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:「青木氏の伝統 45」-「青木氏の歴史観-18」

[No.364] Re:「青木氏の伝統 45」-「青木氏の歴史観-18」 
投稿者:福管理人 投稿日:2018/11/21(Wed) 15:27:53
「青木氏の伝統 44」-「青木氏の歴史観-17」の末尾
「女系族」の「四六の古式の概念の続き」


つまり、「現在の概念」で云えば、「出」の「嫁家」から「養女(実際は娘の概念)」として、再び、「四家の青木氏」に戻し、そこから、再び、「出」の「嫁」として出るというシステムである。
この「女系で繋がる縁戚関係」が無限に増えるという「仕組み」である。

注釈として、「遺伝子」のレベルでの理論では最も「正統な血縁」の「仕組み」と云える。
それは、前段でも何度も論じている事ではあるが、「人の遺伝子」は「女」が引き継ぎ、母から引き継いだ「男」の持つ影の「人の遺伝子」はその子の「女子」に引き継がれる。
と云う事は、「女子」に全て引き継がれ、「人の遺伝子」は「族の範囲」で融合して行く事に成る。
結論としては、「遺伝子的」に云えば、「女子」で繋がる方が論理的には「族の結束力」は、意識するかしないかは除外され、高まっている事に成る。
但し、この説は、その「族の娘」に「婿養嗣、或いは婿義嗣」を迎える「女系」ではない。
つまり、況や、「女(むすめ)」)の範囲で成り立つ論理である。
況や、「女系」と云えども、飽く迄も、「四六の古式概念」の「四掟」の「妻嫁制度」と「四家制度」の範囲で制限を求めて成り立つ論理と成る。
これが、「青木氏族」が執っていた制度という事に成る。

従って、本人の意識外の外で、好むと好まざるに関わらず「同じ族内の遺伝子に依る結束力」が発情する所以と成り得る。
これが他と異なる「青木氏族」と云う所以であり、周囲からは「異様」と成り得るのだ。

故に、これを考えた「施基皇子の血筋」を持つ「女系子孫」の「青木氏の氏是」と成る。
何度も色々な面から論じているが、「青木氏の氏是」が徹底して長く守られた所以である。

要するに、但し、「四家」は純然とした「嗣子の男子」で継承し、それを「女系」で補うという「特異なシステム」に成る。
「娘」に「無縁の義嗣(婿取り)」を迎えて「家」を継承する「女系」ではなく、「最小限の血縁の四掟」を守れるシステムと云える。
これの前提は「氏を構成していると云う前提」に依って成り立っている。



青木氏の伝統 45」-「青木氏の歴史観-18」
「女系族」の「四六の古式の概念の続き」

「氏の構成条件」とは、つまり、上記で論じた「氏の条件的な血縁の論理」に基づいての「氏の中」での「出と入りの仕来りの制度」という事に成る。

然し、筆者は、この「室町期の血縁」に於いて、この「制度維持」に於いて、この難しい時期は、同時に「血筋を豊かにする必要期」にも入っていたとの考えを持っている。
どう云う事かと云うと考察すれば、そもそも、「四掟」に依る「妻嫁制度」を、“「青木氏」の制度として義務付けていた”としても、この「対象の氏族」の「位階」から観ても、確かに平安期初期の嵯峨期(「新選姓氏禄」から)には最大時は「150の氏族(皇族ではない朝臣族含む)」に限られていた。
この記録上では、「150氏族」であっても殆どは衰退して滅亡していて、「妻嫁制度の対象」と成り得るのは、恐らくは1/4以上(40氏族・記録は48とある)はあり得ないだろう。
これであれば現実に「男系の妻嫁制度」は論理的に「氏族」としては取り得ないであろう。
そもそも、「男系の妻嫁制度」は論理的にはあり得ない話であるが、「妻嫁制度」は「女系」にて成り立つものである。
一時、経緯としては「平安期」に向かって倍化し、鎌倉期には5倍に増加し、室町期中期には平安期程度に戻り、室町期末期には半減以下の激減した経緯があり、「氏族」からも観ても大差はない。
現実的には可成り難しい状況であった様である。

当然に上記した「氏の定義」(「新撰姓氏禄」では48氏)からすると、それを守れる制度を敷いているのは、半減どころではなく数える程(5氏程度)に成っていたであろう。
筆者は、そもそも「氏の制度」を守ると云っても、先ずは「無償」で出来る訳では無く、これに「経済的裏付け」が無ければ成り立つ話ではないと観る。
依って、現実には“「商い」”を奈良期から興していた「青木氏族」の「1氏族」しかなかったと観ている。
「大きな武力」を持たない、或いは、「強い抑止力」を持たない「公家族の北家摂関家の藤原氏」も乱れる「荘園制」で、この「経済的負担」に責められていた事を考えれば無理であったと観ている。
そもそも、「天皇家」さえもこの「経済的負担」には喘いでいたのであり、その証拠に明治まで永遠と「青木氏」が「献納」を続けていたのはこの証拠でもある。

(注釈 前段でも詳しく論じたが、「皇親族、令外官」から外され、密かに「献納の形式」を護る為に明治期まで「紙屋院」、「繪所院と預処」を務めていた。)

現実には、この「氏族維持の血縁」の「難しい状況」は「奈良期からの事」であって、「青木氏の始祖」の「伊勢王の施基皇子」の母は「人質」として入廷していた「妾」の越前の「地方豪族の娘」の「越道君郎女」である。
この「対象族の40族」であったとしても、「四掟」等の「掟」に叶う「対象の氏族」は、嵯峨期以降の「生活力」から観て、同じような「家系制度」を敷き得る「氏族」は,1/2~1/4程度以下と考えられる。

(注釈 現実に、「嵯峨期詔勅」には、“朝廷では賄いきれないから「賜姓」はするから自分たちで勝手に立ち行く様にせよ”と「皇位の者(「源氏族」)」に云っている。)

結局は、「四掟等の仕組み」を保とうとすれば、「仕組み」としては「20程度の氏族」との何度も「繰り返しの血縁」と成り得る。
当然に、ある年数が経つと「同族血縁の弊害」を生み出す事は当然の結果と成り得る。
そこで、これが、「四家制度と家人制度」を補完する「同族血縁の弊害」を無くす「影の制度」、即ち、「四家制度の前提」と成る“「妻嫁制度(女系)」”であったと考えられる。

(注釈 「人の遺伝子の継承」から起こりにくい。但し、一度、「悪幣の遺伝子」が持ち込まれると永遠に「女系」の中で引き継いでしまう事に成り得る。
それだけに、「入りと出」の「悪弊のチェック」が先決事項と成る。
「女系の妻嫁制度」でも然る事乍ら、「男系の氏家制度」の中でも江戸期の末までこの「亜子の始末」は「周知の約束」として生誕時に公然と行われていた。
従って、この「女系の妻嫁制度」でも「掟」として、その母は「比丘尼寺」などに幽閉された。
「優性保護法」はこの概念の名残である。)

これはあくまでも、最初は「原則の掟」であった様で、良く調べると、中には、「位階六位の家筋」(宿禰族 「新撰姓氏録 参照」)も可成り含んでいる。
主にこれは「家人」と観られるが、資料に「准氏上」とあるは、この「位階六位の官位」を授かった「氏人の家人」であろう。
筆者は、「朝廷との繋がり」の「主執事を務めた神職」も含まれていたと考えているし、「家人」を務めていた可能性がある。
そうすれば「位階」を持つ事には違和感は無い。

(注釈 例として「橘の宿禰族」があるが、この一族は「橘諸兄系の青木氏族」であり、「敏達天皇の四世族同門同宗同族」に当たり、同じ系列の「青木氏族」であるが衰退はした。
然し、この一族には「神職の位階の持つ者」が多い。
従って、同様に、「真人臣下族で朝臣族」であった事から、「皇祖神の子神」の「祖先神」の「神明社の神職」などを務める「青木氏族」と成れば、将又、「朝廷との調整役」の「執事」を務めていると成れば「位階」を持つ事には疑問は無い。
「家人」であっても「同様の務め」を果たしていたので、不思議はない。)

この場合は、「永代の従四位下までの家筋」か、或いは、「青木氏四家20家」に、妻嫁先の、一度、「稚児」の頃から子(「義嗣の養女」は除く)として入れて育て、「優秀な女子」を選択して原則を護っていた様である。
取り分け、位階の持つ「入りの妻」は元よりこの「掟」が公然としていたが、そうでもなかった男系から持ち込まれる可能性のある「妾子族」には「厳しい掟」として充てられた。
奈良期からの「位階の持つ族の掟」で多くの記録が遺されている。

(注釈 例えば、前段で例として論じているが、念のために「大化期の軽皇子」も「亜子」であったが、祖母が懇願して遺したが、短命で死亡した。
多くの事例が記録されている。)

この“「優秀な女子」(女 むすめ)”が其の侭に「妾」として位置づけられる事が起こった。
つまり、これが「四家制度の女系化」であろうし、「妾子の族と成る所以」でもあろう。
これで行けば、「江戸期初期」を待たずしても「女系」では、充分に「血縁出来る能力」が未だあり、最速で「1385年頃の室町期初期」には「対象族」として「血縁」が行き渡っていた事にも成る。
最遅でも、「1495年の室町期中期過ぎ頃」には、「妻嫁制度」と「女系策」に依って「伊勢郷士衆との血縁関係」は「伊勢域の全範囲」では行き渡っていた事を論理的に示す。

数理的に観てみると、これは「四六の古式概念」の「4の最大」としても、「1の最小」でも「江戸期初期」まで充分に成り立っていたので、「2の中間」として考察すれば、「室町期中期頃」には、「35/50の伊勢郷士衆」との少なくとも「1回の血縁関係」は済んでいた事に成る。

「35の伊勢郷士衆」の「妻嫁制度」の「女系策」等により「枝葉関係との血縁関係」、つまり、「複数の血縁関係」としても、江戸初期頃には、既に、郷士との間では全て「血縁済み」として終わって居た事に成る。つまり、何重にも血縁に依る氏人関係が出来上がっていた事に成る。

「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」も「四家制度」を敷いていたので、両家の「四家の20家の嗣子」を補完した上で、且つ、「相互の跡目」に入る事はあった事も考慮して計算しても、「位階」の「有り無し」に関わらず、“「家人」”としての「三つの組織」の「郷士」の「跡目や嫁」に入る事は、「4の倍速」から観ても、「江戸期初期」は勿論の事、「室町期末期前頃」には既に完了していた事に成る。

これが、他の国の「500-250と云う郷士数」からでは、成り立つ話では無かった事に成る。
上記した様に“「伊勢の環境」”であった事からこそ成り立っていたのである。
「結束力」が国の中で来ていた全体に「氏族」として出来上がっていたのである。社会科全体が最早、全てが「姓族の中」でである。
注釈として、それだけに、他国と違って「敵対する郷士」が無く、“結束は固かった事”を示し、「伊勢シンジケート」の構築や、「殖産興業の進展具合」が比較的円滑に進んだ証拠とも云えるのである。

上記の「伊勢郷士」や「伊賀者(甲賀含む)」との「血縁の繋がり」は、この様な「女系による妻嫁制度の論理性」が成り立っていたのである。


尚、ここで、もう一つの「重要な掟」と成るは、「青木氏の四家の嗣子」が、“「家人」”と成って、独自に「家」を興して「別姓」を名乗って「郷士」と成るケースは、「姓族の原因」と成る為に「純血性を護る四家制度」の「禁じ手」ではあった。
これは「氏族」がその「構成の前提」にあったからである。

それは、論理的には「四掟」と、即ち、「同世男系」「同祖祭祀」の「補完掟」に合致しない事にあった。
あくまでも、「嫁家先の制度」に依って「既成の家人」から先ず「青木氏」を興し、そこから「四家の養女」(「女(むすめ)」)として入り、そこから「郷士の跡目の嫁」に入る「仕組み」(「女系策」による「嫁家先制度」と「妻嫁制度」)に成っていた。
現実には、上記で論理的に論じた様に、「福家と四家20家」に跡目を入れて、その上で「嗣子」では「氏人の郷士の跡目」に入る余裕はそれ程に無かった。

つまり、「四家青木氏」から観れば、“「出の仕来り」“として、奈良期から必ず、”「家人に成る前提」“の形を採っていた。
これは前段でも論じた様に、「四家20家の青木氏」に執っては、”「入の仕来り」“として、「皇族出身者」、或は、同族の「賜姓源氏や佐々木氏や母方族の藤原氏や公家(叶氏)」等から、「男系の場合」に於いて「四掟の格式の立場」を護って、”「跡目に成る前提」”の形を採っていた。
然し、現実には「京綱以外」には無かった。「禁じ手の掟」であった。

平安期末期までは「京綱」を例に見る様にあったが、鎌倉期以降は、「上記の理由」により「男系の入りの仕来り」は無理と成り得ていて、執った制度は“「四家の範囲」”で男系を繋ぐ「仕来り」へと変わって行ったのである。
現実には、「皇親族」や「令外官」や「賜姓族」から外される以前の孝謙天皇期から光仁天皇期にかけて、「白羽の矢のトラウマ」もあって、「四六の古式概念」があったとしても、「改善」を加えて「女系に依る妻嫁制度」を強く認識し積極的に採用し始めていた事が判る。

そして、その代わりに「妻嫁制度の女系」の「入りの仕来りの掟」で補完し、且つ、「出の仕来り」として「女系」で「四家に戻す方法の掟」へと転換して行ったのである。
この「妻嫁制度」の「出入りの掟」は「女系」と成った故に「男系の入りの掟」は完全に消えた

この事に対する「青木氏族」の“「反覆の掟 :純血性保全の掟」“であって、「男系の入の仕来り」は、以後は確かに「禁じ手」に成った。(「姓化」が起こる理由。)
然し、“「出の仕来り」”と呼ばれる血縁は、「入の仕来りの欠点」を補完する目的があって、”「家人に成る前提」“を”「家人掟」の「仕来り」“と呼ばれて行われていた。
明治期の資料にも出て来る。

要するに、「出」と「入」の「仕来り」を、”「跡目」”として同じくすると、「四家制度」の範囲で区切っている「仕来り」は、無制限に広範に広がり成り立たなくなる。(「姓化」が起こる理由。)
と同時に、名目上の「賜姓族」としての「三つ発祥源」と成る「純血性の保全」は保たれなくなる事から来ていた。(これも「姓化の前提」に成る)

つまり、「男系跡目」に於いての「四掟等の格式の立場」は、「四家20家」の中で厳しく護り、「女系」に依る「嫁家先制度」や「妻嫁制度」等による“「位階などの格式」”の「仕組み」は、形式上はある程度に護るにしても緩くしていた事に成る。
これは、矢張り、要するに、「同族血縁の弊害をなくす事」から、「女系に依り新しい血筋を入れる仕組み」に切り替えて採っていた事に成る。
これならば「厳禁の掟の姓化(氏是)」は起こらない。

