青木[アオキ] 名字 苗字 家系 家紋 ルーツ 由来

青木[アオキ]という姓[名前・名字・苗字]・家紋・家系の由来・ルーツの研究

青木さんの情報 ルーツ データベース リンク集 http://www.aoki.cc/
青木氏氏[Enter]
├ 研究&重要データ ⇒ 青木氏氏 研究室
└ ルーツに関する質疑応答 ⇒ 青木ルーツ掲示板
名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ

青木ランキング参加者募集中!!



≪前ページ | ホーム | 次ページ≫

「青木氏の伝統 36」-「青木氏の歴史観-9」

[No.355]:「Re:「青木氏の伝統 36」-「青木氏の歴史観-9」 
     投稿者:福管理人   投稿日:2017/07/22(Sat) 16:17:28
> 「伝統シリーズ-35」の末尾

>さて、そこで、「同宗・同族・同門・同紋」の文言とは、要約すると次の様に定義されている。

>「同宗」とは、「大日如来」を神とする「密教浄土宗」であり、「祖先神」を「守護神」とする事。
>「同祖祭祀」(「神仏同源」)の補完策が取られた。

>「同族」とは、「皇族賜姓臣下族」の「志紀真人族」で「朝臣族」である事。
>「同世男系」の補完策が取られた。

>「同門」とは、敏達天皇の「春日真人族」を「第四世族」であり「同祖同縁」として「志紀真人族」を「青木氏とする族」である事。
>「女系策」の補完策が取られた。

>「同紋」とは、「氏族」の「象徴紋」を「笹竜胆紋」とし、「神木の青木」を「氏の象徴木」である事。>

「鞍作部止利作の賜物」の「大日如来坐像」をステイタスとする事。
>「嵯峨期の象徴と禁令策」の補完策が取られた。

>この様に「四掟」を補完して定義されている。
>これが「青木氏」を理解する上での重要な「青木氏の歴史観」なのである。
>この「歴史観」が無くして「世間に出ている歴史」を読むと大変な間違いを起こす。




「伝統シリーズ36」に続く

さて、「伊勢の青木氏」(信濃にも入る)に執っては跡目として「頼政の子(仲綱)」の子の「京綱」が平安末期に入るが、
この「頼政」に関しては「青木氏の歴史観」として多くの事が遺されている。
これを掘り起こして置く。

「頼政」は「摂津源氏の四家」の四代目である。
「平家台頭」に依って発祥から200年程度で「源氏族」は衰退した。
その中で何とか仲間を騙し、「平家」の中で生き残りをかけた。
この時、「青木氏」と関わったが、その関りが「跡目」であった。
原則として、前段でも論じた様に「四家制度の掟」に依って、跡目の「嗣子」は「四掟」で、他氏からの「跡目嗣子」は長い間禁じられていた。
「嗣子」と云うその「固い掟」が、その壁と成っていた。
然し、「四掟」からはその「固い掟」そのものを否定する事は「源氏族」には無かった。
ここが「青木氏」と違うところで緩やかであった。
唯、「慣習仕来り掟」の長い間の流れの中では、これが「難壁」と成っていた事であったが、「嵯峨期の詔勅」でこの流れが一変したのである。


当然に、「同祖同門の源氏族」から始めて、「跡目」を入れる事に成った「青木氏」としては「青天の霹靂の歴史的な事」ではあった。
然し、「新撰姓氏禄」に依って明確に定義された事で、「同祖同門」と成るのであるが、それ故に青木氏側には「四掟」に依る論理的には無理は無かった。
唯、「11家11流」あるどの「賜姓源氏族」でも良いという事では無かった。

(注釈 「源氏」と言いながらも「賜姓」を受けられなかった「真人族の源氏」が多く、各賜姓を出した天皇には必ず単なる源氏も居た。
殆どは、結局は、生活に困窮し比叡山か善光寺や地方の土豪の家に入った。
「11家11流」とは言えど、その資格を何とか持ち得ているのは実質は武力集団を構成した「清和源氏系」である。
「宇多源氏」でも搾取偏纂が多いし、源氏の中でも「嵯峨源氏」は「清和源氏」に融合された。)

そこで「四家」を構成する「摂津源氏四家の始祖」の三代に付いて関連事項を述べて置く。
先ずは、「三人の遙任」の受領、或は、守護地は次の通りである。

・「満仲の受領・守護地」
 摂津、越後、越前、伊予、陸奥、武蔵、下野、信濃

(二度の役の摂津を領国とする。「武家貴族」として「嵯峨源氏」(母系)を郎党とし「武士団」を形成する。全国域) 

・「頼光の受領・守護地」
 美濃、尾張、但馬、伊予、摂津、信濃、甲斐

(満仲の摂津国を護り引き継ぐ。但馬を受領する。「摂津四家」を形成する。中部域と関西域)

・「頼政の受領・守護地」
 摂津、美濃、伊豆、相模、下野、上総、下総

(摂津を引き継ぎ伊豆と相模国を受領する。関東域)

さて、そこで果たして、これを観て、同祖同門であるのなら「清和源氏の宗家の摂津源氏」には「神社仏閣の修理」は何所までを命じられたのかと云う疑問がある。

それは、出来たとしても上記の17国の「神社仏閣の修理」である。
この「関西域から中部域」にかけての「天領地」が存在する地域とされていて、それは「六国」であろう。

つまり、これに依って、「嵯峨期の詔勅」に依って、以後は、「青木氏」は、「皇親族」として、或いは「賜姓族」として賜姓を受ける事はなくなった事で、「青木氏の祖先神の神明社」の「神社仏閣の修理」を含む「新規建設」が一時的に留まったのかと云う事が判る。
又、その「内容」と「期間」に依っては「青木氏の歴史観」が判る。

その「期間」としては、「神明社の荒廃」が進んだ時期は、「嵯峨期」では未だ続けていた事が判っている事から、源氏の清和源氏が政治に関わって来て、上記の「青木氏の定住地」に入って来た920年-930年代頃から「青木氏」は「賜姓五役」として摩擦を避ける為に手を一時引いた事に成る。
当然に、「青木氏の祖先神の神明社」の「神社仏閣の修理」からは手を引いた事にも成る。

現実には、「守護」が「賜姓青木氏」に代わって「賜姓源氏」と成った以上は、「賜姓青木氏」は「旧守護の郷氏」である事に成り流れとしては手を引く事に成るだろう。
両者が共に片方(源氏)が守護をし、もう片方(青木氏)は「神社仏閣の修理」をすると云う事はあり得ないであろう。

そもそも、源氏立役者の「三人の受領・守護地」は「青木氏の定住地」でもあり、「天領地」のある処でもある。
「賜姓青木氏」から「賜姓源氏」に変わった事で、故に、「源氏」に対して正式に「朝命」としてこの「赴任地の受領・守護地」の「神社仏閣の修理」を命じられた事と同じ事に成ると考えられる。

然し、未だ、この時期には、領国として受領した「摂津の国」を除いて、この地域には「賜姓源氏族」は「守護神の八幡社」と「密教の菩提寺」を各地に作れるほどの「財政と技量の状況」にはなかった。

(注釈 但し、「武家貴族」から離れた「武勇の頼信」の「河内源氏」にも「八幡社」が存在していたとしているが、他の源氏族地域と同様に「鎌倉期の後付」ではないかとの見方が強い。)

故に、荒廃した自らの守護神の八幡社だけの修理に留めたと観られる。

結局は、「祖先神の神明社の修理」は、「頼政」が「志紀真人族の青木氏」に「京綱の跡目」を入れた時期までと云う事に成る。
少なくとも、この時期からは、”「青木氏の力」を借りる”と云う「手立て」が成り立ち、この事で「祖先神の神明社の修理」の大義は成立する事になり、再び、「青木氏の守護神」である限りは修理は始めたと考えられる。

従って、「祖先神の神明社の修理」は、「青木氏」に依って“「1150年頃以降」”に再び始まった事に成るだろう。
然し、「治承期」には、最早、平家が66国中32国を支配するに至り、その「平家台頭期」からその支配地域に関して以上には、「守護神」であるとは言え「賜姓青木氏」に依る「祖先神の神明社の建設と修理維持」等の事は到底勝手には出来なく成るは必定であるだろう。

従って、続く乱世が保元(1158)-平治(1159)-治承(1180)-寿永(1185)の乱とすると、詳しくは、上記の通り「1150年頃以降」に再び始まった事に成るだろうが、“1165年代頃”からは再び無理にでも出来なく成った事に成る。
つまり、再開後、15年間程度で、又、中断した事に成る。

結局は、時系列的に観ると、次ぎの様に成る。
「頼政(1104年生誕-1135年家督を引き継ぎ)」は、「1140年頃」に官位叙任して出世した。
そして、「賜姓平家の台頭」の中で「賜姓源氏族」として上手く泳ぎ、「1178年頃」までに最高位の「正三位」と成り、「受領・守護地」(「伊豆の受領」を特別に希望した記録)に「京の遙任」を敢えて止めて赴任した。

そして、この間に、「孫の京綱」の「青木氏跡目」も「青木氏の資料」から「1167年-1170年頃」(頼政53歳頃)に行われた事が「公的記録」や「青木氏の記録」でも判っている。
つまり、「平家の権勢」の中で「伊豆の守護地」を特別に臨んだ事に「頼政の戦略的意味」があり、「先々の事」(源氏四家再興)を考えて準備していた事に成る。

と云う事は、「青木氏」が“「皇親族」”から外れ、大きく変化した時期の「嵯峨期(在位824年-没年842年)」では、この「嵯峨期の20年間」は「同祖同縁」である事から何とか「賜姓五役」を務めた時期と成る。
然し、その後、「約108年間(950年頃 「秀郷流青木氏の補完策」まで)」は中止した事に成る。
ところがその後、再び一時は始まるが「220年間(1170年頃 )」で再び中止に成った。
この間の清和期の「1135年頃から1178年頃」まではより「安泰期」であった事には成るが、これも「13年間(頼政以仁王の乱 1180年)」で中止した。

「青木氏」に依る「祖先神の神明社の建設と修理維持」等の事は、結局、再び始まったのは「源氏の政権」が樹立した「鎌倉期」である。

そこで、「青木氏の歴史観」として問題がもう一つある。
それはこの鎌倉期の何時頃から始まったかは、「青木氏」の中に判断資料と成る欠片も何も見つからない。
何故なのかは解らない。この時期には資料消失の事故は無い。

「賜姓五役としての務め」として「青木氏」に依る「祖先神の神明社の建設と修理維持」等の事が出来る様に成ったのであるから、「幸い」である事に成る。
然し、どこかに何か「関連した内容の事」でもが書かれている筈なのに無いのである。

(注釈 この「青木氏に関わる歴史的な記録の務め」は、本来は「神明社の守護神」か「氏寺の密教菩提寺」が執事として勤める役目の「慣習仕来り掟」にあった。)

この「不思議な事」は、「青木氏の中」で“「書けなかった混乱」”が発生していた事以外には考え難い。
これは大きく「青木氏の歴史観」に関わる事ではあるが、“何なのか”である。

先にこの事に付いて是非検証してみる。

この「執事の記録」は先ず考えられる事は、「氏寺」よりも「神明社」であろう。

それは全国の「神社仏閣の建設と維持管理」は「氏寺」よりも「神明社」の方が格段に多い。
「神明社」は“「神明造り」”と云う奈良期からの「古式造り」である。
従って、この「各種技能」の「青木氏」に関わる多くの「技能種」は「青木氏部」の中で培われている。
他では、「皇祖神の伊勢神宮」に関わるもので、その「子神」としての「古式造り」を造り維持する事は他に出来ない“「特段の技能」”である。

そうすると、全国500社以上に上る「神明社」と「氏寺の菩提寺」と、その「分社」「分寺」を維持するには、夫々の「国の社寺」と、「伊勢か信濃」の本部にこの「特段の技能を持つ者」を抱えておかなければならない。
しかし、そんな「不合理な事」は幾ら「青木氏」でも無理であろう。

当然に、一か所に統括して、夫々の社寺から連絡を受けて「人物金を手配する事」に成る筈であろう。
つまりは、それが「青木氏部」と云われる「古来からの技能集団」である。つまり「青木氏部」である。

少なくとも歴史上の存在する記録として、「伊勢」に「青木氏部」が奈良期から歴史的に常駐されていた事は明白である事から、ここから「人物金の統括」をしていた事に成る。
当然に、これ等の「建設修理に伴う資材の調達と運送と警護」も担わなくてはならない事に成り、これ等の全体を効率よく手配する部署が必要に成る。
これらの「責任」を「青木氏の四家」が持ち、各四家が担当し手配していた筈であり、当然に「商い」の「伊勢屋の紙問屋」も関係する事にも成る。
又、直接に「青木氏部」が任されて責任を持っていたかの問題とも成る。

この問題は、この三者の一か所だけで全てを賄える能力を持ち得るのかと云う判断が出て来るが、到底、無理であろう。
総括責任の「指揮支配」は「青木氏」、「物品の手配」は「伊勢屋の紙問屋の総合商社」、「技能者の手配」などは「青木氏部」と云う事に成るのではないか。
当然に伊勢だけでは無理と成り、「信濃の力」、時には「甲斐の力」も求めたであろう。
これを「信濃」を含む「四家の者」が主と成って一体で担当していたのであろう。

(注釈 記録にもある様に「補完役の伊勢の秀郷流青木氏」も平安中期から合力をしたが、どのような「補完役」を演じていたかは、近江の秀郷流一門の記録の流れから考えると「運輸面の実質の警護」にあったとある。)

さて、次の問題は、この「記録」を誰が担っていたかに移る。

筆者は、当にこれには”「御師制度」”が絡んでいたと考えている。
「神明社の御師」には多くの「仕事種」があった。

中でも、記録で明らかに成っている様に、全国の「神明社」を経由して全国の「全ゆる情報」を集め、「福家」に提供する役目もあった。
これには、「諜報活動」もあり、「商いの情報」から「神明社の荒廃状況」等までも報告していた。
この事からすると、「青木氏の福家」には、「伊勢屋の紙問屋の長兵衛」と「青木氏部の差配頭」に対して「指揮支配」をしていた事に成る。
これを受けて「青木氏部の差配頭」(「隅切り目結紋の青木氏」)に「指揮支配」をし、それに必要とする「物と金」を「伊勢屋の紙問屋の長兵衛」に「手配依頼」していた事に成る。
後は、「差配頭」が「運搬と警護」を「伊勢シンジケート」等に手配する事に成るだろう。

恐らくは、これらは「享保の改革」に執った「江戸の伊勢屋」と「伊勢」との「連絡体制」(記録)からも解る様に、“「会議」”を開いたと観られる。
とすると、「疑問の記録」は、「青木氏部の差配頭」が執っていた事に成る。
従って、「伊勢」の「青木氏部の差配頭」に「記録消失」の何かがあった事に成る。

ところで、「松阪」は、「不入不倫の権」で護られていながらも「四度の災禍」に見舞われた。
「松阪火災が二度」、「信長災禍が一度」、「平安期末期と室町期初期の乱の災禍の二度」と成る。
後は、江戸初期に神明社は徳川幕府に引き渡すが財政難から全国的に荒廃する。

「伊勢」の「青木氏部の差配頭」には、少なくとも五度以上のこの「全ての大災禍」に直接的に影響を受けている。

そこで「伊勢」には、「青木氏」が関係した「神明社系の社」は「30社」あり、この内、「1社」は当に「青木社」、残りの「2社」は「青木氏」に関わる「同祖祭祀神」、残りの「27社」は「祖先神の神明社」である。
この「青木社」が「守護神の神明社」の中でも、「氏族全体」をより「神仏同源」として祭祀していた「社」であり、「伊勢松阪」は、「皇祖神」の「伊勢神宮のお膝元」として、「青木氏の色合いの強い神明社」を祭祀する事は困難であった。

そこで、「青木氏の記録」によれば、「四家の桑名殿」の地域に「神明社系の青木社」を設けたのである。

(注釈 「施基皇子の子」には、「春日王」「壱先濃王」「桑原王」「白壁王」「湯原王」「榎井王」が居て、桑原域は、「桑原王」の住地であった。)
 
「松阪の西」の「名張地域」にも、「松阪の北」の「員弁地域」と「四日市地域」にも、もう一つあった様で、この「四つの神明社」には同時に、「神道祭祀」でもあり、「菩提寺の氏寺」も備え、且つ、この「氏社と氏寺」は「護りの城郭」としての目的も持つ「平館」としての役目も果たしていた。
歴史上で本格的に「青木氏」に降りかかった「桑名と名張と上田」の「三つ戦い」の際には、「護りの館」としても働いた有名な「氏社」と「氏寺」でもある。

この様な「役目」としてもあった事からも「神明社」ではあったが、これを須らく「青木社」と呼ばれていた。
現在では、「桑名の青木社」と「名張の神明社」と「四日市の神明社」が寺社共に遺っている。

筆者は、従って、「青木氏の歴史」として遺すとすれば、この「桑名の青木社」に遺されていたと観ている。
然し、唯、「桑名」と共に「北の備え」として役目を果たしていたが、「桑名の左横」の「員弁の神明社」が「上田の戦い」で消えている事から考えると、此処に遺されていた事も考えられる。

つまりは、「青木氏部の差配頭」(隅切り目結紋)は此処に住んでいたとも考えられる。
従って、「記録」が消えたと考えている。

唯一つ、この事で考えておく必要があるのは、この「青木氏部の差配頭」の家紋から観ると、つまり、「隅切り目結紋」が関東域にも存在する事である。
と同時に、「神明社」の「柏紋の神職」の末裔も、「越前」を除くと「関東域(埼玉)」にも多く分布する事である。

本来は、「伊勢」に5年毎に帰る「仕来り」に成っていたのである。
全国に移動しながら「社の修復」に関わっていたので「青木氏部の差配頭の子孫」は、この「桑名市多度町付近域には絶えなかったのである。
鎌倉期から室町期を経ての「戦乱」を経て「目結紋の青木氏」が関東域に残るはただ事ではない。
「柏紋の青木氏」と共に残しえるだけの事があったという事であろう。

(注釈 故に「神仏同源」であったこの”「青木社」”としてはここに残せたのであり、、これが「桑名市多度町小山」にあり、現在は本体は平地小山の上に「祠の様な構え」で祀られていて、過去は大きな鳥居(現存)を持つ社であったが、現在はこの「大鳥居」は周囲に威容を放つ様に目立って遺跡を遺している。
この「多くの神明社」は中部域から北勢域に存在する中の功績なのである。)

「伊勢」には、この様な「祠」の様なものも含めて「970の神社」があると云われているが、これでも最も「社関係」が少ない地域でもある。
全国は元より「伊勢の神明社系の30社」は、多くはこの様な「祠の状況」に成っている。
その原因は、江戸初期に「青木氏」から徳川幕府に移管した事で財政難から著しく荒廃した事とし、又、合わせて「密教」を廃止し「顕教令」を発して急激に移した事で「支える信徒」が少なくなった事と、「他宗の勢い」にも影響している事にも依る。

全国の神明社の多くは、この様に成っているが、この「伊勢桑名市多度」の「青木社」に関してだけは、「青木氏の口伝」で、この「桑名一社」だけは江戸期以降も”「青木社」”としての呼称で維持したとある。
その後、第二次大戦にて大鳥居だけを残し消失し、昭和21年5月に「多度の小山に屋根付きの祠」を再び建設し登録した事が判っている。
”「青木社」”のここを何としても残そうとしたのは「目結紋の青木氏」と共に「柏紋の青木氏」と「「桑名殿」が地域に居た事の所以でもある。

(注釈 唯、「頼朝」は「1197年」頃から特に「地方政治」に「力」を入れ、「武家体制」と「幕府体制」(格式と権威の確立)を強化した。
この時、長い間の乱に依って「神社仏閣」が「戦いの根拠地」と成っていた事から荒廃し、これを立て直す政策と、全国に「平家の残党」が多く残る治安状況の中で実施する為に、ここを、つまり、「神社仏閣」を拠点として「守護や地頭」等の配置を実施した。
この為には、「拠点」は元より,乱に依って疲弊していた「人々の安寧の場」としても重要な「神社仏閣の社会整備」が急務と成っていた。

