:「青木氏の伝統 33」-「青木氏の歴史観-6」
[No.352] Re:「青木氏の伝統 33」-「青木氏の歴史観-6」
投稿者:福管理人 投稿日:2017/04/18(Tue) 15:04:54
> 伝統シリーズ 32の末尾
>
> > (注釈 もう一つその理屈があった。
> > 「青木氏の三つ発祥源」を継承した「武家貴族」の「賜姓源氏や桓武平氏」に与えた。
> > 「徳川氏」は「姓族」である為にこの「資格継承」を有していない。
> > それは「開幕の資格」の「武家の頭領」を、「征夷大将軍」だけは渋々認めたが、「朝廷」は頑として絶対に認めなかった。
> > 朝廷は、徳川氏が「姓族」であり、且つ「武家の資格」も持たない事も含めて、「朝廷の伝統」を護った。
> > 然し、その事で「朝廷の生活源」を押えられた事からその圧力に屈して、「武家の頭領」では無く、「武家の長者」として代替した。
> > 「征夷大将軍」は平安期には既に全国統一を果たしているので、既に「有名無実」であり「飾り」にしか過ぎない。
> > 要は「武家の頭領」である事が「開幕の根拠」である事に成る。
> > 重要な事は、上記の様にこれを朝廷は認めなかったので、徳川幕府は「西の政権の認証」が無い事から、「正規の藩政制度」が採れなかったのである。
> > 従って、そこで「朝廷の官位」で呼ぶ「何々氏・・之守の家来・・である」とさせていれば、例えば「松平伊豆守の家臣」であれば”「伊豆守」”とする「国の守護」の「家臣」で理屈は通る。
> > 「66国の肩書」を朝廷より金品を渡して貰って「正当な家臣」と成れるようにした。
> > 従って、江戸期には権威の無い金品で決まる為に何重にも重複する「・・守」が沢山出た。
> > 中には、江戸中期以降は、「国主並み」でもないのに金品で「・・守」が生まれ乱立した。
> > これが、 「金品有無のステイタス」にも成った。)
「伝統シリーズ-33に続く。
参考として、青木氏が歴史上の路を走りに走った形跡として、確定できない「青木氏の歴史観」が未だ有るので、ここで論じて置く事にする。
前段で論じた「青木氏」が「多くの殖産」で開発した早場米の「早稲光」と「光稲」は、その形跡を辿ると先ずは関西域に拡がり、次ぎに東北地方にも拡がったとされる。
新潟県で昭和六年に開発された「水稲の極早場米」の「農林一号」の「親米」の基が、「早稲光」、或は「光稲」とに成っていると云われている。
この「農林一号」のこれが後の「農林22号」と交配して「新潟米のコシヒカリ」と成り、全国26県に配られて拡がった事が判る。
この「昭和6年に登録された農林1号」は、「寒冷地水稲」であり、「極早生種」で、「食味」もよく「多収量品種」であったとし、「耐冷性」を持つ事で有名であるが、その「稲の特性」は「青木氏」が殖産として開発した「早稲光」、或は、「光稲一号」に一致する。
そもそも「森多早生(1913)+陸羽132号(1921)」がこの「農林1号(1931)」である。
この「森多早生(1913)」の「親米」の「東郷2号(1901)」には、「早生米」があって、これが「基米」(伊勢の「早稲光」)と考えられる。
ところが、江戸期の米種に付いてここから以前は辿れない。
この「東郷2号」(1901)の凡そ「150年前」に「早稲光」、或は、「光稲一号」が伊勢で開発されて、「越前青木氏」と「越後青木氏」を通じてこれが越前越後域に移されている。
とすると、この事から考えると、「光稲一号」が移されていれば江戸末期から明治期初期にかけて改良された「光稲二号」も移されているであろう事が判る。
この「早稲光」、或は、「光稲二号」から観れば、「東郷2号」(1901)は15年から17年程度後の米種である。
越前、越後域に移植され広まったとすると、つまり「20年以内であろう事」からすると、越前、越後で20年間生産された「早稲光」、或は、「光稲一号」、或は、「光稲二号」のこれを「親米」として「東郷2号」(1901)が生まれた事が充分に考えられる。
「森多早生(1913)」は、福井、山形、青森の北陸一帯域に生産されていた「早生種」である。
資料は見つからないが、この「・・ひかり」と命名したのは、江戸期に「青木氏」が開発したこの「早稲ひかり」、或は「ひかり稲」で、明治期の早い時期にも「青木氏」に依って「光稲二号」としても改良され、「酒米の大和」にも成っているが、「新潟酒の源米」も含めてこれが「基本米」(親米)に成って居た事からではないかと推測している。(研究中 記録が少ない)
上記した様に、当時、「四大杜氏」の一つと呼ばれれた「越前の青木氏」から職人を招いて“「伊勢酒」”を開発したのである事から考えると、又、「新潟」はそもそも「秀郷流青木氏」と、逃避してきた「賜姓臣下族青木氏(諏訪族系青木氏)」の「最大の定住地」でもあるとすると、「早稲光」、或は、「光稲」は少なくとも「越後の青木氏」には移されている筈である。
前段で論じた様に、この「殖産」を「商業組合」としての「15地域」に広げた事から考えると、「米移植」は、前段で論じた様に、「地権者」で「氏上さま」であった事から考えても先ずは間違いは無いだろう。
この「早稲光」、或は、「光稲」は、「青木氏の定住地」として、伊勢、紀州、奈良域は元より琵琶湖域や、淀川域や、灘域や、美濃・信濃域にも広がりを見せた事は記録としても遺されている。
この事から、定住地としてのその先の「越前―越後への拡大」も充分に考えられる所以でもあると観ている。
そこで、江戸では同であったかと云う事であるが、室町期までとしては150万町歩、米生産量は約1800万石程度だったものが、享保時代になると、耕地面積が倍化して300万町歩、米生産量も50%増しの2600万石に成った。
そこで、この事に依って庶民も「経済の発展」と「生産量の拡大」で“「白米」”を食べる様に成り、「炊き方」も“「蒸す方式」”の古来の“「こしき方式」”から“「せいろ方式」”へと移り、遂には“「炊く方式」の「窯方式」”になった時代でもあった。
これは、「米種の改良」に依って出来た「炊く窯方式」に変化したのであるが、関東平野では享保期に「全国各地の米種」が多く試され、その中に「伊勢」から持ち込んだ「早場米」が在ったと記されている。
享保期の「吉宗と青木氏」は、「伊勢平野の環境」から考えると、「赤城の山おろし」が吹く「荒川域の河川敷」を「酷似の適地」として生産された可能性が充分に有る。
況や、よって前段で論じた「青木氏等の享保の改革」が推進したのである。
「享保の改革」では、「米本位の幕府の財政」に影響する「米増産」と、その「米相場」も改革をした事から「米将軍」と呼ばれた位である事から、「吉宗-青木氏」に依っても伊勢の「早稲光」、或は、「光稲」は持ち込まれた事は間違いは無いと観られる。
又、上記の北陸域からも「六地域の商業組合」に依って、「越前と越後の青木氏」に依って「早稲光」、或は、「光稲」の「改良型」の「早生米」が入っていたとも充分に考えられる。
唯、どの程度の「使用量」であったかは判らない。
そこで、この「使用量」を割り出す為に、「江戸期の享保期以後の状況」を調べると次ぎの結果と成る。
先ず関東では、類似種を含めて米種は、「63種」、この内の「・・ひかり」は7国に、13地域に分布しているが、主に「ひかり種」はたった2種である。
「早稲光」、或は、「光稲」が生産されたとする「適地域の湿原域」の「武蔵域」が主で、この地域の「・・ひかり」は殆ど「ひかりの2種」のみで、他の米種は少ない。
米種の多い国は、全体の3地域、つまり、上記の北域3地域で45種/63種と80%で集中している。
「関東の山裾」の「山間部」の三地域(茨城・栃木・群馬の3地域)が、これだけの「多品種の米種」が生産されていると云う事は、如何に気候的、且つ土壌的に適合性が無く厳しかったかを物語る。
つまり、収穫量の多い「良質の米種」に恵まれなかったと云う事である。
逆に云えば、これは北域の山岳部の裾野平野は、土壌と水質が良いにも関わらず未だ気候的に適する米種が少なく、尚更に、河川の洲域に開発された「早稲光」、或は、「光稲」の子孫米の「明治期のひかり種」の生育にも適していなかった事にも成る。
これから観ると、矢張り、「早稲光」、或は、「光稲」の「子孫米」と考えられる「明治期の・・ひかり」は、資料から観ると試験栽培と研究開発を余りせずに、全て「赤城おろしの環境」に適した水質の良い「荒川の河川流域の洲域」に生育した事に成っているので、享保期に間違いなく「伊勢」から移されたものと考えられる。
それが「享保期の記録」を改めて調査した「明治期の統計」で「親米」が「ひかり稲」である事で「・・ひかり」が用いられたと考えられる。
従って、使用量は、「2種/63種」から2600・2/63=「83万石程度」と、三地域分を加算すると「90-100万石程度」が生産されていた事に成る。
荒川域の当初は、酷い「河川反乱と塩害の被害」があって、江戸幕府は「河川工事」と「改良工事」に「莫大な費用」を投資したと記されているが、「米種の改良開発」と「試験栽培の事」は書かれずに、この問題の「二つを解決した事」で被害は解決して増量したと記されいる。
前段で論じた様に、綱吉の時期に比べて享保期では、「生産面積」は倍化し、「幕府の石高」の取得料も200万石から400万石に増加している。
つまり、差額分200万石は、荒川河川域の改良工事の為に収穫量が増大したものであって、その内訳は、結局は、「武蔵域(埼玉・東京)」の「・・ひかり」の「親米の生産量100万石」と「山岳部の100万石」と云う事に成るだろう。
これから観ると、「・・ひかり」は100万石/400万石で「25%程度の収穫量」と成る。
では、どの程度の収穫量が良かったのか、況や、何故、「早稲光」、或は、「光稲」の「子孫米」のこの「・・ひかり」の「米種」を選んだのかと云うと、次ぎの様に成る。
「子孫米」の「・・ひかり」の「早稲光」、或は、「光稲」が、他のどれよりも優れていた事を示すデータがあるが、これが同時に選ばれた理由なのである。
上記した様に、享保期の遺された資料には、「耕作地」が元禄期の「150万町歩」から享保期では「300万町歩(平方)」に増加したので、「増加分は150万町歩」と成る。
そうすると、享保期の関東域全域は32300K平方、南関東域は13300K平方である。
とすると、「南関東域は41%」である。(南関東域は伊勢北部域の環境性に一致している。)
この「41%の生産地・耕作地」に「子孫米」の「・・ひかり」の「早稲光」、或は、「光稲」が生産されていたとすると、次ぎの様に成る。
150万町歩・0.41=61,5町歩として計算すると、これが100万石に相当する。
南関東域外 88.5万町歩-100万石 : 南関東域 61.5万町歩-100万石
そうすると、一万町単位当たりでは次ぎの様に成る。
南関東域外は 1.1万石/万町歩 南関東域は 1.6万石/万町歩
これで「子孫米」の「・・ひかり」の「早稲光」、或は、「光稲」は、明らかに相当量に収穫量が高い事が判る。
依って、「子孫米」の「・・ひかり」の「早稲光」、或は、「光稲」が選ばれたのである。
これでは「伊勢の実績」もあり、この事から「為政」に携わっている「青木氏と吉宗」は、そもそも、「早稲光」、或は、「光稲」を江戸の「荒川の河川敷の米種」として選ばない方が“何をやっていたのだ”と成って立場がおかしい筈である。
そうなれば、意の一番に「適地適米の条件」にありながら放置する事の事態がおかしい。
そもそも、このデータで観る様に、享保期には、当時の関東には、「早稲光」、或は、「光稲」以外に、類似米種を除いて29種あった。
現在では8種である。
従って、「幻の米種」(21種)と成ったものも含めて、この「29種」(全30種)に打ち勝って「早稲光」、或は、「光稲」(「・・ひかり」)は選ばれていた事に成る。
上記した様に、「米の改良」と「炊き方」の進化で、庶民も「生活習慣」が変わり「白米」を食する様に成り、「享保の改革」も進み増産を余儀なくされていたのだが、この「幻の米種」(21種)の数は、この享保期では、「早稲光」、或は、「光稲」(「・・ひかり」)も含めて如何に米増産に本腰を入れて取り組んだかが判る。
この「研究開発」を除き、「各種の米種の苗付」が、白米の使用と開発の速度に対して「研究開発」では間に合わない事から各地から取り寄せて多く試植されていたかが解る数の事に成る。
上記のデータは、「米将軍の吉宗」は、この自らの故郷の「伊勢の青木氏の殖産」で開発した「早稲光」、或は、「光稲」(「・・ひかり」)に対して「享保の改革」に寄与する事を期待していたかが解るデータである。
庶民から「米将軍の呼称」を受けたのは、大阪と江戸に「米相場を開設」をして安定化させただけではなく、此処にその根拠もあったのである。
さて、「享保の改革」に関する「青木氏の歴史観」は、暫くとどめておくとして、次ぎに、この「改革」の中心と成っていた“「射和組」と「松阪組」”がどの様になっていたのかを掘り下げて置く必要がある。
そこで、先ずは、「伊勢」でのこの「射和組」と「松阪組」の「青木氏との関係」「加納氏との関係」は、血縁的にはどの様に成っていたのか気に成るところでもある。
この事は、「伊勢衆」の「郷士衆」との「繋がり具合」を証明する事にも成り、江戸以降の「伊勢の生様」が良く判る事にも成る。
そもそも、この事で「全国の青木氏」が定住する地域で同じ様な事が少なくとも起こっていた事であり、取り分け「商業」をベースに「二足の草鞋策」を成功させていた「15地域」ではこの様な「地域性のある出来事」が起こっていた事が地域毎に遺されている資料でも判る。
これは特異な事では無いのであり、「青木氏の歴史観」が増幅させられる事でもある。
ただ、「二足の草鞋策」を敷いていたこれらの地域では、次ぎの様な事があった筈で、「研究の過程」では常に痛感する事であった。
何よりも、その「15地域の商業組合」には、必ず「商業」と「地域の特徴」を生かしたもので”「殖産」”を必ず敷いていた。
所謂、これが当時としては特別な進んだ「共通点」であり、現在で云う「生産から販売のシステム」である。
この「共通点」は、平安初期の朝廷の「紙屋院での余剰品」を「部市場」に販売した時から始まったものであり、この「殖産(生産)と商い(販売)」は、925年の頃から始まったとされていて、その50年後頃には「秀郷流青木氏の補完」を受けて更に拡大したもので、“日本広し“と云えどもどの商業にも無いシステムであった。
そもそも、これ程、古い悠久の歴史を持っている「商い」は他に無い筈である。
単純に「生産者」から「現物」を購入してそれを「販売する」のではなく、「地域」に「根」を下ろし、自らが「商業の進展」「時代の要求」に合わせて、「殖産」で「生産」も拡大させるという「商業と興業」の「組み合わせのシステム」である。
この「殖産」が拡大すればするほどに「氏子」は潤う。
「氏子」の「郷士と農民」は、「享保の改革」で論じた様に、中には伊勢の紙問屋の伊勢屋の”「仏施の質」”を受けて「農業」の傍ら家に「仕事小屋」を作り、「田畑勝手作の令」の枠を掻い潜り、他の村からも「人」を集めて「下請けの村工場」まで営んだと書かれている。
それは前段でも論じた「氏上と氏子の関係」、「古式伝統の維持」の上に立っている。
それを重厚にする為に「商業の組合」で固めた方式である。
そこで、その典型的な殖産の事例として、次ぎの様なものがある。
伊勢の「射和組」には、「殖産」として“「金山寺味噌」”をベースに“「醤油」”も手掛けていた事が判っていて、この“「日本最初の発祥地でもある醤油」”は、元は「紀州湯浅地区」が「生産地」で、この「醤油つくり」が「紀州藩の肝いり」で「松阪」にも移した事に成っている。
注釈として、「伊勢」で行われた「殖産の事例」としては、次ぎの様なものがある。
そもそも、この「醤油」とは、次ぎの様な経緯で産まれた。
「金山寺味噌」と云う「紀州名産」が古来よりあって、「中国の金山寺」から僧侶が持ち込み、「日本金山寺」で「僧侶の副食の精進料理」として食されていた。
「味噌」と云う言葉があるが、「みそ製造」と同じ方法で作られ、その中には、当然に「豆」と共に「麦や茄子や胡瓜」等の実野菜も一緒に漬けられて、その上に重石を載せて暫く麹菌で発酵させてから豆と共に食するものである。
“「味噌」ではあるけれども「味噌」では無い“と云う風な要するに当時の「副食」であった。
これを漬けている時、この「漬け樽」から「薄茶色い透明色の液体」が出ていた。
これをある時、食した時に実に美味い味を出す事が判り、「僧侶」がこれを集めて精進料理に加えたところ、抜群の味を出した事から、「檀家衆」が興味を示し、この「うま味の液体」だけを造る事にして、販売したところ爆発的に売れ、これに「醤油」と名付けて販売した。
これが紀州湯浅で生産され、後に、「高野山の精進料理」に利用され、宿坊などで出されたものが噂が世間に広まり、これを吉宗等が「商業組合」を通じて本格的生産として「関東の野田」にも移したのが「野田醤油の発祥」である。
上記で詳しく論じなかったが,これも「伊勢紀州の殖産興業」の一つである。
当然に、この「湯浅の殖産」から隣の「伊勢の殖産」にも「青木氏」は直ぐ用いたのである。
この「湯浅の醤油」の製造元と成った「伊勢紀州に広く分布する郷士」の一つ「玉置氏」とは、「伊勢の紙問屋の家」(伊勢青木氏)は二度も縁者関係にあった事は判っている。
この「紀州の郷士」の「玉置氏の末裔」が、「伊勢」にこの「醤油の殖産」の為に、「伊勢」に移って指導した。
(この末裔が「伊勢郷士」と成った。)
この意味では、「伊勢郷士」とは「青木氏とは繋がり」を持っていたが、「射和商人」の代表的な商人の「富山氏 国分氏」(伊勢衆の郷士)との「繋がり」は不思議に伝えられていない。
伝えられていないと云うよりは“「記録が消失した」“と云う事に成るだろう。
恐らくは、これは「吉宗の御側用人4000石の加納氏」が営む「加納屋」との関係が在ったがこの新宮にある「加納氏の分家筋」に遺された資料の関係から判る。
そこで、この「加納氏」についても合わせて論じる事として、「青木氏」と共に「吉宗の育て親」と成るには、「御側用人の立場」だけでは成し得ず、矢張り、「青木氏の指導」の下で「二足の草鞋策」(加納屋 商業組合)で「殖産」をするしか無くこれに取り組んだのである。
実は、「伊勢商人 紙問屋伊勢屋 伊勢青木氏」とは、この「加納氏の加納屋」とは何度も血縁関係を結んでいる。
この様に「商い」を含め、「紀州徳川氏との関係」(加納氏は紀州藩家臣 青木氏と共に「吉宗育親」)を軸に深い親交があった。
筆者の父の祖母、つまり、筆者が曾孫に成るが、加納氏本家から嫁している。
その意味では、「射和商人」(伊勢郷士)との間接的な関係にあった事は否めない。
前段でも論じた様に、「射和組の商い」は、そもそも、「紀州藩」と「青木氏」や「加納氏」の「肝いり」で「殖産」し「商い」にしたのであるから、「女系」で繋がっている事は充分に考えられる。
ところが不思議な事は、”「射和商人」”が江戸の「享保の改革」には余り登場しないのは、これは前段で論じた通りで「商業組合」に「不参加」であった事からであるが、これだけ「家との繋がり」のある中で思えば、これも「伊勢人」としては「伊勢の不思議な現象」の一つとも受け止められる。
同じ「不参加の組」の伊勢に来た”「近江組」”は、”「射和組」”と違って「享保の改革の恩恵」を受けて1765年代に江戸に参加したのに、それでも頑としてこの”「射和組」”は江戸に参加していないのである。
確かに、「青木氏との確執」もあって「不参加」を決め込んでいた”「近江組」”も「江戸の伊勢屋の成功」を観て、“それじゃー我々も“と勇んで「過去の確執」を乗り越えて、「商い」に徹して「伊勢屋の助成」を受けて成功した。
確かに、前段で論じた様に、「頑固な門徒衆」を抱えていて思う様に行かない事は判るし、”「近江組」”の商人と違い「性根」は根っからの「武士」である事もあって、その「伊勢武士の感覚」が先行して「商い」に徹すると云う事にも成らないだろう。
筆者側に資料記録が少ないのも、確かに「出火焼失」もあるが、これには何か腑に落ちない。
それは「伊勢射和の南」に流れる「櫛田川の河川敷」で行った「米殖産」だけの資料はあるのだが、何なにか疑問である。
矢張り、“「武士」であると云う概念”が表に出てそれに縛られる事が強かったとも取れる。
郷土史によると、「射和地区」の「商い」の「商業組合全体」で留まった事が判っている。
「二足の草鞋策」を採っている事から「武士」である事には変わりはないので、その「武士の誇り」は捨てきれない共通する集団であった事から、「射和の結束力」は相当なものであった。
この「江戸初期からの商店街」の街並みと慣習(御師講の仕来り おんしこう)が現在も古式豊かに遺されている。
これが「疑問や不思議の根源」ではないかと云える。
と云うのは、「松阪組」の「紙問屋」は「紙関係」は勿論の事、「リサイクルや骨董品」などまでの「総合商社」を営んでいた。
それには「殖産」を調べれば判る。
どの様な「殖産」を興していたかは次ぎの通りで、先ずは地元の大きく成った“「伊勢殖産10品」”と呼ばれていたものには次ぎのものがあった。
・「伊勢殖産10品」
「伊勢和紙」
「紙箱などの紙製品」
「伊勢米」
「伊勢絹」
「伊勢醤油」
「伊勢陶器」
「伊勢白粉」
「伊勢豆紛」
「伊勢木綿」
「伊勢酒」
「伊勢菜種油」
但し、「紀州藤白墨」と「紀州硯石」は、室町期までは「天皇家の専売」から、江戸期には「徳川氏の専売」の「専売殖産品」と成っていて、一度、「専売先」に収めた後に、「余剰品」を市場に販売する「部市場方式」を採っていた。所謂、「国営」と云う処であろうか。
以上の「伊勢殖産10品」は、「青木氏の殖産」として扱ってはいたが、摂津と近江の他国の豪商も一部で関わっていた事が判っている。
又、中には、伊勢人の中で「紙問屋の青木氏」との連携での「二次殖産」の形(現在の外注)も確認できる。
「他国の商人」は「伊勢の特産」では無く、主にも全国的に通常品としての需要の多い「菜種油」や「木綿」に需要を何とか賄う事の為に「直接の殖産の形」ではなくとも「何らかの関係」で関わっていた事は否めない。
この他には主に「紀州の殖産」に関わったものとして「南伊勢」には次ぎのものがあった。
歴史的には平安期からのものが殆どである。
・「紀州殖産五品」
「伊勢墨」 初期は和歌山県海南市藤白地区から次第に日高地方に生産は移動した。
「紫硯」 初期は上記の海南市の山岳から主に日高川沿いに生産地域は変化した。
「伊勢炭」 生産手法は、「伊勢墨」と同じで、紀州名産の「姥樫木」から作る「備長炭」である。
「線毛筆」 南紀の新宮地域とその山域から伊勢南部域の村郡に家内工業的に分布した。
「青庭石」 高級庭石として紀伊山脈全域に分布し生産された。
何れも「紀伊山脈の山質」に関わる「産品」で、これを応用して「殖産」は進められていた。
中には、昭和20年代まで生産されたものもある。
そもそも、紀伊山脈は海底より迫り上がって出来た「古い山脈」で、その為に硬質の「黒硯石」や「青石」や「紫石」が採れる。
従って、「石英岩石」も多く、中には石英の結晶の「水晶」も「飾石」や「印鑑石」としても「殖産」されていた事が資料からも判っている。(我家に当時の古い現品保管)
庭石などの目的で「青石」を切り出した際に出来る粉からそれを集めて「セメント」も生産されていた。
これらの現物はあるが、何らかの説明の資料や記録関係のものが遺されていれば良いのだが、焼失で無く成っているので、更に、詳しく辿る事が残念ながらなかなか出来ず、「伊勢殖産10品」や「紀州殖産五品」等の販売だけに関わった「肝心な射和組との血縁関係」を確実には立証出来ない。
これ等を「射和組」は「二次殖産」もしていた。
これらの・「紀州殖産五品」の殖産の産品は、大量販売は無理で、故に江戸に出なかった事も考えられる。
そもそも、1000年以上も古くは「奈良末期」から、鎌倉期から江戸期までの言葉として、為政者達からは、“「伊勢の事お構いなしの定」”に依って護られていたので、「為政の影響」もあまり無かった筈である。
