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:「青木氏の伝統 27」-「伝統と青木氏の変化」

[No.346] Re:「青木氏の伝統 27」-「伝統と青木氏の変化」 
投稿者:福管理人 投稿日:2016/10/23(Sun) 07:57:18


「伝統シリーズ-26」の末尾。

> これらの事から検証すると、後勘として、「如来の意志」にはこの上記の疑問に対して次ぎの様な答を出している。
>
> 果たして、後勘から観て、1760年以降の「如来の意志」は何だったのであろうか。
> 恐らくは、“「善悪の条理相対の理」”に勝る何かが発生したと考えられる。
>
> そもそも「青木氏」が伝統として引き継いでいる「青木氏の慣習仕来り掟」の類は、「祖先神から来る概念」と古代仏教の「浄土密教」から来る概念」であって、この「掟」も当然に「青木氏だけに存在する概念」である。
> この「青木氏の概念」が受け入れられる土壌に何か変化を興したと云う事に成る。
> つまり、“「善悪の条理相対の理」”の「青木氏の密教掟」の「如来の意志」が、正統に果たされる「社会構造」が変化したと云う事であろう。
>
> 上記の注釈の中にその答と成る「共通の傾向」が潜んでいる。
>
> では、“「善悪の条理相対の理」”の「青木氏の密教掟」が,況や「如来の意志」が正統に働く社会とはどの様な社会であろうか。
> それは、より深く繋がる“「絆社会」”である筈である。
> “「絆社会」”であるからこそ「青木氏の密教掟」を護り、「人の上に立つ者」は「人」に「善」を尽くす、「力量等のある者」は「下の者」に「施し」を成す。
> これに対して「下の者」は「上の者」に「信頼と尊敬の念」で返す。
> 「上の者」は、この「信頼と尊敬」を得てこれで「組織や役」を果たす事が出来る。
> この「相乗関係」が成立して社会は成り立つ。
> 故に、それには「青木氏の密教掟」を護ろうとして自らを律する。
> 自らを律する為に「青木氏の密教掟」の類を護る。
> 自らを律しない者には、「人」は“「善悪の条理相対の理」”の中で“「信頼と尊敬」”を獲得は出来得ない。
> 「下の者」と「上の者」共に“「絆」”と云う“「信頼と尊敬」”の上に成り立ち、その“「絆」”は“「個々の利」”では無く、“「組織と云う利」”に叶う事で“「個々の利」”を得ようとする社会である事に成る。
> 最低限に於いて、この社会は、「組織の利」>「個々の利」の関係が成立している事に成る。
> これを観て“「善悪の条理相対の理」”による「如来の意志」は定まる。
> つまり、これには「個々の意志」をより尊重する「より強い自由社会」には成り立ちにくい条理にある。
> 従って、「組織の利」<「個々の利」の関係が進むと「如来の意志」は変わる。
>
> では、上記の通り「如来の意志」が変化し出した「享保の改革」の後半は、「イロハの商業組合」で改革を進めた。
> 況や、これは“「絆社会」”が減退している中での、更に「江戸の社会」の「自由の先取り」である。
> 「江戸の民」は「青木氏」等が行う「仏施の質」に対しても「伊勢の仏施の質」では最早なく、そこに「生まれる絆」は云わずとも減退していた。
> その「江戸の絆」は、「組織の利」<「個々の利」の関係にあったからこそ成り立っていたのである。
> 密かに「自由の先取り」が進んでいた事に成る。
>
> 「自由の先取り」=「組織の利」=<「個々の利」の関係=「江戸の絆」
>
> この関係をより江戸で成したのは皮肉にも「青木氏」である事に成る。
> 故に、「如来の意志」は「青木氏」に働いたのである。
>
> この進化と観られる“「自由の先取り」”が、幕末に掛け江戸から全国に伝播し、享保期より「自由の先取り」はより進んで次ぎの様な関係が拡がったのである。
> 「自由の先取り」=「組織の利」<「個々の利」の関係=「江戸の絆」
>
> 故に、「組織の利」>「個々の利」の関係にて成り立つ「江戸幕府」は弱体化して、遂には、「自由の先取り」を政治方針とする「維新政府」と成り得たのである。
> 「自由の先取り」を政治方針とする「維新政府」が進むと、必然的に「絆社会」は減退する。
>
> 後勘として検証して見るならば、明治初期から明治9年に掛けて維新政府に対して「伊勢動乱」(裏で青木氏は経済的支援)で反動したが、その後、逆に「地権放棄」に観られる様に「青木氏」自らもこの方針に積極的に賛同した。
> 明治初期の青木氏の「地権放棄」は、当に、農民の「個々の利」を認める行為である。
> それを自らが「伊勢動乱の経済的支援」をすると云う事は「自由の先取り」を進めた事に成り、「組織の利」>「個々の利」の関係を保ちながら、「矛盾」を進めた事に成る。
>
> 当然の結果として、「自由の先取り」=「組織の利」<「個々の利」の関係が進んで、「如来の意志」は正統に反映しなくなったと後勘としては解釈できる。
> これは「青木氏」自らが興した、或は、招いた現象とも云える。
>
> 故に、「西洋文化の概念」が益々導入され、その為にその傾向が強く成った明治20年頃から「衰退」が起こったと云う事であったと考えられる。
> そして、どんどん進む“「自由の先取り」=「組織の利」<「個々の利」の関係”は、戦後、更に昭和20年の敗戦と占領下で「欧米の自由文化」が入り進み、遂には、「福家」は「倒産」の憂き目を受けた。
>
> “「自由の先取り」=「組織の利」<「個々の利」の関係”が進む中では別の道を選択するべきであった事が考えられる。
> つまり、享保期では「仏施の質」にあり、明治期には「伊勢動乱」(裏で青木氏は経済的支援)の「対応」が間違えていた事に成る。
>
> 上記の様に、「二足の草鞋」で商いをする多くの「全国の青木氏」には、この昭和20年頃を境に「如来の意志」は、“「善悪の条理相対の理の概念」”を果たすも正統に享受され得なく成ったと「後勘の評価」はできる。
>
> “「自由の先取り」=「組織の利」>「個々の利」の関係” - A
> “「善悪の条理相対の理」”の概念“ - B
>
> この「ABの二つの関係」は崩れ、Aは変化してBだけが残る結果と成ったと考えられ、そのBも「組織の概念」では無く、「個人の概念」の範囲に留まったと成る。
> つまり、「Bにまつわる伝統の一つ」は消えたのである。
> そもそも「古式伝統」が消える過程とはこの様なものである。
> 従って、「祖父の代」までを以って「氏としての掟」(多くの「伝統」。即ち、奈良期からの慣習仕来り掟)は霧消に期した。
>
> 後勘として「享保期後半」からの「伊勢と信濃と甲斐と讃岐の状況」の「青木氏」を以って論じたが、多くの「全国の青木氏」は、「賜姓族」として置かれている「悠久の伝統ある環境や立場」などがほぼ同じであった事から、これに類する様な「憂き目」を受けていた事が間違いは無い事が云える。
> 故に、後勘の現在で観れば、多くの「青木氏にあるべき古式伝統」が上記で論じた同様の過程を経て完全に近い程に霧消しているのである。
>
> その中で「伊勢と信濃と伊豆の青木氏」には、「伝統の形跡」が記録としても何とか遺されていたのである。
>
> (注釈 本サイトに何とか「伝統の記録」を投稿し論じて遺しているが、「自由の先取り」=「組織の利」<「個々の利」の関係が、ますます進み「青木氏の密教掟」(古式伝統)も無く成る。
> 従って、「如来の意志」も働かず「伊勢」も含めてこれからは「全国の個々の青木氏」には「伝統維持と習慣仕来り掟の解明」は相当に難しい事が判る。)
>
> その「古式伝統」の「維持管理の難点」の一つは、その「伝統」が「周囲の伝統」と比べて「違和感」を感ずるほどに「古式豊かである事」が難点である。
> この「難点」を克服し維持するには、「それ相当の経済力」と「勇気やる気」を必要とする。
> 先ず、その特異な「古式伝統」を継承し得る「環境・場所」が確保し得ないであろう。
> この「周囲の伝統」と違う為に、周囲からは気宇の目で見られ「伝統の特異性の周囲の理解」が得にくい。
> 筆者もこの二点に苦労した。
>
> この状況は現在に於いても変わる事は無く益々難しく成るであろうが、筆者は内家で行っていても家の者にも理解が得にくい事がある。
> 合理的に考えて「周囲の伝統」と違う為に何でそこまでやらなくてはと云う疑問もあるらしい。
> そもそも「伝統」とは「合理的に」とはいかないところがあるのだが。
> 良い悪いは別として、最早、“悠久の歴史を持つ日本でも「数少ない氏族の青木氏」である“と云う感覚は、明治から戦後の昭和の混乱期の間に親族には消えているのである。
> 「口伝」さえも受け付けない。「時代」と云うものはそう云うものであろう。
> 故に、中々読んで貰えないが「文書」に遺して何時しか「子孫にロマンを与える事」としている。
>
> 幸いサイトのカウンターで観れば、現在では、“年間で全国の5割近い青木さん”に読んでもらえている事には成る。
> ヤフーHPとサイトHPで観ると、延べ「約老若220万人の青木さん」に読んでもらっていた事に成る。
> これは「全国の青木さん」には充分に洩れなく読んでもらえている事に成る数字だろう。
>
> 「伝統維持」は難しく成るも、「ロマンとしての青木氏歴史観」には、なんと「青木氏」のみならず読者は「青木氏族」にまでに広がっている。



「伝統シリーズ-27」に続く。


「伊勢の民」は上記の殖産で潤っていたのに、江戸末期から明治初期(14年に終わる)に掛けて、「農民の不満」が拡大し、有名な「伊勢一揆」(内容としては暴動)が起こっていた。
つまり、「殖産の潤い」では無く、「政府の農民に対する税の掛け方」に「農民の不満」を持ったのである。
「明治初期の地租改正」で「農地に対する税率と納税方式(地価税と金納)」が変更された。
この時、「自作農」を目的として「地主である青木氏の米農地」を「氏人の農民」に下げ渡した。
維新政府が提案した「農地解放」である。

注釈として、「伊勢の青木氏」では、この米策の「農地解放」に対して「一戸」に対して最低「二反(600坪)」をベースに無償下げ渡しを行ったと記されている。
実際は「三反程度(約1000坪)以内」であったらしい。
「全国の青木氏」では、ほぼこれに沿っていたとされる。
生活最低の農地面積は「二反(副業含む)」であって、この事から明治期から“「二反百姓」”と云う「揶揄の言葉」が生まれた。

これでは生活に潤いが無い為に副業をしていた。
この「副業」は「青木氏」が興す「殖産の手小」で賄ったと記されている。
一戸はこの「二反」を耕作し得る家族構成であった事からも「二反」と成った。
この中から、「殖産の副業」で蓄えを造り、「廃農の土地」を買い取り「5反百姓(1500坪)」と呼ばれ、「農業」で何とか生きて行ける「農家」と成ったと記されている。
最大で「一戸10反(3000坪)農家」が生まれたらしい。
中には、この「一戸10反(3000坪)農家」は、前段でも論じた様に、「青木氏」が興した第二次の「早酒米」と「醸造技術」を継承し、「酒米」に切り換えて「酒造業」でも成功した者も居たらしい。
(豪農の基準として最低「2町分」)

この様に「米価の安定化」の為にも、「紙屋」が金融をしてこの「酒米と酒造」を伊勢で広めて殖産した事が書かれている。
又、「小作農」では「青木氏」と共に生きて行けたが、矢張り、「自立農家」と成ると「税」等を始めとして問題も多く「廃農」する者が増え、この「廃農者」は「青木氏の殖産」の「職人」で生きる事に成ったとも記されている。
この「農家と職人」の仲介は「青木氏」が取り持った。

因みに、「伊勢青木氏」の場合の譲渡した小作地は、大正期の前の明治期(45年)の範囲では「小作地の約9割」に達した。
「農地」に対して占める「小作地の1割合」は、「青木氏の作地」で、この「作人」は「青木氏の雇人」か「作人」(畑やその他が在った為)を選んだ事と成った。
従って、全体の畑などを含む耕作地は10%に激減した。(殖産用は別)
畑地も含めると、「全耕地面積の半分以上」(残りは殖産地など)が「小作地」であったが、この農家の割合も約半数から1割程度まで漸減して減少した。
と云うのも、この「約半数の農家」が、“「小作農」を選ぶか”は直ぐには態度を示さずに時間がかかった。
つまり、「自作農」となると「多くの負担」が圧し掛かるからである。
取り分け、世間でも問題と成っていた「税」に対する不安が強く在り、「青木氏」を頼った方が良いとする選択もあったからである。
故に、「自作農」や「小作人」の侭や「雇人」や「作人」の「四つの選択肢」を「伊勢青木氏」は用意した事に成る。
直ぐに急激に何時からと区切り「自作農」にしたという事では無かった。
この為に、この様に環境が次第に変化して行く事から、迫り来る「概念の崩壊」(伝統の崩壊)には、“無頓着と成っていた事”が祖父や曾祖父には起こっていたのではないかとも考えられる。
故に、この結果、これを評価して「地権者や地主と云う概念」は崩壊に近かったと「青木氏に関係する資料類」では幾つか明記してあるのであろう。
これは「痛恨の極み」としての反省の意味なのかは判断が付かない。
曾祖父は別として、世の成行きを判断するのに卓越した祖父には“反省”とは考えにくいし、その様な口伝は無い。

つまり、「氏人との地主制度」は、完全に崩壊し、明治後、「伊勢の青木村」は「自作農」が殆どと成った。
江戸期からの全国の「農地の地権者(地主)」は、昭和20年までの「正式な農地解放」まで殆どが「地権者の侭」であったとされている。
後継者や飢饉等の問題で「自然放棄」の理由で、「地権」を止む無く維持出来ず後退して行った者もあるが、明治期に、これらを除いて自発的に農地解放した江戸期までの地権者は数件しか見当たらない。
(但し、豪商などが権利だけを持つ地主は除く。)

江戸期中期から勃興した豪商等は「自然放棄の農地」や「経営難に成った農地」の「買い取り」を「商いの手段」として積極的に買い取った。
つまり幕末から明治期に起こった「名義だけの地権者」である。
結局は、明治期の「農地解放策の地権放棄」は「小作農」から「自作農」に変化しても、状況の変化に対応できずに結局は「地主が変わった事」と、「絆」の無い別の者の「雇人に成った事」の違いで、「税」は豪商が治めるという事に成っただけの事である。
はっきりと云えることは「青木氏」の様な「氏上-氏人の絆社会」は消え単なる「地主と小作人」と成り、そこには“「絆」は消えた”であろう。

明治期の「農地解放策の地権放棄」は、時間がかかったのは確かに「青木氏の判断」の事もあったが、「氏子の判断」もあった事も云える。
上記の理由もあったが、「氏子(小作人)の根底」には“「絆」は消える。”の心配があったのではないか。
悠久の歴史を持っている「親子兄弟の様な関係」を持っていた「氏上―氏人の絆社会」を消える事を恐れていた。
これでは「氏が構成する地域の大きい伝統」は消え、最後には「氏が持つ小さい伝統」さえも消え去ると云う事に成る。

そもそも、前段でも論じたが、”「伝統」”と云うものは「周囲の氏人との関係」が深かった事を論じたが、この比率関係では、最早、どう考えても「伝統維持」は困難である。
この時、「福家」は「伝統維持」と「農地解放」の「二者択一の苦しい選択」をした事に成る。
この「伝統崩壊」が、どの様な事に結び付くかは租借できなかったとは後勘として到底思えない。
然し、明治初期には「農地解放」を率先して選んだのである。
恐らくは、“農民の幸せの為だ”と「国策の矛盾の解消」の為と信じてである。
前段で論じた様に、一時的には、初期には公的には「伊勢一揆ー伊勢暴動ー伊勢騒動」として扱われるような「伊勢暴動」が起こるが、“「農民の幸せの為」と「国策の矛盾の解消」”で進んだ。
勿論、諸新貫徹で、この「一揆」を「暴動」にし、最後には「デモ」にし、遂には伊勢に貢献したとして「朝廷」から「感謝状」を二度も賜る仕儀と成っている。
(詳細は下記 「国策の矛盾の解消」は享保期からの取り組み政策であった。)

後勘としては、「伝統」は衰退したが、少なくとも“農民の幸せの為だ”は正しかったと云う事に成る。
故に、「氏存続」を左右する事の「大犠牲」を敢えて選んだ「青木氏」であるからこそ、「氏上さま」とか「御師様」に、そして、明治期の「農地解放策の地権放棄」では、最早、「氏上さま」でも無く成り、「御師様」でも無く成ったにも関わらず、今度は新たな尊敬の呼称の“「徳宗家」”に成ったのであろう。
「小作農の人」から「自作農の人」を選んだ「元氏人達」は、本来なら放置されても良い関係に成っていたにも関わらず、続けて「明治期の殖産で受ける恩」に対して「徳宗家の呼称」で返したのである。

(注釈 明治期の「農地解放策の地権放棄」(明治7年)は、大地主である貴族院の反対を受け廃案には成ったが、「明治期の青木氏」は政府に同調して「農地権」を農民に放棄し続けた。)
(明治2-明治35年の期間)

そもそも、明治期の「農地解放策の地権放棄」にはこの「貴族院」に問題があった。
「貴族院」(1890年-1947年)とは、「明治初期の社会」を権威付けする必要に迫られ、それまで公家族であった者と大名であった諸侯に対して「華族制度」(1869年 明治2年-1947年)という「権威組織」を作った。
(実質は1927年頃で崩壊した。)
それらの「貴族院」に対して、後に、「議会の特権(拒否権等)」を与えたものである。
これは「伊藤博文の策」であったが、明治15年頃(1882年)からこの「華族の範囲」を不満分子を押える為にも安易に広げすぎ、又、「財産の特権」などを与え過ぎた事から、庶民の反発を招き、昭和2年頃で破綻して長続きはしなかった。)

ここで、考えてみると、何か変である。
この時に執った「維新政府」の政策には「矛盾」があった。
明治期の「農地解放策の地権放棄」(1869年 地租改正に伴う策)を要求しながら、一方で大地権者であった者を持ち上げて階級制度の復活の「華族制度(1869年)」を創設した。
この「華族制度」を作り「議会の拒否権」と「特権(財産権の保全)」を与えて仕舞えば、明治期の「農地解放策の地権放棄」は地主である以上はしなくなる事は必定である。
(現実に貴族院の地権者たちは議会で拒否、現地で「農民の反発」を恐れてより厳しく対応した。
「地権放棄」などは100%しなかった。)
一方で「農地解放策の地権放棄」を叫び、一方では「議会の拒否権」と「特権(財産権の保全)」を与えて仕舞えば、“遣らない”と云っている事に過ぎない。
この事は当然に農民にも判る。
少なくとも「青木氏」の「青木村の農民」は、「自作農」を躊躇した。
しかし、「青木氏」は「自作農」ではないが、「小作人」と云う「古い体質の関係性」を改善しようとして、政府に関係なく”「雇人」や「作人」”と云う対応で積極的に進めた。
そこで、「自作農」を選ばず「青木氏」に残った「氏人の侭の小作人」には、「青木氏」に残る上は、「会社組織的な関係性」に近づけたのである。

何れも「自作農」にしても、「雇人や作人」にしても、共通して「近代的な関係性」にある。
これは「享保の改革」の「江戸の伊勢屋」が採った「仏施の質」と同じであった事が書かれた行があってある意味で認識している。
この事から、この時の「伊勢の青木氏」は、「商業組合」と同じの“「自由性」”をやはり追い求めていた事が判る。
つまり、「氏人」には次第に「自由性の高い自作農」に近づけて行く「次善策」であった事に成る。
もっと云えば、上記の「維新政府の矛盾」から観て、最早、維新政府とは関係なく、前段で論じた「青木氏独自の信念」に基づき“「自由性」”を確保する“「氏人の自作農」”を進めた事に成る。
そもそも、前段で論じた様に確かに維新政府に青木氏は協力し同調した。
(果たして「協力同調」か気になる。)
ところが、上記の「維新政府の矛盾の政策」の「貴族院制度」を打ち出した。
「維新政府の仕打ち」はこれだけでは無かった。
それは、つまり、前段で論じた「税の変更」であった。
それまでの変動制の高い「米価」から、変動制の低い「金価」に変更した上で、地価に基づき更に「税率」をも変えたのである。

思いの侭である。
これでは急激に変化する体制に驚き、且つ、増え始めた「自作農の農民」と「元郷士で小さい地主」であった田畑を持つ者等は、不満を募らせていた。
要するに、「税収入の安定策と高値安定策」の「税二策」を同時に打ち出したのである。
「自作農」を推し進める「青木氏」に執っては、「小作人」の「自作農」を選んだ「氏人」を騙した形に成った。
堪えがたき仕儀と成った。
幾ら協力や同調したと云っても「矛盾政策と税二策」には、「裏切り感、或は、怒り感」は強く成った。
これには暫くは抑えていたが、遂には「自作農の不満」は爆発した。
この「維新政府」の「矛盾政策と税二策」に対して「青木氏」は、この「裏切り感、或は、怒り感」から「自作農の不満」に同調した。
それが、「伊勢暴動」で「暴動の経済面の支援」に出た。(詳細は下記)
「裏切り感、或は、怒り感」の表れとして「維新政府」に対する「矛盾政策に対する警告」であった。

ここで、念の為に、最早、「天皇」を中心とするも「薩長土肥の維新政府」であり、且つ、「体制」は異なり「賜姓五役」は、「献納金」を納めるも形式上からは、“終わっていた”とする「認識感覚」は排除出来なかった事を追伸しておく必要がある。

そこに、「矛盾政策と税二策」と「自作農の不満爆発」と「伊勢暴動」である。
「伊勢暴動」で「暴動の経済面の支援」をする以上は、「青木氏」としての「理路整然とした信念の支援」であるべきとの姿勢を貫かねばならない。
それが上記した「伊勢暴動の経緯」と成って表れたのである。
この「薩長土肥の維新政府」の「矛盾政策」を除いて、明治期には解決は出来たとすれば、最早、「維新政府」とも「離縁の仕儀」と成ろう。
ここで、明治期の「農地解放策の地権放棄」も進み「永代の青木氏の賜姓五役」は完全に終わった。
況や、「氏上と氏人の関係」は終わって、「雇人と作人の関係」の「自由性のある関係」へと変化させたのである。

(注釈 「青木氏での呼称」では、”「雇人」”とは、「雇用契約」で「社員」であり、”「作人」”とは、「受注契約」で「契約社員」か「外注」であろう。)

筆者は,この明治期の「農地解放策の地権放棄」を進めるには、何も無い土壌の処に「自由性の強い策」を「青木氏単独」で打ち出すには政府の批判を免れられない。
そこで、その策のタイミングを見計らっていたのではないかと観ている。
「維新政府前の政策綱領」が洩れて来て「大方の策」を読み込めていたと観られる。
そこで、悠久の歴史を持つ「氏上と氏人の関係」を、この際に「雇人と作人の関係」の「自由性のある関係」へと改善する機会にしたと云う事であったと観ている。
その証拠に、農業ではない「職能集団の青木氏部」も「雇人と作人の関係」の「自由性のある関係」へと改善している。

当然に、「雇人と作人の関係」には賛否両論が起こった筈である。
「残りたい者」の中には「雇人や作人の選択」が出来て完全に残りたい者は雇人に、少し離れたくて自由の効く状態にしたい者には「作人」で最低限に形は変わるが残れる。
完全に青木氏から離れたいとする者には「自作農」を選べば良い事に成る。
この「地権放棄」に関係する者には「郷士」も居たし「農民」も居た。
当然に「各々の立場」も異なる事や、「青木氏との関係性」の強弱の者も居た事だし、稀に見る「悠久の歴史」を持つ以上は「多種多様」であろう。

従って、この多種多様の中で、この「雇人と作人の関係」の「自由性のある関係」へと「体制の改善」から「自作農」へと、止む無く一歩進めたと云う処ではないかと観ていて、それには未だ「封建制の概念」の強かった「農民社会」では行き成り「自作農」と云う事は難しかった。
そこで、「伊勢の青木氏」は維新政府の「地租改正の成行き」を観て、“「協力と同調」“をしている様に実行したと云う事では無いか。
この時、「伊勢」では地権放棄に関わらず「農民等の不穏」な「不満の動き」があって、「伊勢青木氏」としては、「伊勢の民」を“いざ”と云う時には「救う手立て」の為に「協力と同調」の「戦略上の姿勢」を採ったと観ていて、「献納金」もその手立ての一環であったのであろうと観ている。

この様に「青木氏に関わった資料の行」とは少し違う見方をしている。
だとすると、何故、直近の事であるのにこの「行」に成ったのかと云う事に成る。
余談ではあるが、追記して置く。
それは、「伊勢暴動から感謝状を受けるまで経緯」の「大義」を採ったと云う事ではないか。
「大義」としては決して間違ってはいない。
確かに、筆者の上記の説にも「現実観の小議」はあるし、「伊勢暴動から感謝状を受けるまでの経緯」の「流れの経緯」にも「大義」が存在する。
だとすると、「遺す資料」には当然に名誉と成った「大義の方」を書き込む事に成る仕儀であろう。

さて、話を戻して、何故ならば、「雇人と作人の関係」の「自由性のある関係」は悠久の歴史を持つ「氏上と氏人の関係」は依然として保たれるが、ところが「自作農への関係性」は保てなくなる。
この保てなく成る事や消える事へのリスクは大きく成る。
それが、現実のものと成って「矛盾政策と税二策」と「自作農の不満爆発」と「伊勢暴動」に発展してしまったとする経緯であり、躍起になって「火消しに努めた」とする経緯である。
「祖父からの口伝」では聞こえて来ないが、前段でも長く論じたが、「古式伝統の仏施の質」がそれを物語っている。

つまり、筆者は「イロハの商業組合」と云う事も然ることながら、「古式伝統の仏施の質」の範囲を概念としては超えていないと観る。
筆者の目からは、この時の「自作農」はこの範囲を超えていて、俗に言い換えれば、周囲を壊す“「やけくそ」”である。
「青木氏」と「祖父と曾祖父」はその様な人物ではそもそも無かった。

この事は、「伊勢での事」ではあるが、「全国の青木氏」にも言える経緯であり、取り分け、前段で述べた関東北陸地域の六地域や、関西・中国圏の「三地域の青木氏」には間違いなく起こっていた経緯であった筈である。
ただ、伊勢の様に暴動までに至っていたかの違いであろう。
その証拠に昭和20年前後を境にこれらの「青木氏」は間違いなく衰退している特有「特有の歴史観」を共有している。

前段でも論じたが、「讃岐青木氏」や「安芸の青木氏」や「米子青木氏」(阿波の青木氏)は大豪商であったにも拘らず、焦って明治期の蝦夷地開発等に手を出した末に失敗し衰退した経緯の証拠を持っている。
明らかに、「幕末の組合の締め付け策」と「矛盾政策と税二策」と「自作農の不満爆発」と「地域の騒動」から来る「歴史的な事象」の「四つの原因」である事が良く判る。

後勘からすると、これらの直近の事を捉えても、「古式伝統」を維持しながらも、一方では「自由性の強い氏」であったと観える。

そもそも、明治期の「農地解放策の地権放棄」は、これは“「自由性の強い氏」”であったからこそ彼等農民に執っては「莫大な財産」が無償で獲得できたのである。
「地権放棄」にしても、「自由性の強い氏」にしても、必ずしも「無条件放棄」とするかは別問題である。
そもそも、上記した様に、「雇人や作人」が基本として「自作農の選択肢」を出した経緯を持っているとすると、「自作農」を無償とすると「雇人や作人」との間には不平等が生まれる。
本来であれば、それ相当の「条件を付けると云う事」が普通である。
しかし、「無償であった」とすると、「雇人や作人」との間の契約には「補正する手続き」以外には無く成る。
それは、「小作人契約(関係)」を一度破棄し、その上で「雇人や作人」の契約を交わすと云う事に成る。
この時の「契約破棄の退職金」か「再契約の契約金」かで補填する事で「不平等」は無くせる。
「自作農」の選択肢を選んだ者には、「無償財産権」を分与による譲渡契約した事に成る。

さて、そうすると「自作農」と成った者には、普通なら「不満」など起こる筈がないであろう。
何せ「青木氏の地権放棄」で無償獲得しているのである。
そもそも、「自作農の人」には、「氏上と氏人の関係」を完全破棄するので「断腸の決断」をしたのは、「氏人」の「自作農を選んだ農民」では無く「青木氏」の方であるだろう。
然し、ところが「青木氏の方」が、むしろ「向後の農民」の行く末に、上記の「四つの原因」が絡んでこないか心配を寄せていたのである。
(この「青木氏の心配」は的中した。)
それの根拠に成ったのが、「自作農」の人には、“無償での獲得なのだから、「税比率」程度は、我慢するであろう”と政府は踏んでいたのを「氏上の青木氏」は読み込めていたからである。
前段で論じた事と上記した「維新政府の矛盾策」が聞こえて来ていたからである。
ところが、“いざ納める”と成ると「自作農の農民」は我慢しなかった。

そこで「自作農」はどの様な「税負担」を追っていたかを知る必要がある。
その前に先ずは「過去の伊勢」での「地権者の青木氏」では、「地権の青木氏」は「7の内4、農民は3、政府は3」が基本で、「青木氏」が「地権者」として税納していた制度であった。
各地域の藩では、前段で論じた様に、「税制度」、取り分け「税率」は異なっていたし、又、「地権者」に依っても「藩の税率」での中で地主、或は「地権者」と「小作人」との分ける比率も異なっていた。

兎も角も、多くの農民は「小作農」(6割)が主体で、そもそも直接、農民に当たる制度の中では無かった。

そもそも前段でも論じた様に、「自作農」が増えたのには、不純な訳があった。
前段でも論じた様に、享保前からの「田畑の売買禁止令」や「質地流の売買禁止令」等に対する抜け道が横行、所謂、「質」に関する「抜け道」が元禄の頃から茶飯事の様に横行していたのである。

(注釈 「地権者」、又は、「自作農の者」は、不況から土地を担保に質融を受け、期限内に返納できない場合に「土地の質流れ」を起こした。
この「江戸社会の根幹」である「米作地」の「土地の売買」を禁止して混乱を避けようとした。
これに対して「売買」は可能にしても「返却期限」を過ぎても「地権者の移動」は禁止し、無期限に返納出来た時点で「地権」を戻すと云う応急策を敷いた。
ところが、これでは「質屋」と「買い取りの豪商等」にはメリットは無かった。
そこで、彼らは「裏策」を使って「禁令逃れ」が横行させたので、政治の根幹と成る土地の混乱を招き、経済はますます疲弊した。
そこで、享保の改革では、幕府は「発想の転換」を遣って退け「土地に関する三策」の「緩和策」を講じたのである。

つまり、経済活性化の為に「売買」そのものを許可した。
その為に「農地」は「商品」として売買され、その結果、売買によって「商品の土地」は細分化され金のある農民は金額に応じて「農地」を購入する傾向が起こった。
所謂、「不動産投資(不動産バブル策)」である。
そして、商品化の為に地権者が変わり、その結果、細分化に依って「自作農」が増え始めた。
これを「吉宗の享保期」に依って「土地に関する質流れ等の利権と保護」の「土地改革」から豪商等に依って買い取られた「放棄されていた農地」には、「転売」などが起こり豪農等が細分化して買い取りをした。

そもそも、「秀吉検地」からの「一地一作の原則の制」が緩和された事から、又、「長男の農地継承権」から、「自作農」としての次男三男が「商品と成った農地」を何らかの形で獲得して持てる様に成って行った。

(注釈 それまでは「一地一作の制」に従って、農家の次男三男は農業を継承出来ず「武家の奴役」や「農家の手伝い」などで生き延びていた現状であった。)

最初には、形体としては、この農地を耕作する「半自作農」が多く起こり、幕末の直近期から上記に論じた「青木氏の策」と同様に、大地権者の小作農[小作人]の待遇変換(随時受注契約方式)が起こった。
この頃から「商品の土地の細分化」と上記の「小作農の待遇変換」が進み徐々に「完全自作農」が増えて行ったのである。

それまでは、そもそも農業は人口的に「自作農」(2割)(小作農6割)は、庄屋や名主の村主などの「郷士身分の者」が多かった。
そして、「青木氏の様な大地主の地権者」は「1割強」であった。
この下に働く「小作農」は「6割強」の分と合わせると、「伊勢」では地権的には全体の「8割」を占めていた事に成る。
その「地権の8割分」の内で、「青木氏の分」は、「5万石の郷氏」と呼ばれた所以から、「全体の2割強」を占めていたされていた。
「伊勢青木氏の分」としては、これ以外に多くの「殖産」を興していた事の分と、それに伴う利用地の「殖産地や畑地」など作地等も含めると、南勢から北勢までの「4割程度の地権者」であったと云う事に成る。

故に、元より「伊勢郷氏」として南勢の旧領地から員弁桑名の北勢までの広範囲に地権を持っていた所以なのである。

つまり、「地権者の伊勢青木氏」は、これを「伊勢11万石(海産物なども含む・享保期の紀州藩領分)」の内の4割程度を占めていたとされていた。
この中の「伊勢の小作人」では、伊勢人口は当時約49万人(明治6年:58万)と成っている事から、「2割」は10万人と云う事に成る。
従って、この内の4割分の「4万人の氏人の小作人」が「青木氏の氏人」であったと云える。

(注釈 つまり、今風に云えば、「4万人の青木農業ホールディング」であった事に成る。
つまり、「雇人や作人」に変換した事は、明治期の初期では、江戸期の「青木の氏上と氏人」の侭で「青木氏部」以外には、「固有名詞」の呼称は特に記載はなく、後の「伊勢暴動」が解決した4年後に「雇人や作人の関係」の「青木農業法人」とした資料の記載が見つかっている。
注釈として、前段でも論じたが、この時、「水運部」「職能部」「警備部・シンジケート」等の多くが独立して会社を設立した。)

さて、記録が見付からない事から正確には判らないが、上記の「伊勢の小作人の変化」(伊勢一般)では、「5割の小作農」が「1割に成った」とする資料から推測すると次ぎの様に成る、

この内の「青木氏」の中で、この「自作農の選択肢」を選んだ「青木氏の氏人の数」は、「青木氏」では9割近い「氏人」が「小作農の雇人や作人」を選んだ。
この事も含めて、1割程度弱以下と考えられる。
これは「殖産地等の耕作地分」も含んでいるので、少なくとも「400人程度弱の半分以下」ではなかったと推測できる。

唯、この記録は、明治35年の出火で人別帳類消失しているが、この「自作農に成った氏人の多くは、「名張-松阪」より始まって「以北の地域」で主に起こっていた事が資料の行で判る。
これが「伊勢暴動の経緯」に一致している。

従って、この事から、何故、この「以北の地域」で「氏人」が強いて「自作農の選択肢」を選んだのかと云う事である。

これでは「青木氏側」から観る判断としては、次の様に成る。

先ずは、「福家領域」から離れた「四家領域」であった事であろう。
次には、「米作面積が大きい平野部域」であった事であろう。
更には、「南勢」の旧領地との強い関係性」より「北勢」は「自由性」が強かった事であろう。
最後には、「隣国性の影響」が働いて旧来より美濃や信濃からの「情報性」が強かった事であろう。

これ等、“四つの事が連動して総合的に働いた”と云うことであろう。

ところで、注釈として、「作付面積の収穫量」に応じての「地権下げ渡し」で、上記の事柄が働き、最低反を上記の「2反 600坪」として計算され行われた様であるが、何故、この様に実に「小さい小作農」が多かったのかと云う事である。
実は、この事に付いて「伊勢青木氏」には「大きな意味」があった。

恐らくは、「伊勢青木氏」は、「一地一作の令」に従わず、次男三男にも「小作農」をさせる策を確実に採っていた事が云える。
この事に付いてあらゆる資料には明確に記載は流石にないが、「伊勢」には、前段でも論じた様に、他国に比べて周囲には武家や郷士(1/10以下)が極めて少なかった事が、次男三男の就職先と成る「武家の奴役などの職」が全体を賄える程に無かった。

この事から、伊勢青木氏は「殖産」を手広く行っていた事から「殖産地の新規開墾」などの「便宜的な理由」を使って「土地」を細分化してでも「氏人」を救わなければならない。
そこで、これらの理由を使って「青木村の中の次男三男の小作届」を出していたと考えられる。
当然に、「殖産」に依って「彼等の生活」をある程度賄えるようにはしてはいたが、それだけでは充分ではなく、「小作農」が出来る様に、「殖産地などの土地開墾の必要性」に絡めていた。
この事から「米作も含んだ土地の新規開墾」もあって賄えるようにしていたのである。
「米作」としての「届出」であるかは別で、「一部の資料の行」には“「混作地」”の用語が出て来る。
「畑地」としても主に使うが収穫によっては「米作地」としても使う事があると云う「便宜的な方便」であった。
この“「畑地混作地」”として「小作農」を新規に作り出し「届出」すれば事は済む。
兎も角も、先ずは上記の「2反 600坪」の「次男三男の小作農地」を正式に確保できることである。
後は、生活を賄える為にはどうするかである。
それは、「殖産」であり、長男の「手伝い」、「商い」の手伝い等の間口は何とか賄える。
その為には享保期前まで引き継がれた「一地一作の令」が障害であった。
その意味で「伊勢青木氏」としては、容易に土地の事情などから「小さい小作人」を作る事が出来たのである。
むしろ、“「小さい小作人」が増えた“と云う事の方が正しいだろう。

これの証拠と成る「行」は、上記の「雇人と作人の選択肢」である。
「雇人」は兎も角も、「作人」が法人化の要素の一つに成っている事である。
つまり、「随時雇用契約」である。
他に仕事を持ちながらも、耕作地の管理維持や農繁期などの必要時に専属的に「青木氏の雇人」に成って農業に従事してもらう契約である。
米納や金納も各種あった様で、中には「仏施の質」の「代替労働」としても使われていた様である。
次男三男が、「青木氏の殖産の雇人」のみならず、「紙屋の雇人」に成る者や、「農業」を捨て「青木氏の商い」に見習いに入り、その後に「商い」を始めると云う「氏人」もいた様である。
この関係が相当量にあったと云う事は、上記の策の為に「小さい小作農」が起こっていたと云う事にも成る。

「青木氏」としては「氏上さま」と崇められる立場である以上は、“「二反農家の小作人」”でも「随時雇用契約」で生活が何とか賄える様な仕組みを「一地一作の令」に反してでも親として作り上げていたのである。
これらの「小さい小作農の人」の多くが、実は「200人程度弱」の「自作農の選択肢」を選んだのである。

(注釈 この「小さい小作農 2反 600坪」の正確な比率が「自作農の選択肢」の中で占めていたかは消失で判らないが、上記の「一地一作の令」を無視して迄の戦略上から考えて、氏人農家の次男三男の家族構成の数が青木村地域では、前段で論じた様に、地域の就職環境(郷士衆が少ない)が良く無かった事から無視できなかった事に成る。
従って、「郷氏」として「氏人」を護る必要があったので、比率としては「200人程度弱」の過半数は遥かに超えていたと考えられる。)

先ずは、小さくても“「自作農」に成れる”と云う人間の本来持っている「独立心」が芽を興したのである。
誰しも「独立心」を興しても生活が成り立たなければ、「行動」を起こさない。
それには、「自作農」に成ると確かに「大事な絆」が切れ、「氏人」とは無縁に成る事にはなるが、関係性が低下しても「青木氏」の中で生きていられれば、“「随時雇用契約」で生活が何とか賄える様な仕組み“があった事に依り「行動」に移したのである。
彼等の多くには、「小さい小作農」として、「税」など出来る限り自分の事は自分でやり、これ以上は「氏上さま」には迷惑はかけられないとする「独立心の発露」であった。
(累代の口伝の言分からによる。)
これは「青木氏への信頼と尊敬の概念」の所以であろう。

