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:「青木氏の伝統 30」-「青木氏の歴史観-3」 

[No.349] Re:「青木氏の伝統 30」-「青木氏の歴史観-3」 
投稿者:福管理人 投稿日:2017/01/19(Thu) 14:36:46


>「伝統シリーズー29」の末尾

>この様に、「同祖同縁の血縁」と「四家の血縁」の「二段構え」で「血流」を豊かにしていた様である。

>但し、「秀郷流宗家との血縁関係」は、「五家五流」は「笹竜胆紋(象徴紋)」を変紋しない事から、「家紋分析」では「柏紋」と「目結紋」とから、「秀郷宗家」と「佐々木氏」と血縁関係があった事が判るが、資料からは見つからない。

>「永嶋氏・長沼氏・進藤氏・長谷川氏の青木氏族」とは「佐々木氏の研究資料」からは確認できる。

>これは「枝葉末端の武家藤原氏」の「武蔵藤氏の秀郷(俵藤太)」に執っては「摂関家」と肩を並べる「武家藤氏」として「勢力拡大の最大のチャンス」であった。

>「東の乱」を契機に、この「補完策」に依って「二つの青木氏」に内政の「賜姓五役」は進み、「志紀真人族系」の「皇族賜姓臣下族の青木氏」は、「二足の草鞋策」も相まって「皇親族であった失った部分」を完全に補足したのである。

>「円融天皇」の「青木氏の補完策」としては、「天皇家、賜姓臣下族青木氏,秀郷流青木氏」の三者に執っては“「藤原秀郷流青木氏の創設」”は難しい時期に於いても完全に成功したのである。

>これも「青木氏」が「生き遺れた重要な歴史観」の一つである。


以下に「伝統シリーズー30」続く。


さて、ここで重要な注釈があり、「青木氏の歴史観」として先に論じて置く。

それは、”「准」”と云う用語である。

そもそも、上記した様に、「連動する氏の役」から「青木氏」での「氏上」は、前段でも論じている様に、そもそも「朝廷の格式」を用いる事からも「氏上」として成り得ている。
だが、ところが資料によると、古来より「氏人の差配者」の中には、「氏上」、即ち、「朝廷に仕える官人」に准ずるものとして、「氏上」と「氏人」の間には”「准氏上の人」”と呼称する者が居た様である。

この「使用の傾向」は、「皇族賜姓族」だけには観られるが、それは「朝廷認可」の下にでは無く「青木氏の慣習仕来り掟」の中で以後用いられていた事が考えられる。

つまり、「皇族賜姓臣下族」には、この“「准の使用」”を慣例として朝廷が永代認可していたと考えられる。
それは「皇族賜姓臣下族」に限られて「特別な格式を与える事」を目的としての一代的な個人の呼称手段として“「准」”が用いられていた様なのである。
これは、「氏上」と云う扱いよりは、「青木氏」は「賜姓五役」として朝廷の重要な役目の「紙屋院」(国産の紙等の関係品を開発する役目)を担っていた事から、この「青木氏部」の「職能の長」に対して「格式」を与える為に、”「准の使用」”を朝廷は敢えて「青木氏」の「氏人」に認めたと考えられる。
この事は本来は無い事である。

(注釈 この“「准」”は、「嵯峨期の詔勅」に伴う「青木氏の慣習に関する禁令」の一つであった。
例えば、「坂上氏」の父の「阿多倍王」は「准の使用」を特別に許され、その事から「桓武天皇・山部王」に依って「後付」で「高尊王・平望王」にして「准大臣」と呼称する事を許された経緯が遺されている。)

従って、「紙屋院」として、中国から輸入される悪質の紙では無く、未だ開発されていなかった「良質な和紙」を何とか「国内産」にする事が出来ないかと、「国家的プロジェクト」を試みた。
その成功の可否は単に、それは単に担当した「紙屋院」の「青木氏の氏人」(青木氏部)に掛かっていた事に成る。
それ故に、国家プロジェクトとして”「准」”に「相当する役目」と観られていたからである。

注釈として、前段でも論じたが、そもそも、「阿多倍王」は「後漢の国」の時の呼称であり、「大和王朝の格式」を得るには上記した様に「第四世王の王名」を持つ事が必要に成る。
「後付」で「高尊王・平望王」と授与して大臣に成り得る格式を与えたものである。
それが「青木氏」に使用する事を認めていた同じ「役職の格式」のものを、「坂上氏の始祖」に、「征夷の国家目標」を担う事からも、この”「准大臣」”として「役職の格式」を与えたのである。

そもそも、「山部王・桓武天皇」は、「伊勢王 施基皇子」の「四男白壁王・光仁天皇」と「高野新笠」の子供で、 「高野新笠」は「阿多倍王の孫娘」である。
松阪の「志紀真人族の後裔青木氏」と、伊賀の「阿多倍王の末裔」とは、ここで繋がっていて、両氏にとっての「准の使用」は納得出来る。

(注釈 これは「敏達天皇の孫の芽純王の娘」(四世)との血縁に伴って、「青木氏」と同じ「必要な格式」を得て、この“「准」”を使う事を正式に許されたものであるが、これは「格式上の認可」であって、「准の使用」は本質は「国家目標」の「達成の勲功」にあった事に成る。)

他に「藤原道長との政争」を繰り返した「藤原伊周事件」では、「伊周の復権」にはこの”「准」”を使う事で利用され、後に「朝廷内の人事の便宜上格式」として用いられる「正式制度」の様に成った。

注釈としては、つまり、「皇族賜姓臣下族」では、「氏内の権威付」に「人事手段」として“「准」”を用いることが許されていた事に成る。
この「嵯峨期詔勅に依る禁令」の「青木氏の慣習仕来り掟」として用いられていた“「准の慣習」”が室町期に一般社会に伝わったと考えられる。

そもそも、当初は、この“「准」”を付けての“「三司」”の間の「格式」を表現する方法として用いていたが、元はと云えば「中国の官僚制度」で用いられていたがそれから来ている。
そもそも、この“「三司」”とは、「太政大臣」と「左大臣」と「右大臣」の事である。

正式には、実際には権限としてはこの「三司」等ではないが、この“「准」“は「三司並の格式」を有するとする便宜上の位階等の時に使う「否正式手段の事」であった。
各種の格式や位階の者が持つ権限としては、この「准の呼称」を獲得されれば、”「三司」に関わる立場”として使用する事が出来る様に成った。

平安期には後に、「便利な呼称」として用いられた。
従って、「三司」等に成り得る「真人族」や「朝臣族」や「臣連族」等が、許可を得てこの便利な「准の仕来り」を盛んに使ったのである。

つまり、上記する「春日真人族から志紀真人族」の「志貴皇子とその後裔」は、「賜姓五役」を賜り、天智期や天武期には「皇親族」として「皇太子」に代わって実務を執った「氏」である事から、所謂、その「三司」の“「准」に相当する役務から、「中国の官僚制度の慣例」に従って、この“「准」”を使う事を特例として「氏の中」で許されたのである。

これを許された「青木氏」では、「従四位」以上に相当する「公家族」「官人族」「臣下族」の「三司に准ずる立場」として当にこの”「准」”を使った。
況や、従って、一般の還俗した「真人氏族」にはこの役職の格式の手段は認められていなかった。

「賜姓五役」とその「浄大一位の永代格式」を持つ「青木氏族」にだけ認められていた「准」なのである。


そこで、青木氏にはどのように使われていたのかと云うと、「青木氏の資料」に観られるこの“「准の人」”に任じられたこの「氏人の差配人」とは、実は次の様な人であった。

「四家制度」に依って何らかの理由で「郷士の縁籍筋」と成った「青木氏の者」が、「郷士衆頭」を長年務め功績のあった者であって、縁籍筋では「青木氏」を興している者ではある。
そして、「四家}の「氏上の一員」に服する事が叶わず、「准氏上の人」としてその功績を称えたと考えられる。

(注釈 唯、この「青木氏」を興したこの末裔は後にこの「四家」に組み込まれている。
「青木氏」の「准」は、朝廷の中で使う「青木氏の格式」を示す手段以外に、「青木氏」の「氏上と氏人」の中でも使われていたと云う事であった事に成る。)
この資料の存在期から判断して、「青木氏」の中での「准の使用」は、室町期中期の頃であったと考えられる。

つまりは、その「一つの集団の統率者・差配者」は、「氏上の宗家」が司ったとする地域社会の構成員であった事に成る。
(「家人」・「青木氏部」等)

ところが、平安期中期に成ってからは、荘園制が拡大し開発した荘園を維持する事が「二つの理由」で困難と成った。
それは、荘園経営の「税の負担」と「荘園の防御」では問題が出た。
「高位な氏」で「軍事力と政治力」のある「大きな氏」に頼って名義を借り、いざという時には助けて狙うと云う行動に出て、この「二つの課題」を解決して荘園を維持したのである。
以後、この「名義貸し荘園制」が起こり続けそれが主体と成った。
荘園主等に執っては「自らの氏」を護ってくれるのは、直接、氏と関係の無い「高位の名義名の氏」であった事から、そこには「氏」に「上」が着くと、「単なる身分の上下を示す主従関係」の用語と社会の中で変わって仕舞った。

(注釈 この問題の「荘園制」が起こると、「氏の上」と「氏の人」との間には「絆」に基づく関係は無く成り希薄に成り、主に「上」と「人」との間は「利害に基づく関係」へと変わったのである。
従って、「青木氏」=「神明社・守護神」=「氏人」=「500社の神明社」の構成の様に、問題の荘園には上記する「青木氏の様な関係」が基より無かった関係であった。
この“「名義貸し」”が主体と成って、「上と人との絆の関係」は「平安期末期の高位の社会」には最早、消えた。)

(注釈 平安期末期の前段で論じた様に「三人の天皇」はこの事に憂いていた。)

然し、「伊勢」は聖域であった事から「奈良期の伝統」を「春日真人族と志紀真人族の青木氏」等は「他の真人族」が行う「名義貸しの荘園制」から頑なに護った事で「荘園制の影響」は少なかったのである。)

然し、この期には「青木氏」は、自らの氏の中で「殖産」「商い」を進めた。
この事から、「絆の無い荘園制」を敢えて持たなかった事から、平安期初期までの「氏上と氏人の関係」を「伝統」として持ち続けた。
従って、「青木氏」では、この大化期からの存在(647年発祥)を示す事から、「氏上」は社会が荘園制が進んでも、“「元来の意味」“を持ち続けていたのである。


さて、仮に、青木氏の中に「上下関係」にあるとしたならば、「氏の上」であれば、用語上は決して「氏の人」を「氏の下」として定めていた筈で、“「氏人」の呼称”とは成っていない筈である。
従って、「青木の氏」の中では、「氏の村人(人)」は、語源の通り「氏の人」は「氏の子」の意味をし、平安期以降の「身分上下」を意味するものでは元より無かったのである。
これは前段で論じた「青木氏の概念」の「三分の利の概念」にも一致する。

(注釈として、上記した朝廷の中の事は判るとして、そもそも「青木氏」とはどういうものかである。
前段で論じたが、そもそも、「人」は湖などの「水に関わる場所」に集まり、その周囲で集団で生活する様に成った時、その集団の中に“「屯倉(みやけ)」”と云う「営倉」(「神明造り」の営倉:会議所の様なもの)を造り、そこに「人」は集まって来て、その様な集団が幾つも出来た。
その“「血縁の個体集団」”が、何時しか「氏」と成り、そこに「住む者」を「氏人(うじと)」と云い、その「氏人(うじと)」の中から「秀でた者」を「先導者」として選び、その「先導者」を「氏上(うじのかみ)」と呼称する様に成った。
この「集団の人」は相互に血縁し、幾つかの「血縁集団」が集まって、また一つの大集団が出来た。
この「一つの血縁集団」の集まりが「五つの集団」にと集約して行った。
この「集団」が枝葉化して個々の呼称の単位を「姓」と云う「小集団」へと再び変化していった。
これを奈良期では、この関西地域に於いて「五つの集団」の「連合政権」を構成して、この「連合政権」が「初期の氏」として認め呼称する様に成ったのである。)

(注釈 「七つの民族」に依って構成している以上、各地に「連合政権」が確立した。
これが遂には「融合単一民族」と成った。
この時期が一つのパラメータとして表現できる“「渡来人」”の言葉が書物から消えたのは平安初期からである。
この頃に世界で珍しい「7つの民族の融合化」が完成した事に成る。
この時に、上記の「氏族の枝葉の者」と「支配形態に所属する姓の者」との差別化が起こったのである。)

この「連合政権の指導者(大王家-天皇家)」と「五つの集団の先導者」との「血縁族の末孫」が独立して、初めて「氏姓制度の法」の下で「氏姓」が構成された。
これが「青木氏の原点」でもある。

況や、「准の立場」を認められた「氏の上」として初めて朝廷より法の下で認められた上記の「構成の氏」、所謂、「春日真人―族志紀真人族」と成り、その後の「八色の姓制度」(684年)で「志紀真人族」でありながら「賜姓族」で「朝臣族」として「臣下族」と成り、その「准の立場」を持つ「氏族」の”「伊勢の氏人」”の人に限らず「五家五流」の「青木氏の氏人」として認められた。
此処で、「准の立場」の「氏上」も然ることながら「准の立場」の人として「氏人」の呼称は認められた。)

この「青木氏」の「氏上さま」の呼称に関わらず、同じ関係を示す呼称が奈良期にはもう一つあって、それはこの「准の立場」の「青木氏の立位置」が良く判る呼称でもある。
それは前段でも何度も論じたが、当初、奈良期よりそれは、「准の立場」を持ちながら「皇祖神の子神」の「祖先神の神明社」に携わる「格式呼称」の“「御師様」(おしさま)”と云う呼称でも呼ばれていたのであり、これは「氏上」(うじかみ)と同じ語源を意味するものであった。

この「氏上」は、「氏」に関わる全ての「氏人(青木村)」を含む一族一門郎党の中での呼称であり、「御師(おし)」は、この“「氏人を指導する人」の呼称”でもあった。
取り分け、「氏人」が構成する「青木氏部」からの呼称として多く使われたのであった。
この特別な他氏には決してない「御師様の呼称」は、「准の立場」を併せ持つ事にこそ由来するのである。

前段でも何度も色々な角度から論じているが、この「指導」をより効果的にする為に、「氏上」に代わって、その「指導の範囲」を区分して担当する制度に変えたのである。
その「指導者」は、「青木氏部」に大きく絡む事から「神明社の神職」(准の格式)が担当したが、そもそも「祖先神の神明社の神職」は、「准の格式」、況や「笹竜胆紋」を「象徴紋」とし、朝廷が認める「神木の柏紋」を特別に持つ事を許され、所謂、「准の青木氏」で、従って、「准の立場」を確立させる「四家制度から特に選ばれた者」であった。

この「青木氏部」の必要とする処には、「柏紋の神職の青木氏」が必ず存在し、「柏紋の神職の青木氏」の必要とする処には、必ず「青木氏部」が存在すると云う実に親密な関係にあった。
それだけに、「氏の人々」からも信頼され尊敬されている立場(准の格式)であった。
この様に「青木氏」を代表する「准の格式」を示す由緒ある「柏紋」でもあった。

(注釈 それ故に「青木氏部の人」と「柏紋の神職の人」との「血縁関係」が特に成立していた。
「隅立て目結文様類」(「隅切り文様」含む)や「釘抜き紋様類」等の「職能紋の青木氏」は、主にこの「血縁関係の青木氏」である。)

取り分け、「准の格式」に裏打ちされたこれらの「職能の文様(柏文様 目結文様)」は、「正倉院」にも記録されている「由緒ある職能の文様」であり、これをこの「職能紋の青木氏」(青木氏部)が専門に使う事を許されて、「継承」を義務付けられていたのである。

「賜紋」であって「神木」の「柏文様」の使用は、「神明社の神職」の「御師(おし)」の称号と共に、この時に与えられたものである。

「神紋の柏紋様」と共に、「皇族賜姓臣下族の青木氏」に執っては、本来、「笹竜胆紋」の「象徴紋」以外には、上記の「志紀真人族の氏」を構成する以上は、他の文様を持たず、故に「姓族と姓名」を持たない。

従って、当然に「家紋」と云うものを持たないのだが、この由緒ある「職能の紋様」の「氏人」も「笹竜胆紋」を「氏」の「象徴紋(総紋)」として、数少ない「准の立場」に裏打ちされた由緒ある「副紋扱いの氏紋」として継承しているのである。

