藤原秀郷一族の生き方-5
藤原氏北家の藤原秀郷の生き方には前記した様に、一つの生き方がある。この生き方が361氏にもなる子孫を遺し、厳然たる勢力を誇っている。述べるまでもないが、渡来系京平氏の32/66領国を持つには及ばずとも、17の守護地又はそれに類する官職を保持し、関東と中部の一部を領するほどに勢力を持っていた。
実質は武蔵国と下野国を本領として居るが、多分にして、「源平籐橘」に例えられるように寄進系荘園制の影響を大きく受けたものではないかと考えられる。
しかし、この藤原氏も鎌倉前期には生き方の失敗から伸びた支流が領国を失うと言う事態が出ている。結果しては、源の鎌倉幕府の樹立後、「本領安堵策」で生き延びたと言う氏が多く居た。
全体としては安定した生き様ではあるが、中には消えた者もある。
賜姓青木氏の様に土台が衰退すると言うことは全くないのである。
このような藤原秀郷流一族に、特に、現代の位置から見た場合に青木氏に不思議な現象がみられるのである。
それは前レポートの記した4つの疑問点である。
この4つの疑問点を解決してみると藤原秀郷氏の生き方の元が見えてくるような感じがする。
レポート1に記する5つのテーマに対して生き方を進めて来て、4つの疑問に直面したのだが、この4つ疑問点をテーマ4、5と共に組み合わせて3回で解析する事にする。
(テーマ4、5は家紋と時代性である)
この種の文献や資料の史実は探したが全く見つからない。
そこで、この4つの疑問点が過去の当時の社会通念でこれを紐解きして見て、其処に疑問点や矛盾点が無ければ正解という答えが出て来る筈である。
先ず、この4つの疑問点を解くには当時の家紋と言うものに付いての考えとそこにある掟を解析してみる。
先ず、家紋を理解しておく必要があるので次に記する。
家紋であるが、家紋には次の言葉がある。
1 「綜紋」であるが、大きい氏の場合にどこの氏か判らないので共通の家紋というものを決めている。例えば源氏は16源氏あるが、別々に家紋を持つと源氏一族であると言うことが判らない。その場合に、共通紋を決めて於けば判るので、同族の賜姓青木氏と共に「笹龍胆」としているのである。各家氏ごとに綜紋の一部に手を加えて、違いを出す方法である。皇族や貴族や大豪族の社会の中で奈良時代の古代より使用されていた。
2 「通紋」であるが、全体として、家紋ではないが、家具や丁度品などに模様として気にいった文様を入れていたが、それが親族に広まり一般化した文様となり、これを家紋的扱いとしたものを云う。氏を表す手段として確立していない時期の方法方に用いられた家紋を云う。家紋を「令」として定めた800年頃(桓武天皇期に)までの間の期間に豪族社会の中で、皇族に見習って使い始めた。
3 「副紋」であるが、「通紋」を家紋扱いとして用いた時期から、この方法に家氏を区別するために違う文様を主紋の上下のいずれかに加えて違いを出す方法である。例えば多くの支流の出始めた頃の同じ藤原氏でも361氏もあるどの流れの藤原氏か判らなくなって来た時期(1350年頃)に用いたものである。
4 「表紋と裏紋」であるが、対外的には家紋として提示するが、実態は敵味方がある氏家の場合、表紋を出すことで敵対する他の族から責められると言うことが合っては困るようなう氏家が、上手に使い分けをして中立的立場を保つと言う工夫のために主に使用された。又、表紋の氏家の違いを表す一つの手段にもした。小さな地方豪族が生き延びる為にも多く用いた。1800程度もの最も氏家の多くなった平安後期以降に用いられ始めた。
このように家紋には4つの形式があるので、その紋がどの紋方式かでね何時の時代のどの程度氏で、どこの国の氏で、どの系列の下に居たのか等、このことを知る事で判明して行くのである。
更には、この形式の上に「家紋掟」という慣習があり、この慣習でどの様な歴史の経歴を持つ氏か判明もし、主支流の区別も着くなど深く判定が可能になるのです。次回はこの「家紋掟」と「家紋の歴史」について例をあげて記することにします。続く。