ここに「青木氏の所以」の大きな意味が観える。

(注釈 「太閤検地」と「江戸(正保・元禄・天保)三期の検地」との四度の検地が行われ、これにより「一地一作の令」を基本にされた。一つの土地に一人の作人が継承するとし、「土地の細分化」を避ける事を目的とし、且つ、「転売」を避ける事を目的として長男が継承権を持った制度である。

「一地一作の令」を廃止して「自作農」などの「土地に関する継承権」を自由に持たす必要からの「明治6年の検地」とで、5度にわたり全国的に正確に行われたが、「享保の改革」ではこの制度は緩和され後に一部廃止された。
この「享保改革の過程」が、伊勢では「長年の小作農対策の苦労」が反映して「大きな引き金」になっているのである。
どの様な事であったのかと云うと、次の様な経緯である。
「繰り返される災害」や「低廉な政治政策」によって極度に疲弊している「国内経済」を発展させなければならない「緊急の課題」が「吉宗等」に課せられていた。
(上記の底をついた「御蔵米」)

「緊急の課題」のこれには、「国体の米本位の基幹」による政治制度に矛盾が社会に露出していた。
これを解決するには、“「自由な経済構造」”が必要であって、それに執っては、最も解決しなければならない「一地一作の令」が、明らかに“「弊害」”であると認識していた事を意味する。
江戸幕府開幕以来、人口は増加し、その元としていた「米による基幹政治制度」の米の使用量も増大する。
当然に、この「米」に纏わる豪商が生まれ、これらが既得権力を握る。政治を握る幕府では無かった「矛盾の1」である。

ところが、社会は人口増加に伴い貨幣経済が起こり、社会は「米本位の体制」でありながら「貨幣本位」が主役を握ると云う「矛盾の2」が生まれる。

政治は「米本位」と経済は「金銀」による「貨幣本位」と云う事である。
尚、更に、この「矛盾の2」に輪を掛けたのは、「矛盾の3」の「税」は「米」であって貨幣では無かった。

更に、相乗の「矛盾の4」は、「貨幣本位」にしている「大口」は、「藩の米の貨幣への換算」であった。


これだけの矛盾を孕んでしまった政治は成り立たない。益々、傷を大きくする。
幕府は戦わずして倒幕と成る。(御蔵米は113両で既に享保前は破綻)

この「四つの矛盾の認識」を持っていた「伊勢青木氏」からすれば、「享保の改革」で先ず最初に手を付けた“「米相場制」”に対して「経済論」から攻めた上で、並行してやらなくてはならない「社会の変革の策」があった。

とすれば、それは上記した「三つの質策の金融緩和令」であった。
伊勢での経験とその認識を通して、その結果として、先ず出て来るのが“「小作農対策」”であると認識していた。
「享保の改革」としてそれを押し進めるには、前段でも論じた様に、「三つの質策の金融緩和令(1722年-1730年)」であってそれを採用して実行したのである。

(注釈 「三つの質策の金融緩和令(1722年-1730年)」は、「伝統シリーズ-21,22を参照」の事。
「質取扱い覚の令」や「質流れの禁止令」や「質流地の売買禁止令」である。)

それは、前段で論じた様に、「享保の改革」で「吉宗―青木氏」が始めた「米相場制(1696年淀屋開設-1730年堂島公認 )」に持ち込み、安定させたその上で「米価制による税」であった。
それまでは収穫が低い場合の高騰、豊作で米価が低い場合の低価では、その“「差額」”は、「伊勢の伊勢地権者であった青木氏」がその時の決められた「米価」に換算して「金納」で補填していた。

「地権者」としても「伊勢青木氏」としては、兼ねがね、この何れにしても起こる“「差額分」”の「金納に対する経済システム」に疑問を持っていたのではないかと考えられる。
ところが、当然に享保前の幕府としても、この「矛盾」を抱え先ず解決する必要に迫られていたにも関わらず放置し、更には上記の「四つの矛盾」の認識にも欠けていた。

「米価」を基幹(米本位)としての政治体制である以上、幕府の収納米(金)は、収穫の高い時は高く、低い時は最低額は確保する体制で無ければ、「基幹」は、「じり貧」と成るは必定である。

実際には、この不足分を補う為の「幕府御蔵米の金額」は、記録によると、“113両まで落ち込んだ”と云われている。
つまり、「幕府御蔵米」で考えれば、経済的には「江戸幕府」は破綻したと云う事に成る。
記録では、“引き継いだ「吉宗」はこの事に焦った”と記録にあり、周囲の全ての高級官僚と激論に成ったとされる。
この「反対派の老中職」の官僚を全て排除して、自らブレーン(青木六兵衛とその息子)と共にこの「政治体制の四つの矛盾」に取り組み始めたのである。
そして、老中職には身内(水野忠之)を置きながらも、後は実務は殆ど自らが「激務の執務」を採ったと記録されている。
そりが故に、彼の周りには書類や資料の山であったと記されている。

つまり、前段でも論じている様に、この時の「経済ブレーン」が「布衣着用の伊勢と信濃の青木氏」等であったと云う事である。
「伊勢・信濃」から呼び寄せた経済知識のある者等と、伊勢で共に育った「青木六兵衛」等を呼び寄せて密かに会議を開いていたと記録されている。

さて、その時に執った策(「米価八策」)は次ぎの通りである。

「米を使う酒造業」
「空米取引(先物信用取引)の容認」
「米価高値引き上げ」
「一定価格の米相場の買米令」
「飢饉に備えた囲米」
「特定地域に集中を防止する廻米制限令」
「米引上令」
「定免法」

以上の「米価八策」等を行った。

これを伊勢の資料では“「米価八策」”と呼んだと記録されている。

この“「米価八策」”を実行するに当たり“「ある事情」”があって、その事を「伊勢青木氏」は、「紙問屋長兵衛の商人」としての顔で、この淀屋や堂島の「米操作の裏事情(ある事情)」を充分に把握していた。

(注釈 この「淀屋と堂島の裏事情」は「伊勢の紙問屋」で育った関係上で充分に吉宗も承知していた。自分で“「米価八策」”の直接の実行の指揮を執った。)

その当時まで「米」は、先ず「大阪の淀屋市場」(f藩が発行する米札)に集まり、「十数人の仲買人」に依って差配されていて、幕府は口出しが出来なかった。

(注釈 淀屋は米相場の初期 堂島は幕府公認後の後期)

そこで、堂島に開設所を開き、そこに「相場令」を出して「口出し」をする事にし、江戸からも「八人の仲買人(札差)」を入れて「米相場」を開くようにした。
ここで、予想通りに大阪と江戸の仲買人の権力争いが起こった。
そこで、「大阪の堂島の仲買人」が、「大きな権力」を握っていた事を知っていた「吉宗等」は、知っている「彼らの弱点」を突いて黙らせた。

注釈 「堂島の開設所の米取引の仕組み」
当時、大坂の淀屋には全国の年貢米が集まっていた。
この米の取引の会所では、「土地の地権」と同じく「米の所有権」を表す「藩札」が発行されていた。
この取引には、「正米取引」(現物取引 本年分)という取引があった。
それが進み、「帳合米取引」があって「帳簿上の米の取引」(先物取引 来年分)も行えるようにした。
これには、「藩札」を「金貨」で決済する様にし,「銀」も使われる様にして「敷銀」と呼称される「銀貨」を使えるようにして「先物」を取引させ「米取引」を活発化させた。

この「敷銀」とは、一定の予測銀貨を預ける。
そこで、その「先物の米」が出来た時の「現物の米」との「差額分」を決済する様にした。
「藩」は、この「米取引」を中心に一挙に「貨幣経済」が進んだために、「現物支給」から「貨幣に換える必要」が起こった。
これを「幕府の令」で徹底させる事に出た。

そこで、「藩米倉」に収める米を、この「堂島の取引所」に「上記の注釈の方法」で出して「税」として扱われた「米」を「金銀に兌換させる仕組み」を1730年に堂島に開設したのである。
それまでは、「藩の米倉」から出して金貨の必要に応じて淀屋で「競り」にかけて直接販売していた。

その意味で堂島は、現在の取引経済と類似する取引所ではあったが、何処にでも利の生まれる処には利権の組織が生まれる。
此処に発生する「裏事情」、つまり、「仲買」と「米価の決定」の「仲買の裏」があった。
これを「二足の草鞋策」で「紙等の問屋」と「総合貿易商」と「殖産組織の経営者」で、且つ、「5万石の地権者」でもあった事からも充分に裏事情は掌握していたのである。
むしろ、「摂津堺と伊勢松阪」では「米仲買人に対する発言力」も持っていた。

(注釈 この事は、堂島での大船廻送についての遺手紙の文章の行から読み取れるし、淀屋での金銀の不足から仲買人に対する金融のやり取りの行の記録もある。)

そこで、「開設した堂島」に対してのその一策は、具体的には次ぎの通りである。

先ずは、「江戸米札差八人衆」に「米回収の権限」(買米権・買占権)を与えた。(裏作-1)
幕府のある江戸に「大量の米」が集まり「米の取引」を堂島とは別に起こさせた。(裏作-2)
次に、各藩に米の取引を金銀の兌換に換えさせる「通用令」を出した(裏作-3)
更に、各藩にこの「江戸八人衆」に依頼する様に「買米令」を出した。(裏作-4)

(注釈 江戸の「札差八人衆」とは、各藩の税米を金銀に換える為に販売や運搬などの作業を藩に代わって細部の作業を一手に引き受ける事をし、「仲買権」も持つ公認の米の総合代理業者である。)

大阪に対して打った「四つの打開策の裏作」に依って、これで幕府のある「江戸」に米に依る金銀の金銭が集まり始め、「大阪」には金銀が無く成って仕舞う経緯が此れで起こった。

この「四つの打開策」(裏作-1)(裏作-2)(裏作-3)(裏作-4)を打ち出した結果、「大阪の仲買人」は力を削がれ勢いを無くし、結局は妥協して江戸と幕府の云う事を聞くように成った。
取り敢えず、「米相場」は「二極体制」を吉宗等は敷いたが、結局は、大阪には金銀の貨幣が無く成り、取引は縮小し、江戸は逆に江戸に金銀が集まり拡大した。

恐らくは、“金銀の貨幣の扱い量を大阪から江戸に移す大戦略“の事が、「吉宗と青木氏」の「裏策の目的」(幕府の本来の姿)であったと云う事が資料から読み取れる。

そこで、この「吉宗等」は、次ぎの策として「米相場制」を上記の如く敷いた事に依って進んだ「貨幣経済」に対して、引き続いて「享保の貨幣改鋳」(1718年)に取り掛かった。
当初、この改鋳は不評で、「正徳の改鋳」(1711年-1715年)との差があって効果は上がらなかった。
然し、市場は吉宗の幕府を信頼して次第に流通し始め次ぎの様に変化していった。

中頃には米価 1石=銀35匁が、米価 1石=銀45匁に、更には、1796年の頃には、 米価 1石=銀60匁まで上昇した。

これで「米価の高め誘導」が常態化し、「物価の安定化」を起こし、この良好な期間が何と経済的に観ると、稀に見る「約80年間以上」も果たし「裏策の目的」は大成功した。
世界的に観ても、「物価安定」が80年以上続いた記録は少ない。

これで、基幹は「米本位」ではあるが、この上記の「四つの矛盾」を和らげるためにも、兎に角も「米相場制」を利用して「半本貨制」を敷いた。
そして、それを「幕府」が存在する江戸に引き寄せたのである。

決して「米相場の創設」そのものが目的では無かったのであって、この事に依って「米本位の年貢」の「米」は「高値安定」と成り、幕府の財政は1735年頃には立ち直った。
何と、「御蔵米」にして「113両」から「100万両」に成ったのである。

そこで、この「裏策の目的」の実行の為のタイミングを見計らって、「上記の米価八策の政策」を矢継ぎ早に何とか打ち出して敷いたのである。

つまりは、各藩は「米」で年貢を取り、それを大阪(淀屋-堂島)で金銭(金銀)に換えると云う「体制矛盾」が生まれ始めていた事を、この“「米価八策」と「四つの打開策」”に依って「吉宗と青木氏」は何とか進む「体制矛盾」を平準化させたのである。

それならば、「取引所」が出来て「貨幣経済」に成ったとすれば、「米」を「年貢」として「標準米価」で先ず査定して、その分を先ず年貢として受け取り、それを堂島でタイミングを見て売り捌き、その「米相場>標準価格」の差額で利益を獲得する様にすれば、更に「利益」が上がる。
そうすれば、少なくとも「貨幣経済」に合致している事に成り、「藩の矛盾」は最低限に軽減される筈である。
「変動相場」にせずに「固定年貢」にした侭で、それさえもしなかった為に「体制矛盾」は大きく成る。
然し、「標準米価」にすれば双方に利益が起こるがそれをもしなかった。
「豊作の時」も「不作の時」も「固定年貢」に拘ったのである。
「豊作の時」は「豊作分}を取り込み、「不作の時」は「不足分」を「年貢」を上げて賄うでは、「堂島の相場取引」=「貨幣経済」の「時代の流れ」に対応できていなく無策であった。
「不作時」や「災害時」に「標準差額分の取り崩し」と「相場から得た差額分」の「二つ利益分」で補填せずに「年貢」を上げたのでは不満が募るは必定である。


そこで、この事に付いて、これを認識していた「吉宗」等が如何に苦労していたかの様子が判るが、これを物語る「青木氏等」には興味ある資料が江戸で見つかった。
吉宗死後の遺品の中には、夜も眠らずに「資料まとめ」をしていて、「米価八策の資料・まとめの原案」等が「本人の自筆」で大量に遺されていたのである。
「青木氏等のブレーン」と共に、激務の中で一切の側近を交えずに、このデータを下に夜中でも密談していた事がこの発見された資料からも判っている。
「青木氏側」にも「六兵衛とその息子等」が住んでいた当時の「江戸屋敷の資料」からもこの傾向は読み取れる事が出来る。
又、前段でも何度も論じたが、この事が「近江佐々木氏」の「宗家の研究資料」の「青木氏族の段」の中からも見つかっている。

この事が重要で、「近江佐々木氏の資料」の中にあると云うこの事は、果たして何を意味するかと云う事である。

“「近江佐々木氏」も、なかなか外に洩れないこの「秘密情報の事」を知っていた“と云う事である。
と云う事は、「近江佐々木氏」(始祖は川島皇子)は、親族の「近江佐々木氏系青木氏」が「二足の草鞋策」を敷いていた事から知っていたと云うことである。
前段でも「商業組合」で論じた様に、「伊勢や信濃や越前や越後」の「二足の草鞋策」を敷いていた「六地域の青木氏」と共に、「吉宗の経済ブレーン」に参加していた事を示す事に成る。
大阪の「淀屋-堂島」の「裏事情」に熟知していた「佐々木氏系青木氏」等も、「吉宗等」と共にこの「牙城」を崩すのに「あらゆる人脈」を使って動員して何とか崩そうとしていた事が判る。
これは当に「奈良期ー平安期初期」の「青木氏の皇親政治」に似ている。

基幹の「米本位の政治体制」の進む「矛盾」を少しでも「修正」して「経済活動を活発(商い)」にする必要があると認識していた事に成る。
其れには、何としても先ずは、“「淀屋-堂島」を変える“と云う事に「佐々木氏共々一族」は突き進んだと云う事に成る。

(注釈 「近江佐々木氏系青木氏」は、“「江戸出店」”をしていた事から、「布衣着用の伊勢青木氏」が「調整役」と成り、「江戸相談」は可能だった。
唯、「近江佐々木氏系青木氏」の“「江戸出店」”は、「伊勢青木氏の資料」では「享保の後期」と成っているが、この「佐々木氏の資料」では「享保初期」と成っている。
果たして、“「江戸出店」”であったのかは疑問の残る処である。
これは「佐々木氏の資料」と「青木氏の資料」の「記録目的」が異なっている事から、差が出ていると観られる。
「近江佐々木氏系青木氏」は、この「吉宗経済顧問の依頼[ブレーン]の為に「近江佐々木氏宗家」の「江戸屋敷出仕」であった可能性がある。)

(注釈 ここで、「青木氏の歴史観」として前段でも何度も論じたが注意して置くことがある。
「佐々木氏」は、そもそも「近江蒲生の土豪の出自」で「宇多源氏説」を唱える説が多い。
先ず一つは、この「宇多天皇」の皇子数は確かに嗣子や妾子を含めて多いとされ、現実に近江に一人の皇子が流れた事は史実である。
然し、数えると近江源氏を唱える者が「383氏」にまで成る事は100%ない。
これだけもあればそもそも「天皇家の財政」が持たないし、況してや、「嵯峨期の詔勅」で”皇子数を減らせ”と云う「詔勅」が下っている中で、そんな事をすれば「天皇の立場」が無く成る。
前段でも論じたが、「天皇家や皇族の妻」は、格式とで身分で「四階級」に分かれていて、これに格式身分に合わない者の子は「妾子」となり、厳格に護られて朝廷に入れないしきたりであった。
又、ある程度の身分の「妾」でも簡単には天皇家の中に入れない仕組みであった。
依って、現実には、認められている「四階級の四妻」に最大でも子供が5人程度いる範囲で留まる。)

(注釈 そうなると、その否認定の王等も含めて「皇位継承の真人族」か「賜姓臣下族に成れない者」等は、「嵯峨期の詔勅令」を使って「賜姓臣下族」に成るか「門跡者」に成るか「比叡山僧侶」に成るしかない。
前段でも論じたが、「第二世第七位皇子族」や「四世族か五世族以上}は坂東に各地に散る事に成っていた。
その為にその裔数は増えるが、又、その末端の支流傍系族が出来るが、「朝廷の認証」が無ければ名乗れないし「源氏」は名乗れない。
「源氏」は「青木氏」と同様に「姓」を持たない掟であるので「姓名」を名乗る源氏は偽称である。
従って、「川島皇子の佐々木氏」の末裔を除き、「宇多源氏」は矛盾のある偽偏纂の他説も極めて多い氏族で殆ど「偽呼称」である。
依って、正式な天皇に依る「賜姓族」では無く、勝手に皇子であると名乗って本来の「近江佐々木氏」を搾取した者が殆どである。
本来は、そもそも、「賜姓族の朝臣族」は、つまり、「皇子の臣下族」は、その格式を汚す事から「分家や支流」を作らないし、「氏名」を名乗って「姓名」を名乗らないのが掟であり、当然に「家紋」や「副紋」なども無く、「変紋」もしないのが掟である。
あくまでも、「賜姓族朝臣の臣下族」の「高貴な格式」を示す天皇より賜った「象徴紋」だけを一族は保つ掟と成っているのである。)

(注釈 次ぎに、「宇多源氏説」も疑問で、「近江佐々木氏」は、そもそも天智天皇の「第二世ぞ第七位の皇子の川島皇子」が「始祖」であって、「天智天皇の賜姓」と「天武天皇の追認」より特例を以って「近江佐々木」の地名の「佐々木」の「賜姓」を受けた正式な「皇族賜姓臣下族」であり、「日本書紀」にもこの事が書かれている。
「宇多天皇」が始祖ではない。
「宇多源氏説」は、「嵯峨期の詔勅」に依って、直接に「賜姓」を受けずに「朝臣の臣下族」を名乗った氏族」で、「宇多源氏」の「皇子」は確かにいたが、「賜姓源氏」と成るには通説程にそんなに簡単に成れる訳でもなく、一人の天皇に一人皇子の賜姓が原則である。
従って、その天皇の源氏を名乗るとすると、「賜姓」では嵯峨期詔勅を使った賜姓の無い源氏が殆どで、依って、正しくは源氏では無い。
従って、又、源氏は源平合戦などで殆ど滅亡したし、そもそも近江説も別ルーツであり、通説の殆どはこの事を混同している。
この様に「源氏」を名乗る中でも「賜姓を受けた源氏」と「賜姓の無い源氏」もある。
殆どはこの賜姓の無い勝手に名乗った「妾子の皇子の源氏」か、室町期と江戸期に起こった土豪等が名乗った「格式詐称の偽源氏」である。
その殆どは、妾子の皇子が流れ着いたとか、旅の途中で現地孫を遺したとかの記録的保証のない事を理由にした詐称である。
「皇子」でも賜姓を受けるには相当な者でなくては受けられなかった。
因みに、「清和源氏の経基」は、「清和天皇」の子供でなく「清和天皇」は祖父に当たる嗣子で、父より賜姓が受けられないので、祖父に賜姓を受けられるように何度も懇願して無理やり賜姓を受けられた経緯を以っている。
この「賜姓源氏」に成れない「源氏になりたい皇子」は、「嵯峨期の詔勅」を使って勝手に名乗る以外には無く、この場合は経済的保証は詔勅の言に依って何も無い。
従って、殆どは比叡山の門跡院の僧侶や善光寺の僧侶に成った。
「賜姓ではない源氏」を名乗った皇子も末路は殆どは僧侶であった。
通説はこの辺の判別は殆ど出来ていない。)

(注釈 この様に「源氏」を名乗れるほどに皇子には自力で生きて行く「生活・経済力」は全く無く、殆どは「偽者」で周囲の土豪等の「土豪」がこれを上手く使って家柄をよく見せる為に搾取したものである。
この様に偽称や偽偏纂は、主に江戸初期の権威政策の「黒印状」を獲得するための策偽称であったのである。
その系譜を作る裏の専門家も横行したのである。
だから、「正式な賜姓族」が持つ「慣習仕来り掟格式」とに矛盾が生まれるのである。
取り分け、訳と事情があって、宇多と清和の源氏説はこの偽者が多い。
「賜姓源氏」として認められたものには「11流11家」があるが、この賜姓源氏は「賜姓臣下族青木氏」との血縁で「青木氏族」が形成されていて「5流5家」があって合わせて、「16流16家」と成る。
この11家の内の生き延びた「正規の賜姓源氏」は、室町末期までには絶滅している。
多くは門跡院の僧侶に成って子孫を遺さず絶滅した。)

(注釈 この「正式な近江佐々木氏」の「室町期末期の家康との繋がり」から「江戸期の旗本説」も中にはあるが、この正式な本流の「近江の宗家」は、「始祖川島皇子」の「近江佐々木氏系青木氏」の「二足の草鞋策」で助けられた。
この頃には、やっと江戸に屋敷を構えられ程までに再興を果たして、「極度の弱体」を抜け出していた事が判っている。
前段でも論じたが、この「近江佐々木氏一族一門」は、源平合戦で近江と美濃で二度の痛手を受けていて、室町期中期には「始祖川島皇子の近江佐々木氏」の「近江宗家」は研究論文より相当に衰退していた事が判っている。)

前段でも論じたが、近江には二流の「秀郷流近江藤原氏」がある事から、その後に何らかの「血縁の繋がり」から「家康との接点」を持ったと観られる。

(注釈 伊勢の「二つの青木氏」(四日市殿)が持った様に。恐らくは徳川氏は「権威確立策」から、この格式が「最高の近江佐々木氏宗家(浄広一位)」を江戸に呼び寄せて、家康か吉宗が「縁続き策」か何かで「権威創設策」に利用した可能性がある。)

(注釈 権威としては、前段でも論じたが、「日本書紀」も然ることながら、「嵯峨朝」が作成した「新撰姓氏緑」には「49 川島皇子の氏」と「38 青木氏の春日王[施基皇子の子]の氏」が記載されている。 
注意として、「敏達天皇の春日皇子」のルーツの記載もあり、これは「光仁天皇」の父の「施基皇子」が後刻に「春日宮天皇」として追尊され祀られた事から、作者の「嵯峨天皇」が曾祖父を権威付ける為に別ルートで「敏達皇子の春日皇子系」を作り上げ、これを「施基皇子の子の春日王」のルーツと“「同祖」”として態々追記した上で掲載したものである。
「敏達天皇の直系の第四世族」が「天智天皇」である。この「天智天皇の皇子」が「志貴皇子」である。)

その為に、この「近江佐々木氏」の「江戸の住い」が、この「家康の接点」からの「武家屋敷」なのか「近江佐々木氏系青木氏」の「商家屋敷」であったかは詳細は判らないが、あった事ははっきりしている。
故に、「近江佐々木氏宗家」は、この「吉宗密談の裏事情」を把握していたのであろう。

この事は、前段でも論じた「六地域の商業組合の青木氏」は、「商業組合」だけではなく、密かに「吉宗の経済顧問(ブレーン)」にも積極的に参加して「意見」を述べ「行動」を起こしていた事を示すものである。
「近江の佐々木氏系青木氏」から「近江の佐々木氏宗家」にもこの「裏の情報」が密かに入っていた事に成る。
「近江の佐々木氏宗家」が、「吉宗」等が行うこの「裏事情」を研究資料に載せる程に把握していたとすると、「商家の屋敷」では無かった事に成る。

「商家の屋敷」であれば知る事は出来ても研究資料としての記録に載せる事が出来るかと云う疑問が残る。

恐らくは、「近江佐々木氏」が「青木氏族の事」をここまで研究して詳しく書き込む事は無いだろうから、「江戸期にまで生き遺る珍しい氏族」である。
その「皇族系朝臣の賜姓臣下族」として「新撰姓氏緑」にも記載されている“格式高い「武家の屋敷」”であった事が頷ける。
「家康か吉宗」かの選択であるが、急激に江戸屋敷が設けられる程には急激すぎる事から考えて、「吉宗」であったと考えていて、「青木氏との関係性」を考えても「江戸」に「宗家」も招いたと考えている。
恐らくは、「吉宗の行う改革の権威付け」に「青木氏」と共に、周囲の権力をひけらかせて「吉宗」を否定する「煩い高級官僚」を黙らせる為にも利用したと観られる。

現実に、江戸では老中等は「巨勢の湯殿女の子」と「蔑みの発言」をした記録が乗っていて、この「蔑み」と云うレッテルを張られていた「吉宗」は、意識していて「煩い高級官僚」を黙らせたと考えられる。
格式の無い者を周囲に集めれば、それこそ蜂の巣を突いた様に成るだろうが、これ以上の格式が無い程の「古い生き遺りの二つの氏族」の「佐々木氏と青木氏」が、“将軍の俺にはブレーンと成る程に繋がっているのだ”と宣言して「改革の邪魔」を排除したのである。

通説は、「経済的な高い知識の持った顧問の存在」を明確に認めているが、明確に認めている事はその顧問名も知っている筈で、それを態々明示しないのも「通説の吉宗批判説」から来ている。
ところが中の一説には、「江戸の伊勢屋と伊勢の紙屋の二つの明示」がある。
これには「本拠の伊勢」から指示に従って遠隔に動いたと記されている。確実である。
この説の論者は知らないが、「近江佐々木氏の資料」を何らかの関係で持ち得ていたと考えられる。
実は、「近江佐々木氏」の宗家の方は東京大学(1877年)の教授に成ってこの研究を進めた方がいる。

(注釈 但し、「武士屋敷」ではない。そもそも「武家」は「公家」に対する「氏族」を形成する「格式用語」で、江戸期には、最早、この呼称の垣根が崩れ、この「姓族の武士」までを「武家」と呼称している。)

“「武家の屋敷」”であったとする事は、「近江佐々木氏」が苦しい状況の中で何とかより大きく再興して生き残ろうとして、「時の動き」を読み込み「吉宗等が行う裏事情」をより深く獲得していた事に成る。
「商家の屋敷」であれば、主体は「近江佐々木氏系の青木氏」である以上は、「二足の草鞋策」から「経済的な発展」を期待しての「享保の改革」に臨んでいた事に成る。

「吉宗」は、「伊勢の紙問屋」で育った関係から知る範囲の経済知識を経験豊かに持ち、且つ、その「裏の事情」と「裏の発言力」を最大に利用していた事を示すものである。
故に、老中などの側近の世間に疎い者の経済論を聞くに値しない発言に苦々しく思っていた為に、一切(11人)の老中等の者を排除しているが、「吉宗との論戦」で勝つ者はいなかったと伝わっている位である。
故に、自分より優れた「経済知識」と「世間知識」をもった者(青木氏等の顧問 ブレーン)を周囲に置いて、自らが「激務の実務」を執ったのである。
それだけに「御蔵米の113両」は、経済的に既に破綻していたのである。
悠著な事をいっていられない状況であった事は否めないし、豊富な知識を以っているが故に「疎い者の経済論」を聞くに堪えられなかったであろう。

(注釈 実務を執っていた事は記録からはっきりしている。夜にも密談した事が「伊勢青木氏」の「江戸伊勢屋の記録」の行でも判る。)

「近江佐々木氏系青木氏」を含めて「六地域の商業組合の青木氏」を直かに随時呼び出して談合し、「淀屋と堂島」を裏から操っていたと考えられる。
「淀屋と堂島」の「仲買人に依る影の権力」は、「全ゆる弱点」を隅々から突かれれば従う以外には無く成る。(可成り抵抗した事が書かれている。)
この「攻撃役の顧問(ブレーン)」との「調整連絡役」を「吉宗」と直接面談できる立場の「布衣着用の伊勢青木氏」が背負っていたと云う事に成る。
「攻撃役の顧問(ブレーン)」には意見だけを述べる事のみならず、「経済界の米の牙城」を崩す事が「四つの矛盾」を解く事に成り、それが「経済界を活性化する事」にも成り、「商人」の彼等は“相当に熱を入れていた事”が「伊勢青木氏の江戸伊勢屋の残記録」からも読み取れる。
唯単に、「吉宗や伊勢青木氏」の「調整役」に呼ばれて意見だけを述べると云う事では無かったのである。

「青木氏側」から観ると、上記の事は、世間の通説は確かにこの「顧問・ブレーン説(不詳にしている)」を容認しているが、「享保の改革の全体の通説」と成っている説は単純でそんなに簡単な事では無かった筈で、その意味で大きく異なる。

だから、「四つの矛盾」に無頓着な周囲の固定観念に拘った「疎い官僚」を排除してまで直接に無理しても実務を執ったのであろう。
そして、その他の「一般の執務」は、家康の縁続きの「老中水野忠之」に任したのである。
この結果、「幕府の御蔵米」は、113両から再び100万両(1730年頃)にたった14年間で成ったのである。

(注釈 開幕400万両 宝永期37万両 享保初期113両 享保期中期100万両)

これでは、最早、「吉宗の経済論」に直接に論戦で食い付ける者はいなかった事に成る。
ところがその反面、吉宗没後に世の常とは言え、次第に「吉宗の経済論」に反論する者が出て来た。
英雄が功績を上げれば上げる程に、没後には否定論が出るのは仕方の無い事ではあるが、世間の「吉宗の通説」も“馬鹿呼ばわりしている通説”は幾つもある。
その論説を聞き取ると、共通する点は、その通説には「リフレーション経済論」に対する「知識と理解」が無かった事に依る。
唯、その中でも「二つの通説」は、この「吉宗のリフレーション経済論」を認めている。
全て「インフレ論」と「デフレ論」に類する策で、これが前段で論じた様に、結局は、その論調からすれば「商業組合」は当然に否定される。
これが「江戸伊勢屋」の「引き上げの原因」と成った。

これは「米相場」だけのものではなく、「青木氏の資料」から読み取れる「裏の目的」とされる“金銀の貨幣の扱い量を大阪から江戸に移す大戦略“の事で無ければ、「破綻」に勢いづいた財政を、逆に上向けて、且つ、「100万両御蔵」(14年間)までにはそもそもならない。

(注釈 殆どの通説はこの辺の論調は無い。「ちまちま経済論」では誰が考えても到底無理である。)

しかし、そこで、上記の事も踏まえてもう一つ「青木氏の歴史観」としてとしては論じておかねばならない事がある。
この「享保の時」には、「体制矛盾」の一つでもある“「自作農」”にも未だ「自作農」を進める“「農地解放策」”には手が届いていなかった。
幕府の記録には、“「自作農」を進める開墾を進める土地が無かった”とか記されている。
そもそも“無かった”は、後勘からしても、何を根拠に云っているのか不思議でおかしい。
“無かった“のではなく、”財政的に開墾を進めなかった“が正しい。
もっと云えば、“進められなかった”のである。
当然に“財政破綻であった”からである。

又、合わせて「殖産」も進まなかったと記されているが、これも何を根拠に云っているのか不思議でおかしい。
然し、享保期には御蔵米が回復した時点(1730年)で、現実には「新田開発令」は出している。
吉宗は「見立新田十分一の法」と云う令を出して進めた。

新田開発には「巨額投資」が伴い、且つ、「自然災害の影響に左右」され、「測量の進歩」が無ければ「水の確保」も出来ない。
却って、逆に経済を悪化させる要因とも成って「大きなリスク」(水害などの自然災害)を伴うものであった。
殆どの主体は、「民間投資の開発」であって、幕府や藩の主導の開発は、指導者が変わる度に金がかかる為に途中で開発を中止したりして悉く失敗している。
何とか進めようとして「幕府主導の新田開発(豪農・村)」の代官と成った者には、成功率を上げさせる目的から「利益の1割」を保証すると云うものであったが、却って農民に負担をかけ無計画なものや汚職が生まれ、公的な開発は中止した。
止む無く「豪商等の財力」に委ねたが興す開発には「小作人」を雇い開発をさせた。
ところが、江戸期の大阪や江戸の殆どの豪商は、この開発に手を出し失敗しているが倒産する者も多く居た。
結局は、“「新田開発」をして農民をこれに従事させることで農業を豊かに出来る“と見込んだ策であった。
これで進む矛盾の一角は解けると観たのである。
然し、結局は民間の「豪商の小作農」が増えてしまった。

注釈として、江戸初期から150年間で観れば、50%増しである。
唯、8万石/年であるが、「農民の過重労働」が増え、「水利の灌漑事業」が遅れ「自然災害」が増え「一地一作の令」の体制を変えない侭にした為に「開発放棄」が殆どであった。
だとすれば、“「自作農」”を増やし、“きめ細かな管理体制”を敷けば解決する筈なのに、「享保の改革」でも敢えてこの策を取らなかった。
そこに問題があった。
享保の改革は、この事で「顧問と吉宗」の間で「大激論」に成った事が他の青木氏や佐々木氏の「民間の資料」からも伺える。
「体制維持」か「矛盾解決」かの選択であったが、「享保の改革」は大激論の末に次ぎの様な「次善策」を執った。

上記した「米価八策」にでもその「自作農」を進めるべき「手立て策」は直接に採られていない。

これは何故なのかである。
そもそも、当然に「顧問(ブレーン)等」はこの事に充分に承知していた筈である。
(むしろ、紀州の有能な家臣も含めて、この事を主眼として改革に協力している可能性は否定できない。)
勿論、“「体制矛盾」”である事のみならず、この“「自作農」”が進む事に依って「農民の裁量性」が増え、それだけに「経済」は根本から活性化する筈である。
「消費活動」が高まり、「米価の安定」が起こり、「地権の細分化」が起こり、例外の「土地の商品化」が起こり、経済は活性化する。
当然に、この事で「農業作物の増産」と「作物の多様化」が進む事が考えられる。

筆者は、顧問等は、この事の“「先取り」”目論んだと観ている。
それは、「自作農の推進」は、幕府体制としては上記の様に危険を孕む大きな問題を持っている。
だとすると、それとほぼ同じ程度の経済効果を示す事を考えて、取り敢えず、やれば「体制矛盾」の「緩衝策」には成り得るものを選択した。
そこで、金のかかる「新田開発」は、結局は多少の収穫が増える事で、社会は先行投資の兆しで人口を逆に増やしてしまい、「小作農」を増やし、且つ、米価は上がり「インフレ」を逆に助長してしまう事に成った。
遂には諦めて、上記した様に「大激論の次善策」に出た。

(注釈 結果的には「新田開発」は昭和20年頃まで大きく進まなかった。
明治期に成っても試みたが、結局は、財源とリスクの狭間で成功しなかった。
その最大の原因は、「水利に関する灌漑施設の稚拙」により進まなかった。
何故かと云うと、日本の地形は、そもそも「山間部と平地」と「河川敷と干拓地」で出来ている。
この為に「山間部と平地」は“「棚田」”と成り、「河川敷と干拓地」は「水害と塩害」の障害を持っていた。
従って、この「地形の欠点」に打ち勝つための「水利に関する灌漑」が非常に難しかった。
これは現在でも同じであるが、この問題を昭和20年頃以降に解決したのは“「科学技術の進歩」”により「灌漑技術」が飛躍的に進んだ事に依るものであった。)

そこで「吉宗等」は、寛永20年に出された「田畑勝手作禁止令」を緩めて、そこで、次善策が講じられた。
それが享保20年に出した“「田畑勝手作仕法」”である。
議論の末の「次善策」として、つまり、「米作地」に「外の農産物」を植え付ける事を許したのである。
これもやって見なければ判らない「大きな賭け」であった。
これは、「米の収穫量」が低下する事への懸念であり、一種大きな危険であった。
然し、ところが、既に、「民間の地権者」の間では「米作」では生きて行けないので、既成事実化していた。
現実に、人口が増えるのに逆に主食の「米の収穫量」は低下し始め、餓死者も出る程であって農民や庶民には幕府と藩に対して不満が溜まっていた。

それは、農産物によっては、「他の農産物の価格」が人口増加に依って「米」より上回った事に依り、その分を「儲け分」から支払う事が起こっていた。
各藩も危険を承知で黙認した。
最早、「米本位の体制」は、他の農産物の販売による金銭化で「金納システム」が大きく汎用化して黙認されていたのである。
(矛盾の進行から体制崩壊は近づいていた。)
そこで、激論と成った「自作農」には、この状況では危険が大きい事、否、むしろ、この状況だからこそ「自作農」を進めるべきだとする意見の衝突が起こった。
この事から、当面、「体制の崩壊」だけは避ける事で一致し、兎も角も、慌てた「吉宗等」は、上記した「田畑勝手作仕法」で「金納システム」の“「先取り」”したのである。
こうする事で、「次善策」として「自作農とよく似た体制」を考え出した。

つまり、これが「米の耕作地」に「他の農産物」を作ると云う事は、「地権」は除き「農民の土地に対する裁量権」を最低限に保証し確保すると云う事に成る。
当然に、何でも良いと云う事では無く「儲かる物」の「作付け」を行う事に成った。
これを市場に出す事で金銭が獲得できる。
後の問題は、「地権者(地主)」が「作付け」を認めるかにあり、「米納」で不足する分は「金納」で補える事であれば認める事は自明の事である。

何と、これは「青木氏」に執っては、上記した様に、「殖産地の名目」を「混合作」で「自作農」を増やしていた奇策と一致する。
激論はここに納まったのである。
注釈として、この「伊勢の経験策」を提案したのである。
そこで、これを「矛盾の解決の次善策」として全国に法令として発した。

そこで、「他の農産物」と云っても、「儲かる物」でなければ帳尻は合わない。
思い思いに別のもの作物を作っては「儲け」には成り難い。
当然に、地権者は「儲かる殖産品」を通して、「作付け」を推奨する事に成り易い。
何はさておき、“売る、裁くと成り儲けを出す“と成るとそう簡単ではない。
何時の世も当然の如く「販売、運送、営業、警護」等の経費が掛かる。
この「中間管理費の経費」までを含めれば、これを一人で行う事は不可能であり、且つ,儲ける事は到底無理である。
況して、当時の「仲買システムの社会」では、先ず「農業」をし、一方で販売は片手間には出来ない事である。
この「仲買システム」を農民一人が崩す事は出来る訳がない。

但し、崩す事が出来る者がいる。
それは「地権者の地主、氏上さま」で吉宗の顧問衆の「青木氏等」である。
ただ単なる地権者に成った「投機的な商人」でも無理であった。

(注釈 この江戸期の事例が記録として残っている。現在も存在する「日本最大の豪商」は「新田開発」も行い、「地権者」に成って「田畑勝手作仕法」も手掛けて、これを投機として扱いこれに大失敗している。)

現在の様に「農業組合」が在って何もかもやってくれると云う環境ではない。
況してや「小作農」と成ると、そこまでは「裁量権」は無い。
必然的に「よく売れる農産物の殖産品」と成り、結果としては、財力と販売力等を持つ「豪商の地権者」や「郷氏等の大地主」に成る。
「自作農」にしろ「小作農」にしろばらばらに自分が勝手に作って直接の路地販売で売ると云う事もあろうが、この程度の事は前法令(「田畑勝手作禁止令」)を破棄して逆の法令を作る目的の計算の中には入らない。
「田畑勝手作仕法」の「裏の目的」は、上記の「新田開発」が進まない以上は、後は「殖産を高める事」が目的以外には無かったのであった。
米作以外には江戸時代には、「殖産品」としては「綿や菜種や楮や黍粟や甘薯や甘蔗」があり、畑作の農産品の「野菜類」(人口増加の為の増産)であった。