「古の血縁関係の立証」とは別に、「伊勢」と云う少ない「土地の郷士との関係」を深く持っていた事は確認できているし、この「射和の伊勢郷士」との関係も掴めているので、「青木氏」を背景に、上記した様に、この「射和郷士」が江戸初期に「商い」を始めた事も判っている。
(注釈 そもそも、“「伊勢の事お構いなしの御定」”とは、「天智期の詔勅」と「嵯峨期の詔勅」で与えられた「不入不倫の権」の事が基本に成って、江戸幕府等からも「伊勢」で興る「問題」についての「政治的な処置」に対しては、特別に「優遇処置」を講じる事の「御定書」が改めて出されていた。この事を為政者にはこの様に呼称されていた。前段記済。)
恐らくは、「射和郷士」とは、「伊賀氏、北畠氏」等の滅亡した「豪族の家臣」が殆どこの「郷士」であった。
この中で「室町期末期の戦乱」で家は飛散し、「青木氏の保護」の下で「伊勢シンジケート」の中で「生活の糧」を得て何とか生き残ったが、その末裔が「商い」に転じて「射和商人」(門徒衆含む)と成り得て、20氏程度が「子孫」を繋いだと観られる。
従って、「事の流れ」から云えば、この「伊勢全体の郷士集団」(伊賀郷士含む)とは、古くから親交が有って、「四家の青木氏の末裔」が、「四家制度」に従って“「家人」”に成って、これらの「郷士族」と血縁していた事が充分に推測できる。
依って、更には、これらの「伊勢郷士」は、平安期の「清和源氏の河内勢力」の関西域の「勢力拡大」の「混乱」もあって、「青木氏の伊勢シンジケート」に入って身を護った。
この様な背景で「伊勢シンジケート」を構成していたので、恐らくは、元は「伊勢郷士」であってその中でも名を残した「富山氏」とか「国分氏」とかは、状況証拠から鑑みて、「血縁の繋がり」を持っていた事は間違いはないと考えられる。
そもそも「江戸期の商人」の元を辿れば、殆どが「郷士」であった。
取り分け、「伊勢商人の松阪商人」は少なく成った「郷士」であった。(伊勢シンジケートが原因)
この様に、江戸初期には、伊勢に上記した様な事件があって、「青木氏の伊勢シンジケート」を構成していた「郷士衆」、つまり、「伊勢衆」は「青木氏の援護」の下で、「商い」を始めた事が判っている。
その「商い」は、全て「青木氏の総合商社」(江戸伊勢屋)が扱っていた事も判っている。
恐らくは、記録にある“「この時の事」”(「室町末期の混乱」から「江戸初期の安定期への移行」の事を言っている)が“契機”と成って、“「射和組」”として編成されたものである。
これらの記録の一つとして、「伊勢の歴史的なの功績」を遺した「伊勢藤氏の伊藤氏」は、平安期の「古来の藤原氏」で、この地に定住していた氏である。
そもそも、その始祖は「伊勢守」の「藤原の基景」で、「藤原秀郷の八代目」に当たる。
この「伊藤氏の末裔」が書き遺したものには、この“「射和商人の事」”が書かれている。
実は、この「伊勢の伊藤氏本家」(伊勢の藤氏で伊藤氏)筋とは、「筆者の伊勢青木氏」とは血縁関係にあった事は承知していて、その末裔は義理の従兄弟であった事も承知している。
諸々の「青木氏の口伝と記録」に依れば、この「伊藤氏」が「射和組」に関係していた事も承知している。
ところが、前段で論じた様に、「射和組の家筋」からの「記録」は把握しているが、如何せん、“「青木氏側の遺品」“には、「口伝」はあるにしても「射和組」に関する”「確証する資料証拠」“は見つからない。
これは恐らくは原因は「明治35年の出火焼失」であろう。
これに関連する「伊勢陶器」等の「先祖の遺物」は多く遺されているにも関わらず、何か「遺された手がかり」もあるかも知れないが未だ紐解く暇がなく立証できていない。
依って、本サイトでは「青木氏の歴史観」としては、筆者も“「射和の関係」”はそれまで余り触れなかった事柄であった。
然し、“「伝統」”と云う点から、判る範囲で敢えて書き遺しておく事にした。
「伝統シリーズ」では、既に、一部では触れてはいるが、そこで、もう少し「射和商人、射和組」を論じて置く。
それは,何も「伊勢の事」だけの話では無く、「全国の青木氏」にも「15地域に商業組合」を広めたが、この事から「郷氏としての同じ伝統」を引き継いでいる事もあって、ほぼ「同様の事」が起こっていた筈であるからだ。
故に、その結果を、「伝統シリーズ」に反映させたいと考える。
「伊勢青木氏の系譜と添書」の殆どが「明治35年の出火」で消失してしまったので、曾祖父や祖父の遺した「忘備録(仮称)」での確認と、「伊勢紀州郷士衆等の関連氏の資料」から成る。
これだけでは不充分で「青木氏側」からの「射和の関係」が、現在では最早、掴め切れない。
実は、前段にも書き記したが、「射和組との関係」があった事は、充分に判っている。
然し、この焼失や消失による「資料不足」にて、どうしても全体を明確にするところには辿り着けないで、状況証拠にては推論は立つが、それを解明する「確証」も掴めない事がある。
その原因としては、「青木氏側」のみならず、「伊勢郷士側」も「室町期の混乱」で、この世の事と思えない「殺戮と焼失と消失の混乱」を受けた事からからそれ以上に資料は激減していている筈である。
この時期は、「記録・資料の保存」の主な殆どは、氏の菩提寺」や「守護神の神明社」などが、前段で論じた様に、祐筆等を務めていた為に担っていた。
従って、それは、「室町期の混乱」に依って、周囲の“「伝統」“と云う「意識概念」が低下して、恐らくは、疑う事無く「記録壊滅」であった筈である。
この「室町期末期の事」のみならず、「明治期初期の混乱期」や「昭和初期の戦争に依る混乱期」等の「社会の外的な原因」に依るものと、現在でも、違う意味で「社会の内的な原因による混乱期」もあって、「伝統と云う概念」の「意識低下」が起こっている。
そして、「著作権や個人情報」の様な「法的拘束力」に依っても、更に「意識低下」が起こり、尚且つ、「調査や原稿の執筆」にも表現が左右されて難しく成っている。
現在ではこれらの原因で、世代を一つ超えると、最早、口伝等の「無形情報」や「物的情報」さえも「価値意識」が低下して完全に無く成っているだろう。
この侭に放置すれば、多分、論じる限界を超える。
「青木氏の研究」の中の「伊勢地区の研究」を何としても十分にして置きたいと考えているが、如何せん“「伊勢衆の事」の資料”が、「商記録」と「口述」と「伊勢と紀州の郷士衆の遺品」以外に見つからない。
有っても「江戸初期の搾取偏纂」の「半強制的な仕儀」(「黒印状」が原因)のものしか無く、信頼に値しない。
「青木氏側」ではある程度の繋がりの事は判るが、「射和組」の「郷士側」の確かなものが見つからない。
(注釈 京都には実に“「古い古美術商」”があって、「青木氏」も長い付き合いの合った「京商人」でもあるが、この歴史書の様な「古い古美術商」は「ヤフー」にも投稿してHPを持っているが、その「研究」では「伊勢の事」は充分に知っている筈であるが「ある部分」で詳細を欠いている。)
この原因は、取り分け、「射和」に関してはその本筋の原因は判っている。
「織田氏の伊勢三乱」に依って、「修羅の様な戦場」と成った事から大きな影響を受けた「伊勢衆」の基には「遺された資料関係」が少ない事から来ている。
そもそも、因みに「織田氏と伊勢衆との戦い」は、上記した様に、両者ともに公的記録で明らかにされている様に、「村が6割全滅」「2万の織田軍が9割全滅」「伊勢寺の僧侶の7割が死亡」「村民6000人が死亡」する等の「激しい戦い」と成った。
「ゲリラ戦」が主体と成っての「醜い戦い」であったので、それに対抗する為に「織田軍側」は、相手がはっきりしない事から、徹底した「焼き払い戦法」を使った。
この時、丁度、「石山本願寺の戦い」も同じ「紀州、河内、大和、伊勢地域」でも、「一揆とゲリラ戦」が起こっていた。
「織田軍側」は、この「二つの戦いの区別」もつかなくなっていた。
「伊勢」では、“「焼き払い作戦」”で多くの「農民」や少ない「郷士衆」が滅亡したし、「郷士に関する記録」も消失した。
その後、これでは終わらなかった。
それは秀吉に依る“「紀州征伐」”が更に起こった。
徹底した“「郷士狩り」”と云う事を遣って退けると云う事が起ったのである。
更には、「武力の反抗」を無くす意味から「郷士等の刀狩り」も行われ、彼らの「生活の余力」を無くす目的からも「検地」も行われ、「伊勢郷士衆」は、「武器」や「土地」を奪われ「丸裸」に成った。
この事が、「郷氏」に及ばず、取り分け、「織田軍や秀吉」に攻められて農民や庶民が「街並み」の中まで逃げ込んで来た事で、これを殲滅させる為には無関係の者との区別が着かない事で「街並みの焼き払い作戦」や逃げ込み先の「寺」などを取り囲みの「焼き払い作戦」を実行した。
逃げ出て来る者は容赦なく殲滅すると云う酷戦に成った経験を持っている。
これが原因して「射和組の遺された資料と記録関係」は例外なく消滅したのである。
口伝に依ると、「伊勢の紙問屋」の「玉城の職人長屋や蔵処」にも逃げ込んだが、流石に「青木氏」には攻撃は無かったと伝えられている。
大義的には、「天皇家の祖のお伊勢さま」を攻めるという避難を免れない事を恐れたからではないかと考えられるが、注釈 唯、「青木氏の菩提寺」に逃げ込んだ者らは門前で責められて被害を受けた。
(注釈 但し、中まで攻込まなかった。「伊勢の藤原秀郷流青木との関係」の深い「伊勢攻め大将の「秀郷流近江藤原氏の蒲生氏郷」の関係も有った。)
「青木氏」が「伊勢の経済」を担っていた事を租借して、”これに被害を与える事は避けた”と口伝では伝えられているが、もう一つあったと考えている。
筆者は、確かに「経済力の懸念」もあるが、別にも、前段で論じた様に、影で動く「武力勢力」の“「伊勢のシンジケートの力」が、これ以上に動くと”「逆効果」”と成る”と「織田氏側」は観たのではないかと推測している。
「青木氏」を背景に「伊勢シンジケート」と「伊賀者」との「共同作戦に依る武力」を持った「ゲリラ戦」が起こると困ると考えた事にもあるだろう。
(注釈、秀吉に裸にされた「伊勢の郷士」がこの伊勢シンジケートに保護されている現実があった。)
(注釈 この伊勢シンジケートの実力は歴史的に裳有名で、彼等には「足利氏の10万の軍」を「餓死させた戦歴」を持っている。)
その意味でも「射和の存続」が殲滅までに至らずに働いたのである。
(注釈 明治期に成って「伊勢の射和の事」に付いて「江戸中期頃の復元」が試みられたが、参考とした資料に搾取が在ってこれを基にした為に可成り矛盾が多い。)
その後、最早、追い込まれた「射和」は、これでは生きて行けないと成り、結局、「伊勢四衆」と呼ばれる「青木氏」等が援護して、庶民も含む生き残った者等(「戦いに参戦した射和郷士」)にも「土地のものを活かした殖産」に加える事にしたのである。
室町期末期には「青木氏」にも残念ながら防ぎ切れなかったのだが、「伊勢の射和組」にはこの様な「辛い歴史」を持っていたのである。
注釈として、前段でも論じたが「本格的な戦い」を避けなければならない「青木氏の氏是」の「縛り」もあった。
それでも半分は「青木氏の氏是」を破った「最大限の影の戦い」にした「名張の戦い」や「伊賀の戦い」の「救出作戦」が在った。
「射和」も「人の子」であり、矢張り、人情的には江戸初期前後に護ってくれる筈の「青木氏に対する多少の怨念」があったと考えられ否定は出来ない。
然し、前段で論じた様に、これ以後には、20年後に「紀州藩の初代頼宣」も「援護の手」を差し伸べて、「青木氏」と共に、要するに、“伊勢を復活させるべく取り組み”が始まったのである。
そして、この「伊勢の殖産」を生き残った「伊勢衆の射和郷士」等にもやらせたところまでは記録から判る。
「青木氏に対する多少の怨念」は、この「殖産と興業化」で多少は霧消したとも考えられる。
それでも「商業組合」に参加しなかった事から考えると、この「青木氏に対する多少の怨念」は未だ多少は引きずっていて、その“「怨念」“は「享保期の直前」の「紀州藩吉宗入城」まであった事にも成る。
つまり、「吉宗」は、この「青木氏に対する怨念」に対して「紀州藩藩主」と「将軍」に成った時にもこの事を充分に知って居た事に成る。
「吉宗」は、「伊勢の紙問屋と伊勢青木氏」に対しても、「江戸の商業組合」を指揮する上でも、何とかやり易くする為に、前段で論じた様に、「家康のお達し」に重ねて“「伊勢の事お構いなしの御定」”の「慣例の継承と強化」を指示したのである。
この一例が前段でも論じた「伊勢奈良奉行時代」(山田奉行)の「大岡越前守の行」に成ったのである。
そこで「青木氏」は、果たしてどのように殖産をしていたのかを説くと、江戸期に成っても地域別に分けると次ぎの「殖産と興業」を興している。
「殖産地域-1」 伊賀地区、脇坂地区、上田地区、
「殖産地域-2」 名張地区、松坂地区、四日市地区、
「殖産地域-3」 員弁地区、桑名地区、
「殖産地域-4」 射和地区、玉城地区、
「殖産地域-5」 長嶋地区、新宮地区、尾鷲地区
以上の5地域等にこの「江戸期の殖産」は分布している。
「青木氏」が地主(地権者)として「紀州藩からの利権」を得て、ここには「青木氏の四家」「青木氏部」「青木氏の家人」「青木氏と関係する伊勢郷士衆」の一族一門と、「青木村の農民と職人」が定住しているが、この地区毎に土地に適した上記の「伊勢殖産10品」の殖産を進めたのである。
この「殖産地域-4」の「射和地区」は、「櫛田川の水」を利用した「殖産」を、「室町期末期の混乱」から「伊勢復興」を兼ねて先ず進めたとある。
それが、主には「伊勢殖産10品」の中で「射和地区」では次ぎの殖産であった。
「射和の主殖産」
(1)良質な水と川土に適する白粉花からの「白粉」
(2)良質な水を活かした「醤油」
(3)粘土質の土壌を活かした「陶器」
(4)水車を生かした「粉の生産」
(5)水分を多く含んだ土壌を好む「楮」と「和紙」
以上をこの地域の地理性を生かした「殖産」にし、それを「青木氏」と共に「興業」にして販売するシステムまでを構築したのである。
従って、この「職人と商人」を「伊勢商人」の「松阪商人」の中でも「射和職人、射和商人」と呼ばれた。
これを「後押し」したのが「青木氏」であって、その為に、「徳川氏」から「青木氏」が古来より持っていた上記した「広大な土地の利権(地主) 5万石分」を“「本領安堵された」“とする考え方が「青木氏の記録と口伝」の中で読み取れる。
(注釈 恐らくは、「青木氏側」では、この様な「暗黙の了解説(本領安堵の目的)」があるので、特に、「伊賀の一部」と「南紀勢域」は元より「遠祖地」であることから、其れに相当する行為であったと観られる。)
それは「紀州藩飛び地領」に「紀州藩の財力」(現実に使えなかった)を先ず使わずに、「青木氏らの財力」を使う事の方が「郷士衆の少ない伊勢域」では、「総合的に得策」と観たのではないかと考えられる。
つまりは、「青木氏側」ではその「見返り」として「本領安堵策」(地権)と成ったと考えていたのである。
それを判断しその方向に仕向けたのが、同族の「伊勢の秀郷流青木氏」で「紀州藩の官僚軍団」であった。
(注釈 充分な「下打ち合わせ」は「二つの青木氏」の中では有ったと観られる。
そもそも、放って置いてもその様に成る環境でもあった。)
(注釈 その代わりにこれ等を司る代償として、家臣では無かったが、「青木氏 郷氏」に紀州藩から“「12人扶持米の礼米」”を初代頼宣より支給されている事が何よりの証拠である。
「青木氏」に執っては斯くたる「礼米」ではないが、徳川氏としては「建前」を採ったと考えられる。)
つまり、「青木氏」は「室町期からの紙文化」の影響で「250万石以上の財力」(総合 500万石)を既に持っていたとされる中でのこの“「扶持米」”である。
上記の事を物語る「形式上の礼米」であった事を物語る。
そこで注釈として、この「礼米」は これは「紀州藩」が「伊勢青木氏」をどの様に見ていたかを示す一つのパラメータともなる。
この“「12扶持米の礼米」”から、どの様な「扱い」であったかを考察して観ると、次ぎの様に成る。
江戸期の「扶持米」の計算は、「一人当たりの米換算」で、「五合/日」と定められていた。
そうすると、次の様に成る。
「一石七斗七升/年」= 「4.5俵/年」と成る。
4.5俵・12人=54表=21.6石
この様に「青木氏の礼米」の程度は、「お礼程度の礼米」である。
比較対象として、上記した様に、「下級武士の最低の生活」では、次の様に成る。
「75俵-28両-37石」で、通常で最低「150石」必要と成る。(経費除く)
「青木氏の礼米の22石 54俵」を「役職の手当」として観れば、「54/75俵」で7割と成る。
「役職の手当」だけで「下級武士並」の俸禄に値する。
当時の江戸の「旗本の扶持米」は、“「五人扶持米」”が最高級の「役職手当」で、現在で云えば「五人扶持」は大企業の次長か課長クラスである。
其れから観ると、「12人扶持」は、次の様に成る。
(12-54):(5-22.5)で約2.5倍である。
5人扶持=22.5俵:8.5両:11石である。
(1両―6-10万円MAX)であるとすると、「勘定方の指導役の公職」としては可成り高く扱われていた事に成る。
つまり、現在の「役職の手当」として観れば、あるとして専務か社長クラスとなると考察される。
「勘定奉行」(財政を担当する重役)を指導するのであるから、「扱い」としては納得出来る。
然し、此処で問題なのは、この「礼米」が利益になるかと云うと、逆で、「青木氏」に執ってはそれ以上の何倍もの「出費」が起こる。
当に、これは、「礼」に対する「米」が結局は「青木氏の出費(品)」であったが、これを「紀州徳川氏」は目論んでいたかは不詳ではある。
「伊勢藤氏の家臣団」がある事から「単なる礼米」と観ている。
さて、この「礼米程度」が「家臣の役職手当の知行」に相当する事としても、上記した「地域の土地の利権」を保証する「本領安堵」を受けている事から、仮に「出費」であったとしてもそれは大した問題ではない。
恐らくは、出費の「勘定方の指導」をし、更に同時に、私財を投資して「殖産と興業」をするには、この「5万石の本領安堵」の「以上の出費」であった筈である。
然し、殖産のそのものは「青木氏の私財投入」であるので問題では無い。
それを更に賄えるものとして、この「殖産と興業」に依って生み出される「青木氏の商い」が在った。
この状況はどの程度のものであったかと云うと、そもそも「紀州藩の家老」は、当時は南紀の「支藩 田辺藩1万石(この時は「城代の田所氏」等で観る)」であったが、これと「同じ扱い方」であった事に成る。
参考として「地権では5万石扱い」と成っている。
恐らくは、「紀州藩飛び地領」の「伊勢松阪域」も、「飛び地領」と呼称されていて「準支藩扱い」で、且つ、「支藩の田辺藩」と同じく「家老扱い並」として、「青木氏」に任していた事に成る。
上記で論じたが、“「江戸初期に5万石以上の扱いを受けていた」”とするのは、この事から来ていると考察できる。
「総合的な扱い」としては、上記した土地の「本領安堵分」を面積にして「米の石高」を推計して勘案すると、「1万石以上」を遥かに超えていたのでは無かったかと考えられる。
そもそも「国の石高」とは、「米の収穫量」のみならず「殖産の生産高」も「米換算」で表現される。
本論は「殖産」を論じている様に、その「殖産」の多くは「青木氏(「伊勢紙屋」)」の殖産」に関わっているので、「紀州藩の伊勢松阪分の18万石分」の公式分より「10万石」が「米の殖産」等で増産された事から、「28万石」の内の「殖産分」は、6割を遥かに超えていた事に成る。
下記の面積計算からすると、「5万石扱いの大名格」と成るのだが、故に、幕府でも「享保の改革」の時には「吉宗」に直言できる立場とした「青木氏の永代の格式」は別としても、元々、石高でも「布衣着用」を許されていた事でも判る。
「青木氏」の「江戸期の商い」を含めた「全資産」は、「250万石以上(株等含む総資産額 500万石)」と云われていた事から、「土地の利権分」としては、面積比で観て、「石高の四割」を基準に考えると、「5万石程度以上」のものには遥かに成っていたと推計出来る。
これは、上記の「扶持米から見た扱い」からも判るし、「本領安堵分」から見た「5万石」と成るが、依って、これが「紀州藩」から受けていた「扱いの根拠」と成り得る。
「石高換算」では、「紀州藩55万石」から観ての「扱い額」としては、「1/10程度の意味」を持っていた事に成る。
実質は「1/2」と成るが、「青木氏の全資産」から観ると「紀州藩」(幕府借財)を遥かに超えていた事に成り、「郷氏の所以」としての立場が解る。
(注釈 「明治初期の地租改正」で、この「本領安堵分の農耕の土地」は、全て「青木氏の絆青木氏」と、その下に働いていた農民に「無償下げ渡し」と成った。
しかし、この時、「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」も、農民に依る「維新政府の租税」の扱いに対する不満で、「伊勢と信濃の農民」が5年間も「伊勢動乱」を起こした)
然し、前段でも何度も論じた様に、この動乱の「経済的背景」と成っていた。
「信濃」でも「同じ伝統と環境」であった事から「動乱」が起こったが、「全国の青木氏の姿勢」が良く判る出来事である。
(注釈 明治後も「養蚕」や「早場米の更なる研究」等で「農民の殖産」を自費で続けた事が伊勢市の記録にも遺されている。)
つまり、「武士の扶持米」では、「知行分」に加算して「役職の手当」として支給されたが、「伊勢青木氏」は「紀州藩家臣」では無く「奈良期から賜姓臣下族」の「永代郷氏」であった。
つまり、「超大地主の利権を持つ者」であった為、「知行分」は無い。
そもそも「地主」は、土地から取れる「石高の4割」が「領主の租税の取り分」で、6割は「租税外」(地主と農民)として分ける仕組み(四公六民の制)であった。
この事から「郷氏」とは、「平安期」までの「以前の元土地の領主」であった「身分格式ある氏族」を云う。
そもそも、室町期中期より出自した「否認証の姓族」と違って、前段で論じた「氏族」とは、前段手も論じた様に、嵯峨期未完の「新撰姓氏緑」で分けられている様に、朝廷より認められた「公認族の事」を云い、室町期に勃興した武力を背景とした「姓族の豪族」に仕官せずに、平安期からの朝廷より認められていた「地権」をベースに「土地の郷士等」をまとめていた「氏で纏まる身分格式の族」を云う。
そして、この「郷士」とは、主には「室町期中期から勃興した姓族」(1)で、小さい「土地の利権」を持つ「小地主身分」の「土豪」で江戸期の庄屋や名主や村主等がこれに当たる。
「伊勢の青木氏」に関わる「伊勢郷士衆」は、「室町中期より多く発祥した姓族」(1)や、「連族の枝葉末裔の姓族」(2)とは異なり、「青木氏に関わる純然たる郷士の姓族」(3)である。
ところが「伊勢」と「近江」では、殆どは、「不入不倫の権」で保護されていた為に、この「室町期の勃興の郷士」より前の「平安期の郷士(2)(3)」であって、何れも「郷氏」と共に生き抜いて来た「郷士衆」であり「姓族」にしても格式は上位にあり異なる。
当然に、中には“「小郷氏」“と呼称される者もあり、この者は平安期には元は「郷氏の家人(家臣)」(青木氏)であって、“一定の永代格式(従六位)を持った郷士”も「伊勢、近江、美濃、甲斐、武蔵」には多かった。
(注釈 この“「小郷氏」“の多くは「郷氏家人」を続けた。
取り分け、「伊勢と近江」には、正式な「永代格式(従六位)」を持つ“「小郷氏」“の「郷士」が多く居た。)
江戸時代初期には、一部には、この「室町期以前の姓族の郷士(2)(3)」を“「武士」では無い“とする「姓族の仕官した武士側(1)」から起こる「嫉み」から来る「不思議な風潮」も起こった。
つまり、注釈にある様に、「仕官した姓族(1)」と「仕官しなかった姓族(2)(3)」との「差」で「身分」を仕切ろうとしたのである。
上記の「三種の姓族(1)(2)(3)」の内、「室町期中期からの姓族(1)」だけを認め、極めて少なく名った数少ない他の「格式のある姓族(2)(3)」を認めようとしなかったのである。
注釈として、平安初期の「新撰姓氏緑」には次ぎの様に成っている。
「真人族」は40族(同系族44族)
「朝臣族」は39族(同系族含み45族)
「宿祢族」は7族(同系族含み16族)
「臣族」は3族(同系族含み40族)
