴動が起こる。
現に各地で起こっている。それだけに幕府は公然とは出来ない。しかし、出来ている。
それも”大阪”と記録されている。その「10万石もの米」を何処から、それをどの様にして運ぶのか、そんな要するに「ヤミ米」を集められる人物は誰なのか、等の疑問が次ぎから次ぎへと湧いて来る。この大疑問を解決しなければ「蝦夷地開墾の実態」は見えない。
”これだけの事を何の問題もなく一人でやり遂げられ、且つ、咎められない人物は誰なのか”である。極めて条件が絞られるがそれは確実に居る。
それは”「伊勢青木氏」である”と観ている。
注釈
「伊勢青木氏」は伊勢松坂に2つの本拠点を置いて、愛知までの沿岸部周囲に4大店準拠点、「摂津」と「堺」に大船を停泊させる大店の4店舗の拠点、各地主要都市に産物を仕入れる支店を置いていた。三重県松阪市の2割程度は何らかの関係する土地で、隣の玉城市全域は伊勢青木氏の蔵群と青木氏に関わる全ての職人の長屋であった。享保年間では690年の「豪商の歴史」を持っていた。
日本でも「賜姓族の歴史」のみならず「豪商としての有数歴史」をも持っていた。確認できる範囲で大船3艘以上 小船100隻以上 大小店舗数100程度と成る。
問題はこれらを有効的に利用でき得る能力にある。
それは
1 「大商いを動かす政治力」
2 「大商いを護る防衛力」
3 「商情報を獲得する情報力」
以上のこの3つが必要絶対条件である。これ無くしては成し得ないであろう。
1に付いては、「伊勢青木氏」は、「特別賜姓族藤原秀郷流青木氏116氏」とは平安期からの同族関係にあり、親族の「伊勢秀郷流青木氏」を通じて116氏と繋がっていた。この「特別賜姓族」は、上記した様に、江戸期には大名では無かったが「幕府高級官僚の地位」を多く確保し、この「横の関係」に依って「計り知れない政治的な力」を生み出されていた。
「伊勢青木氏」自らも「紀州藩」とは代々「財政の勘定方」を指導すると云う立場にあり、「紀州藩」を通じての「横の関係の政治力」を最大に保持していた。
上記する様に、「享保時代」では自らが「布衣着用」で「徳川吉宗」を補佐して「享保の改革」を主導した立場もあり、「政治力」はある歴史家の単行本の言葉を引用すれば「豪商の頂点」の位置に居た。
(「布衣着用」:幕臣では無かった事から大大名の地位を持ち将軍に拝謁して意見を述べられる立場 と合わせて、形式上「皇族賜姓族」としては将軍以上の「永代身分」を持っていた。)
2に付いては、「商交渉」は元より「交易品の搬送」の安全が無ければ「大型の搬送」は陸海ともに不可能である。先ずここまでは持ち得ている豪商はまず無い。
1の特別賜姓族の「横の関係」の24地域の「軍事力」を利用すればほぼ可能であるが、伊勢青木氏自らも織田信長の2万の軍を撃破する程の強力な「伊勢シンジケート」を保有している。
これが、「陸海の郵送の安全」を守る事が出来る。
先ず、「縦横の関係」でこれだけの「防衛力」を保持していた豪商は調べた範囲では無い。
3に付いては、1の官僚機構を伴う「横の関係」と、全国500社に及ぶ「守護神 神明社」の組織を使えば、頂点から末端の情報まで早期に掴む事が出来る。
この「情報力」を使って1の「政治力」をも補完出来る。この「情報力」と「政治力」と「防衛力」は相互に連携させれば「相乗的な補完関係」をより大きく生み出す。
ここで、言い方を変えれば「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」の事は「海に面している青木氏」には成っているが、「信濃青木氏」は「陸の青木氏」であるから、その意味で商いと云う面では信濃と云えば「陸の特典」を活かした商いを補完していたのではないかと考えている。
況や、「農産物」の殖産と販売の面で「伊勢青木氏」の足りない面を補っていた関係にあった事から、「一心同体の関係」であったと観ている。