筆者は、この「体制矛盾」の「自作農」を進めると、以上の事から、“幕府体制が危うくなるとの危惧”を持っていて結論に至っていなかったと考えているのである。

それは、「地権」である。
「地権」を広く認めると「藩の独立性」が保てなくなると危惧していたのである。
藩は「領主さま」である。
その「藩国の最大の地権者」で在るからで、「地権」に対する「税」としては「対価」は獲得は出来るが、「地権」を認めている以上は、「土地」に対する「細部の支配権」は及び難く、ある程度の任してしまう以外にはない。
「強権」を発動して「地権」を停止させれば、「税に対する見返り」と「領民の反発」は免れない。
彼らの「裁量権」があるから、「税」が増える訳で、「強権」を発動すれば、税は下がる。
歴史の中で、この「強権」を発動して成功した例はない。
典型的な例は土佐山内氏であり、末代まで悪評が残った大名である。
何より「細分化」と「商品化」に依って、「地権の細分化」が誘発されると「領主の裁量権」が低下する事は明らかで、「認可制」にせざるを得ない。
自らの「裁量権の低下」と、経済効果による「税収の増加」を天秤にかける事に成る。
難しい「舵取り」と成ろう。
それだけの危険性を領主は担保するかであり、上記した様に固定観念の高い領主はしない。
「吉宗」も躊躇して「顧問の勧め」に結局は応じなかった事に成る。議論は白熱した。

そこで、この様な「享保の経緯」を持った侭に「自作農策」については、前段で論じた様に、結局は、明治期に成って維新政府と共に、正式に実行したという過程を持っているのである。
「伊勢青木氏」は、“「地租改正」”と共に、“「農地解放策」”は連動させる「維新政府の方針」でもあったが、然し、“「何かの理由」“を以って同調し協力した。

(注釈 上記した様に、「享保期の議論」の経緯もあり「持論」でもあったが、それ以上の「何かの理由」があった。)

然し、これは当然に「貴族院等の大地主」に猛反対されていた“「農地解放策」”であった。
ところが「維新政府」に従い、率先して積極的に「賛成の立場」を執り、同調し協力して「自作農の選択肢」を選んだ者等に対して「農地の地権放出」をした形となっている。

(注釈 これも上記の「新田開発」と同じ様に、その後に、この殆どの「地主らの反対」を押し切って、第二次大戦後(昭和20年)に、連合軍の意向を受けた議会は、「国民の自由性」を拘束しているとして、「農地解放:自作農創設特別処置法」を強行した。)

(注釈 「新田開発」には殆どの「青木氏」は積極的態度を採っていない。
それは「殖産」と云う事で“殖産地を造成する”と云う方針で臨んでいた。
「新田開発」は主に「米作」であって「自作農」と云う方針には一致せず、「小作農」を増やす事に成る。
あくまでも「体制矛盾」に成らない「殖産」に主眼を置いていた。)

従って、「農地の地権放出」をした形を採った「伊勢」では、「農地権」を持った「自作農の郷士衆」のみならず、「小作農」から多くの「自作農」に成った農民にも「地租改正」で「税の直接の納入義務」が発生したのである。
それを「維新政府」は、最初、「地価の3%の金納」として「平均反の収穫」を前提として全農民に政府は申し渡したのである。
つまり、「維新政府の思惑」は、当然の様に「より安定した租税収入」を期待したのである。
その理由は、地域や年度で「固定に近い地価」と、収穫量で「変動する米価」とのズレが大きかった事が所以していたのである。

享保期から設定された“「米相場制」”で云えば、旧来の概して農民が6、政府が4の「獲得比率」であったが、「米相場制」を採ったにも関わらず、未だ「金納方式」ではこの比率を維持されていなかったのであった。

注釈として、「享保期の米相場制策」に対して、上記と前段でも論じた様に、「布衣着用の勘定方指導の青木氏等」と「吉宗」が採った政策措置にはここに論理性が若干欠けていた。
“欠けていた”と云う事は無いと思うが、「米相場制の創設策」は米量を介入操作しての「米価の安定」が図られる事から良いとしても、これをやる以上は少なくとも「対の政策」として、「米納制」から「米価制の金納制」に切り替えて「貨幣価値」の「貨幣流通性などの事」が経済論としては必要であった。
然し、当時の他の体制(米基幹経済)では、この「米価制の金納制」に切り換えて耐えられる事は出来なかった筈である。

(注釈 前段でも論じた様に、幕府は財政的に困窮していて暴動が起こった場合に抑え込む軍事力を維持出来ずに崩壊するは必定で、その上に飢饉が連発し庶民は喘いでいた。
実際に「矛盾解決の必要性」は感じていても到底出来なかった筈である。
然し、「「青木氏等の顧問(ブレーン)」は、この経済効果の大きいこれを「主改革」と位置付けて実行してほしい政策であった事に成る。
「ブレーン」の中には、「吉宗」とお目見えできない紀州藩家臣の「伊勢藤氏の家柄の優秀な者」も居た事が書かれているので、相当に「二足の草鞋策」を敷く「青木氏等」と激論に成ったと考えられる。
恐らくは、この「激論」は、「青木氏の屋敷」で開催されていた様で、それを「吉宗」に報告していたと考えられる。)

従って、取り敢えず「事前の策」としては、「米相場制策」に留めて「時間的猶予」を待ったと云う事であろう。
依って、出来なかったと云う事ではないかと判断される。
つまり、過去の「青木氏との小作比率関係」が維持されない事と成って仕舞った

維新政府が「安定した財源確保」を狙った事から、出来る限り「農民」では無い「青木氏等の地権者」からでは無く、「農地権」を農民に引き渡す様にして政府は安定性を確保しようとしたのである。
ところが、「地価」を低く見積る事は当然の事ではあるが、「自作農」の「地価の申告率」が「相場の地価」に達しない場合が多く、その場合は「政府が示す地価」を以って強制とした。

これに反動する者等は、元は「納税者」では無かった「小作農」であった「農民」等は、これに対して「変動する収穫量」とのズレが大きかった地域では「大騒ぎ」と成った。
そこで維新政府は、「妥協策」として「地価の申告制」のみならず、「税」そのものも「農民の地権者の申告制」を導入した。
それに依って、「租税制度」に“「申告制」”が加えられる様に成り、一時納まりを見せた。

然し、ここで、この「収穫量の申告制」に「政府の見立て」との間に大きな差違が生じ、上手く行か無かった。
そこで「維新政府」は、再び「政府指定制」に変更した。

「政府指定額」と「申告制」の誤差の「租税の不足分」は、「労働」などに依り「代納制」を採用し、「労働か金銭で補う仕組み」に変えた。
「租税制度」=「申告制」(地価・指定税)+「代納制」(金納 労働)
以上の図式が敷かれたのである。

この図式が、更に「不満の火に油」と成り、「伊勢暴動」が起こり、何と完全解決までには約5年間(明治14年終結)も続いたのである。

これ、即ち、この「伊勢暴動」を経済的に精神的に支えたのが、何と「元地権者」であった「伊勢と信濃の賜姓青木氏」であった。

(注釈 「享保期の議論」の「体制矛盾の解決」や「自作農策の経緯」もあり、何故、支えたのかは判る。)

さて、ここで伊勢を始として顧問と成った「青木氏」が、どの様にこれらの事を内部的に取り扱っていたのかを知っておく必要がある。
それは答えから先に、「青木氏の心魂」と云うものがあったと云う事である。
「青木氏」に関わる者の「統一した行動指針」と云うものがあったと云う事である。
それは、次に論じる「三つの事」にあった。

そもそも、明治期に成ってその「農地権」を率先して放出した「青木氏の心魂」としては、前段と上記した様に、経済的には「仏施の質」に代表されれる「商業組合」であり、政治的には「米価八策」や「田畑勝手作仕法」であり、これらが「江戸の改革」を成し遂げられた所以でもあった。
これは全て「悠久の固い絆」で結ばれた「青木氏の氏族の民」にあるとして、「未来の事」を考えて、これ即ち「農地権の放出」が「本来の採るべき姿」と考えた事にある。

これは、「商業組合」や「江戸の伊勢屋の仏施の質」等や「政治に関する吉宗の顧問役」にも、その「前段の掟」に依って生まれる概念にも、“「青木氏の心魂」”と云うものが現れている。
手紙等の資料の行に観ると、これを敢えて、“「青木氏の心魂」(前段の掟)”と名付けていた様である。
「青木氏の氏是」や「青木氏の家訓10訓」と共に、幾つかの資料の一部の「行」にこの表現が観られる。

所謂、一部、この「三つ」は、今で云う“「青木氏の憲法」”の様に捉えられていた様である。

「青木氏の憲法」=「青木氏の心魂」(前段の掟)+「青木氏の氏是」+「青木氏の家訓10訓」

「青木氏の根幹に関わる四家制度」は、この「青木氏の憲法」(「青木氏の心魂 前段の掟」、「青木氏の氏是」、「青木氏の家訓10訓」)を基に「意志と行動」が統一されていた様で、「命令と罰則」は「四家制度の福家」が差配していた様である。
その時の根拠は、「50程度に成る慣習仕来り掟」は別として、それらしきものは何故か見つかっていない。
ただ、発祥から1200年以上も経っているが、「氏の律と令」と成るものを作るには無理であったのか、将又、敢えて作る事をしなかったのかは判らない。

然し、注釈として、筆者は、“敢えて作らなかった”とする説を採っている。
「行動指針となる基本概念」は氏族一門や氏人には定め求めるが、詳細な「律や令」の法で固く縛る事を避けたと観ている。

ではどうしていたかと云うと、「御師制度」と云うものがあった事から、これに依って夫々の「職能頭の差配(郷士衆頭)」が働き、これを「四家制度の福家」が「最高裁の判事の様な役割」の差配をしていたと観られる。
兎にも角にも、「四家制度」は、悠久の時を維持された完成された制度であったのだろう。

(注釈 これ等の事を書き記す「祐筆役」は、前段でも論じたが、「達親制度」であった事からも「菩提寺の住職」が務めていた為に、判例に成る様な事が書かれた“「古書」“が見付かる筈であるが、焼失した菩提寺に一切保存されていた可能性がある。
「青木氏」に関する殆どの事の行節は、今まで「郷士衆頭の家」には見つかるが、この件では見つからないのは「菩提寺保存」が原因していると観られる。)

では、一概に“「青木氏の心魂 前段の掟」」“とは云えども、そう簡単に成せる精神では無い。
これには、相手のある事で、相手も何がしかの「青木氏」に対する「太い絆」の様なものが無ければ成り立つ話では無い。
前段でも論じたが、「氏上と氏人の関係」がこの「青木氏の心魂」と成る「太い絆」を作り上げていた。

青木氏福家40代の筆者には、「青木氏の氏是」と「家訓10訓」は大いに理解され、これが何時の世にも生きる「真理」で「筋目」である事は納得出来るし、それで生きて来た。
然し乍ら、最早、この「青木氏の心魂 前段の掟」」は無い。

では、何故、累代の先代は、この「青木氏の心魂」に成り得たのかと云う疑問である。
これは何も「青木氏の偽善的行為」の論を展開する心算では無い。
そんな事をしても意味が無い。これこそ、「青木氏の氏是」である。

それは次ぎの事にそれが表れている。
先ず、上記の「農地権」の時の取り分の配分は長く「4:3:3」であった。
この事からも「青木氏の心魂 前段の掟」が理解できる。
「農民の3」に対して「地権分の取り分」は「4」であって、「3」が生活に必要とする絶対分量分であるとすると、4-3=1は脱穀や苗分や水路などの管理費などの「諸経費分」であるので、取り過ぎでは無く、明らかに「3の均等配分 (3分の利)」の考え方に成る。
もし、「利」を上げようとすれば、世間並みの「5:2:3」と云う事に成るだろうが、然し、明治初期まで1200年以上はこの比「4:3:3」の“「3分の利」”であった。
「青木氏の心魂」を数字的に表すとすれば、この様に成り、この“「三分の利」”は前段から論じる「青木氏」を見事に物語っている。

記録から推測すると、「青木氏」では殆どこの“「三分の利」”の概念で統一されていた様である。

そこで、「享保期に議論」の末に定めた「五公五民の場合の青木氏」の扱い方は、次の様に成る。
「一公」増える事に対して、「青木氏の氏人の負担」を極力軽減する策として、上記で論じた様に旧来から採用していたが、今度は大手を拡げて「田畑勝手作仕法(1735年)」を利用して「殖産」で対応した事が資料から判る。

つまり、紙箱や楮和紙や菜種油や木綿の「生産の内職」と、他の農産物で儲けるられる「砂糖にする甘薯」や「酒にする甘蔗」などの「農産物の作付け殖産」であった。
これ等の「殖産」で「一公以上の利益」が上がったと記されている。


注釈として、享保期に「吉宗」は、それまでの「四公六民」から「五公五民」に変更した所以も、顧問と成っている「青木氏」等のこの「三分の利の考え方」を採用したと観ている。

そもそも、「四公六民」は「自作農」の場合であって、「小作農」の場合の普通は、「六民」を「4:2」であった。
つまり、「4:4:2の取り分」であった。
然し、当時、生きる為には最低「3」が必要であった。
その為に内職や粟などの穀物類で「生活の質」を落として維持されていたとしている。
ところが「青木氏」では「小作農」は、旧来よりの「三分の利」を基に「3」を「取り分」としていた。
そもそも、「青木氏の小作農」は、他の豪商などの「勝手方地権者の小作農」と異なり、「絆のある氏人」であって、単なる「小作人」では無かった。

(注釈 江戸期からの「多くの諺」にこの「三分の理」を唱えるものがある。
これは「青木氏」等が持つ「三分の利の概念」が「享保の改革」の過程を通じて世間に広まったのではないかと考えられる。)

其れは、封建社会の中で平等性の高い「三分の利の概念」を基に、「身分や立場」を大きく「二つ割」にするとすれば、「五公五民の概念」が生まれる。

この概念を以ってすれば、「公の立場 (三)」に「民の主立場 (三)」と「民の従の立場 (三)」の様に「三つ割」にするとしては、“「三分の理」”が生まれる。
残りの「一理」は”「賄いの理」”である。

この”「賄いの理」”は、この「三者」の何れに所属させるかは、その事の内容にも依るが、「税」としは「賄い」は「公」に所属する。
この意味で、“「四公六民」”の「六民」をこの「三分の理」で解釈すれば、「民の主立場 (三)」と「民の従の立場 (三)」で、「公」は「賄い分」とで四分と成る。
後は「三分の理」を原則としながらも、「六民の分け方」に従う事に成り、これは「民の主立場」の者の「考え方」に左右する。

「五公五民」と「四公六民」とには、「六民」とすると「民の主立場」の者が、享保期前の様に経済状況が悪化した場合には、多くが「地権だけの商人」の「小作農」と成った事で、この「三分の理」に従わず「四分」、又は、「五分」の取り分を強行した。
これが「農民の生活」を極度に圧迫させる事と成った。
農業に無関係な「地権だけの商人」、況や「勝手方地権者」にこの行為を抑制させる策であった。

「勝手方地権者の行為」のこれを観ていた顧問等は、この「三分の理」を「幕府の考え方」であるとして衆知に至らしめ、先ずは、護らせる事が「五公五民とする策」を成功させる事に在った。
且つ、これが「自作農」に成らない「第一に解決しなければならない障害」と成っていると理解していたのである。

そこで、「五公五民」の法令(1728年)と、「三分の理(「三分一米納令」1722年)」の概念の「二つの法策」を以って「平均的平等の概念」を幕府は示したのである。

これは封建社会の中で、「政治政策」は、当に「身分格式権威の政策」の中で、「経済政策」だけが”「平均的平等の概念」”を敷くと云う事は、「士農工商の民」は「驚きの事」であったと考えられる。

その「驚き」とは、次の様な事であった。
上記の「諺」から、「士農」は兎も角も、「工商」は理解し直ぐに取り入れたのである。
問題は「士」であった。
「農」は「三分の理」が認められれば問題は無い。
一割にも満たない人口の「工商」は、そもそも無税であり、経済が活性化すればそれに越した事は無いし、むしろ望んでいた事であった。
後は「士」の集団の「藩」は、「三分の理」が認められれば、「四公」、又は「五公」とすれど「三分の理」で「賄い分」が確かに藩に入る計算には成る。
「四公」の時(正徳)までは、この「賄い分」を幕府は藩にあるとして補償していた。
ところが、「五公」の時(享保)は、一見「公」が「一分」を多く「取り分」とした様には観える。
然し、「民」も「五公」である。
これは明らかに「平等の取り分」であり、後は「民の中の問題」であるとすると、「田畑勝手策仕法」を認めれば「民の中の矛盾問題」は明確に解決する。
とすると、後は、「賄い分の扱い」であり、当然に「公」に成る。

ところが、この「賄い分」はその「賄い分」の内容に依る。
「自然災害」が多発すると「農地の復興費高騰」や「生活環境」や「政治環境」が悪化した状況では「農地の放棄」等が起こり、「一分の賄い分」では成り立たない。
又、「悪循環」を繰り返す事に成り好ましくない。
そうすると、結果として「賄い分の引き上げ」を「公の藩」は狙う事に成る。
ここに、「顧問等と吉宗の狙い」があった。

「民の五分」を安定させ、生活と収穫率を安定させる為には、この「賄い分の引き上げ」を阻止する事で、何とか財政を保とうとして「藩の緊縮策」が行われる事に成る。
その阻止策が、「五公五民の策(1728年)」を打ち出す前に、諸藩に「三分の理」を「政治の概念」としても、先ず徹底させる事にあった。

それが、「青木氏等」が悠久の時を経て維持して来た「三分の利の概念」を「三分の理策の周知」と、それを基にした、即ち、法令の「三分一米納令 (1722年)」で統一させて「賄い分の引き上げ」を阻止したのである。

これで、諸藩は、この思いがけない「馴染みのない三分の理」に従う以外には無く、「緊縮財政」に入る以外には無く成って仕舞った。
その策で統一された後に、「諸範の緊縮財政下」で「五公五民の策(1728年)」の「米価の次善策」の本策を打ち出した。
一見すると、諸藩は「五公」の「内部の仕組み」を読み込めず喜んだ筈であり、「五公五民の策」は反対を受けずにすんなりと浸透した。
「青木氏等の顧問」と「吉宗の思惑」の通りの「効果てき面」であった。

次ぎにこの「本策」を打ち出した上で、上記した「田畑勝手作仕法(1735年)」を認めたのである。

(注釈 上記の通り「青木氏」では、既に「殖産」を名目に、「一地一作の令」の「逃れ策」として次男三男の「小作農地の確保」と「就職の救済策」と「生活の補填策」として「米の耕作地の田地」を有効的に活用していた。
これを改革の「矛盾解決の政策」に用いたのである。)

これには、当然に、この「二つの法策」(「三分一米納令」と「五公五民」)を以って「平均的平等の概念」を示した上で、「田畑勝手作仕法」を発令して「二者で一分を補い合う概念」を提示したのである。
 
この「二つの法策」で以て、「民の主立場(「地権だけの商人」の者は、「民の従立場(小作人)」の者に対して「最低限の生活」の“「三分の利」”を認めざるを得なく成った。
これに依って「矛盾の一端」を何とか緩やかにして解こうとしたのである。

決して、通説にある様に“「税」を上げた“と云う事では無かった。
「経済政策での三分の理」であったとすれば「三分の利」と成る。
然し、此処で敢えて経済政策に「三分の理」と明示したのは、”政治も「三分の利」の概念にせよ”として「理」を使って暗示したのである。


「青木氏の資料」では、“「三分の理」”では無く、“「三分の利」”と明記している。
ここに意味があった。
そもそも、この“「三分の利」”には、「平均的平等の概念」として次の様に記載されている。

資料から可成り古い時期(平安末期 925年頃)に定められた概念ではないかと考えられる。
そもそも、それを解釈すると、「理屈」の「理」にある様に全てが理窟の通りに社会は出来ていないとする概念を悠久の時を経て持ち得ていた。
上記した様に、「青木氏の憲法的位置づけ」の「三つの是」に示される様に、「主源」は「理」は認めるものとしても、細部の「従源」は「利」に通ずるものとして理解されると記されている。
これは、「青木氏の氏是」にも「・・・に晒す事無かれ何れ一利なし]「されど・・・にも憚る事無かれ、何れ一利なし・・」と表現されている。
この「青木氏の氏是」の通り、下記の出自を持つ「賜姓臣下族」で「賜姓五役」を役務としながらも「一理」とは決して表現していない。
本来であれば、「一理」とするであろう。

「経済と政治」は、取り分け、突き詰めるとこの「利の原理」に従っているとする説が表現されているのである。

(注釈 「青木氏の憲法」とは、「青木氏の心魂 前段の掟」、「青木氏の氏是」、「青木氏の家訓10訓」)

これは「青木氏」が、この「経済と政治の世界」に身を委ねていて、「軍事」は「シンジケート」に任せている事で生き延びられて来たし、その上での上記の「青木氏憲法」と成るものが成立している所以である。
この「シンジケート」と云えども、突き詰めれば「経済での結び付きと信頼」であった。
故に、この「悠久の歴史」を持つ環境下での「利の概念」であった。

これ等を「顧問」として「吉宗」に主張したものと考えられるし、「吉宗」も「六兵衛」と同じ環境下で育った事から「同じ考え方」を持っていた筈であり、この「三分の理」に基づき「税対策」などは行われた。

(注釈 上記した様に、「定免法」と「買米令」を間に時を得て発して上記の策を勢いづけた。)

この時に、身分や格式や階級や主従の関係制度が最も強かった江戸時代の社会に、この「三分の理」が分け入る様に勢いよく浸透していったのである。
ある意味で、「三分の理」が浸透する社会とすれば、”「平均的な平等論」”や前段で論じた”「商業組合による自由論」”が、元々、「顧問と吉宗等」は、兎も角も、庶民にも基礎的な考え方が強くあったのではないかと考えられる。
故に、「下記の諺」を遺す様に浸透していったのである。

ここに、因みに「青木氏の歴史観」として「青木氏」の悠久の歴史を得た“「三分の利の論」”が生きているのである。

(参考 この時、江戸社会に広まった類似語を提示すると以下の通りとなる)
泥棒にも三分の道理
盗人にも五分の理
乞食にも三つの理屈
盗人にも一理屈
柄の無い所に柄をすげる
藪の頭にも理屈がつく
理窟と軟膏は何処柄でも着く

以上、これだけの事が江戸社会に広まった。

これを観れば、最早、「庶民の常識」と成っていたのであり、身分や格式や階級や主従の関係制度の中で、この「常識化した概念」とうまく折り合いを就けていた事に成る。

”「平均的な平等や自由の概念」”が、「五公五民と三分の理」の「二つの政策」の施行で「吉宗や顧問」らに依って、更に、次ぎの世にも「三分の理の概念」が色濃く潜在化させた事に成るだろう。

(注釈 これは「青木氏の歴史観」として絶対に知っておかなければならないものであり、取り分け、これだけ社会に「基本概念」を植え付けたのにも関わらず知られていないのが、この「三分の理」であって、これを法制化して1722年に発効させたのが「三分一米納令」である。
これは現在の「平等と自由の概念」と成るものであったのだ。)

そこで、「米国の自由と平等の概念」と「日本の自由と平等の概念」が何となく違う感覚を持つのは、この事によると観られる。
況や、この「三分の理」の「平均的な平等や自由の概念」が、この違う感覚の原因と考えられる。
とすると、“米国から持ち込まれた”と云うよりは「日本独自の概念」であるとも云える。
その起源は、下記の注釈に示す様に、奈良期から「氏上と氏人」に依って培われた「春日真人族から志紀真人族」の「後裔」の「氏族の青木氏」に引き継がれて来たものであったのだ。

突き詰めると、「青木氏の心魂」として捉えられる「三分の利の概念」と「前段の掟」と云うものに付いては、これが“何故、続けられたか”と云う事にも成る。

筆者は、「青木氏の考え方」を示す「注釈の数字の概念」を維持したこの“「1200年」”に答えがあると観ている。
この「1200年」が「青木氏の心魂 前段の掟」を「一つの形」に築き上げたのであろう。

「伊勢」は、何度も論じている様に、「不入不倫の権」で、“伊勢の事お構いなし”で護られて来た所以であろう。
確かに、「北畠氏の介入」と「織田氏の浸蝕」の100年間近くは「不入不倫の権」は犯された。
江戸期は有名な「家康の言」の“伊勢の事お構いなし”で再び戻った。

(注釈 「不入」は、「江戸期の本領安堵策」があった事に依って適度にその義務を負った。)

但し、「100年の介入浸蝕」が有ったとしても、「伊勢の民との絆」には傷は流石に着かず、安寧であった。

「1200年の期間」は「地権の農民」との間は、最早、「絆=家族」であった筈である。
「家族以上のもの」があるとすると、それが「青木氏と民」との間には流れていたのではないか。
「家族の絆」でもせいぜい100年以内である。
それが「1200年と云う長い期間の家族」である。
「青木氏」は、莫大な「土地の地権者」として農民等の「民の戸籍簿」を造る義務を負っていた。
その「民の戸籍簿・人別帳」は、苗字を持たない事から、元来、ルーツは無いが「青木氏」がある程度の「繋がり」を帳簿の中から持ち得ていて、これが「1200年間の繋がり」と成ると「青木氏の帳簿」は最早、役所以上でもあった。

「100年の親子」では無く、それを超えて「1200年の子々孫々」の関係以上にあった筈である。
「伊勢の民」の個々の家の「小さい歴史」も承知していたのである。
「1200年の間」は、伊勢はある程度の範囲で護られ、この関係は途切れた事は無かったのである。
“「途切れた事」“が無かった事から得られる「土地の潤い」から、「伊勢の民」の“「生活の面」”は護られた。
としても、世間では当時の「村人」は、野武士等の攻撃や戦乱時の破壊が有って、簡単に安心して居られる環境の状況では無かったし、これに依って家族は破壊された事もあった。

然し、この「伊勢」は、前段でも論じたが「青木氏の経済的支援と信頼関係と商い輸送の職務」とで結ばれた「伊勢シンジケート」で彼等を護っていたのである。
従って、家族の“「安全の面」”はある程度に護られていた。
この“「伊勢家族の絆」”は、1200年間絶える事無く護られていたのである。
そもそも、「伊勢」では「襲う者」はあまり無く、襲うと逆に「伊勢シンジケート」に潰されると云う恐怖があって「ならず者」は避けたとされる。
(注釈 伊勢を護る事は「元伊勢王の施基皇子の志紀真人族」の「賜姓五役の役」でもあった。)
これが、「伊勢神宮の治安の前提」と成っていた。
村人の「生活と安全」がある程度に確保されていれば、後は生まれるものは「家族以上の絆」であり、それは「完全な信頼と尊敬」で構築されていた筈で、その「村人の心根」は“「氏上さま」の呼称”でそれを如実に表している。

その呼称は、「神社」に対して「氏子」が使う「氏神さま」では無いのだ。
恐らくは、この呼称を1200年も使っていた事から、「村人」の「信頼と尊敬」は「神社の聖域」を超えていたと観られる。
然し乍ら、かと言って無神論者達では無かったのであって、「氏上と氏人」が信心する神社はあった。
況や「神明社」である。
それは「氏上の青木氏=神明社・守護神=氏人」の関係にあった。

(全青木氏の出自の注釈) 
(前段でも論じたが、「皇族賜姓臣下族の青木氏」の出自は、「施基皇子(春日宮天皇 追尊)の孫」の「後裔」である。
この「施基皇子の第六子」の「白壁王(光仁天皇)の子」の「山部王」の「桓武天皇」で、この「桓武天皇の子」の「第二子の嵯峨天皇」が発布した「詔勅」に伴い作成した「新撰姓氏緑」には、次の事が記載されている。

「皇族 38」の「伊勢王」の「施基皇子の子」の「春日王一族」の後裔(青木氏)で、「春日真人族の裔」と記載されている。
更に、その血縁にある「敏達天皇の曾孫族」が遺した「末裔の直系氏族」で、「敏達天皇の子の春日皇子」と同縁同祖関係にあると記載されている。
そして、「春日真人族の後裔」に至ると記載されている。
つまり、「敏達天皇の孫が舒明天皇」 「舒明天皇の子」が「天智天皇」 「天智天皇の子」が「施基皇子」であり、[天智天皇の第二世族の第六位皇子 浄大一位]で、「敏達天皇の直系第四世族」である。

所謂、「第四世族」のここまでが「春日真人族」である。
「天智天皇」は「大化改新」で正式に「第六世族」から「第四世族」までを「直系の後裔」と定めて変更した。
つまり、「真人族の皇子」、或は、「朝臣族の王位」の範囲とした。

注釈として、天皇が即位する度に、「第六世族」以降は「皇族の真人族」と「朝臣族と賜姓族と臣下族」の権利を失い都を離れる。
所謂、「坂東八平氏」等がこれに当たる。

但し、「第四世族」までを「皇子や王位の権利」を有し、「第五世族位」は次第に従う事を「天智天皇」は定めた。
それまでは「第六世族」までは王位、第七世族は「皇位」を離れ「民」と成る。
更に、更に厳しく皇子数に依って「第四位皇子迄」を「真人族」とし、「第六位皇子迄」を「賜姓族」と「臣下族」の「朝臣族」と成り得る。
唯、「朝臣族」、「賜姓族」、「臣下族」、「王位族」の「皇族系四族」は、「天皇の意」に従う「天皇家の仕来り」であった。
決して、希望すれば成れる事ではなく、自動的に成れる制度でも無く、「最優秀な適格者」が「指名される仕来り」であった。

そもそも、注釈として、「施基皇子」は「天智天皇の第二世族」(敏達天皇の直系族の春日真人族の第四世族)にして「第七位皇子」であったが、「建皇子」が没して「第六位皇子」と成った。
従って、「天智天皇の第二世族」でありながらも、「第六位皇子」として「賜姓族」と成り「臣下族」の「朝臣族」と成って、「皇親政治」に参画した。
「敏達天皇の第四世族」である事からすると、「春日真人族の皇子」としての権利も有し、「賜姓臣下族」としての「志紀真人族」の「二つの立場」を持ち、且つ、「八色の姓制度」では「皇太子」を超え、前段で論じたが、「天武天皇」に次ぐ「浄大一位」の位に位置して「天武天皇」に代わって皇太子をさて置き「皇親政治」を差配した。
「施基皇子」は「賜姓臣下族」とは成ったが、どの50程ある真人族より格式一切が上位にあった。

(注釈 恐らく、後に追尊の「春日宮天皇」と成った以後、これ程の高い立場を持った皇子は居ない。)

(注釈 この「施基皇子」は、後に「賜姓臣下族 751年」と成る。別名は志紀真人:施基真人:志貴真人である。)

尚、「天智天皇の第八位皇子」の「川島皇子」は、特例を以って「賜姓族」を受け「臣下族」の「朝臣族」に列せられた。
「天智天皇」の代に世族の第七位皇子であった事から「賜姓」は受けたが、「真人族」では無く「49の春原朝臣族」と「53の淡海朝臣族」の「同縁同祖族」である。
「近江佐々木」の地名を採って「後裔の姓」は「近江佐々木氏」とした。全国佐々木氏の始祖である。
この「佐々木氏と青木氏」の「二つの血縁筋の後裔」が上記した「近江佐々木氏系青木氏」である。

(注釈 この「賜姓臣下族」と成った事で、「春日真人族」から系列を離れた為に、「志紀真人族」として列せられた。
その事で、「施基皇子の第二子」が「春日王」。
「春日王の母」は「託紀皇女-天武天皇の皇女」であり、「春日真人族」を同祖とした「青木氏」は「施基皇子の子の春日王の後裔」と成った。
更に,「春日真人族」としての「施基皇子」が、追尊で「春日宮天皇」と成った事でもあって、「施基皇子の後裔の青木氏」は、「志紀真人族」の「春日王の後裔」と変更された。)

(注釈 尚、「施基皇子の第六子」の「賜姓臣下族の末裔」としての「白壁王」は、「聖武天皇の皇子」が絶えた為に「井上内親王」を「后」として「他戸王」を産み、「春日真人族の直系の男系天皇」として「賜姓臣下族」から特例を以って「天皇」と成った。
この「敏達天皇第五世族」の「光仁天皇」は「在位770年-782年」で、「光仁天皇の皇子」の「山部王」が「志紀真人族」(春日真人族の後裔)として「桓武天皇」として即位した。
「施基皇子」は、「春日宮天皇」(後刻 皇位追尊770年 光仁天皇)と追尊され命名された。
この事で、再び、「賜姓臣下族の志紀真人族」から「春日真人族の系列の天皇」と扱われた。
これは「青木氏の記録」とほぼ一致する。

(注釈 「後裔」とは、「枝葉族」を含む「末裔」とは異なり、直系で直ぐ後の裔を表現し「氏族」を表す。
「青木氏が後裔」と成る。
これより枝葉の「氏名の裔」が拡がるが、前段で論じた様に、「青木氏」では、「四家制度」と成り、ある範囲で「氏裔」は留まる仕組みを執っている。)

(注釈 伊勢は上記の事として、古記録に遺るが、「近江、美濃、信濃、甲斐の青木氏」は、「天智天皇期の皇族の改革」と「嵯峨天皇の皇族の改革」の「二つの皇族改革」により発生した「真人族や朝臣族や王位」から外れた「皇子皇女」の内、「志紀真人族」の「春日王の後裔」の「青木氏」として、「青木氏」に入り「跡目」を継承し、「青木氏」を絶やさずに「皇位系五家五流」で継承して行った。(従って「姓名」は無く「氏名」だけの継承と成る。)
この例外として、「真人族や朝臣族や王位」の同皇位資格を持つ「正規の賜姓源氏」からも「五流の青木氏の跡目」に入った記録がある。
又、正規に皇位ではないが、「二つの改革」での同資格を持つ女系で繋がる「藤原秀郷流青木氏116氏」からも「青木氏の跡目」に入った幾つかの記録がある。
「伊勢青木氏」では、前段でも論じたが、この「両流の氏裔」の「青木氏の事」を「四日市殿」と呼んでいた。)

(注釈 但し、「新撰姓氏緑」は「新撰」とある事から、「氏姓禄」としては完成されておらず、原稿状態で頓挫し、取り敢えず、この状態で後日に「表紙目次録」だけをまとめたものである。
従って、「皇子と王との区別」や「同名の判別」も出来ていなく、「真人族、朝臣族 賜姓族、臣下族、王位族、皇族」の要り混じった「縁籍族の区分け」や、「同縁や同祖や区分け」も充分では無く、使うには可成りの努力がいる。)

(注釈 別冊 「新撰姓氏緑」の目次では、「天智天皇系の春日王の末裔」として記録され、「皇族賜姓臣下族」で纏められたものでは、上記の注釈の通り、「志紀真人」として正規に出て来る。
これは「始祖の施基皇子」が「春日宮天皇」と「光仁天皇」により追尊された事に依り、「姓氏緑としては、「施基皇子」の「春日王の後裔」と記されたもの。)

(注釈 この「春日真人族」とは、「敏達天皇から天智天皇期」まで皇族の中で“「春日真人族」”として呼ばれ、当時は最高で最大の権力を誇った族で、そこから引き続き平安期の「嵯峨天皇期」まで“「志紀真人族」”として呼ばれ、“「皇親族」”として「政治の場」でも勢力を誇った。
ところが、「嵯峨期の詔勅」が出され、「真人族」は政治の場からは離れ勢力が衰え、「賜姓族」も「源氏」と呼称する事に成り、「皇族で賜姓族」でありながらも賜姓源氏と成ると皇族の真人族を離れ一段下の「朝臣族」で「完全な臣下族」と成り、「真人族」から「朝臣族」と臣籍した。
「賜姓五役」の様な役目は持たず、「武家」を構成するのみの「臣下族」で、依って職位を巡って源平が争い多くは絶えた。)

(注釈 「嵯峨期の詔勅」で、「志紀真人族系の青木氏族」は、以後、「賜姓」は無く成り、「皇族の皇子皇女」が「氏」では無く「姓」を持ち、「皇族を離れる際」に名乗る「姓名」として用いられる事と定められた。
結局、平安期末期まで「25皇子と18皇女」が「皇族」を離れたが、「嵯峨期詔勅」を使った最終、「賜姓臣下族」ではない「青木氏の姓族名」を遺したのは、僅かに「5姓族」に留まり、証拠を残す事が出来たのは正式には「2姓族」と成る。
この内で、奈良期の高位の系列の立場を持った皇子(妾子は除外された)は「五流の青木氏」の跡目に入った。)(詳細は前段参照)


(注釈 この内の「源氏」は「11家」であったが、室町期末期では、「姓族」は兎も角も、単独で「氏族」を形成したのは全く無く、「氏族」を遺した上記した「皇族賜姓臣下族の青木氏との血縁」で「姓族」と成っているが、恐らくは、「5姓」以上には及ばないだろう。
後は「京の門跡院」と「比叡山寺」と「信濃善光寺」などの「僧侶」と「斎宮」と成って絶えた。
この中で、最も多いのが「嵯峨天皇期」で、系譜に載らない妾子等や源姓も入れて「17皇子13皇女」が臣籍したが、戦乱や政争や経済的困窮や跡目不在で完全に絶えた。)

(注釈 「春日真人族」で「志紀真人族」の「賜姓族臣下族の青木氏」は、前段で論じた様に「五家五流」であるが、ただ「近江と美濃」は「青木氏の氏是」を破り「源平合戦」で敗退して「氏」は衰退させ、江戸期に「氏の末端の傍系」が何とか「氏族」は兎も角も、前段でも論じたが、「青木氏等の援助」に依り、「姓」を何とか興して遺す事に成功した。)

(注釈 藤原秀郷流青木氏は、958年「円融天皇」に依って「春日真人族」で「志紀真人族」の「賜姓族臣下族の青木氏」の「賜姓五役」を補完する目的で、特別に「真人族外」より「賜姓青木氏」を受け、「賜姓族臣下族の青木氏」と格式官位官職一切を同じとして出自し、「全国24地域」に「116氏の氏族」を形成した。
相互に母系族の同縁同族の関係にあり、従って、「慣習仕来り掟」は類似し「同行動」を執った。詳細は前段参照。)



それ故に、判り易く云えば次ぎの様な関係にあった。

「青木氏と信頼と尊敬の関係」=「神明社との信頼と尊敬の関係」

「1200年の親と子と孫の関係」=「青木氏の守護神」=「青木村の民の守護神」

以上の数式にあった。

「1200年の親と子と孫の関係」である限り、「青木氏の守護神」は「青木村の民の守護神」でもあった事に成る。
その関係は、「青木氏=神明社・守護神=氏人」の単なる関係では無かったのである。
その数式の成り立つ「守護神の神明社」は、前段でも論じたが何と全国青木氏の定住地に「500社と云う数の神明社」である。
如何に「氏人」との間に洩れなく「青木氏=神明社・守護神=氏人」の関係を敷いていたかを示す確実な証拠である。

(注釈 「氏族」は藤原氏の様に春日神社、「姓族」は道祖神社、民は稲荷神社等と個々に大なり小なり何等かの「独自の守護神」を持ち得ていた。
取り分け、民と民から興した「姓族の道祖神」では、殊更に社屋を構えず道端の至るところに小さい塑像を据えて花を手向けて祭祀し、蜜社性を採らなかった。)


現実に1200年も生きる人間はいないが、「村人」と「青木氏」の間には、互いに何十代も変わる事無く、「人」で引き継がれて互いの「信頼と尊敬の絆」を護った。
そして、そこには相互に「伝統」と云うものが有った。
これを途切れる事の無い様に「青木氏=神明社・守護神=氏人」=「500社の神明社」が敷かれていたのである。

(参考 正しく青木氏が建設と維持管理に関わったとされる神明系社 合計 564社)