「連族」は3族(同系族含み22族)
これ等は「宿祢族」、「臣族」、「連族」の末枝葉の後裔族は、後に「2と3の姓族」に所属したが、「真人族」、「朝臣族」の後裔は姓族を作らないとする仕来りに従い「氏族」に所属し続けた。
(注釈 「同系族含み」とは、「同縁同祖系」を含めたものを示す。但し、「真人族」と「朝臣族」は「氏族」である為に「姓」を持たない。
唯、この「二つの族」の「女系族」と、「男系継承」が不可能と成り、「他氏から養子」を取り二代続きで「男系継承」が不可能と成った事で「女系族」と成り、「他姓」を持つ事に成った「姓族」がある。
これらの「女系族の姓族」が後に「元の氏名」を興して男系に継がせる事で「女系に依る同縁同祖族」が出来上がった。)
(注釈 「新撰姓氏録」は、そもそも「編集未完の記録」であり、この「女系の同縁同祖」を入れているかは不明である。
唯、「男系に依る同縁同祖」で纏められている欄には無く、散文的に各所の欄の中に飛散している状況で、これが「女系の同縁同祖」であると観られる。
「宿祢族」、「臣族」、「連族」の「松枝葉の後裔の2の姓に所属する族に観られ、「真人族」、「朝臣族」の後裔には「3の姓族」に所属する族は観られない。
故に、「宿祢族」、「臣族」、「連族」の「2の姓族」には同系族が極端に増加している。
本来であれば纏めての「記録物」と成るが、それが区分けして更にまとめあげるべき処まで編集としは何とか来ていた事が判る。
一時、消えて計画であったが、何とか形にしたいとの政治的決断での「編集途中の録物」としたことが判っている。)
これは「嵯峨期の状況」を示すが、ところが此処から大きく時代は変化して、何れ「皇別五族」と云われる族も激減する。
「真人族」、「朝臣族」は、「氏族」であるが、後裔とする「3の姓族」に所属する族は、聖武期には「春日真人族―志紀真人族」(青木氏-井上内親王 光仁天皇 追尊の春日宮天皇)を遺して、「直系の真人族」は「第四世族内の同縁同祖」が「女系の男系族」と成り遂には滅亡する事に成る。
「第五世族以降」の「第七世族」までの「宿祢族」、「臣族」、「連族」の末枝葉の後裔の「2の姓族」の通称“「皇別13族―同縁同祖族78族」“も「下剋上と戦乱」で室町期中期には「正式系統」が霧消するまでに激減した。
因みに、その程度は前段でも何度も論じたが、「概要の傾向」で云えば、「正式な氏族」かそれに纏わる「姓族」(2の族と3の族)の合計として、平安末期には40程度に、鎌倉期には80程度から一時一気に増えて200程度に、室町期中期には40程度に、室町期末期には20程度に、江戸期には10程度も満たない状況と成っていた。
この差がこの「江戸の議論」を産んだのである。
その根拠には、次ぎの事がある。
この末枝葉の後裔族で「仕官した姓族」は、「藩主」に仕え「家臣」に成った。
「仕官しなかった姓族」は、「郷氏」との関係で「家人」に成った。
「仕官した姓族」は、「俸禄」に糧を求めた。
「仕官しなかった姓族」は、「殖産と農業」に糧を求めた。
主張した彼等はこの差で仕切ろうとしたのである。
然し、現実は、「仕官した姓族」の糧では、生き残りは成り立たず、結局は「半農の様な糧」に成っていた。
「仕官しなかった姓族」の糧では、「殖産と農業」であった事から「殖産」が成功裏に成ると生活は逆に豊かに成り、果ては「二足の草鞋策」で「商い」も営み、その差は逆に「武士力の差」にまで現れる様に成ったのである。
更に、次ぎの事の差が起こった。
「仕官しなかった姓族」の「郷士」等は、その「主」が「永代格式をもつ藩主以上の遥か上位の身分格式」(位階は従四位下以上 正三位まで 浄大一位)を持っていた事。
「仕官した姓族」の「主」よりもむしろ「上位の郷士」であると云う説が起こった。
以上の事から「藩主仕官派説」は弱まったのである。
資料からの読み取りでは、上記の30地域の「仕官しなかった姓族」等には、「平安期の郷士の血縁族」に成って居た事から「位階六位の格式の筋目」を自覚していた様である。
或は、上記した様に、地域に依っては中には「伊勢」や「讃岐」の様に「平安期からの郷士」もあり、その中には自らも“「小郷氏」”と呼称される様に「永代の身分格式」(位階六位まで)を持っていた事もあり、更には、この「平安期の氏族の郷士」と「室町期の姓族の郷士」の両者の間で格式が近いと云う事もあって“「地域内での血縁族」”も広がった。
従って、「仕官派の姓族」の「勃興族の立場」は、逆転して仕舞っていて「主張する立場」が本来は無く成っていた。
「仕官した姓族」は、むしろ世評は「身分格式は低い武士」と成り矛盾する事と成ったのである。
そこで、この「仕官派説」は完全に消えて、「全郷士」は「武士とする説」に帰化し特化したのである。
当初の「仕官派説」の武士は、全国の殆どの地域を占めていた事から一時この説が高まったのだが、上記した様に、「新撰姓氏録」等に記載されている「郷氏が存在する地域」は、そもそも「近江、伊勢、信濃、(美濃)、甲斐、武蔵」と、その「関連地域 30地域程度」に限定されていた為に発言力は弱かった。
結局は、上記の様な経緯を経て「郷士の立場」は逆転して仕舞って、遂には、世評では「仕官派の姓族」の立場は低く観られ続けたのである。
つまりは、これは江戸時代には、「黒印状の発行」と共に「権威主義」が起こり、上記の様に「姓族」を「仕分け」して「武士族」を限定したが、ところがこの「権威主義」が進むと、逆に「古来の格式」が重んじられて限定するどころかその「立場」は逆転したのである。
(注釈 「近江域」と「美濃域」は、「源平の争い」で平安期の早い時期に「土岐氏系青木氏」と共に「氏族」と「姓族」は完全滅亡した。
「近江」は「遠祖同族の佐々木氏と青木氏」の援護を受けて「傍系支流」が何とか継承した。
「近江」も近江で敗退し、美濃でも敗退し、この時には一族は滅亡したが「佐々木氏系青木氏」から「近江青木氏」を女系で復興させた事と、「近江青木氏の支流末家」が再び「摂津」で生き延びてある程度で復興した。)
そもそも「幕府家臣団」は、関東の「藤原秀郷流の幕臣」で占められていた事から、上記の論説を張り主張し、結局は「全郷士」は「武士とする説」に収束し特化したのである。
唯、此処では、「氏族の郷氏」は、「新撰姓氏緑」にある様に「永代の身分格式」を正規に持つ「朝廷より認可された氏族」であって、「無冠無位の低い姓族」では無い事から論外として議論に成らなかった。
むしろ、前段でも論じたが、鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府も、取り分け、江戸幕府は戦乱で数少なく成った「権威と象徴を持った数少ない氏族である郷氏」を保護し、むしろ、政策上、“社会に「権威」を醸成し相乗をさせて安定させ様として”、その「権威族」として祭り上げたのである。
(注釈 生き残ったのは「古式伝統」を持った「朝臣族」の「賜姓臣下族」の「青木氏や佐々木氏や藤原氏」等で、流石に「真人族」の「氏名」は「志紀真人族」の「青木氏以外」には出て来ない。
「青木氏」は「真人族」でありながら、「朝臣族」で、「賜姓臣下族」の「武家族」、「佐々木氏」は「朝臣族」の「賜姓臣下族」の「武家族」、「藤原氏」は「賜姓臣下族」の「公家族」(秀郷流青木氏含む)と成る。
前段でも詳しく論じているが、「永代格式」では、「青木氏」=「藤原氏」<「佐々木氏」と云う事に成るだろう。
唯、嵯峨期以降に出自した「源氏族」は後裔の11家は完全滅亡で、「橘氏」は一時滅亡して「傍系支流族」で立ち上げた為に「権威造策」には採用を見送られた。(橘丸紋付支流 資料には観られない。)
「嵯峨期の詔勅」で、何度も論じたが、「真人族の氏名」は「青木氏」を名乗る事と成っていた為であり、彼らに独自に「青木氏を興す力」は全く無く、これ等は「五家五流の跡目」に入った。)
前段でも論じたが、この時に採った政策の一つの例として、「青木氏の氏名」を農民から身を興した下級武士階級の「姓族」が、「嵯峨期禁令」を破って江戸初期に名乗ったので、この者等に対して「姓の青木」を「別の姓名」に変更する様に江戸幕府は命じて「青城氏等の姓名」が生まれた。
この事と同時に江戸幕府は、「系譜由来等を作る事」をも命じて、「武士」であると云う事を証明する為に「黒印状発行の条件」としたのであるが、この時、江戸幕府は「搾取偏纂の系譜」には無視し容認の姿勢を採った。
(注釈 農民から伸し上がった者には系譜などは元より無い。そこで地元の神社や寺社などに地域の氏族や郷氏等の「古豪の系譜」に脚色を加えて系譜を搾取偏纂して「黒印状」を獲得して武士と成った。これだけは幕府は容認した。)
従って、現在に於いて「系譜からルーツ」を辿ると、前段でも論じた様に、「氏族」の「郷氏青木氏の歴史観」と対照するとあり得ない矛盾する事が生まれるのである。
「伝統シリーズ-34」に続く。
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「青木氏の伝統 32」-「青木氏の歴史観-5」
[No.351] Re:「青木氏の伝統 32」-「青木氏の歴史観-5」
投稿者:福管理人 投稿日:2017/03/18(Sat) 09:42:15
「伝統シリーズ 31」の末尾
> (注釈 もう一つその理屈があった。
> 「青木氏の三つ発祥源」を継承した「武家貴族」の「賜姓源氏や桓武平氏」に与えた。
> 「徳川氏」は「姓族」である為にこの「資格継承」を有していない。
> それは「開幕の資格」の「武家の頭領」を、「征夷大将軍」だけは渋々認めたが、「朝廷」は頑として絶対に認めなかった。
> 朝廷は、徳川氏が「姓族」であり、且つ「武家の資格」も持たない事も含めて、「朝廷の伝統」を護った。
> 然し、その事で「朝廷の生活源」を押えられた事からその圧力に屈して、「武家の頭領」では無く、「武家の長者」として代替した。
> 「征夷大将軍」は平安期には既に全国統一を果たしているので、既に「有名無実」であり「飾り」にしか過ぎない。
> 要は「武家の頭領」である事が「開幕の根拠」である事に成る。
> 重要な事は、上記の様にこれを朝廷は認めなかったので、徳川幕府は「西の政権の認証」が無い事から、「正規の藩政制度」が採れなかったのである。
> 従って、そこで「朝廷の官位」で呼ぶ「何々氏・・之守の家来・・である」とさせていれば、例えば「松平伊豆守の家臣」であれば”「伊豆守」”とする「国の守護」の「家臣」で理屈は通る。
> 「66国の肩書」を朝廷より金品を渡して貰って「正当な家臣」と成れるようにした。
> 従って、江戸期には権威の無い金品で決まる為に何重にも重複する「・・守」が沢山出た。
> 中には、江戸中期以降は、「国主並み」でもないのに金品で「・・守」が生まれ乱立した。
> これが、 「金品有無のステイタス」にも成った。)
>
>
「伝統シリーズ 32」
注釈として、ここで疑問が一つ残る。
それは、何故、紀州藩の大半の家臣が「伊勢藤氏」であったにも関わらず、この「四つの奇策」を実行したのかと云う事である。
この事は「青木氏の重要な歴史観」に通ずる。
本来であればしない。決して一族を裏切る事はしない筈である。
況してや、「解雇」の様な状態の「1/10俸禄策」である。
それどころの話ではなく、依って、一部の「上層部の家臣(家老職)」ではあるが、この「四つの奇策」を考え出し実行したが、これを証拠付ける確かな資料が何故か見つけられない。
然し乍ら、検証すれば判る筈である。
さて、この問題の「紀州藩」には、家老は「附家老」と「連綿家老」が居た。
「附家老」は、幕府から派遣された家老で、「旗本の身分」を持ち、「幕府の威光」を背景に権力を握っていた。
これには「安藤氏(3.8万石) 田辺藩」と「水野氏(3.5万石) 新宮」があった。
「安藤氏」は「幕府の高級官僚族」で、「御家人の武蔵藤氏」と、「水野氏」は老中にも成る「将軍家の縁籍族の末裔」である。
ところが、この「附家老二氏」は幕末に奇策の分散策一つに上手く乗じて事前に元々あった「田辺藩」と「新宮藩」を敢えて独立させて、そこに逃げ込んだのでこの策には参加していない。
仮に参加して居れば、「江戸」がこの策に関わっていた事に成り拙い。
「維新政府」からの「悶着」が必ずに出るし、むしろ、表に出ない方が「四つの奇策」の戦略上は「得策」である。
況して、そうでなければ「田辺藩」と「新宮藩」に独立した意味が無く成る。
次ぎに、紀州藩の「連綿族の家老」として、「三浦氏」「久野氏」「渡辺氏」「水野氏分家」が居た。
「三浦氏」と「久野氏」を除いて、「1/10俸禄」では300石に成り、且つ、「青木氏の殖産」にも参加できない立場であり、それどころの話ではない。
其れ故か、「連綿」を引き継ぐ「氏跡目の主系子孫」を明治期以降に遺していない。
「連綿族」であるので「跡目」が無ければ家老には成れないし、相当苦しかった筈である。
一方、「三浦氏 1.5万石」と「久野氏 1.0万石」は「伊勢藤氏」ではなく、「連綿族」で1/10俸禄策でも問題は無い。
後は、「城代家老、或は、その身分」としては、「8氏 (3000石」」いたが、その中に「津田氏(津田出)3000石」が居た。
これ等の身分の者は、「1/10俸禄策」では、「300石程度」と成って、生きる事の限界(250石)にあった。
この8氏の内、「伊勢藤氏」は「加納氏(吉宗の御側用人の家筋)」が一人である。
唯、この「加納氏」は、前段でも論じたが、「青木氏」と共に「二足の草鞋策」を執っている。
「青木氏の縁籍筋」でもあり、並びに「伊勢藤氏」であり、先ず裏切りは出来ないだろうし、「二足の草鞋策」に力を注いだことが判っている。
筆者の祖父の母親」はこの「伊勢加納氏」から来ている。
そうなると、恐らくは、「合議の原則」があるのでその指揮を執っていたのは、「三浦氏」と「久野氏」の二人であったが、此処で異変が起こった。
それは、室町期末期に「紀州根来衆(河内)」で、「楠木正成の末裔」で「津田城の城主」の「末裔津田氏 8氏」の「後裔 津田出」が「藩主の茂承」に登用された。
この「連綿族の二氏」を差し置いて「執政」と成って仕舞ったのである。
(注釈 津田氏は紀州藩の「布衣の頭」の家柄)
この「連綿族の二家の系譜」では、明治期以降に少なくとも四代にわたり子孫を遺しているし、「連綿族のトップ」ではあるが「伊勢藤氏」ではない。
唯、この「連綿族の二氏」が意見の違いから「藩主の茂承」から一時外されたが、津田出が「徴兵制の創設と世襲制の廃止」を敷いた後に、結局は「政争」で「永久追放」を受けて仕舞った。
ところが、「紀州藩」の出方に反対していた「維新政府」は、この「津田の考え方」に賛同した。
「維新政府」は、「津田出」を政府の陸軍省に招いて「軍制改革」を実行させたのである。
「四つの奇策」を実行したのは、結局、「伊勢藤氏」では無く、三河から連れて来た「連綿族」でもあり、この「連綿族の二氏」以外には考えにくいと云う事に成る。
以上の検証から、これで、「伊勢藤氏」が、仮に「四つの奇策」に関わっていれば、「青木氏」も「殖産救済策の対象」にはしなかった筈であり、“「青木氏の殖産策」で救助した”とある事と一致している。
「伊勢藤氏」が関わっていないとなると、これで「青木氏の心」は決まったと観られる。
流石に「青木氏の心魂」は「妥協の心魂」では収まりが着かなく成ったのである。
つまり、1200年もの間、護って来た「青木氏の氏是」を破る覚悟をした事に成る。
そもそも、相手が「誠意」で応じてこそ「青木氏の心魂」であって、これ程の騙す様な「四つの奇策」が仕掛けられたのでは黙っていられなかった。
「伊勢郷氏」としての立場が無く成る。
果たして、「立場」を無くしての「青木氏の氏是」か。
その程度の「青木氏の氏是」では無い。
況してや、前段でも論じた様に、徳川氏に積極的に協力し、「吉宗育て親」で「享保の改革」や「紀州藩の殖産」等の「最大の立役者」に対しての「仕打ち」である。
「紀州藩の勘定方指導」で「紀州藩」を「二度」に渡り建て直した「青木氏」に対してである。
「青木氏」には、最早、一矢を報いる「強かな青木氏の心魂」が芽を興した。
ところが、一矢を報いる以上は「青木氏等」も実に強かであった。
それが放って置けなかった“「伊勢暴動」”と成ったのである。
「紀州徳川氏、紀州家臣団」に執っては、この「青木氏の行動」は「青天霹靂」であった筈である。
「吉宗育て親」で「享保の改革」や「紀州藩の殖産」等の「最大の立役者」の「青木氏」が“「伊勢暴動」”を背後で操るとは思いも依らない事であった。
ところが、この時、「紀州藩」は、他にも「二つの民の不満」が起こる事を政策上執ったのである。
それは「藩士の1/10俸禄」は、不満に成ることは勿論の事であろうが、「藩軍の指揮権」と「藩士の解雇」と「藩士の副職容認」への「民の不満」であった。
注釈として、先ず「藩士俸禄の不満」の「不満の解消手段」として、“1/10”にした代わりに“「副職」”を認めたのである。
(認めなくても“「副職」“をしなければ生きて行けなかった。これも「制度上の奇策」である。)
副職を藩士に認めると云う事はそうすると何が起こるかである。
「1/10俸禄」で「副職」を認めれば、到底、「1/10俸禄」で生活は無理であり、家臣は必然的に「副職」に重点が傾く。
「副職」があれば良いが、無ければ、「餓死」である。
ここで、家臣には次ぎの事が起こる。
「紀州藩」は「1/10俸禄」にすれば残りの「藩収の石高は確かに「借金」に向けられるが向けなかった。
どうしたかと云うと、経理と藩から切り離された「元藩主の徳川氏」の「個人の土地と成った地権分」に廻されたのである。
確かに「自分の俸禄も1/10」にはしたが、それは「パフホーマンス」であって法で認める「地権分」には文句は着けようがない。
要は「私腹を肥やした事」に成る。
この事に対する不満が起こった。
次ぎは、「藩軍の指揮権」に付いては、「維新政府の忠告」を聞かず、上記した様に、「津田氏の執政」で「徴兵制の創設と世襲制の廃止」を敷いたのである。
従って、藩軍から何時かは県軍とは成るが、この時、「維新政府の指揮権」が、一時及ば無い事が起こった。
この時に、この「徴兵制の創設と世襲制の廃止」は、「士族」に限らずに、民から一家の跡目や親や長男など主に成る者を除いて、20歳以上の者の義務として、兵を集めた。
約7320人程度の兵が集まり、その内、「士族」は400人程度とされた。
後は、農民市民などから構成される「ドイツ式の軍」を作った。
これを聞いた「維新政府」は士族以外を兵にする事の禁止令を直ちに出した。
ところがこの「紀州藩」は令に従わなかった。
これは何か相当な理由があった事を意味する。
ここでも、元武士の「士族」は「職」を奪われる事が起こったのである。
「職」を奪われる事のみならず、「世襲制の廃止」で「身分」も「生活の基盤」も失った。
「徴兵制の創設と世襲制の廃止」は大混乱を紀州で招いて仕舞った。
況してや、「維新政府の反対の軍」であれば、軍政も違う事もあり「指揮権」も「維新政府」には無かった。
これ等の事で元藩士の「士族」と成った者等が、「職や身分を奪われる事の不満」、市民の「徴兵の義務への不満」が起こった事や、「農業への働き手の影響」が少なく成ったり、「税制も極端に変わった事」もあって、幕末からの積り積もった不満は頂点に達していた。
「世襲制の廃止」で「能力のない者」は「藩士の解雇」も受けたのである。
ここで、この「四つの奇策」は、兎も角もとしても、「徴兵制の創設と世襲制の廃止」は何故したのかと云う疑問が湧く。
其の侭でも済んでいた筈である。
それには、「茂承」には「恐怖」から来る「思惑」があった。
上記した様に、江戸期末期からの「武士と農民や庶民の不満」が「絶頂期」にあった事なのである。
この様に成れば、「維新」で「徳川氏」が弱っている中で、「全ての民(百姓)の暴動」が起これば、「徳川氏だけを相手にした暴動」が起こり、「紀州徳川氏」のみならず、全国に飛び火して「全徳川氏系列族」が「完全滅亡する恐怖」である。
そこで、この火元と成る「種火」を先ず防ぐ必要があり「独自の近代的な軍」が必要と成る。
それも藩士ではない庶民の編成軍にしなければ成らない。
従って、「維新政府の軍」には頼っていられない。
むしろ、頼れば「一氏への暴動(私闘)」としてあしらわれ放置される事は充分に考えられる。
「維新政府」にとっては、云う事の聞かない相手でもあるから、戦略的に「徳川氏」が無く成る事はむしろそれの方が都合がよい。
又、手を煩わせる事もなく潰せることに成ると、自分で護る以外には無い。
この様な目的を持った策だからこそこの「組頭の家柄」から引き揚げた「津田氏の人事」なのである。
もう一つの策は、「徴兵制の創設と世襲制の廃止」に依って、「元家臣の士族」が藩軍に入れない事が起こったのである。
藩軍は7320人、この内、士族は400人であったとすると、6920人は庶民と成った。
これはたった5%強である。
「幕府末の基準」では、500石以上に課せられたのは、一人/1000石で3人、3000石で10人とし、500以下は金納とするとしていた。
紀州藩全体では、55万石であるので、「兵賦」は約1900人-2000人であった。
これは「通常時の半数」であるので、3500人-4000人と成る。
戦時は、これに「500石以下の者の参加」と「500石以上の家臣の媒臣」の4人-5人が付くと成る。
そうすると「紀州藩」は「10000人程度の兵力」が求められた事に成る。
そうすると、「4000人/7320人」は、維新では逆にほぼ「倍の兵力」を持ったことに成る。
これは異常であり、本来であれば、少なくても「財政負担を少なくする手立て」に入る筈である。
ところが、そもそもこの「3500人-4000人」の兵力は、「武士」であるので、「400人の維新兵力」:「3500人-4000人の幕末兵力」と成り得る。
何と「維新兵力 1:幕末兵力 10」が成り立っていた
つまり、ほぼ「兵力」は倍に成りながらも、「士族の兵力10%」は逆に極端に削減されて仕舞った事に成る。
これは何を意味するかである。何かとんでもない理由がない限りこんなことはしないだろう。
それも「明治維新」で他藩から攻めて来ることなどはしないし、「維新政府」に近代的な軍隊がある。
「維新政府」に対抗しようとしたのかは兵力差で無理である。
明かに、これは紀州の「市民の暴動」を押えようとしたとしか考えられない。
仮に「全武士」が失職で暴動を起こして4000人:6000人では無理であろう。
仮に出来たとしてもその「軍資金の財源」をどうするかである。一時的なものに終わる。
それには、「武士を支援する豪商」が居るかである。
確かに居る。
其れは「伊勢藤氏」との関連を持つ「青木氏」である。
此処で、「青木氏の歴史観」に二つ目の左右する事が出て来るのである。
然し、この「青木氏」は、丁度、「伊勢暴動 1876年」に成る直前で不満を押えようとして関わっていた。
況して、あくまでも「伊勢の範囲」である。
紀州全域には「青木氏の氏是」で「戦い」には絶対に手を出さない。
さて、そうすると「士族の3000人」は「武士の本来の立場」を失った事に成る。
つまり、「士族」は「失職」であり、逆に「庶民」は「就職」に成る。
それも庶民は「7000人程度の者」が職に就けた。
和歌山の人口の中で、 明治初期の市民は 60000人(明治4年の65000人の1割は士族4000人-5500人)相当に成る。
仮に、上記の通り7000人/60000人が兵士に就職できたとして、「15%の庶民就職」が出来た事が凄い事である。
況して、「徴兵制」なので「市民60000人」が全員が対象者である訳ではないし、対象外の男女子供年寄りなどの人口があり、年齢制限47歳と成っている事をも差し引くと、「約30%から40%が対象」の「義務の男」である。
この内、失業は済状況が悪化期であったとしても、(60000/2)/3=10000人-7000人が「徴兵制の対象者」と成る。
丁度、計算通りの紀州の市民の者が「徴兵制」に成って「兵」と成ったのである。
これは何を意味するかである。
市中に若者が居ないと云う事である。
先ず、「市民暴動」は「若者が原動力」と成って起こすとすると、これを「兵で囲い込んだ」と云う事に成る。