(注釈 「皇族賜姓臣下族の青木氏」を補完すると云う立場から一切の格式などが同じとする以上は、「藤原秀郷流青木氏」(下り藤紋)も、本来は正式には「家紋」とは云わず「副紋」と呼称する。
本来は、「秀郷流青木氏」に限り、「姓名」もなく一切「氏名」に本来は従い「姓名」は持たないのである。)

(注釈 「秀郷流青木氏の116氏」は、「総紋」として「下がり藤紋」(総宗家系族紋)があり、その「総紋の中央」に「副紋」を書き込んだ「主紋(宗家系族紋)」を持ち、更に、支流族は「副紋」を個別に持ち、傍系族も「支流紋」を持って表す。
この「総紋-副紋-支流紋」に従うが、但し、「支流紋」は「副紋の格式」を下げない範囲とするとしている。
一般に「総宗本家筋」の「総紋」以外は、「宗家筋」は「総紋」の「下がり藤紋」の中央に「副紋」を入れて使う事を主流とする。

況や、この「文様の構造」は「准の立場」にある為に「下り藤紋」から離れない事を掟としたのである。
然し、更に、本来は無いとする「枝葉族の支流筋」と成ると、「副紋部位の紋」以下の格式の紋は使えない慣習と成っている。

然し、「24地域―116氏」とも成ると、血縁関係上、「枝葉族の支流族」は止む無く出てしまうので、この条件が付帯された。
この慣習も「賜姓補完族の准の格式の立場」を保つ事から来ている。) 

         
(注釈 前段でも論じたが、「柏紋」の「神木の柏」を表す万葉歌があるので紹介する。
“家に居れば筍(け)に盛る飯(いい)の草枕 旅にしあれば柏(椎)の葉に盛る” と詠まれている。
そもそも、 「筍(け)」は「筍の皮葉」の事で、本当は木茶碗の食器だが、馬鹿を装う事を「筍の皮」でその苦しさを現し、「椎」は“しい“と詠み食器であるが、「椎の葉」は細く小さくて食器としては使えない。
矛盾する苦しい環境を表現したのである。
そして、「飯」の“いい”と「椎」の“しい”でかけ読みし、「椎」では無く「柏」を用いて“しい”と仮詠みした。
そこで、実は「椎の実」は「当時の食糧」で、この「椎の実」は食料でもあって、実を蒸して「神に捧げる仕来り」が有った。
細くて小さい葉で以て心寂しさを詠んだものである。
そして、今度はこの“しい”を「柏」として、「柏の大葉」の上に「干した米飯」の“いい(蒸した乾燥米の呼び名」“を載せて旅先では食べた。
「柏の大葉」で以て「朝廷の優雅な生活」を思い出させ、朝廷で使われる「神木の柏」で以て自らの正当性を主張し、信頼する「人を疑う儚さ」と何時か命を絶たなければならない我が身の「旅の苦しさ」を表現した。
この様に「筍、椎、柏,飯」等に意味を載せて詠んだ見事な「奈良期の名歌」である。
「有間皇子」の殿上人がその身上を憂いて呼んだ名歌である。)

この様に「神木」である「柏」(柏紋の神紋で朝廷が容認する文様)の大葉の上に神に捧げる食べ物(乾燥米)を載せて祀る「神明社」の「神への仕来り」にかけた歌が出て来る。 
見事に当時の神木の「柏の意味」の事が書かれている。

ここでは「柏」は朝廷の祭祀で使われる「神木」である。
この様に「柏」には当時は「格式」を持ち「神木」として扱われていた。
これを「准の立場」にある「青木氏の神職の禰宜の特別文様」と指定したのである。
当時は、「笹竜胆紋」に「柏紋」の「青木氏」は、「准の立場」の「最大の格式」を持つ「文様の族」と見られていた。

参考として、この「最高の文様」を持つ「神明社の指導者(神職の禰宜)」の「御師(おし)」に付いては、江戸の「享保の改革」以降は、「吉宗」が「幕府の職能部」を組織化する為に、この「御師制度」(おしせいど)と云うものを敷いた。
(ここでも青木氏だけの制度が用いられた。)

ところが、この時から、本来の「御師制度」は「別の意味」に変化した。
そして、これが更には、「神明社の神職に関わる者」が「情報収集者の役目」も演じた事から、この者を「御師(おし」」と呼ばれる様に成った。

遂には、江戸期1800年代以降には「伊勢の松阪の射和の商人等」に依って、この「制度」が導入され「商人の指導役」として、「御師(おんし)」と呼ばれて、更に「別の意味」に執り変えられる事が起こった。
この「商業組合」の「商人の指導役」の「御師(おんし)」は、「組合札」(金券 現在の紙幣)を発効するまでに成った。
(現在でも一部伊勢では独特の金券制度として残っている。)

そこで、これらの予備知識で以て「青木氏の歴史観」としてそもそも重要な事は、次の事にあった。

最初は平安期の「皇祖神の子神」の「神明社の神職」に「御師制度」は使われたのだが、“「青木氏の神職(柏紋)」(「神仏同源」)“は、その手段の一つとして、前段より論じている“「仏施の質」”(奈良期)を「福家」に代わって執り行っていた。
そして、「青木氏の村人・氏人」を「神職としての役目」から全国にある「500社の神明社」で「食糧」を与え、「職業」に就かせ、「人生の生き方」まで導いた。

この事(“「青木氏の仏施の質」”)から、「仏道を説き人々を正道に導く人」の仏教用語を「導人=導師」と記し、“どうし“から陰陽の呼称で”おうし“」と呼称され、それからは「御師」(おし)と呼ばれる様に成ったとしている。

そこで、この“「青木氏の仏施の質」”は、「春日王」を基に「志紀真人族と後裔」と成った事から、その「賜姓族の役務」として取り入れられ、「五家五流の後裔」(神明社)と「補完族の裔」(春日社)が行ったとされる。
それを催した“「青木氏の仏施の質」”が行われた「神明社の広場」や菩提寺の「清光寺と西光寺の広場」で行われる様に成ったが、この「仏施の質」の「名残」として「各地の祭り」が遺されている。
その一つが、「神明社系」で行われる”「施」”としての”「餅撒き」”等であり、「説」としての「法話講」等であったり、「導き」としての「仕事の斡旋」等があった。
「法話講」では、景品を与えた「氏人」による今でいう親睦を深める運動会や相撲大会などが行われていた。
それらが時代を経て形を変えて「祭りの行事」として遺されている。

(注釈 余り知られていないが、「戦い等の賄人」や「大きな催しなどの手小」や「河川改修工事」や「殖産地造成」や「新田の開墾」など「手小」、挙句は「大工の手伝い」をまとめて積極的に斡旋していたのは人と地理に詳しい「神職や住職」等であった。
「神職や住職」は上記した様に「氏人の人別帳」も作成していた為に「氏人の生活」までを隅々まで掌握していた。)

(注釈 江戸期では、「手配師」は非合法な仕事斡旋人や、「請負師」は大工などの職人を斡旋人、「口入れ屋」は庶民の仕事の斡旋人、閑散期の農民等の一時的な仕事を仲介するのが「神職や住職」であった。)

唯、この時に「御師」(おし)は、“「仏施の質」”を行って導いたが、「仏施の質」とは元はと云えば「仏教の施」であった。
注釈として、前段で論じたが、「中国の金山寺」などの「古寺」で行われていた「施」が日本にも「仏教伝来」と共に伝わった。
「古代密教の浄土宗の青木氏」が「賜姓五役」の一つとして「仏施の質」を採用したもので、その「伝統」は明治初期まで伝統として維持され、「享保の改革」などにも用いられた。
況や、「青木氏」は、「神仏同源の概念」を持ち得ていた事に由来する。

この様な、「賜姓五役」とは云え、「三司」が行う「政治的な施策」までを担うのは、この「准の立場」に依る所以でもある。

上記する様に、「青木氏の憲法」と云われる「概念」にも通じ、「三分の利」の「概念」にも通ずるものである。

然し乍ら、「青木氏」は、これを主に「神明社の神職」の「御師(おし) 柏紋」が行った。
どちらかと云えば、「仏施の質」では無く「神施の質」とも云える。
「仏施の質」ともなれば、各地の定住地にある「氏の菩提寺」(密教)と成る。
これでは、その寺数から「氏人」に充分に「仏施の質」が広まらない。
況や、奈良期からの「氏の構成員」である「氏人」を護れない。
そこで、「氏」は「神明社」と云う下で、「青木氏=神明社・守護神=氏人」である限りは、「仏の導き」よりは「500社の神明社の構成」に依って導かれていた。

そこで、本来からの「神仏同源」(習合)を旨とする概念」から拘る事無く、主に「神明社の神職」の「御師(おし)」が、朝廷より「神木の柏紋」を賜って「神施の質」を「皇祖神の子神」としてその責を負ったのである。
元々、「青木氏」には、従って「神仏同源」である以上は、「神道と仏道」の「区分けの感覚」が少なかったと考えられる。
それは、上記した様に、「青木氏の出自」の基と成る「准の立場」に大きく影響していると考えられる。

「自然神」を基とする「皇祖神の子神の祖先神」は「神道」であり、一方で「密教の古代浄土宗」で「仏道」を保って来た。
そして、この何れもを差配するのは、「福家」であった。
取り分け、「仏道」は「青木氏だけの教え」に基づく「密教」で、その出自から独特の「達親制度」と云うものを敷いていた。
前代でも論じた様に、上記した様に「神道」も「御師制度」と云うものを敷いていた。
従って、「神職」の柏紋の「青木氏」であって、「住職」も笹竜胆紋の「青木氏」から出たものであって、「他の宗教」に全く左右されないものであった。
これ等は、「志紀真人族」で「賜姓臣下族」と云う「出自の格式」がその様な形に導いたものと考えられる。
これに加えて、三司に匹敵する「准の立場」にあった事に由来する。

「神仏同源(習合)」と云うよりは、必然的に「神道」は「仏道」に左右され、「仏道」は「神道」に左右された考え方の「青木氏の概念」として確立したと考えられる。
然し、何れにも偏らないと云うよりは、やや「神道」>「仏道」にあった事は否めないだろう。

その一つの形が、政治職の「三司」に基づく「准の立場」の格式ある「柏紋の神職」があるかと思うと、格式のある「柏紋の住職」もあると云う不思議な事が起こっているのである。
関東にこの「柏紋の住職」が多い。

依って、「仏施の質」は「賜姓五役」と云う役からも「神職の役」と成っていたのである。
「仏道」の「柏紋の住職」のあるところは「仏施の質」は「住職の役」が多い。
「関東と北陸域」は「春日社」が多く、「西光寺」が多い所以でもある。
それは、「500社と云う神明社の分布」に左右されている。


次ぎに、この全国の「青木氏に関わる定住地」にある「神明社の500社(466社)」には、その数だけの意味だけでは無く、この「500社にある地域」に「御師」が居た事を示す数値であって、その数値はそれだけにきめ細やかに「氏の人」に親身に成って「導人=導師」から「御師(おし)」を敷いていた事を物語るものである。
これは明らかに「氏上と氏人」の間には、「上下の関係」では無く、「親子孫の関係」にあった事を示す所以でもある。

前段でも論じたことであるが、時には、「戦乱」等に掻き廻されたり、行き詰った「人生」に「越前の逃避地の神明社」に「青木氏」が多く逃げ込んだが、当に、この時に「神明社の御師(おし)」は「仏施の質」(上記の青木氏の掟にも関係する)として戸惑う「氏の全者」を救う為に大いに働いて食と職を与え世を説き再人生の道に導いた。

上記で論じた「越前商人の酒造家」等はこの典型的な事例である。
「神明社500社」の「数」も然ること乍ら「分布」から観ても、「五家五流賜姓青木氏」のみならず同格式を持つ補完役の「賜姓秀郷流青木氏」を含む全国の「二つの青木氏」には、この「奈良期からの古式の御師制度」が敷かれていた事を示している。
この事は「青木氏の守護神」の「祖先神の神明社」に関わる事から、「氏上と氏人の関係」も「古式の慣習仕来りと掟」として伝統的に敷かれていた事を物語るものである。

(注釈 「藤原秀郷流青木氏」も「春日神社」が守護神であり乍ら、その出自から「神明社」も「副神」の「守護神」として崇めていた。
取り分け、「伊勢秀郷流青木氏」に関わった一門の地域には、「藤原氏の定住地」では無いにも関わらず、「春日神社」がある。
この「春日社」があるにも関わらず「神明社」も存在する。
これは、この事を証明している。)

これは「伊勢秀郷流青木氏」は長い歴史の中で「春日神社<神明社の感覚」、或は、「主神<副神の感覚」にあって、その「末裔の血縁先」もその傾向にあったと考えられる。
従って、よりその「古式に基づく慣習仕来り掟」が尊重されていたと観られる証拠でもある。

元来の大化期からの「氏上の役目」として「村人を導く人の御師」であるとしてこの様に呼ばれていたものである。
従って、「氏上」であって、その「御師の元締め」から「御師様」と呼ばれていたのである。
この様に呼ばれるには100年程度の「絆」では無理であろう。
所謂、互いに「仙人」を超えた「1200歳の人間同士の絆」が構築していたからである。
「1200歳の人間」は、腰の曲がった白髪頭では無く、常に進化した直立の黒髪の「1200歳の人間」として生きて来た者の“同志“なのである。
「信頼と尊敬」の「1200歳の人間の同志」なのである。

これが、「准の立場」を保った“「青木氏心魂」の所以”なのである。
故に、明治の伊勢や信濃や美濃などで起こった一揆にも「青木氏心魂」は我が身の事として支えたのである。
この関係を観ても、「氏上側の災難の連続」に依って祖父の代から途切れた「1200歳の人間」の関係は、「40代目の筆者」には、「青木氏心魂」は最早、無い所以でもある。

(注釈 本論で論じている「弥生祭りや五月祭り」や「祭祀偶像」、「氏上」、「御師」、「偏諱」、「達親」、「組合」等に至るまでの「青木氏の古来の慣習仕来り掟の意味合い」が、世間に伝わる事に依って、その「意味合い」のみならず「呼称」までもそっくり換わっている。

これを物語るものは何と云っても、「伊勢」で「青木氏心魂」としての「准の立場」の「氏上と氏人の関係」であった。
それを物語るものが、「仏施の質」であって、この「氏上と氏人の関係」を証明する行為であって、「青木氏以外」には行っていなかったものであった。
これが「伊勢」から「江戸」に持ち込まれて”「伊勢屋の質」”と呼ばれる様には成ったが、「質に対する語源の変化」で、「伊勢の行為」は理解できていたが「江戸の質」には一時、「准の立場」と同様に「青木氏の歴史観」の知恵は及ばなかった。
然し、「江戸の質」に至るまでの意味としては、普通の「品質を意味する質」や「質屋の質」としてしか、当初、“まさか江戸までは“の先入観から理解ができていなかった。
この「准の立場」も「単なる准の意味」(次の格)としてか理解が無かったし同様であった。

果たして、“「改革と質屋」にはどの様な関係があるのかな“と疑問であったが、「享保雛の研究」からの事で、「雛の語源の意味」が「青木氏の古式慣習」の一つであるので、調べた処、中国の書にも「質」と「准」のこの「基の意味合い」があった。
この事から「青木氏」だけが伊勢で行って来た奈良期からの「准の立場」の「氏上と氏人」の関係には、「仏施の質」が介在していた事を資料の一つの行にある事を知った事に依る。
だとすると、“「江戸の質」にもあり得る“と発想の転換で、これで「奈良期の疑問」と「江戸の疑問」が同時に解けた所以でもあるが、時代に依って「語源」がそもそも変わるのは、「青木氏の歴史観」を論じる上では実に「苦労の種」でもある。

この事で、うっかり其の侭で論じると「矛盾する様な論調」と成る事が多いのには苦労している。
これが「古式性の伝統」を論じる難しさにあり、「モニター」を受けて頂いている方からも指摘の多い処でもある。
筆者本人はつい判った感覚で書いて仕舞っている処に問題がある。
この「准の立場」や「質」や「青木氏心魂」等は典型的なテーマでもある。




「伝統シリーズ 31」に続く
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:「青木氏の伝統 29」-「青木氏の歴史観-2」 