内訳 
神明社 180
神明宮 126
神明神社 143
大神宮 24
神社 29
皇大神社17 
其の他 44

・「青木氏と守護神(神明社)-2参照」

但し、皇大神社 17 其の他 44を除くと合計503社  

後は、江戸期初期以降のものであるが、この「神明社564社」も江戸初期に江戸幕府に引き渡した。その後、江戸幕府の財政難から社屋は荒廃した。)

最早、この段階では「1200年生きた一人の人間」、況や、「1200歳の人間」が構築されていたと同じと考えられる。
最早、これがこの世に現存する「氏上と氏子」であったのであろう。
「青木氏」と云う「氏の親」に護られた「氏の子」であった。
この「氏上」の「上」は意味合いとして「親」であった。
所謂、「親と子」であったと示す呼称なのである。

それが前段で論じた「青木氏の数ある掟」(「善悪の条理 相対の理」や「三分の利」等)の「概念の礎」に成っていた。

そもそも、上記した(注釈)の“「氏の上」”は、「大化の改新」以後は朝廷によって任命され、「宗家」として“「氏人」”を統率して朝廷に仕え、その集団が「氏神の祭祀」、「叙位の推薦」、「処罰」などを司り、一定の「政治上の地位」を世襲したとするのが用語の語源で、この集団の「氏の宗家」を“「氏の上」”として容認した。

依って、この大化期から平安期初期までは「氏上」と「氏人」には、確たる「上下の身分関係」ではそもそも無かったのであって、「氏人」(「家人」や「青木氏部民」含む)も集団の一員として”「朝廷に仕える准人」”であった。
(平安末期からの荘園制で上下関係が生まれた。)
当に「氏上」とは云うが、「姓上」とは云わないのはここから来ている。
況や、「氏上」、或は「氏」には「氏人」がいるが、「姓」には「姓人」はいない。

上記した(注釈)の「春日真人族」や「志紀真人族」の「氏」の「青木氏」には「大勢の氏人」がいるのである。
これ等の「氏人」と共に「賜姓臣下族としての役(賜姓五役)」が求められる。
「賜姓五役」が求められれば「青木氏部」が要る。
「青木氏部」の「氏人」がいるから「固有の氏の村」が要る。
「固有の氏の村」があるからこそ「氏」を護る「守護神」が要る。
「天皇が賜姓した氏」であるから、「守護神」は「皇祖神の子神」の「祖先神」と成る。
「祖先神」と成る以上は祀る「社」が要る。
「社」があれば特定の「子神の神明社」が要る。
「子神の神明社」があれば、「特定の神職」が要る。
「特定の神職」が要れば「格式」を持つ。
「格式」を持つ「神職」には、「志紀真人族」の示す「象徴紋笹竜胆」と「神職の格式紋柏紋」を授かる。
そして「氏」から出す「神職」を出し、これを扱う「氏の方式」が要る。
「氏から神職」を出すから「格式制度の達親」が要る。
「神明社」があれば「氏の菩提寺」が要る。
「氏の菩提寺」があれば「氏」の「大日如来像菩薩」が要る。
「氏の如来像」があれば「密教」が要る。
「密教」があればこの様に「連動する氏の役」が限りなく出る。
全ゆる事に「賜姓の氏としての格式」の「連動する氏の役」が求められる。
この格式にあった「慣習と仕来りと掟」(50程度)が定まる。

この事は「春日真人族」から「志紀真人族」に成り、「賜姓臣下した時」よりその格式と伝統を汚さず護ろうとして「全ての事」が連動して起こり繋がる。
この”「繋がる事」”で一つが欠ければ「全てが崩れ去る運命」にある。

この所謂、「連動の鎖」を護る為に「伝統と云う接着剤」で繋げる。
「氏上と氏人」が、この「接着剤」を「1200年の信頼に基づく絆」と云うもので囲うが、須らく「相互の概念」は同様の事と成り得る。
これが、“「平均的平等と自由」”に基づく“「三分の理」”に通ずる“「伝統的な概念」”なのである。

この様に「志紀真人族の氏」を構成する以上は、上記に連動する様に「氏人の為」にも逃れられない「義務」があり、これを「連動する事柄」が「担保」できない以上は、例え「氏の賜姓」を受けても消える以外には無く成る。

これを「嵯峨期の詔勅と禁令」にこの事を明確に記しているのである。

これを担保するのが、「紙屋院」として朝廷より開発を任された「賜姓族としての役」、即ち、「国産の和紙」を研究開発し、生産する事から始まった「二足の草鞋策」であった。
この「二足の草鞋策」に「氏上と氏人」は懸命に「氏を遺す力」として懸命に取り組んだのである。

室町期まで関連する役処として「朝廷の絵処院」、後の「絵処預」の支配もしていた。
(結果として、この時の選択が「遺す力」と成った。)

(注釈 前段でも論じたが、この「二つの役目柄(紙屋院と絵処院)」から、それまで中国から[苦土参の墨」が滲む質の悪い薄茶色の紙を輸入していた。
これを何とか国産で出来ないかを模索し、「材料の発見」、その「適地の選出」、「栽培方法」、「紙にするまでの生産方法」、「使用に耐えうる紙質の改良」、「紙の色合い」、「墨との兼ね合い」、「保存の方法」、「生産体制の確立」等に、「氏上と氏人」が総出で手分けして懸命に取り組んだ。
「天皇」自らも良い紙材が無いかを手分けして各地に出向いたとする記録が残っている位であった。
結局、何処にもあって「繁殖力と生産力」が良い「楮」に成った。
然し、これだけでは未だ解決には至らなかった。詳細は「伝統」ー4又は7参照)

(注釈 それには、この「和紙に合う墨」とそれに「絶え得る硯石」と「良質の筆」の開発にあった。
取り敢えず、「925年頃」に「和紙」から本格生産に入り、「紙屋院の役職所」を通じて「余剰品」を「賜姓族」としての「資金力」を作り出す為に、「二足の草鞋策」で「市場販売の許可」も出て手掛け、遂には「1025年」には「総合商社」としてこれらを中国に輸出するまでに成った。
次ぎの段階として「墨と硯と筆の開発」に入ったとされている。
此処までに約100年程度かかっている。
更に「良質な理想的な墨硯」は、何と「後醍醐天皇」自らが「熊野詣」の途中で「紀州の藤白地区と日高地区」で発見したと書かれている。「青木氏」は「朝廷専売」でこれらの殖産に取り組んだ。)


それが、前段で論じて来たこれらが“「連動する伝統」”であって、「春日真人族」から引き継いだ「志紀真人族の氏」として生き残った所以でもある。
この「二流から成る氏の伝統」は連動しているのである。
然し、「皇親政治」は廃止され生き残りが難しく成った平安末期からは、前段でも論じている様に、“「二つの青木氏」の「補完関係」”が大きく働いたのである。
そして、「円融天皇」により「賜姓族」「臣下族」「朝臣族」と成った「藤原秀郷流青木氏(始祖 千国)」より「賜姓五役の補完」を受けた事から「二足の草鞋策」は、本格稼働して「氏の生き残り」は果たせる事の基が築かれた。

(注釈 多くの「偽称の氏」には、この上記の様な「氏の担保するべき連動性」、即ち、「伝統」が無く欠ける。判明は簡単である。)

(注釈 「嵯峨期の詔勅の禁令」で「二つの青木氏」だけが「氏名」を「村名」と出来る。
つまり、これは「春日真人族と志紀真人族」だけが「氏名」を「村名」と出来る由来であり、追尊の「春日宮天皇」の後裔とする事を根拠としている。
後は全て地名に由来するべしとする事を「嵯峨天皇」が「天智天皇の禁令」に対して更に追禁した事に由来する。)



> 「伝統シリーズ」-28に続く


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:「青木氏の伝統 26」-「伊勢と古式伝統」


[No.345] Re:「青木氏の伝統 26」-「伊勢と古式伝統」 
投稿者:福管理人 投稿日:2016/09/11(Sun) 08:13:16




> 「伝統シリーズ-25」の末尾。
>
>
> 注釈として、この「伊勢郷士衆」との血縁では、現在の研究では、「青木氏」からの「娘嫁ぎ先」と「家人跡目先」としては「五氏」(・印)が確認できる。
>
> 「青木氏へ嫁入り先」は、確実には全て確認が取れないが、ほぼ同じ程度の「六氏」で,大正末期までの「長い付き合い」(親交)のあった「伊勢郷士」は血縁の有無は別として「五氏」が確認できている。
> (恐らくは血縁はしている。江戸期中期で計11氏)
> 然し、更に資料が見つかれば、少なくとも「伊賀郷士衆等11氏(18氏)」とは、清蓮寺などの資料からと、その前後の経緯から観て何らかの関係があった事が頷ける。
> (室町期からでは計29氏)
>
> (注釈 平安期と鎌倉期の状態は度重なる消失で資料が見つからないので状況証拠以外には掴み切れない。)
>
> 伊勢の「櫛田川」を挟んで、「射和」の南側の玉城村(現在の玉城市)の全域は、「伊勢青木氏」が大地主(地権者)で、「伊勢紙屋の蔵群」と「松坂組の職人の職場と長屋群」と「射和組の職人の職場と長屋群」として成り立っていた。
> この状態は、「農地」では無かったことから、上記で論じた様に、「資産・地権」として筆者祖父の代の明治35年(38年頃)まで続いた。
>
> 実は、「伊勢松阪」は、江戸期から明治期まで、「数十件以上の大火」として扱われる「火災」は何と「6度の大火」に見舞われた。
> 従って、縁籍関係のこの種の資料は特段に遺らないし何らかの方法で追跡が困難に成っているのである。
>
> (注釈 これは上記した中央構造線の「地形上の吹き降ろしの影響」で大火が起こり易い。
> この内の1件は「青木氏の伊勢紙屋」からの松阪の出火元に成る。)
>
> (注釈 この為に「古来の資料」が残念ながら多く消失しているが、「商記録」は別であった事と「菩提寺」や関係する「郷士衆の家」には「末梢の記録」が細かく遺されている事から、「充分な読み込み」をすれば「青木氏の歴史観」と繋ぎ合わせての経緯が生まれる。)
>
> 江戸末期にも2度の「大火」に見舞われ、「室町期末期の戦乱」に依る「焼き討ち」からも「大火」に依る「伊勢庶民の感覚」は、大火には特別なものがあり大変なものであった。
> それだけに、商家界隈の何度も繰り返される「災難」には、そこから何とか立ち直ろうとする気概が強く、「伊勢四衆」の「生き残りの二氏」(二つの血縁青木氏)が立ち上がったのである。
> (伊藤氏一族と伊賀氏一族は衰退)
>
> 江戸期までに生き残った「氏族」の「伊勢秀郷流青木氏」は、「紀州藩の官僚」として、「伊勢青木氏」は「郷氏の地主」として、「豪商」として、「殖産」を新たに興し立て直らせようとした。
> 其れには、上記した「室町期末期の殺戮」と「度重なる大火」で「伊勢衆」は、上記の様に激減して仕舞ったのである。
>
> “「紀州藩の記録」”に依れば、この「伊勢衆」が他国に比べて特に少ない事を理由に、「伊勢の二つの青木氏」との「談合」を再三にしていた事があり、“「青木氏の年譜」”にもこの事が一部記載されている。
>
> 注釈として、「伊勢」の生き残りの「郷士衆」は、同じ時期の「土佐郷士数」の「全階級500」に比べて、50程度である。
> 何と1/50に過ぎない。
>
> 「伊勢三乱」に参加した「郷士数」は、記録から凡そ「35程度」で、それが、最終は20以下に成っている。
> 「伊賀の乱」に参加した「郷士衆35」が、前段でも論じた様に、清蓮寺城からの「青木氏に依る救出劇」で生き残ったのは何と最終11氏(18説)と記録されている。
> (殆どは何らかの縁者関係にあった。)
>
> (注釈 普通は、その地域の「歴史的な経緯」も左右するが、原則の平安期からの「四六の原則」により「一国五郡制」であるので、一郡に興せる「郷士数」はせいぜい「25から30程度」が生存競争により限界と成る。
> そうすると、藩主と成った者は、これでは元より「規定の家臣数」では賄えない事から、一国に「郷士数」は150程度に拡がりこれが限界数と成る。
> これでは、藩主に課せられた「責任兵数」では足りない事に成る。
> そこで、既定の格式を下げた“「準下士」”として「農民から傭兵方式」を採用する事に成るのである。
> これでこの約3倍が用意される事に成る。
> ただ、これには、「人様」を用意するに当たり “「ある仕来り」”が有って、「傭兵と成る者」(“「準下士」”)、つまり、主に「農民」には、“「元郷士」”であったとする証明が必要であった。
> これを扱う「専門の仲介人」の「斡旋職業」が存在した。
> これらが、この“「証明」”を作り上げて藩主に届けられたが、殆どは搾取であった。
> 藩主もこの事は充分に承知していて「暗黙の了解」であった。
> そこで始めから、紀州伊勢地域にはこの様な「傭兵軍団」が各地に編成していたのであった。
>
> 有名なのは「関西域」では、大きい「傭兵軍団」を職としているものとしては、次ぎの通りである。
> 伊賀軍団、甲賀軍団、雑賀軍団、根来軍団、柳生軍団、河内軍団、十津川軍団、龍神軍団、橋本軍団、日高軍団、北山軍団と、「熊野六軍団」等
> 以上の各地の“「郷士衆」”から成る「17軍団」があった。
> 紀州伊勢はこの様な背景から実に傭兵軍団の多い地域である事が判る。
> (臨時的に農民を集めた炊事などの雑務を担当する農兵の「農兵軍団」は除く。)
>
> 他に、「伊勢紀州域」では、重要な水軍による「傭兵の軍団」が次ぎの様にあった。
> 熊野水軍、伊勢水軍、紀伊水軍、摂津水軍、堺水軍、と別格で駿河水軍
> 以上の「水軍の傭兵軍団」の「五軍団」が在った。
>
> (注釈 「鎌倉期、室町期の戦い」までは、戦略上、「水軍の軍団」が無ければ、“戦いは負ける”と云われていた程に「重要な戦力」であった。
> 「駿河水軍」は、関東域の水軍と成るが、資料から「平安期からの戦歴」を観ると、「関西域の戦い」に参加している傾向にあり、これはこの「駿河水軍」は「源氏方水軍」と云われ、「青木氏」(伊勢水軍と摂津水軍)とは、「青木氏の平安末期の跡目」に入った「摂津源氏の源京綱」との繋がりから大いに関係のあった水軍である。
> 伊勢青木氏の同族一門の伊豆青木氏との血縁関係もあって、その勢力は「青木氏」を平安期から伝統的に補完していたのである。)
>
> 恐らくは、天皇自ら出向いて来る事は無かったと観られるが、代行の「縁籍筋の公家族」がこの“「権益」”を演じたと観られる。
>
> (注釈 "朝廷の「権益(ごんえき)」"の「代行役」は、何度も縁籍筋と成っている京の「叶氏筋」では無かったかと考えられる。
> その証拠に筆者の祖母は、「京の公家族」の末裔の「叶氏の出自」である。)
>
> 恐らくは、江戸幕府は「嵯峨期の詔勅と禁令」を破って、“「家康」”が「青木氏等の賜姓臣下族の慣習や仕来り」を“「権威造り」”の為に利用して「幕府権威造り」の為に真似たとも考えられる。
>
> (注釈 徳川幕府は開幕以来一貫して権威造りの政策を実行した経緯がある。
> 例えば、「三河の勃興姓族」でありながら強引に「藤原姓を名乗る」、「源氏姓を名乗る」、「征夷大将軍の頭領の称号事件」など数多くある。)
>
> ”「姓族の武士家」が行う「偏諱の催事」“としても「権威造りの制度」としたのである。
> この事(「姓族の通名」)が、結果として、広く他の大名などにも受け入れられて引き継がれる様に成ったものである。
>
> 江戸幕府は、「朝廷との関係」が上手く行っていなかった事から、この「偏諱 (へんき)」を「吉宗の偏諱」を通じて利用して、「幕府自らの権威」を造り上げ高め、「朝廷の権威」に頼る事の無い様にした政策の一つである。
> 「大名の跡目」などの時にも、この「武士様の偏諱」の「偏諱 (へんき)」に近い事をして「権威付け」をしたと観られる。
>
> これには、江戸幕府には、“「ある目的」”があって、無暗に与えるのでは無く、「幕府の意向」に沿って実現した者に、この「武士様の偏諱の儀式」を行って、その「見返り」に「幕府の権威名」を貰ったと云う事にして、従わせて行く政策を展開したのである。
> 実に安価安易で行えて貰った大名側は、一種の「幕府のお墨付き」を貰ったとして「勢いづく事」に成る政策と成ったのである。
>
> 筆者は、この“「ある目的」“のこの「表の目的」は、上記した様に、「幕府の権威造り」に利用された事もあるが、「裏の目的」は、「紀州藩」への「幕府の意向」を”「ある決断」“で実行させた事への「信任状の意味」もあったと観ている。
> 幕府主導でこれを表裏一体として連動させたと云う事であろう。




「伝統シリーズ-26」に続く。

この様に、「偏諱(へんき)」を知る事で、「偏諱(へんき)」で「吉宗」が「幕府(綱吉)」からどの様に観られていたか、扱われていたかが良く判る催事であった事が判るのである。

そこで、「偏諱(へんき)」の持つ意味から考えると、「紀州藩の世継ぎ」に付いて“「家臣団のある決断」”にも可成り影響した事は確かであった。

実は、この「偏諱(へんき)」(1705年10月)で、歴史的に「青木氏の歴史観」が変わる事が起こるのである。
「吉宗 頼方・源六」は、1705年10月に「偏諱(へんき)」を受けたのだが、そうすると、ところが、歴史的に、この「偏諱(へんき)」で「吉宗 頼方・源六」は江戸に居たとする説に成るのだ。
そうすると、この「江戸滞在の説」に成ると、「紀州藩の世継ぎ」の“「ある決断」”の意味合いが変わって来る。
つまり、「吉宗(頼方・源六)」が、“紀州か伊勢に居なかった”と云う事に成る。
“「ある決断」”の実行時には、現地の紀州に居ると云う事は戦略上、先ずあり得ない。
戦略上では、「伊勢滞在」で無くてはならない。
ところが、1705年の8月と9月に後継の二人の兄弟が急逝しているとすると、この直後(3月後)の1706年1月には、慣例に従わずに早くも幕府から「偏諱 へんき」を受けている。
そして、「吉宗」は、その直後に「親王家の伏見宮家」から正室(1710年の死別)を迎えている。

つまり、この経緯から「偏諱(へんき)」を受けた直後には、江戸から飛んで返して「婚儀の準備」の為に紀州か伊勢に居た事に成る。
この事から、「喪中開け(1706年10月)」の直後に、「伊勢神宮」にて式典を行った事から紀州では無く「伊勢」に戻って居た事にも成る。
兎も角も、慣例に従わず何事も矢継ぎ早である。

そうすると、「紀州藩主」としての承認を受ける「黒印状授与」と、「権威付け」の「偏諱(へんき)」の前(1705年6月)と後(1706年10月)には「伊勢」に居た事に成る。
この「伊勢」に居れば、“「紀州殿談合」(1705年6月)”の「伊勢青木氏の商記録年譜」から考えても非公式でも“「参加」“はしている事になるだろう。
問題はその「参加の形」であろう。
然し乍ら、“「ある決断」”の実行時は、書類の形式上では、“既に江戸に居た”と云う事に成っている。
(形式上の書類の記録では「江戸滞在の形」を偏纂した。)
しかし、「藩主」に成る者として、「ある決断の実行」を知らないと云う訳には行かないであろう。
“「知らない」”は形式上では「家臣の謀反」と成り得る。
「家臣の謀反」の形は、「幕府」に執って見逃し固い。例え御三家と云えども「取潰し」である
従って、ただ、“「知る範囲」“で良いだけで、「実行の参加」は必要が無く、むしろ「現場」にいない事の方が「アリバイ」が求められ戦略上は良い事に成る。
如何なる理由や原因があろうとも、記録的、書類的には「三者共に病気原因」で済ませる事に成る。

注釈としては、「ある決断」の実行時から「4年以上も時間」を置いた「吉宗入城」は1710年である。
この「長さ」は「黒印状授与」と「偏諱 へんき」を受けた藩主としては「尋常な期間 (4年)」では無い。
先ず普通はあり得ないだろう。
これを理由に騒ぎ立てる御三家も居たのである。
前段でも論じたが紀州藩は、この時期は「財政上の破綻」に近く、この環境の時が時だけに藩主が入城しないのはおかしい。
其れも上記した様に矢継ぎ早に慣例を無視して短期間で藩主に成っているのである。
“「ある思惑」“が働き、紀州には居たくない、或は、居ない方が良いとする戦略が働いたと観られる。

そこで、この“「家臣団のある決断」”とは、「三代藩主(1705年」と四代目の継承者の廃嫡)」であったと考えられる。
この決断に至ったのは、「紀州殿談合」での中での参加者の意見から、前段で論じた「紀州藩の困窮」を救うには、「藩主の判断力」とその「政治的背景」を改善する以外には、最早、「25/55万石の困窮破綻」の状況下では方法は無い。
これを解決するには、“「廃嫡」以外には無い”として、「伊勢藤氏」等を交えた家臣団の中で談合後に決断したともとれる。
問題は、“「廃嫡の形」をどの様にして遺すか“であろう。

(注釈 上記の「郷士頭の遺留手紙」から 一部の文章の行からこの事を匂わしていたと推測される。
事の内容である事から秘匿を旨とする事であるので、“間接的な匂わし”で書いたと考えられる。)

「25/55万石の困窮破綻」の紀州藩の「財政破綻」ともなれば、「吉宗育ての親の青木氏」が「吉宗・頼方源六の背景」と成っている以上では、且つ,家臣の彼らが「伊勢藤氏の同族」である以上では、先ず何はともあれやる事は、「青木氏」と「伊勢の紙屋」の「財力と地域力」に先ず頼る以外には方法は無い筈である。
(「青木氏の紙屋」以外には「25/55万石の破綻」を救える商人は100%居ない。)

そこで、「ある決断の実行」までの「応急策」として、「伊勢の紙屋」から「3年分6万両の借財」の契約を取り付ける事にあり、これを受けて、且つ、「優秀な吉宗」の「跡目の継承」を成し遂げる事と、「財力と地域力」の「青木氏」に依る紀州藩の「勘定方の指導」のこの「二策」を引き入れようとしたと考えられる。(現実に引き入れている。)
其れには、当然に能力の無い「公家族系の二人の兄弟の存在が問題」に成り、“「廃嫡」“と余儀なく成るのは、当然の成行きである。(上記の「病気説と疲労説」は疑問)
むしろ、考えない方が、実行しない方が「愚者の家臣団」であっておかしい事である。

そもそも、江戸の当時としては、混乱後の「藩の安定」を図る上で、この様な「藩主の廃嫡」は珍しい事では無く、この「厳しい時期」には各藩で最も盛んに起こっていた。
現実には、上記した様に、この時期には特に多くの「藩主廃嫡」が起こっていて「御三家の尾張藩や水戸藩」でも起こっている位の事である。

例えば、次ぎの様に「御三家の尾張藩や水戸藩」を除いて、主だったところで「藩主の廃嫡」が起こっている。

注釈として、大藩としては次ぎの通りである。

尾張藩と水戸藩
黒田藩(1655年)、
西條藩(1705年)、
岩代藩(1708年、1665年)、
島津藩(1704年)
以上等の様に大藩でもこの時期に集中して起こっており、矢張り、「経済的な行き詰まり」から「藩主の能力」に疑問があって家臣団が裏で合作している。

取り分け、関西域では、小藩としてでも次ぎの通りである。
「和歌山藩」「岸和田藩」
「淀藩」「膳所藩」「彦根藩」
「大和郡山藩」「明石藩」
「姫路藩」「篠山藩」
以上等にも起こっている。

当時は、藩主の死亡原因の多くは、「病気」などの理由にされているが、後勘の研究で資料などが見つかり全て「厳しい廃嫡」であった事が判って居る。
少ないが見本の様な「尾張藩」の様に「蟄居や隠居」で丸く納めて済ました事件もある。
そもそも「紀州藩」だけは、「御三家の尾張藩や水戸藩」と同じ様な事が現実に起こっていて、後勘として公的に記録されているのに、紀州藩だけは公的な「後勘の評価」を受けていない。

これは何故かである。
これには、上記の様に、「幕府の偏諱」や「吉宗の廃嫡前後の配慮」等があって、記録が少ない事が云える。
上記の廃嫡が起こった藩と異なる処は、実行した「紀州藩の伊勢藤氏の家臣団と伊勢青木氏」が居た処にあり、従って、流れから「後処理」をした事に依るのであろう。

然し、「青木氏」等の家臣では無い関わりの強かった「関係者の遺料」には間接表現ではあるが遺されている。
「伊勢藤氏の家臣団」は、事と次第に依っては「氏の名誉」にも関わる事であり、“遺料を遺す事を極力避けた”と観られる。
と云う事は、この“「ある決断」”は、家老の重臣などを除いた「伊勢藤氏の家臣団」の上位の一部で行われた可能性が有るからだ。
と云う事は、重臣が反対する可能性があった事が考えられ、それは二人の継承者に執っては「役柄の権益」に左右する事柄であった。
その証拠に「嫡外子扱い」であった「吉宗藩主」と成った後には、これらの支藩の藩主と成っていた家臣の重臣等には「お役御免」が起こっている。
「青木氏の勘定方指導」として入り、且つ、「借財」を受けた以上は重臣に執っては「施政方針」に従えない事もあり、退く以外には無い事に追い込まれるだろう事は判る。

(注釈 中には「御屋敷族」から「御長屋族」に成った重臣も居る位である。ある支藩では立て続けに3人の支藩藩主が変わると云う事も起こっている。
これは人事上の事が起こっていた証拠である。
「吉宗」が江戸に将軍と成って下向した直後に、「青木氏」から指導を受けていた「勘定奉行」が突然に反発して勝手な事を発言して問題と成る等の事が起こっている。)

上記の「二つの談合」に「二つの青木氏」が介在しての末に「善後策」を講じて密かに行われたと観られる。
何時か「御三家の尾張藩や水戸藩」の様に、「尾張藩」は明明白白の行動を採り、藩主の経緯からも隠し切れない事であったが、取り分け、紀州藩と同じ様な経緯を辿りながら水戸藩の様に後勘で解明される事もあろう。
此処では「青木氏の歴史観」の中で検証して置く。

(注釈 前段でも論じたが、「光貞没後(1705年没)」の「四ケ月の間」にこの「三人」は続けて死亡している。
死亡の原因説は疑問であり、これは恐らくは「廃嫡の後始末策の説」であろう。)

故に、その後の「光貞没後5年」を経過しての宝永7年(1710年)の4月に「紀州入城」を果たした「吉宗」は、談合の「予定の善後策の計画」の通りに実際に直ちに「藩政改革」に着手した。
これは「事前準備」が無ければ成せる事では無い。
そもそも、上記した様に、「紀州藩の土台」が直ぐに改革を成せる状況の中には無かった。

況して、合わせて次ぎの事が起こっていたのである。
注釈として重複するが、1707年の宝永地震(南海トラフトの連動の地震災害)、宝永噴火、宝永富士噴火、長門地震、1708年にも「宝永地震」の余震と連続して1年間に5個の地震に依って伊勢紀州に大被害をもたらした災害があった。
こんな場合は、本来なら藩主自ら出向いて積極的に指揮を執る事が常道である。
それでこそ、「藩主としての信認」が得られる。
この“不思議”と成るのは、この様に「災害後の3年後」まで直ぐには紀州に戻っていない事である。
普通なら間違いなく非常時であるから戻るであろう。何故なのかである。
これなら領民からも不満が出るであろう。
注釈として、果たして不満が出ていたのかである。その事で意味合いが違ってくる。
ところが、不思議に8年程度の間は不満は出なかった。
この時、前段でも論じたが、紀州藩は伊勢から先ずは「2万両の借財」で被害対策は打った。
そして、「青木氏の勘定方指導」の下で「殖産事業の強化」と「農民の税の強化と質素倹約を奨励」で凌いだ事もあり、少し遅れて問題の「1716年山中一揆」が起こった。

(注釈 この「一揆」にはこの時期の「紀州藩の為政の状況」を示すある特徴があった。下記)

その前に注釈として、この時の「災害の被害」は、何と25万石/55万石の被害であった。
国の財政の半分の被害に成った。
伊勢からの「借財2万両」では当座は凌げるが“焼け石に水”であった。
当時は「災害と飢饉」(実態は施政の財政難も基本にあった。)であったので、 この時の少し後の「享保改革」で吉宗は、「経済の規準」が変動する「米の価格」であった事から、これを「統制された価格相場」にする為に「米相場制」を先ずは難波大阪に「相場施設」を造り始めて敷いた。
当時は「災害と飢饉」の中での「米相場」が確定する様に成ったので、 この時の「米相場制の状況」を用いて換算が出来るので、経済換算の計算では、次ぎの様に成る。
1石-5円、 被害は125万円、 1両-6万円相当 被害額は、小判21万両と成る。
つまり、「当座の借財」の比は、2/21万両で 「当座の借財」は被害額に対して1/10である。
これを三回に分けての計6万両では、1/4対策費である。
残りの15万両は、結局は「殖産と増税と節約」でやり繰りする事に成った。 

これが8年で完済したのであるが、この時の勘定奉行の自信に満ちた「有名な問題発言」が遺されている。
それは、“農民と油菜は絞れば絞る程に出る“と発言し、批判を受けた有名な紀州事件であった。

これは「後世の為政者」には語り継がれた「有名な神尾発言」と呼ばれるものである。
残りの15万両は、「和紙の増産」と「油菜の殖産(紀州藩の殖産主体)」が4割、「増税は3割」、「節約は3割」としたと書かれている。
それには、「増税策」は、「災害と飢饉」の為に“「微税」”としたと書かれている。
「油菜殖産策」は、この頃から稲などの農産物に壊滅的な「害虫被害」が多発した。
前段でも論じたが、紀州では偶然に、これにはある事がきっかけで「油菜の散布」が効く事が判り、その為に増産を奨励して各国に販売した経緯と重なった。
この「油菜の販売と散布」は、「紀州藩財政立て直し」にも大効果をもたらし、「害虫被害」では、関西圏と山陽圏では大効果を発揮した事が記録で判っている。

暫くは、この対策で凌げたが、矢張り、増税は微税ではあったが、飢饉の最中の増税であった事からも不満が蓄積していた。
従って、「吉宗」が将軍に成って江戸(1716年)に出た後に堰を切った様に「紀州での一揆」(1716年)は起こった。
この「一揆・騒動」が起こった事からこれは明らかに「不満蓄積」はあった事に成る。
しかし、この「不満」に対しても、事前に「青木氏や紀州伊勢の郷士衆等」が不満を抑えるべく紀州にも「殖産策」を講じてはいた。
ところが、「青木氏や紀州伊勢の郷士衆等」が吉宗に同行し、「勘定方指導」も引き上げた事もあって、「伊勢」は別として「紀州での殖産策の対策」はどうしても手薄に成った。

(実は、上記の疑問としては、「青木氏」が勘定方指導していた「勘定奉行の神尾の発言記録」と「青木氏の商年譜の記録」に依れば、確かに「和紙と楮の増産」と「菜種油の殖産」が記録されている。)

(注釈 紀州はリアス式で山間部が多く耕作地が少なく記録に載らない争いや騒ぎや騒動や暴動や一揆が多発した地域で、且つ、この様な事に郷士衆や農民の反発心が強い地域で、地域の郷土史にはこれらの口伝が伝えられていて表に出て来ないものが多い。
田畑の細目の争いや池の水争いや堰の管理の仕方等から藩や役所の扱い方や政治のやり方まで起こっていた。
本件も藩政に文句を付けたものであるので、資料では定義に従って「一揆」と書き記されているが、実態は「騒動」である。
1716年頃のものは「一揆」と云うよりは「不満の騒ぎ」である。
但し、地名から「山中一揆」と書き記したが、広島の同名の「日本最大の一揆」と同名と成るので変更する。)

これに依って「増税分」を賄える様に工夫していた事に成る。
この時の「増税の不満」は、次第に“「藩の政治姿勢」を改めてほしい“とのスローガンに代わって、これを藩は素直に聞き入れて「山中一揆」は解決した。
それは「勘定奉行の神尾発言」の影響に対しての事であった。
それは、吉宗の「紀州の改革政策」は、前段で論じた様に、「リフレーション政策」であったが、次ぎの藩主(第六代徳川宗直で、「吉宗従弟」、支藩西条藩)は、「災害と飢饉」の復興中でありながらも、この「神尾発言」にも観られる様に「インフレーション政策」に転じた事もあって、その政策に対して農民に大きな影響を与える事も起こって来た。
それで、「一揆・騒動」は、“「吉宗のリフレーション政策」を継承する様に”と「一揆・騒動」の「スローガン」を突然に換えたのである。
つまり、紀州で手薄に成った「殖産と節約の政策」に戻す様に要求したのである。

(注釈 この「神尾発言」には、意味が在って、「増税と油菜の効果」の発言は、「リフレーション策」での施策前提であったのに、そうでは無く、“「インフレーション策」だ”と無知識に云っている。
「神尾発言」は、要は「吉宗と青木氏批判」をしたと解釈できる。
周囲から“自分の実績だ”と主張している事と解釈されていた。
吉宗の後に入った「藩主」もこれを容認し「インフレーション策」を推進した。)

この「一揆(騒動)」は、「インフレーション策」としての政策に対する不満で当初は議論されたが、この「神尾発言」から「一揆(騒動)」は「紀州藩の為政方針の批判」に変わった。
そもそも、紀州は地形的な関係から「米策」を基本とする事では元の状態に戻るので、「吉宗ー青木氏」等が行った「殖産を基本とする政策」を変えないでほしいとの訴状で、要するに”「吉宗時の政策」を続けてほしい”との訴状に変わった。
紀州には、「三大河川流域の平野部」と「紀伊山脈の山間部」とでは「根本的な考え方」が違う事から、「山間部の流域」からこの「騒ぎ」が起こった。
この「山間部の流域」では「殖産」に適していた事から「殖産政策」を護ってほしいとの訴えが強かった。
この「殖産」を行えるには「青木氏の支援」が絶対必須で、「青木氏」が「勘定方指導から引き揚げた後の事」に心配が及び、且つ、「享保の改革」に総力を向ければ「伊勢紀州への支援」は手薄に成るとの心配があった。
更には、「不当な神尾発言」と「交代した藩主への実績の無さ」への「不信感」が募り、四つの事が重なり「一揆・騒ぎ」は広まって仕舞ったのである。

以上の様な地理的環境を持っていた事から、「吉宗入城」の前から体質的なものとして「不満」は燻っていた。
(秀吉の「紀州狩り」の時の令にある様に、この時は「紀州門徒衆」を中心としたが、基より土壌的、或は体質的に直接この不満を訴える癖を持っていた。)
従って、「将軍」に成る為に江戸下向の後には、山間部の各地で上記のこの「四つの事の落差」から「一揆・騒動」の「不満爆発」は充分に予測できた。

1705年10月には、「藩主」には、上記の通り、取りあえず「跡目継承手続き上」(黒印状と偏諱)から成ったが、この「不満の爆発」の矛先に成る事を避ける為に、直ぐに恣意的に「和歌山」に入る事を避けたと観られる。
そして、この間に上記の「殖産策」の二手を打った事に成る。
この不満が同時に下記の疑念に火が着く事を避けた事にも成る。

それには一つには、「廃嫡を実行した家臣団を引き付ける目論見」があったと観られる。
二つには、「廃嫡」に関わって「同時三人逝去の疑念払拭」を図ったとも一般的には考えられる。
然し、この「二つの思惑」だけで“「吉宗の入城」をいつまでも押し留める事”は、この場合は論理的に不可能である。

事は「非常事態」であり、「決済」は「家老」に任せば何とかなるとしても、何にしても先立つものは先ず無い。
先ずは「藩主」と成った以上は、「打つべき手」は「借財の算段」である。
これには、上記した様に、「応急策」として「伊勢の紙屋」から「3年分6万両の借財」の契約を受けた事に成って、その内の「2万両の借財」が着いた。

然し、それにしてもおかしい。「青木氏の商年譜」によると、“その直前の1706年初期頃(3月頃)に一度入ろうとした形跡”が観られる。(婚姻の前)

「光貞」からすれば「裳に服する期間」の2月前、四代目からすると6ケ月前であるから、「入城の為の諸々の準備」に入ったとも考えられる。
ところが、丁度、裳が明けた時から1年後には、上記の「宝永の大災害」(1707年10月)が起こって仕舞って「大混乱」が起こり、「入城処の話」では無く成って中止に成ったと先ずは考えられる。
そこで大筋では「吉宗」は、「入城」を先送りして、とりあえず「青木氏からの借財」を先ずは成立させてから、そこで家臣団に委ね「入城時期」を見計らったと考えられる。

「吉宗入城を遅らす事」に対して、これには大きくは「青木氏等の戦略」(家臣団も含む)が間違いなくあったと観られる。
「吉宗入城」を単に4年も遅らす事は、家臣団も黙っている事は無い筈で、それが可能に成ったのには“何かの妥当な理由”があったからこそ成し得た事である。

戦略上は、「青木氏」に執ってこの事は、“「借財」だけで事は済むのか”と云う話である。
「藩主」に成った以上は、「吉宗育ての親」としても、「借財貸手」としても、「地域力を持つ郷氏」としても、「地域の安定」を保つ意味としても、「経済対策」としても絶対に放置できない問題であった。
「青木氏」として「本格的な戦略」を立てて臨む必要に迫られていた事は確実である。
簡単に云えば、“吉宗の紀州藩の藩主に代わって財政的に再生の差配する必要に迫られていた”のである。

ところが、それはなかなか難しい問題でもあった。
この時期は、内では、上記で論じた様に、「15地域の商業組合」を広めている最中でもあった。
“何かの妥当な理由”としては、“吉宗の紀州藩の藩主に代わって財政的に再生の差配をする必要か、「15地域の商業組合」の推進かの選択の判断に迫られていて、「伊勢」を離れる事は暫くは出来なかったと云う事であった筈である。
本格的には、「4年後の入城」の後の事として、その前に、「2万両」で「応急の手立て」をし伊勢から差配する事に成ったと観られる。
この為に「青木氏」としても「財政的」にも「陣容的」としても恐らくは限界にあって、余裕は無く「育ての親」としても「吉宗の入城」を「取り仕切る余裕」は先ず無かったと観られる。
そこで、取りあえずは、「財政的な支援」として「借財6万両の内の2万両」を貸与だけは「手立て」をした。

ところがそこで、災害中に先ずこの”「2万両の搬入」(a)”をどの様にして紀州藩に運ぶかに在る。

(注釈 上記した様に、「青木氏」への「借財の返済」は、「吉宗」の「江戸入城後の2年後」までに完了している。
「紀州藩の勘定方指導」で「紀州藩財政立て直し」に入って8年後である。)

然し、これは当然に、”「吉宗の入城」(b)”と共に、セットでやらなければ成らない。
取り分け、”「勘定方指導の役」(c)”は完全なセットでもある。
だとすると、そこまでの「勘定方指導の役」(c)の余裕は「青木氏」には無かったと考えられる。

そこで、これらの意味合い(a)(b)(c)を示す「資料の探索」をした。
直接に関連する内容ではないが、これらを物語る「二つの資料」が見つかった。
先ず一つは、「青木氏の商年譜」には、1706年3月頃に「摂津堺店」の船一艘が「堺摂津港」から出て「和歌山港」に入港している。
これに付いては、先ずは考えられる事は、「2万両借財」を紀州藩に運び手続きを済ます事(1)であったと観られる。

それだけでは無かったと考えられる。
この「入港」が「吉宗の入城」の準備(2)なのか、「元禄大地震」(1703年11月)の影響で「支援物資の搬送」(3)なのか、将又、「入城に付いての今後の打ち合わせ」(4)かは良く判らないが、何か慌ただしい。