(注釈 取り分け「頼朝」は、この初期は「北条氏等の反対」を押し切って「頼朝が思う政治体制」を強引に敷いた。
公的に成っている記録として、「格式と権威」を樹立する為に、「神社仏閣」などに深く帰依し保護して推進した。
取り分け「皇祖神の「伊勢神宮の保護」と、その子神の「祖先神の神明社の保護」には目立つほどに「政治力」を注いだ事が判っている。)

その為にも、「志紀真人族」で「武家貴族」の「青木氏の賜姓五役の力」を利用して、「伊勢」は元より「天領地」と成っている「五地域の整備」(「青木氏の定住地と組織力」、「青木氏の権威」、「青木氏の財力」、「青木氏部」を利用)に力を注いだ。
その事に依って、「朝廷の力」(権威)をも利用した。
つまり、「皇祖神の伊勢神宮」に代わって各地に多くの信徒を抱える「祖先神の神明社の力」を利用した事に依る。

それ故に、「祖先神の青木社」を含む「神明社」を守る「目結紋の差配頭一党」は、正倉院にも残されている程に「関東」に於いても鎌倉期から室町期まではその子孫は関東に於いて絶える事無く保護された所以でもある。

これには、鎌倉幕府と室町幕府はどうしても「賜姓臣下族の青木氏の五家五流」と、それを補完する「秀郷流青木氏116氏」の「力」を利用する必要があった。
それには、彼らを「引き付ける権利」を与える事であった。
これが、「北条氏等の反対」を押し切って実行した頼朝の“「本領安堵策」”であった。
過去には「青木氏」と敵対した「足利氏」も「本領安堵策」を採った。

(注釈 「伊勢の天領地保護」には力を注いだ。)

(注釈 「坂東八平氏の傍系」の「北条氏」等に執っては、この「格式と権威」は「利害の反する事」であり、記録に遺る程に「強い反発」を受けた。
取り分け、「義経」は「清盛の影響」を強く受けていて「頼朝」以上にこの「官僚的な考え方」が強かった。
「二つの青木氏」は、「二つの青木氏の氏是」に依って関わらなかったが、これが生き残りの要因の一つに成った。
仮に、「同祖同門の第七世族の末裔」の「坂東八平氏」に関わっていれば「同門の戦い」に成りどうなっていたかは判らない。
身の危険を感じながらも反対を押し切ってでも行った「頼朝の本領安堵策」が「同祖同門」を引き付けたのである。)

恐らくは、「南北朝の足利氏」や「室町末期の織田信雄」や「長嶋や根来や松阪の秀吉」との「闘い」の様な「シンジケート」を使った「影の戦い」と同じ戦いに成っていた事が充分に予想できるが、大きくは手を出さなかった。

取り分け、「伊勢の天領地保護」には力を注いだが、「以仁王の乱」で「鎌倉幕府樹立」のきっかけを作った「頼政の孫」の「京綱の青木氏」が「政治的中立」を保った事から、「北条氏の反対」を押し切ってでも「本領安堵策」を実施し、その為か「青木氏」の奈良期からの旧来の「平家に奪われた土地」までも本領安堵(中勢域から南勢域)された。

(注釈 平末期から「紙を使用する文化」が徐々に進み、鎌倉期には、最早、「紙」は通常の物と成り、室町期には世の中が乱で荒廃する中でも、「紙」は専用の用語として“「紙文化」”とも呼ばれる程に逆に花開いた。 
「二つの青木氏」は、この「紙の文化」の進歩と並行して「氏族」を拡大させ強化させ、「巨万の富」を獲得した。
これには{南勢や南紀(秀郷流24地域と信濃域も含む)}までの「旧来の本領安堵」が大きく効果を発揮させ、進む「紙文化」の「紙生産の殖産地」に成った
この様に”「青木社」”が物語る様に、「鎌倉期と室町期」は「本領安堵策」で力を蓄え、そして「江戸期」にはこの「抜群の力」で生き抜いたと云える。

この「青木氏の歴史観」を物語るには、「柏紋の青木氏」と共に「目結紋の青木氏の存在」が欠かせないのである。

(注釈 「皇族賜姓臣下族の青木氏」は「五家五流」の「五地域」、「賜姓臣下族の秀郷流青木氏」は「116氏」の「24地域」、合わせて「121氏-29地域」である。
この内、強大な勢力を拡大させたのは、合わせて「15地域」で、この内、「秀郷流青木氏」は「10地域」と、「五家五流」の内の「三地域」が「政治、経済、軍事」の「青木氏の基本勢力」を拡大させた。
この「15地域」は、「二足の草鞋策」で「巨万の財力」を共に協調して獲得した。
これには、「秀郷一門361氏」の「主要16氏」の内、「青木氏族」と呼ばれる「主要8氏」が勢力を拡大させた。秀郷流青木氏は116氏-に支流分布)

この事から、再び、「青木氏」に依る「祖先神の神明社の修理」は始まったと観られる。

然し、上記の事や注釈にある様に、「歴史の政治的経緯」の中には確定的な物が観られない。
何故、この事に関わる記録資料が見つからないのかは、この「歴史的変化」からは判らない。
だとすると、「青木氏の中」にある事に成るのだが、無いのである。

全国の「祖先神の神明社の修理」は「皇祖神の子神」として認められて進んだ。
ところが、この頃(1000年頃)からの「青木氏に関わる資料関係」は多く成っていて、「室町期初期」(1334年)に成って「下剋上と戦乱」の影響を受けて、この資料からも「神明社」は一時荒廃が始まった事が書かれている。
ところが、「「鎌倉文化」とそれに続く「室町文化」の“「紙文化」“と云われる文化が興り、「青木氏」は本領安堵された事も伴って「巨万の富」を獲得するが、何故か不思議に「祖先神の神明社の修理」に関する「歴史的な経緯」を示す記録資料は見つからない。
「巨万の富」を獲得し、「青木氏に関する記録資料」が多く成ったのであれば、「祖先神の神明社の修理」に関する「歴史的な経緯」を示す記録資料が出て来てもおかしくはない。

つまりは、「修理するに必要とする財力」は充分に獲得している筈なのに、無いのである。

これは次の事が考えられる。
先ず、「三つの事」が考えられる。
「皇祖神の子神」の「祖先神の神明社」には「修理」は及ばなかった事を意味するか(1)
「青木氏」が「修理」はしたが何かの「記録を遺すシステム」に障害が起こったか(2)
遺したが一度に消える何かが起こったかであろう(3)

「前者二つの原因」(1)(2)は戦乱であった事もあり、全て考えられる状況であった事は頷けるが、(2)は少しは遺るであろうし、一度に全てが消えるのか(3)では疑問である。

上記した様に、記録に関しては一度に全てが消える事からすると、(3)だけが原因していたのだが、「青木氏部の差配頭」の「隅切り目結紋」の一門が預かる「神明社」の「主社の青木社の焼失」が原因である事が頷ける。

注釈として、さてこれを裏付けるかの様に、この「桑名地域一帯」には「桑名殿の青木氏」と共に、この「職能家紋の青木氏」が符号一致した様に実に多いのである。
「松阪」には、後で建設された「伊勢神宮」に関する「新しい社」が多く、この「古い祖先神の神明社」は無かった事が伝えられていて、現在も60社ほどの社が祭祀されている。
然し、「神明社の祭神」としては無く、且つ、「皇祖神の子神」であるにも関わらず無い。

これには原因があって、これは次の”「古来の慣習」”に依るもので、「神宮遷宮」に於いて中国地方から各地を遷宮して、最後は、紀州で「遷宮」は落ち着きを示しすが、最終は「伊勢松阪」に落ち着いた。
然し、そもそも、各地の「遷宮地」には、この「遷宮の仕来り」に依り「子神の神明社」は祭祀されていない事に成っている。

そこで因みに、「伊勢の神明社の分布」を見本にすると次ぎの様に成っている。
先ず「青木氏の定住地」に多く分布する。

「青木氏の口伝」によると、「南勢の旧領地」には、平安期より「1社」あったが、歴史の中で「南勢」は「熊野神社の聖域」であった事から消失して無く成ったとの事である。
一時、この「南勢の遠祖地」は平家と熊野の圏域に置かれ、その事で削除されたらしいとの事であった。
これは現実に云える事で恐らくは”「事実」”ではあるだろう。

そこで「正式な神明社」としての分布は次の通りである。

桑名 13(15) 員弁 3 四日市 4

三重郡 3 鈴鹿市 2 亀山 1

名張 1 志摩 1

津 0 松阪 0 名張伊賀 0

他の8地域 0

これを観ると、「青木氏の聖域」、或は、「神明社の聖域」の範囲が良く判る。

明らかに”「北域」”に集中しているし、当時の聖域図が読み取れる。
併せて、この分布でも、「南勢の旧領地」の事は「平家熊野の説」は納得できる。

「伊勢」を除く「他の四家四流の聖域」も、この「神明社の分布」で観る事が出来る。
この事はある程度の研究資料があるので何時か論じてみたい。

この分布をみると、”「北域」”に「勢力圏」を持ち、その「勢力圏」は「西と東」に分割している。

上記した神明社の中でのこの“「青木社の存在」”はこれを物語るもので、此処に記録資料が保管されていた事の証拠にも成る。

記録に依れば、「松阪」の西域の「名張」にも、江戸期以降にも「青木氏」が管理維持する「独自の神明社」が秘密裏にあった事が記されている。

これは「江戸期」という環境の中では重要な事である。
神明社返還後、勝手に「独自の氏社」を持つことを禁じられている中での「青木社」である。

この「青木社」は「完全な神仏同源」であった事が書かれていて、恐らくは、その事は「室町期末期の青木氏」が実戦した2つの内の一つの”「伊賀の戦い」”(他は北部の「上田の戦い」)で活躍した「清蓮寺城と清蓮寺」がそれに当たる事が判る。
これが「青木社の条件」を備えていたのである。

つまり、「松阪の代わり」にして、「城郭的意味合い」を持たせ「福家」がここを「全体の指揮の拠点」にしていた事が考えられる。

念のために注釈として、「家紋分析」でも「青木社の存在」と、その「目結紋の青木氏」には、要するに「青木氏」には「家紋」と云うものはそもそも無く、「志紀真人族」であった為に「賜紋」としての「笹竜胆紋」を「象徴紋」としている。
但し、朝廷の「賜姓五役」を務める事から、その朝廷が定めた職能に関する文様が次の三つあった。

一つは、「神木の柏」の「三つ柏文様」
二つは、「職能の印」の「目結文様」
三つは、「賜姓源氏」から「青木氏」を名乗った時に使用する「丸付き紋様」(限定)

以上が「青木氏」に認められている。

「神職の青木氏」の「三つ柏紋」、「青木氏部の青木氏」の「隅切り目結紋」、「摂津源氏」が九州大口村で「青木氏」を名乗った「丸付き笹竜胆紋」

以上の「三つの文様」がある。

「佐々木氏の研究資料」にもこのことが書かれている。

後に、室町期頃からこれ等は家紋的に用いられ現存する。

「柏紋」と「目結紋」(桑名多度域)は、朝廷記録や正倉院などの記録にも遺る由緒ある「古来の文様」である。

そもそも、「賜姓五役」を務める為に「部組織」を持つ「青木氏」にだけ使用を認められた格式のある文様である。

これ等の分布は、「柏紋」は伊勢では「名張地域」を中心として「北東の紀州域」までと、桑名、員弁域に多く分布する。

この事から、「桑名の多度小山の目結紋」の平館があって、「名張の清蓮寺城」では「柏紋の神職の本拠地」としていた事に成る。

故に、「神明社」が「神仏同源」とする事からも、「柏紋の青木氏の住職」が多く存在する所以とも成る。

つまり、此処を拠点として、「神職と住職」を養成していたと観られる。

故に、「神明社」が存在する全国の地域には、「目結紋の青木氏」と共に、この「柏紋の青木氏」の末裔が存在する所以と成る。

次に、「目結紋の青木氏」は、「桑名地域」と「員弁地域」を拠点としていた事から集中的に分布する所以でもある。

この文様も「全国神明社の分布」に従っている。

これで上記の「記録の保存の疑問」これでは解ける。


さて、「疑問の記録保存」から話しを戻す。

「青木氏の歴史観」をより深めると、平安期のこれは(1)、つまり、「皇祖神の子神」の「祖先神の神明社」には「修理」は及ばなかった事を意味するか(1)
で、「皇親族」を外し、その「賜姓五役の役務」を外し、それに代わる「源氏族」に任せようとした。
然し、結局はこの策は出来なかった事に成り、あらゆる「社殿修理」は“「放置状態」と成った事”を意味する。

取り分け、「皇祖神の子神」である事から「建設、修理、維持、布教」は「朝廷の勢力」を補完する事にも成り、牽制されて「神明社」は荒廃した。
結局は、平安期から江戸期末期までの期間で上記と多様な経緯から「青木氏」が「修理保全に携われなかった期間」は、この意味でも「神明社」は荒廃したのである。

更に取り分けで、「江戸期全期」は「青木氏」より幕府管理下に引き引き渡した事から「神明社荒廃」は「密教の事」もあって「荒廃」は酷かった。

”「桑名の青木社」”や”「名張の清蓮寺城」(青木社格)”はその意味で「青木氏の歴史観」を大きく物語っているのである。

(注釈 上記の務めである(1)である以上は、「神明社の荒廃」は「青木氏」は意地でも見逃すことは出来なかった。
何らかの形で残す工夫が必要であった。
それが「青木社」か「青木社的神明社」であった。
「青木氏の定住地」の「主要地15地域」には、この「青木社格の神明社」が観られる。
この内の「四地域」、つまり、 「伊勢」、「信濃」、「伊豆」、「越前」は、「青木社」である。)

さて、そこで「桑名や清蓮寺」のみならず、これは、言わずもがな他の「青木氏の定住地」でも全く同じ事が起こっていた。

「秀郷流青木氏の主要地」でも、この事は例外では無く、有名な例として、古来から存在する”「武蔵の四つの神明社」”はその意味で「柏紋の神職の定住」と、「柏紋の住職の定住」と、「目結紋の青木氏の定住」はその歴史を具に物語っている。
つまり、江戸期の中で表向きは「神明社」であっても、「神明社」と云うよりは関りは明らかに「青木社」である。
それは「甲斐青木氏」を出自に持つ「柳沢吉保」がこれに積極的に関わったからでもある。
当然に、「柏紋の青木氏」と「目結紋の青木氏」の二つも「現地孫」を残しながらも関わっているのである。

明らかに「江戸期の青木社」である。

見本として論じた「伊勢域」から遠く管理の行き届かなかった「関東域」には、「青木氏部」をこの「武蔵の地」に定住させて、ここから奈良期からの悠久の歴史を持つ「古来の神明社」(江戸期の青木社)を何とか遺そうとしたのである。
流石、お膝元の「武蔵の神明社」を態勢は整えたとしても「青木社」とは出来なかった。

これを始めたのは、「神明社」は当然として「主要な神明社」に対しては「青木社的な条件」を整え始めたのは、急の事ではなく、そもそも、「1000年前後頃」であった事が判っている。

丁度、「秀郷流青木氏」が「補完役」として働き始め力を保有した時期に相当する。
つまり、「補完力、財力」は「基本力」として勿論の事として、「過去の荒廃」に対する備えとして以後この様な事が無い様に既に「青木社的要素」を高めたのではないかと考えられる。
その対応が、大半は荒廃するが、全てを失う事なく「江戸期」で生きたという事ではないかと考えられる。
その意味で「甲斐青木氏の出自」を持つ「柳沢吉保の先見と行動」を高く買うところでもある。

(注釈 現実に「源氏のエピソード」のこの事の「摂津源氏の史実」がある。
そもそも、「賜姓源氏」は「八幡社」、「藤原秀郷一門」は「春日社」である。
それには、「皇親族の青木氏の商の財力」と奈良期の古来から保有する「青木氏部の技術力」には「源氏力」は到底及ぶ能力が元から無かった事を意味した。)

(注釈 確かに「賜姓源氏族」は、”「武家貴族」”ではあるが、”「家を構成する氏族」”としても矛盾する持ってはならない「武力集団」でもあった。
ところが「賜姓五役の氏」としての「務めの手段」は、現実に「氏族」として元から無かったし、待たなかった。
これは当時の「朝臣族の慣習仕来り掟」としては明らかに矛盾であり、故に「源氏部」も無い。
従って、「氏の守護神」とする「八幡社」を建設する場合は、「青木氏部」などの「技能集団の部」を持つ氏に発注し、故に「莫大な財源」が必要であった。)

(注釈 結局、この様な「賜姓清和源氏」は、その存続のためには、「嵯峨期の詔勅」の事もあり、先ず摂津に居た「清和源氏宗家」が、生き延びる為に近江で土豪化した「嵯峨族の末裔」や「山賊などの不祥の武力団」を集め、「武家貴族の名誉」をかなぐり捨てて、「武力集団」を形成して生き延びようとした。
この事に、朝廷内から顰蹙(ひんしゅく)をかって蟄居してしまう羽目に陥る。)

(注釈 従って、「朝臣族の慣習仕来り掟」の中では「平安期」の”「家」の持つ意味”が異なっていった。
現在の「家」と異なる所以でもある。
「朝臣族の慣習仕来り掟」を頑なに守っている「天皇」に仕える「斎蔵を司る公の家」に対して、「侍を司る武の家」の”「家」”の事である。
これは「朝臣族の慣習仕来り掟」を順守しての”「家」”なのである。)

取り分け、つまり、「源氏全体」にも朝廷の勤めに応じるこの事に関わる「青木氏部の能力」と「同じ組織力」として持ち得ていなかったのである。
依って、余計に朝廷内の公家からは顰蹙は増幅した。
と云う事は、嵯峨期の詔勅に依って「青木氏」に代わって「源氏族」が行うべき「賜姓五役」であると朝廷の中で「公家族」から見られていた。
この史実から、この間の「青木氏」は、政治的情勢に合わせて「都の関西域」の「祖先神の神明社の修理業務」を一時止めていた事に当然に成る。

これは、「11家の賜姓の源氏族」の「主家」は、その「格式」を何とか護る為にせめて「朝臣族」として”「遙任」”を選び「都」に留まる事を選んだからでもあろう。
責めて”「遥任」”でなければ、持ってはならない「武力集団」を持っている中で、到底に当時は「武家貴族」とは完全に認められていなかった筈である。
世間の目は揶揄的であって、そこで、この「源氏族」では何とか「武家貴族」であろうとはしたが、「源氏族内」には「武力集団」を主張する派(A)と、「四家制度」を採用して「武家貴族」を守ろうとした派(B)とに分かれた。

取り分け、(B)の摂津源氏の四家の中でも、「頼政派」はより「武家貴族」を守ろうとして「公家の味方」を取り込んだ。
それだけに「信頼」は厚く後の「平家」の中で生き延びられたのである。
ただ頼信系の「河内源氏」は、徹底して(A)派であった。

そこで、「頼政」は、領国を護る為にも「武力集団」の代わりに、「伊勢と信濃の同祖同門の一族」を味方に付け、その彼らが持つ「影の力とその財力と権威」で護衛団に仕立て上げた。
それが「伊豆領国」の「伊勢信濃の完全融合青木氏」である。
「頼政」は後にこの為に「遥任」を拒否し伊豆に入った。
(これは戦略上に大きな意味を持つ。)
従って、(B)派の「源氏頼政」を長く述べたが、「伊豆」のここの「祖先神の神明社」は、「笹竜胆紋」の「完全な青木社」なのである。
「従三位の頼政」は「伊勢と信濃」と、そして「伊豆」に「青木氏と源氏族」の同宗同門の(B)派を構築したのである。

(注釈 「越前」は別の意味で(B)派の影響を持ち、後に、つまり、「青木社」が構築された。後勘からすると「1000年頃から始まって1150年の頼政の影響」を受けて「青木社の条件」の一つに成り得た。戦略上平家台頭と専横の中である。)