[No.348] Re:「青木氏の伝統 29」-「青木氏の歴史観-2」 
投稿者:福管理人 投稿日:2016/12/18(Sun) 11:47:46


> 「伝統シリーズ-28」の末尾。


>これを物語るものは何と云っても、「伊勢」で「青木氏の心魂」としての「氏上と氏人の関係」であった。
>それを物語るものが「仏施の質」であって、この「氏上と氏人の関係」を証明する行為であって「青木氏以外」には行っていなかったものであった。
>これが「伊勢」から「江戸」に持ち込まれて「伊勢屋の質」と呼ばれる様には成ったが、「質に対する語源の変化」で、「伊勢の行為」は理解できていたが「江戸の質」には一時、「青木氏の歴史観」の知恵は及ばなかった。
>然し、「江戸の質」に至るまでの意味としては、普通の「品質を意味する質」や「質屋の質」としてしか、当初、“まさか江戸までは“の先入観から理解ができていなかった。

>果たして、“「改革と質屋」にはどの様な関係があるのかな“と疑問であったが、「享保雛の研究」からの事で、「雛の語源の意味」が「青木氏の古式慣習」の一つであるので、調べた処、中国の書にもこの「基の意味合い」があって、「青木氏」だけが伊勢で行って来た奈良期からの「氏上と氏人」の関係には、「仏施の質」が介在していた事を資料の一つの行にある事を知った事に依る。
>だとすると、“「江戸の質」にもあり得る“と発想の転換で、これで「江戸の疑問」が解けた所以でもあるが、時代に依って語源がそもそも変わるのは、「青木氏の歴史観」を論じる上では実に「苦労の種」でもある。

>この事で、うっかり其の侭で論じると「矛盾する様な論調」と成る事が多いのには苦労している。
>これが「古式性の伝統」を論じる難しさにあり、「モニター」を受けて頂いている方からも指摘の多い処でもある。
>筆者本人はつい判った感覚で書いて仕舞っている処に問題がある。



「伝統シリーズ-29」に続く。


「享保の改革」に関する「青木氏の歴史観」は、暫くとどめておくとして、次ぎに、この「改革」の中心と成っていた“「射和組」と「松阪組」”がどの様になっていたのかを掘り下げて置く必要がある。
そこで、先ずは、伊勢でのこの「射和組」と「松阪組」の「青木氏との関係」「加納氏との関係」は血縁的にはどの様に成っていたのか気に成るところでもある。
この事は、「伊勢衆」の「郷士衆」との「繋がり具合」を証明する事にも成り、江戸以降の「伊勢の生様」が良く判る事にも成る。

そもそも、この事で「全国の青木氏」が定住する地域で同じ様な事が少なくとも起こっていた事であり、取り分け「商業」をベースに「二足の草鞋策」を成功させていた「15地域」ではこの様な「地域性のある出来事」が起こっていた事が地域毎に遺されている資料でも判る。
これは特異な事では無いのであり、「青木氏の歴史観」が増幅させられる事でもある。

ただ、「二足の草鞋策」を敷いていたこれらの地域では、次ぎの様な事があった筈で、「研究の過程」では常に痛感する事であった。
何よりもその「15地域の商業組合」には、必ず”「商業」”と地域の特徴を生かしたで”「殖産」”を必ず敷いていた。
所謂、共通点であり、この時代ま慣習としては珍しい事であり、現在で云う「生産から販売のシステム」である。

この共通点は、平安期初期の朝廷の「紙屋院での余剰品」を「部市場」に販売した時から始まったものであり、この「殖産(生産)と商い(販売)」は、925年の頃から始まったとされている。
その50年後頃には「秀郷流青木氏の補完」を受けて更に拡大したもので、“日本広し“と云えどもどの商業にも無いシステムであった。
そもそも、これ程古い悠久の歴史を持っている「商い」は無い筈である。

単純に「生産者」から「物」を購入してそれを「販売する」のではなく、「地域」に「根」を下ろし、自らが「商業の進展」「時代の要求」に合わせて、「殖産」で「生産」も拡大させるという「商業と興業」の「組み合わせのシステム」である。

そして、この”「殖産」”が拡大すればするほどに「青木氏族の民]の「氏子衆」は潤うと云う連動性を持っていた。
この「氏子衆」は、「享保の改革」で論じた様に、中には「仏施の質」を受けて「農業」の傍ら、家に「仕事小屋」を作り、「田畑勝手作の令」の枠を掻い潜り、他の村からも「人」を集めて「下請けの村工場」まで営んだと書かれている。
それは前段でも論じた「氏上と氏子の関係」、「古式伝統の維持」の上に立っている。
それを重厚にする為に「商業の組合」で固めた方式である。

そこで、その典型的な「殖産」の事例として、次ぎの様なものがある。
伊勢の「射和組」には、「殖産」として“「金山寺味噌」”をベースに“「醤油」”も手掛けていた事が判っていて、この“「日本最初の発祥地でもある醤油」”は、元は「紀州湯浅地区」が「生産地」である。
この「醤油つくり」が「紀州藩の肝いり」で「松阪」にも移した事に成っている。

注釈として、「伊勢」で行われた「殖産の事例」としては、次ぎの様なものがある。

そもそも「醤油」は、次ぎの様な経緯で産まれた。
「金山寺味噌」と云う「紀州名産」が古来よりあって、中国から僧侶が持ち込み、中国金山寺で「僧侶の副食の精進料理」として食されていた。
「味噌」と云う言葉があるが、「みそ製造」と同じ方法で作られ、その中には、当然に「豆」と共に麦や茄子や胡瓜等の実野菜も一緒に漬けられて重石を載せて暫く麹菌で発酵させてから豆と共に食するものである。
“「味噌」であるけれども「味噌」では無い“と云う風な要するに当時の「副食」であった。
これを漬けている時、この「漬け樽」から「薄茶色い透明色の液体」が出ていた。
これを食した時に実に美味い味を出す事が判り、「僧侶」がこれを集めて精進料理に加えたところ、抜群の味を出した事から、「檀家衆」が興味を示し、この「うま味の液体」だけを造る事にして、販売したところ爆発的に売れ、これに「醤油」と名付けて販売した。
これが「紀州湯浅」で生産され、後に、これを吉宗が「商業組合」として「関東の野田」にも移したのが「野田醤油の発祥」である。
上記で詳しく論じなかったが,これも「伊勢紀州の殖産興業」の一つである。

当然に、この「湯浅の殖産」から隣の「伊勢の殖産」にも「青木氏」は直ぐ用いたのである。
この「湯浅の醤油」の製造元と成った「伊勢紀州に広く分布する郷士」の一つ「玉置氏」とは、「伊勢の紙問屋の家」(伊勢青木氏)は二度も縁者関係にあった事は判っている。
この「紀州の郷士」の「玉置氏の末裔」が、「伊勢」にこの「醤油の殖産」の為に、「伊勢」に移って指導した。(この末裔が「伊勢郷士」と成った。)

この意味では、「伊勢郷士」とは「青木氏とは繋がり」を持っていたが、「射和商人」の代表的な商人の「富山氏 国分氏」(伊勢衆の郷士)との「繋がり」は不思議に伝えられていない。
伝えられていないと云うよりは“「記録が消失した」“と云う事に成るだろう。

恐らくは、これは「吉宗の御側用人4000石の加納氏」が営む「加納屋」との関係が在ったがこの新宮にある「加納氏の分家筋」に遺された資料の関係から判る。
そこで、この「加納氏」も「青木氏」と共に「育て親」と成るには、「御側用人の立場」だけでは成し得ず、矢張り、「青木氏の指導」の下で「二足の草鞋策」(加納屋 商業組合)で「殖産」をするしか無くこれに取り組んだのである。

実は、「伊勢商人 紙問屋 伊勢青木氏」とは、この「加納氏の加納屋」とは何度も血縁関係を結んでいる。
この様に「商い」を含め、「紀州徳川氏との関係」(加納氏は紀州藩家臣 青木氏と共に「吉宗育親」)を軸に深い親交があった。
筆者の父の祖母、つまり、筆者が曾孫に成るが、加納氏本家から嫁している。
その意味では、加納氏と関係のある「射和商人」(伊勢郷士)との間接的な関係にあった事は否めない。

前段でも論じた様に、「射和組の商い」は、そもそも、「紀州藩」と「青木氏」や「加納氏」の「肝いり」で「殖産」し「商い」にしたのであるから、女系で繋がっている事は充分に考えられる。
ところが「射和商人」が江戸の「享保の改革」には余り登場しないのは、前段で論じた通りで「商業組合」に「不参加」であった事からであるが、これだけ「家との繋がり」のある中で、思えばこれも「伊勢人」としては、「伊勢の不思議な現象」の一つとも受け止められる。

同じ「不参加の組」の伊勢に来た「近江組」も「享保の改革の恩恵」を受けて1765年代に江戸に参加したのに、それでも「射和組」は江戸に参加していないのである。
確かに「青木氏との確執」もあって「不参加」を決め込んでいた「近江組」も「江戸の伊勢屋の成功」を観て、“それじゃー我々も“と勇んで「過去の確執」を乗り越えて、「商い」に徹して「助成」を受けて成功した。

確かに、前段で論じた様に、「頑固な門徒衆」を抱えていて思う様に行かない事は判るし、「近江組」の商人と違い「性根」は根っからの「武士」である事もあって、その伊勢武士の感覚が先行して「商い」に徹すると云う事にも成らないだろう。
筆者側に資料記録が少ないのも、確かに「出火焼失」もあるが、これには何か腑に落ちない。
それは「伊勢射和の南」に流れる「櫛田川の河川敷」で行った「米殖産」だけの資料はあるのだが、何なにか疑問である。

矢張り、“「武士」であると云う概念”が表に出てそれに縛られる事が強かったとも取れる。
郷土史によると、「射和地区」の「商い」の「商業組合全体」で留まった事が判っている。
「二足の草鞋策」を採っている事から「武士」である事には変わりはないので、その「武士の誇り」は捨てきれない共通する集団であった事から、「射和の結束力」は相当なもので、この「江戸初期からの商店街」の街並みと慣習(御師講の仕来り おんしこう)が現在も古式豊かに遺されている。
これが「疑問や不思議の根源」ではないかと云える。

と云うのは、「松阪組」の「紙問屋」は「紙関係」は勿論の事、「リサイクルや骨董品」などまでの「総合商社」を営んでいた。
それには「殖産」を調べれば判る。
どの様な「殖産」を興していたかは次ぎの通りで、先ずは地元の大きく成った“「伊勢殖産10品」”と呼ばれていたものには次ぎのものがあった。

・「伊勢殖産10品」

「伊勢和紙」
「紙箱などの紙製品」
「伊勢米」
「伊勢絹」
「伊勢醤油」
「伊勢陶器」
「伊勢白粉」
「伊勢豆紛」
「伊勢木綿」
「伊勢酒」
「伊勢菜種油」

但し、「紀州藤白墨」と「紀州硯石」は、室町期までは「天皇家の専売」から、江戸期には「徳川氏の専売」の「専売殖産品」と成っていて、一度、「専売先」に収めた後に、「余剰品」を市場に販売する「部市場方式」を採っていた。所謂、「国営」と云う処であろうか。

以上の「伊勢殖産10品」は、「青木氏の殖産」として扱ってはいたが、摂津と近江の他国の豪商も一部で関わっていた事が判っている。
又、中には、伊勢人の中で「紙問屋の青木氏」との連携での「二次殖産」の形(現在の外注)も確認できる。
「他国の商人」は「伊勢の特産」では無く、主にも全国的に通常品としての需要の多い「菜種油」や「木綿」に需要を何とか賄う事の為に「直接の殖産の形」ではなくとも「何らかの関係」で関わっていた事は否めない。

この他には主に「紀州の殖産」に関わったものとして「南伊勢」には次ぎのものがあった。
歴史的には平安期からのものが殆どである。

・「紀州殖産五品」

「伊勢墨」 初期は和歌山県海南市藤白地区から次第に日高地方に生産は移動した。
「紫硯」 初期は上記の海南市の山岳から主に日高川沿いに生産地域は変化した。
「伊勢炭」 生産手法は、「伊勢墨」と同じで、紀州名産の「姥樫木」から作る「備長炭」である。
「線毛筆」 南紀の新宮地域とその山域から伊勢南部域の村郡に家内工業的に分布した。
「青庭石」 高級庭石として紀伊山脈全域に分布し生産された。

何れも「紀伊山脈の山質」に関わる「産品」で、これを応用して「殖産」は進められていた。
中には、昭和20年代まで生産されたものもある。
そもそも、紀伊山脈は海底より迫り上がって出来た「古い山脈」で、その為に硬質の「黒硯石」や「青石」や「紫石」が採れる。
従って、「石英岩石」も多く、中には石英の結晶の「水晶」も「飾石」や「印鑑石」としても「殖産」されていた事が資料からも判っている。(我家に当時の古い現品保管)
庭石などの目的で「青石」を切り出した際に出来る粉からそれを集めて「石と石の接着剤(現在の「セメント」)」も少量ではあるが生産されていた。

(注釈 ・「紀州殖産五品」はもとよりセメントも昭和20年代までトツプメーカに依って生産されていた。)

これらの「古代遺産」の「現物」は保存されているが、何らかの説明の資料や記録関係のものが遺されていれば良いのだが、焼失で無く成っている。
従って、更に、より詳しく辿る事が残念ながらなかなか出来ず、「伊勢殖産10品」や「紀州殖産五品」等の販売だけに関わった「肝心な射和組との血縁関係」を確実には立証出来ない。
これ等を「射和組」には「二次殖産」としても関わっていた事は判っている。
取り分けこれらの・「紀州殖産五品」の殖産の産品は、大量販売は無理で、故に江戸に出なかった事も考えられる。

そもそも、1000年以上も古くは「奈良末期」から、鎌倉期から江戸期までの言葉として、為政者達からは、“「伊勢の事お構いなしの定」”に依って護られていたので、「為政の影響」もあまり無かった筈である。

「古の血縁関係の立証」とは別に、「伊勢」と云う少ない「土地の郷士との関係」を深く持っていた事は確認できているし、この「射和の伊勢郷士」との関係も掴めているので、「青木氏」を背景に、上記した様に、この「射和郷士」が江戸初期に「商い」を始めた事も判っている。

(注釈 そもそも、“「伊勢の事お構いなしの御定」”とは、「天智期の詔勅」と「嵯峨期の詔勅」で与えられた「不入不倫の権」の事が基本に成って、江戸幕府等からも「伊勢」で興る「問題」についての「政治的な処置」に対しては、特別に「優遇処置」を講じる事の「御定書」が改めて出されていた。この事を為政者にはこの様に呼称されていた。前段記済。)

恐らくは、「射和郷士」とは、「伊賀氏、北畠氏」等の滅亡した「豪族の家臣」が殆どこの「郷士」であった。
この中で「室町期末期の戦乱」で家は飛散し、「青木氏の保護」の下で「伊勢シンジケート」の中で「生活の糧」を得て何とか生き残ったが、その末裔が「商い」に転じて「射和商人」(門徒衆含む)と成り得て、20氏程度が「子孫」を繋いだと観られる。

従って、「事の流れ」から云えば、この「伊勢全体の郷士集団」(伊賀郷士含む)とは、古くから親交が有って、「四家の青木氏の末裔」が、「四家制度」に従って“「家人」”に成って、これらの「郷士族」と血縁していた事が充分に推測できる。

依って、更には、これらの「伊勢郷士」は、平安期の「清和源氏の河内勢力」の関西域の「勢力拡大」の「混乱」もあって、「青木氏の伊勢シンジケート」に入って身を護った。
この様な背景で「伊勢シンジケート」を構成していたので、恐らくは、元は「伊勢郷士」であってその中でも名を残した「富山氏」とか「国分氏」とかは、状況証拠から鑑みて、「血縁の繋がり」を持っていた事は間違いはないと考えられる。

そもそも「江戸期の商人」の元を辿れば、殆どが「郷士」であった。
取り分け、「伊勢商人の松阪商人」は少なく成った「郷士」であった。(伊勢シンジケートが原因)