答は状況証拠から観て「4つの事」(1)(2)(3)(4)の全てであったと考えられる。
大きく分ければ、(1)(3)-(2)(4)で二つに分けられる。

それを示す事としては、「伊勢」では無く“「摂津堺店」が動いている事”である。
(1)と(4)は直ぐに対策を講じて実行に移さなくてはならない事である。
そうなれば、「堺」は低い一山の山越で和歌山に近く、港にすれば隣港し、船を持ち支援調達し、その日の内に行動を移せるとすれば、誰が考えても「摂津堺店」であり、元より「伊勢」では無かった。

当時の状況を考えれば、「青木氏」が採るべき行動としては、「妥当な事」で確実に関連している資料である。

もう一つは、「南紀の旧領地」の「郷士衆頭」の家の資料には、「伊勢シンジケート」が、「山伝い」に「西の和歌山の隣の河内」と、「南紀州の串本」(紀伊半島南端)に動いている。
この「二つの動き」から、恐らくは、「伊勢シンジケート」が「支援物資」を「伊勢」から山伝いに「津波の被害」の大きい河内に届け、最も地震の被害を直接受けた串本(青木氏の遠祖地)にも「支援物資」を届けたと観られる。

(注釈 前段で論じた様に、「河内シンジケート」は「伊勢シンジケート」とは連携していた。)

何故ならば、「河内シンジケート」(紀伊水軍と繋がる)に、先ず伊勢路伝いに「支援物資」を届けて、そこから彼等の「海の勢力」で「海伝い」に和歌山に運ぶ算段であったと観られる。
それには、「伊勢」から直接に「和歌山ルート」は、「山越え」があり震災後で危険が多く非常時には無理困難が多い事があった。

況や、これで(1)(3)-(2)(4)の中でも(1)(3)であった事が判る。

この(1)(3)-(2)(4)を物語る「二つの資料」から観ても、つまり、「伊勢」では「15地域の商業組合」の仕事に、“「入城準備」と「支援物資」”とが重なり、到底、「勘定方指導」までは手配に入れなかった事が良く判る。

「船の動き」では、「吉宗」と「青木氏」と「伊勢の紙屋」と「伊勢郷士衆」等の関係者も山伝いに「和歌山」に入り、この「入城準備」に入った和歌山港に集まり、家臣団と共に「談合の末」に延期を決めたと観られる。

何故、“「摂津堺店」の船一艘なのか“と云う事であるが、緊急時の為に「摂津堺店」に応援を求めていて、がけ崩れや道路寸断などで危険で、山伝いの関係者の陸の至急の移動が困難であった。(上記通り5災害が連続した状況)
「伊勢」より山一つ越えた隣の「堺」からの方が都合が良かったので、全ての差配を「摂津堺店」に任したと観られる。
従って、「和歌山港の入港」は「吉宗入城の準備」の(2)と(4)であったと考えられる。

結局は、(4)の中で(2)が検討される事に成り、(2)が無いと成ると、(4)に付いての「今後の戦略」を立てなければならない事に成る。
当然に、「青木氏と紙屋と伊勢郷士衆」等の「伊勢側の者」が執るべき事は、先ずは「殖産に向けての準備」(4-1)である。
この「殖産の準備の談合」に参加していた「紀州殿」の採るべき事(4-2)は只一つである。

そこで、この「二つの行動」(4-1)(4-2)が合致して「紀州藩救済」の事は成立する事に成る。
それが、「紀州殿のある決断」に繋がる事と成った。
そこで、この「二つの事」(4-1)(4-2)が合致した事を確認した上で、「伊勢の紙屋」がそれに応えて“毅然と動いた”と云う事であろう。

(注釈 この談合の「吉宗の参加」は「非公式の参加」であったと観ている。
「公式」にしろ「非公式」の参加のどちらにしても「苦渋の容認」あった筈で、「紀州殿のある決断」は、「談合の結果」の「終末の唯一の判断」ではあったと考えられる。
況や、“それしか無かった”と云う事であったろう。
「吉宗決断」はそれを予測しての「暗黙の了解」であった事に成る。)

この様な状況で「伊勢の紙屋と青木氏」は動かない方が変で、「吉宗」も「青木氏」を頼るしか無かった筈である。

(注釈 本来は「福家」には祖父の話では「詳細な資料」が在ったとされているが焼失している。
「口伝」では「南紀の旧領地の郷士の家(水軍の家筋)」に「大筋の話」で遺されている。
この「口伝」では「伊勢水軍」と「紀伊水軍」は、「二つの震災」で幕府の指示で、公に成った資料に依れば、「東回り廻船の緊急配船」に廻ったと伝えられている。)

(注釈 前段でも論じたが、「水軍の配船」は、「廻船の緊急時」には対策として幕府の事前の承認が在った。
つまりは、「伊勢の山田奉行所」の「七箇条のお墨付き」があった。)

この注釈から考えると、と云う事は、“「動かせる船」は限られる”と云う事に成り、「摂津堺店」の船が「堺港」から動いたと成る証拠でもある。

確かに、兎も角も、全国的にも「郷士の力」は、「戦乱後と経済の疲弊」が原因して非常に少なく成り、弱体化した「伊勢衆の力」をこの「殖産」で興す必要があった。
一挙両得であった。

そこで、何故、紀州藩は、「本領の紀州」に対して「殖産」を積極的に呼びかけずに、「飛び地領の伊勢」に対して呼びかけたのかと云う疑問がある。

それは次ぎの事に依る。
一つ目の理由は、「青木氏の総合的な地域力」の大きさに在ったからである。
二つ目の理由は、「藩主」と成った「吉宗の育ての親」であったからである。
三つ目の理由は、「家臣団の郷で縁籍筋」である。
四つ目の理由は、「苦肉の策の廃嫡」である。
五つ目の理由は、「殖産の適切地域」である。(リアス式地形から平野部に対して山間部の比率が大きい)
六つ目の理由は、「青木氏は郷氏」である。(紀州には「氏族の郷氏」は無い。)

(注釈 他に「紀州豪商」が在ったとしても「氏族の郷氏」では無い事から、民間が紀州藩を救う事等の「義務」は無い。
そもそも、「氏族の郷氏」は、地域の「奈良平安期の王」の「古来の主」でもあり、その「地域を救う義務」は藩主に次いであった。
況して、所謂、「武士の社会」に成ったとしても、朝廷から「賜姓五役」として永代に努めなければならない「賜姓族」でもあって、その自負は持ち続けていた。

(注釈 朝廷の「西の政権」が続く以上は永代の役目である。
江戸時代もその「西の政権」としての「権役」は朝廷業務に限られるが、幕府より役人が派遣されて正式には「西の政権」と云う呼称で存続はしていた。
室町期から江戸期にかけて朝廷の「西の政権」は弱体化したが、制度としては“「西の政権」(朝廷の政権)”として存在し続け、特定の範囲での政治を行い幕府から監視役が派遣されていた。
唯、幕府推薦にて官位官職の権威付けの授与程度の事であり現実には困窮の環境下にはあった。
そもそも、前段でも論じている様に“「賜姓族」”としては、その意味で「臣下」したのであって、この“衰退した「西の政権」”とは云え続く限りは、又、「青木氏」に与えられた゜賜姓族」に伴う官位官職格式が永代とされている以上は、「青木氏としての考え方」では、その内容は兎も角も、少なくとも「特定地域の伊勢」では“「賜姓五役」”は続く事に成る。
従って、時の政権が「東の幕府」に成ったとしても密かに続けていたし、この「青木氏の西の政権への影行動」を鎌倉と室町と江戸の三つの幕府は黙認していた。

重要な注釈として 「青木氏」の「西の政権への影行動」に対して「青木氏への圧政の記録」は見つからない。
仮に時の政権からの「圧政」があれば「青木氏」は現在までの氏存続は無いだろう。
「500万石」と云われる程の「二足の草鞋策」を敷きながら、これを「皇祖神の子神」の「祖先神の神明社500社」に上る建設と維持費等に使用しながらも、「西の政権への影行動」を含む“「「賜姓五役の財源」”としても用いた。
然、これが「公然の役として行う立場」にあって、それを「青木氏の氏是」として守り続け、出過ぎずに「影行動」として維持する姿勢であったからこそ幕府は黙認した。
そして、「西の政権の息根」を必要以上に止める事無く維持出来得れば、「幕府」に執っては政治的に経済的にも逆に都合が良かった筈である。
故に、三つの幕府からの「青木氏への圧政」は無かったのである。

(注釈 「青木氏の影行動」の「献納金」の経理上の記録は松阪の大火で焼失して記録は無いが、「影行動の有無」の行の一節はある。
上記の数式論の通りで、「西の政権への献納金」と「紀州藩への貸付金」との両方で抑えて置けば「青木氏への圧政」は無い。)

これには「青木氏」が採った姿勢として“「公然の役として行う立場」”が大きく左右していた。
その「立場」は、100年程度の立場では無く、江戸期で観れば「1000年を超える立場」であった。
この「立場」を否定でき得る政権は無かった筈である。
最早、これ「1000年を超える立場」は、朝廷の様な「政治的権威」では無かったが「完全な歴史的権威」であった。
この「1000年を超える立場」の「権威」を否定すれば、「幕府の自らの立場の短さ」から「自らの権威」を無くす結果とも成り兼ねなかったからである。
所謂、社会が認める大見栄をきって”「影行動を行える大義」”が其処に存在したからである。

そもそも、例えば「後鳥羽上皇」が「朝廷の権威」を再び高める為に「不満の御家人」を集めて「承久の乱」を興したが、果たして“この「戦いの財源」は何処から出たのか”と云う事から考えても、どこかからかこの「相当な戦いの財源」が出ていたからこそ「乱」が起こせたのである。
では「不満の御家人」がその「戦いの財源」を出し得たか、そもそも「財源と成る物」を幕府から与えられなかったからこそ「不満の根源」と成っているのである。
つまり、何れかから出ていた事に成る。では何処から出ていたのか。
「政権奪還の戦い」に失敗すれば、「上皇の朝廷」は生きて行く財源が枯渇する。
それこそ霧消するのにその心配なく実行した。
現実に「幕府の圧政」が加えながらも生き延びて存続している。
何処かから「影の財源」が流れていたからである。
これが少なくとも「伊勢青木氏の財源」であったと説いている。
幕府が「西の政権の息根」を完全に止めようとすれば、「青木氏の影行動」を止めさせれば良かった筈である。

然し、「三つの幕府」ともにそれを敢えてしなかった。何故かである。

その概念から云えば、「朝廷=権威」の概念である。
その「権威の朝廷」を崩せば、自らの「幕府の権威」付けるものが無く成る。
そうするとその「権威付け」は「恐怖の武力」以外にはない。
自らの「幕府の権威」を貯めて支配性を維持させるとすれば、幕府より「高い権威性」を持つ「朝廷」を崩す事は先ず得策では無い。
かと言って高める事も得策では無い。
況や、数式論にすれば次ぎの様に成る。

「朝廷」>「氏族の賜姓源氏と執権」>「源氏傍系支流族足利氏」>「権威性の無い姓族の徳川氏」>「姓族」

以上と成り、「朝廷の権威性」をより必要とした。

この「朝廷の権威性」は、何も施政上はより強力なもので無くても「象徴的な権威性」で良い筈である。
自らがその「象徴的な権威性」を領して「幕府」と云う「軍事的な権威性」で補完出来る。
「象徴的な権威性」を利用でき得ればその範囲で存在して居れば「為政」は元来成り立つ。
後は、「軍事的な権威性」に補足する「習慣仕来り掟等の権威性」を「朝廷」やそれに類する「賜姓族」から獲得すれば、次ぎの数式論は成立する。

「象徴的な権威性」=「軍事的な権威性」+「習慣仕来り掟等の権威性」

以上の数式論の概念が成り立つとすれば、「最低限の朝廷の存続」と補完的な「青木氏等の影行動」が必要に成る。

さて、これが上記の“「三つの幕府」ともにそれを敢えてしなかった。
これが”何故かである。”の答えに成る。

だから、「徳川氏」は、”「青木氏の偏諱」”に代表する「慣習仕来り掟の採用」を「幕府仕様」に換えて行ったと云う事である。
ただ、一人この概念を持たなかった人物が居た。それは「織田信長」であった。
「軍事的な権威性」だけに頼った。
要するに「軍事的な権威性」だけに頼った「共和制の国家体制」であった。
だから「青木氏の存立」に影響した「伊勢三乱」が起こったのである。
然し、多少の「朝廷の権威性」の感覚は持っていた証拠もある。
それは「北勢の北畠氏の乗っ取り」である。

「朝廷の学問処」を務める「北畠氏」は、永代に「不入不倫の権」で護られていた無防備な伊勢に武力で簡単に浸食し、「朝廷の権威」を笠に「御所」等と呼称して館を造り、「公家武家の権威」を披歴した。
これを「織田信長」は、手っ取り早く「伊勢」を統括する為に利用したが、伝統高い特異な伊勢では、取り分け、突然に侵入して来た地元に「絆の薄い北畠氏」では、”「織田の思惑」”は上手く行かなかった
結局は「伊勢三乱」と成ったのだが、前段でも論じた様に、「青木氏」は、初めてこの時に「氏の危険性」を感じて「二度の武力」で応じた所以でもある。

その意味でも、「皇族賜姓臣下族」としての「悠久の権威性」を持つ「青木氏の氏是」は納得出来る。
「氏是」を無視し表に出る行動を採れば、上記の幕府や信長の様にこれを利用する者が現れ、必然的に「影行動」は表に出る事は必定で、そうなれば「影行動」では最早無く成り、「幕府黙認」は成立しなくなる危険を孕んでいる。
これを「公然の役として行う立場」であった平安期が終わり、鎌倉期と室町期と江戸期に成っても続けて来たのである。

上記の様な経緯を持っている事を前提に基の話に戻して、これだけの理由が整えば、誰が考えても「吉宗の居所」は「伊勢滞在」と成るだろう。
「紀州」、「江戸」、「京」に居るよりも「伊勢」に居る事の方が全ての戦略の上では得策である事は明白である。
「伊勢と紀州」は、「戦乱後の混乱状態」からやっと脱した時期でもあり、且つ、上記した様に、紀州では「10万両の借財 55万石の1/2の財政」=「廃藩寸前の財政」の状況下に陥っていれば無理である。
この「頼みの綱」は、結局は,誰が考えても「飛び地領」の“「青木氏の地域力(500万石程度)」”と云う事に成る。

(注釈 前段で詳しく論じたが、誰が考えても困窮して人に頼らなくてはならない時に、傍に金に成る樹の「豪商」が居れば誰もが利用する。
又、利用しない方がおかしい。況してや「育ての親」である。)

そこで、この「伊勢の特異な環境」に「本腰」を入れたのが、そもそも、前段でも論じたが、最初に取り組んだのは「初代頼宣」(家康)であって、次には「五代目吉宗」と成ったのである。
何れも成功している。
前段で論じた様にこの様な殖産で繋がる「協調の経緯」を歴然と持っている。
そして、紀州藩の「二人の藩主」が取り組んだのは、それが,「青木氏」と共に”「殖産」”のみならず、“「有機的に動く新しい殖産」を興す事”であった。

それは、つまり、個々の「青木氏の殖産」を、平安期から築いてきた「総合商」と結び着けた前段で論じた”(イ)(ロ)(ハ)の「商業組合方式」”であったのだ。
それを「特定地域の伊勢」から“「紀州域にも波及させる」“と云う事であって、異なる所は、その「波及手段」としては”「紀州藩勘定方指導」”と成った事であろう。
それ以外には、「紀州への波及手段」はない。

注釈として、重要な事は「単なる波及手段」と云う事には成らない。
そこで、これらの「殖産」を進化させて「御師制度」等や「提携商人」や「金融制度」や「運搬と護衛」等の制度等を加えて紀州で使える様にする必要があって、それを「一つの制度」として組み立てる必要があったのである。
ところがこれには、悠久の時を得た「絆のある伊勢」では無い事もあって、”「相当な容力」”が要求された。
当然に、その「準備期間」が充分に必要であって、それには先ずは「伊勢の絆力」を使って「紀州」に「繋ぎの土壌」を作らなければならない。

総じて、「郷士衆の勢力圏」で細かく構成している当時の社会体制で出来ている以上は簡単では無い。
当時の社会は、藩主や家臣から農民に直接に繋がっていた訳ではない。
その間には、「郷氏」が在れば「郷氏」に、無ければ「郷士」が介在して農民との連携社会が出来ていた。
「紀州」は「伊勢」では無い事から「郷氏」は無い。
それに代わるものとしてあるとすれば「熊野宮司族六氏」くらいである。(紀州は「門徒衆の勢い」も江戸期以前より強く秀吉も施政の邪魔として「紀州狩り」を実行して手を焼いた位である。)
この下に「紀州郷士」が介在した構造を持っていたが、「熊野宮司族六氏」の下の「郷士」は発言権の問題で殖産には使えない。
だとすると、「熊野宮司族六氏」の一つ「日高氏」の勢力北限域は熊野神社第一藤白神社の鳥居地区までこの社領勢力圏であるが、凡そ日高地区から外れた有田地域以北と云う事に成る。

つまり、その「繋ぎの土壌」と成り得るのには、伊勢側も紀州側も土地に根付く「郷士衆」であった。
その上で、それには「青木氏の紙屋の商記録」と「郷士衆の家の遺手紙」から観て、「伊勢郷士衆」と「紀州郷士衆」の「連携の話し合い」が持たれていた様である。
この「青木氏側からの資料」である為に「紀州藩の関り具合」が良く判らない。
「紀州藩での資格」の参加は、兎も角も、家臣団とも成っている「伊勢藤氏の介在」はあり得たのではないか。
恐らくは、上記の「手紙の存在とその内容」から判断して、「南勢の旧領地の郷士頭」が「紀州の郷士頭」に「談合話し」を持ち込んだ様である。

問題は「南勢の旧領地の郷士頭」がどの様な経路を通じて「紀州の郷士衆頭」に話しを通したのかは、調査したが資料的なものは見つからない。
確かに、この「南勢」は地理的に紀州に最も近い。
「伊勢」との間には紀伊山脈が憚っていて「南勢」が地理的に近い事に成る。
然し、この間には「熊野神社宮司勢力の六氏」が日高地域当たりまで伸長している。
その「神職勢力」を飛び越えて、そこから、「南紀」から「紀北」に掛けての「紀州郷士衆の勢力」に「繋がり」を持つとすると、山伝いに「伊勢シンジケート」しかない。
然し、実際は「南勢の旧領地の郷士衆頭」が動いている。
確かに「殖産の談合」としては「伊勢シンジケート」では無理であろう。
前段でも論じたが、「北山郷士衆団」や「戸津川郷士衆団」や「熊野六郷士団」や「熊野水軍」や「伊勢水軍」等があるが、「殖産」としてはこれらは全て「山間部の勢力」であり、既に「和紙楮の殖産」は南紀までの域で敷いているし、現実的には新たな殖産を大々的に進めるのは地形的に地理的に無理である。

最も、考えやすいのは、「紀北まで勢力」を持ち「地元郷士への支配力」を持つのは「熊野神社の広大な社領域」を持っていた「日高氏」ではあるが、然し、所詮は「熊野宮司族」である。
「殖産」には縁は無く、「自らの経済力」で生きられる。
「紀州藩云々の話」には載って来る事は先ずない。

後は、「近江秀郷流の脩行系青木氏」の紀州残存の中紀から紀北域に分布する「末裔の郷士族」か、「秀吉の紀紀州門徒狩り」で「青木氏」が何とか救ったが、この紀北から南紀に分布する「門徒衆の郷士衆」(紀州は門徒衆が多い)等がある。

前段でも論じたが、この「紀州門徒衆」の過激な一部は、「伊勢の射和地域」に保護して「仏施の質」で「商い」に導いたが、恐らくは、「南勢の旧領地の郷士衆頭」は、この「宗教の繋がり」で「門徒衆との繋がり」を持ったのではないかと観ている。

その根拠は、上記した様に、「吉宗江戸下向」の直後に起こった「郷士と農民の騒動・暴動(4日)」がある。
(紀州は公の記録に載らない「騒ぎや騒動や暴動」は頻発していた地域。)
注釈して、そもそも、紀州藩は吉宗の跡に新しい引き継ぎの考え方の違う藩主(支藩の二代目の従弟)が就き、逆に「青木氏」がこの紀州から手を引くと云う前提であった。
前段でも論じたが、この「伊勢の郷士衆」を引き連れての「吉宗江戸同行」である限り、「紀州での殖産事業」から手を引く事は必定で、困った「紀州の郷士衆」等は「吉宗の施策の継続」を願って居た。
ところが新しい違う事をする新藩主に不満をぶつけた事件の様な事件であった。
この「郷士衆と農民の騒動・暴動」の「最初の不満」は、多くは「税に対する不満」であったが、騒動・暴動の最後には「吉宗施策の継続」を「訴え」としたものに成った。
新藩主はこれを便宜的に認めて宥め終わらせたが、実際は「継続」はしなかったどころか「先導者の郷士衆」を捉えて斬罪した。
これで「紀州郷士衆」からは更に信用を失ったし、そして、紀州藩の新藩主は、大口を叩きながら、又、恒常的な「借財の財政」に戻って仕舞ったのである。

(注釈 その後、「青木氏」が引き上げた「紀州藩の殖産」は、「青木氏」が引き上げてからでも、「菜種」は蜜柑畑で作れるが、これを集めて搾り菜種油や肥料などにし、それを堺店を通じて販売ルーツに載せる事には財力が必要で殖産は大きく後退したと記されている。)

(注釈 「堺店」には青木氏等が投資し経営していたとする「搾油工場と肥料工場と販売拠点」があった。
その後、この「堺店」が引き継ぎ1765年代には、別の伊勢商人に販売権利を移した事が判っている。
その後、国内向けに継承し主に江戸に運んだ事が記録されている。
これを境に室町期末期(1669年文献 テンプラ 輸入品)頃から使用が起こったが、上記の殖産で国内産で大量に使える様に成った事で「江戸文化」では享保の前後から「天ぷらの食文化 1720年頃」が進んだ。)

(注釈 この「紀州藩借財」は幕末まで引きずり、結局は上記した様に、再び「青木氏」が「勘定方指導」に入る始末である。
「享保の改革」で1780年に江戸より引き上げて、丁度、100年後の事である。
この辺からは、「青木氏と紀州藩との関係」は詳細に記録でも口伝でも判り、「頼宣以来の親密な関係」に戻る。)

これは「門徒衆との繋がり」を示すもので、続く「騒動・暴動」は明らかに「門徒衆の郷士集団と農民集団」であった事から判る。

この様に、「紀州を救う殖産」には「絆のある伊勢」と違い紆余曲折の時期が在った。
そもそも、有機的に動く”「新しい殖産」を興す事”と、それを“「進化させた制度」“に「仕上げた時期」と、その「実行のキッカケの時期」は、4年後のこの時(上記した「吉宗入城」を果たした時)であったと考えている。

つまり、紀州殖産には「四年間の準備」が掛かった事に成る。
この「吉宗入城の2年前頃」から、「南勢の郷士衆頭の家の記録」で観ると「紀州殖産」は始まっていた様で、恐らくは、「吉宗入城時」を「記録上の起点」にしたと考えられる。
つまり、「紀州殖産品」は、「青木氏の販売ルート」に載せる必要がある事から、この殖産品を貯蔵し、販路を造り、正式な拡販に持ち込むには時間が掛かって「吉宗入城時期」と重なったと観られる。
恐らくは、この事から「紀州殖産品」は主に「中国への輸出」であった事が判り、その為には「殖産品」(油菜)を先ず大量に確保する必要があった。
貯蔵の蔵倉が必要に成った。堺摂津店の記録に観ると、「貯蔵庫の造営費」としての細目の記載はないが「殖産準備金」の大枠での合切の形で記録が2年前に観られる。
この間、前段でも論じたが、“「青木氏の殖産」”であったことから「殖産品への対価手立て」は「青木氏」が負っていて、後は「輸出品の実績」(菜種油と記録 人気商品の大量輸出の記録)に関わった。

「吉宗入城後」は、輸出以外にも関西域の国内にも販売し、「農薬散布材」としてもトップ商品に成っていた事からも記録上はこの時期を選んだと観られる。

前段でも論じたが、当初、油菜の薬剤散布の使用は、幕府は麦作に影響するとして関東では1880年頃まで禁止していた。
唯、関西域と中国域では、当時、大被害を興していた「害虫被害の散布材」に効くとして黙認した事と、江戸初期頃から中国料理が広まり国産需要が高まった事とで、何をともあれこれを見越して御三家の「紀州藩生き残り策の殖産策」に用いられた事である。
それまでは需要も無く中国からの輸入に頼っていたが、ところが「青木氏」はこれを殖産にして、逆に中国に輸出するとする戦略に換えて勝負に出たのである。
先ず「害虫被害策の散布済」がきっかけで、そこに「食文化の変化」が起こり、「青木氏の読み」は見事に当たった。

(注釈 「油の食文化」は「青木氏」が宣伝とプレゼンで恣意的に興したのでは無いかと考えられる。
それでなくてはマスコミや宣伝媒体がそれほど発達していない中でこれほどに短期間で起こる事は先ず無いであろう。現在でも難し程である。)

国内的にも「享保から正徳」(7-8年程度)に掛けて国内でも超爆発的に成ったのである。
(実質は伝わる期間としては3ー5年以内程度である。)
唯、享保に入る前は、「薬剤散布の使用」を黙認させたと云え「幕府の禁止令」が在って、「青木氏」は「紀州郷士衆」と談合して、この「苦肉の対策」を採った。
それは、何故解るかと云うと、「害虫被害」を受けている「ミカン畑」にそれまでは肥料として天草(寒天に使う)を撒いていたが、この海草の「天草」が、前段でも論じた様に「寒天」として爆発的に商品と成り、記録から観ると止む無くこの代わりにこの「油菜」を撒いた事が判っていてこのから来ている。
これであれば、幕府禁令に抵触しない。
そこで、幕府黙認する中で、この「油菜」(1)と「菜種油」(2)を殖産した。
そして、その記録に観ると、「搾粕」を蜜柑畑に捨てたところ害虫は死滅したのである。

ところが「青木氏」はこの事に抜かりは無かった。
これを喧伝して「害虫被害散布材」(3)として関西で販売して解決させこれでも大当たりした。
「菜種油」(2)は良品質に改良して、中国に逆輸出し、国内需要にも対応したのである。
幕府は黙認どころかむしろその才に驚き「吉宗」に注目し始めたのである。

直ぐに幕府は、紀州に見習ってミカン産地の静岡地域にもこの禁令を解き、形式的には全国的には1785年に正式に解いた。
「油菜の搾油技術」を開発し、その工場を伊勢と大阪(堺)に建設して本格的に稼働させたのである。
この時期が4年後であった。

(伊予、讃岐、安芸まで「天草寒天」と「蜜柑畑」と「油菜搾粕」と「菜種油」の環境条件が一致していた為に瞬く間に広まった記録されている。)

そもそも、「伊勢藤氏の青木氏族」が家臣と成っている「紀州藩」を救うには、「頼みの綱」の「青木氏」が、「伊勢の殖産」のみならず、これを更に確実に「15地域」に広げて、その「パイ」を大きくして、戦略的に「成功要素」を先ずは確実のものとする事であった。

その「紀州の4年の成功体験」を元にもっと大きいもの(享保改革)を救う為にも、先ず紀州藩を「伊勢の殖産」で救い、更に、6年後には、これを1716年に江戸に持ち込んだと云う事(「享保の改革」)である。
つまりは、この「紀州の4年の成功体験」は、元より「享保の改革」までの「政治的な概念」を「吉宗」は当初から伊勢で「経済学的な概念」として既に持ち得ていたのでは無いかと考えられる。
(故に青木氏は育ての親としても賛同し後押ししたと考えられる。)
この「政治的で経済学的な概念」を実現するには、先ずはその基と成るのは「abcのイロハの商業組合」の「経済論」であって、この「経済論」を「リフレーション政策」に置いていたと云う事である。
その「リフレーション策」は、前段でも論じた「仏施の質の策」で「経済の基本」を興す事に在った。
(幕府はこの「吉宗の様子」を伺っていたと云う事であろうし、それが基で「将軍職の話」が出たのである。)
それはつまり、「江戸様の殖産」であり、吉宗に「江戸様の殖産」をやらせようと考えたのである。故に将軍劇が全く例外中の紀州から以って来る将軍劇が起こった。それでなくては「綱吉とのお目見え」や「偏諱」などの例外を起こす理由にはならない。

そもそも、伊勢や紀州等と違い郷士衆などの殖産を興す”核部分に成り得る「中核」”は全く江戸には無い。
そこで、その「中核」と成る「核」を「商業組合」と「仏施の質」で興し、「伊勢の殖産」に相当するものとしたと云う事である。

「伊勢の殖産」=「改革」=「江戸の仏施の質」
「郷士衆」=「殖産の担手」=「庶民」
「地場産」=「殖産の核」=「商い」
「青木氏」=「殖産の資」=「質の担保」

以上の数式の位置づけに成る概念なのである。
伊勢で教育を密かに受けこの概念を作り上げていた事に成る。

唯、以上の様に江戸には「殖産の基」に成る物が無かった。

恐らくは、この様に江戸には「殖産の基」に成る物が無いところから、この「数式に基づく経済論」を既に構築していたと云う事は、相当に当初より「吉宗と青木氏」は、事前に「論理的な経済論」を練って持っていた事を示すだろう。

返して云えば、「将軍論」、又は「幕府立直し論」は「御三家としての吉宗」は持っていた事に成る。
その証拠に「将軍」と成って直ぐに”「経済の基本」”と成っていた「米価値」を「相場制」に変革したが、この時の苦労話が詳細に記録されている。
この記録から観て、確固たる経済論は持っていた事が判る。

「経済の基本」を「米相場」の改革をし、それを「中核」と成る「核」を「商業組合」と「仏施の質」に置いたと云う事である。
これは一部の市場を特定のものに任すのではなく、ニーズに応じた市場に任し、それを幕府がある程度に監視管理して米価値をある範囲に留める基本政策である。
これは「インフレ策」と「デフレ策」の間の「リフレ策」に外ならないのである。
これに「中核」と成る「核」を「商業組合」と「仏施の質」に置いて誘導すると云う政策であった。
中々に「難しい専門的な経済論」であってこれを理解する者は青木氏以外には吉宗の周囲には少なかった。

ところが、この「リフレ策」を進める中で、「米相場改革」しても「米に依る藩の財政」を圧迫している「障害」と成る事がここにあった。
その一つは「参勤交代制」が「藩財政」に大きく圧し掛かっていて、この「米相場制」が当初機能しなかった。
そこで、「吉宗ー青木氏」はこの「リフレ策の政策矛盾」を次ぎの方法で解決した。

1 それは先ず「障害」と成っていた参勤の交代期間を短縮する代わりに、一万石に付き米100石を幕府に献納する条件を付けた。
2 次に、「交代の者」の内容等も緩和する事にして、その代わりに「献納米(換算の献納金)」を幕府に俱納する条件を付けた。
3 「米と貨幣の関係」を「藩負担の軽減」で「相場制」の中で一定に成る様にした。

以上の「三つの条件」を付けて享保の幕府が藩財政を誘導した。

この様に、「経済の根幹」を「リフレーション経済論」に変える為に採った「米の相場制」に観られる様に、それが、この「10年程度の経緯」を観ても、この様な「論理的な経済論」は持ち得ていた事が判る。
然し乍ら、「論理的な経済論」を持っていたから全て積極的かなと思われていたが、ところが発見された「遺資料の行」の一節に愚痴の様に書かれている事を鑑みても、以外に“青木氏には余裕が無かったとする説”は間違いなく成り立つ。

「青木氏の末裔」としての見方は、「吉宗と云う人物に関わった宿命」から責任を感じて「賜姓五役の範囲」から離れていても“走りに走った”と云う言葉に成る。
「賜姓五役の責任」を「青木氏が負う範囲」は、伊勢域に及ぶ殖産興業の範囲であると考えられる。

(注釈 江戸期には「皇祖神の子神」の「祖先神の神明社」の建設と維持等は江戸幕府に引き渡したので、その役目は地域としては「伊勢域の範囲」に留まる。
従って、「紀州藩の改革」までは良しとしても、「江戸の改革」は論外であり、「吉宗との関り」からの事に成る。)

前段で論じたその「吉宗との関わり」でありながらも、「1780年以降の幕府の仕打ち」から江戸を引き上げたが、「青木氏」は憔悴していた事は事実であった。
ただ、その後、「幕末の紀州藩の勘定方指導」を再び受けた事は、この範囲までが限界範囲と考えていた事が判る。
ここでも他一名の伊勢出身の江戸豪商と共に、紀州藩立て直しへの貸付金2万両はまたもや不当りに成る。

末裔として後勘は、先祖の「愚痴の行」は理解できるし、筆者も「享保の改革」までの事を論じているが、実は釈然としないのである。
そもそも、末裔の後勘としては納得出来ない事がある。
あれほど青木氏の氏是を頑なに護り通しておきながら、この時の福家はここにきて”何故、氏是を護らなかったのか”である。
「青木氏の氏是」からすると、「享保の改革」は確実に「青木氏の氏是」から逸脱している。
「青木氏の氏是」に逸脱してるからこそ「世の条理」で「幕府の仕打ち」や「貸付不当り」が起こると云う事に成ったのである。
釈然としないが果たして、この事を「後勘」でどの様に考えるかにある。

「青木氏の氏是」を曲解したか。
「青木氏の氏是」を無視したか。

諸範の事情により、1000年以上の長い間の「青木氏の氏是」であり「福家」に選ばれた賢者でもある事から「曲解」は無いだろう。
後は「無視」である。
この「無視」には色々の「無視」がある。
「無視」をしなくてはならない状況に「戦略上の流れ」に落至った事が挙げられる。
何せ「最大の憲法一条」である。
この「憲法一条」<「戦略上の流れ」と云う事に成ったと云う事に成る。

何か証拠と成る資料か文章の行が無いか研究したが、答えは祖父の明治期まで福家はこれを検証していない。
祖父は父の口伝からこれを是認している様であり、「未完成の忘備緑(仮称)」にも「否定の行」は無い。
筆者は、”「吉宗の養育」が「戦略上の流れ」を変えた”と観ている。

末尾に「戦略上の流れ」に対して、”走りに走り過ぎた”と「後勘の評価」しているが、要するに、”無視して走り過ぎた”のである。
其の大きな走り過ぎた失敗は、前段でも論じたが、「仏施の質」にあって、「江戸様の仏施の質(2800店舗)」が原因していると観ている。
この「失敗」にあって、”「江戸様」は無かった”と考えている。

注釈として 唯、名誉の為に云うが、「商い」の為に 「青木氏」が「吉宗」を「将軍」にし積極的に「享保の改革」まで走ったと云う事では決して無い。それは「青木氏の仏施の質」が全てを物語る。やる以上は事を構えるが「青木氏の掟」であり、「青木氏の氏是」の範囲を頑なに護ったと云う姿勢であった事は否めない。
「伊勢」は「伊勢」で歴然と構え、“江戸に伊勢屋を出した”と云う姿勢と云う


風に考えた様である。この言い分は納得出来る。
然し、では「青木氏」は“幕府政治に関わったのはどうなのか”である。
明らかに間違いなく「布衣着用の政治的身分」である。
これが「青木氏の氏是」に反する。
それも、「六地域の青木氏」を「江戸の商業組合の商い」までに呼び込んでいる事は納得出来るが、「勘定方指導の補助役」に引き込んでいるのは「青木氏の氏是」に反する。

そもそも、更に注釈として、「伊勢」は、江戸期末期には2度の大火に見舞われていたが、明治期に入ると一番の大火は「明治26年の大火」もある。
ところが、更に、その9年後の明治35年には「青木氏の元締めの紙屋の家」から失火して、「松阪の大火」に成って仕舞ったのである。
末裔としては、“走りに走った上に未ださらに走った”と云う感じがする。
そして、「世の条理の洗礼」を見事に受けている。

「末裔の後勘」としては、「青木氏の氏是」の範囲を護っていれば、受けなくても良い「洗礼」で在った様に感じられる。

と云うのも、「青木氏の氏是」と共に、「青木氏密教」(古代浄土宗)から来るある「青木氏」ならではの「ある掟」が有った。

それは、次ぎの「青木氏の重要な掟」である。
「青木氏の心魂の概念」を根底から作り上げていた奈良期からの「悠久の概念」である。

“「善悪の条理相対の理」”

以上の「密教の掟」と云うものがある。

「人生の精神の有り様」を説いている「掟」である。
「賜姓臣下族の有り様」を厳しく戒めていた「密教浄土宗」から来る「掟」である。
前段でも論じた「嵯峨期の詔勅の禁令」に「青木氏の慣習仕来り掟」(全50程度)を民は真似てはならないとする禁令であるが、その中の一つにこの「難しい掟」が有る。

この説を判り易く租借すると次ぎの様に成るだろう。
「人」には無限に「善と悪」が備わっている訳ではない。
「人」が受ける「善と悪」は「有限の範囲」にあって、「相対の関係」にある。
つまり、「人」は「善」を成せばその分「悪」は減る。
同様に、「人」は「悪」を成せばその分「善」は減る。
「人」は「善」を多く成すと、何時しか「如来」はその「善量」に見合う「幸」を与え、「悪量」を減らし、「人」は「悪」を多く成せば、何時しか「如来」はその「悪量」に見合う「不幸」を与え、「善量」は減る。
「人」は個々に異なる「性の質」を持ち得る事から、その「人」の「幸と不幸」の「咎」は「如来」が決める。
その「性の質」はその「人の前世(先祖)」のものを引き継ぐ。
「如来」はこの「二つの世界」のその「人の善悪」を陵駕している。
その上の「如来の差配」として享受しなければならない。
況や、「人」の自らの「現世の善悪の行為」のみならず「前世の善悪の行為」を「如来」より授かる。

「仏教」ではこれを「因果応報」と説いている事であろう。
(「因果応報論」は「禅宗」が興る頃に確立した概念である。)
唯、「青木氏」では「賜姓五役」を務める「賜姓族」として、況や「四家の者」としてあるにはより徹底した「行動の規範の概念」に置かねばならないとした。
依って、来世の者の「善悪の相対」は「幸と不幸」に左右するが故に、「人」は斯くあるべきでこの「掟」に努めなければならない。

難しい文章を筆者なりに租借すれば、以上の様な事であると考えられる。

「皇族賜姓臣下族」、「賜姓五役」、「氏上」、「御師頭差配」、「郷氏」、「四家制度」、「福家」、「商業組合]、等、「青木氏」に課せられた立場は全て「組織の長」である。
この「組織の長」のあるべき姿は、「人の信頼」を勝ち得る事に「一義」がある。
この「一義」を成し得ない者は「組織の長」に成り得ない。
「青木氏」である限りはこの宿命から逃れ得ない。
この「組織の長」に成り得るには、“「善悪の条理相対の理」”に務めなくてはならない。
取り分け、「皇族賜姓臣下族、賜姓五役」を成す者は“「善悪の条理相対の理」”の「人」であらねばならない。
“「善悪の条理相対の理」”を会得する者は自ずと「人の真の信頼」を勝ち得る。

簡単に云えば、低俗な「我欲」を張り通し、「人」に嫌な思いをさせ続ける者は、その分「自らの善」を失い、何時しか「如来」が其の者に病気等の「不幸」を招き入れる。
この為には、“「人としての悟り」を得よ”と云う事であろう。

前段でも論じた事であるが、「青木氏」は「浄土宗密教」であって、自らの氏から住職を出し、「達親」で運営して氏人を導く。
然し、この「掟」を更に発展させる為に、「曹洞宗との関係」も深く持っていた。
これは、この「掟の厳しさ」に「人」を到達させるには、別の方法として、それには”「座禅」にある”として「禅宗」に寄与して居た事が判っている。
永平寺の高僧が長期に逗留し、悟りの得たとされるものの「書画や彫刻」など特に「家宝」として遺されている。
そもそも、筆者の代まで家には“「禅僧の高僧」が長逗留すると云う形式“の慣習を室町期から採っていた。

(注釈 この為に永平寺の高僧が逗留中に「禅僧の書画の遺品」が多く遺されている。)