(注釈 この「青木氏の氏是」を破り「男系の入りの仕来り」を外した事には他にもあった。
それは、「乱世」であって、その「男系の入り」の先の状況に巻き込まれる“「危険性」”があったからである。
例えば、何度も例に挙げるが、「頼政の孫」の「京綱」も「伊勢青木氏」に執っては、止む無くも「男系の入り」の「最後の仕来り」とは成ったが、「源平戦」に巻き込まれる寸前であった事は間違いは無かった。)

唯、この注釈の事件も、大化期よりの“「平家の里」の「伊賀との付き合い」”や、「青木氏より出自の光仁天皇」の妻は、「平家の出自先」の「伊賀の高野新笠」であったからこそ巻き込まれずに助かった事でもあった。
又、この事を「平家」は、「頼政の京綱跡目」の件は見逃す筈はない事は明々白々であったが、そこは上記の論の通りに大化期からの「伊賀郷士衆との血縁の繋がり」もあって助かった。

この「伊賀郷士衆(原士・氏人)」は、「青木氏族の殖産」にも携わりながらも、「室町期」にはどこの国にも属さず「金銭契約の特殊防御技能を持った傭兵軍団」とも成ったが、「伊勢青木氏との血縁の繋がり」も然る事乍ら、「経済的な契約」による「伊勢シンジケート」でも繋がっていた深い関係にあった。

この事は、上記した「女墓」や「曼陀羅帳」や「郷士の資料」や「商記録」などでも充分に読み取れる。
然し、これは「伊勢青木氏」のみならず「青木氏族全体に及んでくる事」を危惧して、相当に“「危機感」”を感じていた筈である。

筆者が考察するには、結果として、ところが逆に、この“「危機感」”を果たして感じていたのか疑問な点がある。

「青木氏族の歴史観」を紐解く為にも、これを考察してみると、そもそも、この時、「伊勢青木氏」は頼政の孫の「宗綱や有綱の助命嘆願」で、“「事件の逆手」“を使ったが、この”「逆手」“以外に、この時の「対応状況を物語る資料」は、「伊賀郷士衆」や「伊勢郷士衆」の中にあると観たが何故か見つからないので確定は出来ない。
然し、この“「危機感」”は、「平家」は「伊賀郷士衆の血縁の繋がり」等の事を鑑みて、矢張り、手を出せなかったと観られる。
「信濃青木氏」も「源国友」が、「信濃青木氏の跡目」に入ったので同じ「危機感」を抱いていた。

こと程左様に、「青木氏族」が執っていた「女系の妻嫁制度嫁や家先制度」などの「特異な制度」は、それだけに前段や上記でも「男系の入りの跡目」には「世情の混乱」に巻き込まれる可能性があった。
それが、常時でも無く、たった一度の「妥協の掟破り」でもある。
「青木氏族の立場」が、その様な位置に好む好然るに及ばす「光仁天皇期」より押し上げられていた事になる。
故に、「青木氏の氏是」なのであるが。


さて、その「特異な制度」の「論理的な原則」は、上記した様に、「入の仕来り」>「出の仕来り」=5>、或は、「4以上の関係」が「青木氏の基本的概念」としてあった事に成る。
「4以上の関係」を保ったのが本論の「女系策(「嫁家先制度」と「妻嫁制度」と「四家制度」と「嗣子制度」)」であった事に成る。

依って、「入の仕来り」=「出の仕来り」では、その意味は低下したものの、江戸期以降もこの「過去の三つの仕来り」を頑なに維持し、明治初期まで護ったものであった。
つまりは、「女系制度」が左右したのであろう。
ここには前段や上記していた様に、“「掟」”と云うものが存在していた。

唯、この「女系に依る妻嫁制度や嫁家先制度」は簡単には完成した訳では無く、都度に「掟」を作り“「改善」”を加えて行った事が資料からも読み取れる。
つまりは、「掟」は「改善」なのであった。

取り分け、男社会の中では無く、「女性」と云う独特のその「性」がに依る社会である
この「性に依る社会」を確立させるには「掟」=「改善」が必要であった。
例えば、今まで論じてきた「掟」としては次の様なもの掲げられる

「亜子処置」の掟
「養育制度」への「口出し厳禁」の掟
「女(むすめ)」範囲の掟
「入りと出」の掟
「位階と四掟」の掟
「妃から妾」までの扱い掟
「女(むすめ)」の平等掟
「嫁家先」の「口出し厳禁」の掟
「四家嗣子」への「口出し厳禁」の掟

以上は、「母性本能」と元来の「女(むすめ)」の「性」に関わる事柄が共通点で、これを「掟」で縛って抑え込んだが、その基の概念は「四六の古式概念」の中での“「平等」”にあった。

他に、次の様な「掟」があった。

「福家と四家20家の代替わり」の「掟」に於いて、「四家20家」の其々の「入り」として入った「母」は、つまり、“「妃、嬪、妾」の「母」は、その侭に「母」として存在する。
何故ならば、その「四家の嫡子(継承者)実子」とは限らないからである。
「母」の存在は、「四家全体の母の位置」にあって、仮に「四家」に「妃」の位置の全て「母」が居たとすると、「妃の位置」の「20人の母」が居る事に成る。
「四家20家の継承者」は、「四家全体の継承者」であり「四家の独自の継承者」ではない。
他の四家の内から次の「継承者」が廻ってきてその「四家」を継承する。
「嗣子」は「女(むすめ)」と同じ概念で養育される。
その「四家」に次の“「妃、嬪、妾」が入った時点で、それが、「位階」で定まる「妃」であった場合は、その「母(妃)」は寺に「尼僧」として退く。
この様な「仕組み」にする事で、「口出しの機会」は無くなる。

要するに、これが「実子」であれば、「厳禁の掟」であっても抑えられない「女の性の本能の情愛」が働き「口出し」は確実に起こり働く。

その「ある四家」の「代替わり」が、死亡した場合の“「妃、嬪、妾」の「母の処置」は、全員が「尼僧」として「青木氏の比丘尼(びくに)」として「尼僧寺(青木氏の菩提寺の分寺)」に退くのが「掟」である。

(注釈 「継承者」と成った時点で、「妻持ち」と成るのだが、必ずしも“「妃、嬪、妾」の「三人の妻」を持つとは限らず、「子供の数」に従って、或いは、「政治的な事情」に従って、“「妃、嬪、妾」の順は別として持つ事に成る。
これが、「入りの位階」に従って定める事に成る。
「福家と継承者と執事の相談」によると観られ、「執事の情報」での「福家の指示」が大きい事が判る。
これも「諸般の状況」、取り分け、「時代の状況」で変わるが、室町期後半を境に基本的に平均的に「妾」が多く成り、「嬪>妃」が次に成っている傾向がある感じがする。
従って、「位階」の持たない「入妻」の「妾」は、「絶対要素」としての「嗣子の数」を基本に、要するに「諸般の状況」に従う「掟」である事が判る。
「安定期の世情」で無い「諸般の状況」とも成れば、必然的に「妾」が多くなる事は否めない。
故に、「青木氏」は「妾子族」と成り得るのである。)

さて、追記するなのらば、「女(むすめ)」と呼称するが、「男(むすこ)」とは、呼称していない。
何故ならば、「女(むすめ)」は、「青木氏族」を超える広い範囲の「女で縁続きの家」から集めた「女系の女」であるが、「男」は「四家の範囲の嗣子のみ」であるからだ。
つまり、「嗣子」は「女系の女」として「氏」を跨ってはいない。
この「嗣子の全数」が「四家20家」に対して、溢れた場合は、「四家20家」の何れかに「空き」が出来るまで、「寺の養育所」で待つ事に成る。
唯、歳を得すぎると、「本人の意思」で「神職(各地の神明社)や住職(各地の菩提寺)」、将又、「家人」と成る事もあり得た事も記述されている。

念の為に、記述する。
前段でも論じてはいるが、「神職や住職」は別組織であるが、「皇祖神の伊勢神宮の子神」である「祖先神の神明社」であるので、「普通の神社形式」とは別の「神官組織形態」を執っている。
その「神官」には、前段や上記で論じた様に「位階」を持つ。

参考として、その「神官」には、「浄、明、正、権、直」の位階があって、「青木氏の神明社」の場合は「浄の位置」にある。
更に、「神明社」の中は、「祭司」、「大宮司」、「小宮司」の「三位階組織」で成り立つ、一般職は「禰宜、権禰宜,官掌の三位階組織」で成り立っている。
「嗣子」から「神職」に成るとすると、「青木氏の位階」は「浄の位置」にあるので、当然に一般職の三組織の位階を経てのある「一定の修行」を経て、「祭司」の「位の神職」と成る事が出来る。
従って、「全国の神明社」の「神職」は、この最高位の”「浄の祭司の青木氏」”である。
この事から鑑みれば、「神職の陣容」としては「相当の嗣子の数」が必要で、この数も計算に入れての「神職の執事」の仕事と成る。
結果として、「四家の継承」から一時外れて「神職」に成る事は別に恥とはならない。
「四家」に行くか、「神職」に行くかのただの「違いの差」であった。
中には、強いて望む者もいた。

「青木氏の密教浄土宗」の「菩提寺の僧侶の位階」は、「奈良期の律令制の官僚」として扱われていた。
それには「僧官制度」と云う「古い密教」に基づくもので、その「宗教」に宗派が出た事に依って、且つ、「顕教化して行った事」に依って、全く異なるものが出来た。

「伝来時の古式仏教」を基本として「青木氏族の独自の概念」を以って密教化をした。
これが朝廷に採用されて、「僧官」と云うものが生まれた。
この時の「流れ」を「江戸期の顕教令」まで敷いていた。
一般には、三階級の「僧正、僧都、律師」に分かれる。
これが「僧正は5、僧都は6、律師は3」に分かれる。
更に、これが3,4、3に分けられる。

ところが「青木氏の菩提寺」では、古式の侭の「三階級」の「僧正、僧都、律師」に成っている。
これは「独自の青木氏概念を持つ密教」の所以であって、同じ「浄土宗」に縛られない事から、「階級」を分ける必要性は無く「三階級」の侭であった。
これを全て「青木氏」で務める事に成る。

記録には、「僧正と律師」が出て来る。
取り分け、「密教の謂れ」として、「青木氏の概念」を「律師」の「自然の律」、この「世の律」を導く者(師)として、この「律師僧侶」が多かった事が資料の各所に散見され判る。

「菩提寺」では、この「僧侶の三位階の組織」で賄うが、何れにしても「神職や住職」は、「青木氏族の嗣子」が「継承する権利」を江戸期初期まで有した。

(注釈 初期の頃の記録から幕府側に渡した神明社は住職の継承は暫くは伊勢などから送り込んでいたが、途中から記録がないところからその社の神職の末裔に引き継がれて行ったらしい。
中には跡目継承が出来ず、且つ経営が不可と成り荒廃した事が判る。)

そこで、「青木氏」では「女系の妻嫁制度」の「女(むすめ)」に依る神職や住職はある時期にいた。
前段でも論じたが、「神明社」は、奈良期、仏教伝来時からのものであるが故に、そもそも、「神道と仏教の概念」を融合したものとして、“「社」”として成り立っていて「神社」では決してないのであった。
「神道」と「神社」は異なる。
従って、「女子を排除するという概念」は元より「青木氏族」に無かった。
それは「女系の妻嫁制度」であって、「男系の氏家制度」では無かったからである。

「伊勢神宮」は、“「物忌」”と呼ばれる「女性の神職」である。
そもそも、この「神宮の物忌」については、「神明社」が「青木氏」から離れる江戸期初期まで廃止されるまでの間、「伊勢神宮」と「青木氏」で維持された経緯はある。
どの程度の範囲で、「神明社の物忌の神職」が居たかははっきりしない。

唯、「伊勢神宮の斎王(斎宮)の件」で、「日本書紀」にも記述がある様に、天武期に始まり、その後に衰退し、嵯峨期で復興の形を示したが、鎌倉期では再び衰退を続け絶えた。

「青木氏」は、この「賜姓五役の役目」として「斎王の館(多気館)」を護る役目があって、その「斎王」の身の回りを務める「支女」として、この「神明社の神職」を務める「物忌」の「女(むすめ)」をこの「支女(ささえめ)」として仕えさせたとある。

「光仁天皇期」から「仁明天皇期頃」までは、「斎王」と共に同じ「志紀真人族」の「直系族」であるとして、この「支女」として仕え復興を果たそうとした。
然し、その後、「青木氏の援護」が途切れて衰退し断絶した経緯がある。

この「青木氏」の「女(むすめ)」の「支女」が仕えた場所は、松阪の隣の海よりの「南伊勢の多気郡明和の里」にあって、ここに「斎王の館(多気館)」があった。
この地は、光仁天皇期から仁明天皇期、そして、鎌倉期初期までは「伊勢青木氏の本領安堵の地」でもあった。
この「本領地」でもあって、江戸期には「伊勢青木氏」の「地権の範囲」にあり、「殖産の地」でもあった事から、「地権」、及び、「青木氏の経済的な支援の届く地域」でもあった。
この「斎王の館」は、「伊勢青木氏の保護下」にあったのである。

「青木氏側」から云えば、「斎王の制度」が続いた「仁明天皇期」までは、「妻嫁制度の「女(むすめ)」から役務に就いた「神職の物忌」-「支女」-「斎王」は、同じ一族の「女(むすめ)」の関係にあった事を認めている事に成る。
この「支女」に付いては、“「斎院」“と書いた資料もあって、当時は、「同族の女」と「女(むすめ)」と同じ「一族の位階の役目」として観ていた事が判る。
これは「門跡院」の「・・院」と同じの意味として、この「青木氏の支女」を「斎院」=「斎王」としたと観られる。

需要な注釈として、「伊勢神宮」系の関西にある「六十六の遷宮地の社」もこの「斎王」に当たる「位階の持つ女」を「斎院」とした。
この「青木氏の資料」の「皇祖神の子神」の「神明社の物忌」も「斎院」と記したのは間違いではない。
「斎院」は、「物忌」よりも「支女」よりも正しい呼称である。
恐らくは、「その役目の見方方向の違い」があったと考えられる。
「位階」を基にその役目は「斎院」と成り、「位階」を無視した役目からは「物忌」や「支女」としたと考えられる。

何故ならば、「位階」の無い「女系の妻嫁制度」の「女(むすめ)」から「物忌と支女の立場」に成ったからである。
「斎王」は、そもそも、「内親王の位階宣下を受けた皇女」の「未婚の処女の女」を前提としていたからで、「位階」の無いものは、「斎院」か「斎宮」と呼んでいた事から由来していると考えられる。