この様に、江戸初期には、伊勢に上記した様な事件があって、「青木氏の伊勢シンジケート」を構成していた「郷士衆」、つまり、「伊勢衆」は「青木氏の援護」の下で、「商い」を始めた事が判っている。
その「商い」は、全て「青木氏の総合商社」が扱っていた事も判っている。
恐らくは、記録にある“「この時の事」”(「室町末期の混乱」から「江戸初期の安定期への移行」の事を言っている)が“契機”と成って、“「射和組」”として編成されたものである。

これらの記録の一つとして、「伊勢の歴史的なの功績」を遺した「伊勢藤氏の伊藤氏」は、平安期の「古来の藤原氏」で、この地に定住していた氏である
そもそも、その始祖は「伊勢守」の「藤原の基景」で、「藤原秀郷の八代目」に当たる。
この「伊藤氏の末裔」が書き遺したものには、この“「射和商人の事」”が書かれている。

実は、この「伊勢の伊藤氏本家」(伊勢の藤氏で伊藤氏)筋とは、「筆者の伊勢青木氏」とは血縁関係にあった事は承知していて、その末裔は義理の従兄弟であった事も承知している。
諸々の「青木氏の口伝と記録」に依れば、この「伊藤氏」が「射和組」に関係していた事も承知している。
ところが、前段で論じた様に、「射和組の家筋」からの「記録」は把握しているが、如何せん、“「青木氏側の遺品」“には、「口伝」はあるにしても「射和組」に関する”「確証する資料証拠」“は見つからない。
これは恐らくは原因は「明治35年の出火焼失」であろう。

これに関連する「伊勢陶器」等の「先祖の遺物」は多く遺されているにも関わらず、何か「遺された手がかり」もあるかも知れないが未だ紐解く暇がなく立証できていない。
依って、本サイトでは「青木氏の歴史観」としては、筆者も“「射和の関係」”はそれまで余り触れなかった事柄であった。

然し、“「伝統」”と云う点から、判る範囲で敢えて書き遺しておく事にした。
「伝統シリーズ」では、既に、一部では触れてはいるが、そこで、もう少し「射和商人、射和組」を論じて置く。
それは,何も「伊勢の事」だけの話では無く、「全国の青木氏」にも「15地域に商業組合」を広めたが、この事から「郷氏としての同じ伝統」を引き継いでいる事もあって、ほぼ「同様の事」が起こっていた筈であるからだ。
故に、その結果を、「伝統シリーズ」に反映させたいと考える。

「伊勢青木氏の系譜と添書」の殆どが「明治35年の出火」で消失してしまったので、曾祖父や祖父の遺した「忘備録(仮称)」での確認と、「伊勢紀州郷士衆等の関連氏の資料」から成る。
これだけでは不充分で「青木氏側」からの「射和の関係」が、現在では最早、掴め切れない。
実は、前段にも書き記したが、「射和組との関係」があった事は、充分に判っている。
然し、この焼失や消失による「資料不足」にて、どうしても全体を明確にするところには辿り着けないで、状況証拠にては推論は立つが、それを解明する「確証」も掴めない事がある。

その原因としては、「青木氏側」のみならず、「伊勢郷士側」も「室町期の混乱」で、この世の事と思えない「殺戮と焼失と消失の混乱」からそれ以上に資料は激減していている筈である。
この時期は、「記録・資料の保存」の主な殆どは、菩提寺や神明社などが、前段で論じた様に、祐筆等を務めていた為に担っていた。
従って、それは、「室町期の混乱」に依って、周囲の“「伝統」“と云う「意識概念」が低下して、恐らくは、疑う事無く「記録壊滅」であった筈である。

この「室町期末期の事」のみならず、「明治期初期の混乱期」や「昭和初期の戦争に依る混乱期」等の「社会の外的な原因」に依るものと、現在でも、違う意味で「社会の内的な原因による混乱期」もあって、「伝統と云う概念」の「意識低下」が起こっている。
そして、「著作権や個人情報」の様な「法的拘束力」に依っても、更に「意識低下」が起こり、尚且つ、「調査や原稿の執筆」にも表現が左右されて難しく成っている。
現在ではこれらの原因で、世代を一つ超えると、最早、口伝等の「無形情報」や「物的情報」さえも「価値意識」が低下して完全に無く成っているだろう。

この侭に放置すれば、多分、論じる限界を超える。
「青木氏の研究」の中の「伊勢地区の研究」を何としても十分にして置きたいと考えているが、如何せん“「伊勢衆の事」の資料”が、「商記録」と「口述」と「伊勢と紀州の郷士衆の遺品」以外に見つからない。
有っても「江戸初期の搾取偏纂」の「半強制的な仕儀」(「黒印状」が原因)のものしか無く、信頼に値しない。
「青木氏側」ではある程度の繋がりの事は判るが、「射和組」の「郷士側」の確かなものが見つからない。

(注釈 京都には実に“「古い古美術商」”があって、「青木氏」も長い付き合いの合った「京商人」でもあるが、この歴史書の様な「古い古美術商」は「ヤフー」にも投稿してHPを持っているが、その「研究」では「伊勢の事」は充分に知っている筈であるが「ある部分」で詳細を欠いている。)

この原因は、取り分け、「射和」に関してはその本筋の原因は判っている。
「織田氏の伊勢三乱」に依って、「修羅の様な戦場」と成った事から大きな影響を受けた「伊勢衆」の基には「遺された資料関係」が少ない事から来ている。
そもそも、因みに「織田氏と伊勢衆との戦い」は、上記した様に、両者ともに公的記録で明らかにされている様に、「村が6割全滅」「2万の織田軍が9割全滅」「伊勢寺の僧侶の7割が死亡」「村民6000人が死亡」する等の「激しい戦い」と成った。
「ゲリラ戦」が主体と成っての「醜い戦い」であったので、それに対抗する為に「織田軍側」は、相手がはっきりしない事から、徹底した「焼き払い戦法」を使った。

この時、丁度、「石山本願寺の戦い」も同じ「紀州、河内、大和、伊勢地域」でも、「一揆とゲリラ戦」が起こっていた。
「織田軍側」は、この「二つの戦いの区別」もつかなくなっていた。
「伊勢」では、“「焼き払い作戦」”で多くの「農民」や少ない「郷士衆」が滅亡したし、「郷士に関する記録」も消失した。
その後、これでは終わらなかった。

それは秀吉に依る“「紀州征伐」”が更に起こった。
徹底した“「郷士狩り」”と云う事を遣って退けると云う事が起ったのである。
更には、「武力の反抗」を無くす意味から「郷士等の刀狩り」も行われ、彼らの「生活の余力」を無くす目的からも「検地」も行われ、「伊勢郷士衆」は、「武器」や「土地」を奪われ「丸裸」に成った。

この事が、「郷氏」に及ばず、取り分け、「織田軍や秀吉」に攻められて農民や庶民が「街並み」の中まで逃げ込んで来た事で、これを殲滅させる為には無関係の者との区別が着かない事で「街並みの焼き払い作戦」や逃げ込み先の「寺」などを取り囲みの「焼き払い作戦」を実行した。
燻し逃げだされて出て来る者は容赦なく殲滅すると云う酷戦に成った経験を持っている。
これが原因して「射和組の遺された資料と記録関係」は例外なく消滅したのである。
口伝に依ると、「伊勢の紙問屋」の「玉城の職人長屋や蔵処」にも逃げ込んだが、流石に「青木氏」には攻撃は無かったと伝えられている。
大義的には、「天皇家の祖のお伊勢さま」を攻めるという避難を免れない事を恐れたからではないかと考えられるが、注釈として 唯、「青木氏の菩提寺」に逃げ込んだ者らは門前で責められて被害を受けた。

(注釈 中まで攻込まなかった。「伊勢の藤原秀郷流青木との関係」の深い「伊勢攻め大将の「秀郷流近江藤原氏の蒲生氏郷」の関係)も有った。)

「青木氏」が「伊勢の経済」を担っていた事を租借して、これに被害を与える事は避けたと口伝では伝えられているが、もう一つあったと考えている。
筆者は、確かに「経済力の懸念」もあるが、別にも、前段で論じた様に、影で動く「武力勢力」の“「伊勢のシンジケートの力」が、これ以上に動くと”「逆効果」”と成る”と「織田氏側」は観たのではないかと推測している。
「青木氏」を背景に「伊勢シンジケート」と「伊賀者」との「共同作戦に依る武力」を持った「ゲリラ戦」が起こると困ると考えた事にもあるだろう。

(注釈 彼等には「足利氏の10万の軍」を餓死させた戦歴を持っている。)
その意味でも「射和の存続」が殲滅までに至らずに働いたのである。

(注釈 明治期に成って「伊勢の射和の事」に付いて「江戸中期頃の復元」が試みられたが、参考とした資料に搾取が在ってこれを基にした為に可成り矛盾が多い。)

その後、最早、追い込まれた「射和」は、これでは生きて行けないと成り、結局、「伊勢四衆」と呼ばれる「青木氏」等が援護して、庶民も含む生き残った者等(「戦いに参戦した射和郷士」)にも「土地のものを活かした殖産」に加える事にしたのである。
室町期末期には「青木氏」にも残念ながら防ぎ切れなかったのだが、「伊勢の射和組」にはこの様な「辛い歴史」を持っていたのである。


注釈として、前段でも論じたが「本格的な戦い」を避けなければならない「青木氏の氏是」の「縛り」もあった。
それでも半分は「青木氏の氏是」を破った「最大限の影の戦い」にした「名張の戦い」や「伊賀の戦い」の「救出作戦」が在った。

「射和」も「人の子」であり、矢張り、人情的には江戸初期前後に護ってくれる筈の「青木氏に対する多少の怨念」があったと考えられ否定は出来ない。

然し、前段で論じた様に、これ以後には、20年後に「紀州藩の初代頼宣」も「援護の手」を差し伸べて、「青木氏」と共に、要するに、“伊勢を復活させるべく取り組み”が始まったのである。
そして、この「伊勢の殖産」を生き残った「伊勢衆の射和郷士」等にもやらせたところまでは記録から判る。

「青木氏に対する多少の怨念」は、この「殖産と興業化」で多少は霧消したとも考えられる。
それでも「商業組合」に参加しなかった事から考えると、この「青木氏に対する多少の怨念」は未だ多少は引きずっていて、その“「怨念」“は「享保期の直前」の「紀州藩吉宗入城」まであった事にも成る。
つまり、「吉宗」は、この「青木氏に対する怨念」に対して「紀州藩藩主」と「将軍」に成った時にもこの事を充分に知って居た事に成る。

「吉宗」は、「伊勢の紙問屋と伊勢青木氏」に対しても、「江戸の商業組合」を指揮する上でも、何とかやり易くする為に、前段で論じた様に、「家康のお達し」に重ねて“「伊勢の事お構いなしの御定」”の「慣例の継承と強化」を指示したのである。
この一例が前段でも論じた「伊勢奈良奉行時代」(山田奉行)の「大岡越前守の行」に成ったのである。

「青木氏」は、江戸期に成っても地域別に分けると次ぎの「殖産と興業」を興している。

「殖産地域-1」 伊賀地区、脇坂地区、上田地区、
「殖産地域-2」 名張地区、松坂地区、四日市地区、
「殖産地域-3」 員弁地区、桑名地区、
「殖産地域-4」 射和地区、玉城地区、
「殖産地域-5」 長嶋地区、新宮地区、尾鷲地区

以上の5地域等にこの「江戸期の殖産」は分布している。

「青木氏」が地主(地権者)として「紀州藩からの利権」を得て、ここには「青木氏の四家」「青木氏部」「青木氏の家人」「青木氏と関係する伊勢郷士衆」の一族一門と、「青木村の農民と職人」が定住しているが、この地区毎に土地に適した上記の「伊勢殖産10品」の殖産を進めたのである。

この「殖産地域-4」の「射和地区」は、「櫛田川の水」を利用した「殖産」を、「室町期末期の混乱」から「伊勢復興」を兼ねて先ず進めたとある。
それが、主には「伊勢殖産10品」の中で「射和地区」では次ぎの殖産であった。
「射和の主殖産」
(1)良質な水と川土に適する白粉花からの「白粉」
(2)良質な水を活かした「醤油」
(3)粘土質の土壌を活かした「陶器」
(4)水車を生かした「粉の生産」
(5)水分を多く含んだ土壌を好む「楮」と「和紙」

以上をこの地域の地理性を生かした「殖産」にし、それを「青木氏」と共に「興業」にして販売するシステムまでを構築したのである。

従って、この「職人と商人」を「伊勢商人」の「松阪商人」の中でも「射和職人、射和商人」と呼ばれた。

これを「後押し」したのが「青木氏」であって、その為に、「徳川氏」から「青木氏」が古来より持っていた上記した「広大な土地の利権(地主) 5万石分」を“「本領安堵された」“とする考え方が「青木氏の記録と口伝」の中で読み取れる。

(注釈 恐らくは、「青木氏側」では、この様な「暗黙の了解説(本領安堵の目的)」があるので、特に、「伊賀の一部」と「南紀勢域」は元より「遠祖地」であることから、其れに相当する行為であったと観られる。)

それは「紀州藩飛び地領」に「紀州藩の財力」(現実に使えなかった)を使わずに、「青木氏らの財力」を使う事の方が「郷士衆の少ない伊勢域」では、「総合的に得策」と観たのではないかと考えられる。

つまりは、「青木氏側」ではその「見返り」として「本領安堵策」と成ったと考えていたのである。
それを判断しその方向に仕向けたのが、同族の「伊勢の秀郷流青木氏」で「紀州藩の官僚軍団」であった。

(注釈 充分な「下打ち合わせ」は「二つの青木氏」の中では有ったと観られる。
そもそも、放って置いてもその様に成る環境でもあった。)

(注釈 その代わりにこれ等を司る代償として、家臣では無かったが、「青木氏 郷氏」に紀州藩から“「12人扶持米の礼米」”を初代頼宣より支給されている事が何よりの証拠である。
「青木氏」に執っては斯くたる「礼米」ではないが、徳川氏としては「建前」を採ったと考えられる。)

つまり、「青木氏」は「室町期からの紙文化」の影響で「250万石以上の財力」(総合 500万石)を持っていたとされる中でのこの“「扶持米」”である。
上記の事を物語る「形式上の礼米」であった事を物語る。

そこで注釈として、この「礼米」は これは「紀州藩」が「伊勢青木氏」をどの様に見ていたかを示す一つのパラメータとなる。
この“「12扶持米の礼米」”から、どの様な「扱い」であったかを考察して観ると、次ぎの様に成る。

江戸期の「扶持米」の計算は、「一人当たりの米換算」で、「五合/日」と定められていた。

そうすると、次の様に成る。
「一石七斗七升/年」= 「4.5俵/年」と成る。
4.5俵・12人=54表=21.6石

「青木氏の礼米」の程度は、「お礼程度の礼米」である。

比較対象として、上記した様に、「下級武士の最低の生活」では、次の様に成る。
「75俵-28両-37石」で、通常で最低「150石」必要と成る。(経費除く)
「青木氏の礼米の22石  54俵」を「役職の手当」として観れば、「54/75俵」で7割と成る。
「役職の手当」だけで「下級武士並」の俸禄に値する。

当時の江戸の「旗本の扶持米」は、“「五人扶持米」”が最高級の「役職手当」で、現在で云えば「五人扶持」は大企業の次長か課長クラスである。

其れから観ると、「12人扶持」は、次の様に成る。
(12-54):(5-22.5)で約2.5倍である。
5人扶持=22.5俵:8.5両:11石である。
(1両―6-10万円MAX)であるとすると、「勘定方の指導役の公職」としては可成り高く扱われていた事に成る。

つまり、現在の「役職の手当」として観れば、あるとして専務か社長クラスとなると考察される。

「勘定奉行」(財政を担当する重役)を指導するのであるから、「扱い」としては納得出来る。

然し、此処で問題なのは、この「礼米」が利益になるかと云うと、逆で、「青木氏」に執ってはそれ以上の何倍もの「出費」が起こる。
当に、これは、「礼」に対する「米」が結局は「青木氏の出費(品)」であったが、これを「紀州徳川氏」は目論んでいたかは不詳ではある。
「伊勢藤氏の家臣団」がある事から「単なる礼米」と観ている。

さて、この「礼米程度」が「家臣の知行」に相当する事としても、上記した「地域の土地の利権」を保証する「本領安堵」を受けている事から、仮に「出費」であったとしてもそれは大した問題ではない。
恐らくは、出費の「勘定方の指導」をし、更に同時に、私財を投資して「殖産と興業」をするには、この「5万石の本領安堵」の「以上の出費」であった筈である。
然し、「私財」であるので問題では無い。
それを更に賄えるものとして、この「殖産と興業」に依って生み出される「青木氏の商い」が在った。