「頼政」から話を戻して、少し前の時代に、最早、この中では「賜姓五役」は無いと観て、“この侭では政治的に拙い“とした「円融天皇」が、「将門の乱の功績」から「俵玄太の藤原秀郷」に直接に特例を以て「嵯峨期の詔勅」を使って「青木氏」を名乗る事を許した。
そして、永続的に「秀郷一族宗家の第三子」に「青木氏の補完役」を命じたと云う事に成ったのである。
「摂関家の藤原氏」は、この事について「猛反発」をしたとある。

当然に、これは「青木氏」に換えた「賜姓源氏族」に委ねようとしたが、矢張り、上記の通りの矛盾を抱えたままでは無理であったからである。
そこで、この事に依って「賜姓臣下族」の「青木氏の賜姓五役の役務」(970年頃)も元に戻したと云う事に成る。

従って、「頼政の事」も含めて「青木社的要素」を拡大させながら、少なくともこの間から鎌倉期までは「神明社の役務」を抱えた侭で続けていた筈であった。


そこで、この(1)を更に掘り下げるとして、この様に、何百社(約500社)と云う「神明社」を全て建立から修理、維持、管理、神職、配置等の一切を「取り仕切る」と云う様な事を「身内の青木氏」から外せばどのような事に成るかは馬鹿でも判っていた。
そもそも、「皇親政治」が廃止されたにも関わらず、「賜姓五役」は廃止されたのではなく、その侭の「継続の義務」(嵯峨期)が暫くは課せられていた事に成る。
これは「政治の矛盾」であろう。
「政治の矛盾」と云うよりは、”「出自元」”であるという事を考えすぎた「嵯峨天皇の計算間違い」であろう。

確かに、「施基皇子」が行った様な「政務までの義務」(「紙屋院」と「絵処院預」以外の政務は継続)は消えた事ではあった。

その証拠の一つに、「皇祖神の子神」の「祖先神の神明社」の「建立と維持と管理」は、混乱期の室町期の「下剋上期」からを除き「江戸初期」まで断続的ではあるが継続されていた。

「平安期の混乱期」でありながらもそれを支えたのが、所謂、円融期以降は、「補完役の秀郷流青木氏の役処」もあったが、再び以前と同じくして「朝廷の紙屋院」と「絵処院の政務」を担当した。
且つ、これに合わせて日本初の「和紙の開発」から始まった「殖産と興業」を兼ねた「二足の草鞋策の採用」(財政的な安定)があったからだ。

つまり、恐らくは、「嵯峨天皇」は、「監察使の制度」と「皇親制度」を廃止はしたが、「参議の制度」を一部に遺した。
この事から、政務上は急速に換える事はしなかった事に成る。

(注釈 だからと云って「賜姓源氏族」にこの「参議の役務」を与えたかと云うと詔勅でも与えていない。)

もし、本当にするとすれば、出自元の「真人族」からの「青木氏」への「皇子の移籍の制度」も無くしていた筈であり、「国政」で最も大事な「国民の安寧」を願い救う的とも成る「神明社の建立」等は「青木氏」に任せなかった筈であり止めていた筈である。

「天皇」としては、「神明社」に関しては、「天皇本来の務め」として疎かには出来ない事であり、自らの「天皇としての立場」を否定する事にも成り、「出自元の青木氏」に顔向けはできず疎まれる筈である。
いくら「天皇」としてもこれは「出自」が同じである以上は辛く出来ない事であろう。
書物を見ると性格的にはそんな事をする「嵯峨天皇」では無かった。

(注釈 ところが「出自元の青木氏」は、財政上は問題ないのに「賜姓五役」の内の「神明社関係」を恣意的に緩めたのである。
矢張り、これは戦略上は牽制した事に成るが、これが単なる「賜姓五役」のみならず「青木社的要素」を強め始める「一つの要因」とも成ったと考えられる。)

当然に、そもそも「賜姓五役と神明社」は、「一対の務め」である以上は、「出自元の事」である以上は「神明社の体制」を保全する立場であれば、「監察使の役務」として重要な「賜姓五役」も解消しなかった事に成る。

従って、「志紀真人族の青木氏」を外し全てを「政治的矛盾」のある「賜姓源氏」とするは、政策上、これと共にこれは一種大きな矛盾する政策の処でもある。

恐らくは、この時、「嵯峨天皇」は、「賜姓源氏」が「青木氏の務め」の少なくとも身内であるのだから”「社の保全」くらいはするであろう”と安易に考えていた事にも成る。

(注釈 未だ、この時は「八幡社」はなかった。)

(注釈 「青木氏」は、平たく言えば「源氏族への当て付け」、つまり 「牽制策」、”やれるものならやってみろ”ではなかったかと考えられる。)

これを”「嵯峨期の詔勅」”の文章から読み取ると、「天皇」は、“朝廷の現在の「財政状況」からお前たちを賄いきれないから、はっきり言えば賜姓する代わりに自分で何とかせよ”と云っている事に成る。
この「文章の裏」には、この「賜姓と云う意味」には、今まで”「青木氏が遣っていた事位の事」”が読み込まれていた事に成る。
現実にその様な意味合いを含む「文章」に成っている。

又、そもそも当時は、“「皇族の者」(第四世内二世族の第六位皇子の真人族)が「賜姓を受けるという名誉」”とはそのような意味を持っていた事にも成る。
唯、「単純な名誉」の為のものでは無かった事に成る。

ところが、注釈として、「監察議」や「参議」とは、そもそも「令外官」であり、「勅旨」などの「正式な任命書」などは無く、「従四位下」以上の「永代位階」を持つ「臣」の中から、「才ある者」を「天皇」が選び、「執政の太政官」と会して全ゆる面で「朝政の意に導く役務」(皇親族)であった。

然し、この事に付いてどこまでとする等の「令」に基づく「正式な定書」は組織の慣例上は無かった。

そもそも、判り易く云うと、“「天皇の意志」”を反映させる今でいう“「実行型秘書」”である。

「政治と軍事と経済」の「三権」を以って「天皇の意向」を「反映させる制度」(当に「天皇の近衛」である以上は)である。

そもそも、上記の意味では、「臨時的に認証される参議の臣」では無く、「青木氏」は、元々が「天皇を護衛する直接役務」(監察役)を負った「浄大一位の格式」を持つ要するに「永代参議」であった。

(注釈 賜姓する源氏には、この務は詔勅に書かれていない。”自分で生きよ”で何もないのある。)

つまり、「天智天武の天皇」が云う“「護衛の臣・近衛の臣」”とは、何も“「侍て天皇の身を護る」“だけではなく、「侍(候)」は“「天皇の意向」を「反映させる」”の事の意味と成り得る。
これが“、後に「北面武士」と呼ばれた制度と成ったが、「隣の部屋」に昼夜居て「天皇」に「侍う」の意味”であって、いつ、何時、「天皇の命」が下るか分らず待ち受ける事を以て「さぶろう」なのである。
ただ単に、「北面武士」の様に”身辺を警護するだけの意味”では無かった。

(注釈 「北面武士の制度」が、藤原氏が排斥されてその反発する「藤原氏の危険」から逃れるために採った「上皇を護る制度」だけに成って短命に終わる。)

現実には、記録で見ると「政治的な動き」に対して即応して「勅命」は就眠中の時にも下る事もあった。
平安後期(1100年頃)にはその目的が相当変わり、「一部の行為」として上記の“「北面武士」”と呼称された所以とも成ったものである。

(注釈 初期の”「侍」”は、平安後期の後には「歴史書物」では”「候」”と記する様に成っている。
つまり、この頃には、この”「侍」”と”「候」”は「同じ意味」成していた事に成る。
「門跡院」に居る「上皇を護る臣」から「侍の語源」とする説もあるが、この説の根拠ではないかと考えられる。)

そもそも、大化期に始まった「宮廷の警護・近衛」などを行う「近衛の役」が平安中期頃からその「役処」が形骸化し変化して行って、遂には「上皇の院政」が始まり、「反対派の勢力」が「上皇」に及ぶ事と成り、実質、身辺の「門跡院を警護する役目」を果たす様に成った。

従って、この頃には、当初の「参議等の役目」は、最早、既に消えていた。
つまり、「青木氏」だけが永代に持ち得ている弱くなった「役務処」と成っていた。

前段の初期で論じた「天智天武期の施基皇子」に観られる様に、「追尊の天皇」とされる程の「永代参議役」でもある。
従って、上記の注釈の様に、「周囲の環境習慣」が変化しても「青木氏」の「監察議」や「参議」の「役務の変更」は無かったのであり、「矛盾のない所以」と成る。
これは一時の「時代の変化」で「役務処の変化」が起こったが、「青木氏」に執ってはこの「一時の中味」が「重要な歴史観」である。

それが、「賜姓五役の神明社」等を通じて起こり、「青木氏」は「青木社的要素」を次第に強めた。

そもそも、”強めた”と云うよりは、「皇祖神の子神」の「祖先神の神明社」であって、且つ、「青木氏の自身の守護神」でもあるが、その「守護神性を強めた」という事になるだろう。

「皇祖神の子神」の「祖先神の神明社」<「青木氏の自身の守護神」=「青木氏の事情」(青木社的要素)

この「青木氏の事情」には、上記の事もあったが、ここを「拠点」として「二足の草鞋策」が進んだ事にも依る要因でもある。

例えば、そもそも、「守護神」とは、「皇祖神の子神」の「祖先神の神明社」の「神職の青木氏」、「密教浄土宗の独自の菩提寺」を持ち、「柏族の青木氏の神職と住職(達親)」と、それに伴う「永代身分格式」を持つと云う風に変わる事のない「氏の仕来り」は定まっていなければならない。

そこで、「皇族賜姓族」は、「臣下族」として「最上位の氏」として認められていたのであって、奈良期から最初に出来た“「朝廷の斎蔵」”に仕える“「公家」”に対して、「天智天皇」は「大化改新」の「政治改革」に依って、新たに“「天皇の警護役(親衛隊の臣下族)」”として仕えさせる“「武家」(氏の家)”としてこれを公認したのである。

それが「青木氏」や「佐々木氏」の「武家」(臣下族・朝臣族・参議役)であって、「天皇家」と強く結ばれた「公家族の藤原氏」(斎蔵・公家)等であった。
本来の「武家」は、要するに「臣下族と朝臣族」は当然の事として、「参議役」が備わっていなければならないのである。

これが、念のために「家人の定義」としては、「天皇の警護役(親衛隊の臣下族)」として仕える“「武家」(「氏の家・賜姓五役の格式」)”としての「公認族」の「下支族」を、”「武家」の「人」”である事からこれを“「家人」”と呼んだ所以なのである
江戸期に呼ばれた「家人」と異なり、平安期の「家人」の語源は根本的な違いはここにある。
この「家人」については、「青木氏の歴史観」として是非に知っておく必要がある。

この「武家族」は、「天皇の警護役(親衛隊の臣下族=賜姓五役)」である事から、「侍(さぶろう=さむらい)」と呼んだが、「武家の家人」はこの当に「侍(さぶろう)」であって、その「武人(たける)」として扱われ、あくまでも「人」であって「臣」とは扱われていなかった。

「天皇を警護」の意味は、当時は「広義」に捉えられていて、「政治を行う天皇」に対してそれを「手足と成って補佐するという意味合い」を持っていた。
この事から「神明社の建立・維持修理」などの「賜姓五役」が定められていた。

(注釈 そもそも歴史観を生かす「基本知識」として次の事を認識する必要がある。
当初の「侍の語源」は、「人」と「寺」から成り、この「寺」は「真人族」を意味し、この「真人族」は「宮廷」を「象徴」として「寺を特別に固有出来る身分」を指した。
その「真人族=寺」の意味から、この「寺に寄りそう人」で、「侍(さぶらう)」の用語が使われる様に成った。
然し、その後、平安期後期に使われた「侍(さぶらう)」の用語」とは「門跡」に入った上皇を護った者を「侍」とする説が出来たが、この場合は、“「武勇を以って主君に仕える」”の事から“「認証の武士」”の呼称に区分けされる。
平安期前は「もののふ」の語源とも成った“「朝廷に仕えた文武の官人」”の事で“「認証の物部」”と呼称した。)

(注釈 当時の文章の中から読み取ると、次の様な「定義」が成される。
そもそも、「侍=候」の「侍(さぶらう)」の用語には、“「朝廷に仕えた文武の官人」”の意味があり、 “「武勇を以って主君に仕える」”にはそもそもその「意」は無った。
そもそも、「官人」ではないし、「官人」は「位階六位以上の者」が成り得る。
つまり、これに依って、「侍」は、「位階を持つ者の官人」の定義が成立する。
更には、当時の「学識」をも持ち得る”「文武」”と、持ち得ない”「武勇」”の差にも定義は由来する。
この「侍の構成族」が、「貴族」が構成する「位階四位以上」の「公家」に対して、「位階六位以上」の”「公認の武家」”を成し得る。
現実に、この様に「言葉選び」が成されている。)

(注釈 この文章の”「武勇の者」”では、室町期中期までは”「家」”を成し得ない「定義」と成り、この「仕来り(定義)」は護られていた。
従って、平安期後期の「門跡の侍の説」は間違いである。
この「定義」からすると、「平安期後期の説」は、平安期にあった呼称の面から”「文人(官人)」”の“「文士」”に対しての“「武士」”の呼称と成り得る。
つまり、”「公家」”に対して”「武家」”とは、「家・格式」の呼称であった様に、「文人」に対しての「役目」の呼称の「武士」(「文士」に成る)には成らないのである。
存在しなかった呼称の”「文士」”と成って仕舞うのである。)

(注釈 「臣下族の武家」には、「もう一つの役目」があった。
前段でも論じたが敢えてここで註釈する。
それは、「皇族賜姓族の役目」として、つまり、「天皇家への準継承族」として常に”「純血性」”を保持する事であった。
その為には、「福家」や「四家制度」と云う「特別の形態」を作り上げて、「三つの発祥源」と「国策氏の役目」(賜姓五役)を担っていた「氏族」である。
この“「家人」”は、この「賜姓氏族の役目(「賜姓五役)」を「調整実務として果たす役目」を担っていたのである。
従って、「氏族の家人」は「同じ氏人」でもあって「家主」と共に「朝廷の同役目」を果たす人であった。
然し、そうでない「姓族」の場合は、「同じ姓人」でない事から”「家人」”とは成らず、「家の来」(「家来」)なのである。
「不特定多数の武者を集めた集合体」が「姓族」であるからだ。)

一 「武家(氏族)の発祥源」  「象徴賜物」は「伝家の宝刀」
二 「侍の発祥源」   「象徴賜物」は「将騎」としての「伝家の黒檀の軍杯」
三 「朝臣子の発祥源」  「象徴賜物」は「伝家の馬杯」
四 「国策氏」 「象徴賜姓物」は「永代正二位青木朝臣左衛門上佐」として「伝家の家紋刀掛」
五 「融合氏」   「象徴賜物」は 「陣笠」と「黒瓢箪」(江戸期は鎧兜着用)

以上は「賜姓五役」と呼ばれ、天智期に「準継承族」として「象徴賜物」を授かっている。
(これは現在も保存伝承されている。)

そもそも、本来は“「臣」”とは、「天皇に仕える直接の役務」であって、故に、「皇族者」が下族した「臣下族」に用いられた「専用の言葉」であった。
本来、”「臣」”とは「従四位下」の以上の位階を持つ者を呼んだ。

上記の様に元の意味は、「姓族」の「江戸期の武士」に使われた「家臣」の「臣の意味」に使われるそもそもの用語では無かった。

上記した「賜姓臣下族の氏族」の”「家人」”に対して、江戸幕府の「権威付け政策」から「姓族の将軍」に仕える者を敢えて「家」と「臣」とを結び着けて”「家臣」”と云う造語を作り出したのである。
従って、仮に使うとするならば、「氏の臣」として「氏臣」と呼ばれる筈であるが、「姓族」そのものは、「氏」を構成する朝廷が認可した「氏族」では無い事から、つまり、「異なる家」の範囲で構成する「姓族」である事からそのものは”「家臣」”と呼称する様に成ったのである。

これは、江戸期の衰退した”「形式上の西の政権」”を構成する「朝廷」に圧力を掛け続け、結局は「幕府に仕える姓族」を”「家臣」”にする事で「権威ある役務」と認めさせた経緯を持っているのである。

本来は、幕府を開いた「将軍」は、「征夷大将軍」の称号を持つが、これは「朝廷の軍」の「最高位の称号」であって、「政治」を司る「政権」を持つ立場の位では無かった。
”「軍位の臣」”であって、最初にその「軍の位」の「臣の意味合い」を強くしたのが、日本を制圧統一した「桓武天皇」の臣の「坂上田村麿」である。

(注釈 その「桓武天皇(山部王)の母」が「光仁天皇の妻」で「後漢の阿多倍王の孫娘」に当たるが、この後漢から帰化した「阿多倍王(高尊王・平望王)」と「敏達天皇の芽純王の孫娘」との間に生まれた長男が「坂上氏」の賜姓を受けたのである。 
「光仁天皇」は「施基皇子の四男」で、「准皇位継承者の施基皇子」は「伊勢青木氏の始祖」である。
つまりは、「坂上田村麿」の「臣」は「青木氏の母方の縁籍族」に当たる事に成る。
依って、本来は「臣」であるが、「准皇位継承者」の立場にもあり、これにて“「臣」が政権を担う事が出来る”と云う理屈が成立して、「次男の頼信系清和源氏の頼朝」が「臣」としてこの「准皇位継承者」の立場を根拠に「鎌倉幕府」が成立した。
依って、そもそも「真人族」か「朝臣族」の「臣下族の臣」が「政権」を持つ事が出来るとする根拠は「光仁天皇」に由来するのである。)

(注釈 前段でも論じたが、日本を「東の政権」(幕府)と「西の政権」(朝廷)とに分離し政治を行う形式を江戸期でも形式的に、且つ、形骸化していたが継続して採用された。
この「西の政権」には、幕府から人を送りこんでの「監視下」にあり、殆どは「官位官職位の授与」と殆ど無く成った「天領地の財産管理」と「伝統祭祀」だけであった。
然し、「形式的な政権」としては存在して居たので、「西の政権」の「明治期の政権取り戻し」の「大義」が円滑に成立したのである。)

それが室町期の中期頃から「姓族」(瀬戸内域から出た「海部氏」が記録上では最初)が出自する様に成って、「武士」の上では「家来」と呼んでいた。
江戸期に成って、その身分に合わせて「武家諸法度」などで“「武士」”には「一定の義務」が与えられ、その「義務」として「雇用促進策」として農民等の庶民から「奴 やっこ」と呼ばれる者等を雇う義務が付加された。

それを「賜姓族の臣下族の習慣」に真似て、江戸期に成って「男子 おとごし(男中)」や「女子 おなごし(女中)」も含めて「家人」(けにん)と呼ぶようになった。
要するに、「武士」を「武家」に構成する為に採った徳川幕府の「苦肉の策」であった。

これで、本来は「平安期の用語」からすると、「武士諸法度」だが、この「苦肉の策」で「武家諸法度」としたのである。
其れに合わせて、「公家諸法度」として「一対の組み合わせ」で「辻褄」を合わせてたのである。
「徳川幕府の権威の擁立」の一つの策としたのである。

つまり、「青木氏の歴史観」から観ると、室町期からの「高級武士」に仕える「家臣や家来」と、「賜姓族の臣下族」に仕える「家人」とには“「仕え方」”に違いが在った。
確かに、「家臣や家来」の意味も持つが、”「家人」”には字のごとく「人の意味」を強く持つものであった。

ここが「青木社の持つ意味」の根幹部である。
「青木社」を支えるすべての者は、「繋がる人」で支えられていたという事であって、江戸期にあっても秘密裏に守り通した所以でもある。

ところが、江戸期に使われたこの「家人」の言葉の意味とは、「人の意味」と「身分格式」も異なっているのだが、上記した通り根本的に「氏の構成」の前提に無く「姓族の構成」の前提にある。
つまり、この「青木氏の家人の仕来り」を、「姓族」の中に無理にそっくりと取り入れて、これを江戸期に真似たものである事に成る。
従って、「家臣や家来」の中には、この「武家の意味合い」、又は「家人の意味合い」を出す為に、「徳川氏」の中には、「家臣や家来」とは別に、態々、この「家人制度」を採用して務める者もいた。