然し、これは「志紀真人族の青木氏」のみの「女(むすめ)」に当てはまる「重要な役目」と成る。
その意味で、「物忌、支女、斎院」と成り得る「女系の妻嫁制度」は、「福家や四家の範囲」には留まらなかったのである。
「賜姓五役」はこの様に影で続けられていた事に成る。

筆者は、「伝統-14」で、「施基皇子」の「青木氏の子供」が「光仁天皇(白壁王)」に成る事に依って一度外れた高位から「王位」を意思に反して得たが、この結果、“「政争」”に巻き込まれた。そして、その結果の記録は”「早没」”と成っている。
然し、筆者は、取り分け、「王女位」を得た「女の早没」の記録には疑問があって、「施基皇子」の「女性の二世族の9人」の多くは「斎王」に成ったと考えていて、「王位」を敢えて受けなかったこの「記録」から抹消された「女(むすめ)」は、「斎王」(斎宮-物忌-支女-斎院)と成って逃げたと観ている。
記録に遺る事として、中には、
「王位を外す事(a)」を正式に願い出て認められ「青木氏族」に戻って、“「青木氏の後家」”と成ったとする「現実の記録」もある位である。
中には止む無く嫁ぎ、離縁を願い出て早期に「伊勢青木氏」に戻った記録もあり、この時、初めて”「後家」”と云う言葉が使われたと記されている。
又、更には、「王位」から逃れる為に“行方知れずの「女(むすめ)(b)」”もいた記録も史実としてあった位である。
「伊勢青木氏」のみならず、奈良期末期の「信濃、近江、美濃、甲斐」の「女(むすめ)」(c)も、恐々としていた事が資料より読み取れる。

筆者は、この「光仁天皇期から仁明天皇期までの斎王」には、この(a)(b)(c)の「伊勢青木氏の四家」が中心とは成っていたが、然し、「斎王」を賄うためには伊勢だけでは足りず、再び、近親の皇族位に成った「信濃、近江、美濃、甲斐」の「王女位の持てる立場」にあった「青木氏族」の「女(むすめ)」では無かったかと考えられる。

未だ、この時期は、「女系の妻嫁制度」をこの「王位」から逃れる為の一つの策とも執った状況下であったと観られる。
「男系」では、この「孝謙天皇の白羽の矢」で巻き込まれた「政争」からは逃れられる事が出来ないと考えたからに外ならない。

「施基皇子」の定めた「青木氏の氏是」は、まさしくこの「時期直前の状況下」で定められたものである事を考えると、この「状況や環境」は充分に判る事でもある。
「青木氏の氏是」からもこの事が察し得る。
「天智天皇より賜姓を受けた臣下族青木氏」を名乗り、「五家五流の青木氏族」に成って、再び改めて「王位を持った皇族」ばかりで、この「光仁天皇の事件」は、「晴天の霹靂」と受け取られていた事は明らかである。

ところが、「読み取れる資料」や「史実の記録」は、筆者が調べた範囲では「青木氏族」には詳細には見つからない。
「神明社」の「江戸期の荒廃」と「数度の戦戦乱の消失」から消えたと観られる。
取り分け、「斎王館の事」も然る事乍ら、「斎王」に始まり、「斎王」(斎宮-物忌-支女-斎院)の事は、敢えて、江戸初期に「幕府の意」(伊勢奉行)に依って消した事もあり得る事も考えられる。
筆者は、むしろ、「後者説」を採っている。

唯、一部、「近江佐々木氏族の青木氏族の論」の中には、「光仁天皇期」の行の中の一節に「斎王と成った青木氏の王女」(伝統-14の中程)と「伊勢多気郡の館の事」が書かれている。

(注釈 例えば、「光仁天皇」の王女の「能登王女」は、この「政争」から逃れて、「近江佐々木氏」の「市原王」に嫁した事もあった。
更には、「尾張王女」等、「采女の女の扱い」として「青木氏の後家制度」で多気に隠れた。
「弥努摩内親王」も、叔父の四家の「榎井王」・「名張殿」の「神王」に形の上で嫁し、その後、この後家制度に載って多気に隠れた。
この様に史実が遺るが、それ程に、「青木氏族」には「白羽の矢」は思い掛けないことで混乱した。
この混乱から「救済策の隠れ蓑策」が敷かれたのである。)

この「後家制度」と「多気の里制度」が無ければ、相当に混乱し、「女系の妻嫁制度」も維持が難しかった事が判る。

「青木氏のこの記録」は、「神に仕える身」の「斎王」と成る事で、「記録」は「消される仕来り」の事から見つからないとも観える。
早没の記録はこの混乱の証である。

ここは、その後の「女系の妻嫁制度」等をより詳細に論じるには、「初期の経緯」と成ったこの「斎王」(斎宮-物忌-支女-斎院)の事は、その「女(むすめ)」の「役目」として「重要な要素」と成り得るのだが、「資料と記録」が無い事からここからは研究は前に進まない。
「神明社の神職と執事」、「菩提寺(比丘尼寺と分寺)の執事」、には見つからない。

「青木氏」が関わった「斎王の館」からその「光仁天皇期からの経緯」はある程度を読み取れるだろう。

これも「斎王」(斎宮-物忌-支女-斎院)の事は、「掟の基礎」と成った一つである。

「女系の妻嫁制度に成った経緯」から、「時代」が進むに連れて、「改善(掟)」が必要と成り、故に、四家の“「妃、嬪、妾」の「入りの調整」にはこの配慮が是非に必要と成った。
これを上記した様に「家人」の「執事」が調整する経緯とも成った。

(注釈 「神明社の神職」も同様に「執事」を内容別に分け合っていた事から同じ事に成る。
それ故に、この「家人の執事(住職と神職)」の「入り先との調整力」と「情報収集」が重要に成る。)

故に、「光仁天皇期から仁明天皇期までの経緯」から観て、「位階」が有るか無いかでは、「斎王」(斎宮-物忌-支女-斎院)の点では「高貴の入り先」ではその「扱い」は異なる所以と成る。
つまり、この事を左右させるには、「位階」を持つ「住職と神職の家人」が多くなる所以でもある。
これも「掟」の一つである。

従って、「入り」の“「妃、嬪、妾」の「母」は、「住職や神職」に左右され、「掟」を守ろうとする環境と成る。
そして、その「入りの妻」(「入妻・いづま」の呼称)、つまり、「後に母と成る年齢」も若く、「16-17歳」を少なくとも超える事は先ず無い事に成る。
何故ならば、下記の「馬爪」(うまづめ)とされてしまう可能性(根拠の掟)があるからだ。

当時は、若年齢での妊娠は通例で、上記での養育所での正しい「女の心得本」で教育されていた事もあって、「入りの妻」(「入妻・いづま」の呼称)にもこの教育は無いと観ると、「無駄な年齢」は踏まない様に「青木氏側」でも配慮されていたのです。
「青木氏の今後」を占う上でも、「女系の妻嫁制度」を確実に維持する為にも、「嗣子出産」にしろ、「女(むすめ)出産」にしろ、“「早期妊娠のテーマ」“は重要であった。

例えば、現在の閉経年齢を40歳~45歳とすると、出産可能年齢は30歳~34歳であるとされていて、それ以後の「卵子」は老化して妊娠と共に「亜子」が生まれる可能性が高くなる。
これは現在で云われている基準の75%(30/40~34/45)である事に成る。

とすると、当時は、「早熟」は別としても、「寿命の平均年齢」が55歳として、(40歳/80歳~45歳/86歳)の理屈から、「閉経年齢」が55歳*50%=27.5歳と成る。
その27.5歳*75%=20.5歳以下が「出産年齢の限界」と成る。
従って、15歳/20.5歳=73%は、「初期出産の限界値」である事に成る。
「卵子老化の亜子」を確実に産まない「年齢」と成れば、残り、精々「3歳程度」と成る。
故に、この「15歳」を限界として「馬爪の掟」が定められていた事に成り、流石に、この「女の心得本の内容」は、「女系の妻嫁制度」を続けてきた「経験値」のである事に成る。
この様な「女(むすめ)の知識」が、「青木氏族の女(むすめ)」に「教養」として躾けられ、これが「出の嫁家先制度」に生かされていた事に成る。
何をか云わん、この「青木氏族の掟」が「他の青木氏族」にも伝わっていた事をも意味する重要な事に成る。
恐らくは、この様に、「嫁家先の掟」とも成り得て行った事に成る。

「出妻(でづま)」と成る「女(むすめ)」の年齢も必然的に「15歳」を超えていない。
当時の「平均年齢」が55歳とすると、1/4として現在より5歳は早い。
早い記録では、最低年齢で何と「9歳」の「女(むすめ)」から、「11歳」でも嫁いでいる。
これは「養育所」で明らかに「女性ホルモン」を刺激して「早熟に育てた事」が判る。
下記の「女の心得本」等はこれに当たるであろう。

女性は現在医学でも男子と違い、「女性の性欲」は元より「脳による性ホルモンの刺激」に依るもので、当然にも「成長」もこれに従うのである事から、「女の心得本」は当を得ていた事に成る。
「性欲」は、「脳の刺激」によるものであって、「子を産むと云う原理」に従って、何度も脳を刺激して「毎日の数度の性交志向」が可能と成り得ている。
現在では、女児は生まれる前から「体内での行為」が医学的に確認されているくらいで、「脳の発達と共に起こる能力」と成り得ている。
この「脳の学説」は科学的に確認されている。
科学が発達すれば、1~2歳という事も起こる可能性もある事が動物実験で確認されている。
「月移住論」から、この「女(むすめ)」の「科学」が必要論と成る事から研究は進んでいる。

話を戻して、「女の心得本」にもよく似た事が書かれていて、これを成す為の体位とその作法等華詳しく書かれている。
これに依れば、「脳の刺激に依る早熟」は充分に考えられる。
それ程の必然性があったという事であり、「性の理屈」を経験値なのかは判らないが、驚異の本と成り得ている。

そこで、因みに、男性は「前立腺」から起こる「3日毎の性欲」であって、「脳から起こる刺激」では全く無く、従って一度の性の目的行為で終わる。
それは、前立腺には全神経の50%以上の関係する神経が集まっていて、これが約4000と云われている。
つまり、その「性の質と目的」が、根本的に異なるという事に成る。
従って、「三段階の体の成長」と「前立腺の成長」を経て得られる「性能力」と成る。
これを見据えた「女系の妻嫁制度」と成り得ている。

即ち、上記での「四家の継承」は、年齢に関係なく成長を待つ体制が出来ているのである。
これを崩せば、「女系の妻嫁制度」そのものも成り立たない。
そして、「嗣子」を他氏に出すのでは無く、「四家内」で納め、継承させる年齢を待って、効果を上げる「掟、制度」と成り得ていた。
これがの「嗣子制度」が無い所以でもあり、「嗣子」も「女系の妻嫁制度」に従う由縁とも成り得ているのである。

これも見えない「重要な女系の妻嫁制度の掟」である。

前段で「論じた「嫁家先制度」もこの「女系の妻嫁制度」に影響を受けて成り立つ制度で、この影響を受けた「嫁家先制度」で他家に「女系の妻嫁制度の浸透」を果たしていた事に成る。
つまりは、「青木氏族に関わる家の制度」は、必然的にこの「女系の妻嫁制度」に成って行く所以なのである。
前段でも論じていた様に、例えば、「出の嫁家先」が、「位階の持つ氏」や「摂津源氏」や「嵯峨源氏」であるとするならば、そこには「女系の妻嫁制度」や「四家制度」が敷かれて行くか、生まれて行く故と成り得ているのである。

そもそもは、何故ならば「家の政所」は、「女性に任される事の仕来り」があったからであり、この「政所」の基の語意の「まんどころ」(政)はこの意味であり、「家政婦」とはこの語源を持つ言葉である。
当然に「位階の嫁家先」には、従って、「女(むすめ)」が仕切る「政所」は最低限に於いてもこの「女系の妻嫁制度」が敷かれている所以でもある。
つまり、これは前段から論じている様に、明らかに「四六の古式概念」の「四掟の前提の範囲」にある事にも成るのだ。


> 「青木氏の伝統 46」-「青木氏の歴史観-19」に続く。
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「青木氏の伝統 44」-「青木氏の歴史観-17」 

[No.363] Re:「青木氏の伝統 44」-「青木氏の歴史観-17」 
投稿者:副管理人 投稿日:2018/10/15(Mon) 08:16:09

「青木氏の伝統 44」-「青木氏の歴史観-17」
「女系族」の「四六の古式の概念の続き」


「青木氏の伝統 43」-「青木氏の歴史観-16」の末尾
>筆者には、前段や上記の事も含めて史実に関わっているこれ程の族を論じない方がどうかしているとも云え、本サイトとも成っている所以でもあると考えている。
>それ故に、「遺される資料」の殆どは、搾取性の疑い高い「姓族の資料」を中心としたものに関わるものであって、「自力の研究」に頼らざるを得ない状況にあった。
>前段からも詳細に論じている様に、「四六の古式概念」を基本とする「妻嫁制度」で繋がる幸い「稀に見る氏族」であったからこそ、「資料」も多く確実に遺されている所以が「掘り起こし」に付いて良い方に大きく左右したと考えられる。

本論

合わせて、「青木氏の福家」から観れば、「四つの血縁源」と成っていた。
前段で、「四六の古式概念」の「内部の詳細」を論じたが、これは一般から観れば、或いは、常識的に観れば、将又、現代感覚から観れば、この「青木氏の概念」は、上記した様に確実に“「異様」”と観えるかも知れない。

前段でも何度も論じたが、注釈として、大化期からの「四六の概念」に基づいた「四掟」をベースとする「血縁の源流」、その後、960年頃から始まった「外部の秀郷流青木氏の補完策の血縁」と、これから論じようとする”「内部の三つの補完策の血縁(地元郷士との絆関係)」”で強化されたが、これが「青木氏族」に執って有名な「四定以成異性不養之固掟也」”の文章の一節となっているのである。

そもそも、この「四掟」は、「賜姓朝臣族」、並びに、「敏達天皇」の「春日真人族の四世族」の「志紀真人族」に成った時点からの「青木氏族の独自」のものと観ていたが、調べるとこの「四掟の一節」は、中国の皇帝の紀章文の中にも、「・・異性不養・・」の節の文言が観られる。
恐らくは、「大化期の四掟」とは少し違うので、それと「似たものの概念」を持ち込み踏襲しているのかも知れないので、従って「異様」であるからも知れない。