「青木氏」の「四家」の中で、この様な“「善悪の条理相対の理」”を始めとして「慣習仕来り掟」を会得させる為に「福家」で共同生活で育てられるが、この「掟」に依って育てられた「四家の一員」に成り得なかった者が現実に居た様で、これらの者は郷士衆等の養子に入るという事が起こったのはこの「掟の処置」であったのではないかと考えられる。
そして、その「戒め」として「青木氏の系譜上」に表れない者として厳しい「掟の処置」を受けたらしい。
唯、逆に、この者が何らかの縁を得てその子孫に「優れた者」が現れた場合には、その縁筋で「四家」とは別に「青木氏」を興させて、その上で「四家」に入れて育てられると云う事の救済策もあったらしい。

さて、ここまでの末裔の後勘として、“「善悪の条理相対の理」”の「青木氏の密教掟」があって、その「掟の概念」が「青木氏の氏是」を超えて「享保の改革」と云う道にまで「青木氏」を導いた原因はこれだと考えていて、ではその結果はと云うと、「如来の意志」は、明治期の初めまでに下記注釈の様な事も含めて「氏」に執って「幸」を授かったかと云うとそうでは無かった。
「伊勢」に於いては「殖産」を通じて「伊勢の民」の為にこの「青木氏の密教掟」を護り働いた。
そして、その「民の心」として「氏上様、御師様」と呼ばれて崇められた。
「皇族賜姓臣下族」や「賜姓五役族」であるかどうかは別として、当に「伊勢の郷氏」であった事が云える。
当然に「如来の意志」により「幸」を授かり、「伊勢三乱」も乗り越える事が出来て「氏の発展」は目覚ましいものであった。
1716年まで何一つ氏としての「不幸」は無く、「如来の意志」は「悪量」を減らしたものであった。

ところが、長い期間の考察の後勘としてでは、「吉宗没後の10年程度」を経て1760年頃からは「掟を破る事」が無いにしても、前段でも論じたが、この「掟の基本」とも成る“「仏施の質」”を敷いていたにも関わらず「如来の意志」は厳しいものに傾いた。
「青木氏の後勘」とするには、何か「如来の意志」に反する「悪行の至り」はあったのかと疑問を持ち納得の行かないところである。
後勘としても、公的記録でも「享保の改革」を成し遂げて「江戸の民」を「幸せ」に導いた筈で、「江戸向行」には「掟」を破る事は無かったと結論付けられる。

尚、第38代の祖父の代(昭和20年没)までは力は低下しながらも、この「青木氏の密教掟」を頑なに護ったが、続けて世の中に先駆けて「明治維新の地権放棄」をして「民」に尽くした。
そして、前段で論じた様に、「維新時の殖産」では別に”「徳宗家」”とも呼ばれていた位であった。
然し、”「如来の意志は厳しかった」”と「青木氏の後勘としての評価」としている。

(注釈、余計な事ではあるが、最早、父の代よりこの「青木氏の密教掟」は明確に無い。
“無い”と云うよりは、明治期の「如来の意志」に従いその力をも失った。
唯、この悠久の時を得たこの「青木氏の密教掟の概念」をそれなりに父に教えられ、筆者も “「善悪の条理相対の理」”の個人の「小さい人生観」として信じて未だ持ち得ている。
依って、「氏」としての「青木氏の後勘の評価」は、別として、「人」として、子孫を残し健康で普通の幸で居られるは「如来の意志」であるだろうし、後世に悪量を遺す事無く幸いに居られている。)

(注釈 昭和までの記録を観ると、伊勢は凡そ10年から20年に一回程度に大火に見舞われている。
これは「特異な地域」、況や、中央構造線の中部山脈から真正面に吹き降ろす事に依る「フェーン現象」なのではある。
左右の山脈の裂け目の中央の地形から北から吹き降ろしの強い乾燥風が吹く位置にある。
この時、折しも風が強く、その「風向きの影響」でこの川沿いの間近まで一筋に累焼したと記録されている。
この事も「地形」と捉えて仕舞えばそれまでで、「地形」から来る被害は「備え方」に依っても異なる筈である。
要は「人の心の持ち様」で被害は変わる。
この世の事は何事も斯くの如しの様であろう。)

だとすれば、この「被害」は、「青木氏と云う立場」であればこそ、「青木氏の密教掟」に従い「如来の意志」と云う事に成る。
上下の注釈の全ては事ほど左様である。

(注釈 「明治26年の伊勢大火」の後の「明治35年の松阪大火」は、局地的にダメージが大きく、「櫛田川」を隔てて北側の「射和地区」は、寸前でこの火災から免れた。
しかし、この為に現在も「古い商家の街並み」(殖産品売買を担う商人群)が遺されているのである。
結局、「松阪の北側」は一部地域が消失したので、「松阪の家の街並み」や、「歴史的な商家群」は消えて仕舞った。
櫛田川南域の玉城地区の職能群家屋は遺された。)

この「射和地区」も含めて、「伊勢青木氏」は、「地租改正」で「本領安堵地の5万石」(地権)に相当する「農地の下げ渡し」を行った。
その後の「弱体期」でもあったが、しかし、「松阪の火災の被害」に対して火元として”全財産(地権)を投げ売って賠償した”と記録されている。
明治期にも襲った「最後の決め手の衰退期」であった。
”火災は貰い損”としているが、この事からすると「最後の決め手の衰退期」であったにせよ、「如来の意志」であったにせよ、「氏」としての「青木氏の後勘の評価」は落としてはいない。
「賠償の決断」は、後世への“「善悪の条理相対の理” (青木氏の密教掟)の概念」を護った事に成る。

(注釈 念の為に前段でも論じたが、「江戸幕府期の青木氏」、即ち、「伊勢郷氏」としての「本領安堵地」が、「伊勢域の農地5万石」で紀州藩55万石の内37万石が紀州域、28万石は伊勢域、伊勢域全体が55万石で、この28万石の内5万石が「地権」として「青木氏の農地」と「楮や桑の畑地」であった。
「農地外の地権域」は「3000石程度の地権」であったとされている。
「紀州藩」からすると「支藩並の地権」(5万3千石)を持っていた事に成る。
この様な「支藩並みの地権」(5万3千石)を持っていた「郷氏」は、日本全国でも江戸期では「公家族の藤原一族」と「藤原秀郷一門の青木氏や工藤氏や結城氏や斉藤氏や進藤氏や長谷川氏や永嶋氏や長沼氏」、や「近江佐々木氏系一族」等、少ない。
これらの「氏族の郷氏」は全ては奈良期や平安期からの「氏族の郷氏10氏」にも満たない。
この「賠償の決断」は、上記の立場よりも「後世への配慮」を優先した事に成り、既に、明治35年は「賜姓五役の立場」も終わりに成っていた。)

(注釈 前段でも何度も論じているが、尚、鎌倉期末期にはこの「氏族」は、「80氏の氏族」が存在した。
室町期末期には下剋上と戦乱でと20氏以下程度に激減している。
江戸期初期直前では11氏で、明治期には5氏程度に激減している。
「皇親族の青木氏族」では「神職の青木氏」と「神職の佐々木氏」が「社領」として持っていた。)

その為に「福家筋の商い」(長兵衛)は、次ぎの影響を受けた。

「江戸の伊勢屋解散」(a)、
「江戸の引き上げ」(b)
「江戸末期の組合解散令」(c)
「伊勢商業組合の解散」(d)、
明治初期の「地租改正」(e)、
「農地の地権放出」(f)、
「松阪失火元」(g)、
「地主3000石の地権」も「売却賠償」(h)、

以上、ここで「如来の意志」に従い「伊勢の紙屋と青木氏」は完全に「倒産 福家(明治35年10月)」をした。

然りながら、これだけの「伊勢青木氏」に避ける事が出来ない「負の災禍」が一度に伴えば、奈良期から続いた「商い」は流石に耐えきれなかった。
大阪にも堺と摂津等にも店が在り、遺されていた「船等の資産」や「一部の株」を売却して、それを元に、ここを拠点として再び「四家(分家筋)の商い」(高右衛門一家と作左衛門一家)は出直したと記されている。

又、「江戸出店に応じた六地域」や後半に「江戸出店に応じた讃岐青木氏」の「青木氏」に付いては、口伝により明治20年頃を境に衰退に向いたと伝えられている。
「商い」だけで応じた訳では無い筈で、前段の「イロハの商業組合」に加入したと云う事から考えても、この「青木氏の密教掟の概念」に従った事も充分に考えられる。

果たして、後勘から観て、1760年以降の「如来の意志」は何だったのであろうか。
恐らくは、“「善悪の条理相対の理」”に勝る何かが発生したしか考えられない。

(注釈 「伊勢藤氏の伊勢青木氏の一族一門」は、「紀州藩の解体」で浪々の身に成りながら、その後、「資産」を活かして江戸期に興した「殖産の企業」を継承し、「企業家」として立ち直ったと口伝で伝わる。「賜姓長野青木氏」も同様である事が確認出来た。
然し、概ね後勘として、「青木氏」を研究する中で、記録や資料や口伝等の遺産の状況を考察すると、全ての「青木氏」に云える事は、明治20年から30年頃から衰退期が顕著に開始し、昭和20年頃に「地域力」は無く成り、「独特の慣習仕来り掟等」の「古式伝統」は失われ、「普通の氏」の範囲に戻っている事が云える。
現在では、記録や資料や口伝等の遺産さえ無く成り、「ルーツの如何」さえ喪失している現状である。)

(注釈 江戸の「享保の改革」に参加した「四つの地域の青木氏」は、1785年以降の「商業組合に対する軋轢」と「政治的失敗で経済的失速」が起こって大打撃を受けたのだが、その後の動向が記録的に気に成る。
「讃岐青木氏」は江戸と京都から引き揚げ北海道の開拓に手を出し昭和20年期に遂に倒産した。
「賜姓甲斐青木氏」は農業に戻り、「伊豆青木氏」と「相模青木氏」は小さいながらも商業を続けている。
「賜姓越前青木氏」に付いては「酒造業の蔵元」に、「秀郷流越後青木氏」は江戸の店を引き上げて「大米農家等」に戻った事が確認出来ている。)

(注釈 116氏にも成った「秀郷流青木氏の存在」は、24地域での現存は確認出来ているが、その後の子孫の行方は不明で、従って、「悠久の伝統」(資料、口伝、慣習、仕来り、掟等)は完全に消失している。)

(注釈 ただ、この時、この“「松阪の商業組合組織」”は、その“責任を果たす為に一度解体した“と記されている。
伊勢のこの組織は、「青木氏7割株の株権」を放出して商家、運輸業、廻船業、金融業等にそれぞれ独立した。
つまり、この意味は、「松阪組」と「射和組」は、“グループ化して居た事”を意味している事に成る。
現在の形で云えば、「青木ホールディング」として成り立っていて、その「元締め」の「紙屋の資産力」が「松阪組の商家賠償」(一部玉城区の資産等は残った)で無く成った事と、失火元の責任を執って、一度、「福家筋」は解体した事に成ったが、「四家筋」は現在も神戸と大阪に遺る。
前段で論じた様に、その「地域力」は「明治維新の地権放出」と「藩貸付不当り」と「伊勢騒動の援助」等で史上の最悪状態に成っていた。)

(注釈 明治35年倒産から一代置いて宗家筋の福家筋は、筆者で40代目である。
祖父の代に一時、筆者の叔母の家に本家の籍を移したが叔母の筋目は直ぐに絶えて祖父の処に戻る。)

注釈として、江戸期では主に下記の(a)(b)(c)、明治期では、(A)(B)(C)の殖産を興している。
「青木氏の四家(分家)筋」が、次ぎの事を興している。

信濃から導入した「養蚕の殖産の興業化」ー(A)
「紀州湯浅」から持ち込んだ「醤油の醸造化」ー(B)
明治文化の発展で奈良期からの「和紙の殖産」で「紙箱の殖産興業」ー(C)

収穫を高める「早場米の更なる開発」ー(a)
越前より迎えた杜氏に依り杜氏を育て「本格的酒造米の開発」ー(b)
越前から持ち込んだ「酒造の興業化」ー(c)

以上二つの殖産を拡げ更に成功に導いた。

これらの「殖産」を続けた大正期でも、依然として伊勢には「青木村」という「テリトリー地区」があって、この「殖産」で人々は潤い賑わったと伝わる。
この事が「地域の歴史書」にも遺されている次第である。

(注釈 前段で何度も論じて来たが、「青木氏」は「賜姓族の慣習仕来り掟」から奈良期より「分家」とは呼ばず「四家」と呼び「本家」は「福家」と呼んでいた。
「家紋」も「家紋」と呼ばずに「象徴紋」と呼んだ。
「賜姓五家五流青木氏」は、「笹竜胆紋」で変紋せず、「賜姓秀郷流青木氏」は「下り藤紋」が「総紋」で「副紋形式」を採用した。
多くは「下り藤紋」の中に「副紋」を埋める「中入り紋」を使った。
この全国の「藤氏の青木氏」は、御三家を含む全て徳川氏の家臣・御家人・旗本に成っているが、明治後は御三家が「職業紹介所」成る事業を興し、家臣の就職に活躍し、御三家筋が興した自己の事業の社員にも成っているが多くは倒産の憂き目を受けている。)

以上は「伊勢に戻った青木氏」である

これらの事から検証すると、後勘として、「如来の意志」にはこの上記の疑問に対して次ぎの様な答を出している。

果たして、後勘から観て、1760年以降の「如来の意志」は何だったのであろうか。
恐らくは、“「善悪の条理相対の理」”に勝る何かが発生したと考えられる。

そもそも「青木氏」が伝統として引き継いでいる「青木氏の慣習仕来り掟」の類は、「祖先神から来る概念」と古代仏教の「浄土密教」から来る概念」であって、この「掟」も当然に「青木氏だけに存在する概念」である。
この「青木氏の概念」が受け入れられる土壌に何か変化を興したと云う事に成る。
つまり、“「善悪の条理相対の理」”の「青木氏の密教掟」の「如来の意志」が、正統に果たされる「社会構造」が変化したと云う事であろう。

上記の注釈の中にその答と成る「共通の傾向」が潜んでいる。

では、“「善悪の条理相対の理」”の「青木氏の密教掟」が,況や「如来の意志」が正統に働く社会とはどの様な社会であろうか。
それは、より深く繋がる“「絆社会」”である筈である。
“「絆社会」”であるからこそ「青木氏の密教掟」を護り、「人の上に立つ者」は「人」に「善」を尽くす、「力量等のある者」は「下の者」に「施し」を成す。
これに対して「下の者」は「上の者」に「信頼と尊敬の念」で返す。
「上の者」は、この「信頼と尊敬」を得てこれで「組織や役」を果たす事が出来る。
この「相乗関係」が成立して社会は成り立つ。
故に、それには「青木氏の密教掟」を護ろうとして自らを律する。
自らを律する為に「青木氏の密教掟」の類を護る。
自らを律しない者には、「人」は“「善悪の条理相対の理」”の中で“「信頼と尊敬」”を獲得は出来得ない。
「下の者」と「上の者」共に“「絆」”と云う“「信頼と尊敬」”の上に成り立ち、その“「絆」”は“「個々の利」”では無く、“「組織と云う利」”に叶う事で“「個々の利」”を得ようとする社会である事に成る。
最低限に於いて、この社会は、「組織の利」>「個々の利」の関係が成立している事に成る。
これを観て“「善悪の条理相対の理」”による「如来の意志」は定まる。
つまり、これには「個々の意志」をより尊重する「より強い自由社会」には成り立ちにくい条理にある。
従って、「組織の利」<「個々の利」の関係が進むと「如来の意志」は変わる。

では、上記の通り「如来の意志」が変化し出した「享保の改革」の後半は、「イロハの商業組合」で改革を進めた。
況や、これは“「絆社会」”が減退している中での、更に「江戸の社会」の「自由の先取り」である。
「江戸の民」は「青木氏」等が行う「仏施の質」に対しても「伊勢の仏施の質」では最早なく、そこに「生まれる絆」は云わずとも減退していた。
その「江戸の絆」は、「組織の利」<「個々の利」の関係にあったからこそ成り立っていたのである。
密かに「自由の先取り」が進んでいた事に成る。

「自由の先取り」=「組織の利」=<「個々の利」の関係=「江戸の絆」

この関係をより江戸で成したのは皮肉にも「青木氏」である事に成る。
故に、「如来の意志」は「青木氏」に働いたのである。

この進化と観られる“「自由の先取り」”が、幕末に掛け江戸から全国に伝播し、享保期より「自由の先取り」はより進んで次ぎの様な関係が拡がったのである。
「自由の先取り」=「組織の利」<「個々の利」の関係=「江戸の絆」

故に、「組織の利」>「個々の利」の関係にて成り立つ「江戸幕府」は弱体化して、遂には、「自由の先取り」を政治方針とする「維新政府」と成り得たのである。
「自由の先取り」を政治方針とする「維新政府」が進むと、必然的に「絆社会」は減退する。

後勘として検証して見るならば、明治初期から明治9年に掛けて維新政府に対して「伊勢動乱」(裏で青木氏は経済的支援)で反動したが、その後、逆に「地権放棄」に観られる様に「青木氏」自らもこの方針に積極的に賛同した。
明治初期の青木氏の「地権放棄」は、当に、農民の「個々の利」を認める行為である。
それを自らが「伊勢動乱の経済的支援」をすると云う事は「自由の先取り」を進めた事に成り、「組織の利」>「個々の利」の関係を保ちながら、「矛盾」を進めた事に成る。

当然の結果として、「自由の先取り」=「組織の利」<「個々の利」の関係が進んで、「如来の意志」は正統に反映しなくなったと後勘としては解釈できる。
これは「青木氏」自らが興した、或は、招いた現象とも云える。

故に、「西洋文化の概念」が益々導入され、その為にその傾向が強く成った明治20年頃から「衰退」が起こったと云う事であったと考えられる。
そして、どんどん進む“「自由の先取り」=「組織の利」<「個々の利」の関係”は、戦後、更に昭和20年の敗戦と占領下で「欧米の自由文化」が入り進み、遂には、「福家」は「倒産」の憂き目を受けた。

“「自由の先取り」=「組織の利」<「個々の利」の関係”が進む中では別の道を選択するべきであった事が考えられる。
つまり、享保期では「仏施の質」にあり、明治期には「伊勢動乱」(裏で青木氏は経済的支援)の「対応」が間違えていた事に成る。

上記の様に、「二足の草鞋」で商いをする多くの「全国の青木氏」には、この昭和20年頃を境に「如来の意志」は、“「善悪の条理相対の理の概念」”を果たすも正統に享受され得なく成ったと「後勘の評価」はできる。

“「自由の先取り」=「組織の利」>「個々の利」の関係” - A
“「善悪の条理相対の理」”の概念“ - B

この「ABの二つの関係」は崩れ、Aは変化してBだけが残る結果と成ったと考えられ、そのBも「組織の概念」では無く、「個人の概念」の範囲に留まったと成る。
つまり、「Bにまつわる伝統の一つ」は消えたのである。
そもそも「古式伝統」が消える過程とはこの様なものである。
従って、「祖父の代」までを以って「氏としての掟」(多くの「伝統」。即ち、奈良期からの慣習仕来り掟)は霧消に期した。

後勘として「享保期後半」からの「伊勢と信濃と甲斐と讃岐の状況」の「青木氏」を以って論じたが、多くの「全国の青木氏」は、「賜姓族」として置かれている「悠久の伝統ある環境や立場」などがほぼ同じであった事から、これに類する様な「憂き目」を受けていた事が間違いは無い事が云える。
故に、後勘の現在で観れば、多くの「青木氏にあるべき古式伝統」が上記で論じた同様の過程を経て完全に近い程に霧消しているのである。

その中で「伊勢と信濃と伊豆の青木氏」には、「伝統の形跡」が記録としても何とか遺されていたのである。

(注釈 本サイトに何とか「伝統の記録」を投稿し論じて遺しているが、「自由の先取り」=「組織の利」<「個々の利」の関係が、ますます進み「青木氏の密教掟」(古式伝統)も無く成る。
従って、「如来の意志」も働かず「伊勢」も含めてこれからは「全国の個々の青木氏」には「伝統維持と習慣仕来り掟の解明」は相当に難しい事が判る。)

その「古式伝統」の「維持管理の難点」の一つは、その「伝統」が「周囲の伝統」と比べて「違和感」を感ずるほどに「古式豊かである事」が難点である。
この「難点」を克服し維持するには、「それ相当の経済力」と「勇気やる気」を必要とする。
先ず、その特異な「古式伝統」を継承し得る「環境・場所」が確保し得ないであろう。
この「周囲の伝統」と違う為に、周囲からは気宇の目で見られ「伝統の特異性の周囲の理解」が得にくい。
筆者もこの二点に苦労した。

この状況は現在に於いても変わる事は無く益々難しく成るであろうが、筆者は内家で行っていても家の者にも理解が得にくい事がある。
合理的に考えて「周囲の伝統」と違う為に何でそこまでやらなくてはと云う疑問もあるらしい。
そもそも「伝統」とは「合理的に」とはいかないところがあるのだが。
良い悪いは別として、最早、“悠久の歴史を持つ日本でも「数少ない氏族の青木氏」である“と云う感覚は、明治から戦後の昭和の混乱期の間に親族には消えているのである。
「口伝」さえも受け付けない。「時代」と云うものはそう云うものであろう。
故に、中々読んで貰えないが「文書」に遺して何時しか「子孫にロマンを与える事」としている。

幸いサイトのカウンターで観れば、現在では、“年間で全国の5割近い青木さん”に読んでもらえている事には成る。
ヤフーHPとサイトHPで観ると、延べ「約老若220万人の青木さん」に読んでもらっていた事に成る。
これは「全国の青木さん」には充分に洩れなく読んでもらえている事に成る数字だろう。

「伝統維持」は難しく成るも、「ロマンとしての青木氏歴史観」には、なんと「青木氏」のみならず読者は「青木氏族」にまでに広がっている。


> 「伝統シリーズ」-27に続く




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:「青木氏の伝統 25」-「「伊勢殖産と古式伝統」


[No.343] Re:「青木氏の伝統 25」-「「伊勢殖産と古式伝統」 
投稿者:福管理人 投稿日:2016/08/05(Fri) 07:44:33


>>伝統シリーズ23の末尾

> > 「殖産」を興してそれを「システム化」して「経済」に結び付けて「藩政」が潤っていたのに、これを抑え込んで仕舞った事から、この影響を受けた「下級武士」は、「飢え」に喘いで仕舞った。
> > その事から、田畑を耕し農業で産物を密かに売ると云う事で生き延びた。
> >
> > 「郷士の武士」も「仕官の武士」も「郷士」に真似て生きる事しか無く成り同じに成って仕舞った。
> > むしろ、「殖産」を興した「郷士の方」が遥かに潤っていた事が記録されている。
> >
> > そして、今度は、享保期の「質流地禁止令」では、対象者が「仕官している下級武士」であった事から、幕府としては充分な対応は出来なくなっていたのである。
> >
> > ところが、「武士の農産物等の販売」には、各職能の「組合の壁」と云うものがあって、「自由」が利かず、結局、「農民の寄合」に入れて貰う等の事や、「農民の名義」を借りる等の事で対応した。
> >
> > 「幕府」のこの逆に跳ね返って来た思いも依らぬ「失政」に付いて、「藩」もただ観て見ぬ振りして黙認するのみであった。
> > しかし、「紀州藩」の様に密かに裏で奨励した藩もあった位であった。
> >
> > この事から、「職能から販売までの商業組合」も「寄合組織」に変更して、自らも救い、地域の「下級武士や農民」らも救う事で「絆を基本とする寄合組織」に変更して生き延びた。
> >
> > 唯、この「寄合組織」では「発展」は望めないが「維持」は可能であった。
> > それには、上記の「新-1から9までの副効果」までは幕府は潰しに掛かれなかった。
> > 「新-2、3、5、7、9」は流石に「株権」を保障の前提としていた事もあって低迷した。
> >
> > 所謂、「新-1から9」の基本に成った幾つかの制度と組み合わせた「親商法」が、享保―宝暦―明和時代に掛けて「伊勢の紙屋」と「江戸の伊勢屋」の「青木氏」が興した「商業組合」の「新しい改革商法」(1716年から1788年まで)へと繋がったのである。
> >
> > この経緯は、「伊勢の紙屋」が「伊勢の商業組合」を興してからは明和期(1788年頃)までの「185年間の悪戦苦闘の歴史」に成る。
> >
> > これ等の事は、「青木氏」だけの「重要な知っておくべき青木氏の歴史観」である。
>


>伝統シリーズ24の末尾

> 実に“可憐でシンプルな花”と云うイメージを持つ。
> 「花と樹」で例えれば、云うまでも無く「象徴紋」にも成っている“「竜胆の花」”と「青木の樹」である。
>
> 前段でも論じたが、この“「竜胆の花」の様であれ、「青木の樹」の様であれ“として「賜語」を遺し「賜姓」したのは「天智天皇」である。
> その「竜胆の花の印象」と「咲く環境の持つ印象」と「青木の樹の様な力強さ」が、「青木氏の氏是」とも成っているのである。
> 「二つの青木氏」はこれを護り続けて来たのである。
>
> 因みに、参考として、大化期から江戸期までの間には、次ぎの様な「改革」を成し遂げている。
> 全てではないが、思いつくままに拾い出してみる。
>
> 「自然神の継承」、「祖先神の創設と継承」、「神明社の創設と継承」、「浄土宗密教の創設と開始」、「侍の創設と開始」、「武家の創設と開始」、「国策氏の創設と開始」、「賜姓族の開始」、「氏族の開始」、「皇親族の開始」、「貿易の開始」、「総合商の開始」、「和紙、硯墨の開発」、「商業の開始」、「殖産・興業の開始」、「米・早場米の開発」、「養蚕の普及」、「紙加工の開発」、「商業組合の開始」、「徒弟制度の開始」、「暖簾分け制度の開始」、「質屋の創設と開始」、「職能部の開始」、「海陸の運輸業と護衛業の創設」等の全て「創始者」であった。
>
> (文化面で「青木氏の慣習や仕来りや掟」が世に出て催事に成った事等は、「伝統シリーズ」でその都度、機会に触れて記述しているがその数知れない。)
>
> この様に“「歴史に遺せる多くの大改革」”を成した。
>
> これら一々に独特の「青木氏の文化」が生まれ、それを「伊勢青木氏」等や「郷士の職能部」が其の文化を「庶民用」に改良して、「殖産」にして、「仏施の質」として世の中に出す。
> この行為を江戸で一機に咲かせたのである。
> その複合の「仏施の質」が「享保雛」であったと説いている。
>
> 上記の様に、日本で最初に起こった「大火改新」で産まれた「青木氏」は、「二つの青木氏」の「命運」を掛けて「社会」の為に「江戸期の経済改革」の最後の「享保改革」(「リフレーション政策の創設」)に取り組んだのである。
> これは、何をか況や、「青木氏の氏是」と「家訓10訓」のベースにも成っている「青木氏の浄土宗密教」の「般若心経の教え」を護っていた事からの発起である。



「伝統シリーズ-25」に続く。

「伊勢殖産と古式伝統」

「伊勢殖産と古式伝統」が連動して出来たこの「伊勢文化」を「享保の改革」の為に持ち込んだ「江戸の伊勢屋」に話しを戻す。
この為にも、その前に「青木氏の歴史観」としての「伊勢殖産と古式伝統」を詳しく考察して置く必要がある。

この「伊勢の殖産事業の背景」には、次ぎの様な経緯があった。
そもそも、「青木氏の伝統」と云うものを理解するには、その前後に起こった「背景や経緯」を理解した上での事であって、「正しい伝統」はその時に獲得できる。
「伝統」に限らず「物事」とは、その「前後の背景と経緯」を理解しなければ「正しい結果」を獲得できない。

「歴史」と云うキーワードで云えば、それは「三相の人時場」(青木氏密教の説)に左右される“「歴史観」”と云うものである。
そこで、此処ではその「人」に関わる歴史観である。

「人」、即ち、“「伊勢出身の他の豪商」との関係に付いても論じて置く必要がある。
実は、この関係が複雑で難しいのである。

伊勢の中での「柵」(しがらみ)が見えて来て、それが「江戸の伊勢屋」の事に左右して来ているのである。
従って、前段で論じて来た様に、そこで「江戸の伊勢屋」と共に、他の“「伊勢出身の他の豪商」等の事をも“組み込んで論じる必要があると考えられる。
ところがその場合は、「伊勢の青木氏」から観ると、この“「青木氏の歴史観」との一致が起こらない「典型的な事象」であった“と云う事である。
その意味で,不思議に思うかも知れないが、この新しい「青木氏の歴史観」(「背景と経緯」-「伝統」)を獲得する為にも、次の事を敢えて重複して詳しく列記する。

それには享保期の「江戸」では無く「伊勢」に問題があった。
「江戸の初期」の「伊勢の背景と経緯」のそれには「大きな政治的な意味合い」が関わっていた。
そこで、政治の中心人物と成った“「伊勢の吉宗」”は、謂わば、その「功績」(紀州藩を藩制改革を断行して救った。)を買われて、番外から将軍に成り得たと云っても過言では無い。
其れは、そもそも、この“「伊勢の吉宗」”は、「二代目の藩主」の「湯殿女」(巨勢氏)から生まれた「番外の子 嗣子外」であった。

(注釈 前段で論じた様に、奈良期は「応神大王」を中心としての「ヤマト政権」は、「五つの豪族の連合政権」であったが、その中の一つが「巨勢氏」(巨勢族)で在った。
現在でも、紀州紀ノ川沿いの北紀州東部に定住している。)

そこで、二代目の「紀州藩主」は、これに「養育係の加納氏」を付けてその養育係の郷の伊勢に隠して預けた。

(注釈 「公家族出身の二人の兄弟」が居たが、それぞれの「お付きの家臣争い」が当時は強く命の危険性があった。)

其れが「養育係の下級武士」の「100石の加納氏(4000石の御側用人と成る)」であった。

(注釈 頼宣入城時(1619年頃)に家臣と成った「加納氏」は、前段で論じた様に「伊勢藤氏の末裔の支流傍系族」の「大量の仕官事件」が起こり、この事が原因で頼宣に「謀反嫌疑」が掛かった。
然し、その時に「伊勢藤氏」(青木氏含む)は「紀州徳川氏の家臣」と成った。)

注釈として、そこでこの紀州藩家臣と成った「加納氏の身分」がどの様な位置にあったかを先ず知っておくことが必要である。
事に大きく左右するのでこれから論じる。

其れには先ず、そもそも、“「一石一年一人食の原則」”と云うものが昔からあって、その原則から、「最低五間間口の武家屋敷の家持ち」が「下級武士の上位」の身分とされていた。
その原則では、当時は、最低で「150石」が必要であった。

(注釈 但し、諸々の家臣に課せられた義務を果たすには、150石では済まず200石から250石は総合で必要とされた。これが下級家臣の俸禄の規準であった。)

この原則から観て、「若い加納氏 100石」には預けられても「吉宗 (源六)」を「育てる能力」は当初から全く無かった。
災害と飢饉で藩財政も逼迫し、幕府から2万両の借財で食いつないでいた状況であって、到底、養育費は出せない状況であった。
結果として、「家康-頼宣」と伊勢で関係を保っていた「郷氏の伊勢青木氏」が、「養育」のこれら全てを支えたのであるが、当初からその心算では無く、且つ、「家臣」でも無い「伊勢郷氏の青木氏」が養育係を務める事は本来は出来ず、「伊勢藤氏の末裔」の「100石の加納氏」に形式上は預けた形を執っていた。
そもそも、慣例から云えば、「伊勢」に持ち込まれた問題の解決は「伊勢郷氏の役目」でもあり、「伊勢藤氏との絆」からも、江戸初期の「家康との付き合い」もあって、この件は青木氏に執っては放置できる事では無かった。

その「歴史観」の一つを述べる。

因みに、「伊勢の郷士」で「紀州藩の家臣」に成った家に遺された資料をまとめると、当時の「下級武士の家計」は次ぎの様であった。

「最低収入」では、家臣の「俸禄の高」は、「70俵-28石-21両」+「5人扶持-9石-7両」 計 「28両(札差変換)-37石」が「年収(標準と観られる)」であったと記されている。
各藩の勢力に依っても異なるが、これが「紀州藩の規準」であったらしい。

「最低支出 (武士長屋住 家族3人 家人1人)」では、その内訳は次の通りであった。
生活費 3000文~4000文=1両~1.5両
諸経費 2000文=0.5両~1両   
家人給金等 4両(最低 男仕一人、女仕一人雇用)
衣服費 2両
交際費 4両
その他 2両
合計 14~15両

(注釈 江戸社会は武士の「身分と格式」に応じて「慣習仕来り掟」が定められていて、「家人等の雇人」も「国内の経済対策」の為に「御定書」で決められていた。)

実際は、これが役人等を務める「下級武士の生きる為の最低額」であった様で、「武士」ともなれば後継の為に男子が必要と成り、男子の子供を産む事に成り、産めなければ親族から養子を取る事にもなるので、それには「金子」が必要であって、これには「貯蓄」等もあってこれでは済まない事に成る。
当時は、このほぼこの2倍が必要であって、28両≒29両と成り、これが「ぎりぎりの生活」であった。
前段でも論じたが、この不足分は家族に依る「借田畑の工作と内職」(「農民の寄合形式」に参加)で凌いだ。
従って、これらの「慣習仕来り掟」に関わる余計な事が町方の「町人」には無かった事から、生活は「町方の普通の者」より悪かった事が書かれている。

従って、この一段上の「家持身分」では、当時の「普通の標準」は、「家族6人 家人5人」/(家族3人 家人1人)=4倍と成り、最低で37石・4=148石が必要と成った家計であった。

この事から「伊勢の加納氏」(100石)は、この様に「吉宗 (源六)」を「隠し子」の様に「嫡外子」として預けられたが,養育して行く能力は当初から全く無かった。
二代藩主もこの事は充分に承知であった筈で極秘に預けたと云う事に成るから、当然に、当初から「援護者」を当初から期待していた事を示す。
従って、「伊勢域」の一切の差配は、“「郷氏の役務」”であった事から「伊勢青木氏」が支援し養育したとある。

(注釈 平安期の「南勢の旧領地」の一部が、江戸初期に幕府から本領安堵されたのはこの「郷氏の役務の所以」の一つとも観られる。
況や、この「南勢の旧領地」には「和紙に関わる楮生産」と「和紙生産と紙の殖産」を進めていた。
上記手紙の主の「母方縁者の郷士頭」と、その「一族郎党」の定住地でもあって「不入不倫の権の影響」でも護られていた。
それ故に「青木氏」に執っては重要な資料が遺されていた。)

(注釈 紀州藩からは「隠子」で「嫡外子」であった事から援助は無かった。
この時期、紀州藩は財政難から幕府から「10万両の借財」に取り分け喘いでいた時期でもあって、借財は藩財政の半分に達していた。
その事から援助は元々全く出せる状況では無かったし、隠していた事から出せなかった所以でもある。)

そもそも、「伊勢の青木氏」は、「奈良期からの郷氏」である事には間違いは無く、その役務の所以と云えばそうでもあるが、「隠子の嫡外子」であるとするならば「郷氏の役務」かとも成る。
果たして、“何の義理も無いのに何故に養育したのか“と云う疑問が湧く。
「資料」は明確に書いていないが、先ず「青木氏の口伝」に依ると、前段で論じた様に、その背景と成った「江戸初期の家康との二度の談合」と、その後の「頼宣までの諸々の付き合い」で、「政治的な厚遇」と「商いを続けるための経済的厚遇」を受けたが、何よりも“「本領安堵された事への義理返し」(伊勢での「氏存続と現状維持」)”であったと口伝で強くその恩義に付いて伝えられていた。
その口伝の中での“「源六殿養育」の一節”であったが、「源六殿と六左衛門の稚児逸話」も遺されていたらしい。

(注釈 「伊勢藤氏の末裔の加納氏と伊勢青木氏」は「伊勢藤氏や伊勢秀郷流青木氏等」により「数度の母方縁籍関係」にあり、筆者の父方曾祖母は加納氏の娘である。
「加納氏」は、その後、生計を立てる為に、「青木氏の指導」の下で「二足の草鞋策」の「商家の加納屋」(青木氏の殖産事業)を立てて「養育能力」を高めた。)

その後は、その「意味合い」が、上記した様に、「吉宗将軍擁立」と「享保の改革」までへと変化して行った事に成る。
その経緯が下記に記した通りであるが、この経緯に青木氏が関係する問題(事件)があった。

前段で論じたが、「伊勢青木氏」が「家康―頼宣との親交」があった事から、頼まれて伊勢で「養育掛かり」を務め、経済的支援をし、「藩主として持つべき能力」、取り分け「経済的な知識」等を「青木氏の商いの仕事」を通じて実地に教え込んだ。
ところが、二代目後の「紀州藩の跡目」で揉める中、三代目と四代目(公家出自)の二人が僅か半年間を経て没し、この間、「吉宗 源六」の生誕から僅か21年であった。

(注釈 青木氏の資料では、父病死後、三ケ月で兄の一人は病死、見舞いの弟は江戸からの旅の疲れで、父病死後半年後(兄病死後3ケ月)に没したとする理由に成っている。
これは「藩内の廃嫡騒動」の所以と観られる。)

其の結果として、例外的に、上記した様に、その「資質と能力」を買われて22歳で、「越前葛野藩の三万石割譲の扶持藩主」 「紀州藩の支藩」から「紀州藩の五代目」に、この時、「松平氏から養子の話」が出ていたが、「葛野藩の経緯」からも「綱吉の意向」も陰にあって偶然に話しは着いた。
実は「綱吉の意向」が問題なのである。
実質の処は、3ケ月ごとに藩主三人が没した事は、「吉宗」は「光貞の跡目」の「三代目」である事に成る。

(注釈 「越前葛野藩」の件は、松阪定住で、「准支藩扱い」で、一万石以上は「大名扱い」ではあるが「吉宗資格無し」で、元は「嗣子外扱い」であったが、「部屋住み」から「世継権」を持つ立場にしても貰った事を意味する。
「大名城」を構える事を許されない「陣屋館」の「越前葛野藩」の影響が「紀州藩」に大きい影響を与えていた。)

そこで、この様な経緯の中で藩主と成ったか「上記の改革」を推進し成果が上がった。
ところが、ここで徳川氏の「将軍家の世継ぎの問題」が浮かび上がった。
ところが「将軍家の世継ぎ」もなかなか決まらず、突如、「紀州藩の吉宗・頼方」の名が挙がった。
折しも、「経済政策の失政」と「大きな飢饉」が続き社会は酷く疲弊していた。
其れを救えるのは、「紀州藩財政を立て直した功績 10万両返済」を買われて「将軍」に成った。
「青木氏等」はその財力で「吉宗・頼方・源六」を将軍に押し上げたのである。
ここで、「享保の改革」の「質素倹約」と「殖産興業」と「組織改革」を実行する「リフレーション政策」を提唱した。
しかし、「御三家」等から大反対が出た。
周囲は「インフレーション政策案」が主流であった。
そこで、これらを説得するには、「紀州藩」を「モデル」にして、先ずは「紀州藩財政」をこの「リフレーション政策」で立て直す事であった。

(注釈 紀州藩は、1707年と1708年の二度に渡り「M7クラスの南海地震」の大地震に見舞われて、その対応費用に「藩財政の半分の拠出」を余儀なくされ財政は破綻で困窮していた。)

これには、注釈の様な「不慮な災難」があって、「育て親の伊勢の紙問屋青木長兵衛」に依頼して、「紀州藩勘定方」の「指導役」を依頼し「藩財政の立て直し」を実施した。
その後、1716年頃までに「借財等の返済」は完了し何とか持ち直した。
それまでの前藩主の「幕府借用の計10万両の返済」を成し、「家中差上金の賦課」、「藩札の停止」、藩内各地で甚大な被害を発生させていた「1707,8年の災害の復旧費」などで悪化していた「藩財政の完全な再建」を果たした。