要するに、「吉宗」の享保期には、「伊勢加納氏」の様な“「側用人」”にこの「武家の意味合い」、又は「家人の意味合い」を持たして「家臣や家来」とは別に「特別視」させていたのである。

「藤氏と源氏の二つの流れ」を強く持つ「武家の氏族」の「足利氏の室町幕府(武家貴族)」と違い、「幕府制」を引き続いた「姓族の徳川氏(松平の姓族)」の“「幕府」”と云うものに対して、上記の“「武家」“の「慣習仕来り掟」を持ち込み”「権威付け」“を図ろうとしたのである。

(注釈 徳川氏は「姓族」であった事から「幕府制」を採る為に必要とした「征夷大将軍の称号」の「武家の頭領」の称号を申請した朝廷はこれを与えず、妥協して”「長者」”としたのである。
そこで、搾取偏纂で徳川氏は、「家臣」と成っている「藤氏」と「源氏」の「末裔の親族」であるとして、別々に主張していたが、「朝廷」は頑なにこれを認めなかった。
現実には、室町期中期までの系譜は搾取であるが、幕府樹立後、女系として「貴族」や「氏族」や「武家」の血縁を万遍無く取り込み「権威確立」に成功した。
「青木氏」では「四日市殿」(立葵紋に変紋)が、頼宣期に「勝姫末裔」で血縁して縁籍関係に成っている。)

「家康」は初めは「源氏の朝臣」として名乗っていたが、幕府樹立した時からは今度は関東の秀郷一門を家来にし、その末裔として「藤原の朝臣」として名乗り替えて、その「秀郷一門」を「御の家人」(御家人)として呼称させ「朝廷の臣の理屈付け」をしたのである。

「吉宗育ての親」の「氏族」(武家、貴族、賜姓族、臣下族)の「青木氏の家人」(家人の位階は六位)により近づける為に、「公家下の位階の最高位」の「従五位下の官位」を与えて敢えて「氏族扱い(氏族の伊勢藤氏の支流末裔)」とした。
これに依って、「養育役の加納氏」には「養父の久政」から引き継いだ「久通」に、この特別の「家人の権威」を与えて「吉宗の取次役・調整役」の重職を命じた。
同じく「綱吉」の時には、「甲斐の時光系青木氏」の「柳沢吉保」にも「家人の側用人」を務めさせた。
「伊勢加納氏」と「甲斐柳沢氏」の二人は、「守護神や菩提寺」等の「氏族」が持つ上記の「家人要件」を全て備えている。
この類似二例が有り、何れも「青木氏」と所縁のある「由緒ある氏族の末裔」である。
他の「側用人」は「政治的な用人」でこの「氏族の家人要件」とは明らかに異なっている。



そもそも、この“「人の意味」“とは、「賜姓族の臣下族」の「慣習仕来り掟」から観て、「家臣や家来」よりも「主人との家族的な絆の主従関係」が強い関係にあった事の意味であった。
「嵯峨期の詔勅」と「その禁令」に依って、「賜姓臣下族」の「慣習仕来り掟」の「使用の禁令」は、取り分け、「主従関係の慣習仕来り掟」に於いては「姓族の武士」が生まれるまでの室町期中期まで護られていた。

然し、室町期の「下剋上と戦乱」で“「氏族」”を始めとして、「賜姓族の臣下族」も衰退し激減した事で護られなくなった。
その中での「青木社」である。

そこで、逆に勢力を拡大した「大姓族」(大豪族・大名)の中には、長い間に「賜姓臣下族の一族」に何らかの血縁関係を有する者らを呼び集めて、「主従関係」を作り上げた結果、「家人」とも取れ「家臣」とも取れる中間の“「家人的な家臣」”が生まれたのである。

そして、江戸期に入り、「武家諸法度等の法令」等が定められた事に依って、取り分け、安定期に入った「享保期」頃からは「雇用制度の促進策」とも相まって、一挙にこの“「武士様の仕来り」”が「一つの形」を生み出して大きく進んだのである。(「享保の改革」の一環策)

況や、「伊勢・信濃」では、既に、平安期の頃の早くからこの「仕来り」の中にあって混乱なく維持されていたのである。

この“「武家様」(格式)”から“「武士様」(役柄)”に変化した「享保期の進歩」は、この「青木氏」と関わった「吉宗の所以」に帰来する。
この時、「武家の意味合い」も、「武家の変化」も“「江戸様」(享保様)”に「姓族の武士」までを呼称する様に成ったのである。


この様な本来の“「家人」”と云う「仕来り」は、「京」、「近江」、「信濃」、「甲斐」、「伊勢」、「武蔵」、「美濃一部」と、その「関連地域」で頑なに引き継がれて来た事に成る。
推測の域を超えないが、これらの「家人制度の慣習」を良く見聞きして知る「頼宣と吉宗」は、「伊勢」のこれらを見聞きして“「紀州藩の中」“に「権威造り」の為に先ず真似たのではないかと考えている。
そして、それを「政策的な権威付け」の為に“「武士様」”に変化させたのであろう。
その意味で限定した範囲で「青木社」と「青木社格」の存在を黙認したと考えられる。


さて、話を戻して、「伊勢加納氏」と同様に、この“「青木氏の家人」”の一族に多く含む”「射和郷士達」”は、「青木社」と共にこの「土地と水」を生かした「射和殖産」を又始めた。

「室町期末期の混乱」で土地を荒らされ失ったが、これを「遺された伊勢衆」で復興させ拡大させて行い、最終は、「紀州藩の勧め」ではあるが、その数は少ないが一部で江戸に“「射和商店」”を出すまでに至った事が資料には記されている。
然し、基本的には“「伊勢留まりの態度」を採った”とある。
取り分け、「名張と桑名の青木社」に与していた彼らはその「氏是、或いは社是」を強く守ったのである。
むしろ、「青木社」は護られていたのである。
だから、この「青木社の社是」が「御師制度(おんしせいど)」として引き継がれていったと考えられる。
現実に、「桑名の青木社」を再び起こしたのは「御師制度による伊勢商人」である。

この「手紙の資料」から観ても、「青木氏」は「商業組合」を通じて、“積極的に「江戸の店」を誘致させ様とした事”は、確かに「青木氏と家人等を育てる手段」でもあった。
それだけに「押し付けた政策」ではなかった事を物語るが、これは「家臣」では無い「家の中の人(同じ氏族の人」)を意味する「家人の育成」に取り組んだ事に成るのである。
「家臣」では「氏を構成しない姓族」である以上はここまではしないであろう。

この資料から観て、「筆者の印象の域」を超えないが、「古来の家人」には「遠縁と絆」で結ばれての関係であった事から、どうしてもこの「殖産の射和組」に対しては、「青木氏」は「家人」の“「郷人」”と云う感覚を持っていて、その「親近感の感覚」で行動していたと考えている。

その意味で、ここで「青木氏」の“「家人の由来」”を「青木氏の歴史観」として「家人の概要」を強調して是非に論じて置く必要があった。

そもそも、上記した様に「青木氏」には旧来より“「家臣」“と云う概念が無かった。
其れは「賜姓五役」と云う役を基準に「四家制度」と云う組織形態を敷いていたが、この制度からこの「家臣の概念」が生まれなかったのである。
依って、“「家臣」”と云う「封建的な主従関係」の契約での「接し方」では、「射和組」に対してはここまでは「青木氏」は取り組まなかったと考えている。

「射和」の「郷土史研究家(末裔)の論文」にも、「射和組」と「青木氏」は共に「和紙加工品の開発」や「早場米の研究」に共に取り組んだ事が論じられていて、「射和組の人」から「青木氏」は“「徳崇家」“と呼称されていたと記されている。
この“「徳崇家」“の言葉から、その持つ「意味合い」は「氏族」の「地域の尊敬される指導者」であったと観られる。

(注釈 前段でも論じたが、「伊勢の人」からは、職能人や商人から「御師様」や、「青木氏」に関わった地域住民からは「氏上様」と呼ばれていた。)

「吉宗の補佐」として、「伊勢青木氏」から「吉宗」に従って下向した「青木六兵衛定信」が「享保の改革」を江戸で主導していたのであるから、これも放って置いてもこの様に成る環境ではあったであろう。
然し、注釈としても、筆者の考えでは、「江戸幕府の体制」にこの様に大きく影響を与えたのは、「紀州藩―伊勢青木氏―加納氏―伊勢秀郷流青木氏の紀州藩官僚―伊勢衆―幕府の秀郷流青木氏の官僚―側用人加納久通―吉宗」の連携による「一連の連携結果」であったと観ている。

「殖産興業の元」と成った「松坂商人」と、「小売店」を興した「射和商人」とに区別して、この地に「射和の商いの組合組織」(御師制度 おんし)を作ったのである。
「殖産」を進めるには、「殖産には広大な土地」が必要で、この土地の多くは「青木氏」が「地主」として持っていた「地権の土地」を使った
そして、上記とした様に「伊勢から南紀」にこの「殖産」は及んだのである。

何よりも、「青木氏」の悠久の制度の「御師制度」を模倣して利用して、それを呼称にまでした事は「青木氏と関わり」を強く記すものである。

(注釈 江戸期の射和の「伊勢紙型」で「江戸小紋」が全国的に流行り、伊勢の「奈良期の紙生産」から始まった殖産はこの様に充分に大花を開いた。
でも、これだけの「射和」が江戸に決して出なかった。何故かである。

「青木氏」と女系でつながる射和の「伊勢郷士」は「青木氏の氏是」(社是 伊勢講)を頑なに守ったものだと考えている。
その証拠に、「青木氏族」の「職能の御師制度」を射和の「商いの中」にも取り入れているのである。
そして、明治期までこの「歴史観としての意思」は貫かれた。

それは「伊勢屋」を「二足の草鞋」で続ける「青木氏」が、「自らの殖産」で生きる「商人の証」であって紀州藩などの御用商人では決してなかった事に所以している。
故に、「射和の商人」からも信頼を得たのであって、「氏是」(社是)を守ったのである。
そして、その”「絆の証の拠点」”と成っていたのが”「青木社」”であったのだ。)

(注釈 「青木氏側」から観れば、「紀州藩」に云われなくしても、“「伊勢の殖産興業」”に無償で邁進したのは、考察結果からも判る様に、上記の血縁で繋がる「同族を互いに救いあう目的」があったからこそ、「明治期の末期」まで続いたのである。
その意味で、前段の「射和商人の論議」は、「青木氏の中の論議」と捉えられるのである。
「青木社」と共に必ず論じなくてはならない「青木氏のテーマ」であった。)

(注釈 「主要15地域」には、最低限、この様な「青木氏の歴史観」が働いていた事が判っていて、一部であるが、合わせて「近江佐々木氏の研究資料」にも「青木氏」のこの事に付いての記載がある。
「川島皇子」を始祖とする「同宗同門の近江佐々木氏」も「宗家の衰退」もあって苦労した事がよく判る事である。
(注釈 江戸期には江戸屋敷が近隣にあった様である。)
少なくとも「神明社」の体裁を整え表向きにも「武蔵の四社」の様に「青木社格的要素」を働かせながら維持していた事は確実で、「個人情報の限界」で詳らかには出来ないが明治期まで維持されたことが判っている。

注釈として 前段でも論じたが、その意味では「伊勢、信濃、伊豆」の「三つの社」は、それぞれ「特徴ある青木社」を構成していたが、「越前の青木社」だけは当に当初から「神明社の目的」は,真の守護神であるが如く「逃げ込んだ氏人」を匿い精神的導きをして立ち直らせ「職」を与えて世に送り出していた役目を果たし主目的としていた。
これは既に”「青木社」”であった。
つまりは、「青木社」は前段で論じた所謂、「仏施・社施」であった。
その意味で「仏施・社施」は、「青木社的要素」に成り易い役務であった。
つまり江戸期に恣意的に反発して一度に「青木社的要素」を露出させた訳けではなかった。
それだけに幕府は黙認せざるを得なかった事の一つであろう。

その意味で「伊勢や信濃」にこの「青木社」を通じて「杜氏」を送り込み「米造り」と「酒造り」を指導して殖産に加勢した。
「賜姓五役の祖先神の神明社」は、1000年前後からは「賜姓五役」の「皇祖神の子神」である事を表向きにしながらも明らかに外れ「青木社的要素」を強めていた事が判る。
「四地域」とは言わずとも「15地域の神明社」はその傾向にあった事が判る。


「伝統シリーズ 37」に続く
関連記事
 

名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒

「青木氏の伝統 35」-「青木氏の歴史観-8」

[No.354] Re:「青木氏の伝統 35」-「青木氏の歴史観-8」 
     投稿者:福管理人   投稿日:2017/06/20(Tue) 11:07:15
> 「伝統シリーズ-34」の末尾

> この様に「四家制度」と「家人制度」が接着剤の役割を果たし、「血縁融合」したが、「東の乱」を契機に、この「補完策」に依って「二つの青木氏」に内政の「賜姓五役」は進み、「志紀真人族系」の「皇族賜姓臣下族の青木氏」は、「二足の草鞋策」も相まって「皇親族であった失った部分」をも完全に補足したのである。

>( 注釈 これを得てたとしても考えられる事が、1025年からは「二足の草鞋策」は総合商社化し、その財源を使って「四家制度の整備」と「家人制度の強化」を果たし、その事と相まって「二つの青木氏の血縁融合」は進んだのである。)

> 他方ではこの頃、「秀郷流青木氏」も「第二の宗家」と呼ばれるまでに至り、「秀郷流青木氏発祥」より100年後(1060年頃)には、一族一門の発展と共に「5氏による青木氏族」を形成する至るのである。

> この1050年代の同時期を境に「二つの青木氏」は、更に、100年後には共に最大の隆盛期を迎えるのである。
> 「賜姓臣下族の青木氏」の「二足の草鞋策の採用の時期」と、「秀郷流青木氏の発祥の時期」とが同一としているのも無関係では無いと考えている。

> (注釈 「賜姓臣下族の青木氏の二足の草鞋」は、それまで「朝廷の部制度」の依る「和紙の開発と生産」で朝廷に納入する役で、その「余剰品」を一般の市場に卸す役目であった。
> これが奈良期の「部制度経済」であったが、その後、「和紙生産」が本格生産に成り、増加して「朝廷余剰品」が大量になり、これを許可を得て市場に売り捌く役目も担った。
> これが「青木氏の二足の草鞋策」の氏族としての正式な始まりであり、これを以って「賜姓五役の財源」とする事を求められたのである。
> 記録でこの時期が925年頃と成っている。)

> 「円融天皇」の「青木氏の補完策」としては、「天皇家、賜姓臣下族青木氏,秀郷流青木氏」のこの三者に執っては“「藤原秀郷流青木氏の創設」”は難しい時期に於いても完全に成功したのである。
>
> 個人情報保護の観点から、系譜や血縁関係の資料等を公的に出す事が出来ないが、上記のこれも「青木氏」が「生き遺れた重要な歴史観」の一つである。

 


> 「伝統シリーズ-35」


さて、話を「新撰姓氏録」に戻して、「青木氏の歴史観」を更に深める。

そこで、「嵯峨天皇(809年-823年)」は、それには世間に対して、“変”を起こす程の「皇位継承権争い」までしてでも、「大義」を獲得しなければならない事であった。

(注釈 志紀真人族の後裔青木氏の白壁王の四男 山部王が桓武天皇と成り、その子が「嵯峨天皇」、そしてこの背景がこの「新撰姓氏録の編纂」に大きく関わっていた。)

この為にも、この「主張」を「新撰姓氏録」として“「広布」”をしなければ成らなかった背景があったのであり、故に、「未完成」のままでも「広布」に拘ったのである。

然し、朝廷から公布する「正式書物」が「未完成」とはどうしてもおかしい。
ところが「未完成」には、ここに意味があった。
ここで、「新撰姓氏録」として“「広布」に、”又、改めて「政治的」にも重ねて「嵯峨天皇に依る詔勅」の“「公布」”と成ったと観られる。

この様な事が向後に起こらない様に、「兄の主張の根源」(兄の平城天皇)の「観察使」と「皇親政治」を廃止したのである。(名目は「財政難」が理由)

「後裔の青木氏」は、ここで大きな初めての「歴史的な試練」に見舞われる。
然し、矢張り、「後裔の青木氏」は嵯峨天皇に執ってみれば「自らの直系の出自一族」であった事もあり、根こそぎに無くす事はしなかったし、政治的にも困るであろう。

(注釈 実は、これには、当時の様子を伺える話がある。
例えば、平安期中期のこの時期には、結局、「保元平治の乱」で「関西域の仏社の荒廃」が目立っていた。
そこで、困った天皇は「清和摂津源氏」(満仲)に対し再建を命じた。
ところが、その日頃の行状が余りにも良くなかった「満仲」は、多くの貴族武士から嫉妬や妬みや政敵等があまりに多く、その為の「争い」から「焼き討ち」等が多く「神社仏閣の荒廃」は進んだとされている。
その「摂津源氏」に命じたのである。)

(注釈 後に「世間の不評」が高く不満を持った「満仲」は摂津に籠って仕舞う。
そこで「比叡山の僧侶」と成っていた息子に諭されて突然に蟄居してしまう。)

そこで、ところが天皇は「摂津の国」を受領させる事の交換条件として、一族に関西域の「寺社の修理」を命じられたが、結局は引き受けたものの財政的にも技量的にもそんな能力がもとより無かった。

(注釈 清和源氏の源氏は周囲の土豪の武力集団を集めて造った武力集団で勢力を高めた事もあった為に、「青木氏」の様に「家人制度」は敷いていないかった。
その為に、当然に「青木氏部」の様な「技量集団」を持っていなかった。
それだけに雇う事に成る為に「人気の悪い満仲の源氏」に執っては「寺社再建」は不可能に近い最大の負担であった。)

最終、「保元平治の乱」でその荒廃は更に進み、「同族争い」も含めてその結果、唯一人源氏族で生き残った「摂津源氏の頼光系四家の頼政」が、引き続き「身内の守護神(八幡神)」の「摂津の八幡社一社の修理」だけに留まると云う事が起こった記録が残っている。

「11家11流の源氏族」の中でもで最も正当に栄えたのは、「摂津源氏」(同族の河内源氏はその行状から「武家貴族」としては認められていなかった。)なのだが、その「摂津源氏の赴任先」は次ぎの通りである。
但し、「武家貴族」であった事から、「頼光」から「京遙任」で赴任地に「国司」、或は「国司代」を送り務めている。
ところが「頼光」が途中から「京遥任」を止めて「美濃」と「信濃」に直接に赴任している。
これは当時として、「武家貴族」としては”「京遙任」”が普通で「一種の武家貴族のステイタス」でもあった。
ところが、「賜姓臣下族の武士団」として勢力拡大するには「京遙任」で藤原氏の下で臣従して役務を務めるだけでは財源的にも無理であった。
これでは「武家貴族」として初めての「武士団」を賄うだけの充分な財力は構築できない。
そこで、この「京遙任の慣習」を破って「国司」に任せるのではなく頼政からは「赴任先」(伊豆)に直接赴いたのである。

この事に依って何が生まれるかである。
つまり、「地元の土豪集団」との「繋がり」を強固にし、可能な限りに縁者関係を結び、そこから得られる「財源の確保」と「主従関係性」を獲得する事が出来る事にあった。

(注釈 この為に頼光より三人とも「后妃嬪妾」で「30人以上の妻」を置いている。主に地方の「豪族の女」を「妾」にしている。
当時、平均寿命が男子55-57歳程度で今から観ると短命であって、子孫を遺そうとすると、「時間」をかける事は出来なかった。
そこで、「妾」を多く置いて男子の“「嗣子」”を多くして「確実な継承性」を高め「高い血縁性」を容易にした。)