「宋貿易」を始めた925年頃から1025年頃までに、この「中国の古代概念」を密かに持ち込んで「青木氏なりの改善」を加えて体制化したとも執れる。
既に、この頃には、「嵯峨天皇期」から「賜姓五役、令外官の役目」は正式には解かれ、且つ、「皇親族」からも外され、その「立場保全」の「血縁的な純血性の責任」は無くなっている。
恐らくは、「青木氏族」はこの時点から「血縁の概念」は直ぐには出来なくとも大きく切り替えたと思われる。
それが、「中国で云う四掟」の「青木氏族」に「適合する吹き替えの制度」を作り上げようとしたと考えられる。
「中国の四掟の件」のみならず、上記で論じた「時代性の件」、前段で論じた「殖産商いの件」、などが複合的に重なり、「四六の古式概念」や「四家制度や妻嫁制度」などを含む「多くの制度」の「改善と確立」を図らざるを得なくなった時期でもあった。
故に、考えても「体質や制度」は急には変えられないが、925年から1025年という期間は異なっていた。
従って、「氏の構成の根本」と成るこの「四掟」も大化期からのものを改善し「青木氏族様」としたと考えられる。

前段でも論じた様に、「殖産に通ずる商い」もこの100年の期間からの変化であった。
全て「青木氏族に関わる事」はこの時期を起点としているのである。


さて続けて詳細に論じる。
従って、前段でも論じたし、上記の通り「青木氏族の血縁の制度」が、100%に成り得た「姓族」の周囲から観ると、「異様」ともなるのだが、この「異様な概念」の「影の制度」とは、”「四家の20家」”と「縁続き」と成っている”「氏人の家」と「家人の家」“にも、”「永代の従六位までの家筋」“から“「四段階の妻嫁」”を迎える制度を敷いたともある。
これは「数人の家人」の家には”「永代の従六位までの家筋」“があった事を意味する。
但し、大化の改新で天智天皇が敷いたものとは一致するかは疑問。
唯、これは「青木氏族」を解く上で大変に重要な見逃す事の出来ない記録である。
この「位階」を「家人(氏人)」が持つという事は、「四六の古式概念」に基づく「四掟」による「妻嫁制度」に大きく「氏人と云う事」だけでは「完全な対象」として成り得る。

これを敷いた「青木氏族」では、上記の通りこれを“「妻嫁制度」”と呼び、「天皇家の制度(大化期)」(后、妃、嬪、妾)と「中国の四掟」に真似て持つ事を制度として「四家の範囲(20家)」に義務付けていた事になる。
現実には、これは「大化期」から始まり「室町期初期頃」には「嬪」までが限界であった様で、「永代の従四位までの家筋」以下の「入りの嫁」は「妾」として「特例扱い」であった様である。
元より「系譜などの記録」の多くは、この範囲までの記録が多いが,前段でも論じたが、現実には、「青木氏の子孫存続」に大きく働いたのは、殆どは、”「妾の子孫」”の様であり、これは「室町期以降」より「江戸初期」にかけてより進み、「四段階の妻嫁制度」を超えて、「周囲の郷士衆」とも、最早、「上記の(A)(B)(C)の女系族」の「完全な状況」と成り得ていた。
依って、この「女系族」と「妾子系」は、「始祖からの形態」と成り、その後にもこれらの「システム」を敷く以上は、大方は「青木氏族が持つ宿命」とも成っていたのであろう。
絶対とは云えないが、「伊勢」で云えば「伊勢の青木氏の女墓」や僅かに「遺された曼陀羅帳」から観るとその様に読み取れる。
注釈として、前段で論じた「天智天皇、施基皇子の子供」は共に「妾の子孫」であり、「施基皇子族の青木氏」の後の嵯峨期からの賜姓族の「摂津源氏の四家」から特例として「伊勢青木氏の跡目」に入った「跡目源京綱」も「妾子の嗣子」である。

この「四掟」と「四家制度」とを敷いていた以上は、本来は「男系の跡目」では直接に源氏族等から入る事は「論理的な原則」では成り立つ。
然し、ところが、「女系の妻嫁制度」を敷く以上は、「入と出」の「妻嫁」に反する事に成る傾向が起こり、この結果、制度は崩壊する。
従って、「男系の養嗣、況してや、義嗣」が「氏族に入る習慣」がそもそも入る事は無いが、下手をすれば、この「乱世」に「子孫」を遺そうとして「衰退の源氏族」が安定している「青木氏」に付け込んで次々と「跡目」を入れて来る事もあり得た。
それなのに、その付け込んだ”「流れ」”が、「崩壊」にも繋がるかも知れないのに、「京綱の件」では、「伊勢青木氏」が“うん”と云わざるを得ない「仕儀」に成っていた事に成る。
この「仕儀」には、「青木氏族」に執って大きな意味を持つ。
本来であれば、避ける筈である。
注釈として、そこで若干余談には成るが、この“「流れ」”は記録に依れば、「伊勢青木氏」のみならず「信濃青木氏」と「甲斐青木氏」にも現実に送り込んで及んでいる。
この現実は見逃せない。

「伊豆と越前」には記録は無いが、「頼政の本領」であった関係から「伊豆」はあったと観られるが、記録は見つからない。
筆者はこの「伊豆」が大きく絡んでいると観ている。

恐らくは、「頼政」は「本領」も最も危ないと考えて「子孫存続の手」を態々「伊豆」には施さなかった事が考えられる。
現実に施していないし、将又、「秀郷流青木氏」に護られた史実もある。
後の「武田氏滅亡の影響」もあったが、何よりの証拠に、その結果、「女系の妻嫁制度」のそれが無かった「甲斐青木氏」は、「衰退し滅亡の寸前」まで立ち至っている。
それは、「宗家」が「それなりの古式概念」を敷きながらも、「甲斐青木氏」や、引きずられた「諏訪青木氏」の様に、結果として「乱世に巻き込まれた事」のみならず「内部制度の崩壊」をも意味していたのである。

現実に「傍系源氏の武田氏」に巻き込まれて、この「甲斐と諏訪の二つの青木氏」の「宗家」が霧消した事から、「最低限の伝統」を守りながらも、「制度の崩壊」は起こった。
「逃亡した事」から大化期から引き継いだ「氏としての古式概念」に依る制度は崩壊したが、「諏訪大社の伝統」だけは守った。

「越前」は「神明社の質」の統括下にあって、「伊豆青木氏」に似て「全青木氏族の融合族」であった事から、「氏子」に依る“「青木連」”を作り、何れの時期に於いても警戒されず直接は攻撃される事もなく生き遺れた。
当然にして「青木氏連」である以上は「統一した氏としての制度」は無く、且つ、従って、「神明社の質」の規則に基づき「商い」を主体として存続した。
「青木氏族への支援」は、「質」としてあって保護していたが、これはこれでその状況を生かした「生き残り策」であった。

それでも、甲斐や諏訪や越前に対して、「伊勢と信濃の青木氏族」が連携して「流れ」を極力防いでいたが、それ故に、ここに「摂津清和源氏四家の頼政」の“「歴史的な思惑」”が強く働いた事を物語る。
つまり、「以仁王の乱」の「歴史的背景」が「伊勢青木氏」や「信濃青木氏」には強く働いていた。
然し、この「伊勢と信濃」の「二つの青木氏」は「氏是」を守り結束して「守備網」を構築し、且つ、「氏人らの伊勢と信濃の郷士衆団」と「伊勢信濃シンジケート」をより強固に構築して対応してその結果が違った。

上記の「氏」で成り立つ「強固な血縁制度に基づく組織」を守り、これを前提に「伊勢の秀郷流青木氏」のみならず、全国に及ぶ「秀郷一門の勢力」を背景に守った。
取り分け、史実にある様に「主要五氏の青木氏族」は直接的に囲い込んで護った。
何度も云うが、例えば「伊勢郷士衆団と伊勢信濃シンジケート」は、「足利氏の二万の軍」を餓死させた「公に成った史実の実績」がある位である。。
この様に、「信長や秀吉の伊勢攻め」でも勝利したのも「伊勢郷士衆団と伊勢信濃シンジケート」が前面に出てこれを排除したからである。
これ程までに「結束できる組織」は、上記した様に全て「氏としての女系の妻嫁制度の血縁組織」にあった。
「自らの存続に繋がる事」と考えたからである。

前段からの論説の通り「女系に依る妻嫁制度」の基に成る「青木氏族」の「四つの血縁源の力」が働いた所以でもある。

当然の様にこの事に疎く、「氏是」を軽んじ破った「近江と美濃」は完全に滅亡した。
然し、特質すべきは、最も見事であったのが「頼政の伊豆の本領」に「流れ」に引き込まれて「護衛団」として入っていた“「伊勢と信濃の青木氏融合族」(頼政の策)”である。
これは、「青木氏族」としの血縁性の強い神奈川の「秀郷流青木氏の勢力の庇護」を受けて、「氏是」を守り続けて生き遺った事にあり、「青木氏族としての四六の古式概念」より「それなりの制度」を敷き、この伝統を守り続け現在に至っている事にある。
まだ多くの資料を菩提寺などに遺し「古式概念を表す祭り」まで保存されている。

そこで、そもそも「頼政本領」でありながらも「平家」は、先ず最初に潰される筈のこの「伊豆の青木氏」に手を出せなかった「史実」がこれを物語る。
これは何故なのかであり、「頼政の策」の答えはここにある。
これには「秀郷流青木氏の大きな背景」は否定できないが、「氏族としての結束力の所以」でもあろう。
ここで、上記で「重要な事」として記した「頼政の策」の事に触れて置く。
前段で論じた様に、「避けるべき源氏族からの跡目」は、「伊勢と信濃の青木氏族」に及んだ。
「頼政」にしてみれば、「四家制度」と「妻嫁制度」を採っている「京綱や国友」を「跡目」として受けさせるには、この「二つの青木氏」を、「頼政の目的」と同時に解決し、「頼政の源氏子孫」を遺す策が必要と成る。
それには、平家が絶対に論理的に手を出せない事、子孫を護り通せる力、絶対的な経済力と抑止力が必要な事、この「二つの条件、又は目的」を永久的に絶対的に叶えられる策が必要と成る。
その策はただ一つある。
それは、「伊勢青木氏」と「信濃青木氏」の“「青木氏の融合族」”を形成して「伊豆」に繰り込む事で成り立つ。
「伊勢と信濃の経済力、抑止力」は元より、「妻嫁制度」による「秀郷流青木氏」とその背景にある「秀郷一族一門」の「主要五氏の青木氏族」は、「平家」と云えども無視はできない。
これは当然に、平家の里の「伊賀での血縁族」で、「高野新笠の血縁の所縁」もあり、攻める事は先ず出来ない。
ここを見抜いた「見事な頼政の策」であった。
故に無傷で遺れたのである。
現実に、平家は壇ノ浦の海戦で敗退したが、再び水軍を立て直し鎌倉湾に迫った。
水軍の持たない鎌倉幕府は背後を責められて崩壊寸前であった。

では、この時、「伊豆青木氏」は、「秀郷流青木氏」は、「青木氏族の配下」にあった「伊勢水軍や駿河水軍」は鎌倉幕府に全く味方しなかった。
すれば、味方にすれば「平家」を直ぐに潰せた可能性はある。
又、「平家水軍」も、この「伊豆」を始めとした「青木氏族」に手を出さなかった。
場合に依っては、「伊豆青木氏」は「滅亡の憂き目」を受けていた事も考えられるが、「上記の青木氏の氏是」を護った事に依る。
そもそも、この「青木氏」と「平家」は「所縁や戦略的な立場」から「阿吽の呼吸」が働いたのであろうが、両者がこれでは当然に「戦い」にはならなかった。
これは「上記の説」を物語る事に成る。

(注釈 結果として、「源為朝の伊豆大島の源氏水軍」が急遽駆けつけて、激戦の末に平家水軍は滅亡する。
場合に依っては、逆に、その所縁から、先ず「伊豆青木氏」を味方に着け、「伊勢信濃の青木氏族」、「伊勢水軍や駿河水軍」を、将又、「秀郷流青木氏族」を味方に引き入れていれば鎌倉幕府は無かった。そもそも、「坂東八平氏」を中心にした「鎌倉幕府」には「青木氏族」は味方する程の所縁と義理は無かった。
故に、所縁としても「四掟の範囲」にはあっても、「源氏族」の様な姿勢は、「青木氏の氏是」はこれを許さない。
唯、「皇族朝臣族」とするだけであって、「中立」を守ったのではあるが、ここに歴史を左右した「青木氏の歴史観」があった。
故に、この「重要な中立」を執った「全青木氏族」に、鎌倉幕府、取り分け、「北条氏の反対」を押し切った「頼朝から本領安堵」が得られたのである。
同じ「朝臣族」として「力のある青木氏族」を温存させておく事は戦略的に必要であった。)

「伊勢青木氏と信濃青木氏」は、大した所縁も義理も無い「頼政の申し出」に「青木氏融合族」で妥協した。
現実に「女系の妻嫁制度」を敷きながらも、「四掟の範囲」に最も近いこの「河内の源氏族」とは関係を持たなかった。それは“戦闘を好む彼らの族”が発祥時から「青木氏族の氏是」に反していたからである。

この事は、「平家水軍」も承知しての事であるからこそ、「頼政の策」とは知りながらも平家は必要以上に、“寝ている猫を起す様な事”を避けて、中立性を持たせる為にも果たし得なかった事に成る。

(注釈 「秀郷流青木氏」と「秀郷一門」は、周囲を固められていて、「坂東八平氏の古来からの仇敵」であり、これを取り除かなければ「彼らの勢力拡大」は無かった。
逆に、「頼朝」は、この勢力を味方に引き付けて「将軍としての立場の保全」があった。
「頼朝」は身の危険を感じてでも「本領安堵策」に出た。

(注釈 現実にトリカブトで暗殺死す。「頼朝」は、この件はもとより、義経、為朝軍等の多くの失政を繰り返した。)

これは、「女系の妻嫁制度」に繋がる「氏族」であるからこそ、その「結束力」は揺るぎ無いものと成り、誰一人結束を乱すものは出なかった。
もしここで乱れていた場合は「青木氏族の存在」は疑問であった。
「男系」では、前段と下記の「人の遺伝子論」から観ても、この様に成らなかった事は明々白々である。
これも「青木氏族」に関わる大きな歴史観であろう。


何はともあれ、「歴史に残る厳しい掃討作戦」がありながらも、「諏訪青木氏」も「庇護」を受けて生き延びた。
これらは「氏族を形成する程の血縁制度」の下であって「偶然」ではなかった。

(注釈 確かに伊勢郷士の結束力は高かった。)

然し、前段や上記でも論じたが、現実には、「伊賀の郷士衆」(青木氏に関わった24郷士が居た)に「3郷士」が信長に寝返り、「伊勢青木氏族」に裏切りが出た。
結果として、「伊勢青木氏の宗家」は、この内、「18郷士」を護る為に「中立を守る姿勢」を採り続け信用させていた。
それまで頑なに守っていた「青木氏の氏是」を破り、「織田軍の襲撃」の前夜に「名張城と清蓮寺城」の館城の平城から出て、夜間に餓死寸前の伊賀城(比自山城)に侵入し、「11郷士」を救い出したとある。
その後、信長は、「氏人を含む11郷士と青木氏族の掃討」は無かった。
上記した様に、これは室町期に「史実」を遺す「青木氏族の持つ背景」を恐れたと考えられる。
「秀郷一門の背景」とその一門であり、この「伊勢の指揮官の蒲生氏郷の働き掛け」もあったと観られる。