幕末は「一地一作の令」で、次男三男が就職難であった事から、この不満も解消される事は確かである。
暴動の原因の一つはこれで消せた。
この「紀州での市民暴動」が起こると、全国に波及し徳川氏は末端まで滅亡する事を恐れた。
ところが、唯、これには「莫大な財源」が必要に成る。
無理してでもこれに財源を廻す必要が出て来る。
況してや、この時期は「財源処」の話しでは無い。
前段でも論じたし、上記する様に、念の為に「青木氏等への借財」は「建前上は4万5000両」(「4万両は借財」 「5千両は殖産の出資金」)とされている。
然し、これを払わずにこの紀州の一藩が「近代的なドイツ式の徴兵制」に注ぎ込んだ。
市中に若者が居ないと云う事に成るまでに注ぎ込んだのである。
「青木氏側」から観れば、確かに「異常」である。
(注釈 現実に「異常」であるとして、執政の津田出は、一年経過後に永久追放されたが、性懲りもなく「茂承」はその一年後には又呼び戻した。
然し、又、二年後に追放された。)
(注釈 「青木氏の当時の商い資料」では、「6万両の貸付契約」があって、その内の「4万両が貸付不良見込み」で、「2万5000両」がこの時期の「不当り」と成っていたらしい。
結果として、返納が無かったので「4万両」が「不当り」に成った事に成るらしい。)
その金が何と無謀にも「1/10俸禄の策(「無益高制 1873年)」で浮き出た金を全額注ぎ込んだのである。
今まで紀州藩に尽くして来た武士は不満爆発寸前に成った。その動きを見せていた。
普通なら「伊勢暴動」と同じ様に、他国でも「武士の暴動」が起こっていた様に、「伊勢藤氏の家臣団の反乱」も起こる筈である。
ところが不思議にここでも「家臣団の反乱」は起こらなかった。
ここに「青木氏に関わる意味」があって「青木氏の歴史観」の何故かである。
この「家臣の不満解消」と成ったのは、「藩士」の多くが、元は「伊勢藤氏の郷士衆」で、「伊勢青木氏」が行う「殖産」の「大きな担い手」と成っていたからである。
例えば、藩士の一族を集めて、又、中には周辺の民までも雇い、屋敷に「殖産の仕事場」を作って、俸禄より数段高い収入を得ていた事に依るのである。
それを知った上で見込んで騒がないだろうとして「俸禄1/10(無益高制)」と出来たのであろうことが判る。
ここでも、「伊勢青木氏」は騙されていた。
然し、「俸禄1/10(無益高制)」には、大きな「意味」を持っていた。
最早、「俸禄」が保障されないのであるから、これでは「家臣の領域」では無いが、紀州藩は「武士の暴動」は起こさないと云う事を読み込めていたのかもしれない。
筆者は、そうでは無かったと観ていて、この“「俸禄1/10(無益高制)」で「伊勢藤氏」は騒ぐ”と観て執って「青木氏」は素早く手を打った。
それは、彼等を「説得」と「新たな殖産」に誘い込む事にあった。
それには「青木氏側」に出来る根拠があった。
そもそも、9/10が「内職」ともなれば、最早、「意識」では「藩主」では無く、そちらの「殖産の主」が「雇用主」と成ろう。
この「雇用主」は「殖産」を興した「青木氏」であった。
ここに意味がある。
それは、その時には「青木氏」には、「不穏な動き」を見せていた「農民の暴動への支援」をする覚悟が既に出来ていた事だ。
そこで、「藩主以上」の「武士の雇用主」と成った以上は、「片方の武士」の方は「殖産」で対処して、「農民や庶民」の方は「騒ぎ」とする以上は、その後の始末策として「賜姓族」である限りは、「汚名の払拭策」と「暴動の名目策」に通じて思慮を深めていたのである。
そもそも、「雇用主」として、前段でも論じたが、上記の“「徳宗家」の「古式呼称」”は、「殖産と副職」が合致して“「伊勢の民」の生活を救った”とした事にあって、明治期に成っても「伊勢の全郷士衆や民」の中からより強く再び湧き出て来た事ではないかと観ている。
「郷土史や郷士の家の記録」に記載されている位である事からこの時の事が良く判る。
兎にも角にも、前段でも論じた様に、新たな「明治期の殖産」でより彼等を救う事に腹を決めたのである。
上記の「紀州藩との5千両の殖産投資分」に付いては「藩への貸付金」の一部を名目として引き取り、「全額出資の殖産」として「伊勢」に引き取ったのである。
別経理にして「藩」も「徳川氏」も成ったとしても、「殖産の資産は藩の資産」である以上は変わらないので、この分の「担保の返却」は可能であった事が判る。
其れが、享保期から始めた「薬剤用菜種」と、江戸期中期から幕末期に爆発的に進んだ食用文化が「食用菜種油」の需要を飛躍的に高めた事にあった。
この為に「担保貸付金の不当り」を理由に、「青木氏」は「紀州の蜜柑畑」でも行える様に認可を「取り付け」して、つまり、「殖産契約の条項」にし、大当たりの「菜種油の殖産」となったのである。
これが「貸付」に対する責めてもの「担保の返却」と成った。
(注釈 5千両の「殖産出資金の確保」と共に、「蜜柑畑の使用認可」で得られた効果と、「藩士の副職にする事の認可」と「菜種油の莫大な利益」とで「貸付不当り」は何とか一部を軽減された事が考えられる。
後に、上記した様に、「紙パッキンの殖産」も手掛けた。
「蜜柑畑の使用認可」は、「田方勝手作仕法」に準じた強かな賢い「青木氏の策」であった。)
これに彼等家臣団を「殖産の働き手」として新たに引き込んだのである。
何はともあれ、こうなれば「紀州家臣団」は何も「暴動」を起こす必要が無く成ると共に、彼等を支援し「青木氏側」も「殖産」をタイミングよく広げる事が出来るし、結果は市中は納まる。
騒げば、「罪人」を出し「殖産」どころの話では無く成るし、上記した様に飛び火して全国に広がる危険性を大きく現実味を帯びて持っていた。
然し、これも防げるし、「支援金」を出す限界にもあった。
「土地を提供する者」、「種まきから収穫までの労働力を提供する者」、「搬送等に従事する者」、「販売等を担当する者」、「搾りなどの生産に従事する者」は、「青木氏」が大阪堺に工場を立てて其処に「家臣の内子の奴等」が「働き手」として働いたとしている。
「営業」は「伊勢紙問屋の伊勢屋」が行う事に成ったと記されている。
実は、この結果として、反して「四つもの奇策」を講じて民を欺いた「紀州徳川氏」は、紀州伊勢では庶民から“「徳宗家」の称号等”は遂に得られなかった。
(注釈 最近では「町おこし」で美化して喧伝されている。)
「後勘の評価」では、現在も評判は、取り分け優れたものとは云えない。
特に南に下がる程に良くない。
この結果、潰れずに「紀州徳川氏(西条藩松平氏より養子)」は「侯爵」とも成り東京に移り乃がける。
(その後、企業倒産を繰り返し伊豆にて直系の子孫は絶える)
今後の人の上に立つ身分の者でありながらも「四つの秘策」の「斯くの如」であり、「青木氏」からすれば、“一矢を報いた”のであり、「青木氏の掟」として“上に立つ者は斯くあるべし”と観える様に忠告示唆した事に成るのである。
青木氏36代と37代の先祖は「善悪の条理相対の理」を身を以って忠告したのである。
(注釈 「青木氏の資料」によると、1871年頃前後から紀州藩の採った態度などから上記の農民不満で燻り始めている。
そして、決定的に農民や郷士衆が行動に移したのは、1874年後半の頃に集会などを重ねているのである。)
(注釈 紀州武士団の暴動はどうしても留める必要が戦略的にあった。
従って、これには「経済政策の殖産」で以て支援して留めた。
然し、一方、農民や市民の不満の爆発は「青木氏」に原因の一端があり、留める事は難しい状況にあった。
徳川氏に一矢報いる為にも「認めて支援して留める」には「上記した深謀」が必要であった。
「汚名の払拭」と「暴動の名目」の策は成功した。)
結局、「地租改正」を理由に本格的には「飯能郡」、現在の松阪市で立ち上がったのが1876年12月頃に始まった。
その勢いは松阪から一度南勢にも広がり北勢に向かって行進は進んだ。
この一部の「伊勢郷士衆」を巻き込んだ「農民暴動」は、「歴史上の記録」として始めて“成功した唯一の暴動”であった。
この時の事を多くの川柳に詠まれている。
前段でも論じた事ではあるが、その後に、「紀州徳川氏」とは大正14年まで親交を深めたが、この時の事を認めた多くの手紙が遺されている。
「紀州徳川氏」は、後に、これを恥じて東京に移動して「訳有の財産」を投入して民の為に成るとして日本で初めて「私設の職業紹介所(「職業安定所」」を設立した。
(注釈 後に、国に依ってこの制度は「職業安定所」として「公」のものと成るが、「徳川氏の私設」は潰れる。)
結局は、紀州徳川氏は第16代まで続くが、再び「借財」は嵩み「企業倒産」を繰り返す様に成り、最後は家系譜上では「空白断絶」の「憂き目」を伊豆で受けた。(ここでも奇策)
「青木氏側」で云えば「四つの奇策」に対して「如来の意志」が降りたと云う事であろう。
唯、第16代は、多くの「青木氏への手紙」の行から観て、この事を“「心得ていた」“と観られる。
その証拠に、そもそも「祖父の代の青木氏」を朝廷に進言して「天皇の感謝状」を「左大臣の祐筆」で「天皇家の菊紋入りの桐の文箱」に収められて「伊勢の青木氏」に送られている。
この時、「日本最古の藤白墨」等も「菊紋入り桐箱」に収められて「賜物」として授かっている。
「青木氏」からは「彩色南画の和歌浦の絵」を「返納品」として献上している。
この「賜物」と「返納品」のやり取りに重要な「青木氏の意味」がある。
前段でも論じて来たが、詳細はそちらを参照されたとして、「日本最古の藤白墨」と「紫石硯」は江戸初期までは「天皇家の専売品」で、紀州名産で全て天皇家に納入される貴重な特産品であった。
(江戸初期に徳川氏に占有される。)
従って、「天皇家の宝物」として扱われ、これが特定の格式ある家筋で無ければ賜らない。
何の趣味も持たない者に与えても猫に小判で決して与えられるものでは無い。
この「天皇家の宝物」をこの時に与えられると云う事は、それ相当の安定した評価の事で無くては賜るものでは無い。
奈良期から「朝廷の「紙屋院」であって、絵画等を扱う「文化院」でもあって、平安期には「春日真人族」として「志紀真人族」として「軍略処」を務めた事もある「賜姓臣下族の青木氏」の「伊勢の紙屋」を「二足の草鞋」で営む「氏」であったからこそ、それを知っての「与えられる賜物」と成る。
「華族制度」が敷かれたとしても、その家筋の者に誰彼なく無暗に与えられる宝物では決して無い。
そもそも、普通は「天皇家」に対しては「返納品」は行わないのが「臣下の仕来り」であったが、昔、「朝臣族の伊勢賜姓臣下族」と云う事もあって「返納品」は受けられた。
この間の明治維新期まで「献納金」を献上していた事もあって「返納品」が受けられたと考えられる。
況や、紀州松平氏に執っては、“「紀州に於ける功績」は、「青木氏」に在って自らの功績の所以では無い事”を暗示している行為である。
其れも一度では無く“二度”も受けている。
「紀州藩前貸金」+「維新政府献納金」+「暴動支援金」>=「青木氏の宿命金」
“「献納金者」”+“「協力推進者」”>=“「暴動の立役者」”
上記の数式論から来る「二度の褒賞」に成るものと考えられる。
それは「明治維新前の功績」と「明治維新後の功績」に分けられたと考えられる。
この事で重要な事は、“「伊勢暴動」”に付いての事があれば、朝廷から「感謝状」など出る事は絶対に無い。
然し、この「二度の事」は、「伊勢暴動」に対しては、朝廷に執って「伊勢」は格別のものとして扱われ、“伊勢の民の生活を護った”とする「考え方」に至っていて、それは「皇族賜姓臣下族の賜姓五役」を貫いたとする評価に至り、「当然の役」として認めていた事を示すものである。
恐らくは、「五年の長期間の伊勢暴動」が、“歴史上の初めての成功例であった”とすることが、「朝廷」を容易に思惑通りに動かせたと考えられる。
唯、未だ身分や格式を重んじる風潮が遺されている時期でもあり、これが一般の豪商や家筋であれば、この様には成らず、「二度の褒賞」とは成らなかった事と成ろう。
躊躇なく成り得たのは、「皇族賜姓臣下族」であったとする事が大きく影響していたと考えられる。
「二つの感謝状」を観れば明確に判るし、「祖父の口伝」でも解る。
況や、重要な事は、“「伊勢暴動」は「暴動」であって、「暴動」で無い「政治の悪弊」を改めた”と朝廷は決め付ける「大義」を得られたのであろう。
「伊勢暴動」を“伊勢の民の生活を護った”とするだけでは無く、「四つの秘策」の「家臣団の殖産の就職」で“「武士等の生活」も護った“として、合わせて評価した事に成る。
もし、そうでなければ、「郷士衆と農民の伊勢暴動」と「家臣団の暴動」が合わせて起こっていた事に成り得る。
事と次第では、「紀州藩」が「凡例の起点」と成って全国に暴動が拡がった事に成り、場合によっては「維新政府の存立」さえも危ぶまれた事をも意味している。
その証拠に、「紀州藩の四つの奇策」に対して反対していた「維新政府」が、2年後を以って全国に紀州藩と同じ「四つの奇策」を適合して、「暴動」を抑え込んだ。
従って、この全国展開で明治13年から14年を以って政情は収まりが着いた。
「藩軍の指揮権」の問題は、「紀州藩」は明治2年に全県民の「徴兵制度」を敷いて「武士」だけの「藩軍」は無くした。
この後、当初、この「紀州藩の提案」の「徴兵制」に反対していた「維新政府」は、明治4年に「紀州藩」に追随して「徴兵制」を採用したのである。
紀州藩の藩軍」は「国軍」に編入して問題は解消した。
上記して様に、「市民暴動と武士団の暴動」の危険性が無く成った事からも、「異常な策」とも観られる「藩軍」は必要無く成ったのである。
況や、これも「青木氏の歴史観」に遺すべき「青木氏の功績」の御蔭である。
(注釈 ところがこの県民から成る「編入の国軍」が皮肉にも直ぐに「伊勢暴動」に投入されたのである。)
これが他県からも派遣された事に依って「伊勢暴動の捕縛者」が多く成った原因でもある。
「捕縛者を開放する手立て」として「献納金の必要性」が増した原因とも考えられる。
暴動史上、最高数で釈放も含めて58000人(青木氏の情報)と云う「捕縛者」が出た。
前段でも論じたが、「青木氏」は釈放に必死に成った。
それでも「伊勢暴動」は収束しなかったので、直接に“「説得」“に当たらせる為に「国軍」では説得には成らない難しい面もあったので、懐柔策として「警視庁の警察」まで派遣投入した。
然し、逆に、この一部の警察までが暴動理由を租借して、この「暴動」を挑発すると云う事態と成って、更に拡大したのである。
「国軍」にしろ「警察」にしろ「農民や市民」から「徴兵や募集」により構成されてた組織である。
「同じ仲間」を武力制圧するのは、未だこの時期では心情的に難しい面があったし、背後に「青木氏」が暗躍していた事もあった。
「暴動」は、当初は「松阪」から南勢に移り、そこから北勢に移動中に一部に「火付け打ちこわし」(自首)が有った。
この時は、未だ江戸期の「一揆」の性格的判断や概念の領域にあった。
ところが、「青木氏」は、“時代は維新である事”を説き、「殖産」で藩主では無く、生き延びたのは「雇い主」でもあったこの“「青木氏の説得」”で「整然とした行動」とり始め、且つ、「理路整然とした訴状文の提出」の状態に変わった。
この「行動と訴状の状態」で、西には「摂津堺域」に、北勢域は美濃から信濃・甲斐まで伝播して行った。
この結果、正式な維新政府との交渉が可能に成り、「理路整然とした訴状文」にて理解を固めた維新政府は、税率を3%から2.5%に変更する事に導いて決着は着いた。
この初期の過程の「火付け打ちこわし」(自首)は「戸長」との交渉中に起こった。
実は、この「戸長」は農民の中からの選抜制で選ばれた者であった事から平穏を保とうとする「戸長」との間での一時的な「感情からの結末」であって、「経済援助をする青木氏」は指揮を執っていた「伊勢郷士衆」を説得した。
この「戸長との直接交渉」は止めさせて「正しい行動と論理づけた訴状の状態」を作り出して「維新政府との交渉」に入ったのである。
この様に“暴動を正常な行動に導いた”とする事も評価に成っていたと考えられる。
“「汚名の払拭」と「暴動の名目」の策”の上記で云う「手品」であった。
つまり、今で云う“「デモストレーション」”に導いたのであった。
この“「デモ」”は、“万機公論に決すべし”とする事から、最終は維新政府は“「暴動」”と云う定義では無く、「デモストレーション」と評価した事にある。
“「正当な市民の行為」であった“と評価したのである。
そもそも、「維新政府」が紀州から「国軍」が引いて「警察」が介入したのは“「正当な市民の行為」として扱う様に仕向けたこの事に依る。
一方で解放され楽に成った「紀州徳川氏」は、「伊勢青木氏の口伝情報」では、後に明治20年頃以降に、結局は「流浪の身」に成った下級武士の為に流石に責任を執ってか、「維新政府」から与えられた「莫大な地権」と「貴族院」と云う「特権の立場」を利用して「職業の斡旋組織」(職業安定所の前身)を立ち上げた様である。
紀州徳川氏は、東京で「数々の事業」を起こしたが失敗し、再び「財政上の影響(借財の負担)」を受けて、「跡目の系譜上」にも「空白断絶部」があるところから考えると再び「奇策?」で逃げたと観られる。
現実には伊豆に引きこもって断絶状態と成っている。
この時は、既に一切の「維新騒ぎ」は収まっていた。
藩主は完全に廃止され、政府から派遣された知事が政務を執った。
「青木氏の末裔」から観ると、「激動期の仕儀」としては仕方がないが、納得のいかない皮肉なものである。
維新期に於いても、この様な“危機存亡の際どい歴史観”も「青木氏」にはあったのである。
其れは殆どの藩は「酷い借財」に喘いでいた為に、「維新政府」は、御三家であった「紀州藩」が敢えて上記の様に先行して体現したのを観て、反対していたにも関わらず、これは見本中の見本として2年後にこれを全国的に見本として利用した。
これを上手く利用して「借財棒引きの理由」にして「地方自治の安定した体制(中央集権国家体制)」に持ち込む必要に迫られていたのである。
「改革」とは、そもそも四方八方悉く上手く納める事は至難の業で難しい。
取り分け、「国家体制」を変えなければならない時には、何処かに犠牲を負う事が必要であった。
つまりは、「享保の改革」にしても、「維新の改革」にしても、何れも「青木氏」はこの「犠牲を負う宿命」と成っていたのであろう。
これは「伊勢信濃」のみならず、「青木氏の定住地」では、大なり小なり「二足の草鞋策」で「殖産」を興し、「古式伝統」を維持し、「土地の地権者」で、「郷氏と云う身分の立場」にあれば、この「二つの改革の犠牲」を負っていた事は間違いがない。
取り分け、前段で論じた「六地域」では、この「犠牲を負う宿命」の状態にあった事が判っている。
幸か不幸かこの「六地域」には例外ではない大きな大名が居た。
それは、「青木氏」が大きく「二足の草鞋策」を敷いていた所以でもある。
この「二つの改革の犠牲」で、「伊勢、信濃」と同様に弱っていた事は否めない。
その証拠に、未だそんなに時代が過ぎていないにも関わらず、「資料の有無」のみならず「古式伝統」、「口伝の伝達」、「伝統品の保存」、「縁籍関係の情報」も完全な消失状態に近く減退している事は何よりの証拠である。
これは「第二次大戦の戦後の混乱期」も原因としてはあるが、「二つの改革の犠牲」の影響は無視できない。
結局は、「紀州藩の事例」を観て(動乱が起こらないかを見極めた。)、2年後に「維新政府」も正式に廃止してこれを認めた。
(注釈 この「紀州藩の解決の仕方」は、後に成って「維新政府」は反対していたにも関わらず「全国の模範」としたが、ところが九州域を始めとして「殖産」の進まない各地では「武士階級の不満」が、矢張り、爆発して「藩軍」が独立して反乱軍に成る等異なっていた。)
この事は、「伊勢暴動」と全く同じ時期なのであって、伊勢域は「庶民の暴動」で幸いにも終わったが、九州域等の殆どは、「武士階級の暴動」を超えて「反乱・戦争」となった。
この差は、紀州藩の「武士の副職」を認めた事と、「青木氏の殖産」と「青木氏の心魂」が上手く連動させた事の差に在った。
云い換えれば、「副職 殖産 心魂」の共通項、その基は、況や「悠久の歴史を持つ郷氏」(氏上と氏人の関係)に在ったと考えられる。
その意味で、「氏の存続」が危ぶまれる程の「金銭の犠牲」はあったが、「無駄な戦いの損出」を最低限で抑えた事の「社会的功績」が認められた様に、「伊勢と紀州」等の「立ち上がり」は流石に早かった。
この「青木氏での同族一族郎党」で「路線争い」を起こしたほどの「金銭の犠牲」と云う事は、この「立ち上がりの速さ」がもたらす効果を期待した「青木氏の戦略的展望の心魂」であったかも知れない。
所謂、此処でも“「青木氏の氏是」”が働いた気がする。
「青木氏の氏是」
”世に晒す事無かれ、何れ一利無し、然ども、世に憚る事無かれ、何れ一利無し”の意に通じ、就中ば、”「共生氏族」であれ”
この「氏是の概念」と上記の「心魂と成る掟」から来る行動であったのであろう。
(注釈 前段でも論じたが、「殖産の功績」や「献納金」や「前貸金の放棄」等で社会に貢献したとして、「維新・・年の天皇家からの感謝状 一木氏」と「徳川侯爵(徳川茂承 14代と16代)の仲介役による感謝状(大正初期)」とで、「天皇家」より「二度の拝謁と賜物」を受けている。
何れも「二つの感謝状」に付いては、「仏壇の引き出し」に保存していた為に[虫食い]による問題があって、「四年」か「九年」かの判別は尽き難いが資料の経緯から「九年」と判断している。
唯、仮に、これが「四年」とすると、そうすると、享保期に緩めていた「田畑勝手作仕法」から維新から「土地開放」を目的として「田畑勝手作の廃止 四年九月」を出したが、これに関する事に成るので、前段で論じた様に、「税制改革の地租改正」に伴って事前にも「土地開放の改革」が成されたが、この時の「青木氏」が率先して執った「自作農」の為の「土地の解放」に関する謝礼と云う事に成る。
実は、更に、「三つ目」もあって、「宮内庁からの文面 橘氏」は保存状態が酷く、現在解読中ではあるが、「維新初期頃の献納金」に対する「内大臣」からの「礼状」と判断しいる。
(注釈 「青木氏写真館」の8Pにこれらの一部ではあるが、墨の一部や硯等を掲示している。)
(注釈 上記した様に「青木氏の氏是」にも関わらず、この時の「書状と返礼品の現物」はあるが、何れもこの「献納金の返礼」や「殖産の功績」で、「宮内大臣(左大臣) 一木氏の祐筆の筆」で受けていて、「桐箱」に「菊紋の花文様」が「手書きで描かれた文箱)に収められている現物はある。
可成り丁重な扱いであった事は一目瞭然に判る。)
これが「青木氏の1200年の青木氏の心魂」と云われるもので、これも「青木氏の伝統」なのであった。
40代目の筆者からすれば、流石、「始祖祭り」は継承しても、「偏諱の論」からは「伝統の違和感」を感じ、先代たちは“度が過ぎている”と云う感覚にしかならない。
仮にこれ(古式伝統)で行けば、「信義と道義」が可成り廃れていて、且つ、「伝統」の少なく無く成った現在では生きて行けないであろうと考えるし、「氏存続」は「氏内に歪」が生まれて不可能であろう。
(注釈 何度も理解を頂く際にはお願いしている事ではあるが、幸いにして「伊勢」と云う特別で「古い環境」であった事から比較的幸いにして遺されていたので、「伊勢の伝統」を基にして論じてはいるが、全国の「青木氏」には、残念ながら「青木氏の伝統」を書き記す程の記録が遺されていないのが現状である。
又、昭和の終わり頃までは、兎も角も、「個人情報の保護」が壁とも成り資料を見出す事が難しい。
これが原因して残念ながら充分に各地の詳細を立体的に書き記せない。
然し、概しては、各なくとも「全国の青木氏」には、この様な類似の「古式伝統と由来」を持ち得ていた事を是非ともに知って頂きたい。
「近江の佐々木氏の記録」にも全国に多くの「佐々木氏」(二流)がおられるが同様の様であるらしい。)
明治期に成っても、「福家」は“走りに走った上に未ださらに走った”が、疲労困憊しながらも平成期にも分家に当たる「四家」は大阪と神戸で大いに走り続けている。
然し、流石に筆者の代では、「福家」の「青木氏の伝統」を引き継いで“走るのを止めて休息したい”と思い、「先祖への尊敬と誉」に対して応える為にも、又、「青木氏の伝統」を「未来のロマン」として伝える為に貢献したい。