系譜の公的に成っているものの殆どは「后妃」までの“「嗣子」“で、上記の慣習を受けての地方豪族の「嬪妾」の事までの“「嗣子」”には書かれていないものが多い。
これは“書かれていない”と云う事のみならず彩輝氏の歴史観から”「間違い」”に相当するのである。

何故ならば、その答えは“「嗣子」”と云う慣習にあり、「武家貴族」、つまり、「賜姓臣下族」には世間と異なる“「嗣子」”に関する「固有の掟」が有ったのである。

つまりは、「后妃」の“「嗣子」”が在りながらも、一族の者の「子や孫」を“「養子」“にする等の「四家制度の仕来り」があった。

(注釈 現在の「養子」の意味合いの「継子や義子」の「異姓不養」では無い。「四掟に基づく「同宗同門」の「嗣子」を云う。)

この事から「子」と云う定義は、必ずしも「第二世の直系族」の「子」だけでは無く、“「ある掟の範囲」(下記)”での「子孫養子」までとしていた。
中でも、「女子」は孫域まで「子」として扱う「武家貴族の仕来り」(四家制度と四掟制度)があり、この影響を受けて文章を観ると“「娘」”とは書かず“「女」”と書いて総じて“「むすめ」”と読んでいた事が判る。

この様な「武家貴族」を出自とする「氏族の歴史」を知る際には、「青木氏の慣習仕来り掟」を知っていなければ正しい答えは得られない。
つまり、世間との多くの「慣習仕来り掟」の「乖離」がある事に注意が必要である。


そこで、「志紀真人族」の「光仁天皇」-「桓武天皇」から「嵯峨天皇」と繋ぎ、「摂津源氏」を構成して「母方の嵯峨源氏」を縁籍のある「武力集団」とし、それを「郎党」とした「四代目の頼政」は「志紀真人族」を「同祖同縁」(同宗同門)としている。
この事を念頭に、「摂津四家の頼政」は、「京遙任」が主にしながらも、「摂津源氏」とは云いながらも「伊豆」に赴任して、ここを受領して「頼政の直系の血筋」を受けた「青木氏(伊勢と信濃)の子孫」をここにも多く遺した。

これは「頼政の一種の子孫戦略」であった。

(注釈 「源氏姓」で遺すよりも「青木氏」で遺す事の方が生き残り策は確実であったと考えられる。)

現実に歴史は「頼政」が描いた様に「子孫戦略」はその様に成った。
但し、下記の受領地にも「現地孫」を遺したとされているが、取り分け、下記に論じる「嗣子の四掟」の「慣習仕来り掟」の「乖離」が認められず依ってその確証はない。


筆者は多くは、“江戸初期の「黒印状と権威付策」の「偏纂」”に依るものと考えていて、それは「注釈」で云う“世間との多くの「慣習仕来り掟」の「乖離」がある事”に関わっているからである。
「頼政」が記録に遺した「伊豆相模」に関しては、「江戸期前後の記録」では無く「古い記録」のみならず、“世間との多くの「慣習仕来り掟」の「乖離」が無い事“にも依るのである。

ところが、「摂津源氏の四家四代目の頼政」には、記録より”「嗣子」”と云う「慣習仕来り掟」が認められるのである。
依って、その「子孫」だとする公的に成っている「現地孫」と云われるものにはこの「四掟による継承」は無いのである。
つまり、「摂津源氏四家の頼政」が敷いていたのであるから、「現地孫」であるとすれば、この「現地孫」には、「武家貴族」「賜姓臣下族」「志紀真人族」「朝臣族」のステイタスを護る為の「氏族の前提」と成る「四掟の慣習仕来り掟」が認められなければならない。
何れの「現地孫」とすれども、この「四掟」を始めとする「慣習仕来り掟」が認められない限りは少なくとも「正規の現地孫」では無い事に成る。

(注釈 伊豆には正規の「同宗同門の現地孫」のこれが認められる。)

殆どの虚偽の「後付の現地孫」には、この「知識の欠落」が認められるのである。
「正規の現地孫」としての「「四掟の慣習仕来り掟の伝承」が無かった事が云える。

“それは何故なのか“である。
少なくとも、この「四掟の慣習仕来り掟」さえをも伝承しようとすると、上記した「四家制度」なるものを敷かなければ成し得ないからであり、到底、現地の「土豪」と成り得ている状況で、上記した様なその「財力と組織力」を賄いきれる事では無いからである。
それでなくても、「現地の土豪」とすれば、「四掟の慣習仕来り掟」の必要性を自覚する前提は無いであろう。
「賜姓五役」などの役そのものが無いのに、「四掟の慣習仕来り掟」を護る必要も全くない筈である。
それでなくては、与えられた逃れ得ない「宿命のステイタスの維持」は適わない事になり「現地孫」とは決して成り得ない事に成る。

逆に云えば、「青木氏」は、与えられた逃れ得ない「宿命のステイタスの維持」を適わす事の為に、「二足の草鞋策」で「巨万の財力」を蓄えた。
そして、「土地の郷士」との血縁と「シンジケート力」を構築して「影の武力の補完」をした。
更に、「賜姓五役としての政治力」を遂行し、「志紀真人族」とする「最高ステイタスの権威」を「準皇位継承系族」(施基皇子)として護った。
この普通では無し得ない「四つの絶対条件」を苦労して構築して得られる「ステイタス」なのである。

少なくとも、「賜姓源氏11家」でさえも出来得ず、この「難しいステイタス」を維持したのは、「摂津源氏の四家」、取り分け、「頼政」のみと成っているのである。

(注釈 「頼信の河内源氏」は、「摂津の頼光」が敷いた「ステイタス路線」より「武勇」を優先して生き残りを図ろうとした。
この為に「武力」から起こる「戦い」から結局は、「直系嗣子」を失い、上記に掲げる「ステイタス維持」の「四つの絶対条件」の「三つ」を失う破目と成る。
つまり、これを採用した「河内源氏」は「都」を追われ衰退し、その後、「枝葉末孫の頼朝」が「坂東八平氏の力」を借りて台頭する羽目と成る。
然し、そもそも、これは「源氏力の力」ではそもそも無かった。
元より無かったのである。
これは頼朝死後三人の後継者は暗殺される事でも判る。
「頼政の子孫戦略」とは、根本的に違っていたのである。)

そこで、この「ステイタス維持」の「四つの絶対条件」を遺す方法、即ち、“「嗣子跡目」”を入れて「子孫戦略の二段構え策」を考え出したのが「頼政」なのある。

(注釈 「青木氏の資料記録」の一つには、「青木氏の志紀真人族」の出自から、「頼政の嗣子跡目」に関する「氏族の成り立ち」を要約を漢文にした大きな書の掛け軸があった事が口伝にあり、「明治35年の失火」で焼失、その後、これを祖父の筆で復元して「額」にして現存する。
「青木氏の古い記録」は、殆どは「漢文」であるが、一語一語に「青木氏」を物語る「青木氏の歴史観」として意味の持つ事が実に多い。
「解釈」を安易に間違えると矛盾が生まれる。)

この「青木氏」に大きく関わる“「頼政の事」”を次ぎに掘り下げる。
「満仲と頼光」は地元の「嵯峨源氏」(母系)を郎党にした。

ところが「頼政」は、「保元平治の乱」で一族で「生き残り方」をかけてどちらに味方するかで争った。
その結果、「摂津源氏の四家」で「兄弟身内の争い」までが起こり、その事から各々の主張に基づく「摂津源氏生き延び策」の違いで「頼政の裏切りの反目」が起こった。
「賜姓源氏族」の中で「摂津源氏」に関わらず弱小の他の10家の源氏も、「頼政」だけを遺して宗家筋は元より傍系族も滅亡に近い衰退を起こした。

従って、この「郎党らの反目」から表向きは「摂津源氏を背景」としてはいたが、実のところは「摂津の嵯峨源氏」(母方ルーツの志紀真人族)を郎党にはなかなか出来なかった。

(注釈 「青木氏の歴史観」から判断する事でこの事が判る史実である。)

(注釈 複数の記録を観ると、他の源氏族は「農業」をしながら息を潜めて身を隠し生き延びていた事が判る。
到底、「四掟の慣習仕来り掟」を護っての「賜姓源氏族」では最早無かった事が判る。
「頼政」が謀った「以仁王の令旨の伝達」に自ら進んで協力した「河内源氏系の新宮源氏」と云われる「源行家」等は当にこの様であった事が記録に遺る。)

(注釈 最終、「源氏再興」を目指して「以仁王の乱」を起こすが、この事はこの「敗退の原因」とその「勢力構成」でも判る。
「平氏専横」に対して「以仁王の令旨」で全国に散る「源氏」に呼応を求めるが、「衰退弱小」に成った呼応する「源氏」も一枚岩では無かった。
最も肝心な「令旨」を運んだ「新宮源氏の行家」の熊野から「裏切り」が出る始末であって、「朝廷の中」での「生き残り」の為の「日和見行為」が「裏切り」と見做され「源氏の反目」が強く、「乱」を起こした際には、「頼政に対する信頼」は既に消えていた。
そもそも、「乱の直前」まで「以仁王追捕の軍」に参加している位である。
例え軍略であったとしても「日和見行為」や「裏切り」として誤解されるのは当然の事であった。)

そこで、「頼政」は、同じ「嵯峨源氏」の直系出自元の「志紀真人族」の「伊勢と信濃の青木氏」に対し「跡目の嗣子」”(伊勢は京綱:信濃は国直)を送り込み「生き残り策」を図ると共に、この「勢力と財力」を背景に「一族の血縁集団」を「伊勢と信濃」に移して「四つ絶対条件」を形成した。

唯、「四掟の慣習仕来り掟」を持つ「青木氏」には、「賜姓五役としての政治力」はあったにせよ、「実質の政治力」は「嵯峨期の詔勅」に依り「皇親族」から外されてこの時期は充分に持ち得ていなかった。
確かに「秀郷流青木氏」に依って補完されたとは言え、「秀郷一門」そのものが未だこの「十分な政治力」を持ち得ていなかった。
これを何としても補完する必要があって、「一族争い」をしてでも「頼政」は「政治の中心の都」に遺る必要性に固持したのである。

そして、その間、自らの他の受領国には血縁族を形成して郎党とはしたが、取り分け、「伊豆」(伊勢信濃の融合族の志紀真人族青木氏)にも「摂津」より心休まる「真の領国」として、母方系をベースとする「志紀真人族の直系の青木一族」に跡目入れて融合族を形成し、安全を期して「二か所」(伊勢信濃に跡目 伊豆に血縁融合族)に遺したのである。

「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」には“「頼政の嗣子」“を直接跡目に入れ、そして、この一族の一部を「護衛団」として「伊豆」に移して、その「伊豆」と「西相模」には、「伊勢と信濃」の子孫を「融合族青木氏」にした上で、“「嗣子跡目」”を入れて「子孫戦略の二段構え策」にしたのである。

これ程に綿密にして「青木氏」にシフトするという「子孫戦略の二段構え策」を先んじて講じていたと云う事は、幾つかの意味を持つ。
上記の通り、「生き残り策の意見の違い」で「摂津源氏」には「反目」から「見切り」をつけていた事に成る。

(注釈 記録に依れば、誤解に依る「相当の反目」があって、その反目は「頼政」の子の「仲綱の子、況や孫」までに及んでいる。)

更には、「以仁王の乱」に対する勝算には、「源氏の衰退」がどれ程の力に成るかに疑問を持っていた事。
殆どは「清和源氏」の「摂津源氏系と河内源氏系」が主体で各地に平家の目を逃れて飛散して生き延びていた源氏で他の「10家10流の力」には力は無かった。

「平家打倒の蜂起」には、そもそも「財源」が必要であり、その「財源」を何処から捻出するかであり、「源氏」には「源氏再興の思い」はあったとしてもその力は殆ど無かった。
「頼政」は「子孫戦略の二段構え策」があったとしても「伊勢-信濃青木氏の財力」は決して動かなかった。
そもそも、「頼政」はこの事に付いて計算が狂ったのではないかと考えられる。

それは、「青木氏の氏是」に依る。
その「青木氏氏是」が「源氏族」との根本的な「四掟の差」であった。
これは単なる「青木氏氏是」では無く、「光仁天皇」からの「天皇家の直系出自元」、況や、「志紀真人族」の「伊勢と信濃の青木氏」を決して崩さないと云う「固い信念と宿命」に基づくものであり、「四掟」の「ステイタス維持」の「四つの絶対条件」を護って来たものである。

簡単に云えば、「青木氏氏是」は元より「氏構成」として「武力集団」を創設するか否かの差である。
「青木氏」に執っては「源氏族との血縁」は「四掟」に叶うものであり、「天皇家の直系出自元」の「子孫繁栄」には欠かせない事では確かにあったとしても、そこには「源氏族」とは唯一つ違う点があった。
それは次ぎの事であった。

「武家貴族」であっても「目的」を達成するための手段として「武力集団」では無い事である事、或は創設しない事にある。
あくまでも、「武家の出自元の有無」であって、所謂、「賜姓五役の有無」にあった。
これが、「嵯峨期の詔勅」にも明記されている様に「源氏族」と決定的に異なる所以でもある。

従って、その「財力の使用目的」は元より異なっており、「青木氏の財力」は使えない「氏是」である。

況してや、「平家の打倒」の理由は、「平家専横」であって、そもそも、「平家」とは「二つの青木氏」は「悠久の絆の歴史」を持つ「伊賀の隣国」でもあり、「奈良期からの長い付き合い」があり、「光仁天皇の母の高野新笠の郷」でもある。
更には、「伊賀の郷士」、つまり、「家人制度」に基づく古来からの血縁にも結び付いてもいる。
これは到底に動かす事は不可能である。

この様に、「四家制度」と「家人制度」を敷いていながらも「摂津源氏」との「所縁、絆の差」は大きかった。
「頼政との繋がり」は、あくまでも「青木氏側」に執ってみれば「子孫戦略の一環」であって、「戦いに加担に値する事」は、「跡目嗣子」があったとしても、これは出来る話では無かった筈である。
これは「頼政と京綱」とが”「激論」”を交わした所以であったとも考えられる。
(「商記録]」ら読み取れる。)

この事からも、「平家打倒」を直前まで表には出来ない事でもあった理由でもあろう。

然し、最早、踏み切った以上は後戻りはできない。
勝つ見込みがない事を知りながらも「以仁王令旨」に至った。
それ故に、「青木氏との子孫戦略の二段構え策」は、敗退した時の事を考えて「源氏族」を「元の青木氏」に移す戦略であった事が頷ける。

(注釈 それを証拠に、明確な記録として乱発覚後、孫の「宗綱と有綱の命乞い」を伊賀に住む「清盛の母」に懇願して、九州平家の隣の「日向廻村に配流の刑」で軽減される。)
(本来は斬罪である筈。)
その後、近隣の廻族を集めて「廻の子孫」を建てては再び九州平家と戦うものの敗退し、両名は戦死、「廻の子孫」は約20数人の配下と共に「薩摩大口村」(現在の市町村合併にて鹿児島県伊佐市大口小木原付近)に逃げ延びて寺に隠れていた。
然し、追手が迫りこの「浄土宗住職の助言」を聞き入れて「伊勢の青木氏」を名乗って敵対性が無い事を前面に押し出し生き延びた。

この事から観ても明らかに「子孫戦略の二段構え策」であった事か判る。
宮崎廻村から大口村までの地域にこの「仲綱子孫の青木氏」は現存する。
その後、室町期には子孫を拡大させ傭兵として九州全土にその名を馳せ、江戸期には日向灘の「遠洋漁団」、山岳部は「農兵軍団、山岳兵民」を務め乍ら、「黒田藩の専属傭兵」を務めるに至っている。

注釈として、そもそも、「源氏族」は、「宋貿易」を推し進めた平氏族の財源的な差は「雲泥の差」と成り、仮に戦えたとしても「寺社の修復」もまともに出来ない状況では、持久戦では「源氏族」は先ず耐えられなかった。
「寺社の修復」は、これを「平家の試す政略」であった可能性があり、あったとしても財源を消耗させる策であった事も考えられる。

筆者は「修復能力」はもとより無かったと考えているし、「平家討伐能力」も無かったと考えている。
「摂津源氏四家の方針の違い」に依る「親族争い」(同族争い)では、「頼政への反目」(裏切り疑惑)があって、そもそも、「頼政自身」の「摂津源氏」と、母方の「嵯峨源氏」の「郎党の力」を使う事は出来なかった筈である。
況してや、「青木氏」への「子孫戦略の二段構え策」の講じる様ではそのものが疑われて地元の力の利用は到底ないと判断できる。
それ故に、それではとして、当初は「嵯峨源氏」の出自元の“「青木氏の力」”を利用しようと考えたと読み込んでいる。
唯、この時、「源氏と青木氏の差違」に付いて、当初は「大きな読み違え」を「頼政」はしていたのである。

(注釈 「源氏」は「朝臣族の武家貴族」の「武力集団」、「青木氏」は「志紀真人族の武家貴族」の「皇親集団」である。
「抑止力の武」は持つがその目的が「賜姓五役の遂行・皇親族」の「青木氏」と、「直接力の武」で以て「政治的な目的」を遂行する「純粋な武力集団」の違いであろう。)

其れが議論の末に出来ない事が決定する事の経緯と成ったと観ている。
態度を間際までははっきりとさせなかったのは、それまでの「時間稼ぎ」を「頼政」は行ったのではないかと観られる。
そもそも、「態度」をはっきりとさせた方が戦略的には「衰退し飛散している源氏力の集結」は高まったと考える方が通常であろう。
「源氏力」とは、元より「軍の権威と象徴」であって、要は、如何にその「郎党族の集結力」を高めるかにあり、それには「風林火山」にあり、「時間稼ぎ」は「六稲三略の戦略」にあらずにある。

(注釈 「頼朝の平家討伐」は、結局は「坂東八平氏の武力」と、彼らの相模駿河等の港でのその「貿易に依る財力」が背景と成っていて、「源氏力の背景」では無かったから勝てた原因でもある。
従って、頼朝死後は全ての「直系の源氏」は「坂東八平氏」に掃討され滅亡する事と成る。
その後、「河内源氏の傍系の足利氏」(二引両紋)が「坂東八平氏」k
pel)ht@正拳をわまるのを待って奪い、形を変えた「傍系源氏の室町幕府」に成る。)

(注釈 源氏側から観れば、”「平家専横」”と云うが、記録では「源義経」は「平清盛との繋がり」が強く、「貿易等に依って国を豊かにする経済論」などの教示を受けて親密であった事が判っている。
これが「頼朝」との「意見の違い」と「境遇の違い」と成って「争い」が起こった。)

さて、「頼政」の「青木氏」との関りの中に、上記以外に「重要な歴史観」が潜んでいるのである。
この事を論じないと「頼政との青木氏の関り」は充分には理解し得ないのである。

ここで、それを左右する「世間との乖離」であり大きく影響する用語がある。
それは“「嗣子跡目」“である。

“「嗣子跡目」“、又は、“「跡目嗣子」”とは、「青木氏の歴史観」として「特別な意味」があって、下記で説明する「同宗同族同門同紋の一族」の”「四掟」”に合致している。
上記で論じた通り「摂津源氏」も「摂津四家」を構成して、この「同宗同族同門同紋の一族」の「四掟」の「四家制度」を採用している。

「頼政」が執った「子孫戦略の二段構え策」では、「朝臣族で賜姓臣下族の源氏」から元の「志紀真人族の賜姓臣下族の青木氏」に「跡目方法」を単に移した事に成り得るのだが、これは上記の「四掟」に叶ったもので他氏からの単なる「跡目」ではないのである。

その内容を説明する。

さて、ここで「重要な注釈」として、上記で書いた様に此処で云う“「嗣子」”とは、そもそも現在で云う単なる一般的に“跡目を継ぐ権利を有する者”を云うのでは無く、その家の「跡目」を継ぐ為に迎えた「同宗同族同門同紋の一族」(四掟)からの“「養子」”を以って“「子」”と成す事を意味する。

つまりは、「福家」から出る「子や孫」も「20家の四家」から出る「子や孫」も全てを一同に福家に集合して“「養子」”として迎え“「子」”と成す事を意味している。
“「養子」”とは書いてはいるが、後に武士等に使われた「養子」(義子・継子)ではない。