この「史実」は、要するに、この「乱世に珍しい血縁で深く結ばれた氏族」であったからこその所以でその証拠と成る。
これは全て「四六の古式概念から制度」の「結びつきの結果」に依る。
唯、「血縁の割合」として観られる事があった。

ここでその「疑問」の一つを解決して置く。
前段でも詳細に論じたが、ここで「伊賀郷士衆の24士中」の「3士」が裏切り、「18士」が敵対したとあり、この内の「11士」を二つの館城に救い出したと記録にある。
(注釈 「中立3士」の事は上記)

とすると、「24士」-「中立3士と裏切り3士」=18士と成り、今度は、“18士-11士=「残りの7士」は何なのか”と云う事が疑問に成る。

前段で論じた様に、“自分で逃げ出したと云う事”もあるが、これは「記録」として残るのであるが、初めから逃げ出せるのであれば、餓死寸前までいないで「中立3士の様」に逃げるであろう。「伊賀掟」から観て大いに疑問である。

確かに「青木氏の軍(伊勢信濃シンジケート)」で一緒に救い出したとあるが、この経緯からすると「残りの7士」は、「縁戚関係」に無かったかという事に成る。
確かに救出後、記録では「飛散した事」に成っている。
現実に、“「飛散した事」”は記録にあり、「中立3士の滋賀青木氏の件」で「近江佐々木氏の研究記録」の中にも触れている事は事実である。
江戸期に成ってこの「伊賀の7郷士」を“「殖産」”で呼び寄せた事が判っている。
つまり、室町期末期には「伊賀郷士衆」とは、先ず、少なくとも「11士/24士」、即ち、約半分まで血縁に依る「氏人の関係」は確実に出来上がっていた事を先ず示す。
勿論に、「女系に依る妻嫁制度」に依ってである。
そうすると、「呼び寄せている事」は明確であるとすると、“それは誰がやったのか”という事で解決する。

先ず、彼らを“「呼び寄せる」”には、先ず、その匿っている「行き先」が判っていた事(イ)、次に、呼び寄せる全国的な組織を独自に持ち得ていた事(ロ)、呼び寄せた以上はその生活を保障する能力を持ち得ている事(ハ)、その家族を誰が養っていたかという事(ニ)、逃亡先での生活を誰が保障していたかという事(ホ)、紀州藩に話を通せる者である事(ヘ)と成る。
少なくとも、この“「(イ)から(ヘ)の条件」を「充分に果たせる力を持っている者」“でなくてはならない。
それは、「青木氏族と神明社と秀郷一門」の「青木氏族」でなければ成り立つ話ではない。

とすると、「残りの7士」は、「妻嫁制度」に依って江戸初期から「青木氏」と「後の血縁族」と成り得た事を意味する。
前段で論じた「伊賀域」で「和紙の殖産」に関わった「伊賀原士の氏人」は、先ず、この「11士」に当たり、その後の「綿花の殖産」に関わったのが、この「残りの7士」であった事に成る。
何故ならば、前段で論じた「伊賀の経緯」上は、この「残りの7士」は「伊賀掟」から「伊賀」には住めない筈である。
少なくとも、前段で論じた様に、「殖産の工程の流れ」から、「名張と西連寺」と「伊賀を結ぶライン上」に住む事に成る。

何故ならば、その「残りの7士」の「家族の養い場所」(ト)が必要で、「何かの糧」(チ)を与えて、未だ乱世が終わったとは云え、「身の安全」(リ)を確保して保護し、「伊賀に近い場所」に住まわせる「適切な施設」(ヌ)が必要であった。
そして、そこが「青木氏の地権の働く場所」(ル)である事が必要であって、「青木氏」がそれを「熟し得る組織(四家制度と伊勢屋)」を持ち得ている事(ワ)が必要であるからである。

「青木氏族」が(イ)から(ワ)を満たしている限りは、上記の「残りの7士説」は正しい事に成る。

次に「疑問」になるのは、「氏家制度」の中で、果たして、「男系の跡目制度」との繋がり関係とはどの程度の差があったのであろうか。
徹底した「父方での繋がり」と「母方での繋がり」としては、筆者の論では次の様に成る。
“「徹底」“と云う前提で論じれば、“「母方での繋がり」が強い“である。
それには「父方の繋がり」では「欠点」がある。
その「欠点」とは、一つは「逃れ得ない本能の闘争心」にある。
況してや、「男系」の場合には、「母が異なる系列」(異母兄弟)には「族」、或いは「属」としての
情愛」は世の常で薄れる。
この結果、「姓化」が起こり、広範に広がりその属性は薄れ「独自性」が出る。
この広がる「独自性」を「掟と武力で抑える仕組み」で防ぐ様にするが、破ればこの本能の「闘争心」が働く。
これを「差=A」とする

ところが、「妻嫁制度の女系」に依れば、「人の遺伝子」の継承は、「母方」(「女(むすめ)」)に継承される。即ち、「人の遺伝子の融合族化」が生まれる。
「男系」では、「人の遺伝」を引き継がない以上はこれは起こらないで、その「意思」に関わらず「遺伝子上での結束」が生まれない。
ここには、「妻嫁制度による女系」では「闘争心」(嫉妬程度はあるが掟で抑え込める。)は生まれない。
これを「差=B」とする。

結局は、何れもその「意思に」関わらず、次の差が生じる。
「差=A」<「差=B」に成るだろう。

この「差=A」<「差=B」の「差=C」が、「結束力」、即ち、「意思」に関わらない「結束力」と云う事に成る。

「四掟に基づく妻嫁制度に依る女系」は、この“「結束力」”を産むと云う前提に成る。
何はともあれ、周囲が、「男系に依る氏家制度」の中で、「青木氏族」だけが独自に「妻嫁制度に依る女系」を執った事にある。
ここでは、「氏家制度」;「妻嫁制度」と云う数式論が生まれる。
「青木氏族」は、結局は、「氏家制度」<「妻嫁制度」の「数式の概念」を持った事に成る。
これでは普通ならば、生きては行けない。潰されるであろう。
これは「異様」であった事は間違いは無い。
然し、この「異様」で「異端な血縁」を、周囲は、“「青木氏族」”として観ていたからに他ならない。

(注釈 潰す事の出来ないあらゆる面、即ち、「経済、政治、武力、権威」の「抑止力」が働いていた。それも、「表裏の抑止力」であった。)

現実に、「政治と権威」では、「お定め書」を出した「家康」も「青木氏族」として観ていた事に他ならない。

さて、注釈より本論に話を戻して、前段でも論じた様に「次の差の疑問」が生まれる。
この「妻嫁制度の中での必然的に生まれる差」の事である。

そこで、“「后、妃、嬪、妾」と成る差”にこの「疑問」を持つが、その資料から読み取れる範囲としての答えは、「入り」の先の「位階」と、その系の“「直系本流と傍系支流の末裔の差」”で決まる様であった。

現実には、この「四段階の制度」は、主に「福家」のみが採られる制度で、「福家」以外の「四家」は、原則として「妃(ひ)」、「(嬪・ひめ)」、「妾(しょう)」の範囲であったが、前段で論じた様に室町期以降は、もっと遡れば、「光仁天皇期」以後は、「后」は完全に「特例扱い」で、「(嬪・ひめ)」、「妾(しょう)」の範囲であった様で、明らかに「四六の古式概念」を外している。

(注釈 これには、“「后」”に対して「青木氏存続に関わる重大な理由」があった。
これは「孝謙天皇期の白羽の矢」の「心的外傷、トラウマ」、或いは、「戒め(青木氏の氏是)」と考えられる。)

そもそも、前段でも論じている様に、「青木氏族」に、この”「妾子」”が多く組み込まれた理由は、論理的には、”「入と出」の「妻嫁」”であるのだが、現実には何が理由か確定はできないが、間違いなく「経済的理由」では無い。
又、確かに、「上記の注釈の要因」とも考える事は出来るが、それだけでも無く、「妻嫁制度の論理的な仕組み」にもあった様である。

「主な原因」としては、先ずは「青木氏との繋がりの範囲」、所謂、「永代の従四位までの家筋(四掟)」が「平安期」と違って、取り分け、室町期以降は「下剋上と戦乱」で「氏族」は前段で論じた様に激減した事から少なく成った事が云える。
その為に、熟慮し改善して執った策であると観られる。

この「下剋上と戦乱の時期」では、“「四掟」”は現実には難しかった筈で、「位階」を外した範囲での「入り」の「后、妃、嬪の制度」も難しくなっていた事が解る。
結局は、この「四六の古式概念」に基づく「論理的な制度」を敷いていた以上は、「位階」の無い「妾の妻」と成らざるを得なかった事に成る。
従って、これに応じて当然に相対的には「出」の「嫁」も難しい事に成る。
然し、ここには頼るべき少ない「妾」の「妻」と、「出」の「嫁」の差が起こり、この「妾」の「妻」><「出」の「嫁」の差を埋めるには、「女系の妻嫁制度」を敷いている以上は、「出」の「嫁家先」から、再び、必然的に「四掟の四家(20家)」に「女(むすめ)」として補う以外に無くなる。

「女(むすめ)」、つまり、前段で論じた「妻嫁の女子の娘孫」を「青木氏」に戻し養育して、「出」の「嫁」を多くして「縁戚」を多くして補う以外に無くなる。
前段から論じている「青木氏族」の「女(むすめ)」の概念である。(*に続く)

ところが、中には、「出」の「嫁家」から「優秀な男子の一人」に「出の先」で「福家の許可」を得て「青木氏」を一度興させて、そこから「本人または嫡子」を「四家」に戻すと云う「補完策」の特例を執った事も書かれている。

実は、これには「青木氏」の「歴史に残る戦歴」による「妻嫁制度のその強さ」の証明があるので敢えて外れて下記に論じる。

これは、前段で論じた「人の遺伝子説」の論理には薄らぐ結果とは成る。
「女子の子の女子」は「人の遺伝子」では、同じ「人の遺伝子」を継承する。
従って、完全な女系族からは出ない。依って「妻嫁制度」は成立する。
然し、ところが、「嫁家先の男子(a)」の持つ母親から引き継いだ「人の遺伝子」は、その「男子(a)」の「女子(娘)」に引き継がれる。
然し、その「女子(娘)」が「四家」に要するに前段で論じた“「女(むすめ)」”として戻る事には、「妻嫁制度の論理性」は崩れない。
これには「女(むすめ)」の「福家に於ける養育制度」には影響はない。

然し、この件の様に、この「男子(a)」が、直接に「禁じ手」で、「四家」に入ると、「妃、嬪、妾の制度」の「直系男子」では無く、別の嫁家先の傍系尊属の「男子の遺伝子」を持ち込む事に成る。
「妻嫁制度の女系」では、元より「男系の遺伝子のある枠」(男系の血縁源)を超える事に成る。
これは、「掟外」である。

然し、「掟破り」で実施された記録がある。
これは、態々、「掟破り」をしてでも行った事は、“そこには何かがあった事”の疑問が起こる事に成る。放置できない。
少なくとも、“「相当な人材の評価」”があった事は頷ける。
従って、「特例」なのであって、それも「福家と嫁家の了承」があっての特例事であろうし、それも「位階を持つ家人」等の「掟破り」で、上記の「氏族の中での事」と当然に成るだろう。
この「特例」が、「何らかの大きな事情」が起こったものであって、この特例が常時に起こっていた事を示すものは何も見つからない。

筆者は、その「ある事情に応じた対応策」として、これは「氏族の中のバランス」を執る為に、特別に「不必要な競争心」を無くす事から“「家人からの補完策」であったと観ている。
これは「室町期の末期の資料」である事から、「氏族内」に何か「乱れ」が起こり、これを鎮める為に執った策であろう。

先ず、「殖産」に於いてではない筈である。
何人かいる中の「家人」である事は確実で、この「家人」であるとするならば、この時期の前後に前段でも、「青木氏族存亡」に関わる織田氏による「4つの伊勢攻め」がある。

その4つの内の2つは「伊賀に関わる戦い」で、「家人」の「女(むすめ)」を「氏人」であった「伊賀の者」に嫁がせる戦略を執った。
今回は、「南伊勢の家人」であるとすると、4つの内の「大河内城の戦い」と成る。
「福家」と「南伊勢の家人」がリードした「伊勢北畠氏の大河内城攻め」であった可能性が強い。
(注釈 1569年に南伊勢を所領する北畠氏が信長に攻められる。)

この時、「伊勢青木氏}は、「青木氏の氏是」を破り陰日向で「北畠氏」に合力する。

(注釈 「貴族の北畠氏」は、そもそも「不入不倫の権」を破り「伊勢」を攻略した。「青木氏」に執っては好ましくない相手でもあった。)

然し、この「南伊勢」は、「青木氏の旧領地」で奈良期からの多くの「氏人の定住地」でもある。
放置はできない。この「旧領地の家人」は妻嫁制度の血縁でも深く繋がっている事は明らか。
そこで、「伊勢青木氏」は、止む無く「伊勢シンジケート」を直接投入して「彼らの氏人」を護ろうとした。

又、この「旧領地」は、「墨や和紙の原料の楮」の「最大生産地」でもあった。
ここを奪われる事は、「伊勢青木氏の存亡」、強いては、「信濃青木氏」にも影響する大問題であった。
つまり、「青木氏族の今後」を占う「戦い」と成っていた。
恐らく、激戦を予想できる事から、この「氏人等の家人」の「跡目」を絶やさない様にする為に、「優秀な嗣子」を選び「福家」に「掟破り」も承知で預けたと考えられる。
「家人の嗣子」か「氏人の嗣子」かは確実には判らない。

奈良期からの「青木氏」を物語る「青木氏の旧領地」である事から、「氏人」と云えども「家人」に相当する血縁関係は構築されていたものであり、所謂、故郷や実家先に相当する。
結局、この「記録」では、「大河内城」が落城寸前に「伊勢シンジケート」が、彼らを救い出し「南伊勢の尾鷲」に逃がしている。この時、「福家」も「尾鷲」に約1年間避難している。
織田軍は「大河内城」の周辺に火をかけ「氏人」等を含む「住民全て」を城に追い込んで圧力を掛けた。
「青木氏」の「氏人等の住民」を全滅させる事は、必然的に「青木氏」等に敵対される事は必定で、結果として同じに成り、北畠軍は瓦解し開城する。