故に、「青木氏の奈良期からの経緯」を記す“「由来書の復活」”にせめて取り組んだのである。
(注釈 管理人さんの絶大なご理解に依り「青木氏の歴史観」を知ってもらう為にこれをサイトに投稿している。)
「古い関係者」には大いに協力して貰えた。
その「きっかけ」は、親から渡された「青木氏だけの古い蔵書本」等と過去の関係者の家の資料等、それを更に研究して頂いて同じ事をした「佐々木氏の由来書」を観た事であった。
以下 「伝統シリーズ-33」に続く。
名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒
投稿者:福管理人 投稿日:2017/03/18(Sat) 09:42:15
「伝統シリーズ 31」の末尾
> (注釈 もう一つその理屈があった。
> 「青木氏の三つ発祥源」を継承した「武家貴族」の「賜姓源氏や桓武平氏」に与えた。
> 「徳川氏」は「姓族」である為にこの「資格継承」を有していない。
> それは「開幕の資格」の「武家の頭領」を、「征夷大将軍」だけは渋々認めたが、「朝廷」は頑として絶対に認めなかった。
> 朝廷は、徳川氏が「姓族」であり、且つ「武家の資格」も持たない事も含めて、「朝廷の伝統」を護った。
> 然し、その事で「朝廷の生活源」を押えられた事からその圧力に屈して、「武家の頭領」では無く、「武家の長者」として代替した。
> 「征夷大将軍」は平安期には既に全国統一を果たしているので、既に「有名無実」であり「飾り」にしか過ぎない。
> 要は「武家の頭領」である事が「開幕の根拠」である事に成る。
> 重要な事は、上記の様にこれを朝廷は認めなかったので、徳川幕府は「西の政権の認証」が無い事から、「正規の藩政制度」が採れなかったのである。
> 従って、そこで「朝廷の官位」で呼ぶ「何々氏・・之守の家来・・である」とさせていれば、例えば「松平伊豆守の家臣」であれば”「伊豆守」”とする「国の守護」の「家臣」で理屈は通る。
> 「66国の肩書」を朝廷より金品を渡して貰って「正当な家臣」と成れるようにした。
> 従って、江戸期には権威の無い金品で決まる為に何重にも重複する「・・守」が沢山出た。
> 中には、江戸中期以降は、「国主並み」でもないのに金品で「・・守」が生まれ乱立した。
> これが、 「金品有無のステイタス」にも成った。)
>
>
「伝統シリーズ 32」
注釈として、ここで疑問が一つ残る。
それは、何故、紀州藩の大半の家臣が「伊勢藤氏」であったにも関わらず、この「四つの奇策」を実行したのかと云う事である。
この事は「青木氏の重要な歴史観」に通ずる。
本来であればしない。決して一族を裏切る事はしない筈である。
況してや、「解雇」の様な状態の「1/10俸禄策」である。
それどころの話ではなく、依って、一部の「上層部の家臣(家老職)」ではあるが、この「四つの奇策」を考え出し実行したが、これを証拠付ける確かな資料が何故か見つけられない。
然し乍ら、検証すれば判る筈である。
さて、この問題の「紀州藩」には、家老は「附家老」と「連綿家老」が居た。
「附家老」は、幕府から派遣された家老で、「旗本の身分」を持ち、「幕府の威光」を背景に権力を握っていた。
これには「安藤氏(3.8万石) 田辺藩」と「水野氏(3.5万石) 新宮」があった。
「安藤氏」は「幕府の高級官僚族」で、「御家人の武蔵藤氏」と、「水野氏」は老中にも成る「将軍家の縁籍族の末裔」である。
ところが、この「附家老二氏」は幕末に奇策の分散策一つに上手く乗じて事前に元々あった「田辺藩」と「新宮藩」を敢えて独立させて、そこに逃げ込んだのでこの策には参加していない。
仮に参加して居れば、「江戸」がこの策に関わっていた事に成り拙い。
「維新政府」からの「悶着」が必ずに出るし、むしろ、表に出ない方が「四つの奇策」の戦略上は「得策」である。
況して、そうでなければ「田辺藩」と「新宮藩」に独立した意味が無く成る。
次ぎに、紀州藩の「連綿族の家老」として、「三浦氏」「久野氏」「渡辺氏」「水野氏分家」が居た。
「三浦氏」と「久野氏」を除いて、「1/10俸禄」では300石に成り、且つ、「青木氏の殖産」にも参加できない立場であり、それどころの話ではない。
其れ故か、「連綿」を引き継ぐ「氏跡目の主系子孫」を明治期以降に遺していない。
「連綿族」であるので「跡目」が無ければ家老には成れないし、相当苦しかった筈である。
一方、「三浦氏 1.5万石」と「久野氏 1.0万石」は「伊勢藤氏」ではなく、「連綿族」で1/10俸禄策でも問題は無い。
後は、「城代家老、或は、その身分」としては、「8氏 (3000石」」いたが、その中に「津田氏(津田出)3000石」が居た。
これ等の身分の者は、「1/10俸禄策」では、「300石程度」と成って、生きる事の限界(250石)にあった。
この8氏の内、「伊勢藤氏」は「加納氏(吉宗の御側用人の家筋)」が一人である。
唯、この「加納氏」は、前段でも論じたが、「青木氏」と共に「二足の草鞋策」を執っている。
「青木氏の縁籍筋」でもあり、並びに「伊勢藤氏」であり、先ず裏切りは出来ないだろうし、「二足の草鞋策」に力を注いだことが判っている。
筆者の祖父の母親」はこの「伊勢加納氏」から来ている。
そうなると、恐らくは、「合議の原則」があるのでその指揮を執っていたのは、「三浦氏」と「久野氏」の二人であったが、此処で異変が起こった。
それは、室町期末期に「紀州根来衆(河内)」で、「楠木正成の末裔」で「津田城の城主」の「末裔津田氏 8氏」の「後裔 津田出」が「藩主の茂承」に登用された。
この「連綿族の二氏」を差し置いて「執政」と成って仕舞ったのである。
(注釈 津田氏は紀州藩の「布衣の頭」の家柄)
この「連綿族の二家の系譜」では、明治期以降に少なくとも四代にわたり子孫を遺しているし、「連綿族のトップ」ではあるが「伊勢藤氏」ではない。
唯、この「連綿族の二氏」が意見の違いから「藩主の茂承」から一時外されたが、津田出が「徴兵制の創設と世襲制の廃止」を敷いた後に、結局は「政争」で「永久追放」を受けて仕舞った。
ところが、「紀州藩」の出方に反対していた「維新政府」は、この「津田の考え方」に賛同した。
「維新政府」は、「津田出」を政府の陸軍省に招いて「軍制改革」を実行させたのである。
「四つの奇策」を実行したのは、結局、「伊勢藤氏」では無く、三河から連れて来た「連綿族」でもあり、この「連綿族の二氏」以外には考えにくいと云う事に成る。
以上の検証から、これで、「伊勢藤氏」が、仮に「四つの奇策」に関わっていれば、「青木氏」も「殖産救済策の対象」にはしなかった筈であり、“「青木氏の殖産策」で救助した”とある事と一致している。
「伊勢藤氏」が関わっていないとなると、これで「青木氏の心」は決まったと観られる。
流石に「青木氏の心魂」は「妥協の心魂」では収まりが着かなく成ったのである。
つまり、1200年もの間、護って来た「青木氏の氏是」を破る覚悟をした事に成る。
そもそも、相手が「誠意」で応じてこそ「青木氏の心魂」であって、これ程の騙す様な「四つの奇策」が仕掛けられたのでは黙っていられなかった。
「伊勢郷氏」としての立場が無く成る。
果たして、「立場」を無くしての「青木氏の氏是」か。
その程度の「青木氏の氏是」では無い。
況してや、前段でも論じた様に、徳川氏に積極的に協力し、「吉宗育て親」で「享保の改革」や「紀州藩の殖産」等の「最大の立役者」に対しての「仕打ち」である。
「紀州藩の勘定方指導」で「紀州藩」を「二度」に渡り建て直した「青木氏」に対してである。
「青木氏」には、最早、一矢を報いる「強かな青木氏の心魂」が芽を興した。
ところが、一矢を報いる以上は「青木氏等」も実に強かであった。
それが放って置けなかった“「伊勢暴動」”と成ったのである。
「紀州徳川氏、紀州家臣団」に執っては、この「青木氏の行動」は「青天霹靂」であった筈である。
「吉宗育て親」で「享保の改革」や「紀州藩の殖産」等の「最大の立役者」の「青木氏」が“「伊勢暴動」”を背後で操るとは思いも依らない事であった。
ところが、この時、「紀州藩」は、他にも「二つの民の不満」が起こる事を政策上執ったのである。
それは「藩士の1/10俸禄」は、不満に成ることは勿論の事であろうが、「藩軍の指揮権」と「藩士の解雇」と「藩士の副職容認」への「民の不満」であった。
注釈として、先ず「藩士俸禄の不満」の「不満の解消手段」として、“1/10”にした代わりに“「副職」”を認めたのである。
(認めなくても“「副職」“をしなければ生きて行けなかった。これも「制度上の奇策」である。)
副職を藩士に認めると云う事はそうすると何が起こるかである。
「1/10俸禄」で「副職」を認めれば、到底、「1/10俸禄」で生活は無理であり、家臣は必然的に「副職」に重点が傾く。
「副職」があれば良いが、無ければ、「餓死」である。
ここで、家臣には次ぎの事が起こる。
「紀州藩」は「1/10俸禄」にすれば残りの「藩収の石高は確かに「借金」に向けられるが向けなかった。
どうしたかと云うと、経理と藩から切り離された「元藩主の徳川氏」の「個人の土地と成った地権分」に廻されたのである。
確かに「自分の俸禄も1/10」にはしたが、それは「パフホーマンス」であって法で認める「地権分」には文句は着けようがない。
要は「私腹を肥やした事」に成る。
この事に対する不満が起こった。
次ぎは、「藩軍の指揮権」に付いては、「維新政府の忠告」を聞かず、上記した様に、「津田氏の執政」で「徴兵制の創設と世襲制の廃止」を敷いたのである。
従って、藩軍から何時かは県軍とは成るが、この時、「維新政府の指揮権」が、一時及ば無い事が起こった。
この時に、この「徴兵制の創設と世襲制の廃止」は、「士族」に限らずに、民から一家の跡目や親や長男など主に成る者を除いて、20歳以上の者の義務として、兵を集めた。
約7320人程度の兵が集まり、その内、「士族」は400人程度とされた。
後は、農民市民などから構成される「ドイツ式の軍」を作った。
これを聞いた「維新政府」は士族以外を兵にする事の禁止令を直ちに出した。
ところがこの「紀州藩」は令に従わなかった。
これは何か相当な理由があった事を意味する。
ここでも、元武士の「士族」は「職」を奪われる事が起こったのである。
「職」を奪われる事のみならず、「世襲制の廃止」で「身分」も「生活の基盤」も失った。
「徴兵制の創設と世襲制の廃止」は大混乱を紀州で招いて仕舞った。
況してや、「維新政府の反対の軍」であれば、軍政も違う事もあり「指揮権」も「維新政府」には無かった。
これ等の事で元藩士の「士族」と成った者等が、「職や身分を奪われる事の不満」、市民の「徴兵の義務への不満」が起こった事や、「農業への働き手の影響」が少なく成ったり、「税制も極端に変わった事」もあって、幕末からの積り積もった不満は頂点に達していた。
「世襲制の廃止」で「能力のない者」は「藩士の解雇」も受けたのである。
ここで、この「四つの奇策」は、兎も角もとしても、「徴兵制の創設と世襲制の廃止」は何故したのかと云う疑問が湧く。
其の侭でも済んでいた筈である。
それには、「茂承」には「恐怖」から来る「思惑」があった。
上記した様に、江戸期末期からの「武士と農民や庶民の不満」が「絶頂期」にあった事なのである。
この様に成れば、「維新」で「徳川氏」が弱っている中で、「全ての民(百姓)の暴動」が起これば、「徳川氏だけを相手にした暴動」が起こり、「紀州徳川氏」のみならず、全国に飛び火して「全徳川氏系列族」が「完全滅亡する恐怖」である。
そこで、この火元と成る「種火」を先ず防ぐ必要があり「独自の近代的な軍」が必要と成る。
それも藩士ではない庶民の編成軍にしなければ成らない。
従って、「維新政府の軍」には頼っていられない。
むしろ、頼れば「一氏への暴動(私闘)」としてあしらわれ放置される事は充分に考えられる。
「維新政府」にとっては、云う事の聞かない相手でもあるから、戦略的に「徳川氏」が無く成る事はむしろそれの方が都合がよい。
又、手を煩わせる事もなく潰せることに成ると、自分で護る以外には無い。
この様な目的を持った策だからこそこの「組頭の家柄」から引き揚げた「津田氏の人事」なのである。
もう一つの策は、「徴兵制の創設と世襲制の廃止」に依って、「元家臣の士族」が藩軍に入れない事が起こったのである。
藩軍は7320人、この内、士族は400人であったとすると、6920人は庶民と成った。
これはたった5%強である。
「幕府末の基準」では、500石以上に課せられたのは、一人/1000石で3人、3000石で10人とし、500以下は金納とするとしていた。
紀州藩全体では、55万石であるので、「兵賦」は約1900人-2000人であった。
これは「通常時の半数」であるので、3500人-4000人と成る。
戦時は、これに「500石以下の者の参加」と「500石以上の家臣の媒臣」の4人-5人が付くと成る。
そうすると「紀州藩」は「10000人程度の兵力」が求められた事に成る。
そうすると、「4000人/7320人」は、維新では逆にほぼ「倍の兵力」を持ったことに成る。
これは異常であり、本来であれば、少なくても「財政負担を少なくする手立て」に入る筈である。
ところが、そもそもこの「3500人-4000人」の兵力は、「武士」であるので、「400人の維新兵力」:「3500人-4000人の幕末兵力」と成り得る。
何と「維新兵力 1:幕末兵力 10」が成り立っていた
つまり、ほぼ「兵力」は倍に成りながらも、「士族の兵力10%」は逆に極端に削減されて仕舞った事に成る。
これは何を意味するかである。何かとんでもない理由がない限りこんなことはしないだろう。
それも「明治維新」で他藩から攻めて来ることなどはしないし、「維新政府」に近代的な軍隊がある。
「維新政府」に対抗しようとしたのかは兵力差で無理である。
明かに、これは紀州の「市民の暴動」を押えようとしたとしか考えられない。
仮に「全武士」が失職で暴動を起こして4000人:6000人では無理であろう。
仮に出来たとしてもその「軍資金の財源」をどうするかである。一時的なものに終わる。
それには、「武士を支援する豪商」が居るかである。
確かに居る。
其れは「伊勢藤氏」との関連を持つ「青木氏」である。
此処で、「青木氏の歴史観」に二つ目の左右する事が出て来るのである。
然し、この「青木氏」は、丁度、「伊勢暴動 1876年」に成る直前で不満を押えようとして関わっていた。
況して、あくまでも「伊勢の範囲」である。
紀州全域には「青木氏の氏是」で「戦い」には絶対に手を出さない。
さて、そうすると「士族の3000人」は「武士の本来の立場」を失った事に成る。
つまり、「士族」は「失職」であり、逆に「庶民」は「就職」に成る。
それも庶民は「7000人程度の者」が職に就けた。
和歌山の人口の中で、 明治初期の市民は 60000人(明治4年の65000人の1割は士族4000人-5500人)相当に成る。
仮に、上記の通り7000人/60000人が兵士に就職できたとして、「15%の庶民就職」が出来た事が凄い事である。
況して、「徴兵制」なので「市民60000人」が全員が対象者である訳ではないし、対象外の男女子供年寄りなどの人口があり、年齢制限47歳と成っている事をも差し引くと、「約30%から40%が対象」の「義務の男」である。
この内、失業は済状況が悪化期であったとしても、(60000/2)/3=10000人-7000人が「徴兵制の対象者」と成る。
丁度、計算通りの紀州の市民の者が「徴兵制」に成って「兵」と成ったのである。
これは何を意味するかである。
市中に若者が居ないと云う事である。
先ず、「市民暴動」は「若者が原動力」と成って起こすとすると、これを「兵で囲い込んだ」と云う事に成る。
幕末は「一地一作の令」で、次男三男が就職難であった事から、この不満も解消される事は確かである。
暴動の原因の一つはこれで消せた。
この「紀州での市民暴動」が起こると、全国に波及し徳川氏は末端まで滅亡する事を恐れた。
ところが、唯、これには「莫大な財源」が必要に成る。
無理してでもこれに財源を廻す必要が出て来る。
況してや、この時期は「財源処」の話しでは無い。
前段でも論じたし、上記する様に、念の為に「青木氏等への借財」は「建前上は4万5000両」(「4万両は借財」 「5千両は殖産の出資金」)とされている。
然し、これを払わずにこの紀州の一藩が「近代的なドイツ式の徴兵制」に注ぎ込んだ。
市中に若者が居ないと云う事に成るまでに注ぎ込んだのである。
「青木氏側」から観れば、確かに「異常」である。
(注釈 現実に「異常」であるとして、執政の津田出は、一年経過後に永久追放されたが、性懲りもなく「茂承」はその一年後には又呼び戻した。
然し、又、二年後に追放された。)
(注釈 「青木氏の当時の商い資料」では、「6万両の貸付契約」があって、その内の「4万両が貸付不良見込み」で、「2万5000両」がこの時期の「不当り」と成っていたらしい。
結果として、返納が無かったので「4万両」が「不当り」に成った事に成るらしい。)
その金が何と無謀にも「1/10俸禄の策(「無益高制 1873年)」で浮き出た金を全額注ぎ込んだのである。
今まで紀州藩に尽くして来た武士は不満爆発寸前に成った。その動きを見せていた。
普通なら「伊勢暴動」と同じ様に、他国でも「武士の暴動」が起こっていた様に、「伊勢藤氏の家臣団の反乱」も起こる筈である。
ところが不思議にここでも「家臣団の反乱」は起こらなかった。
ここに「青木氏に関わる意味」があって「青木氏の歴史観」の何故かである。
この「家臣の不満解消」と成ったのは、「藩士」の多くが、元は「伊勢藤氏の郷士衆」で、「伊勢青木氏」が行う「殖産」の「大きな担い手」と成っていたからである。
例えば、藩士の一族を集めて、又、中には周辺の民までも雇い、屋敷に「殖産の仕事場」を作って、俸禄より数段高い収入を得ていた事に依るのである。
それを知った上で見込んで騒がないだろうとして「俸禄1/10(無益高制)」と出来たのであろうことが判る。
ここでも、「伊勢青木氏」は騙されていた。
然し、「俸禄1/10(無益高制)」には、大きな「意味」を持っていた。
最早、「俸禄」が保障されないのであるから、これでは「家臣の領域」では無いが、紀州藩は「武士の暴動」は起こさないと云う事を読み込めていたのかもしれない。
筆者は、そうでは無かったと観ていて、この“「俸禄1/10(無益高制)」で「伊勢藤氏」は騒ぐ”と観て執って「青木氏」は素早く手を打った。
それは、彼等を「説得」と「新たな殖産」に誘い込む事にあった。
それには「青木氏側」に出来る根拠があった。
そもそも、9/10が「内職」ともなれば、最早、「意識」では「藩主」では無く、そちらの「殖産の主」が「雇用主」と成ろう。
この「雇用主」は「殖産」を興した「青木氏」であった。
ここに意味がある。
それは、その時には「青木氏」には、「不穏な動き」を見せていた「農民の暴動への支援」をする覚悟が既に出来ていた事だ。
そこで、「藩主以上」の「武士の雇用主」と成った以上は、「片方の武士」の方は「殖産」で対処して、「農民や庶民」の方は「騒ぎ」とする以上は、その後の始末策として「賜姓族」である限りは、「汚名の払拭策」と「暴動の名目策」に通じて思慮を深めていたのである。
そもそも、「雇用主」として、前段でも論じたが、上記の“「徳宗家」の「古式呼称」”は、「殖産と副職」が合致して“「伊勢の民」の生活を救った”とした事にあって、明治期に成っても「伊勢の全郷士衆や民」の中からより強く再び湧き出て来た事ではないかと観ている。
「郷土史や郷士の家の記録」に記載されている位である事からこの時の事が良く判る。
兎にも角にも、前段でも論じた様に、新たな「明治期の殖産」でより彼等を救う事に腹を決めたのである。
上記の「紀州藩との5千両の殖産投資分」に付いては「藩への貸付金」の一部を名目として引き取り、「全額出資の殖産」として「伊勢」に引き取ったのである。
別経理にして「藩」も「徳川氏」も成ったとしても、「殖産の資産は藩の資産」である以上は変わらないので、この分の「担保の返却」は可能であった事が判る。
其れが、享保期から始めた「薬剤用菜種」と、江戸期中期から幕末期に爆発的に進んだ食用文化が「食用菜種油」の需要を飛躍的に高めた事にあった。
この為に「担保貸付金の不当り」を理由に、「青木氏」は「紀州の蜜柑畑」でも行える様に認可を「取り付け」して、つまり、「殖産契約の条項」にし、大当たりの「菜種油の殖産」となったのである。
これが「貸付」に対する責めてもの「担保の返却」と成った。
(注釈 5千両の「殖産出資金の確保」と共に、「蜜柑畑の使用認可」で得られた効果と、「藩士の副職にする事の認可」と「菜種油の莫大な利益」とで「貸付不当り」は何とか一部を軽減された事が考えられる。
後に、上記した様に、「紙パッキンの殖産」も手掛けた。
「蜜柑畑の使用認可」は、「田方勝手作仕法」に準じた強かな賢い「青木氏の策」であった。)
これに彼等家臣団を「殖産の働き手」として新たに引き込んだのである。
何はともあれ、こうなれば「紀州家臣団」は何も「暴動」を起こす必要が無く成ると共に、彼等を支援し「青木氏側」も「殖産」をタイミングよく広げる事が出来るし、結果は市中は納まる。
騒げば、「罪人」を出し「殖産」どころの話では無く成るし、上記した様に飛び火して全国に広がる危険性を大きく現実味を帯びて持っていた。
然し、これも防げるし、「支援金」を出す限界にもあった。
「土地を提供する者」、「種まきから収穫までの労働力を提供する者」、「搬送等に従事する者」、「販売等を担当する者」、「搾りなどの生産に従事する者」は、「青木氏」が大阪堺に工場を立てて其処に「家臣の内子の奴等」が「働き手」として働いたとしている。
「営業」は「伊勢紙問屋の伊勢屋」が行う事に成ったと記されている。
実は、この結果として、反して「四つもの奇策」を講じて民を欺いた「紀州徳川氏」は、紀州伊勢では庶民から“「徳宗家」の称号等”は遂に得られなかった。
(注釈 最近では「町おこし」で美化して喧伝されている。)
「後勘の評価」では、現在も評判は、取り分け優れたものとは云えない。
特に南に下がる程に良くない。
この結果、潰れずに「紀州徳川氏(西条藩松平氏より養子)」は「侯爵」とも成り東京に移り乃がける。
(その後、企業倒産を繰り返し伊豆にて直系の子孫は絶える)
今後の人の上に立つ身分の者でありながらも「四つの秘策」の「斯くの如」であり、「青木氏」からすれば、“一矢を報いた”のであり、「青木氏の掟」として“上に立つ者は斯くあるべし”と観える様に忠告示唆した事に成るのである。
青木氏36代と37代の先祖は「善悪の条理相対の理」を身を以って忠告したのである。
(注釈 「青木氏の資料」によると、1871年頃前後から紀州藩の採った態度などから上記の農民不満で燻り始めている。
そして、決定的に農民や郷士衆が行動に移したのは、1874年後半の頃に集会などを重ねているのである。)
(注釈 紀州武士団の暴動はどうしても留める必要が戦略的にあった。
従って、これには「経済政策の殖産」で以て支援して留めた。
然し、一方、農民や市民の不満の爆発は「青木氏」に原因の一端があり、留める事は難しい状況にあった。
徳川氏に一矢報いる為にも「認めて支援して留める」には「上記した深謀」が必要であった。
「汚名の払拭」と「暴動の名目」の策は成功した。)
結局、「地租改正」を理由に本格的には「飯能郡」、現在の松阪市で立ち上がったのが1876年12月頃に始まった。
その勢いは松阪から一度南勢にも広がり北勢に向かって行進は進んだ。
この一部の「伊勢郷士衆」を巻き込んだ「農民暴動」は、「歴史上の記録」として始めて“成功した唯一の暴動”であった。
この時の事を多くの川柳に詠まれている。
前段でも論じた事ではあるが、その後に、「紀州徳川氏」とは大正14年まで親交を深めたが、この時の事を認めた多くの手紙が遺されている。
「紀州徳川氏」は、後に、これを恥じて東京に移動して「訳有の財産」を投入して民の為に成るとして日本で初めて「私設の職業紹介所(「職業安定所」」を設立した。