「青木氏」で云う“「嗣子」”の“「養子」”は“「子」”である。
「四掟」に叶った身内の子である。
それには、この「四掟」が条件の範囲であるとしている。

改めて、「青木氏の関連資料の記録」を観ると、この「同宗・同族・同門・同紋」の「一族の固い決り事」を“「四掟」(しじよう)”と呼んでいた様である。

別の古い「青木氏の資料」から抜き出すと、漢文的には要約して抜き出すと、次ぎの様に成る。

“「四定以成異性不養之固掟也」”
 以上と表現しているものもある。

つまりは、“「四つの定」を以って、「異なる「姓」(氏族の差違)を養わずとし、これ「固い掟」なり。“と記している。

注釈として、その前に理解する事がある。
それは、そもそも此処で云う“「姓、或は性」(「姓」では無く「性」と記しているものがある)”とは、「男女の差違」を示唆するのではなく、「本来の言葉の語源」は、「生物の本質の差違」を以って云う。

この古い記録の漢文に示す“「異なる性」”とは、「氏族としての本質の差違」を意味していて、“「異なる姓」”では無く、“「異なる性」”なのだと強意している事に成る。

つまりは、「姓」では無く「性」とするは、「氏族の系譜構成」が、「武家貴族」「賜姓臣下族」「志紀真人族」「朝臣族」と定め、その「定めの範囲」は本質的な違いと成し、これを以って「異なる性」だとして、その範囲での「血縁構成を行う」としている事を強意している事に成る。
そもそも、「青木氏」には「慣習仕来り掟」に於いて「姓」は無いのである。
つまり、「新撰姓氏録」に書かれている様に、それが「同宗・同族・同門・同紋」とする「四掟の範囲」であり、これ以外は「不養」、所謂、“「養子」”としないのだ。
つまり、“「子」”としないのだ。と言い切っている。

「本質的な違い」と断じている事は、「四掟」は相当に“「固い掟」”であった事を意味している。

そこで果たして、この”「四掟」”が護れるのかとの疑問を現在では持つが、“「氏族」として護っていた”と云う事に成る。
その為の「四家の制度」であり、「后妃嬪妾の制度」であり、これに依って「四掟」が護られていた事が判る。
これは「異性不養」の文言で単なる制度では無かった事が良く判る。

これで行えば、「青木氏」と同じ様に「四家制度」を敷いていた「摂津源氏系四家の頼政」との「繋がり」は容易に納得できる。

仮に「異姓不養」とすれば、「武家貴族」「賜姓臣下族」「志紀真人族」「朝臣族」は完全に崩れる。
何故ならば、「新撰姓氏録」に観られる様に、当時の「姓」(かばね)では、この「四つのステイタス」は全てなくとも成り立つ事に成る。
況してや、室町期中期から発祥した「武家族」(海部氏が最初)からではない「姓族」も含む事に成り、「四掟」は護れない事に成る。

(注釈 「新撰姓氏録」では、「第四世族内の同祖同縁」、或は、「同祖同門の氏族」と区分けし、「第四世族の同祖同縁」で「真人族」では無い「朝臣族」には「姓」で区分している。)

これは「敏達天皇の第四世族」の「真人族」の「施基皇子」(後に「志紀真人族」)を始祖とする「準皇位継承族の立場」は保てなくなる事と共に、光仁期以降の「天皇家の出自元」は霧消する事にも成る。

この「平安期以降の青木氏」が持つ「ステイタス」としては、「天皇家の血筋」の云々は、兎も角も、「最低限のステイタス」を護る為にも“「天皇家の出自元」を壊さない“と云う事にあったと考えられる。
つまり、この「異性不養」は”「絶対条件」“であった事を記録は伝えている。

(注釈 江戸初期の「家康の御定め書」の”伊勢の事お構いなし”の「お墨付き」がこれを物語る。戦乱期の時代性に執って何の意味も持たないのに、何とか伝えて来た「志紀真人族の後裔青木氏の氏族」を権威付けているのである。)

況や、“「四定以成異性不養之固掟也」” は「青木氏の氏是」に成り、「青木氏の歴史観」としては極めて重要である。

さて、“「跡目嗣子」”に戻って、つまり、「継嗣」、或は「継子(義子)」の事を指すのではあるが、この「継嗣」、或は「継子(義子)」にも「四つの掟」が条件として付く事に成り、且つ,“「子」”としてでは無く、全ての該当者を平等に“「養子」”とする仕組みである。
仮に単なる「子」であれば、「福家」や「四家20家」や「娘の子」等の「立場の差違」から「小」には本来であれば「その差」は当然に生まれる。
これを無くするには、「四掟の範囲」で一同に「福家」に集めた上で、全てを“「養子」(同宗同門)”とすれば、その「立場の差違」は一切生まれない事に成る。
逆説的に論じれば、そうする事で「異性不養」は護れる事に成る。
更に、つまりは、これを“「嗣子」”としているのである。

従って、単なる「養子」を意味するの「義子」、或は「義嗣(継子・義子)」とは異なるのである。
ここが要するに相当な「乖離点」である。

この場合の“「嗣子」”には、”「同宗・同族・同門・同紋」”の”「同世男系血族」”を”「四掟」”とし、且つ、「新撰姓氏録」に書かれている様に、”「同じ祖先の祭祀」を成し得る者”と成っている。
これが「青木氏」が定める厳しい”「四掟」”なのである。

”「同宗・同族・同門・同紋」”の”「同世男系血族」”は、結局は”「同祖の祭祀」を成し得る者”と成る。

これで、この”「同世男系血族」”の青木氏の資料記録中の「文言」に意味が相当ある事が判る。

その意味は次ぎの通りである。

イ 「男系」(女系で成り立つ条件を完全排除していない。)は、兎も角も、先ず「同世」である事。
ロ 「同じ世代」とは、男性の場合、当時では「人生50年」とされる事。
ハ この「50年」の間に同じ世代に出会う子孫は少なくとも「孫域」までである事。
ニ 「曾孫」に仮に遭遇したとして、同世である事に成り、「四家の養子」と成り得る事。
ホ 「孫域」としたのは室町期末期までの一般的な「同世」として論じられていたのであり、この漢文中の「同世男系血族」の文言を以ってすれば「曾孫」までとしても良い事に成る。

以上に成る。

注釈として 現実に、筆者の直近の先祖の四代は全て80歳を悠に超えていて、曾孫域まで何とか観られる「長寿の血筋柄」で系譜先祖も概ね長寿である。
これは偏には、次ぎの二つに成る。
「青木氏の氏是」として「諸々の戦い」に参加しなかった事。
「四家制度」により「より優秀な子供」を「養子」として一同に合して育てた事

以上の二つにより、故意的に「長寿の血筋」を獲得していたのではないかと考えられる。

更にはどちらかと云うと、敢えて言えば「男子」が多い血筋の様である。

故に、「四家制度」が保てたとも云えるし、「悠久の歴史」を生き残れたとも考えられる。

そもそも、これは「短命」では、この「青木氏」が採った全ての制度の保持は元より生き残る事さえも出来なかったと考えられる。
つまり、この「長寿」は、「青木氏の生き残り」と「賜姓五役の遂行」の大前提と成り得る。

逆に云えば、「四家制度」に依ってより「健康な嗣子・養子」を生み出し選び、それが「長寿」を作り出し生き残れたとも云える。
むしろ、当面の思考する眼目は、この説の方の目的が大きかったと考えている。

次ぎに、”「同世男系血族」”に付け加えて、文中の”「同祖祭祀」”にも付いての「特別の意味」がある。

鎌倉期以降の「普通の跡目の慣習」であれば、「男系跡目」に叶わず先ず「養子」(1)を取り、更に、その「養子」にも「男系跡目」に叶わなかった場合も「養子」(2)を取ったとする場合は、養子(1)の系列に組み込まれ、且つ、「家紋」は元より「姓」も「宗派」も「慣習仕来り掟」も変化する事に成る。
其の侭で行けば、止む無く「女系家族」と成る事を選択しなければならない。
この事は、何か特別な制度を敷かなければ、これは長い歴史の間で起こる当然の事である。
これを繰り返す事は、当然に元の”「同祖祭祀」”は出来ない事に成る。
それと同時に、これでは、「普通の跡目の慣習」では“「四掟」”は保てない事にも成る。

そこで、この“「同祖祭祀」”の文言は、“「四掟」”とは別に長い歴史の間では「異変」が起こり得る為に、総括的に「掟の適宜な運用」に「歯止め」をかけている事にも成る。

これ“「同祖祭祀」”の「歯止め」がある事に依って、「厳格な四掟の運用」が保たれて、「青木氏の資料記録」と「新撰姓氏録」にも表現されている文言の、”「同祖同縁」”、或は”「同祖同門」”と同じ意味と成り得るのである。

故に、仮に別の氏族の資料記録に、“「同祖同縁」、或は「同祖同門」”と明記されていたとする事は、「特別な制度」、所謂、「四家制度」を敷いている事の前提と成る。
つまり、前段でも論じた様に、又、上記の“「同宗・同族・同門・同紋」の”「同世男系血族」と「同祖の祭祀」“を成し得る者と成る“は、「同祖同縁」、或は「同祖同門」と同じ意味と成る事から、この「嗣子の四掟」が、所謂、これが「青木氏の四家制度」であるのだ。

従って、この「四掟」を以って「賜姓五役」が成し得る「氏族」と成る。
つまりは、後の「江戸期の武士」が用いた「嫡子」とする用語は生まれない事に成る。
従って、「青木氏の記録」には、“「娘」”と同様にこの“「嫡子」”の用語も出て来ない。
これも“世間との多くの「慣習仕来り掟」の「乖離」がある事”の一つである。

「青木氏の場合」は、「福家」を中心として「20家から成る四家」に生ずる「孫域」までを“「嗣子」”として“「子」”として扱うが、更に、「女」の系も同様に扱い「稼家先」で「ある条件」(下記)の下に「青木氏」を興す事を許される。
この「嫁家先の青木氏の嗣子」も上記の「四掟」の「同宗・同族・同門・同紋の同世男系血族の範囲の者」も「四家20家」に加えられて「嗣子跡目」の“「養子」”で“「子」”として引き取られ「青木氏の福家」で育てられる仕組みと成っている。

これは「男系」だけに依る「四家制度の欠陥」を「同世男系」と「同祖祭祀」の「二補完策」に加え、第三の「女系策」でも補完したと考えられる。
(この策を「四掟」に加えた時期が何時なのか何故なのかである。)
但し、「青木氏」に於いては、「女」(嫁家先)の「男子の子」(嫁家で別に「青木家」を建てる。)も「男の養子」と殆ど同じ扱いであった。
そこで、「男系」からの「嗣子・養子」があると同様に、「女系」(嫁家先)の方にも「青木氏」の中で「何がしかの立場」がある筈である。
それがどの様に扱われていたかを観るには、「男子の子」をこの「四掟」による「嗣子」を継承しようとすれば、当然に「墓所」にもそれが現れている事に成るのでそれを確認すると判る筈である。

先に、この「三つの補完策」を検証するのには、「氏寺の菩提寺の墓所の構成」を観る事で判る筈である。
この「墓所」でも「四家」に関わった「全ての累代の女」の「女墓」を「墓所の横」に別に作られて祀られている。

注釈として、「墓所」は「福家」の維持する「総大墓」があって、その横に「女墓所」が設けられているが、「横長の平青石」に「俗名」を読み込んだ「戒名」と共に、累代順に追記されて行く「碑石墓」が設けられている。

「総大墓」(氏墓)の左右に「四家の小墓」が立並ぶ「氏族の構成」で、「氏寺の菩提寺」の「墓所」が出来ている。
「四家制度」に依って「四家20家」の夫々の家祖が直系と云う事の前提ではない。
「嗣子」の前提と成る「養子のシステム」で構成される以上は、「四掟の範囲」の「四家の祖」と云う事に成るので、「四家の直墓系」と云うものはそもそも無い。

つまり、“「嗣子」”の“「養子」”としての“「子」”であるとすれば、「福家」を含めて「20家の父」は全ての「親」である事に成る。
従って、「四家の20家」は、「松阪殿」、「員弁殿」、「桑名殿」、「名張殿」の「四家の組」とにだけ区分けられ、そして、「氏郷流伊勢青木氏」との「融合青木氏の四日市殿」の組が加えられて以上五組にて構成されている。

従って、「総大墓」(氏墓)を中心に左右に「四家墓」の「墓所」(組墓)もそれに応じて区分けされている。
明らかに「墓所の構成」は「四家制度」に一致している。

問題は「女系の青木氏」の補完策である。
「女」にも「四家制度」が採っていた事もあって、「長い碑石」に刻まれている「女墓」もある事に成るが、この「碑石墓」には、この「嫁家先の青木氏」(下記イロハの条件に従い原則一代限り)の「嗣子」を出した「嫁家先の女」は「青木氏男系」と同じ扱いを受けていた事に成る。
これも明らかにこの「四家制度の要領」に従っている事が判る。

故に、「四家」にこの「他氏から嫁いできた者」の「女墓」と共に、「嫁家先の青木氏の女の名」が刻まれている事は、「四家の考え方」としては、次ぎの様に成る筈である。
他氏の中で「青木氏」を興す限りは、「他氏から嫁いできた者」と同じ扱いとしている事を意味する。
「嫁家先の女」の「青木氏の嗣子・養子」には「それなりの根拠」(下記)がある事を意味する。

(注釈 この様に矛盾なく「四家制度」が構築されている事から、これが「娘」(娘)の呼称と用語は用いず、“「子」(むすめ)”として用いられる先ずは所以でもある。)

男系子と共に他氏に嫁ぐ「女」にも、「四家」で産まれた“「子」“である以上は”「養女」“として「福家」にて同じ制度で育てられる。
これが「第三の補完策」である。

この「第三の補完策」の目的は、「女子」にも同じ「四家制度」を敷いて「青木氏と云う四掟の範囲」での“「養女」”として育て、「四家」と云う事から起こり得る「格式」を取り除き、「格式差の無い青木氏」が持つ“「同格の女」”として他氏に嫁がせる制度であった事に成る。

この事に依って、ある「特別な条件 (下記イロハの条件」)下で「嫁家先」で「青木氏」を興し、その「嗣子」の一人を再び「青木氏」の「福家の養子」として引き取り育て、「跡目嗣子」として「四家20家の嗣子とする制度」で補完している。
この事に依って、「嫁家先」の「女」には「格式差」は生まれず「四掟」は護られる。
そうすると後は、「嫁家先の格式」にあるだろう。
この事が整えば「四掟」と「三つの補完策」は成立する。

この時、ある「女系」で興した「青木氏の嗣子」の「特別な条件」として、次ぎの事が定められている。
イ 氏族(認証族)である事
ロ 格式(従四位下以上)を有する事
ハ 朝臣族(八色の姓制度)である事

この「三つ条件」が存在する家に嫁す場合で、その家の「嗣子」の一人に先ずは「嫁家先」で「青木氏」を興させ、そして、その「青木氏と成った嗣子」を一代限りの「青木氏の嗣子」の「養子」とする場合にて成立する。

この「青木氏」が、この「三つの条件」(イロハの条件)を持つ事は、「四家制度の四掟」は適っている事に成る。
「嫁家先」の「女」と「嫁家先」とには、「格式差」は生まれない事に成る。
つまり、この事は概して云えば、“格式を下げない”と云う事であろう。
依って、「青木氏の嗣子・養子」と成り得る事に成る。

唯、ここで「二つの補完策」の内、「同世男系」と「同祖祭祀」の「二補完策」の内、「同祖祭祀」の補完策だけは異なっている事がどうしても起こる。

然し、この場合は、つまり、この「三つの条件」には「祭祀」として「格式」を同じとする以上は必然的に「比叡山の天台宗」の可能性が限定されるだろう。

即ち、この「天台宗」は、「天皇家の上皇や皇子」も入信する「密教宗派」に属する事もあって、同祭祀とは成らずとも、古代の「密教浄土宗」とは、「“仏系を同じくする事”」と、「顕教」では無く、“「密教とする事」”から同格として許容している事に成り得る。

(注釈 天台宗は、「密教」でもあって、「顕教」でもあるとする柔軟な教義を持っている。)

そこで、故に、先ず「嫁家先」で一度、直接に「青木氏の嗣子の養子」と成るのではなく、先ず「青木氏」を興して、「同世男系」と「同祖祭祀」の「二補完策」にしてから、福家の元に戻して「青木氏の嗣子の養子」とするのである。
これで、必要な「条件の格式」も得て「同祖祭祀」が成立し、「四家制度」に依って育てられた「嗣子・養子」の「男女」にも問題は無く成る。

但し、そこでこれには当然に「嫁家先の同意」も必要と成るだろう。
この「同意」には、「嫁家先の利害」が大きく絡む事から成立にはかなり双方に「政略的な意味合い」が働いての解決事と成ろう。

これで「女系の青木氏の補完策」は完成し、「四家制度の欠陥」を「同世男系」と「同祖祭祀」の「二補完策」に加え、「第三の女系策」とで補完している事に成る。

さて、ここで、次ぎの疑問点である。
「嫁家先の同意」とこの「補完策」を採った「時期と理由」である。

それは、先ず上記の「青木氏」が独自に採った「三つの補完策」と、次ぎに「天皇」が執った外部からの「藤原秀郷流青木氏」の「第四の補完策」である。
「天皇」が執った外部からの「藤原秀郷流青木氏の補完策」(「第四の補完策」)は、記録から「人」(円融天皇)も「時期」(958年頃)も「理由」(賜姓五役の推進策)も明確に成っている。
これは「嵯峨天皇の詔勅」に依り「青木氏」が「皇親族」から離れた事に依る弊害(賜姓五役の遂行の衰退)の補填にあった。

然し、「青木氏」には「三つの補完策」の「時期」についての正確な記録資料が消失して見つからない。
唯、概要は諸々の文書の読み取りで判る。

先ず問題は、「三つの補完策」の「時期」の問題点である。
「四家制度の四掟の時期」と同じくしていない事が判る。
それは、上記の「女系策」からも読み取れる。

「三つの条件」の「イロハ」が時代に依って難しく成る事である。
イ 氏族(認証族)である事
ロ 格式(従四位下以上)を有する事
ハ 朝臣族(八色の姓制度)である事


そこで、「女系策」を判別すれば他の二つは判る事に成る。

先ずは「政略的な意味合い」が働いている事は先ず間違いは無いとすると、次ぎの事が考えられる。
先ず理由としては、次ぎの事が考えられる。

1 「青木氏の嗣子跡目」が逼迫した事。
2 他氏との関係性の強化策に必要とした事。

「1の逼迫」には、次ぎの事が云える。
A 根本的に「四家」に必要とする為の「絶対数の嗣子」が少なく成った事。
B 「他氏との血縁関係」が活発に成り男女ともに不足した事。
C 「青木氏の立場」が大きく変化した事。

「2の他氏との関係性」では、次ぎの事が云える。
A 「時代の混乱」から「青木氏」を護る為に「他氏との繋がり」を広め強化した事。
B 「四家の弊害」(能力 マンネリ化)を解消する時期であった事。
C 「四家の弊害」(血縁性 純血性)を解消する時期に来ていた事。

この時期の答えは、「三つの条件」のイロハに出ている。
そもそも「賜姓五役と云う立場」にあり、これを務める事を主務として「四家制度」が採られている。
だとすると、少なくとも、この「イロハの条件」、即ち、「格式の適合」に適うとこからの「血縁」と云う事が前提と成る。
これは始めからの話であり、態々、「女系策」と云う事には成らず、当然の血縁先と成ろう。
従って、「1の逼迫」と云う事には当たらない。