織田軍は、背後には、歴史的にも過去にも有名な「青木氏のゲリラ戦の戦歴」があり、この戦いに於いても「妻嫁制度に依る独特な結束力」のある「青木氏族」が潜んでいる事は「周知の事」であり、戦略的にこれを狙ったのである。

既に、「伊勢シンジケート」が周囲に配置されていて、軍事物資を経済力で抑えられれば、直前に経験している「田丸城と松ヶ島城の二の舞」に成る事は「経験済みの承知」である。
「伊勢水軍」もいて「海と陸」を封鎖されれば水軍の持たない織田氏は全滅する。
物資を抑えられれば「無理攻めする事」は100%無い。
「足利氏の餓死二万」の二の舞である。戦わずして負ける。

「青木氏側」からすれば、当然のこの「戦いの構え」をした事に成る。
そして、「織田軍」が攻めて来る筈のない「尾鷲」に住民を館に保護したのである。
何故ならば、「尾鷲」は、「伊勢青木氏」と「氏人の伊勢郷士の里」でもあるのだ。
前段でも論じた様に、「女系の妻嫁制度」で繋がる「小林氏や加納氏や玉城氏や玉置氏や山尾氏・・の里」でもある。
つまり、この「里」とは、「伊勢郷士らの休養地」でもあり、且つ、「尾鷲港」は「天然の湾」として「奈良期からの交易港」で、ここに身内を置いて「事務館」を設けていた。
下手をすると信長に敵対している、熊野六氏や雑賀氏、根来氏、北山氏等の「武装ゲリラ軍」が動くこともあると、周囲を固められると織田軍は全滅する事もあった。

この様な、「掟破り」には「伊賀」と同じく「歴史的に残る経緯」があった。
これは「妻嫁制度の何者かを物語る由縁」を顕示している。
「南伊勢からの嗣子」はその後に戻されたかは判らない。
然し、筆者は、注釈として、この「南伊勢の嗣子」を戻さなかったと観ている。
前段でも論じたが、それは江戸幕末から明治9年までの南伊勢から起こった「伊勢騒動」に「青木氏」が大きく関わった事からも考察できる。
明治政府との掛け合いで「過去からの献納」を配慮したか「伊勢の騒動」の一揆は、処罰人を出したが、“正当である事”を「維新政府」は認めた。

この「女系に依る妻嫁制度の結束力」は、「歴史的な事象」から見ても「時の政権や最大勢力」をも動かすものと成っていた。

「血縁制度」では「異様」と云う事に成るだろうが、「歴史的な観点」からは“形の見えない「脅威」”と観られていた事には成るだろう。
然し、これだけ「歴史に残る実績」を持ちながらも、「青木氏の氏是」に従って、明治期までこの「影の脅威」を以って「青木氏族」は決して前には出なかった。
明治期の「華族制度」の叙勲と勲位時も、「紀州徳川氏の推薦」もありながら丁重に断り受けなかった。

(注釈 「断りの品」を添えて返信している。これに対しての、この時の「維新政府とのやり取り」
で、「左大臣から桐の菊絵紋(直筆)」の気品のある文箱に入った手紙が遺されている。
「文箱、直筆、菊絵」は、“「最大の礼」”を示している。
他の華族にはこれ程の扱いは無かった筈で、始祖施基皇子、光仁天皇族、直系族は仁明天皇青木氏族、志紀真人族であったからであろう。
この位に徹底していた様で、「口伝」でも「戒め」として伝わる。)

(*は下記から)
つまり、「現在の概念」で云えば、「出」の「嫁家」から「養女(実際は娘の概念)」として、再び、「四家の青木氏」に戻し、そこから、再び、「出」の「嫁」として出るというシステムである。
つまり、「女系で繋がる縁戚関係」が無限に増えるという「仕組み」である。

注釈として、「遺伝子」のレベルでの理論では最も「正統な血縁」の「仕組み」と云える。
それは、前段でも何度も論じている事ではあるが、「人の遺伝子」は「女」が引き継ぎ、母から引き継いだ「男」の持つ影の「人の遺伝子」はその子の「女子」に引き継がれる。
と云う事は、「女子」に全て引き継がれ、「人の遺伝子」は「族の範囲」で融合して行く事に成る。
つまり、「遺伝子的」に云えば、「女子」で繋がる方が論理的には「族の結束力」は、意識するかしないかは除外され、高まっている事に成る。
但し、この説は、その族の娘に婿養嗣、或いは婿義嗣を迎える女系ではない。
つまり、況や、「女(むすめ)」)の範囲で成り立つ論理である。
況や、「女系」と云えども、飽く迄も、「四六の古式概念」の「四掟」の「妻嫁制度」と「四家制度」の範囲で制限を求めて成り立つ論理と成る。
これが、「青木氏族」が執っていた制度という事に成る。
従って、本人の意識外の外で、好むと好まざるに関わらず「同じ族内の遺伝子に依る結束力」が発情する所以と成り得る。

これが他と異なる「青木氏族」と云う所以であり、周囲からは「異様」と成り得るのだ。
故に、これを考えた「施基皇子の血筋」を持つ「女系子孫」の「青木氏の氏是」と成る。
何度も色々な面から論じているが「青木氏の氏是」が徹底して長く守られた所以である。

要するに、但し、「四家」は純然とした「嗣子の男子」で継承し、それを「女系」で補うという「特異なシステム」に成る。
「娘」に「無縁の義嗣(婿取り)」を迎えて「家」を継承する「女系」ではなく、「最小限の血縁の四掟」を守れるシステムと云える。
これは「氏を構成していると云う前提」に依って成り立っている。



「青木氏の伝統 45」-「青木氏の歴史観-18」に続く。
関連記事
 

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「青木氏の伝統 43」-「青木氏の歴史観-16」 

[No.362] Re:「青木氏の伝統 43」-「青木氏の歴史観-16」 
投稿者:副管理人 投稿日:2018/09/16(Sun) 14:11:16
> > 「青木氏の伝統 42」-「青木氏の歴史観-15日」 末尾
>
>
不思議な事ではあるが、「大化期から平安期の縁戚族」の「近江佐々木氏の研究記録」が「青木氏族」の証明と成りよりの大きな証拠と成っている。
>
> さて、これらの上記に論じた「血縁関係のシステム」が「四六の概念」に依って論理的な基準づけられている。それは次のように成る。
>
> これが、概要的に観て、「時代の変化」で、当初の平安期末期までは「官位族」9>「郷士衆」1であったが、江戸期前後頃には「官位族」1<「郷士衆」9と変化して行った事に成るだろう。
> 前段でも何度も論じたが、下剋上戦国時代の乱世に於いての「室町期中期頃」の「数式のバランス」では、「官位族」5><「郷士衆」5の関係性が成立していたことが判る。
> 「青木氏族」が「巨万の富」を獲得し、これを使って925年頃から正式に始まったより「殖産」を拡大させ始めたころと成り、その理屈は「官位族」5><「郷士衆」5の関係性からもよく解る。
> 矢張り、「殖産」の主軸は「氏族」と成っていた「郷士衆」である事が明々白々である。
> 上記で論じている「殖産」が拡大するにつれて「官位族」5><「郷士衆」5の関係性は急激に右辺寄りに変わっていった事に成る。
> 「時代の変化」と共に、「青木氏族の概念」も「妻嫁制度」を盛んに使って変化した事が解る。
>
> (注釈 前段でも論じたが、江戸末期に於いて「筆者の父方祖母」は京公家からであるので、「官位族」の1は未だ成り立っていた事が解り、筆者の母方祖父は「伊勢郷士衆」である。
> 筆者父方の縁戚筋は全て「伊勢郷士衆」であり、明治期直前まで「郷士衆」の9は成り立っていた事でも解る。明治9年でこの関係性は中断し、明治35年で終了し、大正14年で解消し、平成10年で「福家」は「宗家」に戻る。「四家20家」は各地に分散して商いは続くが詳細不詳。)
>
>
>

「青木氏の伝統 43」-「青木氏の歴史観-16」
「女系族」の「四六の古式の概念の続き」

さて、この「絆の関係」を構築しているのが、これ即ち、「四六の古式の概念」や「四掟等の掟」は、この「絆の関係構築」の為の「一つの方法」ではあった。
依って、この事の「血縁」等の「弊害」を充分に見定めた上で、「譲れない氏族」としての「四掟等の掟」と成っていた事なのであって、これは重要な「青木氏の歴史観」であった事に成る。

(注釈 前段の「孝謙天皇」の「青木氏」に対しての「白羽の矢」は、この「(A)(B)(C)の条件的な血縁」を前提として点てられた事を意味した。
本来であれば「入りと出も男系と云う前提」で「天皇家の血筋」は成り立つ前提であろう。
然し、「青木氏族」は「入りと出」は、基本的に「入りと出」の「男系」では無く、全て「女系」で成り立っていたのである。
然し、未だ「氏族の構成」があまり進んでいない時期ではあったが、「孝謙天皇」の放った「白羽の矢」が不幸にして当たったのであった。況してや「妾子族」であったのに。
前段でも論じたが、「白羽の矢」の当たった「伊勢青木氏の嗣子」等の夫々は、「公的な史実」として、“飲んだくれ”等を装い避けた事が書かれている。
「氏是」に従い懸命に「氏人を含む青木氏族」を守ろうとした事が判る。)

故に、今後、この様な事が起こらない様にする為に、これが前段で論じた基本の「四六の古式の概念」をより強化して改善を加えて持ち込み、その為に独自の「四掟」等の制度が定められた所以でもある。

(注釈 「后の入り」を執らなかった唯一の理由はここにあったと考えられる。)

然し、唯単に、「四六の概念」に基づいた上記の(A)(B)(C)は、「氏族保持」と「家柄保持」と云う事だけではなく、上記で論じた”「殖産」”などを含めた「広範な体制保持」に欠かす事の出来ない「絶対的な概念」であった。
従って、これは、「殖産」=(A)(B)(C)の関係が成り立たなければ、不可能だと観ていた事に成ろうし、これが”「青木氏の強味」”でもあると認識していた事に成る。
この「青木氏の強味」を生かさない手はないだろう。

(注釈 しつこい様だが、上記の「大岡裁定」の「三河者の大岡」は、言い換えればこの“「青木氏の強味」”を必要以上に意識し過ぎたと云う事にも成ろう。)

又、「市場放出の余剰品」の「和紙と墨」を「殖産」と「商い」として成立させた時期の925年頃には、「青木氏部」と共にこれを成す事に「力を貸した郷士」とは、既に、この「(A)(B)(C)の条件的な血縁の関係」が一重くらいには出来上がっていたと考えられる。
少なくとも、この頃から衰退を極めて行った「近江」、「美濃」、「甲斐」を除いては、出来上がって行った事に成る。

(注釈 故に、前段でも論じたが、「平家に圧迫」をうけて「近江、美濃、甲斐の衰退」を見た「円融天皇」は、憂慮して「平の将門の乱」を利用して功績のあった「俵源太」に「青木氏」を補完賜姓し、960年頃からの「秀郷流青木氏の補完役」の「出現」を成したと観られる。)

筆者の感覚は、「奈良期」から始め「江戸期」までの「殖産」に於いては、この「絆の関係氏との保持」の為の「青木氏の概念」が、上記の制度を構築した「四六の概念」に基づいたものであった。
依って、その「主流の概念」であったと観ている。

従って、奈良期から続けられ江戸期まで続いた上記の「女系の入りと出の振り分け具合」が、どの様な程度と成っていたのかが気に成る。
然し、探すが資料にはそこまでは物語るものが見つからない。
「商記録」は別に、上記した様に「入りと出の情報源」を掴んでいたところにあり、それは主なものは「青木氏の執事等のあらゆる事務」の執事を司っていた「菩提寺や神明社」に遺されている資料と成るが、上記した「江戸初期の令(後段で論じる)」で消滅している。

下記にも論じるが、結論的に云うと、「四六の概念」を敷く以上は、「入りのキャパシティー」と「出のキャパシティー」の差から生まれると判断できる。
これは「奈良期からの時代性」と「青木氏族の繁栄力」に大きく左右される。
仮に、筆者が執事に成ったとして、とすると、これは明らかに「答え」は次の様に出る。
上記や前段でも論じた様に、次の数式が生まれる。

「入りのキャパシティー」<「出のキャパシティー」

つまり、この「青木氏のキャパシティー」の5=5の数式は成立しない。

故に、これが要するに「青木氏」では、”「4:6の比(四六の古式概念)”」という事に成り得る。

では、仮に、これが「3:7の比」であったとして、「福家と四家20家」を補う為の「「嗣子」と、「出」になる「女(むすめ)」は賄えない。
そこで、「四六の古式概念」に依って「福家と四家20家」を賄う為に「妻嫁制度の妻」は、要するに「四段階(后、妃、嬪、妾」)」に成っている。
但し、この「掟」により課せられていた事は、「妃、嬪、妾」は、「后」は無く、且つ、各々が原則1人であるとしている。
従って、「3の比の妻」から生まれる子供は、標準二人としても「四家20家の合計」は40人である。

(注釈 当時は死亡する比率が疫病等により高かく、平均寿命の短命55歳であった事を勘案する。)

この内、「男女の差」が「現在の標準比」から考えると「5:5」である事から、「嗣子の20人」と「女(むすめ)の20人」と成る。
標準的に「嗣子20人」としては何とか賄えるが、一度に「全四家」に跡目が起こる訳では無く、「四家20家」には必ず「代変わり」がある。
この「代かわり」が、最大で「四家20家の半分」の5:5で起こるとする。(長寿系であった。)
「20の最大」でも賄えるが、現実には、種々の理由で5:5とは成り得ない事が起こる。
それが仮に「嗣子と女」の「比」が2~「4」:8~「6」と成った場合は、最低でも2・5=10と成るので、5:5であっても何とか賄える事に成る。
従って、検証では「男系の継承の嗣子」には問題は無い。

さて、そうすると、この場合の「女の比」は、最低で6・5=30 最高で8・5=40と成り充分と成り得る。
「伊勢」に於いては、「出の先」が「郷士衆」は50であるとすると、最大で30~50は成り立つ。
「郷士衆」、つまり、「氏人」に対しては一斉にしても成り立つが、この様な事は先ずは起こらない。
即ち、余裕が起こる。
「郷士衆・氏人」の50の半分としても25であり、「女(むすめ)」の「出の嫁家数」としては成立する。

充分成立するとしてでは、次に、この「女(むすめ)」」の「余裕分」を放置できない。
当然に、後の「妃、嬪、妾」の「入り」の「三つの血縁源」、つまり、上記の通り「京等の位階の血縁源」と「秀郷一門と秀郷流青木氏」と「信濃、甲斐、越前、伊豆等の血縁源」に、最低でも5、最大でも25が振り向け戻せられる。