(注釈 後に、国に依ってこの制度は「職業安定所」として「公」のものと成るが、「徳川氏の私設」は潰れる。)
結局は、紀州徳川氏は第16代まで続くが、再び「借財」は嵩み「企業倒産」を繰り返す様に成り、最後は家系譜上では「空白断絶」の「憂き目」を伊豆で受けた。(ここでも奇策)
「青木氏側」で云えば「四つの奇策」に対して「如来の意志」が降りたと云う事であろう。
唯、第16代は、多くの「青木氏への手紙」の行から観て、この事を“「心得ていた」“と観られる。
その証拠に、そもそも「祖父の代の青木氏」を朝廷に進言して「天皇の感謝状」を「左大臣の祐筆」で「天皇家の菊紋入りの桐の文箱」に収められて「伊勢の青木氏」に送られている。
この時、「日本最古の藤白墨」等も「菊紋入り桐箱」に収められて「賜物」として授かっている。
「青木氏」からは「彩色南画の和歌浦の絵」を「返納品」として献上している。
この「賜物」と「返納品」のやり取りに重要な「青木氏の意味」がある。
前段でも論じて来たが、詳細はそちらを参照されたとして、「日本最古の藤白墨」と「紫石硯」は江戸初期までは「天皇家の専売品」で、紀州名産で全て天皇家に納入される貴重な特産品であった。
(江戸初期に徳川氏に占有される。)
従って、「天皇家の宝物」として扱われ、これが特定の格式ある家筋で無ければ賜らない。
何の趣味も持たない者に与えても猫に小判で決して与えられるものでは無い。
この「天皇家の宝物」をこの時に与えられると云う事は、それ相当の安定した評価の事で無くては賜るものでは無い。
奈良期から「朝廷の「紙屋院」であって、絵画等を扱う「文化院」でもあって、平安期には「春日真人族」として「志紀真人族」として「軍略処」を務めた事もある「賜姓臣下族の青木氏」の「伊勢の紙屋」を「二足の草鞋」で営む「氏」であったからこそ、それを知っての「与えられる賜物」と成る。
「華族制度」が敷かれたとしても、その家筋の者に誰彼なく無暗に与えられる宝物では決して無い。
そもそも、普通は「天皇家」に対しては「返納品」は行わないのが「臣下の仕来り」であったが、昔、「朝臣族の伊勢賜姓臣下族」と云う事もあって「返納品」は受けられた。
この間の明治維新期まで「献納金」を献上していた事もあって「返納品」が受けられたと考えられる。
況や、紀州松平氏に執っては、“「紀州に於ける功績」は、「青木氏」に在って自らの功績の所以では無い事”を暗示している行為である。
其れも一度では無く“二度”も受けている。
「紀州藩前貸金」+「維新政府献納金」+「暴動支援金」>=「青木氏の宿命金」
“「献納金者」”+“「協力推進者」”>=“「暴動の立役者」”
上記の数式論から来る「二度の褒賞」に成るものと考えられる。
それは「明治維新前の功績」と「明治維新後の功績」に分けられたと考えられる。
この事で重要な事は、“「伊勢暴動」”に付いての事があれば、朝廷から「感謝状」など出る事は絶対に無い。
然し、この「二度の事」は、「伊勢暴動」に対しては、朝廷に執って「伊勢」は格別のものとして扱われ、“伊勢の民の生活を護った”とする「考え方」に至っていて、それは「皇族賜姓臣下族の賜姓五役」を貫いたとする評価に至り、「当然の役」として認めていた事を示すものである。
恐らくは、「五年の長期間の伊勢暴動」が、“歴史上の初めての成功例であった”とすることが、「朝廷」を容易に思惑通りに動かせたと考えられる。
唯、未だ身分や格式を重んじる風潮が遺されている時期でもあり、これが一般の豪商や家筋であれば、この様には成らず、「二度の褒賞」とは成らなかった事と成ろう。
躊躇なく成り得たのは、「皇族賜姓臣下族」であったとする事が大きく影響していたと考えられる。
「二つの感謝状」を観れば明確に判るし、「祖父の口伝」でも解る。
況や、重要な事は、“「伊勢暴動」は「暴動」であって、「暴動」で無い「政治の悪弊」を改めた”と朝廷は決め付ける「大義」を得られたのであろう。
「伊勢暴動」を“伊勢の民の生活を護った”とするだけでは無く、「四つの秘策」の「家臣団の殖産の就職」で“「武士等の生活」も護った“として、合わせて評価した事に成る。
もし、そうでなければ、「郷士衆と農民の伊勢暴動」と「家臣団の暴動」が合わせて起こっていた事に成り得る。
事と次第では、「紀州藩」が「凡例の起点」と成って全国に暴動が拡がった事に成り、場合によっては「維新政府の存立」さえも危ぶまれた事をも意味している。
その証拠に、「紀州藩の四つの奇策」に対して反対していた「維新政府」が、2年後を以って全国に紀州藩と同じ「四つの奇策」を適合して、「暴動」を抑え込んだ。
従って、この全国展開で明治13年から14年を以って政情は収まりが着いた。
「藩軍の指揮権」の問題は、「紀州藩」は明治2年に全県民の「徴兵制度」を敷いて「武士」だけの「藩軍」は無くした。
この後、当初、この「紀州藩の提案」の「徴兵制」に反対していた「維新政府」は、明治4年に「紀州藩」に追随して「徴兵制」を採用したのである。
紀州藩の藩軍」は「国軍」に編入して問題は解消した。
上記して様に、「市民暴動と武士団の暴動」の危険性が無く成った事からも、「異常な策」とも観られる「藩軍」は必要無く成ったのである。
況や、これも「青木氏の歴史観」に遺すべき「青木氏の功績」の御蔭である。
(注釈 ところがこの県民から成る「編入の国軍」が皮肉にも直ぐに「伊勢暴動」に投入されたのである。)
これが他県からも派遣された事に依って「伊勢暴動の捕縛者」が多く成った原因でもある。
「捕縛者を開放する手立て」として「献納金の必要性」が増した原因とも考えられる。
暴動史上、最高数で釈放も含めて58000人(青木氏の情報)と云う「捕縛者」が出た。
前段でも論じたが、「青木氏」は釈放に必死に成った。
それでも「伊勢暴動」は収束しなかったので、直接に“「説得」“に当たらせる為に「国軍」では説得には成らない難しい面もあったので、懐柔策として「警視庁の警察」まで派遣投入した。
然し、逆に、この一部の警察までが暴動理由を租借して、この「暴動」を挑発すると云う事態と成って、更に拡大したのである。
「国軍」にしろ「警察」にしろ「農民や市民」から「徴兵や募集」により構成されてた組織である。
「同じ仲間」を武力制圧するのは、未だこの時期では心情的に難しい面があったし、背後に「青木氏」が暗躍していた事もあった。
「暴動」は、当初は「松阪」から南勢に移り、そこから北勢に移動中に一部に「火付け打ちこわし」(自首)が有った。
この時は、未だ江戸期の「一揆」の性格的判断や概念の領域にあった。
ところが、「青木氏」は、“時代は維新である事”を説き、「殖産」で藩主では無く、生き延びたのは「雇い主」でもあったこの“「青木氏の説得」”で「整然とした行動」とり始め、且つ、「理路整然とした訴状文の提出」の状態に変わった。
この「行動と訴状の状態」で、西には「摂津堺域」に、北勢域は美濃から信濃・甲斐まで伝播して行った。
この結果、正式な維新政府との交渉が可能に成り、「理路整然とした訴状文」にて理解を固めた維新政府は、税率を3%から2.5%に変更する事に導いて決着は着いた。
この初期の過程の「火付け打ちこわし」(自首)は「戸長」との交渉中に起こった。
実は、この「戸長」は農民の中からの選抜制で選ばれた者であった事から平穏を保とうとする「戸長」との間での一時的な「感情からの結末」であって、「経済援助をする青木氏」は指揮を執っていた「伊勢郷士衆」を説得した。
この「戸長との直接交渉」は止めさせて「正しい行動と論理づけた訴状の状態」を作り出して「維新政府との交渉」に入ったのである。
この様に“暴動を正常な行動に導いた”とする事も評価に成っていたと考えられる。
“「汚名の払拭」と「暴動の名目」の策”の上記で云う「手品」であった。
つまり、今で云う“「デモストレーション」”に導いたのであった。
この“「デモ」”は、“万機公論に決すべし”とする事から、最終は維新政府は“「暴動」”と云う定義では無く、「デモストレーション」と評価した事にある。
“「正当な市民の行為」であった“と評価したのである。
そもそも、「維新政府」が紀州から「国軍」が引いて「警察」が介入したのは“「正当な市民の行為」として扱う様に仕向けたこの事に依る。
一方で解放され楽に成った「紀州徳川氏」は、「伊勢青木氏の口伝情報」では、後に明治20年頃以降に、結局は「流浪の身」に成った下級武士の為に流石に責任を執ってか、「維新政府」から与えられた「莫大な地権」と「貴族院」と云う「特権の立場」を利用して「職業の斡旋組織」(職業安定所の前身)を立ち上げた様である。
紀州徳川氏は、東京で「数々の事業」を起こしたが失敗し、再び「財政上の影響(借財の負担)」を受けて、「跡目の系譜上」にも「空白断絶部」があるところから考えると再び「奇策?」で逃げたと観られる。
現実には伊豆に引きこもって断絶状態と成っている。
この時は、既に一切の「維新騒ぎ」は収まっていた。
藩主は完全に廃止され、政府から派遣された知事が政務を執った。
「青木氏の末裔」から観ると、「激動期の仕儀」としては仕方がないが、納得のいかない皮肉なものである。
維新期に於いても、この様な“危機存亡の際どい歴史観”も「青木氏」にはあったのである。
其れは殆どの藩は「酷い借財」に喘いでいた為に、「維新政府」は、御三家であった「紀州藩」が敢えて上記の様に先行して体現したのを観て、反対していたにも関わらず、これは見本中の見本として2年後にこれを全国的に見本として利用した。
これを上手く利用して「借財棒引きの理由」にして「地方自治の安定した体制(中央集権国家体制)」に持ち込む必要に迫られていたのである。
「改革」とは、そもそも四方八方悉く上手く納める事は至難の業で難しい。
取り分け、「国家体制」を変えなければならない時には、何処かに犠牲を負う事が必要であった。
つまりは、「享保の改革」にしても、「維新の改革」にしても、何れも「青木氏」はこの「犠牲を負う宿命」と成っていたのであろう。
これは「伊勢信濃」のみならず、「青木氏の定住地」では、大なり小なり「二足の草鞋策」で「殖産」を興し、「古式伝統」を維持し、「土地の地権者」で、「郷氏と云う身分の立場」にあれば、この「二つの改革の犠牲」を負っていた事は間違いがない。
取り分け、前段で論じた「六地域」では、この「犠牲を負う宿命」の状態にあった事が判っている。
幸か不幸かこの「六地域」には例外ではない大きな大名が居た。
それは、「青木氏」が大きく「二足の草鞋策」を敷いていた所以でもある。
この「二つの改革の犠牲」で、「伊勢、信濃」と同様に弱っていた事は否めない。
その証拠に、未だそんなに時代が過ぎていないにも関わらず、「資料の有無」のみならず「古式伝統」、「口伝の伝達」、「伝統品の保存」、「縁籍関係の情報」も完全な消失状態に近く減退している事は何よりの証拠である。
これは「第二次大戦の戦後の混乱期」も原因としてはあるが、「二つの改革の犠牲」の影響は無視できない。
結局は、「紀州藩の事例」を観て(動乱が起こらないかを見極めた。)、2年後に「維新政府」も正式に廃止してこれを認めた。
(注釈 この「紀州藩の解決の仕方」は、後に成って「維新政府」は反対していたにも関わらず「全国の模範」としたが、ところが九州域を始めとして「殖産」の進まない各地では「武士階級の不満」が、矢張り、爆発して「藩軍」が独立して反乱軍に成る等異なっていた。)
この事は、「伊勢暴動」と全く同じ時期なのであって、伊勢域は「庶民の暴動」で幸いにも終わったが、九州域等の殆どは、「武士階級の暴動」を超えて「反乱・戦争」となった。
この差は、紀州藩の「武士の副職」を認めた事と、「青木氏の殖産」と「青木氏の心魂」が上手く連動させた事の差に在った。
云い換えれば、「副職 殖産 心魂」の共通項、その基は、況や「悠久の歴史を持つ郷氏」(氏上と氏人の関係)に在ったと考えられる。
その意味で、「氏の存続」が危ぶまれる程の「金銭の犠牲」はあったが、「無駄な戦いの損出」を最低限で抑えた事の「社会的功績」が認められた様に、「伊勢と紀州」等の「立ち上がり」は流石に早かった。
この「青木氏での同族一族郎党」で「路線争い」を起こしたほどの「金銭の犠牲」と云う事は、この「立ち上がりの速さ」がもたらす効果を期待した「青木氏の戦略的展望の心魂」であったかも知れない。
所謂、此処でも“「青木氏の氏是」”が働いた気がする。
「青木氏の氏是」
”世に晒す事無かれ、何れ一利無し、然ども、世に憚る事無かれ、何れ一利無し”の意に通じ、就中ば、”「共生氏族」であれ”
この「氏是の概念」と上記の「心魂と成る掟」から来る行動であったのであろう。
(注釈 前段でも論じたが、「殖産の功績」や「献納金」や「前貸金の放棄」等で社会に貢献したとして、「維新・・年の天皇家からの感謝状 一木氏」と「徳川侯爵(徳川茂承 14代と16代)の仲介役による感謝状(大正初期)」とで、「天皇家」より「二度の拝謁と賜物」を受けている。
何れも「二つの感謝状」に付いては、「仏壇の引き出し」に保存していた為に[虫食い]による問題があって、「四年」か「九年」かの判別は尽き難いが資料の経緯から「九年」と判断している。
唯、仮に、これが「四年」とすると、そうすると、享保期に緩めていた「田畑勝手作仕法」から維新から「土地開放」を目的として「田畑勝手作の廃止 四年九月」を出したが、これに関する事に成るので、前段で論じた様に、「税制改革の地租改正」に伴って事前にも「土地開放の改革」が成されたが、この時の「青木氏」が率先して執った「自作農」の為の「土地の解放」に関する謝礼と云う事に成る。
実は、更に、「三つ目」もあって、「宮内庁からの文面 橘氏」は保存状態が酷く、現在解読中ではあるが、「維新初期頃の献納金」に対する「内大臣」からの「礼状」と判断しいる。
(注釈 「青木氏写真館」の8Pにこれらの一部ではあるが、墨の一部や硯等を掲示している。)
(注釈 上記した様に「青木氏の氏是」にも関わらず、この時の「書状と返礼品の現物」はあるが、何れもこの「献納金の返礼」や「殖産の功績」で、「宮内大臣(左大臣) 一木氏の祐筆の筆」で受けていて、「桐箱」に「菊紋の花文様」が「手書きで描かれた文箱)に収められている現物はある。
可成り丁重な扱いであった事は一目瞭然に判る。)
これが「青木氏の1200年の青木氏の心魂」と云われるもので、これも「青木氏の伝統」なのであった。
40代目の筆者からすれば、流石、「始祖祭り」は継承しても、「偏諱の論」からは「伝統の違和感」を感じ、先代たちは“度が過ぎている”と云う感覚にしかならない。
仮にこれ(古式伝統)で行けば、「信義と道義」が可成り廃れていて、且つ、「伝統」の少なく無く成った現在では生きて行けないであろうと考えるし、「氏存続」は「氏内に歪」が生まれて不可能であろう。
(注釈 何度も理解を頂く際にはお願いしている事ではあるが、幸いにして「伊勢」と云う特別で「古い環境」であった事から比較的幸いにして遺されていたので、「伊勢の伝統」を基にして論じてはいるが、全国の「青木氏」には、残念ながら「青木氏の伝統」を書き記す程の記録が遺されていないのが現状である。
又、昭和の終わり頃までは、兎も角も、「個人情報の保護」が壁とも成り資料を見出す事が難しい。
これが原因して残念ながら充分に各地の詳細を立体的に書き記せない。
然し、概しては、各なくとも「全国の青木氏」には、この様な類似の「古式伝統と由来」を持ち得ていた事を是非ともに知って頂きたい。
「近江の佐々木氏の記録」にも全国に多くの「佐々木氏」(二流)がおられるが同様の様であるらしい。)
明治期に成っても、「福家」は“走りに走った上に未ださらに走った”が、疲労困憊しながらも平成期にも分家に当たる「四家」は大阪と神戸で大いに走り続けている。
然し、流石に筆者の代では、「福家」の「青木氏の伝統」を引き継いで“走るのを止めて休息したい”と思い、「先祖への尊敬と誉」に対して応える為にも、又、「青木氏の伝統」を「未来のロマン」として伝える為に貢献したい。
故に、「青木氏の奈良期からの経緯」を記す“「由来書の復活」”にせめて取り組んだのである。
(注釈 管理人さんの絶大なご理解に依り「青木氏の歴史観」を知ってもらう為にこれをサイトに投稿している。)
「古い関係者」には大いに協力して貰えた。
その「きっかけ」は、親から渡された「青木氏だけの古い蔵書本」等と過去の関係者の家の資料等、それを更に研究して頂いて同じ事をした「佐々木氏の由来書」を観た事であった。
以下 「伝統シリーズ-33」に続く。
- 関連記事
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- Re:「青木氏の伝統 39」-「青木氏の歴史観-12」 (2018/02/19)
- 「青木氏の伝統 38」-「青木氏の歴史観-11」 (2017/12/18)
- 「青木氏の伝統 37」-「青木氏の歴史観-10」 (2017/10/16)
- 「青木氏の伝統 36」-「青木氏の歴史観-9」 (2017/09/04)
- 「青木氏の伝統 35」-「青木氏の歴史観-8」 (2017/07/21)
- :「青木氏の伝統 34」-「青木氏の歴史観-7」 (2017/06/21)
- :「青木氏の伝統 33」-「青木氏の歴史観-6」 (2017/05/18)
- 「青木氏の伝統 32」-「青木氏の歴史観-5」 (2017/04/19)
- :「青木氏の伝統 31」-「青木氏の歴史観-4」 (2017/03/18)
- :「青木氏の伝統 30」-「青木氏の歴史観-3」 (2017/02/18)
- :「青木氏の伝統 29」-「青木氏の歴史観-2」 (2017/01/21)
- :「青木氏の伝統 28」-「青木氏の歴史観-1 (2016/12/18)
- :「青木氏の伝統 27」-「伝統と青木氏の変化」 (2016/11/19)
- :「青木氏の伝統 26」-「伊勢と古式伝統」 (2016/10/23)
- :「青木氏の伝統 25」-「「伊勢殖産と古式伝統」 (2016/09/11)


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:「青木氏の伝統 31」-「青木氏の歴史観-4」
[No.350] Re:「青木氏の伝統 31」-「青木氏の歴史観-4」
投稿者:福管理人 投稿日:2017/02/18(Sat) 14:44:16
> 「伝統シリーズー30」の末尾
> (注釈 本論で論じている「弥生祭りや五月祭り」や「祭祀偶像」、「氏上」、「御師」、「偏諱」、「達親」、「組合」等に至るまでの「青木氏の古来の慣習仕来り掟の意味合い」が、世間に伝わる事に依って、その「意味合い」のみならず「呼称」までもそっくり換わっている。
>
> これを物語るものは何と云っても、「伊勢」で「青木氏心魂」としての”「准の立場」”であった。
>これに基づく「氏上と氏人の関係」が維持されたものあった。
> それの代表、つまり”「准の立場」”を物語るものが”「仏施の質」”であった。
>これは同時に「氏上と氏人の関係」を「証明する行為」であって、「青木氏以外」には行っていなかったものであった。
> この「青木氏の習慣」が、「伊勢」から「江戸」に持ち込まれて”「伊勢屋の質」”と呼ばれる様には成ったが、「質に対する語源の変化」で、「伊勢の行為」は理解できてはいたか、然し、「江戸の質」には、一時、”「准の立場」”と同様に”「青木氏の歴史観の知恵」”にまでは及ばなかった。
> 然し、「江戸の質」に至るまでの意味としては、普通の「品質を意味する質」や「質屋の質」としてしか考えず、当初、“まさか江戸までは“の「先入観」が強く理解ができていなかった。
> この「准の立場」も「単なる准の意味」(次の格)としてか理解が無かったし同様であった。
>
> 果たして、“「改革と質屋」にはどの様な関係があるのかな“と疑問であったが、「享保雛の研究」からの事で、「雛の語源の意味」が「青木氏の古式慣習」の一つであるので、調べた処、中国の書にも「質」と「准」のこの「基の意味合い」があった。
> この事から「青木氏」だけが伊勢で行って来た奈良期からの「准の立場」の「氏上と氏人」の関係には、「仏施の質」が介在していた事を資料の一つの行にある事を知った事に依る。
> だとすると、“「江戸の質」にもあり得る“と「発想の転換」で、これで「奈良期の疑問」と「江戸の疑問」が同時に解けた所以でもあるが、時代に依って「語源」がそもそも変わるのは、「青木氏の歴史観」を論じる上では実に「苦労の種」でもある。
>
> この事で、うっかり其の侭で論じると「矛盾する様な論調」と成る事が多いのには苦労している。
> これが「古式性の伝統」を論じる難しさにあり、「モニター」を受けて頂いている方からも指摘の多い処でもある。
> 筆者本人はつい判った感覚で書いて仕舞っている処に問題がある。
> この「准の立場」や「質」や「青木氏心魂」等は典型的なテーマでもある。
>
「伝統シリーズ31」に続く
さて、前段に続けて、「青木氏に関わた伊勢衆」の「商業組合」の「商人等の指導役」(伊勢)の「御師(おんし)」(”おし”では無い)は、「組合札」(金券 現在の紙幣)を発効するまでに成長するして事に成った。
(現在でも一部伊勢では、「独特の金券制度」として残っている。そこで、これらの「予備知識」として明治初期までの「青木氏の独特の伝統」で以て「青木氏の歴史観」としてそもそも重要な事を述べて来た。
これが「青木氏の古式慣習」の”「仏施の質」”に現れているので「青木氏の心魂」に付いて更に論じる。
この「青木氏の心魂」がよく表れている最後のものは、明治初期におこった「伊勢暴動」であった。
この「伊勢暴動」は、急に起こった訳では無く、当然に、政治的な変化も然る事乍ら、上記で論じた江戸期の「政治矛盾」に耐えきれなくなっての「最後の破裂」であった。
「青木氏と吉宗」が何とか少しでもこの「四つの政治矛盾」を正そうとして頑張って来た。
然し、その後の為政者には、この「四つの政治矛盾」に付いての認識が全く無かった。
「維新政府」のその後もその「矛盾の認識」はあって正そうとして動き始めたが、ところが終局は「貴族院と云う勢力組織」がこれを阻んだ。
そして、「維新政府」もこの「貴族院」に諂うという「矛盾」を見せた。
結局は、「江戸幕府」も「維新政府」も、この「四つの矛盾」と云う点では変わりはなかった。
そこで起こしたのが、矢張り、「伊勢松阪」からでの「伊勢暴動」であった。
この「伊勢暴動」は、「青木氏の奮闘」の努力で、歴史上で政府が「一揆の主張」を認めたのは初めてである。
この変革には終局は成功したが、この「伊勢暴動」で疲弊した農民を救う為に、「青木氏」は、率先して「農地権」(北勢)の多くを手放した。
それにも拘らず、更には、農地外の「地権、株権の放出」をも放出したにも関わらず、それでは再興せずに、限界に踏ん張って「伊勢」を救おうとした。
それが成し得たのは、前段に論じた様に、「明治三大殖産事業」(A)(B)(C)を「全財産」を投げ打って「興業化」した事なのであった。
これを後勘から観ると、この時の「北勢」の農地外の「他の株権や地権の放出」は、この時期としては必要性が無かったと理解できる。
然し、現実には積極的に放出している。
確かに、「北勢の米農地の地権の放出」は、「明治政府の強い方針」でもあったし、当時の「政治話題」にも成っていた事でもあり、時代性も変わった事でもあったから理解できる。
そもそも、奈良期からの「氏上と氏人の関係」から土地は、「氏人に戻すと云う理念」は理解できるし、「正しかった措置」だったと理解できる。
然し、「株権と他の地権」(水軍等)では、上記する様な「氏上と氏人の関係」は無かった事が「資料の存在」からも伺える。
確かに、「1025年の総合商社」への「商い転換」から室町期頃までの「社会の混乱」から「氏上と氏人の関係」の関係性はより強化された事は否めない。
然し、“「信頼と尊敬」の「1200歳の人間の同志の関係性」”までは「僅かな資料の行」からも判断して無かったと考えられる。
故に、「他の株権や他の地権」の「放出」には、“放出に至る何かがあった”としか筆者には思えないのである。
それを次ぎに検証して観る。