この状況はどの程度のものであったかと云うと、そもそも「紀州藩の家老」は、当時は南紀の「支藩田辺藩1万石(この時は「城代の田所氏」等で観る)」であったが、これと「同じ扱い方」であった事に成る。
参考として「地権では5万石扱い」と成っている。
恐らくは、「紀州藩飛び地領」の「伊勢松阪域」も、「飛び地領」と呼称されていて「準支藩扱い」で、且つ、「支藩の田辺藩」と同じく「家老扱い並」として、「青木氏」に任していた事に成る。
上記で論じたが、“「江戸初期に5万石以上の扱いを受けていた」”とするのは、この事から来ていると考察できる。

「総合的な扱い」としては、上記した土地の「本領安堵分」を面積にして「米の石高」を推計して勘案すると、「1万石以上」を遥かに超えていたのでは無かったかと考えられる。
そもそも「国の石高」とは、「米の収穫量」のみならず「殖産の生産高」も米換算で表現される。
本論は「殖産」を論じている様に、その「殖産」の多くは「青木氏(「伊勢紙屋」)」の殖産」に関わっているので、「紀州藩の伊勢松阪分の18万石分」の公式分より「10万石」が「米の殖産」等で増産された事から、「28万石」の内の「殖産分」は、6割を遥かに超えていた事に成る。

下記の面積計算からすると、「5万石扱いの大名格」と成るのだが、故に、幕府でも「享保の改革」の時には「吉宗」に直言できる立場とした「青木氏の永代の格式」は別としても、元々、石高でも「布衣着用」を許されていた事でも判る。

「青木氏」の「江戸期の商い」を含めた「全資産」は「250万石以上(株等含む総資産額 500万石)」と云われていた事から、「土地の利権分」としては、面積比で観て、「石高の四割」を基準に考えると、「5万石程度以上」のものには遥かに成っていたと推計出来る。

これは、上記の「扶持米から見た扱い」からも判るし、「本領安堵分」から見た「5万石」と成るが、依って、これが「紀州藩」から受けていた「扱いの根拠」と成り得る。
「石高換算」では、「紀州藩55万石」から観ての「扱い額」としては、「1/10程度の意味」を持っていた事に成る。

実質は「1/2」と成るが、「青木氏の全資産」から観ると「紀州藩」(幕府借財)を遥かに超えていた事に成り、「郷氏の所以」としての立場が解る。

(注釈 「明治初期の地租改正」で、この「本領安堵分の農耕の土地」は、全て「青木氏の絆青木氏」と、その下に働いていた農民に「無償下げ渡し」と成った。
しかし、この時、「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」も、農民に依る「維新政府の租税」の扱いに対する不満で、「伊勢と信濃の農民」が5年間も「伊勢動乱」を起こしたのだが、前段でも何度も論じた様に、この動乱の「経済的背景」と成っていた。
「信濃」でも「同じ伝統と環境」であった事から「動乱」が起こったが、「全国の青木氏の姿勢」が良く判る出来事である。
明治後も「養蚕」や「早場米の更なる研究」等で「農民の殖産」を自費で続けた事が伊勢市の記録にも遺されている。)

つまり、「武士の扶持米」では、「知行分」に加算して「役職の手当」として支給されたが、「伊勢青木氏」は「紀州藩家臣」では無く「奈良期から賜姓臣下族」の「永代郷氏」であった。
つまり、「超大地主の利権を持つ者」であった為、「知行分」は無い。

そもそも「地主」は、土地から取れる「石高の4割」が「地主の取り分」で、6割は「租税」として治める仕組み(四公六民の制)であった。
この事から「郷氏」とは、「平安期」までの「以前の元土地の領主」であった「身分格式ある氏族」を云う。
そもそも、室町期中期より出自した「否認証の姓族」と違って、前段で論じた「氏族」とは、前段手も論じた様に、嵯峨期未完の「新撰姓氏緑」で分けられている様に、朝廷より認められた「公認族の事」を云い、室町期に勃興した武力を背景とした「姓族の豪族」に仕官せずに、平安期からの朝廷より認められていた「地権」をベースに「土地の郷士等」をまとめていた「氏で纏まる身分格式の族」を云う。

そして、この「郷士」とは、主には「室町期中期から勃興した姓族」(1)で、小さい「土地の利権」を持つ「小地主身分」の「土豪」で江戸期の庄屋や名主や村主等がこれに当たる。
「伊勢の青木氏」に関わる「伊勢郷士衆」は、「室町中期より多く発祥した姓族」(1)や、「連族の枝葉末裔の姓族」(2)とは異なり、「青木氏に関わる純然たる郷士の姓族」(3)である。

ところが「伊勢」と「近江」では、殆どは、「不入不倫の権」で保護されていた為に、この「室町期の勃興の郷士」より前の「平安期の郷士(2)(3)」であって、何れも「郷氏」と共に生き抜いて来た「郷士衆」であり「姓族」にしても格式は上位にあり異なる。

当然に、中には“「小郷氏」“と呼称される者もあり、この者は平安期には元は「郷氏の家人(家臣)」(青木氏)であって、“一定の永代格式(従六位)を持った郷士”も「伊勢、近江、美濃、甲斐、武蔵」には多かった。

(注釈 この“「小郷氏」“の多くは「郷氏家人」を続けた。
取り分け、「伊勢と近江」には、正式な「永代格式(従六位)」を持つ“「小郷氏」“の「郷士」が多く居た。

江戸時代初期には、一部には、この「室町期以前の姓族の郷士(2)(3)」を“「武士」では無い“とする「姓族の仕官した武士側(1)」から起こる「嫉み」から来る「不思議な風潮」も起こった。)

つまり、注釈にある様に、「仕官した姓族(1)」と「仕官しなかった姓族(2)(3)」との「差」で「身分」を仕切ろうとした。
上記の「三種の姓族(1)(2)(3)」の内、「室町期中期からの姓族(1)」だけを認め、極めて少なく名った数少ない他の「格式のある姓族(2)(3)」を認めようとしなかったのである。

注釈 平安初期の「新撰姓氏緑」には次ぎの様に成っている。
「真人族」は40族(同系族44族)
「朝臣族」は39族(同系族含み45族)
「宿祢族」は7族(同系族含み16族)
「臣族」は3族(同系族含み40族)
「連族」は3族(同系族含み22族)

これ等は「宿祢族」、「臣族」、「連族」は(2の姓族)に所属し、「真人族」、「朝臣族」は(3の姓族)に所属する。

(注釈 「同系族含み」とは、「同縁同祖系」を含めたものを示す。但し、「真人族」と「朝臣族」はは「氏族」である為に「姓」を持たない。
唯、この「二つの族」の「女系族」と、「男系継承」が不可能と成り、「他氏から養子」を取り二代続きで「男系継承」が不可能と成った事で「女系族」と成り、「他姓」を持つ事に成った「姓族」がある。
これらの「女系族の姓族」が後に「元の氏名」を興して男系に継がせる事で「女系に依る同縁同祖族」が出来上がった。
「新撰姓氏録」は、そもそも「編集未完の記録」であり、この「女系の同縁同祖」を入れているかは不明である。
唯、「男系に依る同縁同祖」で纏められている欄には無く、散文的に各所の欄の中に飛散している状況で、これが「女系の同縁同祖」であると観られる。
「宿祢族」、「臣族」、「連族」の(2の姓族)に所属する族に観られ、「真人族」、「朝臣族」は(3の姓族)に所属する族には観られない。
故に、「宿祢族」、「臣族」、「連族」の(2の姓族)には同系族が極端に増加している。
本来であれば纏めての「記録物」と成るが、それが区分けして更にまとめあげるべき処まで編集としは何とか来ていた事が判る。
一時、消えて計画であったが、何とか形にしたいとの政治的決断での「編集途中の録物」としたことが判っている。

これは「嵯峨期の状況」を示すが、ところが此処から大きく時代は変化して、何れ「皇別五族」と云われる族も激減する。
「真人族」、「朝臣族」は(3の姓族)に所属する族は、聖武期には「春日真人族―志紀真人族」(青木氏-井上内親王 光仁天皇 追尊の春日宮天皇)を遺して、「直系の真人族」は「第四世族内の同縁同祖」が「女系の男系族」と成り遂には滅亡する事に成る。

「第五世族以降」の「第七世族」までの「宿祢族」、「臣族」、「連族」の(2の姓族)の通称“「皇別13族―同縁同祖族78族」“も「下剋上と戦乱」で室町期中期には「正式系統」が霧消するまでに激減した。

因みに、その程度は前段でも何度も論じたが、「概要の傾向」で云えば、「正式な氏族」かそれに纏わる「姓族」(2の族と3の族)の合計として、平安末期には40程度に、鎌倉期には80程度から一時一気に増えて200程度に、室町期中期には40程度に、室町期末期には20程度に、江戸期には10程度も満たない状況と成っていた。
この差がこの「江戸の議論」を産んだのである。

その根拠には、次ぎの事がある。
「仕官した姓族」は、「藩主」に仕え「家臣」に成った。
「仕官しなかった姓族」は、「郷氏」との関係で「家人」に成った。

「仕官した姓族」は、「俸禄」に糧を求めた。
「仕官しなかった姓族」は、「殖産と農業」に糧を求めた。
主張した彼等はこの差で仕切ろうとしたのである。

然し、現実は、「仕官した姓族」の糧では、生き残りは成り立たず、結局は「半農の様な糧」に成っていた。
「仕官しなかった姓族」の糧では、「殖産と農業」であった事から「殖産」が成功裏に成ると生活は逆に豊かに成り、果ては「二足の草鞋策」で「商い」も営み、その差は逆に「武士力の差」にまで現れる様に成ったのである。

更に、次ぎの事の差が起こった。
「仕官しなかった姓族」の「郷士」等は、その「主」が「永代格式をもつ藩主以上の遥か上位の身分格式」(位階は従四位下以上 正三位まで 浄大一位)を持っていた事。
「仕官した姓族」の「主」よりもむしろ「上位の郷士」であると云う説が起こった。

以上の事から「藩主仕官派説」は弱まったのである。

資料からの読み取りでは、上記の30地域の「仕官しなかった姓族」等には、「平安期の郷士の血縁族」に成って居た事から「位階六位の格式の筋目」を自覚していた様である。

或は、上記した様に、地域に依っては中には「伊勢」や「讃岐」の様に「平安期からの郷士」もあり、その中には自らも“「小郷氏」”と呼称される様に「永代の身分格式」(位階六位まで)を持っていた事もあり、更には、この「平安期の氏族の郷士」と「室町期の姓族の郷士」の両者の間で格式が近いと云う事もあって“「地域内での血縁族」”も広がった。
従って、「仕官派の姓族」の「勃興族の立場」は、逆転して仕舞っていて「主張する立場」が本来は無く成っていた。
「仕官した姓族」は、むしろ世評は「身分格式は低い武士」と成り矛盾する事と成ったのである。

そこで、この「仕官派説」は完全に消えて、「全郷士」は「武士とする説」に帰化し特化したのである。

当初の「仕官派説」の武士は、全国の殆どの地域を占めていた事から一時この説が高まったのだが、上記した様に、「新撰姓氏録」等に記載されている「郷氏が存在する地域」は、そもそも「近江、伊勢、信濃、(美濃)、甲斐、武蔵」と、その「関連地域 30地域程度」に限定されていた為に発言力は弱かった。

結局は、上記の様な経緯を経て「郷士の立場」は逆転して仕舞って、遂には、世評では「仕官派の姓族」の立場は低く観られ続けたのである。
つまりは、これは江戸時代には、「黒印状の発行」と共に「権威主義」が起こり、上記の様に「姓族」を「仕分け」して「武士族」を限定したが、ところがこの「権威主義」が進むと、逆に「古来の格式」が重んじられて限定するどころかその「立場」は逆転したのである。

(注釈 「近江域」と「美濃域」は、「源平の争い」で平安期の早い時期に「土岐氏系青木氏」と共に「氏族」と「姓族」は完全滅亡した。
「近江」は「遠祖同族の佐々木氏と青木氏」の援護を受けて「傍系支流」が何とか継承した。
「近江」も近江で敗退し美濃でも敗退し、この時には一族は滅亡したが「佐々木氏系青木氏」から「近江青木氏」を女系で復興させた事と、「近江青木氏の支流末家」が再び「摂津」で生き延びてある程度で復興した。)

そもそも「幕府家臣団」は、関東の「藤原秀郷流の幕臣」で占められていた事から、上記の論説を張り主張し、結局は「全郷士」は「武士とする説」に収束し特化したのである。
唯、此処では、「氏族の郷氏」は、「新撰姓氏緑」にある様に「永代の身分格式」を正規に持つ「朝廷より認可された氏族」であって、「無冠無位の低い姓族」では無い事から論外として議論に成らなかった。

むしろ、前段でも論じたが、鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府も、取り分け、江戸幕府は戦乱で数少なく成った「権威と象徴を持った数少ない氏族である郷氏」を保護し、むしろ、政策上、“社会に「権威」を醸成し相乗をさせて安定させ様として”、その「権威族」として祭り上げたのである。

(注釈 生き残ったのは「古式伝統」を持った「朝臣族」の「賜姓臣下族」の「青木氏や佐々木氏や藤原氏」等で、流石に「真人族」の「氏名」は「志紀真人族」の「青木氏以外」には出て来ない。
「青木氏」は「真人族」でありながら、「朝臣族」で、「賜姓臣下族」の「武家族」、「佐々木氏」は「朝臣族」の「賜姓臣下族」の「武家族」、「藤原氏」は「賜姓臣下族」の「公家族」(秀郷流青木氏含む)と成る。
前段でも詳しく論じているが、「永代格式」では、「青木氏」=「藤原氏」<「佐々木氏」と云う事に成るだろう。
唯、嵯峨期以降に出自した「源氏族」は後裔の11家は完全滅亡で、「橘氏」は一時滅亡して「傍系支流族」で立ち上げた為に「権威造策」には採用を見送られた。(橘丸紋付支流 資料には観られない。)
「嵯峨期の詔勅」で、何度も論じたが、「真人族の氏名」は「青木氏」を名乗る事と成っていた為であり、彼らに独自に「青木氏を興す力」は全く無く、これ等は「五家五流の跡目」に入った。)

前段でも論じたが、この時に採った政策の一つの例として、「青木氏の氏名」を農民から身を興した下級武士階級の「姓族」が、「嵯峨期禁令」を破って江戸初期に名乗ったので、この者等に対して「姓の青木」を「別の姓名」に変更する様に江戸幕府は命じて「青城氏等の姓名」が生まれた。

この事と同時に江戸幕府は「系譜由来等を作る事」をも命じて、「武士」であると云う事を証明する為に「黒印状発行の条件」としたのであるが、この時、江戸幕府は「搾取偏纂の系譜」には無視し容認の姿勢を採った。

(注釈 農民から伸し上がった者には系譜などは元より無い。そこで地元の神社や寺社などに地域の氏族や郷氏等の「古豪の系譜」に脚色を加えて系譜を搾取偏纂して「黒印状」を獲得して武士と成った。これだけは幕府は容認した。)

従って、現在に於いて「系譜からルーツ」を辿ると、前段でも論じた様に、「氏族」の「郷氏青木氏の歴史観」と対照するとあり得ない矛盾する事が生まれるのである。








「伝統シリーズ-31」に続く。

そこで、更に、論じて置かなければならない事が「青木氏の歴史観」としてある。
それは、取り分け、“「家人」”に関わる「歴史観」である。

この事を認知して置けば、この「矛盾」を見抜く事が出来るし、自らのルーツの「正しいロマン」を醸成できる事に成るだろう。
この明治期まで「青木氏」に仕えた「小郷氏」等の事を「青木氏」では、「四家制度」の中で“「家人」”と呼んでいた。
この“「家人」”には、「青木氏」の「職能部の頭」(青木氏部)には娘を嫁がせて、その生まれた嗣子の一人に今度は実家の「青木氏」を名乗らせて、「四家制度」の一員とする“「家人の青木氏」”が在った。
又、この「職能部の頭」にも「青木氏」を「縁続き」(嫁ぎ先)で名乗らせる“「家人の青木氏」(「職能家紋で変化を付けた)”も在った。