(注釈 「后」は「特例扱い」で現実には採用されていない。
そもそも、「后」があると、この「三つの血縁源」を嫁家先を差別化する事に成り、「三つの血縁源」が同列としている概念の「四六の概念」には問題が起こり好ましくない。)

そうすると、考慮しなければならない事は、生まれる「嗣子と女(むすめ)」の比が、上記の3:7の3から生まれるとすると、このパラメータには、当然に「バイアス」が含まれるが、これをどう見るかである。
即ち、常に、この「数字のバランス」が続くとは限らない事に成る。
これを何かで補わなくてはならない。
時には、「入り妻」に「子」が生まれない事、或いは、男ばかりであったりする事、又、逆の事も起こる。
この事も配慮を要する。
それを「バイアス」として1と見做せば、3+1とすると、矢張り、「4の概念」が生まれる。

では、「4の概念」のこの1を加える事を「バイアス」として持っておく必要がある。
そもそも、他氏の様に、“「入りの妻」の「人数」”を「一人ずつ」とする事を止めて、“複数化すればよい”とする考えもある。
然し、「青木氏」はこれを執らなかった。

何故ならば、上記で論じた「入りの妻」に課せていた「掟」、所謂、「女(むすめ)」への干渉」や「入り妻同士の争い」が起こり、「統制」を執れなくなる事を懸念したからに他ならない。
前段でも論じたが、この「制度の模範」は、そもそも「中国」にあって、”中国の「国の短命」(専門家の定説)はここにあった”とする事を「貿易」を通じて情報として持っていた。
従って、複数化は「青木氏」としては採れない。
では、“どうするのか”と云う事に成る。

この「複数化」を抑えるには、これが、「バイアスの採用」と成ったのが、”「女(むすめ)」”の「定義の変更」であった。
つまり、上記で論じた「郷士衆、氏人」との間で結んだ「伝統の決まり事」、況や、上記した「定書き」の経緯と成った事であった。
況や、「孫から玄孫」までを取り敢えずは、「区別、差別、位階、格式」の無い“「女(むすめ)」とする制度”としたのである。
こうすれば、「何らかの変化」に依って「不測の事態」が起こっても、何時、「女(むすめ)」が不足しても、「バイアス」には対応できる事と成る。
この「掟」を以て「孫から玄孫」を「バイアスの1」としたという事に成る。

然し、ここで云える事は、この「1のバイアス」を「三つの血縁源」に求められる事は不可能である。
そこまで、「青木氏族」とは云えども、つまり「族の関係」にあっても「氏人と同じ関係」には無かったであろう。
唯、「信濃」とは、「商いの関係」もあり、大化期からの血縁を繰り返して来た「同族の生遺り」でもあって、「バイアスの融通」は利いた筈で記録には遺る。

この「バイアス」を常態化すると、普通は、取り分け、「玄孫」の「女(むすめ)」と成れば、「氏人の嫁家先」は別としても、他の「三つの嫁家先」と成れば、場合に依っては「嫁家先の信頼」を失う事に成りかねない。
三つのその一つである「京などの位階先への嫁家(「入りの妃の家」の関係族)」は、100%無理で信頼は確実に失う。

では、この「バイアス」を作る場合は、次の様に考えていたと思われる。
「福家と四家20家」の「女(むすめ)」の「孫」は、「入りの嬪」で、「曾孫」と「玄孫」は「入りの妾」の「二つの原則」が生まれる。
それは、そもそも、社会は「氏家制度の仕来り」に依って成り立っていた。
従って、取り分け、「血縁(婚姻)」ともなれば、勝手に自由は効かない。
「青木氏」が「氏族」を唯一形成する族もと成れば、それも「伝統ある氏族」である。
依って、”ある程度に従うと云う事”にはならない。
「青木氏族」は冠たる「氏家制度の見本」以外には何物も無く、「異様」ともみられる「家の制度」を大化期から敷いていた。
故に、これは「氏家制度の以前の問題」である。
何はともあれ”「妃、嬪、妾」の「妻嫁制度」を導いていた事”はその最たる所以と成る。

そこで、この「玄孫」を含む以外の「女(むすめ)」の、前段で論じた(5)~(7)」(下記)は、この「バイアス」が無くなり、「氏家制度」の中とは云え、数理的に考えれば“「特例」”と成り得ていた事に成るだろう。
然し、詳しい記録が消滅しているので確たるところが云えないが、バイアス=0とは成り得ていたとは到底に考え難い。

1 子、
2 孫
3 曽孫(ひまご)
4 玄孫(やしゃご)
5 来孫(らいそん)
6 昆孫(こんそん)
7 じゃく孫(じゃくそん)

それは次の資料から読み取れる。

これは室町期末期頃に掛けてのやや風化した資料である。
「青木氏部の差配頭」の「郷士衆の家(家人)・(A)」に「遺された手紙」の「福家とのやり取り」の資料の一文節には、(5)の「女(むすめ)」としての「養育」を願い出ている文節がある。

これは、「この家人の郷士の家・(イ)」と「他の氏人の郷士との家・(ロ)」の「縁組」を、“「何らかの理由(ハ)」”があって、これを解決する為に“「(5)の養育願い」”を出したものであるらしい。
この「家人の差配頭・(イ)」の縁続きの差配下の別の「氏人の郷士の家・(ロ)」」との(5)に当たる「女(むすめ)」を、「他の氏人の郷士の家・(ハ)」に嫁がせると云うものの様である。
その為に「福家」の「女(むすめ)」として養育して、それぞれ、「(イ)の家」を中心にて「(ロ)の家」と「(ハ)の家」を「血縁と云う方法」でより結び、「青木氏」の「女(むすめ)」として嫁して、(ロ)と(ハ)の間に“「ある問題」”を「氏としての血縁」で深くして解決しようとしたと考えられる。

この“「ある問題」”とは、何なのかはこの文節には書かれていない。
(イ)も(ロ)も(ハ)も何れも「氏人」である。
「福家」はこの「ある問題」を既に承知していた事が“文節中に無い“と云う事で分かる。

筆者は、「殖産化と商業組合を推し進めた時期」で、世情は「混乱期」で、且つ、「伊賀郷士との絡み」と観ている。
そもそも、「伊賀郷士(ハ)」は、普通は「郷士」とは呼ばれず、“「原士」”と呼ばれた。
この「原士」と呼ばれる所以は、「農民」であり、「郷士」であり、「技能士」であり、「契約戦士」であり、「万能職」を熟す人の事であった。
要するに、今で云う「忍者の事」で、その「定まった姿」を明かさないのがこの“「原士」”であった。
この「伊賀郷士の(ハ)」は、奈良期の古来より「青木氏の氏人(郷士)」と成っていて、「青木氏部にも職人(技能士」」として加わり、時には「伊勢シンジケート(戦士)」として加わり、「田畑を耕す農民」でもあった。
室町期末期は、「織田氏」の「伊勢への侵攻」で、取り分け、「織田氏」には、「原士の礎情(支配関係を排除)」があって“「権力」に立ち向かうこの「伊賀の人」”に対しては、敵意を示していて、前段でも詳細に論じ、下記にも論じるが、「織田軍苦戦の伊賀の戦い」が起こった。

この時期には、同時に「青木氏族」は「殖産」を拡大していた。
その時、「信長への敵対」は、「伊賀郷士の存亡」に関わる重大事であり、何とか思いとどまらせる様に、「伊賀郷士(ハ)」(伊賀の差配頭か)に対して、この「殖産」に加わる様に説得をするよう試みていた。

さて、ここで、前段でも一部論じたが、「青木氏族」とどのような関係にあったかをもう一度解説する。
ここでは、上記の「妻嫁制度での繋がり」がどの様に動いたかを証明する事が出来る。

「織田と伊賀の勝負」は「多勢に無勢」で勝敗は決まっている。
「青木氏族」の全てが、何とか「伊賀の原士の氏人(11士/18士/24士)」を何とか救うべき説得を繰り返していたと考えられる。
それには、「職能」でより繋がっていた「青木氏部の差配頭(イ)」が適任で、「血縁の氏人」である以上は、「青木氏の懐」の中に誘い込み「保護する戦略」を「福家」と内々に打ち合わせていた。
勿論、「青木氏族」にも直接、危険は迫っていた。
「伊賀の一角」が潰されれば、「青木氏族の抑止力」は低下し、「青木氏族」を興す「殖産」のみならず「商業組合」は崩れる。
これは「青木氏族の衰退化」を意味する。
筆者は、「莫大な経済力と強力な抑止力」を持った者には、信長は敵意を示し天下取りに邪魔と観ていた筈で、その手始めが「北畠や伊賀等への侵略」であったと観ている。

公的に史実と成っている事を時系列で並べて考察すると、この「青木氏族の強さ」が観える。

「信雄の田丸城攻め(改修)と松ヶ島城(仮城」」の二つでは、「青木氏族の軍事物資買い占め」と「伊勢信濃シンジケート」で、築城を遅らせ、最後にはやっと完成した城を燃やした。
その後の「松ヶ島城の仮城」でも「青木氏族」は同じ手を使った。

「伊勢秀郷流青木氏」も「秀郷一門」を動かして全国的に織田氏に牽制を掛けようとして、一門を率いる「青木氏族の結城永嶋氏」に話を通していた。
「結城永嶋氏」は動いて「織田」と敵対し始めていた。
秀吉による「陸奥結城永嶋攻め」では、「結城の本家」が「秀吉の陸奥攻めの背後」を攻め立て、「伊勢秀郷流青木氏」は、伊勢から陸奥に向けて背後を突き、「結城本家」を助け、「秀吉の戦歴」に遺る3000人の死者を出す大敗北で、自らも東北道の商山道を逃げて大阪にやつと辿り着くと云う事に成った。

「伊勢長嶋攻め」でも、「青木氏族の集結」と「伊勢信濃シンジケート」に抵抗され軍事物資が調達できない「枯渇の戦い」と成った。
「信濃青木氏」も、「平家との戦い」で「近江、美濃の滅亡の失敗」を繰り返さない様に、勿論、側面から「陽動作戦」を展開し「信濃シンジケート」を伊勢に差し向けた。

そこで、伊勢での「妻嫁制度」では、事前にとった「伊賀」の為に執った「強力に推し進めた血縁」は整ったが、然し、現実は歴史に残る「有名な戦い」と成った。
「信雄の4つの伊勢攻め」の内、この「伊賀の総攻撃」の前夜で餓死寸前であった「11原士とその一族」を「伊勢青木氏の平城館」の「名張館」と「清蓮寺館」に仲間の「伊勢信濃シンジケート」を使って救い出したとある。

(注釈 参考の為に、多説の中で公開されている「一般説の記録」では、矛盾が多く、“「柏原城」(名張・伊賀)に投げ込んだ“とあるが、この説は「伊賀の平城の柏原」であれば「織田軍の攻め先」を変えればよい筈でそもそも「逃げ込み先」とはならない。
又、簡単に逃げ込めるのであれば始めから四方を囲まれていて「餓死寸前の籠城」等する事は無い。織田軍に抵抗する事も又無い。
そうであるのなら当初より抵抗などすることもそもそも無い。

(注釈 但し、「掟の考え方」の違いで「伊賀の別れ」となったので、この「甲賀掟」であればその様にすることも「掟破り」ではない。
そもそも「伊賀掟」とはそう云うものでは無かった。
取り分け、“「裏切り」”は「最大の掟」で身内でも処罰される厳しい掟である。)

これに依り「青木氏の説得」にも関わらず「全滅覚悟」で臨んでいた筈で、「餓死寸前の体力状況」では幾ら織田軍が油断していたとは云え、簡単に体力の低下した状況では「四方堅め」では逃げられない。
先ずは、「絶対条件」としては“「誰かの救い」”があって、且つ、“家族を含む「逃げ込む先」”が事前に確保され、“「身の安全」”を保障される場所で無くてはならない。
そして、その場所が、「一族も住める近くの広い生活の出来る場所」である事で、「織田軍の敵対場所では無い相手」である事、且つ、氏郷が絶対に敵対して「責められない相手」である事に成る。
筆者は、これらの「絶対条件」を満たし、家族も含めて長期に匿う事が出来て、今まで通りの「原士」であって「今後の生活」も成り立ち、救い出した後の殖産等の「史実の事」も整っている事と成れば「血縁」で繋がっている事が必要であり、それ故に「先祖の説」を採っている。
この余談からも「上記の手紙」は当にそれを物語る証拠である。
一般説は甲賀側の伊賀者では無かったかと思われる。

下記でも詳しく論じるが、一般説の論処11士は、「青木氏」が保護した11士とは別の、全24士(青木氏説)とされる内の「裏切りの3士」を除く、「不明の3士」と、「18士」の内の「7士の事」に成ると観られる。
これであれば、一般説は矛盾なく成立し「青木氏説」と一致し齟齬は無い事に成る。
一般説の「名張の柏原城」もその意味で、近くの「青木氏」の「名張館と西連寺館」で逃亡先も一致し、一般説の「平城柏原城」の「開城和解説」にも一致する。
筆者は、「近江秀郷流蒲生氏郷」は、「伊勢秀郷流青木氏」のと「嫁家制度」の近い親戚で、当然に、「秀郷流伊勢青木氏」とも「嫁家制度の血縁関係」にあれば、「氏郷」は故意に演じたと考えている。
つまり、「青木氏」と繋がりのある「伊賀者の救出」に裏で「青木氏の説得」に応じて密かに参加していたと考えられる。
「信長の軍師」でもあった「頭の良かった氏郷」がこの様なミスをする事は先ず考え難い。
直前の「田丸城と松ヶ島城」の築城に影で「ゲリラ作戦」で邪魔をして置きながら、肝心な餓死で落城寸前の「伊賀郷士」を救い出さない訳が無く、直前まで説得作戦を継続していたのに、“駄目だった”として諦める「青木氏」ではない。
既に、「青木氏(「松阪の福家と摂津伊勢屋が商いで介在)」も信雄に「ゲリラ作戦」で抵抗している「攻撃されない仲間」でもある。
「残された手」は、「氏郷」を「氏郷の立場」を立つ様に「秘密裏に説得する事」に成ろう。
そもそも、「氏郷」と、攻撃する「伊賀郷士」と「伊勢秀郷流青木氏」と「伊勢青木氏」の「青木氏族の関係」は、「信雄」も「充分に知り得る範囲の事」であつた筈である。
むしろ、「周知の事実」である。
その「氏郷」を「伊賀二次の攻撃の主将」にする事、そのものがおかしく、この「結末」は始めからの「計算済みの事」であったと考える方が正しい。
故に、前段でも論じた様に「演じた説」を採っている。