何とこの間、1707-1710年からの8年間で「藩財政の立て直し」を成し遂げたのである。
これを観た「幕府」を始めとして各藩は、「驚きと羨望の目」で「青木氏が行う商業組合に依る対策」を見たのである。
この時、「紀州藩の結果」だけでは無く、「15地域にも改革」は進んでいたのであった。
然し、「享保の改革」の実行の為に、「青木氏」は紀州藩から一部が江戸向行の為に1716年に引き上げたが、「伊勢青木氏」が「紀州藩勘定方指導」から手を引いた少し後の1730年頃前を境に、「血縁の無い支藩」からの「養子の藩主」が行った「三貨制度の普及」等により、藩の信用が無い中で「藩札再発行」や「銅銭鋳造」等の「経済対策」を採ったものだから、あまり効果は無くて逆に悪影響を及ぼし藩財政は再び酷く下降した。

それは、「青木氏の勘定方指導」の「リフレーション政策」を継承せずに、積極的な「インフレ政策」を採った事から起こった事である。
そして、遂には1740年頃から再び「藩財政55万石」は1/2程度(32万石)に極端に悪化したのである。

(注釈 「災害と震災と飢饉」の時には、「25/55万石の財政状況」であったが、災害や飢饉でもないのにそれに近い財政状況と成って仕舞っていた。
これは完全な「藩主の失政」である。
そこで、結局は、この「失政」を回復させられない侭に、窮地に陥り「幕末」に「青木氏」が請われて再び伊勢より出向して「紀州藩の勘定方指導」をして立て直した。
この時の「藩主とのやり取り」を書いた手紙等が遺されている。
つまり、紀州藩は初代頼宣期と吉宗期と幕末期以外は藩財政は全て失政であって借財に喘いだ。)

1716年に成って、一方、幕府方では伊勢で兄弟の様に共に育った「青木六兵衛左衛門」を下向させて「布衣着用」(将軍に直接面談できる大名格)を許し、「享保の改革」(商業組合での改革)を主導させたのである。

(注釈 家臣が周りにいない時は、兄弟の様に呼び合っていたと口伝で伝えられている。)

そして、上記で論じた様に、この「伊勢の改革」を「江戸の改革」へと移す事に成ったのである。
結果は、上記に論じた様に成功し、その「リフレーション政策」の効果を証明した。
これを観て「反対派」は沈黙して、大反対をしていた「尾張藩藩主」(旗頭は継友)などは立場が無く成り、恥じて酒に酔いつぶれて家臣団からも信頼を失い、遂には暗殺直前に自ら蟄居して仕舞ったのである。
これを「勢い」にして「反対派」を抑え込み「享保の改革」は、「上記の様な経緯」を経て更に進んだのである。

ここで注釈として、更に「青木氏の歴史観」として、次ぎの事を知っておく必要があり、余り知られていない「重要な事」がある。

そもそも、“「紀州藩支藩の越前葛野藩」(幕府からの扶持 吉宗の知行地)”は、「青木氏」とは全く無関係では無かったのである。

実は、この「越前の葛野」は、前段でも論じた様に、奈良期から「皇族賜姓族臣下族の青木氏等の逃避地」で、「現在の越前市地域」」にあって、ここに「神明社」を他国に比べてより多く創建し,ここに青木氏一門を匿い保護していた地域であった。

(注釈 「五家五流賜姓青木氏」内に起こる「一切の混乱」に際する「避難・逃避の地」として定められていた場所で、ここにその救済の手配を担う「神明社」を多く配置して体制を整えて「仏施の質」として構築された制度の地である。)

(注釈 「仏施の質」とは、本来は「青木氏の菩提寺」が行う「質」ではあるが、守護神の神明社がこれに代わって行っていた。
菩提寺は古来より密教であった事から、本寺と分寺が原則であって定住地には数が少ない事から神明社が前段で論じた様な制度で行っていた。
然し、「青木氏の資料」の行では「仏施の質」と表現されている。「社施の質」とは成っていない。)

主にこの「逃避地」(越前国丹生郡等 3万石 実質4万石に 葛野域館)で生き残る為に、問題を起こした「五家五流の皇親族の青木氏一族」を「仏施の質」により葛野域のここに導き保護し、「青木氏の商い」を通じて「商人」と成って、多くの「青木氏」は長く生き延びさせた当に当該地域であった。
その末裔が「越前商人」の一部を形成していたのである。

紀州藩跡目の「二人の兄弟」からの身の危険を感じる程に「吉宗 頼方・源六」には「激しい軋轢」があって、この時は「吉宗 頼方・源六」」は、紀州藩の「伊勢松阪」に匿われていた。
(「嫡外子」に扱われた。)
「伊勢松阪」は生まれた幼少の頃から滞在していたので、この「逃避地」(葛野域)との関係は「親代わりの青木氏」から聞いて充分に承知していた。

敢えて、「幕府」は、所縁ある「越前の国」は幕府に執っては「重要な政治経済軍事の要衝地」でもあり米所でもある。
此処を敢えて割譲してまで、“「嫡外子」に扱われている「吉宗・頼方・源六」”までに新たに「葛野藩三万石」(「支藩扱い」の「陣屋館造り」)を、態々、作り、「知行地」として授与したのだが、これも「吉宗・頼方・源六」が望んだ理由は、「青木氏の所縁」からものとして考えての事であり、その「証拠」である。

(注釈 実は、これには「歴史的に記録」があって、「先代頼宣」が「謀反の嫌疑」を「三代目将軍の家光」に掛けられてからは、二代目までは幕府とは「疎遠の状態」であった。
そこで、これを修復する為に紀州藩の「二代目光貞と世継ぎ二人」が「五代目綱吉」に江戸に招かれたが、その時,“「吉宗・頼方・源六」”は「付き添い」として同行し、「会見の間」では無く「控えの間」で「跡目外嗣子」(「部屋住み))の扱いで控えていた。
ところが「将軍綱吉」は、「吉宗」が「経済学」等の「博学の徒」である事を知っていたので、その「吉宗・頼方・源六の人物」に興味を持ち密かに「面会」を特別に許した。

(注釈 周囲が驚くほどに特段に「経済学」に優れていた事が公的資料から判っていて評判に成っていた。
これを将軍「綱吉」は事前に老中や側用人から聞いていたとある。
将軍に成っても周囲にこれを超える家臣はいなかったとされている。)

「他の兄弟二人」では無く、「綱吉」はこの「吉宗・頼方・源六の人物」を認めた結果、「知行」を与える事を特別に決めた。
これは「二人の兄弟」を差し置いてであり、「嫡子外扱い」と成っているにも拘らず兄弟には立場は無かった。
(次兄にも直ぐ後に同地に与えた。)
「紀州藩」を通じて藩外の「遠国特別支藩」として「要望通り」の「葛野の所領」(知行地)の「越前割譲」が認められた経緯を持っているのである。

そして、此処を「紀州藩の支藩扱い(「陣屋館造り」」」としたのも、この“「古来の逃避地」”を持っていた“「青木氏との関係」”からではないかと考えられる。
そこで、「吉宗 頼方・源六」は、「知行」を幕府から特別に与えられるとして、敢えてこの「越前の所縁地」の「葛野」を指定要望したのではないかと推測される。

つまり、「伊勢」に居て培った知識から、「知行地」の「安定した土地柄」は、“「商い」にある”と考えていたからであって、その「知行地」を思う様に管理するには、「育て親の青木氏」の一門が「商い」で栄えている事は何かと行政上都合が良いと観ていたのである。
そうで無ければ、態々、幕府は新しく「知行地」(扶持)を造る事も無い筈で、遠国の「葛野」でも無かった筈である。
この「葛野」には、この様な「所縁」があったのである。

(注釈 この葛野は将軍に成った後に越前に返却した。)

つまり、この「伊勢」には、江戸期に「紀州藩の吉宗同意」の下で、この育った「松阪商人」を「青木氏」と共に、「松坂組」と「射和組(後期の殖産)」とに分離させ、編成させて、「職能分業の組合組織」(商業組合)を造り「経済の活性化」に成功させたのである。
(近江組は不参加)
この通称、「松阪商人(「松坂組」と「射和組」と「近江組)には、実は、これには数人のもう一つの「葛野商人(越前商人)」が組み込まれていたのである。

「陣屋館造り」の「葛野支藩」から「吉宗と青木氏」に“「招かれた商人」”として加わっていた。
前段で論じた様に、越前の「青木氏の商人」は、中でも「越前商人」と呼ばれる者の仲間入りをしていたのが、「酒造業」(越前酒)を営んで大成功していた。
それは「近江青木氏」で、秀吉の家臣であった越前八万石「青木一矩と久矩」の子孫も「天下分け目の戦い」で「福井葛野」に逃げ込んだ事は判っている。
「葛野商人」はこの末裔と観られる。

江戸初期の当時は、“「四大杜氏」”と云われた「丹後杜氏」、「丹波杜氏」、「但馬杜氏」に並んで「越前杜氏」が在った。
そこで、この「越前杜氏」を雇って「青木一矩(逃亡二か月後没)」の子の「俊矩」は「酒造業」等を手広く商って成功した。
そして、「越前の酒問屋の豪商」と成り、”「越前商人」”と呼ばれる様に成った。

この「越前青木氏の酒造業」の「二人の商人達」(越前杜氏含む越前商人)を招き、この「酒造り」を「伊勢米の殖産」として「伊勢」で持ち込んだ張本人達であった。

(注釈 この「伊勢の酒造りの殖産」を新しく起こすには、この「越前の職人」を「伊勢」に招く必要がある。
それには、ここを「支藩」として「吉宗の知行地」にする必要があって、それを思惑に幕府に掛け合ったのであろう。
取り分け、「杜氏等の職人」等は、「他国の移動」は当時は厳禁されていた。
何故かと云うと、それは元より「領民」は、「藩主の支配下」にあり勝手な移動は「国抜け」と云う斬罪になり、且つ、「杜氏等の高い能力」の技能者は、取り分け、国のその権益を護る為に「国の殖産」が他国に流れる事を禁止していた。
中でも、「関西の四大杜氏」の「杜氏」は厳禁であって、「国で開発した殖産」は「国の宝」と観られていた。)

「青木氏」は、前段で論じた様に,「信濃青木氏」から学び「米の新種と早場米の開発」(江戸初期)に成功したが、「余剰米と成った米」を「酒造に生かす事」を考えての処置であった。

この「葛野」を「吉宗知行地の所領」と要望したのには、上記した様に、この「越前の酒造業」を「所縁のある葛野」から「伊勢」に持ち込む「吉宗と青木氏の戦略」で在ったと観られる。

と云う事は、「吉宗と青木氏」は、伊勢に「酒造業の殖産」(伊勢酒米の大和)を興そうとしたとすると、「伊勢の殖産」のみならず、ここの「伊勢の経済力」を背景に「将軍」に成れるかは「時の運」が左右する事は必定ではある。
然し、これは少なくとも、「疲弊する全国の経済」と「幕府の経済知識の治政」に大いに疑問を持っていた証拠である。
「御三家」として何とかしたいと云う「気概」は、「嫡子外」でありながらも持っていた可能性が有る。
むしろ、「嫡外子扱い」で育ったからこそ持ち得た「気概」であっただろう。
少なくとも、幕府に「紀州藩の影響力」を誇示して幕府を動かしたかったと云う「気概」は持っていた事は、この「葛野の一件」でも伺える事である。
(その様に「資質と知識」の持った「養育」を「青木氏」はした事は確実である。)

「吉宗」が「堅実な性格」であったと云う事は、そもそも「青木氏の家訓」と「氏是」に通じているからであり、上記した様に、「伊勢商人の気質」に通じている事でもあった。

上記のaとcの「江戸出店と商業組合の不参加の商人」が、後の1760年代に「江戸出店」を果たすが、この「江戸出店」を果たすには「新たな売り」にする「伊勢の殖産品」が必要で、ただ単に江戸に出れば成功すると云う甘いものでは無かった。
この時の「商い」には、上記した「新たな殖産」を興した「伊勢の酒」と、伊勢伝統品の「伊勢の白子木綿」と、紀州伊勢でも起こった害虫全国被害にミカン畑に「搾りかす油」をまいたところ大効果があり、これを逆手に「殖産商品」とした「南勢の菜種油」”が主であった事が判っている。

(注釈 この事は「墫廻船」と「菱垣廻船」の「積荷資料」にも記載有る。)

取り分け、上記した様に、1745年以降の「樽廻船」の「酒」には、この“「伊勢の酒」”があった事が判って居る。

(注釈 「灘の酒」等は特に厳格に管理されていて「廻船の搬送」は「樽廻船」として限定されていた。)

この事は、「吉宗知行地の葛野」から招いた「葛野商人」に依って興った「伊勢の酒造業」は、1697年から凡そ50年で江戸に販売できるまでに育った事に成る。
「酒に適合する米の生産」から始まり、「酒造販売」に至るまでの工程としては、納得出来る期間である。
前段で論じた「信濃から学んだ米の生産」は、「伊勢に合した米種」も然ること乍ら、「酒に合う米種」に改造する事にそもそも「所期の目的」があったのではないかと考えられる。
故に、確かに「伊勢の難しい気候」に合わした「米の増産」もあるが、「日本初の早場米」(青木氏が開発した「早稲光」、或は、「光稲」)には、「良酒に合った伊勢米」にするには「季節的な理由」が在って「早場米」にしたのではないかとも考えられる。

注釈として、「伊勢」は地形的に「中部山脈」と「中国山脈」の中央構造線の「中間の切れ目」から吹き降ろす山瀬(やませ)に依って「伊勢平野」は常に荒れる。
平均気温は15度前後と「低温域」と成り、又、「堆積平野」であるが為に「砂泥岩質の土壌」で出来ているし、この事に依る「海水堆積」が起こり、従って「米の生産」は古来より全く難しかった。
これを「寒冷地の盆地の信濃」から「米の生産」を学び、上記の土壌に適した「米種の開発」に「青木氏の資産」(殖産)を投入して取り組んだ。
更には、「やませの低温域」の季節を避けた「全国初の早場米」まで開発した。

そこで「酒米種」にするには、「低温米」は甘みが在ってまろやかであるが、「海水の浸み込み」を起こす「砂泥岩質の土壌」が問題であったらしく、これに「合わせた米種」にするのには大変に苦労した事が「青木氏の資料」の一部に書かれている。

この資料から読み取ると、概して云うと、「砂泥岩質の土壌」は低温に成ると、「土壌の水分量」が低下して、「米質」が脆く、「粘り性」が低下するとの事で、結局は、激しく成る「やませの時期」を後ろにずらして、海水の浸透期をずらし、早めに「種植え」をし、「米質が出来る時期」に、要するに地形から来る「山瀬 やませ」に合せる事で収穫すると云う試みを重ねた。
この結果、前段で論じた適合した「早場米」が出来上がったと云う事である。
これが「酒米種」にも一致させたと云う事であった様である。
この「早場米」が同じ気候と土壌を持つ信濃より西域の「大阪平野」や「灘平野」や「美濃平野」までに広まった原因である事が書かれている。(事実と一致している。)

そこで、更に調べた結果、「幕末の前頃」の1780年末から1800年前半代に開発された“「伊勢錦」”、と、その後の“「山田錦」”は「伊勢の酒米」として開発された。
然し、、その「伊勢の酒米」の全ての元と成ったのは「多気郡」で開発された幻となっていた“「大和」”であった。

1700年代後半期に開発されたとするこの“「酒米の大和」”は、1700年代初期に多気郡で開発された「日本初の殖産による早場米」(「早稲光」、或は、「光稲」)より改良された上記の“「酒米」”と書かれている。
そして、この「早季種米」に観られる「米の味」から、“「芳醇な味」の「早稲光の米質」”に一致している事が判る。

この越前から呼び寄せて造った「伊勢酒」(伊勢錦と山田錦)の元と成った「伊勢の酒米」の“「大和」”も、「芳醇な味」を醸す「酒米」として生産されていたものである。
その後、近畿圏に多く生産される様に成った事でも一致しているのである。

この”「早稲光」”から開発された”「酒米の大和」”は、昭和初期には完全に消えた“「幻の米」”として最近、「伊勢」で復元したと伝わっている。
「50年の経過」を経て「酒造販売」に至る開発された時期から考察しても、この「早場米」の「早稲光」を先祖に持つ“「大和」”の「酒米」を使って造った「伊勢酒」(青木氏の殖産事業)である事には先ず間違いは無いだろう。(明治35年の資料の焼失 口伝)

そこで「陣屋の葛野藩(1705年)」は、「吉宗将軍(1716年)」と成った後の1725年頃に最終「廃藩-越前藩返却」の経緯と成るが、この「20年間の短期間の知行地藩主」であった事から、「葛野藩割譲」と「酒造業の伊勢移入」は、明らかに「吉宗-青木」側の「当初からの戦略的な計画」であった事に成る。

当時は「酒造技術」は「藩財政」の安定した「財源の要」とも成るもので、その為に酒造元を持つ藩は技能と技術は厳しい管理の下で「門外不出」であった。
当時は上記した様に「四大杜氏の関係」から、各藩は何とかしてこの「四大杜氏」から人を招いて「藩財政の安定化」の為に「酒造業」を興そうと懸命に成っていた。
「四大杜氏」は徒弟制度で組織されていて、簡単に「難しい酒造技術」が流出する事は出来なく独自の努力にも財源と技術に限界があって、喉から手が出る程であった。

この「越前杜氏」の持つ「酒造技術」を伊勢に持ち込み「殖産」として「伊勢酒」を造るには、この酒造地域元の「葛野」を支配下に治める必要がある。それ以外には無い。
とすると、松阪で育った「吉宗・頼方」は「伊勢殖産で酒造業」をより図る必要があると認識する。
そうするには、この「葛野」は、「青木氏の所縁の土地」でもあり、且つ、「酒造業で成功した近江青木氏の青木俊矩の葛野」でもある。

ここをどんな形でも良いから、「吉宗の扶持の知行地」に最低で作り上げれば出来る事に成る。
後は、「早場米」の「早稲光」の経験を活かして「酒米」に改良する事が出来れば、同族の「青木俊矩の葛野」の「越前杜氏」の出番で酒造は直ぐに「青木氏の殖産」に移せる。

注釈として、「綱吉」も当初からの「吉宗頼方の戦略的な計画」であるこの事を「側近の大久保氏」から知らされていて大方は察知していたのではないか。
「記録」には「側近大久保」は「高い経済学知識」のある「嫡外子の吉宗・頼方」に興味を持った所以を「綱吉」に取り次いだとする記録が遺されている。
この“「高い経済学知識」“とするのはこれらの事に在ったのではないかと観られる。
葛野の「頼方知行地付与の件」での「申し出」では、「御三家」の紀州藩安定の為には必要と認めていたと考えられる。
幕府としては、「紀州藩の安定」は戦略上欠かせない条件でもあると考えた事からの配慮と考えられる。
そもそも、「紀州藩」は元は「浅野藩の不毛の領地」であり、「越前国の様に経済的な戦略的地域」ではなく軍事的地域と見做されていた事も事実である。

そもそも、この「殖産」を営む「伊勢商人」とは、「松阪組」と「射和組」と「葛野組」と「日野組(松阪組と会津組)」と成るのだが、その組は次ぎの様に成っている。

「松阪組」には、氏姓名としては、「青木氏の商業組合」や「殖産で拡がった組」や「縁故関係組(「加納氏」等)」がある。
「葛野組」には、数は少ないが「葛野青木氏」等の「酒米の殖産組」と「杜氏等の酒造組」がある。
「日野組」には、元の「近江組」が一度日野に戻るが、その後、「松阪戻組」と「会津組」の二流に成る。

前段でも論じた様に、秀吉に依る「氏郷の移封」で二分流し、「松阪戻組」が「射和組」と合流する事に成る。

これらを主導する「射和組」の「伊勢郷士衆11氏」(筆者説18氏)に付いて論じて置く。

この「射和組」には、氏姓名としては、「・玉置氏、富山氏、国分氏、森田氏、河村氏、山下氏、新川氏、三井氏、下村氏、竹川氏」、所謂、射和組の「伊勢郷士衆11氏」(筆者説18氏)が確認できる。
これに前段でも論じたが「門徒衆」が加わる。

(注釈 但し、「日野組」の「松阪戻組」と「射和組の門徒衆」の二派は「青木氏」と行動を共にしなかった。)

以上等の「伊勢郷士衆11氏」(筆者説18氏)が中心と成って繁栄させたのである。
この「射和組」には、伊勢紀州の「門徒衆」が入る。

注釈として、この「射和組」に加え、全体の「伊勢郷士衆」は次ぎの通りである。

清水、山尾、辻、・佐々木、・加納、・小林、 満田、中村、福岡、西田、島、松山、家喜、喜早、本城、福西、谷村、徳山、金子、友田、藤村、滝野、千賀地、吉住、村田、新川、
(紀州は除く 最大時の計26氏)

「親交・縁籍先」の五氏
清水「松阪組」 山尾「松阪組」 辻「松阪組」 三井氏「射和組」 下村氏「射和組」

「娘嫁先」と「家人跡目先」の確認できる五氏
・佐々木「松阪組」 ・加納「松阪組」 ・小林「松阪組」 ・玉置氏「射和組」 ・小野田氏「射和組」

注釈として、この「伊勢郷士衆」との血縁では、現在の研究では、「青木氏」からの「娘嫁ぎ先」と「家人跡目先」としては「五氏」(・印)が確認できる。

「青木氏へ嫁入り先」は、確実には全て確認が取れないが、ほぼ同じ程度の「六氏」で,大正末期までの「長い付き合い」(親交)のあった「伊勢郷士」は血縁の有無は別として「五氏」が確認できている。
(恐らくは血縁はしている。江戸期中期で計11氏)
然し、更に資料が見つかれば、少なくとも「伊賀郷士衆等11氏(18氏)」とは、清蓮寺などの資料からと、その前後の経緯から観て何らかの関係があった事が頷ける。
(室町期からでは計29氏)

(注釈 平安期と鎌倉期の状態は度重なる消失で資料が見つからないので状況証拠以外には掴み切れない。)

伊勢の「櫛田川」を挟んで、「射和」の南側の玉城村(現在の玉城市)の全域は、「伊勢青木氏」が大地主(地権者)で、「伊勢紙屋の蔵群」と「松坂組の職人の職場と長屋群」と「射和組の職人の職場と長屋群」として成り立っていた。
この状態は、「農地」では無かったことから、上記で論じた様に、「資産・地権」として筆者祖父の代の明治35年(38年頃)まで続いた。

実は、「伊勢松阪」は、江戸期から明治期まで、「数十件以上の大火」として扱われる「火災」は何と「6度の大火」に見舞われた。
従って、縁籍関係のこの種の資料は特段に遺らないし何らかの方法で追跡が困難に成っているのである。

(注釈 これは上記した中央構造線の「地形上の吹き降ろしの影響」で大火が起こり易い。
この内の1件は「青木氏の伊勢紙屋」からの松阪の出火元に成る。)

(注釈 この為に「古来の資料」が残念ながら多く消失しているが、「商記録」は別であった事と「菩提寺」や関係する「郷士衆の家」には「末梢の記録」が細かく遺されている事から、「充分な読み込み」をすれば「青木氏の歴史観」と繋ぎ合わせての経緯が生まれる。)

江戸末期にも2度の「大火」に見舞われ、「室町期末期の戦乱」に依る「焼き討ち」からも「大火」に依る「伊勢庶民の感覚」は、大火には特別なものがあり大変なものであった。
それだけに、商家界隈の何度も繰り返される「災難」には、そこから何とか立ち直ろうとする気概が強く、「伊勢四衆」の「生き残りの二氏」(二つの血縁青木氏)が立ち上がったのである。
(伊藤氏一族と伊賀氏一族は衰退)

江戸期までに生き残った「氏族」の「伊勢秀郷流青木氏」は、「紀州藩の官僚」として、「伊勢青木氏」は「郷氏の地主」として、「豪商」として、「殖産」を新たに興し立て直らせようとした。
其れには、上記した「室町期末期の殺戮」と「度重なる大火」で「伊勢衆」は、上記の様に激減して仕舞ったのである。

“「紀州藩の記録」”に依れば、この「伊勢衆」が他国に比べて特に少ない事を理由に、「伊勢の二つの青木氏」との「談合」を再三にしていた事があり、“「青木氏の年譜」”にもこの事が一部記載されている。

注釈として、「伊勢」の生き残りの「郷士衆」は、同じ時期の「土佐郷士数」の「全階級500」に比べて、50程度である。
何と1/50に過ぎない。

「伊勢三乱」に参加した「郷士数」は、記録から凡そ「35程度」で、それが、最終は20以下に成っている。
「伊賀の乱」に参加した「郷士衆35」が、前段でも論じた様に、清蓮寺城からの「青木氏に依る救出劇」で生き残ったのは何と最終11氏(18説)と記録されている。
(殆どは何らかの縁者関係にあった。)

(注釈 普通は、その地域の「歴史的な経緯」も左右するが、原則の平安期からの「四六の原則」により「一国五郡制」であるので、一郡に興せる「郷士数」はせいぜい「25から30程度」が生存競争により限界と成る。
そうすると、藩主と成った者は、これでは元より「規定の家臣数」では賄えない事から、一国に「郷士数」は150程度に拡がりこれが限界数と成る。
これでは、藩主に課せられた「責任兵数」では足りない事に成る。
そこで、既定の格式を下げた“「準下士」”として「農民から傭兵方式」を採用する事に成るのである。
これでこの約3倍が用意される事に成る。
ただ、これには、「人様」を用意するに当たり “「ある仕来り」”が有って、「傭兵と成る者」(“「準下士」”)、つまり、主に「農民」には、“「元郷士」”であったとする証明が必要であった。
これを扱う「専門の仲介人」の「斡旋職業」が存在した。
これらが、この“「証明」”を作り上げて藩主に届けられたが、殆どは搾取であった。
藩主もこの事は充分に承知していて「暗黙の了解」であった。
そこで始めから、紀州伊勢地域にはこの様な「傭兵軍団」が各地に編成していたのであった。

有名なのは「関西域」では、大きい「傭兵軍団」を職としているものとしては、次ぎの通りである。
伊賀軍団、甲賀軍団、雑賀軍団、根来軍団、柳生軍団、河内軍団、十津川軍団、龍神軍団、橋本軍団、日高軍団、北山軍団と、「熊野六軍団」等
以上の各地の“「郷士衆」”から成る「17軍団」があった。
紀州伊勢はこの様な背景から実に傭兵軍団の多い地域である事が判る。
(臨時的に農民を集めた炊事などの雑務を担当する農兵の「農兵軍団」は除く。)

他に、「伊勢紀州域」では、重要な水軍による「傭兵の軍団」が次ぎの様にあった。
熊野水軍、伊勢水軍、紀伊水軍、摂津水軍、堺水軍、と別格で駿河水軍
以上の「水軍の傭兵軍団」の「五軍団」が在った。

(注釈 「鎌倉期、室町期の戦い」までは、戦略上、「水軍の軍団」が無ければ、“戦いは負ける”と云われていた程に「重要な戦力」であった。
「駿河水軍」は、関東域の水軍と成るが、資料から「平安期からの戦歴」を観ると、「関西域の戦い」に参加している傾向にあり、これはこの「駿河水軍」は「源氏方水軍」と云われ、「青木氏」(伊勢水軍と摂津水軍)とは、「青木氏の平安末期の跡目」に入った「摂津源氏の源京綱」との繋がりから大いに関係のあった水軍である。
伊勢青木氏の同族一門の伊豆青木氏との血縁関係もあって、その勢力は「青木氏」を平安期から伝統的に補完していたのである。)

そもそも、「水軍」とは、港域の海域を封鎖し、「食料の搬送」に敵味方に大きく影響し、「港からの攻込み」で側面を突かれる事があって、圧力を掛ける戦術にも成る事で水軍を確保する事は必須に重要視されていた。
更には、その意味でこの「水軍を持てる軍力」は、当然に「姓族」では先ず無く、「氏族」を構成する集団で無くては持てない状況であった。
この様な「水軍」を持てるには結局はどうするかであって、「絆柵」の中で持てる「軍事力」であった。
其れには況や“「歴史」”が左右するものと成る。
「青木氏」はその意味で関西では、「郷氏」乍ら、この「五軍団」との強い絆柵を持っていた。其れに「陸の水軍」とも云える「シンジケート」を持っていたと成ると、例え、「不入不倫の権」で護られていたとしても、その「影の脅威」は「姓族」の大豪族の比では無かった。)

「青木氏」では,九州の黒田藩に傭兵していた「日向青木軍団」、自由軍団の中部域の「伊川津七党の青木軍団」や関東域の「武蔵七党の丹治氏系青木氏の軍団」がある。
中国域の地方では、「讃岐青木氏系」の「出雲亀甲軍団」、関東では「武蔵丹生党軍団」がある。
これらは全て組織化された「郷士身分」の「表の組織」である。

「伊勢」は、この事から観ると、この「軍団の影の脅威」があって、明らかに矢張り全国の平均より1/3と少ない事が判る。むしろ少なくても良かったのである。
丁度、「青木氏の同族」で親交を最大にしていた水軍の無い「信濃」では、この「平均の郷士数500」であった。
重要な事としては、「伊勢」は1/3であった事から、この様に少ないだけに「強い絆柵」で繋がった「伊勢水軍」「摂津水軍」や「伊勢シンジケート」と云う「影の組織」で固まっていたのである。
前段でも論じたが、「シンジケート」とは、平安期から室町期に戦乱で敗退して山岳地に逃亡した「武士衆」で、中には勢力を持ちなおして「郷士」と成った者もあって、それらが「生活の糧」として「青木氏等の豪商」と繋がり、契約をして経済的に生き残った。

(注釈 完全な経済的支援をする。常時は「荷駄の護衛」や「地域住民の護衛や警備」を担当し、「戦い」と成ると戦闘員として働く「影の軍団」である。
資料を観ると、この水陸の「軍団の活動」は目が廻る位に煩忙であったらしい。)

それが各地に存在する「少数の集団」であった事から、上記の「傭兵軍団」には参加せずに、「伊勢シンジケート」に組み込まれて「青木氏から経済的な裏付け」を取って、“「戦いそのものの傭兵の仕事」”では無く、“「経済的な傭兵の仕事」”を選び、それを「生きる糧・仕事」として働いたのである。

時には、元は名だたる「氏族の郷士」もいて、「武家」であった事からも「護衛や威圧」等の「武力的な仕事」も伴わせて働いた。紀州藩などの家臣の道を態々選ばなかった。
「郷氏の各地に持つ地権」を「護る役目」を負って、そこで土地活用して生きる道を選んだのである。
主には、上記の藩主では無く、「青木氏」等の「大郷氏の護衛役の軍団」が中心であった。
「郷氏」は「地権」を大きく持つ「古来の地主の格式のある武家」で、また勃興してきた「姓族の藩主」とは違った経済的背景を持った、況や“「地域力」”を持っていた「影の大勢力」であった。そこに水軍等を持っていたのであるから、「姓族の藩主」は下手をすると潰されると云う脅威が在った。

(注釈 前段で論じたが、勃興してきた「姓族の藩主」の「山内氏」はこれに悩まされた典型的な事例である。)

(注釈 江戸期は、「藩主の石高」に応じて参戦する兵数が決められているが、これを全て家臣(上士)では賄えきれない。
そこで、「下士」として「土豪の郷士」を「二つの身分」に分けて抱えた。
この事を実行したのが彼の有名な処世実に長けた藩、江戸期に出世した「土佐藩」である。
この新興の土佐藩は、標準的な「495の郷士数」であった。
この事から「伊勢」は如何に少なかったかは判る。)

同じく元農民から出世した「自由郷士」の「伊勢の藤堂氏(55万石)」も、「土佐藩」と同じ環境に置かれていた事から、「伊勢の郷士衆」が少ない故に、農民からも「下級の郷士」として扱い、“元郷士であった事を証明できるもの“があれば、「郷士の下士身分」として臨時採用した。
恐らくは、土佐藩(49万石)と石高は同じ程度であった事が伺えるが、そもそも戦乱で滅亡したと云う事よりも、元よりそれに見合う「伊勢郷士」は、室町期中期から興った「姓族の郷士」としては「伊勢」には極めて少なかったのである。
これは「姓族」が少ない事も含めて「奈良期からの不入不倫の権」で護られた「遷宮地伊勢の歴史的な環境」から生まれた現象である事に成る。

(注釈 筆者説では、戦乱に関わらず伊勢は最大70程度以下で、 矢張り、元々、歴史的に「聖地」とされていた事もあって生きる糧と成る「殖産」も少なかった事に依ると観られる。
それは「不入不倫の権」で護られていて、ここで「武力」を発揮して周囲を押え「土豪」と成り、遂には「郷士」と成るには出来なかった環境にあった事が云える。
何故ならば,「聖地」で有るが故に、成ろうとすれば、それは「逆賊の罪」に曝されるからである。
依って「伊勢衆」と呼ばれる「郷士衆」と違い、「天正期末の伊勢郷士」と呼ばれる多くは、上記した「伊勢御所時代」を強引に築いた「公家武家の北畠時代」からの「各地から集めた郷士」であり歴史は浅い。)

「公家大名」と成った北畠氏は、上記の通り「武力を持たない事が原則の公家」で在るが故に、従って、各地から家臣を急ごしらえで募った事は有名で、関東の秀郷一門の名門の「工藤氏」等も家臣に成っている位である。
その「工藤氏」等も「北畠氏」がその勢力を関東中部地域に伸ばした時に滅ぼした「氏族」であり、それだけにこの「伊勢」には「歴史の長い郷士衆」は少ないのである。
それだけに室町期中期頃からの「伊勢郷士」と呼ばれる「土地の土豪」から育った同じ「郷士」で有っても「青木氏との付き合い関係」も少ない「伊勢の郷士」もあるのである。

「紀州藩の記録」には、その「意味合い」としては、伊勢では、“「郷士」が少ない故に反対運動や騒動が無く、やり易いと云う事もあって、「彼等の糧」を確保する為にも「伊勢の郷士」等に影響する”「土地」“とか、”「水」“を利用した”「殖産」“を進めるべき”との意味合いの文略がよく観える。
「土地」が、「勢力拡大の道具」として使わず、事を構える事無く「本領安堵」されている「青木氏」に執っても同じ考えであった事が、これはこの時期に何度も繰り返されている「談合」の意味からでも判る。

そもそも、上記した「郷氏の地域力」を有史来を持っている事から「伊勢の事」を考えている「青木氏」を「本領安堵」する以外には無かったとは思われる。
然し、それにしても「伊勢の国力」を高めるには、「伊勢衆」と「伊勢郷士」の「二つの郷士の力」を結集した「殖産と興業」が必要であった。
従って、その「力の源」に成るには、「新しい藩主」にしても「地域力」を持つ「郷氏の青木氏」にしても、矢張り、「少ない郷士の力」を使う以外には方法は無かった。
その「二つの郷士」が室町期末期の戦乱で激減し、その僅かに遺された「伊勢郷士」も、「伊勢シンジケート」の中に存在したと云う“ジレンマ”にあった。

元々、上記した「紀州藩との関係」から観ても、結局は「郷氏の青木氏」が前面に出る事しかなく、「伊勢シンジケートの郷士」から観ても、頼れるには「藩主」では無く、矢張り、“「実質的な地域力」”を持った「郷氏の伊勢青木氏」であった。
然し、その期待を背に、この「郷氏の伊勢青木氏」も「自らの力」だけでは“不安”であったと観られ、当然の事ではあると思われるが、「古来の親族」の“「信濃青木氏」”に「助け」を更に求めた事にも成る。

と云う事は、「伊勢」は、「室町末期の伊勢三乱」の「戦乱の影響」を強く受けていた事だが、「親族の信濃」はその意味では中部地域であった事から、「信濃青木氏」は「郷氏」であって「国衆」では無かった事から伊勢程ではなかった事に成る。

そこで、紀州藩から「5万石相当の支藩的扱い」を受けていた“「地域力」”を持つ「郷氏の伊勢青木氏」は、「前段や上段や上記の背景」であったが、ところが、この当時、「伊勢の殖産」を紀州藩自らが進めるには下記の「諸範の事情」から無理であった。

何故ならば、上記した様に「財政的な問題」を大きく抱えていた。
(「10万両の借財 55万石の1/2の財政」=廃藩寸前の財政)

その中での「青木氏の商年譜」のこの時期(二代目後半と三代目初期)の記録(1705年6月)には、“「紀州殿談合」”と記されている部分が在る。

(注釈 この「談合」の「殿」とは、書き方から「藩主」とは限らない模様で、 藩主就任1年後 喪中開け後の事である事から活発に動く事は無理であった筈である。
これは「19歳の源六殿」の意味合いが強い。)

この記録にある様に、“「殖産」”で“「紀州藩立直し」”を「青木氏」が主張する様に、「伊勢青木氏」の「経済力」と「地域力」と「二つの郷士の土豪を動かす能力」を期待しての”「伊勢殖産」に対する談合“では無かったかと考えられる。
揉め事を避ける意味でも「伊勢と紀州の民」を動かしての「殖産」に対する「紀州藩の同意」を事前に獲得する戦略の「談合」であったと考えられる。

前段で論じた様に、これは「初代頼宣と五代目吉宗の持論」でもあったが、「二代目光貞」も、この”「殖産」“を、「吉宗」を「伊勢青木氏」に預ける位である事から、主張していた事にも成る。

注釈として、確定する資料が無く、筆者の「青木氏の歴史観」と「状況証拠に依る推測」の範囲を超えないが、場合に依っては、密かに「幼児の吉宗・頼方(源六」」を隠す様に「伊勢」に預けた時から、「二代目の光貞」はこの「腹つもり」であった事が考えられる。

“「殖産」”に依って「紀州伊勢を立て直すしか方法」は無く、それを「青木氏の財力」と「藩主に相当する地域力」を使っての「殖産」を考えていたとも取れる。
何故ならば、この「考えて実行に移した時期」が、伊勢(1684年)に預けられてから22年後に「“偶然?」が重なり「藩主」に成る”のだが、この「吉宗19歳の後頃」では無かったかと考えられる。

実は、「藩財政の悪化」以外に「外部要因」として、この時に、“「元禄大地震」(1703年)”が起こっていて幕府は火の車に成った。火の車以上であろう。
これで「紀州藩」も幕府から「毎年2万両の借財」をしていたが、この借財が出来なく成って仕舞った。
ところが、紀州藩に「殖産」を興して立て直す必要に迫られたが、その「殖産を興す財力」は、最早、元より無かった。
そこで、「青木氏の財力と地域力」に目を付け、そこに「吉宗 頼方 源六殿」が居る事で19歳に成った「吉宗 源六殿」により経済的な知識を付けさせて、より「青木氏」との「育ての親の関係」を深くさせて、何時しか「殖産」を興しての「藩政」を任せようと考えたと観られる。
ところが、「藩政」は公家系の知識力の無い「二人の兄弟」が継承する事に成っていた。
これでは「改革」は出来ないで藩は潰れる当に瀬戸際に至っていた。

そこで、「二代目の光貞」は、「嫡子外扱い」としていた「吉宗の源六殿を藩政に据える密かな遺言」を遺していたのではないかと「状況証拠の積み立て」から考えられる。
それを「御育用人の加納氏」と1697年に葛野藩主に成った「吉宗(頼方 源六)14歳」に伝えていたのではないかと考えられる。

この時1697年、光貞と兄弟二人は、綱吉に拝謁を受けた。
そして、嫡子外と云う事で、「吉宗(頼方)」が控えの間に、ところが老中の「大久保忠朝」に特別に便宜が働いた。
この事で「父親の光貞」は、「吉宗(頼方)」が幕府に認められたと解釈し、更に「先の事」に暗示が掛けられたと解釈したと観られる。
そして、特別拝謁から8年後、「元禄大地震」の2年後に光貞(1705年5月)は没したのだが、
そもそも、紀州藩の支藩は6藩あり,その内、「越前国の葛野藩」1697年は吉宗に、「越前国高森藩」1697年は、次男の頼職に割譲、後は時代は異なっていて家臣や家老が納めている。
つまり、「葛野」は「吉宗(頼方)」に、「高森」は「頼職」に、ところがこの「高森域」は「頼職」が短期間の紀州藩主と成った時に返却し、一部は「吉宗(頼方)14歳」が受け取っている。
(短期間の知行地 高森支藩)