(注釈 前段でも詳細に論じてはいるが改めて概要を記すと、「四家制度」では「男系女系」の差が無く「孫域」までを、「孫」と云う概念が無く、「青木氏嗣子の子供」として定められていて「福家」で「共同」で育てた。)

奈良期からの「賜姓族の臣下族の慣習」では、この“「家人」“に付いては「家来」と呼ばず氏族としての護らなくてはならない理由があって“「家人」”と呼んでいたのである。
これは、幾つかの「血縁と所縁」で結ばれた“「同族の家」”が集まり一つの“「氏」”と云う大きい「集団形体」で「枝葉の姓」を作らず構成する事から、そこでの何らかの「薄い血縁」や「所縁のある者」で厳しく言えば「主従関係」、或は、緩く言えば「統率関係」が構築されていた。

従って、一種の「契約」に依る「無血縁の臣」(無縁)で構成されているのでは無く、「血縁族・所縁族の人」で構成される事を意味する事から“「家人」”と呼ばれたのである。
つまりは、「氏」と云う形で構成される「下支えの構成族」(家)の「一つの族」の事である。
そして、この「主従の者」を「氏と云う形の人」として、朝廷はこれを「統一した氏族」として「公認する仕組み」であった。
これが、「姓族」と異なる「氏族」の所以もである。
要するに、「家人」は「朝廷の認証族(氏族)」の「准認証族」(准氏族)とも云える。
この形が形成されていなければ、それは「氏族」とは認証はされない仕組みであった。
前段で論じた「新撰姓氏録」の記載する処でもある。

(注釈 そもそも、何故、「山部王の桓武天皇」の平安初期の直ぐ後に子供の「嵯峨天皇」が、このここに至って「新撰姓氏録」を編集したかが判る。
「聖武天皇」の「直系族」に「男系族」が無く成り不継承と成り、唯一人の「井上内親王」のみと成った事から、唯一遺されていた「春日真人族の第四世族の志紀真人族」の「白壁王 光仁天皇」と婚姻させて「正統性」を何とか確保した。本来は「真人族」でありながらも、「第六位皇子」である事から「第四世族までの王族」をも捨て「皇族賜姓臣下族」と成り,「皇親族」として「賜姓五役」を務める事に成った。
つまり、「格式の継承」から観れば、「継承権」があって「継承権」を捨てた立場に成った「唯一の氏族」であった。
依って、「継承権」では“「准の立場」”にはあった。
これで、「青木氏の准の使用許可」の意味合いが良く判る事でもある。

そこで、この「准の立場」から「白壁王の光仁天皇」と「施基皇子の追尊 春日宮天皇」の子が「山部王」の「桓武天皇」と成り、「施基皇子」からは曾孫の「嵯峨天皇の継承」と成った。
そこで、「嵯峨天皇」は、「天皇家の正統性」を整理する意味からも複雑化した「真人族」と「朝臣族」を系譜化しようと試みた。
もっと云えば、複雑化していた「皇族系の系譜」を見直して「格式」を明確にし、主に「継承権のない朝臣族」、並びに元は「真人族でない朝臣族」との「系譜上の区分け」を試みたと考えられる。
この「区分け」でそれは「正統性」を意味する事に成り、「志紀真人族の青木氏」の「三司」の「准の使用根拠」にも成り得ると考えたのではないか。

「嵯峨天皇」は、「天智天皇」が定めたものを「嵯峨期の詔勅」を改めて出し直し事に伴って、その“今は「准の立場」であるが、本来は「准」でないとする「先祖の正統性」を100年後の今に明確にしたい”と云う考え方の下にその「証明書」を作ろうとしたと考えられる。

そこで或る処までは「系譜化」は出来たが、さらに整理に至るまでには未だ期間と難しさが掛かることから一度は頓挫したが、何としても形の上でこの「証明書」を作り上げたいとして、所謂、「新撰」として「未整理状態」で“「広布」“をしたと云う処ではないかと云える。

この「新撰の意味」は、この「未整理の範囲」でも、所謂、「証明書」には何とか成り得るとして、改めて「広布する範囲」として認めた処にそこに意味(ある種の思惑)があったと考えられる。
従って、「新撰の意味」と「准の意味」は、判り易く云うと“「公布」”では無く、“「広布」”であった事に成る。

と云う事は、何故、この「新撰姓氏録」を、態々、この時期に「頓挫しかけたもの」を、又、「未整理のもの」を出そうとしたのかである。
「頓挫や未整理」であるのなら慌てずにそのままに後に引き継いでも良かった筈である。
実は、この時期に朝廷内では、この「継承権の議論」と云うか、「藤原氏の勢力拡大」も狙ってこの「継承権の話」が出ていたのである。

それは、父である「桓武天皇」と兄で先代天皇の「平城天皇」を向こうに廻して「ある種の軋轢(皇位継承)」があった事が記録(「続日本記の削除問題」)として伝えられている。
これが「大事件」まで発展した。

注釈 本来は、「実子」の「平城天皇の子供」が「継承権」を持つが、「嵯峨天皇」は「直系」の「志紀真人族の血筋」を引く自分にあるとした。
「皇位継承」のみならず「青木氏の歴史観」に大きく左右した「施政の事(監察使等)」でも、この「処置の仕方」に付いての「軋轢」もあって、結局は、この「監察使」を「嵯峨天皇」は廃止して更に軋轢は拡大した。
この事等を含めて「父と兄と藤原氏」と対立して「薬子の変・平城上皇の変」が起ったのである。

(注釈 「監察使」とは、「天皇直属の参議」で、「桓武天皇の勘解由使」から「平城天皇の監察使」、そして、「嵯峨天皇の参議」と変化した。
元々は、「天皇の代官」として「天皇の直接の意向」を背景に「政治と軍事と経済」の施策に直接に力を発揮する「令外官の事」で、これを元は「参議官」が務めていた。
然し、「二人の天皇」は、更に詳細に渡り強化する為に「勘解由使と監察使」のこの制度を設けた。
つまり、これが天智期から引き継いだ「皇親政治の制度」であり、「青木氏」等が「賜姓五役」(令外官)として務めた。
然し、これを「嵯峨天皇」は廃止したのである。
これが前段でも論じた「嵯峨天皇の詔勅」と云う形で表に出たのである。
況や、「皇親族の青木氏」を廃止し、その為に、「単なる役目の無い賜姓族」として「源氏」と云う「氏族」に換えた。
そして、以後、「皇位継承」から外れ排出される「真人族」には「青木氏」を名乗る事を許した。これが「賜姓臣下族」として自活する「五家五流青木氏の跡目」などに入る事を認めた。
この「監察使」は「勅命」を受けて「皇位継承の問題等の整理」にも関わったのである。
「二人の天皇」は、「監察使」からの整理した報告から“「実子制度」”を主張したが、これを嫌った「嵯峨天皇」は「天智天皇と天武天皇」が定めた「第四世族内」の「第四位皇子内の継承権」を“「直系制度」”として理解してこれを主張した。
「天智天皇」から「弟の天武天皇」、「天武天皇」から「妹の持統天皇」の様に「第四世族内の第四位皇子内の継承権」を原則に、“「最優先の二世族」の「直系族」が存在した場合は、「皇位継承権」を保持する“と主張したのである。
要するに、“「内」”と云う語句を優先したのである。
つまり、“「第四位皇子・皇子で、第四位皇子」までならだれでも良い”という論調を採用しなかった。

「平城天皇」は、これ等の事を暗黙の「約束の下」に弟を「皇太子」として次期天皇として指名した。
ところが、「退位」の後、弟の「嵯峨天皇」が、約束通りに「皇太子」を甥に指名しなかった。
そこで、「復位」しようとして「薬子の変・平城上皇の変」が起こり失敗に至る。
「平城上皇派」は立場を失って旧都に戻る。
そこで、「嵯峨天皇」は異母弟を皇太子(淳和天皇)に指名した。)

この「注釈の経緯」を観ても、この時、全ゆる面から「皇位継承」を巡る「宮廷内部の論争とそれに伴う紛争」が起こったのである。
その「論争と紛争の一つ」と成ったのは、「聖武天皇の時」に起こった様に、又、「直系性の継承問題」であった。
“継承者が不在と成った時に、「准」の「第四世族の春日真人族」とその系列の「志紀真人族、第六位皇子」 「浄大一位の格式の持つ氏」の「直系」の我にある”としたのである。

「敏達天皇系(春日真人族)」から「第四世族の志紀真人族」の直系の自分に「継承権」があるとし、「平城天皇の子供」には、「天智天皇」が定めた「四世族内制」に従えば、“「平城天皇の子供」には無い”と結論付けたのであろう。
故に、「直系族の第四世族」の“より「直系」”である異母弟を皇太子(淳和天皇)に指名したし、自分も「直系制」を用いた。

この事で、「志紀真人族」の「直系族」が「天皇家の系譜」として、以後、引き継がれて行く事に成るが、「嵯峨期以降から鎌倉期後期(38代から95代の57代)」までの「天皇家の系譜」を観てみると、「大化期に定めた考え方」に沿い、ほぼ「半分」はこの“「内」の「直系制」“を重視する原則に従っている。
57代中20代が「直系制」であるが、但し、「実子制」では、(57-20)から「女系や后妃嬪や四世族」等の「本来の実子」ではない歴代を除くと、丁度、「半分」と成る。

然し、「実子制」では、「実子」が存在しても、「実子の条件(若輩、能力、意思、血縁、格式、嫡子順、后妃嬪、妾子、人格)」が附添されていて、この事が左右して必ずしも「天皇」に成り得ていない。
この事から考えると、「本来の嗣子」とされる「実子」では無く「実子制」は半分以下に成る。

これには、上記の様に、上記の条件が叶えば、一度は「実子族」で継承しても必ず「直系族」がいると「継承権」を戻して「天皇」と成り得ている。
この様に「直系族」「直系制」が「考え方の主導」と成っていた事から、平安初期の“「内」の「直系制」“を打ち砕く事で、有利に「藤原氏の勢力拡大」を目論み、この「薬子の変」とも云われる様に、「薬子の実家先」の「藤原氏の台頭」(仲成)が絡んでいたのである。

(注釈 直系制であれば横に継承権を移動させる。ここではいろいろな「后妃嬪妾」の氏族から血縁が入る。然し、この直系制は延々には続かせることは兄弟の数が不足すれば一度、縦、つまり、「実子」に移動させねばならない。そして、又、「直系制」に戻す事が基本と成る。これを繰り返す。(血流の点では都合がよい。)
この事では「摂関家の藤原氏の勢力」は強く成らない。実子制であればこそ強く成り得る。
ここに勢力争いが起こった。「摂関家の力」が強く成れば「天皇の力」は外戚から牽制されて弱く成るは道理である。
一種、「実子制の継続」は藤原氏の娘嗣子を次ぎ込み続ける事に成る。
従って、形の上からは「天皇の地位」を乗っ取った事にも成り得る。
基本的にはこの「争い」である。)

つまりは、この「直系制」があると、「八色の姓制」で「藤原氏外の婚姻([新撰姓氏録]の真人族)」が成立する事が起こり、「斎蔵の摂関家の藤原氏」は、「外戚」であっても「永代の朝臣族」である限りは、常に「継続する勢力拡大」は成し得ない事に成る。
下手をすると、「斎蔵の勢力」もこれらの「真人族(后妃嬪)」に奪われる危険性を孕んでいたのである。(宇多天皇(59代 890年代)から藤原氏外戚が170年間続く)

「嵯峨天皇」が、何とか「新撰姓氏録」を出す事で、「准の立場」も含めて「継承権のある真人族」を明確に、「外戚」は兎も角も「朝臣族である藤原氏の立場」を明確にしブロックして「天皇家の保全」を保とうとしたとも考えられる。
「外戚」で堀を埋め今度は「本丸」の「天皇の立場」も奪われる可能性を危惧したのではないかと考えられる。
それは、「嵯峨天皇」の祖父と曾祖父(志紀真人族で賜姓族)が、「准の立場」で、且つ「臣下族の立場」でも「天皇」に成り得たとすれば、「外戚(摂関家)」も「准」と「公家の立場」であるとする理屈を付ければ「天皇」に成り得るとする考えが争いの中に充分にあったと考えられる。
これは上記した様にまさしく「真人族の確定」と「新撰姓氏録の広布」と「准の使用」と「直系族の掟」と「皇親族の廃止」の施策は筋が通っている事に成る。

現実に、「藤原氏外の婚姻」の「後三条天皇(71代 1070年代)」からは明確にこの現象が起こった。
然し、この時期は、「直系族」が居ながらも「実子制」を三代続けて行うが、ところがそこからは「直系制の傾向」がしばらく続く。
つまり、「藤原氏外の血縁」が三代で出来上がり、そこからは「直系制」で行けば完全に「藤原氏外の血縁族」が「天皇家」に続いた事に成る。
言い換えれば、「藤原氏の外戚の勢力」は弱くなったと云う事を意味する。

そこで、しかし、この直前の「円融天皇(64代 970-990年代)」は、「藤原氏の外戚の勢力」は強く成った頃を見計らって、態々、「青木氏」は既に「皇親族」から外されていながらも「青木氏の補完策」として「藤原秀郷流青木氏」を創設したのである。

これは“何故なのか不思議”な事である。
実は、これには「青木氏」に執っての重要な「歴史観の意味」を持っているのである。

つまりは、「実子族」が続く「藤原氏の外戚」とする「天皇」の最中に、そもそも、「藤原氏」を外戚とする「円融天皇」に依って「青木氏の補完策」が取られている。

この“何故なのか”の答えは、これは少なくとも「摂関家の内部勢力争い」に振り回され、「政治の主導権」を握られていて、「天皇が考える政治の遅滞」を恐れて「青木氏の秘書役」を以って密かに「内政の進行」を強化したのである。

そこで「青木氏」を元の「皇親族」として「参議にする事」は、「藤原外戚が拒む事」が起こるし、下手をすれば「青木氏との争い」とも成り得るので、「賜姓臣下族」を其の侭に引き出す事を止めて、「東の武蔵の勢力拡大中」の「秀郷流藤原氏」を利用したと考えられる。

これには、「二つの理由」があった。
それは、一つ目は、東の「将門の乱」の「功績の条件」に貴族(位階従四位下)を要求した事。
二つ目は、「武蔵藤氏」は「西の摂関家」に対して反抗していた事。
実は、この「反抗」を示す事例として、「藤原氏の総紋」の「下がり藤紋」は「下がる」を忌み嫌い「上り藤紋」に変紋したが、「枝葉末端の武家藤原氏」の「武蔵藤氏の秀郷(俵藤太)」はこれに従わなかった。
この「二つの事」に目を付けて、「円融天皇」は「青木氏の格式と同じ扱い」を条件にして「青木氏補完役」を「累代第三子」がその義務を負う事を命じたのである。

注釈として、この「秀郷流の青木氏」が絶えることが無い様に「宗家から累代第三子」が「秀郷流青木氏の跡目」を引き継ぐ事を命じた。

「賜姓臣下族の五家五流」から「藤原秀郷流青木氏」に、「秀郷流青木氏」から「五家五流青木氏」にどの様に血縁を結んだかを調べる要素は、実は「墓所」にある。
「系譜」には四家から「娘の嫁家先」の明記が無く、その「添付書」にしか無い。
ところがその詳細を書いた「添付書」は、一族が先祖の詳しい史実を知る為に書かれたもので主に秘蔵が「仕来り」で相互の事が解けない。

そこで、「二つの青木氏」には、その「浄土密教の慣習」としては「本墓所」とは別に「女墓」があり、ここに「累代の妃嬪」が刻まれている。
これを相互に付き合わせれば凡よその事は判る。
「女墓」には慣習として「戒名と俗名」とが刻まれている。
この「俗名」を「相互の突き合せ」で婚姻が判る。
最近では難しいが「総宗本家」程度しかなく、調べた範囲では、概しては「賜姓臣下族から3」、「秀郷流から5」の割合程度で相互に女系で血縁関係が成立している。

格式も同役も同じである事から婚姻は成立しやすいし、その様に「円融期以後の朝廷」は「二つの青木氏」に仕向けたと考えられる。
何故ならば、中には「嵯峨源氏」からも「摂津系清和源氏」からも「跡目血縁」が、「近江佐々木氏」からも「女系血縁」、「近江佐々木氏系青木氏」からも「同祖血縁」、「五家五流間の青木氏」からの「同祖血縁」が起こっている。