青木研究員[副管理人]
名前 名字 苗字 由来 ルーツ 家系 家紋 歴史ブログ⇒
実質は武蔵国と下野国を本領として居るが、多分にして、「源平籐橘」に例えられるように寄進系荘園制の影響を大きく受けたものではないかと考えられる。
しかし、この藤原氏も鎌倉前期には生き方の失敗から伸びた支流が領国を失うと言う事態が出ている。結果しては、源の鎌倉幕府の樹立後、「本領安堵策」で生き延びたと言う氏が多く居た。
全体としては安定した生き様ではあるが、中には消えた者もある。
賜姓青木氏の様に土台が衰退すると言うことは全くないのである。
このような藤原秀郷流一族に、特に、現代の位置から見た場合に青木氏に不思議な現象がみられるのである。
それは前レポートの記した4つの疑問点である。
この4つの疑問点を解決してみると藤原秀郷氏の生き方の元が見えてくるような感じがする。
レポート1に記する5つのテーマに対して生き方を進めて来て、4つの疑問に直面したのだが、この4つ疑問点をテーマ4、5と共に組み合わせて3回で解析する事にする。
(テーマ4、5は家紋と時代性である)
この種の文献や資料の史実は探したが全く見つからない。
そこで、この4つの疑問点が過去の当時の社会通念でこれを紐解きして見て、其処に疑問点や矛盾点が無ければ正解という答えが出て来る筈である。
先ず、この4つの疑問点を解くには当時の家紋と言うものに付いての考えとそこにある掟を解析してみる。
先ず、家紋を理解しておく必要があるので次に記する。
家紋であるが、家紋には次の言葉がある。
1 「綜紋」であるが、大きい氏の場合にどこの氏か判らないので共通の家紋というものを決めている。例えば源氏は16源氏あるが、別々に家紋を持つと源氏一族であると言うことが判らない。その場合に、共通紋を決めて於けば判るので、同族の賜姓青木氏と共に「笹龍胆」としているのである。各家氏ごとに綜紋の一部に手を加えて、違いを出す方法である。皇族や貴族や大豪族の社会の中で奈良時代の古代より使用されていた。
2 「通紋」であるが、全体として、家紋ではないが、家具や丁度品などに模様として気にいった文様を入れていたが、それが親族に広まり一般化した文様となり、これを家紋的扱いとしたものを云う。氏を表す手段として確立していない時期の方法方に用いられた家紋を云う。家紋を「令」として定めた800年頃(桓武天皇期に)までの間の期間に豪族社会の中で、皇族に見習って使い始めた。
3 「副紋」であるが、「通紋」を家紋扱いとして用いた時期から、この方法に家氏を区別するために違う文様を主紋の上下のいずれかに加えて違いを出す方法である。例えば多くの支流の出始めた頃の同じ藤原氏でも361氏もあるどの流れの藤原氏か判らなくなって来た時期(1350年頃)に用いたものである。
4 「表紋と裏紋」であるが、対外的には家紋として提示するが、実態は敵味方がある氏家の場合、表紋を出すことで敵対する他の族から責められると言うことが合っては困るようなう氏家が、上手に使い分けをして中立的立場を保つと言う工夫のために主に使用された。又、表紋の氏家の違いを表す一つの手段にもした。小さな地方豪族が生き延びる為にも多く用いた。1800程度もの最も氏家の多くなった平安後期以降に用いられ始めた。
このように家紋には4つの形式があるので、その紋がどの紋方式かでね何時の時代のどの程度氏で、どこの国の氏で、どの系列の下に居たのか等、このことを知る事で判明して行くのである。
更には、この形式の上に「家紋掟」という慣習があり、この慣習でどの様な歴史の経歴を持つ氏か判明もし、主支流の区別も着くなど深く判定が可能になるのです。次回はこの「家紋掟」と「家紋の歴史」について例をあげて記することにします。続く。
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