そうすると、「2の他氏との関係性」と成る。
では、2のABCの何れかと云う事に成るが、この「女系策」を採った時期に関わってくるだろう。
少なくとも「女系策」を採る前は、「男系の嗣子・養子」の「四家制度」で済んでいた筈で、それは、奈良期から始まって、平安初期までは男系に依る「四家制度」であった筈である。
つまり、「施基皇子」が「伊勢王」として都で遙任し国司(三宅岩床連)を置いて務め、その後、伊勢に退任してから、「聖武天皇」に男系が出来ず、結局、「井上内親王」と施基皇子の四男の「白壁王との婚儀事」で「光仁天皇」-「春日宮天皇」-「光仁天皇」の子の「山部王」が「桓武天皇」が即位し、「志紀真人族」が続く事に成り、「平城天皇」-「嵯峨天皇」に繋がった。

ここで、より「後裔の氏族」の「志紀真人族青木氏」としての立場が強化された。
「新撰姓氏録」にも「志紀真人族で朝臣族」で「春日真人族」の「同祖同縁」として特別に記載されているところでもある。
従って、約100年後の「平安初期」と云う事に成り、この「立場の強化」(天皇家の出自元)の為には、「2の他氏との関係性」のABCの全てを講じる必要性に迫られた筈である。

上記の「女系策」が判れば、「同世男系」と「同祖祭祀」の「二つの補完策」の時期と理由が読み取れる。

先ず、「同世男系」は、「同世」である事と云う必要性が切迫して起こった時期と、「男系」であると云う事の必要性が切迫して起こった時期である。
この「二つ掟」は、奈良期からの「青木氏に課せられた慣習仕来り掟」としては「普通の事」の社会であった筈で、それを態々取り立てて、「固い掟」にしなければ成ら無く成った時期は何時なのかである。

一つは、聖武天皇期の「皇位継承者」が欠如し、その後の「光仁期」と「桓武期」に架けての時期、つまり、「平安初期前後の時期」である。
二つは、「氏族」が激減する室町期初期から中期の時期で、つまり、「下剋上期と戦乱期」である。

一つの目の時期に取り分け必要としていたのは、奈良期から「女系」が多く続き、政治には「男系の必要性」を強く見直さなければ成らなくなった時期であった事から、「男系」が態々「固い掟」として定め直したと考えられる。

二つ目の時期に取り分け必要としたのは、「下剋上と戦乱」で「継承者」が激減し、或は、「氏族の郎党」として働いていた「姓族」が「氏族」に代わって台頭し、「跡目継承」が困難と成った時期で、「格式」を重んじて「血縁関係」を維持するに逼迫した時期でもある。

従って、この「二世代」に限らず、「三世代、四世代」までを「嗣子・養子」として拡大しなければ「賜姓五役」としての「青木氏」が維持できなくなった事から、「同世」の「固い掟」を、態々、「掟」に明記したと云う事に成る。

「四掟」,即ち、「同宗・同族・同門・同紋」の文言だけでは、時代に反映して切迫している状況の中では「便宜的な解釈」が起こり、この「解釈」に依って変化して護れなくなったと観られる。
そこで、其の侭で行けば「掟の崩壊」が起こると予想され、「同世男系」の文言を「掟」に補完的に態々書き加えたと考えられる。


次ぎは、「同祖祭祀」である。
「青木氏」は、「祖先神の神明社」で「密教浄土宗」である。
「祖先神の神明社」は、「皇祖神の子神としての立場」にある。
「密教浄土宗」は「法然の浄土宗」の前の「古代仏教」を基とする宗派である。
「祖先神の神明社」と「密教浄土宗」は「神仏同源」としている。
「同宗・同族・同門・同紋」の文言だけの「四掟」に於いて、この「二つの事」を祭祀する事に「差し障り」が生まれたとする訳である。

つまり、態々、「掟の補完」をしなければ成らなくなった時期は何時なのかに関わる。
「同宗・同族・同門・同紋」の文言だけも解る筈なのに、ここで「何か支障」が出た事に成る。

そうすると、考えられる事は、“「神仏同源」”を敷いている「青木氏」に執って周囲との間に「神仏同源」を強い要る事に変化を来した事に成る。
そもそも、又、「青木氏」は、仏教伝来期の奈良期から「神仏同源」の為に“「達親制度」”を敷いている。
この「達親制度」にも問題が出た事にも成る。

そこで、鎌倉期には、「最澄の天台宗」、「法然の浄土宗」、「空海の真言宗」と「三代宗派」が興り、夫々、宗派拡大の宗教戦争の様な事が起こった。
要するに密教はどうあるべきかの「密教論争」である。
そして、この「三つの宗派」にはこの「密教論争」が興り、「密教」を否定する「顕教」が生まれ、「浄土真宗」や「日蓮宗」等の多くの分派が発祥した。

夫々の分派には各身分階層に分かれて入信者を増やした。
当然に「法然浄土宗」は「密教」を宗旨としたが、古代仏教から発展した「青木氏等の密教浄土宗」との間にも、「賜姓五役」と云う「立場」を護ろうとする違いから、「宗旨の乖離」が生まれた。
この為に、「格式」を「固い掟」として重んじる事に血縁を進める場合に「四掟との違い」が同じ「40程度の氏族」との間に発生してしまったのである。

“「神仏同源」と「達親制度」”は、そもそも「青木氏の根幹」を成すものであり、これを崩す事は、「青木氏の滅亡」を意味している。
「同祖祭祀」を護る為には「神仏同源」と「達親制度」が必要であり、その“「神仏同源」の「考え方」を維持するには、「達親制度」でこれを支えている構図なのである。

この事からすると、時代に依って「宗教改革」(密教から顕教に変わる事)が進むと「青木氏」に執っては、同様に滅亡を意味する。
従って、“「神仏同源」と「達親制度」”を護る為にも“「同祖祭祀」”を明記して補完したと考えられる。
その時期は、「鎌倉期初期」であろうと観られる。

従って、“「四定以成異性不養之固掟也」”の記録資料の「掟の文言」には、「同世男系」と「同祖祭祀」の「二つの補完策」の時期と理由が読み込んでいると取れる。
故に、「平安初期の女系策」と共に、「三つ補完策」が取られた事に成る。

(注釈 この「神仏同源」には、「柏紋の青木氏の神職」、「柏紋の青木氏の住職」が存在する所以でもある。)

注釈として、そもそも、「神仏同源」の文言は、「神仏習合」とは異なる。
「青木氏」に執っては、「二つのものが組み合わさる事」では無く、「その元を同じくすると云う事」であり、そこに「青木氏の密教」が成立していたのである。

「青木氏」に執っては「仏教の変化」が起こる事は、「神仏同源」の考え方としては好ましい事では無い。
「青木氏の記録資料」では、“「同祖祭祀」”と共に、“「神仏同源」”の文言で書かれている。
故に、「神」では「御師」、「仏」では「禰宜」、この「二つの主教の行事」を取り持つのが「達親」であって、分離していないのである。

そして、これと「四家制度」とを組み合わせているのが「福家制度」なのである。
この「福家制度」は「四家制度の差配」と「賜姓五役の差配」を仕切るという構図に成っている。

「仏教の変化」が起こる事は、全体の「青木氏」の「同宗の仕組み」を壊す事にも成り兼ねないである。
故に、少なくとも「青木氏の石垣」を崩さない為にも「時代の変化」に対応して「二つの補完策」が是非に必要としたのである。

(注釈 “「四定以成異性不養之固掟也」”の記録資料と共に、この様に「三つの補完策」の資料は室町期中期に頃までにまとめられたものである事が判る。
この記録は、「祐筆役(執事役)の菩提寺の役目」でもあった事もある。
「全国の500社の神明社」には地方毎の事で直接的な解明資料には成らないし、松阪の「菩提寺本寺の消失」で資料の保存状況は完全ではない。)

天皇に依る「政治的な補完策」として、「外部の秀郷流青木氏」に依る補完策は、全面的な部分に依る補完(958年頃)であって、上記の「三つの補完策」(「女系策」「同世男系策」「同祖祭祀」「神仏同源」)を効果的にする意味でも、時期的にも「絶好的な政策」であった事に成った事が判る。

(注釈 「青木氏の歴史観」としては、むしろ、「武家貴族の格式」を交換条件として「秀郷流青木氏」として与えた事だけでは無く、「青木氏」の「保全の努力」を観て、少なくとも「賜姓五役」を継続させ、「志紀真人族」としての「出自元」を「天皇家」として護ろうとしたと観られる。
「嵯峨期の詔勅」で「皇親族」から外されたが、ほぼ100年後の事ではあるが、その意味で「同祖祭祀」「神仏同源」の補完策は一族の者に対して、「四掟」の「同宗同族同門同紋」の文言の「引き締め効果」があったと考えられる。
故に、“「四定以成異性不養之固掟也」”の記録資料と成ったと考えられる。)

さて、そこで、「同宗・同族・同門・同紋」の文言とは、要約すると次の様に定義されている。

「同宗」とは、「大日如来」を神とする「密教浄土宗」であり、「祖先神」を「守護神」とする事。
「同祖祭祀」(「神仏同源」)の補完策が取られた。

「同族」とは、「皇族賜姓臣下族」の「志紀真人族」で「朝臣族」である事。
「同世男系」の補完策が取られた。

「同門」とは、敏達天皇の「春日真人族」を第四世族り「同祖同縁」として「志紀真人族」を「青木氏とする族」である事。
「女系策」の補完策が取られた。

「同紋」とは、「氏族」の「象徴紋」を「笹竜胆紋」とし、「神木の青木」を「氏の象徴木」である事。
鞍作部止利作の賜物の大日如来坐像をステイタスとする事。
「嵯峨期の象徴と禁令策」の補完策が取られた。

この様に「四掟」を補完して定義されている。
これが「青木氏」を理解する上での重要な「青木氏の歴史観」なのである。
この「歴史観」が無くして「世間に出ている歴史」を読むと大変な間違いを起こす。









> 「伝統シリーズ-36」に続く
関連記事
 

名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒

:「青木氏の伝統 34」-「青木氏の歴史観-7」 


[No.353] Re:「青木氏の伝統 34」-「青木氏の歴史観-7」 
投稿者:福管理人 投稿日:2017/05/18(Thu) 09:44:31


「伝統シリーズ-33」の末尾

>「嵯峨期の詔勅」で、何度も論じたが、「真人族の氏名」は「青木氏」を名乗る事と成っていた為であり、彼らに独自に「青木氏を興す力」は全く無く、これ等は「五家五流の跡目」に入った。)

>前段でも論じたが、この時に採った政策の一つの例として、「青木氏の氏名」を農民から身を興した下級武士階級の「姓族」が、「嵯峨期禁令」を破って江戸初期に名乗ったので、この者等に対して「姓の青木」を「別の姓名」に変更する様に江戸幕府は命じて「青城氏等の姓名」が生まれた。

>この事と同時に江戸幕府は「系譜由来等を作る事」をも命じて、「武士」であると云う事を証明する為に「黒印状発行の条件」としたのであるが、この時、江戸幕府は「搾取偏纂の系譜」には無視し容認の姿勢を採った。

>(注釈 農民から伸し上がった者には系譜などは元より無い。そこで地元の神社や寺社などに地域の氏族や郷氏等の「古豪の系譜」に脚色を加えて系譜を搾取偏纂して「黒印状」を獲得して武士と成った。これだけは幕府は容認した。)

>従って、現在に於いて「系譜からルーツ」を辿ると、前段でも論じた様に、「氏族」の「郷氏青木氏の歴史観」と対照するとあり得ない矛盾する事が生まれるのである。




「伝統シリーズ-34」

そこで、更に、論じて置かなければならない事が「青木氏の歴史観」としてある。
それは、取り分け、“「家人」”に関わる「歴史観」である。

この事を認知して置けば、この「矛盾」を見抜く事が出来るし、自らのルーツの「正しいロマン」を醸成できる事に成るだろう。
この明治期まで「青木氏」に仕えた「小郷氏」等の事を「青木氏」では、「四家制度」の中で“「家人」”と呼んでいた。
この“「家人」”には、「青木氏」の「職能部の頭」(青木氏部)には娘を嫁がせて、その生まれた嗣子の一人に今度は実家の「青木氏」を名乗らせて、「四家制度」の一員とする“「家人の青木氏」”が在った。
又、この「職能部の頭」にも「青木氏」を「縁続き」(嫁ぎ先)で名乗らせる“「家人の青木氏」(「職能家紋の目結紋類で変化を付けた)”も在った。

(注釈 前段でも詳細に論じてはいるが改めて概要を記すと、「四家制度」では「男系女系」の差が無く「孫域」までを、「孫」と云う概念が無く、「青木氏嗣子の子供」として定められていて「福家」で「共同」で育てた。)

奈良期からの「賜姓族の臣下族の慣習」では、この“「家人」“に付いては「家来」と呼ばず「氏族」としての護らなくてはならない理由があって、その為に“「家人」”と呼んでいたのである。
これは、幾つかの「血縁と所縁」で結ばれた“「同族の家」”が集まり、一つの“「氏」”と云う大きい「集団形体」で「枝葉の姓」を作らず構成する事からの手段であった。
そこでの何らかの「薄い血縁」や「所縁のある者」で厳しく言えば「主従関係」、或は、緩く言えば「統率関係」が構築されていたのである。

従って、一種の「契約」に依る「無血縁の臣」(無縁 後の家来/家臣)で構成されているのでは無く、「血縁族・所縁族の人」で構成される事を意味する事から“「家人」”と呼ばれたのである。
つまりは、これが「氏」と云う形で構成される「下支えの構成族」(家)の「一つの族」の事である。
そして、この「主従の者」を「氏と云う形の人」として、朝廷はこれを維持している「統一した氏族」として「公認する仕組み」であった。
それでなくては「氏族」として認めなかった。
これが、「姓族」と異なる「氏族」の所以もである。

(注釈 江戸期に「家臣」の下に「媒臣」があって、この者を「家人」と呼んでいた事もあり、下級武士の下に働く「農民の奴」を「家人」と呼ぶ様に成ったが、これ等には血縁の何物も無かった。)

要するに、「氏族」の「家人」は、「朝廷の認証族(氏族)」の「准認証族」(准氏族)とも云える。
この形が形成されていなければ、それは「氏族」とは認証はされない「仕組み」でもあった。
これは前段で論じた嵯峨期に偏纂された「新撰姓氏録」の記載する処でもある。

そこで、「青木氏の氏族」を理解する為にも「青木氏と関わり」のあり、この事を明確にしているこの「嵯峨天皇と新撰姓氏録の事」を先ずは論じる事とする。

(注釈 そもそも、何故、「山部王の桓武天皇」の平安初期の直ぐ後に子供の「嵯峨天皇」が、このここに至って「新撰姓氏録」を編集したかが判る。
「聖武天皇」の「直系族」に「男系族」が無く成り「皇位不継承」と成り、唯一人の皇女の「井上内親王」のみと成った事から、唯一遺されていた「春日真人族の第四世族の志紀真人族」の「白壁王 光仁天皇」と婚姻させて「正統性」を何とか確保した。
本来は「真人族」でありながらも、「第六位皇子」である事から「第四世族までの王族」をも捨て「皇族賜姓臣下族」と成り、「皇親族」として「賜姓五役」(令外官)を務める事に成ったのである。
つまり、「格式の継承」から観れば、「継承権」があって「継承権」を捨てた立場に成った「唯一の氏族」であった。
依って、「継承権」では“「准の立場」”にはあった。
これで、「青木氏の准の使用許可」の意味合いが良く判る事でもある。)

この「家人制度」(「朝臣族の臣下族」でありながらも「真人族」の特別の「賜姓の氏族」)を維持している事に依る「准の立場」から、「白壁王の光仁天皇」と「施基皇子の追尊 春日宮天皇」の子が「山部王」の「桓武天皇」と成り、「施基皇子」からは曾孫の「嵯峨天皇の継承」と成ったのである。
そこで、「嵯峨天皇」は、「天皇家の正統性」を整理する意味からも複雑化した「真人族」と「朝臣族」を系譜化しようと試みた。
もっと云えば、複雑化していた「皇族系の系譜」を見直して「格式」を明確にし、主に「継承権のない朝臣族」、並びに元は「真人族でない朝臣族」との「系譜上の区分け」を試みたと考えられる。
この「区分け」で、それは「正統性」を意味する事に成り、「志紀真人族の青木氏」の”「三司」(平安期の官位の呼称)”の「准の使用根拠」にも成り得ると考えたのではないか。
つまり、これは「家人制度」を維持していない正当でない「朝臣族の臣下族」が増えていた事を物語り、この朝臣族でも真人族で無い朝臣族は勿論の事、更には血縁性の無い朝臣族まで発祥していた。
「嵯峨天皇」は、これを改める為にも「天智天皇」が定めたものを、「嵯峨期の詔勅」を改めて出し直した事に伴って、正統に系統化するとともに、合わせてその“今は「准の立場」であるが、本来は「准」でないとする「先祖の正統性」を100年後の今に明確にしたい”と云う考え方の下にその「証明書」を作ろうとしたと考えられる。

そこで、その基準を「家人制度の有無」と「四家制度の有無」に於いたと考えられ、これで或る処までは「系譜化」は出来たが、さらに整理に至るまでには未だ期間と難しさが掛かることから一度は頓挫した。
しかし、何としても形の上でこの「証明書」を作り上げたいとして、所謂、「新撰」として「未整理状態」で“「広布」“をしたと云う処ではないかと云える。
この「新撰の意味」は、この「未整理の範囲」でも、所謂、「証明書」には何とか成り得るとして、改めて「広布する範囲」として認めた処にそこに意味(ある種の思惑)があったと考えられる。
従って、「新撰の意味」と「准の意味」は、判り易く云うと“「公布」”では無く、“「広布」”であった事に成る。

(注釈 故に、そもそも、その証拠として、例えば、「源氏」には「賜姓源氏 11流」と「賜姓で無い源氏 5流」がいて、「家人制度」を敷いている「賜姓源氏」と、「敷いていない源氏」もあり、更には、「四家制度をしている源氏」と、「敷いていない源氏」があるのはこの事に依る。)

と云う事は、何故、この「新撰姓氏録」を、態々、この時期に一度「頓挫しかけたもの」を、又、「未整理のもの」を出そうとしたのかである。
「頓挫や未整理」であるのなら慌てずにそのままに後に引き継いでも良かった筈である。

ところが実は、この時期に朝廷内では、この「継承権の議論」と云うか、「藤原氏の勢力拡大」も狙ってこの「継承権の話」が出ていたのである。

(注釈 これ等を整理するには、そもそもその原因と成っているはっきりしない「継承権の問題」があった。後の「新撰姓氏録」を整備する上でも「この基準の一つ」を造り上げて置くことが必要であったと考えられる。)

それは、父である「桓武天皇」と兄で先代天皇の「平城天皇」を向こうに廻して「ある種の軋轢(皇位継承)」があった事が記録(「続日本記の削除問題」)として伝えられている。
これが「大事件」まで発展した。

注釈として、本来は、「実子」の「平城天皇の子供」が「継承権」を持つが、「嵯峨天皇」は”「直系」”の「志紀真人族の血筋」を引く自分にあるとしたのである。
つまり、況や、”「直系」”と云う意味の捉え方である。
前天皇の弟を最も”「直系」(A)”と考えるか、前天皇の子供を最も”「直系」(B)”と考えるかにある。
前天皇を前提としては、血筋は(A)であり、現天皇としては血筋は(B)と成る。

桓武天皇から観れば、「直系」は(A)であり、皇子の平城天皇から観れば、「直系」は(B)である。
同じ立場の弟の皇子の「嵯峨天皇」にすれば、血筋で濃い「直系」は自分であるとしたのである。
つまり、「縦の継承」を続けると、(A)の直系論理が生まれ、前天皇に皇子が居ないと「横の継承」が起こる。
その後は、(B)の論理が生まれ、この時に(A)か(B)の何れかを「直系」と定める必要が起こる理屈と成る。

この直系の事が、「皇位継承」のみならず、「青木氏の歴史観」にも大きく左右した「施政の事(問題に成った「監察使」等の事)」でもあって、この「処置の仕方」に付いての「軋轢」もあった。
結局は、この事を整理しようとして、”「監察使」”までを「嵯峨天皇」(令外官)は廃止した為に更に軋轢は拡大したのである。
この事等を含めて「父と兄と藤原氏」とで対立して「薬子の変・平城上皇の変」が起ったのである。