これらには「仲人」が立つが、「天皇の意」を汲んだ「朝廷の参議どころ」でなくては「仲人の格式」は成り立たない。
況や、「朝廷(天皇)」は「青木氏の血縁」を強化して、より強固に「賜姓五役」を遂行させたと考える。

「源氏(嵯峨源氏・摂津源氏)」⟶「五家五流(四家)」⟷「秀郷流主要五氏」⟷「佐々木氏(青木氏)」⟷「五家五流(四家)」⟵「徳川氏(江戸期)」

以上の血縁関係が、「施基皇子」を同祖同縁とする「直系制」が取られた平安末期まで出来上がっていた。

(注釈として、これが「四家の範囲」で行われた。それ故に、男女に関わらず「孫域」までを子供として集めて、此処から「娘」は嫁家させ、上記の範囲で「血縁」を結んでいた。
「男子の嗣子」は、概して「四家20家内」に納まっていた様ではあるが、「跡目」では無く「養子」と云う形で「郷士家」に移動している。
そこで「男子」が多く生まれた場合は、「青木氏」を興し、「四家」に戻すと云う形式を採っていた様である。
更には、「縁者、況や四家20家外での娘や曾孫」は、「郷士関係との血縁」に稼せられていた。)

この様に、「同祖同縁の血縁」と「四家の血縁」の「二段構え」で「血流」を豊かにしていた様である。

但し、「秀郷流宗家との血縁関係」は、「五家五流」は「笹竜胆紋(象徴紋)」を変紋しない事から、「家紋分析」では「柏紋」と「目結紋」とから、「秀郷宗家」と「佐々木氏」と血縁関係があった事が判るが、資料からは見つからない。
「永嶋氏・長沼氏・進藤氏・長谷川氏の青木氏族」とは「佐々木氏の研究資料」からは確認できる。

これは「枝葉末端の武家藤原氏」の「武蔵藤氏の秀郷(俵藤太)」に執っては「摂関家」と肩を並べる「武家藤氏」として「勢力拡大の最大のチャンス」であった。

「東の乱」を契機に、この「補完策」に依って「二つの青木氏」に内政の「賜姓五役」は進み、「志紀真人族系」の「皇族賜姓臣下族の青木氏」は、「二足の草鞋策」も相まって「皇親族であった失った部分」を完全に補足したのである。

「円融天皇」の「青木氏の補完策」としては、「天皇家、賜姓臣下族青木氏,秀郷流青木氏」の三者に執っては“「藤原秀郷流青木氏の創設」”は難しい時期に於いても完全に成功したのである。

これも「青木氏」が「生き遺れた重要な歴史観」の一つである。






「伝統シリーズ-30に続く








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:「青木氏の伝統 28」-「青木氏の歴史観-1


[No.347] Re:「青木氏の伝統 28」-「青木氏の歴史観-1」 
投稿者:福管理人 投稿日:2016/11/18(Fri) 13:58:30


> 「伝統シリーズ-27」の末尾。

(注釈 それには、この「和紙に合う墨」とそれに「耐え得る硯石」と「良質の筆」の開発にあった。
取り敢えず、「925年頃」に「和紙」から本格生産に入り、「紙屋院の役職所」を務めこれを通じて「余剰品」を「賜姓族」としての「資金力の捻出」の為に、「二足の草鞋策」で「市場販売の許可」も出て、販売を手掛け、遂には「1025年」には「総合商社」としてこれらを中国に輸出するまでに成った。
次ぎの段階として「墨と硯と筆の開発」に入ったとされている。
此処までに約100年程度かかっている。
更に「良質な理想的な墨硯」は、何と「後醍醐天皇」自らが「熊野詣」の途中で「紀州の藤白地区と日高地区」で発見したと書かれている。
「青木氏」は「朝廷専売」でこれらの「殖産」に取り組んだ。)


それが、前段で論じて来たこれらが“「連動する伝統」”であって、「春日真人族」から引き継いだ「志紀真人族の氏」として生き残った所以でもある。
この「二流から成る氏の伝統」は青木氏には連動しているのである。
然し、「皇親政治」は廃止され生き残りが難しく成った平安末期からは、前段でも論じている様に、“「二つの青木氏」の「補完関係」”が成立しそれが大きく働いたのである。
そして、「円融天皇」により「賜姓族」「臣下族」「朝臣族」と成った「藤原秀郷流青木氏(始祖 千国)」より「賜姓五役の補完」を受けた事から「二足の草鞋策」は、本格稼働して「氏の生き残り」は果たせる事の基が築かれた。

(注釈 多くの「偽称の氏」には、この上記の様な「氏の担保するべき連動性」、即ち、「連動する伝統」が無く欠ける。判明は簡単である。)

(注釈 「嵯峨期の詔勅の禁令」で「二つの青木氏」だけが「氏名」を「村名」と出来る。
つまり、これは「春日真人族と志紀真人族」だけが「氏名」を「村名」と出来る由来であり、追尊の「春日宮天皇」の後裔とする事を根拠としている。
後は、”全て地名に由来するべし”とする事を「嵯峨天皇」が「天智天皇の禁令」に対応して更に追禁した事に由来する。)



伝統シリーズ28に続く。


ここで重要な注釈があり、「青木氏の歴史観」として論じて置く。
それは、「准」と云う用語である。
そもそも、上記した様に、「連動する氏の役」から「青木氏」での「氏上」は、前段でも論じている様に、そもそも「朝廷の格式」を用いる事からも「氏上」として成り得ているのだが、ところが資料によると、古来より「氏人の差配者」の中には、「氏上」、即ち、「朝廷に仕える官人」に准ずるものとして「氏上」と「氏人」の間には「准氏上の人」と呼称するものが居た様である。

この使用の傾向は「皇族賜姓族」だけには観られるが、それは「朝廷認可」の下にでは無く「青木氏の慣習仕来り掟」の中で以後用いられていた事が考えられる。

つまり、「皇族賜姓臣下族」には、この“「准の使用」”を慣例として朝廷が永代認可していたと考えられる。
それは「皇族賜姓臣下族」に限られて、「特別な格式を与える事」を目的としての一代的な個人の呼称手段として“「准」”が用いられていた様なのである。
これは、「氏上」と云う「格式扱い」よりは、「青木氏」は「賜姓五役」として「朝廷の重要な役目」の「紙屋院」(国産の紙等の関係品を開発する役目)を担っていた事から、この「青木氏部」の「職能の長」に対して「格式」を与える為に「准の使用」を朝廷は敢えて「氏人」に認めたと考えられる。
本来は無い事である。

(注釈 この“「准」”は、「嵯峨期の詔勅」に伴う「青木氏の慣習に関する禁令」の一つであったが、例えば、「坂上氏」の父の「阿多倍王」は、「准の使用」を特別に許された。
その事から「桓武天皇・山部王」に依って「後付」で「高尊王・平望王」にして「准大臣」と呼称する事を許された経緯が遺されている。)

注釈として、前段でも論じたが、そもそも、「阿多倍王」は「後漢の国」の時の呼称であり、「大和王朝の格式」を得るには上記した様に「第四世王の王名」を持つ事が必要に成る。
「後付」で「高尊王・平望王」と授与して、「大臣」に成り得る格式を「高尊王・平望王」に与えたものである。
つまり、それが「青木氏」に使用する事を認めていたものをこの「准大臣」として与えたのである。
そもそも、「山部王・桓武天皇」は、「伊勢王 施基皇子」の「四男白壁王・光仁天皇」と、「高野新笠」の子供である。
「高野新笠」は「高尊王・平望王」の「阿多倍王の孫娘」である。
従って、この”「准」”を使う事には「阿多倍王」には何の問題も無かった。


(注釈 これは「敏達天皇の孫芽純王の娘」との血縁に伴って、この“「准」”を使う事を正式に許されたものである。
「八色姓制度」に依って「皇族の娘との婚姻」には格式が必要で、この為にこの「准」を用いて「大臣の格式」を与えたと考えられる。
唯、「桓武天皇」による「後付」かは判らない。
「高尊王・平望王」は「後付」である事は判っているので、これに合わせて「准」も「王」と「准大臣」の「格式」で、「桓武天皇の母方の出自」の為の「仕来り」を整えたと考えられる。
「阿多倍の長男」の「征夷大将軍 坂上田村麿」とは、従って、「桓武天皇]は兄弟の様に付き合っていた事が判っている。)

他に「藤原道長との政争」を繰り返した「藤原伊周事件」では、「伊周の復権」にはこの「准」を使う事で利用され、後に「朝廷内の人事の便宜上格式」として用いられる「正式制度」の様に成った。

(注釈 「皇族賜姓臣下族」では、「氏内の権威付」に「人事手段」として“「准」”を用いていた。
この“「准の慣習」”が室町期に一般社会に伝わったと考えられる。)

この“「准」”を付けて“「三司」”の間の「格式」を表現する方法として、元は「中国の官僚制度」で用いられたがそれから来ている。
そもそも、この“「三司」”とは、「太政大臣」と「左大臣」と「右大臣」の事である。
正式には「三司」等ではないが、“「准」“は「三司並の格式」を有するとする便宜上の位等の時に使う否正式手段の事である。
各種の格式や位階の「三司」に関わる立場として使用する事が出来る様に成った。
従って、「三司」等に成り得る「真人族」や「朝臣族」や「臣連族」等が、この便利な「准の仕来り」を盛んに使ったのである。

つまり、前段で論じた「春日真人族から志紀真人族」の「志貴皇子とその後裔」は「賜姓五役」を賜り、天智期や天武期には「皇親族」として「皇太子」に代わって実務を執った「氏」である事から、所謂、その三司の“「准」に相当する役務から、「中国の官僚制度の慣例」に従って、この“「准」”を使う事を特例として氏の中で許された。
これを許された「青木氏」では、従四位に相当する「公家族」「官人族」「臣下族」の「三司に准ずる立場」として当に「准」を使った。
況や、一般の「真人氏族」には認められていなかった。

「青木氏の資料」に観られるこの“「准の人」”に任じられたこの「氏人の差配人」とは、次の様な人であった。
「四家制度」に依って何らかの理由で「郷士の縁籍筋」と成った者が、「郷士衆頭」を長年務め功績のあった者であって、縁籍筋では「青木氏」を興している者ではあるが、四家の氏上の一員に服する事が叶わず、「准氏上の人」としてその功績を称えたと考えられる。
(唯、この「青木氏」を興したこの末裔は後にこの「四家」に組み込まれている。
「青木氏」の「氏上と氏人」の中で使われた。


その「一つの集団の統率者・差配者」は、「氏上の宗家」が司ったとする地域社会の構成員であった事に成る。(「家人」・「青木氏部」)
ところが、平安期中期に成ってからは、荘園制が拡大し開発した荘園を維持する事が「二つの理由」で困難と成った。
それは、荘園経営の「税の負担」と「荘園の防御」では問題が出た。
「高位な氏」で「軍事力と政治力」のある「大きな氏」に頼って名義を借り、いざという時には助けて貰うと云う行動に出て、この「二つの課題」を解決して荘園を維持したのである。
以後、この「名義貸し荘園制」が起こり続けそれが主体と成った。
荘園主等に執っては「自らの氏」を護ってくれるのは、直接、氏と関係の無い「高位の名義名の氏」であった事から、そこには「氏」に「上」が着くと、「単なる身分の上下を示す主従関係」の用語と社会の中で変わって仕舞った。

(注釈 この問題の荘園制が起こると、「氏の上」と「氏の人」との間には「絆」に基づく関係は無く成り希薄に成り、主に「上」と「人」との間は「利害に基づく関係」へと変わったのである。
従って、「青木氏」=「神明社・守護神」=「氏人」=「500社の神明社」の構成の様に、問題の荘園には、上記する「青木氏の様な関係」が基より無かった関係であった。
この“「名義貸し」”が主体と成って、「上と人との絆の関係」は高位の社会には最早消えた。

(注釈 前段で論じた様に「三人の天皇」はこの事に憂いていた。)

然し、「伊勢」は聖域であった事から、「奈良期の伝統」を「春日真人族と志紀真人族の青木氏」等は「他の真人族」が行う「名義貸しの荘園制」から頑なに護った事で「荘園制の影響」は少なかったのである。)

然し、「青木氏」は、自らの氏の中で「殖産」「商い」を進めた。
この事から、「絆の無い荘園制」を敢えて持たなかった事から、平安期初期までの「氏上と氏人の関係」を「伝統」として持ち続けた。
従って、「青木氏」では、この大化期からの存在(647年発祥)を示す事から、「氏上」は社会が荘園制が進んでも、“「元来の意味」“を持ち続けていたのである。

さて、仮に上下関係にあるとしたならば、「氏の上」であれば、用語上は決して「氏の人」を「氏の下」として定め“「氏人」の呼称”とは成っていない筈である。
従って、「青木の氏」の中では、「氏の村人(人)」は、語源の通り「氏の人」は「氏の子」の意味をし、平安期以降の「身分上下」を意味するものでは元より無かったのである。
これは青木氏の「三分の利の概念」にも一致する。

(注釈として、上記した「朝廷の中の事」は判るとして、そもそも「青木氏」とはどういうものかである。 
前段で論じたが、そもそも、「人」は湖などの「水に関わる場所」に集まり、その周囲で集団で生活する様に成った時、その集団の中に“「屯倉(みやけ)」”と云う営倉を造り、そこに「人」は集まって来て、その様な集団が幾つも出来た。
その“「血縁の個体集団」”が何時しか「氏」と成り、そこに「住む者」を「氏人(うじと)」と云い、その「氏人(うじと)」の中から「秀でた者」を「先導者」として選び、その「先導者」を「氏上(うじのかみ)」と呼称する様に成った。
この「集団の人」は相互に血縁し、幾つかの「血縁集団」が集まって、また一つの大集団が出来た。
この「一つの血縁集団」の集まりが「五つの集団」にと集約して行った。
この集団が枝葉化して「個々の呼称の単位」を「姓」と云う「小集団」へと再び変化していった。
これを奈良期では、この関西地域に於いて「五つの集団」の「連合政権」を構成して、この「連合政権」が「初期の氏」として認め呼称する様に成ったのである。)

(注釈 日本は「七つの民族」に依って構成している以上、各地に「連合政権」が確立した。
これが遂には「融合単一民族」と成った。
“「渡来人」”の言葉が書物から消えたのは平安初期からである。)

この「連合政権の指導者(大王家-天皇家)」と「五つの集団の先導者」との「血縁族の末孫」が独立して、初めて「氏姓制度の法」の下で「氏姓」が構成された。
これが「青木氏の原点」でもある。

況や、「氏の上」として初めて朝廷より法の下で認められた上記の「構成の氏」、況や「春日真人―族志紀真人族」と成り、その後の「八色の姓制度」(684年)で「朝臣族」として「臣下族」と成り、その「氏族」の「伊勢の氏人」として認められた。)

この「青木氏」の「氏上さま」の呼称に関わらず、同じ関係を示す呼称が奈良期にはもう一つあって、「青木氏の立位置」が良く判る呼称である。
前段でも何度も論じたが、当初、奈良期より、それは“「御師様」(おしさま)”と云う呼称でも呼ばれていたのである。
これは「氏上」(うじかみ)と同じ語源を意味するものであった。
この「氏上」は、「氏」に関わる全ての「氏人(青木村)」を含む一族一門郎党の中での呼称であり、「御師(おし)」は、本来、この“「氏人を指導する人」の呼称”であった。
取り分け、「氏人」の「青木氏部」からの呼称として多く使われたのであった。

前段でも何度も色々な角度から論じているが、この「指導」をより効果的にする為に、「氏上」に代わって、その「指導の範囲」を区分して担当する制度に変えたのである。
その「指導者」は、「青木氏部」に大きく絡む事から「神明社の神職」が担当したが、そもそも「祖先神の神明社の神職」は、「笹竜胆紋」を「象徴紋」とし、朝廷が認める「神木の柏紋」を特別に持つ「青木氏」で、「四家制度から特に選ばれた者」であった。

この「青木氏部」の必要とする処には「柏紋の神職の青木氏」が必ず存在し、「柏紋の神職の青木氏」の必要とする処には必ず「青木氏部」が存在すると云う実に親密な関係にあった。
それだけに、氏の人々からも信頼され尊敬されている立場であった。
この様に「青木氏」を代表する「柏紋」であった。