この文脈より「氏人の郷士(ロ)」は(伊賀郷士と関係の深い)「伊勢郷士の氏人」であったらしい。
これらの「時系列の史実」から観ても、「伊勢の事」は「青木氏の資料を基にした歴史観」から観ると変わる。
これは、「重厚な一つの血縁族」でなければ果たし得ない「結束力」が証明でき、これらの事は前段から何度も色々な視点から論じてはいるが、この「妻嫁制度」から観ても、有効的に働き、「戦いの氏族」では無かった「青木氏族を守った事」の大きな証明となる。
以上は、「公的な史実」と成っている事であり、「四六の古式概念」に基づく「氏族の独自の制度」が「青木氏の歴史観」をここでも構築している。

さて要するに、この「バイアス」は、臨機応変に主にこの様な場合に使われていた事が「歴史的な史実」により判る。
「青木氏族の血縁族」は「足利氏の南北朝期の戦い(「伊勢シンジケートの一員の楠木正成)」で有名なゲリラ戦で2万人の餓死者を出す程の結束力を示している。

この「4つの伊勢攻め(大河内城、田丸城、松ヶ島城2、丸山城)」の「信雄の行動」の「信長の叱責」は、「独断」と公的に決めつけられているが、筆者は、「青木氏の歴史観」で論じている様に、上記の「過去の青木氏族の戦歴」の「抑止力」を重く見ている。
この様に「姓族」から観ると、「四六の古式概念」による“「異様」”とも観えるこの「固い完成した血縁制度」に結ばれた「唯一の遺された氏族」を相手に、“下手に動くと失敗する“と判断して叱責したと考えている。

現実に、その後の史実では、「雑賀攻め」や「根来攻め」や「紀州攻め」でも、勝利はしたものの何れも、「経済的支援」と、「青木氏族のシンジケート」で、邪魔をして最後には「青木氏族」が救出して、歴史上は「完全勝利」には成ってはいないのである。
前段でも論じたが、「伊勢の騒乱」や「伊勢と信濃」で起こった「三つの宗教一揆」にも加担して犠牲は出たが一揆を成功裏に導いている。
これは何故か、疑問と成ろうが、答えは、「四六の古式概念」に基づいた「血縁組織」とそれを「支える制度」がこれらの「結束力」を増し、「姓族」には想像もし得ない完成した「一揆への影の力」を発揮した事の所以である。

注釈として、「伊賀」と「甲賀」は同族である。
「伊賀」は支配を避けて「契約傭兵族」で生き、「甲賀」は支配の「契約傭兵族」で生きようとした。
この為に一つ山を越えた地域で分裂した「原士」であり、この「考え方の違い」や「統制の違い」が表に出て1540年代~1550年代頃に分裂したと云われている。
唯、前段でも論じたがその前の「前兆」は既に前からあった。

そこで前段でも何度も論じている事ではあるが、認識を新たにして頂く為に次に概要を期す。

そもそも、「伊賀半国」は、「青木氏の始祖施基皇子」が守護を務める「伊勢の国」から割譲して出来た。
この半国は、九州全土を後漢滅亡で200万人を引き連れて渡来し、無戦制圧し、渡来人の「阿多倍王」が薩摩の阿多や大隅地区にその一団は住み着いた。
朝廷よりの呼び出しで、この「伊勢の伊賀半国」を授かり、「伊賀」に定住し、「敏達天皇の孫の芽淳王の女」を娶り「准大臣」と成り、その三人の子らは「朝廷の政治組織」の「三蔵の内、大蔵、内蔵と征夷大将軍」を務め繁栄した。
その付き従って来た「技能集団の一団」は、「高度な技能を持つ官僚族」(日本書紀にも記載)と成った。
これより、「阿多倍王の孫」の「高野新笠」が「施基皇子の四男白壁王の妃」と成り、「白壁王」は「光仁天皇」と成り、子の「山部王の桓武天皇」が「伊賀の阿多倍王の子孫」に“「たいら族」”として賜姓し、「平望王、高望王、高尊王等」の「日本の王位」を「桓武天皇」より母方に追尊で与えた。
この「平家(たいら族)」が誕生し、ここより「平清盛」が誕生したのだ。
その後、「太政大臣平清盛」は政治的な理由で「伊賀」より「播磨国」に移る。
多くは付き従ったが、渡来人であった「伊賀に残された一団」はそれより「原士」として生き延びた。
「青木氏族」が興す「殖産」や「商い」や「シンジケート」とに大きく関わって生き延びた。
この「伊賀半国に遺された一団」が「伊賀の郷士」の基と成った。
この事からも「伊賀郷士」と「伊勢青木氏」との「繋がり」は「絆以上」を超え、「奈良期から繋がる血縁族」と成り得たは説明に及ばすとも「自明の理」であろう。

(注釈 前段でも論じたが、この「伊賀の郷」のはずれの「上田郷の原士」の一部が上田を離れ、滋賀に渡り、盗賊などで土豪と成り、平家に討伐された「近江青木氏の」(傍系)は、滋賀に移った。
「近江青木氏傍系の滋賀青木氏」が後に再び「近江」に戻り、「近江青木氏の本家」を興し名乗るが、この「跡目の絶えた分家の一部の母娘」が残り、この「跡目の絶えた家の跡目」に「伊賀上田郷の原士」が先ず「上田姓」を名乗り、その後、勢力を拡大して「略奪」で強引に入り「滋賀青木氏」を名乗った。
その末に、「近江青木氏の本家」を興した「傍系の近江青木氏」との「本家争い」に成るが、これも「伊賀での青木氏との繋がり」を主張して「滋賀青木氏の分家」を奪った事件でもある。
参考として、この「滋賀青木氏」は、後に、兄弟系による「主家の相続争い」が起こり衰退し、静岡に移動定住し「駿河青木氏」を名乗る、又、一部は更に千葉に移り「下総青木氏」を名乗った。
何れも「やくざ並みの青木氏」であった。
中には、「青木氏」である事から、上手く利用して地元の「駿河、下総の秀郷流青木氏」を名乗り、「国衆」を装いとして幕府に旗本として仕官した者もいた事が判っている。
こと程左様に、この「滋賀青木氏」も必ずしも「青木氏」とは無縁でも無く、「伊賀での女系での繋がり」と「滋賀での青木氏での強引な繋がり」もあって、「近江と伊勢の青木氏の繋がり」からも必ずしも「無縁」とは云い難いものがある。
「滋賀」から「近江」に帰った「近江青木氏傍系」が「近江青木氏本家」を名乗り、「秀吉」に訴えを起こし、秀吉提案でその面前で「戦い」に敗れる始末。
注釈として、これが「公的な史実」と成っているが、「略奪の滋賀青木氏」だけであれば、上記の様な「戦いの裁定」は秀吉は出さないであろう。
それには最低限にそれなりの「青木氏の根拠」があったからこその裁定であった事が考えられる。
それが上記の根拠と成る。)

この「滋賀青木氏分家」を略奪し名乗った「滋賀青木氏」(伊賀上田郷の元上田姓)とは、秀吉の面前で戦い、勝った者が「滋賀青木氏」を名乗ると裁定が下り、現実の史実として戦い、結局、「滋賀青木氏」が勝利して正式に名乗る事が許された経緯がある。(公的な史実)
百々の詰まりは、筆者は、上記の逃亡の「中立の3士」はここに繋がっていると考えている。

その「根拠」は、この「中立3士の上田郷の原士」は、戦い前に、“何故、「滋賀」に逃亡したのか”と云う疑問である。

それは、以下の事で解ける。

「滋賀」には「源平の戦い」で滅亡した「近江青木氏」の僅かな傍系が「滋賀」に逃れて「滋賀青木氏」を興している事(a)。
そして、近江に帰り「近江青木氏」を再興した事(b)。
その結果、滋賀には残された跡目の無い衰退を極めた母娘の分家らが残っている事(c)。
先ず、ここに目を付けたと考えられ、この「中立3士」も、「11士の氏人」とは別に、「何らかの形」で「伊勢青木氏の女系の血縁(d)」である事。
この事を受けているとすれば、この「滋賀」に逃げ込みを弱体した「滋賀青木氏(e)」の事。
これを略奪すれば、同じ「青木氏」としての「所縁の者(f)」の事。
以上の事として扱われれば、「伊賀11士」からの「裏切り者の追及(g)」の事。
からも逃れられる。
「四掟に基づく妻嫁制度」では、「近江青木氏」とは「源平戦の以前」は盛んに「青木氏族」として血縁を結んでいる事(h)。
この事から、「滋賀青木氏」を略奪すれば、「伊勢青木氏の自らの女系血縁」でも、共に正統に「伊賀の原士」にも「青木氏族」を主張できる事(i)
この事にも成る。
「近江」に戻って「近江青木氏」を再興した「青木氏の主張」にも対抗する事(k)。
この事が出来る。
つまり、最も、「最善の方法の生き残り策}を執った事(l)。
以上の事にも成る。

この(a)から(l)に至る事は記録に明確に遺されている「史実」であり、明確に解ける。

この「伊賀」に関しての「青木氏の資料」によると、もう一つ疑問がある。
それは、何故に、「中立3士」に対して(不詳)として記し、詳細に遺さなかったのかという事である。

別の資料関係を組み立てれば、上記の様に解るのには、この「中立3士」の「滋賀での行為」が粗暴で、多くの略奪を繰り返し、現地の山賊や盗賊等を糾合して勢力を拡大させた経緯があり、且つ、伊勢に関わる「青木氏族の経緯」に「不必要な傷」が着き「他の青木氏」にも迷惑等の影響を及ぼすと考えての配慮であろう事が判る。

「伊賀別れ」の「甲賀」は別にしても、この時、「伊賀」は全体で「24士」が存在したとあり、この内、「伊賀」より「3士」が裏切り、信長に味方、更に「3士」が中立し逃亡飛散(?)、「11士」は「青木氏族」に関連する「氏人の伊賀郷士(救出)」であり、「7士(救出)」は逃亡飛散し、戦後、伊賀に戻り、「殖産」に参加としたと読み取れる。
但し、「中立の3士の行方」は、資料から充分に読み取れないので判らないとしながらも、「上記の疑問」には、その経緯を時系列的に並べれば読み取れる事があってほぼ解明はできている。

そもそも、“「伊賀の掟」”から「中立」は許されないので、「裏切り3士」と同じに観られたと判断されるが、実は、これにはこの「中立3士と目される原士」には、「上記の注釈」の様な「生き残りを果たせる方法」、つまり、「追及を逃れられる方法」があって、それを示す経緯が「上記の注釈」であったのだ。
敢えて、「経緯の時系列で判らせる方法」であった事から、「不肖の事」は伏せたと考えられる。

(注釈 実は、「伊賀別れ」の「甲賀」にも「甲賀青木氏」が存在する。
この「甲賀原士の者」は、「女系の青木氏血縁の所縁」を以って「武士」に成るに及び、「青木氏」を名乗り「武田氏」に仕え、その女は「武田氏の妾」と成る。
この「妾」は子を孕み、その後、「近江」に移動して子を産み、「近江甲賀青木氏」を発祥させ、その後にその子は「秀吉」に仕えている。)

この注釈の「公的な史実」には、「青木氏」に執って「妻嫁制度の範囲」に「大きな意味」を持っている。
つまり、「伊賀11士」のみならず、「青木氏の血縁」は「甲賀域」にも及んでいた事に成る。
「伊賀別れ」の時代は1540年代~1560年代に起こった事件である事から、その事件の相当前の「青木氏との妻嫁制度に依る血縁」と観られる。

何故、伊賀の北の甲賀の里に戻らずに、近江国の滋賀の湖東の伊賀上田郷の元上田姓の「滋賀青木氏(中立3士)」の勢力圏に移動したかは疑問の点である。
筆者は、その素行は別にして救ってくれるのは、「中立3士」であったからではないかと観ている。
或いは、この「中立3士」とは、「伊賀の血縁族」か「青木氏の血縁族」であった可能性があるが、確定は出来ないが、筆者は、「青木氏を名乗った経緯」と「滋賀青木氏のいる地域に移動した経緯」から観て、移動できるのは“何れにも血縁していた”と考えている。

という事は、この「中立3士」とは、“「青木氏と血縁族」であった“とする新説が成り立つ。
つまり、「青木氏血縁族」の「11士」+「中立3士」=14士と成り得る。
故に、「上記の説」の江戸初期以降の「7士」を加えると、「青木氏血縁族」は「21士」と成る。
「裏切り3士」は血縁族として決める未だ資料は見つからない。
唯、「裏切り3士」の中の「首謀の山下姓」は、「伊勢郷士」の中に観られるので、「青木氏血縁族」であった事も考えられる。

この様に、「後勘の者」が紐解けば解る事、即ち、例えば、歴史に明確に反映する「伊賀の事」等からも、「歴史に残る史実」にも観られる様に、一朝一夕では出来ない長い間の「期間と経験」をかけて「適切な改善」を加えて、「四六の古式概念」を基本とする「青木氏族」を維持させた制度である事が判る。
これは、「論理的に成り立つ固い制度」と成り得た事に成った。

(注釈 故に、上記に論じる事にした「伊賀の事」もこの「適切な改善の過程」の中にあって、敢えて後勘で知らしめるとしたと観られる。
研究していると、この傾向が「青木氏族の歴史」には多い。
これは「青木氏の氏是の影響」であろう。
要するに、事を殊更に表にせず、「後勘の者」に必要事項を網羅し知らしめ解かせると云う手法であろう。
「青木氏族の研究」に大きく影響した「近江佐々木氏の研究記録」もその様に見える。
始祖を質せば同じとする事から、矢張り、「佐々木氏の氏是」の様な「掟」が当初はあった様に考察し得る。
言わずもがな、勿論、本論の「妻嫁制度等の血縁制度」では、明治期までは「近江佐々木氏系青木氏」で繋がってはいるが。)

故に、稀に見る「唯一の氏族」として現在に生き遺れたとする説が成り立つ。
それも、確かに、潰された仲間もいたが、これ程に数量でも「自由な血縁制度を持つ他の姓族」にも劣らない「氏族」は他に無く、大化期から始まって明治期まで「歴史上の事象」に関わった族も少ない。

この様に、取り分け、「青木氏族」が「四六の古式概念」を敷くにより、「女系に基づく妻嫁制度」を敷くに及び、史実にもその状況が語れる程により血縁は深く成り得たのも「自然の利」であろう。


筆者には、前段や上記の事を含めて史実に大きく関わっているこれ程の族を論じない方がどうかしているとも云え、本サイトとも成っている所以でもあると考えている。
それ故に、「遺される資料」の殆どは、搾取性の疑い高い「姓族の資料」を中心としたものに関わるものであって、「自力の研究」に頼らざるを得ない状況にあった。
前段からも詳細に論じている様に、「四六の古式概念」を基本とする「妻嫁制度」で繋がる幸い「稀に見る氏族」であったからこそ、「資料」も多く確実に遺されている所以が「掘り起こし」に付いて良い方に大きく左右したと考えられる。

> 「青木氏の伝統 43」-「青木氏の歴史観-16」に続く。
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