その前に、1800年頃から幕末までの間で、「伊勢水軍の海運業」や「シンジケートの陸運業」等の「7割利権株」を放出して「海陸の運輸業」として独立させていた事は認める。
それ以上の「地権と利権の放出」(主に南勢と東勢)は理解できない。
この「放出」は、「青木氏の心魂」での発露では無かった事は確実である。
何故なら、戦略上、時期的にも好ましくない。
この「原因の研究」には、そもそもその元に成る資料の発見に苦労した。
「南勢域」からは資料は、「旧領地」であった事もあって「本領安堵」の地域とされていた事からも資料は遺されているのだが、「東勢域」には資料は殆どないのである。
取り分け、この明治初期の「伊勢暴動」では、主に「北勢の事」であり、それが「員弁、桑田」と広がり、遂には「美濃」に移り「信濃」に拡がったものである。
全て「青木氏の古来の定住地」の「所縁の地」であった。
そこで「筆者の論」では、次ぎの二つの事が考えられる。
先ずは、「5年間の伊勢暴動」には「農民の糧」と成る「経済的裏付け」が無ければ成り立つ話では決して無い。
当然に不満があれば“何でも騒げばよい“と云う事では無い。
騒ぐ以上はその「経済的な裏付け」が無くてはならない。
その「糧の裏付け」を頼むには「氏上」以上には無い筈である。
「青木氏」が否とすれば出来る話では決して無い。
さて、「青木氏」としては「北勢の農地権」を無償放出して、「氏人の物」としたところには「氏人」に当然に「直接の租税」が掛かる事に成る。
然し、それが「地租改正」で、今までの「米の収穫量」に対する「租税」では無く、「農地権」を無償放出した地価(3%)に掛かる税と成った。
つまり、氏人の農民には何より、「地権放出」と「租税の変更」が重なった事にある。
そして、それが悪しくも「一種の増税」であった。
今までは「青木氏」が、「地権者」として納税して対応していたが、「地権者」を変えた事で農民、つまり、「氏人の直接の難題」と成って仕舞ったのである。
「伊勢と信濃の青木氏」としては放置できない仕儀と成った。
そして不幸か「騒ぎ」が大きく成って仕舞った。長く続く事に成った。
「地権」を放出する事で、“自分たちの事は自分達で”の「自作農」と成って、「氏上と氏人の関係」も薄らぐ事にも必然的に成る。
「氏上と氏人の関係」で護られて来た“「伝統」”は薄らぐ事も間違いは無いだろう。
然し、今までは「氏上さま」であった「青木氏」が壁に成っていたが、「氏人の農民」が「地権者」に成った以上は、「氏人」であった農民は、「暴動」「騒ぎ」を興す事で、主張し「先行きの糧の補償」を何処かに求めねばならない事に成る。
では、「青木氏側」には、この「暴動」が長引けば、果たして、この「北勢の氏人」の「全員の生活の補償」を出来るのかと云う疑問があった。
江戸末期の「商業組合の解散」と「7割利権放出」(水軍)等をしたばかりの状況の中では、果たして、「適切な手立て」はあるかである。
「北勢の氏人(うじと)」の「全員の生活の補償」から「信濃域までの補償」は到底に無理である事は顕である。
だとすると、どうするかであろう。
出来る事は只一つ、「青木氏」としては「地権と利権の放出(売却)」をして「資金源の確保」に走る以外にはない。
そうすると「売却」と成れば、主に「南勢と東勢」の「地権と利権の放出」と成る。
「西勢域」と「中央域」は奔域であり「殖産上」から放出は出来ない。
丁度、「南紀の郷士頭の家の記録」には、この時期に「青木氏」が江戸期末期まで持っていた「殖産の利権」の行の事が特段に書かれている。
其れに依れば、恐らくは、「伊勢暴動の事態」の為に「南勢の郷士頭」に「説明」か「同意」を求めたのではないかと考えられる。
この後に「売却された」と観られる。
(注釈 祖父が興した仮名の「忘備録」に口伝方式で詳細に記述がある。
その時の「経緯の立場」を後世に明記したものと考えられる。)
この時のものは、前段の「商業組合」で論じた「江戸期の殖産の利権」が対象であったと観られる。
「地権と利権の放出」(主に南勢と東勢)で、「氏人(うじと)」であった「彼等の経済的な裏付け」(上記疑問の「全員の生活の補償」)をこれで採ったと考えられる。
然し、時期的に「地権と利権の放出」(主に南勢と東勢)が同じであると云う事と、「南勢の郷士頭」の資料の土地に関する行からその状況証拠と、祖父が書き記した忘備録だけであるが、確定するその証拠は何も見つからない。
この明治初期から明治15年頃までの代は、「曾祖父と祖父の代」であって「青木氏の由来書の復元」に取り組み始めた「忘備録(未完成:由来書の復元)」は信用出来る。
この時期の少し前に、実は曾祖父の長兄と次兄との間で「青木氏で路線争い」(四家の中で)が起こり、「意見の違い」から長兄が「福家の跡目」は自分であるとして、「大日如来坐像」を「鎌倉の菩提寺」より「伊勢の菩提寺」に戻した。
(これは「青木氏の禁じ手」であった。)
(注釈 「大日如来坐像」は「伊勢」が「幕末の戦乱と混乱」に巻き込まれる事が予測され、一時、同族の「伊豆の青木氏の菩提寺」に預けた。
当時、「維新軍」と「幕府軍」は伊勢か名古屋付近で衝突すると予測されていたし、「維新軍」は丁度、伊勢付近で偽の「錦の御旗」を作成して「討幕の形」をやっと出来上がったと云う経緯もあった。
それには「維新軍」として、「紀州藩と尾張藩の壁」を突破しなければならない「戦略上の宿命」があった。)
(注釈 「鳥羽伏見の戦い」の三日目に「幕府軍」は「伊勢」に駐留していたが「維新軍」との衝突は何とか西に向けて動いて難を逃れた。尾張藩は7日目に恭順)
何れにしても、この戦略に打ち勝つには、「錦の御旗」を掲げる事で、「維新政府」>「幕府」の勢力図を決定着ける伊勢域は重要な地域でもあった。
「伊勢」は、この様に「不入不倫の権の聖域」が危ぶまれていたのである。
更には、「伊勢暴動」も「不満」が溜まりに溜まっていて爆発は予測されていた事でもあって、大事を取って「青木氏の象徴」の「大日如来坐像」等は、「青木氏の禁じ手」を破って、“鎌倉に移す”と云う事に決定したと云う事である。
それと、「打つ手」は打っていたが、下記に論じるが、「討幕派」の中で、“「献納金者」”+“「協力推進者」”>=“「伊勢暴動の立役者」”の関係で、逆転してどの様に転ぶかは「青木氏側」では不透明であった。
その時の「万全の手立て」ではあったらしい。
それは、「維新政府の出方」のみならず、「青木氏側の路線争いの成行き」も懸念されていたのである。
然し、この様な状況の中で、結局、長兄は病死した後、次兄が「福家の跡目者」である事の証として、「伊豆菩提寺」より「大日如来坐像」を基の伊勢の「福家の母屋」に移した。
(現在は依ってある所に祭祀して厳重に保管している。)
ところが、この次兄も病死し、結局、三男であった筆者の曾祖父が幕末に「福家の跡目」に納まってこれを若い祖父が補佐して「青木氏で路線争い」は収拾した事が祖父の筆字で明確に書かれている。
矢張り、「青木氏の心魂」の「氏人への最後の絆」に付いて、「地権と利権の放出」(主に南勢と東勢)を成すべきかの「意見の違い」が興った事を如実に示す証拠でもある。
これは、「伊勢の郷士衆」以上の一族郎党で議論と成った証拠であり、「南勢の郷士頭」の家に遺された「手紙資料」がその時の「福家の路線争いの結末」が書かれたものであった。
「伊勢郷士衆」には「伊勢暴動」に加担する事に対して、矢張り、反対が多かった事が記されている。
(注釈 この資料の書主は「福家」では無い。「祖父の忘備録」に依れば反対したのは次兄であったが、曾祖父の三男は、「青木氏」として長兄が押し進めた以上、最早、この段階で中止できないとして腹を決め路線を継承したのである。
父は大きく成って祖父からこの時の経緯を聞いたとの事で、そこの詳細は口伝で筆者に伝わっている。)
「祖父の口伝」の趣旨は、“「青木氏の象徴」の「大日如来坐像」に対して必要以上に関わるな“と云う「戒め」だけであった。
“納める処に収めて置くことが必要で動かしてはならぬ。”、“動かすと「氏」には災いが及ぶ”とする「固い戒め」であり、これは当に「青木氏の氏是」である。
そもそも、前段で論じた様に、「春日真人族―志紀真人族」の「青木氏の象徴物」を「動かす」と云う事は、「何かの事」で「世に憚る事」から「動かす事」に成っている。
「何も無い所」に「青木氏の象徴物」の「大日如来坐像」を態々、「動かす根拠」は生まれ得ない。
恐らくは、この「戒め」は「青木氏の象徴物」に限って「戒め」ているのではなく、「世に憚る事」つまりは、“「維新軍」と「幕府軍」との何れにも加担してはならない“と云う事であったと筈である。
ところが、決着の着いた維新には、“「献納金者」”+“「協力推進者」”>=“「伊勢暴動の立役者」”の関係で関わっている。
これが果たして、「青木氏の氏是」を破った事に成るのであろうか。
この時の幕末から明治初期の最後の経緯が克明に判る事件で、これが「青木氏の心魂」の「氏人への最後の絆」であった。
結局は、「北勢と南勢と東勢」の「青木氏の地権」はこれで消え、残すは「西勢と中央域の地権」だけと成った。
(注釈 「四家の摂津堺店」の堺域でも「摂津青木村」があり、「可成りの農地権」も持っていた事で「暴動」が飛び火した。)
(注釈 「北勢と南勢と東勢」の関係が変えた事で、それまで「氏人や郷士」が南勢や北勢から荷車を引き山を越え谷を越えて来た「運動会」とか、一か月に及ぶ「始祖祭り」とかに松阪を訪れた事は次第に消えたと記されていて、「青木氏の古式伝統」は「四家の範囲」で護られる様に成った。)
もう一つの事は、上記した“「献納金者」”+“「協力推進者」”>=“「伊勢暴動の立役者」”の関係で関わっているとして、これが果たして、「青木氏の氏是」を破った事に成るのであろうか。
この事を後勘の為に検証しておく必要がある。
それは何に於いても”「維新政府への献納金」”である。
これが「青木氏」に執ってどの様なものであったかと云う事に成る。
「維新政府への献納金」は、この時期、多くの「豪商」に求めていた有名な「維新政府の施政」であった。
前段の様な立場を持つ「青木氏」もいの一番に例外なく求められた筈である。
この苦しい時期の「献納金の工面」であろう。
幕末には、紀州藩の二度目の「勘定方指導」を務めたが、この時に「藩財政の立て直し」の為に“「前貸金」(引当金)”として拠出していた。
これが上記の様に「幕府」が無く成り、「紀州藩」も無く成り、「伊勢支藩」も無く成り、「不当金」と成って仕舞った事が「商記録」と「忘備録」にある。
実にダメージが大きかった事が克明に描かれている。
其処に“「維新政府の献納金」”である。
「青木氏」としては、立場上、「賜姓族」であると云う事から「献納金」は是非の事無く納める事しか無く成る。
況して、「伊勢暴動の裏の影役者」である事は、周知の事で「矛盾の行為」であった。
何とかこれをうまく納めないと、それこそ「青木氏の氏是」を出自以来で始めて破り、且つ、「暴動の裏の煽動指導者」の「汚名」を残す事に成り得る。
お恐らくは、「氏」を遺す事も儘ならなかった筈である。(結果として見事に納める。下記)
「地租改正」と連動して「維新政府」が断行しようとした“「農地解放の協力推進者」”であって、それを進めた事に依って、その結果として、「自作農」にした「農民」が、不得意な「金納の納税者」と成って仕舞って、「状況の理解」が浅い事から「租税の不満」が表に出る事に成って仕舞った問題でもあった。
前段でも論じたが、「米納」から「金納」に切り換える事は、前段で論じた様に、「政治体制の四つの矛盾」の「幕府解決策」の一つであった。
享保期から積極的に「青木氏」が取り組んで来た「政治課題」と「経済課題」であった。
しかし、明治期初期にこの時期を得て「自作農」を率先して進めてきたが、「氏人の農民」には「充分な説得」が成されていなかった事が露出したと云う事であった。
ここでは、“「献納金者」”であって“「協力推進者」”であって“「暴動の立役者」”でもあると云う「二律背反」の隠す事の出来ない事実が起こって仕舞っていたのでもある。
難しい「綱渡り」である。
「綱渡り」と云うよりは当に「手品」であろう。
然し、かっと云って「青木氏」としては、何れ上記の「三つの者」は、“「避ける事の出来ない役」”であった。
「避けられない宿命」、或は、「時代のうねりの流れ」に引っ張られていたと云う事であった。
最早、「青木氏の意志」に依るものでは無かった筈で「逃れる事の出来ない宿命」であった。
この「宿命」は、次ぎの様な数式論の様に「金子に代わる不思議な流れ」であった。
今までは無かった「時代の流れ」であった。
「紀州藩前貸金」+「維新政府献納金」+「暴動支援金」>=「青木氏の宿命金」
以上の様に、何れもが「宿命金の返納」とはならない「金子」(帰ってこない金)が、一度に用立てる必要性に迫られていて、これは「青木氏の浮沈」を左右する事でもあった。
これの「意見の違い」で、「信濃の青木氏」も巻き込んで豪商と成っていた「六つ青木氏全体」での議論の渦中にあった。
「維新政府」としては「青木氏」のこの動きを次ぎの様な数式論として観ていたと考えられる。
“「献納金者」”+“「協力推進者」”>=“「暴動の立役者」”
この「二つの数式論」が「二足の草鞋策」を敷く「豪商の六つの青木氏」を苦しめていたのである。
確かに、この数式論から“「暴動の立役者」”は、「地租改正の障害」と成る事であって、「維新政府」にとっては、本来であれば、間違いなく「青木氏の捕縛」であろう。
然し、「青木氏の捕縛」は記録では無かった。
其れは、上記の数式の中にあったからである。
「紀州藩前貸金」+「維新政府献納金」+「暴動支援金」>=「青木氏の宿命金」
この数式論が「青木氏の捕縛」を救った。
これだけの「宿命の負荷」が掛かれば、「地権と利権の放出」(主に南勢と東勢)は逃れられない。
然し、この「三つの金」は「商い」で取り戻せる事が出来ない金でもある。
この時、「伊勢の福家」では「倒産」を覚悟した事らしい。
或は、「汚名」を被り「氏の滅亡」を覚悟したらしい。
注釈として、この時、現実に「氏人であった捕縛者」がどうなったか気に成るが、「青木氏の記録」に依れば、次ぎの様であった。
「伊勢北部」での全体は8000人程度以下で、その内、直接の「氏人であった捕縛者」は150人、関係者では400人程度で、「南勢の氏人の捕縛者」を入れると合計600人程度と記されている。
そして、「重要な事」は、この「600人弱の捕縛者」は、「青木氏」が保証人と成って直ぐに解放されている。
(公的な記録にもある。)
「伊勢」での全関係者は800人程度と記載されている。
祖父の文章の「行」から、「600人の氏人の解放交渉」を裏で行った様子である。
全体の暴動の捕縛者は5万人であった。
「青木氏」としては、“今のやるだけの事はやった”と云う表現である。
そこで、重要な「青木氏の歴史観」は、注釈の「600人の氏人の解放交渉」の「行の意味」である。
ところが、「北勢と南勢の氏人の数」からすると、少ない。
別の記録から正式な「氏人」は全戸主1000人強居たと記されている。
当時の「青木村」にして見ると、「5村から6村」に相当するが少ない。
参加した「北勢域の員弁と桑名」の「氏人の村の数」と、後追いで参加した「南勢の尾鷲域」の「氏人の村の数」からすると何故か少ない。
そうとすると、「人数」から考察すると、「捕縛されなかった氏人」と「暴動に参加しなかった氏人」が400人-35%もいた事に成る。
参加したが「捕縛されなかった氏人」は、「村集団」で行動していたので居なかった事に成る。
記録から、“状況が新たに変化して、50人が再び新たに参加した”とあるので、「解放された人」は「保証人の立場」を崩す事に成るから先ず「再参加」は無いだろう。
これが「暴動に参加しなかった氏人」の内の50/400人と成ると、合わせて「250人の参加」と云う事に成る。
(「捕縛されなかった氏人」は150人)
丁度、「全氏人数(戸主)」の「40%-250人」が参加した事に成る。
全て農地解放前は、地権の持たない「小作農」で有ったので、これは「参加しなかった人」、つまり、「意見の違う人がいた事」に成る。
然し、況や、“新たに”「地権者」に成る事を拒んだ人”が居た事に成る。”
即ち、“「氏人」で居たいとする人”が、「6割」も居た事に成る。
この事が重要である。
これが、「氏人の村数」の少なさに繋がっている事に成り数理的に納得出来る。
唯、「行」では「村単位での行動」と成っているので、「村全体」が参加しなかったのか、又は、「村の氏人の一部」が参加しなかったのかは判らない。
要は「維新の地権」を新たに持った「氏人の数」が、「地権」を持った事は良かったが、突然に「米価」から「税」が慣れない「地価」に変換されて、「貨幣」に疎かった事で「金納」に成った事の「戸惑い」が「不満」を持った事である。
その為で、依って「維新の新たな地権」を持った「氏人」が全て参加している事に成る。
然し、そもそも、「郷士衆」を除き、「青木氏の村」には元より「地権」の持った「青木氏の氏人(地主・地権者)」は居なかったので、結論は「村全体の行動」では無かった事が判る。
それぞれの「村の一部の参加」は、つまりは、「維新の地権」を持った全ての「氏人」」であった事に成る。
云い換えれば、「維新の地権を持つ事を拒んだ氏人」が多く居た事に成る。
(つまり、これを”「6割組」”と書かれている。)
従って、「北勢と南勢の一部の青木村」には、維新に依って、有史来、初めて「地権者の氏人」(「4割組 a」)と「地権者では無い氏人」(「6割組 b」)が混在した事を意味する。
これでは全ての「青木村」には、ややこしい関係が新たに生まれていた事に成る。
「地権者に成った氏人」は、最早、基本的には「氏人」では無く成る。
つまり、「青木村」には「氏人を続ける者」と「氏人を続けない者」の「混在状況」が発生した事に成り、「複雑な人間関係」が生まれていた事を意味する。
「青木村」でありながら、「維新の地権者」に成った者は、果たして「青木村」に居られるかの疑問が残る。
然し、「村の土地の地権者」と成った以上は、「青木村」に住む事に成る矛盾が生まれる。
「4割組のa」と「6割組のb」が上手くやれるのかの問題である。
これは「氏人との意志の選択」から生まれた「村の難題」であった。
然し、「6割組のb」が存在しながら「青木氏」は、「4割組のa」の暴動の「経済的背景」と成っている。
そして、彼等を救出している。
道義上(「人」の行うべき「正道」)は、「維新の地権者」にしたが、「悠久の氏人」であったとする事から「青木氏」には「4割組のa」に対する責任もある。
然し、信義上(「真心」で「約束」を守り、「相手」に「役」を果たす事)では、最早、「氏人」で無く成った者等であって、「悠久の静かな村」に問題を持ち込んだのである事からも、“自分の事は自分でせよ”として、「6割組のb」は釈然としないであろう。
「6割組のb」と「4割組のa」は全くの他人では無く何らかの縁者関係にあった。
この様な時には、“「4割組のa」を見放すのか、支援するのか“は、最終的には、「氏上の青木氏」の「福家の判断」に任される事には成るだろう。
「救出している」のであるから、「青木氏の心魂」が働いた事に成る。
「祖父の筆」では、「救出と云う事」と「暴動の円満解決」を自慢話に成らない様に、この事を暗示していたのである。
結局は、上記の「金の数式論」と「者の数式論」が効を奏して、先ず「参加者の600人」を救い出したのである。
然し、次ぎは「汚名の払拭」と「暴動の円満解決」の為の「手立て」であった。
この「二つの手立て」は関連していた。
それには「汚名の払拭」は、「暴動の名目」を変えて行く事でもある。
この為に「参加者400人」(「4割組のa」)を「ある方向 下記」に説得する事にあった。
ここで、「青木氏の歴史観」として「汚名の払拭」と「暴動の名目」のこれを理解する為に「青木氏」の独特な「事務的な伝統」を記して置く。
(注釈 「汚名の払拭」と「暴動の名目」の策は、「参加者400人」(「4割組のa」)の「説得策」を始めとして「名目策」等は、「時代の先取り」としても「政府の面目」も建てた見事なものであった。
それは下記に論じる。)
その前に、この“祖父の暗示”に関して、“何故に暗示したのか“と云うと云う事であるが、それは「青木氏の古式伝統」にあった。
普通なら、“記録に遺すのだからはっきりと書けばよい”と成る。
ところが、此処に「青木氏の慣習仕来り掟」の「古式豊かな配慮の伝統」があった。
祖父もこの「古式慣習」で育った事もあって、「忘備録」などにはこの「暗示」が好く使われている。
そもそも、この「古式伝統」には、先ず、手紙等の文章は、“「祐筆」”が居て、素案・原案を作成し、それを「認める作法」である。
(注釈 “文章を認める“と云う言葉が有るが、この”認める(したためる)”は下記の「仕来り」から「語源」が来ている。)
一つ目は、「青木氏」には、「神明社の柏紋の禰宜」と、「氏の菩提寺の達親」の「二つの役職」があった。
この“「祐筆の役目」”を古来より“「青木氏の仕来りの伝統」”として務めていた。
二つ目は、上記の様な詳細な機微に関する内容は、直接的に書き込むと云う事は行わず、機微を匂わせるものと成る。
これを「美徳とする慣習」が古来より在った。
この慣習は、「志紀真人族」としての「賜姓五役の格式」を汚さない為にこの「祐筆の制」を執ったと観られる。
“「春日真人族の後裔」で「志紀真人族」とはあの程度か“と云われない為の「氏の防備」であって、それが「慣習仕来り掟の伝統」と成ったものであろう。
むしろ、「氏族の範」としての「朝廷」が求めるものであったとも考えられる。
書き記す証拠はないが、他の古式伝統から租借して「格式と範とする概念」が強かった事は否めない。
この「格式と範」としては、直接的に書き込む事は「無粋」として、その「人間力」や「人格」を疑われ軽蔑されたのである。
少なくとも、「四家制度」の「福家を務める者」は、この概念を強く持ち得ていなければならない事を求められた。
さて、この「祐筆」を務めた原案に対して、「福家」はそれ以上に「チェック能力」を要求され、「原案訂正の能力」を要求された。
その為に、「朝廷や上位」に出すものは、「禰宜」が、「四家や郷士衆や縁籍」に出すには、「達親」が務めた。
中でも、朝廷から「神紋の柏紋」を特別に有する「青木氏」の「身内の禰宜」は、「青木氏の顔」として観られ、「禰宜」が作成する文面は、「青木氏の品格」を評価されるものとして扱われた。
この為に「四家制度」の中で育てられた中から“「優等生」”が成ると云う「仕来り」であった。
従って、「柏紋の禰宜」に成れるには「極めて名誉な事」であって、「青木氏」の中だけでは無く世間に対しても名誉であった。
朝廷などに出向く際には、この「笹竜胆紋」を「総紋」として「柏紋の禰宜の青木氏」は、「福家」に同行して朝廷などでもトップクラスの扱い(従三位)を受けた。
(注釈 朝廷で天皇に控えて拝謁できるが発言は出来ない格式で、発言が叶うのは正三位からである。)
従って、この「祐筆を務める禰宜」は、「青木氏」は元より「故事伝来の知識」に長じていなければならないし、「書体の良悪」も重要であった。
「四家制度」の「祐筆を務める達親」は、「氏人の事の詳細」や「氏全体の古式の慣習仕来り掟」に長じ、一種の「歴史官僚の様な役目」でもあった。
従って、「祐筆を務める禰宜」と共に、「青木氏の祭祀等の準備」も進める役目を負っていたのである。
(注釈 古い資料を読み取ると云う事は、この“文面から租借する能力”を要求される事で、当然に「青木氏の古式歴史観」も把握していなければ、なかなか理解が難しいのである。
筆者が本論中でよく「・・・の行・・」と表現するはこの事にある。
「禰宜」と「達親」の仕事は目が廻る程に忙しかったと記されている。)
歴史的には、「祐筆」は、朝廷や公家や武家などが使う呼称であった。
一方、同じ「右筆」は、室町幕府から使われた呼称で、後の大大名はこの「右筆」を使った。
ただ、小公家は自筆を専らとしたが、「祐筆」と「右筆」とには時代性もあるが、前者は「歴史・慣例・慣習・仕来り等の知識能力」、後者は主に「識字能力」に重点が置かれていた。