例えば、今回の「1万石の米」と成ると、全国各地から余剰米を集めて来る事に成ったとしても「伊勢青木氏」や「讃岐青木氏」は確かに「穀倉地帯」ではあるが、「穀倉地帯」であるが故に「余剰米」は生活圏としての必要性から出難い。
「米、海産物、農産物」が揃っている地域では、結局は金銭での交渉と成り、集まらないし集めすぎると問題が起こる事が欠点と成るが、しかし、「信濃青木氏」では、上記123の力を使って、「周囲の穀倉地帯」からも「余剰米」を海の「代替品」と交換して集めれば必需品として集め易いし、問題も無く、「問題の10万石」は何とか成り得る。
飢饉などの時にも「暴動の対象」とは成り難く悪評と成り難い。
「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」が集めた「余剰米」に合わせて、それを上記123を使って「堺や摂津の拠点」の「大阪」に集めれば全ての面で安全に「松前藩」に搬送できる。
この様な事は「金銭の売買」だけでの獲得では無く、「信濃青木氏」と「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」との連携での、多少の金銭の兌換があったとしても、主に「陸海の産物の交換」で可能と成るのは「全国数多の豪商」があるとは言え「青木氏」にしか出来得ない事である。
関西在住の歴史家で歴史脚本家で、且つ、「青木氏の事」をよく研究している有名な人の言を捉えれば、「江戸期の豪商の頂点」にあるとして、どのように評価基準であるかはわからないが、「紀伊国屋文左衛門」の類では無いと評価している。筆者もルーツではあるが客観的にも同感で先ず無かったのでは無いかと観ている。色々研究過程で各地の「豪商の記録」に遭遇するが、これだけの「総合力」と「高いレベル」のものは未だ見つけられない。
・「松前藩の10万石問題」
この「松前藩の10万石供給」は、「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」と「信濃青木氏」の連携以外に無いと観ている。
つまり、「蝦夷地の開墾」即ち「入植定住」は「青木氏の行為」が根幹に関わっていた事を物語る。
「北海道の11パラメータ」の説明はこの経緯で可能と成る。
各地の大名としても交易する以上は、これらの「瀬戸内族や青木氏への特典」も”蝦夷地開墾の幕府の政策方針”として承知しこれに従っていた筈である。
(殆どの大藩の譜代大名の記録から観ると、蝦夷地に交易の為に場所を確保し家臣を送っている。)
従って、ここで幕府の政策上、「松前藩」を飢饉で潰す訳にはいかなかった事を意味するから、「暗黙の了解」として、むしろ”影では後押しして ”特に享保期には、「政治力」は当然に「青木氏」には充分にあったが、「松前藩の10万石供給」は飢饉外であったとしても「暗黙の了解」をしていたと考えられる。
ところが、この「暗黙の了解」の裏には次の様な法的な「米に関する取り締まり令」があったのである。
「享保改革」には「買米令」と云うものがあって、大名と堺を含む大阪商人等に限定して「168人」に対して「合計60万石」を限界として「米を買い上げる義務」を与えていたが、この「義務」に対して「蔵屋敷米の売却禁止」を課せている。
更に大名に対して「上米令」を発して1万石に対して100石を返納させて「米を確保する」法を発して極力「闇米」を抑え込んだ。 何れも「米価高値安定政策」である。
更には、米の動きを抑え高値安定化の為に「廻米の禁令」を発し江戸と難波に「米」を廻す事を禁止している。
「堺」と「摂津」に大店を構え「蔵屋敷」を持っていた「伊勢青木氏」もこの168人のトップクラスの中にあり例外では無かった。(この168人は大名を含む大阪に蔵屋敷や店を構える人数で、大名と豪商は大阪に集中して蔵店を持っていた。)
「伊勢青木氏」は、この「米に関する取り締まり令」の中での「松前藩の10万石供給」であった。