「嫡子外扱い」でありながらも、「頼職の兄」と知行が同高で、予想外にも、破格の扱いで“兄より厚遇を受けた“と「光貞」は受け取り、「吉宗(頼方)14歳」を”「紀州藩の跡目」にと暗に「綱吉」に諭された“と受け取ったと観られる。
故に、注釈として、紀州藩では次ぎの様な「不思議な事」が起こったのである。

「二代目光貞」は1705年5月没と、「三代目頼教」は1705年8月没と、「四代目頼職」は1705年9月没と成っている。
二代目と三代目は「病気説」、四代目は1月後に江戸から駆けつけて「疲労説」、 三代目はそれまでは元気で、病名不明の突然死は疑問である。
四代目は江戸から船で最速で3日の船便を使えば着く。
三日で着いたとしているので船便である。従って、死亡する程疲労はないし若い。

(注釈 陸旅では15日所要する。「見舞い」には間に合わない。)

況して、「江戸」から「伊勢」に旅して疲労で死んだとは前代未聞で、そもそも「伊勢参りの慣習」もある位なのに、事も不思議である。「付焼刃理由説」に外ならない

何度も記するが、其処に、「追い打ち」をかける様に、1707年と1708年の紀州沖の「宝永大地震」が起こって仕舞った。
何と「25万石/55万石の災禍」と成ったとされている。

最早、これで紀州藩は「財政破綻」で間違いなく「廃藩」に成る。
これでは「幕府」は困った。従って、拝謁時の「幕府の意向」を強力に推し進めて来た。
そこで「郷氏の青木氏」は、藩主に代わって独自に「伊勢紀州の郷士衆」等を集めて談合している(1705年)。
その前に前段でも論じたが、中でも「紀州藩」は立藩時にそもそも「伊勢藤氏の青木氏族」等を「家臣の大半」にしている。
この事から、そこで焦った縁籍関係にある「伊勢紀州の郷士衆家臣団」と「青木氏族の紀州家臣団」は、上記の件(幕府の意向)もある事から“「ある決断」”をしたと考えられる。

これらを受けて、次ぎの様な事が課題と成った。
問題は、次ぎの事で談合が進められた。

「10万両の借財」と「未曽有の災禍」で、藩は崩壊寸前、現藩主の能力で切り抜けるられるか。
拝謁時の「幕府の意向」を推し進めるにはどうするか、
推し進めた場合のリスクをどう処置するか、
誰がどの様に「ある決断」を実行するか、
決行した場合の援助体制をどうするか、

以上を課題として「縁故の家臣団」は「青木氏」を巻き込んで「松阪」で検討されたと考えられる。
「二つの青木氏」が、この“「談合」”を実行したと云う事は、ある程度の“「ある決断」”の実行を容認し、その後の「支援援護」も覚悟しての事であろう。
「ある決断」を実行するかどうかと云う事は、最早、そのレベルでは無かった筈である。
“「ある決断」”を1705年に実行されたと云う事であろう。
“「ある決断」”を実行するについては、目だった事は逆効果で幕府が観ている中では、政治である以上はその建前を作り上げなくてはならない。
しかし、「事を荒立てる事」は、幕府に執っては「お家騒動の形」で逆に処分をしなくてはならない口実に成る。
最悪でも「世間の見本藩」にも置かれている「幕府の御三家」としては絶対に避けなければならない事である。
暗に示した「幕府の意向」である限りは、無難な形で、且つ、円滑に措置する事が課せられている。
ともなれば、その措置は決まって来る。
「嫡外子」であって「知行地」を受けたとしても、「吉宗・頼方・源六」を他の兄弟二人を飛び越えて、行き成り「紀州藩主」に仕立てる訳には行かない。
仮に”「ある決断」”が、「廃嫡」しかないとしても、先ず、「跡目の形」を二人の兄弟に取らせた上での事に成る。
二代目光貞没後、三代目、四代目を跡目継承させた上で五代目の跡目として「吉宗・頼方・源六」が継承すると云う形に導かねばならない。
これで世間と幕府を納得させられる事に成るし、御三家としての立場を保てるし、「幕府の意向」を実現できる。

では、その”「ある決断」”の「理由づけ」と「時期」が問題と成る。
この「時期」は、上記の通り切羽詰まって猶予は全く無い。
恐らくは、密かに幕府老中からの「秘かな催促」が在ったであろう。
「理由」は、世間の藩の廃嫡で使われるのは「病死届」「隠居届」が主流であった。
そこで「紀州藩」は二人を廃嫡しなければならない事から、「尾張藩の家臣団」が行った「隠居届」は出来ない。
遺されるは「病死届」、然し、三人目は「理由づけ」として幕府は無難で円滑である事を見込んでる以上は、「幕府届出」には三人ともに“「病死」”と云う事には成らない。
故に、「苦肉の策」で聞いた事のない様な記録にも無い「理由づけ」の“「疲労死」”で済ましたのであろう。

この「ある決断」は、1705年の5月8月9月と成ったと考えられる。

(注釈 今でも和歌山城の城下には、「伊勢藤氏の青木氏族」の家臣であった青木家が多いし、藩に馬等で通える範囲の近隣の市町村にも多く、如何にも定住地であったかの様に拡大している。
彼等の家筋の家紋分析では全て「伊勢藤氏」の「秀郷流青木氏の末裔」である。)

そこで注釈として、この“「談合」”に付いて参考と成るものがあった。
この「談合」に参加した「郷士頭の家の遺資料」には、この「談合」の直後に「御城役の縁籍の者(本家)」で催事が在って、その催事に対する返礼の手紙の中に“「城の行く末を案じている内容」”が書かれているものがあった。
この事に依ると、この家臣もこの「談合」に参加していたらしいのだが、詳細は書かれていないが、“城では可成り緊迫した状況”の中にあった事が判る。
この「青木氏の商年譜」に書かれている“「紀州殿談合」”には「吉宗・頼方・源六」が参加していたかは充分な確認が取れないが「非公式の参加」は先ず間違いは無いだろう。

そこで注釈として、 この「紀州殿」とは、果たして“どの様な意味なのか”と云う事に成る。
当時、伊勢と紀州の郷士間の呼称には、「伊勢衆の郷士」には「伊勢殿」と、「紀州の郷士」には「紀州殿」と云う一般呼称の方法が在った。
「紀州殿」とは、伊勢から観れば、紀州に居る紀州藩の家臣と成っている「郷士」、即ち、「紀州の郷士」と、紀州に居て家臣と成った「伊勢の郷士」の事を表現した呼称である。
従って、「吉宗 頼方・源六」がこの「談合」に直接に参加していたかは疑問である。

然し、次ぎの記録から江戸に居たとも取れるが、「伊勢」に居たとも成っている。
藩主に就任する際(1705年10月)に、幕府から呼び出しがあり、「藩主の黒印状授与」と合わせて「仕来り」に依り、「綱吉」より“「偏諱(へんき)」”として「綱吉の吉の通名」(1705年12月)を与えて「吉宗」とする様に「改名」を命じられた事が記録として在り、この時は「江戸」に居たと考えられる。
これからすると、未だ藩主にも成っていない部屋住みが次兄の要る江戸にいる事は無い。
従って「伊勢」に居た事に成る。
「紀州」には藩主と成った4年後に入国しているので「伊勢」に居た事に成る。

そこで、此処で、重要な事が起こっているのである。
それは、「青木氏の歴史観」と紀州藩に執って見逃せない事柄である。
先ずは、それを先に論じて置く。

重要な注釈 (偏諱 へんき)
この「偏諱 へんき」と云う言葉には、「青木氏の歴史観」に執って前段で論じた「青木氏」しか引き継がれていない「達親」と同様に、実は、この“「偏諱(へんき)」”も元は「青木氏だけの慣習」であったのである。

江戸期では武士の家柄では、これに代わるものとして“「通名」”と呼ばれるものがあるが、中には「武士出の豪商」なども「世襲名」の「襲名」という言葉でこの「通名的」に使う様に成った。
ただ「通名」や「世襲名」のこれらには、これを実行するに儀式的で一つの伝統的な慣例なものでは無い処が異なる。

然し、この“「偏諱(へんき)」”の根源は、「青木氏等の皇族賜姓族臣下族」が、「通称の通名」に一定のシステムを加えて奈良期から引き継がれて来た実に古式豊かな「古い仕来り」なのである。

「天智天皇」が「大化の改新」で定めた「第四世族の第六位皇子」が臣下する際に、天皇から「皇族賜姓族臣下族」に対して、「氏名」、「象徴紋」、「守護神」、「神木の氏木」、「官位官職」等の「象徴」を与えたが、この一つとして、「氏名」に続く、「権威の仕来り名」も与えた。
これが“「偏諱(へんき)」”と呼ばれた儀式だが、「皇族賜姓族臣下族」だけの「儀式・仕来り」で在った。
そして、この“「偏諱(へんき)」”も含めて、「嵯峨期の詔勅」に伴う「禁令」に従って「青木氏」が行う「慣習仕来り掟」を真似てはならないとする事が発せられた。
「青木氏の氏名の使用とその慣習仕来り掟」と同様にこの“「偏諱(へんき)」”もその一つであった。
況や、それは、「賜姓」に伴う「一つの仕来り」であった。

「賜姓」は「氏名」(姓)であり、それに続く“「偏諱(へんき)」”は「名」であり、古来ではこの「名」を「二つの使い分け」をした。
それには、「字名(あざな)」も一つであって、「賜姓」を権威付ける為に設けられた「仕来り」であった。
「賜姓」と共に使われる“「偏諱(へんき)」”のこの“「字名(あざな)」”は、室町期末期頃からはその「人の愛称」として“「あだな」”として用いられる様に成った。
例えば、「正規の偏諱名」で呼称する事を憚れる時は、「院殿などの屋敷名」や「町名」や「通路名」や「門跡名」等が使われた。
「嵯峨期の禁令」などでは一般にはこの「字名」も使われる事無く、「公家」等がこの「字名」を使ってよく呼称された。

この“「偏諱(へんき)」(「名」と「字名」)”が、その「賜姓」と共に護られて来た「青木氏の古式伝統」なのである。
「天皇等の上位の者」、即ち、「権威者」が、自らの「名」、或は“「字名(あざな)」”の一字を「世襲名」の一字に加えて名乗らせると云う方法の儀式である。
この「賜姓」に続く「催事」のものである限り「正式な催事・儀式」として、「賜姓」に関連する“「偏諱(へんき)」”と呼ばれる「仕来り」を敷いていたのである。
平安期末期までに天皇より「賜姓」を受けた「高位の者」は、この“「偏諱(へんき)」(「名」と「字名」)”の「仕来り」に従う義務があった。

20程度から始まったものが最大時は200もあった「正式認証の氏族の賜姓族」は、室町期末期には壊滅状態で、この“「偏諱(へんき)」(「名」と「字名」)”の「仕来り」に従う義務に従って催事を執り行うだけの「氏力」を持っていたのは、筆者の研究では「青木氏と藤原氏と佐々木氏」等を除くと、たった「4氏の氏族の賜姓族」に留まっている。

この様な「皇族賜姓臣下族」等の用いる「慣習」や「仕来りや掟」を「嵯峨期の詔勅」と当時に出された禁令で、この「皇族賜姓族臣下族」の“「偏諱(へんき)」(「名」と「字名」)”も含めて「氏名、象徴紋、守護神、神木の氏木、氏名の村名、氏名の地名」等を使う事を一般に禁止していた。
この禁令の原則は明治3年に解除されるまで護られていた。

ところが、室町期中期頃から将軍や大豪族等の家で「嵯峨期の禁令」が、中でもこの“「偏諱(へんき)」(「名」と「字名」)”が護られなくなった。
むしろ、末期にはこの“「偏諱(へんき)」(「名」と「字名」)”を利用して衰退した室町幕府の権威の継続に利用されたのである。
これが変化して一般の武士社会に広まったと考えられる。

さて、そこでこの“「偏諱(へんき)」(「名」と「字名」)”に付いてどの様に利用したのかと云う点である。

そこで、「青木氏」を「育ての親」としている「頼方」を江戸に呼び寄せて、「綱吉の吉の字」を与えて「吉宗」とする催事を態々儀式として興したのである。
この「偏諱(へんき)の儀式」と云うものがどの様なものであるかが判れば、「偏諱」そのものが行われた事が、「幕府の意向」を「紀州藩に対しての態度」を如実に物語るものであるかが解る事なのである。
普通は、「偏諱(へんき)の儀式」が「嵯峨期の禁令」が掛かっている以上は、無視してまで矢鱈と「将軍」が周りに頻繁に行われない催事なのである。

実は、注釈として、この「綱吉」の行った「偏諱の儀式」には、ある「思惑」があった事が判るのである。
それは「幕府」のみならず「紀州藩」の社会への「権威」と云うものを見せつける目的があったと観られ、禁令と成っている「賜姓臣下族」の行う「古式豊かな偏諱儀式」を行える格式を「幕府と紀州藩」は持ったのだと云うデモンストレーション(示威誇示意識)を天下に指示すと云う思惑があったのである。
また「紀州藩」で起こった上記する「廃嫡」に観られた「ある決断」の事件(急逝事件)を穏便に納めると云う思惑もあったのである。

然し、現実に「幕府」は他の二人の兄弟に「母方公家」にあったにも関わらず行わず、公然と「頼方」に対してだけ「偏諱 へんき」は行ったのである。
然し、他の親兄弟に対してたとえ「藩主」に成ったとしてもこの「偏諱 へんき」は行っていないのである。
だとすると行う以上は、何がしかの「大義名分」が整っていなければ、「将軍家」と云えども「禁令無視」は社会に対して出来ない催事の「偏諱(へんき)の儀式行事」である。
「令」を護らせる立場の者が自ら「令」を破る事は出来ない。

そこで先ず次ぎの条件を整えたと思われる。
(A)「催事主」は、「武士の長者」で筆頭の将軍の「徳川氏宗家」
(B)「吉宗育親」は、「皇族賜姓族臣下族」の「青木氏」
(C)「授与者」は、嫡外子であったが「紀州藩の藩主」に成った「徳川頼方」

つまり、「征夷大将軍」「皇族賜姓族臣下族」「賜姓族育親の子頼方」で「偏諱の仕来り」の「三つの条件」は整っている事に成る。
これで「嵯峨期禁令」を破る事には成らない条件が整うのみならず「権威を指し示す格式」を幕府が持った事をも意味する。

そこで、そもそも、「吉宗」の「宗の字」の「偏諱」は、「育ての親の伊勢青木氏」の祖で「摂津源氏源頼光四家」の「宗家頼政」の「子仲綱の子の三男京綱」が「青木氏の跡目」に1180年に跡目に入っている。
この「頼光四家」の「偏諱」(通名)が「宗」である。
この「育親の筋目」を使って「宗」を以って「吉宗」と特別に偏諱したと観られる。
ところが、これには、故意的に一つ「偏諱の仕来り」に従っていない事が在った。
これは「高級武士」で行う”「通名」”の「仕来り」にも従っていないのである。
これにはある意味を持っているのだ。故意に従っていないのである。
それは「親役の名」の「下字(後字)」を「前字」にしないと云う奈良期からの「鉄則の仕来り」である。
この「鉄則の仕来り」を護らなかった事は、“一体何を示すか”と云うと、“お前は俺の下に在る者だ“と「見下している態度」と成る。
そもそも、この「偏諱 へんき」と云う「名誉な儀式」が「見下しの儀式」と成っているのである。

何故なのかである。
それは「綱吉」の「吉」が「吉宗」の前に来ている。
”「偏諱 へんき」”や”「通名」”の「仕来り」から、本来であれば、格式から“「宗綱」”が筋であって、譲っても「綱宗」となる筈である。
これでは「偏諱 へんき」では無くて、普通の武士慣習の親子の命名時に行う作法に過ぎない事に成り、態々、「偏諱として儀式」を行う事では無い。
然し、現実は「偏諱 へんき」として行われたと記録されているのだ
つまりは、表には「偏諱の仕来りの儀式」を見せて、世間には”「権威」”を誇示し、裏では“将軍家が上なんだ”と誇示したかったと云う事と一説では取れるであろう。
良く云えば、これは“「綱吉の子供」の様にして「破格の扱い」にした“と示すものでもあって、「紀州藩」では「嫡子外の扱い」を受けていたにも関わらず、「葛野藩割譲」と同様に極めて名誉と周囲から観られていた筈である。
「嫡子外の呼び出し」や「控えの間からの拝謁」や「葛野藩の割譲」やこの「偏諱 へんき」の好意や配慮から考えると、「綱吉の子供説」も充分に考えられる事であろう。
何れかと問われれば、簡単に云えば「両方の意味合い」を以って、“政治的に利用した”と云う事であろう。

この「偏諱(へんき)」とは、云い換えれば上記した様に、そもそも、元は「賜姓族」等の「皇位族」の中で行われる「跡目継承の慣習」の催事で、上位の者が「氏の一族」である事を証明する為に跡目時に「一族の通名」の一時を与えて「跡目名」とすると決められた「慣習と仕来り」でもある。
それで以って世の中に宣言する一つの手段でもあった。
この「偏諱(へんき)」は、「青木氏」も「官位官職を表す世襲名」と共に「朝廷の奈良期」から続くもので、前段で論じた様に“「達親」”に続く極めて“「古い伝統」”である。
そもそも、この「偏諱(へんき)」は、「青木氏」等の「氏族の臣下族」の中で「仕来り」として「特定の高位格式」の範囲で「古式伝統」として密かに引き継がれて来たものであった。

然し、何処で漏れたかは判らないが、恐らくは足利幕府と考えられるが、この慣習に似た「通名」と云う呼称で、この慣習が室町期の中頃から大名と成った「姓族の武士」等にも用いられる様に成った。
室町期中期から発祥しした「権威や伝統」を持たない「姓族」であった事もあって、「室町幕府」の採った「偏諱」に似せたこの「通名」は効果が大きかった。
恐らくは、上記の通りこの慣習が世間に知られて一部変更が加えられて伝わったのには、室町幕府の「賜姓源氏」であった「足利氏の勢力」が低下した事から、採った苦肉の策に外ならない。
「足利氏」が、この「偏諱(へんき)」を使って臣下に名を与えて「将軍の権威」を保った事から来ていると観られている。

丁度、幕府が「官位官職」を朝廷に推薦申請して授与して「臣下族」を引き付ける目的として用いられる様に成ったと同じである。

(注釈として、「偏諱(へんき)」が「足利氏」に用いられていた事は「清和河内源氏の氏族」であった事から来ている。
ただ「清和源氏」には、「本流四家の摂津源氏」と「支流頼宣系の河内源氏」に分けられるが、本来は「本流の宗家筋 (摂津源氏頼光系四家」」で維持されて行くものであるが、「頼宣の支流系」にもこの「偏諱(へんき)」が敷かれていた事に成る。
それも、「本流の信濃足利氏」では無く、「関東の足利氏」に引き継がれていた事に成る。
つまり、「宗家筋」と云う枠を超えて「分家筋」にまでも、この「偏諱(へんき)」だけでは無くそれに伴うこの「古式の仕来りや慣習」が正確に引き継がれて来た事を示している。
従って、この「仕来り」そのものの原点は、“「賜姓」”から来ている「一連の仕来り」であった事から、唯、「賜姓族」ではない「足利氏」が「賜姓源氏の河内末裔」であるので、況して、本来であれば「宗家四家」の「摂津源氏」が「賜姓の仕来り」を引き継いで入る事には成るが、この室町期には、最早、「臣下族」だけである事の理由で、この「偏諱(へんき)」を使う事に成って居た事を示す。
「偏諱(へんき)」を使う事には問題は別にない。
この「偏諱(へんき)」の「仕来り慣習」を「源氏」であり「嵯峨期の禁令」には触れない事から引き継いではいけないと云う事は無いので、それは「清和源氏」の中での伝統の問題である。)

(注釈 執権北条氏の鎌倉幕府は、「賜姓族」では無く、「皇族第七位族の坂東八平氏族」の支流族である事から、この慣習と仕来りは「嵯峨期の禁令」で使えない。)

(注釈 「嵯峨期の詔勅」での「青木氏」の後の「臣下族の源氏」には、正式には「賜姓」を受けた「11家11流」あり、「賜姓」を受けないで「源氏」を名乗った皇位族も多く在る。)

そこで、この様に「偏諱(へんき)の儀式性」がどの様なものであったかを理解する事で、「綱吉」が「頼方」に行った「偏諱の目的」が良く観えて来る。
その前に、この「偏諱(へんき)」に付いて「青木氏」に伝わる「偏諱の儀式性」では、次ぎの様に成る。

先ず、「偏諱の儀式性」としては次ぎの「三つの基本条件」が成立している事である。

即ち、「第一の基本条件」である。
次ぎの「三つの役務環境」がある権威を以って整っている事である。
「権威役をする者」と、「親役をする者」と、「子役に成る者」とを先ず決める事を定める。

更に、「第二の基本条件」である。
次ぎの「三つの基本環境」が成立している事である。
基本環境の1
「15歳以上に成った事」に合せる事(一種の成人式)」とで「四家の一員」として認められる事に成れる時に行う。
基本環境の2
「大きい実績を氏にもたらした事(功績式)」で「四家」に成れて、「四家制度の16家」の一家を構えられる時に行う。
基本環境の3
「四家」の中から「福家」に選ばれて「氏族」を率いる時に行う。

最後に、「第三の基本条件」である。
更に、次ぎの「三つの基本儀式」が成立している事である。
基本儀式の1
「偏諱」の「授与の記念物」には「短刀一式」を授与する事
基本儀式の2
「烏帽子とその蔡装服(礼服・儀式)一式」を授与する事
基本儀式の3
下記の「五つの名」を授与する事
以上の基本儀式が先ず決められている。

この基本儀式のが成立した上で、次ぎの「名(字名)の作法」が行われる。
名の「前字」は、「氏の福家」に伝わる「権威の名」、
名の「後字」は、「四家の長」に伝わる「伝統の名」
以上を与える。

念の為に前段で論じたが、「青木氏」には次ぎの「名(字名)の呼称の変化」をさせる習慣を持っていた。
「幼名」 15歳以下の呼び名
「俗名」 15歳以上未婚時の呼び名
「通名」 四家の一員と成った時の呼び名(既婚)
「跡名」 四家と成った時の「跡目名」で「偏諱」で与えられた呼び名(字名)
「格名」 氏族が持つ朝廷より与えられた永代の「格式名」があり「福家」が引き継ぐ公の呼び名。

以上が資料から取りまとめた「三つの基本条件」である。

付帯する条件として次ぎの事が書かれている。
・「行われる時期」
これらの「偏諱の儀式」は、口伝に依れば、平安期から鎌倉期末頃まではその都度行われていた様である。
然し、室町期に入ると戦乱期でもあった事からか、上記の「弥生祭り 五月祭り」の「一つの祭祀二つの催事」で合わせて行われていた様である。
この時、祭りの後期の「五月祭り」に合わせて、上記の条件下で「偏諱式」が行われたと伝えられている。
・「行われる場所」
これらの「偏諱式」は「一族の長」である「福家」が行い、一族の郎党が一堂に集まり、「偏諱の条件」がすべて整う「始祖祭り」でもある「弥生祭り 五月祭り」に合わせて「偏諱式」を執り行う様に成った。
・「行われる具」
上記の「偏諱の儀式」が、後期の「五月祭り」に行われる事に成った事から、「短刀一式(格式)」や「烏帽子(役務)」と「蔡服一式(制服)」を与える等の「三つの儀式性」が併用して行われていた。

これは「四家制度」の中で「家人や縁籍や周囲の伊勢衆」に対して、その「存在の確認と権威とその責務の有無を明示する手段」でもあった。

・「飾短刀一式(格式)」とは、現在で云えば、「職位」を示す「制具」の様なもので、「短刀」に個別に装飾が施されて、その「格式や身分」を表す「色文様を用いた装飾」でこの「職位」を明確に表した。(八色姓の制)
・「烏帽子(役務)」とは、現在で云えば、「職務」を示す「制帽」の様なもので、どの部署に所属するかを明示する手段で、「烏帽子」の右に色識別して表示した。
・「蔡服一式(制服)」とは、現在で云えば、「職場」に合した統一した「制服」の様なもので、冠婚葬祭の様な「一切の催事」の際に服し表した。

以上の「偏諱の儀式」にこれら「三つの儀式制」が加えられた。
これらの「偏諱に伴う儀式性」は、「朝廷で行われている儀式性」を全面的ではないが、「青木氏」の「賜姓五役」をより確実に履行推進する為の「四家制度」の中で、これに合う様に編集してある程度踏襲していたものである事が判る。

この「偏諱の儀式」として用いられた「三つの儀式性の伝統」の事から観て、後に、世間には簡略化されて「男の節句」と受け取られ何らかの形で世間に広まったと考えられる。


さて、「室町幕府と江戸幕府」は、この上記の「偏諱の仕来りの儀式性」を「武士様」に編集してそれを以ってして行う事にしたのである。

(注釈 室町幕府と江戸幕府の「偏諱の使い方」、況や「偏諱の儀式性」が異なっている。
これは上記した様に「清和源氏の支流族」と「徳川氏の姓族」との差の違いからであろう。)

その為には、“「朝廷(権役)」”を利用して「偏諱」を使い「儀式的」として「権威を示す慣習」として「将軍(親益)」に引き継がれ、その“「授者(子益)」”にして、「朝廷の賜姓儀式」に代わる「幕府の偏諱儀式」を形式的に政治的に用いる様にして与える様に恐らくは成ったものであろう。


ここで「重要な注釈」として、次ぎの事柄がある。
この「偏諱の青木氏の資料」には、「親役・子役」とあるもの、別に「親益・子益」と書かれたものも有って、「元の本来」の目的は、この書かれた内容の古さから“「役」”では無く、“「益」”と云う「語源」に在ったと思われる。

つまり、そもそも、後に使われた「役の意味」の“「役割」”と云う意味では無く、“「益」”の元の語源は「中国の八卦(論理的な占い)」から来ていて、“「ふえる」「めぐみ」「ために」”から来ていて、“「めぐみをもたらす」”や“「ためになる」”の意味に使われていた。

この「偏諱の親や子」に成る事が、“自らの恵みに成る事”であり、“自らの為に成る事である“の意味が儀式的に強く、「親に成る者」も「子に成る者」も周囲に対して「親・子」に成れる事が「権威や名誉」を獲得する儀式でもあった事を示していたのである。
この「偏諱の儀式性」の意味する事から、「単なる役目」とする意味では無かった事が判る。

「権役(ごんえき)」は、既に、その「権威や名誉」を何度も獲得している者が司る「仕来り」であった。
普通は、一族一門の「長の福家」が司るが、中には、縁籍関係の「公家」に依頼して司っている記録もあり、その上記の「偏諱の条件」にも依るのではないかと考えられる。

上記にある様に、この「偏諱(へんき)」には、上記の「偏諱の儀式性」の一つでその「15歳の成人」に成った事を祝う「烏帽子式」と、「四家の一員」に成った事で「蔡服一式」(衣冠の儀/青木氏では「蔡装の儀」)を着せられる儀式も兼ねていて、この時も「烏帽子親」、「烏帽子子」と云う“「益」”があって、世間でこの「烏帽子親」、「烏帽子子」と後に呼ばれた事も、この「偏諱の中の儀式」から来たものであると考えられる。

「短刀一式」(束帯の儀/青木氏では「帯刀の儀」)は、15歳に成った事で、一人前の「賜姓臣下族」の「賜姓五役」を務める「武家侍」に成った事を証明する儀式で、その「侍の心魂」として「短刀(飾太刀)」を「烏帽子と蔡装」と共に帯刀する事が出来る様に成った事も祭祀する儀式であった。
そもそも、この“「飾太刀」”と呼ばれる「短刀」は、朝廷では皇族や高位の者が「儀式様」に携える刀であって、「飾太刀の帯刀」のこれを認められる事は、「氏の象徴紋」と共にその者の「権威と格式身分」の「証明の象徴物」としてあるとしたもので、「帯刀の儀式」には用いられた。

ところが、平安末期に至ると「皇族下俗者」や「臣下族等の高位の者」が多く成り、その結果、その貧富とその財力に差が出ると、「儀仗用太刀」として極めて限られた「賜姓族」などにのみ用いられる様に成った。

(注釈 この「飾太刀の短刀」とは武士の脇差の事では無い。刀の形も帯刀の仕方も異なる。
朝廷では「飾太刀」は「長刀」であり武士の様に腰に差すものでは無く、「飾紐で携え形式」のものである。
この「飾太刀」では無く同じく紐で携える「飾短刀」としている。これは朝廷に儀式の模倣に対して「賜姓臣下族」としての分を弁えた形を採ったものである。
他の資料にも「皇族武官」がこの「飾短刀」を儀式の際に携えて用いている事が書かれている。恐らくは、これは「八色姓の制」に沿った「朝臣族」(皇族賜姓臣下族)の「当時の仕来り」であったと観られる。)

(注釈 前段でも論じたが、この「儀式性の観点」から検証すると、平安末期では、「賜姓源氏」では11流11家、「賜姓族」で40氏、「賜姓族」では無い「貴族源氏族」は18家、「皇族下俗者と還俗者」は男系族25家で女系族8家、「門跡族」は不詳数であった。
但し、男系族と女系族の内18家が「青木氏」を名乗り、「五家五流青木氏の跡目」に入った。
鎌倉期には、幕府のある程度の財政的な保護が成され多少の増加傾向にはあったが、室町期には激減し、江戸期に至っては、政策として「西の朝廷」への弱体化を謀って「経済的締め付け」もあって合計で数える程に満たない数と成った。
その数は筆者の調べた範囲では、江戸期初期には「青木氏」を含めて5氏以内に留まっている。
この時の「古式の伝統」も、この「激しい変異」に伴って変化し、僅かに遺されたこの「氏族」の中では殆ど消滅した傾向にある。
消滅したのには、主に「子孫の減少、伝統の伝承力、経済力」にある。
但し、これには「姓族」の「偽類の儀式性」は含まず。)

(注釈 江戸期の近江の人剣豪の佐々木小次郎は、お家再興を願って仕官先を求めて全国行脚の旅に出た事が佐々木氏の資料等で判っている。
これは当に「僅かに遺された氏族」のこの「近江佐々木氏」の「激しい変異」に見舞われていた典型的な事象である。
この同じ「近江佐々木氏系の黒田氏」の始祖も室町期末期に神明社と関わりを持ちながら「薬売り」として行脚の旅に出ている事象も同じで、「黒田藩」として再興を遂げた伝統継承の成功例である。
近江佐々木氏の多くは黒田藩家臣団として加わって再興したが、佐々木小次郎の佐々木氏の宗家筋は江戸期に成っても再興は成らなかった事に成る。)

注釈にある様に、「佐々木氏の生き残りの足掻き」とは別に、これらが「青木氏の氏の存続」が成されて、何とか「古式の伝統」として維持され、「青木氏の偏諱の儀式性」に伝わっていたのである。

「衣冠束帯」は「朝廷儀式」だが、「青木氏」は「三つの発祥源」であった事から「蔡装の儀」と上記の「帯刀の儀」として二つに分離されて呼称されていて「武家様の儀式」に成っていた。
尚、注釈として、朝廷が行う「朝廷の衣冠束帯」も「文官様と武官様」に分かれていた。
この「青木氏の儀式性」は、勿論、「文官様」ではないが、かと言って「武官様」でも無く、「四家制度」に依る「賜姓五役」としての役目を果たす目的から「武家様」に編集されている様である。

(注釈 「武家様」とは「公家」に対する「武家格式」で呼称される「氏族」で、室町中期後の姓族の武士では無い。)

さて、室町期と江戸期の「二つの幕府」は、この「偏諱の名授与」を採用した事から、「朝廷の衣冠束帯」の「武官様」を選ばずに「青木氏」の「蔡装の儀」と「帯刀の儀」として「武家様の儀式」の本体を採用した事に成るが、江戸幕府はより「武士様」であろう。
「武官様」では無く「武家様」でもない“「武士様」”とも云える事と成った事で、よりこの「儀式性」が庶民に近づいた事から、それが基と成って世間に世襲名や通名としての慣習が広まったと考えられる。

注釈として、「衣冠の儀」とは、本来、“「宮中の装束(ぎぬ)」”で「勤務服」として用いられたもので「青木氏」ではこの「装束(ぎぬ)」を用いたものを「蔡装の儀」と呼んでいた。

(注釈 江戸幕府では、将軍に面接出来る身分を「布衣着用(きぬい着用)」が条件と成っていて、この武士の「布衣(きぬい)」は、この朝廷の「装束(ぎぬ)」から来ている。
「青木氏」は「三つの発祥源」と「賜姓五役」の身分格式を持ち、「永代浄大一位の格式家」である事で「天皇との拝謁」が叶うが、幕府でも「享保の改革」の時は、この「布衣着用(きぬい着用)」の資格を持ち将軍と面談していた。
この「布衣着用(きぬい着用)」は、限られた「上位の姓族の大名格」に許されていた「特別の権限」である。)

「帯刀の儀」とは、種々の儀式に用いる「装束(ぎぬ)の礼服」で「武家様」があった。
この「武家様」を用いて一人前に成ったとする象徴として合わせて上記の「飾短刀(飾太刀)」の「帯刀」を許されるが、この儀式を「青木氏」ではこれを「帯刀の儀」と呼んでいた。

この事から、「偏諱の儀式」の呼称は、「呼称名・字名」を与える事のみならず「烏帽子式」、「帯装式」(「蔡装」)、「帯刀式」を兼ねていた事が判る総称であった。

何をか況や、前段で論じた「五月祭りの人形」は、「三つの発祥源」のこの「侍の象徴の姿」を現していたものである事が判る。
故に、江戸初期に福家は、「毘沙門天像」から「武者人形偶像」に変えたのも、上記する様に「偏諱の儀式性」でも解る様に、「本来の目的」に帰する事の「青木氏としての所以」でもあった。

そもそも、この「偏諱(へんき)」から来た「姓族」の「武士衆の慣習」が本格的になったのには、この室町期末期に使っていた「青木氏等の四家制度の慣習」の中での「偏諱とその儀式」だけを真似たものである事から来ていると当初は思われていた。
ところが、この「姓族」の「武士衆の慣習」を良く調べて観ると、足利幕府が用いた「偏諱(へんき)の儀式性」に良く類似する事が判った。
それは上記した一連性を持つ「青木氏の儀式性」が無く、「名の偏諱」だけのものに成っている事である。
これが江戸期の中頃には、室町期中期頃から発祥した「武士階級の姓族」(海部姓が始め)には、既に「三世代以上の歴史性」が生まれ、子孫末裔の“「跡目の問題」”も出て来ていたのである。
そこで、新たに上記の「儀式的な習慣」を削ぎ落し無くして、簡素に「高級武士の通名制度」として「跡目の世襲の仕来り」として用いられる様に成って行ったのが経緯である。

この時に、幕府はこの「偏諱(へんき)」を次ぎの事に結び付けて利用したのである。
それは姓族が勃興して大名と成り、その「大名」の「跡目承認」を示す“「黒印状の授与」”と、これと連動して、この「偏諱(へんき)」と呼ばれる“「通名の授与」”の「二つ催事」を「仕来り」とする事に成って行ったのである。

幕府は、大名に発行する“「黒印状」”のみならず、“「偏諱(へんき)」”で「名」を与えられる事で名誉として、「幕府との繋がり」の強さを誇示する「一種のお墨付き」の様なものを与えて「幕府の権威性」を謀った。
それが御三家の「紀州藩」の「吉宗の偏諱」が最初としたのである。

この時の室町期末期から江戸期にかけて、「青木氏の偏諱」をする「四家の者」に対しては、同時に「朝廷」から永代に授与された「官位官職の世襲名」も与えていた事が起こっている。
唯、この記録で観ると、「青木氏」は、「八色姓の制」では「氏の格式」では「浄大一位」で、官位官職は「左衛門上佐 正二位」であるが、中には記録によると「福家」以外の16家の中の四人に対して「右衛門上尉 従四位」と「民部正」(民部上尉)とする者もあって、特別に朝廷に申請して「一代限りの官位官職」が与えられたものが有った様である。

当時の幕府の朝廷への軋轢状況から観て、朝廷は経済的に困窮していたので、永代の最高位の官位官職を以っていながら、この「一代限りの官位官職」を受けているのは、密かに「賜姓臣下族青木氏」として「朝廷の経済的援助」をしていた事からの授与であろう事が容易に解る。これを「偏諱の儀式」に乗じて便宜をはかっていたのでは無かったかと考えられる。

(注釈 「青木氏」以外に持ち得ていない「伊勢王」の「始祖の施基皇子」が持っていた「浄大一位の永代格式」(青木氏の四家制度の「福家」が持つ)として持っている。
従って、この「偏諱の儀式」に於いても“「権益(ごんえき)」”として、「四家制度の福家」に成る者が25-30年程度に一度は起こり得る訳である事から、「福家に成る者」の“「権益(ごんえき)」”を務められる者としては、永代格式以上の「朝廷」で無ければこの儀式は成り立たない事に成る。
そこで、「青木氏」に執っては「偏諱の仕来りの儀式」を続ける以上は、密かに「朝廷」に対して支援を続けておく必要があり、「賜姓臣下族」であると云う事も含めて「絶対的な避けられない支援の義務」があった筈である。
其れには、「浄大一位」の「青木氏の永代格式」が無ければ、幾ら「義務」だからと云っても「格式」を重んじる朝廷としては、「青木氏の要請」(”「権益(ごんえき)」”)に応じる事は先ず無かったと観られる。
「福家」以外に歴代で四人もの「右衛門上尉 従四位」や「民部正」(民部上尉)等の「官位官職」を受けている事がそれを物語っている。
恐らくは、天皇自ら出向いて来る事は無かったと観られるが、代行の「縁籍筋の公家族」がこの“「権益」”を演じたと観られる。

(注釈 "朝廷の「権益(ごんえき)」"の「代行役」は、何度も縁籍筋と成っている京の「叶氏筋」では無かったかと考えられる。
その証拠に筆者の祖母は、「京の公家族」の末裔の「叶氏の出自」である。)

恐らくは、江戸幕府は「嵯峨期の詔勅と禁令」を破って、“「家康」”が「青木氏等の賜姓臣下族の慣習や仕来り」を“「権威造り」”の為に利用して「幕府権威造り」の為に真似たとも考えられる。

(注釈 徳川幕府は開幕依頼一貫して権威造りの政策を実行した経緯がある。
例えば、「三河の勃興姓族」でありながら強引に「藤原姓を名乗る」、「源氏姓を名乗る」、「征夷大将軍の頭領の称号事件」など数多くある。)

”「姓族の武士家」が行う「偏諱の催事」“としても「権威造りの制度」としたのである。
この事(「姓族の通名」)が、結果として、広く他の大名などにも受け入れられて引き継がれる様に成ったものである。

江戸幕府は、「朝廷との関係」が上手く行っていなかった事から、この「偏諱 (へんき)」を「吉宗の偏諱」を通じて利用して、「幕府自らの権威」を造り上げ高め、「朝廷の権威」に頼る事の無い様にした政策の一つである。
「大名の跡目」などの時にも、この「武士様の偏諱」の「偏諱 (へんき)」に近い事をして「権威付け」をしたと観られる。

これには、江戸幕府には、“「ある目的」”があって、無暗に与えるのでは無く、「幕府の意向」に沿って実現した者に、この「武士様の偏諱の儀式」を行って、その「見返り」に「幕府の権威名」を貰ったと云う事にして、従わせて行く政策を展開したのである。
実に安価安易で行えて貰った大名側は、一種の「幕府のお墨付き」を貰ったとして「勢いづく事」に成る政策と成ったのである。

筆者は、この“「ある目的」“のこの「表の目的」は、上記した様に、「幕府の権威造り」に利用された事もあるが、「裏の目的」は、「紀州藩」への「幕府の意向」を”「ある決断」“で実行させた事への「信任状の意味」もあったと観ている。
幕府主導でこれを表裏一体として連動させたと云う事であろう。

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> 「伝統シリーズ」-26に続く
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