これは「発行する相手」に左右されていた事から、「祐筆(書籍官)」と「右筆」(代筆者)」との呼称の呼び方と意味が多少異なっていた。
これは奈良期から「識字能力と歴史や慣例の知識の能力」の程度に左右した為に起こったが、取り分け、「皇族賜姓臣下族」であった事に依り「青木氏」に執っては「歴史・慣例・慣習・仕来りの知識能力」に重点が置かれていて、自筆もするが、その意味で明治期まで“「祐筆」・(「執筆務」)”の呼称が使われていた。
これ等の祐筆に付いての歴史は重要な「青木氏の歴史観」である。
前段で論じた様に、これは「志紀真人族」の「賜姓臣下族」を構成する数少なく生き残った「氏族」であった事もあって、「青木氏」の「郷士から氏人」までの長い歴史の持つ「氏」を構成するには、「歴史・慣例・慣習・仕来りの知識能力」が重要であって、「賜姓五役」に大きく左右していた事を物語っている。
従って、この上記した「見放しか支援か」の差配と、「汚名の払拭」と「暴動の名目」の差配を間違うと大変な事に成っていた事を物語っている。
この「歴史・慣例・慣習・仕来りの知識能力」を間違いなく持ち続けるには、「祐筆」を「禰宜と達親」に分けて、この時には「執筆務」を採って居た事が判る。
「歴史・慣例・慣習・仕来りの知識能力」、即ち、「書籍役」(1)のみならず、「催事役」(2)の祭祀祝事の「催事全般」も担っていた事が書かれている。
時には、「郷士から氏人」までの「調整役」(3)も担っていた事が判る。
前段で論じた神明社の「御師役」(4)や、シンジケートとの「連絡役」(5)や各地との「情報伝達役」(6)中には、「神明社」を通じて「氏人」の「薬師役(医務役)」(7)も演じた事が書かれている。
上記した様に「仏施の質役」(8)も務めていたのである。
「書籍役」(1)
「催事役」(2)
「調整役」(3)
「御師役」(4)
「連絡役」(5)
「情報伝達役」(6)
「薬師役(医務役)」(7)
「仏施の質役」(8)
(注釈 これでは確かに飛びぬけて優秀で無くては「役」は成し得ないだろう。
各地の「笹竜胆紋と柏紋の青木氏末裔」は伝統的にこの知識を持つ末裔であった。
従って、4年か5年に一度赴任地から帰勢する仕組みで、その後また別の赴任地の神明社に出向く制度を執っていて、「豊かな情報と高い経験」とを収得して全役目を全うさせる仕組みであった。)
(注釈 黒田藩の始祖父は、近江佐々木の支流末裔にして、「近江系の摂津青木氏」との血縁を持ちその所縁あって「神明社の7」を務め、5と6も務めていた。
その事が出世の糸口と成った。)
注釈として、一時、この“「執筆務・(秘書役)」(4)”の呼称を使っていた事があるらしい。
正しい呼称かは判らないが、「執筆務・(秘書役)」を「しっぴつむ」とし乍らも、「祐筆」にかけて「しゅうひつ」(衆筆)と呼んでいたとする記録もある。
「氏人側」からの呼び名であった可能性が有るので、“「衆筆」”の意味は大変その「役目柄」が良く判る。
さて、この「6割の氏人」は、昭和20年の「進駐軍の命令」で「農地解放」が日本全国一斉に行われたが、この時にこの「6割の氏人」が「地権者」に成ったとすれば、父の口伝に一致する。
記録と口伝が一致する事に成る。
故に、前記した「曾祖父の長兄と次兄の意見の違い」が、「伊勢郷士衆」までを巻き込んで起こったが、その「原因の背景」は、これで完全に理解が着く。
「全国の青木氏」、取り分け、「六地域の青木氏」ではこの様な事が起こっていた。
前段で論じた様に、その例として、瀬戸内で全国的に「廻船業」を営んでいた「青木氏の記録」を見ると、分家筋の「安芸の青木氏」との間で「路線騒動」が起こっていたが書かれている。
「伊勢の暴動」は、「信濃青木氏」が「伊勢青木氏」と同じ行動を採った事で「信濃」まで広まったが、「信濃青木氏」も同じ苦労をした事が良く判る。
(注釈 記録を見ると、飛び火的に貰い火の様に「青木氏の六地域」にも広がったが、伊勢信濃程には大きくはならなかった。)
尚、この「地租改正の暴動」は、「秀郷流青木氏の定住地」である「茨城や千葉」まで飛火した。
然し、「鎌倉伊豆域」や「神奈川横浜域」では不思議に起こっていない。
この地域は、「二つの青木氏」が存在する地域でもある。
この事は、明治期には、「秀郷流青木氏」も「氏子への地権の移動」を「青木氏の定住地」の「茨城や千葉」では行っていた事が判る。
ところが、「本家本元の武蔵」や「鎌倉伊豆域」や「神奈川横浜域」のこの地域の「青木氏」は積極的では無く、「貴族院の方針」に従った事に成るのだろう。
「享保の改革」の時も積極的では無く、一時反目し合った事もあった。
不思議な原因はまたもや判らない。
「武蔵藤氏」が一族こぞって「幕府の官僚族」に成った事が原因しているのかもしれない。
故に、この事も在って、安定した「伊豆(鎌倉)」に伊勢から「大日如来坐像」を移した事も一つの要素と成る事が判る。
前段でも論じたが、「享保の改革」で「犬猿の仲」と成っていたが、「伊豆青木氏の宗家」は「鎌倉」に別荘を持っていた事から、密かに「伊豆青木氏宗家の判断」ではその後に「鎌倉」に安置したと記されている。
この事では、次ぎの事が読み取れる。
先ず、一つ目には、「維新の時期」には、既に、「伊勢との関係」が修復されていた事を示す事に成る。
更に二つ目には、「秀郷流青木氏116氏」の殆どは、「維新の地権の放出」に応じずに「氏人を地権者」にはしなかった事に成る。
又、三つ目には、事前に「鎌倉伊豆域」や「神奈川横浜域」の態度も把握できていた事に成る。
「幕府軍」と「維新軍」の「衝突の可能性」から、「神奈川横浜域」との中間地でもあって「鎌倉の方」が“いざ”という時には守備の点で両方から護れると観て安全と考えたとしている。
(注釈 現在も鎌倉には「伊豆宗家」が「大きな屋敷」を構えて定住している。)
そこで、何故、「秀郷流青木氏116氏」の殆どは、「維新の地権の放出」をしなかったのかの疑問である。
それは、「武蔵藤氏の官僚族」の事もあるが、更にこれを突き詰めると、「青木氏の心魂」の所以に依るものとも考えられる。
何れも、「氏人との関係」は平安期から長い。
唯、異なる事は「伊勢と信濃域」は「朝廷との歴史性」に依る所が大きい。
云い換えれば、良し悪しは別として「賜姓臣下族としての感覚」の差にあった事に成る。
矢張り、「朝廷との繋がり」の強い「伊勢域信濃域と云う地理性」に依る事がこの感覚から逃れ得なかった事に成る。
つまりは、この「地理性」から来る自然に構築される“「氏人との絆の差」“であろう。
それが、上記した「6割の氏人」と「4割の地権者」との“「選択差」”に表れたと考えられる。
この「選択差」=「絆の差」と成ったと考えられる。
それは、“氏人が地権者に成る事を好まなかったのか、”将又、“地権者にする事を好まなかったのか”は判らない。
「絆の差」を強く持つ「伊勢域や信濃域」では、「6割の氏人」:「4割の地権者」を「6:4」であったとすると、「6割の氏人」:「4割の地権者」は「8:2」位以上の関係性を維持していたと考えられる。
とすると、“「氏人」を「地権者」にする事を好まなかった” と“「氏人」が地権者に成る事を好まなかった”の「両方の決断」であった事が考えられる。
これは「地価制」や「金納制」に成る事に依る「リスク」を「先読み」しての事であったかも知れない。
そうすると、「武蔵」はさて置き、「茨城と千葉」は、「秀郷流一族一門」や「青木氏族」の中でも「結城氏の永嶋氏の地域」である。
この本家本元の秀郷流一門の最大名門の「結城永嶋氏」は、「伊勢藤氏の伊勢長嶋氏」を含む「伊勢秀郷流青木氏」との血縁性も高い処であり、「秀吉の時」の「陸奥攻め」と「結城攻め」に救ってくれた恩を認識して「伊勢の影響」を強く受けていたとも考えられる。
その根拠は次の事にある。
注釈として、前段でも論じたが、「秀吉の陸奥攻め」の時に、「伊勢秀郷流青木氏」は伊勢から出て「秀吉の背後」を襲った事で「陸奥結城氏系永嶋氏」を救い、その後、「結城氏一族」を護る為に軍を結城に廻し救った経緯がある。
又、朝廷「京近江の公家」との血縁性を強く持つ「伊勢秀郷流青木氏」でもあって、「青木氏族の永嶋氏」も同様であった。
秀郷一門の中でも同族意識が高かった。
恐らくは、これらの所以が強く働いたものと考えられる。
結局は、「氏上と氏人の関係」も、この「選択差」=「絆の差」と成ったと考えられる。
さて況や、この事柄(歴史的情報)を「祐筆・御師」等の働きから適格に読み切った事から、「鎌倉伊豆域」や「神奈川横浜域」の態度も判った事に成る。
「読み切る事の情報」は、上記で論じた「1から8の役」を果たす「祐筆・御師」(神明社)が集めた事に成る。
当然に享保期に起こった「伊豆との蟠りの解決」もこの「神明社の役目」であった事に成る。
さて、これで「伊勢暴動」は、この様に何とか乗り切った。
然し、注釈として、「紀州藩前貸金」+「維新政府献納金」+「暴動支援金」>=「青木氏の宿命金」の環境の中で、この状況でも「四家」は、「パッキン」と呼ばれる「紙箱等の殖産」や「酒造米改良の殖産」は続けている。
この「殖産」を「6割の氏人の副業」として彼等を護ったのであるが、「4割の地権者」の中には、上記の数式論で「氏上の行く末」を見限った「氏人」も多かったとする資料の行もある。
その意味でも頑張った甲斐があって、通称、「パッキン」(紙箱)は、その後、時代と共に爆発的な発展を遂げた。
段ボール等を含む各種の「家内業の紙箱業」ではあったが、「6割の氏人」を何とか護ろうとしたのである。
「青木氏の歴史観」として「各種の紙箱」の発祥は「青木氏の殖産」からである。
これで明治に成っても「氏上と氏人の関係」を何とか保ち、再び力を取り戻したが、「江戸期の力 500万石」は最早無かった。
確かに、この状態は明治35年まで続いたが、ところが「松阪の火事出火元の賠償程度」で「福家」は倒産した。
(注釈 賠償程度で倒産するとは考え難い。財力以外の何かが働いたと観ている。
然し、祖父は「福家」だけの倒産を実行した。
筆者は「祖父の忘備録の行」から下記の事から「責任説」を採っている。)
「紀州藩前貸金」+「維新政府献納金」+「暴動支援金」>=「青木氏の宿命金」
以上の数式論で、結果として兄弟が「路線争い」したが、「火災による災禍」を興した事から充分な継承が出来なかった事に対する「福家の責任」を執ったと観ている。
従って、「福家の資産」のみを処分したと考えられる。
そこで、「郷土史研究家」で元郷士の話では、その後、祖父の弟に当たる分家・即ち、四家は、「松阪、玉城、射和地域」では、“「徳宗家」”として地域の人からも信頼されていた事が伝わっている。
これは明治期に成っても「伊勢の殖産」で多くの人を救ったとしての事であった。
そもそも、“「徳宗家」”とは、専ら平安期以降に良く使われた用語で、「宗家」に代わって人々にその「徳」を果たしたとする浄土宗系宗派に用いられ、取り分け、「徳」を重視する「禅宗」等に使われた「仏教用語」である。
古くから「浄土宗の密教の宗教概念」が浸透している伊勢では、「古式慣習の概念」として未だ明治期までも用いられていた事を物語るものである。
ところが、鎌倉期後半の頃から、この慣習を利用して良く似た意味で、これを用いてその後に、鎌倉幕府の「源氏の権威」を継承しようとして、“「得宗家」”として「総家の執権北条一族の呼称」に使って「一族の権威」を表した。
一般には、この事からこの「得宗家」が使われるが、元来、「古式概念」からすると京、近江、伊勢等で使われていた「浄土宗系の仏教用語」の“「徳宗家」”が語源と成る。
これも「古式慣習の伝統」である。
その“「徳宗家」”と呼ばれていたが、この呼称が「氏上さま」「御師様」等と呼ばれていた中で、何時頃から「伊勢の民」に呼ばれていたか資料が見つからない。
然し、「浄土宗系の仏教用語」である事と、「平安期からの古式慣習」であったとする事は確かである事から、「和紙を始めとする殖産」を通じて「全ての郷士衆」から呼ばれていた事に成る。
故に、「郷土史研究家」の郷士であった家の資料に出ていた事に成る。
一時は、「500万石以上の財力」を誇ったが、「享保期の事」(伊勢屋の質等の出財)も含めて上記の事等で「体力」が極めて弱っていた証拠でもあるが、然し乍ら、「覚悟」は正夢と成ったのである。
(注釈 享保前と幕末期の二度の「紀州藩指導方」の事もあってか、大正14年15代の紀州徳川家の没日まで極めて親密な関係が続いた。
「祖父の忘備録」でも解るが、最後の二代に渡る徳川氏との親交を表す数通の手紙が現在も遺されている。)
この事に付いての「青木氏の歴史観」を遺す経緯が実はあるのだ。
それを下記に論じる。
そもそも、紀州藩は「維新政府の方針」に従わず「廃藩置県」をより先行して、「県郡制の実施」と、「無益高制(藩主や藩士に払う家禄を10分の1に削減)を実施」等を行った。
紀州藩は、これに加えて、更に、「藩政改革」として「藩治制度の三政策」を強引に実行した。
これに驚いた「維新政府」は大反対した。
つまり、この「県郡制と無益高制の二つの政策」と「藩治三政策」を“何故、実行したのか”と云う事が「青木氏の歴史観」に大きく関わってくるのである。
これでは判り難いが、前段でも論じたが、この幕末から「多くの高額借財」を抱えていた「藩主」の経理一切が藩政に大きく影響していた。
そこで「藩主」を含む一切の俸禄を1/10にした上で、更に「藩主」の「徳川氏の経理」を新たにして「藩」とは切り離した。
そして、完全に「藩政」からも分離した。
そして、それを実行した上で、最後に「藩」そのものを廃したのである。
これが「県郡制」なのである。
「藩」は突如無く成ったと云う事である。
そして、「無益高制」で「藩士」であった者の「給与」を殆ど無くして辞めさせる様にした。
続けてこれらの手続きは「2年間」の間に行われたのである。
その上で、「経理問題の処置」を実行した。
この為に、「藩主の借財」は、「個人の新別経理」に成って仕舞った。
「藩主としての責任」を問える「経理の相手」が「新しく別の無関係の経理相手」に成った為に無く成ったのである。
つまり、「藩の借財」は、「藩」が無く成る事」と、「藩主としての借財責任」も無く成る事で、「不当りの棒引き状態」として無く成る仕組みであった。
これで、「貸し手側」は何処にも返済を求める相手が無く成った。
恥も外聞もない明らかに「道義に反する騙し討ち」である。
この事で「江戸期からの一切の借財」等は、「騙し討ち」で「棒引き状態」と成った。
当然に、「青木氏等の商人の前貸金の返済」は霧消に至った。
(注釈 ある「紀州藩に大きく関係した豪商」(伊勢小津)からの借財も同じ事に成った事が、江戸期に豪商と成った紀州藩所縁の「豪商の自家伝」に、この時の心情と経営の苦しさが綴られている。
それには、“元々紀州藩の御蔭を以って「商財」を成したが、「商い」が出来なく成るも「元の無一文の状態」に成るだけで何の変化はない”とした負け惜しみの文面である。
「青木氏」とは少し違うが、「伊勢青木氏」と同じ様に呆れてこの時の「覚悟」を示している。)
「維新政府の処置」では、「棒引き不当りの不満」が、「伊勢暴動の不満」と連動して「全国的な暴動」に発展しないかとの懸念が強く持っていて、取り敢えず「紀州藩の藩治制度の三政策」に反対をして2年間様子を観たのである。
然し、「二人の伊勢商人」等は上記の覚悟を示した事で「伊勢暴動」だけで終わった。
ところが、この「伊勢暴動」には「青木氏の歴史観」を遺すだけの大きな「意味」があった。
当に、何度も重複させるが、次ぎの二つの数式論の状態が「青木氏の破綻」を導いた。
「紀州藩前貸金」+「維新政府献納金」+「暴動支援金」>=「青木氏の宿命金」
“「献納金者」”+“「協力推進者」”>=“「暴動の立役者」”
この状況の中で、同時に、「紀州藩の藩治改革」が進められて、この「数式の状況」が示す様に「青木氏」には「金と者の強力な流れ」が起こっていたのである。
「伊勢青木氏(伊勢の紙問屋)」としては、紀州藩所縁の「豪商の自家伝」の行の「心情」に成り得ていたかは疑問である。
(理由があって口伝と資料では成っていない。)
「享保の改革」後の1780年以降の幕府の「商業組合の締め出し策」と、幕末の「第二次勘定方指導の貸付金不当」が在り、この“「心情」“とは違ったのである。
其れは、上記した「紀州藩所縁の豪商」の抱える「土台」が、「氏上と氏人の関係」などでは無く、単なる「商い上の貸付借財問題」だった。
然し、「青木氏」では比較に成らない程に「人、時、場所」の「三相の意味合い」の「享保の改革」も然り、「勘定方指導」も然り、「吉宗育ての親」も然り、これ等の「関り具合」が「ケタ違い」であった。
そうした中で、「青木氏の心魂」で対応した事は、“「心魂」”と云う意味では「伊勢暴動」も同じではあった。
所謂、最早、ギリギリの処の「心情」<「心魂」で乗り越えたと云う処であろう。
注釈として、何故ならば、「棒引き不当りの不満」は、「心情」<「心魂」と「上記の数式論」から観ても、その思いや不満は「伊勢暴動の経済的支援」にも繋がっていたのではないかと観ているが、「証拠書き」は見つからない。
何かの理由で消されている様である。
唯、「青木氏」としては「妥協の心魂」から、上記する「強かな紀州藩の行動」には止む無く容認して応じたものの、一方の「青木氏の心魂」では、騙された以上は「怒り心頭」で、これでは済まされなかった。
つまり、「伊勢暴動の経済的支援」は、「心情」だけでは済まされず「青木氏」も「強かな心魂」で応じた事を意味する。
重要な注釈
“「強かな心魂」で応じた事“の理由は次ぎの事にあって、「青木氏」は「妥協の心魂」では事を流石に穏便に済ます事が出来なかった。
それは紀州藩が採った次ぎの三策に在った。
そもそも、江戸時代の「独立性の藩政」は、「朝廷」から政権を奪い、朝廷の生活を、土塀が崩れても修復できないまでの困窮に追い込んだ事で、「西の政権の朝廷」と江戸幕府の関係は「犬猿の仲」であった。
従って、幕府がこの藩の「独立性の藩政」を「西の政権」が持つ「国体の認証業務」から意地でも認めなかった。
従って、本来は、250年野間に於いても「正規の制度上」のものでは無かったものである。
(「西の政権」と「江戸幕府」との「犬猿の仲」は、徳川氏が江戸に幕府を開くに当たって、幕府を開く条件の「征夷大将軍」と「武家の棟梁」の「格式授与」を要求した。
室町幕府は、「足利源氏」である事からこの「二つの格式授与」はすんなりと与えた。然し、徳川氏は姓族である事から、慣例上、征夷大将軍は何とか与えたが、「武家の棟梁」は頑として与えなかった。これでは徳川氏の政権は幕府としての格式権威が失墜する。そこで、何とか認めさせるために「天皇家の経済封鎖」をした。然し、認めなかった。そこで底をついた朝廷は「武家の長者」と云う典範には無い「新しい格式権威」を持ち出して授与した。
何とか幕府は開けたが、これ以後、「国家の認証業務」を行う「西の政権」として遺して「犬猿の仲」と成った。
この時、「青木氏」は裏で経済的に「献納金」で支えていたのである。)
従って、驚くべきか250年続いた「独立性の藩政」は、明治期に成って初めて「追認の形」で正式に認めたものである。
ところが、現実には、この江戸期250年間は「独立性した藩政」で行われたが、何とその政治元の御三家であった「紀州藩」だけは「非正規の政治自治体」を理由にした。
従って、江戸期250年間は、この「訳有の独立性藩政」であった事を理由に持ちだして、これを理由にして、「紀州藩」は、「維新政府の反対」を押し切ってでも、“制度上に無い藩”とする事を理由にしてた。
今に成って「追認」を受ける直前(1871年)に「藩政制」を先行して勝手に廃止した。
結局は、「追認」を受けてしまうと「大義」と成る「大きな理由づけ」にはならなくなる。
「紀州藩の独断」の「驚きの手品」であった。
どう云う事かと云うと、これは「ある目的」、つまり、「商人」から借りていた「上記の借財の解消」(藩の借財 徳川氏の借財から逃れる手段)の為に「借財を持つ藩」を廃止する“「口実」”に過ぎなかった。
“「本来は制度上は無かった」”と云う事を理由づけとして、“「追認の形で正式に認めた」”と云う理由づけとするのは、明らかに“「朝廷」が認めていなかった”として、だから“廃止するのだ”として「理由づけにした事」に過ぎない。
何をともあれ、これを「紀州藩」が唱えて実行したところに意味がある。
これで「廃止」できれば、天下に対して“「棒引き不当り」の「正統な理屈」”は生まれるからである。
この“「棒引き不当りの理屈」”が出来れば、先行して「廃藩置県」で済ませれば、紀州では「暴動無し」で済む戦略であったし、「維新後の徳川氏」は「氏の破綻」から逃れられて「借財」からも逃れられ安定する。
つまり、これで上記の通り「四つの奇策」と成った。
先ずは「藩主」を含む一切の俸禄を1/10にした。
その上で、更に「藩主」の「徳川氏の経理」を新たにして「藩」とは切り離した。
そして、完全に「藩政の経理」も新たにして分離した。
「二つの経理」を別にしたのには理由があった。
「幕府」は「藩」に対して「命令」を伝える時、「藩」に対してではなく、「藩主個人宛て」に出していた。
これは、「幕府」が「独立性の藩政」を朝廷から認められていなかった事を意識しての事であって、「領地」を統治する「藩」は、組織上は正式に存在しない事を意味していた。
これを開幕以来、「幕府の徳川氏」はこの事を知っていた事にも成る。
況して、上記する様に「開幕の条件」の一つが欠けていた事もあって、各藩には、“「何々藩の藩士・・・」である。“と云う呼称はしてはならないとする通達を発し慣習にさせた。
つまり、「何々氏・・之守の家来・・である」とさせている。
これも、本来は朝廷の国家体制の認証を得ていない事を知っての事であって「藩」そのものは無い事を意識しての事であった。
先ずこの上で、この上記の「三つの奇策」を実行した。
その上で、最後に「四つ目の奇策」の「不正規な藩」そのものを廃した。
以上の「四つの奇策」を講じたのである。
旧政のものは、最早、無い事に成る事から、「莫大な貸付(最低でも6万両)」は「理窟の通った理由の奇策」が成立して「不当り」に成った。
この事に付いて「紀州藩と紀州徳川氏」には最早、「誠意」は無かった。
(注釈 故に、本来であれば、「藩」の「臣」で”「藩臣」”と成る筈だが、藩主個人の「家」の「家来」であった事から「家臣」とは云う事に成っていた。
つまり、武士たちは皆、この「独立性の藩政」が「朝廷(「西の政権)」が認めた「正式な政治体制」では無い事のこの事をよく知っていた事に成る。)
(注釈 もう一つその理屈があった。
「青木氏の三つ発祥源」を継承した「武家貴族」の「賜姓源氏や桓武平氏」に与えた。
「徳川氏」は「姓族」である為にこの「資格継承」を有していない。
それは「開幕の資格」の「武家の棟梁」を、「征夷大将軍」だけは渋々認めたが、「朝廷」は頑として絶対に認めなかった。
朝廷は、徳川氏が「姓族」であり、且つ「武家の資格」も持たない事も含めて、伝統を護った。
然し、「朝廷の生活源」を押えられた事からその圧力に屈して、「武家の棟梁」では無く、「武家の長者」として代替した。
「征夷大将軍」は平安期には既に全国統一を果たしているので、既に「有名無実」であり「飾り」にしか過ぎない。
要は「武家の棟梁」である事が「開幕の根拠」である事に成る。
重要な事は、上記の様にこれを朝廷は認めなかったので、徳川幕府は「西の政権の認証」が無い事から、「正規の藩政制度」が取れなかったのである。
従って、そこで「朝廷の官位」で呼ぶ「何々氏・・之守の家来・・である」とさせていれば、例えば「松平伊豆守の家臣」であれば”「伊豆守」”とする「国の守護」の「家臣」で理屈は通る。
「66国の肩書」を朝廷より金品を渡して貰って正当な家臣と成れるようにした。
従って、江戸期には権威の無い金品で決まる為に何重にも重複する「・・守」が沢山出た。
中には、江戸中期以降は、「国主並み」でもないのに金品で「・・守」が生まれ乱立した。
これが、 「金品有無のステイタス」にも成った。)
>以下 「伝統シリーズ 32」に続く
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