普通では、「事前了解」が無ければ「法治外行為」であるし、「幕府の改革の主導者」である者がこの行為は反逆行為と成る。
しかし、「社会からの暗黙の了解」で実行されている。
そこで、果たして、「10万石」なのかを吟味して観る。
「享保4年」で「1万人人口」として考察すると、武士階級で、当時4-6人の家族と2人の雇人での生活費200石(金銭に兌換)程度とされていたとすると、米100石必要であり、1250世帯とすると、「12万5000石程度」が市場には必要と計算上で出て来る。
全て武士では無いのでその分を割愛すると10万石程度と成ろう。記録の10万石は妥当である。
この時、松前藩は、幕府から無石藩ではあるが、「3万石」と認定されて1万石から「3万石大名」に格上げされた。(正式には「1万石」は「後付格付け」である。)
実態は蝦夷地松前には正味10万石が供給されていた。
そもそも「大名の石高」は「米高」に兌換してのもので、他の産物の取れ高を米に兌換して表現して格式を決めていた。「蝦夷地の松前」は「無石藩」であるので「産物の交易額」を「石高」に表現して急遽に格式を決めた経緯である。従って、この吟味の10万石は実質の必要な米料である。
従って、「蝦夷地開拓政策」を成功させるには、「3万石」では無く「正味10万石の影の供給」が確実に必要であった。
しかし、「上記の法令」で縛られている。「蝦夷地開拓政策」とは確実に矛盾している。
この勘定方として自ら進めた「厳しい法令」を護らなくてはならないし、「蝦夷地開拓政策」を遂行しなければならないし、「享保の改革の主導役」の立場もあるし、蔭で「10万石を調達」をしなければならないし、「焼き討ちや暴動」も配慮しなければならないし、下手をすれば反対派から「密告されること」も覚悟しておかなければならないし、上記した「5つの飢饉」の中でも絶対に実行しなければならない苦しい仕事であった。
「子孫力」と云う事から考えると、最も注意しなければならない事は、下手をすれば、”飢饉の中での儲けの買い占め”として庶民から”蔵打ちこわしの暴動”を受けていた事も考えられる。しかし無かった。社会全体が「暗黙の了解」の中にあった事と成る。
(飢饉時には多くの商人は大小この攻撃を受けた。)
これはまさに”世に晒す事無かれ”の「生き様の訓戒」の表れで、だからその「悠久の姿勢」から ”「青木氏」はそのような事をしない”とする「信頼の遡上」が出来上がっていた。
「御師様 氏上様」の尊称が在った様に、これは「青木氏の子孫力」を大いに高めさせたものであった。
・「享保の改革」と「蝦夷地入植」
重要な注釈として、「松前氏」は1599年に家康に見込まれてより「蝦夷地の交易の特典」を受け、その結果100年後の「享保4年」には、「3万石の大名」と成り、何と「1万人の大都市」と成ったが、この時は「吉宗の享保の改革」で「伊勢青木氏」が「吉宗の勘定方」として「青木六左衛門」が「財政政策の顧問」を行っていた時期でもある。
「享保改革」を主導した「伊勢青木氏」から観た事の「六左衛門手記の資料」によると、「享保改革」では ”「質素倹約」で「出」を抑え、「蝦夷地開拓」で「入」を高める政策の財政改革”であったとの主意が記されていて これに対して御三家の一部からは猛烈に反対を受けたとある。
これに対して「改革理論の効果」を証明する為に「紀州藩の財政改革」も「伊勢青木氏」が「紀州勘定方」を同時に指導して行ってこれを証明したとある。
この結果から考察すると、この同時期に反対していた尾張藩主は蟄居させられている経緯があった。
この様に現実に極めて危険な状況に陥っていたのである。
徳川吉宗と伊勢青木氏は懸命に成って対抗した事が判る。
「享保改革」は「三大改革」と呼ばれ他に多くの改革があるが、「青木氏は財政改革」の面の勘定方を主軸に担当していた事がこの手記から読み取れる。