(注釈 「青木氏部の人」と「柏紋の神職の人」との血縁関係が特に成立していた。
「隅立て目結文様類」や「釘抜き紋様類」等の「職能紋の青木氏」は、主にこの「血縁関係の青木氏」である。)

これらの「職能の文様(柏文様 目結文様)」は、「正倉院」にも記録されている「由緒ある職能の文様」であり、これをこの「職能紋の青木氏」(青木氏部)が専門に使う事を許されて、「継承」を義務付けられていたのである。

賜紋で神木の「柏文様」の使用は、「神明社の神職」の「御師(おし)」の称号と共にこの時に与えられたものである。

「神紋の柏紋様」と共に、「皇族賜姓臣下族の青木氏」に執っては、本来、笹竜胆紋の「象徴紋」以外には、上記の「志紀真人族の氏」を構成する以上は、他の文様を持たず、故に「姓族と姓名」を持たない。

従って、当然に「家紋」と云うものを持たないのだが、この「職能の紋様」の「氏人」も「笹竜胆紋」を「氏」の「象徴紋(総紋)」として、数少ない由緒ある「副紋扱いの氏紋」として継承しているのである。

(注釈 「皇族賜姓臣下族の青木氏」を補完すると云う立場から一切の格式などが同じとする以上は、「藤原秀郷流青木氏」も、本来は正式には「家紋」とは云わず「副紋」と呼称する。
「姓名」もなく一切「氏名」に本来は従い「姓名」は持たない。)

(注釈 「秀郷流青木氏の116氏」は、「総紋」として「下がり藤紋」(総宗家系族紋)があり、その「総紋の中央」に「副紋」を書き込んだ「主紋(宗家系族紋)」を持津。
更に、支流族は「副紋」を個別に持ち、傍系族も「支流紋」を持って表す。
「総紋-副紋-支流紋」に従うが、但し、「支流紋」は「副紋の格式」を下げない範囲とする。
一般に「総宗本家筋」の「総紋」以外は、「宗家筋」は「総紋」の「下がり藤紋」の中央に「副紋」を入れて使う事を主流とした。
然し、更に、本来は無いとする「枝葉族の支流筋」と成ると、「副紋部位の紋」以下の格式の紋は使えない慣習と成っている。
「24地域―116氏」とも成ると、血縁関係上、「枝葉族の支流族」は止む無く出てしまうので、この条件が付帯された。
この慣習は「賜姓補完族の格式の立場」を保つ事から来ている。) 

         
(注釈 前段でも論じたが、「柏紋」の「神木の柏」を表す万葉歌があるので紹介する。
  “家に居れば筍(け)に盛る飯(いい)の草枕 旅にしあれば柏(椎)の葉に盛る” 
と詠まれている。
そもそも、 「筍(け)」は「筍の皮葉」の事で、本当は木茶碗の食器だが、馬鹿を装う事を「筍の皮」でその苦しさを現し、「椎」は“しい“と詠み食器であるが、「椎の葉」は細く小さくて食器としては使えない。
「飯」の“いい”と「椎」の“しい”でかけ読みし、「椎」では無く「柏」を用いて“しい”と仮詠みした。
そこで、実は「椎の実」は「当時の食糧」で、この「椎の実」は食料でもあって、実を蒸して「神に捧げる仕来り」が有った。
細くて小さい葉で以て心寂しさを詠んだものである。
そして、今度はこの“しい”を「柏」として、「柏の大葉」の上に「干した米飯」の“いい(蒸した乾燥米の呼び名」“を載せて旅先では食べた。
「柏の大葉」で以て「朝廷の優雅な生活」を思い出させ、朝廷で使われる「神木の柏」で以て自らの正当性を主張し、信頼する「人を疑う儚さ」と何時か命を絶たなければならない我が身の「旅の苦しさ」を表現した。
この様に「筍、椎、柏,飯」等に意味を載せて詠んだ見事な名歌である。
「有間皇子」の殿上人がその身上を憂いて呼んだ名歌である。)

この様に「神木」である「柏」(柏紋の神紋で朝廷が容認する文様)の大葉の上に神に捧げる食べ物(乾燥米)を載せて祀る「神明社」の「神への仕来り」にかけた歌が出て来る。 
見事に当時の「柏の意味」の事が書かれている。

ここでは「柏」は朝廷の祭祀で使われる「神木」である。
この様に「柏」には当時は「格式」を持ち「神木」として扱われていた。
これを「青木氏の神職の禰宜の特別文様」と指定したのである。
当時は、「笹竜胆紋」に「柏紋」の「青木氏」は、「最大の格式」を持つ「文様の族」と見られていた。

参考として、この最高の文様を持つ「神明社の指導者(神職の禰宜)」の「御師(おし)」に付いては、江戸の「享保の改革」以降は、「吉宗」が「幕府の職能部」を組織化する為に、この「御師制度」(おしせいど)と云うものを敷いた。(ここでも青木氏だけの制度が用いられた。)

ところが、この時から、本来の「御師制度」は「別の意味」に変化した。
そして、これが更には、「神明社の神職に関わる者」が「情報収集者の役目」も演じた事から、この者を「御師(おし」」と呼ばれる様に成った。

遂には、江戸期1800年代以降には「伊勢の松阪の射和の商人等」に依って、この「制度」が導入され「商人の指導役」として、「御師(おんし)」と呼ばれて、更に「別の意味」に執り変えられる事が起こった。
この「商業組合」の「商人の指導役」の「御師(おんし)」は「組合札」(金券 現在の紙幣)を発効するまでに成った。(現在でも一部伊勢では独特の金券制度として残っている。

そこで、これらの予備知識で以て「青木氏の歴史観」としてそもそも重要な事は、次の事にあった。
最初は平安期の「皇祖神の子神」の「神明社の神職」に「御師制度」は使われたのだが、“「青木氏の神職(柏紋)」“は、その手段の一つとして、前段より論じている“「仏施の質」”(奈良期)を「福家」に代わって執り行っていた。
そして、「青木氏の村人・氏人」を「神職としての役目」から全国にある「500社の神明社」で「食糧」を与え「職業」に就かせ「人生の生き方」まで導いた。

この事(“「青木氏の仏施の質」”)から、「仏道を説き人々を正道に導く人」の仏教用語を「導人=導師」と記し、 “どうし“から陰陽の呼称で”おうし“」と呼称され、それから「御師」(おし)と呼ばれる様に成ったとしている。

そこで、この“「青木氏の仏施の質」”は、「春日王」を基に「志紀真人族と後裔」と成った事から、その「賜姓族の役務」として取り入れられ、「五家五流の後裔」(神明社)と「補完族の裔」(春日社)が行ったとされる。
それを催した“「青木氏の仏施の質」”が行われた「神明社の広場」や「菩提寺の清光寺と西光寺の広場」で行われる様に成ったが、この「仏施の質」の「名残」として「各地の祭り」が遺されている。
その一つが、「神明社系」で行われる「施」としての「餅撒き講」等であり、「説」としての「法話講」等であったり、「導き」としての「仕事の斡旋」等があった。
「法話講」では、景品を与えた「氏人」による今でいう親睦を深める運動会や相撲大会などが行われていた。
それらが時代を経て形を変えて祭りの行事として遺されている。

(注釈 余り知られていないが、「戦い等の賄人」や「大きな催しなどの手小」や「河川改修工事」や「殖産地造成」や「新田の開墾」など「手小」、挙句は「大工の手伝い」をまとめて積極的に斡旋していたのは人と地理に詳しい「神職や住職」等であった。
「神職や住職」は、上記した様に「氏人の人別帳」も作成していた為に「氏人の生活」までを隅々まで掌握していた。)

(注釈 江戸期では、「手配師」は非合法な仕事斡旋人や、「請負師」は大工などの職人を斡旋人、「口入れ屋」は庶民の仕事の斡旋人、閑散期の農民等の一時的な仕事を仲介するのが神職や住職であった。)

唯、この時に「御師」(おし)は、“「仏施の質」”を行って導いたが、「仏施の質」とは元はと云えば「仏教の施」であった。
注釈として、前段で論じたが、「中国の金山寺」などの「古寺」で行われていた「施」が日本にも「仏教伝来」と共に伝わった。
「古代密教の浄土宗の青木氏」が、”「賜姓五役」”の一つとして”「仏施の質」”を採用したもので、その「伝統」は明治初期まで伝統として維持され、「享保の改革」などにも用いられた。
上記する様に、「青木氏の憲法」と云われる「概念」にも通じ、”「三分の利」の「概念」”にも通ずるものである。

然し乍ら、「青木氏」は、これを主に「神明社の神職」の「御師(おし) 柏紋」が行った。
どちらかと云えば、”「仏施の質」”では無く”「神施の質」”とも云える。
”「仏施の質」”ともなれば、各地の定住地にある「氏の菩提寺」(密教)と成る。
これでは、その寺数から「氏人」に充分に”「仏施の質」”が広まらない。
況や、奈良期からの「氏の構成員」である「氏人」を護れない。
そこで、「氏」は「神明社」と云う下で、「青木氏=神明社・守護神=氏人」である限りは、「仏の導き」よりは「500社の神明社の構成」に依って導かれていた。

そこで、本来からの「神仏習合を旨とする概念」から拘る事無く、主に「神明社の神職」の「御師(おし)」が、朝廷より「神木の柏紋」を賜って「神施の質」を「皇祖神の子神」としてその責を負ったのである。
元々、「青木氏」には、「神道と仏道」の「区分けの感覚」が少なかった様に考えられる。
それは、上記した様に、「青木氏の出自」に大きく影響していると考えられる。
「自然神」を基とする「皇祖神の子神の祖先神」は「神道」であり、一方で「密教の古代浄土宗」で「仏道」を保って来た。
そして、この何れもを差配するのは、「福家」であった。

取り分け、「仏道」は「青木氏だけの教え」に基づく「密教」で、その出自から独特の「達親制度」と云うものを敷いていた。
前段でも論じた様に、上記した様に「神道」でも「御師制度」と云うものを敷いていた。
従って、「神職」の柏紋の「青木氏」であって、「住職」も笹竜胆紋の「青木氏」から出たものであって、「他の宗教」に全く左右されないものであった。
これ等は、「志紀真人族」で「賜姓臣下族」と云う「出自の格式」が、その様な形に導いたものと考えられる。

そもそも、「神仏習合」と云うよりは、必然的に「神道」は「仏道」に左右され、「仏道」は「神道」に左右された考え方の概念を確立したと考えられる。
何れにも偏らないと云うよりは、やや「神道」>「仏道」にあった事は否めないだろう。
その一つの形が、格式ある「柏紋の神職」があるかと思うと、格式のある「柏紋の住職」もあると云う不思議な事が起こっているのである。
関東にこの「柏紋の住職」が多いのはこの事によるだろう。

依って、”「仏施の質」”は、”「賜姓五役」”と云う役からも”「神職の役」”と成っていたのである。
「仏道」の「柏紋の住職」のあるところは「仏施の質」は「住職の役」が多い。
「関東と北陸域」は「春日社」が多く、「西光寺」が多い所以でもある。
それは、「500社と云う神明社の分布」に左右されている。


次ぎに、この全国の「青木氏に関わる定住地」にある「神明社の500社(466社)」には、その数だけの意味だけでは無く、この「500社にある地域」に”「御師」”が居た事を示す数値であって、その数値はそれだけにきめ細やかに「氏の人」に親身に成って「導人=導師」から「御師(おし)」を敷いていた事を物語るものである。
これは明らかに「氏上と氏人」の間には、「上下の関係」では無く、「親子孫の関係」にあった事を示す所以でもある。

前段でも論じたことであるが、時には、「戦乱」等に掻き廻されたり、行き詰った「人生」に「越前の逃避地の神明社」に「青木氏」が多く逃げ込んだが、当に、この時に「神明社の御師(おし)」は「仏施の質」(上記の青木氏の掟にも関係する)として戸惑う「氏の全者」を救う為に大いに働いて食と職を与え世を説き再人生の道に導いた。

上記で論じた「越前商人の酒造家」等はこの典型的な事例である。
「神明社500社」の「数」も然ること乍ら「分布」から観ても、「五家五流賜姓青木氏」のみならず同格式を持つ補完役の「賜姓秀郷流青木氏」を含む全国の「二つの青木氏」には、この「奈良期からの古式の御師制度」が敷かれていた事を示している。
この事は「青木氏の守護神」の「祖先神の神明社」に関わる事から、「氏上と氏人の関係」も「古式の慣習仕来りと掟」として伝統的に敷かれていた事を物語るものである。

(注釈 「藤原秀郷流青木氏」も「春日神社」が守護神であり乍ら、その出自から「神明社」も「副神」の「守護神」として崇めていた。
取り分け、「伊勢秀郷流青木氏」に関わった一門の地域には、「春日神社」があるにも関わらず「神明社」も存在する。
「伊勢秀郷流青木氏」は、長い歴史の中で「春日神社<神明社の感覚」、或は、「主神<副神の感覚」にあって、その「末裔の血縁先」もその傾向にあったと考えられる。
従って、よりその「古式に基づく慣習仕来り掟」が尊重されていたと観られる証拠でもある。)

元来の大化期からの「氏上の役目」として「村人を導く人の御師」であるとしてこの様に呼ばれていたものである。
従って、「氏上」であって、その「御師の元締め」から「御師様」と呼ばれていたのである。
この様に呼ばれるには100年程度の「絆」では無理であろう。
所謂、互いに仙人を超えた「1200歳の人間同士の絆」が構築していたからである。
「1200歳の人間」は、腰の曲がった白髪頭では無く、常に進化した直立の黒髪の「1200歳の人間」として生きて来た者の“同志“なのである。
「信頼と尊敬」の「1200歳の人間の同志」なのである。

これが、“「青木氏の心魂」の所以”なのである。
故に、明治の伊勢や信濃美濃などで起こった一揆にも「青木氏の心魂」は我が身の事として支えたのである。
この関係を観ても、「氏上側の災難の連続」に依って祖父の代から途切れた「1200歳の人間」の関係は、「40代目の筆者」には、「青木氏心魂」は最早、無い所以でもある。

(注釈 本論で論じている「弥生祭りや五月祭り」や「祭祀偶像」、「氏上」、「御師」、「偏諱」、「達親」、「組合」等に至るまでの「青木氏の古来の慣習仕来り掟の意味合い」が、世間に伝わる事に依って、その「意味合い」のみならず「呼称」までもそっくり換わっている。

これを物語るものは何と云っても、「伊勢」で「青木氏の心魂」としての「氏上と氏人の関係」であった。
それを物語るものが「仏施の質」であって、この「氏上と氏人の関係」を証明する行為であって「青木氏以外」には行っていなかったものであった。
これが「伊勢」から「江戸」に持ち込まれて「伊勢屋の質」と呼ばれる様には成ったが、「質に対する語源の変化」で、「伊勢の行為」は理解できていたが「江戸の質」には一時、「青木氏の歴史観」の知恵は及ばなかった。
然し、「江戸の質」に至るまでの意味としては、普通の「品質を意味する質」や「質屋の質」としてしか、当初、“まさか江戸までは“の先入観から理解ができていなかった。

果たして、“「改革と質屋」にはどの様な関係があるのかな“と疑問であったが、「享保雛の研究」からの事で、「雛の語源の意味」が「青木氏の古式慣習」の一つであるので、調べた処、中国の書にもこの「基の意味合い」があって、「青木氏」だけが伊勢で行って来た奈良期からの「氏上と氏人」の関係には、「仏施の質」が介在していた事を資料の一つの行にある事を知った事に依る。
だとすると、“「江戸の質」にもあり得る“と発想の転換で、これで「江戸の疑問」が解けた所以でもあるが、時代に依って語源がそもそも変わるのは、「青木氏の歴史観」を論じる上では実に「苦労の種」でもある。

この事で、うっかり其の侭で論じると「矛盾する様な論調」と成る事が多いのには苦労している。
これが「古式性の伝統」を論じる難しさにあり、「モニター」を受けて頂いている方からも指摘の多い処でもある。
筆者本人はつい判った感覚で書いて仕舞っている処に問題がある。
この”「青木氏の心魂」”等は典型的なテーマでもある。



> 「伝統シリーズ」-29に続く

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