つまりは、「志紀真人族の後裔の氏族である青木氏」に執っては「氏存続」を一部否定されたと同然の扱いに同族の嵯峨天皇からされた事に成る。
又、「賜姓五役」を持つ「青木氏」に執っては、この「皇親族の令外官」であった事からこれは拙い。

つまりは、注釈として この”「監察使」”とは、「天皇直属の参議」で、「桓武天皇の勘解由使」から「平城天皇の監察使」、そして、「嵯峨天皇の参議」と変化した。
元々は、「天皇の代官」として「天皇の直接の意向」を背景に、「政治と軍事と経済」の施策に直接に力を発揮する「令外官の事」で、これを元は「参議官」が務めていた。
然し、親と兄の「二人の天皇」は、更に詳細に渡り強化する為に「勘解由使と監察使」のこの制度を設けた。
つまり、これが天智期から引き継いだ”「皇親政治の制度」”であり、この時は「青木氏」等が「賜姓五役」(令外官)として務めていた。
ところが、然し、これを「嵯峨天皇」は「直系の(A)」を根拠にして廃止したのである。

これが前段でも論じた「嵯峨天皇の詔勅」(「皇親族」でなく、且つ、「役目の無い賜姓族」 「賜姓源氏」)と云う形で正式に表に出たのである。

況や、つまり、自分が所属する「志紀真人族」の「皇親族の青木氏」を廃止し、その為に、「単なる役目の無い、且つ、権威の無い賜姓族」として、”「賜姓源氏」”と云う「氏族」に換えた。
そして、その代わり「妥協案」として、以後、「皇位継承」から外れ排出される「真人族」には、「青木氏」を名乗る事を許したのである。
然し、「青木氏」を増やす事禁じたのである。
この「志紀真人族系の血筋を持つ氏族」には、これが「賜姓臣下族」として自活する「五家五流青木氏の跡目」などに入る事を認めたのである。
「賜姓五役の五家五流」に入れない者は自活する路しかなく、地方の豪族の中に入った。

(注釈 正式には18皇子、15皇女が排出されたが、殆どは僧位か斎王に成った。武蔵の丹族に遺した「配流王」の「多治彦王」の「地方の後裔」の「丹治氏流青木氏の1氏」と、「清和源氏からの1氏」か生き残れなかった。)

(注釈 財政難から源氏を名乗る賜姓臣下族には生活保障を打ち切った。詔勅に明確に記されている。
故に、自活する賜姓臣下族の「五家五流青木氏」に何らかの形で入る事を認めた。)

この”「監察使」”は、「勅命」を受けて「皇位継承の問題等の整理」にも関わったのである。
親と兄の「二人の天皇派」は、”「監察使」”からの整理した報告から“「実子制度」”を主張したが、これを嫌った「嵯峨天皇」は「天智天皇と天武天皇」が定めた「第四世族内」の「第四位皇子内の継承権」を“「直系制度」”として理解して、これを主張した。
「天智天皇」から「弟の天武天皇」、「天武天皇」から「妹の持統天皇」の様に「第四世族内の第四位皇子内の継承権」を原則に、“「最優先の二世族」の「直系族」が存在した場合は、「皇位継承権」を保持する“と主張したのである。
要するに、“「内」”と云う語句を優先したのである。

つまり、“「第四位皇子・皇女」で、「第四位皇子」までならだれでも良い”という論調を採用しなかった。

「平城天皇」は、これ等の事を暗黙の「約束の下」に弟を「皇太子」として次期天皇として指名した。
ところが、「退位」の後、弟の「嵯峨天皇」が、約束通りに「皇太子」を甥に指名しなかった。
そこで、「復位」しようとして「薬子の変・平城上皇の変」が起こり失敗に至る。
「平城上皇派」は立場を失って旧都に戻る。
そこで、「嵯峨天皇」は異母弟を皇太子(淳和天皇)に指名した経緯なのである。

この上記の「注釈の複雑な経緯」を観ても、この時、全ゆる面から「皇位継承」を巡る「宮廷内部の論争とそれに伴う紛争」が起こったのである。
その「論争と紛争の一つ」と成ったのは、「聖武天皇の時」に起こった様に、又、「直系性の継承問題」であった。

“継承者が不在と成った時に、「准」の「第四世族の春日真人族」と、その系列の「志紀真人族、第六位皇子」 「浄大一位の格式の持つ氏」の「直系」の我にある”としたのである。

「敏達天皇系(春日真人族)」から「第四世族の志紀真人族」の直系の自分に「継承権」があるとし、「平城天皇の子供」には、「天智天皇」が定めた「四世族内制」に従えば、“「平城天皇の子供」には無い”と結論付けたのであろう。
故に、「直系族の第四世族」の“より「直系」”である異母弟を皇太子(淳和天皇)に指名したし、自分も「直系制」を用いた。

この事で、「志紀真人族」の「直系族」が「天皇家の系譜」として、以後、引き継がれて行く事に成るが、「嵯峨期以降から鎌倉期後期(38代から95代の57代)」までの「天皇家の系譜」を観てみると、「大化期に定めた考え方」に沿い、ほぼ「半分」はこの“「内」の「直系制」“を重視する原則に従っている。
57代中20代が「直系制」であるが、但し、「実子制」では、(57-20)から「女系や后妃嬪や四世族」等の「本来の実子」ではない歴代を除くと、丁度、「半分」と成る。

然し、「実子制」では、「実子」が存在しても、「実子の条件(若輩、能力、意思、血縁、格式、嫡子順、后妃嬪、妾子、人格)」が附添されていて、この事が左右して必ずしも「天皇」に成り得ていない。
この事から考えると、「本来の嗣子」とされる「実子」では無く「実子制」は半分以下に成る。

これには、上記の様に、上記の条件が叶えば、一度は「実子族」で継承しても必ず「直系族」がいると「継承権」を戻して「天皇」と成り得ている。
この様に「直系族」「直系制」が「考え方の主導」と成っていた事から、平安初期の“「内」の「直系制」“を打ち砕く事で、有利に「藤原氏の勢力拡大」を目論み、この「薬子の変」とも云われる様に、「薬子の実家先」の「藤原氏の台頭」(仲成)が絡んでいたのである。

(注釈 「直系制」であれば横に「継承権」を移動させる。ここではいろいろな「后妃嬪妾」の氏族から血縁が入る。然し、この「直系制」は延々には続かせることは兄弟の数が不足すれば一度、縦、つまり、「実子」に移動させねばならない。そして、又、「直系制」に戻す事が基本と成る。これを繰り返す。(血流の点では都合がよい。)
この事では「摂関家の藤原氏の勢力」は強く成らない。ところが「実子制」であればこそ外戚は強く成り得る。
ここに「勢力争い」が起こった。「摂関家の力」が強く成れば「天皇の力」は外戚から牽制されて弱く成るは道理である。
一種、「実子制の継続」は「藤原氏の娘嗣子」を次ぎ込み続ける事に成る。
従って、形の上からは「天皇の地位」を乗っ取った事にも成り得る。
基本的にはこの「争い」である。)

つまりは、この「直系制」があると、「八色の姓制」で「藤原氏外の婚姻([新撰姓氏録]の真人族)」が成立する事が起こり、「斎蔵の摂関家の藤原氏」は、「外戚」であっても「永代の朝臣族」である限りは、常に「継続する勢力拡大」は成し得ない事に成る。
下手をすると、「斎蔵の勢力」もこれらの「真人族(后妃嬪)」に奪われる危険性を孕んでいたのである。
(宇多天皇(59代 890年代)から藤原氏外戚が170年間続く)

「嵯峨天皇」が、何とか「新撰姓氏録」を出す事で、「准の立場」も含めて「継承権のある真人族」を明確にし、「外戚」は兎も角も「朝臣族である藤原氏の立場」を明確にして、ブロックして「天皇家の保全」を保とうとしたとも考えられる。
「外戚」で堀を埋め、今度は「本丸」の「天皇の立場」も奪われる可能性を危惧したのではないかと考えられる。
それは、「嵯峨天皇」の祖父と曾祖父(志紀真人族で賜姓族; 光仁天皇と施基皇子)が、「准の立場」で、且つ、「臣下族の立場」でも「天皇」に成り得たとすれば、「外戚(摂関家)」も「准」と「公家の立場」であるとする理屈を付ければ「天皇」に成り得るとする考えが争いの中に充分にあったと考えられる。
これは上記した様に、まさしく「真人族の確定」と「新撰姓氏録の広布」と「准の使用」と「直系族の掟」と「皇親族の廃止」の施策は筋が通っている事に成る。

現実に、その証拠に「藤原氏外の婚姻」の「後三条天皇(71代 1070年代)」からは明確にこの現象が起こった。
然し、この時期は、「直系族」が居ながらも「実子制」を三代続けて行うが、ところがそこからは「直系制の傾向」がしばらく続く。
つまり、「藤原氏外の血縁」が三代で出来上がり、そこからは「直系制」で行けば完全に「藤原氏外の血縁族」が「天皇家」に続いた事に成る。
言い換えれば、「藤原氏の外戚の勢力」は弱くなったと云う事を意味する。

そこで、しかし、この直前の「円融天皇(64代 970-990年代)」は、「藤原氏の外戚の勢力」は強く成った頃を見計らって、態々、「青木氏」は既に「皇親族」から外されていながらも「青木氏の補完策」として「藤原秀郷流青木氏」を創設したのである。
これは政治的な大決断であった。

これはある意味で“何故なのか不思議”な事でもある。
実は、これには「家人制を採っている氏族の青木氏」に執っての重要な「歴史観の意味」を持っているのである。

つまりは、「実子族」が続く「藤原氏の外戚」とする「天皇」の最中に、そもそも、「藤原氏」を外戚とする「円融天皇」に依って「青木氏の補完策」が取られている事だ。

この“何故なのか”の答えは、これは少なくとも「摂関家の内部勢力争い」に振り回され、「政治の主導権」を握られていて、「天皇が考える政治の遅滞」を恐れて「青木氏の秘書役」を以って密かに「内政の進行」(令外官の監察制度 賜姓五役)を強化したのである。

そこで「青木氏」を元の「皇親族」として「参議にする事」は、「藤原外戚が拒む事」が起こるし、下手をすれば「青木氏との争い」とも成り得るので、「賜姓臣下族」を其の侭に引き出す事を止めて、「東の武蔵の勢力拡大中」の「秀郷流藤原氏」(俵藤太)を利用したと考えられる。

これには、「二つの理由」があった。
それは、一つ目は、東の「将門の乱」の「功績の条件」に貴族(位階従四位下)を要求した事。
二つ目は、「武蔵藤氏」は「西の摂関家」に対して反抗していた事。
実は、この「反抗」を示す事例として、「藤原氏の総紋」の「下がり藤紋」は「下がる」を忌み嫌い「上り藤紋」に変紋したが、「枝葉末端の武家藤原氏」の「武蔵藤氏の秀郷(俵藤太)」はこれに従わなかった。
この「二つの事」に目を付けて、「円融天皇」は「青木氏の格式と同じ扱い」を条件にして「青木氏補完役」を「累代第三子」がその義務を負う事を命じたのである。
これで「家人制を採る氏族の青木氏」は、その「権威の回復」と「賜姓五役の奉修復帰」を再び果たす事が出来る事に成った。
この「権威の回復」と「賜姓五役の奉修復帰」の事が、家人制で成り立つ事が出来、且つ、出来て氏存続の前提は確約された事に成ったのである。

注釈として、その為には「秀郷流青木氏」が絶える事があってはならない。
その為に、改めてこの「秀郷流の青木氏」が絶えることが無い様に「宗家から累代第三子」が「秀郷流青木氏の跡目」を引き継ぐ事を命じた。
「武家貴族」と成った「家人制の氏族」が他に存在する事と成った事で、二つの「家人制を採る氏族の青木氏」はより強固な氏族を造り上げられたのである。
「武家貴族」と成るかどうかが決め手と成った。

藤原氏枝葉末孫の「関東の姓族の俵藤太」では幾ら補完を命じられてもそれは意味が無かった。
当時の慣習としては、「賜姓臣下族」として「四家制度と家人制」で「氏族」を護る以上は血縁性には発展させる事は出来なかったからである。
そこで、更には、「斎蔵」を務める「摂関家」を飛び越えて、且つ、「賜姓臣下族」と「最高級の官位官職」までを同格として扱われる事に成った。
そして、その上で「四家制度と家人制」が強かった、先ずは「伊勢」から血縁は始まり、「近江」「信濃」と深い血縁は進んだ。

(注釈 甲斐は平安末期清和源氏との血縁があった。)

(注釈 武家の賜姓源氏や、皇位継承から漏れた「真人族」とも血縁が進み、遂には「秀郷流青木氏」は「摂関家」と「同格の地位」を獲得した。脩行系青木氏等
清和源氏の摂津本流と河内支流は、各地に散在した枝葉の「11家の源氏放浪族」を集めて「武家衆団」を形成した事から「家人制度」は出来ていなかった。)

(注釈 そこで、「賜姓臣下族の五家五流」から「藤原秀郷流青木氏」に、「秀郷流青木氏」から「五家五流青木氏」にどの様に血縁を結んだかを調べると、その要素は、実は「墓所」にある。
「系譜」には「四家」から「娘の嫁家先」の明記が無く、その「添付書」にしか明記は無い。
ところが、その詳細を書いた「添付書」は、一族が先祖の詳しい史実を知る為に書かれたもので、主に秘蔵が「仕来り」で相互の事が解けない。)

そこで、この「二つの青木氏」の慣習には、その「浄土密教の慣習」としては「本墓所」とは別に「女墓」と云うしっかりした慣習があった。
そして、ここに「累代の妃嬪」が刻まれている。
これを相互に付き合わせれば凡よその事は判るのである。(系譜系のものは信頼性に欠ける帰来があり粉飾の偏纂性を排除するには「墓所の女墓」ではないかと考えられる。)
この「女墓」には慣習として「戒名と俗名と享年」等とが刻まれている。
この「俗名」を「相互の突き合せ」で婚姻が判る。

最近ではこの「女墓の慣習」を続ける事は難しいが、出来たとしても「総宗本家」程度しかない。
それを調べた範囲では、次ぎの様である。

概しては、血縁律を10として、「賜姓臣下族からは3」、「秀郷流からは5」の割合程度で、相互に「女系]で血縁関係が成立している。
時期は主に平安期中期頃から下剋上が起こる前の室町期初期にかけてであり、江戸期初期にも血縁官は起こっている。
ピーク時を査定するのは「五家五流青木氏」の源平の争い等があって、その「栄枯盛衰」が血縁を左右させる事があって困難だが、どちらもその栄枯盛衰の最大時とされる1125年頃ではないかと観られる。

格式も同役も同じである事から婚姻は成立しやすいし、その様に「円融期以後の朝廷」はこの「二つの青木氏」に仕向けたと考えられる。
何故ならば、中には「嵯峨源氏」からも、「摂津系清和源氏」からも「跡目血縁」が、「近江佐々木氏」からも「女系血縁」、「近江佐々木氏系青木氏」からも「同祖血縁」、「五家五流間の青木氏」からの「同祖血縁」が起こっている。

これらには必ず「高位の仲人」が立つが、「天皇の意」を汲んだ「朝廷の参議どころ」でなくては「仲人の格式」は成り立たない。
況や、この様にして「朝廷(天皇)」は「青木氏の血縁」を強化して、より強固に「四家制度」と「家人制度」に依って「賜姓五役」(令外官)を維持させて遂行させたと考える。
概して、この女墓から観た流れ図を見ると次ぎの様に成る。

「源氏(嵯峨源氏・摂津源氏)」→「五家五流青木氏(四家)」←→「秀郷流主要五氏」←→「佐々木氏(青木氏)」
←→「五家五流青木氏(四家)」←「徳川氏(江戸期)」


以上の血縁関係が、「施基皇子」を同祖同縁とする「直系制」が取られた平安末期まで出来上がっていった。

(注釈として、これが「四家制度の範囲」と「家人制度の範囲」で行われた。
この二つの相互間に綿密に関連する制度が「血縁関係」に大きく左右させていた事が判る。
「四家制度」と「家人制度」が完全に確立して居なければならない訳であり、上記の事は理解できる。)

(注釈 それ故に、男女に関わらず「孫域」までを子供として集めて、此処から「娘」は嫁家させ、上記の範囲で「血縁」を結んでいた。
「男子の嗣子」は、概して「四家20家内」に納まっていた様ではあるが、「跡目」では無く「養子」と云う形で「郷士家」に移動している。
そこで「男子」が多く生まれた場合は、「青木氏」を興し、「四家」に戻すと云う形式を採っていた様である。
更には、「縁者、況や四家20家外での娘や曾孫」は、「郷士関係との血縁」に稼せられていた。)

この様に、「同祖同縁の血縁」と、「家人制度」に依る「四家の血縁」の「二段構え」で「血流」を豊かにしていた様である。

但し、「秀郷流宗家との血縁関係」は、「五家五流青木氏」は「笹竜胆紋(象徴紋)」を変紋しない事から、「家紋分析」では「柏紋類」と「目結紋類」とから、「秀郷宗家」と「佐々木氏」と血縁関係があった事が判るが、資料からは見つからない。
「永嶋氏・長沼氏・進藤氏・長谷川氏の青木氏族」とは「佐々木氏の研究資料」からは充分に確認できる。

これは「枝葉末端の武家藤原氏」の「武蔵藤氏の秀郷(俵藤太)」に執っては「摂関家」と肩を並べる「武家藤氏」として「勢力拡大の最大のチャンス」であった。

この様に「四家制度」と「家人制度」が接着剤の役割を果たし、血縁融合したが、「東の乱」を契機に、この「補完策」に依って「二つの青木氏」に内政の「賜姓五役」は進み、「志紀真人族系」の「皇族賜姓臣下族の青木氏」は、「二足の草鞋策」も相まって「皇親族であった失った部分」をも完全に補足したのである。
注釈 これを得てとも考えられるが、1025年からは「二足の草鞋策」は総合商社化し、その財源を使って四家制度の整備と家人制度の強化を果たし、その事と相まって「二つの青木氏の血縁融合」は進んだ。
「秀郷流青木氏」も「第二の宗家」と呼ばれるまでに至り、「秀郷流青木氏発祥」より100年後(1060年頃)には、一族一門の発展と共に「5氏による青木氏族」を形成する至るのである。

この1050年代の同時期を境に「二つの青木氏」は、更に、100年後には共に最大の隆盛期を迎えるのである。
「賜姓臣下族の青木氏」の「二足の草鞋策の採用の時期」と、「秀郷流青木氏の発祥の時期」とが同一としているのも無関係では無いと考えている。

(注釈 「賜姓臣下族の青木氏の二足の草鞋」は、それまで「朝廷の部制度」の依る「和紙の開発と生産」で朝廷に納入する役で、その「余剰品」を一般の市場に卸す役目であった。
これが奈良期の「部制度経済」であったが、その後、「和紙生産」が本格生産に成り、増加して「朝廷余剰品」が大量になり、これを許可を得て市場に売り捌く役目も担った。
これが「青木氏の二足の草鞋策」の氏族としての正式な始まりであり、これを以って「賜姓五役の財源」とする事を求められたのである。
記録でこの時期が925年頃と成っている。)

「円融天皇」の「青木氏の補完策」としては、「天皇家、賜姓臣下族青木氏,秀郷流青木氏」のこの三者に執っては“「藤原秀郷流青木氏の創設」”は難しい時期に於いても完全に成功したのである。

個人情報保護の観点から、系譜や血縁関係の資料等を公的に出す事が出来ないが、上記のこれも「青木氏」が「生き遺れた重要な歴史観」の一つである。




> 「伝統シリーズ-35」に続く。
関連記事
 

名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒

≪前ページ | ホーム | 次ページ≫
副管理人 写真館
一時癒場、季節の写真

人気記事ランキング

ホーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 全表示

この人とブロともになる

aokicc

Author:aokicc
青木のルーツを研究しています。世界中の青木さん、ご連絡ください。
監修 : 副管理人 青木研究員さん

逆アクセスランキング