特に商人として参画した経緯から「米ー財政」に重点を置いていた事が判る。
(安土桃山時代は1603年で終り、1614年で江戸時代に入る。この期間は徳川家康に実権が移っていた。)
まさに、享保期までの「蝦夷地開拓」は「青木氏の政策指導」(質素倹約の中での政策として「蝦夷地開拓」での献納金で幕府財政立直策)であった事に成る。
上記した様に、「伊勢青木氏」と「讃岐青木氏」は、古来より深い親交があった事から上記した事が起こっていたと考えている。
つまり、この一連の「瀬戸内族」の「入植政策」では、状況証拠から「両青木氏」の「裏での合意」があったのではないだろうか。
この「裏での合意」が無ければ「瀬戸内族の一族」ごっそりこの「弘前から松前」(旧蝦夷地)までの「蝦夷地入植計画」に注ぎ込んでいる事はない。
先ずこの計画を進められるには「普通の豪商」では成し得ない。「総合力」を持ち得ている「特別な豪商」でなくては成し得ない事である。
仮に「讃岐青木氏」に不足するところがあるとするならば「伊勢青木氏」がこれを補填する事が出来る。
この”悠久な歴史を持つ二つの特別な豪商”があってこそ「蝦夷地入植と開墾の計画」は進む事はなかったと考えられる。故に、幕府はその「進行具合」を観つつ、100年後の「享保の改革」で直接、「伊勢青木氏」を幕政に取り込み、この計画を成功裏に収めようとしたのである。
結果として、「幕府財政の改善」が可能であると考えていたのである。
> > [地域別分布力]
> > 「地域別」では「青木氏」は次の様な「分布力」になっている。
> > 全国平均(全国単位 % 表ー1)
> > 地域 異変の県 分布力
> > 九州地方 長崎、大分 5%
> > 四国地方 高知 2.5%
> > 中国地方 山口、岡山 2.5%
> > 関西地方 三重(筆者ルーツ) 14%
> > 東北地方 秋田 7%
> > 中部地方 15%
> > 関東地方 45%
> > 北海道・沖縄 6%
> > その他 3%
> >
> > 地域平均(地域単位 /県 パラメータ 表ー2)
> > 九州地方 1.3
> > 四国地方 1.3
> > 中国地方 1.3
> > 関西地方 4.7
> > 中部地方 4.3
> > 関東地方 11.3
> > 東北地方 2.0
> > その他 11.0
> >
> > 「青木氏」は現在も以上の様に分布している。
> >
> > 修正地域(表ー3)
> > 長崎 4 宮崎 6 岡山 4 香川 8 徳島 1-7 三重 12 福井 4 愛知 13-7
> > 秋田 1
> >
> > 「青木氏の分布力図と伝統力図」(表ー4)
> > 九州地方(5%) 中国地方(2.5%)四国地方(2.5%)関西地方(14%)中部地方(15%)
> > 福岡 2 山口 0 愛媛 3 兵庫 3 三重 1
> > 長崎 0 島根 2 香川 1 大阪 14 石川 2
> > 佐賀 1 広島 3 高知 0 京都 5 福井 1
> > 大分 0 岡山 0 徳島 1 奈良 1 岐阜 3
> > 熊本 4 和歌山 4 愛知 13
> > 宮崎 2 滋賀 1 長野 9
> > 鹿児島 1 山梨 1
> >
> > 域平均 1.25 平均 1.25 平均 1.25 平均 4.7 平均 4.3
> >
> > 関東地方(45%)東北北陸地方(7%)沖縄、北海道地方(17.5%)
> > 静岡 5 青森 1 沖縄 1
> > 神奈川 21 山形 2 北海道 11
> > 東京 18 岩手 1
> > 埼玉 17 新潟 4
> > 群馬 6 秋田 0
> > 千葉 11 福島 4
> > 茨木 4 宮城 2
> > 栃木 8
> >
> > 域平均 11.3 平均 2.0 平均 11.0
青木氏の分布と子孫力-4に続く
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